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近年の個別労働紛争、労働裁判等の労働トラブルが増加する中、平成24年には労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法等の労働に関する重要な法律の改正が相次いで成立し、また、パワハラ等の対応もより明確化されました。企業は、複雑化する法律等に対応しながら、労働トラブルに備えていかなければなりません。
そこで愛知県各労働基準協会では、各種労働トラブルの防止と対応策を、労働分野で活躍される弁護士にお聴きする全4 回の「労働トラブル防止総合講座」を開催します。ぜひともご参加いただきたくご案内申し上げます。
●時 間 午 後 1 時 30 分 ~ 午 後 4 時 30 分
●会 場 中 日 パ レ ス 名 古 屋 市 中 区 栄 4-1-1 中 日
ビ ル 5 階
第 1 回 平 成 2 5 年 6
月 2 1 日 ( 金 )
第 2 回 平 成 2 5 年 9
月 5 日 ( 木 )
労働者派遣法改正後
ど う 変わ っ た 、ど う
変わ る !
派 遣 労 働 ・ 業 務 請
負 を め ぐ る
ト ラ ブ ル 事 例 と 防
止 対 策
労働契約法・高年齢者雇用安定法改
正後
ど う 変わ っ た 、ど う
変わ る !
有 期 労 働 契 約 者 を
め ぐ る
ト ラ ブ ル 事 例 と 防
止 対 策
西 脇 明 典 氏西脇法律事務所 所長 弁護士 愛知労働局紛争調整委員
宮 澤 俊 夫 氏
宮澤俊夫法律事務所 所長 弁護士
愛 知 労 働 局 労 災 法 務 専 門 員 元 名 古 屋 法 務 局 訟
企業繁栄を阻む 労働トラブルの防止と対応を考える
労働トラブル防止総合講
座
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多 く の 問 題 を 抱 え る 派 遣 労 働 者 の 保 護 の た め 、
派 遣 先 で の 労 働 契 約 申 込 義 務 の 改 正 、 違 法 派 遣
に 対 す る 派 遣 先 で の 労 働 契 約 申 込 み な し 制 度 の
創 設 等 の 労 働 者 派 遣 法 の 改 正 が 行 わ れ ま し た 。
加 え て 、 専 門 26 業 務 の 見 直 し 検 討 、 偽 装 請 負
の 監 督 指 導 の 徹 底 等 の 、 国 会 付 帯 決 議 も な さ れ
ま し た 。 派 遣 先 事 業 場 、 派 遣 元 事 業 場 双 方 へ の
改 正 の 影 響 と 、 今 後 予 想 さ れ る ト ラ ブ ル と そ の
防 止 対 策 に つ い て 、 様 々 な 労 働 問 題 に 携 わ れ 、
企 業 側 弁 護 士 と し て 有 名 な 同 氏 よ り 講 演 を い た
だ き ま す 。
務部付検事
不 安 定 な 雇 用 状 況 下 に あ る 有 期 労 働 契 約 者 を め
ぐ る 相 次 ぐ ト ラ ブ ル 防 止 に 向 け 、 無 期 労 働 契 約
へ の 転 換 、 雇 い 止 め 法理が条文化 さ れ る 等 の 、
労 働 契 約 法 改 正 が 行 わ れ ま し た 。 ま た 、 高 年 齢
者 の 6 5歳ま で の 雇 用 確 保措置が 義 務 化 さ れ ま
し た が 、 そ の 雇 用形態も大半が 有 期 労 働 契 約 で
す 。 こ の よ う な 法 改 正 の 影 響 を受け 、 有 期 労 働
契 約 を め ぐ る 労 務管理が 今 後 ど の よ う に 変 わ る
の か を 、 緻密な解説で 定評の あ る 同 氏 よ り お話
い た だ き ま す 。
第 3 回 平 成 2 5 年 1
2 月 6 日 ( 金 )
第 4 回 平 成 2 6 年 3
月 7 日 ( 金 )
パ ワ ハ ラ 円卓会議提言・
精神障害労災認定基準策定後
ど う 変わ っ た 、ど う
変わ る !
パ ワ ー ハ ラ ス メ ン
ト を め ぐ る
ト ラ ブ ル 事 例 と 防
止 対 策
日本マ ク ド ナ ル ド 事件
後
ど う 変わ っ た 、ど う
変わ る !
管 理 監 督 者 を め ぐ
る
ト ラ ブ ル 事 例 と 防
止 対 策
森 美 穂 氏
森法律事務所 弁護士
元三重 県 労 働 委 員 会公益委 員 元 愛 知 県男女共
同 参画審議 会 委 員
パ ワ ハ ラ を め ぐ る民事 問 題 、 ま た 、精神障害の
労 災 保 険 の 認 定 は 、 業 務 と の 関 連 性 、 労 働 者
個 々 の捉え 方 、 事情な ど が 関連し 、非常に 判断
が難し い も の で す が 、 企 業 の責任が認め ら れ る
と 多額の損害賠償を 請求さ れ る こ と も あ り 、 企
業 に と っ て は 重大な 問 題 と な り ま す 。
こ う し た ト ラ ブ ル に発展さ せ な い た め 、 今 後必
要 と な る 防 止 対 策 に つ い て 、 企 業 側 弁 護 士 と し
て 、メンタルヘル ス 等 多 く の 労 働 問 題 に 携 わ れ
庄 司 俊 哉 氏福岡宗也法律事務所 弁護士 愛知労働局紛争調整委員
労 働 基 準 法 で は 、管理監 督 者 は 労 働 時 間 の規制
対象外と し て い ま す 。 し か し 、 こ の管理監 督 者
の 定 義 は曖昧で あ り 、組織体制 、権限、待遇等
を 総 合的に 判断す る必要 が あ り 、誤っ た 判断で
労 働 者 を管理監 督 者 と扱い 、 監 督署よ り 指 導 を
受け る 、 あ る い は民事 事件と し て賃金 不払い で
裁 判 に訴え ら れ るケース が 後 を絶ちま せ ん 。 そ
こ で 、適正 な 判断を 行 い 、 ト ラ ブ ル を 回避す る
た め の 対 策 を 、 多 く の 労 働 ト ラ ブ ル の解決 に あ
た ら れ る 同 氏 か ら お聞き し ま す 。
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る 同 氏 よ り解説を い た だ き ま す 。
●対 象 企業経営者、労務人事・安全衛生部門責任者、担当者等(定員100名)
●費 用 会 員 1回 6,000円 4回 20,000円(資料代・税を 含
む )
非会員 1回 8,000円 4回 28,000円(資料代・税を 含む )
●申込要領 申込書を各労働基準協会へファックスのうえ、
開催日の14 日前までに会費を下記銀行口座へ
お振り込みください。
実施機関より受講票を開催日の7日前までにお送りいたします。
●振 込 先 三菱東京UFJ銀行 黒川支店
普通預金 № 2036133 社団法人 名北労働基準協会 労務管理教育会計
恐れいりますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。
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労
働
ト ラ ブ ル 防
止 総 合 講 座 申 込 書 (コ ピ ー可)
平成 年 月 日
労働基準協会
事 業 場名
T ELF AX
( ) -( ) -
事 業 内容
労 働者 数
人
会場略図
申 込 要 領 申込書を各労働基準協会へファックスのうえ、開催日の14日前までに会費を下記銀行口座へお振込ください。実施機関より受講票を初回受講日の7日前までにお送りいたします。
名 称 所 在 地
申込先
( 社 ) 名 北 労 働 基 準 協 会〒462-8575
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所在地〒
ご出席者
氏 名 所属部署・職名 受 講 日(レを付けて下さい)
□ 4 回 と も □ 6 月 21日 □ 9 月 5 日
□12 月 6 日 □ 3 月 7日
□ 4 回 と も □ 6 月 21日 □ 9 月 5 日
□12 月 6 日 □ 3 月 7日
会費支払時期
月 日銀行支払
受 講 票 送付先
受 講 者 ・ 担 当 者 ( 部 署 名 ・ 様)
※個人情報 この申込書でご提供いただいた個人情報は、今回お申し込みいただいた講座の参加者資料として使用し、参加者の同意なく目的外の利用を行なうことはありません。