障害福祉サービス 報酬の解釈
第Ⅰ編 サービスのしくみ
目次Contents
第1章 障害福祉サービスを受けるまで 第2章 サービス内容と指定基準1 障害者総合支援法の全体像··································· 102 支給プロセスと障害支援区分の認定···················· 163 支給決定のしくみ··················································· 204 利用者負担の認定··················································· 325 受給者証の交付と更新の申請································ 38
1 サービス事業所・施設の指定································ 482 相談支援の体系と計画相談支援···························· 563 地域相談支援··························································· 634 介護給付① 居宅における生活支援······················ 665 介護給付② 日中活動と住まいの場の提供·········· 796 訓練等給付······························································ 887 障害児を対象としたサービス······························ 109
3
第3章 事業所による給付費の請求 第4章 平成27年度報酬改定のポイント
第1章 障害者総合支援法に係る報酬
第2章 児童福祉法に係る報酬
1 介護給付費等の請求と支払い······························ 1242 電子請求受付システム········································· 1293 簡易入力システム等を使用した請求·················· 134
第1節 計画相談支援………………………………178計画相談支援費用額算定基準……………………178計画相談支援………………………………………180第2節 地域相談支援………………………………186地域相談支援費用額算定基準……………………186第1 地域移行支援………………………………188第2 地域定着支援………………………………194第3節 障害福祉サービス…………………………196障害福祉サービス費用額算定基準………………196第1 居宅介護……………………………………204第2 重度訪問介護………………………………224第3 同行援護……………………………………240
第1節 障害児相談支援……………………………476障害児相談支援費用額算定基準…………………476障害児相談支援……………………………………478第2節 障害児通所支援……………………………482通所支援費用額算定基準…………………………482第1 児童発達支援………………………………488第2 医療型児童発達支援………………………508
1 報酬改定の基本的方向········································· 1502 請求様式等の改正················································· 154
第4 行動援護……………………………………254第5 療養介護……………………………………264第6 生活介護……………………………………276第7 短期入所……………………………………298第8 重度障害者等包括支援……………………318第9 施設入所支援………………………………324第10 自立訓練(機能訓練)·……………………348第11 自立訓練(生活訓練)·……………………362第12 就労移行支援………………………………390第13 就労継続支援A型…………………………406第14 就労継続支援B型…………………………422第15 共同生活援助………………………………442
第3 放課後等デイサービス……………………520第4 保育所等訪問支援…………………………536
第3節 障害児入所支援……………………………540入所支援費用額算定基準…………………………540第1 福祉型障害児入所施設……………………544第2 医療型障害児入所施設……………………574
第Ⅱ編 費用算定基準(単位数表)
1-1 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL. 1)(平27.3.31障害福祉課事務連絡)·………………………………………………9121.障害福祉サービス等における共通的事項·…9122.訪問系サービス………………………………9143.生活介護,短期入所,施設入所支援………9144.自立訓練(機能訓練・生活訓練),共同生活援助…………………………………………………916
5.就労系サービス………………………………9196.相談支援………………………………………9207.障害児支援……………………………………922
1-2 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL. 2)(平27.4.30障害福祉課事務連絡)·………………………………………………9251.障害福祉サービス等における共通的事項·…9252.訪問系サービス(居宅介護,重度訪問介護,同行援護及び行動援護)における共通的事項……………………………………………………930
3.短期入所,施設入所支援……………………9304.相談系サービス(計画相談支援,障害児相談支援)·……………………………………………930
1-3 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL. 3)(平27.5.19企画課・障害福祉課事務連絡)·……………………………………9311.障害福祉サービスにおける共通的事項……9312.共同生活援助及び宿泊型自立訓練…………931
2 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A〔平成27年〕(平27.4.20企画課・障害福祉課事務連絡)·………………………………………………933
3 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平26.4.9障害福祉課事務連絡)·………9361.障害福祉サービス等における共通的事項·…9362.訪問系サービス………………………………9363.共同生活援助…………………………………936
4 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A〔平成26年〕(平26.3.31企画課事務連絡)·……944
5-1 相談支援関係Q&A(平25.2.22障害福祉課地域移行・障害児支援室事務連絡)·……………9461.指定基準関係…………………………………9462.指定事務関係…………………………………9463.支給決定通知・事務処理要領………………9474.報酬関係………………………………………9505.その他…………………………………………953
5-2 地域相談支援に関するQ&A(平25.2.25障害保健福祉関係主管課長会議資料)·……………9541.地域移行支援…………………………………9542.地域定着支援…………………………………9543.地域移行支援・地域定着支援………………954
6 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平24.8.31障害福祉課事務連絡)·……9551.障害福祉サービス等における共通的事項·…9552.相談支援………………………………………9623.訪問系サービス………………………………9624.生活介護・施設入所支援・短期入所………9635.共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)・宿泊型自立訓練·…………966
6.就労系サービス………………………………9697.障害児支援(含:18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)·………………………………971
第Ⅴ編 疑義解釈
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1 計画相談支援·……………………………………5882 地域相談支援·……………………………………6013 障害福祉サービス·………………………………6154 障害者支援施設等·………………………………702
1 算定基準関係·……………………………………798◎厚生労働大臣が定める一単位の単価〔障害者総合支援法〕(平18.9.29厚労告539)·…………………798◎厚生労働大臣が定める一単位の単価〔児童福祉法〕(平24.3.14厚労告128)·……………………………802○やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平18.11.17障障発第1117002号)·…………………………………………………820○福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平24.3.30障障発0330第5号)·………………………………828○平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて(平20.4.25障障発第0425001号)· ………847○重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について(平26.3.31障障発0331第8号)·…………………………………………………851○日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平18.9.28障障発第0928001号)……………………………………857○地域生活への移行が困難になった障害児・者及び離職した障害児・者の入所施設等への受入について(平18.4.3障障発第0403004号)·………………861○精神障害者退院支援施設加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所及び指定就労移行支援事業所の運用上の取扱い等について(平19.3.30障発第0330011号)……………………………………861○リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平21.3.31障障発第0331003号)·…863○栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平21.3.31障障発第0331002号)· ……………………873○就労移行支援事業,就労継続支援事業(A型,B型)における留意事項について(平19.4.2障障発第0402001号)…………………………………………879○就労継続支援A型事業所の短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定の取扱いについて(平24.11.9障害福祉課事務連絡)·………885○やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平24.6.25障障発0625第1号)·………………………886
5 障害児相談支援·…………………………………7356 障害児通所支援·…………………………………7487 障害児入所施設等·………………………………778
2 指定基準関係·……………………………………888◎指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平18.9.29厚労告538)·………888
◎食事の提供に要する費用,光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平18.9.29厚労告545)· ………………………………892
○障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平18.12.6障発第1206002号)………………………………………………………893
◎食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平24.3.30厚労告231)·………895
○障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて(平24.3.30障発0330第31号)·……………………………………895○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(平23.10.7障発1007第1号)………………………………………………………897
3 医療保険・介護保険等との関係·………………899○特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて(平18.3.31保医発第0331002号)·……899●「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の運用上の留意事項について(平18.4.24医療課事務連絡)· …………………903●障害者施設における給付調整について(平24.11.1医療課事務連絡)·………………………903
●「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号(厚生労働省保険局医療課長通知))の一部改正に伴う留意事項等について(平26.3.31障害福祉課事務連絡)·…………………903
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平19.3.28障企発第0328002号・障障発第0328002号)·………………904●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について(平27.2.18企画課・障害福祉課事務連絡)· …906
○介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付との適用関係等について(平19.3.29社援保発第0329004号)…………………………………………908
第Ⅲ編 指定基準
第Ⅳ編 関係告示・通知
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・原則として見開きの右側に,「留意事項通知」を掲載しています。・「留意事項通知」は適宜並び替え,告示との対応を分かりやすくしています。
他サービスの準用・参照規定がある場合に,見出しに『■』を付して,該当項目を再掲しています。
「留意事項通知」における項番を示しています。
対応する「単位数表告示」の項番等を示しています。
告示も通知も,平成27年4月実施の改正部分には下線を付しています。
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凡例◆「第Ⅱ編 算定費用基準(単位数表)」のみかた
・原則として見開きの左側に,「費用算定基準(単位数表)告示」を掲載しています。・「単位数表告示」により別に定められた「関係告示」を,網掛けで挿入しています。
「関係告示」の告示番号・項番を示しています。この場合,「平成18年厚生労働省告示第543号の第三十二号」です。
「関係告示」は網掛けで,対になる部分の近くに掲載し,「関係告示」の規定を把握しやすくしています。
「単位数表告示」の該当する項番等を記載しています。
単位数や加減算の割合,または項目の見出しを太字にしています。
「単位数表告示」「関係告示」は,周囲を罫線で囲んでいます。
『〔 〕』は編注です。ここでは参照先を明示しています。
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第1章 障害福祉サービスを受けるまで1 障害者総合支援法の全体像······················ 101 障害者総合支援法による保健福祉施策···· 10
2 対象となる障害者・障害児の範囲··········· 11
3 自立支援給付と地域生活支援事業··········· 12
2 支給プロセスと障害支援区分の認定······ 161 支給申請から支給決定までの概要··········· 16
2 障害支援区分の認定··································· 18
3 支給決定のしくみ······································· 201 障害福祉サービス支給決定の勘案事項···· 20
2 他法のサービスとの給付調整··················· 22
3 同時に支給決定できるサービス··············· 23
4 訓練等給付の支給決定······························· 24
5 地域相談支援給付費の給付決定··············· 25
6 障害児の支給決定(介護給付)················· 26
7 支給量と有効期間の決定··························· 28
8 支給決定の通知と変更の申請··················· 31
4 利用者負担の認定······································· 321 所得区分に応じた負担上限月額··············· 32
2 補足給付の認定·········································· 34
3 医療型個別減免による負担上限月額········ 35
4 利用者負担の上限額管理··························· 36
5 受給者証の交付と更新の申請·················· 381 サービス受給者証のしくみ······················· 38
2 支給決定の更新·········································· 44
■支給決定前や基準該当のサービス········ 46
◆地域における障害福祉サービスの提供(地域生活への移行)日中活動
グループホーム等 自宅・アパート等
訪問サービス
短期入所
宿泊型自立訓練
計画相談支援特定相談支援事業所
居宅介護重度訪問介護行動援護同行援護
移動支援 等
施設 精神科病院
(体験利用)
・相談,同行支援・一人暮らしの体験宿泊・日中活動系サービスの 体験利用・入居支援
地域移行支援・常時の連絡体制の確保・緊急時の支援 (一時的な宿泊を含む)
地域定着支援
障害福祉サービス事業所等 障害福祉サービス事業所等
就労移行支援就労継続支援(A,B)
生活介護自立訓練
(通所・訪問)等
第Ⅰ編 サービスのしくみ
8
◆「第Ⅲ編 指定基準」のみかた
◆「第Ⅴ編 疑義解釈」のみかた
・第Ⅲ編は指定基準に関する「基準省令」と「基準通知」により構成されています。・基準省令は網掛けで,基準通知は網掛けなしでそれぞれ表示し,ひと目で区別できるようになっています。・基準省令の条文の下にそれに対応する基準通知を掲載することで,見落とすことなく指定基準が体系的に分かるように編集しています。・平成27年4月実施の改正部分には,下線を付して掲載しています。
・平成24年度以降に厚生労働省から発出された主なQ&A(事務連絡)を,発出日ごと・カテゴリごとに掲載しています。・「問」を網掛けで,その下に「答」を掲載しています。
注釈にはそのQ&Aの改正履歴等が示されています。『(新設)』とある場合,発出当時に新しく設けられたQ&Aです。
『〔 〕』は編注です。それ以外は原則として出典(事務連絡)の文言です。
上に基準省令,下に対応する基準通知を掲載。条ごとのセットで掲載しているので見落としがありません。
第Ⅳ編に収載している通知等については,『〔→ 〕』を使って明示しています。併せてご覧ください。
他の条の規定等を参照する箇所については,『〔→ 〕』として参照する条文や項目を明示しています。
改定等により,改正済みあるいは削除されたQ&Aは,発出当時のまま掲載し,その旨の編注を付しています。
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1 障害者総合支援法の全体像
障害者総合支援法は,障害者・障害児(身体障害,知的障害,精神障害,難病等)をサービス・支援の対象とします。障害種別にかかわらず,共通の福祉サービスを共通の制度で提供します。 難病患者※2については,平成25年4月から,「制度の谷間」のない支援を提供する観点から,一定の範囲で対象とされています。
2 対象となる障害者・障害児の範囲
※2対象となる難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの)は,平成27年1月から151疾病となっています。平成27年7月1日からは332疾病に拡大される予定です。
18歳以上
⑴身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者→一定の身体上の障害があり,身体障害者手帳の交付を受けている人⑵知的障害者福祉法にいう知的障害者→社会通念上知的障害と考えられる人(18歳未満は児童福祉法の対象だが,15歳以上であれば児童相談所の判断により対象となる)⑶精神保健福祉法第5条(統合失調症,精神作用物質による急性中毒・依存症,知的障害,精神病質等の精神疾患がある人)に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者※3を含み,知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)*高次脳機能障害は,器質性精神障害として精神障害に分類されており,医師の診断書などの証書類により確認された場合は給付の対象
⑷難病等(継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける患者)
18歳未満
⑸児童福祉法第4条第2項に規定する児童①身体に障害のある児童 ②知的障害のある児童③精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む)⑹上記⑷の難病患者に該当する児童
◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害(身体障害者福祉法・別表)
⑴視覚障害で,永続するもの
①両眼の視力がそれぞれ0.1以下②一眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下③両眼の視野がそれぞれ10度以内④両眼による視野の2分の1以上が欠けている※視力は万国式試視力表で測定(屈折異常がある場合は矯正視力について測定)
⑵聴覚または平衡機能の障害で,永続するもの
①両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上②一耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下④平衡機能の著しい障害
⑶音声機能,言語機能,そしゃく機能の障害
①音声機能,言語機能,そしゃく機能の喪失②音声機能,言語機能,そしゃく機能の著しい障害で,永続するもの
⑷肢体不自由
①一上肢,一下肢または体幹の機能の著しい障害で,永続するもの②一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く,またはひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③一下肢をリスフラン関節以上で欠く④両下肢のすべての指を欠く⑤一上肢のおや指の機能の著しい障害,またはひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で,永続するもの
⑥上記のほか,その程度が①~⑤の障害の程度以上と認められるもの⑸心臓,じん臓または呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこうまたは直腸の機能の障害,小腸の機能の障害,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害,肝臓の機能の障害)で,永続し,かつ,日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められるもの
※この法・別表に該当するかの詳細は,「身体障害者障害程度等級表」で,重度の側から1級から6級の等級が定められています。
※3発達障害者支援法では,広汎性発達障害(自閉症,アスペルガー症候群等),学習障害,注意欠陥多動性障害等,通常低年齢で発現する脳機能の障害(ICD-10のF80-98に含まれる障害)を発達障害と定義しています。
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Ⅰ︲1 障害福祉サービスを受けるまで
◎障害者・障害児が,その個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むための支援は,障害者総合支援法・児童福祉法にもとづき,市町村が総合的・計画的に実施します。◎地域社会での共生を実現していくため,相談支援にもとづく障害福祉サービス,地域の実情に応じた地域生活支援事業によるサービスが提供されています。
障害者・障害児のための保健福祉施策は,障害者総合支援法にもとづき,地域社会での共生の実現をめざして推進されています。 障害者総合支援法は,障害者基本法の基本的な理念にのっとり,身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法と相まって,障害者・障害児が基本的人権を亨有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるように支援します。その支援は,次のような基本理念にもとづき総合的に行われます。⑴すべての障害者・障害児が,可能な限りその身近な場所において支援を受けられることにより,社会参加の機会が確保されること⑵どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され,地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと⑶障害者・障害児にとっての社会的障壁の除去に資すること●市町村による支援の実施と都道府県・国の援助 障害者総合支援法のサービスには,自立支援給付(障害福祉サービスと医療等)と地域生活支援事業があります。障害児には,児童福祉法のサービスが提供されますが,障害者総合支援法のサービスを組み合わせて利用することができます。 サービスの実施主体は,いずれも市町村(特別区を含む)※1です。市町村は,地域での障害者の生活の実態を把握し,公共職業安定所や教育機関と密接に連携して,自立支援給付と地域生活支援事業を総合的・計画的に行います。また,情報提供や相談,調査や指導,権利擁護のための必要な援助を行います。 都道府県は,市町村の事業が円滑に行われるように援助を行うとともに,広域的な取組みが必要な事業を行います。国は,市町村・都道府県の業務が適正・円滑に行われるように援助します。 費用は市町村が支弁しますが,都道府県が25%,国が50%を負担・補助するしくみとなっています。なお,市町村と都道府県は,障害福祉サービス等の提供体制を確保するため,国が定める基本指針に即し障害福祉計画を定めます。
1 障害者総合支援法の全体像
1 障害者総合支援法による保健福祉施策
※1精神通院医療の自立支援医療,障害児入所支援は都道府県等が実施します。なお,都道府県等が実施する事業について,国は費用の50%を負担・補助します。
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1 障害者総合支援法の全体像
総合支援法による障害者・障害児への保健福祉サービス
自立支援給付
地域生活支援事業
市町村
都道府県
児童福祉法
●居宅介護(ホームヘルプ)●重度訪問介護●同行援護●行動援護●重度障害者等包括支援●短期入所(ショートステイ)●療養介護●生活介護●施設入所支援
介護給付●更生医療●育成医療●精神通院医療※ ※実施主体は都道府県等
自立支援医療費
(施設入所の低所得者等の食費・光熱水費の負担軽減)
特定障害者特別給付費
高額障害福祉サービス等給付費
補装具費
療養介護医療費
●児童発達支援●医療型児童発達支援●放課後等デイサービス●保育所等訪問支援
障害児通所支援
障害児相談支援障害児入所支援(都道府県)
●自立訓練●就労移行支援●就労継続支援●共同生活援助 (グループホーム)
訓練等給付
(サービス利用支援)(継続サービス利用支援)
計画相談支援給付
地域相談支援給付●地域移行支援●地域定着支援
障害者・障害児
障害福祉サービス
相談支援
医療
負担軽減
●理解促進研修・啓発 ●自発的活動支援 ●基本相談支援 ●成年後見制度利用支援 ●同・法人後見支援 ●意思疎通支援(手話通訳者派遣など) ●日常生活用具の給付 ●手話奉仕員養成研修 ●外出のための移動支援 ●地域活動支援センター機能強化 (●任意事業)●日常生活支援(福祉ホームなど) ●社会参加支援 ●権利擁護支援 ●就業・就労支援
●専門性の高い相談支援 ●専門性の高い意思疎通支援 ●広域的な支援
支
援
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Ⅰ︲1 障害福祉サービスを受けるまで
障害者総合支援法によるサービスには「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があり,多くのサービス種類が設定されています。 自立支援給付は,相談支援にもとづき提供される障害福祉サービスや自立支援医療・補装具費などからなり,一人ひとりの障害者・障害児の状況などをふまえ,個別に支給が定められます。
3 自立支援給付と地域生活支援事業
※4障害児通所支援のうちの医療型児童発達支援センターでの治療は「肢体不自由児通所医療費」として,障害児入所支援のうちの医療型障害児入所施設での治療は「障害児入所医療費」として,児童福祉法による公費負担医療が行われます。
●障害福祉サービスと計画相談支援(→56頁) 障害福祉サービスには,介護の支援を提供する「介護給付」と訓練等の支援を提供する「訓練等給付」があります。障害者等は,利用したいサービスを選んで市町村に申請し,市町村で支給決定が行われると,サービス等利用計画にしたがってサービスが実施されます。 計画相談支援は,障害者等からの相談に応じ,心身の状況や環境,サービス利用の意向などから判断してサービス等利用計画を作成,事業所等との連絡調整を行うとともに,利用状況を検証します。●地域相談支援給付(→63頁) 「地域移行支援」は,障害者支援施設等を利用する人を対象として,地域移行支援計画の作成,相談による不安解消,外出への同行支援,住居確保,関係機関との調整等を行います。 「地域定着支援」は,居宅で単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し,緊急時には必要な支援を行います。●児童福祉法の障害児福祉サービス(→109頁) 障害児には,障害児相談支援にもとづく障害児通所支援や,都道府県が実施する障害児入所支援が提供されます。 さらに,障害者総合支援法の障害福祉サービスのうち一定のものを,計画相談支援にもとづき併せて利用できます。なお,自立支援医療費※4や補装具費も障害者総合支援法から支給されます。
障害福祉サービス
介護給付費 市町村による支給決定を経てサービスが提供される(事業所等が法定代理受領により現物給付)
訓練等給付費
相談支援計画相談支援給付費
地域相談支援給付費 市町村による地域相談支援給付決定が必要(事業所等による現物給付)
自立支援医療費 市町村等による支給認定が必要(医療機関による現物給付)
療養介護医療費 市町村による支給決定が必要(医療機関による現物給付)
補装具費 市町村が申請を受けて支給認定特定障害者特別給付費(補足給付)
市町村の支給決定が必要(障害者支援施設等による現物給付)
高額障害福祉サービス等給付費 市町村が申請を受けて支給決定
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1 障害者総合支援法の全体像
障害福祉サービス等の体系
サービス名 サービス内容 利用者数 施設・ 事業所数
介護給付
訪問系
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等を行う 145,522 17,987
重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に,自宅で,入浴,排せつ,食事の介護,外出時における移動支援等を総合的に行う 9,524 6,181
同行援護 視覚障害により,移動に著しい困難を有する人が外出するとき,必要な情報提供や介護を行う 20,611 5,449
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに,危険を回避するために必要な支援,外出支援を行う 7,454 1,301
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に,居宅介護等複数のサービスを包括的に行う 37 10
日中活動系
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに,短期間,夜間も含め施設で,入浴,排せつ,食事の介護等を行う 34,163 3,679
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護および日常生活の世話を行う 19,267 239
生活介護 常に介護を必要とする人に,昼間,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動や生産活動の機会を提供する 250,673 8,336
施設系施設入所支援 施設に入所する人に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を
行う 132,816 2,627
訓練等給付
居住系共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談,入浴,排せつ,食事の介護,日常生活上の援助を行う 88,172 8,277
訓練系・就労系
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう,一定期間,身体機能の維持,向上のために必要な訓練を行う 2,546 181
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう,一定期間,生活能力の維持,向上のために必要な支援,訓練を行う 12,806 1,191
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う 26,970 2,478
就労継続支援(A型=雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に,雇用して就労する機会を提供するとともに,能力等の向上のために必要な訓練を行う 35,705 1,999
就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に,就労する機会を提供するとともに,能力等の向上のために必要な訓練を行う 178,395 8,416
児童福祉法
障害児通所系
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練などの支援を行う 65,328 2,623
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練などの支援や治療を行う 2,672 103
放課後等デイサービス授業の終了後または休校日に,児童発達支援センター等の施設に通わせ,生活能力向上のための必要な訓練,社会との交流促進などの支援を行う
70,955 4,132
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し,障害児に対して,障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う 1,288 258
障害児入所系
福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して,保護,日常生活の指導や知識技能の付与を行う 1,908 189
医療型障害児入所施設 施設に入所または指定医療機関に入院している障害児に対して,保護,日常生活の指導,知識技能の付与,治療を行う 2,074 182
相談支援系
計画相談支援
【サービス利用支援】・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成・支給決定後,事業者等と連絡調整等を行い,サービス等利用計画を作成【継続サービス利用支援】・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)・事業所等と連絡調整,必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨
47,233 3,954
障害児相談支援【障害児支援利用援助】・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成・給付決定後,事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成【継続障害児支援利用援助】
7,125 1,270
地域移行支援 住居の確保等,地域での生活に移行するための活動に関する相談,各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う 503 281
地域定着支援常時,連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談,障害福祉サービス事業所等と連絡帳など,緊急時の各種支援を行う
1,730 349
注①表中の は「障害者」, は「障害児」であり,利用できるサービスにマークを付している。 ②利用者数及び施設・事業所数は平成26年2月現在の国保連データ。(共同生活援助は旧ケアホームと旧グループホームの数値を合算したもの)
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Ⅰ︲1 障害福祉サービスを受けるまで
●自立支援医療費・療養介護医療費 障害者・障害児が,心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活・社会生活を営むために必要な医療が自立支援医療※5です。
療養介護医療は,療養介護(医療と常時介護が必要な人に,医療機関で提供される医療と介護)の医療部分です。 自立支援医療費・療養介護医療費の支給は,公的医療保険の患者負担分について行われます。そのため,一般の保険医療と比べ,より少ない負担で受けられる医療となっています。●補装具費 補装具は,身体障害者,難病患者等の身体機能を補完または代替する用具で,職業その他日常生活の能率の向上を図ること,また,障害児については,将来,社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用するものです。 市町村は,補装具を必要とする身体障害者等に対し,補装具費の支給を行います※6。●特定障害者特別給付費・高額障害福祉サービス等給付費(→34・37頁) 特定障害者特別給付費は,施設とグループホームに入所する低所得者・生活保護受給世帯の食費・光熱水費(家賃)の実費負担を軽減するために支給されるものです。 高額障害福祉サービス等給付費は,世帯の負担を軽減する観点から,同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合などに,償還払い方式により,世帯における利用者負担を軽減するものです。●市町村が柔軟に実施できる「地域生活支援事業」 地域生活支援事業は,障害のある人が,その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう,住民に最も身近な市町村を中心として実施されます。 地域生活支援事業には,必須事業と任意事業があります。市町村・都道府県は,地域で生活する障害のある人のニーズをふまえ,地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるように,自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し,効率的・効果的な取組みを行います。なお,都道府県は広域的・専門的な立場から市町村を支援する役割も担います。
※5難病患者に対する公費負担医療は,障害者総合支援法の障害福祉サービスの対象者であっても,「難病の患者に対する医療等に関する法律」により行われています。
※6特殊寝台や入浴補助用具などの日常生活用具(障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具)は,市町村の地域支援事業(必須事業)により給付や貸与が行われます。
更生医療 身体障害者(18歳以上)の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療
育成医療 身体障害児(18歳未満)の健全な育成を図るために行われる生活の能力を得るために必要な医療
精神通院医療 精神障害の適正な医療の普及を図るため,精神障害者に対し病院または診療所へ入院することなく行われる医療
124 125
1 介護給付費等の請求と支払いⅠ−3 事業所による給付費の請求
◎サービスを提供した事業所は,その翌月に国保連合会に介護給付費等の請求をインターネットで行います。介護給付費等は,原則としてサービス提供の翌々月に支払われます。◎請求情報の送付等は,サービス事業者・国保連合会・市町村をつなぐ「電子請求受付システム」によってインターネットを介して行われます。
障害福祉サービスにおける介護給付費等の請求受付と支払業務は,市町村から都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に委託されています。また,障害児支援,地域生活支援事業は,都道府県・市町村から国保連合会に委託されています(地域生活支援事業の委託は任意)。 請求情報の送付等は,インターネットを介して行われます。サービス事業者,国保連合会と市町村をつなぐこのしくみが「電子請求受付システム」です。サービス事業所は電子請求受付システムを使って,請求や状況照会,請求取下げ依頼,通知文書取得等を行います。
◆指定サービス事業所等のサービス提供と請求
1 介護給付費等の請求と支払い
1 サービス提供から請求までの流れ
⑴介護給付費・訓練等給付費等の請求・支払 指定サービス事業所等による障害福祉サービスの提供と,介護給付費・訓練等給付費等の請求から支払いまでの基本的な流れは,次のとおりです。①支給申請【サービス利用者→市町村】 障害福祉サービスや地域相談支援(障害福祉サービス等)の利用を希望する障害者等は,市町村に障害福祉サービス等の支給申請を行います。②利用契約の締結【サービス利用者⇔指定サービス事業者】 障害福祉サービス等の利用を申請した障害者は,市町村からサービス等利用計画の提出をもとめられるため,指定特定相談支援事業者と利用契約を締結し,サービス等利用計画案の作成を依頼します。計画案にもとづく障害福祉サービス等の支給決定を受けた支給決定障害者等は,指定サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者(指定サービス事業者)と利用契約を締結します。③障害福祉サービスの提供【指定サービス事業者→支給決定障害者等】 利用契約を締結した指定サービス事業者は,支給決定障害者等に,個別支援計画等に従って障害福祉サービス等を提供します。④請求書など送付【指定サービス事業者等→国保連合会】 指定サービス事業者・指定特定相談支援事業者(指定サービス事業者等)は,サービス提供の翌月に,介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(請求情報)を作成して,国保連合会あてに送付します。また,指定サービス事業者等は,必要に応じて他の指定サービス事業者と支給決定障害者等の利用者負担上限額管理に係る調整事務を行います。⑤請求内容の点検【国保連合会】 国保連合会は,指定サービス事業者等より送付された請求情報を,市町村より提供された支給決定等に関する情報等と突合し,請求内容の点検を行います。⑥点検結果の送付【国保連合会→市町村】 国保連合会は,指定サービス事業者等からの請求情報を点検し,市町村に点検結果を送付します。⑦審査結果の送付【市町村→国保連合会】 市町村は,国保連合会からの点検結果情報を審査し,国保連合会に審査結果を送付します。⑧請求【国保連合会→市町村】 国保連合会は,市町村審査結果にもとづき市町村に介護給付費・訓練等給付費等を請求します。⑨支払い【市町村→国保連合会】 市町村は,国保連合会に介護給付費・訓練等給付費等を支払います。⑩支払い【国保連合会→指定サービス事業者等】 国保連合会は,指定サービス事業者等に介護給付費・訓練等給付費等を支払います。
なお,障害児支援と地域生活支援事業(共同処理業務)についても,おおむね同様の流れで請求・支払いが行われています。
指定サービス事業所等 国保連合会
点検
請求情報
市町村サービス利用者
⑩支払い
④請求書など送付
指定特定相談支援事業者
サービス等利用計画作成/相談支援
上限額管理者
③障害福祉 サービスの提供
※必要に応じて利用者 負担上限額管理事務 を行う
⑤請求内容の点検
審査
⑧請求
⑦審査結果の送付
⑨支払い
①支給申請
支給決定
④請求書など送付
②利用 契約の 締結
利用契約の締結
⑥点検結果の送付
※サービス等利用計画 を作成する場合
請求情報
129
2 電子請求受付システム
128
Ⅰ−3 事業所による給付費の請求
事業所が送付した請求関係情報(介護給付費・訓練等給付費等請求書/明細書情報,契約報告書情報,サービス利用計画作成費請求書等情報,サービス提供実績記録票情報,利用者負担上限額管理結果票情報)の内容に誤りがあった場合,国保連合会において点検エラーとなり,市町村の審査によって返戻が行われます。これに対して事業所は「再請求」を行うことができます。 また,審査決定済みの請求を取り下げたい場合,事業所は「過誤申立ての依頼」を行うことができます。⑴再請求 サービス事業所等は,国保連合会による点検および市町村による審査の結果,介護給付費請求書/訓練等給付費請求書情報等が返戻となった場合,その内容について確認を行います。 請求内容の誤りによる返戻であった場合,請求関係情報等を修正し国保連合会に再請求を行います。また,市町村から国保連合会に送る台帳の誤りによる返戻の場合,市町村に対し台帳の修正を依頼し,国保連合会に再請求を行います。⑵過誤申立ての依頼 サービス事業所等は,請求書等の記載誤り等によって,実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いが行われた場合,介護給付費・訓練等給付費等の取下げを行います(審査決定済みの請求のみ取下げ可能)。 介護給付費等の取下げを行う場合,市町村にその旨を連絡し,国保連合会に過誤申立てを行うよう依頼します。
◆過誤申立て・再請求
2 請求情報の修正◎サービス事業所は,電子請求受付システムによって請求情報を国保連合会へ送信します。また,電子請求受付システムを利用して,事業所は各種文書を受け取ることができます。
事業所が電子請求受付システムの利用を開始するに当たっては,電子請求受付システム内「はじめての方」に掲載されている「電子請求をはじめる前に」の手順に沿って事前準備を行います。必要書類は,国保連合会より郵送されます。①導入準備作業 パソコン※1の準備が完了したら電子請求受付システムに接続し,国保連合会から通知されたテストユーザID・仮パスワードでログインします。仮パスワードは,推測されにくいものに変更します。②電子証明書の取得 インターネット請求に必要な電子証明書※2の発行を申請します。また,発行された証明書をダウンロードした後,事業所のパソコンにインストールを行います※3。③ダウンロードおよびセットアップ 必要なソフトウェアやマニュアルをダウンロードします。④接続確認 130頁からの内容と同様の操作で,接続を確認します。⑤本番で使用するID通知の取得 国保連合会から通知されたユーザID・仮パスワードでログインします。仮パスワードは①と同様に変更します。◆電子請求受付システムの導入準備から運用まで
2 電子請求受付システム
1 電子請求受付システム利用の準備
※1 動作環境は電子請求受付システム総合窓口(http://www.e-seikyuu.jp/)から確認できます。
※2 用途に応じ,障害者総合支援証明書(障害者総合支援の請求のみ可能)または介護・障害共通証明書(障害者総合支援および介護保険の請求が可能)のいずれかを選択します。
※3 証明書の発行申請および電子証明書のインストールには「証明書発行用パスワード」が必要です。
介護サービス事業所等
国保連合会
審査決定済みの請求を取り下げる場合
市町村
請求関係書類の誤りによる返戻の場合
介護給付費等介護給付費請求書・訓練等給付費請求書の誤り
再請求 点検
過誤申立ての依頼
点検
過誤申立て
①導入準備作業
②電子証明書の取得 ★
③ダウンロードおよびセットアップ ★
④接続確認 ★
⑤本番で使用するユーザID通知の取得
国保連合会
都道府県
本番運用
▶パソコン等準備▶テストユーザID通知の取得
▶証明書発行申請▶電子証明書のダウンロード
▶〔基本ソフトウェアインストーラ〕のダウンロードとセットアップ▶〔簡易入力システム〕または〔取込送信システム〕のダウンロードとセットアップ▶〔サポートソフトウェアインストーラ〕のダウンロードとセットアップ
▶テスト請求による接続確認
▶ユーザID通知の取得▶仮パスワード変更
▶口座情報提出▶仮パスワード変更
▶電子証明書のインストール
テストユーザID・仮パスワード(事業所情報を国保連合会が取得次第,郵送)
口座情報
証明書発行申請電子証明書
ダウンロード
ユーザID・仮パスワード
郵送パソコン操作
事業所情報※代理人に請求事務を委任している事業所は ★印の作業を行う必要はありません。
3 簡易入力システム等を使用した請求Ⅰ−3 事業所による給付費の請求
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◎障害福祉サービスのサービス事業所が,請求情報の作成や電子請求受付システムへの送信を行うには「事業所業務管理ソフトウェア」を用います。◎「簡易入力システム」は,国民健康保険中央会が提供する事業所業務管理ソフトウェアです。
3 簡易入力システム等を使用した請求
⑴請求情報の作成から送信まで 簡易入力システムで請求情報を作成し,電子請求受付システムへ送信するまでの流れは次のとおりです。 簡易入力システムにログインすると表示される【通常メニュー】から進みます。
1 簡易入力システムの基本的な流れ
①事業所情報 基本/明細(サービス提供状況に応じた加減算等)
②市町村情報 受給者証の市町村③受給者情報 基本/詳細(障害支援区分,
利用者負担上限月額,支給決定内容等)
④契約内容情報 サービス内容,契約支給量,契約開始日・終了日
⑤処遇改善情報 適用開始年月,キャリアパス区分等
①基本情報設定
ⓐ事業所情報 ⓑ市町村情報ⓒ受給者情報 ⓓ契約内容情報ⓔ処遇改善情報
②請求情報入力
ⓐサービス提供実績記録票 ⓑ請求明細書 ⓒ相談支援給付費請求書等(指定相談事業所等のみ) ⓓ利用者負担上限額管理結果票
(上限額管理事業所のみ)③請求情報作成
月単位の請求情報をインタフェース形式に編集
④帳票印刷(任意)⑤請求情報送信
⑵基本情報の設定(登録) 次の項目の登録が必要です。なお,簡易入力システムを初めて起動する場合,事業所の情報を登録します〔→135頁〕。登録した事業所情報の修正は,【基本情報設定】画面[自事業所情報修正]で行います。
【基本情報設定】画面
【通常メニュー】
[事業所情報(基本)/サービス提供状況]-【事業所情報保守】画面
[事業所情報(明細)]-【事業所情報保守】画面
①
①
②
②
③
③
⑤
②
③④
⑤
①
④
Ⅱ−1−3 障害福祉サービス 第1 居宅介護
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障害福祉サービス
障害福祉サービス
①居宅介護
①居宅介護
②重度訪問
②重度訪問
③同行援護
③同行援護
④行動援護
④行動援護
⑤療養介護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑦短期入所
⑧重度包括
⑧重度包括
⑨入所支援
⑨入所支援
⑩機能訓練
⑩機能訓練
⑪生活訓練
⑪生活訓練
⑫就労移行
⑫就労移行
⑬就労継続A
⑬就労継続A
⑭就労継続B
⑭就労継続B
⑮共同生活
⑮共同生活
居宅介護1 居宅介護サービス費イ 居宅における身体介護が中心である場合⑴ 所要時間30分未満の場合� 245単位⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合� 388単位⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合� 564単位⑷ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合� 644単位⑸ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合� 724単位⑹ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合� 804単位⑺ 所要時間3時間以上の場合 �884単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増
すごとに80単位を加算した単位数ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合⑴ 所要時間30分未満の場合� 245単位⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合� 388単位⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合� 564単位⑷ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合� 644単位⑸ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合� 724単位⑹ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合� 804単位⑺ 所要時間3時間以上の場合 �884単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増
すごとに80単位を加算した単位数ハ 家事援助が中心である場合⑴ 所要時間30分未満の場合� 101単位⑵ 所要時間30分以上45分未満の場合� 146単位⑶ 所要時間45分以上1時間未満の場合� 189単位⑷ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合� 229単位⑸ 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合� 264単位⑹ 所要時間1時間30分以上の場合 �298単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間
15分を増すごとに34単位を加算した単位数ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合⑴ 所要時間30分未満の場合� 101単位⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合� 189単位⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合� 264単位⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 �331単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間
30分を増すごとに67単位を加算した単位数ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合� 97単位
第1 算定構造→67頁
2.介護給付費⑴ 居宅介護サービス費〔1・イ~ホ/注4〕居宅介護サービス費の算定について〔第二・2・⑴・①〕 居宅介護の提供に当たっては,指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。なお,居宅介護については,派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから,居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては,派遣される従業者の種別についても記載すること。 事業者は,当該居宅介護計画を作成するに当たって,支給量が30分を単位(家事援助においては,最初の30分以降は15分を単位とする。)として決定されることを踏まえ,決定された時間数が有効に活用されるよう,利用者の希望等を踏まえることが必要である。 また,指定居宅介護等を行った場合には,実際に要した時間により算定されるのではなく,当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。 なお,当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が,実際のサービス提供と合致しない場合には,速やかに居宅介護計画の見直し,変更を行うことが必要であること。
〔1・イ~ニ/注4〕基準単価の適用について〔第二・2・⑴・②〕 居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり,かつ,これが継続する場合は,当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。
〔1・イ~ニ〕居宅介護の所要時間〔第二・2・⑴・③〕㈠ 居宅介護の報酬単価については,短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて,所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが,これは,1日に短時間の訪問を複数回行うことにより,居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり,利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。したがって,単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく,1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては,概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は,間隔が2時間未満の場合もあり得るが,身体介護中心型を30分,連続して「家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分,さらに連続して身体介護中心型を算定するなど,別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは,単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり,この場合,前後の身体介護を1回として算定する。なお,身体の状況等により,短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や,別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。
㈡ 1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も,1回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
㈢ 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。ただし,夜間,深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護等にあってはこの限りでない。所要時間とは,実際に居宅介護を行った時間をいうものであり,居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。
〔1・イ,ホ/注5〕「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分〔第二・2・⑴・⑧〕 「通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において,居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助,食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には,これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には,「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお,本取扱いは,「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。
〔1・ロ,ホ/注6〕「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の区分〔第二・2・⑴・⑦〕 「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には,その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には,「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後,ベッドから車いすへ移乗介助し,車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
Ⅱ−1−3 障害福祉サービス 第1 居宅介護
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障害福祉サービス
障害福祉サービス
①居宅介護
①居宅介護
②重度訪問
②重度訪問
③同行援護
③同行援護
④行動援護
④行動援護
⑤療養介護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑦短期入所
⑧重度包括
⑧重度包括
⑨入所支援
⑨入所支援
⑩機能訓練
⑩機能訓練
⑪生活訓練
⑪生活訓練
⑫就労移行
⑫就労移行
⑬就労継続A
⑬就労継続A
⑭就労継続B
⑭就労継続B
⑮共同生活
⑮共同生活
注1 イ,ニ及びホについては,区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては,これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して,指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注4,注10,注13及び注14において「居宅介護従業者」という。)が,指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)を行った場合に,所定単位数を算定する。
注2 ロについては,次の⑴及び⑵のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては,これに相当する支援の度合)にある利用者に対して,通院等介助(通院等又は官公署(国,都道府県及び市町村の機関,外国公館(外国の大使館,公使館,領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。),指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。),指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続,移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護又は基準該当居宅介護(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,所定単位数を算定する。⑴ 区分2(区分省令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。⑵ 区分省令別表第一における次の㈠から㈤までに掲げる項目のいずれかについて,それぞれ㈠から㈤までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。㈠ 歩行 「全面的な支援が必要」㈡ 移乗 「見守り等の支援が必要」,「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」㈢ 移動 「見守り等の支援が必要」,「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」㈣ 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」㈤ 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
〔1・注1,注5~9〕サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて〔第二・2・⑴・⑨〕㈥ その他 居宅介護従業者の資格要件については,居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ,初任者研修課程修了者等を基本とし,基礎研修課程修了者等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。なお,重度訪問介護研修修了者は,専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから,重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては,早朝・深夜帯や年末年始などにおいて,一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。
〔1・ロ,ニ/注2〕「通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴う場合)」という。)又は「通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」という。)(以下「通院等介助」と総称する。)の単位を算定する場合〔第二・2・⑴・⑤〕 利用目的について,「通院等又は官公署(国,都道府県及び市町村の機関,外国公館(外国の大使館,公使館,領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所,指定地域定着支援事業所,指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所)への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のため」とは,病院への通院等を行う場合,公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために官公署に訪れる場合,指定地域移行支援事業所,指定地域定着支援事業所,指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を訪れる場合をいうものであるが,相談の結果,見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合を含むものとする。なお,「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」(以下「通院等乗降介助」という。)としての通院等の介助と同じものである。
〔1・ハ/注3〕「家事援助中心型」の単位を算定する場合〔第二・2・⑴・④〕 「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として,「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害,疾病等のため,利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが,これは,家族等の障害,疾病のほか,障害,疾病がない場合であっても,同様のやむを得ない事情により,家事が困難な場合を含むものであること。
注3 ハについては,区分1以上に該当する利用者のうち,単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって,当該家族等の障害,疾病等の理由により,当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して,家事援助(調理,洗濯,掃除等の家事の援助であって,これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に,所定単位数を算定する。
注4 居宅介護従業者が,指定居宅介護等を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する居宅介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
Ⅱ−1−3 障害福祉サービス 第1 居宅介護
208 209
障害福祉サービス
障害福祉サービス
①居宅介護
①居宅介護
②重度訪問
②重度訪問
③同行援護
③同行援護
④行動援護
④行動援護
⑤療養介護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑦短期入所
⑧重度包括
⑧重度包括
⑨入所支援
⑨入所支援
⑩機能訓練
⑩機能訓練
⑪生活訓練
⑪生活訓練
⑫就労移行
⑫就労移行
⑬就労継続A
⑬就労継続A
⑭就労継続B
⑭就労継続B
⑮共同生活
⑮共同生活
注5 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,居宅における身体介護(入浴,排せつ,食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に,所定単位数を算定する。ただし,次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては,所定単位数に代えて,それぞれ⑴又は⑵に掲げる単位数を算定する。⑴ 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数⑵ 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の㈠又は㈡に掲げる所要時間に応じ,それぞれ㈠又は㈡に掲げる単位数㈠ 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数㈡ 所要時間3時間以上の場合 �627単位に所要時間3時間から計算して所要時間30
分を増すごとに83単位を加算した単位数〔1・注5〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・一) 居宅介護従業者基準第1条第一号から第三号まで,第八号,第十三号又は第十八号に掲げる者〔1・注5・⑴〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・二) 居宅介護従業者基準第1条第四号,第九号,第十四号又は第十九号に掲げる者〔1・注5・⑵〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・四) 居宅介護従業者基準第1条第五号,第十号又は第十五号に掲げる者であって,身体障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に従事した経験を有するもの
注6 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に,所定単位数を算定する。ただし,次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては,所定単位数に代えて,それぞれ⑴又は⑵に掲げる単位数を算定する。⑴ 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数⑵ 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の㈠又は㈡に掲げる所要時間に応じ,それぞれ㈠又は㈡に掲げる単位数㈠ 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数㈡ 所要時間3時間以上の場合 �627単位に所要時間3時間から計算して所要時間30
分を増すごとに83単位を加算した単位数〔1・注6〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・一) 居宅介護従業者基準第1条第一号から第三号まで,第八号,第十三号又は第十八号に掲げる者〔1・注6・⑴〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・三) 居宅介護従業者基準第1条第四号,第九号,第十四号又は第十九号から第二十二号までに掲げる者〔1・注6・⑵〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・四) 居宅介護従業者基準第1条第五号,第十号又は第十五号に掲げる者であって,身体障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に従事した経験を有するもの
〔1・注5,6〕サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて〔第二・2・⑴・⑨〕㈠ 「身体介護中心型」の単位を算定する場合ア 介護福祉士,社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第2項の規定により行うことができることとされた同法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。),居宅介護職員初任者研修課程(相当する研修課程修了者を含む。なお,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程修了者については,相当する研修課程修了者に含むものとする。)(以下「初任者研修課程修了者等」と総称する。) → 「所定単位数」
イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお,介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程修了者については,相当する研修課程修了者に含むものとする。)及び実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業,知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって,都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「基礎研修課程修了者等」と総称する。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって,身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数,所要時間3時間以上の場合は629単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」
㈡ 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」イ 基礎研修課程修了者等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修,全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し,当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
ウ 重度訪問介護研修修了者であって,身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数,所要時間3時間以上の場合は629単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」
〔1・注5,6〕居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い〔第二・2・⑴・⑩〕㈠ 「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」 次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。ア 居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に,事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合(ⅰ)基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合 基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(ⅱ)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
イ 居宅介護計画上基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に,事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合(ⅰ)初任者研修課程修了者等が派遣される場合 基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(ⅱ)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に,事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
Ⅱ−1−3 障害福祉サービス 第1 居宅介護
210 211
障害福祉サービス
障害福祉サービス
①居宅介護
①居宅介護
②重度訪問
②重度訪問
③同行援護
③同行援護
④行動援護
④行動援護
⑤療養介護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑦短期入所
⑧重度包括
⑧重度包括
⑨入所支援
⑨入所支援
⑩機能訓練
⑩機能訓練
⑪生活訓練
⑪生活訓練
⑫就労移行
⑫就労移行
⑬就労継続A
⑬就労継続A
⑭就労継続B
⑭就労継続B
⑮共同生活
⑮共同生活
注7 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に,所定単位数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては,所定単位数に代えて,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
注8 ニについては,別に厚生労働大臣が定める者が,通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に,所定単位数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める者が,通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては,所定単位数に代えて,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
注9 ホについては,別に厚生労働大臣が定める者が,通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて,乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続,移動等の介助を行った場合に,1回につき所定単位数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める者が,通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては,所定単位数に代えて,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
〔1・注7〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・一) 居宅介護従業者基準第1条第一号から第三号まで,第八号,第十三号又は第十八号に掲げる者〔1・注7ただし書き〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・五) 居宅介護従業者基準第1条第四号,第五号,第九号,第十号,第十四号,第十五号又は第十九号に掲げる者
〔1・注8〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・一) 居宅介護従業者基準第1条第一号から第三号まで,第八号,第十三号又は第十八号に掲げる者〔1・注8ただし書き〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・六) 居宅介護従業者基準第1条第四号,第五号,第九号,第十号,第十四号,第十五号又は第十九号から第二十二号までに掲げる者
〔1・注9〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・一) 居宅介護従業者基準第1条第一号から第三号まで,第八号,第十三号又は第十八号に掲げる者〔1・注9ただし書き〕厚生労働大臣が定める者(平18厚労告548・六) 居宅介護従業者基準第1条第四号,第五号,第九号,第十号,第十四号,第十五号又は第十九号から第二十二号までに掲げる者
〔1・注7~9〕サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて〔第二・2・⑴・⑨〕㈢ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」イ 基礎研修課程修了者等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
㈣ 「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」イ 基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
㈤ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」イ 基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
〔1・注7~9〕居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い〔第二・2・⑴・⑩〕㈡ 「家事援助中心型」,「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」ア 居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に,事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合 基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
イ 居宅介護計画上基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に,事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合 基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
〔1・ホ/注9〕「通院等乗降介助」の単位を算定する場合〔第二・2・⑴・⑥〕㈠ 指定居宅介護事業所等が「通院等乗降介助」を行う場合には,当該所定単位数を算定することとし,身体介護中心型,通院等介助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては,道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお,移送行為そのもの,すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく,移送に係る経費(運賃)は評価しない。
㈡ 当該所定単位数を算定することができる場合,片道につき所定単位数を算定する。よって,乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。
㈢ 複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって,乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には,それぞれ算定できる。なお,効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
㈣ サービス行為について,「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」,「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続,移動等の介助」とは,それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば,利用者の日常生活動作能力などの向上のために,移動時,転倒しないように側について歩き,介護は必要時だけで,事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが,乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。 また,「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて,「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか,又は,「通院先での受診等の手続,移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり,これらの移動等の介助又は受診等の手続を行わない場合には算定対象とならない。
㈤ 「通院等乗降介助」は,「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」,「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続,移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり,それぞれの行為によって細かく区分し,「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。例えば,通院等に伴いこれに関連して行われる,居室内での「声かけ・説明」・「病院等に行くための準備」や通院先等での「院内の移動等の介助」は,「通院等乗降介助」に含まれるものであり,別に「通院等介助」として算定できない。 なお,同一の事業所において,1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も,1回の「通院等乗降介助」として算定し,居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
㈥ 「通院等乗降介助」を算定するに当たっては,適切なアセスメントを通じて,生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして,総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。
Ⅱ−1−3 障害福祉サービス 第1 居宅介護
212 213
障害福祉サービス
障害福祉サービス
①居宅介護
①居宅介護
②重度訪問
②重度訪問
③同行援護
③同行援護
④行動援護
④行動援護
⑤療養介護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑦短期入所
⑧重度包括
⑧重度包括
⑨入所支援
⑨入所支援
⑩機能訓練
⑩機能訓練
⑪生活訓練
⑪生活訓練
⑫就労移行
⑫就労移行
⑬就労継続A
⑬就労継続A
⑭就労継続B
⑭就労継続B
⑮共同生活
⑮共同生活
注10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。
注11 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては,1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては,1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔1・注10〕厚生労働大臣が定める要件(平18厚労告546) 2人の従業者により居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって,次の一から三までのいずれかに該当する場合とする。一 障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合二 暴力行為,著しい迷惑行為,器物破損行為等が認められる場合三 その他障害者等の状況等から判断して,第一号又は前号に準ずると認められる場合
〔1・注10〕2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等〔第二・2・⑴・⑪〕㈠ 2人の居宅介護従業者による居宅介護について,それぞれの居宅介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち,厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号。以下「第546号告示」という。)第一号に該当する場合としては,体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し,第三号に該当する場合としては,例えば,エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって,単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は,利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き,この取扱いは適用しない。
㈡ 居宅介護従業者のうち1人が基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合の取扱い 派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者で,1人がそれ以外の者である場合については,基礎研修課程修了者等,重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者については,基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には,それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を,それ以外のヘルパーについては所定単位数を,それぞれ別に算定すること。
〔1・注11〕早朝,夜間,深夜の居宅介護の取扱いについて〔第二・2・⑴・⑫〕 早朝,夜間,深夜の居宅介護の取扱いについては,原則として,実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。 ただし,基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは,サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には,多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また,基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には,当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には,当該30分のうち,多くの時間帯の算定基準により算定すること)。なお,「家事援助」については,基準額の最小単位以降の15分単位の中で時間帯をまたがる場合には,当該15分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該15分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が8分未満である場合には,当該15分のうち,多くの時間帯の算定基準により算定すること)。 また,「通院等乗降介助」については,サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には,多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。 なお,土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても,土日祝日等を想定した加算はないこと。
Ⅱ−2−2 障害児通所支援 第1 児童発達支援
488 489
障害児通所
障害児通所
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
児童発達支援1 児童発達支援給付費(1日につき)イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)⑴ 利用定員が30人以下の場合� 976単位⑵ 利用定員が31人以上40人以下の場合� 917単位⑶ 利用定員が41人以上50人以下の場合� 858単位⑷ 利用定員が51人以上60人以下の場合� 800単位⑸ 利用定員が61人以上70人以下の場合� 779単位⑹ 利用定員が71人以上80人以下の場合� 759単位⑺ 利用定員が81人以上の場合� 737単位ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合⑴ 利用定員が20人以下の場合� 1,220単位⑵ 利用定員が21人以上30人以下の場合� 1,073単位⑶ 利用定員が31人以上40人以下の場合� 987単位⑷ 利用定員が41人以上の場合� 900単位ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合⑴ 利用定員が15人以下の場合� 1,152単位⑵ 利用定員が16人以上20人以下の場合� 874単位⑶ 利用定員が21人以上の場合� 798単位ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)⑴ 利用定員が10人以下の場合� 620単位⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合� 453単位⑶ 利用定員が21人以上の場合� 364単位ホ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合⑴ 利用定員が5人の場合� 1,608単位⑵ 利用定員が6人の場合� 1,347単位⑶ 利用定員が7人の場合� 1,160単位⑷ 利用定員が8人の場合� 1,020単位⑸ 利用定員が9人の場合� 911単位⑹ 利用定員が10人の場合� 824単位⑺ 利用定員が11人以上の場合� 699単位注1 イからハまでについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都
道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては,指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第4項及び第6条第5項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において,指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に,障害児の障害種別及び利用定員に応じ,1日につき所定単位数を算定する。ただし,地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発
第1 算定構造→112頁
2.障害児通所給付費等⑴ 児童発達支援給付費〔1・注1,注2,注2の2〕児童発達支援給付費の区分について〔第二・2・⑴・①〕 児童発達支援給付費の区分については,厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第269号。以下「第269号告示」という。)に規定する人員基準,障害児の障害種別及び利用定員に応じ,算定することとされており,具体的には,次のとおりであること。㈠ 通所報酬告示第1の1のイを算定する場合ア ㈡又は㈢に該当しない障害児であること。イ 児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を4で除して得た数以上であること。
㈡ 通所報酬告示第1の1のロを算定する場合ア 障害児が難聴児であること。イ 児童指導員及び保育士,言語聴覚士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を4で除して得た数以上であること。ただし,言語聴覚士は4人以上であること。
㈢ 通所報酬告示第1の1のハを算定する場合ア 障害児が重症心身障害児であること。イ 看護師,児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を4で除して得た数以上であること。ただし,看護師,機能訓練担当職員はそれぞれ1人以上であること。
㈣ 通所報酬告示第1の1のニを算定する場合ア ㈤に該当しない障害児について算定すること。イ 指定児童発達支援の単位であって,指導員又は保育士若しくは機能訓練担当職員の員数の総数が,次の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれかに該当すること。(ⅰ)障害児の数が10人以下の指定児童発達支援の単位にあっては,2人以上(ⅱ)障害児の数が11人以上の指定児童発達支援の単位にあっては,2人に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上であること
ウ 指定通所基準第54条の2の規定による基準該当児童発達支援事業所又は第54条の6から第54条の8までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)について算定すること。
㈤ 通所報酬告示第1の1のホを算定する場合ア 障害児が重症心身障害児であること。イ 嘱託医,看護師,児童指導員又は保育士,機能訓練担当職員をそれぞれ1人以上配置していること。
(五の二) 通所報酬告示第1の1の注2の2を算定する場合ア 通所報酬告示第1の1のニを算定していること。イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち,1以上が児童指導員,保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者,重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者(以下「基礎研修修了者」という。)若しくは行動援護従業者養成研修修了者(以下「児童指導員等」という。)であること。
㈥ 営業時間が6時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について 運営規程等に定める営業時間が6時間未満である場合は,減算することとしているところであるが,以下のとおり取り扱うこととする。ア ここでいう「営業時間」には,送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり,例えば,6時間以上開所しているが,障害児の事情等によりサービス提供時間が6時間未満となった場合は,減算の対象とならないこと。また,5時間開所しているが,利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は,4時間以上6時間未満の場合の割合を乗ずること。
ウ 算定される単位数は4時間未満の場合は所定単位数の100分の70とし,4時間以上6時間未満の場合には所定単位数の100分の85とする。なお,当該所定単位数は,各種加算がなされる前の単位数とし,各種加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
Ⅱ−2−2 障害児通所支援
490 491
第1 児童発達支援障害児通所
障害児通所
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は,所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
〔1・注1〕厚生労働大臣が定める施設基準(平24厚労告269・一)イ 通所給付費等単位数表第1の1のイを算定すべき指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第4項及び第6条第5項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)の施設基準 当該指定児童発達支援の単位ごとに置くべき指定通所基準第6条第1項第二号に規定する児童指導員又は保育士(以下この号において「児童指導員等」という。)及び同条第2項に規定する機能訓練担当職員(以下この号において「機能訓練担当職員」という。)の員数の総数が,おおむね障害児の数を4で除して得た数以上であること。
ロ 通所給付費等単位数表第1の1のロを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設基準 当該指定児童発達支援の単位ごとに置くべき児童指導員等並びに指定通所基準第6条第3項第一号に規定する言語聴覚士及び機能訓練担当職員の員数の総数が,おおむね障害児の数を4で除して得た数以上であること。ただし,言語聴覚士の員数は4以上であること。
ハ 通所給付費等単位数表第1の1のハを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設基準 当該指定児童発達支援の単位ごとに置くべき児童指導員等並びに指定通所基準第6条第4項第一号に規定する看護師及び機能訓練担当職員の員数の総数が,おおむね障害児の数を4で除して得た数以上であること。ただし,看護師及び機能訓練担当職員の員数はそれぞれ1以上であること。
〔1・注2〕厚生労働大臣が定める施設基準(平24厚労告269・二)イ 通所給付費等単位数表第1の1のニを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設基準 当該指定児童発達支援の単位ごとに置くべき指定通所基準第5条第1項第一号に規定する指導員又は保育士及び同条第2項に規定する機能訓練担当職員の員数の総数が,次の⑴又は⑵のいずれかに該当すること。⑴ 障害児の数が10以下の指定児童発達支援の単位にあっては,2以上。⑵ 障害児の数が11以上の指定児童発達支援の単位にあっては,2に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。
ロ 通所給付費等単位数表第1の1のニを算定すべき基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の2第1項に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)の施設基準 指定通所基準第54条の2から第54条の5までの規定による基準に適合する基準該当児童発達支援事業所又は第54条の6から第54条の8までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)であること。
ハ 通所給付費等単位数表第1の1のホを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設基準 指定通所基準第5条第3項の基準を満たしていること。
〔1・注2の2〕厚生労働大臣が定める施設基準(平成24厚労告269・二の二) 児童指導員,保育士又は指導員のうち強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)別表第五に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し,当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものを1以上配置していること。
注2 ニ又はホについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において,指定児童発達支援を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)において,基準該当児童発達支援を行った場合に,障害児の障害種別及び利用定員に応じ,1日につき所定単位数を算定する。
注2の2 ニについては,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において,指定児童発達支援を行った場合に,利用定員に応じ,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。イ 利用定員が10人以下の場合� 12単位ロ 利用定員が11人以上20人以下の場合� 8単位ハ 利用定員が21人以上の場合� 6単位
注3 児童発達支援給付費の算定に当たって,次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合に,それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。⑴ 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合⑵ 指定児童発達支援の提供に当たって,指定通所基準第27条の規定に従い,児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合� 100分の95〔1・注3・⑴〕厚生労働大臣が定める基準及び割合(平24厚労告271・一)イ 指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は基準該当児童発達支援事業所(児童発達支援に係る基準該当通所支援(指定通所基準第54条の2に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」と総称する。)の障害児の数が次の表の左欄に掲げる基準に該当する場合については,所定単位数に乗じる割合を同表の右欄に掲げるところによるものとする。厚生労働大臣が定める障害児の数の基準 厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合 指定児童発達支援事業所等の障害児の数が次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合⑴ 過去3月間の障害児の数の平均値が,次の㈠又は㈡に掲げる利用定員(指定児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第37条に規定する運営規程に定められている利用定員を,基準該当児童発達支援事業所の場合にあっては同令第54条の5において準用する同令第37条に規定する運営規程に定められている利用定員をいう。以下この号において「利用定員」という。)の区分に応じ,それぞれ㈠又は㈡に定める場合に該当する場合㈠ 利用定員が11人以下 利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合
㈡ 利用定員が12人以上 利用定員の数に100分の125を乗じて得た数を超える場合
⑵ 1日の障害児の数が,次の㈠又は㈡に掲げる利用定員の区分に応じ,それぞれ㈠又は㈡に定める場合に該当する場合㈠ 利用定員が50人以下 利用定員の数に100分の150を乗じて得た数を超える場合
㈡ 利用定員が51人以上 利用定員の数に当該利用定員の数から50を控除した数に100分の25を乗じて得た数に25を加えた数を加えて得た数を超える場合
100分の70
ロ 指定児童発達支援事業所等の従業者の員数が次の表の左欄に掲げる員数の基準に該当する場合については,所定単位数に乗じる割合を同表の右欄に掲げるところによるものとする。厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準 厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合 指定児童発達支援事業所等の従業者の員数が次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合⑴ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)の場合にあっては指定通所基準の規定により置くべき指導員若しくは保育士又は児童発達支援管理責任者の員数を満たしていないこと。(児童発達支援管理責任者の員数については,指定通所基準附則第2条の規定により,適用しない場合も含む。)
⑵ 基準該当児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第54条の2第1項第一号又は第二号の基準を満たしていないこと。
100分の70
Ⅱ−2−2 障害児通所支援
492 493
第1 児童発達支援障害児通所
障害児通所
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
注4 指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間が,別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には,所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。
〔1・注4〕厚生労働大臣が定める基準及び割合(平24厚労告271・一)ハ 指定児童発達支援事業所等の営業時間の時間数が次の表の左欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については,所定単位数に乗じる割合を同表の右欄に掲げるところによるものとする。厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準 厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合 指定児童発達支援事業所等の営業時間の時間数が次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合⑴ 指定児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第37条に規定する運営規程に定められている営業時間が4時間以上6時間未満であること。
⑵ 基準該当児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第54条の5において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定められている営業時間が4時間以上6時間未満であること。
100分の85
指定児童発達支援事業所等の営業時間の時間数が次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合⑴ 指定児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第37条に規定する運営規程に定められている営業時間が4時間未満であること。
⑵ 基準該当児童発達支援事業所の場合にあっては指定通所基準第54条の5において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定められている営業時間が4時間未満であること。
100分の70
注5 指定通所基準附則第3条の規定の適用を受ける者が,少年である障害児に対し,指定児童発達支援を行った場合に,1日につき277単位を所定単位数から減算する。
注6 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(指定通所基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において指定児童発達支援を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所において基準該当児童発達支援を行った場合に,利用定員に応じ,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。イ 主として障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く。)を通わせる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)⑴ 利用定員が30人以下の場合� 68単位⑵ 利用定員が31人以上40人以下の場合� 51単位⑶ 利用定員が41人以上50人以下の場合� 41単位⑷ 利用定員が51人以上60人以下の場合� 34単位⑸ 利用定員が61人以上70人以下の場合� 29単位⑹ 利用定員が71人以上80人以下の場合� 25単位⑺ 利用定員が81人以上の場合� 22単位ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合⑴ 利用定員が20人以下の場合� 102単位⑵ 利用定員が21人以上30人以下の場合� 68単位⑶ 利用定員が31人以上40人以下の場合� 51単位⑷ 利用定員が41人以上の場合� 41単位ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に
対し指定児童発達支援を行った場合⑴ 利用定員が20人以下の場合� 102単位⑵ 利用定員が21人以上の場合� 68単位ニ 主として障害児(重症心身障害児を除く。)を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)⑴ 利用定員が10人以下の場合� 205単位⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合� 102単位⑶ 利用定員が21人以上の場合� 68単位ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合⑴ 利用定員が5人の場合� 410単位⑵ 利用定員が6人の場合� 342単位⑶ 利用定員が7人の場合� 293単位⑷ 利用定員が8人の場合� 256単位⑸ 利用定員が9人の場合� 228単位⑹ 利用定員が10人の場合� 205単位⑺ 利用定員が11人以上の場合� 102単位〔1・注6〕厚生労働大臣が定める施設基準(平24厚労告269・三) 基準該当児童発達支援事業所(みなし基準該当児童発達支援事業所を除く。)であること。
〔1・注6〕児童発達支援管理責任者専任加算の取扱い〔第二・2・⑴・②〕 通所報酬告示第1の1の注6の児童発達支援管理責任者専任加算については,児童発達支援管理責任者を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(みなし基準該当児童発達支援事業所を除く。)について加算することとしているが,管理者を兼務している者についても算定できるものとする。 ただし,児童発達支援センターにおいて,管理者と兼務している者については加算の算定要件は満たさないことに留意すること。
Ⅱ−2−2 障害児通所支援 第1 児童発達支援
494 495
障害児通所
障害児通所
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
注7 指定児童発達支援の単位(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。)において,難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して,指定児童発達支援を行った場合に,人工内耳装用児支援加算として,利用定員に応じ,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。イ 利用定員が20人以下の場合� 603単位ロ 利用定員が21人以上30人以下の場合� 531単位ハ 利用定員が31人以上40人以下の場合� 488単位ニ 利用定員が41人以上の場合� 445単位
注8 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために,児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え,児童指導員,保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指導員(以下この注8及び第3の1の注8において「児童指導員等」という。)又は指導員(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指導員を除く。以下この注8及び第3の1の注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除き,イを算定する場合にあっては,注2の2の加算を算定している指定児童発達支援事業所において,児童指導員等を2以上配置している場合に限る。)において,指定児童発達支援を行った場合に,利用定員に応じ,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,1のホを算定している場合は,算定しない。イ 児童指導員等を配置する場合⑴ 利用定員が10人以下の場合� 195単位⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合� 130単位⑶ 利用定員が21人以上の場合� 78単位ロ 指導員を配置する場合⑴ 利用定員が10人以下の場合� 183単位⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合� 122単位⑶ 利用定員が21人以上の場合� 73単位
〔1・注8〕厚生労働大臣が定める基準に適合する指導員(平24厚労告270・一) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)別表第五に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し,当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
〔1・注7〕人工内耳装用児支援加算の取扱い〔第二・2・⑴・③〕 通所報酬告示第1の1の注7の人工内耳装用児支援加算については,指定児童発達支援事業所(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。)において,人工内耳を装用している障害児に対して,指定児童発達支援を行った場合に加算するものであること。
〔1・注8〕指導員加配加算の取扱い〔第二・2・⑴・④〕 通所報酬告示第1の1の注8の指導員加配加算は,指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)において,常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために,児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え,指導員等を配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであるが,以下のとおり取り扱うこととする。㈠ 通所報酬告示第1の1の注8のイについては,以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定すること。ア 通所報酬告示第1の1の注2の2の加算を算定している事業所において,児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え,指導員等を1名以上配置(常勤換算による算定)していること。
イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数とアの加配職員の総数のうち,児童指導員等を2名以上配置(常勤換算による算定)していること。
㈡ 通所報酬告示第1の1の注8のロについては,以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定すること。ア 通所報酬告示第1の1の注8のイを算定していないこと。イ 児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え,指導員等を1名以上配置(常勤換算による算定)していること。
Ⅱ−2−2 障害児通所支援 第1 児童発達支援
496 497
障害児通所
障害児通所
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
①発達支援②医療発達支援
③放課後デイ
④保育所訪問
2 家庭連携加算イ 所要時間1時間未満の場合� 187単位ロ 所要時間1時間以上の場合� 280単位注 指定児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6から第54条8までの規定による基準該当児童発達支援事業所を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)において,指定通所基準第5条若しくは第6条又は第54条の2の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が,児童発達支援計画に基づき,あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て,障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に,1月につき2回を限度として,その内容の指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
2の2 事業所内相談支援加算� 35単位注 指定児童発達支援事業所等において,児童発達支援事業所等従業者が,児童発達支援計画に基づき,あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て,障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に,1月につき1回を限度として,所定単位数を加算する。ただし,同一日に2の家庭連携加算又は3の訪問支援特別加算を算定している場合は,算定しない。
3 訪問支援特別加算イ 所要時間1時間未満の場合� 187単位ロ 所要時間1時間以上の場合� 280単位注 指定児童発達支援事業所等において継続して指定児童発達支援等を利用する障害児について,連続した5日間,当該指定児童発達支援等の利用がなかった場合において,児童発達支援事業所等従業者が,児童発達支援計画に基づき,あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て,当該障害児の居宅を訪問して当該指定児童発達支援事業所等における指定児童発達支援等に係る相談援助等を行った場合に,1月につき2回を限度として,その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
4 食事提供加算イ 食事提供加算(Ⅰ)� 30単位ロ 食事提供加算(Ⅱ)� 40単位注1 イについては,児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)
第24条第2号又は第3号ロに掲げる通所給付決定保護者(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し,指定児童発達支援を行った場合に,平成30年3月31日までの間,1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては,児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第4号に掲げる通所給付決定保護者(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し,指定児童発達支援を行った場合に,平成30年3月31日までの間,1日につき所定単位数を加算する。
〔2〕家庭連携加算の取扱い〔第二・2・⑴・⑤〕 通所報酬告示第1の2の家庭連携加算については,障害児の通所給付決定保護者に対し,障害児の健全育成を図る観点から,あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で,障害児の居宅を訪問し,障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に,1回の訪問に要した時間に応じ,算定するものであること。 なお,保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)の当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については,当該保育所等及び通所給付決定保護者の同意を得た上で,当該保育所等を訪問し,障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合には,この加算を算定して差し支えない。この場合,当該支援を行う際には,保育所等の職員(当該障害児に対し,常時接する者)との緊密な連携を図ること。
〔2の2〕事業所内相談支援加算の取扱い〔第二・2・⑴・⑤の2〕 通所報酬告示第1の2の2の事業所内相談支援加算については,次のとおり取り扱うこととする。㈠ あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で,障害児及びその家族等に対して,障害児への支援方法等に関する相談援助を行った場合(次のアからウのいずれかに該当する場合を除く。)に月1回に限り,算定するものであること。ア 相談援助が30分に満たない場合イ 相談援助が児童発達支援を受けている時間と同一時間帯である場合ウ 当該相談援助について家庭連携加算又は訪問支援特別加算を算定している場合
㈡ 相談援助を行った場合は,相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。㈢ 相談援助を行うに当たっては,必ずしも事業所内で行う必要はないが,障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。
〔3〕訪問支援特別加算の取扱い〔第二・2・⑴・⑥〕 通所報酬告示第1の3の訪問支援特別加算については,指定障害児通所支援事業者等の利用により,障害児の安定的な日常生活を確保する観点から,概ね3ヶ月以上継続的に当該指定障害児通所支援事業所等を利用していた障害児が,最後に当該指定障害児通所支援事業所等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定障害児通所支援事業所等の利用がなかった場合,障害児の居宅を訪問し,家族等との連絡調整,引き続き指定障害児通所支援事業所等を利用するための働きかけ,当該障害児に係る通所支援計画の見直し等の支援を行った場合に加算するものであること。なお,この場合の「5日間」とは,当該障害児に係る通所予定日にかかわらず,開所日で5日間をいうものであることに留意すること。 なお,所要時間については,実際に要した時間により算定されるのではなく,通所支援計画に基づいて行われるべき指定児童発達支援等に要する時間に基づき算定されるものであること。 また,この加算を1月に2回算定する場合については,この加算の算定後又は指定障害児通所支援事業所等の利用後,再度5日間以上連続して指定障害児通所支援事業所等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。
〔4〕食事提供加算の取扱い〔第二・2・⑴・⑦〕 通所報酬告示第1の4の食事提供加算については,児童発達支援センター内の調理室を使用して原則として当該施設が自ら調理し,提供されたものについて算定するものであるが,食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。ただし,当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り,施設外で調理し,搬入する方法は認められないものであること。また,出前の方法や市販の弁当を購入して,障害児に提供するような方法も認められない。 なお,1日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては,当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから,複数回分の算定はできない。ただし,特定費用としての食材料費については,複数食分を通所給付決定保護者から徴収して差し支えないものである。
Ⅲ−1計画相談支援
588 589
計画相談
計画相談
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
総則・指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
第1章 総則(定義)第1条 この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する障害者をいう。二 サービス等利用計画案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第20項に規定するサービス等利用計画案をいう。三 サービス等利用計画 法第5条第20項に規定するサービス等利用計画をいう。四 支給決定 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。五 支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。六 指定障害者支援施設 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。七 指定障害福祉サービス等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。八 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。九 地域相談支援給付決定 法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。十 地域相談支援給付決定の有効期間 法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。十一 指定一般相談支援事業者 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。十二 指定地域相談支援 法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。十三 計画相談支援対象障害者等 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。十四 指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。十五 指定計画相談支援 法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。十六 法定代理受領 法第51条の17第3項の規定により計画相談支援対象障害者等に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定計画相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定特
定相談支援事業者が受けることをいう。第一 基準の性格1 基準は,指定計画相談支援の事業がその目的を達成するため,必要な最低限度の基準を定めたものであり,指定特定相談支援事業者は,常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。
2 指定特定相談支援事業者が満たすべき基準を満たさない場合には,指定特定相談支援事業者の指定を受けられず,また,運営開始後,基準に違反することが明らかになった場合は,市町村長の指導等の対象となり,この指導等に従わない場合には,当該指定を取り消すことができるものであること。
3 指定特定相談支援事業者が運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され,法に定める期間の経過後に再度当該事業者から指定特定相談支援事業所についての指定の申請がなされた場合には,当該事業者が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり,その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。
第2章 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1節 基本方針
第2条 指定計画相談支援の事業は,利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し,常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。
2 指定計画相談支援の事業は,利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
3 指定計画相談支援の事業は,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者等の選択に基づき,適切な保健,医療,福祉,就労支援,教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が,多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
4 指定計画相談支援の事業は,利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう,公正中立に行われるものでなければならない。
5 指定特定相談支援事業者は,市町村,障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り,地域におい
て必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。
6 指定特定相談支援事業者は,自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。第2節 人員に関する基準
(従業者)第3条 指定特定相談支援事業者は,当該指定に係る特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし,指定計画相談支援の業務に支障がない場合は,当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させることができるものとする。
第二 指定計画相談支援に関する基準1 人員に関する基準⑴ 従業者(基準第3条) 指定特定相談支援事業者は,事業所ごとに必ず1人以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。 指定特定相談支援事業所に置くべき相談支援専門員は,原則として,サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させてはならない。この場合のサービス提供時間帯とは,相談支援専門員の当該事業所における勤務時間をいうものであり,当該相談支援専門員の常勤・非常勤の別を問わない。 ただし,指定計画相談支援の業務に支障がない場合においては,相談支援専門員を当該指定特定相談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることができる。 これは,例えば,指定計画相談支援のサービス提供時間帯において,指定計画相談支援の業務に支障がない場合は,当該指定特定相談支援事業所の管理者や,併設する事業所の業務等に従事することができることをいう。なお,指定障害児相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所の業務と兼務する場合については,業務に支障がない場合として認めるものとする。 また,相談支援専門員が担当する利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所(法第29条第1項の指定に係るサービス事業所をいう。),指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(法第30条第1項第2号の基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所をいう。)(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)の業務と兼務する場合については,指定障害福祉サービス事業所等との中立性の確保や,指定障害福祉サービス事業所等と異なる視点での検討が欠如しかねないことから,次に掲げる場合を除き,当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所等の業務と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利
用支援を実施することを基本とする。(支給決定の更新又は支給決定の変更に係るサービス利用支援について同じ。)① 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合
② 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち,当該支給決定等から概ね3ヶ月以内の場合(サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支援は一体的な業務であること,また,指定特定相談支援事業者の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるため,一定期間を猶予する。)
③ その他市町村がやむを得ないと認める場合(管理者)第4条 指定特定相談支援事業者は,指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は,当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させることができるものとする。1⑵ 管理者(基準第4条) 指定特定相談支援事業所の管理者は,原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし,当該事業所の管理業務に支障がないときは,当該指定特定相談支援事業所の他の業務や,併設する事業所の業務等を兼ねることができるものとする。また,指定障害児相談支援事業所の業務と兼務する場合については,管理業務に支障がない場合として認めるものとする。 なお,管理者は,指定計画相談支援の従業者である必要はないものである。
第3節 運営に関する基準(内容及び手続の説明及び同意)第5条 指定特定相談支援事業者は,計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは,当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ,当該利用申込者に対し,第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該指定計画相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定特定相談支援事業者は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は,利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。2 運営に関する基準⑴ 内容及び手続の説明及び同意(基準第5条) 指定特定相談支援事業者は,利用者に対し適切な指定計画相談支援を提供するため,その提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者に対し,当該指定特定相談支援事業所の運営規程の概要,従業者の勤務体制,事故発生時の対応,苦情処理の
基準省令……障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日 厚生労働省令第28号/最終改正;平成25年11月22日 厚生労働省令第124号)
基準通知……障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年3月30日 障発0330第22号/最終改正;平成27年3月31日 障発0331第22号)
1 計画相談支援
Ⅲ−1計画相談支援 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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計画相談
計画相談
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について,利用者の障害の特性に応じ,適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い,当該事業所から指定計画相談支援の提供を受けることにつき,当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。 なお,利用者及び指定特定相談支援事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 また,利用者との間で当該指定計画相談支援の提供に係る契約が成立したときは,利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第1項の規定に基づき,① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地② 当該事業の経営者が提供する指定計画相談支援の内容③ 当該指定計画相談支援の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項④ 指定計画相談支援の提供開始年月日⑤ 指定計画相談支援に係る苦情を受け付けるための窓口を記載した書面を交付すること。 なお,利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
(契約内容の報告等)第6条 指定特定相談支援事業者は,指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは,その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。2 指定特定相談支援事業者は,サービス等利用計画を作成したときは,その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない。2⑵ 契約内容の報告等(基準第6条) 指定特定相談支援事業者は,指定計画相談支援の提供に係る契約が成立した時は,遅滞なく市町村に対し契約成立の旨を報告しなければならないこととしたものである。 また,指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対してサービス等利用計画を作成したときは,市町村にその写しを遅滞なく提出しなければならないこととしている。 なお,モニタリング結果については,以下に掲げる場合その他必要な場合に市町村に報告すること。① 支給決定の更新や変更が必要となる場合② 対象者の生活状況の変化からモニタリング期間の変更が必要な場合③ モニタリング期間を設定し直す必要がある場合
(提供拒否の禁止)第7条 指定特定相談支援事業者は,正当な理由がなく,指定計画相談支援の提供を拒んではならない。
2⑶ 提供拒否の禁止(基準第7条) 指定特定相談支援事業者は,原則として,利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり,特に,障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由が有る場合とは,① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって,これに該当しない者から利用申込があった場合
④ その他利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難な場合
等である。(サービス提供困難時の対応)第8条 指定特定相談支援事業者は,指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定特定相談支援事業所が通常時に指定計画相談支援を提供する地域をいう。第12条第2項及び第19条第五号において同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合は,適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。2⑷ サービス提供困難時の対応(基準第8条) 指定特定相談支援事業者は,基準第7条の正当な理由により,利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合には,基準第8条の規定により,適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。
(受給資格の確認)第9条 指定特定相談支援事業者は,指定計画相談支援の提供を求められた場合は,その者の提示する受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって,計画相談支援給付費の支給対象者であること,法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間,支給決定又は地域相談支援給付決定の有無,支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間,支給量(法第22条第7項に規定する支給量をいう。)又は地域相談支援給付量(法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。2⑸ 受給資格の確認(基準第9条) 指定特定相談支援事業者は,現に支給決定又は地域相談支援給付決定を受けている計画相談支援対象障害者等に対する指定計画相談支援の提供に際し,当該計画相談支援対象障害者等の提示する受給者証又は地域相談支援受給者証によって,計画相談支援対象障害者等であること,法第5条第
22項に規定する厚生労働省令で定める期間,支給決定又は地域相談支援給付決定の有無及び支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間,支給量又は地域相談支援給付量等サービス等利用計画の作成やモニタリングの実施に当たり必要な事項を確かめなければならない。 なお,指定特定相談支援事業者は,支給決定又は地域相談支援給付決定を受けていない障害者等について,サービス等利用計画案を作成するときは,当該障害者等の提示する市町村が通知したサービス等利用計画案提出依頼書によって,市町村からサービス等利用計画案の提出の依頼を受けた者であることを確かめるものとする。
(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助)
第10条 指定特定相談支援事業者は,支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し,支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について,必要な援助を行わなければならない。2⑹ 支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助(基準第10条)
基準第10条は,利用者の支給決定又は地域相談支援給付決定に係る支給期間の終了に伴い,引き続き当該利用者がサービスを利用する意向がある場合には,市町村の標準処理期間を勘案し,あらかじめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。
(身分を証する書類の携行)第11条 指定特定相談支援事業者は,当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。2⑺ 身分を証する書類の携行(基準第11条) 利用者等が安心して指定計画相談支援の提供を受けられるよう,指定特定相談支援事業者は,当該指定特定相談支援事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。 なお,この証書等には,当該指定特定相談支援事業所の名称,当該従業者の氏名を記載するものとし,当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。
(計画相談支援給付費の額等の受領)第12条 指定特定相談支援事業者は,法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は,計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)
の支払を受けるものとする。2 指定特定相談支援事業者は,前項の支払を受ける額のほか,計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は,それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができる。
3 指定特定相談支援事業者は,前2項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
4 指定特定相談支援事業者は,第2項の交通費については,あらかじめ,計画相談支援対象障害者等に対し,その額について説明を行い,計画相談支援対象障害者等の同意を得なければならない。2⑻ 計画相談支援給付費の額等の受領(基準第12条)
① 法定代理受領を行わない場合 基準第12条第1項は,指定特定相談支援事業者が,法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際には,計画相談支援対象障害者等から法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した計画相談支援給付費の額の支払を受けることとしたものである。② 交通費の受領 同条第2項は,指定計画相談支援の提供に関して,前項の支払を受ける額のほか,計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定計画相談支援を行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができることとしたものである。③ 領収証の交付 同条第3項は,前2項の規定による額の支払を受けた場合には,計画相談支援対象障害者等に対して領収証を交付することとしたものである。④ 利用者の事前の同意 同条第4項は,同条第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,計画相談支援対象障害者等に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,計画相談支援対象障害者等の同意を得ることとしたものである。
(利用者負担額に係る管理)第13条 指定特定相談支援事業者は,指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第二号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において,当該指定特定相談支援事業者は,利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに,当該計画相談支援対象障害者等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。2⑼ 利用者負担額に係る管理(基準第13条)
Ⅲ−1計画相談支援 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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計画相談
計画相談
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
指定特定相談支援事業者は,利用者負担額に係る管理を行う場合の具体的な取扱いについては,別途通知するところによるものとする。
(計画相談支援給付費の額に係る通知等)第14条 指定特定相談支援事業者は,法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合は,計画相談支援対象障害者等に対し,当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知しなければならない。2 指定特定相談支援事業者は,第12条第1項の法定代理受領を行わない指定計画相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は,その提供した指定計画相談支援の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を計画相談支援対象障害者等に対して交付しなければならない。2⑽ 計画相談支援給付費の額に係る通知等(基準第14条)① 利用者への通知 基準第14条第1項は,指定特定相談支援事業者は,市町村から法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合には,計画相談支援対象障害者等に対し,当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知することとしたものである。② サービス提供証明書の利用者への交付 同条第2項は,基準第12条第1項の規定による額の支払を受けた場合には,提供した指定計画相談支援の内容,費用の額その他計画相談支援対象障害者等が市町村に対し計画相談支援給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を交付しなければならないこととしたものである。
(指定計画相談支援の具体的取扱方針)第15条 指定計画相談支援の方針は,第2条に規定する基本方針に基づき,次の各号に掲げるところによるものとする。一 指定特定相談支援事業所の管理者は,相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。二 指定計画相談支援の提供に当たっては,利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに,必要に応じ,同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。
2 指定計画相談支援における指定サービス利用支援(法第51条の17第1項第一号に規定する指定サービス利用支援をいう。)の方針は,第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき,次の各号に掲げるところによるものとする。一 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成に当たっては,利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。二 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成に当たっては,利用者の自立した日常生活の支援
を効果的に行うため,利用者の心身又は家族の状況等に応じ,継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
三 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成に当たっては,利用者の日常生活全般を支援する観点から,指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて,指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。
四 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成の開始に当たっては,利用者等によるサービスの選択に資するよう,当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容,利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しなければならない。
五 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成に当たっては,適切な方法により,利用者について,その心身の状況,その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下この項及び第30条第2項第二号ロにおいて「アセスメント」という。)を行わなければならない。
六 相談支援専門員は,アセスメントに当たっては,利用者の居宅等を訪問し,利用者及びその家族に面接しなければならない。この場合において,相談支援専門員は,面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し,理解を得なければならない。
七 相談支援専門員は,利用者についてのアセスメントに基づき,当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して,当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し,利用者及びその家族の生活に対する意向,総合的な援助の方針,生活全般の解決すべき課題,提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期,福祉サービス等の種類,内容,量,福祉サービス等を提供する上での留意事項,法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。
八 相談支援専門員は,サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について,法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で,当該サービス等利用計画案の内容について,利用者又はその家族に対して説明し,文書により利用者等の同意を得なければならない。
九 相談支援専門員は,サービス等利用計画案を作
成した際には,当該サービス等利用計画案を利用者等に交付しなければならない。
十 相談支援専門員は,支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い,指定障害福祉サービス事業者等,指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに,サービス担当者会議(相談支援専門員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催等により,当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに,担当者から,専門的な見地からの意見を求めなければならない。
十一 相談支援専門員は,サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について,利用者又はその家族に対して説明し,文書により利用者等の同意を得なければならない。
十二 相談支援専門員は,サービス等利用計画を作成した際には,当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなければならない。
3 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援(法第51条の17第1項第二号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。)の方針は,第2条に規定する基本方針及び前2項に規定する方針に基づき,次の各号に掲げるところによるものとする。一 相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成後,サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。次号及び第30条第2項第二号ニにおいて「モニタリング」という。)を行い,必要に応じてサービス等利用計画の変更,福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに,新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には,利用者等に対し,支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
二 相談支援専門員は,モニタリングに当たっては,利用者及びその家族,福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし,法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し,利用者等に面接するほか,その結果を記録しなければならない。
三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの規定は,第一号に規定するサービス等利用計画の変更について準用する。
四 相談支援専門員は,適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても,利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には,指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
五 相談支援専門員は,指定障害者支援施設,精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者又
はその家族から依頼があった場合には,居宅における生活へ円滑に移行できるよう,あらかじめ,必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。
2⑾ 指定計画相談支援の具体的取扱方針(基準第15条)
利用者に係るアセスメントの実施,サービス等利用計画案の作成,サービス担当者会議の開催,サービス等利用計画の作成,サービス等利用計画の実施状況の把握などの指定計画相談支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う相談支援専門員の責務を明らかにしたものである。① 相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成等(第1項第1号)
指定特定相談支援事業所の管理者は,基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を相談支援専門員に担当させることとしたものである。② 指定計画相談支援の基本的留意点(第1項第2号)
指定計画相談支援は,利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の醸成と相まって行われることが重要である。このためには,指定計画相談支援について利用者及びその家族の十分な理解が求められるものであり,相談支援専門員は,指定計画相談支援を懇切丁寧に行うことを旨とし,サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うことが肝要である。また,必要に応じて,同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うこととする。③ サービス等利用計画作成の基本理念(第2項第1号)
サービス等利用計画の作成にあたっては,利用者の希望等を踏まえて作成することが基本であることを明記したものである。④ 継続的かつ計画的な福祉サービス等の利用(第2項第2号) 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには,利用者の心身又は家族の状態等に応じて,継続的かつ計画的に福祉サービス等が提供されることが重要である。相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成又は変更に当たり,継続的かつ計画的な支援という観点に立って福祉サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり,継続が困難な,あるいは必要性に乏しい福祉サービス等の利用を助長することがあってはならない。⑤ 総合的なサービス等利用計画の作成(第2項第3号)
サービス等利用計画は,利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため,サービス等利用計画の作成又は変更に当たっては,利用者及びその家族の希望やアセスメントに基づき,指定障害福祉サービス等以外の,例えば,保健医療サービス,地域生活支
Ⅲ−1計画相談支援 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
594 595
計画相談
計画相談
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
地域相談
障害福祉サービス
支援施設
障害児相談
障害児入所
障害児通所
援事業等の市町村が一般施策として行うサービスや当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。⑥ 利用者等によるサービスの選択(第2項第4号) 相談支援専門員は,利用者等がサービスを選択することを基本に,これを支援するものである。このため,相談支援専門員は,当該利用者等が居住する地域の指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容,利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供することにより,利用者等にサービスの選択を求めるべきものであり,特定の福祉サービス等の事業を行う者に不当に偏した情報を提供するようなことや,利用者等の選択を求めることなく同一の事業主体の福祉サービスのみによるサービス等利用計画案を最初から提示することがあってはならない。⑦ アセスメントの実施(第2項第5号) サービス等利用計画は,個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため相談支援専門員は,サービス等利用計画の作成に先立ち利用者のアセスメントを行わなければならない。 アセスメントとは,利用者が既に提供を受けている福祉サービス等や障害者の状況等の利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することであり,利用者の生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。 なお,当該アセスメントは,相談支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず,その者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものである。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,アセスメントの記録は,5年間保存しなければならない。⑧ アセスメントにおける留意点(第2項第6号) 相談支援専門員は,アセスメントの実施に当たっては,必ず利用者の居宅,障害者支援施設等,精神科病院を訪問し,利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において,利用者やその家族との間の信頼関係,協働関係の構築が重要であり,相談支援専門員は,面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し,理解を得なければならない。このため,相談支援専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。⑨ サービス等利用計画案の作成(第2項第7号) 相談支援専門員は,サービス等利用計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであるこ
とを十分に認識し,サービス等利用計画案を作成しなければならない。したがって,サービス等利用計画案は,利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題をまず明らかにした上で,当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案し,実現可能なものとする必要がある。 なお,当該サービス等利用計画案には,提供される福祉サービス等について,その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期,市町村に対するモニタリング期間に係る提案等を明確に盛り込む必要がある。特に,モニタリング期間については,利用する予定のサービスの種類のみをもって一律に設定することのないよう利用者の心身の状況等を勘案した上で,柔軟かつ適切に提案するものとする。その上で,当該達成時期にはモニタリングの実施によりサービス等利用計画及び各指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援の評価を行い得るようにすることが重要である。⑩ サービス等利用計画案の説明及び同意(第2項第8号)
サービス等利用計画案に位置付ける福祉サービスの選択は,利用者自身が行うことが基本であり,また,当該計画案は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。このため,当該計画案の作成に当たって,これに位置付けるサービスについて,また,サービスの内容についても利用者の希望を尊重するとともに,作成されたサービス等利用計画案についても,最終的には,その内容について説明を行った上で文書によって利用者の同意を得ることを義務づけることにより,利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するものである。 なお,利用者への説明に当たっては,当該計画案に位置付けたサービスが,利用者負担が生じる介護給付等の対象となるか区分した上で行う必要がある。⑪ サービス等利用計画案の交付(第2項第9号) 相談支援専門員は,サービス等利用計画案を作成した際には,遅滞なく利用者等に交付しなければならない。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,サービス等利用計画案は,5年間保存しなければならない。⑫ サービス担当者会議の開催等による専門的意見の聴取(第2項第10号)
相談支援専門員は,効果的かつ実現可能な質の高いサービス等利用計画を作成するため,支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に,各サービスが共通の目標を達成するための具体的なサービスの内容について,支給決定又は地域相談支援給付決定の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画案に位置づけた福祉サービス等の担当者(以下「担当者」という。)からなるサービス担当者会議の開催等により,当該計画案の内
容について説明を行うとともに,専門的な見地からの意見を求めることが重要である。なお,相談支援専門員は,複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるものである。 なお,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)〔→3〕第12条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第27号)〔→2〕第8条において,指定障害福祉サービス事業者及び指定一般相談支援事業者は,市町村又は一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力しなければならない旨の規定を置いている。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,会議等の記録は,5年間保存しなければならない。⑬ サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の説明及び同意(第2項第11号)
相談支援専門員は,第8号と同様に第10号のサービス担当者会議を踏まえた計画案の内容について,利用者又はその家族に対して説明を行った上で,文書によって利用者の同意を得なければならない。⑭ サービス等利用計画の交付(第2項第12号) 相談支援専門員は,第10号のサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案について,第11号の利用者等の同意を得た後,サービス等利用計画を作成した際には,遅滞なく利用者等及び担当者に交付しなければならない。 また,相談支援専門員は,担当者に対してサービス等利用計画を交付する際に,当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し,各担当者との共有,連携を図った上で,各担当者が自ら提供する福祉サービス等の当該計画における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,サービス等利用計画は,5年間保存しなければならない。⑮ サービス等利用計画の実施状況等の把握及び評価等(第3項第1号)
指定計画相談支援においては,利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けることが重要である。このために相談支援専門員は,利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり,サービス等利用計画の作成後においても,利用者及びその家族,福祉サービスの事業を行う者等との連絡を継続的に行うことにより,サービス等利用計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題の把握を行い,必要に応じてサービス等利用計画の変更,福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに,新たな支
給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には,利用者等に対し,支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。 なお,利用者の解決すべき課題の変化は,利用者に直接サービスを提供する福祉サービス事業を行う者等により把握されることも多いことから,相談支援専門員は,当該福祉サービスの事業を行う者等のサービス担当者と緊密な連携を図り,利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合には,円滑に連絡が行われるよう体制の整備に努めなければならない。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録は,5年間保存しなければならない。⑯ モニタリングの実施(第3項第2号) 相談支援専門員は,モニタリングに当たっては,サービス等利用計画の作成後においても,利用者及びその家族,福祉サービスの事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし,市町村が支給決定又は地域相談支援給付決定の際に,利用者に対して通知するモニタリング期間ごとに,利用者の居宅,精神科病院又は障害者支援施設等で面接を行い,その結果を記録することが必要である。 なお,基準第30条第2項の規定に基づき,モニタリングの結果の記録は,5年間保存しなければならない。⑰ サービス等利用計画の変更(第3項第3号) 相談支援専門員は,サービス等利用計画を変更する際には,原則として,基準第15条第2項第1号から第7号及び第10号から第12号までに規定されたサービス等利用計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。 なお,利用者等の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には,この必要はないものとする。ただし,この場合においても,相談支援専門員が利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であることは,同条第3項第1号(サービス等利用計画の実施状況等の把握及び評価等)に規定したとおりであるので念のため申し添える。⑱ 指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供(第3項第4号)
相談支援専門員は,適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されているにもかかわらず,利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には,指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。⑲ 指定障害者支援施設等との連携(第3項第5号)
相談支援専門員は,指定障害者障害施設等又は精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者から計画相談支援の依頼があった場合には,居宅における生活へ円滑に移行できるよう,障害福
Ⅴ−1−1 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL. 1)
912 913
27年改定Q&A
27年システムQ&A
27年改定Q&A
27年システムQ&A
26年改正Q&A
相談関係Q&A
26年システムQ&A
24年改定Q&A
26年改正Q&A
相談関係Q&A
26年システムQ&A
24年改定Q&A
1.障害福祉サービス等における共通的事項
1−1 �平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A�(VOL.�1)
(平成27年3月31日 障害福祉課事務連絡)
1.障害福祉サービス等における共通的事項⑴ 加算の届出等(加算等の届出)問1 加算に係る届出については,毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが,制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また,「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても,特例の措置はあるのか。 平成27年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず,届出が間に合わないといった場合については,平成27年4月中に届出が受理された場合に限り,4月1日に遡って,加算を算定できる取扱いとする。また,「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も,4月1日に遡って適用する。 なお,具体的な届出日については,各都道府県国保連合会と調整の上,各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。※ 本特例は平成27年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり,従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。
⑵ 送迎加算問2 送迎の範囲について,事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。 事業所と居宅以外には,例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし,あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため,それ以外の場所への送迎については事前に利用者と合意のうえ,特定の場所を定めておく必要があり,利用者や事業所の都合により特定の場所以外への送迎を行う場合や,居宅まで送迎を行う必要がある利用者について居宅まで送迎を行わない場合には算定対象外となることに留意すること。 なお,事業所外で支援を行った場合であっても,事業所外の活動場所から居宅等への送迎も算定対象となる。
問3 厚生労働大臣が定める送迎については,「1回の送迎につき,平均10人以上(ただし,利用定員が20人未満の事業所にあっては,1回の送迎につき,平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し,かつ,週3回以上の送迎を実施している場合」としているが,具体的にどのように算定するのか。 基本的な考え方は,以下のとおり。
→・1回(片道)の送迎人数が平均10人� 送迎加算・週3日以上実施� (Ⅰ)対象
↓ 加算額:260人回×27単位=7,020単位
(今回の改定に伴い,以下のQ&Aについて削除) 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平24.8.31)問36~38,問40−2,問40−3
⑶ 欠席時対応加算問4 日中活動系サービスについて,支給量として定められた日数には,サービスを欠席し,欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。
支給量として定められた日数には,実際に利用した日のみを含み,欠席時対応加算を算定した日については,利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。
⑷ 食事提供体制加算問5 食事提供体制加算を算定していない事業所において,低所得者に対して食事の提供を行った場合,食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
「食事の提供に要する費用,光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)〔→「Ⅳ 関係告示・通知」参照〕に規定されているとおり,低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
⑸ 地域区分の見直し問6 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム。以下「改定概要」という。)のP77に障害児支援の平成27年度の1単位単価が示されているが,この表〔次頁〕の見方如何。
例えば現行の地域区分が「その他」で見直し後(平成30年度)の地域区分が「6級地」である場合,平成27年度の地域区分は「13級地(2%)」となる。 ただし,神奈川県二宮町,長野県塩尻市,京都府木津川市,大阪府岬町,福岡県新宮町については,当該地域の国家公務員の地域手当の支給割合が平成27年度は4%であることから,障害児支援の地域区分も「11級地(4%)」となることに留意すること。
⎫⎬⎭
朝 12人 10人 10人夕 10人 8人 10人朝 10人 10人 11人夕 10人 10人 9人朝 10人 11人 10人夕 10人 9人 10人朝 10人 12人 10人夕 8人 10人 10人朝 10人夕 10人
水 木 金 土
→ 延べ 260人回29 30 31
日 月 火
21
22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20
7
8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6
◆問6の表
Ⅴ−1−1 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL. 1)
914 915
27年改定Q&A
27年システムQ&A
27年改定Q&A
27年システムQ&A
26年改正Q&A
相談関係Q&A
26年システムQ&A
24年改定Q&A
26年改正Q&A
相談関係Q&A
26年システムQ&A
24年改定Q&A
2.訪問系サービス 3.生活介護,短期入所,施設入所支援
問7 前回の改定では,旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については,障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが,平成27年度以降の取扱い如何。 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も,他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合,改定概要P78の対象地域の比較表〔略〕について,「現行の障害児の地域区分」を「平成27年度に移行予定であった地域区分」と読み替えるものとする。
2.訪問系サービス⑴ 居宅介護(福祉専門職員等連携加算)問8 福祉専門職員等連携加算については,どのような利用方法をイメージしているのか。 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお,連携する社会福祉士等とは,当該利用者の状況を従前から把握している医療機関,障害福祉サービス事業所等の社会福祉士等とする。例:居宅介護の利用を開始する者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士と連携する場合・ 居宅介護の利用開始に伴い,居宅介護事業所は,当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して,居宅介護計画作成への協力依頼を行う。・ 依頼を受けた精神科病院の精神保健福祉士は,サービス提供責任者の訪問に同行し,居宅介護の利用者の日常生活能力と病状に伴う変化も含めたアセスメントを「アセスメント表」(※)等の作成を通して提供する。さらに,利用者との関係作りや障害特性,支援ニーズ等についても情報提供を行い,利用者の特性に応じた,より障害者の自立を促進する視点に立った居宅介護計画の作成に協力する。
※ 別紙「居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表」〔次頁〕を参照されたい。
(福祉専門職員等連携加算)問9 福祉専門職員等連携加算については,相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。 相談支援事業所の本来の業務となることから,算定対象外となる。
⑵ 重度訪問介護及び行動援護(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し,行動援護から重度訪問介護に移行した者について,状態の悪化等により行動援護を再度利用し,状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。 お見込みのとおり。
⑶ 行動援護(重度訪問介護の対象拡大)問11 行動援護については,平成26年4月よりアセスメント等のために居宅内において行動援護を利用することが可能であるが,アセスメント以外でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。
居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には,必要な期間内において,居宅内での行動援護は利用可能である。
(行動援護従業者養成研修)問12 行動援護従業者養成研修について,平成27年3月に旧カリキュラムにより開始し,受講期間を4月までと設定した場合に,4月分については新カリキュラムで受講することとなるのか。
3月中に旧カリキュラムで開始した場合,4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。 なお,平成27年4月以降に研修を行う場合は,新カリキュラムで行うこととなる。
3.生活介護,短期入所,施設入所支援⑴ 生活介護(医師未配置減算)問13 生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。
医師未配置減算については,「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され,必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り,医師を配置しない取扱い」としているところである。 よって,それ以外の事業所については医師を必ず配置する必要があり,未配置の場合は指定基準を満たさないものとして指導や指定取消しの要件となる。 なお,医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合,人員欠如減算ではなく,医師未配置減算として12単位減算するものとして取り扱われたい。
⑵ 短期入所(重度障害者支援加算)問14 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば,実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
(単独型加算(18時間以上))問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について,具体的にどのような場合を想定しているのか。
当該加算は,短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において,利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に,短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであっ
様
利用者
自分では余り必要ないと思うが、相談支援専門員にヘルパー利用をすすめられたから。居宅介護 サービス提供責任者
部屋が汚れているが、御本人はヘルパー利用の必要性を感じていらっしゃらないようなので。 福祉専門職員等 (精神保健福祉士)
御本人が入浴を拒否されているので。
居宅介護計画福祉専門職員等のアセスメント
話し合われたこと
記入者 福祉専門職員等 福祉専門職員等
●体調が悪い時以外は入浴して、体を清潔に保ち、病気の予防をする。
●入浴の介助。(洗髪、洗体、ドライヤー)
●体調が悪くて入浴できない時は、足浴や清拭の声掛けを行い、実行する。
○ヘルパーと声を掛けあいながら、物を移動させた所から掃除機をかけて下さい。
○物を移動させる時に、必ず声をかけて下さい。元に戻した時も、必ず「元に戻しました」と声を掛け、本人に確認してもらって下さい。ヘ
ルパー
本人は自分が妊娠していると思っており、入浴すると流産するとの考えから入浴を拒否している。
また洗髪の際に、(リンスをたくさん使うと白髪が増える)という考えが浮かぶため、リンスにも拒否的である。
離れた所に住んでいる家族が本人の入浴を希望している。
ゴミの分別方法が分からないため、ゴミが捨てられず、どんどんゴミがたまってしまう状況。本人はヘルパーにゴミを捨ててほしいと希望している。サ責としては、分別せずにゴミを出しても業者に持って行ってもらえないのではと心配している。
入院前にゴミの分別をせずにゴミ出しをして、近隣の人から苦情を言われ嫌な思いをした過去があることを共有し、ゴミの分別を覚えて、ゴミ捨ての心配を減らす提案をした。
妊娠している場合でも医学的には入浴はした方が良いことと、入浴で流産することはないことを医療機関から御本人に説明してもらい、御本人が納得した上で入浴のサポートを行う確認をした。
○体調が気になり入浴ができない時は、せめて清拭や足浴、手浴を行い、清潔にして下さい。
入浴で不安や混乱が起こらないように、以下の手順を守って下さい。
○衣服の着脱は手早く行い、洗髪の際は顔にお湯がかからないようにタオルを渡し、顔に当ててもらう。また洗髪の際は、リンスの量を少なめにする。○湯船には短時間でもよいので浸かってもらうようにする。○洗えるところは自分で洗ってもらい、踵は軽石で擦り過ぎないように注意して見守る。○脱衣所で体を拭く際は用意してある椅子に座ってもらう。○ドライヤーは、冷風で乾かす。(冬の間だけ温風)○クシでとかす際は手早く行う。○すべて終わったら自室に戻ってもらい、冷蔵庫の中のポットのお茶を持って行き、飲んだことを確認してから、コップを下げ、洗って終了とする。
○少しでも、分別の種類を不安に思った時にはヘルパーに質問して下さい。○分別が間違っている場合は収集日に引き取ってもらえない場合がありますので、ヘルパーが声を掛けることをご了承ください。
○聞かれるまでは、ヘルパーの方からは口を出さないようにして下さい。○ゴミの袋が無くならないように気を付けて下さい。(無くなると、違う袋にでも捨ててしまうことがあるため)
○生ゴミを捨てる際は、必ずコンビニの袋等にいったん捨ててから口を結ぶように練習をして下さい。
記入者
御本人
本人は、部屋がそれほど汚いとは思っていないため、掃除機をかける必要性を感じていない。しかしサ責はこのままだと本人及びヘルパーの健康に害があるため、掃除機がけをしたいと希望している。さらに本人は物をどかして掃除機をかけるのが面倒臭いと思っている。
不要見守り声掛け必要
その他
不要見守り声掛け必要
その他
部屋が汚くても気にならないとのことだったが、掃除機をかけないと、ダニなどが繁殖して刺されることがあるとの話をした。また物がなければ、御自分で掃除機をかけられそうだと思うとのことだった。
●ヘルパーが物を移動させた後に、掃除機をかける。
●ご本人が掃除機をかけやすいように、ご本人に声を掛けながら物を移動させ、掃除機をかけた後に元に戻す。
不要
見守り
声掛け
必要
その他
ヘルパー
日比谷病院 千代田 幸子
掃除・ゴミをまとめる
●分別が分からないゴミは、ヘルパーに確認してから、ゴミ袋に入れる。
●ゴミ捨ての際、見守りつつ、分別が分からなかった場合には、「燃えるゴミ、燃やさないゴミ、資源ゴミ、缶・ビン」の分類を伝え、自分で捨ててもらう。●ゴミを出す日を聞かれた場合は、ゴミを出せる曜日を伝える。また、紙に曜日を書いてセロテープでゴミ袋に貼り、ゴミ出しの日を忘れないように工夫する。
御本人
ヘルパー
サー
ビ
ス提供責任
者
不要
見守り
声掛け
必要
その他
御本人
不要見守り声掛け必要
その他
御本人
サー
ビス提供責任者
不要見守り声掛け必要
その他
御本人
御本人
サー
ビス提供責任者
御本人
ヘルパー
御本人
不要見守り声掛け必要
その他
サー
ビス提供責任者
不要見守り声掛け必要
その他
サービス
等利用計画
サービス提供責任者
見立て
御本人/サ責
家事援助
(30分
)
身体介護
(60分
)
入浴
・体調確認・入浴の促し・着脱の手伝い・入浴介助・体をふく・着脱の手伝い・ドライヤー・くしでとかす・水分補給の声掛け
掃除・掃除機を掛ける
居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表 (参考例)
利用者名
サービス提供責任者がアセスメントを求める理由
御本人がアセスメントを求める理由
記入日 年 月 日
1
2
サービス提供時間中に行うこと
福祉専門職員等
サービス提供の際に心掛けて欲しいこと
福祉専門職員等
山田 花子
山田 花子
霞ヶ関ヘルパーステーション 東 京子
別紙
◆問8の別紙