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IEEJ:2009年6月掲載 日本における 省エネルギー法とその発展について 日中省エネ政策交流研究検討会(20092月) ()日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット ユニット総括・研究主幹 山下ゆかり 16 February 2009
32

日本における 省エネルギー法とその発展について · ieej:2009年6月掲載 はじめに 本日の構成 日本のエネルギー需給構造の特徴...

Feb 03, 2020

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Page 1: 日本における 省エネルギー法とその発展について · ieej:2009年6月掲載 はじめに 本日の構成 日本のエネルギー需給構造の特徴 省エネ法と省エネ対策の特徴

IEEJ:2009年6月掲載

日本における省エネルギー法とその発展について

日中省エネ政策交流研究検討会(2009年2月)

(財)日本エネルギー経済研究所

地球環境ユニット ユニット総括・研究主幹

山下ゆかり

16 February 2009

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IEEJ:2009年6月掲載

はじめに

本日の構成

日本のエネルギー需給構造の特徴

省エネ法と省エネ対策の特徴

省エネ法体系の進化

省エネ法体系制定・改正の経緯

2008年省エネ法改正の概要

省エネ法の対象の広がり

まとめ

22

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本研究会の発表について

3

【各分野における省エネ政策 】

1. 政府による規制(省エネ法) 山下報告

2. 支援・助成制度 (税額控除、助成金、優遇金利 ) 呂報告

3. 部門別の省エネルギー動向 和田報告

規制

支援

分野

産業部門 業務部門 運輸部門 家庭部門

高効率設備の導入促進(補助、税制、融資)

トップランナー基準(省エネ法)

省エネルギー技術開発等の総合的な推進

住宅・建築物分野における高効率給湯、空調設備等の導入促進

省エネ法に基づく措置

自主行動

歴史的経緯:

燃焼管理

熱管理

エネルギー管理と現代の省エネ政策の特徴

沈報告

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日本のエネルギー消費と省エネ法

0

100

200

300

400

500

600

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

MTO

E

0

100

200

300

400

500

600100 m

illion ye

n at 2

000 pric

e

1stOil Crisis

2ndOil Crisis

Total Primary Energy Supply

Real GDP (right)

Final Energy Consumption

1965 1973 1980 1990 2003

GDP 120 241 305 451 523

Primary Energy 169 385 397 486 545

Final Energy 109 265 265 323 372

省エネ法制定

省エネ法改正

省エネ法改正

省エネ法改正

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日本のエネルギー需給構造

55

製造業のシェアが大(IEA部門比較) エネルギー輸入依存度が高い

2003

42%

29% 32% 28% 29%

45%

32%

30%

42%39% 41%

45%

26%

40%

26%33% 30%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Japan U.S.A. Germany U.K. France China

Transport

Residentia & Commercial &

Industry

•製造業のシェアは60%(1971年)から40%(2003年)まで減少した。

•依然として先進工業国の中では製造業シェアが高い

4

27

8

64

104

146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Italy Japan Germany France USA UK Canada

(%)

incl. Nuclear

excl. Nuclear

154

114

73

39

1915

51

•OECD諸国の中でもエネルギー自給率が低い

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日本の省エネルギー対策の歴史

6

1973年 第一次石油危機、原発事故、反対運動多発1978年 第二次石油危機

1984年 国連「環境と開発に関する世界委員会」設立⇒1987年報告『われら共有の未来』

1985年 気候変動に関する科学的知見の整理のための国際会議

1988年 IPCC設置

1990年 地球温暖化防止行動計画で90年レベル安定化を国際的に宣言1992年 気候変動に関する国際連合枠組条約採択(リオ地球サミット)

1993年 環境基本法制定

1995年 電力自由化

1997年 地球温暖化防止京都会議

1998年 地球温暖化対策推進大綱

2001年 米国、京都議定書不支持表明

2002年 地球温暖化対策推進大綱京都議定書締結(批准)持続可能な開発に関する世界首脳会議

2005年 京都議定書発効2008年 京都議定書目標達成計画の見直し

1951年 熱管理法制定1973年 石油危機に対応した緊急対策(燃料、電力使用自粛等)1977年 第一回総合エネルギー対策推進閣僚会議開催1979年 エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称「省エネ

法」)制定

1993年 省エネ法改正、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(通称「省エネリサイクル法」)制定、エネルギー需給構造高度化対策勘定創設(石油対策特別会計)

1997年 経団連自主行動計画を含む省エネルギーによる地球温暖化対策の取りまとめ

1998年 省エネ法改正

2002年 省エネ法改正

2005年 省エネ法改正2008年 省エネ法改正

《社会経済情勢》 《省エネルギー政策》

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省エネ法と省エネ対策の特徴

大枠を省エネ法で設定、細則は省令、政令、告示等で設定

エネルギー(化石燃料、熱、電力(非化石燃料由来を含む))の使用合理化を目的とし、エネルギー源多様化とは別

経済産業省資源エネルギー庁(中央官庁)と地方経済産業局、省エネルギーセンターとその支部等による中央・地方の連携で管理

「エネルギー管理士」(国家資格制度)、「エネルギー管理者」等によるエネルギー(熱・電力)管理の標準化

「定期報告書」による利用効率管理の徹底と自律機能の促進

電気機器等の性能試験機関の標準化と製造業者による情報共有

製造・輸入業者から販売店までの性能表示(ラベリング)の取り組みと周知、性能情報データベースの整備と利便性

消費者への情報提供の徹底と優良製品、工場、販売店の表彰

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省エネ法体系の進化

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省エネ法による規制範囲の拡大

9

1979 施行エネルギー管理指定工場

エネルギー使用の合理化に向けた

基本方針

1983 改正

エネルギー管理士の認定制度

1992 改正

定期報告制度

1998 改正

対象工場の拡大

2002 改正オフィスビル等のエネルギー管理

2005 改正輸送事業者(貨物、旅客)と荷主対象の省エネ

2005 改正

熱・電気規制区分の一本化

運輸産業

1998 改正

トップランナー制度

民生

高いエネルギー輸入依存度 石油価格の高騰 産業構造の中で重化学工業が大きな割合を占める

6回にわたり省エネ法を改正

追加的な措置として、エネルギー管理士制度、エネルギー消費定期報告、トップランナープログラムなどがある

対象セクターも拡大(運輸、民生、業務)

2008 改正

事業者単位、共同省エネ、ベンチマーク導入

2008 改正オフィスビル等のテナントへの情報提供、フランチャイズチェーンの指定による対象拡大、ベンチマーク導入

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工場・事業場

工場・事業場は、公表されている判断基準を勘案し、省エネに取り組む。

1.エネルギー管理指定工場の義務(エネルギー使用量が原油換算で年間3,000kl以上(1種)又は1,500kl以上(2種)の工場・事業場が対象)

○エネルギー管理者の選任・国家資格等を有する者から選任

○計画の策定・提出【年1回】(1種のみ)

・将来の省エネ設備投資 等○定期の報告【年1回】

・工場のエネルギー使用量・判断基準の遵守状況 等

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分

→合理化計画の作成指示または勧告・公表・命令

命令に従わなかった場合→罰則

※登録調査機関の確認調査を受け、判断基準に適合していると認められた場合、定期報告の提出等が免除。

※別途、第1種エネルギー管理指定工場を対象とし、判断基準の遵守状況について現地調査を実施。客観的基準に基づき、法的措置の要否を決定。

貨物輸送事業者、旅客輸送事業者及び荷主は、公表されている判断基準を勘案し、運輸部門の省エネに取り組む。

1.特定輸送事業者の義務(保有車両数が、トラック200台以上、鉄道300両以上等の輸送事業者が対象)

○計画の策定・提出【年1回】

・低燃費車、エコシップ等 の導入・エコドライブの推進 等

○定期の報告【年1回】

・輸送に関するエネルギー使用量 等

2.特定荷主の義務(年間輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主が対象)

○計画の策定【年1回】

・輸送における省エネ責任者の設置・鉄道・船舶の利用・自家用から営業用貨物車への転換 等

○定期の報告【年1回】

・輸送に関するエネルギー使用量 等

3.法的措置省エネ措置が著しく不十分

→勧告・公表・命令その命令に従わなかった場合→罰則

住宅・建築物

建築主等は、断熱措置、省エネ効果の高い設備の設置・改修を通じ、住宅・建築物の省エネに取り組む。

1.建築主等の義務床面積2,000㎡以上の住宅・建築物について、以下の場合に都道府県等に省エネ措置を届出。○新築、増改築する場合○外壁等を大規模修繕する場合○空気調和設備等を設置・改修する場合

上記届出者は、維持保全の状況を定期に都道府県等に報告。

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表維持保全が著しく不十分 → 勧告

その他

電力・ガス会社、家電小売業者等による消費者に対する分かりやすい省エネ情報の提供の促進

自動車、エアコン等、エネルギー消費機器の製造事業者等に対し、トップランナー方式による省エネ基準の遵守を義務付け

運 輸

機械器具

省エネ法の体系省エネ法の体系

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工場・事業場

工場・事業場は、公表されている判断基準を勘案し、省エネに取り組む。

1.エネルギー管理指定工場の義務(エネルギー使用量が原油換算で年間3,000kl以上(1種)又は1,500kl以上(2種)の工場・事業場が対象)

○エネルギー管理者の選任・国家資格等を有する者から選任

○計画の策定・提出【年1回】(1種のみ)

・将来の省エネ設備投資 等○定期の報告【年1回】

・工場のエネルギー使用量・判断基準の遵守状況 等

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分

→合理化計画の作成指示または勧告・公表・命令

命令に従わなかった場合→罰則

※登録調査機関の確認調査を受け、判断基準に適合していると認められた場合、定期報告の提出等が免除。

※別途、第1種エネルギー管理指定工場を対象とし、判断基準の遵守状況について現地調査を実施。客観的基準に基づき、法的措置の要否を決定。

省エネ法による規制の発想省エネ法による規制の発想 ①産業部門事業者規制①産業部門事業者規制

事業コストに占めるエネルギー消費量の大きい産業部門の事業者は、エネルギーコストの削減により、事業コストを相当程度軽減。これが、生産性の向上に大きく寄与。

したがって、規制の発想は、以下の2点を徹底すること。 省エネルギー対策の基本的な手法の定着と、

事業実態に応じ自立的に改善を加えるシステムの埋め込み

省エネルギー対策を、企業活動の基本的な行動原理として定着させるための体制の整備

具体的には、以下の対策(詳細後述) 国家試験資格であるエネルギー管理士制度 エネルギー管理者の選任と、企業におけるエ

ネルギー管理実施のための人員・指揮命令系統の整備

エネルギー使用状況、省エネ対策の実施状況等の管理体制の整備

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工場・事業場

工場・事業場は、公表されている判断基準を勘案し、省エネに取り組む。

1.エネルギー管理指定工場の義務(エネルギー使用量が原油換算で年間3,000kl以上(1種)又は1,500kl以上(2種)の工場・事業場が対象)

○エネルギー管理者の選任・国家資格等を有する者から選任

○計画の策定・提出【年1回】(1種のみ)

・将来の省エネ設備投資 等○定期の報告【年1回】

・工場のエネルギー使用量・判断基準の遵守状況 等

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分

→合理化計画の作成指示または勧告・公表・命令

命令に従わなかった場合→罰則

※登録調査機関の確認調査を受け、判断基準に適合していると認められた場合、定期報告の提出等が免除。

※別途、第1種エネルギー管理指定工場を対象とし、判断基準の遵守状況について現地調査を実施。客観的基準に基づき、法的措置の要否を決定。

省エネ法による規制の発想省エネ法による規制の発想 ②業務部門事業者規制②業務部門事業者規制

事業コストに占めるエネルギー消費量が小さい業務部門の事業者は、エネルギーコスト(光熱費)の削減による事業コスト圧縮効果は限定的。省エネに向けた動機付けを強める一方、産業部門に比し、省エネの手法が汎用的である点に留意して、制度設計。

規制の発想そのものは、産業事業者規制と同じ2点。 省エネルギー対策の基本的な手法の定着と、

事業実態に応じ自立的に改善を加えるシステムの埋め込み

省エネルギー対策を、企業活動の基本的な行動原理として定着させるための体制の整備

具体的制度設計では、以下の点に留意(詳細後述) エネルギー管理者の資格を緩める(講習受講義

務)。 国によるモニタリングの機会を増やすべく、定期

報告、計画提出による指導の徹底

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貨物輸送事業者、旅客輸送事業者及び荷主は、公表されている判断基準を勘案し、運輸部門の省エネに取り組む。

1.特定輸送事業者の義務(保有車両数が、トラック200台以上、鉄道300両以上等の輸送事業者が対象)

○計画の策定・提出【年1回】

・低燃費車、エコシップ等 の導入・エコドライブの推進 等

○定期の報告【年1回】

・輸送に関するエネルギー使用量 等

2.特定荷主の義務(年間輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主が対象)

○計画の策定【年1回】

・輸送における省エネ責任者の設置・鉄道・船舶の利用・自家用から営業用貨物車への転換 等

○定期の報告【年1回】

・輸送に関するエネルギー使用量 等

3.法的措置省エネ措置が著しく不十分

→勧告・公表・命令その命令に従わなかった場合→罰則

運 輸

省エネ法による規制の発想省エネ法による規制の発想 ③輸送部門事業者規制③輸送部門事業者規制

輸送に携わる事業者は、事業活動におけるエネルギー消費の変動要因の多くが、受発注に伴う仕事量の変化に起因。荷主の発注内容(もの、量、距離、時間)によって、その輸送に伴うエネルギー消費量が大幅に変化。輸送事業者自身で対応できる対策に大きな限界。同様に、荷主自身で対応できる対策にも大きな限界。この特徴に留意して制度設計。

規制の発想は、まずは、実態把握。エネルギーコストに留意した、事業計画を作成するよう、枠組みを与えるという発想(業務部門事業者対策の発想に類似)。 省エネルギー対策の基本的な手法の定着と、事業実態に応じ

自立的に改善を加えるシステムの埋め込み 省エネルギー対策を、企業活動の基本的な行動原理として定

着させるための体制の整備 エネルギーの消費が、ネットワーク(荷主、貨物輸送事業者、貨

物の受け手)で行われていることへの配慮。

具体的制度設計では、以下の点が特徴(詳細後述) 輸送事業者と同時に、荷主も規制対象に。 必要な省エネ対策の多くが、輸送事業者と荷主による協力が不

可欠。 特に、荷主が、自分の発注による貨物輸送によって、どの程度

のエネルギーが消費されているかを把握する上で、輸送事業者からの情報提供が必要。これを通じた、両者間のコミュニケーションの活性化を企図。

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住宅・建築物

建築主等は、断熱措置、省エネ効果の高い設備の設置・改修を通じ、住宅・建築物の省エネに取り組む。

1.建築主等の義務床面積2,000㎡以上の住宅・建築物について、以下の場合に都道府県等に省エネ措置を届出。○新築、増改築する場合○外壁等を大規模修繕する場合○空気調和設備等を設置・改修する場合

上記届出者は、維持保全の状況を定期に都道府県等に報告。

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表維持保全が著しく不十分 → 勧告

その他

電力・ガス会社、家電小売業者等による消費者に対する分かりやすい省エネ情報の提供の促進

自動車、エアコン等、エネルギー消費機器の製造事業者等に対し、トップランナー方式による省エネ基準の遵守を義務付け

機械器具

省エネ法による規制の発想省エネ法による規制の発想 ④④建築物規制建築物規制

省エネ性能は、建築において考慮すべき基本的要素としつつも、耐震、換気等に比べ、現実には、なかなか経費が割かれない領域(例えば、省エネ性能向上を主目的とする建替えは想定不能。リフォームも省エネを主目的とするものは稀)。

特に、住居は、およそ全ての人々が利用すべき建物であることから、省エネ性能を高めるためのコストを、幅広い人々に、どの程度負担を求めるべきか、という点については、大きな価値判断が伴うもの。

また、住居や建物の中でのエネルギー消費の実態に照らし、建物の構造によって対応すべき課題と、内部でのエネルギーの消費の仕方によって対応すべき課題とが、常に、拮抗状態。これをバランスよく整理し、実効ある制度に仕上げていくことが肝要。

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住宅・建築物

建築主等は、断熱措置、省エネ効果の高い設備の設置・改修を通じ、住宅・建築物の省エネに取り組む。

1.建築主等の義務床面積2,000㎡以上の住宅・建築物について、以下の場合に都道府県等に省エネ措置を届出。○新築、増改築する場合○外壁等を大規模修繕する場合○空気調和設備等を設置・改修する場合

上記届出者は、維持保全の状況を定期に都道府県等に報告。

2.法的措置省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表維持保全が著しく不十分 → 勧告

その他

電力・ガス会社、家電小売業者等による消費者に対する分かりやすい省エネ情報の提供の促進

自動車、エアコン等、エネルギー消費機器の製造事業者等に対し、トップランナー方式による省エネ基準の遵守を義務付け

機械器具

省エネ法による規制の発想省エネ法による規制の発想 ⑤機器性能規制⑤機器性能規制

エネルギー多消費機械器具は、その性能向上が、製品価値向上に直結(効率化のメリット)

現状では、家電の流通システム上、消費者に対し、極力、安価な価格で家電が販売される市場が形成。したがって、より安く、よりエネルギー効率の高い家電の製造、販売が励行される必要。

製造事業者等が省エネ型製品を製造しなければ、消費者が省エネ型製品を購入することができない。

このような市場構造を背景に、政府は、極力、高い効率水準の機械器具の製造等を、製造事業者等に課すことで、政策目的(より省エネ性能の高い機械器具の市場流通)を達成できることに。

「トップランナー制度」の導入等により、製造事業者等が努力し、機器単体の効率は大幅に改善され、数多くの省エネ型製品が市場に供給されている。

未達成の製造事業者等には、勧告、公表、命令、罰金(100万円以下)の措置がとられる。

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省エネ法体系制定・改正の経緯

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1717

省エネ法の制定・改正の経緯①

2度の石油ショックを契機に省エネの取組を進めるため制定。○工場

省エネのガイドラインを示し、大規模工場に対しエネルギー管理者(国家資格必要)の選任とエネルギー使用状況の記録を義務付け。必要に応じ、国が勧告等を実施。○建築物

省エネのガイドラインを示し、必要に応じ、国が指導・助言を実施。○機械器具

自動車、エアコン等についてエネルギー消費効率に関するガイドラインを示し、必要に応じ、国が性能向上に関する勧告を実施。エネルギー消費効率の表示の義務付け。

1979年制定

1992年リオデジャネイロで地球サミット開催。地球環境問題への関心が高まり改正。

○法目的エネルギー安全保障に加え、地球環境問題の観点からも省エネを行う旨規定。

○工場エネルギー管理指定工場に対しエネルギー使用状況の定期報告を義務付け。

○その他基本方針を策定し、広くエネルギー使用者全般に対し、省エネ努力を呼びかけ。NEDO

の業務として、省エネ技術の開発・導入促進事業などを追加。

1993年改正

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省エネ法の制定・改正の経緯②

内外のエネルギー消費量の著しい増加と地球環境問題の顕在化を背景に改正。○工場・事業場

第1種エネルギー管理指定工場(熱3000kl以上or電気1200万kWh以上)に準じ、第2種エネルギー管理指定工場(熱1500kl以上or電気600万kWh以上)の区分を創設。第1種工

場に対し中長期計画の提出を義務付け。第2種工場に対しエネルギー管理員(国家資格不要)の選任とエネルギー使用状況の記録を義務付け。○機械器具

機器の省エネ性能の基準を定めるにあたり、現在商品化されている機器のうち も優れている性能以上にするという考え方(トップランナー方式)を導入。

1998年改正

民生業務部門のエネルギー消費の著しい増加を背景に改正。○工場・事業場

第1種工場の指定対象を製造業等5業種から全業種に拡大(ただし、新たに対象になったオフィスビル等ではエネルギー管理員の選任でよいとした)。第2種工場に対しエネルギー使用状況の定期報告を義務付け。○建築物

2000m2以上の非住宅建築物の建築主に対し省エネ措置の届出を義務付け。必要に応じ、

都道府県等が指導・助言等を実施。

2002年改正

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IEEJ:2009年6月掲載

省エネ法の制定・改正の経緯③

2004年の京都議定書発効を受け、各部門の省エネを一層進めるため改正。○工場・事業場

熱と電気を区別して管理を求めていたところ、熱と電気の一体的な管理を要求。それに伴い、エネルギー管理指定工場の区分を変更し、義務対象工場数が拡大。○輸送

一定規模以上の輸送事業者・荷主に対し、省エネ計画の策定とエネルギー使用状況の定期報告を義務付け。○住宅・建築物

大規模な非住宅建築物の新築・増改築時に省エネ措置の届出を求めていたところ、外壁の大規模修繕などの時にも同様に要求。あわせて住宅にも同様の措置。

2005年改正

2008年改正へ

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事業者単位規制及びフランチャイズチェーン規制 事業者単位とすることで、カバー率を拡大 フランチャイズチェーン本部を規制することで、業務部門のカバー率を拡大(1割⇒5割) エネルギー管理統括者の新設(マネージメントの関与) 事務所(業務用)に関する判断基準の設定とオーナー・テナント双方への重複した報告

義務の賦課

セクター別ベンチマーク 特定事業に関してBMを設定し、過去の省エネ努力の相対評価を可視化することによる

事業者の努力促進 法令上の新たな評価指標の追加による公平性の確保 分布の平均値、標準偏差の公表 鉄鋼(高炉、電炉普通鋼、電炉特種鋼別)、電力供給業、セメント製造業 今後も継続して対象事業の拡大を検討(2010年施行まで)

共同省エネルギー事業 他事業者の省エネに協力した場合の報告と評価

その他 地縁的一体性をもった複数事業者の取り扱い

2008年省エネ法改正の概要

SchoolDepartment Store HotelOffice Building

FactoriesBusiness Establishments

2020 2020

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IEEJ:2009年6月掲載

省エネ法の対象の広がり

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IEEJ:2009年6月掲載

22

今後の重点は運輸・民生(業務・家庭)部門

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

石油

換算

百万

トン

産業部門

家庭部門

業務部門

運輸部門

63% 47%

24%

13%

14%

非エネルギー

18%

7%

10%

62%

16%

9%

9%

55%

21%

10%

12%

50%

23%

11%

13%

1965 1973 1980 1990 2003

運輸 19 43 55 74 91

業務 8 24 26 36 47

家庭 11 24 30 43 53

産業 68 166 146 161 175

終消費 109 265 265 323 372

高度成長期は各部門とも一様に増大。第一次石油危機後は、産業構造の高付加価値化、省エネルギー技術の進展などにより産業部門のシェアが低下する一方、家電製品の普及・高機能化、自動車輸送の増大などにより民生・交通部門のシェアが拡大1990年以降は低経済成長、IIP の低い伸びのため産業部門でのエネルギー消費が低調である一方、景気の影響を受けにくい民生・旅客運輸は相対的に高めの伸び

民生(業務・家庭)部門

シェア:27%

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省エネ法の対象拡大(産業から国民へ)

エネルギー多消費産業(素材系、電気・ガス・熱供給事業者)

Ⅰ種:3000工場(1979年)

→7000工場(2008年)+Ⅱ種: 6400工場(2008年)

産業部門エネルギー消費のカバー率:約7割(1979年)→約9割(2008年)

業務部門(オフィス、商業、飲食店・・・)

輸送業者+荷主

業務部門の

エネルギー消費カバー率:約1割→5割へ

中小企業(加工業)、フランチャイズチェーン 電気機器、自動車(対象を順次拡大9製品(99年)→21製品)

販売店、電気・ガス事業者による情報提供

より実態に即した測定方法への改定(冷蔵庫、エアコン)

SchoolDepartment Store HotelOffice Building

Factories

Business Establishments

2323

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消費者への働きかけの重要性 ラベル表示の見直し (2006年:小売事業者努力義務制定)

多段階評価の導入と改定(基準達成商品の増加に伴い)

トップランナー基準の見直し

小売店表彰制度の導入

ラベル印刷のインターネット化

小売店の情報提供が省エネ大賞受賞製品の販売促進に(消費者の省エネ製品への関心の高まり)

2424

49.20%

38.00%

37.00%

25.40%

19.40%

販売店店頭の

商品表示

メーカーの製品

カタログ

販売店のチラシ・

パンフレット

新聞広告・記事

省エネ性能カタ

ログ

2005年度省エネラベリング制度浸透度調査報告書より

省エネラベルの認知媒体

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出展:2005年度国民生活モニター調査結果

○省エネ型製品が製造されても、消費者が購入しなければ、省エネ効果が発揮されない。

○消費者の省エネ意識は高まっていることから、省エネ情報を正確に伝えることにより、省エネ型製品を普及させることが必要。(省エネに関心があるという消費者は93.3%と高い水準にある。2005年調査)

○省エネラベルを認知している方の94.8%が役にたったと回答。

○省エネラベルの認知度は39.7%であることから更なる普及活動が必要。

○省エネラベルの認知媒体は販売事業者からの情報が高い位置を占めており、消費者との直接の接点である販売事業者における情報提供。

省エネラベリング制度認知度

11.5%

28.2%

60.3%

知っていた

聞いたことがある

知らなかった

製品選択時の省エネラベルの有効度

20.2%0.3%4.9%

74.6%

非常に役に立った

ある程度は役に立った

あまり役に立たなかったぜんぜん役に立たなかった

家電製品等販売事業者の役割の重要性

2005年度省エネラベリング制度浸透度調査報告書より

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省エネルギーラベリング制度

○消費者に対し家電製品の省エネ性に関する情報提供を行い省エネ効果の高い製品の普及を促進するため、省エネルギーラベリング制度を実施。

○JIS規格により表示ルールを策定。民間企業がカタログなどで自主的に表示を実施している。

省エネルギーラベルの表示例省エネルギーラベルの表示例

製品本体用ラベル

○2006年4月現在、エアコンディショナー、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算機、磁気ディスク及び変圧器の13品目。

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率

108%

年間消費電力量

175kWh/年目標年度 2006年度

省エネ基準達成率

108%

年間消費電力量

175kWh/年

省エネ基準達成率

91%

年間消費電力量

206kWh/年

目標年度 2006年度

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統一省エネラベルの見方

統一省エネラベル

【多段階評価制度】

・省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表示。市場における製品の性能の高い順に5つ星から1つ星で示している。

・トップランナー基準を達成しているものがいくつの星以上であるかを明確にするため、星の下に矢印でトップランナー基準達成・未達成の位置を明示。

【省エネラベリング制度】

・トップランナー基準の達成のものには緑色のeマーク、未達成のものには橙色のeマークを表示。

・その他トップランナー基準の達成率及びエネルギー消費効率(年間消費電力量等)を表示。

【年間の目安目安料金】

・エネルギー消費効率(年間消費電力量等)等を分かりやすく表示するために年間の目安電気料金を表示。

本ラベルが何年度のものであるかを表示。

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多段階評価基準の切り替え

○多段階評価の基準が硬直的であると、モデルチェンジによる効率改善によって全体の分布が上位区分に偏ることが予想されることから定期的に基準を改正することとする。

○毎年1回調査を行い、トップランナー基準達成機器が基準策定時と比較して3割以上増えた場合には、多段階評価基準を改定することとする。

○多段階評価基準の変更は、毎年4月1日とする。

1★ 2★ 3★ 4★ 5★

X年度 X年度+α年

効率改善

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家電製品等の小売事業者における表示制度

○2006年4月に施行された改正省エネ法において、小売事業者の情報提供に係る努力義務が規定された。

○これを踏まえ、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会に設けられた小売事業者判断基準小委員会において、省エネ表示のあり方について検討を行い、 終取りまとめを行った。

○2006年8月に告示を公布し、10月から制度運用開始。

統一省エネラベル

法体系

〔省エネ法〕 第86条(一般消費者への情報提供) 努力義務規定〔告示〕 (平成18年経済産業省告示第258号)エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(表示のためのガイドライン)

製造事業者及び輸入事業者

・データ提供の協力

(財)省エネルギーセンター

・HPによりラベルを打ち出せるシステムを運用。

小売事業者

・ラベルの打ち出し

・機器への添付

http://www.eccj.or.jp/product-info/index.html

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省エネルギー型製品販売事業者評価制度

○省エネルギー型製品の普及促進には、製造事業者と消費者の接点である「販売事業者」への対策が必要不可欠。

○省エネルギー型製品の積極的な販売や省エネルギーに関する適切な情報提供を

行っている販売事業者を評価。

○「省エネルギー型製品販売事業者評価制度」を2003年度より実施。

シンボルマークシンボルマーク○評価対象○全ての家電製品等販売店で、総販売高に占める

家電製品等の販売高が50%以上

○毎年度、「省エネ型製品普及推進優良店」を決定し発表。2004年度からは、経済産業大臣賞、環境大臣賞等を設定。

○優良店には、シンボルマークを表示。

・800 ㎡以上大規模家電製品販売店で、総販売高に占める家電製品等の販売高50%以上

20052005年度から拡充年度から拡充

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まとめ 日本の省エネ対策は常に進化を続けている。

企業の基本的な行動原理としての「省エネ」の定着促進

省エネ法で大枠を設定、細則や運営上のルールは政策担当者、学識経験者、消費者、産業界が協力して設定。制度実施にあたる障害を予め克服。

透明性の高い制度運営と標準化された測定方法、管理基準、使用合理化(効率化)の評価方法による国のモニタリングと情報共有で国民各層の理解促進

消費者への情報提供を産業に課すことで需要を喚起しつつ、製品開発を促進することで、市場拡大による高効率製品の浸透を後押し(メーカー・小売店・消費者が全てメリット享受)

Step by Stepで構築した制度は他国でも参考に

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