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用語解説 マークのついた用語についての解説ページです。 照らし合わせながら確認しましょう。
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Memodc.daiwa.jp/dcisop/kigyo/chisiki/kiso03.pdfMemo 用語解説 マークのついた用語についての解説ページです。照らし合わせながら確認しましょう。37

Jan 22, 2020

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Memo

用 語 解 説マークのついた用語についての解説ページです。

照らし合わせながら確認しましょう。

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用語解説●DC確定拠出年金のこと。Defined Contributionの略。

●厚生年金保険70歳未満の民間企業に勤務される方、公務員等を対象に、国民年金に上乗せされる公的年金。

●国民年金日本に居住する20歳以上60歳未満の人が全員加入する公的年金制度。「基礎年金」とも言います。厚生年金保険の適用を受けている者は、原則として国民年金の「第2号被保険者」であり、自動的に国民年金に加入しています。なお、「第3号被保険者」は第2号被保険者の被扶養配偶者であり、「第1号被保険者」は第2号被保険者および第3号被保険者以外の者(自営業者、学生、無職等)となります。

●存続厚生年金基金2014年4月の厚生年金保険法等の改正により、従来の厚生年金基金が名称変更されたもの。厚生年金基金は、1966年に発足し、わが国の代表的な企業年金制度であったが、上記の改正に伴い2014年4月以降の新設は認められなくなり、他の企業年金制度への移行を促す措置が取られています。

●確定給付企業年金2001年6月成立の確定給付企業年金法により創設され、2002年4月から実施された企業年金制度。高齢期における所得確保に自主的な努力を支援することを目的とする。代行返上による(存続)厚生年金基金からの移行も想定し、決算事務、裁定行為等の点で厚生年金基金の運営を踏襲しており、受給権保護についても厳しい。設立形態により「基金型」と「規約型」の2つのタイプがあります。

●通算加入者等期間60歳になる前の加入者や運用指図者であった期間の合計。

●企業型年金規約企業型DCの運営のために、事業主が従業員等との「労使合意」に基づき一定事項を定め、厚生労働大臣の承認を得たもの。(1)運営管理業務を委託した場合はその名称・業務等、(2)資産管理機関の名称等、(3)加入者の資格、(4)事業主掛金・給付・事務費の負担、(5)運用方法・運用指図に関する事項等。なお、個人型年金規約は国民年金基金連合会が作成します。

●ポータビリティ制度確定拠出年金の加入者が離・転職時に、転職先の企業型DCや確定給付企業年金もしくは個人型DC等に、自分の年金資産を持ち運べる(移換できる)ことをいいます。

●加入者資格喪失日離転職等で、企業型DCの加入資格を失った日のこと。DCでは加入者資格喪失日といいます。

●元本確保型商品定期預金、利率保証型保険、積立傷害保険

●非元本確保型商品投資信託(国内・外国/株式・債券・不動産投信・資産複合など)

●責任準備金保険料の中から将来の支払いに備えて積み立てられるもの。利率保証型保険は定期保険(死亡保険)と違い、掛け捨て部分はほとんどないため、払込み保険料(拠出金)の大部分が責任準備金として積み立てられます。

●PER (ピー・イー・アール)英語表記「Price Earnings Ratio」の略で「株価収益率」のこと。株価を1株当たり利益(EPS)で割ったもので、株価が割安か割高かを判断するための指標です。株価がEPSの何倍に買われているかをみるもので、主として国内同業他社との比較などに利用されています。

●PBR(ピー・ビー・アール)英語表記「Price Book-value Ratio」の略で「株価純資産倍率」のこと。株価を1株当たり純資産(BPS)で割ったもので、PERと同様株価が割安か割高かを判断するための指標です。株価が1株当たり純資産の何倍に買われているかをみるもので、PBRが1倍のときに株価がその企業の解散価値と同じだと判断されます。

●需給関係売り買いの関係のこと。買いが多ければ「需給関係が良い」といい、売りが多ければ「需給関係が悪い」といいます。略して「需給」ということもあります。

●円高と円安外貨に対して、円が強くなることを「円高」、弱くなることを「円安」といいます。例えば、現在1ドル=100円とすると、1ドル=90円になれば「円高/ドル安」、1ドル=110円になれば「円安/ドル高」です。外国の資産を購入した場合、購入後に円安になれば為替差益が生じ、円高になれば為替差損を被ることになります。

●複利一定期間ごとに発生した利息を元本に組み込んでいく利息の計算方法のことをいい、DCでは運用益が非課税のため、期間が長くなるにつれて効果が大きくなります。

●投資姿勢「投資姿勢」とは投資に対する考え方、意欲のこと。「投資姿勢が積極的」とは、強気になって買いに行くことを意味し、「投資姿勢が慎重」とは、マーケットに弱気になったり、リスクを意識して、買うのを控える様子を意味します。

●特別法人税年金資産に対して課税される法人税です。確定拠出年金、存続厚生年金基金(積立金のうち、代行部分の3.23倍を超える部分)、確定給付企業年金等の積立金残高が対象になります。税率は法人住民税と合わせて1.173%です。ただし、現在は課税が凍結されています。

●金融所得一体課税上場株式や株式投資信託と、公社債や公社債投資信託の課税方法を統一し、損益通算を可能にすること。2016年から上場株式と同じように約20%の申告分離課税にし、さらに、株式譲渡損失と損益通算できる範囲を、利子所得などに拡大しています。

●分離課税所得の合計金額に課税する総合課税とは別に、特定の所得に対してそれぞれ単独の計算式で課税をしていくことを分離課税といいます。

●復興特別所得税「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、対象となる従来の税額に2.1%を課すものです。従って、5%の税率であったものは、5.0%×1.021=5.105% 10%の税率であったものは、10.0%×1.021=10.210%となります。

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用語解説●DC確定拠出年金のこと。Defined Contributionの略。

●厚生年金保険70歳未満の民間企業に勤務される方、公務員等を対象に、国民年金に上乗せされる公的年金。

●国民年金日本に居住する20歳以上60歳未満の人が全員加入する公的年金制度。「基礎年金」とも言います。厚生年金保険の適用を受けている者は、原則として国民年金の「第2号被保険者」であり、自動的に国民年金に加入しています。なお、「第3号被保険者」は第2号被保険者の被扶養配偶者であり、「第1号被保険者」は第2号被保険者および第3号被保険者以外の者(自営業者、学生、無職等)となります。

●存続厚生年金基金2014年4月の厚生年金保険法等の改正により、従来の厚生年金基金が名称変更されたもの。厚生年金基金は、1966年に発足し、わが国の代表的な企業年金制度であったが、上記の改正に伴い2014年4月以降の新設は認められなくなり、他の企業年金制度への移行を促す措置が取られています。

●確定給付企業年金2001年6月成立の確定給付企業年金法により創設され、2002年4月から実施された企業年金制度。高齢期における所得確保に自主的な努力を支援することを目的とする。代行返上による(存続)厚生年金基金からの移行も想定し、決算事務、裁定行為等の点で厚生年金基金の運営を踏襲しており、受給権保護についても厳しい。設立形態により「基金型」と「規約型」の2つのタイプがあります。

●通算加入者等期間60歳になる前の加入者や運用指図者であった期間の合計。

●企業型年金規約企業型DCの運営のために、事業主が従業員等との「労使合意」に基づき一定事項を定め、厚生労働大臣の承認を得たもの。(1)運営管理業務を委託した場合はその名称・業務等、(2)資産管理機関の名称等、(3)加入者の資格、(4)事業主掛金・給付・事務費の負担、(5)運用方法・運用指図に関する事項等。なお、個人型年金規約は国民年金基金連合会が作成します。

●ポータビリティ制度確定拠出年金の加入者が離・転職時に、転職先の企業型DCや確定給付企業年金もしくは個人型DC等に、自分の年金資産を持ち運べる(移換できる)ことをいいます。

●加入者資格喪失日離転職等で、企業型DCの加入資格を失った日のこと。DCでは加入者資格喪失日といいます。

●元本確保型商品定期預金、利率保証型保険、積立傷害保険

●非元本確保型商品投資信託(国内・外国/株式・債券・不動産投信・資産複合など)

●責任準備金保険料の中から将来の支払いに備えて積み立てられるもの。利率保証型保険は定期保険(死亡保険)と違い、掛け捨て部分はほとんどないため、払込み保険料(拠出金)の大部分が責任準備金として積み立てられます。

●PER (ピー・イー・アール)英語表記「Price Earnings Ratio」の略で「株価収益率」のこと。株価を1株当たり利益(EPS)で割ったもので、株価が割安か割高かを判断するための指標です。株価がEPSの何倍に買われているかをみるもので、主として国内同業他社との比較などに利用されています。

●PBR(ピー・ビー・アール)英語表記「Price Book-value Ratio」の略で「株価純資産倍率」のこと。株価を1株当たり純資産(BPS)で割ったもので、PERと同様株価が割安か割高かを判断するための指標です。株価が1株当たり純資産の何倍に買われているかをみるもので、PBRが1倍のときに株価がその企業の解散価値と同じだと判断されます。

●需給関係売り買いの関係のこと。買いが多ければ「需給関係が良い」といい、売りが多ければ「需給関係が悪い」といいます。略して「需給」ということもあります。

●円高と円安外貨に対して、円が強くなることを「円高」、弱くなることを「円安」といいます。例えば、現在1ドル=100円とすると、1ドル=90円になれば「円高/ドル安」、1ドル=110円になれば「円安/ドル高」です。外国の資産を購入した場合、購入後に円安になれば為替差益が生じ、円高になれば為替差損を被ることになります。

●複利一定期間ごとに発生した利息を元本に組み込んでいく利息の計算方法のことをいい、DCでは運用益が非課税のため、期間が長くなるにつれて効果が大きくなります。

●投資姿勢「投資姿勢」とは投資に対する考え方、意欲のこと。「投資姿勢が積極的」とは、強気になって買いに行くことを意味し、「投資姿勢が慎重」とは、マーケットに弱気になったり、リスクを意識して、買うのを控える様子を意味します。

●特別法人税年金資産に対して課税される法人税です。確定拠出年金、存続厚生年金基金(積立金のうち、代行部分の3.23倍を超える部分)、確定給付企業年金等の積立金残高が対象になります。税率は法人住民税と合わせて1.173%です。ただし、現在は課税が凍結されています。

●金融所得一体課税上場株式や株式投資信託と、公社債や公社債投資信託の課税方法を統一し、損益通算を可能にすること。2016年から上場株式と同じように約20%の申告分離課税にし、さらに、株式譲渡損失と損益通算できる範囲を、利子所得などに拡大しています。

●分離課税所得の合計金額に課税する総合課税とは別に、特定の所得に対してそれぞれ単独の計算式で課税をしていくことを分離課税といいます。

●復興特別所得税「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、対象となる従来の税額に2.1%を課すものです。従って、5%の税率であったものは、5.0%×1.021=5.105% 10%の税率であったものは、10.0%×1.021=10.210%となります。

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Memo

巻 末 付 録

税金の計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P43

確定拠出年金制度に関するQ&A・・・・・・・・・・・・・ P45

確定拠出年金にかかる各機関の行為準則等 ・・・ P47

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Memo

巻 末 付 録

税金の計算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P43

確定拠出年金制度に関するQ&A・・・・・・・・・・・・・ P45

確定拠出年金にかかる各機関の行為準則等 ・・・ P47

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雑所得扱いになりますが、公的年金等控除が適用されます。

● 公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)■公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年~)

年金を受け取るひとの年齢

(a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額

■所得税の税額速算表(平成27年~)

《一時金(退職金)と税金の計算》

※勤続年数の1年未満の端数は切り上げて1年とします。

役員等としての勤続年数が5年以下の場合、1/2控除は行われません。

● 退職所得

● 税金

● 支払税金合計

上記は計算例となります。他の退職所得があるかなど、お客様の状況によって具体的な計算金額が異なります。

退職所得控除が適用されます。

一時金で受け取る場合 年金で受け取る場合

税金の計算例

● 原則退職所得として他の所得と分離して課税

退職所得控除額勤続年数

税額=((a)×(b)-(c))×1.021(a)課税所得金額 (b)所得税率 (c)控除額

課税所得金額=(一時金(退職金)- 退職所得控除額)×1/21

■住民税の税額速算表

住民税率課税所得金額

住民税=課税所得金額(  )×住民税率13

所得税+復興特別所得税=(課税所得金額(  )×所得税率-控除額)×(1+復興特別所得税率)2 1

30年間勤めて総額として退職時に一時金として2,000万円を受け取る場合例

● 62歳から64歳の受取

1,500万円を年金として62歳から5年間毎年300万円受け取る場合例

雑所得

税 金

● 65歳以降の受取

雑所得

税 金

43 44

確定拠出年金制度

資産運用

用語解説

巻末付録

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雑所得扱いになりますが、公的年金等控除が適用されます。

● 公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)■公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年~)

年金を受け取るひとの年齢

(a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額

■所得税の税額速算表(平成27年~)

《一時金(退職金)と税金の計算》

※勤続年数の1年未満の端数は切り上げて1年とします。

役員等としての勤続年数が5年以下の場合、1/2控除は行われません。

● 退職所得

● 税金

● 支払税金合計

上記は計算例となります。他の退職所得があるかなど、お客様の状況によって具体的な計算金額が異なります。

退職所得控除が適用されます。

一時金で受け取る場合 年金で受け取る場合

税金の計算例

● 原則退職所得として他の所得と分離して課税

退職所得控除額勤続年数

税額=((a)×(b)-(c))×1.021(a)課税所得金額 (b)所得税率 (c)控除額

課税所得金額=(一時金(退職金)- 退職所得控除額)×1/21

■住民税の税額速算表

住民税率課税所得金額

住民税=課税所得金額(  )×住民税率13

所得税+復興特別所得税=(課税所得金額(  )×所得税率-控除額)×(1+復興特別所得税率)2 1

30年間勤めて総額として退職時に一時金として2,000万円を受け取る場合例

● 62歳から64歳の受取

1,500万円を年金として62歳から5年間毎年300万円受け取る場合例

雑所得

税 金

● 65歳以降の受取

雑所得

税 金

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確定拠出年金制度

資産運用

用語解説

巻末付録

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確定拠出年金制度に関するQ&A

A 原則として影響ありません。厚生年金保険は、国民年金と共に政府が運営する公的年金で老後の生活資金の中核となるものです。企業型DCは公的年金を補充するものとして企業が独自に行うものです。

Q.1 確定拠出年金制度に加入すると、厚生年金にも影響するのですか?

給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。受取方法(年金か一時金か)、年金の場合の受取年数などを決め、運営管理機関に請求していただきます。ただし、死亡の場合は遺族による一時金受取のみとなります。

Q.9 給付はどのように受けるのですか?

拠出時、運用時、給付時のそれぞれに次のような税制上の優遇措置があります。拠出金は給与所得とはみなされず、所得税・住民税はかかりません。運用時の利子・収益等は非課税です。また、給付時には年金受取の場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除が適用されます。

Q.11 企業型DCにはどのような税制上の優遇があるのですか?

みなさまの資産は資産管理機関(信託銀行等)が管理します。したがって、お勤めの会社に万一のことがあっても影響はなく保護されます。また、資産管理機関が破綻した場合でも法律で分別管理が義務づけられており、年金資産が影響を受けることはありません。

Q.12 年金資産はどのように保護されるのですか?

『運用商品情報』の冊子をご覧ください。なお、ダイワ年金クラブのホームページで最新の情報が確認できます。ご不明な点、ご質問については、ダイワ年金クラブ・コールセンターにお問合せください。※ダイワ年金クラブとはみなさまへの情報サービス名称をいいます。

Q.13 運用商品について知りたいのですが?

資産状況はインターネット(スマートフォンも含む)やダイワ年金クラブ・コールセンターでいつでも確認できます。ただし、加入後に配布されるID・暗証番号が必要となりますので、お手元に届きましたら、厳重に管理してください。預替えはいつでも可能です。また預替えの回数に制限はありません。

Q.15 いつでも資産状況を確認したり、預替えはできるのでしょうか?

みなさまの個人情報(氏名、住所、生年月日、個人別の資産状況など)は、厳重に管理されています。たとえ勤務先においても、個人別の資産状況を知ることはできない仕組みとなっています。

Q.16 個人情報の取り扱いはどのようになっていますか?

会社の担当部署に申し出てください。必要書類をご用意いたします。前職の確定拠出年金の資産もあわせて運用することができます。また、老齢給付に係る通算加入者等期間を通算することができます。

Q.17 前職で加入していた確定拠出年金の資産を企業型DCへ持ち込むにはどうしたらいいですか?

ある商品を売却して別の商品を購入する場合(預替えといいます)、手続きが完了するまで一定の日数が必要です。また、売却と購入は同時に指示していただきますが、同時に実行されるわけではありません。この間の価額変動により、予定していた価額で購入できないこともあります。ご発注の際は、表示されるご注意をよくお読みになり実行してください。

Q.14 運用上、特に注意することはありますか?

60歳以前に中途退職等で加入者資格を喪失したときに、次のいずれかに該当した場合には、脱退一時金の請求ができることがあります。(詳細は巻中の確定拠出年金制度  をご参照ください。)①資産額が1万5千円以下の場合②国民年金の保険料が免除されており、他の複数の要件をすべて満たす場合

Q.10 脱退一時金を請求できる場合があると聞きました。どのような場合でしょうか?

公的年金とは主に国民年金と厚生年金保険のことをいい、政府が運営しています。一方、企業型DCは企業が主体となって運営する私的年金の一つで、その特徴は、①自己責任で運用すること、②原則60歳以降の資格喪失時から受給できること、③受給方法・受給期間を選択できることなどです。

Q.2 確定拠出年金と公的年金の違いは何ですか?

現在のような超低金利下では元本確保型商品だけでは、安全性が高くとも、資産をなかなか増やすことができないのが現実です。長い年月のうちには物価水準も変わります。インフレによる資産の実質価値の目減りを防ぐ意味でも運用することが大切です。

Q.3 どうして運用しなければならないのでしょう?

加入後は任意でやめることはできず、原則60歳以降の資格喪失時まで資産の引出しもできません。ただし、拠出期間が3年以下で退職し、国民年金の保険料免除者となった場合など、脱退して一時金を請求することができることがあります。

Q.4 確定拠出年金はいつでもやめることができますか?

加入者が転職された場合、自身の年金資産を移換する必要があります。巻中の確定拠出年金制度  と  をご参照ください。移換の場合、資産は一旦売却され、移換先の運用商品をあらためて購入いただくことになります。

Q.7 会社を中途退職したとき、自分の資産はどのような扱いになりますか?

これまで運用してきた資産について、退職後半年以内に個人型DCへ移換する手続きを行ってください。資産の受取は原則として60歳以降になりますので、それまでの間、個人型DCで資産を運用することとなります。また、2017年1月からは、専業主婦(夫)の方も個人型DCの加入者となり、自分で掛金を拠出することができるようになりました。

Q.8 退職して、専業主婦(夫)となりますが、それまで運用してきた資産はどうすればいいのでしょうか?

退職一時金、存続厚生年金基金等の過去分の資産を確定拠出年金制度に移換した場合は、それらの加入期間も確定拠出年金の加入者期間に算入されます。したがって、確定拠出年金だけの加入期間が10年に満たなくても60歳以降の資格喪失時に受給できることもあります。また、確定拠出年金だけの加入期間が3年以下であっても、脱退一時金が受けられない場合もあります。

Q.6 今までの企業年金の資産を移換できると説明されました。何か注意することがありますか?

53歳で加入されますと、原則、受給可能となるのは、62歳以降の資格喪失時からです。このように、60歳までの加入期間が10年に満たない方は、受給開始年齢が繰り下げられます(最長65歳)。ただし、退職一時金、存続厚生年金基金など従来の企業年金の過去分の資産を確定拠出年金に移換する場合は取り扱いが異なりますので該当される方はQ6をご参照ください。

Q.5 現在53歳です。確定拠出年金の加入に関して、何か気をつけることがありますか?

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確定拠出年金制度

資産運用

用語解説

巻末付録

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確定拠出年金制度に関するQ&A

A 原則として影響ありません。厚生年金保険は、国民年金と共に政府が運営する公的年金で老後の生活資金の中核となるものです。企業型DCは公的年金を補充するものとして企業が独自に行うものです。

Q.1 確定拠出年金制度に加入すると、厚生年金にも影響するのですか?

給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。受取方法(年金か一時金か)、年金の場合の受取年数などを決め、運営管理機関に請求していただきます。ただし、死亡の場合は遺族による一時金受取のみとなります。

Q.9 給付はどのように受けるのですか?

拠出時、運用時、給付時のそれぞれに次のような税制上の優遇措置があります。拠出金は給与所得とはみなされず、所得税・住民税はかかりません。運用時の利子・収益等は非課税です。また、給付時には年金受取の場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除が適用されます。

Q.11 企業型DCにはどのような税制上の優遇があるのですか?

みなさまの資産は資産管理機関(信託銀行等)が管理します。したがって、お勤めの会社に万一のことがあっても影響はなく保護されます。また、資産管理機関が破綻した場合でも法律で分別管理が義務づけられており、年金資産が影響を受けることはありません。

Q.12 年金資産はどのように保護されるのですか?

『運用商品情報』の冊子をご覧ください。なお、ダイワ年金クラブのホームページで最新の情報が確認できます。ご不明な点、ご質問については、ダイワ年金クラブ・コールセンターにお問合せください。※ダイワ年金クラブとはみなさまへの情報サービス名称をいいます。

Q.13 運用商品について知りたいのですが?

資産状況はインターネット(スマートフォンも含む)やダイワ年金クラブ・コールセンターでいつでも確認できます。ただし、加入後に配布されるID・暗証番号が必要となりますので、お手元に届きましたら、厳重に管理してください。預替えはいつでも可能です。また預替えの回数に制限はありません。

Q.15 いつでも資産状況を確認したり、預替えはできるのでしょうか?

みなさまの個人情報(氏名、住所、生年月日、個人別の資産状況など)は、厳重に管理されています。たとえ勤務先においても、個人別の資産状況を知ることはできない仕組みとなっています。

Q.16 個人情報の取り扱いはどのようになっていますか?

会社の担当部署に申し出てください。必要書類をご用意いたします。前職の確定拠出年金の資産もあわせて運用することができます。また、老齢給付に係る通算加入者等期間を通算することができます。

Q.17 前職で加入していた確定拠出年金の資産を企業型DCへ持ち込むにはどうしたらいいですか?

ある商品を売却して別の商品を購入する場合(預替えといいます)、手続きが完了するまで一定の日数が必要です。また、売却と購入は同時に指示していただきますが、同時に実行されるわけではありません。この間の価額変動により、予定していた価額で購入できないこともあります。ご発注の際は、表示されるご注意をよくお読みになり実行してください。

Q.14 運用上、特に注意することはありますか?

60歳以前に中途退職等で加入者資格を喪失したときに、次のいずれかに該当した場合には、脱退一時金の請求ができることがあります。(詳細は巻中の確定拠出年金制度  をご参照ください。)①資産額が1万5千円以下の場合②国民年金の保険料が免除されており、他の複数の要件をすべて満たす場合

Q.10 脱退一時金を請求できる場合があると聞きました。どのような場合でしょうか?

公的年金とは主に国民年金と厚生年金保険のことをいい、政府が運営しています。一方、企業型DCは企業が主体となって運営する私的年金の一つで、その特徴は、①自己責任で運用すること、②原則60歳以降の資格喪失時から受給できること、③受給方法・受給期間を選択できることなどです。

Q.2 確定拠出年金と公的年金の違いは何ですか?

現在のような超低金利下では元本確保型商品だけでは、安全性が高くとも、資産をなかなか増やすことができないのが現実です。長い年月のうちには物価水準も変わります。インフレによる資産の実質価値の目減りを防ぐ意味でも運用することが大切です。

Q.3 どうして運用しなければならないのでしょう?

加入後は任意でやめることはできず、原則60歳以降の資格喪失時まで資産の引出しもできません。ただし、拠出期間が3年以下で退職し、国民年金の保険料免除者となった場合など、脱退して一時金を請求することができることがあります。

Q.4 確定拠出年金はいつでもやめることができますか?

加入者が転職された場合、自身の年金資産を移換する必要があります。巻中の確定拠出年金制度  と  をご参照ください。移換の場合、資産は一旦売却され、移換先の運用商品をあらためて購入いただくことになります。

Q.7 会社を中途退職したとき、自分の資産はどのような扱いになりますか?

これまで運用してきた資産について、退職後半年以内に個人型DCへ移換する手続きを行ってください。資産の受取は原則として60歳以降になりますので、それまでの間、個人型DCで資産を運用することとなります。また、2017年1月からは、専業主婦(夫)の方も個人型DCの加入者となり、自分で掛金を拠出することができるようになりました。

Q.8 退職して、専業主婦(夫)となりますが、それまで運用してきた資産はどうすればいいのでしょうか?

退職一時金、存続厚生年金基金等の過去分の資産を確定拠出年金制度に移換した場合は、それらの加入期間も確定拠出年金の加入者期間に算入されます。したがって、確定拠出年金だけの加入期間が10年に満たなくても60歳以降の資格喪失時に受給できることもあります。また、確定拠出年金だけの加入期間が3年以下であっても、脱退一時金が受けられない場合もあります。

Q.6 今までの企業年金の資産を移換できると説明されました。何か注意することがありますか?

53歳で加入されますと、原則、受給可能となるのは、62歳以降の資格喪失時からです。このように、60歳までの加入期間が10年に満たない方は、受給開始年齢が繰り下げられます(最長65歳)。ただし、退職一時金、存続厚生年金基金など従来の企業年金の過去分の資産を確定拠出年金に移換する場合は取り扱いが異なりますので該当される方はQ6をご参照ください。

Q.5 現在53歳です。確定拠出年金の加入に関して、何か気をつけることがありますか?

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確定拠出年金にかかる各機関の行為準則等

事業主

確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

運営管理機関

(1) 忠実義務法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

<主な留意事項>●加入者等の利益の観点から、運営管理機関又は資産管理機関について適正な評価を行う等により選任すること。●確定拠出年金運営管理機関に委託している運営管理業務のうち特に運用関連業務がもっぱら加入者等の利益のみを考慮して、適切に行われているかを確認するよう努めること。

●資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を企業年金連合会・運営管理機関等に委託する場合は、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行うこと。

●加入者等に対し、自社株式又は関連企業の株式(主に自社株式又は関連企業の株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用商品として提示することは、忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られる。また、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いことを、加入者等に対し十分に情報提供するようにすること。

(2) 個人情報保護加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(取扱うにあたっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。)

(3) 禁止行為次に掲げる行為をしてはならない。●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。

●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理機関に、特定の運用商品を加入者等に対し提示させること。

●運営管理機関に、加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。●加入者等に、特定の運用商品について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。●加入者等に対して、自己又は加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。●加入者等が自己に係る運営管理機関等を選択できる場合に、加入者等に、特定の運営管理機関等を選択することを勧めること。●加入者等が自己に係る事業主と運営管理機関を選択できる場合に、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、加入者等の判断に影響を及ぼすものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

(1) 忠実義務法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

<主な留意事項>●加入者等の利益のみを考え、手数料等も考慮した加入者等の利益が最大となるよう、資産の運用の専門家として運用金融商品の選定、提示及びそれに係る情報提供を行うこと。

●加入者等に対し、株式(主に一の企業の発行する株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用商品として提示することは、忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られる。

 また、株式を運用商品として提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、当該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いこと(すなわち倒産リスクがあること)を加入者等に対し、十分に情報提供すること。

(2) 個人情報保護加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(取扱うにあたっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。)

(3) 禁止行為次に掲げる行為をしてはならない。●運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。●運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。

●加入者等の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること。

●運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関して、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なことについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用商品を加入者等に対し提示すること。●加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。

●加入者の保護にかけ、もしくは確定拠出年金管理業の公正を害し、または確定拠出年金管理業の信用を失墜させるおそれのあるもの。●運用商品の販売等やその勧誘に関する事務を行っている者が、運用関連業務を兼務してはならない。

長期にわたり安心してご利用いただくために私たち大和証券は個人の自己責任の支援という確定拠出年金制度の本質を十分理解し、「お客様のために」を合言葉に、お客様一人ひとりにご満足いただけるサービスに努め、長期にわたり安心してご利用いただけることを目指してまいります。●私たちは、法令諸規則ならびに運営管理契約を遵守し、お客様との長期にわたる信頼の構築に努めます。●私たちは、制度の適切な運営管理を行うために、常に法令諸規則や業務知識を深めてまいります。●私たちは、もっぱらお客様のために、資産の運用に関する専門的知見に基づいて、運用の方法に係る金融商品の選定、 提示およびそれに係る情報提供を行います。●私たちは、お客様のご意向と実情の理解に努め、お客様に適した情報提供を行ってまいります。●私たちは、金融商品の提示、情報提供にあたって、商品内容やリスク内容などをわかりやすく説明し、お客様にご理解 いただけるよう努めます。●私たちは、電話等による勧誘に際しては、お客様のご都合に合わせた時間帯にて対応するように努めます。

資産管理機関資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

国民年金基金連合会の行為準則等(1) 忠実義務

連合会は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分、個人型年金規約を遵守し加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

確定拠出年金制度の運営にあたっては、関係機関が行うべきこと、行ってはならないこと(禁止行為)が法律で定められています。

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確定拠出年金にかかる各機関の行為準則等

事業主

確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

運営管理機関

(1) 忠実義務法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

<主な留意事項>●加入者等の利益の観点から、運営管理機関又は資産管理機関について適正な評価を行う等により選任すること。●確定拠出年金運営管理機関に委託している運営管理業務のうち特に運用関連業務がもっぱら加入者等の利益のみを考慮して、適切に行われているかを確認するよう努めること。

●資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を企業年金連合会・運営管理機関等に委託する場合は、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行うこと。

●加入者等に対し、自社株式又は関連企業の株式(主に自社株式又は関連企業の株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用商品として提示することは、忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られる。また、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いことを、加入者等に対し十分に情報提供するようにすること。

(2) 個人情報保護加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(取扱うにあたっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。)

(3) 禁止行為次に掲げる行為をしてはならない。●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。

●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理機関に、特定の運用商品を加入者等に対し提示させること。

●運営管理機関に、加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。●加入者等に、特定の運用商品について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。●加入者等に対して、自己又は加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。●加入者等が自己に係る運営管理機関等を選択できる場合に、加入者等に、特定の運営管理機関等を選択することを勧めること。●加入者等が自己に係る事業主と運営管理機関を選択できる場合に、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、加入者等の判断に影響を及ぼすものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

(1) 忠実義務法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

<主な留意事項>●加入者等の利益のみを考え、手数料等も考慮した加入者等の利益が最大となるよう、資産の運用の専門家として運用金融商品の選定、提示及びそれに係る情報提供を行うこと。

●加入者等に対し、株式(主に一の企業の発行する株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用商品として提示することは、忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られる。

 また、株式を運用商品として提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、当該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いこと(すなわち倒産リスクがあること)を加入者等に対し、十分に情報提供すること。

(2) 個人情報保護加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(取扱うにあたっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。)

(3) 禁止行為次に掲げる行為をしてはならない。●運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。●運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。

●加入者等の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること。

●運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関して、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なことについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用商品を加入者等に対し提示すること。●加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。

●加入者の保護にかけ、もしくは確定拠出年金管理業の公正を害し、または確定拠出年金管理業の信用を失墜させるおそれのあるもの。●運用商品の販売等やその勧誘に関する事務を行っている者が、運用関連業務を兼務してはならない。

長期にわたり安心してご利用いただくために私たち大和証券は個人の自己責任の支援という確定拠出年金制度の本質を十分理解し、「お客様のために」を合言葉に、お客様一人ひとりにご満足いただけるサービスに努め、長期にわたり安心してご利用いただけることを目指してまいります。●私たちは、法令諸規則ならびに運営管理契約を遵守し、お客様との長期にわたる信頼の構築に努めます。●私たちは、制度の適切な運営管理を行うために、常に法令諸規則や業務知識を深めてまいります。●私たちは、もっぱらお客様のために、資産の運用に関する専門的知見に基づいて、運用の方法に係る金融商品の選定、 提示およびそれに係る情報提供を行います。●私たちは、お客様のご意向と実情の理解に努め、お客様に適した情報提供を行ってまいります。●私たちは、金融商品の提示、情報提供にあたって、商品内容やリスク内容などをわかりやすく説明し、お客様にご理解 いただけるよう努めます。●私たちは、電話等による勧誘に際しては、お客様のご都合に合わせた時間帯にて対応するように努めます。

資産管理機関資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

国民年金基金連合会の行為準則等(1) 忠実義務

連合会は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分、個人型年金規約を遵守し加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

確定拠出年金制度の運営にあたっては、関係機関が行うべきこと、行ってはならないこと(禁止行為)が法律で定められています。

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用語解説

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Page 12: Memodc.daiwa.jp/dcisop/kigyo/chisiki/kiso03.pdfMemo 用語解説 マークのついた用語についての解説ページです。照らし合わせながら確認しましょう。37

資格喪失時の留意点

(2) 個人情報保護連合会は、個人型年金に係る業務に関し、加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

(3) 禁止行為●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図るために、運営管理業務の委託契約や事務委託契約を締結すること。●運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。●運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行なうこと又は行わないことを勧めさせること。

●個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行なうこと又は行わないことを勧めること。●個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。●個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。

企業型年金加入者が資格を喪失した場合に、当該資格喪失者に対して、企業型年金実施事業主が説明する事項は、以下の通りです。

(1)他の企業型年金、個人型年金又は確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う申出は、企業型年金の資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。

(2)上記(1)の申出を行わない場合には、1~3の取扱いがなされること。1 他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、当該企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。

2 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得している場合には、当該個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。

3 上記1・2以外の場合には、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され、連合会移換者である間、当該個人別管理資産は運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされること。また、連合会移換者である期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。

(3)確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば確定給付企業年金へ個人別管理資産の移換を行うことができること。また、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されている者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いであり、他方、企業型年金の本人拠出相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されること。

(4)企業型年金から確定給付企業年金又は退職金共済への個人別管理資産の移換を行う場合には、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。 また、企業型年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は国民年金基金連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。

Memo

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資格喪失時の留意点

(2) 個人情報保護連合会は、個人型年金に係る業務に関し、加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内に限られる。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

(3) 禁止行為●自己又は加入者等以外の第三者の利益を図るために、運営管理業務の委託契約や事務委託契約を締結すること。●運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。●運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行なうこと又は行わないことを勧めさせること。

●個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行なうこと又は行わないことを勧めること。●個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。●個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。

企業型年金加入者が資格を喪失した場合に、当該資格喪失者に対して、企業型年金実施事業主が説明する事項は、以下の通りです。

(1)他の企業型年金、個人型年金又は確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う申出は、企業型年金の資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。

(2)上記(1)の申出を行わない場合には、1~3の取扱いがなされること。1 他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、当該企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。

2 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得している場合には、当該個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。

3 上記1・2以外の場合には、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され、連合会移換者である間、当該個人別管理資産は運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされること。また、連合会移換者である期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。

(3)確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば確定給付企業年金へ個人別管理資産の移換を行うことができること。また、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されている者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いであり、他方、企業型年金の本人拠出相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されること。

(4)企業型年金から確定給付企業年金又は退職金共済への個人別管理資産の移換を行う場合には、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。 また、企業型年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は国民年金基金連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。

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201901