1 注:本資料は国際開発センターSDGs室が独自に作成したものでありGRI作成のものではありません。 GRIスタンダード改定案概要説明 ©2020 IDCJ Inc. 2020年6月11日草案公開 9月9日までパブリックコメント受付中 2020年7月 GRI公認トレーニングパートナー認証組織 https://www.idcj.jp/sdgs/ 国際開発センター
1
注:本資料は国際開発センターSDGs室が独自に作成したものでありGRI作成のものではありません。
GRIスタンダード改定案概要説明
©2020 IDCJ Inc.
2020年6月11日草案公開 9月9日までパブリックコメント受付中
2020年7月GRI公認トレーニングパートナー認証組織
https://www.idcj.jp/sdgs/
国際開発センター
GRIスタンダードとは
• 非財務情報開示の標準化に向けた手引書
• 世界中の組織でステークホルダーとコミュニケーションするために使用されている。
• 一貫性があり、かつ比較可能な方法で情報を開示するのに役立ち、組織の透明性とアカウンタビリティを高めることを可能とする。
2©2020 IDCJ Inc.
非財務情報の報告様式
3
細則主義 項目別の開示事項が定めてある。報告の標準化を進める。
GRIスタンダードSASBスタンダード
原則主義 報告の大枠が定めてある。細部は当事者の裁量にゆだねる
ISO26000, IIRC,TCFD提言
マルチステークホルダー向け(地域コミュニティ、取引先、従業員、投資家等)
経済、環境、社会へのインパクトを報告する。企業の持続的開発に向けた、固有の価値創造ストーリーを示す。
GRIスタンダードISO26000,IIRCフレームワーク
投資機関向け 投資機関の将来の資産価値の棄損を避ける。同業種の企業比較を容易にする。
SASBスタンダードTCFD提言,IIRCフレームワーク
©2020 IDCJ Inc.
4
投資機関向け幅広いステークホルダー向け
固有の価値創造ストーリーを示す
同業種内の比較分析を容易に
SASBスタンダード
GRIスタンダード
TCFD
ISO26000 IIRC
細則主義
原則主義
Y
X
出所:『SDGs経営の羅針盤』2020年, エネルギーフォーラム社©2020 IDCJ Inc.
GRIスタンダードの改定
5
• GRIスタンダードとして2016年に公開されて以来、「共通スタダード(100番台)」が改定されるのは初。
• 2020年6月11日に草案が公開。9月9日までパブリックコメントを受付中。
• 改定案は項目別スタンダードや新たに導入されるセクタースタンダードの利用にも関係する。
©2020 IDCJ Inc.
現行GRIスタンダードのモジュール構造
6©2020 IDCJ Inc.
改定案の概要
©2020 IDCJ Inc. 7
I. 構造上の変更
II. 利用上の変更
III. 原則/定義の変更
IV. 開示事項の変更
I. 構造上の変更
8
項目別スタンダードの一体化
①
セクタースタンダードの登場
②
③
共通スタンダードの名称の変更
©2020 IDCJ Inc.
9
共通スタンダードの名称の変更①
GRIスタンダードの利用(Using the GRI Standards)
組織について(About the Organization)
マテリアルな項目(Material Topics)
100番台
©2020 IDCJ Inc.
10
項目別スタンダードの一体化②
経済、環境、人々(人権を含む)
©2020 IDCJ Inc.
11
セクタースタンダードの登場③セクタースタンダード「石油・ガス」草案(7月8日公開)
2020年7月以降に草案公開予定第1号「石油・ガス・石炭」第2号「農業・水産業」
当該分野の企業のマテリアリティ特定ための手引きとして利用されることが想定されている。
©2020 IDCJ Inc.
©2020 IDCJ Inc. 1212
想定されるマテリアル項目の概要
気候変動、環境と生物多様性、安全衛生、採用、コミュニティ、透明性とガバナンス
項目の記述と報告すべき内容
気候変動、GHG排出量、気候回復力と移行、環境と生物多様性、大気排出量、生物多様性、廃棄物、上下水道、閉鎖及び廃止措置、保健・安全、資産の完全性とプロセスの安全性、職場における安全衛生、給与、雇用慣行、ダイバーシティと非差別化、強制労働と近代的労働力、結社の自由と団体交渉、コミュニティ、経済的影響、地域社会への影響、土地利用と再定住、先住民族の権利、対立と安全性、透明性とガバナンス、反競争的な行動、汚職防止、政府に対する支払、公共政策やロビー活動
セクターの概要
石油・ガスセクターの活動セクターの状況セクタートピックス
セクタースタンダード「石油・ガス」草案の構成
13©2020 IDCJ Inc.
改定版GRIスタンダードの新構造
II. 利用上の変更
14
準拠のオプションの廃止
①
参照の条件の変更
②
©2020 IDCJ Inc.
15
準拠のオプションの廃止①
中核
包括
「準拠」=アプローチA• 102、103については全項目の情報開示が求めら
れる。• 中核マーク以外の開示事項も全て対象となる。
現在の102「一般開示事項」(部分)
©2020 IDCJ Inc.
©2020 IDCJ Inc. 16
表1 GRIスタンダードに準拠して報告書を作成したと主張するための基準
p23, GRI 101
• 項目別スタンダードについては「適切な」事項を選択して開示する。✓ 中核なら一つを選択、包括なら全てを開示というルールがなくなる。✓ 「適切な」=マテリアルな項目に関するインパクトを十分に捉えている。
17
参照の条件の変更②
「参照」=アプローチB• スタンダードを選択使用してGRI参照を主張することは依然として可能。• この場合にも「GRI内容索引(対照表)」の添付が新たに義務付け。
✓ この中に「GRI参照」の主張を付記する必要がある。
改定案の101「GRI内容索引(参照用)」(部分)
©2020 IDCJ Inc.
III. 原則/定義の変更
18
報告原則の構成の変更
① マテリアルな項目の定義の変更
②
ステークホルダーの定義の変更
③
©2020 IDCJ Inc.
19
報告原則の構成の変更①
現行101「報告原則」
• 正確性• バランス• 明瞭性• 比較可能性• 網羅性• サスティナビリティの文脈• 検証性(現:信頼性)• 適時性
• ステークホルダーの包摂• マテリアリティ
→改定版103へ
©2020 IDCJ Inc.
20
マテリアルな項目の定義の変更②
マテリアリティの定義• 組織が経済、環境、人々に与える著しいインパクトを反映して
いる項目(人権へのインパクトを含む)
削除「ステークホルダーの評価や意思決定に対して実質的な影響を及ぼす項目」
理由:ステークホルダーの選別にマテリアリテイの検証が左右されてしまうため。
現在の101「マテリアリティ」
©2020 IDCJ Inc.
21
現在の101「マテリアリティ」図3:項目の優先度の視覚的な表現
©2020 IDCJ Inc.
22
ステークホルダーの定義の変更③
ステークホルダーの定義• 企業の活動から影響を受けるかその可能性のある利害を持つ個
人または集団
削除「その行動が当該組織の戦略実践や目的達成能力に影響を与えると思われる事業体や個人」
理由:「責任ある企業行動のための OECDデュー・ディリジェンス・ ガイダンス(2019)」における定義に整合させたため。
現在の101でのステークホルダーの定義
©2020 IDCJ Inc.
IV. 開示事項の変更
23
一般開示事項の構成変更
①
©2020 IDCJ Inc.
マテリアルな項目の開示に関する変更
②
24
一般開示事項の構成変更①
現行102「一般開示事項」の構成
1. イントロダクション2. 組織の詳細と報告実務3. 組織の活動4. ガバナンス5. 責任ある企業行動(RBC)6. ステークホルダー・エンゲージメント
©2020 IDCJ Inc.
GRI準拠の報告書であれば102の開示事項は全て報告される必要あり。
©2020 IDCJ Inc. 25
1. 組織のプロフィール
(中核) 開示事項 102-1 組織の名称 REP-1
(中核) 開示事項 102-2 活動、ブランド、製品、サービス ACT-1
(中核) 開示事項 102-3 本社の所在地 REP-1
(中核) 開示事項 102-4 事業所の所在地 REP-1
(中核) 開示事項 102-5 所有形態および法人格 REP-1
(中核) 開示事項 102-6 参入市場 ACT-1
(中核) 開示事項 102-7 組織の規模 ACT-1
(中核) 開示事項 102-7-a-i ACT-2
(中核) 開示事項 102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報 ACT-2
(中核) 開示事項 102-9 サプライチェーン ACT-1
(中核) 開示事項 102-10 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 ACT-1
(中核) 開示事項 102-11 予防原則または予防的アプローチ RBC-2 MT-3
(中核) 開示事項 102-12 外部イニシアティブ N/A
(中核) 開示事項 102-13 団体の会員資格 RBC-7
改定案現行102
©2020 IDCJ Inc. 26
2. 戦略
(中核) 開示事項 102-14 上級意思決定者の声明 RBC-1
開示事項 102-15 重要なインパクト、リスク、機会 N/A
3. 倫理と誠実性
(中核) 開示事項 102-16 価値観、理念、行動基準・規範 RBC-2
開示事項 102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度 RBC-5
4. ガバナンス
(中核) 開示事項 102-18 ガバナンス構造 GOV-1
開示事項 102-19 権限移譲 GOV-3
開示事項 102-20 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 GOV-3
開示事項 102-21 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 GOV-4
開示事項 102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 GOV-1
開示事項 102-23 最高ガバナンス機関の議長 GOV-5
開示事項 102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出 GOV-2
開示事項 102-25 利益相反 GOV-6
改定案現行102
©2020 IDCJ Inc. 27
開示事項 102-26 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 GOV-7
開示事項 102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 GOV-8
開示事項 102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 GOV-9
開示事項 102-29 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント GOV-10
開示事項 102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 GOV-10
開示事項 102-31 経済、環境、社会項目のレビュー GOV-10
開示事項 102-32 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 GOV-11
開示事項 102-33 重大な懸念事項の伝達 GOV-12
開示事項 102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 GOV-12
開示事項 102-35 報酬方針 GOV-13
開示事項 102-36 報酬の決定プロセス GOV-14
開示事項 102-37 報酬に関するステークホルダーの関与 GOV-14
開示事項 102-38 年間報酬総額の比率 GOV-15
開示事項 102-39 年間報酬総額比率の増加率 GOV-15
改定案現行102
©2020 IDCJ Inc. 28
5. ステークホルダー・エンゲージメント
(中核) 開示事項 102-40 ステークホルダー・グループのリスト SE-1
(中核) 開示事項 102-41 団体交渉協定 SE-2
(中核) 開示事項 102-42 ステークホルダーの特定および選定 SE-1
(中核) 開示事項 102-43 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 SE-1
(中核) 開示事項 102-44 提起された重要な項目および懸念 N/A
6. 報告実務
(中核) 開示事項 102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 REP-2
(中核) 開示事項 102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 MT-1
(中核) 開示事項 102-47 マテリアルな項目のリスト MT-2
(中核) 開示事項 102-48 情報の再記述 REP-4
(中核) 開示事項 102-49 報告における変更 MT-1
(中核) 開示事項 102-50 報告期間 REP-3
(中核) 開示事項 102-51 前回発行した報告書の日付 N/A
(中核) 開示事項 102-52 報告サイクル REP-3
(中核) 開示事項 102-53 報告書に関する質問の窓口 N/A
(中核) 開示事項 102-54 GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 N/A
(中核) 開示事項 102-55 GRI内容索引 N/A
(中核) 開示事項 102-56 外部保証 REP-5
改定案現行102
29
改正開示事項
REP-2:サスティナビリティ報告書に含まれる組織の事業体
• 現102 での報告対象は「連結財務諸表の対象になっている事業体」• 「サスティナビリティ報告書に含まれる組織の事業体」と「連結財
務諸表の対象となっている事業体」が相違する場合はこれを報告する。
REP-3:報告期間と頻度
• 財務報告の報告期間を明記し、財務報告とサステナビリティ報告の報告期間が一致しない場合は説明する。
©2020 IDCJ Inc.
30
ACT-1:活動、バリューチェーン、その他の取引関係
• バリューチェーンに含まれる事業体の特徴(上流および下流の両方)とその関連活動、およびバリューチェーンに含まれないその他の関連するビジネス関係について報告する。
ACT-2:従業員及びその他の労働者
• 雇用形態別、地域別の従業員数、従業員数に関する情報• 従業員ではなくとも組織によって管理されている労働者に関する情報
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
31
GOV-3:持続可能な開発項目についての責任と委任
• 持続可能な開発項目についての意思決定に関する最高統治機関の役割と責任
GOV-14:報酬決定プロセス
• 持続可能な開発項目とそれに関連するインパクトを特定し、管理するための組織のプロセスに具体的な責任を持つ最高統治機関の委員会の役割、および最高統治機関がこれらのプロセスの結果をどのように検討し、レビューするか、およびこれらのプロセスの有効性をどのくらいの頻度でレビューするか。
• 組織の報酬方針を決定するためのプロセス、および最高統治機関の独立したメンバーまたは独立した報酬委員会がそのプロセスを監督しているかどうか。
GOV-10:インパクトの特定と管理
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
32
SE-1:ステークホルダー・エンゲージメントのアプローチ
• 意義のあるステークホルダー・エンゲージメントについての情報開示する。
SE-2:団体交渉協定
• 労働協約の直接適用を受けていない従業員の労働条件および雇用条件を決定するために団体交渉協定を使用しているかどうかを報告する。
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
33
RBC-2:ポリシーコミットメント
• 「責任ある企業行動」を行うための組織のコミットメントを報告する。• 人権を尊重するための具体的なコミットメントとデューデリジェンスを実
施するためのコミットメントを含む。
RBC-3:組織全体へのポリシーコミットメントの組み込み
• RBC-2で報告されているコミットメントを、その活動およびビジネス関係全体にどのように組み込んでいるかを記述する。
RBC-4:苦情処理メカニズムとその他の改善プロセス
• 負のインパクトを是正するため、組織が確立した、または参加している苦情処理メカニズムおよびその他の改善プロセスを報告する。
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
34
RBC-6:法令等の遵守
• 現在、組織は、環境および社会経済面のコンプライアンスをマテリアルな項目として特定した場合にのみ、これらの開示を報告している。しかし、改定案ではこの開示はすべての組織に義務付けられる。
現在の項目別スタンダード307:環境コンプライアンス419:社会経済面のコンプライアンス
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
©2020 IDCJ Inc. 35
マテリアルな項目の開示に関する変更②
現行103「マネジメント手法」の構成
103-1:マテリアルな項目とその該当範囲の説明
103-2:マネジメント手法とその要素103-3:マネジメント手法の評価
MT-1:マテリアルな項目と関連するインパクトの特定
MT-2:マテリアルな項目と関連するインパクト
MT-3:マテリアルな項目とインパクトのマネジメント
改定案の103「マテリアルな項目」の構成
GRI準拠の報告書であれば103の開示事項は全て報告される必要あり。
現行101の「報告原則」(一部)
• ステークホルダーの包摂• マテリアリティ
©2020 IDCJ Inc. 36
マネジメント手法の報告に関する一般的な要求事項 (1.1, 1.2) MT-3
開示事項 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 MT-2
開示事項 103-2 マネジメント手法とその要素 MT-3
開示事項 103-2-c-vi 苦情処理メカニズム RBC-4
開示事項 103-3 マネジメント手法の評価 MT-3
改定案現行103
37
MT-1:マテリアルな項目と関連するインパクトの特定
• どのようにして経済、環境、人々(人権課題を含む)へのインパクトを特定し、レポーティングのためにこれを優先順位付けしたか、さらにステークホルダーや専門家がこれにどう関与したかについて説明する。
• 負のインパクトの重大性の評価に関しては、次の三つの文献に基づいている。• 国連ビジネスと人権に関する指導原則• OECD多国籍企業行動指針• 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス
• 現行102-46と現行102-49に相当する。
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
©2020 IDCJ Inc. 38
改定案103におけるマテリアルな項目の特定のステップ
39
• 特定されたマテリアルな項目を報告する。• それぞれの項目について経済、環境、人々(人権課題を含む)へのインパク
トを説明し、もし負のインパクトがある場合は自社事業によるものか、他社とのビジネス関係の結果として生じたものなのか報告する。
• 現行103では「マテリアルな項目の該当範囲」が報告要求事項であったが、特に負のインパクトの発生に関して、次の三つの視点に変更された。• 原因となる(cause):例)外国の公務員への贈賄• 寄与する(contribute to):例)下請けへの無理な要求による労災の発生• 直接に関係する(directly linked to):例)児童労働のある鉱山からの調達
• 現行102-47と現行103-1に相当する。
MT-2:マテリアルな項目と関連するインパクト
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
40
MT-3:マテリアルな項目とインパクトのマネジメント
• MT-2で報告されたマテリアルな各項目について下記を説明する。• 各項目についての方針やコミットメント• 負のインパクトが生じる場合の対応策• 対応策の効果を把握するプロセス、指標、エビデンス、目標値、教訓• 対応策に関するステークホルダーとのエンゲージメント• マテリアルな項目をマネジメントしない場合はその理由や将来の計画
• 現行103-2、現行103-3に相当する。
©2020 IDCJ Inc.
改正開示事項
©2020 IDCJ Inc. 41
https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/review-of-gris-universal-standards
参照資料
GRI共通スタンダード改定案に関する資料は全てGRIの下記サイトからダウンロードできます。
• exposure draft(改定草案)• explanatory memorandum(解説書)• mapping document (開示事項の新旧対照表)
©2020 IDCJ Inc. 42
• 当資料に掲載する情報は、一般的なガイダンスに限定されています。
• 本資料は、信頼できる情報源から得た情報を、確実に掲載するようあらゆる努力をしておりますが、㈱国際開発センター(IDCJ)は、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。当サイトに掲載されている全ての情報は、その時点の情報が掲載されており、完全性、正確性、時間の経過、あるいは、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。また、あらゆる種類の保証、それが明示されているか示唆されているかにかかわらず、また業務遂行、商品性、あるいは特定の目的への適合性への保証、また、これらに限定されない保証も含め、いかなることも保証するものではありません。
• 本資料は、個人の私的使用、その他著作権法によって認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、頒布、改変、公衆送信、再利用及び転送等を含む)することは、事前に当社から書面による許諾を得ない限り禁止します。