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別紙 参考資料 電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合 証明等に関する規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令 の各一部を改正する省令案について
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電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適 …...別紙 参考資料 電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合

Oct 20, 2020

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    別紙 参考資料

    電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の各一部を改正する省令案について

  • 1

    電波利用状況調査

    技適規則

    ○○5 航空機電話関係

    -○4 小電力セキュリティシステム関係

    ○○3 体内植込型医療用データ伝送システム関係

    ○-2 短波放送関係

    ○○1 スプリアス発射の強度の許容値関係

    設備規則施行規則

    ○:必要的諮問事項、△:必要的諮問事項以外

    各案件における関係省令等の一部改正の概要

  •  

     

    2

  • 3

    1 関係省令の改正案の概要(スプリアス関係)

    1 スプリアス発射に加え、帯域外発射及び不要発射並びに帯域外領域及びスプリアス領 

     域の定義の追加。

    2 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値に係る技術的条件の追加。

    3 1及び2の改正に伴い、設備規則第7条のスプリアス発射の規定を別表へ移行。

    4 3の改正に伴い、設備規則第7条に規定していた各種無線通信の定義を、新たに第3 

     条(定義)として整備するとともに、各種定義(スプリアス発射やシステム定義等) 

     の引用条文の修正。

    関係省令の改正案の概要

    関係省令の主な改正内容

    条項ずれ及び定義箇所の変更に伴う修正-

    定義、設備規則第7条の引用規定の修正

    免則、運用規則、利用状況調査に関する省令、登録点検規則、型式検定規則、技適規則

    電気通信事業法施行規則、

    事業用電気通信設備規則

    スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を規定し、その許容値を別表で規定第7条

    携帯無線通信、MCA陸上移動通信等の各種定義を規定第3条

    無線設備規則

    帯域外発射、不要発射及び周波数領域の定義追加第2条電波法施行規則

    改正概要条文省令名

  • 従来の規定のイメージ

    周波数

    必要周波数帯幅(BN )

    +2.5BN

    改正後の規定のイメージ

    変調状態

    周波数

    帯域外領域 スプリアス領域

    ● 周波数領域   ±2.5Bnの内側を帯域外領域、外側をスプリアス領域として規定● 規定値 ① 帯域外領域については、従来のスプリアス発射の規定値を適用。 ② スプリアス領域については、従来のスプリアス発射の規定値若しくはRRの規定のうち、厳しい規定値を適用。 ③ その他、システムによっては、帯域外領域における不要発射も規定(携帯電話、無線LAN等)。

    2 スプリアスの規定の改正(無線設備規則の改正概要)

    ●周波数領域を特に規定していない。

     第7条にスプリアス発射の強度の許容値を規定。

     第7条にスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を別表第三号に定める値として規定。 別表第三号(第7条関係)

    システム毎に一般規定を適用しないものを規定。

    ※複雑なシステムは、規定値を告示へ

    個別規定

    周波数帯により一般条件を規定。一般規定

    システム毎に一般規定(①から③)を適用しないものを規定。

    ※複雑なシステムは、規定値を告示へ

    個別規定

    周波数帯により一般条件を規定。

    ① 帯域外領域、スプリアス領域の許容値

    ② 参照帯域幅

    ③ 領域の境界の周波数

    一般規定

    設備規則の構成

    設備規則の構成

    従来の規定①

    新たな規定②

    4

    ●帯域外におけるスプリアス発射(無変調状態)を制限。●帯域外における不要発射についても、必要に応じ規定。

  • 3 スプリアスの規定の改正(別表の構成概要)

    ◎ 新基準の構成(別表)

    50μW100μW1W以下

    ・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・○○MHz以上・・・

    基本周波数の平均電力より60dB低い値

    1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

    1Wを超えるもの○○MHz以下

    スプリアス領域の許容値

    帯域外領域の

    許容値空中線電力基本周波数帯

    制限なし。緊急用送信機

    56 +10 log (P)又は40dBcのいずれか小さい減衰量。

    100mW以下の小電力無線機器

    43 +10 log (X)又は60dBcのいずれか小さい減衰量。ここで、SSB変調についてはX = PEP、それ以外の変調については X = P。

    宇宙、無線測位、放送、移動局のSSB及びアマチュア業務以外の30MHz以下で運用する業務

    43 +10 log (PEP)又は50dBのいずれか小さい減衰量。

    30MHz以下で運用するアマチュア業務(SSBを含む)

    43dB(PEP)。移動局のSSB

    50dBc。50mWの絶対平均電力を超えないこと。

    中波/短波放送

    46 +10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。1mWの絶対平均電力を超えないこと。

    FM放送

    46 +10 log (P)又は60dBcのいずれか小さい減衰量。VHF局については1mW、UHF局については12mWの絶対平均電力を超えないこと。

    テレビジョン放送

    43 +10 log (PEP)又は60dBのいずれか小さい減衰量。

    無線測位

    43 +10 log (P)又は60dBcのいずれか小さい減衰量。

    宇宙業務(宇宙局)

    43 +10 log (P)又は60dBcのいずれか小さい減衰量。

    宇宙業務(地球局)

    43 +10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。

    以下に示す業務以外のすべての業務

    アンテナの給電線に供給される電力からの減衰量(dB)業務分類又は機器の形式

    1 一般的条件を規定

     (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発    射の強度の許容値

    (2) 参照帯域幅

    (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

    2 個別システムの条件を規定

     ◎ □□のシステムは、第1の規定にかかわらず、△△とする。

      (パターン)

       ① 1の(1)の規定のみ適用除外(例:従来から個別規定のもの)   ② 1の(1)及び(3)のみ適用除外(例:DSRC(基地局))   ③ 1の(1)から(3)規定によらないもの(例:携帯電話、無線LAN)  ◎ 更に複雑なシステムは、告示で規定

      例) 携帯電話、 5GHz無線アクセス、レーダ、衛星関係 等 

    <RRの基準>

    5

  • 4 スプリアスの規定の改正(経過措置)

    6

    H19.11.30(経過措置①) H29.11.30(経過措置②)H17.12.1(施行日)H17.7(公布日)

    △ △ △ △

    新規定による免許、型検、技適等

    旧規定による免許、型検、技適等

    周知・測定環境整備期間

    (旧規定により開設等されたものの経過措置)

    1 平成17年12月1日から施行し、新規定を適用する。2 施行日前の免許及び申請等については、旧規定を適用し、送信設備の条件の有効期間は平成29年11月30日まで (平成19年12月1日から10年間)とする。(平成19年12月1日以降の設備の取替又は機器の増設は新規定によるもの とする。)3 施行の日から平成19年11月30日まで(2年間)は、旧規定による免許を与えることができることとし、その送信設 備の条件は、2と同様とする。

    4 型式検定・技適関係について、施行日前に受けた機器の合格・証明等の効力は、型式検定の効力は平成19年11月 30日までとし、技適等の効力は、平成29年11月30日までとする。5 施行日から平成19年11月30日まで(2年間)は、旧規定による型式検定・技適等の取得ができることとし、その 効力は、4と同様とする。

    6 その他旧規定と新規定との整合があるもの、航空機局及びSSR(航空機搭載レーダー)のもの、人工衛星局等

     の無線局については、適用除外とする。

    <スプリアスの規定の適用における経過措置等>

  • 7

    1 「スプリアス発射」とは

     スプリアス発射:必要周波数帯の外に生じ、かつ情報の伝送に影響を及ぼすことなく低減し得る不要発射 

      帯域外発射:変調の過程において必要周波数帯の外に生じ、スプリアス発射を除く不要発射

     スプリアス発射は、通信を行うのに不必要なものであるばかりでなく、他の通信に有害な混信を与えることもあるので、最低の量に制限する必要がある。 旧RR規定では、必要周波数帯の外側のスプリアス発射の強度の許容値が定められている。

    必要周波数帯

    不要発射(帯域外発射+スプリアス発射)

    不要発射(帯域外発射+スプリアス発射)

    スプリアス発射が支配的 スプリアス発射が支配的

    周波数

    (BN)

    帯域外領域 帯域外領域

    帯域外発射が支配的

    スプリアス領域 スプリアス領域

    RRのスプリアス関連規定の改正のポイント 実運用状態における不要発射を低減させるため、実運用状態(変調状態)で測定を行い、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界にスプリアス領域と定め、スプリアス領域における帯域外発射を含む不要発射について制限を設けた。

    周波数

    「スプリアス発射+帯域外発射」を制限

    中心周波数

    -2.5BN +2.5BN

    帯域外発射が支配的

    参考資料

  • 8

       2 スプリアス関連規定の比較(情報通信審議会答申)

    従来

    周波数

    必要周波数帯幅(BN )

    +2.5BN

    改正

    無変調状態

    変調状態

     不必要な電波(不要発射)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持・向上及び電波の有効利用の推進を図る。

    ●原則、新無線通信規則に基づき、スプリアス領域の不要発射を制限。

    ●スプリアス領域については、

     ① 現行規定において、許容値が新無線通信規則より高く規定されているものについては、新無線通信規則の許容値に合わせる。(ただし、ほとんどのシステムの実力値が新RRの許容値を満足しているか、そうでないシステムについてもフィルタ等の追加により新たな許容値を満足することが可能。)

     ② その他既に、新無線通信規則の許容値を満足しているシステムについては、そのまま現行規定を維持する。

    ●帯域外領域については、現行スプリアス発射に関する規定のままとする。ただし、必要に応じITU-R勧告等を踏まえ規定。

    ●帯域外におけるスプリアス発射を制限。●帯域外における不要発射についても、必要に 応じ規定。

    周波数

    情報通信審議会の答申(H16.11.29)

    ●帯域外におけるスプリアス発射のみ制限。

    周波数

    帯域外領域 スプリアス領域

    ●スプリアス領域における不要発射(帯域外発射+スプリアス発射)を制限。

    ●帯域外領域についての規定はない。

    電波利用環境の維持・向上及び電波の有効利用の推進の観点から実利用状態での不要発射をできる限り制限するために見直し。

    従来<ITU(無線通信規則)> <国内(電波法)>

    効 果

    今回の主な変更点

    参考資料

  •  

     

    9

  • 国 際 動 向 国 内 動 向

    WRC-03による無線通信規則改正を受けた短波放送を行う放送局の無線設備の技術基準の改正

    ○WARC-79・短波放送用周波数の拡大

    ・単側波帯方式(SSB)の漸進的導入を決議○WARC-HFBC-87

    ・2015年12月末を期限にSSBへの移行を決議・SSBの国際規格を策定(付録第45号) =>移行期間中の搬送波抑圧比は6dB、移行完了後は12dBとする。

    ○WARC-92・短波放送用周波数の拡大

    ○短波放送の単側波帯に方式に関する技術条件を、電気通信技術審議会に諮問(H4.5.20)○H5 技術的条件について答申、SSB化に向けた制度改正を実施

    ○WRC-03・付録第11号にデジタルシステムの規定を追加。

    ・付録第11号から搬送波抑圧比12dBのSSBの技術基準を削除・WARC-92で拡大した周波数はデジタルシステム導入目的での使用を奨励

    ・移行期限(2015年12月)を削除し、早期移行を「奨励」。移行期限は将来のWRCで検討。

    1 短波放送に係る国際動向 WARC-HFBC-87において、2015年12月までに、当時の現行方式である両側波帯による放送をやめ、最終的には搬送波抑圧比12dBの単側波帯による放送に移行することとなった。これを受け、平成5年、我が国でも、搬送波抑圧比12dBの単側波帯による短波放送の技術的条件について、国内規定を整備した。(従来の両側波帯及び移行期間中に用いられる従来受信機での受信に配慮して搬送波抑圧比を6dBとした単側波帯については特例として告示する等、移行の過渡期にも対応できるよう配慮した。) しかし、今回、WRC-03において、国際的に短波放送にデジタル方式の規定を追加されたことに伴い、それまでの単側波帯へ全面的に移行する方針から、単側波帯又はデジタルに移行していくという方針に変更となった。併せて、2015年12月31日という具体的な移行期限は、今後改めて検討することとして削除されるとともに、導入実績のない搬送波抑圧比12dBの単側波帯に係る規定が削除される等の改正が行われた。

    2 今回の改正 WRC-03における改正のうち、搬送波を12dB抑圧した単側波帯に係る規定の削除について改正することとし、併せて、特例として告示していた内容を無線設備規則に盛り込むこととした。 なお、デジタル方式の導入については、今後の需要動向等を踏まえ別途検討する。

    ~~

    1979

    1987

    8

    9

    1991

    2

    3

    2003

    4

    5

    6

    ~~

    2015

    ~~

    ~~

    ~~

    昭和54

    昭和62

    3

    4

    平成3

    4

    5

    平成15

    16

    17

    18

    ~~

    平成27

    ~~

    ~~

    ○WRC-03の結果をもとに省令の改正を実施 ・・ (今般の改正)

    ○WRC-95・RR簡素化に伴い付録第45号を付録第11号に繰り上げ

    10

  •  

     

    11

  • 12

    1 体内植込型医療用データ伝送システムの概要

    利用の高度化利用の高度化

    インプラント(体内装置)

    プログラマ(外部制御装置)

    有線

    無線

              

    新たな無線通信方式従来の磁気結合方式

    コイル

    高周波磁力線

    磁石

    リード

    スイッチ

    :::

    【インプラント 】

    【プログラマ 】

    プログラマヘッド

    コイル

    高周波磁力線

    磁石

    リード

    スイッチ

    :::

    【インプラント 】

    【プログラマ 】

    プログラマヘッド

    <無線利用による効果>

     ○ データ伝送速度の高速化(数kbpsから数百kbps)  に伴い、データの読み書き時間が大幅に短縮。

     

     ○ 患者の体に接触することなく通信が可能であり、感

      染症の危険性が低下するなど、医療環境の改善及び

      患者の負担軽減。

  • 2 無線設備の主な技術的条件

    13

    上限20%、下限50%空中線電力の許容偏差

    100×10周波数の許容偏差

    キャリアセンス機能の付加混信防止機能等

    250nW以下(EIRP)(中心周波数から±150kHz外側の帯域)

    不要発射の強度

    25μW以下(EIRP) ※ ただし、インプラント送信装置は、体表面から輻射される値とする。

    空中線電力

    300kHz以下占有周波数帯幅

    A1D、F1D、G1D電波の型式

    単信方式、単向方式又は複信方式通信方式

    402MHzから405MHzまで(二次業務)使用周波数帯

    無線設備の技術的条件

    -6

  •  

     

    14

  • 15

    小電力セキュリティシステムの無線局の技術基準の改正概要

    ○ システム概要

     小電力セキュリティシステムの無線局は、家庭、事務所、工場内等における火災、盗難、その他非常時の通報等のセキュリティ情報を、無線を用いて収集し、電気通信回線設備を介して離れた場所において、監視・制御するシステムである。

     なお、当該無線局は、技術基準適合証明を受けた免許不要局である。

    NW

    制御装置

    センサー

    警報器

    侵入検知

    火災検知

    家庭、事務所、工場内等

    (無線回線)

    警備会社、消防、警察等

    外出中の利用者

    ○改正概要

     利用の多様化を踏まえ、電気通信回

    線設備との接続前提を排除し、他の小

    電力無線機器と同様に電気通信回線

    設備へ接続を行わない利用形態も認

    めることとする。 (施行規則第6条 4-3)

            

                        例) 構内限定の              通報システム             (学校等)             

            

                        例) 構内限定の              通報システム             (学校等)             

    ○ システムの技術的条件

    無しキャリアセンス

    電気通信回線設備の接続その他

    送信:3秒以内、休止:2秒以上送信時間等

    10mW以下空中線電力

    400MHz(狭:48ch、広:24ch)周波数帯

    技術的条件

        警備/守衛員

    (有線等)   利用の多様化により、電気通信回線設備への接続しない利用形態を認める。

    小電力セキュリティシステム

    小電力セキュリティシステム

    接続義務を撤廃

    電気通信回線設備

    <参考>

    平成16年度規制改革要望(経団連)

     電気通信回線設備への接続義務化

    を撤廃し、他の小電力無線機器と同様

    に任意とする。