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令和2年1月27日 分任契約担当官 陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊長 大久保 勇紀 次のとおり一般競争入札を行います。 1 競争に付する事項 (1) 件 名:給食業務部外委託役務 (2) 役務内容:仕様書のとおり。 (3) 履行期限:令和2年4月1日(本予算成立後)~令和3年3月31日 (4) 履行場所:陸上自衛隊別海駐屯地 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。但し、未成年者、被保佐人 又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由のある場合に 該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当していない者であること。 (3)令和2年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海 道地域の「D」以上の格付けを有する者であること。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明でき る者であること。 (4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)「入札及び契約心得」を厳守している者 (6)別紙第1「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。 (7)細部は別紙第2「別海駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要領」による。 3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所 陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊及び北部方面会計隊ホームページ 4 現場説明会 一同に会しての説明会は実施しない。但し、現場確認を希望する者は令和2年2月4日から令 和2年2月6日までの間で実施するので、希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個 別に対応する。 5 事前審査書類提出場所及び期日 (1)場所:陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊 (2)期日:令和2年2月12日(水) 0900 6 競争入札執行の場所及び日時 (1)場所:陸上自衛隊別海駐屯地 駐屯地幹部食堂 (2)日時:令和2年2月13日(木) 1430~ 7 保証金等に関する事項 (1)入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以 上を違約金として徴収する。) (2)契約保証金:免除(但し、落札者が契約を履行しない場合は、落札金額の100分10以上 を違約金として徴収する。) 8 入札の無効 (1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札 (2)入札に関する条項に違反した入札 (3)事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札 (4)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 (5)電報・電話・FAX等による入札 (6)入札開始時間に遅れた者の入札 (7)暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に 反する事態が生じた場合 9 契約書の作成 落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成する。 10 落札決定方式 総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札者となる べき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
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分任契約担当官 第377会計隊別海派遣隊長 大久保 勇紀 · 1 day ago · 令和2年1月27日 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊別海駐屯地...

Jan 28, 2020

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Page 1: 分任契約担当官 第377会計隊別海派遣隊長 大久保 勇紀 · 1 day ago · 令和2年1月27日 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊長

令和2年1月27日

公 告

分任契約担当官 陸上自衛隊別海駐屯地

第377会計隊別海派遣隊長 大久保 勇紀 次のとおり一般競争入札を行います。

1 競争に付する事項 (1) 件 名:給食業務部外委託役務 (2) 役務内容:仕様書のとおり。 (3) 履行期限:令和2年4月1日(本予算成立後)~令和3年3月31日 (4) 履行場所:陸上自衛隊別海駐屯地 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。但し、未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由のある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当していない者であること。 (3)令和2年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海

道地域の「D」以上の格付けを有する者であること。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明でき

る者であること。 (4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)「入札及び契約心得」を厳守している者 (6)別紙第1「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。 (7)細部は別紙第2「別海駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要領」による。 3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所 陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊及び北部方面会計隊ホームページ 4 現場説明会 一同に会しての説明会は実施しない。但し、現場確認を希望する者は令和2年2月4日から令和2年2月6日までの間で実施するので、希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。

5 事前審査書類提出場所及び期日 (1)場所:陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊 (2)期日:令和2年2月12日(水) 0900 6 競争入札執行の場所及び日時 (1)場所:陸上自衛隊別海駐屯地 駐屯地幹部食堂 (2)日時:令和2年2月13日(木) 1430~ 7 保証金等に関する事項 (1)入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以

上を違約金として徴収する。) (2)契約保証金:免除(但し、落札者が契約を履行しない場合は、落札金額の100分10以上

を違約金として徴収する。) 8 入札の無効 (1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札 (2)入札に関する条項に違反した入札 (3)事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札 (4)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 (5)電報・電話・FAX等による入札 (6)入札開始時間に遅れた者の入札 (7)暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に

反する事態が生じた場合 9 契約書の作成 落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成する。 10 落札決定方式 総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

Page 2: 分任契約担当官 第377会計隊別海派遣隊長 大久保 勇紀 · 1 day ago · 令和2年1月27日 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊長

11 その他 (1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基

づく消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく 消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(3) 入札に参加する者は、令和2年度有効の資格審査結果通知書(写)を提出すること。 (4)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。 (5)入札実施要領として別紙第2「別海駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」を

確認及び厳守するものとする。 (6)郵便による入札を認めるが、令和2年2月13日(木)1200必着とする。その際、封筒

には「給食業務部外委託役務(別海駐屯地)入札書在中」と必ず明記し、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。

(7)郵便による再度入札の場合は、令和2年2月17日(月)1200必着とする。 (8)入札書下部余白に「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記公告に対して

「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札致します。また「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。

記載がない場合、競争参加者として認めない。 (9)仕様書は、平日の0830から1700までの間、第377会計隊別海派遣隊契約班におい

て随時配布する。なお、遠方の業者で受領が困難な場合は、郵送等の手段で郵送することも可 能であるので、第377会計隊別海派遣隊担当者まで連絡すること。

(10)入札に関する事項の問合わせ先 陸上自衛隊別海駐屯地 第377会計隊別海派遣隊 契約班(担当:大久保) TEL 0153-77-2231 内線349 (11)仕様書の内容に関する事項の問合わせ先 陸上自衛隊別海駐屯地 業務隊 糧食班(担当:小川) TEL 0153-77-2231 内線323 12 公告掲示場所 (1)掲示場所:陸上自衛隊釧路・別海会計隊、別海・中標津商工会議所 北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/ (2)掲示期間:令和2年1月27日(月)~ 令和2年2月13日(木)

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別紙第1

装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等

1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官、陸上幕僚長又は契約担当官から「装備品

等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中

の者でないこと。

2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者

と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でな

いこと。

3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得な

い事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する

場合をいう。

(1) 資本関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年

法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の

規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和

27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又

は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生

手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下

同じ。)と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続

中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事

その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の

会社の役員を現に兼ねている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条

第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の

会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)

又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

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別紙第2

別海駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項

1 趣 旨

本要項は、陸上自衛隊別海駐屯地における給食業務部外委託(以下「本委託業務と

いう。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正

性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものであ

る。

2 本委託業務の内容

仕様書による。

3 契約期間

令和2年4月1日(本予算成立後)から令和3年3月31日まで。

4 入札参加資格

次に掲げる条件をすべて満たす者であること。

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。但し、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者は、同条中、特別

の理由のある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当していない者であること。

(3) 令和2年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供

等」で北海道地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。

ア 「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされた者

イ 「D」等級に格付けされ、かつ同一献立を一度に100食以上提供する集団給

食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者

(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装

備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて

いる期間中の者でないこと。

(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を

行おうとする者でないこと。

(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険

料等の滞納がないこと。

(7) 第2項に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始まで

に整えることができることを証明できる者であること。

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5 入札及び契約締結に係る業務予定

本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和2年度予算が

成立することを条件とする。

(1) 仕様書の配布

仕様書は、平日の0830から1700までの間、第377会計隊別海派遣隊契

約班において随時配布する(要事前連絡)。

(2) 入札説明会

一同に会しての説明会は実施しない。但し、現場確認を希望する者は令和2年2

月4日から令和2年2月6日までの間で実施するので、希望日の3日前までに担当

者に連絡することとし、個別に対応する。

(3) 入札関係書類提出

ア 提出書類

(ア) 資格審査結果通知書

令和2年度有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査

結果通知書の写しを提出する。

(イ) 労働保険、厚生年金保険等の納入証明書

(ウ) 業務提案書

第2項に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げ

る事項を具体的に記載すること。

a 実施体制

(a) 業務従事者の配置

(b) 管理体制及び連絡体制

(c) 従業員の教育研修体制

b 食品衛生管理

(a) 衛生管理体制

(b) 衛生事故への対応

c 過去の5年における同種契約における履行状況

(a) 不履行内容(減額されたものも含む。)

(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策

イ 提出期限

令和2年2月12日(水)0900

ウ 提出方法

陸上自衛隊別海駐屯地第 377会計隊別海派遣隊に持参又は郵送すること。

(4) 入札関係書類の確認

第4項に掲げる入札参加資格を確認し、1項目でも要件を満たしていない場合に

は不合格とする。なお、確認に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこ

とがある。

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(5) 落札者の決定

本要項第4項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価

格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った

場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべての応札者は

官側が行う調査に協力するものとする。

(6) 業務の引継ぎ

落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることがで

きる。

(7) 契約書の作成(契約締結)

ア 全 般

落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に

提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。

イ 落札者の提出

(ア) 提出期限

落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和

63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まな

い。)とする。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延

長することができる。

(イ) 提出方法

陸上自衛隊別海駐屯地第377会計隊別海派遣隊に持参又は郵送すること。

ウ 契約書の作成(契約締結)時期

令和2年4月1日

エ 様 式

陸上自衛隊標準契約書

オ 付帯する特約条項

(ア) 談合等の不正行為に関する特約条項

(イ) 暴力団排除に関する特約条項

(ウ) 部分払いに関する特約条項

6 受託者が使用できる国有財産等

(1) 施 設

本委託業務に関係する陸上自衛隊別海駐屯地食堂、厨房、控え室及び更衣室

(2) 経費負担区分

前号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担と

する。ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、

官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。

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7 受託者の費用負担

第6項において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、

事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。

8 委託費の支払い方法

(1) 委託費は契約書に基づき毎月平準化して支払うものとし、官側が実施する監督及

び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な

請求書を受領した日から30日以内に支払う。

(2) 官側は、第2項に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購

入するものである。ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場

合は月々の委託費から減じて支払うものとし、第3号に規定する「違約金」に該当

する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。

9 委託費の減額等

(1) 本委託業務に係る改善指示

官側は、受託者の責めに帰すべき事由により第2項の規定が満足されていない、

又は仕様書に基づき適正に業務が実施されていないと判断した場合は、現場責任者

に対して口頭により改善指示するほか、再三にわたる指示に従わない場合は受託者

に対して文書により勧告する。

受託者は、官側から文書による勧告を受けた場合は、指定された期限までに文書

をもって改善計画を提出し、速やかに改善を図らなければならない。官側は、改善

が図られない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の

延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。

なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る

指名停止措置等の要領について(通達)陸幕会第1147号(27.12.2)」

第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。

(2) 委託費の減額

受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した

場合は、区分に応じて「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。

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(3) 違約金

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」

が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得ら

れた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。

(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側

に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場

合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。

10 本委託業務の引継ぎ

受託者は、令和3年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに

関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和3年3月31日までに完了するよう

協力しなければならない。

11 契約内容の変更

官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合に

は、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。

減額の対象となる事案 減額の算定方法

全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に

掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行

しない場合を含む。)

不履行部分の期間割合×契

約金額

食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場

責任者の同意を得て官側が支援した場合を含

む。)

0.5%×1か月分の委託費

調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができ

なかった場合に限る。)

0.5%×1か月分の委託費

違約金の対象となる事案 違約金の算定方法

全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食事

提供の遅延、調理する食数誤り、食中毒等の発

生により履行しなかった場合を除く。)

10%×前号の減額分

食中毒の発生 1%×1か月分の委託費

食事への異物混入 0.1%×1か月分の委託費

文書による勧告があったにもかかわらず改善計

画を提出しない、又は改善計画が遵守されない

場合

3%×1か月分の委託費

官側に提出する書類等への虚偽記載 3%×1か月分の委託費

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1 仕 様 書

調達要求番号:

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

物品番号 仕 様 書 番 号

給 食 業 務 の 部 外 委 託

作 成 令和元年12月13日

変 更 令 和 年 月 日

作 成 部 隊 名 別 海 駐 屯 地 業 務 隊

1 総 則

1.1 適用範囲

この仕様書は,陸上自衛隊の別海駐屯地(以下、「官側」という)における給食

業務の部外委託について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

a) 契約担当官

給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者

b) 検査官

契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履

行の適否の検査を行う者

c) 監督官

契約担当官の任命を受けて、補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履

の過程における監督を行う者

d) 受託者

給食業務の部外委託契約を請け負う者

e) 作業従事者

この役務に直接従事する者

f) 現場責任者

作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との

交渉等に従事する者

g) 作業従事者等

現場責任者及び作業従事者

h) 調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する

1.3 本委託業務の概要

官側の施設、器材等を使用して、官側が作成した献立及び官側が準備した食

材等により官側が示す調理指示に従い調理し、指定された食事時間内に配食、

並びに、これらに付随する食材、調味料などの運搬、調理器材、用具の手入れ

及び

指定場所への格納、厨房の清掃を行うものである。

駐屯地食堂における標準的な食数は表1のとおりであるが、災害等の不測事

態、訓練等により食数の増減、食事時間の変更をする場合がある。

表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数

区分 平日 休日(土・日・祝日)

朝食

食数 86 食

食事時間 0605~ 0650

隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

昼食

食数 112 食 41 食

食事時間 1200~ 1245 1200~ 1245

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隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数

区分 平日 休日(土・日・祝日)

夕食

食数 81 食 39 食

食事時間 1730~ 1810 1700~ 1730

隊員食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン

詳細は、別紙第1「令和元年度における食数及び作業従事者数の実績値」参照

2 本委託業務に必要な態勢

2.1 実施態勢

受託者は、受託者は,官側が示す献立及び予定喫食者数及び配食設備数等に

応じ,本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定

し、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、

次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。

a) 現場責任者

受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者とし

て常時配置するものとする。また、現場責任者が休暇等により不在となる場合

は、

受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場

責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。

なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任

を妨げない。

1) 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。

2) 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。

3) 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれ

こと。

4) 前3号に示す能力、知識、権限等を有する者の判断基準は、受託者の正規

員であり、かつ同一メニューを1回100食以上提供する集団給食業務経験

1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。受託者は、その証明

5.3 に示す時期までに提出するものとする。

5) 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。

b) 作業従事者の要件

作業従事者は,次の要件を満たす者とする。

1) 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理す

る。

2) 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。

2.2 食品衛生管理

安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。この際、以

の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。

1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)

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3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け

衛食第85号別添)

5) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が

損害にあった場合には、受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。

2.3 確保されるべき業務の質

a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間

まで喫食者へ配食すること。

b) 衛生的な食事を提供すること。

c) 隊員の満足向上を図ること。

2.4 作業従事者の服務

作業従事者の別海駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとす

る。

3 本委託業務の細部内容

3.1 全 般

a) 作業実施間の服装は、常に清潔なものを使用し、白色を基調とした調理服、

プロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。また、現場責

者は所在を明確にするため常時腕章またはこれに類するもの(帽子等)を装着す

る。

b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は、官側が実施する調理ミーティング

に参加して、調理工程及び配食時の作業従事者の配置等、調理及び配食の細部要

領について認識の統一を図るものとする。

c) 現場責任者は、食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管

に留意し、作業従事者に対し指示するものとする。

d) 作業従事者等は、食中毒予防及び異物混入防止の観点から、大量調理施設衛

管理マニュアルを遵守するものとするとともに、身体を常に清潔に保ち、時計

装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。また、名札、腕章等が容易に脱落しな

いように装着する。現場責任者にあって筆記具等の持ち込みが必要な場合も、必

要最小限とし、脱落、紛失しないように管理する。

3.2 調理作業

調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき、官側の準備した献立

表、食材などによって、洗米・炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)

で、いた(炒)め、蒸し、レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)の

ボイルなどを実施する。

3.3 配食作業

a) 調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき、食品及び食器

配慮、盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。)、隊員等への配食を実施する。

b) 運搬食の際に容器等への詰め替え作業を実施する。

3.4 調理・配食に付随する作業

3.4.1 食材・調味料等の受領

現場責任者は、官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。

3.4.2 給食器材・用具などの洗浄、整備及び格納

調理器材、用具などの使用後の洗浄、消毒、整備及び格納を実施する。

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3.4.3 厨房内の清掃作業

厨房(下処理室、残飯庫、冷凍庫、冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃

及び

調理作業などによって発生した残菜、残飯、廃油などの処理を実施するものと

する。また、官側が設定する厨房整備日においては昼食終了後から1700を

基準として厨房内の清掃を集中的に実施する。

4 監督及び検査

a) 朝食、昼食、夕食の各作業の実施間又は検食後、裁断要領、調理作業(洗米・

炊飯、食材の下処理、煮込み、焼き、揚げ、ゆ(茹)で、いた(炒)め、蒸し、

味付けなど)、配食作業、衛生及び安全面についての管理など作業要領について

官側から指示等を受けた場合は、現場責任者はその指示に基づき対応するものと

する。

b) 調理・配食作業が終了したときは、検査官から次の検査を受けるものとする。

検査の時間 検査項目

朝、昼、夕各食の調理作業終了時 献立、食材、官側の指示に基づく

調理の仕上がり状況

朝、昼、夕各食の配食作業終了時 配食後、配食の遅延等の状況

その日の作業終了時 器材洗浄、厨房等の清掃状況、用

具の員数、格納状況

5 その他

5.1 作業に関する指示

a) 給食器材などの使用に当っては、次の事項を遵守するものとする。

1) 安全に万全を期す。

2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用

負担において処置をするものとする。

3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、給食器材の故障の未然

防止に努める。

4) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。

b) 現場責任者は作業従事者等の故意又は過失によって食材、施設、器材等に損害

を与えた場合は、速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに、官側

の指示に基づき受託者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものと

する。

c) 受託者は、本役務の実施に際して、施設の使用、火災予防、施設・区域の立入

り、

車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。

d) 受託者は、官側が受験する各種検査等(会計検査、会計監査、給食審査、保健

所等の立入検査、防火点検等)及び教育実習生の受け入れに協力するものとする。

e) 受託者及び作業従事者等は、業務実施上知り得た情報を他に漏らし、または利

用してはならない。また、契約終了後又は契約解除後も同様とする。

f) 上記記載以外の作業等については、官側の指示による。

5.2 官側からの通知事項

官側からの通知事項は、表2のとおりとする。

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表2-官側からの通知事項

通知事項 通知頻度 通知時期 備 考

給食予定人員 月1回 翌月分を前月

10日まで

4月分は左記に関わらず引

き継ぎ期間に通知

献立表 月1回 同 上 同 上

確定人員

献立材料表 週5回

当該給食日の

3~7日前

基準

次の通り通知することを例

とする。

1 月に月(夕)~水(朝)

分を通知

2 火に水(昼)~木(朝)

分を通知

3 水に木(昼)~金(朝)

分を通知

4 木に金(昼)~土(朝)

分を通知

5 金に土(昼)~翌週月(昼)

分を通知

表2-官側からの通知事項

通知事項 通知頻度 通知時期 備 考

調理及び配食

細部要領

平日の

毎日 平日朝 08:30

各種検査等及び

実習生の受入れ その都度

当該月の1か月

前の10日まで

5.3 提出書類

受託者が、官側に提出する書類は、表3のとおりとする。

表3-提出書類一覧

提出書類名 提出頻度 提出時期 備考

現場責任者の勤務

時経験関連資料 年1回

業務開始10

日前まで

作業従事者一覧 年1回 業務開始30

日前まで

その後、従事者に変更があ

ればその都度提出する。

作業従事者調理師

免許の写し(免許

保有者のみ)

年1回 同上 同上

作業従事者

菌検索結果

月1回

以上

毎月15日ま

で(ただし、受

託月分は業務

開始の10日

前まで )

1 菌検索結果には腸管出血

性大腸菌症検査を含めるこ

と。

2 菌検索実施機関発行の結

果を提出する。

3 従事者に変更があればそ

の都度提出する。

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作業従事者

勤務割振表

(勤務予定表)

月1回 翌月分を前月

10日まで

1 受託年度4月分は業務開

始の15日前まで

2 従事者に変更があればそ

の都度提出する。

作業完了届 月1回 当月分を

翌月5日まで

調理工程表

(基準) 年1回

業務開始

15日前まで

その後、変更があればその都

度提出する。

保健所等による営

業許可証の写し 年1回

業務開始

15日前まで

5.4 受託者が使用できる固有財産

a) 施 設

本委託業務に関係する陸上自衛隊別海駐屯地食堂、厨房、控室及び更衣室

b) 設 備

別紙第2のとおり

c) 経費負担区分

前2号の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担

とする。ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合

は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。受託者は、こ

の仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

5.5 受託者の経費区分

5.4 において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、

事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。

5.6 本委託業務の引継ぎ

当該年度の受託者は、翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務

容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎを当該年度3月31日ま

でに完了するよう協力しなければならない。

5.7 飲食店営業許可

食品衛生法第51条に基づく政令で定めるものの施設に該当するので、受託

は、契約に伴い食品衛生法第52条の1項の規定に基づく、厚生労働省令で定め

るところにより、給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)

の営業許可を受けなければならない。契約が終了し、給食を廃止する場合は、食

品衛生法施行細則第5条の2、第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長

に届け出なければならない。

5.8 仕様書に関する疑義

受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとす

る。

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別紙第1

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 101 38 82 1804 1 ・ 5 5 152.5 5 ・ 762.5 361

昼 130 29 103 2260 1 ・ 5 5 147.4 5 ・ 737 452

夕 102 30 70 1534 1 ・ 4 5 87.1 5 ・ 435.5 307

計 ― ― ― 5598 3 ・ 14 15 ― 15 ・ 1935 ―

朝 55 40 36 380 ― ― ―

昼 37 31 36 268 1 ・ 5 4 44.75 4 ・ 179 67

夕 36 29 33 261 1 ・ 4 4 50.5 4 ・ 202 65

計 ― ― ― 909 2 ・ 9 8 ― 8 ・ 381 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 110 45 77 1467 1 ・ 5 5 115.6 5 ・ 578 293

昼 163 82 104 1971 1 ・ 5 5 110.5 5 ・ 552.5 394

夕 105 39 76 1444 1 ・ 4 5 68.4 5 ・ 342 289

計 ― ― ― 4882 3 ・ 14 15 ― 15 ・ 1472.5 ―

朝 89 37 54 643 ― ― ―

昼 69 29 37 443 1 ・ 5 5 22.5 5 ・ 112.5 89

夕 56 28 34 409 1 ・ 4 4 40.125 4 ・ 160.5 102

計 ― ― ― 1495 2 ・ 9 9 ― 9 ・ 273 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 141 58 100 2007 1 ・ 5 6 132.25 6 ・ 793.5 335

昼 158 56 113 2258 1 ・ 5 6 128.25 6 ・ 769.5 376

夕 141 52 92 1837 1 ・ 4 6 76.5 6 ・ 459 306

計 ― ― ― 6102 3 ・ 14 18 ― 18 ・ 2022 ―

朝 112 49 72 719 ― ― ―

昼 66 31 43 429 1 ・ 5 6 22.5 6 ・ 135 72

夕 78 31 47 453 1 ・ 4 5 29.58 5 ・ 147.9 91

計 ― ― ― 1601 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 282.9 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 131 69 100 2200 1 ・ 5 7 146.14 7 ・ 1023 314

昼 157 92 126 2779 1 ・ 5 7 142.79 7 ・ 999.53 397

夕 137 48 95 2088 1 ・ 4 6 77.3 6 ・ 463.8 348

計 ― ― ― 7067 3 ・ 14 20 ― 20 ・ 2486.3 ―

朝 168 48 75 676 ― ― ―

昼 155 28 49 516 1 ・ 5 5 18 5 ・ 90 103

夕 83 29 49 441 1 ・ 4 5 30.5 5 ・ 152.5 88

計 ― ― ― 1633 2 ・ 9 10 ― 10 ・ 242.5 ―

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

元年5月

平日

休日

令和元年度における食数及び作業従事者数の実績値

月 区分

食数 作業員

31年4月

平日

休日

作業員1人当たり

食数A÷B

月 区分

元年7月

平日

休日

作業員1人当たり

食数A÷B

元年6月

平日

休日

月 区分

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

月 区分

食数 作業員

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

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最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 103 34 79 1958 1 ・ 5 6 136.08 6 ・ 816.48 326

昼 150 37 107 2251 1 ・ 5 6 135.17 6 ・ 811.02 375

夕 116 28 71 1693 1 ・ 4 5 88.4 5 ・ 442 339

計 ― ― ― 5902 3 ・ 14 17 ― 17 ・ 2069.5 ―

朝 116 41 56 562 ― ― ―

昼 54 28 37 368 1 ・ 5 6 24.75 6 ・ 148.5 61

夕 113 30 46 462 1 ・ 4 5 44.3 5 ・ 221.5 92

計 ― ― ― 1392 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 370 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 102 54 70 1339 1 ・ 5 6 145.25 6 ・ 871.5 223

昼 152 85 109 2068 1 ・ 5 6 143.08 6 ・ 858.48 345

夕 101 33 73 1396 1 ・ 4 6 73.75 6 ・ 442.5 233

計 ― ― ― 4803 3 ・ 14 18 ― 18 ・ 2172.5 ―

朝 97 48 62 677 ― ― ―

昼 44 30 38 452 1 ・ 5 6 23.25 6 ・ 139.5 75

夕 62 31 42 461 1 ・ 4 5 41.6 5 ・ 208 92

計 ― ― ― 1590 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 347.5 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 129 56 92 2016 1 ・ 5 6 153.92 6 ・ 923.52 336

昼 164 56 122 2692 1 ・ 5 6 150.25 6 ・ 901.5 449

夕 139 51 98 2163 1 ・ 4 5 95.2 5 ・ 476 433

計 ― ― ― 6871 3 ・ 14 17 ― 17 ・ 2301 ―

朝 91 41 72 646 ― ― ―

昼 39 35 36 323 1 ・ 5 6 20.25 6 ・ 121.5 54

夕 61 33 49 413 1 ・ 4 5 35.2 5 ・ 176 83

計 ― ― ― 1382 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 297.5 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 126 61 84 1694 1 ・ 5 6 145.5 6 ・ 873 282

昼 186 99 125 2630 1 ・ 5 6 141.08 6 ・ 846.48 438

夕 141 45 89 1726 1 ・ 4 5 87.8 5 ・ 439 345

計 ― ― ― 6050 3 ・ 14 17 ― 17 ・ 2158.5 ―

朝 74 47 60 597 ― ― ―

昼 61 36 42 422 1 ・ 5 6 21 6 ・ 126 70

夕 60 33 44 438 1 ・ 4 5 36.5 5 ・ 182.5 88

計 ― ― ― 1457 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 308.5 ―

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

作業員1人当たり

食数A÷B

元年11月

平日

休日

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

月 区分

食数 作業員

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

元年10月

平日

休日

総作業時間(人・時)

B×C

元年9月

平日

休日

月 区分

作業員1人当たり

食数A÷B

元年8月

平日

休日

月 区分

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

月 区分

食数 作業員

令和元年度における食数及び作業従事者数の実績値

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最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 102 39 75 1495 1 ・ 5 6 109.5 6 ・ 657 249

昼 144 33 107 2012 1 ・ 5 6 107.5 6 ・ 645 335

夕 108 34 69 1376 1 ・ 4 5 71.7 5 ・ 358.5 275

計 ― ― ― 4883 3 ・ 14 17 ― 17 ・ 1660.5 ―

朝 100 41 51 565 ― ― ―

昼 210 30 48 532 1 ・ 5 6 34.08 6 ・ 204.48 89

夕 56 27 33 360 1 ・ 4 5 59.6 5 ・ 298 72

計 ― ― ― 1457 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 502.48 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 122 41 72 1516 1 ・ 5 6 123.25 6 ・ 739.5 253

昼 125 31 81 1702 1 ・ 5 6 120.75 6 ・ 724.5 284

夕 119 30 63 1329 1 ・ 4 6 75.3 6 ・ 451.8 222

計 ― ― ― 4547 3 ・ 14 18 ― 18 ・ 1915.8 ―

朝 52 41 45 454 ― ― ―

昼 35 30 32 321 1 ・ 5 6 27.75 6 ・ 166.5 54

夕 53 26 32 323 1 ・ 4 5 43 5 ・ 215 65

計 ― ― ― 1098 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 381.5 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 149 58 104 1975 1 ・ 5 6 127.17 6 ・ 763.02 329

昼 210 79 146 2774 1 ・ 5 6 127.17 6 ・ 763.02 462

夕 149 42 99 1883 1 ・ 4 5 91.8 5 ・ 459 377

計 ― ― ― 6632 3 ・ 14 17 ― 17 ・ 1985 ―

朝 65 45 51 455 ― ― ―

昼 44 27 35 314 1 ・ 5 6 30 6 ・ 180 52

夕 72 29 37 329 1 ・ 4 5 36 5 ・ 180 66

計 ― ― ― 1098 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 360 ―

最大値(食)

最小値(食)

平均値(小)

合計(食)A

作業人員(人)B

1人当たりの作業時間(時)C

朝 108 48 82 1635 1 ・ 5 5 155.5 5 ・ 777.5 327

昼 160 61 121 2413 1 ・ 5 5 150.9 5 ・ 754.5 483

夕 102 41 74 1481 1 ・ 4 5 93.3 5 ・ 466.5 296

計 ― ― ― 5529 3 ・ 14 15 ― 15 ・ 1998.5 ―

朝 62 44 51 564 ― ― ―

昼 35 29 32 355 1 ・ 5 6 38.42 6 ・ 230.52 59

夕 42 28 31 341 1 ・ 4 5 48 5 ・ 240 68

計 ― ― ― 1260 2 ・ 9 11 ― 11 ・ 470.52 ―

現 場責任者

(人・時)

31年3月

平日

休日

食数 作業員

令和元年度における食数及び作業従事者数の実績値

月 区分

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

作業員1人当たり

食数A÷B

31年2月

平日

休日

月 区分

食数 作業員 作業員1人当たり

食数A÷B

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

月 区分

食数 作業員

作業員1人当たり

食数A÷B

31年1月

平日

休日

現 場責任者

(人・時)

総作業時間(人・時)

B×C

31年12月

平日

休日

月 区分

総作業時間(人・時)

B×C

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10」

別紙第2

設 備

区 分 数量 能 力

厨房器材

及び器具

かまどガス回転式、ドライシス

テム用、36ℓ 2 36L/台

コンベクションオーブン2号 1 80個/回

たて形ガス炊飯器、1号 2 21 Kg/回

解凍庫、3号 1 80 Kg/回

蒸し器1号 1 400個/h

蒸気煮炊釜、ドライシステム用、

110ℓ 2 110L/台

水圧洗米器、2号 1 15 Kg 以上/回

製氷機、3号 1 215 Kg/日

配食室用温蔵庫、3号 1 1370L

配食室用保冷庫、3号 1 585L

野菜切裁用調理機、2号 1 200~600 Kg/h

揚物機、2号 1 840個/h

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