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清掃・リサイクル事業の現状4第 章 4清掃・リサイクルの流れ4.14.14.1
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中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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18 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
③集団回収
集団回収は、地域でグループをつくり、自分たちで決めた日時に家庭から出る資源を持ち
寄って、独自に契約した資源回収業者に引き渡す方法です。本区では、集団回収を行ってい
る団体への用具類の貸出しや助成金の交付等の活動支援を行っています。平成 27 年 4 月 1日現在の登録団体数は 229 団体です。
表 7 集団回収登録団体数の推移
(単位:団体) 年 度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
登録団体数 152 168 180 186 188 194 194 207 222 229
支援・助成内容は以下のとおりです。 ・回収量に応じた助成金:回収量 1 キログラムにつき 7 円を支給 ・団体助成金:回収実績がある団体に対し、団体助成金として半期ごとに 12,000 円を支給 ・資源回収ボックスや回収した資源を運ぶ台車等の貸し出し
【分別徹底・適正排出の取り組み】
分別の徹底や不適正排出等の防止に向け、以下の取り組みを行っています。 ア)ごみ減量の普及・啓発 清掃事業に対する区民の理解とごみの発生抑制やリサイクルへの取り組みを促すため、家
庭向けの啓発用冊子「清掃・リサイクルハンドブック」や「ごみと資源の分け方・出し方」
等の配布、ホームページによる情報提供や清掃車へのポスター掲示等、様々な広報活動を展
開しています。 子どもに対しては年代別ハンドブックの作成、親子清掃・リサイクル施設見学会、小学校
等で開催する「環境学習」を通じて、ごみの減量と分別の大切さについての普及・啓発を図
っています。また「ごみと資源の分け方・出し方」については外国人向けに、英語・中国語・
ハングル版を作成しています。
イ)ふれあい指導 区民や事業者に直接面接して、ごみの減量や排出方法、手数料制度やリサイクル等につい
て対話によるきめ細かな説明や指導を行い、清掃事業への一層の理解と協力を得ることを目
的に「ふれあい指導」を実施しています。収集職員が一丸となってこの指導に当たるととも
に、「ふれあい指導班」を設け、集積所等における排出マナーの向上に取り組んでいます。
~ 19 ~
中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
19第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
ウ)ふれあい収集 障害のある方や 65 歳以上の高齢者等の世帯の方で、身近な人の協
力を得ることができず、集積所等までごみや資源を自ら運び出すこ
とが困難な場合、安否等の確認も含めて職員が玄関先等まで訪問し
て収集(回収)を行っています。 ・ふれあい収集世帯数(平成 26 年度):51 世帯
エ)ごみ減量・リサイクルアドバイザー 町会や自治会、マンション、事業者、商店街等からの要望に応じ、清掃事務所の職員をア
ドバイザーとして派遣し、ごみに関する問題等を一緒に考えるとともに、ごみの減量やリサ
イクルの取り組みに関するアドバイスを行っています。
オ)資源持ち去り防止対策 集積所からの古紙やびん、缶などの資源の持ち去りを防
止するため、平成 21 年 4 月に「中央区廃棄物の処理及び再
利用に関する条例」を改正し、資源物の持ち去り行為を禁
止するとともに、従わないときは氏名等の公表ができるこ
ととし、以下の対策を実施しています。 ・資源持ち去り防止パトロール ・集積所のびん・缶コンテナへの警告文表示 ・新聞回収袋の配布(持ち去り禁止と区の資源回収に出すことを明示した袋) また、平成 27 年 3 月から、本区を含む 18 区が古紙直納問屋の組合、製紙メーカーの団体、
資源回収業者の組合との 4 者間の覚書に基づく、GPS端末による古紙持ち去り行為の撲滅
対策に取り組んでいます。 カ)不法投棄防止対策 集積所の不法投棄については、発見次第清掃事務所へ、また、集積所以外で発見した場合
は所管の関係機関に連絡するよう、パンフレットや広報等を通じて呼びかけを行っています。
キ)カラス対策 カラス等の被害による集積所の散乱防止のため、区民の方へ防鳥ネット
の無料貸し出しを実施しています。
ク)早朝収集 まちの景観を美しくかつ清潔に保つとともに、商店街の活性化や交通渋滞の緩和等に寄与
するため、銀座、八重洲、日本橋の一部の地域については早朝収集として、都市活動が始ま
る前の午前7時台に収集を開始しています。
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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③集団回収
集団回収は、地域でグループをつくり、自分たちで決めた日時に家庭から出る資源を持ち
寄って、独自に契約した資源回収業者に引き渡す方法です。本区では、集団回収を行ってい
る団体への用具類の貸出しや助成金の交付等の活動支援を行っています。平成 27 年 4 月 1日現在の登録団体数は 229 団体です。
表 7 集団回収登録団体数の推移
(単位:団体) 年 度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
登録団体数 152 168 180 186 188 194 194 207 222 229
支援・助成内容は以下のとおりです。 ・回収量に応じた助成金:回収量 1 キログラムにつき 7 円を支給 ・団体助成金:回収実績がある団体に対し、団体助成金として半期ごとに 12,000 円を支給 ・資源回収ボックスや回収した資源を運ぶ台車等の貸し出し
【分別徹底・適正排出の取り組み】
分別の徹底や不適正排出等の防止に向け、以下の取り組みを行っています。 ア)ごみ減量の普及・啓発 清掃事業に対する区民の理解とごみの発生抑制やリサイクルへの取り組みを促すため、家
庭向けの啓発用冊子「清掃・リサイクルハンドブック」や「ごみと資源の分け方・出し方」
等の配布、ホームページによる情報提供や清掃車へのポスター掲示等、様々な広報活動を展
開しています。 子どもに対しては年代別ハンドブックの作成、親子清掃・リサイクル施設見学会、小学校
等で開催する「環境学習」を通じて、ごみの減量と分別の大切さについての普及・啓発を図
っています。また「ごみと資源の分け方・出し方」については外国人向けに、英語・中国語・
ハングル版を作成しています。
イ)ふれあい指導 区民や事業者に直接面接して、ごみの減量や排出方法、手数料制度やリサイクル等につい
て対話によるきめ細かな説明や指導を行い、清掃事業への一層の理解と協力を得ることを目
的に「ふれあい指導」を実施しています。収集職員が一丸となってこの指導に当たるととも
に、「ふれあい指導班」を設け、集積所等における排出マナーの向上に取り組んでいます。
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ウ)ふれあい収集 障害のある方や 65 歳以上の高齢者等の世帯の方で、身近な人の協
力を得ることができず、集積所等までごみや資源を自ら運び出すこ
とが困難な場合、安否等の確認も含めて職員が玄関先等まで訪問し
て収集(回収)を行っています。 ・ふれあい収集世帯数(平成 26 年度):51 世帯
エ)ごみ減量・リサイクルアドバイザー 町会や自治会、マンション、事業者、商店街等からの要望に応じ、清掃事務所の職員をア
ドバイザーとして派遣し、ごみに関する問題等を一緒に考えるとともに、ごみの減量やリサ
イクルの取り組みに関するアドバイスを行っています。
オ)資源持ち去り防止対策 集積所からの古紙やびん、缶などの資源の持ち去りを防
止するため、平成 21 年 4 月に「中央区廃棄物の処理及び再
利用に関する条例」を改正し、資源物の持ち去り行為を禁
止するとともに、従わないときは氏名等の公表ができるこ
ととし、以下の対策を実施しています。 ・資源持ち去り防止パトロール ・集積所のびん・缶コンテナへの警告文表示 ・新聞回収袋の配布(持ち去り禁止と区の資源回収に出すことを明示した袋) また、平成 27 年 3 月から、本区を含む 18 区が古紙直納問屋の組合、製紙メーカーの団体、
資源回収業者の組合との 4 者間の覚書に基づく、GPS端末による古紙持ち去り行為の撲滅
対策に取り組んでいます。 カ)不法投棄防止対策 集積所の不法投棄については、発見次第清掃事務所へ、また、集積所以外で発見した場合
は所管の関係機関に連絡するよう、パンフレットや広報等を通じて呼びかけを行っています。
キ)カラス対策 カラス等の被害による集積所の散乱防止のため、区民の方へ防鳥ネット
の無料貸し出しを実施しています。
ク)早朝収集 まちの景観を美しくかつ清潔に保つとともに、商店街の活性化や交通渋滞の緩和等に寄与
するため、銀座、八重洲、日本橋の一部の地域については早朝収集として、都市活動が始ま
る前の午前7時台に収集を開始しています。
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③集団回収
集団回収は、地域でグループをつくり、自分たちで決めた日時に家庭から出る資源を持ち
寄って、独自に契約した資源回収業者に引き渡す方法です。本区では、集団回収を行ってい
る団体への用具類の貸出しや助成金の交付等の活動支援を行っています。平成 27 年 4 月 1日現在の登録団体数は 229 団体です。
表 7 集団回収登録団体数の推移
(単位:団体) 年 度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
登録団体数 152 168 180 186 188 194 194 207 222 229
支援・助成内容は以下のとおりです。 ・回収量に応じた助成金:回収量 1 キログラムにつき 7 円を支給 ・団体助成金:回収実績がある団体に対し、団体助成金として半期ごとに 12,000 円を支給 ・資源回収ボックスや回収した資源を運ぶ台車等の貸し出し
【分別徹底・適正排出の取り組み】
分別の徹底や不適正排出等の防止に向け、以下の取り組みを行っています。 ア)ごみ減量の普及・啓発 清掃事業に対する区民の理解とごみの発生抑制やリサイクルへの取り組みを促すため、家
庭向けの啓発用冊子「清掃・リサイクルハンドブック」や「ごみと資源の分け方・出し方」
等の配布、ホームページによる情報提供や清掃車へのポスター掲示等、様々な広報活動を展
開しています。 子どもに対しては年代別ハンドブックの作成、親子清掃・リサイクル施設見学会、小学校
等で開催する「環境学習」を通じて、ごみの減量と分別の大切さについての普及・啓発を図
っています。また「ごみと資源の分け方・出し方」については外国人向けに、英語・中国語・
ハングル版を作成しています。
イ)ふれあい指導 区民や事業者に直接面接して、ごみの減量や排出方法、手数料制度やリサイクル等につい
て対話によるきめ細かな説明や指導を行い、清掃事業への一層の理解と協力を得ることを目
的に「ふれあい指導」を実施しています。収集職員が一丸となってこの指導に当たるととも
に、「ふれあい指導班」を設け、集積所等における排出マナーの向上に取り組んでいます。
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中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
19第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
ウ)ふれあい収集 障害のある方や 65 歳以上の高齢者等の世帯の方で、身近な人の協
力を得ることができず、集積所等までごみや資源を自ら運び出すこ
とが困難な場合、安否等の確認も含めて職員が玄関先等まで訪問し
て収集(回収)を行っています。 ・ふれあい収集世帯数(平成 26 年度):51 世帯
エ)ごみ減量・リサイクルアドバイザー 町会や自治会、マンション、事業者、商店街等からの要望に応じ、清掃事務所の職員をア
ドバイザーとして派遣し、ごみに関する問題等を一緒に考えるとともに、ごみの減量やリサ
イクルの取り組みに関するアドバイスを行っています。
オ)資源持ち去り防止対策 集積所からの古紙やびん、缶などの資源の持ち去りを防
止するため、平成 21 年 4 月に「中央区廃棄物の処理及び再
利用に関する条例」を改正し、資源物の持ち去り行為を禁
止するとともに、従わないときは氏名等の公表ができるこ
ととし、以下の対策を実施しています。 ・資源持ち去り防止パトロール ・集積所のびん・缶コンテナへの警告文表示 ・新聞回収袋の配布(持ち去り禁止と区の資源回収に出すことを明示した袋) また、平成 27 年 3 月から、本区を含む 18 区が古紙直納問屋の組合、製紙メーカーの団体、
資源回収業者の組合との 4 者間の覚書に基づく、GPS端末による古紙持ち去り行為の撲滅
対策に取り組んでいます。 カ)不法投棄防止対策 集積所の不法投棄については、発見次第清掃事務所へ、また、集積所以外で発見した場合
は所管の関係機関に連絡するよう、パンフレットや広報等を通じて呼びかけを行っています。
キ)カラス対策 カラス等の被害による集積所の散乱防止のため、区民の方へ防鳥ネット
の無料貸し出しを実施しています。
ク)早朝収集 まちの景観を美しくかつ清潔に保つとともに、商店街の活性化や交通渋滞の緩和等に寄与
するため、銀座、八重洲、日本橋の一部の地域については早朝収集として、都市活動が始ま
る前の午前7時台に収集を開始しています。
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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20 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(2) 事業系ごみ・資源の収集・運搬
事業系ごみは廃棄物処理法に基づく自己処理が原則です。事業所から排出される一般廃棄
物については、発生を抑制し、再利用を促進する等によりごみの減量に努めるとともに、排
出されるごみについては、民間処理業者や許可業者収集に委託するなど、自らの責任におい
て適正に処理することとしています。 また、排出量が日量 50 ㎏未満の小規模の事業者については、「燃やすごみ」「燃やさないご
み」「プラスチック製容器包装」「資源」について、家庭ごみの収集に支障の無い範囲で、中
央区の有料ごみ処理券を貼り、排出することを認めています。 区では、適正排出とリサイクルを促進するため、事業所向けパンフレットやデータファイ
ルの配布のほか、排出量の基準や分別ルールが守られない事業所については、ふれあい指導
を随時行っています。
表 8 事業系有料ごみ処理券の種類と料金(平成 25 年 10 月 1 日改定)
券種 10 リットル券 (10 枚セット)
20 リットル券 (10 枚セット)
45 リットル券 (10 枚セット)
70 リットル券 (5 枚セット)
改定前 610 円 1,220 円 2,740 円 2,135 円
改定後 690 円 1,380 円 3,100 円 2,415 円
【事業系ごみの分別徹底・適正排出の取り組み】
区では、事業系ごみの減量と適正排出を推進するため、以下の取り組みを行っています。
ア)建築物における廃棄物保管場所・資源保管場所等の設置 一定規模以上の建築物(①延床面積 3,000m2以上の建築物、②住宅の用途に供する面積が
1000 m2以上の建築物、③30 戸以上の集合住宅)を建築しようとする場合は、その建築物に
廃棄物保管場所ならびに資源保管場所等の設置を義務づけています。
イ)事業用建築物の廃棄物管理責任者の選任、区の指導・助言等 延床面積 3,000 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者等には、条例に基づき廃棄物管理責
任者の選任と再利用計画書の提出、延床面積 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満の事業用建築物の所
有者等についても要綱で、廃棄物管理責任者の選任と再利用実績報告書の提出を義務づけて
います。また、廃棄物管理責任者に対し新任研修やフォロー研修を実施するとともに、事業
所の立入検査等を実施し、ごみの減量と適正処理について指導しています。 ・事業用建築物の排出指導・立入検査等件数(平成 26 年度末):497 件
(事業用大規模建築物:293 件) (事業用建築物(小規模):204 件)
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29,000m2
: 1 5 : 177.5
600 / 300 / 2
15,000kW ( )
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(2) 事業系ごみ・資源の収集・運搬
事業系ごみは廃棄物処理法に基づく自己処理が原則です。事業所から排出される一般廃棄
物については、発生を抑制し、再利用を促進する等によりごみの減量に努めるとともに、排
出されるごみについては、民間処理業者や許可業者収集に委託するなど、自らの責任におい
て適正に処理することとしています。 また、排出量が日量 50 ㎏未満の小規模の事業者については、「燃やすごみ」「燃やさないご
み」「プラスチック製容器包装」「資源」について、家庭ごみの収集に支障の無い範囲で、中
央区の有料ごみ処理券を貼り、排出することを認めています。 区では、適正排出とリサイクルを促進するため、事業所向けパンフレットやデータファイ
ルの配布のほか、排出量の基準や分別ルールが守られない事業所については、ふれあい指導
を随時行っています。
表 8 事業系有料ごみ処理券の種類と料金(平成 25 年 10 月 1 日改定)
券種 10 リットル券 (10 枚セット)
20 リットル券 (10 枚セット)
45 リットル券 (10 枚セット)
70 リットル券 (5 枚セット)
改定前 610 円 1,220 円 2,740 円 2,135 円
改定後 690 円 1,380 円 3,100 円 2,415 円
【事業系ごみの分別徹底・適正排出の取り組み】
区では、事業系ごみの減量と適正排出を推進するため、以下の取り組みを行っています。
ア)建築物における廃棄物保管場所・資源保管場所等の設置 一定規模以上の建築物(①延床面積 3,000m2以上の建築物、②住宅の用途に供する面積が
1000 m2以上の建築物、③30 戸以上の集合住宅)を建築しようとする場合は、その建築物に
廃棄物保管場所ならびに資源保管場所等の設置を義務づけています。
イ)事業用建築物の廃棄物管理責任者の選任、区の指導・助言等 延床面積 3,000 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者等には、条例に基づき廃棄物管理責
任者の選任と再利用計画書の提出、延床面積 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満の事業用建築物の所
有者等についても要綱で、廃棄物管理責任者の選任と再利用実績報告書の提出を義務づけて
います。また、廃棄物管理責任者に対し新任研修やフォロー研修を実施するとともに、事業
所の立入検査等を実施し、ごみの減量と適正処理について指導しています。 ・事業用建築物の排出指導・立入検査等件数(平成 26 年度末):497 件
(事業用大規模建築物:293 件) (事業用建築物(小規模):204 件)
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(2) 事業系ごみ・資源の収集・運搬
事業系ごみは廃棄物処理法に基づく自己処理が原則です。事業所から排出される一般廃棄
物については、発生を抑制し、再利用を促進する等によりごみの減量に努めるとともに、排
出されるごみについては、民間処理業者や許可業者収集に委託するなど、自らの責任におい
て適正に処理することとしています。 また、排出量が日量 50 ㎏未満の小規模の事業者については、「燃やすごみ」「燃やさないご
み」「プラスチック製容器包装」「資源」について、家庭ごみの収集に支障の無い範囲で、中
央区の有料ごみ処理券を貼り、排出することを認めています。 区では、適正排出とリサイクルを促進するため、事業所向けパンフレットやデータファイ
ルの配布のほか、排出量の基準や分別ルールが守られない事業所については、ふれあい指導
を随時行っています。
表 8 事業系有料ごみ処理券の種類と料金(平成 25 年 10 月 1 日改定)
券種 10 リットル券 (10 枚セット)
20 リットル券 (10 枚セット)
45 リットル券 (10 枚セット)
70 リットル券 (5 枚セット)
改定前 610 円 1,220 円 2,740 円 2,135 円
改定後 690 円 1,380 円 3,100 円 2,415 円
【事業系ごみの分別徹底・適正排出の取り組み】
区では、事業系ごみの減量と適正排出を推進するため、以下の取り組みを行っています。
ア)建築物における廃棄物保管場所・資源保管場所等の設置 一定規模以上の建築物(①延床面積 3,000m2以上の建築物、②住宅の用途に供する面積が
1000 m2以上の建築物、③30 戸以上の集合住宅)を建築しようとする場合は、その建築物に
廃棄物保管場所ならびに資源保管場所等の設置を義務づけています。
イ)事業用建築物の廃棄物管理責任者の選任、区の指導・助言等 延床面積 3,000 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者等には、条例に基づき廃棄物管理責
任者の選任と再利用計画書の提出、延床面積 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満の事業用建築物の所
有者等についても要綱で、廃棄物管理責任者の選任と再利用実績報告書の提出を義務づけて
います。また、廃棄物管理責任者に対し新任研修やフォロー研修を実施するとともに、事業
所の立入検査等を実施し、ごみの減量と適正処理について指導しています。 ・事業用建築物の排出指導・立入検査等件数(平成 26 年度末):497 件
(事業用大規模建築物:293 件) (事業用建築物(小規模):204 件)
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23第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(4) 最終処分
不燃ごみ処理施設等で破砕・減容化し、資源回収した後の不燃物(ガラス・陶磁器類等)
は、東京都が管理運営する中央防波堤外側埋立処分場および新海面処分場で埋立処分されて
います。また、清掃工場で焼却処理した後の灰の一部は、灰溶融施設でスラグにし、建設資
材等として有効利用されている他、平成 27 年度からは新たに、埋立処分量の削減および資源
の有効利用を目的として、主灰のセメント原料化を実施しています。 新海面埋立処分場は、東京港に確保できる最後の処分場と言われており、23 区では平成 20
年度からサーマルリサイクルを本格実施し、さらなる延命化を図っています。
図 18 中央防波堤外側埋立処分場・新海面処分場の概要
資料:東京都環境局「東京都廃棄物埋立処分場」パンフレットより転載
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23第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(4) 最終処分
不燃ごみ処理施設等で破砕・減容化し、資源回収した後の不燃物(ガラス・陶磁器類等)
は、東京都が管理運営する中央防波堤外側埋立処分場および新海面処分場で埋立処分されて
います。また、清掃工場で焼却処理した後の灰の一部は、灰溶融施設でスラグにし、建設資
材等として有効利用されている他、平成 27 年度からは新たに、埋立処分量の削減および資源
の有効利用を目的として、主灰のセメント原料化を実施しています。 新海面埋立処分場は、東京港に確保できる最後の処分場と言われており、23 区では平成 20
年度からサーマルリサイクルを本格実施し、さらなる延命化を図っています。
図 18 中央防波堤外側埋立処分場・新海面処分場の概要
資料:東京都環境局「東京都廃棄物埋立処分場」パンフレットより転載
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23第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(4) 最終処分
不燃ごみ処理施設等で破砕・減容化し、資源回収した後の不燃物(ガラス・陶磁器類等)
は、東京都が管理運営する中央防波堤外側埋立処分場および新海面処分場で埋立処分されて
います。また、清掃工場で焼却処理した後の灰の一部は、灰溶融施設でスラグにし、建設資
材等として有効利用されている他、平成 27 年度からは新たに、埋立処分量の削減および資源
の有効利用を目的として、主灰のセメント原料化を実施しています。 新海面埋立処分場は、東京港に確保できる最後の処分場と言われており、23 区では平成 20
年度からサーマルリサイクルを本格実施し、さらなる延命化を図っています。
図 18 中央防波堤外側埋立処分場・新海面処分場の概要
資料:東京都環境局「東京都廃棄物埋立処分場」パンフレットより転載
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ごみ量・資源回収量4.24.24.2
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802 14.2%)1,148 32.3% 41.5%
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資源����
���処理���
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中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方
ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック
ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。
また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
~ 37 ~
中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方 ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル語版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。 また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
区民を対象とした3R活動の促進4.44.44.4
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方
ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック
ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。
また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
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37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方 ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル語版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。 また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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36 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
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37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方
ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック
ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。
また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
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37 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.4 区民を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
○「ごみ」と「資源」の分け方・出し方 ごみと資源の正しい分別排出方法を周知し、ごみの減量・リサイクルおよび適正処理の推
進に役立てるため、隔年ごとに発行し区内全世帯に配布しています。また、外国人向けに、
英語・中国語・ハングル語版も作成しています。
○清掃・リサイクルハンドブック ごみやリサイクルに関する一般知識やデータ、各種事業案内などを掲載し、日常の取り組
みや地域活動等で活用いただいています。
ごみ処理・資源リサイクルに関する情報冊子
②区報・ホームページ等
区のおしらせやホームページ、環境情報誌等において、ごみの減量や 3R 推進等に関する
情報を随時発信しています。
③子どもを対象とした普及・啓発
子どもの頃からの環境に対する意識啓発を図るため、小
学生とその保護者を対象とした「親子環境・リサイクル施
設見学会」の開催や、小学校・幼稚園等で「環境学習」を
実施しています。 また、小学校の低学年向け・高学年向けにそれぞれごみ・
リサイクルに関するハンドブックを作成し、授業等に活用
しています。 親子環境・リサイクル施設見学会
区民を対象とした3R活動の促進4.44.44.4
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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6 12 10 16 4 21
14 36 15
707.07 997.99
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2 3
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410.55m2 1 2 9 9
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26 (
17 710
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42 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
~ 43 ~
中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
43 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(2) 事業�������の�����の促進
①�������・�������
区�����ク�を事業者に��で�し�し、事業者�分
別をした��を、��の業者���ク�ご���し、��し
てい��組みです。��で行���に�り、���用を��
にし、リサイクルの�進�ごみ処理���の�減を�る��
�で�ます。�成26��の�入事業所�は277事業所です。
� 28� ��������・��������の�������
������
②��用�動�����け�����の��
��用�����に�り��を��する者、または��用���
��を�理する者に、����の��お����した���等を再
利用する��を���けています。
���・��������
一定規模建築物における廃棄物���所・�����所等の��や、事業用大規模建築物・
事業用建築物に対する廃棄物�理��者の��や再利用計画�等の�����け、立入検査
等の��等に�り、事業�ごみのリサイクルを�進しています。
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4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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42 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
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43 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
(2) 事業�������の�����の促進
①�������・�������
区�����ク�を事業者に��で�し�し、事業者�分
別をした��を、��の業者���ク�ご���し、��し
てい��組みです。��で行���に�り、���用を��
にし、リサイクルの�進�ごみ処理���の�減を�る��
�で�ます。�成26��の�入事業所�は277事業所です。
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②��用�動�����け�����の��
��用�����に�り��を��する者、または��用���
��を�理する者に、����の��お����した���等を再
利用する��を���けています。
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一定規模建築物における廃棄物���所・�����所等の��や、事業用大規模建築物・
事業用建築物に対する廃棄物�理��者の��や再利用計画�等の�����け、立入検査
等の��等に�り、事業�ごみのリサイクルを�進しています。
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中央区一般廃棄物処理基本計画 2016
42 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
事業者を対象とした3R活動の促進4.54.54.5
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第 4章 清掃・リサイクル事業の現状
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42 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
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(2) 事業�������の�����の促進
①�������・�������
区�����ク�を事業者に��で�し�し、事業者�分
別をした��を、��の業者���ク�ご���し、��し
てい��組みです。��で行���に�り、���用を��
にし、リサイクルの�進�ごみ処理���の�減を�る��
�で�ます。�成26��の�入事業所�は277事業所です。
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②��用�動�����け�����の��
��用�����に�り��を��する者、または��用���
��を�理する者に、����の��お����した���等を再
利用する��を���けています。
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一定規模建築物における廃棄物���所・�����所等の��や、事業用大規模建築物・
事業用建築物に対する廃棄物�理��者の��や再利用計画�等の�����け、立入検査
等の��等に�り、事業�ごみのリサイクルを�進しています。
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42 第 4 章 清掃・リサイクル事業の現状
4.5 事業者を対象とした 3R 活動の促進
(1) 普及・啓発
①啓発冊子の配布
一般事業所向けには冊子「事業者の皆さんへ」を活用し、循環型社会における事業者の役
割やごみ分別・リサイクルのルールについて普及・啓発を行っています。 また、「事業用大規模建築物等データファイル」を作成し、事業用建築物等における再生利
用の現状について「見える化」を推進しています。
事業者向け啓発冊子
②事業用大規模建築物等への区長感謝状
事業用大規模建築物等の立入検査等を行った事業所の内、ごみ減量・リサイクルや適正処
理に積極的に取り組み、一定の成果をあげている事業所を対象に、区長感謝状を贈呈し、「事
業用大規模建築物等データファイル」等での紹介を行っています。
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ごみ減量目標の達成状況5.15.15.1
計画の進捗状況の評価5第 章 545
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