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世界知的所有権機関 (World Intellectual Property Organization) ジュネーブ PCT-SAFE ユーザマニュアル EASY December 19, 2003
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PCT-SAFE ユーザマニュアル - WIPO...PCT-SAFE User Reference Manual 2003 年12 月 Page 2 of 101 ディスクレーマー...

Mar 10, 2021

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Page 1: PCT-SAFE ユーザマニュアル - WIPO...PCT-SAFE User Reference Manual 2003 年12 月 Page 2 of 101 ディスクレーマー このソフトウェア及びそのマニュアル等については明記されているかいないか

世界知的所有権機関 ( W o r l d I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y O r g a n i z a t i o n ) ジュネーブ

PCT-SAFE ユーザマニュアル

EASY 版

December 19, 2003

Page 2: PCT-SAFE ユーザマニュアル - WIPO...PCT-SAFE User Reference Manual 2003 年12 月 Page 2 of 101 ディスクレーマー このソフトウェア及びそのマニュアル等については明記されているかいないか

PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 2 of 101

ディスクレーマー

このソフトウェア及びそのマニュアル等については明記されているかいないか

にかかわらず、その使用及びその結果については、何らの保証は与えられていま

せん。国際事務局は、PCT-SAFE によるチェック機能を含め、すべての機能が正

しく動作するようにソフトウェアを作成するように努力しますが、それが正しく

動作することを何ら保証しません。国際事務局は、このソフトウェアの取得、及

び/又は使用に関連して発生した、逸失利益を含むいかなる特別、附随的、又は派

生的損害に対し、何らの責任も負わずまた補償も行いません。国際事務局は、こ

のソフトウェアのマニュアル等の記載,及びその記載に基づいて行われた操作及

び行動に関連して発生した、逸失利益を含むいかなる特別、附随的、又は派生的

損害に対し、何らの責任も負わず、また補償も行いません。国際事務局は、PCT-

SAFE ソフトウェアによって作成された PCT 国際出願願書の、いかなる誤り,欠

落,脱落,欠陥等に対して、及びそれによって発生した逸失利益を含むいかなる

特別,附随的,又は派生的損害に何らの責任も負わず、また補償も行いません。

したがって、このソフトウェアで作成された PCT 国際出願願書の内容は、出願人

のみの責任であり、国際事務局は、このソフトウェアの出願人に対し、このソフ

トウェアで作成された PCT 国際出願願書を受理官庁に提出する前にその内容を充

分確認するよう強くお願いします。

注意

PCT-SAFE のユーザは、PCT 国際特許出願に関して、及びそれ以外について、当

該国の国内法令の国の安全に関する規定に従うことは、出願人の義務であり責任

であることに留意してください。

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PCT-SAFE User Reference Manual

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目次

1. PCT-SAFE 入門 ....................................................................................................................8 1.1 はじめに........................................................................................................................8

1.1.1 マニュアルについて..............................................................................................8 1.1.2 用語等の説明.........................................................................................................8 1.1.3 PCT-SAFE ソフトウェアのアップデート.................................................................8

1.2 PCT-SAFE とは? ..........................................................................................................9 1.2.1 要求されるシステム構成.......................................................................................9

1.3 テクニカルサポート......................................................................................................9 1.4 PCT-SAFE のインストール / アンインストール .........................................................10 1.5 PCT-SAFE による出願書類作成上の注意事項............................................................10

1.5.1 PCT 国際出願の作成 ...............................................................................................10 1.5.1.1 願書,明細書,請求の範囲,要約書,図面 ................................................................. 10 1.5.1.2 言語 .............................................................................................................................. 10

1.5.2 PCT 国際出願方法...................................................................................................10 1.5.2.1 どこに出願するのか? ................................................................................................... 10

1.6 PCT-SAFE 概説 ..........................................................................................................10 1.7 PCT-SAFE をスタートする ........................................................................................11

1.7.1 SAFE ファイルマネージャ......................................................................................11 1.7.1.1 PCT 手続き ................................................................................................................... 11

1.8 PCT 出願願書の新規作成............................................................................................13 1.8.1 カテゴリーの作成と使用 (オプション) ..............................................................14 1.8.2 カテゴリーへのアクセス.....................................................................................14 1.8.3 カテゴリーの作成/割当て....................................................................................14 1.8.4 カテゴリーの削除と割り当ての取り消し ...........................................................15 1.8.5 保存済の PCT 出願願書を開く............................................................................15

1.8.5.1 保存済のフォームの削除 .............................................................................................. 15 1.8.6 テンプレートの作成と使用について (オプション) .............................................15 1.8.7 提出準備完了.......................................................................................................17

1.8.7.1 出願データをフレキシブルディスクに複写する .......................................................... 17 1.8.7.2 [提出準備完了]フォルダ内の願書の閲覧 ...................................................................... 17 1.8.7.3 [提出準備完了]フォルダからの願書の削除 ................................................................... 18 1.8.7.4 既に提出された願書の修正 .......................................................................................... 18

1.8.8 提出済 .................................................................................................................18 1.8.8.1 [提出済]フォルダ内の願書の閲覧 ................................................................................. 18 1.8.8.2 保存済の願書への国際出願番号と国際出願日の追加 ................................................... 19 1.8.8.3 提出済願書の副本の印刷 .............................................................................................. 20 1.8.8.4 既に提出された願書の修正 .......................................................................................... 20

1.8.9 アドレス帳 ..........................................................................................................21 1.8.9.1 アドレス帳へのあて名の追加 ....................................................................................... 21 1.8.9.2 アドレス帳の閲覧 ......................................................................................................... 22 1.8.9.3 アドレス帳データのインポート、エクスポート .......................................................... 23

1.9 PCT 手数料料金表の見直しと訂正 .............................................................................25 1.9.1 料金の見直し.......................................................................................................25

1.10 ファイルマネージャの他の機能..................................................................................27 1.10.1 SAFE ファイルマネージャ立ち上げ時の言語の変更 ..........................................27 1.10.2 補助通貨単位を使う............................................................................................27

2. PCT-SAFE 電子出願ノートブック .....................................................................................28

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2.1 PCT/RO/101 ELECTRONIC REQUEST .....................................................................29 2.1.1 スピードボタン ...................................................................................................30 2.1.2 プレビュー機能と願書のドラフトや副本の印刷機能 .........................................31

2.1.2.1 プレビュー機能 ............................................................................................................ 31 2.1.2.2 印刷機能 ....................................................................................................................... 31

2.2 SAFE によるチェック機能..........................................................................................32 2.3 SAFE ファイルマネージャ – メニューバーの機能......................................................33

2.3.1 ファイル (Alt-F)...................................................................................................33 2.3.2 編集 (Alt-E)..........................................................................................................33 2.3.3 閲覧 (Alt-V)..........................................................................................................33 2.3.4 ツール (Alt-T) ......................................................................................................33 2.3.5 Help.........................................................................................................................33

2.4 PCT-SAFE マスターテーブルの機能 ..........................................................................33 2.4.1 ノートブックマスターテーブル上の項目の削除.................................................33

3. 願書.....................................................................................................................................34 3.1.1 受理官庁..............................................................................................................34 3.1.2 国際調査機関.......................................................................................................35 3.1.3 国際出願に使用する言語.....................................................................................35 3.1.4 発明の名称 ..........................................................................................................36 3.1.5 先の調査..............................................................................................................36 3.1.6 先の調査の詳細 ...................................................................................................36

3.1.6.1 国名(又は広域官庁) (プルダウンメニュー) .............................................................. 36 3.1.6.2 日付 .............................................................................................................................. 37 3.1.6.3 出願番号 ....................................................................................................................... 37

4. 指定国 .................................................................................................................................38 4.1 指定国 (広域及び国内特許).....................................................................................38

4.1.1 原出願又は原特許に関するサブノートブック ....................................................39 4.1.2 OAPI 特許 (OA).......................................................................................................40 4.1.3 国内特許..............................................................................................................41

5. 氏名(名称) ...........................................................................................................................42 5.1 氏名 (出願人, 発明者, 代理人, 共通の代表者) ..............................................................42

5.1.1 氏名マスターテーブル ........................................................................................42 5.1.2 アドレス帳を使う ...............................................................................................43 5.1.3 出願人の入力 (出願人,又は出願人/発明者の入力) ............................................44

5.1.3.1 法人/自然人 (ラジオボタン).......................................................................................... 45 5.1.3.2 法人名 ........................................................................................................................... 45 5.1.3.3 自然人の氏名 ................................................................................................................ 45 5.1.3.4 当出願人は、発明者でもある (チェックボックス)....................................................... 45 5.1.3.5 国又は地域.................................................................................................................... 46 5.1.3.6 あて名 ........................................................................................................................... 46 5.1.3.7 電話番号 ....................................................................................................................... 47 5.1.3.8 ファクシミリ番号 ......................................................................................................... 47 5.1.3.9 電子メール.................................................................................................................... 47 5.1.3.10 国籍(国名)(規則 4.5(a)(b),18.1).............................................................................. 47 5.1.3.11 住所(国名)(規則 4.5(a)(c),18.1).............................................................................. 47 5.1.3.12 特定の指定国に関する出願人 .................................................................................. 48

5.1.4 発明者のみの入力 ...............................................................................................51 5.1.4.1 死亡 (チェックボックス) .............................................................................................. 52 5.1.4.2 発明者の表示 (規則 4.1(a)(v) 及び (c)(i)): ..................................................................... 52

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PCT-SAFE User Reference Manual

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5.1.5 代理人の入力.......................................................................................................53 5.1.5.1 筆頭の代理人と同じあて名 (チェックボックス) .......................................................... 54 5.1.5.2 代理人として手続をとることのできるもの ................................................................. 54 5.1.5.3 代理人又は共通の代表者の選任 ................................................................................... 54 5.1.5.4 通知のあて名 ................................................................................................................ 54

5.1.6 共通の代表者の入力............................................................................................55 5.1.6.1 共通の代表者の名称 (プルダウンメニュー) ................................................................. 56 5.1.6.2 共通の代表者の選任 ..................................................................................................... 56 5.1.6.3 通知のあて名 ................................................................................................................ 56

5.1.7 通知のあて名.......................................................................................................58 6. 優先権 .................................................................................................................................60

6.1 優先権主張 ..................................................................................................................60 6.1.1 優先権主張に関する一般情報 .............................................................................60 6.1.2 優先権主張ノートブックページ ..........................................................................61 6.1.3 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 ...........................................................62

6.1.3.1 国内出願 (ラジオボタン) .............................................................................................. 62 6.1.3.2 広域出願 (ラジオボタン/プルダウンメニュー) ............................................................. 62 6.1.3.3 国際出願 (PCT) (ラジオボタン).................................................................................... 62

6.1.4 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (国内出願)..........................................63 6.1.4.1 その国において先の出願がされた国名 ........................................................................ 63 6.1.4.2 出願日 ........................................................................................................................... 63 6.1.4.3 出願番号 ....................................................................................................................... 63 6.1.4.4 書類種別 ....................................................................................................................... 63 6.1.4.5 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) ................................................................. 64

6.1.5 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (広域出願)..........................................65 6.1.5.1 広域官庁 (プルダウンメニュー) ................................................................................... 66 6.1.5.2 出願日 ........................................................................................................................... 66 6.1.5.3 出願番号 ....................................................................................................................... 66 6.1.5.4 広域出願がその国についてされた国であって、パリ条約同盟国である国 (ARIPO 出願

のみ) 66 6.1.5.5 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) ................................................................. 66

6.1.6 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (国際出願 (PCT)) ...............................67 6.1.6.1 受理官庁 ....................................................................................................................... 67 6.1.6.2 出願日 ........................................................................................................................... 67 6.1.6.3 出願番号 ....................................................................................................................... 67 6.1.6.4 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) ................................................................. 67

7. 生物.....................................................................................................................................69 7.1 生物 (寄託された微生物又はその他の生物材料) .........................................................69

7.1.1 寄託された微生物又はその他の生物材料に関する詳細画面...............................70 7.1.1.1 明細書中の表示 ............................................................................................................ 70 7.1.1.2 生物材料寄託機関 ......................................................................................................... 71 7.1.1.3 あて名 ........................................................................................................................... 71 7.1.1.4 受託番号 ....................................................................................................................... 71 7.1.1.5 寄託の日付.................................................................................................................... 71 7.1.1.6 追加の表示.................................................................................................................... 71 7.1.1.7 追加事項の表示の届け出 .............................................................................................. 71 7.1.1.8 表示に関連する指定国の選択画面................................................................................ 72

8. 内訳.....................................................................................................................................74 8.1 内訳 (チェックリスト).................................................................................................74

8.1.1 国際出願マスターテーブル (チェックリスト) ....................................................75 8.1.2 「計算」ボタン .......................................................................................................75

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 6 of 101

8.1.3 国際出願内訳詳細 ...............................................................................................75 8.1.3.1 願書 t............................................................................................................................. 76 8.1.3.2 明細書 (配列表及び配列表に関連するテーブルを除く) ............................................... 76 8.1.3.3 請求の範囲.................................................................................................................... 77 8.1.3.4 要約書 ........................................................................................................................... 78 8.1.3.5 図面 .............................................................................................................................. 79 8.1.3.6 明細書の配列表、明細書の配列表に関連するテーブル ............................................... 80

8.1.4 添付書類マスターテーブル (チェックリスト) ....................................................81 8.1.4.1 手数料計算用紙 ............................................................................................................ 81 8.1.4.2 優先権証明書 (複数可) .................................................................................................. 82 8.1.4.3 個別の委任状の原本 ..................................................................................................... 82 8.1.4.4 包括委任状の原本 ......................................................................................................... 82 8.1.4.5 包括委任状の写し ......................................................................................................... 82 8.1.4.6 記名押印(署名)の欠落についての説明書 ...................................................................... 83 8.1.4.7 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面 .......................................................... 83 8.1.4.8 コンピュータ読取可能な媒体によるヌクレオチド及び又はアミノ酸配列表 ............... 83 8.1.4.9 国際出願の翻訳文 ......................................................................................................... 83 8.1.4.10 その他 (複数可) ........................................................................................................ 84

9. 手数料 .................................................................................................................................85 9.1.1 通過 (プルダウンメニュー) .................................................................................86 9.1.2 料金表 (プルダウンメニュー)..............................................................................86 9.1.3 料金計算表 ..........................................................................................................86

9.1.3.1 送付手数料.................................................................................................................... 86 9.1.3.2 調査手数料.................................................................................................................... 86 9.1.3.3 国際出願手数料 ............................................................................................................ 86 9.1.3.4 国際出願手数料 (30 枚を超える場合の手数料)............................................................. 87 9.1.3.5 EASY 形式による減額 .................................................................................................. 87 9.1.3.6 優先権証明書請求手数料 .............................................................................................. 87 9.1.3.7 特定の国の出願人に対する手数料の減額 ..................................................................... 87

10. 支払い .............................................................................................................................89 10.1 支払い .........................................................................................................................89

10.1.1 予納口座に対して与えられる権限 (チェックボックス) ......................................90 10.1.2 支払い方法が複数の場合.....................................................................................90

11. 注釈 .................................................................................................................................91 11.1 注釈 .............................................................................................................................91

11.1.1 提出者の署名(記名押印)......................................................................................92 11.1.2 特定の指定国のみに関する発明者 ......................................................................93 11.1.3 言及 .....................................................................................................................94 11.1.4 私的言及..............................................................................................................94

12. 提出準備手続 ..................................................................................................................95 12.1 提出準備手続 ..............................................................................................................95

12.1.1 提出準備手続の開始............................................................................................96 12.1.2 願書内容の確認 ...................................................................................................96 12.1.3 提出準備経過.......................................................................................................96 12.1.4 署名(記名押印) ....................................................................................................97 12.1.5 PCT-EASY 形式の出願願書等の印刷 ..................................................................98 12.1.6 PCT-EASY 形式の出願願書電子ファイルの作成とフレシキブルディスクへの複写 99

12.1.6.1 提出準備完了後の修正又はその項目の削除 ........................................................... 100

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 7 of 101

12.1.7 提出済のフォーム .............................................................................................101 12.1.7.1 [提出済]フォルダ内のファイルの閲覧 ........................................................................ 101 12.1.7.2 提出準備手続中に作成した願書の副本の印刷 ....................................................... 101 12.1.7.3 [提出済]フォルダ内のファイルの削除 ........................................................................ 101

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 8 of 101

PCT-SAFE ユーザマニュアル

1. PCT-SAFE 入門

1.1 はじめに

1.1.1 マニュアルについて 当マニュアルでは、ユーザが Windows の基本操作ができることを前提に PCT-SAFE の搭載機能の概要を順を追って説明しています。 PCT 国際出願に関する注

意事項や詳細については、「PCT 出願人の手引」世界知的所有権機関(WIPO)出版」

を参照してください。 当マニュアルは、PCT、規則、及び細則をもとに作成され

ていますが、万一、このマニュアルと PCT、規則、及び細則の間に矛盾事項があ

る場合は、それらの規定が適用されます。

1.1.2 用語等の説明 本書(以後マニュアルと表示)において用いる主な用語については次のとおりです。

パリ条約 工業所有権の保護に関するパリ条約 PCT,条約,条 特許協力条約 規則,規 特許協力条約に基づく規則 細則,細 特許協力条約に基づく規則実施細則 国際出願法,法 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 令 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 法施 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 法施様式,法施様 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

様式 特 特許法 特施 特許法施行規則 特施様 特許法施行規則様式 実 実用新案法 実施 実用新案法施行規則 実施様 実用新案法施行規則様式

1.1.3 PCT-SAFE ソフトウェアのアップデート PCT-SAFE ソフトウェアは、指定国、手数料などをソフトウェア上で変更する

「パッチ」と呼ばれる小さいプログラムを使用することによってアップデートする

ことができます。今後、ユーザ登録した PCT-SAFE ユーザは、パッチ情報を電子

メールによって、あるいは電子メールの添付ファイルとして得ることができるよ

うになります。また,WIPO のホームページを定期的に見ることによって、最新

のパッチをダウンロードすることができます。

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PCT-SAFE User Reference Manual

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1.2 PCT-SAFE とは? PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically)は PCT 国際出願を効率的

に電子化し、最終的には電子的手段を用いて送付することを目的に設計されたソ

フトウェアです。 PCT-SAFE は以下に示す EASY 形式の出願書類を作成する機能を持っています。

• PCT 出願願書,及び要約書の入力や SAFE によるチェック結果のデータを電

子化する機能 • PCT-SAFE による出願のための,従来の出願様式 PCT/RO/101 に代わる

PCT-EASY 出願願書の印刷機能 • 他の書類を添えて提出するための PCT-EASY 出願願書,及び添付する要約書

の電子データをフレキシブルディスクに複写する機能 • 願書作成のための入力作業を簡略化できるテンプレートファイル作成機能,

及びアドレス帳機能

1.2.1 要求されるシステム構成 PCT-SAFE を使うに際して、少なくとも次のシステムが必要です。

• Celeron 以上のプロセッサ • 3.5 インチのディスクドライブ • CD-ROM ドライブ (CD-ROM によるインストールの場合) • 256 MB 以上の RAM (512 MB 以上あった方が望ましい) • 1 GB 以上のハードディス空き容量 • インクジェット若しくはレーザプリンタ • 3.5 インチの空ディスク数枚とラベルシール • Microsoft Windows® 98 以降

1.3 テクニカルサポート PCT-SAFE についてのお問い合わせは,下記の PCT-SAFE ヘルプデスクまで,

電話,郵便,FAX,電子メールにてお願いいたします。

PCT-SAFE Help Desk World Intellectual Property Organization 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20 Switzerland

電話: (+41 22) 338 95 23 ファクシミリ: (+41 22) 338 80 40 電子メール: [email protected] ホームページ: http:// www.wipo.int/pct-safe

注意 ヘルプデスクは通常の PCT 出願願書,PCT-EASY 出願願書,及び PCT-SAFE

出願願書の提出先ではありません。

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PCT-SAFE User Reference Manual

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1.4 PCT-SAFE のインストール / アンインストール PCT-SAFE インストールの手引きを参照ください。

1.5 PCT-SAFE による出願書類作成上の注意事項 重要 PCT 国際出願の作成、出願に向けて PCT-SAFE の使用を開始する前に、必ず

お読みください。

1.5.1 PCT 国際出願の作成

1.5.1.1 願書,明細書,請求の範囲,要約書,図面 願書紙様式(PCT/RO/101)に置き換わる電子願書を PCT-SAFE を用いて作成し

ます。

1.5.1.2 言語 このバージョンの PCT-SAFE は、公開七言語(英,仏,独,西,露,中,日)

による PCT-EASY 出願願書を作成することができます。ただし、各言語に対応し

た Windows を利用してください。PCT-EASY 形式で作成された PCT-EASY 出願

願書は、その言語を出願の言語として受け付ける受理官庁に提出することができ

ます(規則 12.1(c))。

1.5.2 PCT 国際出願方法

1.5.2.1 どこに出願するのか? PCT-EASY 形式で作成された PCT-EASY 出願願書は、PCT-EASY 出願願書を

受け付ける受理官庁のみに提出することができます。

注意 現在、PCT-EASY 形式による電子出願を受け付けている受理官庁については

PCT Gazette に掲載されますが、その詳細については PCT-SAFE ヘルプデスク

又は受理官庁にお問い合わせください。

1.6 PCT-SAFE 概説 PCT-SAFE ソフトウェアは,PCT 出願願書の作成から提出準備まで,ユーザを

わかりやすく先導するシステムです。このシステムには,SAFE ファイルマネー

ジャと PCT-SAFE 電子出願モジュールの二つの主要機能があります。

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PCT-SAFE User Reference Manual

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1.7 PCT-SAFE をスタートする PCT-SAFE には、起動するには、スタートメニューから[PCT-SAFE]を選択し、

[PCT-SAFE-FM]をクリックしてください。 なお、[Uninstall PCT-SAFE]は、PCT-SAFE をアンインストールする際に使用

します。

1.7.1 SAFE ファイルマネージャ SAFE ファイルマネージャは、PCT-SAFE システムの中心となる部分です。こ

こからすべての PCT-SAFE 機能にアクセスすることができます。ここには、以下

で紹介するメインディレクトリが含まれています。

1.7.1.1 PCT 手続き このディレクトリには、提出用に既に作成された PCT-SAFE 出願願書が保存さ

れているフォルダが含まれています。

テンプレート 出願書類作成のためのひな形を格納します。初期設定では空の

様式(PCT/RO/101)が格納されています。

受信トレイ 国際調査機関等からの SAFE を用いた通知機能が今後追加され

ます。現在のところ、他のパソコンで作成した出願書類を読み

込むときに使用します。

下書き 作成中の出願書類が格納されます。書類を作成する際には、適

宜保存されることをお薦めします。インフォメーション欄にて、

テンプレート,書類記号,出願人,最終保存時,モードが確認

できます。

署名準備完了 このフォルダは、PCT-EASY 形式の出願では使用しません。

(このフォルダについての説明は追って補充します)

提出準備完了 SAFE 電子出願ノートブックで PCT-EASY 形式で出願書類を作

成すると、このフォルダ(従来の「送信トレイ」に対応)に格納

されます。フレキシブルディスク等に格納する場合は、マウス

の右クリックを押して「提出」を選択してください。

提出済 提出済の出願願書が格納されます。

全出願 他の全てのフォルダに格納されている全出願書類が表示されま

す。状態の欄にて格納先が確認できます。

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SAFE ファイルマネージャ

① SAFE メニューバー これらのメニューからコマンドを選択します。 ② SAFE フォルダ ③ SAFE ツールバー ④ ソート欄 インフォメーション欄内のデータの表示方法や順番 を変更します。 ⑤ インフォメーション欄 SAFE ファイルマネージャの中心にあたる部分で、 ここからそれぞれの SAFE ファイルにアクセスした り閲覧したりすることができます。

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1.8 PCT 出願願書の新規作成

PCT 出願願書(PCT/RO/101)を新規作成するには、SAFE メニューバーから、

[ファイル]→[新規作成]→[PCT フォーム]を選択するか、[テンプレート]フォルダ内

のテンプレートファイル(normal 等)をダブルクリックすると、以下の事項につい

て選択する[新規出願参考情報]のダイアログボックスが開きます。

• 願書で使用する言語を選択します • 出願人又は代理人の書類記号を所定の位置に入力します。PCT-SAFE による

国際出願をよりスムーズにさせるため、書類記号は他の書類記号と重複しな

いようにしてください。書類記号は、12 文字以内にまとめてください。入力

後は、電子出願の各ノートブックのタイトルとして常に表示されます. • キーワードを使用して,SAFE ファイルマネージャ中の出願書類をソートし

たい場合、[SAFE ファイルマネージャのカテゴリーを使う]を選択してくださ

い。 • PCT-SAFE 電子出願ノートブックを開く場合は[OK]ボタンを、SAFE ファイ

ルマネージャにもどる場合は[キャンセル]ボタンを選択してください。

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1.8.1 カテゴリーの作成と使用 (オプション)

ここで使用されるカテゴリーとは、作成する PCT 出願願書にユーザが割り当て

るキーワードのことを指します。これを割当て使用することによって、SAFE フ

ァイルマネージャ内で容易に検索することができます。例えば、出願に関する代

理人,又は責任者を確認するためのカテゴリーを作成,及び/又は、記載事項に対

するカテゴリーを作成することができます.

1.8.2 カテゴリーへのアクセス [新規出願参考情報]の画面から[SAFE ファイルマネージャのカテゴリーを使う]

を選択してください。

1.8.3 カテゴリーの作成/割当て [マスターカテゴリーリスト]ボタンを選択し,[新規カテゴリー]の欄にカテゴリ

ー名を入力後,[追加]ボタンを選択することにより,カテゴリーを作成することが

できます。 出願ファイルにカテゴリーを割り当てる方法は以下のとおりです。

1. [選択/特定されたカテゴリー]欄に新規カテゴリー名を入力します(入力された

カテゴリーは[マスターカテゴリーリスト]に自動的に追加されます)r 2. [有効なカテゴリー]のリストボックス内のカテゴリーを選択します(選択され

たカテゴリーは[選択/明記されたカテゴリー]欄に表示されます)。

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1.8.4 カテゴリーの削除と割り当ての取り消し 保存済みの願書からカテゴリーの割り当てを取り消す場合、[有効なカテゴリー]

のリストボックス内の選択されているカテゴリーをクリックして選択を解除しま

す。カテゴリーを削除する場合、[マスターカテゴリーリスト]ボタンをクリック、

削除したいカテゴリーを選択し、[削除]ボタンをクリックします。

1.8.5 保存済の PCT 出願願書を開く 未完成で保存済の PCT 出願願書は、[下書き]フォルダからアクセスすることが

できます。インフォメーション欄内の開きたい願書を選択し、ダブルクリックし

ます。 保存済の PCT 出願願書は、ファイル名順(表示のソートで[通常]を選択),出願人

又は代理人の書類記号順([書類記号別]を選択),若しくはカテゴリー順([カテゴリ

ー別]を選択)に表示することができます。

1.8.5.1 保存済のフォームの削除

インフォメーション欄内の、削除したい願書を選び、マウスの右ボタンを押し

て[削除]コマンドをクリックします。

1.8.6 テンプレートの作成と使用について (オプション) PCT-SAFE には、通常のワープロにも見られるように、既に保存されている

PCT 出願のデータをテンプレートとして活用できる機能が搭載されています。

PCT-SAFE のディレクトリにある[下書き]フォルダ,又は[SAFE 本体]にある[受信

トレイ],[署名準備完了],[提出準備完了],[提出済]及び[全出願]内のすべての

PCT 出願願書をテンプレートとして使用することができます。この機能により、

類似した願書を複数作成する場合、入力プロセスをより迅速、確実に行うことが

可能になります。テンプレートファイルには、代理人や出願人のデータ,指定国,

支払い方法などを入れることができ、再入力の手間を省くことができます。

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テンプレートの作成:

[SAFE ファイルマネージャ]内でテンプレートとして使用したい PCT 出願願書

を選択し、マウスの右ボタンをクリックして[テンプレートとして保存する]を選択

します。

テンプレートをデータベースに保存する際の名前を聞いてきますので,適当な

名前を入力し、[OK]ボタンを押すことによって、[テンプレート]フォルダ内に新

しいテンプレートが追加されます。 あるいは、PCT 新規願書を作成中に、PCT-SAFE ノートブック画面上でテンプレ

ートファイルを活用,変更することができます。各ノートブックページ上にテン

プレートのデータに加えたいデータを追加し、[テンプレートとして保存する]コマ

ンドを[ファイル]メニューから選択することもできます。

テンプレートの使用:

PCT 出願願書を新規作成する際、[テンプレート]フォルダから使用したいテン

プレートファイルを選択して、ダブルクリックを押します。

注意 添付される電子ファイル(内訳のページ),書類内訳の詳細,及び言及又は私的

言及に関しては、テンプレートを使用することはできません。

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1.8.7 提出準備完了

提出準備完了フォルダには、提出用として作成されたもののまだフレキシブル

ディスクに複写されていない PCT 出願願書が入ります。

1.8.7.1 出願データをフレキシブルディスクに複写する 提出準備作業完了後はいつでも、出願書類をこのフォルダからフレキシブルデ

ィスクに複写することができます。複写するには、フォーマットされた空のフレ

キシブルディスクを A ドライブに挿入し、フレキシブルディスクに複写したい

PCT-EASY 形式の出願書類を[提出準備完了]フォルダから選択し、ダブルクリッ

クします。画面上に[名前を付けて保存]のダイアログボックスが現れますので、必

要に応じて A ドライブにドライブ名を変更し、[保存]を選択します。ファイルはフ

レキシブルディスクに複写されるとともに、以後のリファレンス用として[SAFEファイルマネージャ]の[提出済]フォルダ内に保存されます。

フレキシブルディスクには、12.1.6 の図のように「PCT-EASY」の文字と、出

願人又は代理人の書類記号,及び第一出願人の氏名(英文及び日本語)を分かりやす

く記入したラベルシールを貼り、書面によるその他の書類と同時に受理官庁に提

出してください。

1.8.7.2 [提出準備完了]フォルダ内の願書の閲覧 [提出準備完了]フォルダのインフォメーション欄から閲覧したい願書を選択し、

マウスの右ボタンをクリックして[閲覧/編集]コマンドを選択することにより、保

存されている願書を閲覧することができます。

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1.8.7.3 [提出準備完了]フォルダからの願書の削除 提出用に作成された願書を削除する必要がある場合、[提出準備完了]フォルダの

インフォメーション欄から削除したい願書を選択し、マウスの右ボタンをクリッ

クして[削除]コマンドを選択します。

1.8.7.4 既に提出された願書の修正 提出後の出願願書については、その内容を変更することはできません。提出用

願書のプリントアウトに直接修正を加えないでください。もし、受理官庁に提出

する前に、内容変更や追加をする必要が発生した場合は、既に作成した提出用願

書を[テンプレート]フォルダにテンプレートとして保存し、それを基に正しい提出

用願書を新規作成する必要があります。詳細については『テンプレートの作成と

使用について』を参照してください。

1.8.8 提出済

[提出済]フォルダには、提出用フレキシブルディスクに既に複写済の提出用願書

が入っています。

1.8.8.1 [提出済]フォルダ内の願書の閲覧 [提出済]フォルダのインフォメーション欄から閲覧したい願書を選択し、マウス

の右ボタンをクリックして[閲覧/編集]コマンドを選択することにより、保存され

ている願書を閲覧することができます。

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1.8.8.2 保存済の願書への国際出願番号と国際出願日の追加

国際出願番号と国際出願日は[提出済]フォルダ内の願書に追加することができま

す。これによって、フォルダ内の願書をわかりやすく整理することができます。

これらのデータを追加する場合、保存済の願書を選択し、ダブルクリックして開

き、[注釈]のノートブックページへ行き、[注釈又は言及]のプルダウンメニューか

ら[受理官庁により付与された情報]を選び、[追加]ボタンを選択したうえでそれら

のデータを入力します。

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1.8.8.3 提出済願書の副本の印刷

出願書類の控えとするなど、必要に応じて、既に提出用として印刷された願書

の副本を印刷することができます。この場合、[提出済]フォルダ内からファイルを

選択し、ダブルクリックすると、この願書を閲覧することができます。その際、

[印刷]スピードボタンをクリックするか、メニューの[ファイル]から[印刷]コマンド

を選択して印刷します。

提出用願書の原本を印刷した後で、再度印刷される願書の各ページには[副本]とヘ

ッダが表示されます。原本を汚したり、紛失したりなどして、原本そのものを提

出できない場合、原本の代わりに保存された願書の副本を提出することができま

す。

1.8.8.4 既に提出された願書の修正 提出後の出願願書については、その内容を変更することはできません。提出用

願書のプリントアウトに直接修正を加えないでください。もし、受理官庁に提出

する前に、内容変更や追加をする必要が発生した場合は、既に作成した提出用願

書を[テンプレート]フォルダにテンプレートとして保存し、それを基に正しい提出

用願書を新規作成する必要があります。詳細については『テンプレートの作成と

使用について』を参照してください。

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1.8.9 アドレス帳

アドレス帳のインポート,エクスポート機能を使用することによって、PCT-

EASY 出願願書の作成をよりスムーズに行うことができます。アドレス帳を開く

には、SAFE ファイルマネージャの[アドレス帳]アイコンをクリックしてください。

1.8.9.1 アドレス帳へのあて名の追加 アドレス帳へのあて名の直接追加

[アドレス帳]フォルダのインフォメーション欄にある[追加]をクリックします。

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アドレス帳の入力画面は以下の 5 つの画面から構成されています。

• 国名 国籍及び居所に関する情報 • あて名(日本語) 氏名及びあて名の詳細 • 電話等 電話番号,ファクシミリ番号,電子メール • 登録 経路,役割,登録番号等の情報 • あて名(英語) 英語での氏名及びあてなの詳細

注意 あて名を入力する際には、「都道府県」及び「市郡区町村名」以外のあて名は

全て「Street」の欄に入力するようにしてください。

また、郵便番号には、ハイフン(-)を入れないでください(例:1008915)。

氏名(名称)ノートブックページからのアドレス帳への追加

氏名(名称)ノートブックページのマスターテーブルにある[アドレス帳]ボタンを

マウスでクリックし,表示された画面上で追加すべき氏名を選択して[アドレス帳

へコピー]ボタンをマウスでクリックしてください。

1.8.9.2 アドレス帳の閲覧 表示ソートのプルダウンメニューを使用すると、データを以下の順に並べ替え

ることができます。

• 通常 名前順 • プレビュー別 あて名を含む名前順 • カテゴリー別 アドレス帳入力データに割り当てられたカテゴリー順 • 登録番号順 代理人若しくは出願人の登録番号順

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1.8.9.3 アドレス帳データのインポート、エクスポート アドレス帳から PCT-SAFE 電子出願ノートブックの氏名(名称) ページへデータ

をインポートする方法は、下記のように複数存在します。

A: 氏名(名称)ノートブックページ上での直接インポート

1. PCT-SAFE 電子出願ノートブックの氏名(名称)ページを開けます。 2. このページにある[アドレス帳]ボタンをマウスでクリックします。 3. アドレス帳のエントリの中から、インポートすべきものを選択します。 4. 選択したエントリをどの種類(出願人,発明者,代理人)としてインポートす

るか、ボタンで選択します。 5. [OK]ボタンをクリックします。 6. 必要に応じて、内容の変更や追加を氏名(名称)詳細サブノートブックページ

で行ってください。

B: 氏名(名称)詳細サブノートブックページ上での直接インポート

1. PCT-SAFE 電子出願ノートブックの氏名(名称)ページを開けます。 2. 必要な種類(出願人,発明者,代理人) のエントリを開きます。 3. アドレス帳からインポートすべきエントリの氏名(名称)を入力します。 4. アドレス帳アイコンのついたボタンをクリックします。 5. あて名の詳細がアドレス帳からインポートされます。 6. それ以外のあて名をインポートしたい場合には、必要に応じて、矢印ボタン

を利用してください。

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C: アドレス帳と氏名(名称)ノートブック間のドラッグ・アンド・ドロップ

1. PCT-SAFE 電子出願ノートブックの氏名(名称)ページを開けます。 2. [Alt+Tab]キーを使って[SAFE ファイルマネージャ]を画面に出し、[アドレス

帳]フォルダを選択します。 a) 電子出願ノートブックとアドレス帳が並行して画面に表示されるように

アレンジします。[アドレス帳]のインフォメーション欄からインポート

したいデータを、マウスを使って,氏名(名称)ノートブックページの氏

名入力欄(例: 出願人,発明者,代理人)にドラッグします。 b) アドレス帳内のインポートしたいデータをクリックし、マウスの右ボタ

ンをクリックして[コピー]コマンドを選択します。[Alt+Tab]キーを使っ

て電子出願ノートブックを画面に出し、データをインポートしたい場所

(例:+出願人,+発明者,+代理人)を選択します。[編集]メニュー若しくは

マウスの右ボタンをクリックして[アドレス帳からの貼り付け]コマンド

を選択します。 3. インポートされたデータを含む氏名(名称)詳細サブノートブックページが表

示されます。必要に応じて内容の変更や追加を行い、保存する場合は[OK]ボタンを、キャンセルする場合は[ ]ボタンを選択してください。

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1.9 PCT 手数料料金表の見直しと訂正

SAFE ファイルマネージャのメニューの[ツール]の中にある[手数料]コマンドを

選択すると、手数料料金表を表示させることができます。フォルダ内の料金表は、

[手数料]のノートブックページ内で通貨と料金表のそれぞれのプルダウンメニュー

から選択することによって、PCT-EASY 電子出願のデータに取り込むことができ

ます。出願人自身が直接 PCT-EASY の[手数料]のページに直接料金を入力するこ

とができます。PCT 手数料料金表の使用はあくまでも任意のものです。料金の変

更があった場合、ユーザにとってはこのフォルダの内容をひとつひとつ変更する

よりも、国際事務局から最新の手数料料金表の電子ファイルを入手するか、若し

くは[手数料]のページに直接入力するほうが簡単であると思われます。[手数料]フォルダへのアクセスは手数料の見直しや変更があったとき、又は現行の料金表に

含まれていない受理官庁に対する新しい料金を追加するときのみにしてください。

1.9.1 料金の見直し [手数料]フォルダには、料金表が受理官庁,国際調査機関,通貨,日付ごとに保

存されています。例えば、受理官庁として米国特許商標庁(RO/US)を、国際調査

機関としてヨーロッパ特許庁(ISA/EP)を、支払通貨として米国ドル(USD)を選ぶ場

合、[手数料]フォルダのインフォメーション欄から[US EP USD]のコードを選択し

ます。[日付]は、該当する料金表がその日付から有効であることを示しています。

[コメント]はその料金表についての詳細を表示します。 [US EP USD]などのコードを選択し、ダブルクリックすると該当の料金表の詳細

にアクセスすることができます(このとき[SAFE ファイルマネージャ]内の表示ソー

トのプルダウンメニューが、[通常]モードであることを確認してください)。[PCT手数料料金表の詳細]の[定義]タブ画面が表示されます。これには、以下のデータ

が含まれています。

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• 受理官庁 (このデータは閲覧用であり、変更を加えることはできません) • 国際調査機関 (ISA) (このデータは閲覧用であり、変更を加えることはできま

せん) • 通貨:手数料の額がそれぞれの通貨で表示されています。 (このデータは閲

覧用であり、変更を加えることはできません) • コメント:各手数料に対するコメントを入力することができます。

[PCT 手数料料金表の詳細]の[手数料詳細]のタブ画面には、現行の手数料料金が入

力されています。

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1.10 ファイルマネージャの他の機能

1.10.1 SAFE ファイルマネージャ立ち上げ時の言語の変更 [ツール]メニュー内の[設定]コマンドを選び、画面左のメニューから[設定]アイコ

ンを選択すると、SAFE ファイルマネージャの立ち上げ時の言語を変更すること

ができます。

1.10.2 補助通貨単位を使う 手数料ノートブックページに表示される手数料は、小数点以下の数字が 0 でな

いときを除き、小数点以下の数字が表示されないように通常設定されています。

手数料の減額が適用される場合などにおいて、小数点以下二桁の数字を常に表示

したい場合には、この設定を変更することができます。必要な場合は、[ツール]メニュー内の[設定]コマンドを選び,その他の設定で[補助通貨単位を使う]チェック

ボックスにチェックマーク をいれてください。

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2. PCT-SAFE 電子出願ノートブック

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2.1 PCT/RO/101 ELECTRONIC REQUEST PCT-SAFE 電子出願ノートブックは、PCT-SAFE により願書を作成する機能で

す。PCT-SAFE 電子出願ノートブックは以下のような 9 ページのノートブックペ

ージから成り立っています。

• 願書 (第 3 章参照)

受理官庁、国際調査機関、国際出願の使用言語、発明の名称、

先の調査(ある場合)などを入力します。 • 指定国

(第 4 章参照) 規則 4.9(a)に基づき、国際出願日に拘束される全ての PCT 締約

国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当

する場合には広域と国内の両方を求める出願となります。しか

しながら、ドイツ(DE),韓国(KR),ロシア(RU)については、チ

ェックを行うことにより、指定をせず、その国の保護を求めな

いようにすることができます。 • 氏名(名称)

(第 5 章参照) 出願人、及び発明者に関する詳細や、代理人、共通の代表者、

通知のあて名などを入力します。 • 優先権

(第 6 章参照) 先の出願に基づく優先権を主張する場合、該当する先の出願に

関する詳細を入力します。先の出願の認証謄本を作成し国際事

務局へ送付することを受理官庁に対して請求する旨を選択する

ことができます。 • 生物

(第 7 章参照) 寄託した微生物または他の生物材料の詳細を入力することによ

り、提出書類の一部としての様式 PCT/RO/134 を作成すること

ができます。国際出願にヌクレオチド又はアミノ酸系列に関す

る開示が含まれている場合はその旨をここで明記してください。 • 内訳

(第 8 章参照) 願書、明細書、請求の範囲、要約書、及び図面(要約書とともに

公表する図を含む)の書類のページ数を入力し,それらが書面で

あるか電子ファイルであるかを明記してください。添付される

書類(委任状,ヌクレオチド/アミノ酸配列表(フレキシブルデ

ィスク))の有無もここに入力します。 • 手数料

(第 9 章参照) PCT 手数料計算の詳細を入力します。支払い通貨、及び手数料

の詳細についてはここに表示されます。また、手数料の合計は

自動的に計算されます。 • 支払い

(第 10 章) 出願人が選択した手数料の支払方法(予納口座引き落としの承

認、小切手、郵便口座への振り込みなど)を入力します。 • 注釈

(第 11 章) 出願人又は代理人の署名(記名押印)に関する詳細等、ここまで

のノートブックページで記載できなかった出願に関するその他

の情報を入力します。 出願ノートブックのページへアクセスするには、ノートブックタブをマウスで

クリックしてください。 PCT-SAFE では、上記の順番でデータ入力のノートブックが構成されていま

す。画面入力の順は特定されていませんが、PCT-SAFE の機能上、ノートブッ

クタブの順番に上から下へ入力することをお勧めします。画面や入力箇所の詳細

については、該当する箇所を選択した上で、[ヘルプ]メニューを選択するか、[F1キー]を押してください。また、入力箇所についての簡単な説明が画面左下のメ

ッセージバーに表示されていますので、参考にしてください。

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2.1.1 スピードボタン 各 PCT-SAFE ノートブックの画面上部には、以下のようなスピードボタンが表

示されています。

1. プレビュー 印刷プレビューを見ることができます。 又願書のドラフト又は提出済みの副本を印刷することができます。

2. 印刷 願書のドラフト又は提出済みの副本を印刷することができます 3. 署名 PCT-SAFE (EASY 形式)では使用しません 4. 提出準備完了として保存 PCT 国際出願の入力データが提出できるようにな

ると 実行可能 (第 12 章参照)。 5. ヘルプ PCT-SAFE のヘルプ画面が表示されます 6. SAFE によるチェック SAFE によるチェック結果の表示/非表示を行います。 (この章の「SAFE によるチェック」を参照)

スピードボタンを利用するには、マウスを使って直接クリックしてください。

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2.1.2 プレビュー機能と願書のドラフトや副本の印刷機能

「提出用原本」は提出準備過程の一部として印刷されます。

2.1.2.1 プレビュー機能 プレビューのスピードボタン、若しくは[ファイル]メニューから[プレビュー]コ

マンドを選択すると、電子出願ノートブックに入力されたデータの印刷プレビュ

ーが可能です。異なる書類をプレビューするには表示のプルダウンメニューを、

画面上の書類のサイズ変更には[ズーム]のプルダウンメニューを使用します。 PCT-EASY 出願願書のドラフト、又は提出用 PCT-EASY 出願願書の複写を印刷

したい場合、[印刷機能]を選択してください。

2.1.2.2 印刷機能 PCT-EASY 出願願書のドラフトを印刷したい場合、[印刷]のスピードボタン、

若しくは[ファイル]メニューから[印刷]コマンドを選択します。

注意 現在、PCT 願書への入力データが提出用として不完全な場合、印刷される願書

には「注意 ドラフト(提出用ではありません)」というヘッダが表示されます。

このヘッダのついた願書は出願個人の記録用であり、提出することはできませ

ん。

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2.2 SAFE によるチェック機能 SAFE によるチェック機能は、PCT-SAFE 電子出願ノートブックの各ノートブ

ックページに必要事項が確実に入力されているか、また PCT が要求するものが何

であるかを一目でわかりやすいように表示する機能です。SAFE によるチェック

機能は「信号機」(赤,黄,緑)で表されており、これには注意マーク( ,!,?,

)とそれらについての説明のメッセージが含まれます。それぞれのノートブック

タブには「信号機」が表示されています。これらの「信号機」の表示は、それぞれの

ページにデータが入力されるごとに変化し、これをもとに出願人は入力データの

訂正などを行うことができます。願書新規作成時は、「信号機」には色のみで注意

マークがついていません。各ページにデータが入力されると「信号機」の色が変化

するとともに注意マークが追加されます。各ノートブックに必要データの欠落、

モレ、矛盾が生じた場合、SAFE によるチェック結果のメッセージ欄に「信号機」

が注意マークとその説明のメッセージとともに表示されます。

各ページや画面に対する SAFE によるチェック結果

のメッセージは、SAFE によるスピードボタンを押す

か、[ツール] メニューから[SAFE によるチェック]機能

を選択すると表示されます。 SAFE によるチェック結果は、特別なポップアップウ

ィンドウとして表示されます(下記参照)。 願書に対するすべての SAFE によるチェック結果の

メッセージの一覧は、注釈のノートブックの[SAFE に

よるチェック結果]を参照してください。

「信号機」の色/注意マークの組合せは次のとおり 赤 国際出願日に関する入力モレ “ ”印のついた赤 国際出願日に関する入力モレ

又は間違い 黄 受理官庁からの通知を招く入力の欠落 “!”印のついた黄 受理官庁からの通知を招く入力ミス 緑 必要な項目の入力は行われています。

項目ごとの入力内容が正確か否か 判断する必要あり

“?”印のついた緑 入力内容を再確認する必要有 “ ”印のついた緑 正当と思われる入力

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2.3 SAFE ファイルマネージャ – メニューバーの機能 PCT-SAFE メニューバーには、作成中の PCT 出願願書の出願人又は代理人の書

類記号と、ファイル、編集、閲覧、ツール、ヘルプの 5 つのプルダウンメニュー

があります。

2.3.1 ファイル (Alt-F)

[ファイル]のプルダウンメニューは、[署名],[提出準備完了として保存する],[下書きとして保存する],[テンプレートとして保存する],[XML 形式で保存],[WAD 形式で保存],[プレビュー],[印刷],[フォームを閉じる]の機能によって構

成されています。

2.3.2 編集 (Alt-E) [編集]のプルダウンメニューには、[元に戻す],[切り取り],[コピー],[貼り付

け],[言及],[私的言及]の機能があります。

2.3.3 閲覧 (Alt-V) [閲覧]のプルダウンメニューを使用すると、画面上のそれぞれのノートブックタ

ブをクリックするのと同様に、[願書],[指定国],[氏名(名称)],[優先権],[生物],[申立て],[内訳],[手数料],[支払い],[注釈]のそれぞれのページに直接アクセス

できます。

2.3.4 ツール (Alt-T) [ツール]のプルダウンメニューには、[SAFE によるチェック]があります。

2.3.5 Help [ヘルプ]プルダウンメニューには、[内訳],[PCT-SAFE について]があります。

2.4 PCT-SAFE マスターテーブルの機能

2.4.1 ノートブックマスターテーブル上の項目の削除 ノートブックマスターテーブル上の項目を削除するためには,削除すべき項目

を選択し,マウスの右ボタンを押して[切り取り]を選択するか,[編集]プルダウン

メニューを選択して,[切り取り]機能を利用してください。

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3. 願書

[願書]のページには以下の入力項目があります。

3.1.1 受理官庁 受理官庁の名称は、国名コードを入力するかプルダウンメニューから選択して

ください。(左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正式な国名が表

示されます。プルダウンメニューから選択して右欄に正式な国名を入力すると、

左欄には自動的に国名コードが表示されます。

国際出願〔願書,明細書(配列表を除く),請求の範囲,要約書,及び必要な場合

は図面,若しくは明細書の配列表〕は管轄受理官庁(第 11 条(1)(i))へ提出します。

ここで、当該国の国家安全保障に関する適用規定に従うことを条件に、下記のよ

うに出願人の選択により、

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(i) 出願人,又は 2 人以上の出願人がいる場合には、少なくともそのうちの 1人が居住者,又は国民である PCT 締約国の,又はそのために行動する受理

官庁(規則 19.1(a)(i), (ii) 出願人,又は 2 人以上の出願人がいる場合であって、少なくともそのうち

の 1 人が PCT 締約国の居住者,又は国民である場合には、スイス国ジュネ

ーブの WIPO 国際事務局(規則 19.1(a)(iii)) へ、国際出願を提出することができます。

注意 以下の PCT 締約国においては、国際事務局のみが管轄受理官庁となります。 バルバドス(BB),ブルキナ・ファソ(BF),ベナン(BJ),中央アフリカ(CF),コ

ンゴー共和国(CG),象牙海岸共和国(CI),カメルーン(CM),ガボン(GA),ギニ

ア(GN),ギニア・ビサオ(GW),スリ・ランカ(LK) ,マダガスカル(MG) ,マリ

(ML),モーリタニア(MR),ニジェール(NG) ,セネガル(SN),チャード(TD),及びトーゴー(TG)

注意 現在、PCT-EASY 形式による電子出願を受け付けている受理官庁については

PCT Gazette に掲載されますが、その詳細については PCT-SAFE ヘルプデスク

又は受理官庁にお問い合わせください。

3.1.2 国際調査機関 国際調査機関の名称は、国名コードを入力するかプルダウンメニューから選択

してください。(左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正式な国名

が表示されます。プルダウンメニューから選択して右欄に正式な国名を入力する

と、左欄には自動的に国名コードが表示されます。) 当該出願の言語、及びそれが提出される受理官庁によっては、国際出願に関し

国際調査を行う管轄国際調査機関(ISA)が二以上ある場合があります。その場合は、

出願人が選択した管轄国際調査機関の名称を選択してください(規則 4.1(b)(vi),及

び 4.14 の 2)。

注意 日本国特許庁を受理官庁として出願する場合、国際調査機関として、日本国特

許庁又はヨーロッパ特許庁のみを選択できます。

3.1.3 国際出願に使用する言語 国際出願に使用する言語は、受理官庁によります。受理官庁によっては、二種

類以上の言語から選ぶことを認めています。所定の受理官庁へ提出される国際出

願に使用する言語は、プルダウンメニューから選択してください。(規則 12.1) (なお、この言語は PCT-EASY 出願願書を作成するための言語と異なることがあ

ります) 国際出願に使用する言語として、選択された国際調査機関が国際調査に用いる

言語以外の言語を選択した場合には、出願人は、 (a) 国際調査機関が国際調査に用いる言語,

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(b) 公開言語,かつ, (c) 受理官庁が受理する言語(ただし、出願が公開言語でなされた場合を除く)

による翻訳文を提出する必要があります。この翻訳文は、受理官庁に国際出願が

提出された日から、一月以内に提出されなければなりません(規則 12.3)。

3.1.4 発明の名称 発明の名称は、短く(英語の場合,又は英語に翻訳した場合に 2 語以上 7 語以内

であることが望ましい)かつ的確なものにしてください。出願人は、同じ発明の名

称を明細書の冒頭に記載してください(規則 4.3,及び 5.1(a))。

3.1.5 先の調査 発明の名称は、短く(英語の場合,又は英語に翻訳した場合に 2 語以上 7 語以内で

あることが望ましい)かつ的確なものにしてください。出願人は、同じ発明の名称

を明細書の冒頭に記載してください(規則 4.3,及び 5.1(a))。

3.1.6 先の調査の詳細

先の調査マスターテーブルでは、先の調査に関する情報を入力することができ

ます。入力するための行をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンを

クリックすることによって、先の調査を入力する画面を開くことができます。 国内出願,広域出願,国際出願に関して先の調査が国際調査機関によって行わ

れていた場合には、その先の調査に係る出願が出願された国,又は対象となる広

域官庁,出願番号,及び出願日を明らかにすることによって、先の調査を明記す

ることができます。例えば、先の調査がヨーロッパ特許庁による通常の先行技術

調査として等、特許付与手続と独立に行われている場合には、先行技術調査の請

求日と国際調査機関から当該先行技術調査に関して付与された番号を明らかにし

なければなりません。 この画面には以下の入力欄があります。

3.1.6.1 国名(又は広域官庁) (プルダウンメニュー) プルダウンメニューから、先の調査が出願された国名(広域官庁)を選択してくだ

さい。

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注意 この欄は、あらかじめ、出願人が選んだ当該国際出願に関する国際調査機関名

が表示されています。また、それ以外の国名(広域官庁名)は選択することが可

能なもののみ、プルダウンメニューに表示されます。

3.1.6.2 日付 先の出願がなされた出願日は、日,月,年の順に入力してください。

3.1.6.3 出願番号 先の調査に既に出願番号がある場合、その番号を入力してください。 入力後[願書]ノートブックには、[先の調査の入力]サブノートブックに記入された

順に先の調査が表示されます(例えば、最初に入力された先の調査は[1]の欄に、2番目に入力された先の調査は[2]の欄に表示されます)。また、入力後、先の調査

に変更があった場合は、変更したい先の調査をダブルクリックするか、それを選

択してからスピードボタンの[開く]をクリックしてください。

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4. 指定国

4.1 指定国 (広域及び国内特許) 出願人は、願書を提出することによって、国際出願日に有効な PCT に基づく指

定国を自動的かつ包括的に指定することができ、その国際出願は利用できる全て

の保護の種類を求めるものとして、かつ該当する場合には、広域及び国内特許の

両方の保護を求める国際出願となります。出願人が、特定の指定国又は選択国に

おいて国際出願が特許出願ではなく当該国で適用される他の種類の保護として取

り扱われることを希望する場合には、出願人は国内段階に移行するための条約第

22 条又は第 39 条(1)に言及される手続を行う時にその種類の保護の選択を表示し

なければなりません。指定国又は選択国で利用できる多様な種類の保護について

の詳細は、「PCT 出願人の手引」第 I/A 巻附属書 B1 及び B2 を参照してください。 ただし、ドイツ(DE),韓国(KR),ロシア(RU)については、出願人が該当する欄

にチェックマーク を入れることによってそれらの国(国々)を指定せず、当該国に

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おいてはいずれの保護の種類をも求めないことを表示することができます。これ

らの国は、当該国の国内法令の事情により国際事務局に対して、規則 4.9(b)の適

用を通報している国々です。それらの国内法令では、国際出願が当該国を指定し、

かつ優先権を当該国で効力を有する先の国内出願(ドイツ(DE)に関しては、同種

類の保護)に対して主張した場合、その基礎となる国内出願が消滅する、あるい

は該当する場合には、定められた期間の満了後に当該先の国内出願の取下げと同

様の効果をもって無効となることを規定しています。欧州特許(EP)取得のための

ドイツ(DE)の指定、及びユーラシア特許(EA)取得のためのロシア(RU)の指定は、

上記の対象外です。詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I/A 巻の関係する

附属書 B1 の部分を参照してください。上記 3 ヶ国以外には、規則 4.9(b)が適用さ

れることを国際事務局に通知した国はありませんが、優先権が主張されている先

の国内出願に関して上に述べたような結果が適用される国が 3 ヶ国以外にも存在

する可能性がある点に注意してください。例えば、日本(JP)です。詳細について

は、「PCT 出願人の手引」第 I/A 巻の関係する附属書 B1 の部分を参照してくださ

い。したがって、出願人は願書とは別の手続として、関係する指定を取下げる別

個の通知を提出することも検討する必要があります。

重要 取下げ通知の提出においては、取下げ通知は出願人、複数の出願人がいる場合

には、すべての出願人により記名押印されなければなりません(規則 90 の

2.5(a))。もしくは、取下げ通知は、出願人が願書、予備審査請求書又は別個の

委任状のいずれかに記名押印して選任した代理人又は共通の代表者により記名

押印されなければなりません(規則 90.4(a))。

4.1.1 原出願又は原特許に関するサブノートブック 「継続出願」又は「一部継続出願」、原出願又は原特許についての言及(規則

4.11(a)(ⅲ)又は(ⅳ)及び 49 の 2.1(c)又は(d))。 国際出願が、特定の指定国において「追加特許」,「追加証」,「追加発明者

証」又は「追加実用証」の出願として取り扱われることを希望する旨の表示を出

願人が意図する場合:この場合には、それぞれの指定国名又は2文字の国コード

を選択(ダブルクリック)し、「追加特許」,「追加証」,「追加発明者証」又は

「追加実用証」の該当する表示を選択して原出願、原特許又はその他原付与の番

号及び原特許又はその他原付与の登録日又は原出願の出願日を記入します(規則

4.11(a)(ⅲ)及び 49 の 2.1(a)又は(b))。 国際出願が、米国において先の出願の「継続出願」又は「一部継続出願」とし

て取り扱われることを希望する旨の表示を出願人が意図する場合:この場合、

「米国」又は「US」及び「継続出願」又は「一部継続出願」の表示を選択(ダブ

ルクリック 9 し、原出願の番号及び出願日を記入します(規則 4.11(a)(ⅳ)及び 49の 2.1(d))。

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4.1.2 OAPI 特許 (OA)

出願人が、特許以外の保護(追加証など)について OAPI を指定することを希

望する場合には、「原出願又は原特許の種類」についてのプルダウンメニューか

ら該当するものを選択し、原権利又は原出願の番号、原権利の取得日又は原出願

の出願日を入力します。

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4.1.3 国内特許

4.1 を参照してください。

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5. 氏名(名称)

5.1 氏名 (出願人, 発明者, 代理人, 共通の代表者) 氏名ページは、出願人,及び発明者,代理人,共通の代表者,及び通知のため

のあて名に関するノートブックページです。

以下の機能があります。

• 氏名マスターテーブル • プレビュー機能

5.1.1 氏名マスターテーブル 氏名マスターテーブルには、下記の 5 つの機能があります。

• 出願人の入力 (出願人,又は出願人/発明者の入力)

• 発明者のみの入力

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• 代理人の入力

• 共通の代表者の入力

• 通知のあて名の入力 (代理人,又は共通の代表者がいない場合において、通知

が送られるべきあて名の表示)

入力後には、氏名マスターテーブルには、入力順に表示されます。

5.1.2 アドレス帳を使う 出願人,発明者及び代理人の氏名(名称)及びあて名は、アドレス帳を利用するこ

とができます。その詳細については、第1.8.9章 ( 21頁) を参照ください。

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5.1.3 出願人の入力 (出願人,又は出願人/発明者の入力)

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[出願人の入力]をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンをクリック

することによって、出願人,又は出願人/発明者を追加する画面が現れます。この

画面には、下記の項目があります。

注意 規則 4.16 の規定により、日本語版(非ラテン文字版)PCT-SAFE は、日本語によ

る原文(非ラテン文字を用いた原文)を入力する画面と、ラテン文字を用いた音

訳,又は英語での翻訳を入力する画面の二つの画面を有しています。両画面は

画面下部のノートブックタブを用いて切り替えることができます。 なお、このバージョンの PCT-SAFE では、規則 4.16 に規定される氏名,及び

あて名の、ラテン文字による音訳,又は英語による翻訳として、アクセント記

号のついたラテン文字を使用することはできません。

5.1.3.1 法人/自然人 (ラジオボタン) これら二つのラジオボタンのいずれかを選択することによって、この画面で入

力する者が法人か自然人のいずれかを指定することができます。日本語版(非ラテ

ン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一方で入力した

場合他方で再入力する必要はありません。

5.1.3.2 法人名 [法人名]は、正式な名称で入力してください。日本語版(非ラテン文字版)では、

原文画面と音訳/翻訳画面は連動していませんので、双方の画面に入力する必要が

あります。音訳/翻訳は、大文字で入力してください(規則 4.4(b))。

5.1.3.3 自然人の氏名 氏・姓は、[名称又は姓]の欄に、名前は、[名]の欄に記入してください。日本語

版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していませんので、双

方の画面に入力する必要があります。姓の音訳/翻訳は、大文字で、名の音訳/翻訳

は、頭文字以外は小文字で入力してください。資格,及び学位は記載しないでく

ださい(規則 4.4(a))

5.1.3.4 当出願人は、発明者でもある (チェックボックス) 当該出願人が出願人,及び発明者である場合には、このチェックボックスにチ

ェックマーク を入れてください。このチェックボックスは出願人が法人の場合

には選択できません。米国が指定国に含まれている場合には、すべての発明者が

米国のための出願人とならなければならないので、[当出願人は、発明者でもある]チェックボックスにチェックマーク を入れなければなりません(規則 4.5(d))。日

本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、

一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

出願人ではない発明者の入力方法は、『発明者のみの入力』を参照してくださ

い。

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5.1.3.5 国又は地域 二つの欄を有するプルダウンリストを用いて入力してください。日本語版(非ラ

テン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一方で入力

した場合、他方で再入力する必要はありません。 左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正式な国名が表示されます。

プルダウンから選択して右欄に正式な国名を入力すると、左欄には自動的に国名

コードが表示されます。

5.1.3.6 あて名 あて名は、郵便による配達が正しく行われるように記載されなければなりません。

あて名の入力は,[郵便番号],[都道府県名(州名),[市郡区町村],[街路番地],[気付]の各欄に分けて行ってください。

5.1.3.6.1 郵便番号 郵便番号を入力してください(郵便番号には、国名コード及びハイフン(-)を付

加しないでください)。日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画

面は連動していますので、一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありま

せん。

(なお、日本の郵便番号は 7 桁ですので、7 桁すべてを入力してください)

5.1.3.6.2 都道府県名(州名) 日本を含む必要な国を選択した場合のみ表示されます。表示されたリストから、

都道府県名(日本以外のあて名についてはそれに相当するもの)を選んでくださ

い。日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動しています

ので、一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

5.1.3.6.3 市郡区町村 日本のあて名の場合には、正式な市名,郡名,東京 23 区名,町名,村名を入

力してください(東京 23 区以外の区名は、街路番地の欄に入力してください)。

日本以外のあて名の場合には、市に相当する行政区画の正式名称を入力してくだ

さい。日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していま

せんので、双方の画面に入力する必要があります。

5.1.3.6.4 街路番地 この欄は、番地(例:霞ヶ関三丁目 4 番 3 号)を入力してください。日本語版(非

ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していませんので、双方の画

面に入力する必要があります。 一人に対しては一つのあて名しか表記することができません。通知のためのあ

て名を記入するためには、『通知のあて名の入力』の項を参照してください。

5.1.3.6.5 気付 法人の場合には、この欄に担当者,担当部署等を入力することができます。自

然人の場合には、この欄を「気付」等の情報の入力に用いることができます。日

本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していませんので、

双方の画面に入力する必要があります。

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5.1.3.7 電話番号 出願人,又は代理人と連絡ができるように記入してください。この番号は,国

コード,及び市外局番も入れてください。日本語版(非ラテン文字版)では、原文

画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一方で入力した場合、他方で再入力

する必要はありません。

5.1.3.8 ファクシミリ番号 出願人,又は代理人と速やかに連絡ができるように、記入してください。この

番号は、国コード,及び市外局番も入れてください。日本語版(非ラテン文字版)

では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一方で入力した場合、他

方で再入力する必要はありません。

5.1.3.9 電子メール 電子メールのインターネット上での正式アドレスがあれば入力してください。

日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、

一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

注意 正式な通知等は現時点では、書面での通信(郵便,ファクシミリ)で行われま

す。

5.1.3.10 国籍(国名)(規則 4.5(a)(b),18.1) 各出願人ごとに、当該出願人が国民である国の国名を記載してください。締約

国の国内法令にしたがって設立された法人は、当該締約国の国名を記入してくだ

さい。記載した者が発明者のみである場合には記載する必要がありません。 国籍(国名)は、二つの欄を有するプルダウンリストを用いて入力してください。

左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正式な国名が表示されます。

右欄に正式な国名を入力すると、左欄には自動的に国名コードが表示されます。

日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、

一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

5.1.3.11 住所(国名)(規則 4.5(a)(c),18.1) 各出願人ごとに、当該出願人が居住する国の国名を記載してください。住所の

国名が記載されていないときには、住所の国名は、あて名に記載された国と同一

であるとみなされます。締約国において現実かつ真正の工業上,又は商業上の営

業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなされます。記

載した者が発明者のみである場合には記載する必要がありません。 住所は、二つの欄を有するプルダウンリストを用いて入力してください。左欄

に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正式な国名が表示されます。右欄

に正式な国名を入力すると、左欄には自動的に国名コードが表示されます。日本

語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一

方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

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5.1.3.12 特定の指定国に関する出願人 下記の中から、ラジオボタンで、その者が出願人となる指定国を選んでくださ

い。日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動しています

ので、一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

• すべての指定国

• 米国を除くすべての指定国

• 米国のみ

• 特定の指定国のみ

注意 米国が指定国に含まれる場合には、米国においては発明者が出願人でなければ

なりません。チェックボックス[出願人及び発明者である]にもチェックマーク

を入れてください(規則 4.5(d))。

5.1.3.12.1 すべての指定国 このラジオボタンは、その出願人がすべて指定国に対しての出願人の場合に用

いられます。なお、出願人が法人であるか権利承継者である場合で指定国に米国

が含まれている場合には、このボタンを選択しないでください。(ただし、該当す

る発明者が、死亡した、又は無能力である場合は例外です。詳細は,『死亡』の

項目を参照してください。)

5.1.3.12.2 米国を除くすべての指定国 このラジオボタンは、米国が指定されており、かつ、この出願人が発明者では

ないときに選択してください。(米国の場合、発明者のみが出願人となることがで

きるため)

5.1.3.12.3 米国のみ このラジオボタンは、米国が指定されており、かつ、この出願人が発明者であ

り、米国以外について出願人でないときに、選択してください。一般的に、自然

人である発明者が米国のみの出願人であって、発明者でない自然人,又は法人の

他の者が米国以外の出願人であることがよく行われます。このラジオボタンは、

当該出願人が発明者でないときには、選択しないでください。(ただし、該当する

発明者が死亡したり無能力である場合は例外です。詳細は、『死亡』の項目を参

照してください。)

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5.1.3.12.4 特定の指定国のみ

このラジオボタンは、上記三つのラジオボタンでは表すことのできない場合に

用いられます。例えば、三名の出願人がそれぞれ違う国に対する出願人である場

合には、出願人詳細ページでそれぞれの出願人に対して、出願人となる指定国に

ついて明記してください。

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このラジオボタンを選択したときに現れる[選択/修正]ボタンを選択してそれを

行うことができます。その者が出願人である指定国を入力するためには、該当す

る国名の左をクリックして、チェックマーク を入れてください。 ある特定の国が、国内特許及び,広域特許による保護を目的として指定されて

いる場合には、双方の指定に対して同じ出願人が入力されていなければなりませ

ん。したがって、特定の指定国のみに関する国名リストにおいては、国内特許に

関する指定国と広域特許に関する指定国が、同時にチェックされていなければな

りません。

注意 指定国の国内法令の要件が同一でない場合、指定国ごとに異なる者を発明者と

して記載することができます。しかしながら、これに関する表示は注釈欄にお

いて、特定の指定国のみに関する発明者をプルダウンメニューから選ぶことに

よって行います(操作の詳細については、『特定の指定国に関する発明者』を

参照してください) 。特に記載がない場合、発明者はすべての指定国について

発明者であるものとみなされます(規則 4.6(c))。

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5.1.4 発明者のみの入力

注意 米国を指定する場合には、すべての発明者を出願人として記載しなければなら

ないので、この機能ではなく、出願人の入力(出願人,又は出願人/発明者の

入力)機能を用いてください。

[発明者のみ]の入力をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]をクリック

することによって、発明者のみ入力する画面を開くことができます。 この画面に表示されるほとんどの欄は、出願人の入力(出願人,又は出願人/発明

者の入力)画面にもでてきます。したがって、『出願人,又は出願人/発明者の入

力』の説明を参照してください。それ以外に、この画面には下記の欄があります。

注意 規則 4.16 の規定により、日本語版(非ラテン文字版)PCT-SAFE は、日本語によ

る原文(非ラテン文字を用いた原文)を入力する画面と、ラテン文字を用いた音

訳,又は英語での翻訳を入力する画面の二つの画面を有しています。両画面は

画面下部のノートブックタブを用いて切り替えることができます。

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なお、このバージョンの PCT-SAFE では、規則 4.16 に規定される氏名,及び

あて名の、ラテン文字による音訳,又は英語による翻訳として、アクセント記

号のついたラテン文字を使用することはできません。

5.1.4.1 死亡 (チェックボックス) 発明者が既に死亡している場合には、このチェックボックスにチェックマーク

を入れてください。なお、米国が指定国として指定されていない場合には、そ

れ以上の表示は必要ありません。 出願人は発明者でなければならない米国が指定されている場合には、死亡した

発明者の相続人,又は法的代理人が米国に関する出願人とならなければなりませ

ん。その場合には、下記のように行ってください。 ①. 出願人となる法的代理人を、出願人,又は出願人/発明者の入力機能を用い

て表示する。死亡した発明者のあて名等ではなく、法的代理人のあて名等を

記入する。 ②. 上記入力に続き、この者を米国を目的とした指定に関する死亡した発明者の

権利承継人として表示することが、死亡した発明者に関する詳細画面で可能

となります。該当する出願人の名前の左をクリックして、チェックマーク

を入れて、プルダウンメニューから、その出願人の法的権限を選んでくださ

い。 なお,複数の法的代理人がいる場合は、これら①,及び②を繰り返してください。 また,日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動しています

ので、一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

5.1.4.2 発明者の表示 (規則 4.1(a)(v) 及び (c)(i)): 指定国のうち少なくとも一つの国の国内法令が発明者の氏名を出願時に表示す

ることを定めている場合には,発明者の氏名,及びあて名を記載しなければなり

ません。詳細については『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 A 付属書 B1,及び B2』を

参照してください。常に発明者の氏名を表示することが強く要請されています(規則 4.1(a)(v),(c)(i))。

注意 指定国の国内法令の要件が同一でない場合、指定国ごとに異なる者を発明者と

して記載することができます。しかしながら、これに関する表示は注釈欄にお

いて、特定の指定国のみに関する発明者をプルダウンメニューから選ぶことに

よって行います(操作の詳細については、『特定の指定国に関する発明者』を

参照してください)。特に記載がない場合、発明者はすべての指定国について

発明者であるものとみなされます(規則 4.6(c))。

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5.1.5 代理人の入力

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代理人の入力をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンをクリック

することによって、代理人の入力する画面を開くことができます。 この画面に表示されるほとんどの欄は、出願人の入力(出願人,又は出願人/発明

者の入力)画面にもでてきます。したがって、『出願人の入力(出願人,又は出願人

/発明者の入力)』の説明を参照してください。それ以外に、この画面には下記の欄

があります。

注意 規則 4.16 の規定により、日本語版(非ラテン文字版)PCT-SAFE は、日本語によ

る原文(非ラテン文字を用いた原文)を入力する画面と、ラテン文字を用いた音

訳,又は英語での翻訳を入力する画面の二つの画面を有しています。両画面は

画面下部のノートブックタブを用いて切り替えることができます。 なお、このバージョンの PCT-SAFE では、規則 4.16 に規定される氏名,及び

あて名の、ラテン文字による音訳,又は英語による翻訳として、アクセント記

号のついたラテン文字を使用することはできません。

5.1.5.1 筆頭の代理人と同じあて名 (チェックボックス) 代理人のあて名が筆頭代理人と同じ場合にのみ、このチェックボックスにチェ

ックマーク を入れてくだい。その場合、あて名に関する欄はすべて表示されな

くなります。日本語版(非ラテン文字版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動し

ていますので、一方で入力した場合、他方で再入力する必要はありません。

5.1.5.2 代理人として手続をとることのできるもの 代理人として手続をとることのできる者に関する詳細は、『「PCT 出願人の手

引」第 I 巻 B 付属書 C』に、各受理官庁別に記載されています(第 49 条,規則 83.1の 2)。

5.1.5.3 代理人又は共通の代表者の選任 代理人,又は共通の代表者の選任は、願書,又は別個の委任状において行うこ

とができます。各出願人が、願書,又は別個の委任状のいずれかに署名(記名押印)しなければなりません。包括委任により国際出願を行う場合は、その包括委任状

の写しを願書に添付してください。包括委任状に署名(記名押印)していない出願人

は、願書,又は別個の委任状のいずれかに記名押印しなければなりません(規則

90.4,90.5,細則 106)。

5.1.5.4 通知のあて名 代理人が選任されている場合の出願人に対する通知は、当該欄に記載されてい

る代理人(2 人以上の代理人が選任されているときは、最初に記載された代理人)のあて名に送付されます(規則 4.4(d),及び細則 108)。

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5.1.6 共通の代表者の入力

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[共通の代表者の入力]をダブルクリックするか、又はその行を選択し[開く]ボタ

ンをクリックすることによって、共通の代表者の入力画面を開くことができます。

共通の代表者詳細画面は、出願人の一人を共通の代表者として表示します。複数

の出願人がいるときのみ、共通の代表者を選択することができます。共通の代表

者は、国際出願ができる PCT 締約国の国民か居住者でなければなりません(規則

90.2(a))。 この画面に表示されるほとんどの欄は、出願人の入力(出願人,又は出願人/発明

者の入力)画面にもでてきます。したがって、『出願人の入力(出願人,又は出願人

/発明者の入力)』の説明を参照してください。それ以外に、この画面には下記の欄

があります。

注意 規則 4.16 の規定により、日本語版(非ラテン文字版)PCT-SAFE は、日本語によ

る原文(非ラテン文字を用いた原文)を入力する画面と、ラテン文字を用いた音

訳,又は英語での翻訳を入力する画面の二つの画面を有しています。両画面は

画面下部のノートブックタブを用いて切り替えることができます。 なお、このバージョンの PCT-SAFE では、規則 4.16 に規定される氏名,及び

あて名の、ラテン文字による音訳,又は英語による翻訳として、アクセント記

号のついたラテン文字を使用することはできません。

5.1.6.1 共通の代表者の名称 (プルダウンメニュー) 出願人のうち一名を共通の代表者として選択します。日本語版(非ラテン文字

版)では、原文画面と音訳/翻訳画面は連動していますので、一方で入力した場合、

他方で再入力する必要はありません。 複数の出願人がいるときのみ、共通の代表者を選択することができます。共通

の代表者は、国際出願が出願される受理官庁が受け付ける PCT 締約国の国民か居

住者でなければなりません(条約 9 条,規則 90.2(a))。

注意 出願人が共通の代表者として選択されたとき、選択された出願人のあて名が自

動的に共通の代表者のあて名に複写されます。このあて名等は、出願人が共通

の代表者として異なるあて名を用いるときには、修正することができます。

5.1.6.2 共通の代表者の選任 代理人,又は共通の代表者の選任は、願書,又は別個の委任状において行うこ

とができます。各出願人が、願書,又は別個の委任状のいずれかに署名(記名押印)しなければなりません。包括委任により国際出願を行う場合は、その包括委任状

の写しを願書に添付してください。包括委任状に署名(記名押印)していない出願人

は、願書,又は別個の委任状のいずれかに記名押印しなければなりません(規則

90.4,90.5,細則 106)。

5.1.6.3 通知のあて名 出願人あてのすべての通知は共通の代表者のあて名に送られます(規則 4.4(d),

第 108 号)。

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なお、共通の代表者が選ばれていない場合には、受理官庁に国際出願をする資

格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の

共通の代表者とみなし(規則 90.2(b))、すべての通知はそこに送られます。

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5.1.7 通知のあて名

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代理人,又は共通の代表者が選任されていない場合には、すべての通知は出願

人が一名の場合にはその出願人に、出願人が複数のときには筆頭の出願人に送ら

れます。 ただし、出願人が別のあて名に通知が送付されることを希望するときは、通知

が送付されるあて名を記載することができます。その場合にのみ[通知のあて名]の入力機能を利用してください。 この画面に含まれる欄は、完全に出願人の入力(出願人,又は出願人/発明者の入

力)画面にあるものと同一です。『出願人の入力(出願人,又は出願人/発明者の入

力』の説明を参照してください。

注意 規則 4.16 の規定により、日本語版(非ラテン文字版)PCT-SAFE は、日本語によ

る原文(非ラテン文字を用いた原文)を入力する画面と、ラテン文字を用いた音

訳,又は英語での翻訳を入力する画面の二つの画面を有しています。両画面は

画面下部のノートブックタブを用いて切り替えることができます。 なお、このバージョンの PCT-SAFE では、規則 4.16 に規定される氏名,及び

あて名の、ラテン文字による音訳,又は英語による翻訳として、アクセント記

号のついたラテン文字を使用することはできません。

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6. 優先権

6.1 優先権主張

6.1.1 優先権主張に関する一般情報 先の出願に基づく優先権の主張をするときは、当該優先権の主張の申立ては、

願書において行わなければなりません(規則 4.10)。 その申立てでは、先の出願の出願日と、その出願日を明記しなければなりませ

ん。また、先の出願の出願日は、国際出願日から 12 月以内でなければなりません。 ここで、先の出願が国際出願である場合には、先の出願を受理した受理官庁を

明記してください。 また、先の出願が ARIPO 以外の広域特許に関する出願である場合か、又は国際出

願である場合で、出願人が必要であると判断した場合には、その出願がその国に

ついてされたパリ条約同盟国である国のうち、一又は複数の国名を記載すること

ができます(規則 4.10(b)(i))。しかし、この表示は義務ではありません。これに対

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し、先の出願が ARIPO の広域特許に関する出願である場合には、その ARIPO 広

域出願がその国についてされた同盟国である国のうち、少なくとも一つの国名を

記載しなければなりません。

出願書類の認証謄本 (規則 17.1)

優先権主張の基礎となった先の出願の出願書類の認証謄本(優先権証明書)は、そ

の先の出願が国内出願,広域出願,又は国際出願のいずれであっても、出願人に

より送付されなければなりません。優先権証明書は、最先の優先権主張日から 16月以内か,又は国内段階の早期移行が要求された場合に、その要求よりも早く、

受理官庁又は国際事務局に送付されなければなりません。最先の優先権主張日か

ら 16 月の期間経過後に国際事務局によって受理された優先権証明書で、国際公開

以前に受理されたものは、その期間最終日に受理されたものとみなされます(規則

17.1(a))。 優先権証明書が受理官庁によって発行される場合には、出願人は自ら優先権証

明書を送付する代わりに、最先の優先権主張日から 16 月以内に、受理官庁に優先

権証明書を作成し国際事務局に送付することを請求できます。そのような請求は、

優先権主張詳細画面にある対応するチェックボックスにチェックマーク を入れ

ることによって行うことができます。 注意 そのような請求をした場合には、出願人は受理官庁に対応する優先権証明書請

求手数料を支払わなければなりません。そのようにしない場合には、その請求

はされなかったものとみなされます(規則 17.1(b))。

6.1.2 優先権主張ノートブックページ 優先権ノートブックページには、このような優先権主張の申立てを行うための

優先権主張マスターテーブルがあります。 優先権主張マスターテーブルには、優先権主張の詳細を入力する機能がありま

す。優先権主張マスターテーブルの行を選択しクリックすると、優先権主張の詳

細を入力できる優先権主張詳細画面を開くことができます。一つの優先権主張詳

細画面では一つの優先権主張のみしか入力できません。 なお、優先権主張は、日付順で優先権主張マスターテーブルに表示されます。

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6.1.3 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面

この画面の内容は、どの出願経路を選択するかによって異なっています。

6.1.3.1 国内出願 (ラジオボタン) 先の出願が国内出願である場合には、このボタンを選択してください。

6.1.3.2 広域出願 (ラジオボタン/プルダウンメニュー) 先の出願が広域出願である場合には、このボタンを選択してください。

6.1.3.3 国際出願 (PCT) (ラジオボタン) 先の出願が国際出願(PCT)である場合には、このボタンを選択してください。

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6.1.4 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (国内出願)

出願経路を選択するラジオボタン群から、国内出願のラジオボタンが選択され

た場合、画面に下記の欄が現れます。

6.1.4.1 その国において先の出願がされた国名 二つの欄を有する、プルダウンリストを用いて、先の国内出願が出願された同

盟国の国名を入力してください(規則 4.10(a)(iii))。左欄に国名コードを入力すると、

右欄には自動的に正式な国名が表示されます。右欄に正式な国名を入力すると、

左欄には自動的に国名コードが表示されます。

6.1.4.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力してください(規則

4.10(a)(i))。 先の出願の出願日は、入力欄に示された書式で入力されなければなりません。 印刷される PCT-EASY 出願願書には、日付は自動的に PCT で要求される書式

に変換されて印刷されます。

6.1.4.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願の出願番号をこの欄に入力してください(規則

4.10(a)(ii))。

6.1.4.4 書類種別 プルダウンリストを用い手、書類種別(特許,実用新案,意匠)を選択してく

ださい。

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6.1.4.5 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) 優先権証明書がその国際出願を受理する受理官庁により発行される場合には、

出願人は受理官庁に対し、優先権証明書の提出に代えて優先権証明書を作成し国

際事務局に送付するよう、最先の優先権主張日から 16 月以内に、請求することが

できます。そのような請求は優先権詳細画面の対応するチェックボックスを選択

することにより、それぞれの優先権証明書に対して行うことができます。

注意 そのような請求をした場合には、出願人は受理官庁に対応する優先権証明書請

求手数料を支払わなければなりません。そのようにしない場合には、その請求

はされなかったものとみなされます(規則 17.1(b))。

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6.1.5 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (広域出願)

出願経路を選択するラジオボタン群から、広域出願のラジオボタンが選択され

た場合、画面に下記の欄が現れます。

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6.1.5.1 広域官庁 (プルダウンメニュー) プルダウンメニューから、先の広域出願を出願した広域官庁を選択してくださ

い(規則 4.10(a)(iv))。

6.1.5.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力してください(規則

4.10(a)(i))。 先の出願の出願日は、入力欄に示された書式で入力されなければなりません。 印刷される PCT-EASY 出願願書には、日付は自動的に PCT で要求される書式

に変換されて印刷されます。

6.1.5.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願番号をこの欄に入力してください (規則

4.10(a)(ii))。

6.1.5.4 広域出願がその国についてされた国であって、パリ条約同盟国である国 (ARIPO 出願のみ)

先の出願が ARIPO の広域特許に関する出願である場合には、最低一か国、その

ARIPO 広域出願がその国についてされたパリ条約同盟国である国のうち、少なく

とも一つの国名を記載しなければなりません(規則 4.10(b)(i),及び(ii))。二つの欄

を有する、プルダウンリストを用いて、先の国内出願が出願されたパリ条約同盟

国の国名を入力してください。左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的

に正式な国名が表示されます。右欄に正式な国名を入力すると、左欄には自動的

に国名コードが表示されます。

6.1.5.5 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) 優先権証明書がその国際出願を受理する受理官庁により発行される場合には、

出願人は受理官庁に対し、優先権証明書の提出に代えて優先権証明書を作成し国

際事務局に送付するよう、最先の優先権主張日から 16 月以内に、請求することが

できます。そのような請求は優先権詳細画面の対応するチェックボックスを選択

することにより、それぞれの優先権証明書に対して行うことができます。

注意 そのような請求をした場合には、出願人は受理官庁に対応する優先権証明書請

求手数料を支払わなければなりません。そのようにしない場合には、その請求

はされなかったものとみなされます(規則 17.1(b))。

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6.1.6 先の出願に基づく優先権主張の詳細画面 (国際出願 (PCT))

出願経路を選択するラジオボタン群から、国際出願(PCT)のラジオボタンが選択

された場合、この画面には下記の欄が現れます。

6.1.6.1 受理官庁 プルダウンリストを用いて、先の国際出願(PCT)を出願した受理官庁を選択して

ください(規則 4.10(a)(v))。左欄に国名コードを入力すると、右欄には自動的に正

式な国名が表示されます。右欄に正式な国名を入力すると、左欄には自動的に国

名コードが表示されます。

6.1.6.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力してください(規則

4.10(a)(i))。 先の出願の出願日は、入力欄に示された書式で入力されなければなりません。 印刷される PCT-EASY 出願願書には、日付は自動的に PCT で要求される書式

に変換されて印刷されます。

6.1.6.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願番号をこの欄に入力してください (規則

4.10(a)(ii))。

6.1.6.4 優先権証明書送付請求 (チェックボックス) 優先権証明書がその国際出願を受理する受理官庁により発行される場合には、

出願人は受理官庁に対し、優先権証明書の提出に代えて優先権証明書を作成し国

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2003 年 12 月 Page 68 of 101

際事務局に送付するよう、最先の優先権主張日から 16 月以内に、請求することが

できます。そのような請求は優先権詳細画面の対応するチェックボックスを選択

することにより、それぞれの優先権証明書に対して行うことができます。

注意 そのような請求をした場合には、出願人は受理官庁に対応する優先権証明書請

求手数料を支払わなければなりません。そのようにしない場合には、その請求

はされなかったものとみなされます(規則 17.1(b))。

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2003 年 12 月 Page 69 of 101

7. 生物

7.1 生物 (寄託された微生物又はその他の生物材料) 生物マスターテーブルには一つの機能しかありません。[入力してください]の欄

をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンをクリックしてください。

「寄託した微生物又はその他の生物材料」に関する入力画面が現れます。規則 13の 2.3 の規定にしたがって、生物材料の寄託に関して、出願人は下記の入力を行っ

てください。 1. 生物材料を寄託した寄託機関の名称及びあて名 2. 生物材料を寄託機関に寄託した日 3. 寄託機関によって与えられた受託番号 指定官庁によっては、生物材料の寄託に関する表示が出願時に明細書中に含まれ

ていることを要求することがあります。そうでない場合には、その指定官庁の国内

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2003 年 12 月 Page 70 of 101

段階では、生物材料の寄託に関する表示を考慮しないこととしています(そのような

官庁の詳細については、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L』を参照してく

ださい)。 明細書中に生物材料の寄託に関する表示が記載されていない場合、その表示は様

式 PCT/RO/134 にて行うことができます。国際出願時に、この PCT/RO/134 が添

付された場合には、内訳のチェックリスト上にチェックマーク をつけその旨を明

記してください。様式 PCT/RO/134 に含まれる情報と同様の情報を含む書面を

PCT-EASY 出願願書の印刷時に同時に印刷することができます。 国際出願が一つ以上のヌクレオチド又はアミノ酸系列に関する開示を含んでいる

場合、その開示は、明細書中の独立した部分でなければなりません。(規則 5.2(a))。そのような場合、[明細書の配列表]チェックボックスにチェックマーク を入れて

ください。

7.1.1 寄託された微生物又はその他の生物材料に関する詳細画面

様式 PCT/RO/134 を作成するための、生物詳細サブノートブックに入力する情

報は下記のとおりです。

7.1.1.1 明細書中の表示 明細書中の寄託された生物材料の詳細が記載された箇所のページ及び行番号を

対応する欄に入力します。

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2003 年 12 月 Page 71 of 101

7.1.1.2 生物材料寄託機関 プルダウンメニューから生物材料を寄託した寄託機関を選択しクリックしてく

ださい。寄託機関は、その略称のアルファベット順で表示されます。

7.1.1.3 あて名 上記寄託機関を入力すると、あて名は自動的に入力されます。

7.1.1.4 受託番号 受託番号の二つの欄のうち、左の欄には、生物材料を寄託した寄託機関の略称

が、上記寄託機関の名称を選択すると自動的に表示されます。右の欄には、受託

番号を入力してください。

7.1.1.5 寄託の日付 表示されたフォーマットで、寄託の日付を入力してください。

7.1.1.6 追加の表示 指定官庁によっては、生物材料の寄託に関する表示とともに、その寄託された

生物材料自身に関する表示、例えば、出願人が知りうるかぎりの範囲においての

簡単なその特性の説明等を要求しています。このような要求の有無は、あらかじ

め、国際事務局に対して通知され、PCT ガゼットに掲載されております。詳細に

ついては、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L』に指定官庁ごとに掲載さ

れています(規則 13 の 2.3(a)(iv),及び 13 の 2.7(a))。 このような追加の表示が必要な場合には、この欄に入力してください。

7.1.1.7 追加事項の表示の届け出 国際出願の出願時に生物材料の寄託に関する表示が何らされていない場合、そ

の表示は、当該国際出願の出願日から 2 月より前に、当該国内法令がより早く表

示することを求めていることを、国際事務局が PCT ガゼットによってあらかじめ

通達していない限り、当該国際出願の優先権主張日から 16 月以内に国際事務局に

提出することができます。しかしながら、出願人が早期公開を望んだ場合は、こ

の生物材料の寄託に関する表示は、指定官庁によって、生物材料の寄託に関する

表示がなされていないと処理されるのを避けるために、その早期公開の求めを提

出するときまでには、なされていなければなりません。『「PCT 出願人の手引」

第 I 巻 B 付属書 L』には、その国内法令が、当該国際出願の優先権主張日から 16月以内より早く生物材料の寄託に関する表示をなさなければならないことについ

て、指定官庁ごとに、その可能な期限を含めて記載されています(規則 13 の

2.3(b),13 の 2.4,及び 48.2(a)(viii))。 国際出願と別個に、生物材料の寄託に関する表示がなされる場合には、[追加事項

の表示の届け出]の欄に必要な情報を入力してください。

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7.1.1.8 表示に関連する指定国の選択画面

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生物材料の寄託に関する表示は、すべての指定国についても、又は特定の指定

国のみについても行うことができます。この表示は特定の指定国のみについての

ものと明記されない限り、すべての指定国についてのものとみなされます。異な

る指定国に対してそれぞれ異なる寄託を行うこともできます(規則 13 の 2.5)。

全ての指定国

当該生物材料の寄託に関する表示がすべての指定国に関するものであるときに

は、このラジオボタンを選択してください。

特定の指定国のみ

このラジオボタンを選択したときに現れる[選択/修正]ボタンを選択することに

よって、当該生物材料の寄託に関する表示が特定の指定国のみに関するものであ

ることを入力することができます。特定したい指定国を表示するためには,該当

する国名の左をクリックすることによって、チェックマーク を入れてください。

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8. 内訳

8.1 内訳 (チェックリスト) 内訳ノートブックページは、国際出願の一部,又は国際出願に添付されるさまざま

な書類等を明記するためのものです。 このページには、ラジオボタンで選択できる下記の二つの出願方法があります。

1. PCT-EASY(PCT-EASY 形式による出願) 2. 電子出願(全ての書類を電子化する形式による出願)

注意 PCT-EASY 形式により作成できるのは、PCT 国際出願のうち願書及び要約書だ

けであり、それを印刷した場合 PCT-EASY 形式による新しい様式となりま

す。 また、ノートブックタブで選択できる下記の二つのマスターテーブルがあります。

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1. 国際出願マスターテーブル (国際出願本体に含まれる書類等の目録を表示) 2. 添付書類マスターテーブル (国際出願に添付される書類等の目録を表示)

双方のマスターテーブルには、対象となる書類と電子ファイルの詳細を入力できる

詳細テーブルがあります。

8.1.1 国際出願マスターテーブル (チェックリスト) このマスターテーブルには下記の項目があります。 • 願書 • 明細書(配列表及び配列表に関連するテーブルを除く) • 請求の範囲 • 要約書 • 図面 • 明細書の配列表 • 配列表に関する表

([明細書の配列表]及び[配列表に関する表]に関する項目は、生物ページのチェック

ボックスにチェックマーク を入れた時のみ表示されます) 対象となる項目の行をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンをク

リックすることによって、それぞれの書類等に関する、書類のページ数,及び電子

ファイルの添付について入力する画面が開きます。(PCT-EASY 形式では、要約書

のみが電子ファイルでの添付に対応しています)

ページ数

明細書,及び請求の範囲のページ数は,必ず記入しなければなりません。したが

って,これらに関する項目は必ず入力する必要があります(規則 3.3(a)(i))。 ページ数の総計は,このマスターテーブルの図面ないし明細書の配列表に関する

項目の下の,合計と表示された項目に表示されます。

8.1.2 「計算」ボタン 国際出願チェックリストのすべての項目に入力した後、このボタンをクリック

してください。総ページ数が計算されます。PCT-EASY 形式によって作成される

願書のページ数を計算するために、この作業は必要です。計算された国際出願の

総ページ数は、国際手数料の計算に用いられます。PCT-EASY が提出のための準

備作業を始めたときには、この総ページ数は再計算されます。このボタンはいっ

たんページ数を計算した後では[再計算]ボタンに変わります。

8.1.3 国際出願内訳詳細 ユーザは、画面の左側にあるナビゲーション・バーを用いて、内訳詳細画面の

項目をスクロールすることができます。

注意 現行法では全て書面による出願書類,添付書類を提出しなければなりません。

したがって書面による書類は全て[有り]を選択してください。

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8.1.3.1 願書 t 書面による願書:

願書は、ページ計算に基づいて自動的に PCT-EASY が計算し、画面に表示され

ます。

電子ファイル:

願書データは PCT-SAFE が自動的に作成しますので、入力の必要はありません。

8.1.3.2 明細書 (配列表及び配列表に関連するテーブルを除く)

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、表示された欄に、明細書のページ数を入力し

てください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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8.1.3.3 請求の範囲

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、表示された欄に、明細書のページ数を入力し

てください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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8.1.3.4 要約書

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、表示された欄に、要約書のページ数を入力し

てください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできませんので、[要約書

の編集]ボタンを押して、要約書を作成してください。

注意 要約書は、御使用のワープロソフトで作成し印刷するとともに、特に MS-DOSテキスト形式で保存してください。なお、日本語で要約書を作成する場合に

は、その長さは 350 文字をめどとしてください。その後、この MS-DOS テキ

スト形式の要約書の電子ファイルを、カットアンドペーストで貼り付けてくだ

さい。

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8.1.3.5 図面

国際出願が図面を含むときには、出願人は、出願人が最もその発明を良く現し

ていると考える図面の図面番号を、[要約書とともに提示する図の番号]の欄に一つ

だけ明記してください。この図面は要約を理解するのに最も有用でなければなり

ません。なお、要約書を理解するために図面が必要でない場合には、このために

図面を特定する必要はありません(規則 3.3(a)(iii),及び 8.2)。

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、表示された欄に、図面のページ数を入力して

ください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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8.1.3.6 明細書の配列表、明細書の配列表に関連するテーブル

国際出願にヌクレオチド又はアミノ酸配列表に関する開示が含まれているとき

には、実施細則の付属書 C に示された標準にしたがって、配列表部分を明細書と

は別に明細書の配列表として用意しなければなりません。この項目は、生物ノー

トブックページのチェックボックスにチェックマーク を入れた時のみ有効にな

ります。

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、表示された欄に、明細書の配列表のページ数

を入力してください。

電子ファイル:

規定のフォーマットによって明細書の配列表部分の電子ファイルを記録したフ

レキシブルディスクは、PCT-EASY 形式のフレキシブルディスクとは別個に用意

してください。この別個のフレキシブルディスクは、添付書類マスターテーブル

において、添付書類として明記してください。

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8.1.4 添付書類マスターテーブル (チェックリスト)

対象となる項目の行をダブルクリックするか、その行を選択し[開く]ボタンをク

リックすることによって、添付書類を明記する画面を開くことができます。この

マスターテーブルには、下記の手数料計算用紙,PCT-EASY ディスク,及び優先

権証明書についての項目が自動的に現れます。

8.1.4.1 手数料計算用紙 書面による願書:

手数料を出願時に払わないとしても、手数料計算用紙を願書に添付する必要が

あります。

電子ファイル:

手数料計算用紙データは PCT-SAFE が自動的に作成しますので、入力の必要は

ありません。

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8.1.4.2 優先権証明書 (複数可) あらかじめ,優先権ノートブックページに記載された、すべての国内出願,広

域出願,及び国際出願を基礎とした優先権主張であって、受理官庁に優先権証明

書の作成と送付を依頼していないものについては、自動的に項目が入力されてい

ます。しかしながら、それらの優先権証明書を正式に添付したことになるのは、

下記の書面による優先権証明書のページで添付することを明記した場合に限りま

す。

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。”

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

このマスターテーブルは、必要である場合には、プルダウンメニューから選択

し、入力ボタンを選択することによって、下記の項目を含むことができます。項

目が追加された後には、対象となる項目の行をダブルクリックするか、その行を

選択し[開く]ボタンをクリックすることによって、それぞれの書類等に関する、添

付することを明記する操作をする入力画面が現れます。

8.1.4.3 個別の委任状の原本 書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

8.1.4.4 包括委任状の原本 書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

8.1.4.5 包括委任状の写し 書面による願書:

規則 90.5 に基づいてあらかじめ受理官庁に提出してある包括委任状の写しを国

際出願に添付する場合には、[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してく

ださい。なお、受理官庁が包括委任状に番号を付与している場合には、その番号

を記すことができます。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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8.1.4.6 記名押印(署名)の欠落についての説明書 書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

8.1.4.7 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面 書面による願書:

様式 PCT/RO/134 又は同様の生物材料寄託に関する表示をした別紙を国際出願

に添付する場合、[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

特定の国においては、様式 PCT/RO/134 又は同様の表示を含む書面が明細書の

一部となっていなければならない場合があります。そのような表示が既に明細書

の一部である場合には、この書面に関する入力を行わないでください。(そのよう

な官庁の詳細については、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L』を参照し

てください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

8.1.4.8 コンピュータ読取可能な媒体によるヌクレオチド及び又はアミノ酸配列表 書面による願書:

国際出願に開示された内容に対し、添付されたコンピュータ読取可能な媒体の

内容が、何ら新規事項を含んでいないことを示す陳述書について、[有り]のラジオ

ボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル(ディスケット):

国際出願にヌクレオチド又はアミノ酸配列表に関する開示がある場合で、コン

ピュータによる読み取り可能な媒体による配列表を添付することを国際調査機関

が要求しているときは、出願人は国際出願にコンピュータによる読み取り可能な

媒体による配列表を添付して受理官庁に提出することができます。その場合は、

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください(規則 5.2)。

8.1.4.9 国際出願の翻訳文 国際調査のための国際出願の翻訳文を国際出願の出願時に提出する場合(規則

12.3)、翻訳に使用した言語を言語欄に明記してください。

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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8.1.4.10 その他 (複数可) プルダウンメニューで[その他]を選択した後に現れる入力欄に詳細を入力してくだ

さい。その後、[追加]ボタンを選択しクリックしてください。

書面による願書:

[有り]のラジオボタンを選択して、添付を明記してください。

電子ファイル:

PCT-EASY 形式では、電子ファイルで添付することはできません。

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9. 手数料

手数料計算用紙で、出願人が納付すべき金額の計算と、所定の手数料が容易に確認

できます。この画面に料金を正確に入力してください。出願人自身が作成した料金表

(下記の料金表を参照してください)から得た料金を基に、PCT-EASY の料金計算機能

を使うことが強く勧められます。このノートブックページの利用によって、受理官庁

による料金確認が容易になり、料金に関する計算間違いを避けることができるように

なります。 納付する手数料の額についての詳細は、受理官庁にお問い合わせください。国際出

願手数料,及び調査手数料は為替変動により変更されることがあります。よって、出

願人は最新の手数料を確認してください。すべての手数料は国際出願が受理された日

から一月以内に納付されなければなりません。 手数料計算ページには下記の項目があります。

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2003 年 12 月 Page 86 of 101

9.1.1 通過 (プルダウンメニュー) 国際手数料の支払いとして複数の通貨の中から一種類を選択できる場合(利用で

きる通貨は、願書ページで設定した受理官庁と国際調査機関の組合せによって決

まります)、支払通貨をこのプルダウンメニューから選択してください。

9.1.2 料金表 (プルダウンメニュー) このプルダウンメニューによって料金表の適用開始日を選ぶことができます。

この機能はオプションです。

9.1.3 料金計算表 手数料情報は、このテーブルに直接表示されています。いくつかの手数料に関す

る乗数は、他のノートブックページからの情報で自動的に入力されています。手

数料額そのものは、このテーブルに入力された手数料と、通貨,及び料金表プル

ダウンメニューによって選択された料金表を基に、計算されています。また、

個々の手数料はユーザが上書きして入力することができます。総額は自動的に計

算されます。なお、このテーブルには以下の項目があります。

9.1.3.1 送付手数料 この手数料は、受理官庁のための送付手数料です(規則 14.1)。送付手数料は、

受理官庁に国際出願が受理された日から一月以内に納付しなければなりません。

送付手数料に関する詳細については、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 C』

を参照してください。

9.1.3.2 調査手数料 この手数料は、国際調査機関(ISA)への調査手数料です(規則 16.1)。調査手数料

は、受理官庁に国際出願が受理された日から一月以内に納付しなければなりませ

ん。調査手数料に関する詳細については、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書

D』を参照してください。 複数の国際調査機関を選択できる場合、出願人は選択する国際調査機関を願書

ノートブックページで選択明記するとともに、選ばれた国際調査機関に対応する

国際調査手数料を支払わなければなりません。管轄国際調査機関に関する詳細,

及び出願人がどの国際調査機関を選択できるかどうかについては、『「PCT 出願

人の手引」第 I 巻 B 付属書 C』を参照してください。 米国特許商標庁を国際調査機関として選択し、願書ノートブックページで、そ

の基礎手数料が支払われた、35USC111(a)に基づく米国国内出願についての、先

の調査について明記した場合には、減額した調査手数料が適用されます

9.1.3.3 国際出願手数料 基本手数料の額は、国際出願の用紙の合計枚数によって決まり、枚数は、内訳

ノートブックページの国際出願マスターテーブルの[合計]欄に現れている数字が使

われます。基本手数料は、受理官庁に国際出願が受理された日から一月以内に納

付されなければなりません。基本手数料に関する詳細については、『「PCT 出願

人の手引」第 I 巻 B 付属書 C』を参照してください。

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2003 年 12 月 Page 87 of 101

9.1.3.4 国際出願手数料 (30 枚を超える場合の手数料) この手数料額は、国際出願の用紙の合計枚数によって決まります。枚数は、内

訳ノートブックページの国際出願マスターテーブルの[合計]欄に現れている数字が

使われます。国際出願が 30 ページ以下しかない場合には、この手数料は必要あり

ません。 国際出願が 30 ページを越える枚数であった場合には、30 枚を越える枚数一枚

ごとに料金が加算されます。この場合、30 ページを越える枚数は、自動的にこの

手数料の乗数の欄に表示されます。この手数料は、受理官庁に国際出願が受理さ

れた日から一月以内に納付しなければなりません。基本手数料に関する詳細につ

いては、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書C』を参照してください。

9.1.3.5 EASY 形式による減額 実施細則の規定に基づいて、PCT-EASY 形式で作成した国際出願願書の電子デ

ータと、要約書の電子データ(MS-DOS テキスト形式)を所定の形式で記録したフ

レキシブルディスクを、PCT-EASY 形式を用いて作成した国際出願願書及び書面

によるその他の書類とともに提出することによって、100 スイスフラン(又は、受

理官庁が指定した国際手数料を払うための通貨における等価な額)の国際手数料の

減額を受けることができます。要約書を電子データで添付することを内訳のノー

トブックページで明示すると、減額される金額が赤い文字で表示されます。要約

書を電子データで添付しない場合には、この欄には、0 が表示されます.

9.1.3.6 優先権証明書請求手数料 優先権証明書がその国際出願を受理する受理官庁により発行される場合には、

出願人は、優先権証明書の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権証明書を作成

し国際事務局に送付するよう、請求することができます。そのような請求は優先

権詳細画面の対応するチェックボックスにチェックマーク を入れ選択すること

により、それぞれの優先権証明書に対して行うことができます。当該請求を行う

場合には、出願人は、受理官庁に対してこの欄に表示される優先権証明書請求手

数料を納付しなければなりません(詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I 巻B 付属書 C を参照してください)(規則 17.1(b))。優先権証明書請求手数料の乗数に

ついては,優先権ノートブックページにおいて行われた上記請求の数に対応して

います。 優先権主張日から 16 月以内に受理官庁にこの手数料が支払われない場合には、

当該請求はなかったものとみなされます(規則 17.1(b))。 なお、当該受理官庁の要求する優先権証明書請求手数料が、発行される優先権

証明書のページ数などに比例するなど、一定した額ではない場合には、この欄は、

[優先権証明書請求手数料の総額]となります。その場合は、出願人が優先権証明書

請求手数料の総額を計算し、この欄に入力する必要性があります。

9.1.3.7 特定の国の出願人に対する手数料の減額 下記に示す条件により出願人が手数料減額を主張する権利を有する場合、ソフ

トは算定の確認を行います。

料金表が選択された場合、適用可能である場合は、減額が自動的に計算されま

す。このような場合は、手数料の乗数の欄(X)に、適用される減額が赤く表示さ

れます。料金表での手数料が(現地通貨変動のために)前もって決定されていな

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 88 of 101

い場合、正しい手数料は受理官庁が確認すると共に、(減額されない)場合の金額が

料金欄に表示されます

料金表が選択されなかった場合、出願人は手作業で料金の減額を入力する必要が

あります(ソフトは減額を計算しません)。国際出願手数料は、状況に応じて減額さ

れることに注意して下さい。

特定の国の出願人に対する手数料の減額

自然人であって、1人当たりの収入が 3,000US ドル以下(西暦 1995 年、1996年と 1997 年の間支払うべき分担金の査定額を国際連合が決定するために使われた

1 人当たりの平均収入による)である国の国民かつ居住者である出願人は、料金表

のとおりに、国際出願手数料を含む PCT 料金の 75%減額を受ける権利が与えら

れます。もし複数の出願人いる場合、それぞれが前述の基準を満たさなくてはな

りません。国際出願手数料の減額は、願書に記載された名前、国籍、居所を基に

してその権利を与えられた出願人に自動的に適用されます。 各出願人が上記必要条件を満たす各国の国民かつ居住者であり、少なくとも出

願人の一人がPCT加盟国の国民又は居住者であり、国際出願をする資格があれ

ば、たとえ出願人の一人又は複数が PCT 加盟国出身でないとしても、手数料は減

額されます。 以下のPCT加盟国の国民又は居住者である自然人は、資格があります。

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブル

キナファソ、ブルガリア、ベナン、ブラジル、ベラルーシ、中央アフリカ、コン

ゴ、コートジボアール、カメルーン、中華人民共和国、キューバ、チェコ共和国、

エストニア、ガボン、グレナダ、グルジア、ガーナ、ガンビア、ギニア、ギニア

ビサウ、クロアチア、ハンガリー、インドネシア、インド、ケニア、キルギスタ

ン、朝鮮民主主義人民共和国、カザフスタン、セントルシア、スリランカ、リベ

リア、レソト、リトアニア、ラトビア、モルドバ共和国、マダガスカル、マケド

ニア旧ユーゴスラビア共和国、マリ、モンゴリア、モーリタリア、マラウイ、メ

キシコ、ニジェール、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、スーダン、スロバ

キア、シエラレオネ、セネガル、スワジランド、チャド、トーゴ、タジキスタン、

トルクメニスタン、トルコ、ウクライナ、ウガンダ、ウズベキスタン、ベトナム、

ユーゴスラビア、ザンビア

他の減額も、特定の国の出願人は利用可能であるかもしれません。適用される

かもしれない他の減額については、受理官庁にお問い合わせ下さい。このような

場合、出願人は、料金計算頁に、適用される減額を示さなくてはなりません。

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 89 of 101

10. 支払い

10.1 支払い このページでは、プルダウンメニューから選ぶことによって、料金の支払方法を

明記することができます。受理官庁によって,可能な支払方法は異なりますので、

必要ならば受理官庁に確認してください。 注意 予納口座について 受理官庁は、予納口座からの料金引落に関して出願人/代理

人が書面の手数料計算用紙上に署名を行うとともに、予納口座番号を明記しな

い限り、引落を行いません。予納口座番号については、予納口座による支払い

をプルダウンメニューから選択した場合に現れる欄に入力してください。

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PCT-SAFE User Reference Manual

2003 年 12 月 Page 90 of 101

10.1.1 予納口座に対して与えられる権限 (チェックボックス) 出願人が予納口座以外の支払方法を選択した場合において,受理官庁に対して,

料金の清算等を予納口座と行って欲しい場合には,このチェックボックスをチェ

ックし,表示される入力欄に予納口座番号を入力してください。

10.1.2 支払い方法が複数の場合

異なる手数料に対して,異なる支払方法で手数料を支払いたい場合には,[複数

の方法による支払い]を選択してください。より詳細なテーブルが表示され,その

テーブルの中で,それぞれの手数料に対してその右側に現れるプルダウンメニュ

ーで支払方法を選択することができます。それぞれの手数料に対して,その受理

官庁で用いられる支払方法を選択してください.

注意 日本国特許庁を受理官庁として国際出願をする場合の詳細な納付方法について

は、日本特許庁にご確認ください。

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11. 注釈

11.1 注釈 注釈マスターテーブルの[提出者の署名(記名押印)]では署名(記名押印)者のリストを作

ることができます。[SAFE によるチェック結果]では当該国際出願の SAFE によるチェッ

ク結果を見ることができます。 このテーブルは、国際出願に関連する、以下の項目に入力することもできます。

• 特定の指定国に関する発明者

• 言及

• 私的言及

[注釈又は言及]のこれらの項目をプルダウンメニューから選択することによって、注

釈マスターテーブルに新規項目とし入力することができます。その後、その項目を選択

して、内容を入力してください。

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11.1.1 提出者の署名(記名押印)

提出準備手続の一環として PCT-EASY 出願願書に印刷される署名(記名押印欄)を作る

ための、[提出者の(記名押印)]テーブルが表示されます。ここで、印刷された願書に署名

(記名押印)する人の名前を選ぶことができます。署名(記名押印)をする人の名前のリス

トを作成するためには、上の欄に表示された名前を選択し,[挿入]ボタンを選択するこ

とによって行います。複数の者が署名(記名押印)する場合には、この動作を繰り返して

ください。なお、選択された者が法人であった場合には、選択された者のために実際に

署名を行う者の名前と、それが明らかではない場合においては、その実際に署名を行う

者が選択された者に対してどのような権限で署名を行うかを、表示された欄に入力して

ください(署名ではなく押印を行う場合には、[署名者の氏名]及び[権限]の欄への入力の

必要はありません)。選択された者は、リストの最下位に追加されます。 署名(記名押印)は,すべての出願人のものがなされなければなりませんが、添付され

た委任状,又は既に受理官庁に提出してある包括委任状によって、代理人,又は共通の

代表者が選任されている場合には、その代理人,又は共通の代表者による署名(記名押

印)のみで済ますことができます。その場合において願書に委任状が添付されていない

場合には、受理官庁は出願人に委任状の追完を要求することとなります。

注意 日本特許庁に出願する場合には、出願人の署名は 1 人で十分です。また委任状は必

要ありません。

米国が指定されており、発明者でもある米国のための出願人が願書への署名(記名押

印)を拒絶した場合、又は十分な努力にもかかわらずその者を発見できなかったり、連

絡をとることができなかった場合には、署名(記名押印)が不可能なことを説明する「記

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名押印(署名)の説明書」を代わりに添付できます。しかしながら、この「記名押印(署名)の説明書」は、出願人が複数存在する場合で、当該国際出願の願書が最低一人の出

願人によって署名(記名押印)されている場合に限り、提出することができます。この

「記名押印(署名)の説明書」は、受理官庁の要求する要件を満たしていなければなりま

せん。「記名押印(署名)の説明書」を国際出願に添付して提出する場合には、内訳ペー

ジの添付書類マスターテーブルにおいて、[記名押印(署名)の説明書]を選択し、それが添

付してあることを明記しなければなりません(規則 4.1(d),及び 4.15))。

予納口座を支払方法として選択した場合には、予納口座から料金を引き落とすことを

承認したことを示す署名(記名押印)に関する新たな入力欄が表示されます。この欄には

自動的に筆頭の署名(記名押印)者の名前が表示されますが、自由に変更することができ

ます.

注意 願書を印刷した後に実際に署名(記名押印)を行ってください。

11.1.2 特定の指定国のみに関する発明者

各国国内法令における発明者の定義が異なる場合などのために、指定国ごとに異なる

発明者を記載することができます。そのような場合には、この項目を選択してください。

選択することによって、氏名ページで入力した発明者のリスとが表示されます。発明者

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の名前の右にある[全ての指定国]という表示をクリックし、その者が発明者となる指定

国を指定国のリストから選択してください。何らの表示がないときには、その発明者は

すべての指定国に対する発明者であるとみなされます(規則 4.6(c))。 入力された情報は

フレキシブルディスクに記録されるとともに PCT-EASY 形式の出願願書自体の一部と

して印刷されます。

11.1.3 言及

この項目は、出願人が受理官庁に伝えたい言及を入力するためのものです。ここで入

力された情報は、提出準備手続の間に、国際出願の他のすべての情報とともに、フレキ

シブルディスクに記録されるとともに、PCT-EASY 形式の出願願書の付属書の一部とし

て(手数料計算用紙)自動的に印刷されます。 言及は、他のノートブックページにおいて、編集メニューの中の言及コマンドを用い

ることによっても、作成することができます.

11.1.4 私的言及 この項目は、出願人自身のための言及を入力するためのものです。この私的言及は、

受理官庁並びにその他の官庁に送られることはありません。この私的言及は、未完成の

出願を後で完成するときのためのメモ書きとして、また、願書の作成の各段階を複数の

人で行っている場合のお互いの連絡に使うことなどができます。 私的言及は、他のノートブックページにおいて,編集メニューの中の私的言及コマン

ドを用いることによっても、作成することができます。入力された情報はフレキシブル

ディスクにも PCT-EASY 出願願書,その付属書のいずれにも記録されません.

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12. 提出準備手続

12.1 提出準備手続 この機能では、PCT-EASY 形式によって作成された国際出願を受理官庁に提出するた

めの準備手続を下記の順序で行います。:

1. 受理官庁への書類提出方法を明記する提出記録 (現時点では、この提出準備手続で作

成されたフレキシブルディスクを添付した書面を用いた提出方法しか選べません)

2. PCT-EASY 形式の出願願書への署名(記名押印)者の明記

3. 願書提出のための PCT-EASY 形式の出願願書の印刷

4. 願書電子データと内訳ページで添付した電子データすべてを含む受理官庁提出用電

子ファイルのフレキシブルディスクへの記録

重要 一度提出準備手続が完了すると、PCT-EASY 形式上の願書データは変更ができなく

なります。そのため、この準備手続に入る前に、記入された願書のドラフトを印刷

し内容を確認しておくことを勧めます。

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12.1.1 提出準備手続の開始 願書ノートブックの右下にあるスピードボタンの中から[提出]スピードボタン①を選

択するか、ツールメニューの[提出]コマンドを選択することによって、提出準備手続を

開始することができます。 なお、SAFE によるチェック結果に一つでも「赤」が含まれている場合には、この提

出準備手続を開始することができなくなっています。その場合には、「赤」の SAFE に

よるチェック結果に基づいて、問題点をあらかじめ修正してから、再度提出準備手続に

入ってください 。

12.1.2 願書内容の確認 提出準備手続に入る前に,入力した全ての情報を表示される SAFE によるチェック結

果記録の内容と照らし合わせて充分検討してください。この時点が変更を行うことので

きる最後の時点です。誤りの修正など、なんらかの変更を行うためには、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。ここで、SAFE によるチェック結果記録の内容に問題

がない場合には、SAFE によるチェック結果記録画面を下までスクロールし、[OK]ボタ

ンをクリックしてください。

12.1.3 提出準備経過

提出準備経過画面では、提出準備手続の進行状況を表示します。また、同時に作成日,

提出願書のファイル名,及び提出方法を表示します。[継続]ボタンをおして次の署名(記名押印)の処理に移ってください。

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12.1.4 署名(記名押印)

提出準備手続の一環として、[署名(記名押印)]テーブルが表示されます。

『提出者の署名(記名押印)』で説明した機能を使って印刷された願書に署名する人のリ

ストを作成することができます。まだこのリストを作成していない場合は提出準備手続

中に作成することができます。また既に行ったエラー! 参照元が見つかりません。の詳

細に変更がある場合もこの時点で修正することができます。 提出手続を進める場合は[OK] をクリックしてください。

注意 願書を印刷した後に実際に署名(記名押印)を行ってください。注意 願書を印刷した

後に実際に署名(記名押印)を行ってください。

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12.1.5 PCT-EASY 形式の出願願書等の印刷

[OK]ボタンをクリックして実際の印刷に入る前に、プリンタに A4 の用紙を入れ(レターサイズ等の A4 以外の用紙は使わないでください)、印刷準備をしてください。同時

に Windows 上のプリンタの設定が、A4 になっているかを確認してください。 提出準備手続中で印刷された PCT-EASY 形式の出願願書のすべてのページのヘッダ

には、「原本(出願用)」と印刷されます。提出準備手続以外の、[印刷]スピードボタ

ンやファイルメニューで印刷された PCT-EASY 出願願書では、ヘッダには「ドラフト

(注意 提出用ではありません)」と印刷され区別できるようになっています。 また、PCT-EASY 情報シートが同時に印刷されます。このシートには、最終的に残っ

た SAFE によるチェック結果が印刷されているので、その内容を確認してください。こ

のシートには、それ以外に、国際出願を提出する前になすべきことが列記されています。

このシートは、出願人向けのものですので、受理官庁に提出する必要はありません。 なお、生物ノートブックページにおいて、「寄託した微生物又は他の生物材料に関す

る書面」に関する記載を行っていた場合には、様式 PCT/RO/134 が同時に印刷されます。

その内容に関する各指定官庁の要求事項については、『「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付

属書 L』を参照してください。

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12.1.6 PCT-EASY 形式の出願願書電子ファイルの作成とフレシキブルディスクへの複写

印刷終了後、表示される提出準備経過で[続行]ボタンをクリックすると,『SAFE フ

ァイルマネージャ』画面に戻ります。

出願用の電子ファイルを作成する場合は、SAFE ファイルマネージャ画面上の[提出準

備完了]を選択し、保存したファイルをクリックします。ここで、ダブルクリックするか

右クリックを押して[提出]を選択すると、保存画面が表示されるので、保存先、ファイ

ル名を指定することにより、PCT-EASY 形式の出願願書電子ファイルをハードディスク

又はフレキシブルディスクに保存することができます。

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フレキシブルディスクには、下記の図のように「PCT-EASY」の文字と、出願人又は

代理人の書類記号,及び第一出願人の氏名(英文及び日本語)を分かりやすく記入したラ

ベルシールを貼り、書面によるその他の書類と同時に受理官庁に提出してください。

12.1.6.1 提出準備完了後の修正又はその項目の削除

提出準備手続完了後には、その願書を修正することは不可能になります。したがって、

印刷された願書上の表記の修正は行わないでください。この時点で、提出準備手続完了

後に願書上の項目の誤り,又は項目の入力モレを発見した場合には、提出準備完了した

PCT-EASY 形式の出願願書電子データを、右クリックを押して[テンプレートとして保

存する]をクリックし、そのテンプレートを用いて作成した新規出願上で修正,又は訂正

を行ってください。

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12.1.7 提出済のフォーム

提出準備手続が終了すると、完成した PCT-EASY 形式の出願願書電子データは、

SAFE ファイルマネージャの[提出済]フォルダに保存されます。

12.1.7.1 [提出済]フォルダ内のファイルの閲覧 [提出済]フォルダ内の閲覧したい PCT-EASY 形式の出願願書データをダブルクリック

することにより、閲覧することができます.

12.1.7.2 提出準備手続中に作成した願書の副本の印刷 必要ならば、提出準備手続中に作成した願書の副本を印刷することができます。[提出

済]フォルダ内の必要な PCT-EASY 形式の出願願書電子データをダブルクリックすると、

その電子データを閲覧する画面が開きます。そして、[印刷]スピードボタンか,ファイ

ルメニューから印刷コマンドを選んで印刷してください。

提出準備手続後に印刷された願書の副本のヘッダには「副本」と印刷され区別できる

ようになっています。万一、願書の原本を失ったり汚したりして、それを提出できない

場合には、この副本を代わりに提出することができます。

12.1.7.3 [提出済]フォルダ内のファイルの削除 マウスの右クリックを押して[削除]を実行することにより、不要なファイルを削除す

ることができます。

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