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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
13
鳥取県公報平成 年 月 日(水)
号外第 号
13 28
24
3
毎週火 金曜日発行・
目 次
◇ 鳥取県税条例 一部 改正 条例(税務課)……………………
公布 条例
◇鳥取県税条例 一部 改正 条例
不動産取得税 関 事項
住宅 取得 係 税率 特例措置 適用期限 平成 年 月 日(現行 平
成 年 月 日) 延長 。(第 条関係)
自動車税 関 事項
( ) 平成 年度及 平成 年度 新車新規登録 以下 自動車 、
当該登録 翌年度及 翌々年度 以下 特例措置 講 。(第
条、第 条関係)
最新排出 規制値 ー 以上排出 性能 良 自動車
一定 低燃費基準 満 並 電気自動車、 ー 自動車及
天然 自動車 、税率 概 分 軽減 。
最新排出 規制値 ー 以上排出 性能 良 自動車
一定 低燃費基準 満 、税率 概 分 軽減
。
最新排出 規制値 ー 以上排出 性能 良 自動車
一定 低燃費基準 満 、税率 概 分 軽減
。
( ) 平成 年度及 平成 年度 下記 年限 超 自動車(低公害車
及 一般乗合用 除 。) 、 翌年度 以下 特例措置
講 。(第 条、第 条関係)
ー 車 新車新規登録 年 経過 、税率
概 分 重課 。
車(液化石油 車 含 。) 新車新規登録 年 経過
、税率 概 分 重課 。
軽油引取税 関 事項
特約業者及 元売業者以外 者 行 軽油 輸入 係 申告納付期限 輸入
時 (現行 輸入 日 翌月末日 ) 。(第 条及
第 条関係)
他
( ) 法人等 県民税及 法人 事業税 、会社分割・合併等 企
業組織再編 係 清算所得 関 所要 改正 行 。
( ) 所要 規定 整備 行 。
施行期日等
( ) 条例 、地方税法等 一部 改正 法律 施行 日 施行
。 、 平成 年 月 日 、 ( ) 平成 年 月
日 施行 。
( ) 所要 経過措置 講 。
鳥取県税条例 一部 改正 条例 公布 。
平成 年 月 日
鳥取県知事 片 山 善 博
条 例 の を する
された のあらまし
の を する
に する
の に る の の を
まで することとした
に する
び に された の について
の び に の を ずることとした
ア ガス より パ セント ガス の い で
の を たすもの びに メタノ ル び
ガス について を ね の すること
イ ガス より パ セント ガス の い で
の を たすものについて を ね の する
こと
ウ ガス より パ セント ガス の い で
の を たすものについて を ね の する
こと
び に の を えている
び バスを く について その から の を
ずることとした
ア ディ ゼル で から を したものについて を
ね の すること
イ ガソリン ガス を む で から を
したものについて を ね の すること
に する
び の が う の に る を
の まで した の まで とすることとした
び
その
の び の について による
に る に する の を うこととした
の の を うこととした
この は の を する の の から する
こととした ただし は から の は
から することとした
の を ずることとした
の を する をここに する
1
1
6
6
2
1
2
3
4
1
2
5
1
2 4 1 4 1 3
2
3
16 30
13 30 80
13 14
1
38 139
75
100 50
50
100 25
25
100 13
13 14
138 139
11
100 10
13
100 10
187
196
14 13
31
13 28
条 例
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鳥取県条例第 号19
鳥取県税条例 一部 改正 条例
鳥取県税条例(平成 年鳥取県条例第 号) 一部 次 改正 。
次 表 改正前 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号(以下「移動条項等」 。) 対応 同表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引
条、項及 号(以下「移動後条項等」 。) 存在 場合 、当該移動条項等 当該移動後条項等 、移動条項等 対応 移動後条項等 存在 場合
、当該移動条項等(以下「削除条項等」 。) 削 、移動後条項等 対応 移動条項等 存在 場合 、当該移動後条項等(以下「追加条項等」 。)
加 。
次 表 改正前 欄中下線 引 部分(項及 号 表示並 削除条項等 除 。以下「改正部分」 。) 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分(条、
項及 号 表示並 追加条項等 除 。以下「改正後部分」 。) 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在
場合 、当該改正部分 削 。
次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分(以下「改正表」 。) 対応 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分(以下「改正後表」 。) 存在
場合 、当該改正表 削 、改正後表 対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。
改 正 後 改 正 前
(納期限後 納付又 納入 税金又 納入金 係 延滞金)
第 条 納税者又 特別徴収義務者 、納期限(納期限 延長 場合
、 延長 納期限 。以下 条 同 。)後 税金 納
付 、又 納入金 納入 場合 、当該税額又 納入金額 納
期限 翌日 納付又 納入 日 期間 日数 応 、年 ー 割
合(次 表 左欄 掲 税目 同表 中欄 掲 税額 、 同
表 右欄 定 期間 割合 、年 ー 。) 乗 計算
金額 相当 延滞金額 加算 納付書若 納税通知書 納付 、
又 納入書 納入 。
(納期限後 納付又 納入 税金又 納入金 係 延滞金)
第 条 納税者又 特別徴収義務者 、納期限(納期限 延長 場合
、 延長 納期限 。以下 条 同 。)後 税金 納
付 、又 納入金 納入 場合 、当該税額又 納入金額 納
期限 翌日 納付又 納入 日 期間 日数 応 、年 ー 割
合(次 表 左欄 掲 税目 同表 中欄 掲 税額 、 同
表 右欄 定 期間 割合 、年 ー 。) 乗 計算
金額 相当 延滞金額 加算 納付書若 納税通知書 納付 、
又 納入書 納入 。
の を する
の を のように する
の の の び の に が かれた び という に する の の び の に が か
れた び という が する には を とし に する が しない に
は という を り に する が しない には という を
える
の の の が かれた び の びに を く という に する の の が かれた
び の びに を く という が する には を に め に する が
しない には を る
の の の の で まれた という に する の の の の で まれた という が し
ない には を り に する が しない には を える
に は する は に る
は は の があった において
は その された とする この において じ にその を
し はその を する においては は にその
の から は の までの の に じ パ セントの
の の に げる の の に げる にあっては それぞれ
の に める についての は パ セントとする を じて
した に する を して しくは によって し
は によって しなければならない
に は する は に る
は は の があった において
は その された とする この において じ にその を
し はその を する においては は にその
の から は の までの の に じ パ セントの
の の に げる の の に げる にあっては それぞれ
の に める についての は パ セントとする を じて
した に する を して しくは によって し
は によって しなければならない
13 10
14.6
7.3
14.6
7.3
9 9
( ) 法人等 県民税 略
法第 条第 項、第
項又 第 項 申告書
提出期限 提出
略
( ) 法人等 県民税 略
法第 条第 項、第
項又 第 項 申告書
提出期限 提出
略
1
1 2
6
1
1 2
4
の ア
イ
は の で
その までに
の ア
イ
は の で
その までに
53 53
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したものに る
ウ
は の で
その に し
たものに る
エ の
に る
を した
の
の がある であって
がその
に されたときは
の
までの はその の
の から を
する までの
オ
の ア
イ のの はの
のの しくは
の において する の
の でそのまでに した
ものに る
ウ オ
したものに る
ウ
は の で
その に し
たものに る
エ の
に る
を した
の
の がある であって
がその
に されたときは
の
までの はその の
の から を
する までの
オ
の ア
イ のの はの
のの
の しくはの におい
て する のの でそのまでに したも
のに る
ウ オ
係 税額
法第 条第 項、第
項又 第 項 申告書
提出期限後 提出
係 税額
略
法第 条第 項 修正
申告書 係 税額
当該修正申告書 提出
日(法第 条第 項 規定
適用 場合 、
当該修正申告書 提出
期限前 提出 、
当該修正申告書 提出期限)
期間又 期間
末日 翌日 月 経過
日 期間
略
( ) 略
( ) 法人 事業税 略
法第 条 第 項、法第 条 第 項又法第 条 第 項、法第 条 第 項、法第条 第 項若
法第 条 第 項準用 法第 条
第 項 申告書提出期限 提出
係 税額
略
~ 略
( )~( ) 略
係 税額
法第 条第 項、第
項又 第 項 申告書
提出期限後 提出
係 税額
略
法第 条第 項 修正
申告書 係 税額
当該修正申告書 提出
日(法第 条第 項 規定
適用 場合 、
当該修正申告書 提出
期限前 提出 、
当該修正申告書 提出期限)
期間又 期間
末日 翌日 月 経過
日 期間
略
( ) 略
( ) 法人 事業税 略
法第 条 第 項、法第 条 第 項又法第 条 第 項、法第 条 第 項、法第条 第 項、法第
条 第 項若 法第 条 第 項準用 法第 条
第 項 申告書 提出期限 提出
係 税額
略
~ 略
( )~( ) 略
53
53
53 10
72 2572 2672 28
72 2972 30
72 3172
25
13
53
53
53
72 2572 2672 28
72 2972 30 72
3172 32
72 25
13
1 2
6
9
1
2
3
542
22
2
5
4
1 2
4
7
8
1
2
3
542
22
22
5
4
2 4 2 4~ 略 ~ 略
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(法人税割 税率)第 条 法人税割 税率 、次 表 法人税割 欄 掲 区分 応 、 同表 税率 欄 定 率 。
~ 略
(法人税割 税率)第 条 法人税割 税率 、次 表 法人税割 欄 掲 区分 応 、 同表 税率 欄 定 率 。
~ 略
(法人等 県民税 申告納付)
第 条 県民税 申告 法人等 、法第 条 規定 、同条第 項、第
項、第 項及 第 項 申告書 知事 提出 、及 税額 納付書 納
付 。
及 略
(事業税 課税標準)
第 条 法人 行 事業 対 事業税 課税標準 、電気供給業、 供給業、生
命保険業又 損害保険業 各事業年度 収入金額、特定信託(法人税法第
条第 号 規定 特定信託 。以下 節 同 。) 受託者
法人 行 信託業 各事業年度 所得及 各特定信託 各計算期間
(法第 条 第 項 第 項 規定 求 同条第 項 規定
(法人等 県民税 申告納付)
第 条 県民税 申告 法人等 、法第 条 規定 、同条第 項、第
項、第 項及 第 項 申告書 知事 提出 、及 税額 納付書 納
付 。
及 略
(事業税 課税標準)
第 条 法人 行 事業 対 事業税 課税標準 、電気供給業、 供給業、生
命保険業又 損害保険業 各事業年度 収入金額、特定信託(法人税法第
条第 号 規定 特定信託 。以下 節 同 。) 受託者
法人 行 信託業 各事業年度 所得及 各特定信託 各計算期間
(法第 条 第 項 第 項 規定 求 同条第 項 規定
のの は の の の に げる に じ それぞれ
の の に める とする
のの は の の の に げる に じ それぞれ
の の に める とする
の の
を すべき は の によって
び の を に し びその を によって
しなければならない
び
の
の う に する の は ガス
は にあっては の
の に する をいう この において じ の
である が う にあっては の び の
の から までの により められる に す
の の
を すべき は の によって
び の を に し びその を によって
しなければならない
び
の
の う に する の は ガス
は にあっては の
の に する をいう この において じ の
である が う にあっては の び の
の から までの により められる に す
40 40
43 53
55
29
72 13 11 15
43 53
55
29
72 13 13
法 人 税 割 税 率
( )( ) 掲 法人税割以外 法人税割 分
( ) 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間
(以下 表 「特例期間」 。) 終了
各事業年度分及 各計算期間(第 条第 項 規
定 計算期間 。)分 法人税割並 特例期
間内 解散(合併 解散 除 。)
清算所得 対 法人税額 係 法人税割(清算中
各事業年度 係 法人税額及 残余財産 一部分配
納付 法人税額 係 法人税割 含 。以下
表 「清算所得 係 法人税割」 。)
掲
法人税割
以外 法人
税割
分
中小法人等 対各事業年度分 法人税割及 精算所得 係法人税割
分
法 人 税 割 税 率
( )( ) 掲 法人税割以外 法人税割 分
( ) 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間
(以下 表 「特例期間」 。) 終了
各事業年度分及 各計算期間(第 条第 項 規
定 計算期間 。)分 法人税割並 特例期
間内 解散又 合併 清算所得 対 法
人税額 係 法人税割(清算中 各事業年度 係 法
人税額及 残余財産 一部分配 納付 法人
税額 係 法人税割 含 。以下 表 「清
算所得 係 法人税割」 。)
掲
法人税割
以外 法人
税割
分
中小法人等 対各事業年度分 法人税割及 精算所得 係法人税割
分
1 2 5
2 9 4 1 3
1
5
1 2 5
2 9 4 1 3
1
5
に げる の の
から までの
この において という に
する び に
する をいう の びに
における による を く による
に する に る の
に る び の に
より すべき に る を む
この において に る という
ア イに げ
る
の
の
イに する
のびに る
の
に げる の の
から までの
この において という に
する び に
する をいう の びに
における は による に する
に る の に る
び の により すべき
に る を む この において
に る という
ア イに げ
る
の
の
イに する
のびに る
の
100
14 31
55
100 5.8
100
100
14 31
55
100 5.8
100
2 6 2 6
1 2
6 9
2 3
2 3
1
1 2
4 7
2 3
2 3
9 1
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る をいう この において じ の びに その の
にあっては の び による
び
の の の
に する に る の び の
による を く による に する の
に する を される の の に る の び
の により すべき の を む びに
の に する の による の に する
の を する の の に する
に る の の は の の の に げる ごとに それぞれ
の の に める とする
る をいう この において じ の びに その の
にあっては の び による
び
の の の
に する に る の び の
は による に する の に する を
される の の に る の び の により
すべき の を む びに の に する
の による の に する の を する
の の に する に る の
の は の の の に げる ごとに それぞれ の の に め
る とする
の の
の がある は の び しくは
は の の につき の の の に げる に
じ それぞれ の の に める に の の で
める によって は に る の を
に し びその を によって しなければならない
の の
の がある は の び しくは
は の の につき の の の に げる に
じ それぞれ の の に める に の の で
める によって は に る の を
に し びその を によって しなければならない
計算期間 。以下 節 同 。) 所得並 清算所得、 他
事業 各事業年度 所得及 清算所得 。
及 略
(法人 事業税 税率 特例)
第 条 略
平成 年 月 日以後 開始 各事業年度 係 法人 事業税及 同日以後
解散(合併 解散 除 。) 清算所得 対 法人 事業税(清算所得
対 事業税 課 法人 清算中 事業年度 係 法人 事業税及 残余財
産 一部分配 納付 法人 事業税 含 。)並 法人税法第 条第
号 規定 特定信託 特定目的会社 特定資産 流動化 関 法律等
一部 改正 法律(平成 年法律第 号) 施行 日以後 終了 各計算期
間 係 法人 事業税 税率 、次 表 区分 欄 掲 者 、 同
表 税率 欄 定 金額 。
計算期間 。以下 節 同 。) 所得並 清算所得、 他
事業 各事業年度 所得及 清算所得 。
及 略
(法人 事業税 税率 特例)
第 条 略
平成 年 月 日以後 開始 各事業年度 係 法人 事業税及 同日以後
解散又 合併 清算所得 対 法人 事業税(清算所得 対 事業税 課
法人 清算中 事業年度 係 法人 事業税及 残余財産 一部分配
納付 法人 事業税 含 。)並 法人税法第 条第 号 規定 特
定信託 特定目的会社 特定資産 流動化 関 法律等 一部 改正 法
律(平成 年法律第 号) 施行 日以後 終了 各計算期間 係 法人 事業
税 税率 、次 表 区分 欄 掲 者 、 同表 税率 欄 定
金額 。
~ 略
(法人 事業税 申告納付)
第 条 事業税 納税義務 法人 、各事業年度 所得及 清算所得若 収
入金額又 各特定信託 各計算期間 所得 次 表 法人 欄 掲 区分
応 、 同表 期間 欄 定 期間内 法第 条 第 項 総務省令
定 様式 、当該所得、清算所得又 収入金額 係 事業税 申告書 知
事 提出 、及 税額 納付書 納付 。
~ 略
(法人 事業税 申告納付)
第 条 事業税 納税義務 法人 、各事業年度 所得及 清算所得若 収
入金額又 各特定信託 各計算期間 所得 次 表 法人 欄 掲 区分
応 、 同表 期間 欄 定 期間内 法第 条 第 項 総務省令
定 様式 、当該所得、清算所得又 収入金額 係 事業税 申告書 知
事 提出 、及 税額 納付書 納付 。
2 3
2 4 1
2
3
2 3
2 4 1
2 3
3 5
5
3 5
5
58
11
29
12 97
58
11
29
12 97
60
72 25
60
72 25
略 略
法 人 期 間
( )~( ) 略
( ) 法第 条 第 項 規定 適用
受 法人
残余財産 確定 日 月以内 期
間(当該期間内 残余財産 最後 分配
行 、 行 日 前
法 人 期 間
( )~( ) 略
( ) 法第 条 第 項 規定 適用
受 法人
残余財産 確定 日 月以内 期
間(当該期間内 残余財産 最後 分配
行 、 行 日 前
1 6
7 1 1
1 6
7 1 172 31 72 31の の の
を ける
の した から の
に の の
が われるときは その われる の
の の の
を ける
の した から の
に の の
が われるときは その われる の
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日 期間) 日 期間)
( ) 法第 条 第 項 規定 適用
受 法人
合併 日 月以内 期間
までの までの
の の の
を ける
の から の8 1 272 32
(住宅 取得 対 課 不動産取得税 税率 特例)
第 条 住宅 取得 対 課 不動産取得税 税率 、当該取得 昭和 年 月
日 平成 年 月 日 間 行 限 、前条 規定
、 分 。
( 場利用税 係 不足金額等 納付手続)
第 条 略
第 款 自動車税
(用語)
第 条 節 、次 各号 掲 用語 意義 、 当該各号
定 。
( ) 新車新規登録 法附則第 条 第 項第 号 規定 新車新規登録
。
( ) 電気自動車等 法附則第 条 第 項 規定 電気自動車等 。
( ) 低燃費車 法附則第 条 第 項 規定 低燃費車 。
( ) 窒素酸化物排出許容限度 法附則第 条 第 項 規定 窒素酸化物排
出許容限度 。
(住宅 取得 対 課 不動産取得税 税率 特例)
第 条 住宅 取得 対 課 不動産取得税 税率 、当該取得 昭和 年 月
日 平成 年 月 日 間 行 限 、前条 規定
、 分 。
( 場利用税 係 不足金額等 納付手続)
第 条 略
第 款 自動車税
(自動車税 税率)
第 条 自動車税 税率 、次 表 自動車 欄 掲 自動車 対 、 台
年当 、旧登録自動車 次項第 号 掲 係 平成 年度以
後 各年度分 自動車税及 旧登録自動車 同項第 号 掲 係 平
成 年度以後 各年度分 自動車税 同表 重課税率 欄 定 額 、
特別環境重視型低燃費車 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間
新車新規登録 受 係 平成 年度分及 平成 年度分 自動車税並
(自動車税 税率)
第 条 自動車税 税率 、次 表 自動車 欄 掲 自動車 対 、 台
年当 、同表 税率 欄 定 額 。
の に して する の の
の に して する の は が
から までの に われたときに り の にかかわら
ず の とする
ゴルフ に る の
の この において の に げる の は それぞれ
に めるところによる
の に する をい
う
の に する をいう
の に する をいう
の に する
をいう
の に して する の の
の に して する の は が
から までの に われたときに り の にかかわら
ず の とする
ゴルフ に る の
の
の は の の の に げる に し につ
いて たり のうち に げるものに る
の の び のうち に げるものに る
の の にあっては の の に める とし
のうち から までの に
を けたものに る び の びに
の
の は の の の に げる に し につ
いて たり の の に める とする
80 56
16 30
100
134
134
12
12
12
12
80 56
13 30
100
134
138
14
15
13 14 31
14 15
138
7
1 6
3
7
2
1 3 1 1
2 3 1
3 3 3
4 3 3
7
1 6
3
7
1
1 1
2
4 1 3
1
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
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特別環境重視型低燃費車 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間
新車新規登録 受 係 平成 年度分及 平成 年度分 自動車税
同表 最大軽課税率 欄 定 額 、環境重視型低燃費車 平成 年
月 日 平成 年 月 日 間 新車新規登録 受 係 平成
年度分及 平成 年度分 自動車税並 環境重視型低燃費車 平成 年 月
日 平成 年 月 日 間 新車新規登録 受 係 平成 年度
分及 平成 年度分 自動車税 同表 中間軽課税率 欄 定 額 、
環境配慮型低燃費車 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間 新車
新規登録 受 係 平成 年度分及 平成 年度分 自動車税並 環境
配慮型低燃費車 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間 新車新規
登録 受 係 平成 年度分及 平成 年度分 自動車税 同表
軽課税率 欄 定 額 、 以外 自動車 同表 通常税率 欄
定 額 。
前項 旧登録自動車 、次 各号 掲 自動車(電気自動車等並
(一般乗合用 限 。)及 被 引自動車 除 。) 。
( ) 平成 年 月 日( 又 液化石油 内燃機関 燃料 用
自動車 、平成元年 月 日) 新車新規登録 受 自動車
( ) 平成 年 月 日( 又 液化石油 内燃機関 燃料 用
自動車 、平成 年 月 日) 新車新規登録 受 自動車
(前号 掲 自動車 除 。)
第 項 特別環境重視型低燃費車 、低燃費車 、窒素酸化物 排出量
窒素酸化物排出許容限度 分 超 自動車 法附則第 条 第 項
総務省令 定 及 電気自動車等 。
第 項 環境重視型低燃費車 、低燃費車 、窒素酸化物 排出量 窒素
酸化物排出許容限度 分 超 自動車(前項 規定 特別環境重視型
低燃費車 除 。) 法附則第 条 第 項 総務省令 定 。
第 項 環境配慮型低燃費車 、低燃費車 、窒素酸化物 排出量 窒素
酸化物排出許容限度 分 超 自動車(第 項 規定 特別環境重視
のうち から までの に
を けたものに る び の にあっ
ては の の に める とし のうち
から までの に を けたものに る
び の びに のうち
から までの に を けたものに る
び の にあっては の の に める とし
のうち から までの に
を けたものに る び の びに
のうち から までの に
を けたものに る び の にあっては
の の に める とし それ の にあっては の の
に める とする
の とは の に げる びにバス
のものに る び けん を く をいう
ガソリン は ガスを の として い
る にあっては までに を けた
ガソリン は ガスを の として い
る にあっては までに を けた
に げる を く
の とは のうち の が
の の を えない で の の
で めるもの び をいう
の とは のうち の が
の の を えない に する
を く で の の で めるものをいう
の とは のうち の が
の の を えない に する
14 15 31
15 16
13
14 31 14
15 14
15 31 15
16
13 14 31
14 15
14 15 31
15 16
31
31
31
31
12
12
4 1 3
4 1 3
4
1 3
4 1 3
4 1 3
2
1 3 3
3
2 4 3
2 3
3 1
4 1 3 3
4 1
2 1
3 5
5 1
4 3 3
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報(号外)第
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型低燃費車及 前項 規定 環境重視型低燃費車 除 。) 法附則第 条
第 項 総務省令 定 。
び に する を く で の
の で めるものをいう
12 3
7
自 動 車
( ) 乗用
車( 輪
小型自
動車
除 。)
営業用 a 総排気量( ー
ー・ 備
、
作動室 容積
ー ー数 乗
得 容積(以下
表 「総容積」
。) 乗
得 容積 。
以下 表
同 。)
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
以下
自 動 車
( ) 乗用
車( 輪
小型自
動車
除 。)
営業用 a 総排気量( ー
ー・ 備
、
作動室 容積
ー ー数 乗
得 容積(以下
表 「総容積」
。) 乗
得 容積 。
以下 表
同 。)
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
以下
通常税率 重課税率最大軽課税率
中間軽課税率
軽課税率
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
税 率
円
円
円
円
円
円
1
3
1
1
1
2
2
3
3
1
3
1
1
1
2
2
3
3
の
であ
るものを
く
ア ロ タ
リ エンジンを
えたものにあっては
の の に
ロ タ を じて
た この
において
という に を
じて た とする
この において
じ が リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
の
であ
るものを
く
ア ロ タ
リ エンジンを
えたものにあっては
の の に
ロ タ を じて
た この
において
という に を
じて た とする
この において
じ が リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
7,500 8,200 4,000 6,000 7,000
8,500 9,300 4,500 6,500 7,500
9,500 10,400 5,000 7,500 8,500
13,800 15,100 7,000 10,500 12,500
15,700 17,200 8,000 12,000 14,000
17,900 19,600 9,000 13,500 16,000
7,500
8,500
9,500
13,800
15,700
17,900
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日水曜日
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93
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
k 電気自動車等
自家用 a 総排気量
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
k 電池 動力源 、
電動機 原動機
自家用 a 総排気量
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
イ が リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
を とし
を とす
るもの
イ が リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
3.5
4.5
4.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
4
4
6
6
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
1
1
2
2
3
3
20,500 22,500 10,500 15,500 18,000
23,600 25,900 12,000 18,000 21,000
27,200 29,900 14,000 20,500 24,000
40,700 44,700 20,500 31,000 35,500
7,500 4,000
29,500 32,400 15,000 22,500 26,000
34,500 37,900 17,500 26,000 30,500
39,500 43,400 20,000 30,000 34,500
45,000 49,500 22,500 34,000 39,500
51,000 56,100 25,500 38,500 44,500
58,000 63,800 29,000 43,500 50,500
20,500
23,600
27,200
40,700
7,500
29,500
34,500
39,500
45,000
51,000
58,000
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
を とし
を とす
るもの
トラッ
ク
の
であ
るものを
く
ア が ト
ン のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
トラッ
ク
の
であ
るものを
く
ア が ト
ン のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
以下
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
k 電気自動車等
以下
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
k 電池 動力源 、
電動機 原動機
( )
( 輪
小型自
動車
除 。)
営業用 a 最大積載量
以下
b 最大積載量
超 以下
c 最大積載量
超 以下
d 最大積載量
超 以下
e 最大積載量
超 以下
( )
( 輪
小型自
動車
除 。)
営業用 a 最大積載量
以下
b 最大積載量
超 以下
c 最大積載量
超 以下
d 最大積載量
超 以下
e 最大積載量
超 以下
3.5
4.5
4.5
3.5
4.5
4.5
4
4
6
6
4
4
6
6
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
66,500 73,100 33,500 50,000 58,000
76,500 84,100 38,500 57,500 67,000
88,000 96,800 44,000 66,000 77,000
55,500 83,500 97,000
29,500 15,000
66,500
76,500
88,000
29,500
6,500 7,100 3,500 5,000 6,000
9,000 9,900 4,500 7,000 8,000
12,000 13,200 6,000 9,000 10,500
15,000 16,500 7,500 11,500 13,500
18,500 20,300 9,500 14,000 16,500
6,500
9,000
12,000
15,000
18,500
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円
円 円
円
円
円
円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
円
円
円
111,000 122,100 111,000円 円 円
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平成
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鳥取
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f 最大積載量
超 以下
g 最大積載量
超 以下
h 最大積載量
超 以下
i 最大積載量
超
j 小型自動車 属
引車
k 普通自動車 属
引車
l 小型自動車 属
被 引車
m 普通自動
車 属
被 引車
f 最大積載量
超 以下
g 最大積載量
超 以下
h 最大積載量
超 以下
i 最大積載量
超
j 小型自動車 属
引車
k 普通自動車 属
引車
l 小型自動車 属
被 引車
m 普通自動
車 属
被 引車
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを えるもの
に す
るけん
に す
るけん
に す
る けん
に する
けん
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを えるもの
に す
るけん
に す
るけん
に す
る けん
に する
けん
5
6
6
7
7
8
8
5
6
6
7
7
8
8
22,000 24,200 11,000 16,500 19,500
25,500 28,000 13,000 19,500 22,500
29,500 32,400 15,000 22,500 26,000
29,500
4,700
32,400
5,100
15,000
2,400
22,500
3,500
26,000
4,100
7,500 8,200 4,000 6,000 7,000
15,100 16,600 8,000 11,500 13,500
3,900
7,500
22,000
25,500
29,500
29,500
4,700
7,500
15,100
3,900
7,500
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
(a) 最大積載量以
下
円
円
円
円
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円
円
円
(a) 最大積載量以
下
円
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
がトンのもの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
がトンのもの
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
8
1
8
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平成
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日水曜日
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123
(b) 最
大積載
量
超
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 円
円 円 円 円 円
(b) 最
大積載
量
超
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円
円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
円
円
円
が
トンを
える
もの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
が
トンを
える
もの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
8
8
1
8
8
1
7,500
3,800
10,200 5,500
12,800 14,000 6,500 10,000 11,500
7,500
3,800
10,200
12,800
8,000 8,800 4,000 6,000 7,000
11,500 12,600 6,000 9,000 10,500
16,000 17,600 8,000 12,000 14,000
20,500 22,500 10,500 15,500 18,000
25,500 28,000 13,000 19,500 22,500
8,000
11,500
16,000
20,500
25,500
n 電気自動車等
o 総容積
超 ー ー
・ 備 乗
車定員 人以上
n 電池 動力源 、
電動機 原動機
o 総容積
超 ー ー
・ 備 乗
車定員 人以上
自家用 a 最大積載量
以下
b 最大積載量
超 以下
c 最大積載量
超 以下
d 最大積載量
超 以下
e 最大積載量
自家用 a 最大積載量
以下
b 最大積載量
超 以下
c 最大積載量
超 以下
d 最大積載量
超 以下
e 最大積載量
が リット
ルを えるロ タリ
エンジンを え
が の
もの
を とし
を とす
るもの
が リット
ルを えるロ タリ
エンジンを え
が の
もの
イ が ト
ン のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
イ が ト
ン のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
1
4
1
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
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平成
年月
日水曜日
鳥取
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133
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを えるもの
に す
るけん
に す
るけん
に す
る けん
に する
けん
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを え トン
のもの
が ト
ンを えるもの
に す
るけん
に す
るけん
に す
る けん
に する
けん
超 以下
f 最大積載量
超 以下
g 最大積載量
超 以下
h 最大積載量
超 以下
i 最大積載量
超
j 小型自動車 属
引車
k 普通自動車 属
引車
l 小型自動車 属
被 引車
m 普通自動
車 属
被 引車
超 以下
f 最大積載量
超 以下
g 最大積載量
超 以下
h 最大積載量
超 以下
i 最大積載量
超
j 小型自動車 属
引車
k 普通自動車 属
引車
l 小型自動車 属
被 引車
m 普通自動
車 属
被 引車
5
5
6
6
7
7
8
8
5
5
6
6
7
7
8
8
30,000 33,000 15,000 22,500 26,500
35,000 38,500 17,500 26,500 30,500
40,500 44,500 20,500 30,500 35,500
40,500
6,300
44,500
6,900
20,500
3,200
30,500
4,700
35,500
5,500
10,200 11,200 5,500 8,000 9,000
20,600 22,600 10,500 15,500 18,000
5,300
10,200
30,000
35,000
40,500
40,500
6,300
10,200
20,600
5,300
10,200
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
(a) 最大積載量以
下
円
円
円
円
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円
円
円
(a) 最大積載量以
下
円
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
がトンのもの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
がトンのもの
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
8
1
8
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 13/28
Page 14
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
143
(b) 最
大積載
量
超
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
(b) 最
大積載
量
超
円 最大
積載量
超 部
分
円 加算
額
円
円
円
( )
一般
乗合
用
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
( )
一般
乗合
用
円
円
円
円
円
が
トンを
える
もの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
が
トンを
える
もの
に
が
トンを
える
トン
までごと
に
を
した
ア
の
もの
ア
の
もの
8
8
1
8
8
1
10,200
5,100
13,200 7,000
14,300 15,700 7,500 11,000 12,500
16,000 17,600 8,000 12,000 14,000
10,200
5,100
13,200
14,300
16,000
12,000 6,000 9,000 10,500
14,500 7,500 11,000 13,000
17,500 9,000 13,500 15,500
20,000 10,000 15,000 17,500
22,500 11,500 17,000 20,000
12,000
14,500
17,500
20,000
22,500
n 電気自動車等
o 総容積
以下 ー ー
・ 備
p 総容積
超 ー ー
・ 備
n 電池 動力源 、
電動機 原動機
o 総容積
以下 ー ー
・ 備
p 総容積
超 ー ー
・ 備
( )
( 輪
小型自動
車
除
。)
営
業用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
( )
( 輪
小型自動
車
除
。)
営
業用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
が リット
ル のロ タリ
エンジンを えた
もの
が リット
ルを えるロ タリ
エンジンを えた
もの
を とし
を とす
るもの
が リット
ル のロ タリ
エンジンを えた
もの
が リット
ルを えるロ タリ
エンジンを えた
もの
バス
の
である
ものを
く
ア が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
バス
の
である
ものを
く
ア が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
1
1
1
1
3
3
3
3
30
30
40
40
50
50
60
60
30
30
40
40
50
50
60
60
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45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 14/28
Page 15
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
153
超 人以下
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
超 人以下
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
自
家用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
超 人以下
超 人以下
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
超 人以下
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
自
家用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人
超 人以下
c 乗車定員 人
超 人以下
d 乗車定員 人
超 人以下
e 乗車定員 人
超 人以下
え のもの
が を
え のもの
が を
えるもの
が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
えるもの
イ が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
え のもの
が を
え のもの
が を
えるもの
が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
えるもの
イ が
のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
が を
え のもの
70
70
80
80
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
70
80
80
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
30
30
40
40
50
50
60
60
70
25,500 13,000 19,500 22,500
29,000 14,500 22,000 25,500
26,500 29,100 13,500 20,000 23,500
32,000 35,200 16,000 24,000 28,000
38,000 41,800 19,000 28,500 33,500
44,000 48,400 22,000 33,000 38,500
50,500 55,500 25,500 38,000 44,000
57,000 62,700 28,500 43,000 50,000
64,000 70,400 32,000 48,000 56,000
33,000 36,300 16,500 25,000 29,000
41,000 45,100 20,500 31,000 36,000
49,000 53,900 24,500 37,000 43,000
57,000 62,700 28,500 43,000 50,000
65,500 72,000 33,000 49,500 57,000
25,500
29,000
26,500
32,000
38,000
44,000
50,500
57,000
64,000
33,000
41,000
49,000
57,000
65,500
円 円 円 円
円 円 円 円
( )
一般
乗合
用
以外
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
( )
( )
掲
以外
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
( )
一般
乗合
用
以外
円
円
円
円
円
円
円
( )
( )
掲
以外
円
円
円
円
円
イ
の
もの
のも
の
ア
イ
に
げる
もの
のも
の
イ
の
もの
のも
の
ア
イ
に
げる
もの
のも
の
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 15/28
Page 16
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
163
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
( ) 学校教育法第 条 規
定 学校 所有 、 、
専 学生、生徒、児童
又 幼児 通学 用 用
f 乗車定員 人
超 人以下
g 乗車定員 人
超
( ) 学校教育法第 条 規
定 学校 所有 、 、
専 学生、生徒、児童
又 幼児 通学 用 用
( ) 特種
用途自動
車( 輪
小型自
動車
除 。)
営
業用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人以
上
a 最大
積載量
定
又
最大
積載量
以下
(a) 車両
重量
以下
(b) 車両
重量
超
以下
(c) 車両
重量
超
以下
( ) 特種
用途自動
車( 輪
小型自
動車
除 。)
営
業用
a 乗車定員 人以
下
b 乗車定員 人以
上
a 最大
積載量
定
又
最大
積載量
以下
(a) 車両
重量
以下
(b) 車両
重量
超
以下
(c) 車両
重量
超
以下
が を
え のもの
が を
えるもの
イ に
する が し かつ
らその
は の の に い
るもの
が を
え のもの
が を
えるもの
イ に
する が し かつ
らその
は の の に い
るもの
の
であ
るものを
く
ア が
のもの
が
のもの
の め
のない
もの
は
が ト
ン
のもの
が
トン
のもの
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
の
であ
るものを
く
ア が
のもの
が
のもの
の め
のない
もの
は
が ト
ン
のもの
が
トン
のもの
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
70
80
80
70
80
80
74,000 81,400 37,000 55,500 64,500
83,000 91,300 41,500 62,500 72,500
74,000
83,000
6,500 7,100 3,500 5,000 6,000
12,000 13,200 6,000 9,000 10,500
6,500 7,100 3,500 5,000 6,000
9,000 9,900 4,500 7,000 8,000
12,000 13,200 6,000 9,000 10,500
6,500
12,000
6,500
9,000
12,000
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
円
円
( )
定
額
( )
霊
車
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
( )
他
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
( )
霊
車
円
円
( )
他
円
円
円
1 1
4
3
3
4
1
2
2
4
4
6
4
3
3
4
1
2
2
4
4
6
ア ア
に める
ア ア
に める
ア ア
に める
ア ア
に める
ア ア
に める
ア ア
に める
ア
き
ゅう
イ
その
ア
き
ゅう
イ
その
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
173
(d) 車両
重量
超
以下
(e) 車両
重量
超
以下
(f) 車両
重量
超
以下
(g) 車両
重量
超
以下
(h) 車両
重量
超
以下
(d) 車両
重量
超
以下
(e) 車両
重量
超
以下
(f) 車両
重量
超
以下
(g) 車両
重量
超
以下
(h) 車両
重量
超
以下
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
6
8
8
6
8
8
15,000 16,500 7,500 11,500 13,500
18,500 20,300 9,500 14,000 16,500
22,000 24,200 11,000 16,500 19,500
25,500 28,000 13,000 19,500 22,500
29,500 32,400 15,000 22,500 26,000
15,000
18,500
22,000
25,500
29,500
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
円
円
円
10
10
12
12
14
14
16
10
10
12
12
14
14
16
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 17/28
Page 18
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
183
(i) 車両
重量
超
b 最大積載量
超
c 輪 小型自動車
属
(i) 車両
重量
超
b 最大積載量
超
c 輪 小型自動車
属
自
家用
a 乗用車 類
b 類
c 類
a 普通自動車 属
b 輪以上 小型自
動車 属
自
家用
a 乗用車 類
b 類
c 類
a 普通自動車 属
b 輪以上 小型自
動車 属
が
トンを
えるもの
が ト
ンを えるもの
の
に するもの
が
トンを
えるもの
が ト
ンを えるもの
の
に するもの
イ に するも
の
トラックに する
もの
バスに するもの
に す
るもの
の
に するもの
イ に するも
の
トラックに する
もの
バスに するもの
に す
るもの
の
に するもの
16 16
29,500
16
4,700
48,300
48,300
32,400
16
5,100
52,800
52,800
15,000
16
2,400
24,600
24,600
22,500
16
3,500
36,500
36,500
26,000
16
4,100
42,400
42,400
4,500 4,900 2,500 3,500 4,000
29,500
16
4,700
48,300
48,300
4,500
10,200
5,300
10,200
5,300
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
円 円 円 円 円
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
( )
定
額
円
( )
教習
車
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
定
額
( )
( ) 定
額
( )
( ) 定
額
( )
( ) 定
額
( )
( ) 定
額
( )
( ) 定
額
( )
・ーー
円
円
( )
教習
車
( )
定
額
( )
定
額
( )
( ) 定
額
( )
・ーー
円
円
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
ア
に める
ア
に める
ア
に める
ア
に める
ア
に める
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
ア
に める
ア イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
に める
イ
ア に
める
イ
ア に
める
イ
ア に
める
イ
ア に
める
イ
ア に
める
イキャンピングトレラ
ア イ
に める
イ
に める
イ
ア に
める
イキャンピングトレラ
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2
2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
1
2
3
1
3
1
3
4 4
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
193
( )
車
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
( ) 円 円 円 円 円
( )
車
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
( ) 円
ウキャンピング
エ
その
ウキャンピング
エ
その
a 総排気量
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
以下
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
a 最大
積載量
(a) 車両
重量
a 総排気量
以下
b 総排気量
超
以下
c 総排気量
超
以下
d 総排気量
超
以下
e 総排気量
超
以下
f 総排気量
超
以下
g 総排気量
超
以下
h 総排気量
超
以下
i 総排気量
超
以下
j 総排気量
超
a 最大
積載量
(a) 車両
重量
が リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
が
が リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを え リッ
トル のもの
が リッ
トルを え リット
ル のもの
が リッ
トルを えるもの
が
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
2
1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
2
23,600 25,900 12,000 18,000 21,000
27,600 30,300 14,000 21,000 24,500
31,600 34,700 16,000 24,000 27,500
36,000 39,600 18,000 27,000 31,500
40,800 44,800 20,500 31,000 35,500
46,400 51,000 23,500 35,000 40,500
53,200 58,500 27,000 40,000 46,500
61,200 67,300 31,000 46,000 53,500
70,400 77,400 35,500 53,000 61,500
88,800 97,600 44,500 67,000 77,500
8,000 8,800 4,000 6,000 7,000
23,600
27,600
31,600
36,000
40,800
46,400
53,200
61,200
70,400
88,800
8,000
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
203他
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
他
円
円
円
円
円
の め
のない
もの
は
が ト
ン
のもの
トンのもの
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
の め
のない
もの
は
が ト
ン
のもの
トンのもの
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
が
トンを
え トン
のも
の
定
又
最大
積載量
以下
以下
(b) 車両
重量
超
以下
(c) 車両
重量
超
以下
(d) 車両
重量
超
以下
(e) 車両
重量
超
以下
(f) 車両
重量
超
以下
定
又
最大
積載量
以下
以下
(b) 車両
重量
超
以下
(c) 車両
重量
超
以下
(d) 車両
重量
超
以下
(e) 車両
重量
超
以下
(f) 車両
重量
超
以下
1
2
4
4
6
6
8
8
1
2
4
4
6
6
8
8
11,500 12,600 6,000 9,000 10,500
16,000 17,600 8,000 12,000 14,000
20,500 22,500 10,500 15,500 18,000
25,500 28,000 13,000 19,500 22,500
30,000 33,000 15,000 22,500 26,500
11,500
16,000
20,500
25,500
30,000
10
10
12
10
10
12
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
213
(g) 車両重量
超
以下
(h) 車両重量
超
以下
(i) 車両
重量
超
b 最大積載量
超
c 輪 小型自動車
属
(g) 車両重量
超
以下
(h) 車両重量
超
以下
(i) 車両
重量
超
b 最大積載量
超
c 輪 小型自動車
属
( ) 輪
小型自
動車
営業用 a 小型自動車 属
b 輪 小型自動車
属 引車
( ) 輪
小型自
動車
営業用 a 小型自動車 属
b 輪 小型自動車
属 引車
がトンをえ トン
のもの
がトンをえ トン
のもの
が
トンを
えるもの
が ト
ンを えるもの
の
に するもの
がトンをえ トン
のもの
がトンをえ トン
のもの
が
トンを
えるもの
が ト
ンを えるもの
の
に するもの
の
ア に す
るもの
の
に するけん
の
ア に す
るもの
の
に するけん
12
14
14
16
16
12
14
14
16
16
35,000 38,500 17,500 26,500 30,500
40,500 44,500 20,500 30,500 35,500
40,500
16
6,300
65,700
65,700
44,500
16
6,900
72,100
72,100
20,500
16
3,200
33,300
33,300
30,500
16
4,700
49,300
49,300
35,500
16
5,500
57,500
57,500
6,000 6,600 3,000 4,500 5,500
35,000
40,500
40,500
16
6,300
65,700
65,700
6,000
4,500 4,900 2,500 3,500 4,000
3,900 4,200 2,000 3,000 3,500
4,500
3,900
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
( )定額
( )定額
( )定額
( )定額
( )定額
円 円 円 円 円
円
円
円 車両重量
超部分
円加算額(額円
超、円)
( )定額
円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
イに める
イに める
イに める
イに める
イに める
にが
トンをえるトンまでごとに
を した その が
をえるときは
イに める
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2
21
3
1
3
5 3
3
5 3
3
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
223
c 輪 小型自動車
属 被 引車
自家用 a 小型自動車 属
b 輪 小型自動車
属 引車
c 輪 小型自動車
属 被 引車
c 輪 小型自動車
属 被 引車
自家用 a 小型自動車 属
b 輪 小型自動車
属 引車
c 輪 小型自動車
属 被 引車
自 動 車 通常税率 重課税率最大軽課税率
中間軽課税率
軽課税率
営
業
用
総排気量 以下 円 円 円 円 円
総排気量 超
以下
円 円 円 円 円
総排気量 超 円 円 円 円 円
自 動 車 税 率
営
業
用
総排気量 以下 円
総排気量 超
以下
円
総排気量 超 円
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
の
に する けん
イ に す
るもの
の
に するけん
の
に する けん
の
に する けん
イ に す
るもの
の
に するけん
の
に する けん
が リットル の
もの
が リットルを え
リットル のもの
が リットルを
えるもの
が リットル の
もの
が リットルを え
リットル のもの
が リットルを
えるもの
3,900
6,000 6,600 3,000 4,500 5,500
5,300 5,800 3,000 4,000 5,000
5,300
3,900
6,000
5,300
5,300
円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円
円
円
円
第 条 前条第 項 表( ) a i 及 同表( ) a i 掲
自動車 最大乗車定員 人以上 税率 、同項 規定
、同項 定 額 、次 表 自動車 欄 掲 自動車 区分 応 、同
項 規定 適用 場合 同項 表 通常税率 適用 受
次 表 通常税率 欄 定 額 、同項 規定 適用 場合 同項 表 重課
税率 適用 受 次 表 重課税率 欄 定 額 、同項
規定 適用 場合 同項 表 最大軽課税率 適用 受
次 表 最大軽課税率 欄 定 額 、同項 規定 適用 場合 同項 表
中間軽課税率 適用 受 次 表 中間軽課税率 欄 定
額 、同項 規定 適用 場合 同項 表 軽課税率 適用 受
次 表 軽課税率 欄 定 額 、 加算 額 。
第 条 前条 表( ) a i 及 同表( ) a i 掲 自
動車 最大乗車定員 人以上 税率 、同条 規定 、
同条 定 額 、次 表 自動車 欄 掲 自動車 区分 応 、同表 税率
欄 定 額 加算 額 。
139 1391 2 2
4
2 2
4の アの から まで び イの から までに
げる のうち が であるものの は の にかか
わらず に める に の の の に げる の に じ
の を した に の の の を けるべきものにあっては
の の の に める を の を した に の の
の を けるべきものにあっては の の の に める を
の を した に の の の を けるべきものにあって
は の の の に める を の を した に の
の の を けるべきものにあっては の の の に
める を の を した に の の の を けるべきも
のにあっては の の の に める を それぞれ した とする
の アの から まで び イの から までに げる
のうち が であるものの は の にかかわらず
に める に の の の に げる の に じ の
の に める をそれぞれ した とする
3,700 4,100 1,800 2,800 3,000
1.5
4,700 5,200 2,300 3,500 4,000
1.5 6,300 6,900 3,200 5,000 5,500
3,700
1.5
4,700
1.5 6,300
24go.IPO白青赤紫緑水黄黒 100線
45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 22/28
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
233
自
家
用
総排気量 以下 円 円 円 円 円
総排気量 超
以下
円 円 円 円 円
総排気量 超 円 円 円 円 円
自
家
用
総排気量 以下 円
総排気量 超
以下
円
総排気量 超 円
が リットル の
もの
が リットルを え
リットル のもの
が リットルを
えるもの
が リットル の
もの
が リットルを え
リットル のもの
が リットルを
えるもの
1
1
1
1
5,200 5,700 2,600 4,000 4,500
1.5
6,300 6,900 3,200 5,000 5,500
1.5 8,000 8,800 4,000 6,000 7,000
5,200
1.5
6,300
1.5 8,000
(自動車税 賦課徴収 関 申告)
第 条 自動車税 納税義務者 、道路運送車両法第 条、第 条若 第 条
規定 登録 申請又 同法第 条第 項 規定 自動車検査証 記入
手続 際 、次 掲 事項 記載 申告書 知事 提出
。
( ) 納税義務者(所有者以外 使用者 納税義務者 場合 、当該
使用者及 所有者) 住所又 所在地及 氏名又 名称
( ) 自動車 種類、用途、車名、型式及 車台番号
( ) 乗車定員又 最大積載量
( ) 車両重量(特種用途自動車 場合 限 。)
( ) 総排気量又 定格出力
( ) 自動車登録番号
( ) 定置場
( ) 納税義務 発生 年月日及 原因
( ) 他知事 必要 認 事項
(鉱区税 税率)
第 条 略
及 略
石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和 年法律第 号)第 条 許可 拒否
石炭 掘採 採掘鉱区 鉱区税 税率 、
(自動車税 賦課徴収 関 申告)
第 条 自動車税 納税義務者 、道路運送車両法第 条、第 条若 第 条
規定 登録 申請又 同法第 条第 項 規定 自動車検査証 記入
手続 際 、法第 条第 項 総務省令 定 様式 、自動車税
賦課徴収 関 必要 事項 記載 申告書又 報告書 知事 提出
。
(鉱区税 税率)
第 条 略
及 略
の に する
の は しくは
の による の は の による の の
をする に に げる を した を に しなければならな
い
の が である においては
び の は び は
の び
は
である に る
は
の の びその
その が であると める
の
び
の が され
たことにより を することができない についての の は
の に する
の は しくは
の による の は の による の の
をする に の で める によって の
に し な を した は を に しなければな
らない
の
び
144 12 13
67
148
30 156 54
144 12 13
67
152
148
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 3
4
7
1
1
2 3
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45度 レベル2 PostScript 2001.3.27 9:15 23/28
Page 24
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
243
第 項 規定 、同項 規定 税率 分 。
略
略
(自動車取得税 申告納付)
第 条 自動車取得税 納税義務者 、次 各号 掲 自動車 取得 区分 応
、 当該各号 定 時又 日 、自動車取得税 課税標準額及 税
額 他 法第 条 第 項 総務省令 定 事項 記載 申告書 知事
提出 、 申告 税額 県 納付 。 場合
、自動車 取得 第 条第 項又 第 条第 項若 第 項 自動
車 取得 、売買契約書 他当該自動車 取得及 取得価額 証
書類 写 当該申告書 添付 。
( )~( ) 略
自動車 取得 者 、前項 規定 適用 場合 除 、次 掲 事項
記載 報告書 同項各号 定 時又 日 知事 提出
。 場合 、自動車 取得 第 条第 項又 第 条第 項若
第 項 自動車 取得 、売買契約書 他当該自動車 取得及
取得価額 証 書類 写 当該報告書 添付 。
( ) 自動車 取得 者 住所又 所在地及 氏名又 名称
( ) 第 条第 項 規定 該当 場合 、取得 自動車
所有権 留保 者 住所又 所在地及 氏名又 名称
( ) 取得 自動車 定置場 所在
( ) 自動車 取得 年月日
( ) 自動車 取得 方法及 取得価額
( ) 取得 自動車 種類、用途、車名、型式及 車台番号
( ) 乗車定員又 最大積載量及 総排気量
( ) 自動車 登録番号又 車両番号
( ) 他知事 必要 認 事項
略
略
(自動車取得税 申告納付)
第 条 自動車取得税 納税義務者 、次 各号 掲 自動車 取得 区分 応
、 当該各号 定 時又 日 、法第 条 第 項 総務省令
定 様式 、自動車取得税 課税標準額及 税額 他必要 事項 記
載 申告書 知事 提出 、 申告 税額 納付
。
( )~( ) 略
自動車 取得 者 、前項 規定 適用 場合 除 、法第 条
第 項 総務省令 定 様式 、当該自動車 取得 事実 関 必要 事
項 記載 報告書 知事 提出 。
1 2 1
5
6
1
1 1 2
1 4
2
1 1
2
1
2 1
3
4
5
6
7
8
9
4
5
1
1 4
2
2
の にかかわらず に する の の とする
の
の は の に げる の の に
じ それぞれ に める は までに の び
その の の の で める を した を
に するとともに その した を に しなければならない この
において の が は しくは の
の であるときは その の びその を
する の しを に しなければならない
の をした は の の がある を き に げる
を した を に める は までに に しなければならな
い この において の が は しくは
の の であるときは その の びその
を する の しを に しなければならない
の をした の は び は
の に する にあっては した について
を している の は び は
した の の
を した
の の び
した の び
は び
の は
その が であると める
の
の は の に げる の の に
じ それぞれ に める は までに の の
で める によって の び その な を
した を に するとともに その した を しなければなら
ない
の をした は の の がある を き の
の で める によって の の に し な
を した を に しなければならない
178
699 11
167 168
167 168
168
178
699 11
699 11
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
253
(軽油引取税 納税義務者等)
第 条 軽油引取税 、次 表 左欄 掲 課税標準 、 同
表 右欄 定 者 対 課 。
(軽油引取税 納税義務者等)
第 条 軽油引取税 、次 表 左欄 掲 課税標準 、 同
表 右欄 定 者 対 課 。
及 略
(軽油引取税 税率 特例)
第 条 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間 第 条第 項 表( )
若 ( ) 規定 軽油 引取 、同表( ) 燃料炭化水素油 販売、同表
( ) 軽油若 燃料炭化水素油 販売、同表( ) 炭化水素油 消費若
同表( ) ( ) 軽油 消費、譲渡若 輸入 行 場合又 当該期
間 軽油引取税 特別徴収義務者 同表( ) 規定 該当 至 場合
軽油引取税 税率 、前条 規定 、 、 万
円 。
(軽油引取税 徴収 方法)
第 条 軽油引取税 徴収 、特別徴収 方法 。 、第 条第
項 表( ) ( ) 規定 軽油引取税 課 場合及 特別 必要
知事 指定 場合 、申告納付 方法 。
略
及 略
(軽油引取税 税率 特例)
第 条 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間 第 条第 項 表( )
若 ( ) 規定 軽油 引取 、同表( ) 燃料炭化水素油 販売、同表
( ) 軽油若 燃料炭化水素油 販売、同表( ) 炭化水素油 消費若
同表( ) ( ) 軽油 消費若 譲渡 行 場合又 当該期間 軽
油引取税 特別徴収義務者 同表( ) 規定 該当 至 場合 軽油
引取税 税率 、前条 規定 、 、 万 円
。
(軽油引取税 徴収 方法)
第 条 軽油引取税 徴収 、特別徴収 方法 。 、第 条第
項 表( ) ( ) 規定 軽油引取税 課 場合及 特別 必要
知事 指定 場合 、申告納付 方法 。
略
の
は の の に げるものを として それぞれ
の に める に して する
の
は の の に げるものを として それぞれ
の に める に して する
び
の の
から までの に の
しくは に する の り の の
の しくは の の の しくは
から までの の しくは が われた は
に の が の に するに った におけ
る の は の にかかわらず キロリットルにつき
とする
の の
の については の による ただし
の から までの によって を する び の
があって が する においては の による
び
の の
から までの に の
しくは に する の り の の
の しくは の の の しくは
から までの の しくは が われた は に
の が の に するに った における
の は の にかかわらず キロリットルにつき
とする
の の
の については の による ただし
の から までの によって を する び の
があって が する においては の による
187 187
189 12 15 31 187
12
2,
100
190 187
12
189 12 15 31 187
11
2,100
190 187
11
( )~( ) 略
( ) 特約業者及 元売業者以外 者 軽油 製造
、当該製造 係 軽油 自 消費 、又 他 者
譲渡 場合 当該消費又 譲渡 係 数量
消費又 譲渡 者
( ) 特約業者及 元売業者以外 者 軽油 輸入
場合 当該輸入 係 数量
輸入 者(関税法(昭和
年法律第 号)第 条 輸
入 許可 受 場合 、
当該許可 受 者)
( )~( ) 略
( ) 特約業者及 元売業者以外 者 軽油 製造又
輸入 、当該製造又 輸入 係 軽油 自 消費
、又 他 者 譲渡 場合 当該消費又
譲渡 係 数量
消費又 譲渡 者
1 110
11
12
29 61 67
10
11び の が の をし
て に る を ら し は の に
する における は に る
は をする
び の が の をす
る における に る
をする
の
の を ける には
を ける
び の が の は
をして は に る を ら
し は の に する における は
に る
は をする
2 3
5 1 3 1 1
2 3
4 5
7
6
1 3
1 3
2
2 3
5 1 3 1 1
2 3
4 5
7
6
1 3
1 3
2
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Page 26
平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
263
(軽油引取税 申告納付)
第 条 第 条第 項 書 規定 軽油引取税 申告納付 納税者
、次 各号 定 申告 税額 、 納付書 納
付 。
( )~( ) 略
( ) 第 条第 項 表( ) 該当 者 、当該軽油 輸入 時
、当該輸入 係 軽油引取税 課税標準量、税額 他必要 事項 記載
法第 条 第 項 総務省令 定 様式 納付申告書 知事 提出
。
(軽油引取税 申告納付)
第 条 第 条第 項 書 規定 軽油引取税 申告納付 納税者
、次 各号 定 申告 税額 、 納付書 納
付 。
( )~( ) 略
附 則
(施行期日)
第 条 条例 、地方税法等 一部 改正 法律(平成 年法律第 号) 施行 日 施行 。 、次 各号 掲 改正及 規定 、当該各号 定
日 施行 。
( ) 第 条、第 条、第 条、第 条、第 条及 第 条 改正並 附則第 条及 第 条 規定 平成 年 月 日
( ) 第 条 次 第 条 加 改正、第 条、第 条、第 条及 第 条 改正並 附則第 条 規定 平成 年 月 日
( ) 第 条 改正 平成 年 月 日
(県民税 関 経過措置)
第 条 改正後 鳥取県税条例(以下「新条例」 。) 規定中法人等 県民税 関 部分 、 条例 施行 日(以下「施行日」 。)以後 合併又 分割 行
場合 各事業年度分 法人等 県民税及 各計算期間 法人税額 係 法人等 県民税並 施行日以後 解散(合併 解散 除 。以下 条及 次条
同 。) 行 場合 解散 清算所得 対 法人税額 係 法人等 県民税(清算所得 対 法人税 課 法人 清算中 事業年度 係
法人税額及 残余財産 一部分配 納付 法人税額 係 法人等 県民税 含 。以下 条 同 。) 適用 、施行日前 合併 行 場合
各事業年度分 法人等 県民税並 施行日前 解散 行 場合 解散 清算所得 対 法人税額 係 法人等 県民税及 施行日前 合併 行
場合 合併 清算所得 対 法人税額 係 法人等 県民税 、 従前 例 。
(事業税 関 経過措置)
第 条 新条例 規定中法人 事業税 関 部分 、施行日以後 合併又 分割 行 場合 各事業年度 係 法人 事業税及 各計算期間 係 法人 事業税
並 施行日以後 解散 行 場合 解散 清算所得 対 法人 事業税(清算所得 対 事業税 課 法人 清算中 事業年度 係 法人 事業税及
の
ただし の によって を すべき
は の に めるところによって した を それぞれ によって
しなければならない
の に する にあっては の の まで
に に る の その な を した
の の で める による を に す
ること
の
ただし の によって を すべき
は の に めるところによって した を それぞれ によって
しなければならない
この は の を する の の から する ただし の に げる び は に める
から する
び の びに び の
の に の を える び の びに の
の
に する
の という の の に する は この の の という に は が
われる における の の び の に る の びに に による を く この び
において じ が われる における による に する に る の に する を される の の に る
び の により すべき に る の を む この において じ について し に が われた に
おける の の びに に が われた における による に する に る の び に が わ
れた における による に する に る の については なお の による
に する
の の に する は に は が われる における に る の び に る の
びに に が われる の による に する の に する を される の の に る の び
196 190
187 12
700 14
196 190
13
40 43 55 58 60 13 31
134 134 138 139 144 178 14
148 14 31
1
1 6
7 1
2
1
1 6
1
1 9 2 3 3
2 2 4 4 1
3 3
2
3
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
273
残余財産 一部分配 納付 法人 事業税 含 。以下 条 同 。) 適用 、施行日前 合併 行 場合 各事業年度 係 法人
事業税並 施行日前 解散 行 場合 解散 清算所得 対 法人 事業税及 施行日前 合併 行 場合 合併 清算所得 対 法
人 事業税 、 従前 例 。
(自動車税 関 経過措置)
第 条 新条例第 条 、第 条及 第 条 規定 、平成 年度以後 年度分 自動車税 適用 、平成 年度分 自動車税 、 従前 例
。
(軽油引取税 関 経過措置)
第 条 新条例第 条第 項 表( )、第 条及 第 条第 号 規定 、平成 年 月 日(以下 条 「適用日」 。)以後 行 新条例第 条第
項 表( ) 軽油 輸入 対 課 軽油引取税 適用 、適用日前 輸入 行 軽油 係 改正前 鳥取県税条例第 条第 項 表( ) 軽油 消費
又 譲渡 対 課 軽油引取税 、 従前 例 。
の により すべき の を む この において じ について し に が われた における に る の
びに に が われた における による に する の び に が われた における による に する
の については なお の による
に する
の び の は の の について し までの については なお の に
よる
に する
の び の は この において という に われる
の の の に して すべき について し に が われた に る の の の の
は に して する については なお の による
4 2
5 1 7 6 1
1 1
134 138 139 14 13
187 12 189 196 13 187
12 187 11
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平成
年月
日水曜日
鳥取
県公
報(号外)第
号13
2824
283
発行所鳥取県鳥取市東町一丁目
鳥取県
【定価部
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)220
2,200//
..
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11か
をむ。
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%再生紙
使用
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