事 務 連 絡 平成 30 年 3 月 20 日 各運送事業者 殿 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 「運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届け出等の義務付け拡大」 今般、標記について事務連絡が発せられましたので別添、事務連絡を御確認の上、対 象となる場合は対応を願いたい。 なお、安全統括管理者の届け出の様式については国土交通省の HP(下記リンク先) を参照されたい。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000023.html
事 務 連 絡
平成 30年 3月 20日
各運送事業者 殿
北陸信越運輸局 新潟運輸支局
「運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届け出等の義務付け拡大」
今般、標記について事務連絡が発せられましたので別添、事務連絡を御確認の上、対
象となる場合は対応を願いたい。
なお、安全統括管理者の届け出の様式については国土交通省の HP(下記リンク先)
を参照されたい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000023.html
事 務 連 絡
平成 30 年 2 月 28 日
各地方運輸局
総 務 部 安 全 防 災 ・ 危 機 管 理 課 長 殿
総 務 部 安 全 防 災 ・ 危 機 管 理 調 整 官 殿
自 動 車 交 通 部 旅 客 課 長 殿
自 動 車 交 通 部 旅 客 第 二 課 長 殿
自 動 車 交 通 部 貨 物 課 長 殿
自 動 車 交 通 部 首 席 自 動 車 監 査 官 殿
自 動 車 監 査 指 導 部 首 席 自 動 車 監 査 官 殿
神 戸 運 輸 監 理 部 総 務 企 画 部 安 全 防 災 ・ 危 機 管 理 調 整 官 殿
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 企 画 室 長 補 佐 殿
陸 上 交 通 課 長 殿
監 査 指 導 課 長 殿
大 臣 官 房 運 輸 安 全 監 理 官 付 首 席 運 輸 安 全 調 査 官
自 動 車 局 安 全 政 策 課 首 席 自 動 車 安 全 監 査 官
旅 客 課 旅 客 運 送 適 正 化 推 進 室 長
貨 物 課 ト ラ ッ ク 事 業 適 正 化 対 策 室 長
「運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届出等の義務付け拡大」
について
平成 29 年 12 月 28 日、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事
業輸送安全規則の一部を改正する省令(平成 29 年国土交通省令第 73 号)が公
布され、平成 30 年 4 月 1 日より、一般乗用旅客自動車運送事業者及び貨物自動
車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、第二種
貨物利用運送事業者が該当)のうちそれぞれ 200 両以上の事業用自動車を保有
する事業者に対して、安全管理規程設定及び安全統括管理者選任の届出が義務
付けられることとなった。
ついては、今後貴局等においても、新たに義務付け対象となる事業者に対して
周知等適切な措置を講じていただく必要があることから、具体的内容を下記に
示すので十分に確認されたい。
記
①安全管理規程設定の届出、安全統括管理者選任の届出の義務付け範囲拡大
・一般乗用旅客自動車運送事業(例 タクシー事業者)
〈改正前〉
事業用自動車を 300 両以上保有している事業者
〈改正後〉
事業用自動車を 200 両以上保有している事業者
・貨物自動車運送事業(例 トラック事業者)
(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、第二種貨物利用運送事業
が該当)
〈改正前〉
当該事業の事業用自動車(被けん引車を除く。)を 300 両以上保有している事
業者
〈改正後〉
当該事業の事業用自動車(被けん引車を除く。)を 200 両以上保有している事
業者
②安全管理規程設定の届出・安全統括管理者選任の届出の期間
・既に 200 両以上保有して事業を経営している事業者(今回の改正で、新たに
対象となる事業者)
→平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 6 月 30 日まで
・平成 30 年 4 月1日以降に事業の許可を受けて事業を経営しようとする事業者
→旅客の運送又は貨物の運送を開始する日まで
※過去に、事業者より自主的な届出が行われ、運輸局等にて受付している事業者
については、今回の改正に伴う再度の届出は不要です。
(平成 30 年 4 月 1 日に届出があったものと見なします。)
ただし、自主的に届出を行ったものの、運輸局等による受付がなされていない
事業者については、改めて届出が必要です。
平成30年4月1日から
運輸安全マネジメントの
実施イメージ
安全管理規程の届出等の義務付け対象者について1
事業の種別 義務付け対象事業者
一般乗用旅客自動車運送事業一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車を合計200両以上所有している事業者(現行は300両以上所有している事業者が対象)
一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業第二種貨物利用運送事業
左記事業の事業用自動車(被けん引車を除く。)をそれぞれ200両以上所有している事業者(現行は300両以上所有している事業者が対象)
貸切バス事業 全ての事業者 (対象拡大)
乗合バス事業(貸切委託運行の許可を得ているもの)
全ての事業者 (対象拡大)
乗合バス事業(上記を除くもの)
乗合バス及び特定旅客の事業用自動車を合計200両以上所有している事業者
特定旅客事業乗合バス及び特定旅客の事業用自動車を合計200両以上所有している事業者
※ 同一事業者で複数種類の事業許可を有する場合であって、上記のいずれか一つに該当するものは、安全管理規程の届出等が義務付けられます。
本件の詳細については、国土交通省(各地方運輸局、沖縄総合事務局)のホームページにも掲載しておりますので御覧下さい。その他、運輸安全マネジメントの実施に関して御不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせ願います。
その他の注意事項について3
安全統括管理者を選任する場合は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあって、かつ、運行の安全確保に関する業務、点検・整備の管理に関する業務又はこれらの業務等を管理する業務について、通算して3年以上従事した経験(合算することも可能)を有する者等の要件を満たすことが必要です。
安全管理規程や安全統括管理者選任の届出については、主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送担当)に提出して下さい。
安全管理規程の届出等の実施期限について2
上記の期限日を過ぎても、安全管理規程の届出等を確認できなかった場合は、法令に基づき、行政処分を受けることがありますので、十分に御注意下さい。
※ 従来からの義務付け対象である一般乗用旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者等で、既に安全管理規程や安全統括管理者選任の届出を行っている場合は、今般の制度改正に伴う新たな手続きは不要です。
※ 平成30年4月1日以降に事業許可を受けて事業を経営しようとする者は、運行を開始する日までに安全管理規程の届出を行うとともに、遅滞なく安全統括管理者選任の届出を行わなければなりません。
○安全管理規程の届出
○安全統括管理者選任の届出
【問合せ先】主たる事務所を管轄する各地方運輸局 自動車交通部 旅客第二課または旅客課、貨物課、沖縄総合事務局 陸上交通課主たる事務所を管轄する各運輸支局(輸送担当)
ホームページ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03management/contact.html