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7内容 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 利用できる人 介護保険の要介護認定の結果が「非該当」と判定された人のうち、 自立した日常生活を送るうえで生活支援サービスの提供が必要と 認められた人 ■ホームヘルプサービス ホームヘルパーが利用者のご自宅に訪問し、家事の援助をします サービス内容 ○家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、 住居等の掃除・整理整頓、 生活必需品の買物、関係機関等との連絡、 その他 ○相談・助言 生活・身上に関する相談・助言、その他 ○その他 安否確認、その他 利用者負担 1回の派遣時間が ○1 時間未満 208円 ○1時間30分未満 291円 ○1時間30分を超えて30分ごとに 83円 在宅高齢者生活支援事業
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在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

Jul 28, 2020

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Page 1: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

ー7ー

【 内容 】

高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを

目的とした事業です

【 利用できる人 】

介護保険の要介護認定の結果が「非該当」と判定された人のうち、

自立した日常生活を送るうえで生活支援サービスの提供が必要と

認められた人

■ホームヘルプサービス

ホームヘルパーが利用者のご自宅に訪問し、家事の援助をします

【 サービス内容 】

○家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、

住居等の掃除・整理整頓、

生活必需品の買物、関係機関等との連絡、

その他

○相談・助言 生活・身上に関する相談・助言、その他

○その他 安否確認、その他

【 利用者負担 】

1回の派遣時間が

○1時間未満 208円

○1時間30分未満 291円

○1時間30分を超えて30分ごとに 83円

在宅高齢者生活支援事業

Page 2: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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■デイサービス

昼間、デイサービスセンターに通所していただくことにより、入浴などの

各種サービスを提供します

【 サービス内容 】

○生活指導 ○日常動作訓練

○養護 ○健康チェック

○送迎 ○入浴サービス

【 利用時間 】

おおむね、午前10時から午後4時

※日曜、年末年始はお休みです

【 利用者負担 】

○デイ利用 1日 482円

○入浴サービス 1回 39円

○送迎サービス 片道 44円

※給食サービスを利用される場合は、全額自己負担となります

利用施設に直接「食費」をお支払ください

■ショートステイ

高齢者が一時的に、自宅で生活することが困難となる場合、老人ホームな

どでお預かりします

【 利用者負担 】

特別養護老人ホームの場合 1日につき 645円

※滞在費、食費は全額自己負担となりますので、利用施設に

直接お支払ください

※ 申請受付後、訪問調査をさせていただきます

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 3: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

排泄行為に支障のある在宅のねたきり高齢者・認知症高齢者の人などに

紙おむつを支給します

【 利用できる人 】

在宅(入院・入所を除く)のおおむね65歳以上のねたきり高齢者、認

知症の高齢者などで、紙おむつを必要とする人

【 支給方法 】

年4回(4月、7月、10月、1月)にわけて、ご自宅に配布します

【 利用者負担 】

無料(現物支給)

平型 年間10箱が上限

テープ型 年間12袋が上限

パンツ型 年間22袋が上限

※申請を受け付けた後、訪問調査をさせていただきます

紙おむつ支給事業

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 4: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

在宅のねたきり高齢者などの自宅に理容師・美容師が訪問し、

散髪・洗髪・整容等を行います。

【 利用できる人 】

おおむね65歳以上の高齢者で、在宅においてねたきり状態が1年以上

継続し、自力で理髪店又は美容院に行くことのできない人

【 利用券の交付枚数 】

ひとりに対し1年度4枚を限度に交付します

※1枚につき2,500円相当額として使用できます

1回の利用につき、この金額を超えた額については利用者負担

(この金額に満たない場合、釣銭は支払われません)

※1回の利用につき1枚まで使用できます

出張 理容・美容サービス

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 5: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

在宅で生活している高齢者などが、外出するために必要な介護用車

両の購入または改造に要する費用の一部を補助します

【 利用できる人 】

○おおむね65歳以上で、車椅子を日常的に使用、または使用が

見込まれる人

○下肢、体幹の障害、またはその両方で身体障害者手帳1、2級の人

※当該者の属する世帯全員が町税及び国民健康保険税を完納している

こと

【 補助金の額 】

福祉車両(車椅子仕様の新車購入):100,000円

※上記以外(福祉車両の中古車の購入等)はお問い合わせ

ください

【 補助の回数 】

1世帯につき1回限り

介護用車両購入費補助事業

注意 申請は必ず、発注前にお願いします

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 6: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

ねたきり高齢者や認知症高齢者を在宅で1年以上介護している

ご家族に、介護慰労金を支給し、その介護の労をねぎらいます

【 利用できる人 】

65歳以上のねたきり、または認知症高齢者(要介護4又は5の

認定を受けた人)を、在宅で1年以上介護している人

☆在宅で1年以上とは・・・

支給対象となる期間において、ショートステイ及び入院等により

在宅生活を離れた期間が100日を超えないこと

◎要介護認定申請をしていないが、要介護4又は5に相当する

高齢者を在宅で1年以上介護している場合も対象となります

(申請後、町で要介護認定に準じた調査を行わせていただきます)

【 支給額 】

年額12万円

介護慰労金支給事業

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 7: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

徘徊の心配がある認知症高齢者を介護しているご家族に、その

所在位置を探知できる発信機を貸し出します

【 利用できる人 】

おおむね65歳以上の認知症高齢者を在宅で介護している人

【 利用方法 】

利用者は、あらかじめ発信機を携帯した認知症高齢者が行方不明に

なった場合、探知サービス事業者に探索を依頼し、その所在位置の

情報を受け取ります

※探知サービス事業者では、24時間365日どの時間帯の依頼も

対応します

※電話対応により、利用者が外出中でも情報提供が可能です

徘徊探知機の貸し出し

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 8: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

加齢による聴力の低下により、日常生活を営むのに支障がある在宅の

高齢者に対し、コミュニケーションの確保に必要な補聴器の購入に要する

費用の一部を補助します

【 利用できる人 】

65歳以上で、障害者総合支援法の補装具費支給制度による補聴器の

交付を受けられない人

【 補助金の額 】

補助金の額は、購入費用の2分の1で、2万円を限度とします

※申請には医師の意見書等が必要になります

ご利用を検討している方は、購入前に高齢介護課へ

ご相談ください

補聴器購入費補助事業

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 9: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

日常生活を営むのに支障のある高齢者などに、特殊ベッドや車いすを

貸し出します

【 利用できる人 】

介護保険の福祉機器の貸出を受けることのできない、おおむね65歳

以上の高齢者で、病気やけがの療養のために使用が必要な人

【 貸出機器 】

○特殊ベッド(背部の傾斜角度が調整できるもの)

○車いす

【 貸出期間 】

おおむね1年間(延長可)

※ 在宅での利用のみに貸し出します

病院、施設等での利用には貸し出しできません

【 利用者負担 】

○特殊ベッド 1か月につき 250円

○車いす 1か月につき 100円

特殊ベッド・車いすの貸し出し

お問い合わせ先 高齢介護課 62-2121(内線743)

(保健福祉総合センター 2番の窓口)

Page 10: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

車いすで日常生活を送っている人が外出する際に、車いすのまま乗れる

リフト付きの自動車を貸し出します

【 利用できる人 】

○身体障害者手帳の交付を受けた人で、車いすで日常行動をして

いる人

○高齢のため、車いすで日常行動をしている人

○傷病などで、一時的に車いすで日常行動をしている人

※ 運転は、利用する人の家族等に行っていただきます

【 利用者負担 】

無料

※ 燃料費は利用者に負担していただきます

車いす用リフト付き自動車の貸し出し

お問い合わせ先 社会福祉協議会 63-2294

(保健福祉総合センター内)

Page 11: 在宅高齢者生活支援事業ー7ー 【 内容 】 高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを 目的とした事業です 【 利用できる人

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【 内容 】

譲りたい人と欲しい人の仲介を社会福祉協議会が行い、福祉用具等の

再利用のお手伝いをします

【 対象用具例 】

歩行器、シルバーカー(手押し車)、セニアカー(電動車)、杖、

入浴補助用具、スロープ、ベビーカー、チャイルドシート等

【 利用できる人 】

町内に住所を有する人で、営利を目的としない方

【 利用上の注意 】

○利用登録が必要です

○斡旋後の交渉、受け渡しは、双方の責任で誠実に行ってください

○譲渡や使用に関して問題が生じた場合、一切の責任は負いかねます

ので、ご了承ください

福祉用具等のリユース事業

お問い合わせ先 社会福祉協議会 63-2294

(保健福祉総合センター内)