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日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付 2019年3月加入始期版 情報漏えい賠償責任保険 ~サイバーリスク補償型 日本商工会議所 標的型メール訓練サービスをご提供 標的型メール訓練サービスをご提供 サイバーリスクにともなう様々な損害に対応します。 中途加入 加入(補償)期間(保険期間) 申込月の3ヵ月後の月の1日午後4時 ~ 2020年3月1日午後4時 加入申込期間 毎月1日~末日(2019年1月以降) 新規・更改 加入(補償)期間(保険期間) 2019年3月1日午後4時 ~ 2020年3月1日午後4時 加入申込期間 2 018 年11月1日~12月31日 団体割引 20% 商工会議所会員の皆様へ
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日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

Aug 07, 2020

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Page 1: 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

日本商工会議所http: / /www.jcci .or. jp

専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

2019年3月加入始期版

情報漏えい賠償責任保険~サイバーリスク補償型

日本商工会議所

標的型メール訓練サービスをご提供標的型メール訓練サービスをご提供

サイバーリスクにともなう様々な損害に対応します。

中途加入

加入(補償)期間(保険期間)申込月の3ヵ月後の月の1日午後4時 ~2020年3月1日午後4時

加入申込期間毎月1日~末日(2019年1月以降)

新規・更改

加入(補償)期間(保険期間)2019年3月1日午後4時 ~2020年3月1日午後4時

加入申込期間2018年11月1日~12月31日

団体割引

20%

商工会議所会員の皆様へ

〈ご連絡先〉

■募集代理店所属保険会社■

■募集代理店■

■商工会議所名■

引受保険会社、事故時連絡先(2019年3月始期契約)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社損害保険ジャパン日本興亜株式会社

大 同 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社東京海上日動火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社(幹事)

(五十音順)

A18-101469 S0617 145,000 使用期限2020年3月1日 (改) X018102定 改 )4( 03748-41E

0120-985-0240120-044-0770120-727-110

0120-091-1610120-119-1100120-258-189

Page 2: 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連の通信は、2017 年には約 1,504 億件もあったことが国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)の調査でわかっています。

従来のサイバー攻撃は、機密情報を保有する国、官公庁や一部の大企業がターゲットと考えられていました。しかし、近年のサイバー攻撃の傾向をみると、機密情報の保有の有無にかかわらず標的として狙われるようになってきています。「機密情報をもっていないから心配いらない」という時代ではなくなってきており、「すべての企業」がサイバー攻撃の標的です。

1,500

2,000

1,000

500

2014年 2015年 2017年

(出典:NICTER観測レポート2017(国立研究開発法人 情報通信研究機構))

1504億件

0

事故対応(対被害者)・通知(お詫び状送付等)・コールセンター設置・見舞金支払い・損害賠償金支払い   等

初動対応

日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連の通信の件数の推移

・被害拡大防止・原因・被害状況の調査・証拠保全          等

自社システムの障害・システムダウン・データ損壊・改ざん          等

事故対応(信用回復)・謝罪広告・会見・コンサルティング費用          等

2 制度の特長

3 制度の概要

さまざまな対応や阻害が発生

事業者を取り巻く情報に関する環境

社会環境・法制の変化等により、

昨今のサイバー攻撃の増加・攻撃手段の高度化も踏まえ、セキュリティ対策は急務です

攻撃の標的は、「機密情報等を持つ官公庁や大企業」から「すべての企業」へ

事業者は常に情報漏えいリスクにさらされています。

個人情報保護法の改正小規模事業者も規制対象に!

クラウドコンピューティング

の普及

サイバー攻撃の高度化・巧妙化

マイナンバー制度の運用開始

プライバシーに対する

権利意識の高揚

従業員の不誠実行為

1 2

1 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険~サイバーリスク補償型

個人情報・法人情報の漏えい

取引先企業等の業務阻害

企業イメージ・信用の低下

自社システムの障害

2016年

1281億件2014

年から約5.9

倍の増加!

サイバー攻撃関連の通信の件数(億件)

256億6000万件

545億1000万件

【新聞やメディア等で報道されている事故例】

■補償の対象となる情報

業 種 内 容旅行会社が標的型攻撃に遭い、最大で約793万人分の個人情報が流出した可能性があると公表。

旅行代理店のサーバが不正アクセスを受け、クレジットカード情報を含む個人情報2,722件が流出。

個人情報(約2万人分)の入った業務用PCがウイルス感染し、外部との不正な通信を行っていたことが発覚。

外部から「標的型攻撃メール」が送られ、システムに保管されていた約125万人分の個人情報が漏えい。

通販サイトが不正アクセスを受け、クレジットカード情報が流出。合計6,432件の情報が流出した可能性があると発表。

病院のウェブサイトが不正アクセスを受けた可能性があると発表。情報漏えい等の被害は確認されていない。

公式Webサイトがサイバー攻撃の一種である分散サービス妨害(DDoS)攻撃を受け、サービスを停止。

旅行会社

旅行代理店

大学

公的機関

通販サイト

病院

自動車メーカー

外部起因・内部起因の事故を幅広くカバーサイバー攻撃・ハッキング等による不正アクセスのみならず、貴社の過失によるものや、使用人等の犯罪リスクまで幅広くカバーします。

サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償情報漏えいまたはその“おそれ”に加えて、情報システムの所有・使用・管理や電子情報の提供によって他人の業務を休止・阻害した場合の広告宣伝活動費用、コンサルティング費用や事故対応費用等を補償します。

見舞金・見舞品購入費用も補償情報セキュリティ事故が発生した場合に、被害者に対する謝罪のための見舞金費用または見舞品の購入等の費用を、被害者が法人の場合には1法人につき5万円、被害者が個人の場合には1名につき1,000 円を限度に補償します。

海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償海外で事故が発生し、海外で損害賠償請求を受けた場合や、現地で事故対応に必要となる各種費用も補償対象となります。※IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

充実した補償のほか、事故対応等のサービスをご提供■ すべてのご加入者に個人情報漏えい時の「対応ガイド」をご提供(加入者証に同封)■「情報管理チェックリスト」をご提出いただいたご加入者に「情報管理リスク評価報告書」をご提供■ ご希望のご加入者に、従業員(1社100 名迄)を対象とした「標的型メール訓練サービス」をご提供■ サイバー事故発生時、ご希望のご加入者に専門事業者紹介サービスをご提供

商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準団体割引20%+「割引確認シート」のご回答に応じ最大 60%割引=最大 68%割引まで適用可能

2つのプランをご用意しています。補償内容の詳細は、5~8 ページをご覧ください。

で対象となります。

スタンダードプラン

プレミアムプラン

プレミアムプラン

サイバー攻撃の調査や自社システムの復旧に関する費用等、幅広い補償となる充実プランです。

従来の内容に準じたプランです。サイバー攻撃による情報漏えいの発生またはそのおそれも補償対象となります。

賠償損害

費用損害

賠償損害

保険適用地域は日本国内

保険適用地域は全世界(IT 業務の遂行に起因する事故の場合には保険適用地域は日本国内となります)

対象となる費用

賠償損害

費用損害追加で対象となる費用

費用損害

次のいずれかに該当するものをいいます。① 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。② 企業情報 

③ ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報

特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。

情報漏えいに起因する賠償損害

情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等

対象となる事故(情報セキュリティ事故)① 情報の漏えいまたはそのおそれ② 情報システムの所有、使用または管  理等に起因する他人の業務阻害等③ IT 業務の遂行に起因する業務  阻害等(IT業務特約セットの場合)

事故対応費用事故原因・被害範囲調査費用

広告宣伝活動費用法律相談費用

コンサルティング費用見舞金・見舞品購入費用

クレジット情報モニタリング費用公的調査対応費用

情報システム等復旧費用被害拡大防止費用再発防止費用

対象となる事故(情報セキュリティ事故)⑤ ①~④を除き、サイバー攻撃  またはそのおそれ

サイバー攻撃調査費用

サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊

対象となる事故(情報セキュリティ事故)④ 左記①~③の事故を引き起こす  おそれのあるサイバー攻撃

特長1

特長2

特長3

特長4

特長5

特長6

Page 3: 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連の通信は、2017 年には約 1,504 億件もあったことが国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)の調査でわかっています。

従来のサイバー攻撃は、機密情報を保有する国、官公庁や一部の大企業がターゲットと考えられていました。しかし、近年のサイバー攻撃の傾向をみると、機密情報の保有の有無にかかわらず標的として狙われるようになってきています。「機密情報をもっていないから心配いらない」という時代ではなくなってきており、「すべての企業」がサイバー攻撃の標的です。

1,500

2,000

1,000

500

2014年 2015年 2017年

(出典:NICTER観測レポート2017(国立研究開発法人 情報通信研究機構))

1504億件

0

事故対応(対被害者)・通知(お詫び状送付等)・コールセンター設置・見舞金支払い・損害賠償金支払い   等

初動対応

日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連の通信の件数の推移

・被害拡大防止・原因・被害状況の調査・証拠保全          等

自社システムの障害・システムダウン・データ損壊・改ざん          等

事故対応(信用回復)・謝罪広告・会見・コンサルティング費用          等

2 制度の特長

3 制度の概要

さまざまな対応や阻害が発生

事業者を取り巻く情報に関する環境

社会環境・法制の変化等により、

昨今のサイバー攻撃の増加・攻撃手段の高度化も踏まえ、セキュリティ対策は急務です

攻撃の標的は、「機密情報等を持つ官公庁や大企業」から「すべての企業」へ

事業者は常に情報漏えいリスクにさらされています。

個人情報保護法の改正小規模事業者も規制対象に!

クラウドコンピューティング

の普及

サイバー攻撃の高度化・巧妙化

マイナンバー制度の運用開始

プライバシーに対する

権利意識の高揚

従業員の不誠実行為

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1 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険~サイバーリスク補償型

個人情報・法人情報の漏えい

取引先企業等の業務阻害

企業イメージ・信用の低下

自社システムの障害

2016年

1281億件2014

年から約5.9

倍の増加!

サイバー攻撃関連の通信の件数(億件)

256億6000万件

545億1000万件

【新聞やメディア等で報道されている事故例】

■補償の対象となる情報

業 種 内 容旅行会社が標的型攻撃に遭い、最大で約793万人分の個人情報が流出した可能性があると公表。

旅行代理店のサーバが不正アクセスを受け、クレジットカード情報を含む個人情報2,722件が流出。

個人情報(約2万人分)の入った業務用PCがウイルス感染し、外部との不正な通信を行っていたことが発覚。

外部から「標的型攻撃メール」が送られ、システムに保管されていた約125万人分の個人情報が漏えい。

通販サイトが不正アクセスを受け、クレジットカード情報が流出。合計6,432件の情報が流出した可能性があると発表。

病院のウェブサイトが不正アクセスを受けた可能性があると発表。情報漏えい等の被害は確認されていない。

公式Webサイトがサイバー攻撃の一種である分散サービス妨害(DDoS)攻撃を受け、サービスを停止。

旅行会社

旅行代理店

大学

公的機関

通販サイト

病院

自動車メーカー

外部起因・内部起因の事故を幅広くカバーサイバー攻撃・ハッキング等による不正アクセスのみならず、貴社の過失によるものや、使用人等の犯罪リスクまで幅広くカバーします。

サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償情報漏えいまたはその“おそれ”に加えて、情報システムの所有・使用・管理や電子情報の提供によって他人の業務を休止・阻害した場合の広告宣伝活動費用、コンサルティング費用や事故対応費用等を補償します。

見舞金・見舞品購入費用も補償情報セキュリティ事故が発生した場合に、被害者に対する謝罪のための見舞金費用または見舞品の購入等の費用を、被害者が法人の場合には1法人につき5万円、被害者が個人の場合には1名につき1,000 円を限度に補償します。

海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償海外で事故が発生し、海外で損害賠償請求を受けた場合や、現地で事故対応に必要となる各種費用も補償対象となります。※IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

充実した補償のほか、事故対応等のサービスをご提供■ すべてのご加入者に個人情報漏えい時の「対応ガイド」をご提供(加入者証に同封)■「情報管理チェックリスト」をご提出いただいたご加入者に「情報管理リスク評価報告書」をご提供■ ご希望のご加入者に、従業員(1社100 名迄)を対象とした「標的型メール訓練サービス」をご提供■ サイバー事故発生時、ご希望のご加入者に専門事業者紹介サービスをご提供

商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準団体割引20%+「割引確認シート」のご回答に応じ最大 60%割引=最大 68%割引まで適用可能

2つのプランをご用意しています。補償内容の詳細は、5~8 ページをご覧ください。

で対象となります。

スタンダードプラン

プレミアムプラン

プレミアムプラン

サイバー攻撃の調査や自社システムの復旧に関する費用等、幅広い補償となる充実プランです。

従来の内容に準じたプランです。サイバー攻撃による情報漏えいの発生またはそのおそれも補償対象となります。

賠償損害

費用損害

賠償損害

保険適用地域は日本国内

保険適用地域は全世界(IT 業務の遂行に起因する事故の場合には保険適用地域は日本国内となります)

対象となる費用

賠償損害

費用損害追加で対象となる費用

費用損害

次のいずれかに該当するものをいいます。① 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。② 企業情報 

③ ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報

特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。

情報漏えいに起因する賠償損害

情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等

対象となる事故(情報セキュリティ事故)① 情報の漏えいまたはそのおそれ② 情報システムの所有、使用または管  理等に起因する他人の業務阻害等③ IT 業務の遂行に起因する業務  阻害等(IT業務特約セットの場合)

事故対応費用事故原因・被害範囲調査費用

広告宣伝活動費用法律相談費用

コンサルティング費用見舞金・見舞品購入費用

クレジット情報モニタリング費用公的調査対応費用

情報システム等復旧費用被害拡大防止費用再発防止費用

対象となる事故(情報セキュリティ事故)⑤ ①~④を除き、サイバー攻撃  またはそのおそれ

サイバー攻撃調査費用

サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊

対象となる事故(情報セキュリティ事故)④ 左記①~③の事故を引き起こす  おそれのあるサイバー攻撃

特長1

特長2

特長3

特長4

特長5

特長6

Page 4: 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

受託計算・データ入力業務、受託ソフトウェア開発業務、インターネット関連業務等のIT業務も行う事業者の場合には、「IT業務特約」をセットすることにより、IT業務の遂行に起因する他人の業務阻害等の損害を補償することが可能になります。また、被保険者の範囲に、「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者(注)」「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者の役員(注)」が加わります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となりますのでご注意ください。(注)記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。

プレミアムプランスタンダードプラン

セット名

支払限度額 免責金額

支払限度額 免責金額

賠償損害1請求・保険期間中

費用損害1事故・保険期間中

フリーセット

フリーセットの場合は、以下の組み合わせが可能です。(ただし、費用損害の支払限度額は、賠償損害の支払限度額の50%以下でご設定ください。)

支払限度額、縮小支払割合等の詳細は、5ページをご参照ください。

■ご参考(事故発生時の被害想定金額・年間保険料例)事故発生時の保険金支払例 年間保険料例

業種 年間売上高 セット名 年間保険料(※)

卸売業 20億円 D

製造業 10億円 C

インターネットサービス業

3億円 B

飲食業

POINT

5,000万円 A

項  目5,600万円

300万円

1,200万円

100万円1,800万円

6,120万円

850万円

100万円1,000万円

300万円

1億7,370万円

10万件の個人情報が漏えいした場合⇨総額1億7,370万円の損害に!

※上記被害想定金額は、仮定のもとに算出した簡易試算の結果です。

※業種ごと、上段がプレミアムプラン、下段がスタンダードプランの保険料となります。 上記保険料例には、団体割引20%を適用しています。その他割引・割増は適用していません。 インターネットサービス業の保険料例には、IT業務特約をセットしています。

被害想定金額 補償の可否

サイバープロテクター特約+サイバープロテクター拡張補償特約

IT業務特約(IT業務も行う事業者向けオプション)+

1,000万円 100万円

なし なし5,000万円 500万円1億円 1,000万円3億円 3,000万円

費用損害賠償損害

賠償損害

■1,000万円~5,000万円(1,000万円単位)■1億円~10億円(1億円単位)

■100万円~900万円(100万円単位)

■1,000万円~5,000万円(1,000万円単位)■1億円~5億円(1億円単位)

なし、1、3、5、10、20、30、50、100150、300、500、1,000万円

なし、10万円

費用損害 費用損害賠償損害

AB

DE

C

4 加入プラン

3 4

        プレミアムプランでは、標的型メールの被害を受けた際の事故原因・被害範囲の調査費用(フォレンジック費用)や消失・損壊したデータの復旧費用が補償対象に!

*フォレンジック費用:PC1 台につき約100~200万円 *データ復旧費用:外部業者委託により約300万円

賠償損害として補償!

費用損害として補償!

1億1,470万円⬇

賠 償 損 害

争 訟 費 用

詫 び 状 発 送

お 詫 び 掲 載

新 聞 社 告

見 舞 金

コールセンター

法 律 相 談

原因調査費用

デ ー タ 復 旧

合     計

費用の補償が充実して安心!

費用の目安

サイバー攻撃の調査や自社システムの復旧に関する費用等、幅広い補償となる充実プランです。

約19万円

約14万円

約 9万円

約 6万円

約84万円

約81万円

約 3万円

約 3万円

① 官公庁、地方公共団体、独立行政法人② 株式公開を行っていない消費者向貸金業者③ 把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者④ 「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた  「前払式特定取引」を業として行う者)

①貴社の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料算出の基礎が確認できる資料を添付ください。

5 加入について(2019年3月始期契約)

「個人情報漏えい時の対応ガイド」・「情報管理リスク評価報告書」送付

保険始期   3月 1日保険料振替日 3月25日

保険責任開始・保険料の振替

2019年1月~2月 3月

募集開始 11月 1日~申込〆切 12月31日

募集期間

2018年11月~12月

申込月 保険期間開始日 保険料口座振替日

2018年 12 月

2019年 1 月

2019年 2 月

2019年 3 月

2019年 4 月

2019年 5 月

2019年 3 月 1 日~

2019年 4 月 1 日~

2019年 5 月 1 日~

2019年 6 月 1 日~

2019年 7 月 1 日~

2019年 8 月 1 日~

3 月25日(月)

4 月23日(火)

5 月23日(木)

6 月24日(月)

7 月23日(火)

8 月23日(金)

申込月 保険期間開始日 保険料口座振替日

2019年 6 月

2019年 7 月

2019年 8 月

2019年 9 月

2019年10月

2019年11月

2019年 9 月 1 日~

2019年10月 1 日~

2019年11月 1 日~

2019年12月 1 日~

2020年 1 月 1 日~

2020年 2 月 1 日~

9 月24日(火)

10月 23日(水)

11月25日(月)

12月23日(月)

1 月23日(木)

2 月25日(火)

■スケジュール

■加入までの流れ

加入者証等の送付

加入申込票預金口座振替申込書(新規または変更の場合)情報管理チェックリスト(無料・任意)

保険料はご加入者の年間売上高・業種(リスク区分)・セキュリティ状況等

商工会議所の会員事業者(個人事業主を含みます)

(*)により算出されます。*ご加入者に加入申込票裏面の「告知事項申告書」を記入いただきます。

■保険料計算方法について

① 記名被保険者② 記名保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含み  ます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。 <IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。>③ 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。④ ③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。

■被保険者(保険契約により補償を受けられる方)

■ご加入の対象となる方

ご加入期間分の保険料について、一時払のみとさせていただきます。支払は集金代行会社(SMBCファイナンス)による口座振替となり、口座振替日は保険責任開始月の23日です。(23日が休業日の場合、翌営業日に振替となります。)

原則として情報(個人情報・企業情報)を取り扱う全事業者の皆さまが対象となります(事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。)。ただし、次の①~④に該当する事業者および10ページのリスク区分表に該当区分がない事業者は対象となりませんのでご注意ください。

なお、ご加入にあたっては、次の①~③の事項について記載いただいた引受保険会社所定の告知事項申告書をご提出いただきます。

1.保険料算出の基礎

②現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務(※)において他人から損害賠償請求を受けたことまた は損害賠償請求がなされるおそれの有無③上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用(原因調査、データ復旧等)を負担したことの有無(※)ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供

2.過去の事故について(新規・更改問わず)

■お支払い方法について

(   )フリーセットでは、最大5億円の支払限度額設定が可能です。

従来の内容に準じたプランです。(サイバープロテクター特約+プロテクト費用補償特約)サイバー攻撃による情報漏えいの発生またはそのおそれも補償対象となります。

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受託計算・データ入力業務、受託ソフトウェア開発業務、インターネット関連業務等のIT業務も行う事業者の場合には、「IT業務特約」をセットすることにより、IT業務の遂行に起因する他人の業務阻害等の損害を補償することが可能になります。また、被保険者の範囲に、「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者(注)」「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者の役員(注)」が加わります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となりますのでご注意ください。(注)記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。

プレミアムプランスタンダードプラン

セット名

支払限度額 免責金額

支払限度額 免責金額

賠償損害1請求・保険期間中

費用損害1事故・保険期間中

フリーセット

フリーセットの場合は、以下の組み合わせが可能です。(ただし、費用損害の支払限度額は、賠償損害の支払限度額の50%以下でご設定ください。)

支払限度額、縮小支払割合等の詳細は、5ページをご参照ください。

■ご参考(事故発生時の被害想定金額・年間保険料例)事故発生時の保険金支払例 年間保険料例

業種 年間売上高 セット名 年間保険料(※)

卸売業 20億円 D

製造業 10億円 C

インターネットサービス業

3億円 B

飲食業

POINT

5,000万円 A

項  目5,600万円

300万円

1,200万円

100万円1,800万円

6,120万円

850万円

100万円1,000万円

300万円

1億7,370万円

10万件の個人情報が漏えいした場合⇨総額1億7,370万円の損害に!

※上記被害想定金額は、仮定のもとに算出した簡易試算の結果です。

※業種ごと、上段がプレミアムプラン、下段がスタンダードプランの保険料となります。 上記保険料例には、団体割引20%を適用しています。その他割引・割増は適用していません。 インターネットサービス業の保険料例には、IT業務特約をセットしています。

被害想定金額 補償の可否

サイバープロテクター特約+サイバープロテクター拡張補償特約

IT業務特約(IT業務も行う事業者向けオプション)+

1,000万円 100万円

なし なし5,000万円 500万円1億円 1,000万円3億円 3,000万円

費用損害賠償損害

賠償損害

■1,000万円~5,000万円(1,000万円単位)■1億円~10億円(1億円単位)

■100万円~900万円(100万円単位)

■1,000万円~5,000万円(1,000万円単位)■1億円~5億円(1億円単位)

なし、1、3、5、10、20、30、50、100150、300、500、1,000万円

なし、10万円

費用損害 費用損害賠償損害

AB

DE

C

4 加入プラン

3 4

        プレミアムプランでは、標的型メールの被害を受けた際の事故原因・被害範囲の調査費用(フォレンジック費用)や消失・損壊したデータの復旧費用が補償対象に!

*フォレンジック費用:PC1 台につき約100~200万円 *データ復旧費用:外部業者委託により約300万円

賠償損害として補償!

費用損害として補償!

1億1,470万円⬇

賠 償 損 害

争 訟 費 用

詫 び 状 発 送

お 詫 び 掲 載

新 聞 社 告

見 舞 金

コールセンター

法 律 相 談

原因調査費用

デ ー タ 復 旧

合     計

費用の補償が充実して安心!

費用の目安

サイバー攻撃の調査や自社システムの復旧に関する費用等、幅広い補償となる充実プランです。

約19万円

約14万円

約 9万円

約 6万円

約84万円

約81万円

約 3万円

約 3万円

① 官公庁、地方公共団体、独立行政法人② 株式公開を行っていない消費者向貸金業者③ 把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者④ 「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた  「前払式特定取引」を業として行う者)

①貴社の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料算出の基礎が確認できる資料を添付ください。

5 加入について(2019年3月始期契約)

「個人情報漏えい時の対応ガイド」・「情報管理リスク評価報告書」送付

保険始期   3月 1日保険料振替日 3月25日

保険責任開始・保険料の振替

2019年1月~2月 3月

募集開始 11月 1日~申込〆切 12月31日

募集期間

2018年11月~12月

申込月 保険期間開始日 保険料口座振替日

2018年 12 月

2019年 1 月

2019年 2 月

2019年 3 月

2019年 4 月

2019年 5 月

2019年 3 月 1 日~

2019年 4 月 1 日~

2019年 5 月 1 日~

2019年 6 月 1 日~

2019年 7 月 1 日~

2019年 8 月 1 日~

3 月25日(月)

4 月23日(火)

5 月23日(木)

6 月24日(月)

7 月23日(火)

8 月23日(金)

申込月 保険期間開始日 保険料口座振替日

2019年 6 月

2019年 7 月

2019年 8 月

2019年 9 月

2019年10月

2019年11月

2019年 9 月 1 日~

2019年10月 1 日~

2019年11月 1 日~

2019年12月 1 日~

2020年 1 月 1 日~

2020年 2 月 1 日~

9 月24日(火)

10月 23日(水)

11月25日(月)

12月23日(月)

1 月23日(木)

2 月25日(火)

■スケジュール

■加入までの流れ

加入者証等の送付

加入申込票預金口座振替申込書(新規または変更の場合)情報管理チェックリスト(無料・任意)

保険料はご加入者の年間売上高・業種(リスク区分)・セキュリティ状況等

商工会議所の会員事業者(個人事業主を含みます)

(*)により算出されます。*ご加入者に加入申込票裏面の「告知事項申告書」を記入いただきます。

■保険料計算方法について

① 記名被保険者② 記名保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含み  ます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。 <IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。>③ 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。④ ③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。

■被保険者(保険契約により補償を受けられる方)

■ご加入の対象となる方

ご加入期間分の保険料について、一時払のみとさせていただきます。支払は集金代行会社(SMBCファイナンス)による口座振替となり、口座振替日は保険責任開始月の23日です。(23日が休業日の場合、翌営業日に振替となります。)

原則として情報(個人情報・企業情報)を取り扱う全事業者の皆さまが対象となります(事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。)。ただし、次の①~④に該当する事業者および10ページのリスク区分表に該当区分がない事業者は対象となりませんのでご注意ください。

なお、ご加入にあたっては、次の①~③の事項について記載いただいた引受保険会社所定の告知事項申告書をご提出いただきます。

1.保険料算出の基礎

②現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務(※)において他人から損害賠償請求を受けたことまた は損害賠償請求がなされるおそれの有無③上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用(原因調査、データ復旧等)を負担したことの有無(※)ネットワークの所有・使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供

2.過去の事故について(新規・更改問わず)

■お支払い方法について

(   )フリーセットでは、最大5億円の支払限度額設定が可能です。

従来の内容に準じたプランです。(サイバープロテクター特約+プロテクト費用補償特約)サイバー攻撃による情報漏えいの発生またはそのおそれも補償対象となります。

Page 6: 日本商工会議所 情報漏えい賠償責任保険 ~サイ …...日本商工会議所 http ://www .jcc i.or.jp 専門事業者賠償責任保険 サイバープロテクター特約付

対象損害・対象費用 免責金額 縮小支払割合支払限度額損害 プラン

賠償損害の基本支払限度額として1請求・保険期間中につき1,000万円~10億円

の範囲内で設定します。

「なし」~1,000万円の範囲内で

設定します。

なし

なし

なし

90%

80%

「なし」または10万円のいずれかを設定します。

1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠)

1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)

⑭ および ⑮ の費用の合計で1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)

1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)本制度における加入プラン及びセットは3ページをご参照ください。

費用損害の基本支払限度額として1事故・保険期間中につき100万円~5億円

の範囲内で設定します。※賠償損害の支払限度額の外枠でお支払いします。※費用損害の基本支払限度額は、賠償損害の基本支払限度額の50%以内で設定します。

支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合(損害の額から免責金額を控除した後の金額に乗じる割合)の変更はできません。

① 法律上の損害賠償金② 争訟費用③ 権利保全行使費用④ 訴訟対応費用⑤ 事故対応費用⑥ 事故原因・被害範囲調査費用⑦ 広告宣伝活動費用⑧ 法律相談費用⑨ コンサルティング費用⑩ 見舞金・見舞品購入費用⑪ クレジット情報モニタリング費用⑫ 公的調査対応費用⑬ 情報システム等復旧費用⑭ 被害拡大防止費用⑮ 再発防止費用⑯ サイバー攻撃調査費用

賠償損害

スタンダードプラン

費用損害

プレミアムプラン

損害の種類 内 容プラン

①法律上の 損害賠償金

②争訟費用

③権利保全行使費用

④訴訟対応費用

⑤事故対応費用

⑥事故原因・ 被害範囲調査費用⑦広告宣伝活動費用

⑧法律相談費用

⑨コンサルティング 費用⑩見舞金・見舞品 購入費用

⑪クレジット情報 モニタリング費用⑫公的調査対応費用

⑬情報システム等 復旧費用

⑭被害拡大防止費用

⑮再発防止費用

⑯サイバー攻撃 調査費用

賠償損害

スタンダードプラン

費用損害

プレミアムプラン

5 6

6 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定

対象となる事故プラン次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

① 情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ  ア.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)  イ.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)② 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由  ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害  イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊  ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害  エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失(注1)記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。(注2)所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。(注3)管理を委託しなくなったものを含みます。③ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ・サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) ・サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取④ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由  ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害  イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊  ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害  エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

スタンダードプラン

プレミアムプラン

IT業務特約

(オプション)

7 賠償損害で保険金をお支払いする主な場合

プラン

次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・④・⑤の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。(注)記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日  の翌日から起算して一定期間(スタンダードプラン:180日間、プレミアムプラン:1年間)が経過するまでに行ったものに限ります。

① 情報の漏えいまたはそのおそれ

■情報セキュリティ事故の①または④の事由が発生した場合 a. 公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。 b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等 c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付 d. 公的機関からの通報■情報セキュリティ事故の⑤の事由が発生した場合 e. 公的機関からの通報 f. 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告※公的機関:不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。

② 情報システムの所有、使用または管理に起因する  他人の業務阻害等③ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 (IT業務特約をセットしている場合)④ ①~③を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃⑤ ①~④を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ シ.サイバー攻撃調査費用

スタンダード

プレミアム

公表要件

8 費用損害で保険金をお支払いする主な場合

対象となる事故(情報セキュリティ事故) 対象となる費用スタンダード・プレミアム共通ア.事故対応費用イ.事故原因・被害範囲調査費用ウ.広告宣伝活動費用エ.法律相談費用オ.コンサルティング費用カ.見舞金・見舞品購入費用

プレミアムのみキ.クレジット情報モニタリング費用ク.公的調査対応費用ケ.情報システム等復旧費用コ.被害拡大防止費用サ.再発防止費用

9 お支払いの対象となる損害

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。

他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。 ア.被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ウ.訴訟に関する必要文書作成にかかる費用エ.被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。

 オ.意見書または鑑定書の作成にかかる費用 カ.増設したコピー機の賃借費用(※)プレミアムプランの場合には、保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故の場合に

は、保険適用地域は日本国内となります。情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。 ア.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。) イ.通信業務のコールセンター会社への委託費用 ウ.事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 エ.事故対応により生じる出張費および宿泊費 オ.被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ア.情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 イ.情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用。 ア.公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ウ.公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 エ.公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費オ.公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

※公的調査公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。

情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.情報システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在

する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 イ.損傷した情報システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する

仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ウ.消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用(注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器

携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を除きます。

(注2)代替物の賃借費用敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。

(注3)仮設物の設置費用付随する土地の賃借費用を含みます。

情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 イ.情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(インターネットによるものに限ります。)の拡大防止に必要かつ有益な費用情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用。(注)外部機関

記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。○上記の損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、「6 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定」をご参照ください。

○賠償損害および一部の費用損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.被害者が法人の場合  1法人につき 50,000円 イ.被害者が個人の場合  1名につき   1,000円(注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。(注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。

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対象損害・対象費用 免責金額 縮小支払割合支払限度額損害 プラン

賠償損害の基本支払限度額として1請求・保険期間中につき1,000万円~10億円

の範囲内で設定します。

「なし」~1,000万円の範囲内で

設定します。

なし

なし

なし

90%

80%

「なし」または10万円のいずれかを設定します。

1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠)

1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)

⑭ および ⑮ の費用の合計で1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)

1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠)本制度における加入プラン及びセットは3ページをご参照ください。

費用損害の基本支払限度額として1事故・保険期間中につき100万円~5億円

の範囲内で設定します。※賠償損害の支払限度額の外枠でお支払いします。※費用損害の基本支払限度額は、賠償損害の基本支払限度額の50%以内で設定します。

支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合(損害の額から免責金額を控除した後の金額に乗じる割合)の変更はできません。

① 法律上の損害賠償金② 争訟費用③ 権利保全行使費用④ 訴訟対応費用⑤ 事故対応費用⑥ 事故原因・被害範囲調査費用⑦ 広告宣伝活動費用⑧ 法律相談費用⑨ コンサルティング費用⑩ 見舞金・見舞品購入費用⑪ クレジット情報モニタリング費用⑫ 公的調査対応費用⑬ 情報システム等復旧費用⑭ 被害拡大防止費用⑮ 再発防止費用⑯ サイバー攻撃調査費用

賠償損害

スタンダードプラン

費用損害

プレミアムプラン

損害の種類 内 容プラン

①法律上の 損害賠償金

②争訟費用

③権利保全行使費用

④訴訟対応費用

⑤事故対応費用

⑥事故原因・ 被害範囲調査費用⑦広告宣伝活動費用

⑧法律相談費用

⑨コンサルティング 費用⑩見舞金・見舞品 購入費用

⑪クレジット情報 モニタリング費用⑫公的調査対応費用

⑬情報システム等 復旧費用

⑭被害拡大防止費用

⑮再発防止費用

⑯サイバー攻撃 調査費用

賠償損害

スタンダードプラン

費用損害

プレミアムプラン

5 6

6 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定

対象となる事故プラン次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

① 情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ  ア.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)  イ.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)② 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由  ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害  イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊  ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害  エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失(注1)記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。(注2)所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。(注3)管理を委託しなくなったものを含みます。③ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ・サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) ・サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取④ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由  ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害  イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊  ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害  エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失

スタンダードプラン

プレミアムプラン

IT業務特約

(オプション)

7 賠償損害で保険金をお支払いする主な場合

プラン

次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・④・⑤の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。(注)記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日  の翌日から起算して一定期間(スタンダードプラン:180日間、プレミアムプラン:1年間)が経過するまでに行ったものに限ります。

① 情報の漏えいまたはそのおそれ

■情報セキュリティ事故の①または④の事由が発生した場合 a. 公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。 b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等 c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付 d. 公的機関からの通報■情報セキュリティ事故の⑤の事由が発生した場合 e. 公的機関からの通報 f. 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告※公的機関:不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。

② 情報システムの所有、使用または管理に起因する  他人の業務阻害等③ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 (IT業務特約をセットしている場合)④ ①~③を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃⑤ ①~④を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ シ.サイバー攻撃調査費用

スタンダード

プレミアム

公表要件

8 費用損害で保険金をお支払いする主な場合

対象となる事故(情報セキュリティ事故) 対象となる費用スタンダード・プレミアム共通ア.事故対応費用イ.事故原因・被害範囲調査費用ウ.広告宣伝活動費用エ.法律相談費用オ.コンサルティング費用カ.見舞金・見舞品購入費用

プレミアムのみキ.クレジット情報モニタリング費用ク.公的調査対応費用ケ.情報システム等復旧費用コ.被害拡大防止費用サ.再発防止費用

9 お支払いの対象となる損害

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。

他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。 ア.被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ウ.訴訟に関する必要文書作成にかかる費用エ.被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。

 オ.意見書または鑑定書の作成にかかる費用 カ.増設したコピー機の賃借費用(※)プレミアムプランの場合には、保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故の場合に

は、保険適用地域は日本国内となります。情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。 ア.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。) イ.通信業務のコールセンター会社への委託費用 ウ.事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 エ.事故対応により生じる出張費および宿泊費 オ.被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ア.情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 イ.情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用。 ア.公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ウ.公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 エ.公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費オ.公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。

※公的調査公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。

情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.情報システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在

する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 イ.損傷した情報システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する

仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ウ.消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用(注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器

携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を除きます。

(注2)代替物の賃借費用敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。

(注3)仮設物の設置費用付随する土地の賃借費用を含みます。

情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 イ.情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(インターネットによるものに限ります。)の拡大防止に必要かつ有益な費用情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用。(注)外部機関

記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。○上記の損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、「6 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定」をご参照ください。

○賠償損害および一部の費用損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ア.被害者が法人の場合  1法人につき 50,000円 イ.被害者が個人の場合  1名につき   1,000円(注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。(注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。

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10 保険金をお支払いしない主な場合

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◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害○戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(じょう)○地震、噴火、洪水または津波○被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)○被保険者の故意または重過失による法令違反○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為          等 ◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害○他の被保険者からなされた損害賠償請求○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求○保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。) ⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外です。○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求 ⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外です。○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求                          等

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合>

◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥に起因する損害賠償請求○IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内ウ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムでない場合には、そのIT業務の正式使用、正式提供または販売開始から14日以内エ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合には、そのIT業務の販売開始から14日以内

○IT 業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、その IT 業務の顧客と被保険者の間で、その IT 業務に関する時限的な契約(注1)を締結しているときは、その契約(注1)が満了した後の期間またはその契約(注1)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求○被保険者の次のいずれかに該当する履行不能または履行遅滞(注2)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。ア.完成、納入または販売を伴うIT業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延イ.被保険者の責めによらない事由によりIT業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞(注2)ウ.IT業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入

○被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行(注3)に起因する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求○石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求○被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害                                                                    等(注1)契約  請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。(注2)履行不能または履行遅滞  類似のものを含みます。(注3)履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行  履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 IT業務特約で保険金をお支払いしない主な場合>

◆次のいずれかに該当する損害○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 等

◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為                             等

◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求○株主代表訴訟による損害賠償請求○企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)に起因する損害賠償請求○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求                 等

◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求○人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償請求○被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求○商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求○商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求○商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、情報システムにおける資金(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の移動に起因する損害賠償請求○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者                                                              等

(注)金融機関次のいずれかに該当する者を含みます。① 決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)② 金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)③ 信用保証協会

◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。 ⇒以下の3点の免責事由については、IT業務特約をセットした場合には免責事由の適用除外となります。○記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注)の所有、使用または管理○記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報○記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報                     等(注)他人が使用することを目的とした情報システム 記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供する ものを除きます。

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合>

◆サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償請求○石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求ア.航空機イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)エ.船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)

○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。ウ.ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為        等

◆テロ行為等によって生じた損害

<プレミアムプラン サイバープロテクター拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合>

11 ご注意いただきたいこと

1.ご加入時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~

2.ご加入後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~

●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。なお、共同保険の引受割合(3月1日までに決定)につきましては決定しだい日本商工会議所ホームページにてご案内します。●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。●示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

特にご注意ください

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10 保険金をお支払いしない主な場合

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◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害○戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(じょう)○地震、噴火、洪水または津波○被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)○被保険者の故意または重過失による法令違反○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為          等 ◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害○他の被保険者からなされた損害賠償請求○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求○保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。) ⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外です。○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求 ⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外です。○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求                          等

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合>

◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥に起因する損害賠償請求○IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内ウ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムでない場合には、そのIT業務の正式使用、正式提供または販売開始から14日以内エ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合には、そのIT業務の販売開始から14日以内

○IT 業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、その IT 業務の顧客と被保険者の間で、その IT 業務に関する時限的な契約(注1)を締結しているときは、その契約(注1)が満了した後の期間またはその契約(注1)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求○被保険者の次のいずれかに該当する履行不能または履行遅滞(注2)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。ア.完成、納入または販売を伴うIT業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延イ.被保険者の責めによらない事由によりIT業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞(注2)ウ.IT業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入

○被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行(注3)に起因する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求○石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求○被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害                                                                    等(注1)契約  請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。(注2)履行不能または履行遅滞  類似のものを含みます。(注3)履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行  履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 IT業務特約で保険金をお支払いしない主な場合>

◆次のいずれかに該当する損害○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 等

◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為                             等

◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求○株主代表訴訟による損害賠償請求○企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)に起因する損害賠償請求○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求                 等

◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求○人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償請求○被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求○商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求○商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求○商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、情報システムにおける資金(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の移動に起因する損害賠償請求○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者                                                              等

(注)金融機関次のいずれかに該当する者を含みます。① 決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)② 金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)③ 信用保証協会

◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。 ⇒以下の3点の免責事由については、IT業務特約をセットした場合には免責事由の適用除外となります。○記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注)の所有、使用または管理○記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報○記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報                     等(注)他人が使用することを目的とした情報システム 記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供する ものを除きます。

<スタンダードプラン・プレミアムプラン共通 サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合>

◆サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償請求○石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求ア.航空機イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)エ.船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)

○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。ウ.ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為        等

◆テロ行為等によって生じた損害

<プレミアムプラン サイバープロテクター拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合>

11 ご注意いただきたいこと

1.ご加入時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~

2.ご加入後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~

●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。なお、共同保険の引受割合(3月1日までに決定)につきましては決定しだい日本商工会議所ホームページにてご案内します。

●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。●示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

特にご注意ください

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リスク区分表

保険金のご請求に必要な書類1 引受保険会社所定の保険金請求書2 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注) 損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれ

のある状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

3 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類  ②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類

 ③共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類4 被保険者が負担した費用の額を示す書類5 その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類

 ②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 ③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する

書類 ④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類

書類の例引受保険会社所定の保険金請求書引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

売買契約書、購入時の領収書、保険書、被害物の写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同意書、全部(個人)事項証明書示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償金の支払いを証する書類

権利移転証(兼)念書

住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書引受保険会社所定の同意書示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者

複数の区分に該当する場合は、記名被保険者の全売上高のうち最も高い割合を占める区分を適用します。

農業 農業

林業

漁業

鉱業

建設業

自動車、電機機械、電子部品製造

医薬品製造業

印刷・同関連業

その他

電気業、ガス業、熱供給業、水道業

通信業

放送業

ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業

データベースサービス業

事務代行業

インターネット付随サービス業

映像情報制作・配給、音声情報制作業

新聞業、出版業

鉄道業、道路旅客運送業

道路貨物運送業

水運業

航空運輸業

倉庫業

飲食料品卸売業、食料・飲料卸売業

その他の卸売業

百貨店、総合スーパー

繊維・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業(酒、食肉、菓子 等)

飲食料品小売業(コンビニエンスストア)

自動車小売業

自転車小売業

通信販売業

家具・じゅう機、機械器具小売業

その他(薬局、薬店、調剤薬局 等)

その他(携帯電話販売業)

その他(新聞販売店、新聞取次店 等)

その他(花屋、書店、古本屋 等)

銀行業

協同組織金融業

農林水産金融業

その他金融機関(クレジットカード会社 等)

その他金融機関(質屋)

証券業、商品先物取引業

保険業

不動産取引業

不動産賃貸業・管理業(貸事務所業 等)

不動産賃貸業・管理業(駐車場業 等)

不動産賃貸業・管理業(不動産管理業 等)

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林業

漁業

鉱業

建設業

製造業

エネルギー業

情報通信業

運輸業

卸売業

小売業

金融・保険業

不動産業

※小リスク区分については、引受保険会社までご照会ください。※48~54(金融・保険)、5G(信用保証協会)の場合、IT業務特約はセットいただけません。 

大リスク区分 中リスク区分 リスク区分コード

飲食店、宿泊業

飲食店

宿泊業(旅館、ホテル、宿屋 等)

宿泊業(簡易宿泊所、ベッドハウス 等)

医療業等(病院、特定機能病院 等)

医療業等(医院、診療所 等)

医療業等(あん摩マッサージ指圧師 等)

老人福祉・介護事業

社会福祉

学校教育

教育・学習支援業(博物館、美術館、動物園 等)

教育・学習支援業(フィットネスクラブ)

教育・学習支援業(料理学校、洋裁学校 等)

教育・学習支援業(学習塾、進学塾、予備校 等)

専門サービス業(法律事務所 等)

専門サービス業(獣医業 等)

デザイン・設計・検査業

写真業

写真現像・焼付業

広告制作業

洗濯業

理容・美容業

浴場業

旅行業

冠婚葬祭業(葬儀屋、斎場、結婚式場 等)

冠婚葬祭業(結婚相談所、結婚紹介業 等)

スポーツ施設提供業(ゴルフ場、テニス練習場 等)

スポーツ施設提供業(その他)

遊園地

遊戯場

その他の娯楽業(マリーナ業 等)

その他の娯楽業(その他)

廃棄物処理業

自動車整備業

機械等修理業

物品賃貸業(総合リース業、レンタカー業 等)

物品賃貸業(その他)

広告業、会議場・展示場運営業

労働者派遣業、職業紹介業

警備業

建物サービス業

厚生年金基金・企業年金基金

国民年金基金

労働組合

交通安全協会

社会福祉協議会

信用保証協会

青年会議所

生活協同組合連合会

生活協同組合

健康保険組合

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教育、学習支援業

その他サービス事業

その他

大リスク区分 中リスク区分 リスク区分コード

 

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4.その他ご留意いただきたいこと■保険契約者 この保険は日本商工会議所が保険契約者となる団体契約です。■ご加入いただける方の範囲 この制度に加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、商工会議所の会員である場合に限られます。ご加入の際には、商工会議所の会員であることを必ずご確認ください。 ご加入申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者にも必ずご説明ください。■お支払いする賠償保険金の額 被保険者が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。したがって、被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、費用損害補償のお支払いの対象となる場合を除き保険金のお支払いの対象とはなりません。

■保険料は口座振替となります。 保険料は一括して貴社ご指定の口座から振替させていただきます。万一振替が不可能の場合は翌月に再度振替の手続きをいたします。なお、翌月の振替ができなかった場合には遡って契約解除となりますのでご注意ください。■保険付保の宣伝について 加入者は、この保険契約に加入した場合には、この保険契約の付保を他人に宣伝するための表示をしてはなりません。宣伝をするための表示をした場合には、ご契約を解除し、また表示した後に生じた損害については保険金を一切支払えない場合があります。■支払限度額・保険料 保険料および支払限度額はご加入いただいた被保険者の人数にしたがった割引率で決定されます。よって、募集の結果、保険料または支払限度額が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。

■脱退(解約) 脱退(解約)手続を行うケースは、原則、加入者が破産、廃業、倒産、吸収合併、商工会議所の会員で無くなった場合のみとします。

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。(注1) 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。(注2) 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。(注3) 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

支出された争訟費用等が確認できる書類・明細書

①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為  ③原因となる事実

3.損害賠償請求がなされた場合の手続

●損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。

なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。

損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等

各引受保険会社へのご連絡先は、パンフレットの最終ページに記載されている各引受保険会社のご連絡先をご参照ください。

●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。

※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求時にご提出いただく書類

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リスク区分表

保険金のご請求に必要な書類1 引受保険会社所定の保険金請求書2 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注) 損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれ

のある状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

3 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類  ②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類

 ③共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類4 被保険者が負担した費用の額を示す書類5 その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類

 ②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 ③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する

書類 ④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類

書類の例引受保険会社所定の保険金請求書引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

売買契約書、購入時の領収書、保険書、被害物の写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同意書、全部(個人)事項証明書示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償金の支払いを証する書類

権利移転証(兼)念書

住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書引受保険会社所定の同意書示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者

複数の区分に該当する場合は、記名被保険者の全売上高のうち最も高い割合を占める区分を適用します。

農業 農業

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鉱業

建設業

自動車、電機機械、電子部品製造

医薬品製造業

印刷・同関連業

その他

電気業、ガス業、熱供給業、水道業

通信業

放送業

ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業

データベースサービス業

事務代行業

インターネット付随サービス業

映像情報制作・配給、音声情報制作業

新聞業、出版業

鉄道業、道路旅客運送業

道路貨物運送業

水運業

航空運輸業

倉庫業

飲食料品卸売業、食料・飲料卸売業

その他の卸売業

百貨店、総合スーパー

繊維・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業(酒、食肉、菓子 等)

飲食料品小売業(コンビニエンスストア)

自動車小売業

自転車小売業

通信販売業

家具・じゅう機、機械器具小売業

その他(薬局、薬店、調剤薬局 等)

その他(携帯電話販売業)

その他(新聞販売店、新聞取次店 等)

その他(花屋、書店、古本屋 等)

銀行業

協同組織金融業

農林水産金融業

その他金融機関(クレジットカード会社 等)

その他金融機関(質屋)

証券業、商品先物取引業

保険業

不動産取引業

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※小リスク区分については、引受保険会社までご照会ください。※48~54(金融・保険)、5G(信用保証協会)の場合、IT業務特約はセットいただけません。 

大リスク区分 中リスク区分 リスク区分コード

飲食店、宿泊業

飲食店

宿泊業(旅館、ホテル、宿屋 等)

宿泊業(簡易宿泊所、ベッドハウス 等)

医療業等(病院、特定機能病院 等)

医療業等(医院、診療所 等)

医療業等(あん摩マッサージ指圧師 等)

老人福祉・介護事業

社会福祉

学校教育

教育・学習支援業(博物館、美術館、動物園 等)

教育・学習支援業(フィットネスクラブ)

教育・学習支援業(料理学校、洋裁学校 等)

教育・学習支援業(学習塾、進学塾、予備校 等)

専門サービス業(法律事務所 等)

専門サービス業(獣医業 等)

デザイン・設計・検査業

写真業

写真現像・焼付業

広告制作業

洗濯業

理容・美容業

浴場業

旅行業

冠婚葬祭業(葬儀屋、斎場、結婚式場 等)

冠婚葬祭業(結婚相談所、結婚紹介業 等)

スポーツ施設提供業(ゴルフ場、テニス練習場 等)

スポーツ施設提供業(その他)

遊園地

遊戯場

その他の娯楽業(マリーナ業 等)

その他の娯楽業(その他)

廃棄物処理業

自動車整備業

機械等修理業

物品賃貸業(総合リース業、レンタカー業 等)

物品賃貸業(その他)

広告業、会議場・展示場運営業

労働者派遣業、職業紹介業

警備業

建物サービス業

厚生年金基金・企業年金基金

国民年金基金

労働組合

交通安全協会

社会福祉協議会

信用保証協会

青年会議所

生活協同組合連合会

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4.その他ご留意いただきたいこと■保険契約者 この保険は日本商工会議所が保険契約者となる団体契約です。■ご加入いただける方の範囲 この制度に加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、商工会議所の会員である場合に限られます。ご加入の際には、商工会議所の会員であることを必ずご確認ください。 ご加入申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者にも必ずご説明ください。■お支払いする賠償保険金の額 被保険者が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。したがって、被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、費用損害補償のお支払いの対象となる場合を除き保険金のお支払いの対象とはなりません。

■保険料は口座振替となります。 保険料は一括して貴社ご指定の口座から振替させていただきます。万一振替が不可能の場合は翌月に再度振替の手続きをいたします。なお、翌月の振替ができなかった場合には遡って契約解除となりますのでご注意ください。■保険付保の宣伝について 加入者は、この保険契約に加入した場合には、この保険契約の付保を他人に宣伝するための表示をしてはなりません。宣伝をするための表示をした場合には、ご契約を解除し、また表示した後に生じた損害については保険金を一切支払えない場合があります。■支払限度額・保険料 保険料および支払限度額はご加入いただいた被保険者の人数にしたがった割引率で決定されます。よって、募集の結果、保険料または支払限度額が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。

■脱退(解約) 脱退(解約)手続を行うケースは、原則、加入者が破産、廃業、倒産、吸収合併、商工会議所の会員で無くなった場合のみとします。

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。(注1) 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。(注2) 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支

払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。(注3) 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害

救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

支出された争訟費用等が確認できる書類・明細書

①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為  ③原因となる事実

3.損害賠償請求がなされた場合の手続

●損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。

なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。

損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等

各引受保険会社へのご連絡先は、パンフレットの最終ページに記載されている各引受保険会社のご連絡先をご参照ください。

●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求時にご提出いただく書類

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中途加入

加入(補償)期間(保険期間)申込月の3ヵ月後の月の1日午後4時 ~2020年3月1日午後4時

加入申込期間毎月1日~末日(2019年1月以降)

新規・更改

加入(補償)期間(保険期間)2019年3月1日午後4時 ~2020年3月1日午後4時

加入申込期間2018年11月1日~12月31日

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商工会議所会員の皆様へ

〈ご連絡先〉

■募集代理店所属保険会社■

■募集代理店■

■商工会議所名■

引受保険会社、事故時連絡先(2019年3月始期契約)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社損害保険ジャパン日本興亜株式会社

大 同 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社東京海上日動火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社(幹事)

(五十音順)

A18-101469 S0617 145,000 使用期限2020年3月1日 (改) X018102定 改 )4( 03748-41E

0120-985-0240120-044-0770120-727-110

0120-091-1610120-119-1100120-258-189