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-1- 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表 (下線部分は改正部分) 飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱 持続的酪農経営支援事業実施要綱 第1 趣旨 第1 趣旨 我が国酪農は、人が直接食用とすることのできない飼料作物 我が国酪農は、人が直接食用とすることのできない飼料作物 を資源として、人が食用とする牛乳・乳製品を生産供給する重 を資源として、人が食用とする牛乳・乳製品を生産供給する重 要な役割を担うとともに、国土の保全及び地域の活性化等に寄 要な役割を担うとともに、国土の保全及び地域の活性化等に寄 与している。 与している。 しかしながら、経済連携の進展、配合飼料価格の高止まり、 しかしながら、酪農経営における重要な課題として、①輸入 非農家との混住化の進展など酪農経営をめぐる情勢は大きく変 飼料への依存により飼料の国際価格等の変動による影響を受け 化している。 ること、②非農家との混住化の進展や国民の環境問題に対する このような情勢に迅速に対応するため、我が国酪農は、輸入 高い関心等を背景に、環境対策の実施が求められていることが 飼料への依存から脱却し、競争力の強化を図る必要がある。 挙げられる。 ついては、飼料生産型酪農経営支援事業(以下「本事業」と このような中、酪農経営を持続的かつ安定的に継続するため いう。)により、酪農経営体が、家畜排せつ物の還元用地を確 には、自給飼料生産基盤に立脚することにより、輸入飼料価格 保し、環境に配慮することに加え、自給飼料生産に取り組みな 等の変動による影響を抑制するとともに、家畜排せつ物の還元 がら、将来にわたり安定的に経営を継続できるよう、支援する 用地を確保しながら、環境に配慮した経営を行う必要がある。 ものとする。 ついては、持続的酪農経営支援事業(以下「本事業」という。) において、輸入飼料の価格変動等に左右されず、環境とも調和 の取れた持続的な経営を、将来にわたり、安定的に継続できる よう支援するものとする。 第2 事業内容 第2 事業内容 本事業は、第3に掲げる要件を満たす自給飼料生産基盤に立 本事業は、第3に掲げる要件を満たす持続的な経営を行う酪 脚した経営を行う酪農経営者等(自給飼料の生産を行うととも 農経営者等(飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んで に環境負荷軽減に取り組んでいる者)が将来にわたり安定して いる者)が将来にわたり安定して経営を継続できるよう、国が 経営を継続できるよう、国が予算の範囲内において飼料作物作 予算の範囲内において飼料作物作付地の面積に応じて交付金を 付地の面積に応じて交付金を交付する事業とする。 交付する事業とする。 第3 交付金の交付要件 第3 交付金の交付要件 第2に規定する交付金の交付対象となる者は、次の要件をす 第2に規定する交付金の交付対象となる者は、次の要件をす べて満たす者とする。 べて満たす者とする。
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持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱...

Jul 27, 2020

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Page 1: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

(下線部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱 持続的酪農経営支援事業実施要綱

第1 趣旨 第1 趣旨我が国酪農は、人が直接食用とすることのできない飼料作物 我が国酪農は、人が直接食用とすることのできない飼料作物

を資源として、人が食用とする牛乳・乳製品を生産供給する重 を資源として、人が食用とする牛乳・乳製品を生産供給する重要な役割を担うとともに、国土の保全及び地域の活性化等に寄 要な役割を担うとともに、国土の保全及び地域の活性化等に寄与している。 与している。しかしながら、経済連携の進展、配合飼料価格の高止まり、 しかしながら、酪農経営における重要な課題として、①輸入

非農家との混住化の進展など酪農経営をめぐる情勢は大きく変 飼料への依存により飼料の国際価格等の変動による影響を受け化している。 ること、②非農家との混住化の進展や国民の環境問題に対するこのような情勢に迅速に対応するため、我が国酪農は、輸入 高い関心等を背景に、環境対策の実施が求められていることが

飼料への依存から脱却し、競争力の強化を図る必要がある。 挙げられる。ついては、飼料生産型酪農経営支援事業(以下「本事業」と このような中、酪農経営を持続的かつ安定的に継続するため

いう。)により、酪農経営体が、家畜排せつ物の還元用地を確 には、自給飼料生産基盤に立脚することにより、輸入飼料価格保し、環境に配慮することに加え、自給飼料生産に取り組みな 等の変動による影響を抑制するとともに、家畜排せつ物の還元がら、将来にわたり安定的に経営を継続できるよう、支援する 用地を確保しながら、環境に配慮した経営を行う必要がある。ものとする。 ついては、持続的酪農経営支援事業(以下「本事業」という。)

において、輸入飼料の価格変動等に左右されず、環境とも調和の取れた持続的な経営を、将来にわたり、安定的に継続できるよう支援するものとする。

第2 事業内容 第2 事業内容本事業は、第3に掲げる要件を満たす自給飼料生産基盤に立 本事業は、第3に掲げる要件を満たす持続的な経営を行う酪

脚した経営を行う酪農経営者等(自給飼料の生産を行うととも 農経営者等(飼料作付面積を確保し環境負荷軽減に取り組んでに環境負荷軽減に取り組んでいる者)が将来にわたり安定して いる者)が将来にわたり安定して経営を継続できるよう、国が経営を継続できるよう、国が予算の範囲内において飼料作物作 予算の範囲内において飼料作物作付地の面積に応じて交付金を付地の面積に応じて交付金を交付する事業とする。 交付する事業とする。

第3 交付金の交付要件 第3 交付金の交付要件第2に規定する交付金の交付対象となる者は、次の要件をす 第2に規定する交付金の交付対象となる者は、次の要件をす

べて満たす者とする。 べて満たす者とする。

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1 次の要件に適合する酪農経営者又は酪農経営者組織(酪農経 1 次の要件に適合する酪農経営者又は酪農経営者組織(酪農経営者が直接の構成員となっている法人若しくは集団をいう。以 営者が直接の構成員となっている法人若しくは集団をいう。以下同じ。)であること。 下同じ。)であること。

(1)酪農経営者 (1)酪農経営者2に規定する飼料作物作付面積を経産牛飼養頭数(牛の個 飼料作物作付延べ面積(2に規定する飼料作物作付実面積

体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平 に加え、単年性の飼料作物を二期作又は二毛作で作付けする成15年法律第72号)第3条に規定する「牛個体識別台帳」 場合にあっては、2作目の飼料作物作付面積を算入したものに記録されている事業実施年度の7月1日における27ヵ月 をいう。以下同じ。)を経産牛飼養頭数(牛の個体識別のた齢以上のホルスタイン種、ジャージー種及びその他乳用種の めの情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法雌牛の頭数の合計とする。以下同じ。)で除して得た面積が、 律第72号)第3条に規定する「牛個体識別台帳」に記録さ基準面積(北海道においては40アール、都府県においては れている事業実施年度の7月1日における27ヵ月齢以上の10アールとする。以下同じ。)以上であること。 ホルスタイン種、ジャージー種及びその他乳用種の雌牛の頭

数の合計とする。以下同じ。)で除して得た面積が、基準面積(北海道においては40アール、都府県においては10アールとする。以下同じ。)以上であること。

(2) (略) (2) (略)2 飼料作物作付地(以下のいずれかの要件を満たす土地であっ 2 飼料作物作付地(以下のいずれかの要件を満たす土地であっ

て、飼料作物(牧草を含む。以下同じ。)の作付けがあるもの。 て、飼料作物(牧草を含む。以下同じ。)の作付けがあるもの。以下同じ。)において、飼料作物を事業実施年度に1作以上作 以下同じ。)において、飼料作物を事業実施年度に1作以上作付けしていること。なお、単年性の飼料作物を二期作又は二毛 付けしていること。なお、これらの飼料作物作付地の面積の合作で作付けする場合にあっては、これらの飼料作物作付地の面 計を飼料作物作付実面積という。積の合計に2作目の飼料作物作付面積を加えたものを、飼料作物作付面積という。ただし、本事業の交付対象となる面積は、飼料作物作付面積

のうち、(5)の農地であって当該年度に水田活用の直接支払交付金(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知に基づき交付される交付金。以下同じ。)の交付対象となっている農地の面積を除いた面積とする。

(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)(5)耕種農家等が飼料作物の作付けを行うことを酪農経営者等

と約した契約の対象である農地又は採草放牧地3~5 (略) 3~5 (略)6 第6の3の規定により行う飼料作物作付面積及び環境負荷軽 6 第6の3の規定により行う飼料作物作付実面積及び飼料作物減の取組の実施状況の確認等本事業の実施に関し協力するこ 作付延べ面積並びに環境負荷軽減の取組の実施状況の確認等本と。 事業の実施に関し協力すること。

7~9 (略) 7~9 (略)

第4 交付単価 第4 交付単価

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本事業の交付金の交付単価は、第3の2に規定する飼料作物 本事業の交付金の交付単価は、第3の2に規定する飼料作物作付面積に対して、1ヘクタール当たり15,000円以内と 作付実面積に対して、1ヘクタール当たり15,000円以内する。 とする。

第5 略 第5 略

第6 事業実施手続 第6 事業実施手続1 事業参加申込み 1 事業参加申込み(1)本事業に参加しようとする酪農経営者及び酪農経営者組織 (1)本事業に参加しようとする酪農経営者及び酪農経営者組織

(以下「事業参加申込者」という。)は、環境負荷軽減の取組 (以下「事業参加申込者」という。)は、環境負荷軽減の取を実践している、又は確実に行うことを示した計画(様式第 組を実践している、又は確実に行うことを示した計画(様式1号の別紙1。以下「環境負荷軽減型酪農実践計画」という。) 第1号の別紙1。以下「環境負荷軽減型酪農実践計画」とい及び交付金交付先情報(様式第1号の別紙2)を添付した飼 う。)及び交付金交付先情報(様式第1号の別紙2)を添付料生産型酪農経営支援事業参加申込書(様式第1号。以下様 した持続的酪農経営支援事業参加申込書(様式第1号。以下式第1号の別紙1及び様式第1号の別紙2を含み「事業参加 様式第1号の別紙1及び様式第1号の別紙2を含み「事業参申込書」という。)を、都道府県協議会等(飼料生産型酪農経 加申込書」という。)を、都道府県協議会等(持続的酪農経営支援推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜 営支援推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜第2425号農林水産事務次官依命通知)の第2の事業実施 第2425号農林水産事務次官依命通知)の第2の事業実施主体をいう。以下同じ。)を経由して地方農政局長等(北海道 主体をいう。以下同じ。)を経由して地方農政局長等(北海にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖 道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府縄総合事務局長とする。以下同じ。)に提出するものとする。 沖縄総合事務局長とする。以下同じ。)に提出するものとすただし、事業参加申込書のうち、独立行政法人家畜改良セン る。ただし、事業参加申込書のうち、独立行政法人家畜改良ターへの農家マスタ登録内容(様式第1号牛個体識別に係る センターへの農家マスタ登録内容(様式第1号牛個体識別に管理者等コード番号に係る別紙)、環境負荷軽減型酪農実践計 係る管理者等コード番号に係る別紙)、環境負荷軽減型酪農画(様式第1号の別紙1。ただし、環境負荷軽減型酪農実践 実践計画(様式第1号の別紙1。ただし、環境負荷軽減型酪計画明細書(様式第1号の別紙1の別添)を除く。)、交付金 農実践計画明細書(様式第1号の別紙1の別添)を除く。)、交付先情報(様式第1号の別紙2)について、前年度までに 交付金交付先情報(様式第1号の別紙2)について、前年度提出した情報に変更がない場合は、事業参加申込書に確認書 までに提出した情報に変更がない場合は、事業参加申込書に(様式第1号の別紙3)を添付して提出することにより、そ 確認書(様式第1号の別紙3)を添付して提出することによの提出を省略することができるものとする。 り、その提出を省略することができるものとする。

(2)都道府県協議会等は、事業参加申込者から提出された事業 (2)都道府県協議会等は、事業参加申込者から提出された事業参加申込書の内容を確認し、その内容が適当と認められる場 参加申込書の内容を確認し、その内容が適当と認められる場合には、事業参加申込者ごとに酪農経営整理番号を付与する 合には、事業参加申込者ごとに酪農経営整理番号を付与するとともに、様式第2号により飼料生産型酪農経営支援事業参 とともに、様式第2号により持続的酪農経営支援事業参加申加申込書総括表(以下「参加申込書総括表」という。)を作 込書総括表(以下「参加申込書総括表」という。)を作成し、成し、(1)の事業参加申込書と併せて地方農政局長等に提 (1)の事業参加申込書と併せて地方農政局長等に提出する出するものとする。その際、地方農政局の地域センター(以 ものとする。その際、地方農政局の地域センター(以下「地下「地域センター」という。)が管轄する区域においては、 域センター」という。)が管轄する区域においては、地域セ

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地域センターを経由して地方農政局長等に提出するものとす ンターを経由して地方農政局長等に提出するものとする。る。

(3) (略) (3) (略)(4)地方農政局長等は、提出された事業参加申込書に、事業参 (4)地方農政局長等は、提出された事業参加申込書に、事業参

加申込者ごとの経産牛飼養頭数を記載し、第3の1の(1) 加申込者ごとの経産牛飼養頭数を記載し、第3の1の(1)又は第3の1の(2)の基準面積の要件を満たしているか、 又は第3の1の(2)の基準面積の要件を満たしているか、及び環境負荷軽減型酪農実践計画において事業参加申込者が 及び環境負荷軽減型酪農実践計画において事業参加申込者が環境負荷軽減の取組を合計で2つ以上実践する計画となって 環境負荷軽減の取組を合計で2つ以上実践する計画となっているか、並びに第3の2の(5)の農地に対する水田活用の いるかを確認するとともに、当該事業参加申込書の内容を審直接支払交付金の交付の有無を確認するとともに、当該事業 査の上、その内容が適当と認められる場合には、当該事業参参加申込書の内容を審査の上、その内容が適当と認められる 加申込書の写しを都道府県協議会等を経由して事業参加申込場合には、当該事業参加申込書の写しを都道府県協議会等を 者に対し送付するものとする。経由して事業参加申込者に対し送付するものとする。

(5) (略) (5) (略)

2 (略) 2 (略)3 現地確認等 3 現地確認等(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)(4)都道府県協議会等は、現地確認等が終了した後、速やかに (4)都道府県協議会等は、現地確認等が終了した後、速やかに

当該事業参加者ごとの飼料生産型酪農経営支援事業現地確認 当該事業参加者ごとの持続的酪農経営支援事業現地確認等報等報告書(様式第4号の別添。以下「確認報告書」という。) 告書(様式第4号の別添。以下「確認報告書」という。)及及び飼料生産型酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表 び持続的酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表(様式第(様式第5号及び様式第6号の別紙。以下「確認報告書総括 5号及び様式第6号の別紙。以下「確認報告書総括表」とい表」という。)を作成するものとする。 う。)を作成するものとする。

4 交付申請 4 交付申請(1)本事業の交付金の交付を受けようとする事業参加者(以下 (1)本事業の交付金の交付を受けようとする事業参加者(以下

「交付申請者」という。)は、3に規定する現地確認等が終 「交付申請者」という。)は、3に規定する現地確認等が終了した後、飼料生産型酪農経営支援事業交付金交付申請書(様 了した後、持続的酪農経営支援事業交付金交付申請書(様式式第4号。以下「交付申請書」という。)を都道府県協議会 第4号。以下「交付申請書」という。)を都道府県協議会等等を経由して地方農政局長等に提出するものとする。 を経由して地方農政局長等に提出するものとする。

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)5 交付決定及び交付金の交付 5 交付決定及び交付金の交付

地方農政局長等は、4により提出された関係書類の内容を審 地方農政局長等は、4により提出された関係書類の内容を審査し、その内容が適当と認められる場合には、速やかに交付決 査し、その内容が適当と認められる場合には、速やかに交付決定を行い、都道府県協議会等を経由して交付申請者に対し「飼 定を行い、都道府県協議会等を経由して交付申請者に対し「持料生産型酪農経営支援事業における交付決定通知書」(様式第 続的酪農経営支援事業における交付決定通知書」(様式第7号)7号)を通知した上で、交付金を交付する。 を通知した上で、交付金を交付する。

6 事業参加申込者死亡時における交付金の交付の承継 6 事業参加申込者死亡時における交付金の交付の承継

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(1)事業参加申込者が、事業参加申込み後に死亡した場合にお (1)事業参加申込者が、事業参加申込み後に死亡した場合において、当該事業参加申込者の酪農経営を承継する者がいない いて、当該事業参加申込者の酪農経営を承継する者がいないときは、当該事業参加申込者の相続人は、当該事業参加申込 ときは、当該事業参加申込者の相続人は、当該事業参加申込者が存命の間、第3に掲げる交付金の交付要件を全て満たし 者が、第3に掲げる交付金の交付要件を全て満たしているこていたことを前提として、当該事業参加申込者の交付金の交 とを前提として、当該事業参加申込者の交付金の交付を受け付を受けることができるものとする。 ることができるものとする。この際、交付金を受けるための要件のうち第3の5につい この際、交付金を受けるための要件のうち第3の5につい

て、「年間」とあるのは、「事業参加申込者の存命の間」と読 て、「年間」とあるのは、「事業参加申込者の存命の間」と読み替えるものとする。 み替えるものとする。

(2)(1)により交付金の交付を受けるための手続を行う者は、 (2)(1)により交付金の交付を受けるための手続を行う者は、事業参加申込者の交付金の交付の継承に関する申出書(様式 事業参加申込者の交付金の交付の継承に関する申出書(様式第8号)に、①事業参加申込者と相続関係があることを確認 第8号)に、①事業参加申込者と相続関係があることを確認できる書類、②事業参加申込者が死亡したことを確認できる できる書類、②事業参加申込者が死亡したことを確認できる書類、③相続人本人の口座で交付金の受領を希望する場合は、 書類、③相続人本人の口座で交付金の受領を希望する場合は、相続人の交付金交付先情報(様式第8号の別紙)を添付して、 相続人の交付金交付先情報(様式第8号の別紙)を添付して、事業参加申込者死亡後、速やかに都道府県協議会等を経由し 事業参加申込者死亡後、速やかに都道府県協議会等を経由し地方農政局等に申し出るものとする。ただし、この申出を行 地方農政局等に申し出るものとする。ただし、この申出を行うことができるのは事業参加申込書の提出のあった当該年度 うことができるのは事業参加申込書の提出のあった当該年度中とする。 中とする。また、都道府県協議会等は、事業参加申込者の相続人から また、都道府県協議会等は、事業参加申込者の相続人から

この申出があった場合には、速やかに地方農政局長等に報告 この申出があった場合には、速やかに地方農政局長等に報告するものとする。その際、地域センターが管轄する区域にお するものとする。その際、地域センターが管轄する区域においては、地域センターを経由して地方農政局長等に報告する いては、地域センターを経由して地方農政局長等に報告するものとする。 ものとする。

第7~第9 (略) 第7~第9 (略)

第10 推進に必要な経費 第10 推進に必要な経費本事業の周知、参加申請、要件確認等の事業の適正な実施に 本事業の周知、参加申請、要件確認等の事業の適正な実施に

必要な経費については、都道府県協議会等を事業実施主体とす 必要な経費については、都道府県協議会等を事業実施主体とする飼料生産型酪農経営支援推進事業(飼料生産型酪農経営支援 る持続的酪農経営支援推進事業(持続的酪農経営支援推進事業推進事業実施要綱に基づく事業をいう。)により補助する。 実施要綱に基づく事業をいう。)により補助する。

別表1 環境負荷軽減に資する取組 別表1 環境負荷軽減に資する取組取組事項 取組内容 取組事項 取組内容

(略) (略) (略) (略)

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無化学 肥料 ・ 経営内の全ての飼料作物作付地において、無化 無化学肥料 ・ 経営内の全ての飼料作物作付地において、無化栽培又 は無 学肥料栽培又は無農薬栽培を実施すること。ただし、 栽培又は無 学肥料栽培又は無農薬栽培を実施すること。ただし、農薬栽 培の 草地更新の際は化学肥料及び農薬を使用することができ 農薬栽培の 草地更新の際は化学肥料及び農薬を使用することができ実施 る。 実施 る。

・ 草地更新以外の理由により、やむを得ず化学肥 ・ 草地更新以外の理由により、やむを得ず化学肥料又は農薬を使用する場合は、飼料作物作付面積(こ 料又は農薬を使用する場合は、飼料作物作付実面積こでは、飼料作物作付面積に二期作・二毛作の2作 の2割以内とすること。目の面積は含まない。)の2割以内とすること。

(削る) (削る) パーラー排 ・ 搾乳施設(パーラー又はパイプライン)から排水等の雑排 出される全ての汚水を浄化処理すること。水処理の高度化

(削る) (削る) メタン発酵 ・ 家畜排せつ物をメタン発酵処理施設(25年度によるエネ 以降に新たに施設を整備し、かつ再生可能エネルギルギー利用 ーの固定価格買取制度により売電を行う施設を除

く。)で処理しエネルギー利用すること。

(削る) (削る) 冷温ヒート ・ 生乳の熱を利用した冷温ヒートポンプ等を導入ポンプ等の し、エネルギー利用すること。導入

(略) (略) (略) (略)

環境負荷に配 ・ 以下の1~5のうち、1つを実施すること。 環境負荷に ・ 以下の1~5のうち、1つを実施すること。慮したデント ・ デントコーン・ソルガム等とは牧草以外の飼料 配慮したデコーン・ソル 作物をいう。 ントコーンガム等の生産 ・ 飼料作物作付面積(ここでは、飼料作物作付面 ・ソルガム ・ 飼料作物作付実面積に占めるデントコーン・ソ

積に二期作・二毛作の2作目の面積は含まない。) の生産 ルガムの作付面積の割合が、北海道においては2割に占めるデントコーン・ソルガム等の作付面積の割 以上、都府県においては4割以上であること。合が、北海道においては2割以上、都府県においては4割以上であること。・ 以下の3~5における、地域の慣行基準は、基本的 ・ 以下の3~5における、地域の慣行基準は、基本的に、化学肥料については化学肥料の窒素成分量の合 に、化学肥料については化学肥料の窒素成分量の合

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計について、また、農薬については化学合成農薬の 計について、また、農薬については化学合成農薬の有効成分量について、都道府県が地域の施肥・防除 有効成分量について、都道府県が地域の施肥・防除の実態を踏まえて品目ごとに設定(必要に応じて、 の実態を踏まえて品目ごとに設定(必要に応じて、地域ごと、作期ごとに設定)すること。また、都道 地域ごと、作期ごとに設定)すること。また、都道府県は、慣行基準に基づく化学肥料又は農薬の使用 府県は、慣行基準に基づく化学肥料又は農薬の使用量削減の方法を策定すること。なお、都道府県は、 量削減の方法を策定すること。なお、都道府県は、化学肥料及び農薬の使用量の慣行基準及び削減の方 化学肥料及び農薬の使用量の慣行基準及び削減の方法を策定又は変更した際は、その内容を公表するこ 法を策定又は変更した際は、その内容を公表すること。 と。

1 スラリー等の土中施用 1 スラリー等の土中施用・ 全てのデントコーン・ソルガム等の作付地に ・ 全てのデントコーン・ソルガムの作付地にお

おいて、スラリー等の土中施用を実施すること。 いて、スラリー等の土中施用を実施すること。

2 連作防止の実施 2 連作防止の実施・ デントコーン・ソルガム等の作付地において、 ・ デントコーン・ソルガムの作付地において、

取組開始前年(以降、基準年として固定)のデント 取組開始前年(以降、基準年として固定)のデントコーン・ソルガム等の作付面積の2割以上にイネ科 コーン・ソルガムの作付面積の2割以上にイネ科牧牧草等を導入すること。 草等を導入すること。

3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化 3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減 学肥料又は農薬使用量の削減・ デントコーン・ソルガム等の作付地において、 ・ デントコーン・ソルガムの作付地において、

デントコーン・ソルガム等の作付面積の8割以上で デントコーン・ソルガムの作付面積の8割以上で不不耕起栽培又は側条施肥を実施すること。 耕起栽培又は側条施肥を実施すること。

・ デントコーン・ソルガム等の作付に当たり、 ・ デントコーン・ソルガムの作付に当たり、不不耕起栽培又は側条施肥実施ほ場において、化学肥 耕起栽培又は側条施肥実施ほ場において、化学肥料料又は農薬の使用量を地域の慣行基準から3割程度 又は農薬の使用量を地域の慣行基準から3割程度以以上削減すること。 上削減すること。

4 化学肥料及び農薬使用量の削減 4 化学肥料及び農薬使用量の削減・ デントコーン・ソルガム等の作付に当たり、 ・ デントコーン・ソルガムの作付に当たり、化

化学肥料及び農薬の使用量を地域の慣行基準から3 学肥料及び農薬の使用量を地域の慣行基準から3割割程度以上削減すること。 程度以上削減すること。

5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減 5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減・ デントコーン・ソルガム等の作付地において、 ・ デントコーン・ソルガムの作付地において、

デントコーン・ソルガム等の作付面積の5割以上で デントコーン・ソルガムの作付面積の5割以上で心

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- 9 -

様式第1号(牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)

※ 「様式第1号」の事業参加申込者氏名と一致させてください。組織の場合は必ず構成員ごとに御記入の上、「様式第1号」の構成員名と一致させてください。

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容

以下の場合は必ずご記入ください・事業参加申込者氏名(住所)と、(独)家畜改良センターへ農家マスタ登録している氏名(住所)が異なる場合・マスタ登録しているコード番号が複数ある場合・組織参加の場合

事業参加申込者氏名※

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容

牛個体識別に係る管理者等コード番号 氏名 住所

様式第1号(牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)

※ 「様式第1号」の事業参加申込者氏名と一致させてください。法人・組織の場合は必ず構成員ごとに御記入の上、「様式第1号」の構成員名と一致させてください。

事業参加申込者氏名※

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容

事業参加申込者氏名(住所)と、(独)家畜改良センターへ農家マスタ登録している氏名(住所)が異なる場合、又はマスタ登録しているコード番号が複数ある場合は御記入ください。

法人・組織の場合は必ず御記入ください。

氏名 住所

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容

牛個体識別に係る管理者等コード番号

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様式第1号の別紙1

注1:取組項目を実践する年度に「○」を御記入ください。 2:事業開始年度からH27年度までの計画を御記入ください。 3:「環境負荷軽減型酪農実践計画明細書」を添付ください。

4:全ての年度において、取組が2つ以上になるように御記入ください。

5:⑧については、1~5を重複して選択できませんのでご注意ください。

の部分は、地方農政局等で御記入ください。

不適

5

8:

6: 法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合は、「○」に替えて構成員の氏名を当該欄に御記入ください。

7:

取組数クリア確認欄適

酪農家との契約栽培により飼料作物の作付けを行う耕種農家等は本取組を実践する必要はありません。

不適 不適 不適 不適

適 適 適

2

心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

化学肥料及び農薬使用量の削減

3

不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減(不耕起栽培・側条施肥のどちらを実施するか、化学肥料・農薬のどちらの使用量を削減するかを記入)

4

連作防止の実施

1 スラリー等の土中施用

⑧環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産

⑦ 副産物の利用による草地の適正管理

⑥サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

冷温ヒートポンプ等の導入

メタン発酵によるエネルギー利用

パーラー排水等の雑排水処理の高度化

⑤無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実施(無化学肥料栽培・無農薬栽培のどちらを実施するかを記入)

④ 放牧の実施

③ 不耕起栽培の実施

② 耕畜連携の取組

① 堆肥の適正還元の実施

H27取組項目 H23 H24 H25 H26

環境負荷軽減型酪農実践計画書

様式第1号の別紙1

注1:取組項目を実践する年度に「○」を御記入ください。 2:事業開始年度からH27年度までの計画を御記入ください。 3:「環境負荷軽減型酪農実践計画明細書」を添付ください。

4:全ての年度において、取組が2つ以上になるように御記入ください。

5:⑪については、1~5を重複して選択できませんのでご注意ください。

の部分は、地方農政局等で御記入ください。

H26取組項目 H23 H24 H25

耕畜連携の取組②

H27

堆肥の適正還元の実施

④ 放牧の実施

③ 不耕起栽培の実施

1

⑪環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガムの生産

⑩ 副産物の利用による草地の適正管理

⑦ メタン発酵によるエネルギー利用

⑧ 冷温ヒートポンプ等の導入

3

不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減(不耕起栽培・側条施肥のどちらを実施するか、化学肥料・農薬のどちらの使用量を削減するかを記入)

2

化学肥料及び農薬使用量の削減

連作防止の実施

4

5

7:

不適

適取組数クリア確認欄

適 適 適 適

6: 法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合は、「○」に替えて構成員の氏名を当該欄に御記入ください。

不適 不適不適 不適

心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

スラリー等の土中施用

サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑤無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実施(無化学肥料栽培・無農薬栽培のどちらを実施するかを記入)

⑥パーラー排水等の雑排水処理の高度化

環境負荷軽減型酪農実践計画書

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様式第1号の別紙1の別添

既設

既設

既設

構成員名※

の部分は、都道府県協議会等で御記入ください。

メタン発酵によるエネルギー利用

(実施・未実施・実施予定)

( )割( )割

新設(利用開始予定) 年 月

⑧冷温ヒートポンプ等の導入

・冷温ヒートポンプ等の施設整備状況

・エネルギー利用状況

サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

備考欄

新設(利用開始予定) 年 月

適・不適

( )点

( )

( )

単年性( )割永年性( )割

( )日/頭 適・不適

・メタン発酵施設の整備状況

・エネルギー利用状況(発電・熱利用等)・固定価格買取制度による売電

・心土破砕実施面積割合・農薬使用量の削減割合

( )適・不適

・化学肥料使用量の削減割合・農薬使用量の削減割合

適・不適

1 スラリー等の土中施用

( )点( )点

適・不適

・サイロの種類・サイロ数・原料草分析点数・サイレージ分析点数

( )( )

法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合のみ御記入ください。

注1:

適・不適

3

5心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

化学肥料及び農薬使用量の削減

・堆肥等の分析点数・土壌の分析箇所数・施肥設計書の作成数

・堆肥等の分析点数・堆肥等の供給契約先名

・不耕起栽培実施面積割合

・経産牛1頭当たり放牧日数

・無化学肥料栽培又は無農薬栽培実施面積割合

耕畜連携の取組

不耕起栽培の実施

・不耕起栽培/側条施肥実施面積割合

・化学肥料/農薬使用量の削減割合

④ 放牧の実施

無( )栽培を( )割

注2:

法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合は、構成員ごとに「環境負荷軽減型酪農実践計画明細書」を作成してください。また、共同で実施する場合は、備考欄に「共同」と記載してください。

不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

適・不適

4

確認欄

①堆肥の適正還元の実施

( )点( )ヶ所( )種類

適・不適

適・不適

( )

( )割

( )ヶ所

③ 適・不適

⑤無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実

2 連作防止の実施

・取組開始前年(以降固定)のデントコーン・ソルガムの作付面積・イネ科牧草導入割合

・デントコーン・ソルガムの作付面積割合 ( )割

適・不適

適・不適

取組項目 事業実施年度の具体的な取組計画

副産物の利用による草地の適正管理

・副産物の種類・副産物施用面積割合・土壌の分析箇所数

環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガムの生産

⑥パーラー排水等の雑排水処理の高度化

・浄化処理施設の整備状況 種類( )

・土中施用面積割合( )割

化学肥料/農薬

適・不適

( )割

適・不適新設(利用開始予定) 年 月

( )

( )

不耕起栽培/側条施肥

( )割( )割 適・不適

適・不適

( )ha

( )

環境負荷軽減型酪農実践計画明細書

様式第1号の別紙1の別添

構成員名※

の部分は、都道府県協議会等で御記入ください。

法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合のみ御記入ください。

注1: 法人、組織であって、構成員により取組内容が異なる場合は、構成員ごとに「環境負荷軽減型酪農実践計画明細書」を作成してください。また、共同で実施する場合は、備考欄に「共同」と記載してください。

注2:

5心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

・心土破砕実施面積割合・農薬使用量の削減割合

( )割( )割 適・不適

4化学肥料及び農薬使用量の削減

・化学肥料使用量の削減割合・農薬使用量の削減割合

( )割( )割

適・不適

3

不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削

・不耕起栽培/側条施肥実施面積割合・化学肥料/農薬使用量の削減割合

不耕起栽培/側条施肥

適・不適( )

化学肥料/農薬

( )

2 連作防止の実施・取組開始前年(以降固定)のデントコーン・ソルガム等の作付面積・イネ科牧草導入割合

( )ha適・不適

( )割

1 スラリー等の土中施用 ・土中施用面積割合 ( )割 適・不適

⑧環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産

・デントコーン・ソルガム等の作付面積割合

( )割

適・不適

⑦副産物の利用による草地の適正管理

・副産物の種類・副産物施用面積割合・土壌の分析箇所数

( )

適・不適( )割

( )ヶ所

サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

・サイロの種類・サイロ数・原料草分析点数・サイレージ分析点数

( )( )

適・不適( )点( )点

⑤無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実

・無化学肥料栽培又は無農薬栽培実施面積割合

無( )栽培を( )割

適・不適

④ 放牧の実施・経産牛1頭当たり放牧日数

( )日/頭 適・不適

③ 不耕起栽培の実施・不耕起栽培実施面積割合 単年性( )割

永年性( )割適・不適

② 耕畜連携の取組

・堆肥等の分析点数・堆肥等の供給契約先名

( )点

適・不適( )

( )

取組項目 事業実施年度の具体的な取組計画 確認欄 備考欄

①堆肥の適正還元の実施

・堆肥等の分析点数・土壌の分析箇所数・施肥設計書の作成数

( )点( )ヶ所( )種類

適・不適

環境負荷軽減型酪農実践計画明細書

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- 12 -

様式第1号の別紙2 (略) 様式第1号の別紙2 (略)

様式第1号の別紙3

牛個体識別に係る管理者等コード番号に関する確認

□ 変更なし □ 変更あり

□ 変更なし □ 変更あり

交付金が交付される口座等の情報に関する確認

□ 変更なし □ 変更あり

注1:該当する欄にレ印を記入してください。 2:前年度までに提出した情報から変更のあったものについては、

必ず情報を修正した上で改めて様式を提出ください。 3:口座情報に間違いがあると、交付金の入金ができませんのでご注意ください。

確認書

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容(飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜2423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)様式第1号の牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)、環境負荷軽減型酪農実践計画(実施要綱様式第1号の別紙1)及び交付金交付先情報(実施要綱様式第1号の別紙2)について、前年度までに提出した情報を確認の上、変更の有無をご記入ください。

この確認書を事業参加申込書に添付して提出いただくことで、(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容、環境負荷軽減型酪農実践計画書(環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)を除く。)及び交付金交付先情報のうち、前年度までに提出した情報に変更がないものについては、その提出を省略することができます。

なお、環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)については、変更の有無に関わらず、毎年度提出していただく必要がありますのでご注意ください。

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容(牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)

事業開始年度から27年度までの間に実施する環境負荷軽減に資する取組の計画に関する確認※環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)については、変更の有無に関わらず、毎年度提出していただく必要がありますのでご注意ください。

環境負荷軽減型酪農実践計画書(実施要綱様式第1号の別紙1)

交付金交付先情報(実施要綱様式第1号の別紙2)

様式第1号の別紙3

牛個体識別に係る管理者等コード番号に関する確認

□ 変更なし □ 変更あり

□ 変更なし □ 変更あり

交付金が交付される口座等の情報に関する確認

□ 変更なし □ 変更あり

注1:該当する欄にレ印を記入してください。 2:前年度までに提出した情報から変更のあったものについては、

必ず情報を修正した上で改めて様式を提出ください。 3:口座情報に間違いがあると、交付金の入金ができませんのでご注意ください。

確認書

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容(持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜2423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)様式第1号の牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)、環境負荷軽減型酪農実践計画(実施要綱様式第1号の別紙1)及び交付金交付先情報(実施要綱様式第1号の別紙2)について、前年度までに提出した情報を確認の上、変更の有無をご記入ください。

この確認書を事業参加申込書に添付して提出いただくことで、(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容、環境負荷軽減型酪農実践計画書(環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)を除く。)及び交付金交付先情報のうち、前年度までに提出した情報に変更がないものについては、その提出を省略することができます。

なお、環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)については、変更の有無に関わらず、毎年度提出していただく必要がありますのでご注意ください。

(独)家畜改良センターへの農家マスタ登録内容(牛個体識別に係る管理者等コード番号に係る別紙)

事業開始年度から27年度までの間に実施する環境負荷軽減に資する取組の計画に関する確認※環境負荷軽減型酪農実践計画明細書(実施要綱様式第1号の別紙1の別添)については、変更の有無に関わらず、毎年度提出していただく必要がありますのでご注意ください。

環境負荷軽減型酪農実践計画書(実施要綱様式第1号の別紙1)

交付金交付先情報(実施要綱様式第1号の別紙2)

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- 13 -

1

2

3

4

5

6

7

① 堆肥の適正還元の実施

② 耕畜連携の取組

③ 不耕起栽培の実施

④ 放牧の実施

⑤ 無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実施

⑥ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑦ 副産物の利用による草地の適正管理

⑧ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産

1 スラリー等の土中施用

2 連作防止の実施

3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

4 化学肥料及び農薬使用量の削減

5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

8

9

様式第1号の参考

同意書

私(法人、組織にあっては、「当法人及びその構成員」とする。以下同じ。)は、飼料生産型酪農経営支援事業への参加に当たり、次の事項について同意します。

農林水産省本省、地方農政局等(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)、地方農政局の地域センター(以下「地域センター」という。)又は都道府県協議会等が、飼料生産型酪農経営支援支援事業の交付金を交付するために、本事業参加申込者から提出された申込書等に記載された個人情報及び旧資源循環型酪農推進事業実施要綱(平成22年4月23日付け22農畜機第419号)に定める事業において、当該事業参加者から提出された参加申込書等に記載された個人情報を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の交付に係る交付事務のために利用することについての同意

農林水産省本省、地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等は、本事業交付金の交付のため、本事業の申込書等に記載された内容を参加者の関係する次の関係機関(注)に必要 小限度内において提供又は確認する場合があることについての同意

関係機関 ①都道府県②市町村③社団法人配合飼料供給安定機構、社団法人全国配合飼料供給安定基金(全農基金)、社団法人全国畜産配合飼料供給安定基金(畜産基金)、社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金(商系基金)④農業協同組合連合会、農業協同組合等

(注)

本事業に係る交付金の交付を受けた後に、交付金交付の要件を満たさないことが判明した場合の交付金返還についての同意

地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が行った作付面積等の確認結果又は私からの申込書等の内容の変更の申し出に基づき、農林水産省本省、地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が申請書等の内容を訂正することがあることについての同意

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る私の情報の取得、加工、第三者への提供その他の取扱いをすることについての同意

配合飼料の価格差補填に関する基本契約及び配合飼料の価格差補填に関する毎年度行われる数量契約の締結に関する情報の取得、加工、第三者への提供その他の取扱いをすることについての同意

地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が、私の所有又は借入れしている飼料作物作付地の面積及び環境負荷軽減の取組並びに水田活用の直接支払い交付金の交付を確認するにあたり、私が公的機関の書類等を提供すること並びに地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が閲覧等をすることについての同意

本事業に係る以下の項目の中から環境負荷軽減の取組を行うにあたり、別表の環境負荷軽減に資する取組の取組内容を理解し、守ることについての同意

飼料作物作付状況及び環境負荷軽減の取組状況の確認等本事業の実施の協力についての同意

1

2

3

4

5

6

7

① 堆肥の適正還元の実施

② 耕畜連携の取組

③ 不耕起栽培の実施

④ 放牧の実施

⑤ 無化学肥料栽培又は無農薬栽培の実施

⑥ パーラー排水等の雑排水処理の高度化

⑦ メタン発酵によるエネルギー利用

⑧ 冷温ヒートポンプ等の導入

⑨ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑩ 副産物の利用による草地の適正管理

⑪ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガムの生産

1 スラリー等の土中施用

2 連作防止の実施

3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

4 化学肥料及び農薬使用量の削減

5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

8

9

飼料作物作付状況及び環境負荷軽減の取組状況の確認等本事業の実施の協力についての同意

本事業に係る交付金の交付を受けた後に、交付金交付の要件を満たさないことが判明した場合の交付金返還についての同意

地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が行った作付面積等の確認結果又は私からの申込書等の内容の変更の申し出に基づき、農林水産省本省、地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が申請書等の内容を訂正することがあることについての同意

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る私の情報の取得、加工、第三者への提供その他の取扱いをすることについての同意

配合飼料の価格差補填に関する基本契約及び配合飼料の価格差補填に関する毎年度行われる数量契約の締結に関する情報の取得、加工、第三者への提供その他の取扱いをすることについての同意

地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が、私の所有又は借入れしている飼料作物作付地の面積及び環境負荷軽減の取組を確認するにあたり、私が公的機関の書類等を提供すること並びに地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等が閲覧等をすることについての同意

本事業に係る以下の項目の中から環境負荷軽減の取組を行うにあたり、別表の環境負荷軽減に資する取組の取組内容を理解し、守ることについての同意

様式第1号の参考

同意書

私(法人、組織にあっては、「当法人及びその構成員」とする。以下同じ。)は、持続的酪農経営支援事業への参加に当たり、次の事項について同意します。

農林水産省本省、地方農政局等(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)、地方農政局の地域センター(以下「地域センター」という。)又は都道府県協議会等が、持続的酪農経営支援支援事業の交付金を交付するために、本事業参加申込者から提出された申込書等に記載された個人情報及び旧資源循環型酪農推進事業実施要綱(平成22年4月23日付け22農畜機第419号)に定める事業において、当該事業参加者から提出された参加申込書等に記載された個人情報を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の交付に係る交付事務のために利用することについての同意

農林水産省本省、地方農政局等、地域センター又は都道府県協議会等は、本事業交付金の交付のため、本事業の申込書等に記載された内容を参加者の関係する次の関係機関(注)に必要 小限度内において提供又は確認する場合があることについての同意

関係機関 ①都道府県②市町村③社団法人配合飼料供給安定機構、社団法人全国配合飼料供給安定基金(全農基金)、社団法人全国畜産配合飼料供給安定基金(畜産基金)、社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金(商系基金)④農業協同組合連合会、農業協同組合等

(注)

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様式第2号 様式第2号

番 号 番 号年 月 日 年 月 日

○○農政局長 ○○農政局長北海道農政事務所長 殿 北海道農政事務所長 殿内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

○○県(都道府)協議会長 ○○県(都道府)協議会長

平成○○年度飼料生産型酪農経営支援事業参加申込書総括表 平成○○年度持続的酪農経営支援事業参加申込書総括表のの提出について 提出について

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け 持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け2222生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の1の(2) 生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の1の(2)のの規定に基づき、別紙のとおり飼料生産型酪農経営支援事業参加申 規定に基づき、別紙のとおり持続的酪農経営支援事業参加申込書総込書総括表を提出する。 括表を提出する。

(注)参加申込書総括表とともに、個別酪農経営ごとの事業参加申 (注)参加申込書総括表とともに、個別酪農経営ごとの事業参加申込書を添付すること。 込書を添付すること。

Page 15: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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様式第3号 様式第3号

番 号 番 号年 月 日 年 月 日

都道府県知事 殿 都道府県知事 殿

○○県(都道府)協議会長 ○○県(都道府)協議会長

平成○○年度飼料生産型酪農経営支援事業参加申込書総括表 平成○○年度持続的酪農経営支援事業参加申込書総括表の協の協議について 議について

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け 持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け2222生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の1の(3) 生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の1の(3)のの規定に基づき協議いたしたく、別紙のとおり飼料生産型酪農経営 規定に基づき協議いたしたく、別紙のとおり持続的酪農経営支援事支援事業参加申込書総括表を提出する。 業参加申込書総括表を提出する。

様式第2号及び様式第3号の別紙

枚/総枚数 /

注1:

注2:注3:

注4: 10アール未満切捨て後の面積を御記入ください。(記入例:138.65アールの場合130と記入)注5:

注6: その他環境法令とは、以下に掲げる法律です。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・湖沼水質保全特別措置法・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法

注7:

① 堆肥の適正還元の実施② 耕畜連携の取組 ⑧-1 スラリー等の土中施用③ 不耕起栽培の実施 ⑧-2 連作防止の実施④ 放牧の実施⑤ 無化学肥料又は無農薬栽培の実施

⑧-4 化学肥料及び農薬使用量の削減

⑦ 副産物の利用による草地の適正管理 ⑧-5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

⑥⑦

番号

⑧-1⑧-2⑧-3不+化不+農

H23

側+化側+農

H24H24H23

⑧-5

取組人数の合計 (名) 取組人数の合計 (名)番号

環境負荷軽減型酪農実践計画取組項目の番号

(注7)

事業参加者氏名

当年度の具体的な取組内容

法人

(☑

)(注2

家畜排せつ物の管理状況

(注5)

作付面積の書類確認

(適・不適

1

5

酪農経営整理番号

○○県(都道府)協議会

【合計面積】(アール)

配合飼料価格安定基金の

加入状況

(適・不適

指導等の有無

指導等に対する

改善の有無

当年度の取組計画

確認欄(適・不

適)H26

(1) (2)

H25

その他環境法令の罰則の

有無

(

注6

) H23 H24

H27H2510アール未満切捨て後の面積を御記入ください ただし 水田活用の直接支払交付金の交付対象面積が含まれる場合は、予め水田活用の直接支払い交付金の交付対象面積を除いた上で10アール未満切捨ての

③④

飼料生産型酪農経営支援事業参加申込書総括表

4

3

(2)(1) (2)

2

農業環境規範の実践の確

(適・不適

(1)

⑧-3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

H25

法人、組織は、各構成員ごとに御記入ください。

法人、組織又はその構成員である場合はチェック( ☑ )を御記入ください。

【合計人数】(名)

⑧-4

H26①②

H26

指導等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条及び第5条による都道府県知事からの文書による指導及び助言並びに勧告をいい、その状況について御記入ください。

H27

H27

(1) (2)

飼料作物作付面積【交付金交付対象面積】

(アール)(注3)

飼料作物作付面積【基準面積算定用面積】

(アール)(注4)

環境負荷軽減型酪農実践計画の取組項目の番号欄には取組項目を次から選択し、(1)~(3)の取組欄に数字で御記入ください。

⑥ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑧ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産

様式第2号及び様式第3号の別紙

枚/総枚数 /

注1:

注2:注3: 10アール未満切捨て後の面積を御記入ください。(記入例:138.65アールの場合130と記注4:

注5: その他環境法令とは、以下に掲げる法律です。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・湖沼水質保全特別措置法・水質汚濁防止法 悪臭防止法 化

注6: 農

① 堆肥の適正還元の実施 ⑩ 副産物の利用による草地の適正管理② 耕畜連携の取組③ 不耕起栽培の実施④ 放牧の実施 ⑪-1 スラリー等の土中施用⑤ 無化学肥料又は無農薬栽培の実施 ⑪-2 連作防止の実施⑥ パーラー排水等の雑排水処理の高度化⑦ メタン発酵によるエネルギー利用⑧ 冷温ヒートポンプ等の導入

⑪-4 化学肥料及び農薬使用量の削減

⑪-5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

⑨ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑪-3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ

場における化学肥料又は農薬使用

⑩⑨

⑪-5⑪ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム

⑧⑪-4⑦側+農⑥側+化環境負荷軽減型酪農実践計画の取組項目の番号欄には取組項目を次から選択し、(1)~

(3)の取組欄に数字で御記入ください。

不+化

⑤不+農

④③ ⑪-3② ⑪-2

⑪-1指導等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条及び第5条による都道府県知事からの文書による指導及び助言並びに勧告をいい、その状況について御記入く

①H27 H23 H24 H25 H26 H27

法人、組織は、各構成員ごとに御記入ください。

法人、組織又はその構成員である場合はチェック( ☑ )を御記入ください。 番号

取組人数の合計 (名) 番号

取組人数の合計 (名)

H23 H24 H25 H26

【合計人数】(名) 【合計面積】(アール)

5

4

3

2

(2)

1

飼料作物作付延べ面積【基準面積

算定用面積】(アール)(注3)

H23 H24 H25H26H27

1 (2 (1 (2

その他環境法令の罰則の

有無

(

注5

配合飼料価格安定基金の

加入状況

(適・不適

環境負荷軽減型酪農実践計画取組項目の番号

(注6)

当年度の取組計画

確認欄(適・不

適)

指導等の有無

指導等に対する

改善の有無

当年度の具体的な取組内容

(1 (2 (1)

持続的酪農経営支援事業参加申込書総括表○○県(都道府)協議会

事業参加者氏名 酪農経営整理番号

法人

(☑

)(注2

飼料作物作付実面積

【交付金交付対象面積】

(アール)(注3)

作付面積の書類確認

(適・不適

農業環境規範の実践の確

(適・不適

家畜排せつ物の管理状況

(注4)

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様式第4号 様式第4号

飼料生産型酪農経営支援事業交付金交付申請書 持続的酪農経営支援事業交付金交付申請書年 月 日 年 月 日

○○農政局長 ○○農政局長北海道農政事務所長 殿 北海道農政事務所長 殿内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

住 所 住 所氏 名 印 氏 名 印

酪農経営整理番号 酪農経営整理番号

飼料生産型酪農経営支援事業の交付金の交付を受けたいので、飼 持続的酪農経営支援事業の交付金の交付を受けたいので、持続的料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22 酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜第2生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(1)の 423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(1)の規定に基規定に基づき、以下の交付対象面積に基づき計算される金額を申請 づき、以下の交付対象面積に基づき計算される金額を申請します。します。

飼料作物作付面積 飼料作物作付実面積【交付金交付対象面積】 【交付金交付対象面積】

ヘクタール ヘクタール※ 小数点以下第1位まで記入すること。 ※ 小数点以下第1位まで記入すること。

(注)都道府県協議会等で、飼料生産型酪農経営支援事業現地確認 (注)都道府県協議会等で、持続的酪農経営支援事業現地確認等報等報告書を添付すること。また、上記の飼料作物作付面積と、飼料 告書を添付すること。また、上記の飼料作物作付実面積と、持続的生産型酪農経営支援事業現地確認等報告書の「4.飼料作物作付状 酪農経営支援事業現地確認等報告書の「4.飼料作物作付状況」の況」の「現地確認等後飼料作物作付面積【交付金交付対象面積】」 「現地確認等後飼料作物作付実面積【交付金交付対象面積】」欄の欄の記載との整合を確認すること。 記載との整合を確認すること。

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- 18 -

6.環境負荷軽減の取組の判定 (法人、組織用)

枚/総枚数 /

構成員1

取組の種類 取組の種類(注3) (注3)

法令等順守状況

配合飼料価格安定基金の加入状況

構成員2

取組の種類 取組の種類(注3) (注3)

法令等順守状況

配合飼料価格安定基金の加入状況

有 無有 無

配合飼料価格安定基金の加入状況

不適

農業環境規範の実践

家畜排せつ物等の管理状況

適 不適

適 不適 有 無

適 不適 適

指導等の有無(注3)指導等に対する

改善の有無その他環境法令

の罰則の有無(注4)

適 不適

現地確認等による判定 現地確認等による判定 具体的な取組を記入

取組(1) 取組(2)取組数確認欄

(2つ以上)

フリガナ 牛個体識別に係る管理者等コード番号

構成員氏名

無 有 無

配合飼料価格安定基金の加入状況

適 不適

農業環境規範の実践

家畜排せつ物等の管理状況

指導等の有無(注3)指導等に対する

改善の有無その他環境法令

の罰則の有無(注4)

適 不適 有 無 有

現地確認等による判定 現地確認等による判定 具体的な取組を記入

適 不適 適 不適

取組(1) 取組(2)取組数確認欄

(2つ以上)

適 不適

【法人、組織は、以下に御記入ください。】

フリガナ 牛個体識別に係る管理者等コード番号

構成員氏名

6.環境負荷軽減の取組の判定 (法人、組織用)

枚/総枚数 /

構成員1

取組の種類 取組の種類(注2) (注2)

法令等順守状況

配合飼料価格安定基金の加入状況

構成員2

取組の種類 取組の種類(注2) (注2)

法令等順守状況

配合飼料価格安定基金の加入状況

有 無

配合飼料価格安定基金の加入状況

適 不適

適 不適

適 不適

適 不適 有 無 有 無

農業環境規範の実践

家畜排せつ物等の管理状況

指導等の有無(注3)指導等に対する

改善の有無その他環境法令

の罰則の有無(注4)

現地確認等による判定 現地確認等による判定 具体的な取組を記入

適 不適 適 不適

取組(1) 取組(2)取組数確認欄

(2つ以上)

フリガナ 牛個体識別に係る管理者等コード番号

構成員氏名

無 有 無

配合飼料価格安定基金の加入状況

適 不適

農業環境規範の実践

家畜排せつ物等の管理状況

指導等の有無(注3)指導等に対する

改善の有無その他環境法令

の罰則の有無(注4)

適 不適 有 無

適 不適 適 不適

現地確認等による判定 現地確認等による判定 具体的な取組を記入

取組(1) 取組(2)取組数確認欄

(2つ以上)

【法人、組織は、以下に御記入ください。】

フリガナ 牛個体識別に係る管理者等コード番号

構成員氏名

Page 19: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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様式第5号 様式第5号番 号 番 号年 月 日 年 月 日

○○農政局長 ○○農政局長北海道農政事務所長 殿 北海道農政事務所長 殿内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

○○県(都道府)協議会長 ○○県(都道府)協議会長

平成○○年度に係る飼料生産型酪農経営支援事業における飼 平成○○年度に係る持続的酪農経営支援事業における持続的料生産型酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表の報告につ 酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表の報告についていて

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け 持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け2222生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(2) 生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(2)のの規定に基づき、別紙のとおり飼料生産型酪農経営支援事業現地確 規定に基づき、別紙のとおり持続的酪農経営支援事業現地確認等報認等報告書総括表について、報告する。 告書総括表について、報告する。

(注)確認報告書総括表を添付すること。 (注)確認報告書総括表を添付すること。

Page 20: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

- 20 -

様式第6号 様式第6号番 号 番 号年 月 日 年 月 日

都道府県知事 殿 都道府県知事 殿

○○県(都道府)協議会長 ○○県(都道府)協議会長

平成○○年度に係る飼料生産型酪農経営支援事業における飼 平成○○年度に係る持続的酪農経営支援事業における持続的料生産型酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表の協議につ 酪農経営支援事業現地確認等報告書総括表の協議についていて

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け 持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け2222生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(3) 生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の4の(3)のの規定に基づき協議いたしたく、別紙のとおり飼料生産型酪農経営 規定に基づき協議いたしたく、別紙のとおり持続的酪農経営支援事支援事業現地確認等報告書総括表を提出する。 業現地確認等報告書総括表を提出する。

Page 21: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

- 21 -

様式第5号及び様式第6号の別紙

○○県(都道府)協議会

枚/総枚数 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注1:

注2:

注3: 環境負荷軽減の取組の確認の番号欄には取組項目を次から選択し、数字で御記入ください。① 堆肥の適正還元の実施 ⑧ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガム等の生産

② 耕畜連携の取組 ⑧-1 スラリー等の土中施用③ 不耕起栽培の実施 ⑧-2 連作防止の実施

④ 放牧の実施

⑤ 無化学肥料又は無農薬栽培の実施 化⑧-4 化学肥料及び農薬使用量の削減 農⑧-5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

⑦ 副産物の利用による草地の適正管理

注4:

注5: その他環境法令とは、以下に掲げる法律です。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・水質汚濁防止法・湖沼水質保全特別措置法・悪臭防止法

注6: 10アール未満切捨て後の面積をヘクタール単位で御記入ください。 記入例:138.65アールの場合1.3ヘクタールと記入)

⑥ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

⑧-3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

指導等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条及び第5条による都道府県知事からの文書による指導及び助言並びに勧告をいい、その状況について御記入ください。

⑧ 5

⑥ 側+農⑦ ⑧-4

④ 不+化

⑤不+農側+化

② ⑧ 2③ ⑧-3

法人、組織又はその構成員である場合はチェック( ☑ )を御記入ください。 番号

取組人数の合計 名)番号

取組人数の合計 (名)

① ⑧-1

【合計人数】(名) 【合計面積】(ヘクタール)

法人、組織は、各構成員ごとに御記入ください。

合 計

適・不適)

番号

(適・不適)

その他環境法令の罰則の有

無(注5)

飼料作物作付面積【交付金交付対象面積】

(注6)(ヘクタール)

現地確認等年月日

取組(1) 取組(2)

当年度の具体的な

取組内容

取組数(2つ以上)クリア

確認欄適・不適)

指導等の有無

指導等に対する改善の有無

番号

飼 料 生 産 型 酪 農 経 営 支 援 事 業 現 地 確 認 等 報 告 書 総 括 表

酪農経営整理番号牛個体識別に係る管理者等コード

番号

法人

(☑

(注2

事業参加者氏名

基準面積の確認(適・不

適)

農業環境規範の実践の確認(適・不

適)

環境負荷軽減の取組の確認(注3)

家畜排せつ物の管理状況(注4)

様式第5号及び様式第6号の別紙

○○県(都道府)協議会

枚/総枚数 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注1:

注2:

注3: 環境負荷軽減の取組の確認の番号欄には取組項目を次から選択し、数字で御記入ください。① 堆肥の適正還元の実施 ⑩ 副産物の利用による草地の適正管理

② 耕畜連携の取組 ⑪ 環境負荷に配慮したデントコーン・ソルガムの生産

③ 不耕起栽培の実施 ⑪-1 スラリー等の土中施用④ 放牧の実施 ⑪ 2 連作防止の実施

⑤ 無化学肥料又は無農薬栽培の実施 化⑥ パーラー排水等の雑排水処理の高度化 農⑦ メタン発酵によるエネルギー利用 ⑪-4 化学肥料及び農薬使用量の削減

⑧ 冷温ヒートポンプ等の導入 ⑪-5 心土破砕の実施及び農薬使用量の削減

注4:

注5: その他環境法令とは、以下に掲げる法律です。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・水質汚濁防止法・湖沼水質保全特別措置法・悪臭防止法

注6: 10アール未満切捨て後の面積をヘクタール単位で御記入ください。 記入例:138.65アールの場合1.3ヘクタールと記入)

⑪ 3 不耕起栽培又は側条施肥の実施ほ場における化学肥料又は農薬使用量の削減

⑨ サイロでの牧草サイレージ調整における排汁の低減及び適正処理の実施

指導等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条及び第5条による都道府県知事からの文書による指導及び助言並びに勧告をいい、その状況について御記入ください。

⑨⑩

環境負荷軽減の取組の確認注3)

事業参加者氏名

⑪-5

⑥ 側+農⑦ ⑪-4⑧

不+農側+化

③ ⑪-3④ 不+化

① ⑪-1② ⑪-2

【合計面積】(ヘクタール)

法人、組織は、各構成員ごとに御記入ください。

法人、組織又はその構成員である場合はチェック( ☑ )を御記入ください。 番号

取組人数の合計 名)番号

取組人数の合計 (名)

合 計【合計人数】 名)

飼料作物作付実面積【交付金交付対象面積】

(注6)(ヘクタール)

現地確認等年月日

取組(1) 取組(2)

当年度の具体的な取組内容

取組数(2つ以上)クリア

確認欄適・不適)

指導等の有無

指導等に対する改善の有無

番号

(適・不適)

番号

持 続 的 酪 農 経 営 支 援 事 業 現 地 確 認 等 報 告 書 総 括 表

酪農経営整理番号牛個体識別に係る管理者等コード

番号

法人

(☑

(注2

基準面積の確認(適・不

適)

農業環境規範の実践の確認(適・不

適)

家畜排せつ物の管理状況 注4)

(適・不適)

その他環境法令の罰則の有

無(注5)

Page 22: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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様式第7号 様式第7号番 号 番 号年 月 日 年 月 日

殿 殿

○○農政局長 ○○農政局長北海道農政事務所長 印 北海道農政事務所長 印内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

飼料生産型酪農経営支援事業における交付決定通知書 持続的酪農経営支援事業における交付決定通知書

飼料生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け 持続的酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け2222生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の5の規定 生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の5の規定に基に基づき、下記のとおり交付金を交付することを決定したので、通 づき、下記のとおり交付金を交付することを決定したので、通知し知します。 ます。

記 記

飼料作物作付面積 飼料作物作付実面積【交付金交付対象面積】 ヘクタール単価 【交付金交付対象面積】 ヘクタール単価

ヘクタール × 円/ヘクタール ヘクタール × 円/ヘクタール交付金の交付額 交付金の交付額

= 円 = 円

郵便番号 郵便番号住 所 住 所

氏 名 氏 名酪農経営整理番号 酪農経営整理番号

Page 23: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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様式第8号 様式第8号

事業参加申込者の交付金の交付の承継に関する申出書 事業参加申込者の交付金の交付の承継に関する申出書年 月 日 年 月 日

○○農政局長 ○○農政局長北海道農政事務所長 殿 北海道農政事務所長 殿内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

事業参加申込者住所 事業参加申込者住所事業参加申込者氏名 事業参加申込者氏名

酪農経営整理番号 酪農経営整理番号

経営承継者又は相続人の住所 経営承継者又は相続人の住所経営承継者又は相続人の氏名 印 経営承継者又は相続人の氏名 印

飼料生産型酪農経営支援事業の事業参加申込者の死亡により、私 持続的酪農経営支援事業の事業参加申込者の死亡により、私が変が変わって交付金の交付を受ける承継をすることとしたので、飼料 わって交付金の交付を受ける承継をすることとしたので、持続的酪生産型酪農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生 農経営支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜第24畜第2423号農林水産事務次官依命通知)第6の6の(2)の規 23号農林水産事務次官依命通知)第6の6の(2)の規定に基づ定に基づき、下記のとおり申し出ます。 き、下記のとおり申し出ます。

記 記

1 交付金の交付の承継に係る事由の発生日 1 交付金の交付の承継に係る事由の発生日及びその内容

事由発生年月日 年 月 日事由発生年月日 年 月 日 内容(以下に具体的に事由をご記入ください)

2 酪農経営の承継等に係ること 2 酪農経営の承継等に係る内容承継前の酪農経営(事業参加 交付金の交付の承継をする 承継前の酪農経営(事業参加 交付金の交付の承継をする

参加申込者) 事業申込者の相続人 申込者) 事業参加申込者の相続人

フリガナ フリガナ

氏名・組織名称 氏名・組織名称

フリガナ フリガナ

代表者氏名 代表者氏名

酪農経営整理番号 酪農経営整理番号

Page 24: 持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1 …...-1-持続的酪農経営支援事業実施要綱 (平成23年4月1日付け22生畜第2423号農林水産事務次官依命通知)一部改正新旧対照表

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住所 住所

電話 ( ) 電話 ( ) 電話 ( ) 電話 ( )

(注意事項) (注意事項)(1)①事業参加申込者と相続関係があることを確認できる書類、 (1)①事業参加申込者と相続関係があることを確認できる書類、②事業参加申込者が死亡したことを確認できる書類をそれぞれ添付 ②事業参加申込者が死亡したことを確認できる書類をそれぞれ添付ください。 ください。

(2)相続人御本人の口座で交付金の受領を希望する場合は、振込 (2)相続人御本人の口座で交付金の受領を希望する場合は、振込先となる口座名等を相続人の交付金交付先情報(様式第8号の別紙) 先となる口座名等を相続人の交付金交付先情報(様式第8号の別紙)に記入し、添付ください。 に記入し、添付ください。

様式第8号の別紙 (略) 様式第8号の別紙 (略)

附則 この要綱は、平成27年4月9日から施行する。なお、この通知による改正前の持続的酪農経営支援事業実施要綱の規定に基づき、平成26年度までに実施した事業については、なお

従前の例によるものとする。