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これまでの取組状況と 今後の課題(医療分野) 平成24年12月7日 遠藤委員提出資料 資料3
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これまでの取組状況と 今後の課題(医療分野) · 医療サービス提供体制の制度改革(人材確保) 今後、団塊の世代が⾼齢期に⼊り、医

Mar 03, 2020

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Page 1: これまでの取組状況と 今後の課題(医療分野) · 医療サービス提供体制の制度改革(人材確保) 今後、団塊の世代が⾼齢期に⼊り、医

これまでの取組状況と今後の課題(医療分野)

平成24年12月7日遠藤委員提出資料

資料3

Page 2: これまでの取組状況と 今後の課題(医療分野) · 医療サービス提供体制の制度改革(人材確保) 今後、団塊の世代が⾼齢期に⼊り、医

医療に係る改革の課題【医療・介護サービス保障の強化】

1 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見

・健康増進の総合的な推進

・医療費適正化の推進 等

2 医療サービス提供体制の制度改革

・病院・病床機能の分化・強化、在宅医療の推進(機能強化)

・医師確保対策、チーム医療の推進(人材確保)

3 医療保険の財政基盤の安定化等

・市町村国保の財政基盤の安定化

・保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等

・保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等

4 個人の尊厳と患者の意思がより尊重される医療の確保

・国民の希望を踏まえた在宅医療の確保

・人生の最終段階を本人の希望に応えて穏やかに過ごすことができる環境の整備

5 今後の高齢者医療制度にかかる改革

・高齢者医療制度の在り方

・70~74歳の患者負担の在り方1

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健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等

○健康増進の総合的な推進・ 第二次健康日本21により、生活習慣病の発症予防、重症化予防を図り、健康寿命を延伸する。

・ がん検診の受診率について、平成28年度までに50%(胃、肺、大腸は当面40%)を達成することを目指す。

○医療費適正化の推進・ 第2期医療費適正化計画において、平成29年度に向けた医療費の見通しを立て、次のような対策を推進。・ 特定健診・保健指導の実施による生活習慣病の発

症予防・ 医療機関の機能分化・連携、在宅医療・地域ケアの

推進等による平均在院日数の縮減※平成29年度までの全国目標:特定健診実施率70%特定保健指導実施率45%

・ 外来受診の適正化等(生活習慣病予防等)、ICTの活用による重複受診・重複検査、過剰な薬剤投与等の削減について、診療報酬・介護報酬改定、補助金等予算措置等により、取組を推進する。

今後の方向性

2

○健康増進の総合的な推進・ ⽣活習慣病の予防、社会⽣活を営むため必

要な機能の維持等を図る必要がある。・ ⽇本のがん検診の受診率(概ね20〜

30%)は、諸外国に⽐べ低⽔準。

○医療費の適正化・ 医療費は、⾼齢化や医療の⾼度化等により、

GDPの伸びを上回って増加。・ ⽣活習慣病対策や⻑期⼊院の是正など中⻑

期的な医療費適正化のため、国及び都道府県が医療費適正化計画を策定することとされている。※ 平成20~24年度 第1期医療費適正化計画

平成25~29年度 第2期医療費適正化計画

現状と課題

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○ 今後、団塊の世代が⾼齢期に⼊り、医療・介護サービスの需要は⼤きく増⼤することが⾒込まれる。

○ こうした中、医療サービスの機能の⾯では、以下の課題が存在。

・ ⼀般病床の機能分担が不明確。・ 急性期治療を経過した患者を受け⼊れ

る⼊院機能などが不⾜。・ 多くの国⺠が⾃宅などでの療養を希望

していることを踏まえた、在宅医療の確保、地域包括ケアシステムの構築が必要。

医療サービス提供体制の制度改革(機能強化)現状と課題

【病院・病床機能の分化・強化】

○ 一般病床の機能分化を推進するため、・ 医療機関が病床機能の内容(急性期、亜急性期、回復期等)な

どを都道府県に報告し、・ 都道府県が、その情報を活用して、医療計画において、地域に

おける病院・病床機能の分化と連携のビジョンを策定。

○ 病院・病床機能の分化・連携を確保し、病状等に見合った医療サービスの提供と平均在院日数の減少につながる医療資源の適切な投入を行い、効果的・効率的な医療を提供。

【在宅医療の推進】

○ 在宅医療、地域包括ケアを推進するため、医療計画、報酬及

び予算面から包括的に取組を実施。

・ 次期医療計画(平成25年度~)において、在宅医療の確保策や、

在宅療養者の病状の急変時等における在宅医療の連携体制を

新たに記載し、計画的な整備を推進。

・ 診療報酬及び介護報酬において、在宅医療や医療と介護との

連携を適切に評価。

・ 医療と介護を地域で一体的に提供できる体制(地域包括ケアシステム)の整備や在宅チーム医療を担う人材育成を推進。

※ 上記の機能強化、人材確保等の制度改革を実現するため、今後、医療法等改正法案を提出。

今後の方向性

3

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医療サービス提供体制の制度改革(人材確保)

○ 今後、団塊の世代が⾼齢期に⼊り、医療・介護サービスの需要は⼤きく増⼤することが⾒込まれる。

○ こうした中、⼈材確保の⾯では、以下の課題が存在。

・ 国際的に⾒て⼈⼝当たりの病床数が多い⼀⽅で、医師数は少ない(ただし、医師数は毎年4000⼈程度増加する傾向)。医師が地域間・診療科間で偏在。

・ 医療技術・機器の⾼度化、インフォームドコンセントの実践、医療安全の確保等に伴って、医師を始めとするスタッフの業務が増⼤。

【医師確保対策】

○ 医学部入学定員を増員(平成24年度は8,991名(平成19年度と比較し1,366名増員))し、その中で特定の地域等での勤務を条件付けることができる「地域枠」を設定。平成25年度も引き続き増員予定。

○ キャリア形成支援と一体的に地域の医師不足病院の医師確保の支援を行う地域医療支援センターを設置。(平成24年度で、20道府県)。今後さらに拡充。

○ 各都道府県に設置された地域医療再生基金(~25年度末)を活用するなど、人材確保を含め、地域の状況に応じた取組を推進。

○ 臨床研修医の地域的な適正配置を促進するため、都道府県別の募集定員の上限を設定。

○ 医師や看護師が働き続けられる環境等を整備するため、医療現場での雇用環境改善を推進。

【チーム医療の推進】

○ 看護師に関する高度な専門知識と技能が必要な行為の明確化と能力認証の仕組みの導入、診療放射線技師や歯科衛生士の業務範囲の拡大、薬剤師など医療関係職種の業務の見直しの検討を図り、効率的で質の高い医療を実現。

※ 上記の機能強化、人材確保等の制度改革を実現するため、今後、医療法等改正法案を提出。

現状と課題 今後の方向性

4

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医療保険の財政基盤の安定化等

○市町村国保の財政基盤の安定化・ 市町村国保は、低所得者や⾼齢で医療の必

要が⾼い⼈が多く加⼊しており、相対的に保険料負担が重い。

・ 市町村国保財政は⾚字であり、決算補填等のため市町村の⼀般会計から多額の法定外繰⼊れ・繰上充⽤を⾏っている。*法定外一般会計繰入・繰上充用:約5,000億円

・ 財政運営が不安定になるリスクの⾼い⼩規模保険者が存在し、市町村間の格差がある。*都道府県内の保険料格差最大:2.8倍(長野県)

○保険料に係る国⺠負担に関する公平の確保等

・ 中⼩企業の従業員を加⼊者とする協会けんぽは、⼤企業中⼼の健保組合と⽐べて財政基盤が弱く、保険料を賦課する賃⾦⽔準も低い。このため、① 協会けんぽへの国庫補助を⾏うとともに、② ⾼齢者医療の⽀援⾦の3分の1について、

被⽤者保険者の負担能⼒に応じた負担(総報酬割)としている。

■ 医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。

(市町村国保の財政基盤の安定化)○ 以下のような取組を実施。

・ 平成24年国保法改正において、財政基盤強化策の恒久化、財政運営の都道府県単位化(市町村国保のすべての医療費を都道府県単位で共同して負担)などを実施(27年4月1日から)・ 市町村国保の低所得者に対する財政支援の強化(~2200億円程度)

○ 今後とも、市町村国保の財政基盤の安定化に向けた取組を推進。

(保険料にかかる国民負担に関する公平の確保等)○ 今後の高齢者医療制度にかかる改革の中で、高齢者医療の支援金について、全面総報酬割とすることを検討する。

○ 国保組合の国庫補助の見直し

現状と課題 今後の方向性

5

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(保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等)

○ 後発医薬品推進のロードマップを作成し、後発医薬品の総合的な使用促進を図るとともに、イノベーションの観点にも配慮しつつ、後発医薬品のある先発医薬品の薬価を引き下げる。また、医薬品の患者負担を、市販医薬品の価格水準も考慮して見直すことについて検討する。

○ 高額療養費については、・ 制度の持続可能性の観点から、保険者が共同で支え合う仕組みや給付の重点化を通じて、改善に必要な財源と方策等について検討する。難病の医療費助成についても、公平・安定的な

仕組みを検討する。

今後の方向性

6

○保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等

(医療費の伸びの増⼤)・ 医療費は、⾼齢化や医療の⾼度化等によ

り、GDPの伸びを上回って増⼤している。

(⾼額療養費や難病対策の⾒直し)・ 医療の⾼度化に伴い、がん患者など⻑期

にわたって、⾃⼰負担の重い患者が⽣じている。

・ また、難病の医療費助成についても、対応が求められている。

現状と課題

医療保険の財政基盤の安定化等

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個人の尊厳と患者の意思がより尊重される

医療の確保

○ 今後の⾼齢化の進展を⾒据えつつ、疾病を抱えても⾃分らしい⽣活を続けられる環境の整備が必要。

○ こうした中、以下の課題が存在。・ 多くの国⺠が⾃宅などでの療養を希望し

ていることを踏まえた、在宅医療の確保・地域包括ケアシステムの構築が必要。

・ ⼈⽣の最終段階を本⼈の希望に応えて穏やかに過ごすことができる環境の整備が必要。※ これまでほぼ5年おきに計4回の終末期医療

に関する意識調査を実施するとともに(今年度中に新たな調査を実施予定)、平成19年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインを作成。

現状と課題

○ 在宅医療、地域包括ケアを推進するため、医

療計画、報酬及び予算面から包括的に取組を

実施。(再掲)

・ 次期医療計画(平成25年度~)において、 在宅医療の

確保策や、在宅療養者の病状の急変時等における在

宅医療の連携体制を新たに記載し、計画的な整備を

推進。

・ 診療報酬及び介護報酬において、在宅医療や医療と

介護との連携を適切に評価。

・ 医療と介護を地域で一体的に提供できる体制

(地域包括ケアシステム)の整備や在宅チーム

医療を担う人材育成を推進。

○ 終末期医療のあり方は、国民の死生観に深く

関わる課題であり、国民的議論を踏まえつつ対

応。

今後の方向性

7

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今後の高齢者医療制度にかかる改革

○旧⽼⼈保健制度では次の問題あり。・高齢と現役の負担関係が不明確

・加入制度や市町村により保険料額に高低 等

○このため、75歳以上が独⽴した後期⾼齢者医療制度施⾏(平成20年4⽉)。

・給付費13.1兆円、加入者約1,500万人(平成24年)

○これに対し、「年齢による差別」と受け⽌め。

・運⽤⾯で可能な限り対応済。※75歳以上の年齢に着目した診療報酬の廃止等

・平成22年12⽉、⾼齢者医療制度改⾰会議が⾒直し案をとりまとめ。※75歳以上は国保又は被用者保険に加入。最終的に

全年齢で国保を都道府県単位化等

○⺠⾃公3党合意、社会保障制度改⾰推進法で規定。

今後の⾼齢者医療制度の改⾰については、あらかじめ三党間で合意に向けて協議するとともに、状況等を踏まえ、必要に応じて社会保障制度改⾰国⺠会議において検討し、結論を得る。

現状と課題

■ 民自公3党合意及び社会保障制度改革推進法を踏まえ、以下について検討を進める。

1.高齢者医療制度の在り方○制度的枠組みの在り方

○制度的枠組みにかかわらず検討を要する課題

・支援金 (総報酬割の検討(負担の公平化))・

保険料・公費負担の在り方 等

2.70~74歳の患者負担の在り方○現在1割に凍結(法定は2割)されている70~74

歳の患者負担について、世代間の公平を図る

観点から、25年度以降の取扱いを25年度予算

編成過程で検討

8

今後の方向性

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参考資料

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<地域包括ケアシステム>(⼈⼝1万⼈の場合)

通院

訪問介護・看護

・グループホーム(17→37⼈分)・⼩規模多機能(0.25か所→2か所)・デイサービス など

退院したら

住まい

⾃宅・ケア付き⾼齢者住宅

⽼⼈クラブ・⾃治会・介護予防・⽣活⽀援 等

⽣活⽀援・介護予防

医療介護

・在宅医療等(1⽇当たり

17→29⼈分)・訪問看護(1⽇当たり

31→51⼈分)

・24時間対応の定期巡回・随時対応サービス(15⼈分)

・介護⼈材(219→364〜383⼈)

通所

在宅医療・訪問看護

※地域包括ケアは、⼈⼝1万⼈程度の中学校区を単位として想定

※数字は、現状は2012年度、目標は2025年度のもの

■ 病床機能に応じた医療資源の投入による入院医療強化■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会へ

改革のイメージ

病気になったら

・医療から介護への円滑な移⾏促進

・相談業務やサービスのコーディネート

元気でうちに帰れたよ

亜急性期・回復期リハビリ病院

救急・⼿術など⾼度医療

集中リハビリ→早期回復

早期退院

(⼈員1.6倍〜2倍)

急性期病院

⽇常の医療

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割分担が進み、連携が強化。

・発症から⼊院、回復期、退院までスムーズにいくことにより早期の社会復帰が可能に

包括的マネジメント

・在宅医療連携拠点・地域包括⽀援センター

・ケアマネジャー

かかりつけ医

地域の連携病院

医療・介護サービス保障の強化

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健康の増進に関する基本的な方向

健康日本21(第2次)の概要

○ 平成25年度から平成34年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成15年厚生労働大臣告示)を改正するもの。

○ 第1次健康日本21(平成12年度~平成24年度)では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき 終的な目標。・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」を推進。・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る環境を整備。・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。 11

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1.がん医療①放射線療法、化学療法、手術療法のさらなる充実とチーム医療の推進②がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成③がんと診断された時からの緩和ケアの推進④地域の医療・介護サービス提供体制の構築新 ⑤医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組⑥その他(病理、リハビリテーション、希少がん)

(1)放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療従事者の育成

(3)がん登録の推進

2.がんに関する相談支援と情報提供患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとって

より活用しやすい相談支援体制を実現する。

(2) がんと診断された時からの緩和ケアの推進

がん対策推進基本計画(平成24年6月8日閣議決定)重点的に取り組むべき課題

分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標

全体目標【平成19年度からの10年目標】

12

新(4)働く世代や小児へのがん対策の充実

(2) がんによる死亡者の減少(75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少)

(2) すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

新(3) がんになっても安心して暮らせる社会の構築

3.がん登録法的位置づけの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内

がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上させる。

4.がんの予防平成34年度までに、成人喫煙率を12%、未成年の喫煙率を0%、受動喫

煙については、行政機関及び医療機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。

5.がんの早期発見

がん検診の受診率を5年以内に50%(胃、肺、大腸は当面40%)を達成する。

6.がん研究がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が連携

して、がん研究の今後の方向性と、各分野の具体的な研究事項等を明示する新たな総合的がん研究戦略を策定する。

新 7.小児がん5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整

備を開始する。

新 8.がんの教育・普及啓発

子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育を推進する。

新 9.がん患者の就労を含めた社会的な問題

就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構築を目指す。 12

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医療費適正化計画に基づく取組

◎ 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のため、高齢者医療確保法により、平成20年度から、国及び都道府県が医療費適正化計画を策定することとされている

◎ 平成20年度を初年度とする第1期医療費適正化計画(5年計画:平成24年度まで)において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化(政策目標) ・ 特定健診の実施率を70%、特定保健指導の実施率を45%、メタボ該当者及び予備群を平成20年度から10%以上減少

・ 平均在院日数について、全国平均(32.2日)と 短の長野県(25日)の差を9分の3(29.8日)に縮小

◎ 平成25年度を初年度とする第2期医療費適正化計画(5年計画:平成29年度まで)を国及び都道府県において策定する予定(政策目標) ・ 特定健診の実施率を70%、特定保健指導の実施率を45%、メタボ該当者及び予備群を平成20年度から25%以上減少(都道府県

ごとの目標については、全国目標を踏まえ、各都道府県が独自に設定)・ 平均在院日数については、社会保障・税一体改革に基づく病院・病床機能の分化・連携の将来像を参考に、都道府県が独自に目標を設定

医療費適正化計画について

特定健診・保健指導等の推進

○特定健診・保健指導の効果・特定保健指導終了者のうち、メタボリックシンドローム該当者及び予備群でなくなった者の割合 ▲約32% (21年度)

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群と非該当者との医療費の比較 ▲約9万円(22年度)

18年 23年

全国平均 32.2日 30.4日

短県 25.0日 23.3日

※ 18年の 短県は長野県、23年は東京都

医療費適正化計画の目標の達成状況について

20年度 22年度(速報値)

特定健診の実施率 38.9% 43.3%

特定保健指導終了率 7.7% 13.7%

○特定健診・保健指導の実施率の推移

○平均在院日数の推移

平均在院日数の縮減

13

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人口1000人当たりの病床数は13.6と、他のOECD諸国に比べて大幅に多くの病床を有している。

OECD諸国の病床数について(2010年)

出典:「OECD HEALTH DATA 2012」(注1)アイスランドは2007年の推計値、ポルトガルは2010年の推計値(注2)ギリシャ・オランダ・オーストラリア・カナダ・アメリカ合衆国は2009年の値

1.62.5

3.03.13.13.23.23.33.43.53.53.7

4.74.95.0

5.45.85.9

6.46.46.46.6

7.07.2

7.68.3

8.813.6

0 2 4 6 8 10 12 14

メキシコ

トルコ

イギリス

アメリカ合衆国

アイルランド

スペイン

カナダ

ノルウェー

ポルトガル

デンマーク

イタリア

オーストラリア

オランダ

ギリシャ

スイス

ルクセンブルク

アイスランド

フィンランド

スロバキア

フランス

ベルギー

ポーランド

チェコ

ハンガリー

オーストリア

ドイツ

韓国

日本

14

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人口1000人当たり臨床医数の国際比較(2010年(平成22年))

※は2009年、♯は2008年注1 単純平均とは、各国の人口1000人当たり医師数の合計を国数で割った値注2 加重平均とは、全医師数を全人口で割った数に1000を乗じた値注3 ギリシャ・スロヴァキア・フランス・アイルランド・オランダ・カナダ・トルコは研究機関等に勤務し臨床にあたらない医師を含み、

ポルトガル・チリは資格を有しており現役で働いていない医師を含む注4 アイルランドは推計値

OECD Health Data2012

1.41.7

2.0 2.0

2.22.2

2.42.42.4

2.62.72.72.72.82.92.92.9

3.13.13.13.23.33.3

3.53.53.63.63.73.73.83.83.83.8

4.14.8

6.1

0 1 2 3 4 5 6 7

チリ

トルコ

韓国

メキシコ

ポーランド

日本

カナダ

スロヴェニア

アメリカ

ニュージーランド

OECD加重平均

イギリス

フィンランド♯

ルクセンブルク

ハンガリー

オランダ※

ベルギー

オーストラリア※

アイルランド

OECD単純平均

エストニア

フランス

スロヴァキア

デンマーク※

イスラエル

チェコ

アイスランド

イタリア※

ドイツ

スペイン

スウェーデン※

スイス

ポルトガル

ノルウェー

オーストリア

ギリシャ

15

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平成23(2011)年度 平成27(2015)年度 平成37(2025)年度

高度急性期

80万人 / 日 86万人 / 日 97万人 / 日一般急性期

亜急性期・回復期等

長期療養(慢性期) 21万人 / 日 24万人 / 日 31万人 / 日

精神病床 31万人 / 日 32万人 / 日 34万人 / 日

入院計 133万人 / 日 143万人 / 日 162万人 / 日

高度急性期 【一般病床】107万床

75%程度19~20日程度

【一般病床】114万床

75%程度19~20日程度

【一般病床】129万床

75%程度19~20日程度

一般急性期

亜急性期・回復期等

長期療養(慢性期)23万床 91%程度

150日程度27万床 91%程度

150日程度34万床 91%程度

150日程度

精神病床35万床 90%程度

300日程度36万床 90%程度

300日程度37万床 90%程度

300日程度

入院計166万床 80%程度

30~31日程度178万床 80%程度

30~31日程度202万床 80%程度

30~31日程度

(参考)総人口 1億2729万人 1億2623万人 1億2157万人

1.1日当たり入院者数の見込み

2. 必要病床数の見込み

現在の性・年齢階級別の医療サービス利用状況をそのまま将来に投影した場合における入院者数等の見込み

※社会保障・税一体改革における「医療・介護に係る長期推計」におけるデータによる。必要病床数の見込みにおいて、「%」は平均稼働率、「日」は平均在院日数。

○現状を将来に投影した場合、1日当たり入院者数は、133万人→162万人(2025年)に増加。このニーズに対応する必要病床数は、

一般病床で107万床→129万床に、病床総数で166万床→202万床に急増。

○しかし、我が国は、諸外国に比べ人口当たり病床数は多いが医師数は少ない中で、このように病床を増やしていくことは非現実的。

○したがって、医療資源を効果的かつ効率的に活用していくため、病床の機能分化を進め、機能に応じた資源投入を図ることにより、

入院医療全体の機能強化と在宅医療等の充実を図ることが必要。

16

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医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

療養病床(24万床)

一般病床(109万床)

【2012(H24)】

介護療養病床

介護施設(98万人分)

居住系サービス(33万人分)

在宅サービス(320万人分)

高度急性期

一般急性期

亜急性期等

長期療養

介護施設

居住系サービス

在宅サービス

【2025(H37)】

地域に密着した病床での対応

「施設」から「地域」へ・「医療」から「介護」へ

【取組の方向性】○入院医療の機能分化・強化と連携

・急性期への医療資源集中投入・亜急性期、慢性期医療の機能強化 等

○地域包括ケア体制の整備・在宅医療の充実

・看取りを含め在宅医療を担う診療所等の機能強化・訪問看護等の計画的整備 等

・在宅介護の充実・在宅・居住系サービスの強化・施設ユニット化、マンパワー増強 等

【患者・利用者の方々】・病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰・医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域での暮らしを継続

医療・介護機能の再編(将来像)

患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。

医療法等関連法を順次改正

2012年診療報酬・介護報酬の同時改定を第一歩として実施

17

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【医師の養成、配置のあり⽅】○総合的な診療を⾏う医師や専⾨医の養成のあり⽅について、国において検討を⾏う必要。

【医師確保対策のあり⽅】○キャリア形成⽀援等を通じて都道府県が地域の医師確保に取り組むため、法制化等により都道府県の役割を明確化。

○都道府県は、医療圏・診療科ごとの医師の需給状況を把握し必要性の⾼いところに医師を供給するなど、きめ細かな対応が必要。

地域の実情に応じた医師等確保対策

Ⅰ 基本的な考え⽅○現在抱える様々な課題に取り組みつつ、医療を取り巻く環境の変化に対応した、より効率的で質の⾼い医療提供体制の構築。○①医師等の確保・偏在対策、②病院・病床の機能の明確化・強化、③在宅医療・連携の推進、④医療従事者間の役割分担とチーム医療の

推進といった視点から、医療提供体制の機能強化に向けた改⾰に積極的に取り組んでいくべき。Ⅱ 個別の論点について

【病床区分のあり⽅】○⼀般病床について機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を図るなど、病床の機能分化・強化が必要であり、法制化を含め、こうした⽅向性を明らかにして取り組むことが重要。

○⼀般病床の機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を図るための具体的⽅策について、検討の場を設け、早急に検討(※)。

【臨床研究中核病院(仮称)の創設】○医薬品、医療機器等の研究開発を推進し、医療の質の向上につなげていくための拠点として臨床研究中核病院を法制上位置づけることなどについて検討。

【特定機能病院のあり⽅】○⾼度な医療の提供を担う特定機能病院としての質を継続的に確保していくため、更新制度を導⼊する等、評価のあり⽅を検討。

病院・病床の機能の明確化・強化

【在宅医療の推進、医療・介護間の連携】○在宅医療の推進には、複数の医療機関等の連携システムの構築など、地域としての供給体制整備が不可⽋。そのためには、地域における多職種での連携、協働を進めることが重要。

○在宅医療の拠点となる医療機関について、法制上、その趣旨及び役割を明確化すべき。

○在宅医療を担う医療機関等の具体的な整備⽬標や役割分担等を医療計画に盛り込むことを法制上明確にすべき。

在宅医療・連携の推進

【チーム医療の推進】○限られたマンパワーで効率的かつ安全で質の⾼い医療を提供するために、チーム医療を推進していくべき。各医療関係職種が担う役割の重要性を認識し、適切な評価をするべき。

【看護師、診療放射線技師等の業務範囲】○安全性の確保とサービスの質の向上のため、現在看護師が実施している⾼度かつ専⾨的な知識・判断が必要とされる⾏為について、教育・研修を付加する必要。看護師が安全かつ迅速にサービスを提供するため、その能⼒を⼗分に発揮するためにも、公的に認証することを含め⼀定以上の能⼒を認証する仕組みは重要であり、この認証の仕組みの在り⽅については、医療現場の実態を踏まえたものとする必要(※)。

○診療放射線技師については、安全性を担保した上で、検査関連⾏為と核医学検査をその業務範囲に追加することが必要。

医療提供体制の改⾰に関する意⾒のポイント(平成23年12⽉22⽇社会保障審議会医療部会)

※「一般病床の機能分化」については、「急性期医療に関する作業グループ」で基本的な枠組みがとりまとめられ、本年6月の社会保障審議会医療部会で了承。具体的な事項について、「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」 で検討中。「看護師の能力認証の仕組み」の法制化については、 「チーム医療推進会議」において、制度の詳細について、検討中。

医療従事者間の役割分担とチーム医療の推進

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○住民や患者は、都道府県が公表する情報等をもとに各医療機関の機能を適切に理解しつつ利用

○都道府県は、各医療機関からの報告内容を患者・住民にわかりやすい形で公表。

○都道府県は、各医療機関の医療機能や病床機能の情報を活用して、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携の姿(ビジョン)を描く(新たに医療計画において策定)

【地域の医療ビジョン作成】・地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえたあるべき医療提供体制

・医療資源の現状 等

一般病床の機能分化を推進するための仕組み

地域の医療提供体制の構築

急性期

亜急性期

回復期

療養期在宅

医療機能、病床機能の情報等

(機能が見えにくい)

(回復期)

(亜急性期)

(急性期)

医療機能を自ら選択

医療機関

都道府県

○各医療機関は、自ら選択した医療機能(急性期、亜急性期、回復期等)の内容や病床機能(提供している医療の特性、人的な体制等)を都道府県に報告する仕組みを設ける。報告は病棟単位を基本。

○医療機関はビジョンを経営戦略の指標として活用(医療機能の選択に活用)

【報告制度の導入】→現状把握

住民・患者一般病床 一般病床

○一般病床の機能分化を推進していくため、①医療機関が担っている医療機能を都道府県に報告する仕組みを導入するとともに、②報告を受けた情報を活用し、医療計画において、その地域にふさわしい地域医療のビジョンを策定する仕組みを導入。これにより、地域の実情に応じた医療機能の分化と連携を推進し、均衡ある地域医療の発展を図る。※この枠組みについては「急性期医療に関する作業グループ」でとりまとめられ、本年6月の社会保障審議会医療部会で了承。

○「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」において、報告を求める医療機能の考え方や具体的な報告事項等について検討中。

19

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(在宅医療・介護あんしん2012)平成24年度を「在宅医療・介護あんしん2012」と位置づけ、予算、制度、報酬を総動員して在宅医療・介護を推進。

① 予算での対応○ 多職種協働による在宅医療を担う人材の育成、在宅医療・介護の連携のための調整を行う拠点の整備に関する予算の計上

などにより、省横断的に在宅医療・介護を推進。

② 制度的対応○ 在宅医療に関する達成すべき目標や医療連携体制等を医療計画に盛り込むこととし、介護保険事業計画との連動の重要性

等を記載した「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示。

(参考)平成24年度中に各都道府県で策定作業→平成25年度から5年間の新計画

③診療報酬・介護報酬○ 平成24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価。

○ 日本は国民皆保険のもと、世界でも類を見ない高水準の医療・介護制度を確立し、女性の平均寿命86歳(世界1位)、男性80歳(同4位)を実現。

○ しかし、入院医療・施設介護が中心であり、平均入院期間はアメリカの5倍、ドイツの3倍。

また自宅で死亡する人の割合は、1950年の80%から2010年は12%にまで低下。

○ 一方、国民の60%以上は自宅での療養を望んでいる。

○ 死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。

国民の希望に応える療養の場の確保は喫緊の課題

(今後の対応)○ 提言型政策仕分け(平成24年7月)での提言等を踏まえ、同年8月に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置(主査:医

政局長、副主査:老健局長、保険局長、大臣官房審議官(医療・介護地域連携担当、医療・介護連携担当))し、2025年に向けた具体的施策について検討中。

在宅医療の推進

(背景)

20

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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

和30

35 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8,846

8,280⼈(1981〜1984年)

7,625⼈(2003〜2007年)

(⼈)

1982年閣議決定

「医師については全体として過剰を

招かないように配慮」

1973年閣議決定

「無医⼤県解消構想」

2012年8,923 →8,991⼈

【68⼈増】

○医学部の入学定員を、過去 大規模まで増員。(平成19年7,625→平成24年8,991⼈(計1,366⼈増)

医学部⼊学定員の年次推移

7,793

8,486

21

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平成25年度概算要求 11.4億円 (平成24年度予算 7.3億円)(33箇所) (20箇所)

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学と調整の上、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的補助金決定にも参画。

大学

協力地域医療体験事業への参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病院との間を循環しながらキャリア形成

地域医療支援センター

新の医療技術習得のための研修参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療支援センターの役割

都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。・人員体制 : 専任医師2名、専従事務職員3名 ・ 設置場所 :都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療支援センターの目的と体制

A県

B県

医師の地域偏在(都市部への医師の集中)の背景

高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

地域医療を志向する医師に係る県域を越えた情報交換と配置の調整

地域医療支援センター運営経費

313 372 437

0

200

400

平成22年 平成23年 平成24年

地域枠の医学部入学定員(※)の推移

(※) 医学部の定員増として認められた分であり、このほか、既存の定員等を活用し都道府県と大学が独自に設定した地域枠もある。

平成24年度現在、全国20道府県の地域医療支援センターの運営に対する支援を実施している。 平成23年度以降、20道府県で合計620名の医師を各道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を上げている。(平成24年7月末時点) 平成25年度は、先行実施県での事業実施状況を踏まえ、支援センター事業がより広域的に推進されるとともに、各県支援センター間のネットワークが形成されるよう、来年度の事業実施の意向を持つ13箇所を加えた33箇所の運営経費について要求する。

22

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○地域の医師確保、救急医療の確保など、地域における医療課題の解決を図るため、都道府県に基金を設置。

○従来の病院毎(点)への支援ではなく、都道府県が策定する地域医療再生計画に基づく対象地域全体(面)への支援。

21年度補正 予算総額2350億円(25億円×94地域)

22年度補正 予算総額2100億円(15億円×52地域+加算額1320億円)

※被災3県については23年度補正予算でさらに720億円を上積み

地域医療再生基金の概要

◎都道府県が策定する地域医療再生計画に基づく事業を支援

○対象地域 【21年度補正】二次医療圏を基本とする地域【22年度補正】都道府県単位(三次医療圏) ※一次・二次医療圏を含む広域医療圏

○対象事業 地域の実情に応じて自由に事業を決定(医師確保対策や救急医療体制の強化、ICTを活用した診療情報の共有 など)

○計画期間 平成25年度まで○交付決定 【21年度補正】22年1月29日に交付決定済み

【22年度補正】被災三県以外については23年12月12日交付決定済み被災三県については24年3月7日までに交付決定済み

○計画の評価・助言は、厚生労働省に設置する有識者による会議で実施

基金の目的

事業概要

23

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○社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月)

多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行為を

行う看護師の能力を認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進する。

チーム医療の推進について

チーム医療の推進に資するよう、他の医療スタッフと十分な連携を図るなど、安全性の確保に十分留意しつつ、看護師がその能力を 大限に発揮できるような環境を整備するため、「高度な専門知識と技能が必要な行為の明確化」と「能力認証の仕組みの導入」について、現在、チーム医療推進会議において、具体的な検討を進めているところ。

1.看護師の能力を認証する仕組みの導入

2.その他の医療関係職種の業務範囲の見直し

その他の医療関係職種についても、チーム医療を推進する観点から、業務範囲の見直しを検討。

<具体例>

(1)診療放射線技師診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる行為について、新たに業務範囲に追加。・CT検査、MRI検査等において造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと

・下部消化管検査に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること 等

(2)歯科衛生士・歯科衛生士が歯科医師の「直接の指導」の下に実施しているフッ化物塗布や歯石除去等の予防処置について、歯科医師との緊密な連携を図った上で実施することを認める。 24

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新たな専門医に関する仕組みについて(専門医の在り方に関する検討会中間まとめ)

新たな専門医に関する仕組みは、専門医の質を高め、良質な医療が提供されることを目的として構築。

<専門医の質>

各学会が独自に運用。学会の認定基準の統一性、専門医の質の担保に懸念。

<求められる専門医像>

専門医としての能力について医師と患者との間に捉え方のギャップ。

<地域医療の安定的確保>

医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

○新たな専門医の仕組みを、医療を受ける側の視点も重視して構築。

○中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行う。

○「総合医」「総合診療医」(総合的な診療能力を有する医師。※名称については、引き続き検討)を基本領域の専門医の一つとして加える。

○例えば、専門医を「それぞれの診療領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち、患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師」と定義。

○「総合医」「総合診療医」や「領域別専門医」がどこにいるのかを明らかにし、それぞれの特性を活かしたネットワークにより、適切な医療を受けられる体制を構築。

○新たな仕組みの構築に併せて、広告が可能な医師の専門性に関する資格名等の見直し。

○専門医の養成数は、養成プログラムにおける研修体制を勘案して設定。

現状

新たな仕組みの導入

※今後、平成24年度末までの 終報告書の取りまとめに向け、主に以下の点を引き続き議論

①中立的な第三者機関の具体的な体制②現在の専門医と新しい仕組みによる専門医の関係(移行措置)

③国の関与の在り方④医師不足・地域偏在・診療科偏在の是正への効果⑤医師養成に関する他制度(卒前教育、国家試験、

臨床研修)との関係等

今後の課題(引き続き検討)

概要

視点

○専門医の質の一層の向上(良質な医療の提供)○地域医療の安定的確保

期待される効果

25

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国民健康保険法の一部を改正する法律の概要(イメージ)

市町村国保の安定的な運営を確保するため、平成22年度から平成25年度までの暫定措置となっている市町村国保の「財政基盤強化策」(公費2,000億円)を恒久化する。

※ 財政基盤強化策として、保険料軽減の対象となる低所得者数に応じた、市町村に対する財政支援や、高額医療費に関する市町村に対する財政支援を行っている。

市町村国保の都道府県単位の共同事業について、平成27年度から、事業対象を全ての医療費に拡大し、財政運営の都道府県単位化を推進する。

※ 現在、1件30万円を超える医療費について、都道府県内の全市町村が被保険者数と医療費実績に応じて共同で負担。

都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進等のため、平成24年度から、都道府県調整交付金を給付費等の7%から9%に引き上げる。

※ これに伴い、定率国庫負担を34%から32%とする。

※ 都道府県調整交付金は、地域の実情に応じて、都道府県内の市町村間の医療費水準や所得水準の不均衡の調整や地域の特別事情への対応のために交付。

(1) 財政基盤強化策の恒久化

(2) 財政運営の都道府県単位化の推進

(3) 財政調整機能の強化

国保財政のイメージ

医療給付費等総額:約11兆1,000億円(24年度予算)

公費50%

(9%)

( 34%→32%)

2兆4,000億円

7,000億円

3兆2,000億円

調整交付金(国)

定率国庫負担

保険料

都道府県調整交付金

(7%→9%)

7,000億円

保険料50%

財政基盤強化策※(暫定措置→恒久化)

保険料軽減制度4,000億円

前期高齢者交付金

3兆4,000億円

(法定外一般会計繰入 3,600億円)

※財政基盤強化策には、恒久化する上記の公費2,000億円のほか、財政安定化支援のため地財措置(1,000億円)がある。

※法定外一般会計繰入は平成22年度実績ベース。

施行期日(適用日)

(4) その他財政基盤強化策の恒久化までの間、暫定措置を1年間(平成26年度まで)延長する等、所要の措置を講ずる。

(1)、(2) 平成27年4月1日(3)、(4) 平成24年4月1日

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◎ 低所得者保険料軽減の拡充や保険者支援制度の拡充により、財政基盤を強化する。(~2,200億円程度、税制抜本改革とともに実施。)

《「国保に関する国と地方の協議」提出資料より》

1.低所得者保険料軽減の拡大 (500億円程度)

・5割軽減・2割軽減世帯の基準額の引上げ(さらに保険料が軽減される者:約400万人)*27年度ベース

☆5割軽減対象者 年収147万円以下 → 178万円以下

☆2割軽減対象者 年収223万円以下 → 266万円以下 (※いずれも、夫婦、子1人で夫の給与収入のみの場合)

2.保険者支援制度の拡充 (1,700億円程度)

・保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の拡充・保険料水準全体を抑制する効果 (対象者:全被保険者(3,500万人)) *27年度ベース

市町村国保の低所得者に対する財政支援の強化

保険料額

7割軽減

5割軽減

2割軽減

応益分(約50%)

応能分(約50%)

所得

低所得者が多い保険者に対する財政支援の拡充

低所得者保険料軽減の拡大

保険料軽減対象者を拡大(400万人)

保険料水準の抑制

27

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○ 協会けんぽは、平成22年改正の健康保険法で、平成22年7月から24年度までの間、後期高齢者支援金の総報酬割(3分の1)と併せて、国庫補助率の引上げ(13%→16.4%)の措置が講じられている。

(※)リーマンショック後の景気悪化による保険料収入の激減により、平成21年度に4900億円の収支赤字を計上し、積立金を取り崩しても3200億円の負債が生じたため、平成22年に健康保険法を改正して、財政再建の措置を講じた。

(※)平成4年に法律附則で「当分の間、本則中「16.4%から20%までの範囲内において政令で定める割合」とあるのは「13%」とする」と定め、それまで16.4%であった補助を13%に引き下げた。

協会けんぽの財政再建の措置(平成22年度~24年度)

(参考)協会けんぽの保険料率:8.2%(21年度)→ 9.34%(22年度)→ 9.5%(23年度)→ 10.0%(24年度)

(1.8%分の引き上げ=約1兆3000億円)

政府は、附則第5条及び第5条の2の規定について、協会けんぽの財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、24年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講じる。

◇協会けんぽの財政再建の措置(平成22年7月~24年度)

①国庫補助率の引上げ:13%→16.4%(平成24年度予算ベースで+2000億円)

②後期高齢者支援金の3分の1に総報酬割を導入(平成24年度予算ベースで▲1000億円)

③単年度収支均衡原則の緩和(21年度末の累積債務3200億円を3年間で解消)

国庫は、「16.4%から20%までの範囲内において政令で定める割合」(※)を補助する。※政令は制定されていない。

本則

当分の間、本則中「16.4%から20%までの範囲内において政令で定める割合」とあるのは「13%」とする。

附則第5条

平成22年度から24年度までの間、附則第5条中「13%」とあるのは「16.4%」とする。

【改正法で追加】附則第5条の2

平成22年改正健保法附則第2条:検討規定

○ 平成22年健保法改正法の附則(検討規定)では、国庫補助率を、①「当分の間13%」とする規定と、②「3年間16.4%」とする規定の両方について、24年度までの間に検討し、所要の措置を講じるとされている。

(※)24年度中に法律上の手当てを行わない場合、25年4月以降、国庫補助率が13%に戻るとともに、後期高齢者支援金もすべて加入者割となる。措置が終了した場合、保険料率がさらに全国平均で0.4%程度上がる影響がある。

28

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9.8 9.8 9.9

9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5

10.811.1

11.6

8.5 8.5 8.58.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

9.39.5

10.0 

8.5 8.6 8.6

7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.4 7.57.7

8.0 8.3

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(%)

(年度)

○ 近年、協会けんぽ、健保組合ともに保険料率を引き上げている。協会けんぽの引き上げ率の方がより大きい。

○ 協会けんぽへの国庫補助により、一定程度格差が縮小されている。

協会けんぽと健保組合の保険料率の推移

協会けんぽ(平均)

(※1)平成15年度に保険料率が下がっているのは、総報酬制(賞与にも月収と同じ保険料率を賦課)の導入によるもの。(※2)健康保険組合の保険料率(調整保険料率含む)は、「組合決算概況報告」「23年度健保組合決算見込」、「24年度健康保険組合の

予算早期集計」による。

上昇率11%(21年度比)健保組合(平均)

上昇率22%(21年度比)協会けんぽ(国庫補助0%のケース)

29

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439 442 441

553 562 567 570 575 571

545 546 553

348 347 344

388 385 385 385 387 385 374 371 370

200

250

300

350

400

450

500

550

600

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

健保組合(単純平均)

協会けんぽ(政管健保)

553万円

差額

差額

協会けんぽと健保組合の報酬水準の推移

○ 平成15年度より総報酬制へ移行してから、保険料の基礎となる報酬水準の格差が拡大。

注1:健康保険組合は平成22年度までは決算、平成23年度は決算見込。注2:平成元~14年度は、被保険者1人当たり標準報酬月額を単純に12倍。15年度以降は、賞与を含む被保険者1人当たり標準報酬総額。

370万円

(万円)

(年度)

183万円441万円

344万円

97万円

30

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ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

価格が安いことによる患者負担の軽減、医療保険財政の効率化

①有効成分、効能・効果、用法・用量等は先発医薬品と同じ。

②価格が安い(当初の薬価は先発医薬品の70%)。

③添加物等の有効成分以外の成分が異なる場合がある。(苦みの軽減、使用感の改善等のため)*先発医薬品との同等性は承認時等で確認。その基準は欧米と同じ。

○医療関係者の意識① 医療関係者全般に、品質や安定供給に不安を抱き、使い慣れた

先発医薬品に代えて、ジェネリック医薬品をあえて用いる必要性を十分に感じていない。

② 薬局における品揃えの負担、ジェネリック医薬品の選択の難しさ

(ある高血圧の薬は34社がジェネリック医薬品を供給)

○患者の意識①ジェネリック医薬品の認知度はある程度進んでいる。② 患者としては、薬代が安くなるメリットがある一方で、使い慣

れた先発医薬品を後発医薬品に代えても大丈夫との安心感が医療関係者から十分得られていない。

主な対応方策

・「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」(ジェネリック企業による在庫確保、国の試験研究機関による品質試験の実施等)

・診療報酬上の環境整備(薬局における調剤数量の割合に応じた段階的な評価と変更調剤の環境整備、積極的に使用する医療機関に対する評価、保険医に対する患者の意向確認などの対応の努力義務 など)

・ジェネリック医薬品希望カードの配布

・ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通知 など

平成24年度までにジェネリック医薬品の数量シェア30%達成を目標に (平成23年9月現在22.8%)

①主に医療機関、薬局向け対応

②主に患者向け対応

ジェネリック医薬品の主な特徴

31

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市販薬と医療用医薬品の違い

市販薬 医療用医薬品

定義※ 一般の者が自己判断に基づき薬局・薬店で購入※

医師の診断・処方せんに基づき使用※

使用における特徴 ○一般の者の自己判断の下で使用しても問題がない疾病に用いる。

○一般に、用量が少なく、副作用のための検査等が求められない。

○医学的判断・医学的管理が必要な疾病に用いる。

○一般に、用量が多く、副作用の発現等の注意が必要。

例:ファモチジン

効能・効果 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、逆流性食

道炎、Zollinger-Ellison症候群

用法・用量 1 日20mgまで 1 日40mg

使用に

当たっての注意事項

(右のような注意事項はない) 治療にあたっては経過を十分に観察し、病状に応じて治療上必要最小限の使用にとどめる。血液像、肝機能、腎機能等に注意。 など

医療保険 給付対象外 給付対象

価格 自由価格 公定価格

32

※)市販薬(一般用医薬品)とは、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。」(薬事法第25条)

※)医療用医薬品とは、「医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。」(平成17年3月31日付け薬食発第0331015号医薬食品局長通知「医薬品の承認申請について」第1の2の(2)) 32

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<一般的なケース (3割負担)>

医療費 100万円

高額療養費として支給 30万円-87,430円 = 212,570円

高額療養費制度の概要

※80100÷0.3=267000

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医

療費の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から

償還払い(※)される制度。

(※1)入院の場合、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みを導入(※2)外来でも、平成24年4月から、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化を導入

○ 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じ、一般・上位所得者・低所得者に分かれる。

窓口負担 30万円

自己負担限度額 80,100円+(1,000,000円-267,000円※)×1% = 87,430円

(注)同一の医療機関における一部負担金では限度額を超えない場合であっても、同じ月の複数の医療機関における一部負担金(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要)を合算することができる。この合算額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。

33

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今後の難病対策の在り方(中間報告)

1.難病対策の必要性と理念

○ 難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指す。また、患者の長期かつ重度の精神的・身体的・経済的負担を社会全体で支えることを目指す

2.「難病」の定義、範囲の在り方

○ 総合的な難病対策の外縁となる「難病」の定義は、「難病対策要綱」をも参考にしつつ、できるだけ幅広くとらえるべき。一方で、個別施策の対象となる疾病の範囲は、広く国民の理解を得られるよう、それぞれの施策の趣旨・目的等も踏まえ、比較的まれな疾病を基本に選定すべき

3.医療費助成の在り方① 対象疾患の在り方

○ 特定疾患の4要素(①希少、②原因不明、③治療法未確立、④長期にわたる生活の支障)を基本的に踏襲

○ 対象疾患の拡大を含めた見直しにあたっては公平な対象疾患の選定が必要。また、対象疾患の定期的な見直しが必要

○ 対象患者に重症度等の基準を設定

○ 対象疾患は研究班の調査結果等も参考に今後更に検討

② 対象患者の認定等の在り方

○ 指定専門医の診断や指定医療機関での受診を認定の要件とする

○ 治療ガイドライン策定・周知による治療の適正化○ 患者データの収集方法の見直し

③ 給付水準の在り方

○ 難病の特性を踏まえつつ他制度との均衡を図るとともに、施策の安定性を確保し、国民の理解を得られるよう、給付水準の見直しを検討

4.福祉サービスの在り方

○ 障害者総合支援法の対象疾患について、研究班の調査結果や難病対策における医療費助成の対象疾患参考にしつつ検討

○ 障害程度区分の認定に当たっては、難病ごとの特性にきめ細かく配慮

10.難病を持つ子どもへの支援の在り方

○ 難病相談・支援センターにおいて、難病の子ども等の相談

○ 小児の難病の治療研究

○ 小児期と成人期の担当医師の連携

○ 難病を持つ子どもに対する総合的な自立支援について検討

5.難病相談・支援センターの在り方○ 医療機関、就労支援機関等との連携強化○ 各都道府県における必要な体制の確保○ ピアサポートなど患者視点に立った相談支援

○ 難病相談・支援センターの中心的な機能を担うセンターの在り方について検討

8.難病医療の質の向上のための医療・看護・介護サービスの提供体制の在り方

○ 高い専門性を有する「新・難病医療拠点病院(仮称)」を整備

○ 地域で医療、介護サービスが受けられるよう「難病医療地域基幹病院(仮称)」を整備

○ 難病患者の受け入れ・退院調整を行う「難病医療コーディネーター(仮称)」を設置について検討

○ 地域の支援体制を整備するための「難病対策地域協議会(仮称)」を設置について検討

○ 超希少疾患の高度専門的な対応を行う「難病治療研究センター(仮称)」の在り方について検討

9. 就労支援の在り方○ 難病に関する知識や既存の支援策(助成金等)の普及啓発

○ 既存の支援策の充実や難病相談・支援センターと就労支援機関等との連携強化

11.小児期から難病に罹患している者が成人移行する場合の支援の在り方

○ 小児から成人にかけての切れ目のない支援の在り方を検討

○ 医療従事者に対する研修、小児期からの担当医師との連携促進

○ 小児期から難病に罹患している者について総合的な自立支援を検討

6.難病手帳(カード)(仮称)の在り方○ 目的、効果、事務負担等を他制度の例も参考に検討

7.難病研究の在り方○ 臨床調査研究分野と研究奨励分野の区分の見直し

○ 診断基準の作成、病態解明、治療法開発、創薬の研究を重点的に目指す

○ 患者の研究への参加、研究成果の患者への還元○ 関係者が一体となる研究の総合戦略、研究についての国際協力

平成24年8月16日厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(平成24年8月22日に疾病対策部会で了承)

34

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「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」における手続きの流れ(イメージ図)

患者の意思が確認できる場合

患者の意思が確認できない場合

・患者と十分な話し合いを行う・合意内容を文書にまとめておく・病状の変化等に応じてその都度説明する

○患者の意思が推定できる場合は尊重する○患者の意思が推定できない場合は家族と十分に話し合う等

医療・ケアチームで病態等のため決定が困難な場合

家族の中で意見がまとまらない場合等

・複数の専門職で構成・治療方針等について検討・助言を行う

○患者の意思決定を基本とし、医療・ケアチームで検討 多専門職種から

なる委員会

終末期医療及びケアの方針決定

助言

35

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高齢者医療制度に関する議論

問題の所在 ○高齢化の進展、医療技術の高度化等により、高齢者の医療費は大幅に増加。○「国民皆保険」の下、高齢化の進展、産業構造の変化等により、国保と被用者保険との間で、年齢構成や所得に偏り。○国保にはほとんどの高齢者が加入し、また、所得水準が低いことから、そのままでは支えられないという構造的な課題。

→ 一層の増大が見込まれる高齢者の医療費について、制度横断的に社会全体で支える必要。

経 緯 ○昭和36年 「国民皆保険」達成○昭和48年 老人医療費無料化…老人医療費が急増し、特に国保財政に大きな影響。○昭和58年 老人保健制度創設…高齢者にも患者負担を設定。各医療保険制度の共同事業として、公費と拠出金に

より負担。

→  被用者保険側の不満の高まり

・拠出金負担が増大する一方、給付責任(市町村)と財政責任(各保険者)の分離により、各保険者が医療費を 直接コントロールできない。 ※患者負担引上げ、公費拡充、介護保険制度創設等により、逐次対応。

○平成20年 後期高齢者医療制度創設…75歳以上の独立制度(都道府県単位の広域連合が運営)とし、公費と支援金により社会全体で支える。

<後期高齢者医療制度>○75歳以上の方の医療給付費について、公費(約5割)、現役

世代からの支援金(約4割)、高齢者自身の保険料(約1割)といった負担割合を明確化。

○75歳以上の方は、原則として、同じ都道府県で同じ所得であれば、同じ保険料。

<前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整>○65歳以上75歳未満の方は、国保に多く加入しているため、

その医療費について、保険者間の負担の不均衡を調整。

※各保険者の費用負担を、65歳以上75歳未満の方の加入率が全国平均と同じ加入率だった場合に必要な費用負担となるよう、財政調整。

現行制度 課 題

○「年齢による差別」と受け止められた。

<運用面>75歳以上という年齢に着目した診療報酬17項目を廃止するなど、可能な限り対応済み。

<制度体系>「高齢者医療制度改革会議」で、後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の方も、現役世代と同様に、国保か被用者保険に加入する案をとりまとめ。

○制度の枠組みを超えた課題

・高齢者の医療費の伸びを、どう適正化していくか。

・国保や被用者保険が運営上の課題を抱える中、高齢者医療制度を支える現役世代の負担を、どう分かち合うか。

・世代間・世代内の負担の公平を、どのように図っていくか。 36

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現行の高齢者医療制度制度の概要

○ 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、75歳以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度を平成20年4月から施行。

○ 併せて、65歳~74歳の高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するため、保険者間の財政調整の仕組みを導入。

後期高齢者医療制度の仕組み

<対象者数>

75歳以上の高齢者 約1,500万人

<後期高齢者医療費>

14.2兆円(平成24年度予算ベース)給付費 13.1兆円患者負担1.1兆円

<保険料額(平成24年度見込)>全国平均 約5,560円/月※ 基礎年金のみを受給されている方は

約360円/月

※その他、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.5兆円

被保険者

(75歳以上の者)

各医療保険(健保、国保等)の被保険者

(0~74歳)

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者健保組合、国保など

年金から天引き

口座振替・銀行振込等

保険料

<交付>

社会保険診療報酬支払基金

患者

負担

公費(約5割)6.2兆円〔国:都道府県:市町村=4.1兆円:1.0兆円:1.0兆円=4:1:1〕

高齢者の保険料 0.9兆円約1割[軽減措置等で実質約7%程度]

後期高齢者支援金(若年者の保険料) 5.5兆円約4割

保険給付

<支援金内訳>協会けんぽ 1.6兆円健保組合 1.5兆円共済組合 0.5兆円市町村国保等 1.9兆円

<納付>

前期高齢者に係る財政調整の仕組み

<対象者数>65~74歳の高齢者約1,400万人

<前期高齢者給付費>5.9兆円

(平成24年度予算ベース)

市町村国保等

4.9兆円協会けんぽ

健保組合0.3兆円

17%

0.6兆円

37% 63%

共済0.5兆円(900万人)

健保組合協会けんぽ市町村国保等

2.2兆円(3,900万人) 1.8兆円(3,500万人) 1.4兆円(2,900万人)

共済

0.1兆円

83%【調整前】

【調整後】

納付金 協会けんぽ1.2兆円、健保1.1兆円、共済0.4兆円

交付金 市町村国保等2.7兆円

75歳未満の加入者数に応じて負担

37

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高齢者医療の制度的枠組み≪高齢者医療の制度的枠組みに関する主な課題≫

【年齢による区分】年齢で区分する独立制度をどう考えるか。

【被用者・被扶養者の扱い】被用者の保険料負担や給付、被扶養者の位置付けについて、世代間、世代内の公平をどう図るか。

【国保の課題】

○低所得・市町村格差など構造的問題と赤字への対応

○相対的に重い保険料負担の軽減

○財政運営の都道府県単位化の推進

【被用者保険の課題】

○協会けんぽの運営の安定化

○保険者間の財政力格差の公平化(支援金の総報酬割等)

75歳以上の高齢者は、広域連合が

運営する独立型の高齢者医療制度に加入。

75歳

国 保 被用者保険

独立制度による都道府県単位の財政運営(運営主体:広域連合)

<現行制度><改革会議案>

(第1段階)

国 保 被用者保険

都道府県単位の財政運営

75歳以上の高齢者は、国保または

被用者保険に加入。国保の高齢者医療を都道府県単位化。

国 保 被用者保険

全年齢を対象に都道府県単位の財政運営

全年齢で国保を都道府県単位化。

<改革会議案>(第2段階)

都道府県単位の財政運営に向けた環境整備を進める

38

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後期高齢者支援金の総報酬割の拡大

75歳以上の方の費用負担の仕組み

被保険者

(75歳以上)

各医療保険(健保、国保等)

の被保険者(0~74歳)

保険料 保険料

患者

負担

公費(約5割)〔国:都道府県:市町村 = 4:1:1〕

高齢者の保険料約1割

支援金(現役世代の保険料)約4割

医療サービス

今後更に少子高齢化が進展する中で、財政力の弱い保険者の負担が過重なものとならないよう、負担能力に応じた公平で納得のいく支え合いの仕組みにすべきであり、新たな制度においては、被用者保険者間の按分方法を全て総報酬割とする。

○ 75歳以上の者の医療給付費については、高齢者の保険料(約1割)、現役世代の保険料による後期高齢者支援金(約4割)、公費(約5割)により支える仕組み。

○ このうち現役世代の保険料による支援金については、各保険者の加入者数(0~74歳)で按分してきたところ。

○ しかしながら、被用者保険者間の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。

○ このため、負担能力に応じた費用負担とする観点から、平成22年度から24年度までの支援金について、被用者保険者間の按分方法を3分の1を総報酬割、3分の2を加入者割とする負担方法を導入したところ。(国保と被用者保険の間では、加入者割を維持)

1.9%

2.7%

1.2%

C保険者573万円A保険者146万円

各保険者における所要保険料率

B保険者252万円

全面総報酬割

3分の1総報酬割

各保険者における加入者1人当たり報酬額

現状

支援金を全面総報酬割にした場合の所要保険料率の変化(イメージ)

(注)23年度賦課ベース。所要保険料率とは、支援金を賄うために必要な保険料率。

厚生労働省の高齢者医療制度改革会議 終とりまとめ(平成22年12月)

被用者保険者分について22~24年度の支援金は1/3を

総報酬割で算定

39

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保険料軽減の特例措置

75歳以上の方に適用されている低所得者等の保険料軽減の特例措置(均等割の9割・8.5割、所得割の5割軽減)については、後期高齢者医療制度施行時の追加的な措置として導入されたものであるが、負担の公平を図る観点から、75歳未満の国保の軽減措置との整合性を踏まえ、段階的に縮小する。(※)

○ 75歳以上の方の保険料は、所得に応じ、保険料の均等割を7割・5割・2割に軽減。

○ 平成20年4月の制度施行前後に行われた政府・与党決定に基づき、次の特例措置を講じ、現在まで毎年度の予算措置(約750億円)により継続している。①均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の収入なし)の場合、均等割9割軽減②その他の7割軽減に該当する者について、均等割8.5割軽減③低所得者(年金収入211万円まで)について、所得割5割軽減④被用者保険の元被扶養者の均等割を9割軽減、所得割10割軽減

現状

厚生労働省の高齢者医療制度改革会議 終とりまとめ(平成22年12月)

【元被扶養者への保険料軽減(平成24年度)】

※元被扶養者の軽減(均等割5割軽減、所得割10割軽減)は、制度上、加入から2年間限りとされているが、特例措置により、期限を設けずに軽減(均等割9割軽減、所得割10割軽減)している。

※ 高齢者医療制度改革会議 終とりまとめでは、後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の被用者と被扶養者は被用者保険に加入することとしていることから、75歳以上の元被扶養者の保険料軽減特例措置の見直しに言及していない。

【低所得者への保険料軽減(平成24年度)】

① ②

③④

40

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70~74歳の患者負担特例措置の見直し○ 70~74歳の者の患者負担は、現在、2割負担と法定されている中で、平成20年度から毎年度、約2千億円の予算措置により1割負担

に凍結している。

70歳

【1割】

【3割】

75歳

【1割】

【2割】

【2割→1割】(予算措置で

凍結)

【3割】

【1割】

【2割】

【3割】

70歳に到達する者から段階的に2割負担

<現状>

【2割(法定)→1割】

(予算措置で凍結中)

高齢者医療制度改革会議 終とりまとめ(平成22年12月20日) -抄-「新たな制度の施行日以後、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする」

⇒ 個人で見た場合、負担が増える人が出ないような方法

社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日 閣議決定) -抄-「世代間の公平を図る観点から、見直しを検討する」「平成25年度以降の取扱いは、平成25年度の予算編成過程で検討する」

法定の形

【1割】

【2割】

【1割】

【3割】

【1割】

【2割】

【1割】

【3割】

【1割】

【2割】

【1割】

【3割】

<見直し案>

1年目

※ 現役並み所得者国保世帯:課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯被用者保険:標準報酬月額28万円以上の70歳以上の被保険者及びその被扶養者(ただし、世帯の70歳以上の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合は除く)

(約600万人)

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

【3割】

2年目 3年目 4年目 5年目一般・低所得者

現役並み所得者※

41