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116 Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance Disclosure 2019 保険金請求権等の買取り 保険契約者等 保険契約の引受け 保険契約の承継 保険金等の支払い 承継保険会社 破綻保険会社 会員保険会社 民間金融機関等 負担金の拠出 資金貸出 財政措置 ●救済会社が現れない場合 補償対象保険金支払いに係る資金援助 保護機構 より詳しい内容につきましては保護機構のホームページをご利用ください。http://www.seihohogo.jp/ 当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しています。 生命保険契約者保護機構について 生命保険契約者保護機構の概要 保護機構は、保険業法に基づいて 1998 年 12 月 1 日に設立、事業開始した法人です。 生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社 の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社 として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、 保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることとしています。 また、生命保険会社の更生手続きにおいては、原則、保険契約者に代わって更生手続きに関する一切の行為を行う こととしています。 補償について 保護機構の補償対象となる保険契約は、運用実績連動型保険契約 ※1 の特定特別勘定に係る部分を除いた国内に おける元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約 ※2 を除き、破綻時点の責任準備金(将来の保険金等の 支払いに備え積み立てられている準備金)等の 90%となります。 保険金・年金等の 90%が補償されるものではなく、また、個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等に ついても、その 90%が補償されるものではありません。 なお、保険契約の移転等の際には、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等) の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約 控除制度が設けられる可能性もあります。 ※ 1 運用実績連動型保険契約とは、特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の すべてについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の付されていない保険契約を指します。当社が販売 している商品で現在これに該当するものはありません。 ※ 2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(金融庁長官及び財務大臣が定める率)を超えていた契約を指します。当該 契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻保険会社に対して資金援助がなかった 場合の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率 = 90% − {(過去 5 年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷ 2 } 保険契約者等 保険金等の支払い 保険契約の全部・一部の移転 合併、株式取得 資金援助 保険金請求権等の買取り 破綻保険会社 会員保険会社 民間金融機関等 救済保険会社 負担金の拠出 資金貸出 財政措置 ●救済会社が現れた場合 補償対象保険金支払いに係る資金援助 保護機構 生命保険契約者保護機構の仕組み(概要図)
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Jul 14, 2020

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116 Mitsui Sumitomo Primary Life InsuranceDisclosure2019

保険金請求権等の買取り保険契約者等

保険契約の引受け

保険契約の承継

保険金等の支払い

承継保険会社

破綻保険会社 会員保険会社

国民間金融機関等

負担金の拠出

資金貸出

財政措置

●救済会社が現れない場合

補償対象保険金支払いに係る資金援助

補償対象保険金

の支払い

保護機構

 より詳しい内容につきましては保護機構のホームページをご利用ください。http://www.seihohogo.jp/

 当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しています。

生命保険契約者保護機構について

生命保険契約者保護機構の概要

 保護機構は、保険業法に基づいて 1998 年 12 月 1日に設立、事業開始した法人です。 生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることとしています。 また、生命保険会社の更生手続きにおいては、原則、保険契約者に代わって更生手続きに関する一切の行為を行うこととしています。

補償について

 保護機構の補償対象となる保険契約は、運用実績連動型保険契約※1 の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※2 を除き、破綻時点の責任準備金(将来の保険金等の支払いに備え積み立てられている準備金)等の 90%となります。 保険金・年金等の 90%が補償されるものではなく、また、個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。 なお、保険契約の移転等の際には、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度が設けられる可能性もあります。※1運用実績連動型保険契約とは、特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の

すべてについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の付されていない保険契約を指します。当社が販売している商品で現在これに該当するものはありません。

※ 2破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(金融庁長官及び財務大臣が定める率)を超えていた契約を指します。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻保険会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率= 90%− {(過去 5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷ 2}

保険契約者等保険金等の支払い

保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得

資金援助保険金請求権等の買取り

破綻保険会社 会員保険会社

国民間金融機関等

救済保険会社

負担金の拠出

資金貸出

財政措置

●救済会社が現れた場合

補償対象保険金支払いに係る資金援助

補償対象保険金

の支払い

保護機構

■生命保険契約者保護機構の仕組み(概要図)

生命保険契約者保護機構について