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2019年度 JETRO (W11対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会 in上海 【開催地:中国(上海)】 参加案内書 2019 年 6 月
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in上海 - JETRO2 はじめに 「(W11対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会IN上海」とは...

Sep 05, 2020

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Page 1: in上海 - JETRO2 はじめに 「(W11対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会IN上海」とは JETROは、中小企業の皆様を対象として、中国市場における化粧品・美容雑貨等の販路開拓をサポートす

2019年度 JETRO

(W11対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会

in上海

【開催地:中国(上海)】

参加案内書

2019 年 6 月

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目次

はじめに _______________________________________________________________________________________________ 2

参加者募集について __________________________________________________________________________________ 3

参加に係る費用について ____________________________________________________________________________ 4

お申込からご参加までの流れ(申込方法、提出書類、締切等)_______________________________ 6

提出物について _______________________________________________________________________________________ 7

本事業ご参加にあたっての注意事項 _______________________________________________________________ 9

キャンセルについて __________________________________________________________________________________ 9

お役立ち情報 _________________________________________________________________________________________ 11

巻末資料:JETRO (W11 対策)化粧品・美容品中国販路開拓商談会 IN 上海 参加要領__ 13

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はじめに

「(W11 対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会 IN 上海」とは

JETRO は、中小企業の皆様を対象として、中国市場における化粧品・美容雑貨等の販路開拓をサポートす

る化粧品・美容品中国販路開拓商談会事業を実施します。

本事業では、中国最大のEC小売サイト淘宝(タオバオ)の化粧品同業組合である「淘美粧商友会」が主催

する日本化粧品フェアに、日本の中小企業事業者による団体出展を行い、淘宝有力店舗等のバイヤーを商談

会場に招致し、機能性やデザインに優れた日本の化粧品・美容雑貨(食品を除く)の売込みをご支援いたし

ます。

中国市場で中小企業が自社ブランドの拡販を図る上では、淘宝での販売実績を上げていく事が重要です。

商談会には、W11 の商戦期を前に、多くの淘宝店舗が商品仕入のために来訪されることが期待されます。成

長の続く中国での販路開拓・拡大をご検討されている皆様のご参加をお待ちしております。

事業内容

スケジュール(予定)

参加申込締切:2019 年 7 月 12 日(金)午後 6 時必着

参加者向け事前説明会: 8 月 1 日(木)午後 1 時半~3 時頃、東京(ご参加出来ない方には資料をお送りします)

参加費お支払締切:8 月 8 日(木)

商談会開催:8 月 27 日(火)

※事前説明会および当日商談会スケジュールの詳細については、後日ご連絡します。

併催事業(参加任意)

商談会

•中国(上海)にて現地バイヤーとの商談会を開催します。

•各社に商品展示スペースを割当て、来場バイヤーの方と展示商談会形式にて商談をして頂きます。

•日時:2019年8月27日(火)午前9時~午後5時半

•会場:中国・上海マリオットホテル パークビュー(上海宝華万豪酒店)(上海市中山西路333号)

日本化粧品フォーラム

•中国(上海)にて現地バイヤーを交えたフォーラムを開催します。

•商品の登録または届け出に関する規制や化粧品販路拡大手法につき理解を深めつつ、日本の化粧

品の魅力を現地バイヤーに伝え日本の化粧品・美容品への理解を促します(予定)。

•日時:2019年8月26日(月)

•会場:中国・上海マリオットホテル パークビュー(上海宝華万豪酒店)(上海市中山西路333号)

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参加者募集について

募集概要

募集期間:2019 年6月 28 日(金)~7 月 12 日(金)

募集規模:中小企業 60 社程度

参 加 費:2 万円(不課税)

※ジェトロ・メンバーズ割引があります。詳細は、「ジェトロ・メンバーズ割引のご案内」(P.5)をご確認ください。

申込資格・条件

1.中小企業基本法で定める日本国内の中小企業であること。(中小企業者の定義については以下参照)

2.日本国内で生産された商品、もしくは日本企業の資本・技術等により生産された商品であること。

3.本書記載の事項、特に後述の「本事業ご参加にあたっての注意事項」(P.8)および巻末の「JETRO (W11

対策)化粧品・美容品中国販路開拓商談会 IN 上海 事業参加要領」(P.12)をよくお読みいただき、承諾・

遵守いただけること。

4.原則として、商談会に参加する商品のブランド・商標を有するブランドホルダーによる直接参加である

こと。代理店(日本国内法人に限る)による参加の場合はブランドホルダーから本イベント参加についての

委任状(総代理契約の写しでも可)を提出し、バイヤーに対して仕入れ商品の販売授権書を発行出来るこ

と。

5. 「対象分野・商品」(P.4)に合致する商品の取り扱い企業で、現地の法令等に合致した商品の提供が出来る

こと。

6. 対象出品物が中国国内で小売販売可能な許認可を取得、または届出等の行政手続きを実施済・見込みで

あること。化粧品は指定検査機関で検査証明書を取得し、輸入者等を通じて届出済・見込みであること。

7. 原則として、対象出品物が日本国内で既に流通実績がある商品であること。化粧品類については、製造

販売届出書など日本国内流通に係る書類写しを提出出来ること。

8.出品物全ての商談について、価格交渉等の権限を持って対応可能な方が商談会に参加いただけること。

9. 代理店 等を通じ、バイヤー(淘宝店舗等)に対して人民元で商品を販売出来る体制を有すること。

10.事業実施地域(中国)への市場開拓に意欲的で、積極的に参加いただけること。

11. 申込時点で淘美粧商友会加盟代理店の取扱商品では無いこと(淘美粧商友会における既存取扱商品は、

代理店経由で淘美粧商友会に直接お申込頂けます)。

12. 現在、反社会的勢力(反社会的勢力の定義等は、巻末の「JETRO (W11 対策) 化粧品・美容品中国販路

開拓商談会 IN 上海事業参加要項」(P.12)を参照)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこ

と。

■中小企業者の定義■(資本金基準または従業員基準のいずれかを満たす企業)

業種分類 資本金の額または出資総額 常時雇用する従業員数

製造業その他 3 億円以下 300 人以下

卸売業 1 億円以下 100 人以下

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小売業 5 千万円以下 50 人以下

サービス業 5 千万円以下 100 人以下

出所:http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

※申込多数の場合や本事業の趣旨、申込資格・条件、対象分野・商品等に合致しない場合など、ご参加いただけない可

能性もありますので、予めご了承ください。

対象分野・商品

化粧品・美容雑貨

※ 食料品(健康食品・サプリメント)・飲料は本事業の対象外です。

※ 化粧品・美容雑貨に該当し、かつ商談会場に各自で持ち込める商品に限ります。

※ 海外商談会実施地域で輸入可能な商品かつ物流業者が取り扱える商品に限ります。

(現地で輸入可能な商品かどうかは、事前にご自身で十分にご確認ください。)

化粧品の中国への輸入に際し、特殊用途化粧品(「髪染め」「パーマ」「シミ取り美白」「日焼け止め」「痩身用等」「新

しい効能の化粧品」)は事前に許可取得が必要です。一般化粧品(スキンケア、メイクアップ、香水等の非特殊用途化粧

品)については、2018 年 11 月 9 日より中国全土で従前の許可取得に代えて輸入者が届出(備案)を行うことで輸入販

売を行うことが出来るようになりましたが、届出(備案)を行うためには指定検査機関で該当商品の成分検査証明の取得が必

要となります。

※ 現地の規制を受ける、公序良俗に反する可能性がある、安全性が確保されていない商品の場合やバイヤーとの商談が難

しいと予想される場合、ご参加いただけない可能性もございますので、予めご了承ください。

※ 希望出品物が対象分野・商品に該当するか不明な場合は、最寄の JETRO 事務所又は海外市場開拓課までお問い

合わせください。

お申込時の留意点

1. 参加のお申込は、現地法人(子会社)がある場合でも日本国内法人(本社等)からお申込ください。

お申込にあたっては、提出物一式(P.7~8)を JETRO の指定する形式、方法にて期日までにご提出ください。

2. 本事業への参加に関する規則は、本書および本書巻末の「(W11 対策) 化粧品・美容品中国販路開拓商談会 IN

上海事業参加要項」によるものとします。

参加に係る費用について

参加費

2 万円(不課税) ※ジェトロ・メンバーズ割引があります。詳細は、P.5 をご確認ください。

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JETRO が負担する費用

会場スペース(会場借上)料

会場の設計デザイン並びに基本的な工事、施設装飾および JETRO 所定の基本備品

JETRO 所定の一般的な事業広報

参加企業合同の商談用カタログの製作費(中国語)

本事業用ウェブサイト製作と運用管理、引き合い情報収集と提供、関連プロモーションに係る経費

現地での販路開拓、商取引に関するアドバイスに係る経費

※上記には参加費としてお支払い頂いた費用を含みます。

参加者にご負担いただく主な経費(参加費以外)

参加者の渡航費および滞在費、現地での移動費

商品サンプル等の輸送に関わる一切の経費

現地での商標権登録、許認可取得等に係る経費

その他、「JETRO が負担する費用」以外の費用

ジェトロ・メンバーズ割引のご案内

お申込日時点で、ジェトロ・メンバーズに加入されている企業様には、会員特典として参加費の 10%の割引を適用します。

ただし、以下を条件とします。

① 割引料金は会員一口につき、他の事業の割引額と合わせ年会費¥75,600 を年間割引の上限とします。

② 割引は日本国内からジェトロ・メンバーズとして登録した法人・団体名でお申し込みいただいた場合に限ります。

③ 出品申込後にジェトロ・メンバーズに加入された場合は、上記割引の対象外となります。

ジェトロ・メンバーズのお申込は下記サイトをご覧ください。

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

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お申込からご参加までの流れ(申込方法、提出書類、締切等)

Step1

•申込の準備

•商品の選定、現地へ輸出可能かどうかの確認、提出物に記載する情報の収集など。

Step2

•所定のURLより参加申込情報を登録(締切:7月12日(金)午後6時)

•所定のURL(P.7)より参加申込情報をもれなくご登録ください。

•登録が正常に完了すると、確認の電子メールが送信されます。

Step3

•所定の提出物をJETROに送付(WEB提出締切:7月12日(金)午後6時。参加申込

書・承諾書は7月16日(火)正午必着で郵送してください)。

•次頁(P.7)の「提出物一覧」にある提出物を、所定の方法にてJETROまでご送付ください。

•提出物をお送りいただく前に、「STEP2」の参加申込登録をお済ませください。

•提出物に関する詳細は、P.7~8記載の「提出物について」をご確認ください。

•ご提出いただいた情報(商品画像・ロゴデータ)は、ブース装飾等に活用しますので、できるだけ解像度が高いものを

ご準備ください。

•<STEP3まで終えると、お申込は完了です>

Step4

•審査

•所定の審査を経て参加者を決定します。

•本事業の趣旨、申込資格・条件、対象分野・商品に合致しているか、海外販路開拓に意欲的である等を確認させて

いただきます。

•申込多数の場合や本事業の趣旨等に合致しない場合には、ご参加いただけない可能性もありますので、予めご了承く

ださい。

•審査結果の理由については、お答え致しかねますので予めご了承ください。

Step5

•参加者決定(7月下旬)

•参加者説明会(東京8月1日(木))

•審査通過者に、「参加申込書・承諾書」の承諾欄にJETROが捺印したものを1部お送りします。

•会場・時間など概要については審査通過者に別途ご連絡します。

Step6

•参加費のお支払い(締切:8月8日(木))

•参加費請求書を「参加申込書・承諾書」に同封してお送りしますので、期日までにお支払いください。

•参加費のお支払いが確認できた時点で、本事業への参加が確定します。

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提出物について

提出物一覧

下表の★印がついている提出物(2、3、4)は、「JETRO (W11 対策)化粧品・美容品中国販路開拓商談会 IN

上海」事業募集案内ページより、所定のファイルをダウンロードのうえ、ご提出ください。

提出物作成時の注意事項 ※1~7の番号は、上記「提出物一覧」の番号と一致しています。

1.参加申込情報

以下 URL より必要情報をご入力・送信ください。

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0054060R

提出物名称 提出内容 方法

1 参加申込情報 必須 ウェブサイトから会社情報他必要情報を登録。 WEB

2 参加申込書・承諾書★ 必須 代表者印を押した原本 2 部を送付。 郵送

3 希望出品物紹介(日本語)★ 必須 必要情報を記入のうえ、ウェブサイトから登録。 WEB

4 希望出品物紹介(中国語)★ 可能な方のみ 必要情報を記入のうえ、ウェブサイトから登録。 WEB

5 希望出品物商品画像 必須 解像度が高い画像ファイル(DPI150程度)をJPG

または AI 形式にてウェブサイトから登録。 WEB

6 ブランドロゴデータ 必須

解像度が高い画像ファイルを AI(AI と同じ高解像

度であれば JPG、PNG も可)形式にてウェブサイトか

ら登録。

WEB

7 出展ブースパネル用データ

(幅 70 ㎝、高さ 200 ㎝) 可能な方のみ

解像度が高い画像ファイル(サイズ 1:1、DPI100、

10-15M 程度)を JPG 形式にてウェブサイトから登

録。「5.希望出品物商品画像」での代用も可(その

場合は 3 枚程度必要)。

WEB

8 当該商品の販売資格があることを

証明する書類等 必須

(自社参加の場合)商品紹介ページの URL 等

(代理店参加の場合)参加委任状など

(化粧品等の場合)化粧品製造販売届の写し等

WEB

9 日本国内の販売状況を紹介する

資料・写真 可能な方のみ

対象商品の JAN コード。店舗販売の写真や EC 販

売の URL 等。 WEB

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8

・ URL から情報を入力いただく際、「セッションが無効です」とのエラーメッセージが表示され、次のページに進めない場合は、

入力フォームの最初のページで「Ctrl キー」と「F5 キー」」を同時に押し、再読み込み後、改めてご入力ください。

再読み込みをしても解決できない場合は、海外市場開拓課へお問い合わせください。

2.参加申込書・承諾書

記入例をご参照のうえ、漏れなくご記入いただき、代表者印を押印した原本を 2 部送付してください。

3&4.希望出品物紹介(日本語・中国語)

以下 URL より必要情報をご登録ください。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/mib/wt8

本リストはバイヤー向け広報チラシ作成等に使用します。1現地バイヤー向けの内容をご記載ください。

5~7.希望出品物リスト掲載画像(イメージ画像、おすすめ商品画像、その他出品物画像)、ブランドロゴデータ

上記 3&4 前掲の URL よりご登録ください。

3および4のリストに対応する画像・ロゴデータをすべてご提出ください。

デジタルカメラ等で、ご自身で撮影された写真は極力避け、商品画像の背景はできるだけ無地のものをご提出ください。

各ファイルには下記を参考にすべて半角小文字英数で名称をつけてください。

(例:あいうえお株式会社の出品物画像 1「商品名:なまえ」の画像名は、「aiueo_1_namae」)

ご提出いただいた情報(商品画像・ロゴデータ)は、ブース装飾等に活用しますので、できるだけ解像度が高いものをご

準備ください。

8.当該商品の販売資格があることを証明する書類等

(下記1)or2)の何れかと、3)に該当する場合は3)を併せて上記3&4の URL よりご提出ください。)

1)(自社生産商品で参加の場合)自社サイト内の商品紹介ページ URL、自社カタログ等

2)(代理店参加の場合)メーカー(ブランド主)からの参加委任状、総代理店契約書写し等

3)(化粧品等の場合)化粧品製造販売届の写し等

(提出が困難な場合は、その事由と JAN コード等流通商品であることが確認出来る情報)

9.日本国内の販売状況を紹介する資料・写真(下記1)~3)につき可能な範囲でご提出ください。)

1)JAN コード

2)店頭販売写真(3MB 以内)

3)販売店舗名

4)EC 販売実績がある場合は販売ページの URL

1商談会案内の Web サイトには全社分のカタログ情報を中国語にて掲載することを想定しております。不都合等あれば事前

にお申し出ください。

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※ご提出いただきました書類、画像等につきましては、必要に応じて JETRO 担当者より内容の確認、再提出をお願いす

る場合がございますので、予めご了承ください。

本事業ご参加にあたっての注意事項

本事業ご参加にあたっては、以下の注意事項を必ずお読みください。

1. 参加費未納による参加は認められません。JETRO が指定する期日までに参加費をお支払いください。

2. 本事業に国からの補助金を用いてご参加される場合には、お申込前に事務局までご連絡・ご相談ください。

3. 本事業中、バイヤーから寄せられた引き合い等については、各参加者にてご対応ください。

4. JETRO がインターネット上に出品物の画像、商品説明、会社・商品ロゴマーク、会社概要等を掲載することおよび当該

情報をバイヤー招致のために活用することにご同意ください(※インターネット上で JETRO が掲載する情報および実施

する広告・宣伝活動等によって生ずる参加者の損害および不利益等について、JETRO は一切その責任を負いませ

ん)。

5. 広報、広告等については、商品の適性等を考慮し JETRO で広告出稿対象や時期・回数を決定しますので、予めご了

承ください。

6. 会場内のレイアウトにつきましては JETRO に一任いただきます。

7. 会場内の各社スペースが限られている為、バナースタンド、バックボード等の持ち込みはご遠慮ください。

8. 本事業の成果把握等のために JETRO が実施するアンケートに必ずご協力ください。

9. 参加者の企業名や商品情報を含む本事業結果および各種調査結果の公表にご同意ください。

10. 本事業参加にあたり、各出品物について必要な商標登録等の申請手続きを事前に行うことを強くお勧めします。

11. 本案内書に記載されている事業実施場所・日程の詳細については、参加者決定後別途ご案内します。今後変更する

場合がございますので、予めご了承ください。

12. 海外の展示会等に出展する際、出展準備・後片付けや長時間に亘るブース対応などでケガや病気が起こりやすくなりま

す。海外では日本と比較して治療費・入院費が大変高額となるケースがございますので、不測の事態に備え、100%カ

バーされ、キャッシュレスで受診することのできる海外旅行傷害保険への加入を強くお勧めいたします。なお、クレジットカー

ド等に付帯されている海外旅行傷害保険のみでは全額はカバーされない恐れがありますのでご注意ください。

日本との時差、気候の違いを考慮のうえ、体調管理を万全にしていただき、ケガ・病気等には十分ご注意ください。

13. JETRO では、展示会や商談会などのイベント期間中に発生した参加者に係る携行品盗難・携行品損害、疾病治療

費用などについて一切負担できません。

キャンセルについて

1. 正式なお申込後は、原則としてキャンセルは受け付けておりません。

2. やむを得ない事情でキャンセルされる場合には文書にて辞退届を作成し、代表者印を押印のうえ、海外市場開拓課ま

で郵送にてご提出ください(8月8日(木)消印有効)。8月9日(金)以降の消印で届いた場合には、参加費の

100%をキャンセル料として申し受けます。

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日本貿易振興機構(JETRO)

市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課

TEL:03-3582-5015 FAX:03-3582-0450

提出物郵送先住所:〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

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お役立ち情報

知的財産保護について

本事業参加にあたり、事業開始までに必要な商標登録を行うことをお勧めします。なお、商標登録費用、手続きは各参加者

負担となります。商標登録等については、下記サイトに関連情報を掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip.html

なお、商標等の外国出願費用の(1/2)助成を以下要綱にて行っております(7 月 29 日 17:00 受付〆切)。

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

ご不明な点がございましたら、海外市場開拓課までお問い合わせください。

現地市場について

【都市市場・トレンド情報】

・写真で見る世界のライフスタイル https://www.jetro.go.jp/industry/service/style.html

【調査レポート】

・中国の消費者の日本製品等意識調査(2018 年 12 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2018/01/820261128897b417.html

・2018 年度 アジア・オセアニア投資関連コスト比較調査(2019 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/01/8cea41bd55a4ab53.html

・2018 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2019 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/01/a27d83f6e1cd38e6.html

・2018 年の日中貿易(2019 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/01/275fdcb1f46d0f9f.html

・上海化粧品市場・流通調査(2016 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/0d50ec97763a76a8.html

・【中国】ネットが小売市場を変革(2016 年 2 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/80a31defa02423ab.html

・【中国】高齢者ビジネスの先を見据えて(2015 年 10 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/e323f665dee01b1f.html

・【中国】“爆買い”を中国内拡販につなげる(2015 年 7 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/01/4529c318ed651ed0.html

・【中国】消費者からのクレームが多様化(2015 年 1 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/07001921.html

・[Q&A]中国における P/L 法の重要内容および日中における P/L 法の相違点について(2014 年 12 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2014/1bad01a546aebc6c.html

・中国市場開拓に挑む中小企業(2013 年度)-中国バイヤーが求める日本製品とは-(2014 年 3 月)

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https://www.jetro.go.jp/world/reports/2014/07001668.html

・中国市場開拓に挑む中小企業-成功に向けたビジネスモデルの検証-(2013 年 9 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2013/07001493.html

・中国華東地域主要 7 都市の消費者ライフスタイル調査(2013 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2013/07001386.html

【越境ECに関する情報】

・越境EC 特集ページ

https://www.jetro.go.jp/themetop/crossborder_ec/

特集「中国の越境 EC」(ジェトロセンサー2017 年 2 月号)他、各種資料を掲載しております。

【テレビ番組「世界は今―JETRO Global Eye」】

・輸入に動く中国 -巨大博覧会に商機を見る(2018 年 12 月 13 日)

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2018/12/6ab7e1f3b74a2755.html

・特集 中国ビジネスの進め方 -買い手の思い 売り手の思い(2016 年 11 月 30 日放送)

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2016/11/6658a7282e8b4be4.html

・特集 中国越境 EC -ポスト爆買いの新潮流(2016 年 09 月 21 日放送)

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2016/09/1d1bec0ff0eccd5a.html

・特集 化粧品の激戦区 香港に挑む

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2017/02/b825df04a4cdbf11.html

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巻末資料:JETRO (W11 対策)化粧品・美容品中国販路開拓商談会

IN 上海 参加要領

独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」という)が実施する JETRO (W11 対策)化粧品・美容品中国販路開拓商談

会 IN 上海 事業(以下「本事業」という)にご参加(以下「出品」という)いただく場合、本参加案内書及び本参加要領の定めに

よることとします。

1.用語の定義

本参加要領においての用語を以下の通り定義します。

(1) 「イベント」とは本事業にて実施するジェトロ主

催の商談会、インターネット上での商品掲載・バ

イヤー誘致、セミナー、広報活動のことを指しま

す。

(2) 「出品物」とは上記「イベント」および商談用チ

ラシ/カタログ(電子ファイルを含む)に出品す

る商品を指します。

2.出品者

出品者は、以下の資格・条件を満たす者のうち、

ジェトロが適当と認めた者とします。

(1) 中小企業基本法で定める日本の中小企業者である

こと。

(2) 日本国内で生産された商品、もしくは日本企業の

資本・技術により生産された商品があること。

(3) 本事業の「参加案内書」及び本参加要領を承諾・

遵守いただけること。

(4) 出品物全てについて価格交渉等権限を持って対応

可能な方が商談会に参加いただけること。

(5) 中国への市場開拓に意欲的であること。

(6) 国内外の法令に反する業務を行っていないこと。

(7) 公序良俗に反する業務を行っていないこと。

(8) 反社会勢力、またはこれに類似する企業・団体で

ないこと。

(9) 出品者内で本事業の担当者をご指名いただき、ジ

ェトロからの書類作成依頼、問合せに迅速にご対

応いただけること。

(10) 商談会やインターネット経由での現地バイヤーか

らの引き合い、問合せ、インターネット上の広報

用サイト設置に対して出品者が積極的にご対応い

ただけること。

(11) 参加される商談会では、必要な出品物等を出品者

にてお持込いただけること。会場の規則等により、

事前に出品物を送付する必要がある場合は、ジェ

トロの指定する所定の会場に期日までに出品物の

搬入を行うこと。

(12) 本事業の成果把握等のためにジェトロが実施する

アンケートに必ずご協力いただけること。

(13) 出品者の企業名や商品情報を含む本事業成果及び

各種調査結果の公表に同意いただけること。

(14) インターネット上に出品者の出品商品の写真、商

品説明、商品・会社ロゴマーク、会社概要、取引

条件等を掲載することに同意いただけること。

(15) 現在、後記18.(1)に定義する反社会的勢力

に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない

こと。

3.出品物

(1) 出品物は、安心・安全・高品質で機能性、デザイ

ン性に優れた化粧品、美容雑貨とします。ただし、

次に該当する物は禁止又は制限します。

(a) イベント開催地域の輸入禁止品目

(b) 我が国の輸出入関係法規で規制する物

(c) 特許権、意匠権、商標権などを侵害する物、あるい

はそのおそれがある物

(d) 現地の規制を受けるもの、通関手続きに時間が

かかり本事業実施に間に合わないことが予想さ

れるもの

(2) 出品物は、ジェトロの審査に通過し、かつジェト

ロが参加するイベントの会場・主催者が適当と認

める商品とします。

(3) バイヤーが見つかりづらい商材の場合、出品をお

断りする可能性があります。

(4) 会期中、会場内で出品物、その他の物品を即売す

ることは禁止します。

4.出品物の単位、数量

(1) 商談会当日は本商談会の出品要綱に合致し且つ法

令等に違反しない範囲で他の出品物を出品出来る

こととします。

(2) 会場へ持参・送付する出品物の容積が極端に大き

な場合など、ジェトロの判断で出展数量を調整す

る場合があります。

5.ジェトロの費用負担

本事業実施にあたり、ジェトロは次の費用を負担

します。

(1) 会場スペース (会場借上)料

(2) 設計デザイン並びに基本的な会場工事、施設装飾及

びジェトロ所定の基本備品

(3) 基本的な会場工事に含まれる電気・水道などの工

事及びその提供

(4) 会場の清掃及び警備

(5) ジェトロが雇用する会場補助員傭人(全体の案内

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要員等)

(6) ジェトロ所定の一般的な事業広報

(7) 参加企業合同の商談用カタログの製作費

(8) 出品者リスト、会場案内等のパンフレット作成費

(9) 本事業にかかる関連プロモーションに係る経費

(10) 会場の復旧

(11) 現地での販路開拓、商取引に関するアドバイスに

係る経費

6.出品者の費用負担

(1) 参加費 2 万円(不課税)。なお、各イベントへの

不参加などを理由とする参加費の一部返還には応

じられません。 (2) 参加費以外に別途出品者の負担となる主な経費に

は次のものがあります。なお、前項5.で明示し

ていない費用は、全て出品者負担となります。

(a) 出品物をイベント会場へ搬入するまでの経費

(輸送費、関税、貨物保険及び通関諸経費、梱

包費)

(b) 出品物を日本や第三国へ輸送する際に要する再

梱包経費、通関諸費、輸送費、関税、消費税及

び貨物保険料及び通関後の保管料

(c) 出品物の処理(返送、寄贈、転送、廃棄等)に

要する輸送費、通関費、貨物保険料及び廃棄経

(d) 自社商談の通訳、商品説明員などの傭人費

(e) 出品者の渡航費及び滞在費、現地での移動費

(f) 出品者希望による催事(プレゼンテーション、ワ

ークショップなど)の開催費(会場費、設備費、通

訳費など)

(g) 商標登録にかかる費用

(h) 海外での製品事故にも適用される PL 保険への加

入費用

7.出品の取り決め

(1) 参加申込は、参加案内書及び本参加要領に定める所

定の期日までに、ジェトロ所定の様式(以下「様式」

という)「参加申込書・承諾書」(2 通)に所要事項を

記入のうえで行なうものとします。

(2) 申込は日本国内の法人から手続きを行なうことと

します。

(3) 参加費は日本国内の法人から円貨で支払うことと

します。

(4) ジェトロは、様式「参加申込書・承諾書」と参加費

支払い請求書を出品者宛に送付し、その後、出品

者が参加費をジェトロに支払うことにより、正式

に出品が承諾されたものとします。

(5) 参加申込がジェトロの計画規模を超える場合は、所

定の期日前でも受付を締め切ることがあります。

(6) ジェトロの計画規模を超えた場合、あるいは出品内

容等が適当でないと認められる場合は、出品申込を

お断りする場合があります。なお、出品確定後、出

品者の都合で出品の取り消し、又は変更、もしくは

出品物の大幅な変更が生じた場合は、出品者は書面

をもってジェトロの承諾を得ることを条件としま

す。

(7) 正式な申込後の取り消しは原則として受け付けて

おりません。申込者の都合により申込みを取り消

す場合、必ず書面を郵送してジェトロの承諾を得

ることとし、参加費の受領如何に関わらず、郵送

物の消印をもとに以下のキャンセル料を申し受け

ます。

・参加申込日~2019 年 8 月 8 日(木)まで:

キャンセル料なし

・2019 年 8 月 9 日(金)~事業終了まで :

参加費の 100%

8.出品の形式

出品の形式は以下のいずれかの形式とします。

(1) 日本からイベント会場に搬入する形式

(2) 日本以外の国からイベント会場に搬入する形式

9.イベント会場での展示装飾

(1) 会場の形態はイベント毎にジェトロ及び業務委託

先にて定めます。

(2) 会場内の構成、基本的設計・デザイン、会場の配置、

基本装飾(施設、備品など)は全体の統一・調和を図

るため、ジェトロが企画し、施工します。

(3) 出品物の中国語表記(商品名含む)は原則として

出品者とジェトロで協議の上で定めます。

(4) イベント会場における出品物の外箱の開梱、据付け、

展示装飾は原則として出品者にて行ないます。

(5) ジェトロの承諾を得ずに出品者が持ち込んだ自己

装飾資材等で、全体の調和、統一を阻害したり、他の

出品者の迷惑になるような物は、撤去することがあ

ります。

(6) 前各号の定めによらず、展示装飾等で支障が生じた

場合、ジェトロは一切その責任を負いません。

10.保険

(1) ジェトロが付保する保険の種類は、イベント会場

に関連する公衆責任保険、イベント会期中の会場

保険、第三者賠償責任保険とします。

(2) 事故が生じた場合、ジェトロは保険による補償を除

いて一切責任を負いません。

(3) 出品者が会場に搬入した出品物について、ジェト

ロは保険を付保しません。盗難や破損等により生

じた被害については、ジェトロは一切責任を負い

ません。

11.出品物の管理並びに責任

(1) ジェトロは、保険による補償を除いて盗難などの責

任を一切負いません。

(2) 9.(4)の出品者が行なう展示・据付けに基づく事

故についてジェトロは一切責任を負いません。

(3) 次のような特別な出品物についても出品者の責任

で対応することとします。

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(a) 製造物責任(P/L)に関連する物品

(b) 高価格品など

12.事業終了後の出品物の処理

(1) 出品物は事業終了後、ジェトロの指示に従い、出

品者が引き取るものとします。その場合の輸送費

等の経費は、6.の通り出品者負担となります。

(2) 出品物の処理は、全て出品者の責任によって行なう

ものとします。

(3) 出品物は、ジェトロ及び業務委託先に無断で会場外

へ持ち出し、あるいは第三者への贈与、引渡しをす

ることは禁止します。

(4) 出品者はジェトロから出品物を引き取った後、すみ

やかにその内容を点検するものとします。

13.出品に伴って発生した事故の処理

(1) ジェトロの管理期間中に発生した全ての事故につ

いて、ジェトロ及び業務委託先は出品者へ、また出

品者は、ジェトロ及び業務委託先へ連絡し、その対

応を協議することとします。

(2) 引き取り後の出品物に異常があった場合、ただちに

ジェトロ及びジェトロの業務委託先へ連絡し、その

対応を協議することとします。ただし、引き取り

後 1 週間以上経過すると保険求償が出来ない場合

があります。

(3) 上記13.(2)の場合の保険求償はジェトロへ関連

資料を添えて連絡することとします。

14.第三者との紛争等

出品者は、次の各号に掲げる紛争等が生じたときは

出品者の責任と費用負担により、これを解決し又は

第三者に対しその損害を賠償するものとします。

(1) イベントへの参加に伴い、第三者との間に紛争が生

じ又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 出品物の瑕疵により、第三者との間に紛争が生じ

又は第三者に損害を与えたとき。

(3) 出品物に関し、第三者との間に特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等の産業財産権若しくはノウハウ又

は著作権上の権利侵害等により紛争が生じ又は第

三者に損害を与えたとき。

15.イベントの開催中止等

(1) ジェトロは次号などの場合、イベントの開催を取り

やめることが出来ることとします。

(a) 戦争、政情不安、天災、伝染病、その他ジェトロの

責任に帰することの出来ない事由が生じた場合

(b) 開催期日、方法等の開催条件において大幅な変更

が生じた場合

(c) 外交関係、経済関係等のやむを得ない事由により、

ジェトロとしてのイベントの開催が不適当もし

くは不可能となった場合

(2) 前号の場合、ジェトロは事情に応じて参加費の精算、

出品物の措置等についてすみやかに定め、出品者は

それに従うものとします。

16.出品承諾、取り決めの無効及び解除

(1) 出品者がジェトロの定める出品者資格を有しない

ことが判明した場合、出品承諾後であってもいつ

でもジェトロはそれを無効とできることとします。

なお、この場合、出品者は出品資格喪失に関して

発生した如何なる損害の賠償についてジェトロに

請求できないこととします。

(2) ジェトロは、出品者が本事業の参加案内書及び本参

加要領に違反した場合、出品の取り決めを解除で

きることとします。なお、これにより損害が生じ

た場合、ジェトロは賠償請求が可能なこととしま

す。

17.参加要領外事項

(1) 本参加要領にない事項及び補足事項等は本事業の

「参加案内書」に定めます。

(2) 本参加要領に定めのない事項が発生した場合、ジェ

トロはその対策を決定することができるものとし

ます。

(3) 前号の場合、ジェトロはすみやかに出品者に通知す

るものとし、出品者はジェトロの決定した対策に従

うものとします。

18.反社会的勢力の排除

(1) 出品者は、ジェトロに対し、現在、および、将来

にわたって、自らが反社会的勢力(本条において、

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定

義される暴力団及びその関係団体、これらの構成

員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、

社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能

暴力集団等またはこれらに準じる者、ないし、こ

れらのいずれかに該当しなくなった日から5年間

を経過しない者をいう。)ではないこと、および、

次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、

保証する。

(a) 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的

に経営に関与する者が反社会的勢力であるこ

と。

(b) 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的

勢力を代理人、媒介者、ないし受託者(受託

者の代理人、媒介者を含む。)とすること。

(c) 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的

に経営に関与していると認められる関係を有

すること。

(d) 反社会的勢力を不当に利用し、または交際し

ていると認められる関係を有すること。

(e) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資

金提供を行うこと、または、今後行う予定が

あること。

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(f) 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に

該当する違法行為を行うこと。

イ 暴力的な要求行為。

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。

ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または

暴力を用いる行為。

ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を

用いてジェトロの信用を毀損し、または

ジェトロの業務を妨害する行為。

ホ 前各号に準ずる行為。

(g) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係

を有すること。

(2) 出品者が、前項の表明及び保証に反して、反社会

的勢力あるいは前項(a)~(g)の一にでも該当するこ

とが判明した場合、ジェトロは事前の通知等なし

に、事業参加の承諾並びに出品の取り決めを解除

できることとします。なお、この場合、出品者か

らの参加費の償還請求には応じられません。

(3) 前項18.(2)の定めに基づき、ジェトロが出品の

取り決めを解除した場合、出品者は解除に起因し

て発生した如何なる損害の賠償についてもジェト

ロに請求できないこととします。

(4) 上記18.(2)の定めに基づく解除の有無にかかわ

らず、出品者が、上記18.(1)の表明及び保証に

反したことに起因してジェトロに損害が生じた場

合、ジェトロはその被った損害について出品者に

対し賠償請求が可能なこととします。

19.免責

(1) ジェトロは設営準備・会期・撤去の期間中の事故

についての責任を一切負いません。ただし、ジェ

トロの行為による場合は、この限りではありませ

ん。

(2) 本参加要領15.「イベントの開催中止等」及び1

7.「参加要領外事項」の場合、これにより生ずる出

品者の損害及び不利益等について、ジェトロは一切

その責任を負いません。

20.係争

この参加要領に関する係争は東京地方裁判所が専

属管轄を持つものとし、日本法に準拠して処理され

るものとします。

お問合せ先: 日本貿易振興機構(JETRO)

市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

電話:03-3582-5015(直通) FAX:03-3582-7508