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もしも、中学や高校、大学時代にもっと勉強をし
ていたら、今頃どんな生活をしていたと思いますか。
逆に、もっと勉強をしていなかったとしたら、いっ
たいどんな生活を送っていたのでしょうか。
「パラレルワールド」とは「並行世界」と訳され、
「色々な選択の上に、現在自分のいる世界が成り立っ
ているとして、選択を変えた『もしも』の数だけ存
在すると考えられる別の世界を意味する言葉」とし
て紹介されています。
ドラマやSF映画で耳にする言葉ですが、過去に
タイムスリップして歴史を動かすと、現代や未来が
変わっていくというストーリーとして描かれること
が多いようです。
この「パラレルワールド」は、今のところその存
在は証明されていないようですが、現実社会では“あ
る意味存在”しているのではないかと思います。
冒頭での質問のとおり「もっと勉強していた場合
の『自分』」。「実際に過ごしてきた、今の『自分』」。
「全然勉強して来なかった場合の『自分』」。が常に
同居しているように思います。
「“あの頃”もっと勉強しておけば良かったなあ。」
誰しも一度は口にしたことがある言葉だと思いま
す。「今」理論が回せていたり、計算で合格点を取
れている方は、「数カ月前の“あの頃”の自分」が
汗をかいたお蔭でしょう。もちろん、「今の『自分』」
の行動の上に「未来の自分」があります。「4ヵ月
後の自分」なのか、それとも「1年後の自分」なの
か。はたまた「10年後の自分」なのか…。
イチローは言っています。
「小さいことを重ねることがとんでもないところ
に行くただ一つの道だ」と。
まずは「4ヵ月後の自分」に勇気を持ってもらえ
るよう、「今の『自分』」を叱咤激励していきましょ
う。「
今」が、“あの頃”です。
~本試験出題予想~ ”ズバリ!今年のヤマはこれ!!“
大原税理士受験生のための情報誌
Certified Public Tax Accountantinformation magazine
【特集】令和2年度 税制改正について
【パラレルワールド】
2020受験対策 Vol.5
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令和2年度
税制改正について
今回の特集では、令和2年4月1日に施行(特段の定めがあるものを除く。)された改正税法について、その概要や想定される第70回税理
士試験への影響を各科目ごとに紹介致します。なお、第70回税理士試験において適用される法令等は令和2年4月3日現在施行のものと
されております。
⑴概要・制度趣旨
経済社会の構造変化への対応等の
観点から、所得税に関して主に以下
の改正が行われました。
①寡婦控除、ひとり親控除
イ�
寡夫控除及び特定寡婦の特例を廃
止し、寡婦の要件に合計所得金額
を500万円以下とすること、ロのひ
とり親に該当しないことその他の
要件を追加し、新たな寡婦控除に
改組されました。
ロ��
現に婚姻をしていないことその他
一定の要件を満たすひとり親に対
して、ひとり親控除として35万円
の所得控除が新たに設けられまし
た。
②居住用財産の譲渡特例等を適用し
た場合における住宅ローン控除の
適用関係
住宅ローン控除の適用を受けてい
る住宅(以下「新規住宅」という。)
の居住年の前々年から居住年の翌年
以後3年以内(改正前は「居住年の
前々年から翌々年」)に、従前に居
住していた住宅の譲渡について居住
用財産を譲渡した場合の特例等(3,000
万円特別控除等)の適用を受ける場
合には、新規住宅に係る住宅ローン
控除の適用が受けられないこととな
りました。
③貸倒引当金
貸倒引当金の対象となる金銭債権
から債券に表示されるべき権利が除
かれました。
④配偶者居住権の取得費
相続又は遺贈(限定承認に係るも
のを除く。)により取得した配偶者
居住権(相続開始時に被相続人の所
有する住宅に居住する配偶者が、相
続開始後も無償でその住宅に引き続
き居住することができる権利を言い
ます。)の目的となっている建物又
はその敷地の用に供される土地等(以
下「居住建物等」という。)を譲渡
した場合及び配偶者居住権が消滅し
たことにより対価の支払いを受けた
場合の譲渡所得の金額の計算上控除
する取得費の計算方法が明確化され
ました。
⑵第70回税理士試験への影響度
⑴②居住用財産の譲渡特例等を適
用した場合における住宅ローン控除
の適用関係は理論問題で出題の可能
性があり、⑴①寡婦控除、ひとり親
控除は理論問題及び計算問題の両方
で出題の可能性があります。
なお、所得控除の適用要件の変更
等、前年以前の改正で令和2年分か
ら適用されるものも数多くあります。
改めて教材を見直し、内容理解に努
めてください。
⑴概要・制度趣旨
令和2年度税制改正では、令和4
年4月1日以後開始事業年度からの
適用となりますが、連結納税制度の
抜本的な見直しが行われます。また、
様々な投資促進に関する優遇税制が
改正・創設されます。主な税制改正
項目は次の項目です。
①連結納税制度のグループ通算制度
への移行
税額計算の煩雑さ・事務負担軽減
のため、企業グループ全体を一つの
納税単位とする連結納税制度から、
グループ内の各法人を納税単位とす
る「グループ通算制度」へ、令和4
年4月1日以後開始事業年度より移
行します。
②交際費等の損金不算入制度
資本金の額等が100億円超の法人は、
接待飲食費損金算入基準額の適用が
なくなります。
③試験研究費の特別控除の適用制限
の見直し
中小企業者等以外の法人について、
積極的な投資を促進する観点から、
特別控除の適用の判定における、設備
投資要件が次のように改正されます。
・�
国内設備投資額>
当期償却費総額
×30%(改正前は10%)
④賃上げ・投資促進税制の適用要件
の見直し
中小企業者等以外の法人について、
積極的な投資を促進する観点から、
設備投資要件が次のように改正され
ます。
・�
国内設備投資額≧
当期償却費総額
×95%(改正前は90%)
⑤高度省エネルギー増進設備等を取得
した場合の特別償却制度の見直し
特別償却率が20%(現行は30%)
に引き下げられます。
⑥オープンイノベーション促進に係
る税制の創設
新しい技術・ノウハウを持つベン
チャー企業への出資を促進するため、
特定株式を取得し、期末まで有して
いる場合には取得価額の25%以下の
金額を特別勘定として経理すること
で、損金算入することができます。
⑵第70回税理士試験への影響度
今年度の法人税法の税制改正の目
玉は連結納税制度の改正となります
が、適用が令和4年4月1日開始事
業年度からとなりますので、試験に
改正論点が出題されることはありま
せん。一方で、現行制度である連結
納税制度は出題の可能性があります
ので、対策を怠らないようにしましょ
う。また、各種の投資促進に関する
優遇税制の改正・創設については、
主に③~⑤について計算項目対策を
行いましょう。
⑴概要・制度趣旨
令和2年度税制改正としては、「農
地等の納税猶予制度の対象となる農
地等の範囲の拡充」「医療継続に係
る納税猶予制度の認定期限の3年延
長」などがありますが、いずれも軽
微な改正であり、重要性は低いもの
となります。
一方で、令和元年度の改正項目と
はなりますが、注目をしておきたい
項目として「配偶者居住権等の評価
の創設」「特別寄与料制度の創設」
といった改正項目が存在します。配
偶者居住権に関しては、相続開始後
の配偶者の居住を確保する目的で新
たな民法規定が創設され、その権利
の評価に関して、相続税法に新たな
規定が新設されております。特別寄
与料に関しては、相続人にのみ認め
られていた被相続人に対する特別な
貢献に基づく財産の取得特権を相続
所得税法
法人税法
相続税法
特集
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消費税法
⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)
●理論
①個別(複合)問題
�
課税の対象、国内取引の判定、輸出物品販売場における免税、高額特定資産を取得し
た場合等の納税義務の免除の特例、仕入れに係る消費税額の控除、帳簿及び請求書等の
保存要件、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)、法人の
確定申告書の提出期限の特例、電子情報処理組織による申告の特例
②事例理論問題
�
売上げ・仕入れの事例問題、申告・届出・申請等の手続きに関する事例問題、国・地
方公共団体等に対する特例に関する事例問題
●計算
旧税率に関する経過措置をテーマとした製造業・不動産業を営む法人、軽減税率をテー
マとした飲食店業・飲食料品の販売業を営む法人、原則計算と簡易課税制度の二問形式
⑵どんな対応が必要?
近年の本試験は、理論問題は難易度が高く、計算問題は平易なレベルで出題される傾向
が続いています。
理論対策は、理論暗記を反復し定着を図りましょう。それと共に、理論テキストの解説
を定期的に確認し理解度を向上させること、そして理論問題集を使って問題文から解答す
べきポイントを絞り込む視点で過去試験問題を読解するトレーニングを行いましょう。
計算問題は、スピーディーに、かつ、精度高く解答することが求められます。スピード
アップ及びケアレスミスを一定数以内に抑えるために、基本的な問題を用いてトレーニン
グを行いましょう。特に、集計作業に時間を必要とする複数税率の出題を想定しておきま
しょう。
⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?
各模擬試験を必ず受験し、添削を受けましょう。特に理論解答は添削を受け、自身の解
答がどのように評価されるかを確認しなければ上達しません。多少学習の遅れがあっても、
模擬試験のペースに合わせて学習すれば、学習のペースや押さえどころも見えてきます。
模擬試験で見つかったウィークポイントは本試験日までに克服すれば大丈夫です。
また、6月期の改正講義でレクチャーを受けた今年度の改正項目の定着を図りましょう。
最新の改正項目はその年の本試験で最も出題の可能性が高いと言っても過言ではありませ
ん。また、すべての受験生の方が横一線の状態であり、この時期からの頑張りで差がつき
やすい項目となります。
相続税法
⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)
●理論
理論の傾向は、①近年の改正項目、②過去に出題されている応用論点、③基本的な個別理
論、の3点で安定しています。10年以上続いた事例問題の出題がなくなり、規定ベースの出
題になっています。やや、昨年は応用理論の論点の読み取りが難しい部分がありましたが、
高度な知識等が必要という訳ではありませんでした。今年の本試験も基本的な応用理論と基
礎理論を前提とした切り口を想定して差支えないと思いますが、再び事例問題の出題も考え
られます。
●計算
昨年は、3年目の試験委員(当校予想)であり、宅地及び取引相場のない株式を中心とし
た相続税の計算の基本問題で、解答ボリュームが多い問題でした。今年は試験委員がかわる
タイミング(当校予想)ですが、内容面の傾向は大きく変わらないと思われます。ボリュー
ムは比較的多い出題がされると思われます。
⑵どんな対応が必要?
理論はとにかく重要理論の暗記を繰り返してください。理論の暗記精度が合否を分けるの
が、近年の本試験です。特に、近年の改正項目(配偶者居住権、遺留分、特別寄与料、教育
資金贈与、個人の事業用資産の納税猶予など)は、確実に暗記を進めて下さい。また、改正
部分を含めた申告手続関係は、どの項目にも繋がる重要な理論となりますので、暗記精度を
上げていきましょう。応用理論は、過去の頻出理論(配偶者などの対象者関係、未分割など)
を中心に確認をしましょう。計算は、既学習項目を前提とし、「宅地」「小規模宅地等の減額」
「取引相場のない株式」を悩まずにスムーズに解答できるようにしましょう。近年の改正項
目のうち、計算に影響のある項目も確実におさえて下さい。試験委員がかわる初年度であっ
ても、ケアレスミスをせずに、得点できる所を確実に得点することが重要です。
⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?
改正が関連する理論は、この時期に確実に暗記を行いましょう。また、本試験に持って行
く理論は、一度はこの時期までに高い精度での暗記が必要です。
苦手理論や、あやふやな理論もこの時期に確実にインプットを行
いましょう。計算は、改正項目の復習を確実に行うとともに、カ
リキュラム内で定期的に総合問題や答練を通じて、「ミスした部分」
「正答したものの、解いていて悩んでしまった部分」の復習を徹
底しておきましょう。本試験まではすべてが弱点を補強する機会
と思って、一つ一つ確実に復習していきましょう。
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講師紹介
などの相談を受けることがあります。そんなとき
は励ましたり、元気づけたり、ときには突き放し
たりしますが、こういったときの相談マニュアル
が大原にあるわけではないので、本当に難しく頭
を痛めることもありますが、そんな受講生の皆さ
んが合格した時は、本当に嬉しく思いますし、辛
い受験を乗り切った受講生の皆さんのサポートが
できて良かったとやりがいを感じます。
Q
休日の過ごし方
休日は雨さえ降らなければロードバイクに乗り、
大阪北部の山間部を90㎞ほど走ります。私は坂道
大好き、通称「坂バカ」で、毎回の獲得標高(上
に昇った距離)は1,500mを超えます。坂はしんどい
だけですが、実は「乗る人ぞ知る」魅力が満載!
病みつきになります(病み歴14年)。その魅力は
①なにも考えずひたすらペダル漕ぎに没頭できる
②自分の体力の限界を体感できる③消費カロリー
1,800�
kcalのダイエット効果があ
る④ストレス発散できる!?
こんな感じで休日はリフレッ
シュしてます。
Q
応援メッセージ
各科目、実判が始まり、7月から直前模試が始
まります。この時期は難易度の高い答練や過去問
を解答するので、気持ちが基礎項目から離れ、応
用項目に向きがちですが、それは基礎を固めてか
らです。本試験の合否は基礎項目で決まると肝に
銘じてください。先日他界された球界の名将野村
監督の格言「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不
思議の負けなし」→「勝ち」に不思議を感じるこ
とはあっても、「負け」に不思議はなく、必ず原
因があるから勝負ではその原因を排除しなさいと
いう教え。皆さん!悔いの残らないように頑張っ
てください!
Q
業務で心がけていること
それは「受講生の皆さんを所得税の(楽しい?)
世界に誘えているか?」ということです。受講生
の方は時間を掛けて、お金を掛けて、そして人生
を掛けて税理士試験に挑みます。大原税理士講座
のモットーは「一日でも早く税理士試験に合格し
て頂く」ことです。所得税法は学習量が多いにも
かかわらず、大半の受講生の方は忙しいお仕事に
就いており、満足いく復習時間を確保できない中
で、受験勉強を進めなくてはいけない厳しい環境
にいます。よって、学習効率を高めないと「合格
デキる」実感が湧かないまま時間だけが過ぎてし
まい年一回の受験を棒に振ってしまうことになり
かねません。そこで、「講義」では学習項目を単
純に暗記してもらうのではなく、その項目の背景
や歴史、理由に触れて、受講生の方が興味を持っ
て所得税の世界を理解し、スムーズな復習ができ
るように心がけています。人は理由や理屈がある
ところに結論を求める生き物なので、これができ
れば、しんどい受験勉強が少しでも軽減されるの
ではないかと考えます。
Q
講師業のやりがい
それは「受講生の皆さんの合格!」です。(な
にカッコつけてんねん!とツッコミが入りそうで
すが、大阪風のボケではありません。)突き詰め
ると本当にそう思うのです。受講生の方が税理士
を目指すきっかけは、ひとそれぞれ違うと思うの
ですが、合格に向けて「努力」する様は、一様に
同じで、とにかく必死なんです。その「努力」と
は決してカッコ良くて、美しいものではなく、す
ごく人間臭くて、精神的にも肉体的にも堪えるも
ので、ときには逃げ出したくなるようなものなん
です。そんな「努力」の原動力は不合格への不安
なんです。そんな「精一杯の努力」を続けてもな
かなか「合格」は遠く感じるもので、不安や弱音
Q
講師になったきっかけ
まずは大原との出会い。私は大学で商学部所属
でしたが、友人から「商学部やったら簿記の3、
2級ぐらい受験してみぃ?」と勧められ「もし勉
強するんやったら絶対に大原がええで!!」と学校
まで指定されました。私は「こいつ大原の回し者
なのか?」と思いつつ申し込みをしたのが大原と
の出会いでした。
大原での授業は衝撃的で、高校や大学の「いわ
ゆる普通の授業」とは次元が違い、終始「迫力」
や「説得力」が伴うとにかく分かり易い授業でし
た。そして、学習でつまずいても丁寧に教えてく
れ、この講師について行きさえすれば「必ず合格
デキる!」との安心感がありました。もちろん
3、2級は(満点!)合格でした。
大学卒業後、コンサル会社の総務に就職しまし
たが、未熟ながら自分の想像していた仕事とは違
うと感じ、その会社を退職し、税理士を目指し大
原で簿記論の受講を始めました。そして、その担
当講師から最初の講師のお誘いを頂きました。し
かし、自分の器ではないとお断りし、受験勉強を
継続しました。その後、所得税の学習時、担当講
師からまた講師のお誘いを頂いた時になにか縁を
感じると共に、受講生の皆さんのサポートを本気
でしたいと思い、入社しました。
パワーのある講義と面倒見のよさで人気の永田先生。面談時は真剣な表情からお茶目な一面が垣間見えることも。ベテランの永田先生に「受講生の方々の合格」にかける熱い胸の内を語っていただきました!
梅田校 税理士講座 所得税法担当:講師歴 19 年
永田 拓海
永田 拓海 Nagata Takumi梅田校 税理士講座 所得税法担当
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WIN
就職・転職に関するご相談は
最新
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験情
報満
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oukaku
ウィンVol.5
●第
24巻
第5
号通
巻210
号
●2020
年4
月28日
発行
●発
行人
/村田
美保
●発
行所
/大原
簿記
学校
〒
101-0065東
京都
千代
田区
西神
田1-2-10
次回のVol. 6 号は 6月発刊の予定となります。
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・�求人票には載っていない募集の背景や内部状況なども教えてもらえる。