Page 1
保険料の減免についてのご案内新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方を対象とした
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険新宿区の被保険者のみなさまへのお知らせです。
令和2年6月
【保険料の減免の対象となる方】1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、以下の要件に該当する世帯の方国民健康保険と後期高齢者医療保険は、①~③の全てに該当する場合介護保険は、①と③に該当する場合
①事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②平成31年・令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
【対象となる保険料】令和元年度分及び令和2年度分の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限を設定しているもの。なお、遡って保険に加入し、令和2年1月以前分の保険料が令和2年2月1日以降の納期限に設定された場合など、令和元年度分の保険料が減免の対象にならない場合があります。)
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険料を全額免除
保険料の全額または一部を減額
減免対象簡易判定フロー(減免の対象となるかご確認ください。)※主な例示で作成しています。詳細はお問い合わせください。
主たる生計維持者とはその世帯の家計を維持するため、生活費を主に負担している方をいいます。
保険料が減免できます。(一部または全部)
保険料は減免されません。
【申請に必要な書類(チェックリスト)】(1)と(2)の書類。 (2)は該当する項目いずれかに☑した書類のコピーをご提出ください。※例示した書類を用意できない場合はご相談ください。
□ 申請書(下記新宿区保険料減免担当までお電話でご請求いただくか、新宿区ホームページからダウンロードできます。)
□ 申請者の身分証明書(官公庁等が発行した以下の書類のコピー)・1点で可(運転免許証、パスポート等の顔写真付きのもの)・2点必要(各保険の被保険者証、各保険の保険料納入通知書、住民票、国民年金手帳 等)
(1)共通
□ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡したと確認できる書類(死亡診断書等)
□ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、重篤な傷病を負ったと確認できる書類(医師の診断書等)
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による、主たる生計維持者の収入の減少が確認できる書類アとイ、該当する場合はウも※以下の確認書類は参考例です。ア 令和2年の収入状況が確認できる書類(給与明細、通帳、売上帳等)イ 平成31年・令和元年の収入が確認できる書類・事業収入(前年の確定申告書B、青色決算申告書の控え等の該当部分)・不動産収入(前年の確定申告書B、青色決算申告書の控え等の該当部分)・山林収入(前年の確定申告書C、青色決算申告書の控え等の該当部分)・給与収入(前年の確定申告書A、源泉徴収票、住民税申告書の控え等)ウ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止、又は失業したことが確認できる書類(廃業届、閉鎖事項全部証明書、離職票、会社の離職証明書等)
(2)該当するいずれか
はい
はい
はい
はい
はい
はい
介
介
高介国
高介国
高介国
高国
高国
高国
高国
高介国
該当する保険料マークの方へお進みください。… 国民健康保険料… 介護保険料(65歳以上の方)… 後期高齢者医療保険料はい いいえ
高介国
新型コロナウイルス感染症の影響で、あなたの世帯の主たる生計維持者が、①今年の収入が昨年と比べて30%以上減少する見込み。保険金や損害賠償等により、補填されるべき金額は除きます。
収入の種類は以下の4種類 ◆事業収入 ◆不動産収入 ◆山林収入 ◆給与収入
②主たる生計維持者の昨年の 所得が1000万円以下である。
③主たる生計維持者の上記①以外の昨年の所得が 400万円以下である。
あなたの世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った。
いいえいいえ
いいえ
いいえ
スタート
以下の減免対象簡易判定フロー図及び計算例(2ページ・3ページ)をご参照ください。
※保険料の減免額を正しく判定するためには所得の申告が必要です。世帯の中で申告をしていない方がいる場合は、確定申告又は住民税の申告をしてください。なお、給与収入や、年金収入のみの方は、申告の必要がない場合もあります。
減免の対象となる事由(新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の死亡や失業、収入の減少など)の発生時期に限らず、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の保険料が減免の対象となります。
ホームページはこちら
国民健康保険については、雇用保険の受給資格がある方が、解雇、倒産、雇止め等により離職した場合、「非自発的失業者に対する保険料の軽減措置」の対象となる場合があります。詳しくは4ページの「新宿区保険料減免担当」まで、お問合せください。
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料 減免申請をまとめて受け付けます。
申請書は下記担当までお電話で請求していただくか、⦆ 新宿区ホームページからダウンロードできます。
申請書の記入にあたり、代筆・代読が必要な方や、お電話での お問合せが困難な方のために窓口を設けています。 混雑緩和のため、おいでの際は事前に下記担当へご連絡ください。
新宿区保険料減免担当 電話⦆ 03‒5273‒4189(平日 9:00~17:00)⦆ Fax 03‒5273‒4084
※電話が繋がりにくい場合があります。住所⦆ 〒160-8484⦆新宿区歌舞伎町1-5-1⦆第一分庁舎7階ホームページ URL⦆http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_002033_00001.html
※詳細はホームページをご覧ください。※後期高齢者医療保険料に関する受付開始は7月中旬からの予定です。詳細はお問い合わせください。
外国語版もこちら⇒
新宿区から直接、電話・メール・訪問等で減免に関するご連絡をすることはありません。詐欺には十分ご注意ください!
郵送で申請してください。 私は減免の対象になるの? どのような書類が必要なの?
お問い合わせください。
14
Page 2
国民健康保険保険料〇保険料減免額の算定式
〇令和2年度保険料 減免額計算例
保険料減免額
= ×
例1
主たる生計維持者の前年の所得の合計に応じた減額又は免除の割合(D)【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合
減免対象の保険料額(A×B/C)【表1】で算出した減免対象の保険料額
【表1】
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免対象の保険料額=A×B/C 【表2】
300万円以下であるとき400万円以下であるとき550万円以下であるとき750万円以下であるとき1000万円以下であるとき
前年の合計所得金額全部10分の810分の610分の410分の2
減額又は免除の割合(D)
例2
70歳の夫婦2人世帯で、夫婦とも年金収入のみの場合
39歳1人世帯で、給与収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の給与収入500万円(給与所得は346万円) 令和2年は給与収入が150万円以上減少する見込み。
保険料は減免されません。
令和元年分:源泉徴収票、確定申告書A令和2年分:給与明細、預金通帳写し などで確認
▶国民健康保険料 令和2年度保険料347,959円
主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が400万円以下なので、減免割合は8/10。
世帯の前年の合計所得は346万円
保険料額
保険料額
347,959円A
減免額
278,367円
347,959円減免額
278,367円減免後の保険料額69,592円
B 3,460,000円C 3,460,000円世帯の前年の合計所得
令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
例340歳の夫(世帯主)+40歳の妻 2人世帯で、主たる生計維持者である夫の事業収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の事業収入500万円(事業所得は350万円)令和2年は事業収入が150万円以上減少する見込み。
〇夫
令和元年の給与収入480万円(給与所得は330万円) 令和2年は給与収入が30万円減少する見込み。
〇妻
令和元年分:確定申告書B、青色申告決算書、収支内訳書、源泉徴収票令和2年分:売上帳簿、給与明細、預金通帳写し、などで確認
▶世帯の国民健康保険料 令和2年度保険料836,146円
主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が400万円以下なので、減免割合は8/10。
保険料額
保険料額
836,146円A
減免額
344,295円
836,146円減免額
344,295円
- =
- =減免後の保険料額491,851円
B 3,500,000円 C 6,800,000円 世帯の前年の合計所得
令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
世帯の前年の合計所得は680万円
例470歳の夫(世帯主)+60歳の妻 2人世帯で、主たる生計維持者である夫の不動産収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の不動産収入700万円(不動産所得は500万円)年金収入200万円(年金(雑)所得は80万円)令和2年は不動産収入が210万円以上減少する見込み。年金収入200万円(年金(雑)所得は80万円)
〇夫
令和元年の給与収入250万円(給与所得は157万円)令和2年は給与収入が30万円減少する見込み。
〇妻
▶世帯の国民健康保険料 令和2年度保険料778,257円
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等(ここでは不動産収入) 以外の令和元年の所得の合計が400万円以下である(ここでは年金(雑)所得80万円)。・主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が750万円以下なので、減免割合は4/10。
保険料額
保険料額
778,257円A
減免額
211,195円
778,257円減免額
211,195円- =減免後の保険料額567,062円
B 5,000,000円 C 7,370,000円 世帯の前年の合計所得
令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
世帯の前年の合計所得は737万円
令和元年分:確定申告書B、青色申告決算書、収支内訳書、源泉徴収票令和2年分:売上帳簿、給与明細、預金通帳写し、などで確認
介護保険料(第一号被保険者)〇保険料減免額の算定式
〇令和2年度保険料 減免額計算例
保険料減免額
= ×
例1
主たる生計維持者の前年の所得の合計に応じた減額又は免除の割合(D)【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合
減免対象の保険料額(A×B/C)【表1】で算出した減免対象の保険料額
【表1】
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免対象の保険料額=A×B/C 【表2】
200万円以下であるとき200万円を超えるとき
前年の合計所得金額全部10分の8
減額又は免除の割合(D)
70歳の夫婦2人世帯で、夫婦とも年金収入のみの場合
保険料は減免されません。例4
70歳の夫婦+45歳の子の3人世帯で、子が主たる生計維持者。子は事業収入のみで、その事業収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の給与収入250万円(給与所得は157万円)年金収入250万円(年金(雑)所得は130万円)
〇夫
令和元年の年金収入80万円(年金(雑)所得は0円) 〇妻▶介護保険料(第1号被保険者) 令和2年度保険料59,520円
▶介護保険料(第1号被保険者) 令和2年度保険料104,160円
主たる生計維持者(子)の令和元年の所得の合計が200万円超なので、減免割合は8/10
保険料額
保険料額
104,160円A
減免額
83,328円
104,160円減免額83,328円- =
減免後の保険料額20,832円
B 4,000,000円 C 4,000,000円 主たる生計維持者(子)の前年の合計所得
主たる生計維持者(子)の令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
主たる生計維持者(子)の前年の合計所得は400万円
令和元年の事業収入500万円(事業所得は400万円)令和2年は事業収入が150万円以上減少する見込み。
〇子
令和元年分:確定申告書B、青色申告決算書、収支内訳書令和2年分:売上帳簿 などで確認
例3 65歳の1人世帯で給与収入のみ。給与収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の給与収入250万円(給与所得は157万円)令和2年は給与収入が75万円以上減少する見込み。令和元年分:源泉徴収票、確定申告書A令和2年分:給与明細、預金通帳写し などで確認
▶介護保険料(第1号被保険者) 令和2年度保険料89,280円
主たる生計維持者(本人)の令和元年の所得の合計が200万円以下なので、減免割合は10/10
主たる生計維持者(本人)の前年の合計所得は157万円
保険料額
保険料額
89,280円A
減免額
89,280円
89,280円減免額89,280円
減免後の保険料額0円
B 1,570,000円C 1,570,000円本人の前年の合計所得
本人の令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
- =
主たる生計維持者(子)の令和元年の所得の合計が200万円超なので、減免割合は8/10
保険料額
保険料額
59,520円A
減免額
47,616円
59,520円減免額47,616円- =
減免後の保険料額11,904円
B 4,000,000円 C 4,000,000円 主たる生計維持者(子)の前年の合計所得
主たる生計維持者(子)の令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
32
割合
D 810
割合
810D
割合
410D 割合
1010D
割合
810D
割合
D 810
※令和元年は、『平成31年1月1日から令和元年12月31日』までの事です。
このほか、保険料の計算で不明な点がありましたら、 新宿区保険料減免担当 までお問い合わせください。
主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額(【表1】)全部を免除。
主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額(【表1】)全部を免除。
例2 70歳の1人世帯で年金収入と給与収入がある。うち、給与収入が10分の3以上減少見込みの場合
令和元年の給与収入250万円(給与所得は157万円)年金収入250万円(年金(雑)所得は130万円)令和2年は給与収入が75万円以上減少する見込み。年金収入250万円は変わらず 令和元年分:源泉徴収票、確定申告書A令和2年分:給与明細、預金通帳写し などで確認
▶介護保険料(第1号被保険者) 令和2年度保険料104,160円
・減少することが見込まれる主たる生計維持者(本人)の事業収入等(ここでは給与収入) 以外の令和元年の所得の合計が400万円以下である(ここでは年金(雑)所得130万円)・主たる生計維持者(本人)の令和元年の所得の合計が200万円超なので、減免割合は8/10
主たる生計維持者(本人)の前年の合計所得は287万円
保険料額
保険料額
104,160円A
減免額
45,583円
104,160円減免額45,583円
減免後の保険料額58,577円
B 1,570,000円C 2,870,000円本人の前年の合計所得
本人の令和2年に減少が見込まれる所得の前年の所得
× × =
- =
割合
D 810
後期高齢者医療保険料の減免については、東京都後期高齢者医療広域連合が決定します。 後期高齢者医療保険料については、7月中旬より申請受付を開始する予定です。計算例等の参考資料につきましては、準備ができ次第、新宿区のホームページ等に掲載させていただきますので、しばらくお待ちください。
後期高齢者医療制度に関するお問合せはこちらまで
東京都後期高齢者医療広域連合広域連合お問合せセンター(開設時間)平日の午前9時から午後5時まで
電話 0570-086-519 FAX 0570-086-075※PHS、IP電話は、03-3222-4496へご連絡ください。
後期高齢者医療保険料