太平洋クロマグロの資源状況と 管理の方向性について 平成26年11月 資料3-1
1 1.WCPFC北小委員会で合意された保存管理措置案(抜粋)
○ 歴史的最低水準付近にある親魚資源量(約2.6万トン)を2015年からの10 年間で歴史的中間値(約4.3万トン)まで回復させることを当面の目標とする。
○ 30Kg以上の大型魚の漁獲量を2002-04年平均水準から増加させないため のあらゆる可能な措置を実施する(WCPFC全体で6,591トン、うち我が国は 4,882トン)。
○ 各国は、未成魚漁獲削減を含む本保存管理措置の効果的な実施について 協力する。
○ 30Kg未満未成魚の漁獲量を2002-04年平均水準から半減させる(WCPFC 全体で9,450トンから4,725トン、うち我が国が8,015トンから4,007トンに削減)。
○ さらに、資源回復後の長期的な資源管理方針を2015年、2016年の小委員会 で策定する。
2.日本としての資源管理の取組手法について
○ 漁業種類別の漁獲上限は最近の漁獲実績を踏まえると、 ① 大中型まき網漁業で2,000トン、 ② その他の沿岸漁業等(曳き縄、定置網等)で2,007トン。
○ 30キロ未満の未成魚の漁獲量を2002-2004年平均漁獲実績8,015トン から半減の4,007トンを漁獲上限とする。
○ 大中型まき網漁業については、2,000トンを操業海区単位で管理。 ※並行して日本海の産卵期の漁獲管理について検討。
○ その他の沿岸漁業等については漁獲量の報告体制を整備し、2,007 トンを全国6ブロックに分け、ブロックごとに上限を設けて漁獲量 をモニタリングするとともに、ブロックごとの漁獲状況を各県にフィー ドバック。 ①日本海北部 410トン ②太平洋北部 285トン ③日本海西部 105トン ④太平洋南部 245トン ⑤瀬戸内海 50トン ⑥九州西部 785トン ※このほか、近海竿釣り漁業等106トン、水産庁留保分21トン ※6ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本(但し、石川県は日本海北部)
2
0
太平洋北部日本海西部
日本海北部
太平洋南部
九州西部
瀬戸内海
【105トン】
【全体合計:2,007トン】(その他の沿岸漁業等)
【410トン】
【285トン】
【50トン】
【245トン】 【785トン】
*1水産庁留保分 21トン *2近海竿釣り漁業等 106トン
北海道、青森、岩手、宮城、 福島、茨城
千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、 徳島、高知、愛媛、大分、宮崎
和歌山、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分
山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄
福井、京都、兵庫、鳥取、島根
北海道、青森、 秋田、山形、新潟、 富山、石川
3
※6ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本(但し、石川県は日本海北部)
○ 管理の開始は平成27年(2015年)1月1日より実施。まき網は暦年 で、その他の沿岸漁業等は、毎年7月1日から翌年6月30日(日本海 北部は毎年4月1日から翌年3月31日)までの一年単位で管理。
4
○ なお、来年に限っては27年1月1日から28年6月30日(日本海北部 は28年3月31日)までを一体的に管理。 ○ この場合の漁獲上限は、27年1月1日から6月30日(日本海北部は 3月31日)までの漁獲上限(当該期間の月割り相当の漁獲上限)と27 年7月1日から28年6月30日(日本海北部は27年4月1日から28年3 月31日)までの漁獲上限の和。
3.管理年の考え方について
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
◎WCPFCの管理年1/1~12/31
○まき網1/1~12/31
○流し網・竿釣り・7/1~6/30・106トン
○日本海北部・4/1~3/31・410トン
○日本海西部・7/1~6/30・105トン
○太平洋北部・7/1~6/30・285トン
○太平洋南部・7/1~6/30・245トン
○瀬戸内海・7/1~6/30・50トン
○九州西部・7/1~6/30・785トン
・資源評価(参考)
H27年(2015年) H28年(2016年) H29年(2017年)
4,007トン
2,000トン
159トン
452トン
173トン
430トン
369トン
86トン
1,092トン
※平成27年を上記とした場合の6ブロックに係る水産庁留保分は24トン
5
太平洋北部
日本海西部 日本海北部
太平洋南部
九州西部
瀬戸内海
区分 警報
漁獲上限の7割 注意報
〃 8割 警報
〃 9割 特別警報
☆ブロックごとに・・・
上限に達する前(9割5分)
操業自粛要請(タイムラグを考慮)
操業×
4.「警報」や「操業自粛要請」について
6
○ ブロックごとに漁獲が上限の7割に達した段階で「注意報」、8割で「警報」、9割で「特別警報」、漁獲上限に達する前の9割5分で「操業自粛要請」を都 道府県を通じて漁業者に発出。併せて、この旨を水産庁ホームページに掲 載しプレスリリースし、漁業者のみならず流通加工業者、消費者などに広く情 報発信。
積立ぷらすの 発動ライン
漁業共済の 発動ライン
収入変動
積立ぷらすの補塡部分
・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済の仕組みを 活用して補助
1.漁業共済経由の補助(共済掛金の追加補助)
2.積立ぷらす経由の補助
・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場 合に、漁業者が拠出した積立金と国費により補塡
・ 補助額は、積立金の国庫負担分に相当(漁業者と国の積立金の負担割合は1:3)
○ 積立方式(積立ぷらす) ・ 漁業者自身の積立てと国費の積立て(1:3相当)が 補塡原資 ・ 漁業者の拠出が掛捨てとならない方式
○ 保険方式(漁業共済) ・ 漁業者が拠出した共済掛金が補塡原資。共済掛金 に国庫補助。補助額は掛金の30%(平均)相当 ・ 漁業者の拠出(掛金)が掛捨てとなる方式
資源管理・収入安定対策のイメージ図
基準収入
漁業共済で 補塡可能な
部分
自己負担部分
積立額
漁業者の収入変動イメージ それぞれの補填対象部分
減
収
90%(原則)
100%
80%(原則)
(1)事業の内容
(2)対象漁業者の要件
・ 資源管理計画・漁場改善計画の参加漁業者であり、かつ、計画に記載 された措置を適切に履行していることが確認された者
・ 一定の契約割合以上で漁業共済に加入している者
国 費
※基準収入:個々の漁業者の直近5年の収入のうち、最大値と最小値を除いた中庸3カ年の平均値
(※)
5.支援策の検討
・ 補助額は、共済掛金の30%(平均)に相当
より厳しい資源管理(強度資源管理タイプ)を行う場合に、95%まで引き上げ
○ クロマグロの資源管理に取り組む定置網や曳き縄などの漁業者について、強度資 源管理とみなし、資源管理・収入安定対策を活用して支援できないか検討中。
7
1
(参
考資
料)
○平
成24
年(201
2年)の
親魚
資源
量は
約2.6
万ト
ンで
、歴
史的
最低
水準
(約
1.9万
トン
)付近
。
○今
回の
資源
管理
の取
組に
より
現在
の親
魚資
源量
約2.6
万ト
ンを
10年
以内
に歴
史歴
中間
値の
約4.3
万ト
ンま
で回
復さ
せる
こと
を目
標。
0
20
,00
0
40
,00
0
60
,00
0
80
,00
0
10
0,00
0
12
0,00
0
14
0,00
0
16
0,00
0
1952195619601964196819721976198019841988199219962000200420082012
歴史的中間値(約
4.3万
t)
歴史的最低値(約
1.9万
t:19
84年)
トン
年
太平
洋ク
ロマ
グロ
の資
源状
況と
回復
目標
につ
いて
2012年
:26,3
24ト
ン
回復
目標
・親魚資源量の推移
1
8
2
20
12年
の加
入は
、約
71
2万
尾で
、過
去(6
1年
間)8
番目
の低
水準
。
直近
5年
間の
平均
値も
、過
去平
均以
下。
未成
魚の
加入
(発
生)状
況
0
5,0
00
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
25
,00
0
30
,00
0
35
,00
0
40
,00
0
45
,00
0千尾
歴史的平均値
(約
1500万尾
)
低加入期にシフトした
可能性
年
2
0
10
,00
0
20
,00
0
30
,00
0
40
,00
0
50
,00
0
60
,00
0
70
,00
0
80
,00
0
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
未成魚
50%削減
(シナリオ
6)
未成魚25%削
減
(シナリオ
5)
未成魚15%削
減
+成魚15%削
減
(シナリオ
3)
現状規制の継続
(シナリオ1)
親魚
資源
量の
将来
予測
トン
歴史
的中
間値
(約
4.3
万t)
未成
魚の
50%
削減
以外
は、
10年
以内
に歴
史的
中間
値ま
で回
復せ
ず
・上記のグラフは、シナリオごとの
6千回のシミュレーション結果の中央値であり、計算結果の半数はこれよりも低い。
・加
入レ
ベル
は、
当初
10年
間は
80年
代の
低レ
ベル
、そ
の後
は過
去平
均レ
ベル
を想
定。
・2
01
4年から
10年以内(
20
24年まで)に歴史的中間値を達成する確率は、未成魚
25%削減の場合
16%、未成魚
50
%削減
の場合
85
%。
トン
年
歴史的最低値(約
1.9万
t)
3
9
3
ポイ
ント
1.
低加
入が
継続
する
場合
、現
行の
WC
PFC
・IATTC
の規
制措
置で
は、
親魚
資源
の回
復は
期待
でき
ない
。
2.
低加
入が
継続
する
場合
、未
成魚
を5
0%
削減
した
場合
のみ
親魚
資源
が回
復。
3.
上記
2の
場合
、親
魚資
源は
、1
0年
以内
に8
5%
の確
率で
歴史
的中
間値
(約
43
,00
0ト
ン)ま
で回
復す
る見
込み
。
親魚
資源
量の
将来
予測
4
ISC
の管
理勧
告(抜
粋)
○親
魚資
源量
は、
歴史
的最
低値
付近
にあ
り、
殆ど
全て
の生
物学
的基
準値
を超
えた
高い
率で
漁獲
され
てい
る。
○最
近の
低加
入が
継続
すれ
ば、
現在
のW
CP
FC
及び
IAT
TC
の保
存管
理措
置で
は親
魚資
源の
増加
は期
待で
きず
、歴
史的
最低
水準
を割
り
込む
リス
クが
増加
する
。
○上
記を
踏ま
え、
親魚
資源
量が
歴史
的最
低水
準を
割り
込む
リス
クを
低減
する
ため
、全
ての
年齢
の未
成魚
の漁
獲死
亡率
及び
漁獲
の更
な
る削
減を
検討
すべ
き。
○未
成魚
削減
は、
未成
熟の
全個
体に
つい
て検
討す
べき
(注
1)。
○親
魚資
源量
が低
水準
にあ
るこ
と、
加入
の不
確実
性並
びに
資源
量へ
の影
響の
重要
性を
考慮
し、
加入
動向
を迅
速に
把握
する
ため
の、
加入
モニ
タリ
ング
を強
化す
べき
。
注1:未
成魚
の定
義が
変更
され
た場
合の
我が
国の
漁獲
量は
参考
資料
P41参
照
5
10
4
ふ化
産卵
0才魚の加入
1才魚
2才魚
3才魚
産卵親魚
WC
PF
Cの
管理
の考
え方
(目
標:産
卵親
魚の
増大
)
0
才魚
の加
入ま
では
、環
境要
因に
よる
初期
減耗
が大
きく、
特段
の措
置は
求め
てい
ない
。
①漁
獲努
力量
の抑
制②
未成
魚の
漁獲
削減
漁獲
努力
量の
抑制
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
02
46
810
1214
1618
20
漁獲死亡係数
年齢
F200…
0才
魚(67.1%)
2才魚
5.0%
4才魚
以上
1.2%
3才魚
1.2%
年齢
別漁
獲尾
数割
合(2001
-2010年の
平均
)
1才魚
(25.5%)
成魚
の漁
獲は
わず
か
未成魚
0
0.2
0.4
0.6
0.8 1
1.2
01
23
45
67
89
1011
1213
14
漁獲死亡率
年齢
未成魚
成魚
削減される部分
クロ
マグ
ロの
年齢
別死
亡率
と未
成魚
50%削
減の
コン
セプ
ト
6
卵の
数と
未成
魚の
数
0
50,00
0
100,0
00
150,0
00
1952
1962
1972
1982
1992
2002
2012
親魚
資源
量(S
SB
)の
動向
0
0.5 1
1.5 2
2.5 3
3.5 41952
1962
1972
1982
1992
2002
2012
0
10
,00
0
20
,00
0
30
,00
0
40
,00
0
50
,00
0
19
52
19
62
19
72
19
82
19
92
20
02
20
12
未成
魚の
加入
状況
トン
産卵数(1000兆粒)
産卵
量の
動向
千尾
年
0
0.5 1
1.5 2
2.5 3
3.5 4
05
00
00
10
00
00
15
00
00
20
00
00
産卵数(1000兆粒)
産卵
親魚
資源
量(ト
ン)
年
年
0
5000
1000
0
1500
0
2000
0
2500
0
3000
0
3500
0
4000
0
0500
00
1000
00150
000
2000
00
産卵
親魚
資源
量(ト
ン)
産卵親魚量と産卵数の関係
産卵親魚量と加入量の関係
加入量(千尾)
・親が
多い
と産
卵量
も多
い
・親魚
量(2
万ト
ン以
上)と
加入
量は
相関
関係
が無
い
7
11
5
○太平洋クロマグロの産卵量は、南西諸島で約7割、日本海で約3割。
○日本海のまき網漁業が上限の2千トンを漁獲した場合、産卵量に与える影響は、全体の6%。
■日
本海
のま
き網
漁業
によ
り漁
獲さ
れる
産卵
量の
割合日
本海
での
産卵
・太
平洋
クロ
マグ
ロ資
源の
うち
漁獲
され
る資
源を
10
0と
した
場合
日本
海の
まき
網漁
業に
よる
漁獲
相当
分:全
体の
6%
太平
洋で
の産
卵
(南
西諸
島)
産卵
量の
関係
全産
卵量
100%
うち
太平
洋(南
西諸
島)
72%
うち
日本
海28%
6%
2000ト
ン漁
獲
相当
分
8
○管
理期
間を
1月
1日
~12
月31日
とす
るこ
との
困難
性。
●曳
き縄
によ
る食
用ヨ
コワ
の主
漁期
は冬
場(年
をま
たぐ
)。
●曳
き縄
によ
る養
殖用
種苗
ヨコ
ワの
主漁
期は
夏場
。●
多くの
地域
で、
定置
の主
対象
魚種
の盛
漁期
は冬
場。
○過
去の
月別
漁獲
実績
から
、7月
1日~
翌年
6月
30日
を管
理年
とす
る の
が現
実的
か。
●
資源
評価
は、
7月
1日~
翌年
6月
30日
を漁
期年
とし
てい
る。
補足
説明
そ
の1
:漁
期を
どう
区切
るか
?
9
日本
とし
ての
管理
の方
向性
につ
いて
12
6
0
20 40 60 80
100
120
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11月
12
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11月
12
月
定置
等
曳き
縄
2010年
の例
2011年
の例
0 10 20 30 40
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11月
12
月
定置
等
曳き
縄
2012年
の例
10
○ま
ずは
、本
年度
より
試験
実施
し、
報告
頻度
や手
法な
どに
つい
て、
各漁
協、
各都
道府
県に
御協
力頂
きつ
つ、
改良
しな
がら
進め
る。
○報
告は
、各
県が
管下
漁協
分を
取り
まと
め、
漁業
情報
サー
ビス
セン
ター
にメ
ール
等で
報告
。併
せて
、漁
協か
ら直
接、
同サ
ービ
スセ
ンタ
ー
に報
告す
る手
法に
つい
ても
試験
実施
。
※
報告
頻度
は、
最低
でも
毎月
一回
とし
、本
試験
では
頻度
を上
げて
の報
告
も実
施。
○報
告様
式は
、沿
岸くろ
まぐ
ろ漁
業(承
認制
)、定
置網
、そ
の他
の漁
業(混
獲等
)の
3種
類。
○ま
た、
沿岸
くろ
まぐ
ろ漁
業は
、本
モニ
タリ
ング
を漁
獲実
績報
告と
リン
クさ
せる
こと
で、
漁業
者負
担を
軽減
。
補足
説明
そ
の2
:漁
獲量
モニ
タリ
ング
はど
のよ
うに
行う
のか
11
13
7
○漁
獲量
モニ
タリ
ング
は、
属人
。沿
岸各
地に
また
がっ
て操
業す
る場
合で
も、
属人
で管
理。
漁獲
実績
はあ
くま
でも
所属
する
都道
府県
を通
じて
ブ
ロッ
ク単
位で
管理
。
○し
かし
なが
ら、
異な
るブ
ロッ
クで
操業
する
場合
、相
手先
の海
域で
は警
報や
操業
自粛
要請
がな
され
てい
るこ
とも
想定
。こ
の場
合は
相手
先の
状
況に
準じ
た扱
い。
つま
り、
操業
自粛
要請
がな
され
てい
れば
、他
ブロ
ック
の
県外
船も
当然
、操
業自
粛が
必要
。
○例
えば
、A
県の
曳き
縄漁
船が
Bブ
ロッ
ク周
辺海
域で
操業
する
場合
、B
ブロ
ック
の漁
獲が
上限
に達
した
場合
、A
県の
曳き
縄漁
船は
、A
ブロ
ッ
クの
漁獲
が上
限に
達し
てい
ない
場合
でも
、B
ブロ
ック
での
操業
を自
粛。
補足
説明
そ
の3
:県
外船
の扱
いは
?
12
太平
洋ク
ロマ
グロ
の国
別漁
獲状
況
年
日本
韓
国
台湾
メ
キシ
コ
米国
そ
の他
合
計
総計
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
1994
6,16
5 9,0
21 50
559
51 14
822
232 2
7,088 9,828
16,916 19
95
20,74
0 6,3
50 821
337
10 1
918
46 2
22,490 6,736
29,226 19
96
9,48
0 4,5
27 102
956
3,482
218 4,470
279
4 17,534
5,985 23,519
1997
13,61
0 5,2
42 1,054
1,814
287
81 1,984
546
14 16,935
7,697 24,632
1998
7,04
9 4,1
42 188
1,9
10 1
0 1,923
542
20 9,161
6,614 15,775
1999
10,62
4 12,0
04 256
3,0
89 2,2
39 165
722
87 21
13,841 15,366
29,207 20
00
15,44
5 9,1
32 2,401
2,782
2,902
216 1,024
72
21 21,772
12,223 33,995
2001
10,25
1 3,9
60 1,186
1,843
767
97 606
89
50 12,811
6,039 18,850
2002
9,30
9 4,8
77 932
1,5
27 1,3
66 344
555
162 66
12,162 6,976
19,138 20
03
7,95
1 2,4
55 2,601
1,884
2,635
619 343
92
60 13,529
5,110 18,639
2004
6,78
5 7,3
14 773
1,7
17 6,3
75 2,519
40
20 77
13,973 11,648
25,620 20
05
14,79
6 6,8
72 1,318
1,370
3,778
765 237
51
27 20,129
9,084 29,213
2006
9,82
8 4,3
50 1,012
1,150
8,791
1,136 89
9
24 19,719
6,670 26,389
2007
8,51
5 6,1
91 1,281
1,411
3,227
920 45
13
24 13,068
8,559 21,626
2008
11,87
9 5,8
36 1,743
123
981
3,706
701 75
19
24 17,402
7,685 25,087
2009
9,70
1 4,8
96 901
34
888
2,709
310 525
66
24 13,837
6,219 20,055
2010
5,50
0 2,7
87 1,128
68
409
5,731
2,015 95
28
24 12,454
5,331 17,785
2011
9,12
7 4,6
59 670
1
316
1,866
865 414
205
24 12,078
6,069 18,147
2012
3,81
5 2,4
68 1,406
16
213
5,280
1,388 516
144
24 11,017
4,253 15,270
02-0
4年
の
平均
8,01
5 4,8
82 1,435
1,709
3,458
1,161 312
91
67 13,221
7,911 21,133
02-0
4年
の85%(▲
15%)
6,81
3 1,220
2,940
266
11,238
02-0
4年
の50%(▲
50%)
4,00
7 718
1,7
29 156
6,611
※韓
国及
び台
湾の
2002年
以降
のデ
ータ
は、
それ
ぞれ
のIS
Cへ
の提
出デ
ータ
。韓
国及
び台
湾の
2001年
以前
のデ
ータ
、並
びに
日本
、メ
キシ
コ、
米国
及び
その
他に
つい
ては
、国
際水
産資
源研
究所
によ
る推
定値
。
※日
本の
未成
魚・成
魚の
区分
につ
いて
は、
体重
の場
合、
30㎏
未満
=未
成魚
、30㎏
以上
=成
魚と
区分
、銘
柄の
場合
、“ヨ
コワ
”と“メ
ジ”は
未成
魚で
、“マ
グロ
”や“シ
ビ”は
成魚
と区
分。
トン
13
14
8
我が
国の
成魚
・未
成魚
(30kg未
満)別
漁獲
状況
年
まき
網全
体
はえ
縄全
体
曳き
縄
・手
釣り
竿
釣り
定
置網
そ
の他
漁
業種
類
合計
総
計
大型
魚を
漁獲
する
まき
網
小型
魚を
漁獲
する
ま
き網
はえ
縄(遠
洋・近
海)
はえ
縄(沿
岸)
太平
洋
日本
海
赤道
以北
赤
道以
南
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
未
成魚
成
魚
未成
魚
成魚
1994
126
6,5
25
694
786
912
7,2
19
238
20
968
1,2
26
4,1
11
162
637
522
344
54
6,1
65
9,0
21
15,1
86
1995
36
4,8
01
496 1
3,5
75
13,6
11
5,2
98
107
10
571
688
4,7
78
270
1,5
94
266
487
99 2
0,7
40
6,3
50
27,0
91
1996
2,4
89
2,6
01
450
2,1
04
4,5
93
3,0
51
123
9
778
909
3,6
40
94
898
251
255
315
9,4
80
4,5
27
14,0
08
1997
2,8
23
2,6
06
708
7,0
15
9,8
38
3,3
14
142
12
1,1
58
1,3
12
2,7
40
34
666
138
333
478 1
3,6
10
5,2
42
18,8
52
1998
719
1,6
70
326
2,6
76
3,3
95
1,9
95
169
10
1,0
86
1,2
66
2,8
76
85
403
471
291
409
7,0
49
4,1
42
11,1
91
1999
1,2
93
9,7
47
579
4,5
54
5,8
47 1
0,3
26
127
17
1,0
30
1,1
74
3,4
40
35
902
195
399
309 1
0,6
24 1
2,0
04
22,6
28
2000
900
6,5
46
747
8,2
93
9,1
93
7,2
93
121
7
832
959
5,2
17
102
701
424
233
456 1
5,4
45
9,1
32
24,5
77
2001
586
2,3
13
239
4,4
81
5,0
68
2,5
52
63
6
728
797
3,4
66
180
1,2
41
125
297
486 1
0,2
51
3,9
60
14,2
12
2002
193
3,1
31
599
4,9
81
5,1
74
3,7
29
47
5
794
846
2,6
07
99
1,0
08
92
422
210
9,3
09
4,8
77
14,1
86
2003
183
203
571
4,8
12
4,9
95
774
85
12
1,1
52
1,2
49
2,0
60
44
648
191
205
241
7,9
51
2,4
55
10,4
07
2004
143
2,6
92
2,1
00
3,3
23
3,4
65
4,7
92
231
9
1,6
16
1,8
55
2,4
45
132
660
235
82
432
6,7
85
7,3
14
14,0
99
2005
155
185
3,6
94
8,7
83
8,9
38
3,8
79
107
14
1,8
18
1,9
39
3,6
33
549
1,5
09
673
167
381 1
4,7
96
6,8
72
21,6
68
2006
1,3
52
280
2,0
12
5,2
36
6,5
88
2,2
92
63
11
1,0
58
1,1
31
1,8
60
108
991
430
280
498
9,8
28
4,3
50
14,1
78
2007
124
718
2,1
23
3,8
75
3,9
98
2,8
41
83
8
2,0
04
2,0
96
2,8
23
236
1,1
42
361
316
893
8,5
15
6,1
91
14,7
06
2008
1
0
3,0
28
7,1
92
7,1
93
3,0
28
19
8
1,4
76
1,5
03
2,3
77
64
1,7
39
619
506
686 1
1,8
79
5,8
36
17,7
15
2009
33
795
1,2
99
5,9
50
5,9
83
2,0
94
8
7
1,3
04
1,3
19
2,0
03
50
1,2
74
962
392
521
9,7
01
4,8
96
14,5
98
2010
49
21
1,0
52
2,6
20
2,6
69
1,0
73
5
6
903
915
1,5
83
83
842
205
324
595
5,5
00
2,7
87
8,2
87
2011
16
305
1,9
06
6,1
13
6,1
29
2,2
11
9
11
933
954
1,8
20
63
905
1,0
52
211
442
9,1
27
4,6
59
13,7
86
2012
3
198
841
1,4
19
1,4
23
1,0
39
594
594
570
113
1,2
73
492
437
343
3,8
15
2,4
68
6,2
83
02-04年
の平
均
173
2,0
08
1,0
90
4,3
72
4,5
45
3,0
98
121
9
1,1
87
1,3
17
2,3
71
92
772
173
236
294
8,0
15
4,8
82
12,8
97
※国
際水
産資
源研
究所
によ
る推
定値
。
※日
本の
未成
魚・成
魚の
区分
につ
いて
は、
体重
の場
合、
30㎏
未満
=未
成魚
、30㎏
以上
=成
魚と
区分
、銘
柄の
場合
、“ヨ
コワ
”と“メ
ジ”は
未成
魚で
、“マ
グロ
”や“シ
ビ”は
成魚
と区
分。
トン
14
0%
10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
%
10
0%
西部
太平
洋
はえ
縄
各漁
業が
太平
洋ク
ロマ
グロ
親魚
量に
与え
るイ
ンパ
クト
)
34
.4%
17
.0%
46
.7%
1.9
%
西部
太平
洋ま
き網
東太
平洋
漁業
西部
太平
洋沿
岸漁
業
年
15
15
9
これ
まで
我が
国が
導入
して
きた
管理
措置
20
10
年度
(2
2年
度)
20
11
年度
(2
3年
度)
20
12
年度
(2
4年
度)
20
13
年度
(2
5年
度)
20
14
年度
(2
6年
度)
漁業
管理
沿岸
漁業
届出
制移
行、
漁獲
実績
報告
の義
務化
承認
制移
行、
漁獲
実績
報告
の義
務化
沖合
漁業
養殖
業
(以降
、毎
年度
同様
に実
施)
輸入
管理
韓国
産ク
ロマ
グロ
メキ
シコ
産ク
ロマ
グロ
措置
の内
容
定置
漁業
の免
許数
抑制
曳き
縄漁
業等
の自
由漁
業
まき
網漁
業の
未成
魚管
理(九
州西
・日本
海及
び太
平洋
)
まき
網漁
業の
成魚
管理
(日本
海)
輸入
業者
等へ
の輸
入増
大抑
制の
協力
要請
クロ
マグ
ロ養
殖場
の登
録制
、養
殖実
績報
告の
義務
化
養殖
実績
の公
表
養殖
場拡
大防
止の
大臣
指示
輸入
情報
収集
輸入
業者
等へ
の輸
入増
大抑
制の
協力
要請
輸入
情報
収集
10年
1月
11年
7月
~(日
本海
・九州
西)、
12年
7月
~(太
平洋
、瀬
戸内
海)
14年
4月
~(全
海区
)
11年
1月
10年
1月
11年
1月
11年
2月
11年
9月
11年
4月
11年
4月
11年1月
~12月
3月
公表
12年
1月
収集
12年10月
4,2
50ト
ン(20
14年
)
2,0
00ト
ン/年
5,000
トン
/年
(1
)総
括表
16
(2
)沖
合漁
業の
管理
強化
(大中
型ま
き網
漁業
)
○未成魚(30㎏未満)
九州
西・日
本海
及び
太平
洋に
おけ
る大
中型
まき
網漁
業に
よる
年間
の総
漁獲
量を
以下
の数
量未
満に
制限
。
2011~
2013年
:5,0
00ト
ン未
満(05-0
9年
比約
22%
削減
)
2014年
:4,2
50ト
ン未
満(05-0
9年
比約
34%
削減
)
○成
魚(30㎏以上)
日本
海に
おけ
る大
中型
まき
網漁
業に
よる
産卵
期(6~
8月
)の総
漁獲
量を
2,0
00ト
ン未
満に
制限
。(05-0
9年
比約
13%
削減
)
WCPFCの
保存管理措置とは別に追加的に実施しているもの
WCPFCの
保存管理措置に基づいて実施しているもの
【平均
漁獲
量】
2002
-04年
平均
:5,0
00ト
ン
2005
-09年
平均
:6,4
35ト
ン
【漁獲
実績
】
2011年
実績
:4,2
54ト
ン
2012年
実績
:
3,2
34ト
ン
2013年
実績
:
1,6
49ト
ン
【平均
漁獲
量】
2002-0
4年
平均
:1,1
00ト
ン
2005-0
9年
平均
:2,3
00ト
ン
【漁獲
実績
】
2011年
実績
:1,7
96ト
ン
2012年
実績
: 7
02ト
ン
2013年
実績
:1,5
60ト
ン
17
16
10
(3
)沿
岸漁
業の
管理
強化
広域漁業調整委員会の海域区分
届出制から承認制へ移行
広域漁業調整委員会の指示
に基づき隻数制限を導入
※対象漁業、提出書類及び漁獲実績報告書は基本的に届出制と同様【法的根拠:漁業法(広域漁業調整委員会指示)】
自由漁業
(曳き縄漁業等
)に届出制を導入
漁獲実績報告の義務化
(平成
23年4月
から順次実施)
これまで
沿岸クロマグロ漁業の実態把握
(漁獲量、漁法、水揚げ場所、操業海域、
トン数階層等)
平成
26年
4月
1日以降
沿岸クロマグロ漁業の管理体制の強化
日本海・九州西広域漁業調整委員会
太平洋広域漁業調整委員会
県名
届
出
承認
県
名
届出
承
認
県名
届
出
承認
北
海道
131
969 石川
県
741 1,027 山
口県
699
1,816
青森
県
443 2,068 福
井県
386
304 徳島
県
250 492
岩手
県
0 119 静
岡県
528
1,025 香川
県
0 0
宮城
県
7 33 愛
知県
1
1 愛媛
県
62 90
秋田
県
83 175 三
重県
1,057
1,077 高知
県
1,171 2,949
山形
県
91 150 京
都府
269
264 福岡
県
597 668
福島
県
124 719 大
阪府
0
11 佐賀
県
37 46
茨城
県
324 367 兵
庫県
232
253 長崎
県
1,917 2,503
千葉
県
464 580 和
歌山
県
1,151 1,897 熊
本県
54
134 東
京都
533
526 鳥取
県
592 651 大
分県
58
146
神奈
川県
126
323 島根
県
101 1,054 宮
崎県
530
669 新
潟県
68
186 岡山
県
0 0 鹿
児島
260
519
富山
県
54 270 広
島県
0
1 沖縄
県
3 4
合計
13,144 24,086
クロマグロを主たる漁獲物とする
定置漁業の免許数の抑制等
【法的根拠:漁業法】
定置漁業の免許数抑制
(2010年
1月から実施)
農林
水産
大臣
から
各都
道府
県知
事に
指示
注
:黄色
マー
カー
は承
認数
が1,
000以上
の都
道府
県
18
17
資料3-2
沿岸くろまぐろ漁業の承認制について
1.導入までの経過
(1)中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)は、2014年の保存管理措置として、未成魚
を2002-2004年の平均漁獲量(8,015トン)から15%削減(6,813トン)することで合意。
(2)未成魚を多く漁獲するひき縄や釣りなどの沿岸漁業については、漁獲量管理は技術
的に困難であることから、漁獲努力量(隻数)を制限する方針で、隻数管理を実施。
委員会指示第23号を発動し、届出制から承認制へと移行(H26.4.1~)。
2.導入後の情勢の変化
(1)WCPFCは、2015年の保存管理措置として、未成魚を2002-2004年の平均漁獲量(8,01
5トン)から半減(4,007トン)させることで合意する見通し。
(2)これを受け、沿岸漁業等についても、2,007トンを上限として未成魚の漁獲量管理に
取り組むことと方針転換し、全国レベルで関係者(都道府県、漁協、漁業者)の協力
を仰ぎつつ、漁獲モニタリングを開始。
3.現状の整理
(1)着実に資源を回復させるため、厳格な漁獲量管理が求められている状況。
(2)24,000隻に及ぶ沿岸くろまぐろ漁業において、漁獲モニタリングを着実に実施する
ためには、承認制による管理体制の堅持と適時的確な漁獲成績の報告が重要。
(3)ISCによる資源評価の更新は平成28年に予定され、それまでの間、今般の資源評価
を踏まえた保存管理措置が維持される見込み。
4.対応方針
(1)現行の承認制を踏襲しつつ、漁獲モニタリングの実施体制と整合するよう、指示内
容を見直し。
(2)情勢の変化に伴い、漁獲モニタリングの実施に係る関係者の事務負担が急増してい
ることから、承認制に伴う事務負担を極力軽減。
(3)当分の間、現行の承認隻数を上限とし、今後、操業実績等を整理した上で、必要に
応じて隻数削減などの措置を検討。
5.委員会指示第41号の概要
(1)現行の委員会指示第37号で承認を受けた者に限り、引き続き操業を承認。
・ 新規承認は行わず、承認上限隻数を維持。既存の承認者をみなし規定で引き続き
承認し、再度の申請を要さずに承認証を交付。
(2)漁獲モニタリングの実施に対応し、引き続き漁獲実績報告書の提出を義務付け。
・ 報告方法等の詳細は別に定めることとし、漁獲モニタリングの運用の変更(頻度
の増など)にも柔軟に対応。
(3)承認の有効期間を現行の1年から2年に延長
・ 有効期間は、ISCの資源評価更新年次(平成28年)までとする。
1
(参考)沿岸くろまぐろ漁業承認制に係る日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十七号・第四十一号(案)比較表
(下線部分は変更部分)
指
示
案
(
第
四
十
一
号
)
現
行
(
第
三
十
七
号
)
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第四十一号
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十八条第一項の規
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十八条第一項の規
定に基づき、沿岸くろまぐろ漁業について、次のとおり指示する。
定に基づき、沿岸くろまぐろ漁業について、次のとおり指示する。
平成二十六年十一月十八日
平成二十五年十一月十九日
日本海・九州西広域漁業調整委員会
会長
橋本
明彦
日本海・九州西広域漁業調整委員会
会長
橋本
明彦
1
定義
1
定義
(略)
(略)
2
操業の禁止
(新設)
平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日の間に、
日本海・九州西海域において、沿岸くろまぐろ漁業を営んではなら
ない。ただし、この指示の有効期間の開始の日の前日(平成二十六
年十二月三十一日)において、現に日本海・九州西広域漁業調整委
員会指示第三十七号の2の第一号又は3の第二号若しくは第四号の
規定に基づく日本海・九州西広域漁業調整委員会(以下「委員会」
という。)の承認を受けて沿岸くろまぐろ漁業を営んでいる者(以
下「現承認者」という。)は、この指示の規定に基づき、当該漁業
を営むことができる。
2
3
操業の承認
2
操業の承認
(1)現承認者は、平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三
(1)平成二十六年四月一日から平成二十六年十二月三十一日の間に
十一日の間に、日本海・九州西海域において、沿岸くろまぐろ漁業を
日本海・九州西海域において、沿岸くろまぐろ漁業を営もうとす
営もうとする場合には、使用する船舶ごとに、委員会の承認を受けな
る者は、使用する船舶ごとに、平成二十六年三月十日までに申請
ければならない。
し、あらかじめ日本海・九州西広域漁業調整委員会(以下「委員
会」という。)の承認を受けなければならない。
(2)前号の規定にかかわらず、委員会は、現承認者について、前号
(2)前号の承認の申請は、別記様式第一号及び第一号の二による承
の承認を受けた者とみなすことができる。ただし、現承認者から別段
認申請書(以下「申請書」という。)に、漁船法(昭和二十五年
の申出があった場合はこの限りではない。
法律第百七十八号)第十条による漁船原簿の謄本を添えて行うも
のとする。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、同
条に規定する登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受
けたときは、申請に当たり、漁船原簿の謄本の添付を省略するこ
とができる。
(3)第一号の承認の申請は、申請者の住所の所在する道府県ごとに
、別表2の上欄に掲げる道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下
欄に掲げる委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出して
行うものとする。
(4)前号の場合において、別表2の上欄に掲げる道府県以外の都道
府県に住所を有する申請者は、主たる操業海域について、同表の
上欄に掲げる道府県の区分に応じ、当該道府県の海域を管轄する
事務局に提出するものとする。
3
3
承認証の交付
(3)委員会は、第一号の承認をしたときは、その現承認者に別記様
(1)委員会は、2の第一号の承認をしたときは、申請者に別記様式
式第一号による承認証を交付する。次号及び第六号の規定に基づ
第二号による承認証を交付する。次号及び第四号の規定に基づい
いてする承認においてもまた同様とする。
てする承認においてもまた同様とする。
(4)前号の規定により承認証の交付を受けた者は、申請書の記載事
(2)前号の規定により承認証の交付を受けた者は、申請書の記載事
項に変更が生じたときは、速やかに、別記様式第二号に、現に所
項に変更が生じたときは、速やかに、別記様式第三号に、現に所
持している承認証を添えて、委員会に変更の申請をし、その承認
持している承認証を添えて、委員会に変更の申請をし、その承認
を受けなければならない。
を受けなければならない。
(5)前号に基づく変更の申請が船名又は船舶総トン数の変更に係る
(3)前号に基づく変更の申請が船名又は船舶総トン数の変更に係る
ものであるときは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第
ものであるときは、漁船法第十条による漁船原簿の謄本を添えな
十条による漁船原簿の謄本(以下「原簿謄本」という。)を添え
ければならない。ただし、申請人が、当該申請に係る船舶につい
なければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶につ
て、同条に規定する登録を受けたものである旨の確認を都道府県
いて、同条に規定する登録を受けたものである旨の確認を都道府
から受けたときは、申請に当たり、漁船原簿の謄本の添付を省略
県から受けたときは、申請に当たり、原簿謄本の添付を省略する
することができる。
ことができる。
(6)委員会は、第一号の承認を受けた者(第四号の規定により変更
(4)委員会は、2の第一号の承認を受けた者(第二号の規定により
の承認を受けた者を含む。以下「旧承認者」という。)から、当
変更の承認を受けた者を含む。以下「旧承認者」という。)から
該承認の期間中に、当該承認に係る地位を承継しようとする者が
、当該承認の期間中に、当該承認に係る地位を承継しようとする
当該承認の承継の申請をした際は、これを承認しなければならな
者が当該承認の承継の申請をした際は、これを承認しなければな
い。
らない。
(7)前号の承認の承継の申請は、別記様式第三号及び第三号の二に
(5)2の第二号の規定は、前号の承認の申請について準用する。こ
よる承認申請書に、旧承認者が現に所持している承認証、別記様
の場合において、申請者は、旧承認者が現に所持している承認証
式第四号による廃業届及び原簿謄本を添えて行うものとする。た
及び別記様式第四号による廃業届を添えて行うものとする。
だし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第十条に
4
規定する登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けた
ときは、申請に当たり、原簿謄本の添付を省略することができる。
(8)旧承認者は、当該漁業を廃止するときは、第六号の規定により
当該承認に係る地位が承継される場合を除き、速やかに、別記様
式第四号による廃業届に、現に所持している承認証を添えて、委
員会に届け出なければならない。
(9)第四号及び第六号の申請並びに前号の届出は、申請者の住所の
(6)第二号又は第四号による申請は、2の第三号又は第四号に規定
所在する道府県ごとに、別表2の上欄に掲げる道府県の区分に応
する事務局に提出して行うものとする。
じ、それぞれ同表の下欄に掲げる委員会事務局(以下「事務局」
という。)に提出して行うものとする。
(
)前号の場合において、別表2の上欄に掲げる道府県以外の都道
10府県に住所を有する申請者は、主たる操業海域について、同表の
上欄に掲げる道府県の区分に応じ、当該道府県の海域を管轄する
事務局に提出するものとする。
4
漁獲実績報告書
4
漁獲実績報告書
3の第一号、第四号又は第六号の承認を受けた者は、当該承認に
2の第一号又は3の第二号若しくは第四号の承認を受けた者は、
係る漁業について、別記様式第五号及び第五号の二による漁獲実績
当該承認に係る漁業について、別記様式第五号及び第五号の二によ
報告書を提出しなければならない。
る漁獲実績報告書を平成二十七年一月三十一日までに、2の第三号
又は第四号に規定する事務局に提出しなければならない。
5
承認証の再交付の申請
5
承認証の再交付の申請
承認を受けた者は、承認証を亡失し、又はき損したときは、別記
承認を受けた者は、承認証を亡失、又はき損したときは、別記様
様式第六号を事務局へ提出し、その再交付を受けなければならない。
式第六号を事務局へ提出し、その再交付を受けなければならない。
5
6
承認の取消し
6
承認の取消し
委員会は、承認を受けた者が、法第六十八条第四項で準用する法
委員会は、承認を受けた者が、漁業法第六十八条第四項で準用す
第六十七条第十一項の規定に基づく農林水産大臣の命令に違反した
る同法第六十七条第十一項の規定に基づく農林水産大臣の命令に違
場合は、承認を取り消し、当該取消しを受けた者は、速やかに、そ
反した場合は、承認を取り消し、当該取消しを受けた者は、速やか
の承認証を事務局に返納しなければならない。
に、その承認証を2の第三号又は第四号に規定する事務局に返納し
なければならない。
7
指示の有効期間
7
指示の有効期間
この指示の有効期間は、平成二十七年一月一日から平成二十九年
この指示の有効期間は、平成二十五年十二月一日から平成二十七
一月三十一日までとする。
年一月三十一日までとする。
8
その他
(新設)
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会が別に定め
るところによる。
別表1
別表1
道県名
漁業名
道県名
漁業名
北海道
まぐろ釣り漁業及びまぐろはえなわ漁業
北海道
まぐろ釣り漁業(海区承認)
(海区承認)
青森県
まぐろはえなわ漁業(海区承認)
青森県
まぐろはえ縄漁業(海区承認)
(略)
(略)
(略)
(略)
6
別表2
別表2
道府県名
委員会事務局及び所在地
道府県名
委員会事務局及び所在地
(略)
(略)
(略)
(略)
境港漁業調整事務所
境港漁業調整事務所
(〒684‐0034
境港市昭和町9
(〒684‐0034
境港市昭和町
‐1)
一番地先)
(略)
(略)
7
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第四十一号(案)
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十八条第一項の規定に基づ
き、沿岸くろまぐろ漁業について、次のとおり指示する。
平成二十六年十一月十八日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長橋本明彦
1定義この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1)「日本海・九州西海域」漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)
第二十七条に定める日本海・九州西海域(2)「沿岸くろまぐろ漁業」次に掲げる漁業のいずれにも該当しない漁
業であって、動力漁船によりくろまぐろをとることを目的とする漁業
イ漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第
六条第三項に規定する定置漁業
ロ法第六条第五項に規定する共同漁業
ハ法第七条に規定する入漁権に基づき営む共同漁業
ニ法第五十二条第一項に規定する指定漁業
ホ法第六十五条第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十
三号)第四条第一項に基づく特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令
(平成六年農林水産省令第五十四号)第一条第二項に規定する特定大臣
許可漁業若しくは同条第三項第一号、第三号若しくは第四号に規定する
届出漁業
へ法第六十六条第二項に規定する漁業
ト別表1の上欄に掲げる道県における下欄に掲げる漁業
2操業の禁止
平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日の間に、日本海・
九州西海域において、沿岸くろまぐろ漁業を営んではならない。ただし、こ
の指示の有効期間の開始の日の前日(平成二十六年十二月三十一日)におい
て、現に日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十七号の2の第一号又
は3の第二号若しくは第四号の規定に基づく日本海・九州西広域漁業調整委
員会(以下「委員会」という。)の承認を受けて沿岸くろまぐろ漁業を営ん
でいる者(以下「現承認者」という。)は、この指示の規定に基づき、当該
漁業を営むことができる。
3操業の承認
8
(1)現承認者は、平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日
の間に、日本海・九州西海域において、沿岸くろまぐろ漁業を営もうとす
る場合には、使用する船舶ごとに、委員会の承認を受けなければならない。
(2)前号の規定にかかわらず、委員会は、現承認者について、前号の承認
を受けた者とみなすことができる。ただし、現承認者から別段の申出があ
った場合はこの限りではない。
(3)委員会は、第一号の承認をしたときは、その現承認者に別記様式第一
号による承認証を交付する。次号及び第六号の規定に基づいてする承認に
おいてもまた同様とする。(4)前号の規定により承認証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変
更が生じたときは、速やかに、別記様式第二号に、現に所持している承認
証を添えて、委員会に変更の申請をし、その承認を受けなければならない。
(5)前号に基づく変更の申請が船名又は船舶総トン数の変更に係るもので
あるときは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条による漁船
原簿の謄本(以下「原簿謄本」という。)を添えなければならない。ただ
し、申請者が、当該申請に係る船舶について、同条に規定する登録を受け
たものである旨の確認を都道府県から受けたときは、申請に当たり、原簿
謄本の添付を省略することができる。
(6)委員会は、第一号の承認を受けた者(第四号の規定により変更の承認
を受けた者を含む。以下「旧承認者」という。)から、当該承認の期間中
に、当該承認に係る地位を承継しようとする者が当該承認の承継の申請を
した際は、これを承認しなければならない。
(7)前号の承認の承継の申請は、別記様式第三号及び第三号の二による承
認申請書に、旧承認者が現に所持している承認証、別記様式第四号による
廃業届及び原簿謄本を添えて行うものとする。ただし、申請者が、当該申
請に係る船舶について、漁船法第十条に規定する登録を受けたものである
旨の確認を都道府県から受けたときは、申請に当たり、原簿謄本の添付を
省略することができる。
(8)旧承認者は、当該漁業を廃止するときは、第六号の規定により当該承
認に係る地位が承継される場合を除き、速やかに、別記様式第四号による
廃業届に、現に所持している承認証を添えて、委員会に届け出なければな
らない。
(9)第四号及び第六号の申請並びに前号の届出は、申請者の住所の所在す
る道府県ごとに、別表2の上欄に掲げる道府県の区分に応じ、それぞれ同
表の下欄に掲げる委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出して行
うものとする。
()前号の場合において、別表2の上欄に掲げる道府県以外の都道府県に 10
住所を有する申請者は、主たる操業海域について、同表の上欄に掲げる道
府県の区分に応じ、当該道府県の海域を管轄する事務局に提出するものと
9
する。
4漁獲実績報告書
3の第一号、第四号又は第六号の承認を受けた者は、当該承認に係る漁業
について、別記様式第五号及び第五号の二による漁獲実績報告書を提出しな
ければならない。
5承認証の再交付の申請
承認を受けた者は、承認証を亡失し、又はき損したときは、別記様式第六
号を事務局へ提出し、その再交付を受けなければならない。
6承認の取消し
委員会は、承認を受けた者が、法第六十八条第四項で準用する法第六十七
条第十一項の規定に基づく農林水産大臣の命令に違反した場合は、承認を取
り消し、当該取消しを受けた者は、速やかに、その承認証を事務局に返納し
なければならない。
7指示の有効期間
この指示の有効期間は、平成二十七年一月一日から平成二十九年一月三十
一日までとする。
8その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会が別に定めるところ
による。
別表1道県名漁業名
北海道・まぐろ釣り漁業及びまぐろはえなわ漁業
(海区承認)
青森県・まぐろはえなわ漁業(海区承認)
沖縄県・まぐろはえ縄漁業(知事許可)
別表2道府県名委員会事務局及び所在地
10
北海道新潟漁業調整事務所
(〒950‐0909新潟市中
青森県央区八千代1‐5‐15)
秋田県
山形県
新潟県
富山県
石川県境港漁業調整事務所
(〒684‐0034境港市昭
福井県和町9‐1)
京都府
兵庫県
鳥取県
島根県
山口県九州漁業調整事務所
(〒812‐0031福岡市博
福岡県多区沖浜町8‐1)
佐賀県
長崎県
熊本県
鹿児島県
沖縄県
11
様式第一号
沿岸くろまぐろ漁業承認証
承認番号
住 所
氏 名
船 名
漁 船
登録番号
承認期間 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 ㊞
備考:用紙は、日本工業規格A6とする。
12
様式第二号
沿岸くろまぐろ漁業変更承認申請書
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名): ㊞
年 月 日付けで提出した、沿岸くろまぐろ漁業承認申請書の記載事項に下記のとおり
変更が生じたので、(関係書類を添えて)申請します。
記
1 変更しようとする事項
変 更 事 項 変 更 前 変 更 後
2 漁船原簿の登録確認
漁船原簿の記載内容と相違がないことを確認した。
確認者:職・氏名 ㊞
備考:用紙は、日本工業規格A4とすること。
13
様式第三号
沿岸くろまぐろ漁業承認申請書
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名(漁協又は法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名): ㊞
様式第三号の二に記載の者○○名が、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づく沿岸くろ
まぐろ漁業について、次のとおり(関係書類を添えて)承認を申請します。
様式第三号の二に記載された申請者の漁船登録に関する記載事項について、漁船原簿の記載内容
と相違がないことを確認した。
平成 年 月 日
確認者:職・氏名 ㊞
14
様式第三号の二
漁業
の方
法
船名
漁船
登録
番号
船舶
総ト
ン数
曳き
縄・
はえ
縄釣
り・
その
他
〔備考
〕1 漁
業の
方法
は、該当するものを記入すること。なお、その
他を記
入する場
合、具
体的
な漁
法を備
考欄
に記
入すること。
2 操
業海
域は
、別
図の区分(J1、J4~J10)を記入
すること。
3 1枚
で記
入できない場合には、適宜追加して記入
すること。
主な
水揚
げ市
場(
又は
漁協
)申請者証明印
備考
氏名
(法
人に
あっ
ては
、名
称及
び代
表者
の氏
名)
申請
者住
所
使用
する船
舶操
業海
域操
業予
定時
期承
認番
号
15
様式第四号
廃 業 届
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名): ㊞
下記の船舶は、沿岸くろまぐろ漁業に使用することを廃止します。
記
1 船名
2 漁船登録番号
3 船舶総トン数
4 承認番号
備考:用紙は、日本工業規格A4とすること。
16
様式第五号
沿岸くろまぐろ漁業漁獲実績報告書
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名(漁協又は法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名): ㊞
様式第五号の二に記載の者○○名の、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づく沿岸くろ
まぐろ漁業における漁獲実績を次のとおり報告します。
17
様式
第五
号の
二
漁
業協
同組
合
支所
RD
GG
SD
その
他R
DG
GSD
その
他
(注
)
*1
:別
図の
区分
(J1,J
4~
J10)を
記入
する
こと
。
*2
:水
揚げ
市場
が不
明な
場合
、取
扱い
漁協
名を
記入
する
こと
。ま
た、
「養
殖用
種苗
」に
あっ
ては
、漁
獲後
、最
初に
活け
入れ
、又
は蓄
養し
た漁
場を
管轄
して
いる
漁協
名を
記入
する
こと
。
*3
:鮮
魚出
荷分
の漁
獲実
績は
、1
尾あ
たり
の魚
体重
が4
kg未満
、4
kg以上
30kg未
満、
30kg以
上の
3区
分に
分け
て記
入す
るこ
と。
4
㎏上
・下
を仕
分け
する
銘柄
区分
がな
い場
合に
は、
目視
、経
験則
等に
よる
記入
でよ
い。
4kg以
上の
銘柄
区分
につ
いて
は次
のと
おり
。
R
D:(ラ
ウンド)魚
全体
(え
ら、
内臓
付)、
GG
:(シ
゙ージー
)えら
と内
臓を
除去
した
もの
、SD
:(セ
ミドレス
)えら
、内
臓と
尾鰭
を除
去し
たも
の、
その
他:以
上の
3区
分に
該当
しな
いも
の
*4
:「1尾
当た
りの
平均
魚体
重」に
つい
ては
、目
視、
経験
則又
は数
尾の
直接
計測
等に
基づ
く記
入で
よい
。
〔備
考〕
1
月毎
に別
葉で
作成
し提
出す
るこ
と。
なお
、漁
協を
経由
せず
に報
告す
る場
合は
、一
葉で
提出
する
こと
も可
。た
だし
、そ
の場
合も
月毎
に実
績を
整理
し、
備考
欄に
何月
分か
を記
入す
るこ
と。
2
漁業
の方
法、
操業
海域
、水
揚げ
市場
につ
いて
は、
その
月に
該当
する
主な
もの
を記
入す
るこ
と。
漁業
の方
法
曳き
縄、
はえ
縄釣
り、
その
他
平成
年
月分
実績
4㎏
以上
30kg未
満備
考
尾
数
水揚
げ市
場*
24
㎏未
満
1尾
当た
りの
平均
魚体
重(㎏
)*
4
操業
海域
*1
漁獲
量
養殖
用種
苗
30kg以
上
鮮魚
(kg)*3
承認
番号
漁業
者の
氏名
(また
は名
称)
使用
船舶
名漁
船登
録番
号船
舶総
トン
数本
人証
明印
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様式第六号
承認証再交付申請書
平成 年 月 日
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名): ㊞
下記の船舶に係る沿岸くろまぐろ漁業の承認証について、再交付を申請します。
記
1 船名
2 漁船登録番号
3 船舶総トン数
4 承認番号
5 再交付の原因
備考:用紙は、日本工業規格A4とすること。
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