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R2.7.9 時点
問1 減免対象となるかどうかの基準を教えてください。
回答 減免の対象となる要件は、次のとおりです。
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷
病を負った世帯
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減
少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
1.事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入について、種類ごとに見た収入
のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること(保険金や
損害賠償等で補填される金額は、減少(見込)額から除きます)
2.世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること
3.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合
計額が 400 万円以下であること
問2 減免される額は、どのように計算するのですか。
回答 減免額の計算方法は次のとおりです。
対象保険税額(A×B/C)× 減免割合(D)= 保険税の減免額
A:世帯の国民健康保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得の合計額(社会保険に
加入している世帯主、国保から後期高齢者医療に移行した人の所得も含みます)
D:減免割合…主たる生計維持者の前年の合計所得金額により、次のとおりです。
●300 万円以下のとき 10分の 10
●400 万円以下のとき 10分の 8
●550 万円以下のとき 10分の 6
●750 万円以下のとき 10分の 4
●1,000 万円以下のとき 10分の 2
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免 Q&A
※事業等の廃止や失業の場合は、左
記にかかわらず、減免対象保険税の
全額(10 分の 10)を減免します。
~ 新型コロナウイルス感染症の影響により 会社を退職した場合 ~
解雇や雇い止めなど会社側の都合により離職した場合で、所定の条件を満たして雇用保
険の失業給付を受ける人には、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度が適用
されます。新型コロナウイルス感染症の影響であっても、今回の減免の対象とはなりま
せんのでご了承ください。詳しくは問 22を参照してください。
確認を!
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問3 減免対象となる保険税は、いつの分ですか。
回答 令和元年度及び令和 2年度分の国民健康保険税で、令和2年2月1日から令和3年
3月 31 日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給
付の支払日)が設定されているものが減免の対象となります。ただし、国民健康保
険に加入する届出が遅れた場合(資格取得日から 14 日以内に届出が行われなかっ
た場合)は、令和元年1月分以前に相当するものは減免の対象外です。
問4 申請は郵送でもできますか。オンラインでの申請はできますか。
回答 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り郵送により申請していただく
ようお願いします。申請書などは、市のホームページからダウンロードできます。
印刷環境がない人にはこちらから申請書を郵送しますので、国民健康保険課賦課係
までお問い合わせください。なお、オンラインによる申請は受け付けていません。
郵送先 〒372-8501(住所不要)伊勢崎市 国民健康保険課 賦課係 宛
電話 0270-27-2736(直通) または 0270-24-5111(代表)
問5 申請には、どんな書類が必要ですか。
回答 減免申請書、収入状況申告書(収入減少の場合)及び申請理由に応じた添付書類が
必要です。減免申請書と収入状況申告書の様式は、市のホームページからダウンロ
ードできます。
添付書類
●新型コロナウイルス感染症により死亡し、または重篤な傷病を負った場合
→死亡診断書や医師の診断書などの写し
●収入が減少した場合
→令和2年1月から申請日の前月まで(収入が確定している月まで)の収入を証
明する書類(事業の帳簿や給与明細書、預金通帳など)の写し
●収入減少の理由が失業、事業の廃止の場合
→上記の収入を証明する書類に加えて、退職証明や事業の廃止届などの写し
●保険金や損害賠償金の受け取りがある場合
→保険契約書や損害賠償金契約書など、受取金額が分かるものの写し
問6 減免申請の期限はありますか。
回答 申請期限は令和3年3月 31日ですが、申請後すぐには減免承認となりませんので、
減免を希望する場合はお早めに申請してください。なお、令和3年3月 31 日を過
ぎてからの申請はお受けすることができませんので、ご注意ください。
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問7 申請してから減免の決定まではどのくらいかかりますか。
回答 申請受付後に内容を審査し、翌月中旬に減免の承認(不承認)通知書及び減免後の
国民健康保険税の納税通知書を発送する予定です。申請書類の不備や調査等が必要
な場合は、これよりも遅くなる場合があります。
問8 減免が決定するまでの間は、国民健康保険税は納付した方がよいですか。
回答 減免が決定するまで(承認通知書が届くまで)は、納期限内の納付をお願いします。
納付が難しい場合は収納課で分納や納付猶予などのご相談を受けておりますので、
お問い合わせください。収納課:電話0270-27-2723
問9 すでに納付済みの分も、減免されますか。
回答 減免対象期間(問3参照)の国民健康保険税であれば、すでに納付済でも減免の対
象となります。納付後に減免が決定した場合は、納付済みの分について、後日差額
分を還付します。ただし、ほかの税金(市税)に未納分がある場合は、未納分の納
付に充てる(充当する)ことがありますので、ご了承ください。
問 10 平成 31年及び令和元年中の収入 所得について、まだ確定申告をしていません。
減免申請はできますか。
回答 減免の対象となるかの判定や減免となる金額の計算には、前年の収入や所得額を用
いることとなります。市役所(国民健康保険課)が所得の情報を把握できていない
人については減免の判定をすることができませんので、確定申告(または住民税の
申告)をしてから減免の申請をしてください。
問 11 主たる生計維持者とは誰のことを指しますか。
回答 主たる生計維持者は、原則として世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)で
す。国民健康保険に加入していない世帯主(「擬ぎ
制せい
世帯主」と言います。)も含みま
す。ただし、世帯主以外の国民健康保険に加入している人で、実態的にその世帯の
生計を維持している人がいる場合は、申し出により主たる生計維持者として認めら
れる場合があります。詳しくは相談してください。
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問 12 「重篤な傷病を負った」とはどのような状態ですか。
回答 おおむね1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症
の症状が著しく重い場合を指します。医師の診断書の写しなど、治療の状況が分か
るものを提出していただきます。
問 13 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少とはどのような場合ですか。
回答 新型コロナウイルス感染症による影響だけでなく、感染拡大防止のための措置によ
る影響により収入が減少した場合も指します。新型コロナウイルス感染症の影響が
直接的・間接的に経済・社会全体に大きく生じていることから、新型コロナウイル
ス感染症の影響でないことが明らかな場合を除いて、感染症の影響があったものと
みなします。懲戒解雇や令和元年(平成 31 年)中の離職・転職によって収入が減少
した場合などは、減免の対象外です。
問 14 事業収入等とはどのような収入ですか。
回答 事業収入(店舗の経営や製造業、サービス業、農業などによる収入)、給与収入、不
動産収入、山林収入のいずれかを対象としています。それ以外の収入(年金収入や
株の取引による収入など)が減少した場合は、今回の減免の対象ではありません。
「収入」とは、事業や仕入れによる必要経費を差し引く前の売上高、保険料や源泉
徴収税額を差し引く前の支払総額であり、手取り金額とは異なります。
問 15 令和2年の年間の収入見込みは、どのように算出すればよいですか。
回答 申告書には、令和2年1月から申請時点で収入が確定している月までは、実際の収
入額を記入してください。収入が確定していない月については、これまでの状況を
踏まえて 12 月までの月ごとの収入見込額をご自身で算出して記入してください。
見込額のため、結果的に収入額の実績と異なっても構いません。
問 16 世帯主の収入は減少していませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により家
族の収入が減少している場合、減免申請はできますか。
回答 主たる生計維持者は原則として世帯主であり、世帯主の収入が減少していないので
あれば、減免の対象とはなりません。ただし、その家族が国民健康保険に加入して
いて、実態的に世帯の生計を維持しているなど主たる生計維持者であると認められ
る場合は、減免の対象となることがあります。
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問 17 主たる生計維持者以外にも、収入が減少した世帯員がいます。その世帯員の分も
減免申請することができますか。
回答 減免の要件に該当するかは、主たる生計維持者の収入によって判定します。また、
主たる生計維持者以外の家族の収入減少については、減免額の計算には含みません。
問 18 収入減少 (見込)額から保険金や損害賠償等により補填された金額を除くとあり
ますが、国 県や市などから支給される特別定額給付金や持続化給付金、感染症
対策事業継続支援金、緊急支援助成金などの各種給付金は、除く分の金額に含み
ますか。
回答 国や県、市から支給される各種給付金は、収入減少の計算には含みません。
問 19 事業収入と不動産収入があり、どちらも3割以上減少しました。収入状況申告書
には、両方記載する必要がありますか。
回答 収入状況申告書には、3割以上減少した収入について全て記載してください。
問 20 減免の要件として、前年の所得の合計額が1,000 万円以下とありますが、この所
得は、配偶者控除や社会保険料控除等の各種控除をした後の額ですか。
回答 配偶者控除や社会保険料控除等の各種控除について、控除する前の額です。なお、
基礎控除(33 万円)についても控除する前の額です。
問 21 新型コロナウイルス感染症による影響で、個人事業を廃止しました。減免の対象
となりますか。
回答 減免の該当要件1~3を満たす場合は減免対象となります(問1参照)。減免割合に
ついては、新型コロナウイルス感染症による影響で事業を廃止した場合は、主たる
生計維持者の所得の区分にかかわらず、減免対象保険税の 10割が減免になります。
減免申請書に廃業等の届出書の写しを添付してください。
収入の減少額 ⇒ 収入減少
令和2年 平成31年 令和元年
計算の対象外 特別定額給付金、持続化給付金など
収入額
保険金等で補填される額
収入減少額から除きます。
3割以上減少した場合に
減免対象となります。
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問 22 新型コロナウイルス感染症の影響で会社を解雇されました。減免の対象となりま
すか。
回答 新型コロナウイルス感染症の影響で会社側の都合(解雇や雇い止めなど)により離
職した人(離職時の年齢が 65 歳未満)などで、雇用保険の失業給付を受ける場合
は、非自発的失業者に係る軽減制度が適用されます(最長 2 年度分)。今回の減免の
対象とはなりませんが、申告により該当者の前年の給与所得を 30%に減額して国民
健康保険税額を計算します。申告書は、市のホームページからダウンロードできま
す。なお、失業給付を受けない場合は、今回の減免の対象となることがあります。
また、給与収入以外の収入(事業収入、不動産収入、山林収入)が新型コロナウイ
ルス感染症の影響により3割以上減少する場合は、今回の減免の対象となることが
ありますので、相談してください。
問 23 平成 31 年 令和元年中は収入がありませんでした。令和2年中も収入がありま
せん。減免申請できますか。
回答 平成 31 年・令和元年中の収入金額の合計が0円で、令和2年分の収入金額の見込
みも0円の場合は、前年から収入が減少していないため減免の対象にはなりません。
なお、前年の収入があっても所得額が0円だった場合(例:前年の営業収入が 500
万円で、必要経費等を差し引いた営業所得が0円)は、計算上、減免額が0円とな
りますのでご注意ください(問2参照。B 相当額が 0円)。
問 24 令和元年度の国民健康保険税の減免申請をする場合、前年の収入とはいつのもの
ですか。
回答 今回の減免に関しては、令和元年度分の国民健康保険税について減免の対象となる
かを判定する際も、令和2年中の収入見込額が平成 31 年・令和元年中の収入より
減少しているかどうかで判断します。納期限が令和 3年以降のものも同様です。
問 25 減免の申請と併せて、徴収猶予の申請もできますか。
回答 申請できます。徴収猶予の条件など、詳しくは市のホームページで確認するか、収
納課までお問い合わせください。収納課:電話0270-27-2723
お問い合わせ・申請書等の郵送先
〒372-8501(住所不要)伊勢崎市 国民健康保険課 賦課係 宛
電話 0270-27-2736(直通)または 0270-24-5111(代表)
伊勢崎市ホームページ URL https://www.city.isesaki.lg.jp/