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ガン治療保険(無解約払いもどし金型) 2013.10 ご契約のしおり・ 約款
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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)0120-568-093 受付時間 月~金:9:00~19:00 土 :9:00~17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

Aug 08, 2020

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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)

2013.10

ご契約のしおり ・ 約款

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各種お手続き、お問合わせについてご契約内容に関するお問合わせの際には、保険証券をご準備ください。

各種変更・お問合わせ・再発行※お申出がご契約者本人でない場合は、受付・ご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問合わせ内容 連 絡 先住所変更・電話番号の変更など転居で住所や電話番号が変わったり、町名・番地などが変わったりした場合

カスタマーサービスセンター

0120-568-093受付時間 月~金:9:00 ~ 19:00  土 :9:00 ~ 17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

保険料振替口座の変更保険料のお支払いに口座振替をご利用の場合、振替口座の変更の場合

契約名義の変更ご契約者・被保険者・受取人が改姓または改名された場合、受取人の変更など、契約名義の変更の場合

ご契約内容に関するお問合わせ・ご確認その他ご契約内容の照会や確認

紛失・再発行保険証券、控除証明書を紛失された場合

個人情報のお取扱い・販売資格などの確認お問合わせ内容 連 絡 先

ご自身に関する情報について「個人情報保護法に基づく開示等」をご請求される場合

生命保険契約関係カスタマーサービスセンター0120-914-712

財務貸付関係(契約者貸付を除く)融資担当03-6737-7280

当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合

カスタマーサービスセンター03-6757-0310

苦情などお申出窓口お客様相談グループ 0120-030-775

※上記連絡先の受付時間は、9:00 ~17:00(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)となります。

アクサ生命ホームページ http://www.axa.co.jp/life/

この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。

本冊子の構成ご契約のしおり

約款の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。

約 款ご契約内容に関する取決めを記載したものです。約款には、「普通保険約款(主契約)」と「特約条項(特約)」があり、ご契約内容によって、該当する普通保険約款、特約条項の内容が適用されます。

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お申込みの主契約・特約に   チェックされ、それぞれの内容をご確認されるときにご活用ください。

ご契約のしおり 約款

指定代理請求特約 25 ページ 92 ページ

ガン先進医療給付特約(12) 24 ページ 86 ページ

ガン入院給付特約 23 ページ 80 ページ

特約 上皮内新生物治療給付特約 21 ページ 74 ページ

主契約 ガン治療保険(無解約払いもどし金型) 15 ページ 58 ページ

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ご契約のしおり

1

5 お支払手続きについて 33

4 保険料について 28

3 特徴としくみ 15

2 主な保険用語のご説明 13

1 お申込みにあたって 7

もくじ

目的別もくじ ………………………………………… 3

1 生命保険募集人について ………………………… 7

2 クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など) … 7

3 申込書に記入される前に ………………………… 8

4 告知について ……………………………………… 9

5 保障の責任開始期について ………………………10

6 保険料領収証について ……………………………11

7 「保険証券」のご確認について ……………………11

8 個人情報のお取扱いについて ……………………11

9 ご契約の際などの取引時確認について …………12

1 主契約について ……………………………………15

ガン治療保険(無解約払いもどし金型) ……………15

2 特約について ………………………………………21

・ 上皮内新生物治療給付特約について ………………21

・ ガン入院給付特約について ………………………23

・ ガン先進医療給付特約(12)について ……………24

・ 指定代理請求特約について ………………………25

3 自動更新について …………………………………27

1 保険料のお払込方法(経路)について …………28

2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について …29

3 給付金支払などの際の保険料の精算について …30

4 保険料のお払込みが不要となった場合の

お取扱いについて …………………………………31

5 保険料の払込免除について ………………………32

1 保険金などのご請求手続きについて ……………33

2 保険金などのお支払期限について ………………34

7 その他生命保険に関するお知らせ 51

6 その他の諸制度・諸手続きについて 46

3 給付金などをお支払いしない場合などについて …35

4 保険金などのご請求に関する訴訟について ……37

5 保険金などをお支払いできる場合または

お支払いできない場合の具体的事例 ……………38

1 保障内容の見直しをご検討の方へ ………………46

2 特約の中途付加について …………………………47

3 保険料のお払込みが困難になった場合について …47

4 ご契約の復活について ……………………………47

5 ご契約の解約と払いもどし金について …………47

6 被保険者によるご契約者への解約の請求について …48

7 契約者配当金について ……………………………48

8 ご契約時にお約束した保険金額などが

削減される場合 ……………………………………48

9 被保険者が死亡された場合 ………………………48

10 給付金などの受取人によるご契約の存続について …49

11 ご契約と税金について ……………………………49

1 株式会社について …………………………………51

2 「生命保険契約者保護機構」について ……………51

3 新たな保険契約への乗換えについて ……………53

4 支払査定時照会制度 ………………………………53

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約款

2

別表 118

特約条項 72

約款 56

ガン治療保険(無解約払いもどし金型)

普通保険約款 ……………………………………………58

上皮内新生物治療給付特約条項 ………………………74

ガン入院給付特約条項 …………………………………80

ガン先進医療給付特約(12)条項 ……………………86

指定代理請求特約条項 …………………………………92

団体取扱(第1種)特約条項 …………………………96

事業保険特約条項 …………………………………… 100

団体取扱(第2種)特約条項 ……………………… 104

集団扱特約条項 ……………………………………… 108

口座振替特約条項 …………………………………… 112

クレジットカード払特約条項 ……………………… 116

<別表1>対象となる悪性新生物 ………………… 118

<別表2>病院または診療所 ……………………… 119

<別表3>公的医療保険制度 ……………………… 120

<別表4>医科診療報酬点数表 …………………… 121

<別表5>歯科診療報酬点数表 …………………… 122

<別表6>対象となる手術 ………………………… 123

<別表7>対象となる抗がん剤 …………………… 124

<別表8>対象となる高度障害状態 ……………… 125

<別表9>対象となる不慮の事故 ………………… 126

<別表10>対象となる身体障害の状態 …………… 128

<別表11>対象となる上皮内新生物 ……………… 129

<別表12>対象となる先進医療 …………………… 130

備考1 ………………………………………………… 131

備考2 ………………………………………………… 132

身体略解図 …………………………………………… 133

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目的別もくじ 次のような場合にはご案内のページをご覧ください。

3

主な保険用語のご説明ページ

13

保障の責任開始期についてページ

10

保険用語の意味を知りたい

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)ページ

7申込みを撤回したい

告知についてページ

9告知義務について知りたい

いつから保障が開始されるのか知りたい

ご契約に際して

保険のしくみと

保障内容について

主契約についてページ

15主契約の保障内容について知りたい

特約についてページ

21特約の内容について知りたい

保険金などの

お支払いについて

保険金などのご請求手続きについてページ

33保険金などを請求したい

保険金などのお支払期限についてページ

34いつ保険金などが支払われるのか知りたい

このようなとき? このページをご覧ください!

保険金などをお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例ページ

38

給付金などをお支払いしない場合などについてページ

35給付金などが支払われない場合について知りたい

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4

保険料のお払込方法(経路)についてページ

28

保険料の払込猶予期間とご契約の失効についてページ

29

保険料の払込方法を変えたい

保険料の払込みができなかった保

険料について

このページをご覧ください!?このようなとき

ご契約の復活についてページ

47効力を失った保険をもとに戻したい

保険料のお払込みが困難になった場合についてページ

47保険料の負担を減らしたい

ご契約の解約と払いもどし金についてページ

47契約を解約したいご契約後について

保障内容の見直しをご検討の方へページ

46保障内容の見直しをしたい

ご契約と税金についてページ

49生命保険料控除や給付金などにかかわる税金について知りたい

保険料の払込免除についてページ

32保険料の払込免除について知りたい

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5

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ご契約のしおり

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7

お申込みにあたってお願いとお知らせ

11 生命保険募集人について

保険契約締結の「媒介」と「代理」について

● 生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。「媒介」: お客さまからの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立

します。(生命保険募集人が保険契約のお申込みを受けただけでは保険契約は成立しません。)「代理」: 生命保険募集人がお客さまからの保険契約のお申込みに対して承諾をすれば、保険契約は有効に

成立します。

生命保険募集人について

●当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更などされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。当社の承諾が必要な契約内容変更などのお手続きの例:保険契約の復活、特約の中途付加など●当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、当社カスタマーサービスセンター(TEL:03-6757-0310 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡ください。

2 クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)

ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。

●生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。●申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額(第1回保険料を含みます。以下同じ。)の領収日*のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回など」といいます。)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額を全額お返しします。*クレジットカードにて第1回保険料相当額をお払込みいただく場合は、当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾したとき(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成したとき)。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

8

お支払手続きについて

クーリング・オフの例

4/12

8 日間いずれか遅い日=4/5

※4/12 までの消印のある郵便によるお申出であることを要します。

申込日4/1

第1回保険料相当額の領収日4/5

●下取り制度(転換特則)によるお申込みのときは、以前のご契約に戻ります。●当社は、お申込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求いたしません。●お申込みの撤回などの書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申込みの撤回などの書面の発信時に、申込者またはご契約者が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。

●次の場合には、お申込みの撤回などのお取扱いができません。●当社所定の医師の診査が終了した場合●債務履行の担保のための保険契約である場合●既契約の内容変更の場合●ご契約者が団体で、一括式の保険証券を発行する場合<お申出方法>●お申込みの撤回などは、郵便により前記の範囲内(8日以内の消印有効)に〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 アクサ生命保険株式会社契約部宛お申出ください。●郵便(はがき、手紙)には下記の事項をご記入ください。①お申込みの撤回などをする旨②申込者またはご契約者の氏名、住所③第1回保険料充当金領収証の記載番号(表面右上)④取扱店名⑤申込日、商品名※③は第1回保険料充当金領収証を受領している場合、⑤はクレジットカードにて第1回保険料相当額をお払込みいただく場合にご記入ください。

3 申込書に記入される前に

ご契約のしおりおよび約款をご一読のうえ、ご契約の給付内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いします。

申込書・告知書はご契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。

申込書・告知書(当社所定の端末に表示された申込・告知画面に入力する方法を含みます。)は重要な書類です。申込書はご契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)、告知書(告知欄)は被保険者ご自身でご記入ください。告知について詳しくは「告知について」をご覧ください。

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9

4 告知について

健康状態や職業については、ありのままをお知らせください。(告知義務)

●被保険者やご契約者には給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の告知書(当社所定の端末に表示された告知画面に入力する方法を含みます。以下同じ。)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。●この保険は、告知書扱のみでのお取扱いとなります。

告知受領権について

告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

ご契約のお申込内容や告知内容についてのご確認について

● 当社の担当者または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金などのご請求および保険料の払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。

ご契約をお断りする場合があります。

被保険者の健康状態のほか、職業・年齢・当社での過去の契約状況を総合的に判断した結果、ご契約をお引受けできないこともありますので、ご了承ください。

お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合には給付金などをお支払いできないことがあります。(告知義務違反)

●告知いただく内容は、当社所定の告知書(当社所定の端末に表示された告知画面に入力する方法を含みます。)に記載してあります。●ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。●責任開始の日から2年を経過していても、給付金などのお支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、払いもどし金があればご契約者にお支払いします。(ただし、「給付金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。)

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

10

お支払手続きについて

●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、給付金などのお支払いができないことがあります。この場合、●責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)●すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

※ 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。●一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用となります。●詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用となります。●告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

5 保障の責任開始期について

告知と第1回保険料相当額のお払込みが完了したときから、当社はご契約上の責任(保障)を開始します。

●当社がご契約のお引受けを承諾した場合には、当社は、第1回保険料相当額(第1回保険料を含みます。以下同じ。)を受取ったとき*からご契約上の責任(保障)を開始します。 *告知の前に受取ったときは告知のとき

当社の承諾前にお払込みがあったとき

当社が申込書を受取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社が第1回保険料相当額を受取った日

▲当社がご契約のお引受けを承諾した日

責任開始期保障が始まる

当社が申込書を受取った日

▲当社が第1回保険料相当額を受取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社がご契約のお引受けを承諾した日

責任開始期保障が始まる

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11

当社の承諾後にお払込みがあったとき

当社が申込書を受取った日

▲お客さまが健康状態について告知をした日

▲当社がご契約のお引受けを承諾した日

▲当社が第1回保険料を受取った日

責任開始期保障が始まる

<第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払込みいただく場合>・クレジットカード払特約を付加したご契約で、第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払込みいただく場合、当社がクレジットカードの有効性などの確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾したとき(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成したとき)に、当社が第1回保険料相当額を受取ったものとします。・クレジットカードのご使用状況などの理由によりその有効性などの確認ができない場合、保障は開始しません。・当社がクレジットカードの有効性などの確認を行った後でも、当社がカード会社より保険料相当額を領収できず、かつご契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っていない場合は、当社が第1回保険料相当額を受取ったものとはいたしません。

6 保険料領収証について

●第1回保険料相当額(第1回保険料を含みます。)、第2回以降の保険料などを、当社の担当者にお払込みいただく際には、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受取りください。

7 「保険証券」のご確認について

ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。万一、相違する点がある場合やお手元に届かない場合には、お手数ですが、当社までご連絡ください。

8 個人情報のお取扱いについて

1.個人情報を利用する目的 当社では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。●保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実●その他保険に関連・付随する業務

2.第三者への開示・提供 当社は、次の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ開示・提供いたしません。●お客さまの同意がある場合●各種法令に基づく場合のほか、「個人情報の保護に関する法律」によりお客さまの同意を得ないでお客さまの個人情報を第三者に提供することが認められている場合

●業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

12

お支払手続きについて

9 ご契約の際などの取引時確認について

●当社では、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』にもとづいて、ご契約の際などに本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日など)、取引を行う目的、職業および事業の内容などを確認(取引時確認)させていただきます。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがマネー・ローンダリングやテロリズムに対する資金供与に利用されることを防ぐことを目的としたものです。●ご契約後におきましても、取引時確認の際に確認させていただいた本人特定事項などに変更があった場合は、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-568-093 受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00土:9:00 ~ 17:00 日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡くださいますようお願いいたします。

●「個人情報の保護に関する法律」に基づき共同利用する場合

3.当社及び当社関連会社間での共同利用 当社が収集したお客さまの個人情報は、当社の責任のもと、当社関連会社(注1)にて、商品・サービスの案内・提供及び充実のために共同利用させていただく場合があります。(注1 )共同利用を行う「当社関連会社」とは、当社の親会社である保険持株会社およびその子会社をい

います。

4.法令等に基づき利用目的が限定されている個人情報の取扱い 当社は、お客さまから取得した保健医療等の特別の非公開情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則第53条の10及び同法施行規則第234条第1項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的を限定しております。

当社の定めた「個人情報のお取扱いについて プライバシーポリシー」の内容は、当社ホームページhttp://www.axa.co.jp/life/、当社の営業店または本社でご覧いただけます。

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13

主な保険用語のご説明ご契約のしおりをお読みいただく際にご活用ください。

2受 取 人 給付金などを受取る人をいいます。

給 付 金 被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

契 約 応 当 日 ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。

契 約 者 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。

契約者配当金 毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいますが、この保険はしくみのうえで無配当タイプですので契約者配当金はありません。

契 約 年 齢 ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。被保険者の契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てます。(例 )30歳7ヵ月の契約年齢は30歳になります。

契 約 日 責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始の日が異なる場合があります。

告 知 義 務 被保険者やご契約者には、給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。

告知義務違反 当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社はそのご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。

失 効 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。

指定代理請求人 所定の保険金などの受取人が被保険者の場合、受取人が保険金などを請求できない特別な事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、所定の保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。

主契約と特約 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

責 任 開 始 期(責任開始の日)

ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。

責 任 準 備 金 将来の給付金などをお支払いするために、ご契約者がお払込みになる保険料の中から積立てる部分のことをいいます。

Page 17: ガン治療保険(無解約払いもどし金型)0120-568-093 受付時間 月~金:9:00~19:00 土 :9:00~17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

14

お支払手続きについて

第1回保険料相 当 額

ご契約のお申込みのときに払込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

払 込 期 月 契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。

払いもどし金 ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいますが、この保険には払いもどし金はありません。

被 保 険 者 生命保険の対象となっている人をいいます。

保 険 期 間 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内にお支払事由が発生した場合に限り、給付金などをお支払いします。

保 険 証 券 給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 年 度 ご契約日からその日を含めて満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。

保 険 料 ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

約 款 ご契約内容に関する取決めを記載したものです。

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特徴としくみガン治療保険(無解約払いもどし金型)

31 主契約について

ガン治療保険(無解約払いもどし金型)

特 徴

●所定のガンの治療を目的とした手術、放射線治療、化学療法および所定のガンによる疼痛などの各種症状の緩和を目的とした緩和療養を保障します。●所定の手術を受けられた場合はガン手術給付金をお支払いします。また、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、手術後に合併症が発症する可能性の高い所定の手術を受けられた場合はガン手術給付金に加えてガン特定手術サポート給付金をお支払いします。●所定の放射線治療を受けられた場合はガン放射線治療給付金をお支払いします。●所定の化学療法(抗がん剤治療)を受けられた場合は化学療法給付金をお支払いします。●所定の緩和療養を受けられた場合は緩和療養給付金をお支払いします。

●無配当タイプの保険です。この保険は、無配当タイプ(契約者配当金がないしくみ)のため、割安な保険料となっています。●この保険は、払いもどし金がないしくみの保険ですので、その分保険料が割安となっています。●特約を付加するとさらに保障を充実させることができます。上皮内新生物治療給付特約、ガン入院給付特約、ガン先進医療給付特約(12)を付加すると、より幅広い保障が得られます。●自動更新でご契約を継続できます。健康状態にかかわらず、保険期間満了後も保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるまで、ご契約が自動的に更新されます。また、90歳時に、更新後のご契約の保険期間を終身としてご契約が自動的に更新されます。詳しくは、「自動更新について」をご覧ください。

しくみ

▲ご契約

▲保険期間満了

▲90歳時

保険期間

90歳以降は一生涯保障

90歳まで自動更新

自動更新 自動更新

ガン手術給付金ガン特定手術サポート給付金ガン放射線治療給付金化学療法給付金緩和療養給付金

Page 19: ガン治療保険(無解約払いもどし金型)0120-568-093 受付時間 月~金:9:00~19:00 土 :9:00~17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

16

お支払手続きについて

保障内容

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき

ガン手術給付金 基本給付金額×2

被保険者

被保険者が保険期間中に、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、別表6に定める手術を受けられたとき

ガン特定手術サポート給付金 基本給付金額×2

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき

ガン放射線治療給付金

基本給付金額×2(60日に1回限度)

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき

化学療法給付金

基本給付金額(お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、通算60ヵ月限度)

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に次のいずれかに該当されたとき①ガン性疼痛緩和を目的とした、所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき②ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とした、所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院をされたとき

緩和療養給付金

基本給付金額(お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、通算12ヵ月限度)

●所定のガンについては、別表1または「所定のガンの定義および診断確定について」をご覧ください。●各給付金について詳しくは、「ガン手術給付金について」「ガン特定手術サポート給付金について」「ガン放射線治療給付金について」「化学療法給付金について」「緩和療養給付金について」をご覧ください。

●ガン手術給付金、ガン特定手術サポート給付金、ガン放射線治療給付金のお支払回数に限度はありません。●給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。●ご契約者が法人の場合には、給付金の受取人はご契約者とします。ただし、ご契約者からお申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、給付金の受取人は被保険者とします。この場合、給付金の受取人を被保険者とした場合は被保険者以外に、ご契約者とした場合はご契約者以外に変更することはできません。

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所定のガンの定義および診断確定について

●この保険の所定のガンとは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記の悪性新生物(ガン)とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C00~C14C15~C26C30~C39C40~C41C43~C44C45~C49C50C51~C58C60~C63C64~C68C69~C72C73~C75C76~C80C81~C96C97

●前記の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。

第5桁性状コード番号/ 3・・・ 悪性、原発部位/6・・・ 悪性、転移部位

悪性、続発部位/9・・・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳

●所定のガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

ガン手術給付金について

●ガン手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、次のいずれかに該当する手術に限ります。・別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)であること・医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、別表2に定める造血幹細胞移植であること

●ガン手術給付金のお支払対象となる手術は、所定のガンの治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。●所定のガンの治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。

除外される手術

(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

●手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。●医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術、または、輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち別表2に定める造血幹細胞移植以外の施術は、ガン手術給付金のお支払対象となりません。

医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されておらずお支払対象外となる手術の例

(平成25年5月現在)

(1) 臓器穿刺および組織採取など…医科診療報酬点数表においては検査料の算定対象となるため。(2) 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージおよび経皮的エタノール注入療法など…医科診療報酬点数表

においては処置料の算定対象となるため。

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

●医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、所定のガンの治療を直接の目的とした手術でなければガン手術給付金のお支払対象となりません。●被保険者が同一の日にガン手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けられた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けられた場合には、その手術の開始日をその手術を受けられた日とみなします。)は、いずれか1つの手術についてのみ、ガン手術給付金をお支払いします。

●被保険者が同一の手術を複数回受けられた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみガン手術給付金をお支払いします。 医科診療報酬点数表において、前記の対象となる手術の例は以下のとおりです。

医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術の例

(平成25年5月現在)

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術、胸水・腹水濾過濃縮再静注法、肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、経尿道的前立腺高温度治療、焦点式高エネルギー超音波療法

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

ガン特定手術サポート給付金について●ガン特定手術サポート給付金のお支払対象となる手術は、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、別表6に定める以下の手術となります。

手術の種類

(1)食道切除術および食道全摘出術(2)胃切除術および胃全摘出術(3)小腸切除術および小腸全摘出術(4)結腸切除術および結腸全摘出術(5)直腸切除術および直腸全摘出術(6)肛門切除術および肛門全摘出術

※ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。

ガン放射線治療給付金について●ガン放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。)に限ります。●放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。●血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではなく、輸血用血液に対して放射線照射を行うものであるため、ガン放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。●放射線治療管理料は放射線治療料の算定対象となりますが、放射線治療に際して線量分布図の作成やそれにもとづく照射計画・管理に対して算定されるものであり、生体に対する放射線照射自体に対する算定ではないため、ガン放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。●ガン放射線治療給付金のお支払いは、60日に1回のみとなります。すでにガン放射線治療給付金のお支払事由に該当している場合には、ガン放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日経過していることを要します。

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化学療法給付金について

●化学療法給付金のお支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表または別表5に定める歯科診療報酬点数表によって別表7に定める抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。

●所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が別表3に定める公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、化学療法給付金をお支払いします。

●化学療法給付金はお支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、基本給付金額をお支払いします。ただし、保険期間中を通算して60ヵ月を限度とします。●被保険者が同一の月に化学療法給付金のお支払事由に該当する複数の入院または通院をされたときは、その月の最初の入院日または通院日にお支払事由に該当されたものとみなします。

●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて抗がん剤の支給を受けられた場合に限り化学療法給付金をお支払いします。●所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院には、医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる入院または通院を含みます。

●所定の抗がん剤による治療を受けられた場合でも、下記のような場合は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料や処方せん料が算定されないため、化学療法給付金はお支払いできません。<例>・厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合・厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤による治療だが、他の治療との併用により自費診療(公的医療保険制度の給付対象外)となる場合・日本国外の医療機関での治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合など

※通院には、往診を含みます。※抗がん剤による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される抗がん剤が化学療法給付金のお支払対象となる抗がん剤であるかご不明な場合は、当社の営業店または本社にお問合わせください。

緩和療養給付金について

●緩和療養給付金のお支払対象となる所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表または別表5に定める歯科診療報酬点数表によって別表2に定める医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。

●緩和療養給付金のお支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。

●所定の医療用麻薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または緩和ケア病棟入院料もしくは緩和ケア診療加算が別表3に定める公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、緩和療養給付金をお支払いします。

●緩和療養給付金はお支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、基本給付金額をお支払いします。ただし、保険期間中を通算して12ヵ月を限度とします。●被保険者が同一の月に緩和療養給付金のお支払事由に該当する複数の入院または通院をされたときは、その月の最初の入院日または通院日にお支払事由に該当されたものとみなします。

●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて所定の医療用麻薬の支給を受けられた場合に限り緩和療養給付金をお支払いします。●所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院には、医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる入院または通院を含みます。

●ガン性疼痛緩和を目的として厚生労働大臣が承認する医療用麻薬による疼痛緩和を受けられた場合でも、下記のような場合は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料や処方せん料が算定されないため、緩和療養給付金はお支払いできません。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

<例>・厚生労働大臣の承認を受けた医療用麻薬による治療だが、他の治療との併用により自費診療(公的医療保険制度の給付対象外)となる場合・日本国外の医療機関での治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合など

※通院には、往診を含みます。※医療用麻薬による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される医療用麻薬が緩和療養給付金のお支払対象となる医療用麻薬であるかご不明な場合は、当社の営業店または本社にお問合わせください。

ご注意ください当社は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、このご契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこのご契約の普通保険約款(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

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2 特約について

上皮内新生物治療給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮内新生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき

上皮内新生物手術給付金 特約基本給付金額×2

主契約の給付金受取人被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮

内新生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき

上皮内新生物放射線治療給付金

特約基本給付金額×2(60日に1回限度)

●特約基本給付金額は主契約の基本給付金額と同額となります。●所定の上皮内新生物については、別表11または「所定の上皮内新生物の定義および診断確定について」をご覧ください。

●各給付金について詳しくは、「上皮内新生物手術給付金について」「上皮内新生物放射線治療給付金について」をご覧ください。●上皮内新生物手術給付金、上皮内新生物放射線治療給付金のお支払回数に限度はありません。●この特約の払いもどし金はありません。

所定の上皮内新生物の定義および診断確定について

●この特約の所定の上皮内新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記の上皮内新生物とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

上皮内新生物 D00~D09

●前記の分類項目中「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。

第5桁性状コード番号/ 2・・・ 上皮内癌      上皮内、非浸潤性、非浸襲性

●所定の上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。

上皮内新生物手術給付金について

●上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)に限ります。

●上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる手術は、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

22

お支払手続きについて

●所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。

除外される手術

(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術

●手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。●医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術は、上皮内新生物手術給付金のお支払対象となりません。

医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されておらずお支払対象外となる手術の例

(平成25年5月現在)

(1)臓器穿刺および組織採取など…医科診療報酬点数表においては検査料の算定対象となるため。(2) 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージおよび経皮的エタノール注入療法など…医科診療報酬点数表

においては処置料の算定対象となるため。

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

●医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術でなければ上皮内新生物手術給付金のお支払対象となりません。

●被保険者が同一の日に上皮内新生物手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けられた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けられた場合には、その手術の開始日をその手術を受けられた日とみなします。)は、いずれか1つの手術についてのみ、上皮内新生物手術給付金をお支払いします。●被保険者が同一の手術を複数回受けられた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみ、上皮内新生物手術給付金をお支払いします。 医科診療報酬点数表において、前記の対象となる手術の例は以下のとおりです。

医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術の例

(平成25年5月現在)

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術、胸水・腹水濾過濃縮再静注法、肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、経尿道的前立腺高温度治療、焦点式高エネルギー超音波療法

※医科診療報酬点数表の改正により変更になることがあります。

上皮内新生物放射線治療給付金について

●上皮内新生物放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。)に限ります。

●放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。●血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではなく、輸血用血液に対して放射線照射を行うものであるため、上皮内新生物放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。●放射線治療管理料は放射線治療料の算定対象となりますが、放射線治療に際して線量分布図の作成やそれにもとづく照射計画・管理に対して算定されるものであり、生体に対する放射線照射自体に対する算定ではないため、上皮内新生物放射線治療給付金のお支払いの対象となりません。

●上皮内新生物放射線治療給付金のお支払いは、60日に1回のみとなります。すでに上皮内新生物放射線治療給付金のお支払事由に該当している場合には、上皮内新生物放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日経過していることを要します。

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23

当社は法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ご注意ください

ガン入院給付特約について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした入院をされたとき

ガン入院給付金

ガン入院給付金日額×

入院日数

主契約の給付金受取人

●所定のガンについては、別表1または「主契約について ガン治療保険(無解約払いもどし金型)」の「所定のガンの定義および診断確定について」をご覧ください。●被保険者が所定のガンと診断確定された場合、そのガンの診断確定日前の入院のうち、そのガンの治療または診断確定を目的とした入院についてもガン入院給付金をお支払いします。●被保険者が所定のガン以外の原因による入院中に所定のガンを併発し、かつ、所定のガンと診断確定された場合は、所定のガンの治療を直接の目的とする治療を開始された日に所定のガンを直接の原因とする入院を開始されたものとみなします。●ガン入院給付金のお支払日数に限度はありません。●この特約の払いもどし金はありません。

「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」について

●主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合には、「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」が適用されますので、上皮内新生物入院給付金をガン入院給付特約の給付に加えます。

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮内新生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした入院をされたとき

上皮内新生物入院給付金

ガン入院給付金日額×

入院日数

主契約の給付金受取人

●所定の上皮内新生物については、別表11または「特約について 上皮内新生物治療給付特約について」の「所定の上皮内新生物の定義および診断確定について」をご覧ください。●被保険者が所定の上皮内新生物と診断確定された場合、その上皮内新生物の診断確定日前の入院のうち、その上皮内新生物の治療または診断確定を目的とした入院についても上皮内新生物入院給付金をお支払いします。●被保険者が所定の上皮内新生物以外の原因による入院中に所定の上皮内新生物を併発し、かつ、所定の上皮内新生物と診断確定された場合は、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とする治療を開始された日に所定の上皮内新生物を直接の原因とする入院を開始されたものとみなします。●ガン入院給付金と上皮内新生物入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮内新生物入院給付金はお支払いしません。●上皮内新生物治療給付特約が消滅したときは、この特則は同時に消滅します。この場合には、この特則の払いもどし金はありません。●上皮内新生物入院給付金のお支払日数に限度はありません。●この特則のみの解約はできません。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

24

お支払手続きについて

ガン先進医療給付特約(12)について

お支払事由 お支払金 お支払額 受取人

被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*1が「0」の場合を除きます。)

ガン先進医療給付金

先進医療にかかる技術料*1と同額(1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度) 主契約の

給付金受取人

被保険者がガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき

ガン先進医療一時金 15万円

*1 被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。

●所定のガンについては、別表1または「主契約について ガン治療保険(無解約払いもどし金型)」の「所定のガンの定義および診断確定について」をご覧ください。●「療養」とは、別表2に定める診察・薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。●ガン先進医療給付金は、この特約の責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、別表3の法律にもとづく評価療養としての先進医療による療養をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合に、別表12に定める先進医療による療養を受けられたものとしてその技術料と同額(1回の療養につき1,000万円、通算2,000万円をお支払限度とします。)をお支払いします。●同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、ガン先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にそのガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときにガン先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、ガン先進医療一時金をお支払いします。

<同一の先進医療による療養が複数回にわたる例>1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

療養終了日療養開始日

1回の療養*2

ガン先進医療一時金のお支払事由の該当日

*2 ガン先進医療給付金は、1回目から5回目までを1回の療養とみなし、1,000万円をお支払限度とします。

●所定の先進医療による療養を受けられた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養の場合は、ガン先進医療給付金およびガン先進医療一時金のお支払いの対象にはなりません。●ガン先進医療給付金およびガン先進医療一時金のご請求の際には、当社所定の書式による医師の治療証明書などを提出していただきます。●この特約の払いもどし金はありません。●ガン先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達したときは、この特約は消滅します。

お支払対象となる「先進医療による療養」について●所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、当社の営業店または本社にご確認ください。

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〔先進医療を受けられた場合の費用について〕

自己負担部分(ガン先進医療給付金の対象)

公的医療保険の負担部分

一部負担部分

公的医療保険の対象

先 進 医 療 の技 術 料

保 険 外 併 用 療 養 費(診察・投薬・入院料など)

一 部 負 担 金

※先進医療をその取扱いが認められた保険医療機関で受けた場合、一般治療と共通する診察・投薬・入院料などは、保険外併用療養費として公的医療保険制度の給付対象となり、先進医療の技術料部分は、公的医療保険制度の給付対象とならないため、全額自己負担となります。

ご注意ください● 給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。● 当社は法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

指定代理請求特約について

ご契約者が被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加した場合、所定の保険金などの受取人が保険金などを請求できない所定の事情があるときに、保険金などの受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

指定代理請求について

● 所定の保険金などの受取人が保険金などを請求できない次の事情がある場合に、保険金などの受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。

① 保険金などの請求を行う意思表示が困難である(器質性認知症や昏睡状態など)と当社が認めた場合② 当社が認める傷病名(所定のガンなど)の告知を受けていない場合③ その他前記①または②に準じる状態である(被保険者が、余命6ヵ月以内と知らされていない場合など)と当社が認めた場合

この特約の対象となる保険金などについて

● この特約の対象となる主契約および特約の保険金などは、次のとおりとなります。

① 被保険者と受取人が同一人である保険金など

疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ特約の保険金 など

② 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払込みの免除

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

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26

お支払手続きについて

指定代理請求人について

● この特約の締結の際、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ次の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1名を指定代理請求人として、ご契約者に指定していただきます。なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、次の範囲内であることを要します。

① 被保険者の戸籍上の配偶者② 被保険者の直系血族③ 被保険者の兄弟姉妹④ 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

⑤ 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている④以外の者*

⑥ 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者*

* ⑤、⑥については、当社所定の書類など(指定代理請求人の指定に関する申出書など)によりその事実が確認でき、かつ、保険金などの受取人のために保険金などを請求すべき適当な事由があると当社が認めた者に限ります。

※ご契約者は被保険者の同意を得て、前記の範囲内で指定代理請求人を変更、または、指定代理請求人の指定を撤回することができます。

<ご参考>①~④の範囲の例

は、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者に限ります。

父 母

祖父母曾祖父母

曾孫

被保険者

直系血族

配偶者

父 母

祖父母

配偶者

配偶者

伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

配偶者

配偶者

配偶者 伯叔父母

兄弟姉妹

甥 姪

代理請求人による代理請求について

● 指定代理請求人を指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合または請求時に前記①~⑥のいずれにも該当しないときを含みます。)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合(指定代理請求人の意思表示ができない場合など)は、次の者が、所定の請求書類およびその事情を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求することができます。

⑦ 死亡保険金(死亡給付金などを含みます。)の受取人(ただし、請求時に、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。)

⑧ ⑦に該当する者がいない場合または⑦に該当する者が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者

⑨ ⑦、⑧に該当する者がいない場合または⑦、⑧に該当する者が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

確実に保険金などをご請求いただくために、指定代理請求人を指定または変更指定した場合、お支払事由および代理請求ができる旨を指定代理請求人に必ずお伝えください。

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ご注意ください

指定代理請求人および代理請求人について・ 故意に保険金などのお支払事由(保険料のお払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた者、または故意に保険金などの受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人および代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。保険金などのお支払いについて・ お支払いした保険金などは、指定代理請求人または代理請求人ではなく、被保険者本人に帰属します。・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金などをお支払いした場合、その後、重複して保険金などのご請求を受けても、当社は保険金などのお支払いはいたしません。・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からご契約内容についてご照会があったときには、当社は事実にもとづいて保険金などのお支払事由をご回答・ご説明する場合があります。そのため、被保険者ご本人が保険金などを請求できない事情を知る場合があります。

3 自動更新について

保険期間満了のときにご契約を更新することができます。(自動更新制度)

●保険期間満了の日の2ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、ご契約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。(保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。)

●更新後のご契約の基本給付金額および保険期間は更新前のご契約のものと同一とします。●更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるまで保険期間を短縮してご契約を更新します。また、更新前のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるときに、更新後のご契約の保険期間を終身としてご契約を更新します。この場合、更新後のご契約の保険料払込期間は終身とします。●特約を付加されている場合、それらの特約は主契約とともに更新されます。●更新後のご契約に対しては更新日現在の約款を適用します。●給付金などのお支払い、保険料の払込免除、告知義務、告知義務違反による解除および責任開始期前のガンの診断確定による無効などの規定の適用にあたっては、更新前のご契約と更新後のご契約の保険期間は継続されたものとしてお取扱いします。※自動更新制度のお取扱いは、将来変更されることがあります。

<自動更新のしくみ図>

▲ご契約

▲保険期間満了

▲90歳時

保険期間

90歳以降は一生涯保障

自動更新 自動更新自動更新

ガン手術給付金ガン特定手術サポート給付金ガン放射線治療給付金化学療法給付金緩和療養給付金

自動更新

90歳まで自動更新

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

28

お支払手続きについて

保険料について41 保険料のお払込方法(経路)について

保険料払込期月中にお払込みください。お払込みには次のような方法があります。

●口座振替特約により口座振替でお払込みになる場合ご契約者が定められた当社指定の金融機関の口座から、保険料が自動的に振替えられます。●団体取扱・集団扱でお払込みになる場合団体取扱・集団扱契約のご契約者は、当社と団体取扱・集団扱協約を締結した勤務先などの団体(集団)を経由してお払込みください。この場合は、まとめて1枚の領収証を団体(集団)代表者にお渡しし、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。●送金扱でお払込みになる場合払込期月が近づきますと、あらかじめ当社からお払込みのご案内をお送りしますので、同封の払込用紙にて払込期月中に、もよりの銀行などでお払込みください。その際の受領証は、保険料領収証の代わりとなりますから、大切に保管してください。●店頭扱でお払込みになる場合当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。●集金扱でお払込みになる場合当社の集金実施地区にお住まいの方の場合には、払込期月中で、ご契約者とあらかじめ定めたご都合の良い日に集金担当社員をお伺いさせますので、当社所定の領収証と引換えに保険料をお払込みください。万一、払込期月中に集金担当社員がお伺いしたにもかかわらず保険料のお払込みがないときは、猶予期間中にその保険料を当社までお届けください。ただし、その場合でもあらかじめお申出があれば当社の集金担当社員をお伺いさせます。※万一、払込期月中にお払込みのご案内が届かなかったり、当社の集金担当社員がお伺いできなかった場合などは、お手数でも、もよりの営業店または本社までご連絡ください。

保険料のお払込方法(経路)の変更を希望される場合は、すみやかにお申出ください。

●保険料のお払込方法(経路)の変更を希望される場合や、転居および勤務先などの団体・集団からの脱退などの場合、すみやかに当社または当社担当者までお申出ください。●お払込方法(経路)の変更についてお申出があった場合、所定の事務手続きを経て新たなお払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社の本社または指定した場所へお払込みください。

● 団体取扱・集団扱でご契約できるのは、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員の方のみです。お申込みのご契約が団体取扱・集団扱でのお取扱いである場合には、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員以外の方はご契約できません。

● 勤務先などの団体・集団から脱退し、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)または構成員でなくなった場合、他のお払込方法(経路)に変更が必要となることがあります。他のお払込方法(経路)に変更した場合、ご契約を継続することはできますが、以後の保険料が引上げられることがありますのでご了承ください。

※ 当該団体・集団から脱退後に当該団体・集団を経由して保険料を払込むことができない場合には、他のお払込方法(経路)に変更が必要となります。

ご注意ください団体取扱・集団扱のお取扱いについて

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2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

●2回目以降の保険料について、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に対し、お払込みいただきます。

<月払の場合>

▲4/1

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

▲6/10

契約応当日

4月分の保険料期間(4/10~5/9)

4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月

5月分の保険料期間(5/10~6/9)

<例>

●ご契約の効力が失われないよう、保険料は遅くとも払込猶予期間中にお払込みください。●払込期月までにご都合がつかない場合には、猶予期間中にお払込みください。●お払込みの猶予期間は月払契約……………払込期月の翌月初日から末日まで年払・半年払契約…払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない月の場合

は、その月の末日)まで(ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。)

<月払の場合>

<年払・半年払の場合>

▲4/1

 ▲4/30

▲ 5/1

 ▲5/31

▲ 6/1

▲4/10

契約応当日

払込期月 猶予期間

▲4/1

 ▲6/10

▲ 6/11

▲4/10

契約応当日

払込期月 猶予期間

失効

失効

 ▲4/30

▲ 5/1

<例>

前記の猶予期間を過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います(ご契約の失効)。失効になりますと、給付金などのお支払事由が発生しても給付金などのお支払いはできません。

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30

お支払手続きについて

3 給付金支払などの際の保険料の精算について

● 給付金などのお支払事由、保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料のお取扱いは次のようになります。

1.未払込保険料の精算給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払込まれていない場合は、給付金などのお支払いのときはその未払込みの保険料を給付金などから差引き、保険料の払込免除のときはその未払込みの保険料をお払込みいただきます。

4/10から5/9までの間に給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。

この場合4月分の保険料を給付金などから差引くかお払込みいただきます。

4月分の保険料が未払込み

▲4/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料の猶予期間

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

<例>

2.保険料の払込猶予期間中の場合の保険料精算月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、給付金などのお支払いのときは2ヵ月分の保険料を給付金などから差引き、保険料の払込免除のときは2ヵ月分の保険料をお払込みいただきます。

5/10から5/31までの間に給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。

この場合4月分および5月分の保険料を給付金などから差引くかお払込みいただきます。

▲4/1

▲4/10

契約応当日

▲5/10

契約応当日

4月分の保険料の払込期月4月分の保険料の猶予期間5月分の保険料の払込期月

▲6/10

契約応当日

▲4/30

▲5/1

▲5/31

▲6/1

4月分の保険料が未払込み

5月分の保険料が未払込み

<例>

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※給付金などが未払込保険料に不足する場合には、猶予期間満了の日までに、その未払込みの保険料をお払込みいただきます。この未払込保険料が払込まれない場合には、給付金などのお支払いはせず、また、このご契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。

4 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて

保険料のお払込方法(回数)が年払・半年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。

●保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅など*1により、保険料のお払込みが不要となった場合は次の額をお支払いします。

<お支払いする額>すでに払込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額※お支払いする額は月単位で計算され、1ヵ月未満は対象期間に含まれません。

*1 ご契約の消滅などには、ご契約または付加されている特約の消滅などを含みます。*2 保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。

   7 ヵ 月 分

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

▲1/1

契約応当日

▲1/20保険料払込

▲5/10解約

▲6/1月ごとの応当日

▲1/1

契約応当日

【年払契約】<ご契約例> 契約応当日:1月1日  月ごとの応当日:毎月1日

1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月10日にご契約を解約した場合⇒保険料のお払込みを要しなくなったのはご契約を解約した5月10日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から 12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。

<例>

ご注意くださいお払込方法(回数)が月払もしくは一時払のご契約、または頭金制度を利用されたご契約の一時払部分については、前記「保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

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その他生命保険に

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32

お支払手続きについて

5 保険料の払込免除について

次の場合に保険料のお払込みを免除します。

1.被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当されたとき。(例)両眼の視力を全く永久に失ったときなど2.被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき。(例)1眼の視力を全く永久に失ったときなど

●所定の高度障害状態については、別表8をご覧ください。●所定の不慮の事故については、別表9をご覧ください。●所定の身体障害の状態については、別表10をご覧ください。●保険料の払込免除事由に該当されたときは、直後に到来する保険料期間以後の保険料のお払込みを免除します。

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お支払手続きについて51 保険金などのご請求手続きについて

保険金などのご請求手続きの流れは、以下のようになります。

お客さま

ご請求のご連絡

当 社

保険金または給付金のお支払事由が発生した場合にはすみやかに当社へご連絡ください。お手続きの方法については、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問合わせください。ご請求の際は、保険証券の証券番号をあらかじめお確かめのうえ、保険金などの受取人ご本人さまよりお問合わせください。(正当な請求権者以外の方からのお問合わせ・お申出につきましては、詳細をご回答できない場合があります。)

必要書類などのご案内1 2

必要書類のご準備・ご提出

お届けした書類に必要事項をご記入いただくとともに、医師作成の診断書など、その他必要な書類をすべてご準備いただき当社へご提出ください。

3

お支払内容のご確認

お支払金額などの明細を郵送しますので内容をご確認ください。

5

提出書類の確認、保険金などのお支払い

ご提出いただいた請求書類の内容を確認し、ご契約の約款にしたがって保険金などをご指定の口座にお支払いします。

4

ご請求にあたっての詳しいご案内およびご請求に必要な書類をお届けします。※ご請求に必要な書類の一部については、当社ホームページからダウンロードしてご使用いただけます。詳しくは当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問合わせください。

※ 団体取扱などのご契約によっては、前記の流れに準じない場合もあります。その際には、当社担当者から折り返しのご連絡となりますので、ご了承ください。※ ご請求のご連絡をいただいた際、当社担当者が病名や事故の様子などをお伺いすることがありますので、あらかじめご了承ください。※ご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認(医療機関などへの確認を含みます。)をさせていただく場合があります。事実確認の実施に際しては、当社または当社が委託した会社の担当者が訪問させていただきます。なお、事実の確認が必要となった場合に

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お申込みにあたって

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34

は、保険金などのお支払いまでに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください時効について保険金または給付金などをご請求する権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。

2 保険金などのお支払期限について

保険金などのお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、ご契約者、被保険者、保険金などの受取人、指定代理請求人または代理請求人は、すみやかに当社にご連絡のうえ、必要書類を提出してください。

保険金などのご請求があった場合は、請求に必要な書類が当社(当社の本社、支社、営業店など)に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、ご指定の口座にお支払いいたします。

1営業日目

(木)

2営業日目(金)

3営業日目(月)

4営業日目(火)

5営業日目(水)

請求に必要な書類が到着した日 お支払いする期限

(水)

(土)

(日)

請求書類が完備されている場合は、請求書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いいたします。※営業日には、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を含みません。

(注)ご提出いただいた請求書類が完備されていない場合(必要書類の不足・必要書類の記入漏れなど)は、完備された書類が到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いいたします。

ご提出いただいた請求書類が完備されていて、お支払いできる場合

<例>

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ただし、当社にご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認をさせていただく場合は、以下のとおりとなります。

(1)保険金などをお支払いするために確認が必要な次の場合は、請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いいたします。・保険金などのお支払事由発生の有無の確認が必要な場合・保険金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合・告知義務違反に該当する可能性がある場合・約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

(2)前記(1)の確認をするため、特別な照会や確認が必要な次の場合は、請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いいたします。・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合・弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道などから明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続の結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合・日本国外における調査が必要な場合

*請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

※保険金などをお支払いするための前記(1)(2)の確認などに際し、ご契約者、被保険者、保険金などの受取人、指定代理請求人または代理請求人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社は、これにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金などをお支払いいたしません。※保険料の払込免除についても前記に準じたお取扱いとなります。

3 給付金などをお支払いしない場合などについて

1.責任開始期前のガンの診断確定による無効

被保険者が告知(復活の際の告知を含みます。)前または告知時から責任開始期前に所定のガンと診断確定されていた場合には、ご契約は無効となり、給付金などはお支払いできません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料をご契約者に払いもどします。ただし、告知前に被保険者が所定のガンと診断確定されていた事実をご契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払いもどしません。

2.保険料の払込免除事由に該当しない場合

●約款に定める保険料の払込免除事由に該当しない場合には、保険料のお払込みの免除はできません。●保険料の払込免除は、その原因となる傷病や不慮の事故がご契約または特約の責任開始期以後に生じたことが、その要件となっています。したがって、責任開始期より前にすでに生じていた傷病や不慮の事故を原因とする場合には、保険料のお払込みの免除はできません。

ご注意ください●責任開始期前に発病した疾病を原因として所定の高度障害状態に該当された場合でも、次のいずれかに該当されるときは、責任開始期以後の原因によるものとみなし、保険料のお払込みを免除します。(1)ご契約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき。(2)その疾病に関して、責任開始期前に、被保険者が次の①および②のすべてを満たすとき。ただし、その疾病による症状についてご契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。①医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと②検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

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3.保険料のお払込みを免除できない場合

保険料の払込免除の事由に該当される場合であっても、約款に定める保険料のお払込みを免除できない場合に該当される場合には、保険料のお払込みの免除はできません。具体的には次のとおりです。

主契約 保険料の払込免除 保険料のお払込みを免除できない場合

ガン治療保険(無解約払いもどし金型)

所定の高度障害状態に該当された場合の保険料の払込免除

(1)被保険者の自殺行為によるとき(2)ご契約者または被保険者の故意によるとき(3)被保険者の犯罪行為によるとき(4)戦争その他の変乱によるとき

 ただし、(4)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社は保険料のお払込みを免除することがあります。

所定の身体障害の状態に該当された場合の保険料の払込免除

(1 )ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき(2)被保険者の犯罪行為によるとき(3)被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき(5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

(6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき ただし、(7)に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、当社は保険料のお払込みを免除することがあります。

4.詐欺による取消しの場合

ご契約者、被保険者または給付金などの受取人の詐欺によりご契約を締結または復活したときは、当社は、そのご契約を取消し、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

5.不法取得目的による無効の場合

ご契約締結の状況、ご契約成立後の給付金などの請求状況などから判断して、ご契約者が給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的をもってご契約を締結または復活したときは、そのご契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

6.告知義務違反による契約解除の場合

ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた重要事項について事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されたことによりご契約が解除された場合には、給付金などのお支払い、または保険料の払込免除ができない場合があります。ご契約を解除した場合、払いもどし金はありません。

7.重大事由による契約解除の場合

重大事由により、ご契約を解除した場合には給付金などのお支払いまたは保険料の払込免除はいたしません。●重大事由とは以下のとおりです。(1)ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が、このご契約の給付金など(保険料の払込免除を

含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故(未遂を含みます。)を起こしたとき(2)このご契約の給付金など(保険料の払込免除を含みます。)の請求に関して、給付金などの受取人(保険料の払込免除の場合はご契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額などの合計が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれのあるとき

(4)ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき

(5)当社のご契約者、被保険者または給付金などの受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする(1)~(4)に掲げる事由と同等の重大な事由があるとき

※前記の事由が生じた以後に、給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、当社は給付金などのお支払いまたは保険料の払込免除を行いません。すでに給付金などをお支払いしていたと

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きでも、当社は、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込免除をしていたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。

*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者または給付金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による法人経営の支配または実質的な関与があることもいいます。

8.ご契約の失効の場合

保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場合には、給付金などのお支払いはいたしません。

4 保険金などのご請求に関する訴訟について

● 保険金などのご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

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5 保険金などをお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例

● 保険金などをお支払いできる場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するために、代表的な事例を参考として挙げたものです。ご契約の保険種類、ご契約の時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いに関しましては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係などによってお取扱いに違いが生じることがあります。

責任開始期前のガンの診断確定による無効について(ガン手術給付金・化学療法給付金・ガン入院給付金など)

お支払いできる場合

お支払いできない場合

責任開始期から1年後に、「肺ガン」を発病し、診断確定された。その「肺ガン」に対する治療のため、入院し、手術を受けられた。なお、「ガン」と診断確定されたのは今回が生まれて初めてであった場合

責任開始期以後に生まれて初めて診断確定された所定のガンによる入院・手術のため、お支払いします。

責任開始期前に「ガン」と診断確定されたことがあるためご契約は無効となり、お支払いできません。

責任開始期から2年後に、「肺ガン」を発病し、診断確定された。その「肺ガン」に対する治療のため、入院し、手術を受けられた。なお、今回の「肺ガン」との因果関係はなく、被保険者には告知されていなかったが、責任開始期から6年前に「胃ガン」と診断確定されていた場合

責任開始期

「肺ガン」を発病し、診断確定⇒入院し、手術

「肺ガン」を発病し、診断確定⇒入院し、手術

「胃ガン」を発病し、診断確定

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解 説・ガン手術給付金などのお支払いは、生まれて初めて「悪性新生物(ガン)」に罹患したと診断確定されたのが、責任開始期以後であることを要します。・責任開始期前にガンと診断確定されたことがある場合は、責任開始期前のガンと責任開始期以後のガンとの因果関係の有無にかかわらず、お支払事由には該当せず、また、ご契約者・被保険者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、ご契約は無効となります。・責任開始期前にガンと診断確定されていたことによりご契約が無効となる場合、すでにお払込みいただいた保険料は下記のとおり取扱います。・告知前にガンと診断確定されていた事実をご契約者・被保険者がともに知らなかった場合には、払いもどします。・告知前にガンと診断確定されていた事実をご契約者・被保険者のいずれか1人でも知っていた場合は、払いもどしません。・告知時から責任開始期前までに初めてガンと診断確定された場合には、払いもどします。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

お支払手続きについて

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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ガン手術給付金のお支払対象となる手術について(ガン手術給付金)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

対象となる手術に該当するため、お支払いします。

対象となる手術に該当しないため、お支払いできません。

責任開始期以後に発病した「大腸ポリープ(良性腫瘍)」のため、ポリープ(腫瘍)を内視鏡によって切除する手術(内視鏡的大腸ポリープ切除術)を受けられた場合

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」のため、胃を一部切除する手術(胃亜全摘出術)を受けられた場合

解 説・ガン手術給付金は、「悪性新生物(ガン)」の治療を直接の目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(歯科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)、もしくは医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている別表2に定める造血幹細胞移植を受けられた場合に、お支払対象となります。・「悪性新生物(ガン)」の治療を直接の目的としていない手術や、医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象となっていない手術(例:先進医療により手術を受けられた場合など)などの場合には、ガン手術給付金はお支払いできません。・お支払いできない手術の例としては、下記のものが挙げられます。『扁桃炎』に対する扁桃摘出術、『良性腫瘍』に対する腫瘍摘出術など

※「上皮内新生物」に対する手術については、ガン手術給付金のお支払対象とはなりませんが、「上皮内新生物治療給付特約」が付加されているご契約においては、「上皮内新生物」の治療を直接の目的として、医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象となる手術を受けられた場合には、「上皮内新生物手術給付金」のお支払対象となります。

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化学療法給付金のお支払対象となる抗がん剤治療について(化学療法給付金)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」の治療のため、厚生労働大臣により承認を受けた所定の抗がん剤による治療を、公的医療保険制度の給付対象として受けられた場合

化学療法給付金のお支払対象となる抗がん剤治療のため、お支払いします。

化学療法給付金のお支払対象とならない抗がん剤治療のため、お支払いできません。

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」の治療のため、厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けられた場合

解 説・化学療法給付金のお支払いには、以下の要件があります。・責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする入院または通院であること・ガンの治療を直接の目的とした、約款に定める病院または診療所における入院または通院であること・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって、約款に定める「抗がん剤」にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(公的医療保険制度によって、実際に薬剤料または処方せん料が算定されていることが必要です。)

・約款に定める「抗がん剤」とは、以下の医薬品のことをいいます。・厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、下記の(1)(2)のいずれかに該当する医薬品 (1 )医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの治療が含まれ、かつ、

その効能または効果が厚生労働大臣により認められる医薬品であり、かつ、総務大臣が定める日本標準商品分類において「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品

 (2)約款別表7の(2)に列挙されている医薬品・ガンの治療を目的に医薬品の投与を受けられた場合でも、下記のような場合は、約款に定める「抗がん剤」に該当しないため、化学療法給付金はお支払いできません。<例>・厚生労働大臣が承認する医薬品であるが、日本標準商品分類において「8742 腫瘍用薬」に分類されておらず、かつ、約款別表7の(2)にも列挙されていない医薬品の場合・日本標準商品分類において「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品であるが、その効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの治療が含まれていない医薬品の場合 (例:「肺ガン」の治療に対して効能が認められている医薬品を、「胃ガン」の治療に対して投与された場合)など

・抗がん剤による治療を受けられた場合でも、下記のような場合は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料や処方せん料が算定されないため、化学療法給付金はお支払いできません。<例>・厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合・厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤による治療だが、他の治療との併用により自費診療(公的医療保険制度の給付対象外)となる場合・日本国外の医療機関での治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合など

・同月内に、化学療法給付金のお支払事由に該当する入院・通院を複数回された場合でも、化学療法給付金は同月内で1回のみのお支払いとなります。※通院には、往診を含みます。

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緩和療養給付金のお支払いについて(ガン性疼痛の緩和のため、医療用麻薬の投与を受けた場合)

(緩和療養給付金)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」によるガン性疼痛の緩和のため、厚生労働大臣により承認された医薬品のうちの「医療用麻薬」の投与を、通院により公的医療保険制度の給付対象として受けられた場合

緩和療養給付金のお支払事由に該当するため、お支払いします。

医療用麻薬の投与が、公的医療保険制度の給付対象外のため、お支払いできません。

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」によるガン性疼痛の緩和のため、厚生労働大臣により承認された医薬品のうちの「医療用麻薬」の投与を受けたが、自費診療の取扱いとなり、公的医療保険制度の給付対象外となった場合

解 説・ガン性疼痛緩和を目的とした約款に定める医療用麻薬の投与による緩和療養給付金のお支払いには、以下の要件があります。・責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする入院または通院であること・約款に定める病院または診療所における入院または通院であること・ガン性疼痛緩和を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって、約款に定める「医療用麻薬」にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(公的医療保険制度によって、実際に薬剤料または処方せん料が算定されていることが必要です。)

・約款に定める「医療用麻薬」とは、以下の医薬品のことをいいます。・厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、下記の(1)(2)のいずれにも該当する医薬品 (1 )医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの疼痛緩和が含まれ、かつ、

その効能または効果が厚生労働大臣により認められる医薬品 (2)総務大臣が定める日本標準商品分類において「878 麻薬」に分類される医薬品

・疼痛緩和を目的に医薬品の投与を受けられた場合でも、下記のような場合は、約款に定める「ガン性疼痛緩和」目的での「医療用麻薬」の投与に該当しないため、緩和療養給付金はお支払いできません。<例>・「ガン性疼痛」以外の疼痛を緩和する目的での医療用麻薬の投与の場合 (例:手術後の疼痛緩和目的での医療用麻薬の投与 など)・ガン性疼痛緩和を目的としていても、日本標準商品分類において「878 麻薬」に分類されない医薬品が投与された場合

など・ガン性疼痛緩和を目的として厚生労働大臣が承認する医療用麻薬による疼痛緩和を受けられた場合でも、下記のような場合は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料や処方せん料が算定されないため、緩和療養給付金はお支払いできません。<例>・厚生労働大臣の承認を受けた医療用麻薬による治療だが、他の治療との併用により自費診療(公的医療保険制度の給付対象外)となる場合・日本国外の医療機関での治療のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合など・同月内に、緩和療養給付金のお支払事由に該当する入院・通院を複数回された場合でも、緩和療養給付金は同月内で1回のみのお支払いとなります。(ガン性疼痛緩和目的での医療用麻薬の投与による緩和療養給付金のお支払事由と、緩和ケア病棟入院料などの算定による緩和療養給付金のお支払事由とを合わせ、同月内で1回のみのお支払いとなります。)※通院には、往診を含みます。

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緩和療養給付金のお支払いについて(ガン性疼痛などの症状緩和を目的とした入院の場合)

(緩和療養給付金)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」によるガン性疼痛の症状緩和を目的として、緩和ケア病棟に入院し、公的医療保険制度によって緩和ケア病棟入院料が算定された場合

緩和療養給付金のお支払対象となる入院のため、お支払いします。

緩和療養給付金のお支払対象となる入院ではないため、お支払いできません。

責任開始期以後に発病し、診断確定された「胃ガン」によるガン性疼痛の症状緩和を目的とした入院であるが、一般病棟での入院であり、かつ、公的医療保険制度によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定されなかった場合

解 説・ガン性疼痛などの緩和を目的とした入院による緩和療養給付金のお支払いには、以下の要件があります。・責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること・約款に定める病院または診療所における入院であること・ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって、緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院であること(公的医療保険制度によって、実際に緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定されていることが必要です。)

・ガン性疼痛などの緩和を目的として入院された場合でも、下記のような場合は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定されないため、緩和療養給付金はお支払いできません。<例>・一般病棟での入院であり、かつ、公的医療保険制度によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定されない場合・日本国外の医療機関での入院のため、公的医療保険制度の給付対象外となる場合など・同月内に、緩和療養給付金のお支払事由に該当する入院を複数回された場合でも、緩和療養給付金は同月内で1回のみのお支払いとなります。(ガン性疼痛緩和目的での医療用麻薬の投与による緩和療養給付金のお支払事由と、緩和ケア病棟入院料などの算定による緩和療養給付金のお支払事由とを合わせ、同月内で1回のみのお支払いとなります。)

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高度障害状態について(保険料の払込免除)

保険料の払込免除ができる場合 保険料の払込免除ができない場合ご契約後に発病した「脳梗塞」により、食事の摂取、排便・排尿・その後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力で行うことができないために常に他人の介護を要する状態で、かつ回復の見込みがない場合

所定の高度障害状態に該当するため、保険料のお払込みを免除します。

所定の高度障害状態に該当しないため、保険料のお払込みは免除できません。

ご契約後に発病した「脳梗塞」の後遺症として左半身に一部まひが残存したが、食事の摂取、排便・排尿・その後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力で行える場合

解 説・責任開始期以後の傷病により、約款に定められた高度障害状態に該当し、かつ保険期間中に回復の見込みがないと医師により診断されたときに、それ以後の保険料のお払込みを免除します。したがって、所定の高度障害状態に該当しない場合、または、回復の見込みがある場合には、保険料のお払込みは免除できません。・障害の状態または回復の見込みについての判断は、主治医の判断だけでなく、当社の医師の見解も踏まえ、総合的に判断いたします。・保険料のお払込みの免除は、前記の高度障害状態のほか、責任開始期以後に発生した不慮の事故を原因として事故日から180日以内の保険期間中に約款に定められた身体障害の状態に該当し、回復の見込みがないと医師に診断されたときにも対象となります。

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告知義務違反による解除について(ガン手術給付金・化学療法給付金・保険料の払込免除・上皮内新生物手術給付金など)

お支払いできる場合 お支払いできない場合

ご契約前に「風邪」で通院をしていた事実について告知書で正しく告知されたうえでご契約し、責任開始期から1年後に、責任開始期以後に発病し、診断確定された「肺ガン」で入院・手術を受けられた場合

ご契約に際して、告知義務違反がないため、お支払いします。

告知義務違反のためご契約は解除となり、お支払いできません。

ご契約前に「胃の上皮内新生物」で通院中である事実について、告知書で正しく告知せずにご契約し、責任開始期から半年後に「胃の上皮内新生物」で入院・手術を受けられた場合

解 説・ ご契約の際には、そのときの被保険者の健康状態について、正確に告知いただく必要があります。・ 告知をしていただく事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、責任開始の日(復活の場合は復活の際の責任開始の日)から2年以内であればご契約を解除し、給付金をお支払いできないことがあります。(責任開始の日から2年を経過していても、2年以内に給付金のお支払事由もしくは保険料の払込免除事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)・給付金などのお支払いの原因と、解除の原因となった事実との間に、まったく因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。・生命保険募集人に口頭でお話しされただけでは告知したことにはならず、告知義務違反によりご契約が解除となる場合があります。・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。・「責任開始期前のガンの診断確定による無効」の規定が適用される場合には、告知義務違反による解除の規定は適用されません。・ご契約が解除となる場合、この保険には払いもどし金はありません。

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

46

お支払手続きについて

その他の諸制度・諸手続きについてご契約後の各種お取扱い

61 保障内容の見直しをご検討の方へ

現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。

ご利用いただく方法

契約転換制度(下取り制度)

非更新型定期保険特約などの中途付加 追加契約

特 徴

● 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。

● 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保障額を増やすことができます。

● 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。

しくみ

● 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約の全部または一部に充当する方法です。

● 現在の当社のご契約に非更新型定期保険特約などを新たに付加して保障額を大きくする方法です。

● 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。● ご契約は2件になります。

図 解 <新しいご契約>

(転換価格)

<現在のご契約>

<非更新型定期保険特約など><現在のご契約>

<追加契約>

<現在のご契約> +

現在のご契約は ● 消滅します。 ● 継続します。 ● 継続します。

保険料

● 契約転換制度ご利用時の契約年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格を充当します。保険料をお払込みいただく場合は、転換価格の充当で割引かれたあとの保険料をお払込みいただきます。

● 中途付加時の契約年齢・保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。

● 新しい保険のご契約時の契約年齢・保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。

● 保障内容見直し後の保険料は、どの方法をご利用いただくかによって異なります。 ※詳しくは、当社の担当者か、もよりの営業店または本社までおたずねください。

ご注意ください● 保障内容見直しの方法には、前記以外にも災害・疾病関係特約の中途付加などがあります。● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、所定の条件を満たすことが必要となる場合や、当社ではお取扱いがない場合がありますので、詳しくは、当社の担当者か、もよりの営業店または本社までご相談ください。● いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知または診査が必要となります。健康状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

Page 50: ガン治療保険(無解約払いもどし金型)0120-568-093 受付時間 月~金:9:00~19:00 土 :9:00~17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

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2 特約の中途付加について

●ご契約後、被保険者の同意を得て、特約を中途付加することができます。なお、中途付加のお取扱いに際しては、当社所定の条件を満たすことが必要です。現在のご契約の種類や内容などによってはお取扱いできない場合があります。

3 保険料のお払込みが困難になった場合について

保険料のお払込みが困難になったときでもご契約を継続させることができます。

保険料の負担を軽くしたいとき

●基本給付金額などの減額●基本給付金額などを当社所定の範囲内で減額し、保険料の負担を軽くすることができます。●基本給付金額などの減額部分は解約したものとしてお取扱いします。●基本給付金額が減額された場合には、化学療法給付金および緩和療養給付金のお支払額は、化学療法給付金および緩和療養給付金のお支払事由に該当した各入院日または通院日が属する月の1日時点の基本給付金額とします。

●当社の定める金額を下回る減額のお取扱いはできません。

ご注意ください主契約に上皮内新生物治療給付特約を付加している場合に、主契約の基本給付金額を減額されますと、上皮内新生物治療給付特約の特約基本給付金額についても同一割合で減額されます。

※この保険は保険料の立替、ご契約者に対する貸付のお取扱いはありません。

4 ご契約の復活について

万一、ご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、ご契約を復活させることができます。

● ご契約の効力を失った日から、その日を含めて6ヵ月以内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえでご契約の復活を請求することができます。● 復活のご請求の際には、あらためて告知をしていただきます。(健康状態などによっては復活できないこともあります。)※復活のご請求に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者へお問合わせください。

5 ご契約の解約と払いもどし金について

この保険をご契約の途中でおやめになった場合、払いもどし金はありません。

●生命保険は、多数の人々がお互いに助け合う相互扶助の制度です。お払込みいただいた保険料のうち一部は給付金などのお支払いに、また一部はご契約を維持するための費用などにあてられるしくみになっています。この保険の場合には、途中で解約されますと、払いもどし金はありません。※解約のご請求に必要な書類は、当社カスタマーサービスセンター、当社営業店または当社担当者へお問合わせください。

Page 51: ガン治療保険(無解約払いもどし金型)0120-568-093 受付時間 月~金:9:00~19:00 土 :9:00~17:00 (日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)

お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

6 被保険者によるご契約者への解約の請求について

●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。 この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。①ご契約者または保険金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金などのお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合②保険金などの受取人が保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合③前記①②のほか、被保険者のご契約者または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をした際の事情が変化した場合

7 契約者配当金について

契約者配当金はありません。

●この保険はしくみのうえで無配当タイプですので、契約者配当金はありません。

8 ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

9 被保険者が死亡された場合

被保険者が死亡された場合は、すみやかに当社の営業店または本社にご連絡ください。●被保険者が死亡された場合は、ご契約者は、その死亡を証する書類を添えて、当社の営業店または本社にご連絡ください。●当社の営業店または本社が通知を受けた場合は、被保険者が死亡されたときにさかのぼってご契約は消滅したものとして取扱います。この場合、払いもどし金はありません。

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10 給付金などの受取人によるご契約の存続について

ご契約者の差押権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。

●債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす給付金などの受取人はご契約を存続させることができます。①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること②ご契約者でないこと

●給付金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。①ご契約者の同意を得ること②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などにお支払いすること③前記②について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること(当社への通知も期間内に行うこと)

11 ご契約と税金について

生命保険料控除について

●ご契約による払込保険料(正味払込保険料)は、生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される場合があります。●生命保険料控除は、主契約と特約のそれぞれの払込保険料について、その保障内容により以下の保険料控除に分類されます。・一般生命保険料控除… 生存または死亡に基因して一定額の保険金などを支払うことを約する部分にかか

る保険料の控除・介護医療保険料控除…入院・通院などに伴う給付部分にかかる保険料の控除・個人年金保険料控除… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料

の控除

※災害入院特約など、身体の傷害のみに基因して保険金などが支払われるものにかかる保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

※ 主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を法令などによる判定基準にて生命保険会社が判定し、各保険料控除に分類します。そのため、保険商品の名称に「医療」「ガン」などが含まれる場合でも、保障内容によっては一般生命保険料控除に分類される場合などがあります。

生命保険料控除〈所得税〉所得税(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて40,000円まで、合計120,000円までが控除の対象となります。)

年間正味払込保険料 控除の対象となる金額

20,000円以下 正味払込保険料の全額

20,000円超 40,000円以下 正味払込保険料×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下 正味払込保険料×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

50

お支払手続きについて

生命保険料控除〈住民税〉住民税(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれについて28,000円まで、合計70,000円までが控除の対象となります。)

年間正味払込保険料 控除の対象となる金額

12,000円以下 正味払込保険料の全額

12,000円超 32,000円以下 正味払込保険料×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下 正味払込保険料×1/4+14,000円

56,000円超 一律28,000円

●一般生命保険料控除および介護医療保険料控除は、保険金・給付金などの受取人がご契約者本人か配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。●個人年金保険料控除は、年金の受取人がご契約者本人か配偶者の場合に適用されます。●当社が発行する「生命保険料控除証明書」は、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。●団体取扱・集団扱契約の場合は、企業・団体の担当者の認印で証明書に代える場合があります。

給付金などの非課税扱いについて

受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当される場合、次の給付金などは全額非課税になります。

・ガン手術給付金         ・ガン特定手術サポート給付金  ・ガン放射線治療給付金・化学療法給付金         ・緩和療養給付金        ・上皮内新生物手術給付金・上皮内新生物放射線治療給付金  ・ガン入院給付金        ・上皮内新生物入院給付金・ガン先進医療給付金       ・ガン先進医療一時金

※記載の税務についてのお取扱いは、平成25年5月現在の税制にもとづいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

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その他生命保険に関するお知らせ71 株式会社について

● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。

2 「生命保険契約者保護機構」について

● 当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。

※1  特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。

※2  破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}

(注1 )基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注2 )一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3  責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4  個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。

・しくみの概略図

○救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構

救済保険会社

会員保険会社

資金援助 民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注1)

財政措置(注1)

補償対象保険金の支払

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社

保険契約者等

保 護 機 構 会員保険会社

民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

保険契約の承継

保険契約の引受け負担金の拠出

資金貸出補償対象保険金の支払

承継保険会社

合併、株式取得保険契約の全部・一部の移転

保険金請求権等の買取り

保険金請求権等の買取り

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注1 )上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

(注2 )破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)

◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」            ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

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3 新たな保険契約への乗換えについて

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ

●現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。●多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。●一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うこととなる場合があります。●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。

4 支払査定時照会制度

保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

 当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問合せください。

【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(前記の事項は、照会を受けた日か

ら5年以内のものとします)(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取

人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

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お申込みにあたって

主な保険用語のご説明

保険料について

その他の諸制度・

諸手続きについて

その他生命保険に

関するお知らせ

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お支払手続きについて

 前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

※ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

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約  款

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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)普通保険約款

ガン治療保険(無解約払いもどし金型)普通保険約款

目 次

この保険の内容

1.会社の責任開始期 第1条 会社の責任開始期   2.ガンの定義および診断確定 第2条 ガンの定義および診断確定   3.給付金の支払 第3条 給付金の支払 第4条 ガン手術給付金の支払に関する補則 第5条 化学療法給付金の支払に関する補則 第6条 緩和療養給付金の支払に関する補則 第7条 法人契約の特別取扱   4.被保険者の死亡 第8条 被保険者の死亡   5.保険料の払込の免除 第9条 保険料の払込の免除   6.契約の取消し、無効および解除 第10条 詐欺による取消し 第11条 不法取得目的による無効 第12条 告知義務 第13条 告知義務違反による解除 第14条 契約を解除しない場合 第15条 重大事由による解除 第16条 責任開始期前のガンの診断確定による無

効   7.保険料の払込 第17条 保険料の払込 第18条 保険料の払込方法(経路) 第19条 保険料の前納 第20条 保険料払込の猶予期間および契約の失効   8.契約の復活 第21条 契約の復活   9.契約者配当金 第22条 契約者配当金   10.解約・払いもどし金 第23条 解約 第24条 払いもどし金   11.給付金の受取人による契約の存続 第25条 給付金の受取人による契約の存続  

12.給付金の請求・支払の時期および場所 第26条 給付金の請求・支払の時期および場所   13.契約内容の変更 第27条 保険料払込方法(回数)の変更 第28条 基本給付金額の減額   14.契約者の変更等 第29条 契約者の変更 第30条 契約者の代表者 第31条 契約者の住所の変更   15.契約の更新 第32条 契約の更新   16.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理 第33条 年齢の計算 第34条 年齢または性別の誤りの処理   17.請求手続 第35条 請求手続   18.法令等の改正に伴う普通保険約款の変更 第36条 法令等の改正に伴う普通保険約款の変更   19.時効 第37条 時効   20.管轄裁判所 第38条 管轄裁判所

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[この保険の内容]この保険は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン手術給付金 被保険者がガンの治療を目的として所定の手術を受けたとき、基本給付金額の2

倍を支払います。ガン特定手術サポート給付金 被保険者がガンの治療を目的として所定の手術を受けたとき、基本給付金額の2

倍を支払います。ガン放射線治療給付金 被保険者がガンの治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき、基本給付金

額の2倍を支払います。化学療法給付金 被保険者がガンの治療を目的として所定の化学療法を受けたとき、支払事由に該

当した月ごとに基本給付金額を支払います。緩和療養給付金 被保険者がガンを原因として生じる所定の症状を緩和することを目的として所定

の緩和療養を受けたとき、支払事由に該当した月ごとに基本給付金額を支払います。

保険料の払込の免除 被保険者が保険料払込期間中に、所定の高度障害状態になったときまたは不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったとき、その後の保険料の払込を免除します。

1.会社の責任開始期[会社の責任開始期]第1条 会社は、次の時から保険契約(以下「契約」といいます。)上の責任を負います。

(1)契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時

(2)第1回保険料相当額を受け取った後に契約の申込を承諾した場合第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

2.会社の責任を開始する日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間はその日を含めて計算します。3.会社は、契約の申込を承諾したときには、保険証券を発行します。保険証券には契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。

2.ガンの定義および診断確定[ガンの定義および診断確定]第2条 この契約において「ガン」とは、別表1に定める悪性新生物をいいます。2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

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3.給付金の支払[給付金の支払]第3条 この契約において支払う給付金は次のとおりです。

名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額

受取人

ガン手術給付金

被保険者が保険期間中に次の各号のすべてに該当する手術を受けたとき(1)責任開始(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始。以下

同じ。)期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする手術であること(2)ガンの治療を直接の目的とした、別表2に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における手術であること

(3)次のいずれかに該当する手術であること(ア)別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表4に定める医科診療報酬点

数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表5に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術以外は含まれません。)であること。ただし、次に定めるものを除きます。(a)創傷処理(b)皮膚切開術(c)デブリードマン(d)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術お

よび授動術(e)外耳道異物除去術(f)鼻内異物摘出術(g)抜歯手術

(イ)医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている別表2に定める造血幹細胞移植であること

手術1回につき、基本給付金額(手術を開始した日における額とします。)×2

被保険者

ガン特定手術サポート給付金

被保険者が保険期間中に次の各号のすべてに該当する手術を受けたとき(1)ガン手術給付金が支払われる手術であること(2)別表6に定める手術であること

手術1回につき、基本給付金額(手術を開始した日における額とします。)×2 被

保険者

ガン放射線治療給付金

被保険者が保険期間中に次の各号のすべてに該当する施術(以下「放射線治療」といいます。)を受けたとき(1)責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする施術であること(2)ガンの治療を直接の目的とした、病院または診療所における施術であること(3)医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている

施術(歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術については、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術以外は含まれません。)であること

(4)すでにガン放射線治療給付金の支払事由に該当している場合には、ガン放射線治療給付金が支払われることとなった最後の施術日からその日を含めて60日経過後に受けた施術であること

放射線治療1回につき、基本給付金額(放射線治療を開始した日における額とします。)×2 被

保険者

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名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額

受取人

化学療法給付金

被保険者が保険期間中に次の各号のすべてに該当する入院または通院(往診を含みます。以下同じ。)をしたとき(1)責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする入院または通院で

あること(2)ガンの治療を直接の目的とした、病院または診療所における入院または通院

であること(3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって別表7に定める抗が

ん剤(以下「抗がん剤」といいます。)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(その薬剤料または処方せん料が別表3に定める公的医療保険制度の対象となること)

支払事由に該当した日が属する月ごとに基本給付金額

被保険者

緩和療養給付金

被保険者が保険期間中に次の各号のすべてに該当する入院または通院をしたとき(1)責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする入院または通院で

あること(2)病院または診療所における入院または通院であること(3)次のいずれかに該当する入院または通院であること(ア)ガン性疼痛緩和を目的とした、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点

数表によって別表2に定める医療用麻薬(以下「医療用麻薬」といいます。)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(その薬剤料または処方せん料が別表3に定める公的医療保険制度の対象となること)

(イ)ガン性疼痛等の各種症状の緩和を目的とした、医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院であること(その緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が別表3に定める公的医療保険制度の対象となること)

支払事由に該当した日が属する月ごとに基本給付金額

被保険者

2.給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。

[ガン手術給付金の支払に関する補則]第4条 被保険者が、前条のガン手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数回受けた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、いずれか1つの手術についてのみ、前条の規定を適用してガン手術給付金を支払います。2.被保険者が、前条に定める、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみ前条の規定を適用してガン手術給付金を支払います。

[化学療法給付金の支払に関する補則]第5条 被保険者が、同一の月に化学療法給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたときは、その月の最初の入院日または通院日に支払事由に該当したものとみなします。2.第28条[基本給付金額の減額]の規定により基本給付金額が減額された場合には、支払額は化学療法給付金の支払事由に該当した各入院日または通院日が属する月の1日現在の基本給付金額とします。

3.薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんに基づいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り化学療法給付金を支払います。

4.抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院には、医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる入院または通院を含みます。

5.通算支払限度は、保険期間中における支払月数を通算して60ヵ月とします。6.入院および通院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[緩和療養給付金の支払に関する補則]第6条 被保険者が、同一の月に緩和療養給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたとき(第3条[給付金の支払]の緩和療養給付金の支払事由における第3号の(ア)および(イ)の支払事由が重複した場合を含みます。)は、その月の最初の入院日または通院日に支払事由に該当したものとみなします。2.第28条[基本給付金額の減額]の規定により基本給付金額が減額された場合には、支払額は緩和療養給付金の支払事由に該当した各入院日または通院日が属する月の1日現在の基本給付金額とします。

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3.薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんに基づいて医療用麻薬の支給を受けた場合に限り緩和療養給付金を支払います。

4.医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院には、医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる入院または通院を含みます。

5.通算支払限度は、保険期間中における支払月数を通算して12ヵ月とします。6.入院および通院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[法人契約の特別取扱]第7条 第3条[給付金の支払]の規定にかかわらず、保険契約者(以下「契約者」といいます。)が法人の場合には、給付金の受取人は契約者とします。ただし、契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、給付金の受取人は被保険者とします。この場合、給付金の受取人を被保険者とした場合は被保険者以外の者に、契約者とした場合は契約者以外の者に変更することはできません。

4.被保険者の死亡[被保険者の死亡]第8条 被保険者が死亡した場合は、契約者は、その事実を証する書類を添えて遅滞なく会社に通知してください。2.会社が前項の通知を受けた場合は、被保険者が死亡した時からこの契約は消滅したものとします。3.前項の規定によりこの契約が消滅した場合、払いもどし金はありません。

5.保険料の払込の免除[保険料の払込の免除]第9条 この契約の保険料の払込の免除は次のとおりです。保険料の払込を免除する場合(以下「免除事由」といいます。)

払込を免除する保険料

免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合

(1)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に別表8に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。

免除事由に該当した時の直後に到来する第17条[保険料の払込]第2項に定める保険料期間以後の保険料

次のいずれかにより免除事由に該当したとき(1)被保険者の自殺行為(2)契約者または被保険者の故意(3)被保険者の犯罪行為(4)戦争その他の変乱。ただし、高度障害状態に

該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。

(2)被保険者が責任開始期以後に発生した別表9に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に別表10に定める身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、別表10に定める身体障害の状態に該当したときを含みます。

次のいずれかにより免除事由に該当したとき(1)契約者または被保険者の故意または重大な過

失(2)被保険者の犯罪行為(3)被保険者の精神障害を原因とする事故(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たない

で運転している間に生じた事故(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転または

これに相当する運転をしている間に生じた事故(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。

ただし、別表10に定める身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。

2.責任開始期前に発病した疾病を原因として、高度障害状態に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして、本条の規定を適用し、保険料の払込を免除します。

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(1)この契約の締結または復活の際に、その疾病の告知があったとき(2)その疾病に関して、責任開始期前に、被保険者が次の(ア)および(イ)のすべてを満たすとき。ただし、

その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していたときを除きます。(ア)医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと(イ)検査(人間ドック、健康診断を含みます。)の結果で異常指摘を受けたことがないこと

3.保険料の払込が免除された場合には、以後第17条[保険料の払込]第1項に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。

4.保険料の払込が免除された契約については、契約内容の変更に関する規定を適用しません。5.保険料の払込を免除したときは保険証券に裏書します。

6.契約の取消し、無効および解除[詐欺による取消し]第10条 契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により契約を締結または復活したときは、会社は、その契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[不法取得目的による無効]第11条 契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって契約を締結または復活したときは、その契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[告知義務]第12条 会社が、契約の締結または復活の際、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第13条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、契約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この契約を解除した場合、払いもどし金はありません。

[契約を解除しない場合]第14条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による契約の解除をすることができません。

(1)会社が契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第12条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第12条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかっ

たとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第12条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第15条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この契約を将来に向って解除することができます。

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(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この契約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この契約を解除した場合、払いもどし金はありません。

[責任開始期前のガンの診断確定による無効]第16条 被保険者が告知(復活の際の告知を含みます。以下本条において同じ。)前または告知時から責任開始期前にガンと診断確定されていたときは、その契約は無効とします。2.前項の場合、すでに払い込んだ保険料は次のように取り扱います。(1)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者および被保険者がともに知らなかったときは、

契約者に払いもどします。(2)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていた

ときは、払いもどしません。(3)告知時から責任開始期前に被保険者が初めてガンと診断確定されていたときは、契約者に払いもどします。

3.本条の適用がある場合には、第13条[告知義務違反による解除]および前条の規定は適用しません。

7.保険料の払込[保険料の払込]第17条 契約者は、2回目以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第18条[保険料の払込方法(経路)]第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。(1)保険料の払込方法(回数)が月払契約の場合

月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで

(2)保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。

3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに契約が消滅した場合または保険料の払込の必要がなくなった場合には、その保険料を契約者に払いもどします。

4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときは、その払込期月の未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。

5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたときは、契約者は未払込保険料を払い込んでください。

6.前2項の場合、未払込保険料の払込については、第20条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第4項および第5項の規定を準用します。

7.保険料の払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合は、前4項のほか、次のとおり取り扱います。(1)次の(ア)から(ウ)までに定めるいずれかの事由に該当した日(以下「事由該当日」といいます。)の属す

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る保険料期間に対する保険料が払い込まれている場合で、その事由に該当したことにより保険料の全部または一部の払込の必要がなくなったときは、第2号に定める保険料の未経過分を契約者に払いもどします。(ア)契約の消滅(第10条[詐欺による取消し]、第11条[不法取得目的による無効]または第16条[責任開

始期前のガンの診断確定による無効]第2項第2号に該当した場合またはすでに(ウ)の事由に該当している場合は除きます。)

(イ)基本給付金額の減額(ウ)保険料の払込の免除

(2)保険料の未経過分とは、事由該当日の属する保険料期間に対する保険料(保険料の一部の払込の必要がなくなった場合は、払込の必要がなくなった部分)のうち、事由該当日の翌日の直後に到来する月単位の契約応当日(事由該当日の翌日が月単位の契約応当日の場合はその日)からその日を含めて当該保険料期間の満了日までの月数に対応する保険料相当額をいいます。この場合、月数とは月単位の契約応当日から翌月単位の契約応当日の前日までの期間を1ヵ月として計算します。

(3)本項の規定は、第1回保険料または第1回保険料相当額について準用します。

[保険料の払込方法(経路)]第18条 契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。

(1)会社の本社または指定した場所に持参して払い込む方法(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法(3)会社の派遣した集金人に払い込む方法(契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限りま

す。)(4)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法(5)所属団体または所属集団を通じ払い込む方法(所属団体または所属集団と会社との間に、団体取扱または集

団取扱に関する協約が締結されている場合に限ります。)2.前項第3号の方法による場合、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第20条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]に定める猶予期間内に会社の本社または指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ契約者から保険料の払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。

3.前項の場合、月払契約については、猶予期間内に未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金します。

4.契約者は、会社の定める取扱範囲で、第1項各号の保険料の払込方法を変更することができます。5.保険料の払込方法が第1項第3号、第4号または第5号による場合、それらについて会社が定めた取扱範囲または取扱条件に該当しなくなったときは、契約者は他の払込方法に変更してください。この場合、他の払込方法に変更するまでの間、保険料は、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[保険料の前納]第19条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、将来の保険料を前納することができます。2.会社は、次の場合に前納保険料の残金があれば、その元利金を契約者に払いもどします。(1)契約が消滅したとき(2)保険料の払込を免除したとき(3)基本給付金額を減額したとき

[保険料払込の猶予期間および契約の失効]第20条 2回目以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。

(1)月払契約の場合払込期月の翌月初日から末日まで

(2)年払契約または半年払契約の場合払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合

には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)2.猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。3.猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(その時までに保険料期間の到来している未払込保険料のことをいいます。以下同じ。)を支払うべき給付金から差し引きます。

4.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金は支払わず、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。

5.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込は免除せず、契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。

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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)普通保険約款

8.契約の復活[契約の復活]第21条 契約者は、契約が効力を失った日からその日を含めて6ヵ月以内ならば、契約の復活を請求することができます。ただし、すでに解約の請求があった場合を除きます。2.会社が復活を承諾したときは、次の時から契約上の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。(1)復活を承諾した後に会社の指定した期日までに延滞した保険料(延滞した保険料に対する年6%の利率によ

り複利で計算した利息を含みます。以下同じ。)を受け取った場合延滞した保険料を受け取った時

(2)延滞した保険料を受け取った後に復活を承諾した場合延滞した保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)

3.復活を承諾したときは、その旨を通知します。この場合、会社は、新たな保険証券を発行しません。

9.契約者配当金[契約者配当金]第22条 この契約については、契約者配当金はありません。

10.解約・払いもどし金[解約]第23条 契約者は、いつでも将来に向って、契約を解約することができます。2.前項の場合、契約者は、第35条[請求手続]に定める必要書類を会社に提出してください。

[払いもどし金]第24条 この契約については払いもどし金はありません。

11.給付金の受取人による契約の存続[給付金の受取人による契約の存続]第25条 契約者以外の者で契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。(1)契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること(2)契約者でないこと

12.給付金の請求・支払の時期および場所[給付金の請求・支払の時期および場所]第26条 給付金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.契約者、被保険者または給付金の受取人は、すみやかに第35条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金または保険料の払込の免除を請求してください。

3.給付金は、前項の請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または指定した場所で支払います。

4.給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。(1)給付金の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合

給付金の支払事由に該当する事実の有無(2)告知義務違反に該当する可能性がある場合

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因(3)本普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前号に定める事項、第15条[重大事由による解除]第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者、給付金の受取人の契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する契約の締結時から給付金請求時までにおける事実

5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかか

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わらず、給付金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。(1)前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会

180日(2)前項第1号または第3号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術

的な特別の調査、分析または鑑定 180日(3)前項第1号または第3号に定める事項に関し、契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜

査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号または第3号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日

(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。

7.第2項により保険料の払込の免除の請求を受けた場合、会社は、前4項の規定を準用します。8.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行なう場合、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知をします。

13.契約内容の変更[保険料払込方法(回数)の変更]第27条 契約者は、会社の定める取扱範囲で、月払、半年払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。

[基本給付金額の減額]第28条 契約者は、将来に向って、基本給付金額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の基本給付金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.前項の場合、減額された部分は解約されたものとします。3.基本給付金額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

14.契約者の変更等[契約者の変更]第29条 契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。2.前項の場合、保険証券に裏書がなければ、契約者の変更について会社に対抗することはできません。

[契約者の代表者]第30条 契約者が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の契約者を代理するものとします。2.前項の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明であるときは、会社が契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

3.契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。

[契約者の住所の変更]第31条 契約者が住所または通信先を変更したときは、遅滞なく、会社または会社の指定した場所に通知してください。2.前項の通知がなく、契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、契約者に着いたものとします。

15.契約の更新[契約の更新]第32条 保険期間が満了する場合、契約者から保険期間満了の日の2ヵ月前までに、会社の本社または指定した場所に、更新しない旨の申出がない限り、契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新されます。この場合、保険期間満了の日の翌日を更新日とします。2.更新後の契約の保険期間は、更新前の契約の保険期間と同一とします。3.前項の規定にかかわらず、更新後の契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえるときは、保険期間を短縮して契約を更新します。この場合、更新後の契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢は90歳とします。

4.第2項の規定にかかわらず、更新前の契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるとき

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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)普通保険約款

は、更新後の契約の保険期間を終身として契約を更新します。この場合、更新後の契約の保険料払込期間は終身とします。

5.保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める取扱範囲で、保険料払込方法(回数)を変更して更新することができます。

6.更新後の契約の基本給付金額は、更新前の契約の基本給付金額と同額とします。ただし、保険期間満了の日の2ヵ月前までに契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、更新日から基本給付金額を減額することができます。

7.更新後の契約に対しては更新日現在の普通保険約款を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

8.更新後の契約の第1回保険料の払込については、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第17条[保険料の払込]および第20条[保険料払込の猶予期間および契約の失効]の規定を準用します。

9.猶予期間内に前項の保険料の払込がないときは、更新はなかったものとし、契約は、更新前の契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。

10.更新後の契約について、第3条[給付金の支払]、第4条[ガン手術給付金の支払に関する補則]、第5条[化学療法給付金の支払に関する補則]、第6条[緩和療養給付金の支払に関する補則]、第9条[保険料の払込の免除]、第12条[告知義務]、第13条[告知義務違反による解除]、第14条[契約を解除しない場合]および第16条[責任開始期前のガンの診断確定による無効]に関する規定を適用するときは、更新前の契約の保険期間と更新後の契約の保険期間は継続されたものとします。

11.第10条[詐欺による取消し]および第11条[不法取得目的による無効]に関する規定は、本条の場合に準用します。

12.契約を更新した場合には、旧保険証券と契約更新通知をもって新保険証券に代えます。13.第1項の規定にかかわらず、この契約の更新時に、会社がこの契約の締結を取り扱っていないときは、この契約は更新できません。この場合、契約は、本条の取扱に準じて、保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の契約へ変更されます。

16.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理[年齢の計算]第33条 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。2.契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。

[年齢または性別の誤りの処理]第34条 契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の方法により取り扱います。

(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。ただし、会社の定める最低年齢に達してから誤りの事実が発見されたときは、最低年齢に達した日を契約日とし、保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

2.契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて保険料を改め、会社の定める方法で計算した金額を授受します。

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17.請求手続[請求手続]第35条 本普通保険約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 ガン手術給付金、ガン特定手

術サポート給付金またはガン放射線治療給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による手術または放射線治療を受けた病院または診療所の

手術証明書または放射線治療証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2 化学療法給付金の支払 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)保険医療機関または保険薬局が発行する診療明細書(調剤明細書を含みま

す。)(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

3 緩和療養給付金の支払 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)保険医療機関または保険薬局が発行する診療明細書(調剤明細書を含みま

す。)(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

4 保険料の払込の免除 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故の場合に限ります。)(5)保険証券

5 契約の復活 (1)会社所定の請求書(2)会社所定の告知書

6 解約 (1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

7 契約内容の変更・保険料払込方法の変更・基本給付金額の減額

(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

8 契約者の変更 (1)会社所定の請求書(2)旧契約者の印鑑証明書

旧契約者死亡の場合(ア)旧契約者の除籍謄本(イ)相続人代表者の印鑑証明書

(3)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

18.法令等の改正に伴う普通保険約款の変更[法令等の改正に伴う普通保険約款の変更]第36条 会社は、診療報酬点数表の改正により手術料の算定される手術の種類が変更される場合等、この契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの契約の普通保険約款(ガン手術給付金、ガン特定手術サポート給付金、ガン放射線治療給付金、化学療法給付金および緩和療養給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの契約の普通保険約款を変更する場合には、この普通保険約款を変更する日(以下「約款変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、約款変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。

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ガン治療保険(無解約払いもどし金型)普通保険約款

(1)本条の普通保険約款の変更を承諾する方法(2)約款変更日の前日にこの契約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、約款変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

19.時効[時効]第37条 給付金その他この契約に基づく諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、3年間請求がないときには消滅します。

20.管轄裁判所[管轄裁判所]第38条 この契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。2.この契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

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特約条項

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上皮内新生物治療給付特約条項

上皮内新生物治療給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 特約基本給付金額 第4条 上皮内新生物の定義および診断確定 第5条 給付金の支払 第6条 上皮内新生物手術給付金の支払に関する

補則 第7条 特約保険料の払込の免除 第8条 告知義務 第9条 告知義務違反による解除 第10条 特約を解除しない場合 第11条 重大事由による解除 第12条 特約の保険期間および保険料払込期間 第13条 特約保険料の払込 第14条 未払込保険料の取扱 第15条 特約の失効

第16条 特約の消滅 第17条 主契約の責任開始期前にガンと診断確定

されていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱

第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 給付金の請求・支払の時期および場所 第23条 特約基本給付金額の減額 第24条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第25条 特約の更新 第26条 請求手続 第27条 管轄裁判所 第28条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容上皮内新生物手術給付金 被保険者が上皮内新生物の治療を目的として所定の手術を受けたとき、特約基

本給付金額の2倍を支払います。上皮内新生物放射線治療給付金 被保険者が上皮内新生物の治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき、

特約基本給付金額の2倍を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。

[特約基本給付金額]第3条 この特約の特約基本給付金額は、主契約の基本給付金額と同額とします。

[上皮内新生物の定義および診断確定]第4条 この特約において「上皮内新生物」とは、別表11に定める上皮内新生物をいいます。2.上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。

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[給付金の支払]第5条 この特約において支払う給付金は次のとおりです。名称 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

上皮内新生物手術給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の各号のすべてに該当する手術を受けたとき(1)この特約の責任開始(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復

活の際の責任開始。以下同じ。)期以後に診断確定された上皮内新生物を直接の原因とする手術であること

(2)上皮内新生物の治療を直接の目的とした、別表2に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における手術であること

(3)別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表4に定める医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表3に定める公的医療保険制度に基づく別表5に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術以外は含まれません。)であること。ただし、次に定めるものを除きます。(ア)創傷処理(イ)皮膚切開術(ウ)デブリードマン(エ)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復

固定術および授動術(オ)外耳道異物除去術(カ)鼻内異物摘出術(キ)抜歯手術

手術1回につき、特約基本給付金額(手術を開始した日における額とします。)×2

主契約の給付金の受取人

上皮内新生物放射線治療給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に次の各号のすべてに該当する施術(以下「放射線治療」といいます。)を受けたとき(1)この特約の責任開始期以後に診断確定された上皮内新生物を直

接の原因とする施術であること(2)上皮内新生物の治療を直接の目的とした、病院または診療所に

おける施術であること(3)医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列

挙されている施術(歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術については、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術以外は含まれません。)であること

(4)すでに上皮内新生物放射線治療給付金の支払事由に該当している場合には、上皮内新生物放射線治療給付金が支払われることとなった最後の施術日からその日を含めて60日経過後に受けた施術であること

放射線治療1回につき、特約基本給付金額(放射線治療を開始した日における額とします。)×2

主契約の給付金の受取人

[上皮内新生物手術給付金の支払に関する補則]第6条 被保険者が、前条の上皮内新生物手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数回受けた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、いずれか1つの手術についてのみ、前条の規定を適用して上皮内新生物手術給付金を支払います。2.被保険者が、前条に定める、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみ前条の規定を適用して上皮内新生物手術給付金を支払います。

[特約保険料の払込の免除]第7条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

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上皮内新生物治療給付特約条項

[告知義務]第8条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第9条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第10条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第8条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第8条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が

生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第8条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第11条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項

において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払

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っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第12条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第13条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.前項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第14条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料をこの特約の給付金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金を支払いません。

[特約の失効]第15条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第16条 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[主契約の責任開始期前にガンと診断確定されていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱]第17条 主約款の責任開始期前のガンの診断確定による無効に関する規定により主契約が無効とされた場合には、次のとおり取り扱います。(1)この特約も無効とします。この場合、すでに払い込んだこの特約の保険料の取扱については、主約款の責任

開始期前のガンの診断確定による無効に関する規定を準用します。(2)前号の場合、第9条[告知義務違反による解除]および第11条[重大事由による解除]の規定は適用しませ

ん。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約については、契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金はありません。

[給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金の受取人は、すみやかに第26条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金を請求してください。3.この特約の給付金の支払の時期および場所については、主約款の給付金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

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上皮内新生物治療給付特約条項

[特約基本給付金額の減額]第23条 主契約の基本給付金額が減額された場合には、この特約の特約基本給付金額も同時に同一割合で減額されます。この場合、減額された部分は解約されたものとします。2.特約基本給付金額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第24条 会社は、法令等が改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(上皮内新生物手術給付金および上皮内新生物放射線治療給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

[特約の更新]第25条 この特約は、主契約とともに更新されます。ただし、契約者から反対の申出があったときは更新されません。2.この特約が更新される場合は、次のとおり取り扱います。(1)更新するこの特約について第5条[給付金の支払]、第6条[上皮内新生物手術給付金の支払に関する補則]、

第7条[特約保険料の払込の免除]、第8条[告知義務]、第9条[告知義務違反による解除]および第10条[特約を解除しない場合]の規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。

(2)更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

3.第1項にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

[請求手続]第26条 この特約の給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類上皮内新生物手術給付金または上皮内新生物放射線治療給付金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による手術または放射線治療を受けた病院または診療

所の手術証明書または放射線治療証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第27条 この特約における給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[主約款の規定の準用]第28条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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ガン入院給付特約条項

ガン入院給付特約条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 ガン入院給付金日額 第4条 ガンの定義および診断確定 第5条 ガン入院給付金の支払 第6条 ガン入院給付金の支払に関する補則 第7条 特約保険料の払込の免除 第8条 特約の責任開始期前のガンの診断確定に

よる無効 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱

第16条 特約の失効 第17条 特約の消滅 第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 ガン入院給付金の請求・支払の時期およ

び場所 第23条 ガン入院給付金日額の減額 第24条 特約の更新 第25条 請求手続 第26条 管轄裁判所 第27条 主約款の規定の準用 第28条 主契約に上皮内新生物治療給付特約が付

加されている場合の特則

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン入院給付金 被保険者がガンの治療を目的として入院したとき、ガン入院給付金日額に入院日数を乗じた

金額を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第5条[ガン入院給付金の支払]に定めるガン入院給付金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[ガン入院給付金日額]第3条 この特約のガン入院給付金日額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、その額は、この特約の締結時に定めます。

[ガンの定義および診断確定]第4条 この特約において「ガン」とは、別表1に定める悪性新生物をいいます。2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

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[ガン入院給付金の支払]第5条 この特約において支払うガン入院給付金は次のとおりです。名称 ガン入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人

ガン入院給付金

被保険者がこの特約の責任開始(復活の取扱が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始。以下同じ。)期以後に診断確定されたガンを直接の原因として、この特約の保険期間中に、ガンの治療を直接の目的として別表2に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)に入院したとき

ガン入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

[ガン入院給付金の支払に関する補則]第6条 ガン入院給付金の支払事由に該当する被保険者の継続入院中にこの特約の保険期間が満了したことによりこの特約が消滅した場合、特約消滅後のその継続入院は、この特約の有効中の入院とみなして前条および本条の規定を適用します。2.被保険者がガンと診断確定された場合、そのガンの診断確定日前の入院のうち、そのガンの治療または診断確定を目的とした入院についても前条および本条の規定を適用します。

3.被保険者がガン以外の原因による入院中にガンを併発し、かつ、ガンと診断確定された場合は、ガンの治療を直接の目的とする治療を開始した日にガンを直接の原因とする入院を開始したものとみなして前条および本条の規定を適用します。

4.入院についての用語の定義は別表2に定めるところによります。

[特約保険料の払込の免除]第7条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[特約の責任開始期前のガンの診断確定による無効]第8条 被保険者が告知(復活の際の告知を含みます。以下本条において同じ。)前または告知時からこの特約の責任開始期前にガンと診断確定されていたときは、この特約は無効とします。2.前項の場合、すでに払い込んだこの特約の保険料は次のように取り扱います。(1)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者および被保険者がともに知らなかったときは、

契約者に払いもどします。(2)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていた

ときは、払いもどしません。(3)告知時からこの特約の責任開始期前に被保険者が初めてガンと診断確定されていたときは、契約者に払いも

どします。3.本条の適用がある場合には、第10条[告知義務違反による解除]および第12条[重大事由による解除]の規定は適用しません。

[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、ガン入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、ガン入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、ガン入院給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにガン入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、ガン入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人が証明したときは、ガン入院給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者またはガン入院給付金の受取人に通知します。

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ガン入院給付特約条項

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内にガン入院給付金の支払事由または保険料の払込の免

除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人が、この特約のガン入院給付金(保険料の払込の免除を含

みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約のガン入院給付金の請求に関し、ガン入院給付金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者またはガン入院給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ

の法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、ガン入院給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由によるガン入院給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにガン入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者またはガン入院給付金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.前項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、ガン入院給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料をガン入院給付金から差し引きます。2.前項の支払うべきガン入院給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日

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までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、そのガン入院給付金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第17条 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約については、契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金はありません。

[ガン入院給付金の請求・支払の時期および場所]第22条 ガン入院給付金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.ガン入院給付金の受取人は、すみやかに第25条[請求手続]に規定する必要書類を提出してガン入院給付金を請求してください。

3.ガン入院給付金の支払の時期および場所については、主約款の給付金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[ガン入院給付金日額の減額]第23条 契約者は、将来に向って、ガン入院給付金日額を減額することができます。ただし、会社は、減額後のガン入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。2.ガン入院給付金日額が減額された部分は、解約されたものとします。3.ガン入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に裏書します。

[特約の更新]第24条 この特約は、主契約とともに更新されます。ただし、契約者から反対の申出があったときは更新されません。2.この特約が更新される場合は、次のとおり取り扱います。(1)更新するこの特約について第5条[ガン入院給付金の支払]、第6条[ガン入院給付金の支払に関する補則]、

第7条[特約保険料の払込の免除]、第8条[特約の責任開始期前のガンの診断確定による無効]、第9条[告知義務]、第10条[告知義務違反による解除]および第11条[特約を解除しない場合]の規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。

(2)更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

3.第1項にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

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ガン入院給付特約条項

[請求手続]第25条 ガン入院給付金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類ガン入院給付金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(4)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(5)ガン入院給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第26条 この特約におけるガン入院給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[主約款の規定の準用]第27条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則]第28条 主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合には、この特則を付加して締結します。この場合、第2項に定める上皮内新生物入院給付金をこの特約の給付に加えます。2.この特則において支払う上皮内新生物入院給付金は次のとおりです。

名称上皮内新生物入院給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額 受取人

上皮内新生物入院給付金

被保険者がこの特約の責任開始期以後に上皮内新生物治療給付特約第4条[上皮内新生物の定義および診断確定]第2項の規定により診断確定された別表11に定める上皮内新生物(以下「上皮内新生物」といいます。)を直接の原因として、この特約の保険期間中に、上皮内新生物の治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき

ガン入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×入院日数

主契約の給付金の受取人

3.上皮内新生物入院給付金の支払事由に該当する被保険者の継続入院中にこの特則の保険期間が満了したことによりこの特則が消滅した場合、特則消滅後のその継続入院は、この特則の有効中の入院とみなして本条の規定を適用します。

4.被保険者が上皮内新生物と診断確定された場合、その上皮内新生物の診断確定日前の入院のうち、その上皮内新生物の治療または診断確定を目的とした入院についても本条の規定を適用します。

5.被保険者が上皮内新生物以外の原因による入院中に上皮内新生物を併発し、かつ、上皮内新生物と診断確定された場合は、上皮内新生物の治療を直接の目的とする治療を開始した日に上皮内新生物を直接の原因とする入院を開始したものとみなして本条の規定を適用します。

6.ガン入院給付金と上皮内新生物入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮内新生物入院給付金は支払いません。

7.上皮内新生物治療給付特約が消滅したときは、この特則は同時に消滅します。この場合には、この特則の払いもどし金はありません。

8.この特則のみの解約は取り扱いません。9.この特則に別段の定めのない場合には、ガン入院給付特約条項の規定を準用します。

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ガン先進医療給付特約(12)条項

ガン先進医療給付特約(12)条項

目 次

この特約の内容

第1条 特約の締結 第2条 特約の責任開始期 第3条 ガンの定義および診断確定 第4条 給付金および一時金の支払 第5条 ガン先進医療給付金の支払に関する補則 第6条 ガン先進医療一時金の支払に関する補則 第7条 特約保険料の払込の免除 第8条 特約の責任開始期前のガンの診断確定に

よる無効 第9条 告知義務 第10条 告知義務違反による解除 第11条 特約を解除しない場合 第12条 重大事由による解除 第13条 特約の保険期間および保険料払込期間 第14条 特約保険料の払込 第15条 未払込保険料の取扱

第16条 特約の失効 第17条 特約の消滅 第18条 特約の復活 第19条 契約者配当金 第20条 特約の解約 第21条 特約の払いもどし金 第22条 給付金または一時金の請求・支払の時期

および場所 第23条 法令等の改正に伴う特約条項の変更 第24条 特約の更新 第25条 請求手続 第26条 管轄裁判所 第27条 ガン先進医療給付特約(12)に変更する

場合の特則 第28条 主約款の規定の準用

[この特約の内容]この特約は、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容ガン先進医療給付金 被保険者がガンの治療を目的として厚生労働大臣の承認した所定の高度の医療技術を用い

た先進医療による療養を受けたとき、先進医療に係る技術料と同額を支払います。ただし、その額が1回の療養につき1000万円を超えるときは、1000万円を支払います。

ガン先進医療一時金 被保険者がガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき、15万円を支払います。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約の保険料払込方法(回数)が月払契約の場合には月単位の契約応当日(契約応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下同じ。)、半年払契約の場合には半年単位の契約応当日、年払契約の場合には年単位の契約応当日にこの特約を締結することができます。この場合、主契約に準じた記載内容を保険証券に裏書します。

3.前項に定める日を中途付加日といいます。

[特約の責任開始期]第2条 この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約締結後においてこの特約を締結したときは、中途付加日からこの特約上の責任を負います。2.前項ただし書の場合に、主契約締結後においてこの特約を締結する場合の保険料として会社の定める金額を中途付加日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知の時)から中途付加日の前日までの間に第4条[給付金および一時金の支払]に定める給付金および一時金の支払事由に該当したときは、会社はこの特約上の責任を負います。

[ガンの定義および診断確定]第3条 この特約において「ガン」とは、別表1に定める悪性新生物をいいます。2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

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[給付金および一時金の支払]第4条 この特約において支払う給付金および一時金は次のとおりです。

名称給付金および一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)

支払額 受取人

ガン先進医療給付金

被保険者がこの特約の保険期間中に、次の各号のすべてに該当する別表2に定める療養(以下「療養」といいます。)を受けたとき。ただし、ガン先進医療給付金の支払額に定める先進医療に係る技術料が「0」の場合を除きます。(1)この特約の責任開始(復活の取扱が行なわれた場合は

最後の復活の際の責任開始。以下同じ。)期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする療養

(2)ガンの治療を直接の目的とした、別表12に定める先進医療(以下「先進医療」といいます。)による療養

(3)別表3(公的医療保険制度)に定める法律にもとづく評価療養として当該療養を行なうことが認められている保険医療機関で受けた療養

先進医療に係る技術料(被保険者が受けた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。)と同額。ただし、その額が1回の療養につき1000万円を超えるときは、1000万円。

主契約の給付金の受取人

ガン先進医療一時金

被保険者が、ガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき

15万円

[ガン先進医療給付金の支払に関する補則]第5条 同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、前条の規定を適用し、ガン先進医療給付金を支払います。2.前条および前項の規定にかかわらず、ガン先進医療給付金の支払は、その支払額を通算して2000万円をもって限度とします。ただし、この特約が更新されるときは、更新前のこの特約の保険期間中に支払ったガン先進医療給付金を含みます。

3.ガン先進医療給付金を支払うことにより、前項に定める支払限度をこえることとなる場合には、支払限度に達するまでの分のガン先進医療給付金を支払います。

[ガン先進医療一時金の支払に関する補則]第6条 同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。この場合、最初にそのガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けた時にガン先進医療一時金の支払事由に該当したものとみなして、第4条[給付金および一時金の支払]の規定を適用し、ガン先進医療一時金を支払います。

[特約保険料の払込の免除]第7条 この特約の保険料の払込の免除については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。

[特約の責任開始期前のガンの診断確定による無効]第8条 被保険者が告知(復活の際の告知を含みます。以下本条において同じ。)前または告知時からこの特約の責任開始期前にガンと診断確定されていたときは、この特約は無効とします。2.前項の場合、すでに払い込んだこの特約の保険料は次のように取り扱います。(1)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者および被保険者がともに知らなかったときは、

契約者に払いもどします。(2)告知前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていた

ときは、払いもどしません。(3)告知時からこの特約の責任開始期前に被保険者が初めてガンと診断確定されていたときは、契約者に払いも

どします。3.本条の適用がある場合には、第10条[告知義務違反による解除]および第12条[重大事由による解除]の規定は適用しません。

[告知義務]第9条 会社が、この特約の締結または復活の際、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

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ガン先進医療給付特約(12)条項

[告知義務違反による解除]第10条 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、この特約を将来に向って解除することができます。2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金もしくは一時金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金もしくは一時金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.前項の規定にかかわらず、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実にもとづかないことを契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が証明したときは、給付金もしくは一時金を支払い、または保険料の払込を免除します。

4.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に通知します。

5.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

[特約を解除しない場合]第11条 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。

(1)会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

(2)保険媒介者が、契約者または被保険者が第9条[告知義務]の告知をすることを妨げたとき(3)保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でない

ことを告げることを勧めたとき(4)会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき(5)この特約の責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払

込の免除事由が生じなかったとき2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第9条[告知義務]の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。

[重大事由による解除]第12条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1)契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が、この特約の給付金または一時金(保険料の払込

の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2)この特約の給付金または一時金の請求に関し、給付金または一時金の受取人(保険料の払込の免除の請求の場合は契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合

(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

(4)契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴

力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または給付金もしくは一時金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま

たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(5)会社の契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、給付金もしくは一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金もしくは一時金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金もしくは一時金を支払っていたときは、その返還を請求し、または保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、この特約の払いもどし金はありません。

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[特約の保険期間および保険料払込期間]第13条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の定める範囲内で定めます。

[特約保険料の払込]第14条 この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法(回数)にしたがい、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納の場合も同様とします。2.前項の特約保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。

[未払込保険料の取扱]第15条 保険料払込期月の契約応当日以後末日までまたは保険料払込の猶予期間中に、給付金または一時金の支払事由が生じたときは、未払込保険料を給付金または一時金から差し引きます。2.前項の支払うべき給付金または一時金が前項の未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、その給付金または一時金を支払いません。

[特約の失効]第16条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向って効力を失います。

[特約の消滅]第17条 次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は同時に消滅します。

(1)主契約が消滅したとき(2)ガン先進医療給付金の支払が支払限度に達したとき

2.前項の場合には、この特約の払いもどし金はありません。3.第1項第2号の場合、保険証券に裏書します。

[特約の復活]第18条 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。2.この特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定に準じて、復活の取扱を行ないます。

[契約者配当金]第19条 この特約の契約者配当金はありません。

[特約の解約]第20条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[特約の払いもどし金]第21条 この特約の払いもどし金はありません。

[給付金または一時金の請求・支払の時期および場所]第22条 給付金または一時金の支払事由が生じたときは、契約者、被保険者または給付金もしくは一時金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.給付金または一時金の受取人は、すみやかに第25条[請求手続]に規定する必要書類を提出して給付金または一時金を請求してください。

3.給付金または一時金の支払の時期および場所については、主約款の給付金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[法令等の改正に伴う特約条項の変更]第23条 会社は、法令等が改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向ってこの特約の特約条項(給付金の支払事由に関するものに限ります。以下本条において同じ。)を変更することがあります。2.本条の規定によりこの特約の特約条項を変更する場合には、この特約条項を変更する日(以下「特約条項変更日」といいます。)の2ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。

3.前項の通知を受けた契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。(1)本条の特約条項の変更を承諾する方法(2)特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法

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ガン先進医療給付特約(12)条項

4.前項の指定がないまま、特約条項変更日が到来したときは、契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。

[特約の更新]第24条 この特約は、主契約とともに更新されます。ただし、契約者から反対の申出があったときは更新されません。2.この特約が更新される場合は、次のとおり取り扱います。(1)更新するこの特約について第4条[給付金および一時金の支払]、第5条[ガン先進医療給付金の支払に関す

る補則]、第6条[ガン先進医療一時金の支払に関する補則]、第7条[特約保険料の払込の免除]、第8条[特約の責任開始期前のガンの診断確定による無効]、第9条[告知義務]、第10条[告知義務違反による解除]および第11条[特約を解除しない場合]の規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。

(2)更新後のこの特約に対しては更新日現在の特約条項を適用し、その保険料は更新日現在の保険料率および被保険者の年齢により計算します。

3.第1項にかかわらず、この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新できません。この場合、この特約は、本条の取扱に準じて、この特約の保険期間満了の日の翌日に、会社の定める他の特約へ変更することができます。

[請求手続]第25条 給付金または一時金の支払については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類ガン先進医療給付金またはガン先進医療一時金の支払

(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の治療証明書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)ガン先進医療給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[管轄裁判所]第26条 この特約における給付金、一時金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。

[ガン先進医療給付特約(12)に変更する場合の特則]第27条 この特則は、既に締結されているガン先進医療給付特約(以下「変更前特約」といいます。)の契約者が、被保険者の同意および会社の承諾を得て、変更前特約をその保険期間中または保険期間満了時にガン先進医療給付特約(12)(以下「変更後特約」といいます。)に変更する場合に適用します。2.変更前特約が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は、本条の変更を取り扱いません。(1)変更前特約の保険料の払込が免除されているとき(2)第3項に定める変更日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえているとき(3)変更前特約の保険料が前納されているとき

3.第1項の変更を行なう場合は、主契約の月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)を変更日とし、第2条[特約の責任開始期]の規定にかかわらず、変更日から変更後特約上の責任を負います。

4.本条の規定によって変更が行なわれた場合には、次のとおり取り扱います。(1)変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを

要します。この場合、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および契約の失効に関する規定を準用します。

(2)変更前特約は変更日の前日に解約されたものとします。この場合、変更前特約の払いもどし金はありません。ただし、変更日が変更前特約の更新日の場合には、変更前特約の更新日の前日に変更前特約は保険期間が満了して消滅したものとします。

(3)変更後特約には変更日現在の変更後特約の特約条項を適用し、その保険料は変更日の保険料率および変更日の直前の年単位の契約応当日(変更日と年単位の契約応当日が一致するときは変更日)の被保険者の年齢により計算します。

(4)第5条[ガン先進医療給付金の支払に関する補則]第2項および第3項の支払限度に関する規定を適用するときは、変更前特約で支払われたガン先進医療給付金の支払額も含みます。

(5)第8条[特約の責任開始期前のガンの診断確定による無効]、第9条[告知義務]および第10条[告知義務違反による解除]の規定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたも

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のとします。(6)第4条[給付金および一時金の支払]、第5条および第6条[ガン先進医療一時金の支払に関する補則]の規

定の適用にあたっては、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間は継続されたものとします。5.本条の規定によって変更が行なわれた後に、変更日前に保険料の払込の免除事由が生じていたことにより主契約の保険料の払込が免除されたときは、本条の規定による変更は行なわれなかったものとして取り扱い、前項第2号の規定にかかわらず、変更前特約は解約されなかった、または、消滅しなかったものとして取り扱います。

6.変更後特約の給付金および一時金の支払は、第4条[給付金および一時金の支払]、第5条[ガン先進医療給付金の支払に関する補則]および第6条[ガン先進医療一時金の支払に関する補則]に定めるほか、次のとおりとします。(1)被保険者が、変更前特約の責任開始期以後変更後特約の責任開始期前に診断確定されたガンを直接の原因と

して、変更後特約の保険期間中に給付金または一時金の支払事由に該当したときでも、変更後特約の責任開始期以後に診断確定されたものとみなして取り扱います。

(2)被保険者が、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。変更日の前にその一連の療養を開始したときは、その療養は、変更前特約の保険期間中の療養とみなして取り扱います。この場合、変更前特約の規定により給付金を支払い、変更後特約による給付金または一時金は重複して支払いません。

[主約款の規定の準用]第28条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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指定代理請求特約条項

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指定代理請求特約条項

目 次

第1条 特約の締結 第2条 特約の対象となる保険金等 第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または 指定の撤回 第4条 指定代理請求人等による保険金等の請求 第5条 告知義務違反による解除および重大事由 による解除 第6条 特約の解約 第7条 請求手続

第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適 用 第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こ ども保険に付加した場合の特則 第10条 年金払特約等が付加されている場合の特 則 第11条 保険料払込免除特約(配偶者型)が付加さ れている場合の特則 第12条 主約款の規定の準用

この特約の趣旨

[この特約の趣旨] この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって保険契約者があらかじめ指定または変更指定した指定代理請求人が請求を行なうこと等を可能とすることを主な内容とするものです。

[特約の締結]第1条 この特約は、会社の定める取扱範囲で、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出があり、被保険者の同意を得たうえで主契約に付加して締結します。2.主契約締結後においても、契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、保険証券に裏書します。

[特約の対象となる保険金等]第2条 この特約の対象となる保険金、給付金または年金(保険料の払込の免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、次の各号に定めるとおりとします。(1)被保険者と受取人が同一人である保険金等(2)被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除

[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第3条 この特約の締結の際、契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ次の各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込の免除の場合は契約者。以下同じ。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとみなします。(1)次の範囲内の者(ア)被保険者の戸籍上の配偶者(イ)被保険者の直系血族(ウ)被保険者の兄弟姉妹(エ)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(2)次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な事由があると会社が認めた者に限ります。(ア)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている前号(エ)に掲げる以外の者(イ)被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行なっている者

2.前項の規定にかかわらず、契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、第7条[請求手続]に定める請求書類を会社の本社または指定した場所に提出してください。

[指定代理請求人等による保険金等の請求]第 4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更指定した指定代理請求人が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。

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(1)保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合(2)会社が認める傷病名の告知を受けていない場合(3)その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合

2.前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。

3.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときまたは請求時に前条第1項第1号もしくは第2号の範囲のいずれの者にも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、次の者が、第7条[請求手続]に定める請求書類およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金等を請求することができます。(1)死亡保険金(死亡給付金または死亡年金等を含みます。)の受取人(ただし、請求時に、被保険者と同居し、または、

被保険者と生計を一にしている者に限ります。)(2)前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情

がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者

(3)前2号に該当する者がいない場合または前2号に該当する者が本条の代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

4.第1項および第3項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱を受けることができません。

6.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金等の支払の時期および場所に関する規定に定める必要な事項の確認に際し、指定代理請求人または代理請求人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。

[告知義務違反による解除および重大事由による解除]第5条 この特約を付加している場合には、主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または代理請求人に通知します。

[特約の解約]第6条 契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。2.本条の規定によって、この特約が解約された場合には、保険証券に裏書します。

[請求手続]第7条 この特約にもとづく代理請求および変更指定等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 保険金等の代理請求 (1)特別な事情を示す書類

(2)主約款または各特約条項に定める保険金等の請求書類(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めたときは戸籍抄本および登記事

項証明書等)(4)会社所定の様式による医師の診断書(5)指定代理請求人(代理請求人の場合は、代理請求人をいいます。以下本条にお

いて同じ。)の戸籍謄本(6)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(7)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指

定代理請求人の健康保険被保険者証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払を行なっていることを証する領収証の写し

(8)指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行なっているときは、その契約書の写し

(9)保険証券

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指定代理請求特約条項

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項目 提出書類2 指定代理請求人の変更

指定または指定の撤回(1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[主約款等の代理請求に関する規定の不適用]第8条 この特約を付加している場合、主契約またはこれに付加されている特約については、その主約款または特約条項中、保険金等の受取人の生存中に所定の者が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる旨の規定がある場合においても、これを適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。2.前項の規定の適用に際し、この特約の締結の際、主契約またはこれに付加されている特約について、その主約款または特約条項の規定によりすでに指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、当該指定代理請求人の指定または変更指定は撤回されたものとします。

[祝金付新こども保険または教育資金付こども保険に付加した場合の特則]第9条 祝金付新こども保険または教育資金付こども保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の対象となる保険金等]第2号中、「被保険者と契約者が同一人である場合の」を「主契約の普通保険約款にもとづく」に読み替えます。

(2)第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]第1項および第4条[指定代理請求人等による保険金等の請求]第3項中、「被保険者」を「契約者」に読み替えます。

[年金払特約等が付加されている場合の特則]第10条 年金支払特約、年金支払特約(無配当)、年金払特約または年金払特約(06)(本条において「年金払特約等」といいます。)が付加されている場合には、次のとおり取り扱います。(1)年金払特約等による年金については、年金基金設定日以後、第2条[特約の対象となる保険金等]に定める

この特約の対象とする保険金等とします。(2)前号の場合、第1条[特約の締結]、第3条[指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回]、第5条[告

知義務違反による解除および重大事由による解除]、第6条[特約の解約]第1項および第7条[請求手続]第1項中、「契約者」を「年金受取人」に、第1条第2項、第6条第2項および第7条第1項中、「保険証券」を「年金支払証書」にそれぞれ読み替えます。

[保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合の特則]第11条 主契約に保険料払込免除特約(配偶者型)が付加されている場合には、保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者が契約者と同一人である場合に限り、第2条[特約の対象となる保険金等]第2号に定めるこの特約の対象とする保険金等とします。この場合、この特約条項中、「被保険者」を「保険料払込免除特約(配偶者型)の被保険者」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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団体取扱(第1種)特約条項

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団体取扱(第1種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 人数要件の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第17条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第18条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第19条 ガン保険に付加した場合の特則 第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第1種)協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)の支払を受ける者を保険契約者とする保険契約(以下「個別保険契約」といいます。)で、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)保険契約者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)保険契約者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、保険契約者の数が20名未満となり、6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合には効力を失います。

(1)保険契約者が団体所属員でなくなったとき(2)この個別保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(3)保険契約者または被保険者の数のいずれもが10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)

以内に補充できないとき(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第1種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者が団体所属員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第9条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った個別保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[人数要件の特則]第9条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者の数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を

名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、個別保険契約の保険契約者の数(事業保険特約付保険契約の場合には、被保険者の数)が20名以上ある事業所または前号に該当する事業所が他にあるとき

2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、個別保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、事業保険特約付保険契約の被保険者の数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の個別保険契約と事業保険特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

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団体取扱(第1種)特約条項

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ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(5)第13条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除した日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第9条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

(6)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第16条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に団体がとりまとめ、これ

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を一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)団体が、第1回保険料を、保険契約者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保

険料を給与から控除する日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)(2)団体が、第1回保険料を、保険契約者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団

体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第17条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第18条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第19条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第20条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第16条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第16条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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事業保険特約条項

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事業保険特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 一括保険証券 第5条 2回目以後の保険料の払込 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 被保険者の脱退 第10条 人数要件の特則 第11条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第12条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第13条 主約款の規定の準用 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第16条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第17条 ガン保険に付加した場合の特則 第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と事業保険取扱協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)の代表者を保険契約者とし、その団体に所属し、その団体から定期的に給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)で、その被保険者の数が10名以上ある場合に限り適用します。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、次のとおりとします。

(1)被保険者の数が20名以上の場合団体扱保険料率A

(2)被保険者の数が20名未満の場合団体扱保険料率B

2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。3.第1項第1号の規定により団体扱保険料率Aが適用されている場合に、被保険者の数が20名未満となり6ヵ月以内に補充できないときは、保険料を団体扱保険料率Bに変更します。

[一括保険証券]第4条 会社は、保険契約者に対し、一括保険証券を発行し、個々の保険証券は発行しません。

[2回目以後の保険料の払込]第5条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

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[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)この事業保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき(2)被保険者の数が10名未満となり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき(3)会社と団体との間に締結された事業保険取扱協約が解除されたとき

2.前項の規定によって、この特約の効力を失った事業保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[被保険者の脱退]第9条 被保険者が団体を脱退したときは、その被保険者に関する保険契約についてはこの特約の効力を失い、主約款の規定を適用します。2.被保険者が団体を脱退したときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、第1条、第3条[保険料率]および第10条[人数要件の特則]の規定の適用に際し、被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項の規定にかかわらず、その被保険者に関する保険契約についてこの特約は効力を失いません。

[人数要件の特則]第10条 月払の保険契約に限り、次のいずれかの要件を満たす場合には、この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができます。(1)団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契

約者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、20名以上あるとき(2)団体に2以上の事業所があって、それらの事業所のうち1事業所においてこの特約の人数要件を満たさなく

ても、団体の他の事業所において団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者の数が20名以上あるとき2.前項の要件を満たさなくなり、6ヵ月以内にその人数が補充できないときは、前項の規定は適用できません。3.第1項に該当しない場合でも、団体の同一事業所において、事業保険契約の被保険者の数に、団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険契約者または被保険者のいずれかの数を名寄せのうえ合算して10名以上ある場合には、この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。ただし、本項の事業保険契約と団体取扱(第1種)特約付保険契約の保険料払込方法(回数)が同一である場合に限ります。

4.第8条[特約の失効]の規定は、前項の場合に準用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第11条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第5条[2回目以後の保険料の払込]中「2回目以後の保険料」を「基本保険金額の増額に対応する保険料

相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第12条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[主約款の規定の準用]第13条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]

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事業保険特約条項

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の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第15条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第1号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第10条[人数要件の特則]第1項中「この特約扱とし、保険料率は団体扱保険料率Aを適用することができ

ます。」を「この特約扱とします。」に、第3項中「この特約扱とし、半年払または月払の保険契約の場合の保険料率は団体扱保険料率Bを適用することができます。」を「この特約扱とします。」にそれぞれ読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第16条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第17条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第18条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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団体取扱(第2種)特約条項

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団体取扱(第2種)特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 2回目以後の保険料の払込 第5条 保険料領収証 第6条 保険料の立替の不適用 第7条 契約者配当金の支払方法 第8条 特約の失効 第9条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第11条 主約款の規定の準用 第12条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 特則

第13条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 第1回保険料を団体から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 祝金付新こども保険に付加した場合の特 則 第17条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第18条 ガン保険に付加した場合の特則 第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と団体取扱(第2種)協約を締結した組合、連合会、同業組合等の給与関係のない団体(以下「団体」といいます。)において、その団体の所属員または構成員を保険契約者または被保険者とする保険契約で、次のいずれかの条件を備える場合に限り適用します。(1)団体の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約の保険契約者または被保険者のいず

れかの数が10名以上であること。ただし、その団体において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)団体の代表者が保険契約者となり、団体の所属員または構成員を被保険者とする場合には、その被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号の保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号の被保険者の数を名寄せのうえ合算(同一人の場合には、1人として計算します。)して、10名以上であること。

[契約日の特則]第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。

[保険料率]第3条 半年払および月払の保険契約の保険料率は、団体扱保険料率Bとします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は普通保険料率とします。

[2回目以後の保険料の払込]第4条 2回目以後の保険料は、その月に払込期月の到来した分を団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。2.前項の保険料は、団体から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

[保険料領収証]第5条 団体から払い込まれた2回目以後の保険料については、保険料総額に対する一括領収証を団体に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

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[保険料の立替の不適用]第6条 この特約による保険料の払込については、主約款の規定にもとづく保険料の立替は行ないません。

[契約者配当金の支払方法]第7条 主約款の規定にもとづく契約者配当金の支払方法について、特に団体とのとりきめがあるときは、その方法によります。

[特約の失効]第8条 この特約は、次の場合に効力を失います。

(1)保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったとき

(2)この特約が付加されている保険契約の保険料が、払込期月の翌月末日までに、会社に払い込まれなかったとき

(3)第1条[特約の適用]各号に定める条件のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(4)会社と団体との間に締結された団体取扱(第2種)協約が解除されたとき(5)保険料の払込を要しなくなったとき

2.保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が団体の所属員または構成員でなくなったときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は効力を失いません。

3.第1項の規定によって、この特約の効力を失った保険契約は、その時以後主約款の規定を適用します。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第9条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第4条[2回目以後の保険料の払込]および第5条[保険料領収証]中「2回目以後の保険料」を「基本保

険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料」に読み替えます。(4)第12条[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第11条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の特則]第12条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、団体で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合で、前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に払込があったものとします。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者

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団体取扱(第2種)特約条項

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または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第13条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第3条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第8条[特約の失効]第1項第2号中「払込期月の翌月末日」を「払込期月の翌々月末日」に読み替えます。(4)第8条[特約の失効]第1項第5号の規定は適用しません。(5)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに団体から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と団体とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替える日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に団体がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。

4.指定口座から団体の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の振替が取り消された場合には、前項の振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第4条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第5条[保険料領収証]の規定は、この特則により団体から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[祝金付新こども保険に付加した場合の特則]第16条 祝金付新こども保険にこの特約を付加した場合には、前条第2項中「保険契約の申込および被保険者に関する告知」を「特約中途付加の申込ならびに保険契約者および被保険者に関する告知」に読み替えます。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第17条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]の規定は適用しません。

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(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]の規定は適用しません。

[ガン保険に付加した場合の特則]第18条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第1項第2号および第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第19条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」にそれぞれ読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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集団扱特約条項

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集団扱特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 一括保険証券および被保険者証 第4条 保険料率 第5条 保険料の払込方法 第6条 2回目以後の保険料の払込 第7条 主契約において保険料の立替が行なわれ た場合の取扱 第8条 保険料領収証 第9条 特約の解除 第10条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第11条 ガン保険に付加した場合の特則 第12条 主約款の規定の準用 第13条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 特則 第14条 福祉団体定期保険契約の被保険者がこの 特約を付加した保険契約に加入する場合 の特則 第15条 第1回保険料を集団から払い込む場合の 責任開始期に関する特則 第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則

[特約の適用]第1条 この特約は、会社と集団扱協約を締結した官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体等(以下「集団」といいます。)において、その集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする保険契約で、次の条件を備える場合に限り適用します。(1)集団の所属員または構成員を保険契約者とする場合には、その保険契約者または被保険者のいずれかの数が

10名以上であること。ただし、その集団において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である保険契約に限るものとします。

(2)集団の代表者が保険契約者となり、集団の所属員または構成員もしくはその家族を被保険者とする場合にはその被保険者の数が10名以上であること。

(3)第1号に規定する保険契約者または被保険者のいずれかの数に、前号に規定する被保険者の数を名寄せのうえ合算して、10名以上(第1号に規定する保険契約者または被保険者と前号に規定する被保険者が同一人の場合は、1名として計算します。)であること。

[契約日の特則]第2条 この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、告知日と

します。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)前号の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合には、会社は、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[一括保険証券および被保険者証]第3条 会社は、集団の代表者が保険契約者となる保険契約については、集団またはその代表者に一括保険証券を交付して、個々の保険証券は発行しません。ただし、保険契約者の請求があれば、個々の被保険者に対する被保険者証を発行します。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約に対しては、会社の定める保険料率を適用します。

[保険料の払込方法]第5条 この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法は、集団を通じて同一であることを要します。

[2回目以後の保険料の払込]第6条 2回目以後の保険料は、集団で一括して、会社に払い込んでください。2.前項の保険料は、集団から会社に払い込まれた時をもって、その払込があったものとします。

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[主契約において保険料の立替が行なわれた場合の取扱]第7条 この特約を付加した保険契約において、主約款の規定にもとづく保険料の立替が行なわれたときは、この特約は効力を失います。

[保険料領収証]第8条 集団から払い込まれた2回目以後の保険料については、会社は、保険料総額に対する一括領収証を集団の代表者に交付し、個々の保険契約に対する領収証は発行しません。

[特約の解除]第9条 会社は、次の場合にこの特約を解除します。

(1)第1条[特約の適用]各号のいずれにも該当しなくなり、6ヵ月(月払の保険契約については3ヵ月)以内に補充できないとき

(2)会社と集団との間に締結された集団扱協約が解除されたとき(3)保険契約者が死亡しまたは集団の所属員もしくは構成員でなくなったとき。ただし、この場合には、この特

約のその保険契約者に係わる部分を解除します。2.保険契約者(集団の代表者が保険契約者の場合には被保険者)が集団の所属員または構成員でなくなったときでも、集団を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条[特約の適用]に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者の数または被保険者の数の算定には含めません。)とみなして取り扱います。この場合、前項第3号の規定にかかわらず、この特約のその保険契約者に係わる部分は解除しません。

3.第1項の規定によって、この特約が解除された保険契約は、その時以後主約款の規定を適用し、保険料率は、普通保険料率に変更されます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第10条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および高度障害給付金の支払については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」に読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第11条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号および第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第12条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の特則]第13条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)を集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.第1回保険料は、集団で一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。3.前項の第1回保険料が払い込まれたときは、第1回保険料については、次の日に払込があったものとします。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)から

控除したうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を給与から控除した日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替えた日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

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集団扱特約条項

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5.第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

[福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する場合の特則]第14条 この特則は、福祉団体定期保険契約が被保険者の数の減少によって解除されまたは更新されない場合で、福祉団体定期保険普通保険約款の個人保険への加入に関する規定により、その福祉団体定期保険契約の被保険者がこの特約を付加した保険契約に加入する際に、その福祉団体定期保険契約の解除日または保険期間満了の日(以下「解除日等」といいます。)までに、この特約を付加した保険契約の第1回保険料相当額を受け取った場合に限り適用します。2.前項の場合、この特約の適用される保険契約の責任開始期および契約日は、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から保険契約上の責任を負います。(2)契約日は、前号による責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はそ

の日を基準として計算します。ただし、責任開始の日が1日のときは、その日を契約日とします。(3)前号本文の場合で、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日から契約日の前日までの間に保険事故が発生し

たときは、会社は、福祉団体定期保険契約の解除日等の翌日を契約日として保険契約上の責任を負い、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。

[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第15条 この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第1回保険料を会社所定の期日までに集団から払い込む場合の取扱について定めたものです。ただし、会社と集団とが特にとりきめを行なっている場合に限り適用します。2.この特則が適用された場合には、主約款および第2条[契約日の特則]の規定にかかわらず、会社は、会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。ただし、当該契約日以前に、保険契約の申込および被保険者に関する告知があることを要します。

3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の次の各号に定める日に集団がとりまとめ、これを一括して、会社の指定した日までに払い込んでください。(1)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場合

には、第1回保険料を給与から控除する日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)(2)集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」とい

います。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替える日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)

4.給与から控除された第1回保険料または指定口座から集団の口座に振り替えられた第1回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、その第1回保険料の控除または振替が取り消された場合には、前項の控除または振替が行なわれなかったものとして取り扱います。

5.第6条[2回目以後の保険料の払込]第2項および第8条[保険料領収証]の規定は、この特則により集団から払い込まれた第1回保険料について準用します。

6.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、主約款または特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、当該第1回保険料が会社に払い込まれるまで、保険金もしくは給付金等を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。

7.第3項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払いもどし金はありません。8.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じ。)を付加する場合、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払込について、この特則の規定を適用することができます。この場合、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第16条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

(2)第15条[第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則]第2項中「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。」を「会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)からその日を含めて3ヵ月を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います。」に読み替えます。ただし、死亡給付金および遺族収入保障年金の支払ならびに保険料の払込の免除については、この限りではありません。

(3)第15条第6項中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

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口座振替特約条項

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口座振替特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 特約の付加 第3条 契約日の特則 第4条 保険料率 第5条 保険料の振替 第6条 保険料の払込 第7条 保険料振替が不能の場合の取扱 第8条 諸変更 第9条 特約の消滅 第10条 払いもどし金等の支払方法 第11条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則

第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期 型)に付加した場合の特則 第13条 変額個人年金保険に付加した場合の特則 第14条 年金払定期付積立型変額保険に付加した 場合の特則 第15条 ユニット・リンク保険(有期型)に付加し た場合の特則 第16条 ガン保険に付加した場合の特則 第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則 第18条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 会社は、次の条件を満たした保険契約に対して、この特約を適用します。

(1)会社と保険契約を締結する保険契約者が、会社の指定する銀行またはその他の金融機関等(以下「指定金融機関等」といいます。)に口座(保険契約者が指定する他の口座名義人の口座を含みます。以下同じ。)を設置してあって、かつ、その口座から会社の口座(会社の委託する収納代行会社の口座を含みます。)へ当該保険契約の保険料の振替を委託できる場合

(2)保険料(第4条[保険料率]の規定によって計算します。)が会社の定める金額以上である場合

[特約の付加]第2条 この特約は、保険契約締結の際または保険期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、保険契約に付随して付加することができます。

[契約日の特則]第3条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準

として計算します。(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金

等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

2.前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。3.本条の規定は、第1回保険料から保険料の振替を行なう保険契約には適用しません。

[保険料率]第4条 この特約を付加した保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。ただし、年払または半年払の保険契約の場合の保険料率は、普通保険料率と同一とします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は、普通保険料率とします。

[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を直接会社

に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

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2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[保険料の払込]第6条 この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、保険料の振替日に口座間の振替により払い込まれるものとします。2.同一の口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。

3.保険契約者はあらかじめ払込保険料相当額を口座に預入しておくことを要します。4.保険料が振り替えられた場合、振替日に保険料の払込があったものとします。5.第1項の規定によって払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。

[保険料振替が不能の場合の取扱]第7条 保険料振替が不能の場合には、次のとおり取り扱います。

(1)月払の保険契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の振替を行ないます。(2)年払または半年払の保険契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

2.前項の場合、保険料振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または指定した場所に払い込んでください。

[諸変更]第8条 保険契約者は、保険料振替のための口座(以下「口座」といいます。)を同一の指定金融機関等の他の口座に変更することができます。また、口座を設置している金融機関等を他の指定金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出てください。2.保険契約者が保険料の振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該指定金融機関等に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

3.指定金融機関等が保険料の振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は口座を他の指定金融機関等に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。

4.会社は、会社または指定金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。

[特約の消滅]第9条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。

(1)保険契約が消滅したとき(2)保険料の払込を要しなくなったとき(3)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき(4)第1条[特約の適用]に該当しなくなったとき

[払いもどし金等の支払方法]第10条 会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、払いもどし金、過払保険料等、保険契約者に払いもどしまたは支払うべき金額がある場合には、その金額を口座に振込みます。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第11条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第3条 [契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加した場合の特則]第12条 変額保険(終身型)または変額保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。

[変額個人年金保険に付加した場合の特則]第13条 変額個人年金保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第2条[特約の付加]中「保険契約締結の際または保険期間の中途において」を「保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において」に読み替えます。

(2)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(3)第4条[保険料率]の規定は適用しません。

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口座振替特約条項

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(4)第5条[保険料の振替]第2項中「2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月中の会社の定めた日」を「基本保険金額の増額に対応する保険料相当額として収納する保険料の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、保険契約締結の際または年金支払開始日前までの中途において基本保険金額を増額する日として会社が定めた日」に読み替えます。

(5)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]の規定は適用しません。

[年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の特則]第14条 年金払定期付積立型変額保険にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第4条[保険料率]の規定は適用しません。(3)第7条[保険料振替が不能の場合の取扱]第1項第1号の保険料振替が不能の場合には、翌々月分の振替日

に再度翌々月分と合わせて3ヵ月分の保険料の振替を行ない、同項第2号の保険料振替が不能の場合には、振替日の翌々月の応当日に再度保険料の振替を行ないます。

(4)第9条[特約の消滅]第2号の規定は適用しません。

[ユニット・リンク保険(有期型)に付加した場合の特則]第15条 ユニット・リンク保険(有期型)にこの特約を付加した場合には、次のとおり取り扱います。

(1)第3条[契約日の特則]の規定は適用しません。(2)第5条[保険料の振替]の適用に際しては、次のとおり読み替えます。[保険料の振替]第5条 保険料の振替は、次のとおり取り扱います。

(1)保険契約締結の際、この特約を付加する場合第1回保険料から保険料の振替を行ないます。ただし、第1回保険料または第1回保険料相当額を

直接会社に払い込んだ場合には、2回目の保険料から保険料の振替を行ないます。(2)保険期間の中途においてこの特約を付加する場合

特約付加の申出があった月の翌々月の払込期月分から保険料の振替を行ないます。ただし、特約付加の申出があった月前に払込期月の到来している未払込保険料(保険料の立替を行なっている保険契約については、その立替金の元利金を含みます。)があるときは、特約付加の際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

2. 2回目以後の保険料(保険契約が更新される場合には更新後の保険料を含みます。以下同じ。)の振替日(口座から保険料の引き落しが行なわれる日をいいます。以下同じ。)は、払込期月の前月中の会社の定めた日とします。

3.前項の振替日が、指定金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。

[ガン保険に付加した場合の特則]第16条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第17条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第3条[契約日の特則]第1項中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第18条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

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クレジットカード払特約条項

クレジットカード払特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 契約日の特則 第3条 保険料率 第4条 保険料の払込 第5条 他の保険料の払込方法(経路)への変更 第6条 特約の消滅

第7条 ガン医療給付金付定期保険に付加した場 合の特則 第8条 ガン保険に付加した場合の特則 第9条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金 型)に付加した場合の特則 第10条 主約款の規定の準用

[特約の適用]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法(経路)に代えて、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。

3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。

4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。

[契約日の特則]第2条 主契約締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。

(1)契約日は、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。

(2)責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定にもとづく保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときは、前号の規定にかかわらず、年齢、保険期間および保険料払込期間は責任開始の日を基準として再計算します。

[保険料率]第3条 この特約を適用する月払の保険契約(第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)についてのみこの特約を適用して、当該第1回保険料のみをクレジットカードにより払い込む保険契約を除きます。)の保険料率は、口座振替保険料率とします。2.前項の規定にかかわらず、この特約を適用する医療保障保険(個人型)契約の保険料率は、普通保険料率とします。

[保険料の払込]第4条 第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なったうえで、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。

3. 2回目以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なったうえで、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。

4.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、次のすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。(1)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと(2)保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと

6.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。7.この特約により払い込まれた保険料については、領収証は発行しません。

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[他の保険料の払込方法(経路)への変更]第5条 保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、他の保険料の払込方法(経路)に変更することができます。

[特約の消滅]第6条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。

(1)保険契約が消滅したとき(2)保険料の払込を要しなくなったとき(3)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき(4)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき(5)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき(6)カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき

2.前項第4号から第6号までの場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法(経路)への変更を行なってください。

[ガン医療給付金付定期保険に付加した場合の特則]第7条 ガン医療給付金付定期保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金または高度障害給付金の支払事由」にそれぞれ読み替えます。

[ガン保険に付加した場合の特則]第8条 ガン保険にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]第2号中「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)に付加した場合の特則]第9条 ガン収入保障保険(無解約払いもどし金型)にこの特約を付加した場合には、第2条[契約日の特則]中「責任開始の日」を「主約款に定める契約日」に、「保険金もしくは給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由」を「死亡給付金もしくは遺族収入保障年金の支払事由または保険料の払込の免除事由」に読み替えます。

[主約款の規定の準用]第10条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

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<別表1>対象となる悪性新生物

1 .対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C00~C14C15~C26C30~C39C40~C41C43~C44C45~C49C50C51~C58C60~C63C64~C68C69~C72C73~C75C76~C80C81~C96C97

2 .上記1の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。

第5桁性状コード番号/3・ ・ ・悪性、原発部位/6・ ・ ・悪性、転移部位

 悪性、続発部位/9・ ・ ・悪性、原発部位または転移部位の別不詳

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<別表2>

1.病院または診療所 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(2)前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設2.入院 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。3.通院 「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、前1.に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。4.造血幹細胞移植 「造血幹細胞移植」とは、造血幹細胞(赤血球、白血球および血小板のもとになる細胞をいいます。)を移植する治療法で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植および臍帯血移植をいいます。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。5.医療用麻薬 「医療用麻薬」とは厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。(1 )医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの疼痛緩和が含まれ、かつ、その効能または効果が厚生労働大臣により認められる医薬品

(2)総務大臣が定める日本標準商品分類において「878 麻薬」に分類される医薬品6.療養 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

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<別表3>公的医療保険制度

 次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律

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<別表4>医科診療報酬点数表

 「医科診療報酬点数表」とは、手術もしくは放射線治療を受けた時点または入院もしくは通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。

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<別表5>歯科診療報酬点数表

 「歯科診療報酬点数表」とは、手術もしくは放射線治療を受けた時点または入院もしくは通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。

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<別表6>対象となる手術

手術の種類1.食道切除術および食道全摘出術2.胃切除術および胃全摘出術3.小腸切除術および小腸全摘出術4.結腸切除術および結腸全摘出術5.直腸切除術および直腸全摘出術6.肛門切除術および肛門全摘出術

(注)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。

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<別表7>対象となる抗がん剤

 対象となる抗がん剤とは、厚生労働大臣が承認する医薬品のうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当するものをいいます。(1)次の(ア)および(イ)に該当する医薬品(ア )医薬品にかかる効能または効果に、被保険者が診断確定されたガンの治療が含まれ、かつ、その効能または効果が厚生労働大臣により認められる医薬品

(イ)総務大臣が定める日本標準商品分類において「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品(2)次のいずれかの医薬品

オクトレオチド酢酸塩ゴセレリン酢酸塩リュープロレリン酢酸塩乾燥BCG膀胱内用 (コンノート株)乾燥BCG膀胱内用 (日本株)インターフェロン アルファ(BALL-1)インターフェロン アルファ(NAMALWA)

インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)インターフェロン ガンマ-n1インターフェロン ベータセルモロイキン(遺伝子組換え)テセロイキンインターフェロン ガンマ-1a(遺伝子組換え)

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<別表8>対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

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<別表9>対象となる不慮の事故

 対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、下表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。

表1 急激・偶発・外来の定義用 語 定 義

1.急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)

2.偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)

3.外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。)

表2 分類項目

分類項目(基本分類コード)除外するもの

1.交通事故(V01~V99)2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) ・飢餓・渇・転倒・転落(W00~W19)・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) ・騒音への曝露(W42)

・振動への曝露(W43)・生物による機械的な力への曝露(W50~W64)・不慮の溺死および溺水(W65~W74)・その他の不慮の窒息(W75~W84) ・ 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状

態にある者の胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)、気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)および気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)

・ 電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85~W99)

・ 高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など)

・煙、火および火炎への曝露(X00~X09)・熱および高温物質との接触(X10~X19)・有毒動植物との接触(X20~X29)・自然の力への曝露(X30~X39) ・ 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件に

よるもの(日射病、熱射病など)・ 有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49)(注1)

(注2)

・ 無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50 ~X57)

・ 無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど)・無重力環境への長期滞在(X52)

・ その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59)

3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09)4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) ・合法的処刑(Y35.5)

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分類項目(基本分類コード)除外するもの

5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) (注2)・ 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3)・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69)・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84)

(注1)次の(1)および(2)は含まれません。(1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎

(2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など(注2)疾病の診断、治療を目的としたものは除外されます。(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

備考(別表9) 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。

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<別表10>対象となる身体障害の状態

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(4 )1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの

(5 )1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの

(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの(7)10手指の用を全く永久に失ったもの(8)10足指を失ったもの

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<別表11>対象となる上皮内新生物

1 .対象となる上皮内新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード上皮内新生物 D00~D09

2 .上記1.の分類項目中「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。

第5桁性状コード番号/2・ ・ ・上皮内癌        上皮内、非浸潤性、非侵襲性

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<別表12>対象となる先進医療

 対象となる先進医療とは、別表3の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表3の法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

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備考1

1.眼の障害(視力障害)(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

2.言語またはそしゃくの障害(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合

② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合

③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込

のない場合をいいます。3.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

4.上・下肢の障害(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運

動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

5.耳の障害(聴力障害)(1)聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・

b・c デシベルとしたとき、1―(a+2b+c)4

の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。6.脊柱の障害

(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。

(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。

7.手指の障害(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失

ったものをいいます。(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節

関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。

8.足指の障害「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

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備考2

1.治療を直接の目的としない手術「治療を直接の目的としない手術」とは、たとえば美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などのことをいいます。2.治療を目的としない入院「治療を目的としない入院」とは、例えば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などにより入院している場合のことをいいます。3.治療を目的としない通院「治療を目的としない通院」とは、例えば美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などのことをいいます。4.因果関係のある疾病「因果関係のある疾病」とは、例えば高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。

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身体略解図

第二指(示指)

末節

遠位指節間関節近位指節間関節

中手指節関節

第一指(母指)末節

指節間関節中手指節関節

手関節

第一指(母指)

指節間関節中足指節関節

近位指節間関節中足指節関節

末関節(遠位指節間関節)

上肢

下肢

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

上肢の三大関節

下肢の三大関節

末節

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この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願い申上げます。特に● お申込みの撤回(クーリング・オフ)について  ………………… 7● 健康状態・職業などの告知義務について    ………………… 9● 保険会社の責任開始期について        ………………… 10● 保険料のお払込方法(経路)について      ………………… 28● 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について ………………… 29● 給付金などをお支払いしない場合などについて ………………… 35● ご契約の復活について            ………………… 47● 解約と払いもどし金について         ………………… 47● 配当金について               ………………… 48

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など社員の役割も含めて、説明の中でわかりにくい点がございましたら下記担当者宛にお問合わせください。なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。この保険は、疾病・医療保険です。

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