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平成31年4月 栃木県保健福祉部 高齢対策課事業者指導班 介護保険事業所・施設 の指定申請に関する ガイドブック
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介護保険事業所・施設 の指定申請に関する ガイドブック · 助」(40歳以上の被保険者が払う保険料)及び「公助」(税金)で折半します。

May 22, 2020

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平成31年4月

栃 木 県 保 健 福 祉 部

高齢対策課事業者指導班

介護保険事業所・施設

の 指 定 申 請 に 関 す る

ガイドブック

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このガイドブックは、栃木県保健福祉部高齢対策課事業者指導班が所管する介護保険

事業所・施設の指定等に関する手続きを説明するものです。 宇都宮市内の事業所・施設における手続き等は、宇都宮市の介護保険担当課に、居宅

介護支援や地域密着型サービスの手続き等は事業所が所在する市町の介護保険担当課に

お問い合わせください。

目 次

Ⅰ 介護保険制度の概要

1 介護保険制度について 【2ページ】

2 介護保険制度における法令遵守について 【2ページ】

Ⅱ 指定申請の手続きについて

1 指定とは 【4ページ】

2 指定の流れ 【5ページ】

3 指定までの具体的な手続き 【6・7ページ】

4 申請書類の作成について 【8・9ページ】

5 指定申請に当たっての留意点について 【10・11・12ページ】

6 指定申請等受付窓口 【13・14ページ】

7 みなし指定について 【15・16ページ】

Ⅲ 指定後の手続きについて

1 介護給付費の請求について 【18ページ】

2 介護報酬の算定に係る体制の変更について 【18・19ページ】

3 介護報酬の算定に係る定期的な手続について 【20~21ページ】

4 その他の届出について 【22ページ】

5 介護サービス情報の公表制度について 【23・24ページ】

6 業務管理体制の整備に関する届出について 【25・26ページ】

7 変更届出について 【27~32ページ】

8 介護支援専門員(ケアマネジャー)の就労情報の届出について 【33ページ】

9 事業の廃止・休止について 【34ページ】

10 事業の再開について 【35ページ】

11 指定の更新について 【36・37ページ】

Ⅳ 参考資料

・ サービス毎の指定基準・解釈通知(参考資料) 【39・40ページ】

・ 基準省令と条例の対比表 【42~54ページ】

・ 高齢者福祉施設における消防法及び建築基準法に基づく主な手続きと新規指定の

際に指定申請書に添付を要する書類 【55~58ページ】

・ 療養病床等から介護医療院への転換手続き等について【59~62ページ】

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Ⅰ 介護保険制度の概要

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1 介護保険制度について

◆ 介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常

生活を続けられるよう、国民の共同連帯の理念にもとづき、全国民で公平に制度を支

え、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供する仕組みとして、平成12

(2000)年4月に創設されました。

◆ 介護保険制度は、自助・共助・公助により介護を社会的に支える仕組みです。「自助」

として費用の1割(又は2割・3割)を利用者が負担し、残りの9割(又は8割・7割)を「共

助」(40歳以上の被保険者が払う保険料)及び「公助」(税金)で折半します。

◆ 平成18(2006)年4月には、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念をふまえ、

制度の持続可能性を高める改正が行われ、予防給付の創設や、地域密着型サービス

の創設、介護サービス情報の公表制度の導入等が行われました。

◆ 平成21(2009)年5月からは、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業

者に対する規制が強化されました。

◆ 平成24(2012)年4月には、地域全体で高齢者を支える体制が不十分などの認識から、

介護サービス基盤強化のための改正が行われ、高齢者が地域で自立した生活を営め

るよう地域の医療・介護の連携強化や、地域包括ケアシステムの実現に向けた取組み

を進めることになりました。

◆ 少子高齢化のさらなる進展を踏まえ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障

制度の確立が求められる中、平成26(2014)年6月には、地域包括ケアシステムの構

築と費用負担の公平化を主な改正内容とする法改正が行われました。

◆ 平成30(2018)年4月からは、地域包括ケアシステムの深化・推進のため、居宅介護支

援に係る指定権限の市町村への委譲、新たな介護保険施設「介護医療院」の創設、

障害者が高齢になっても通い慣れた事業所で介護保険のサービスを受けるための「共

生型サービス」の創設等の改正がなされました。

2 介護保険制度における法令遵守について

◆ 介護サービス事業者は、質の高いサービスを提供するとともに、安定した介護保険制

度を維持するため、介護保険法、指定基準(栃木県条例等)を始めとする法令等を遵

守し、県民の信頼を得る必要があります。

◆ 介護保険法等に基づき、サービスごとに、次の基準等が定められています。

※ サービスごとの指定基準の名称等については、39・40ページを参照してください。

① 基本方針 ② 人員基準(従業者の知識・技能・人員に関する基準) ③ 設備基準(事業所に必要な設備についての基準) ④ 運営基準(保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められ

ている運営上の基準)

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Ⅱ 指定申請の手続きについて

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1 指定とは

・ 介護保険法の適用を受け、介護報酬の支払いを受けるためには、都道府県知事の

指定を受けなければなりません。(居宅介護支援、(介護予防)地域密着型サービ

スの場合には、市町村長の指定となります。)

・ 指定は、申請により事業所ごと、サービスの種類ごとに行われます。指定を受け

た事業所は、10桁の介護保険事業所番号が付番されます。

・ 指定は、①原則として申請者が法人であること、②人員基準を満たすこと、③設

備・運営の基準に従って適正に運営できることが要件となっています。(ただし、

病院、診療所等が、医療系サービスを行う場合には、法人格は必要ありません。)

・ 介護老人保健施設及び介護医療院については、指定ではなく、介護保険法に基づ

く「許可」を受ける必要があります。(なお、このガイドブックにおいては、介

護老人保健施設の「許可」を、便宜上「指定」と表現しています。)

※ 『栃木県権限委譲推進計画』に基づき、平成 20 年 4 月 1 日に宇都宮市内の事業

所に対する介護保険法に係る知事の権限が宇都宮市長に移譲されました。

※ 平成 24 年 4 月からは、法令による大都市特例として、宇都宮市に所在する事業

所については、宇都宮市長からの指定を受けることになりました。

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2 指定の流れ

(1) スケジュール

◆ 毎月1日付けで指定します。

◆ 申請書の提出期限は、指定を受けようとする月の前月の15日となります。(1

5日が土曜日・日曜日・祝日の場合には、15日の前日(土・日・祝日を除く。)

が提出期限となります。)

(2) 指定までの主な流れ

【例】4月1日に指定を受けたい場合は、3月15日が申請書の提出期限です。 この場合、「4月1日指定」となります。

なお、3月15日が日曜日の場合は、13日の金曜日が提出期限になります。

指定要件(指定基準)の確認

図面協議(ショートステイ・デイサービス等の場合)

申 請(指定の前月の15日まで)

審 査(受 理)

現地調査(必要な場合)

指 定(毎月1日付)

申請書類の作成(添付書類・体制届を含む)

事業者が行う内容

県が行う内容

事業者・県が行う内容

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3 指定までの具体的な手続き

(1) 準備 (事業者)

① 指定要件(指定基準)の確認

・ 介護保険事業者として指定を受けるためには、指定基準(栃木県条例等で定

める人員、設備及び運営に関する基準)を満たさなければなりません。

・ 事前に、必ず熟読し、理解した上で申請してください。

※ 栃木県条例等の名称等については、39・40ページの「サービス毎の指

定基準解釈通知(参考資料)」を参照してください。

※ 指定基準の詳細については、法令の解説書等で確認してください。

②他法令の手続きの確認

・ 事業所の設置に際して、消防法、建築基準法、都市計画法など他法令に基づ

く許可、届出等が必要な場合があります。

・ 他法令の手続きが完了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合

や法令違反となる場合がありますので、事前に確認してください。

※ 他法令の手続きについては、11ページを参照してください。消防法及び

建築基準法については、訪問系のサービスを除いて、書類の添付が必要とな

ります。(具体的な必要書類については、55ページ以降を参照してくださ

い。)

③図面協議

・ 短期入所サービス(短期入所生活介護や短期入所療養介護)や通所介護な

ど、利用者へのサービス提供に関して建物の新築や改築が必要なサービス

については、申請書の提出前に図面協議が必要です。

・ 図面協議には、事業内容が分かる方(管理者など)が必ず出席してくださ

い。(設計業者の同席可)

・ 図面協議に当たっては、必ず電話で予約をお願いします。

④申請書類の作成

・ 申請書の書き方や必要な添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。

※ 詳しくは「4 申請書類の作成について」をご覧ください。

(2) 申請書の提出 (事業者)

・ 申請書の受付は、13ページ「6 指定申請等受付窓口」に記載されている

指定申請受付窓口で行います。事前に予約の上、窓口に直接お越しください。

・ 申請書の提出期限は、指定を受けたい月の前月の15日となります。(15日

が土曜日・日曜日・祝日の場合には、15日の前日(土・日・祝日を除く。)

が提出期限となります。)

・ 申請書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正をお願いしたり追

加で書類を提出していただくことが多くありますので、十分に余裕を持って

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申請を行ってください。

・ なお、15日時点で書類の内容に不備がある場合や、修正・追加書類の提出

が未了の場合などは指定できません。

(3) 審査 (県)

・ 申請内容が指定基準を満たしているか審査を行います。

・ 短期入所生活介護などについては、審査の一環として、現地調査をさせてい

ただきます。(調査する場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします。)

・ なお、指定時には、人員、設備だけでなく運営面においても準備が整ってい

る必要があります。

※ 詳しくは、10~12ページ「5 指定申請に当たっての留意点について」

を参照してください。

(4) 指定 (県)

・ 毎月1日付けで指定を行います。

・ 毎月15日までに受理した書類について審査を行い、基準を満たしている事

業所について、翌月1日に指定します。

例:6月15日受理 → 7月1日指定

・ 指定通知書を事業所あてに普通郵便で送付します。

・ 指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

(5) 公示 (県)

・ 指定事業所の名称、所在地、サービスの種類等が栃木県公報に登載されます。

(6) 情報公表 (事業者)

・ 申請者は、新規事業所を開設した場合は、介護サービス情報を県に報告する

必要があります。

※ 詳しくは、23・24ページ「Ⅲ-2 介護サービス情報の公表制度につ

いて」を確認してください。

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4 申請書類の作成について

(1) 申請に必要な書類

・ 申請に必要な書類は、次のとおりです。

・ 申請書、添付書類の様式及び記載方法は、県ホームページに掲載されています。

(2) 指定申請書

・ 指定申請書はすべてのサービスで、共通の様式となっています。

・ 同一事業所名(同一の介護保険事業所番号)で複数のサービスの指定を申請す

る場合には、一枚の指定申請書でまとめて申請することができます。

(3) 付表・添付書類

・ 指定申請書にサービスの種類ごとの付表及びサービスの種類ごとに必要な添

付書類を添えて申請してください。

・ 添付書類は、サービスの種類ごとに異なりますので、チェック表・指定(許可)

申請に係る添付書類一覧(チェック用)で必要な書類を確認の上、それぞれの

サービスの種類ごとに提出してください。

・ 申請内容により、チェック表に記載のない書類の提出を求めることがあります。

・ 同一事業所名(同一の介護保険事業所番号)で複数のサービスの指定を申請す

る場合で、一枚の指定申請書でまとめて申請する際は、内容が同一の添付書類

(役員名簿、申請者の定款等)は1部のみで結構です。なお、まとめて申請す

る際に1つのサービスの運営規程、重要事項説明書しか添付されていないこと

が見受けられますので、必ず申請する全てのサービスの運営規程及び重要事項

説明書を添付してください。 ※ チェック表・指定申請に係る添付書類一覧(チェック用)は、上記の県ホーム

ページに掲載されています。

ホームページ掲載場所 ◇トップ>(テーマから探す)福祉・医療>高齢者>介護保険>事業者の方へ(各

種手続き、指導監査等)>介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手

続き

□ 指定(許可)申請書 □ 付表(サービスごとに様式が異なります。) □ 申請に係る添付書類【一式】 □ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 □ 介護給付費算定に係る体制状況一覧表 □ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類【一式】

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(4) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等 ・ 指定を受ける場合には、併せて介護報酬算定の体制等の届出を行う必要があり

ます。 ・ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体

制状況一覧表」に「必要な添付書類」を添えて提出してください。 (5) 作成にあたっての注意点

・ 申請書に使用する印鑑は法務局に登録されている法人の代表者印を使用して

ください。

・ 添付書類で、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本

証明を行ってください。 ・ 申請書類の規格は、特段の定めのない限り A4サイズ(日本工業規格 A 列4番)

としてください。(図面を除く。) ・ チェック漏れ、書類の記入漏れ、添付漏れがある場合は申請書を受理できませ

ん。 ・ 申請時に添付できない書類がある場合は、担当までご相談ください。 ・ 提出部数は1部ですが、後日記載事項についてお尋ねすることがありますので、

必ず控えを作成しておいてください。(変更等の各種届出、指定の更新申請等

も同様です。)なお、提出書類の控えを持参された場合、求めにより受付印を

押印します。 ・ 写真は撮影箇所が分かるよう、写真と図面双方に番号や撮影方向の矢印を付記

する等してください。 ・ 指定居宅サービス事業所と指定介護予防サービス事業所の両方の指定を受けよ

うとする場合、運営規程や重要事項説明書の内容について、一体的に作成して

も差し支えありませんが、両方のサービスを提供することが明確に分かるよう

に記載してください(「要介護」・「要支援」のどちらの文言も記入する、等)。

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5 指定申請に当たっての留意点について

(1) 指定基準について

・ 指定事業者は、栃木県条例等で定める指定基準(人員・設備・運営基準)に従

い、サービスを提供しなければなりません。従って、指定基準を十分に理解し

た上で、事業計画を検討してください。

※ 指定基準については、39・40ページ「サービス毎の指定基準・解釈通知

(参考資料)」を参照してください。

・ 介護保険事業者の指定を申請するためには、法人である必要があります。

・ ただし、病院、診療所が、医療系サービス【(介護予防)訪問看護・(介護予防)

訪問リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)通所リ

ハビリテーション・(介護予防)短期入所療養介護】を行う場合には、法人格

は必要ありません。

(2) 登記簿謄本の記載について

・ 申請の際に、登記事項証明書の「(事業)目的」の項目に申請を行う事業が記

載されており、法人の行う事業として位置づけられていることが必要です。

登記事項証明書に当該事業の記載がない場合は、原則として書類を受理でき

ませんので、ご注意ください。

・ また、法人の種類によっては、登記事項証明書に所管庁の認可(認証)が必要

な場合があります。詳しくは関係法令の所管庁にお問い合わせください。

・ 居宅介護支援、地域密着型サービス、総合事業によるサービスの指定等を受け

る場合の登記事項証明書の記載については、各市町にお問い合わせください。

(3) 事業所の開設準備について

・ 事業所の建設(改修)工事が完了していない場合や、サービス提供に必要な備

品等が納入されていない場合は、原則として申請書の受理はできません。

(工期や備品の納入が申請書提出に間に合わない場合には、個別に相談をして

ください。)

・ また、指定時には、人員、設備だけでなく運営面においても準備が整っている

必要があります。従って、従業者の雇用関係の書類(雇用契約書等)、勤務管

理を行う書類(タイムカード、出勤簿、シフト表等)や介護記録の様式、個別

【定款・登記事項証明書への記載例】

・訪問介護を行う場合・・・・・・・・・介護保険法に基づく訪問介護事業

・介護予防訪問看護を行う場合・・・・・介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業

・居宅サービス全般を行う場合・・・・・介護保険法に基づく居宅サービス事業

・介護予防サービス全般を行う場合・・・介護保険法に基づく介護予防サービス事業

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サービス計画(通所介護計画、短期入所生活介護計画等)の様式等の書類を備

えておく必要があります。

(4) 他法令の手続きについて

・ 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしている

ことのほか、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいことや、

所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないこともあります。そ

れぞれの行政機関にご確認ください。

・ 他法令の手続きが完了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合や、

法令違反となる場合があります。

(5) 欠格事由について

◆ 申請者・開設者(又は法人役員等)が次の事項に該当する場合は、指定を受け

ることができません。

他法令の手続きが必要なケース【例】

・ 福祉関係法令の適用を受けるもの

→老人福祉法 生活保護法等

・ 他法規制の可能性があるもの

→消防法、建築基準法、都市計画法、文化財保護法、健康増進法等

※ 指定申請書には、消防法及び建築基準法に基づく基準に適合していることを

証する書類の添付が必要となります(居宅介護支援事業所や訪問系のサー

ビスについては、基準に適合していることは必要ですが、書類の添付は必要

ありません)。

・ 事業者として当然に守るべきもの

→就業規則等の労働基準監督署への届出、税務署への届出、雇用保険の届

出、法人の定款変更等の手続等

・ 必要に応じて、事前調整を行うもの

① 禁錮以上の刑を受け、その執行が終っていないか、今後執行を受けることがある

とき ② 介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する所定の法律(※1)により罰金

刑を受け、その執行が終っていないか、今後執行を受けることがあるとき ③ 労働に関する法律の所定の規定(※2)により罰金刑を受け、その執行が終って

いないか、今後執行を受けることがあるとき ④ 指定の申請日の前日までに、社会保険料・労働保険料等について滞納処分を受け、

かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分

を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料・労働保険料等のすべてを引き続き

滞納しているとき

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(※1)国民の保健医療・福祉に関する所定の法律(令 35 条の 2)

①児童福祉法 ②栄養士法 ③医師法 ④歯科医師法 ⑤保健師助産師看護師法

⑥歯科衛生士法 ⑦医療法 ⑧身体障害者福祉法 ⑨精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

⑩生活保護法 ⑪社会福祉法 ⑫医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律 ⑬薬剤師法 ⑭老人福祉法 ⑮理学療法士及び作業療法士法 ⑯高齢者の医療の確保に関す

る法律 ⑰社会福祉士及び介護福祉士法 ⑱義肢装具士法 ⑲精神保健福祉士法 ⑳言語聴覚士法

㉑障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ㉒高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律 ㉓就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律 ㉔子ども・子育て支援法 ㉕再生医療等の安全性の確保等に関する法律 ㉖国家

戦略特別区域法 ㉗難病の患者に対する医療等に関する法律 ㉘公認心理師法 ㉙民間あっせん機

関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 ㉚臨床研究法

(※2)労働に関する法律の所定の規定(令 35 条の 3)

①労働基準法 ②最低賃金法 ③賃金の支払の確保等に関する法律

⑤ 指定取消事由に該当、又は介護サービス情報の報告に関する命令に従わなかった

ことにより、指定を取り消され、取消日から5年を経過していないとき(取消し理

由となった事実について組織的な関与が認められない場合を除く) ⑥ 申請者(法人に限る)と密接な関係を有する者(申請者の親会社等)が指定等を

取り消され、その取消日から5年が経過していないとき(取消し理由となった事実

について組織的な関与が認められない場合を除く)

⑦ 指定の取消の処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から取

消処分日又は処分を行わないことの決定日までの間に事業廃止の届出を行い、その

届出日から5年が経過していないとき(事業廃止の届出について相当の理由がある

場合を除く) ⑧ 申請者が都道府県知事等による検査が行われた日から指定等の取消しの処分に

係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日までの間に、相当な理由な

く廃止届を提出した者で、その届出日から5年が経過していないとき ⑨ 上記⑦の事業廃止の届出を行った場合で、指定取消についての通知日前 60 日以

内にその法人の役員等・法人でない事業所の管理者であった者で、その届出日から

5年が経過していないとき ⑩ 申請前5年以内に居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サー

ビス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援あるいはこ

れらに相当するサービスに関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき ⑪ 役員等の中に、①~⑤、⑦~⑩のいずれかに該当する者がいるとき ⑫ 法人でない事業所が申請する場合に、その管理者が①~⑤、⑦~⑩のいずれかに

該当するとき

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6 指定申請等受付窓口

(1)栃木県所管申請窓口

県西健康福祉センター 福祉指導課

〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1

0289-64-3126

県東健康福祉センター 福祉指導課

 訪問リハビリテーション・ 〒321-4305 真岡市荒町116-1

 介護予防訪問リハビリテーション 0285-82-2139

 居宅療養管理指導・ 県南健康福祉センター 福祉指導課

 介護予防居宅療養管理指導 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1

 通所介護(定員18人を超えるもの)(※1) 0285-21-2294

 通所リハビリテーション・ 県北健康福祉センター 福祉指導課

 介護予防通所リハビリテーション 〒324-8585 大田原市住吉町2-14-9

 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 0287-23-2172

 特定福祉用具販売・ 安足健康福祉センター 福祉指導課

 特定介護予防福祉用具販売

0284-43-2267

宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課

028-632-2931

高齢対策課事業者指導班

028-623-3149

宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課

028-632-2931

サービスの種類 申請受付窓口

居宅サービス・介護予防サービス事業所の所在地が『鹿沼市・日光市』の場合

 訪問介護(※1)

 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 訪問看護・介護予防訪問看護事業所の所在地が『真岡市・芳賀町・益子町・市貝町・茂木町』の場合

事業所の所在地が『栃木市・小山市・下野市・上三川町・壬生町・野木町』の場合

事業所の所在地が『大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町』の場合

事業所の所在地が『足利市・佐野市』の場合 〒326-0032 足利市真砂町1-1

事業所の所在地が『宇都宮市』の場合 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5

居宅サービス・介護予防サービス事業所の所在地が『宇都宮市以外』の場合

 短期入所生活介護・ 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

 介護予防短期入所生活介護(※1)

 短期入所療養介護・

 介護予防短期入所療養介護

 特定施設入居者生活介護・

 介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険施設

 介護老人福祉施設事業所の所在地が『宇都宮市』の場合

 (特別養護老人ホーム) 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5

 介護老人保健施設 (※2)

 (併設の通所リハビリテーション、短期入

  所療養介護を含む)

※2:介護老人保健施設・介護医療院の場合には、開設許可が必要となります。

介護医療院(※2)

 (併設の通所リハビリテーション、短期入

  所療養介護を含む)

※1:共生型サービスを含みます。

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(2)市町所管窓口

地域密着型通所介護(定員18人以下)

介護予防支援(地域包括支援センター)

介護予防・日常生活支援総合事業

居宅介護支援

 居宅介護支援

介護予防支援

各市町の窓口へ

 訪問型サービス・通所型サービス等

 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

 (小規模特別養護老人ホーム)

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 介護予防認知症対応型共同生活介護

 認知症対応型共同生活介護

 介護予防小規模多機能型居宅介護

 介護予防夜間対応型訪問介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス

 夜間対応型訪問介護

 小規模多機能型居宅介護

サービスの種類 申請受付窓口

 介護予防認知症対応型通所介護

 認知症対応型通所介護

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7 みなし指定について

(1) 介護保険制度では、事業者からの申請に基づいて指定することになっています

が、介護保険法の指定申請を行わなくても、法令により指定されたとみなされる

場合があります。これを「みなし指定」といいます。

・ 介護老人保健施設、介護医療院の許可があったとき、開設者は、介護保険法によ

る居宅系サービス(下表参照)の事業者として、指定をされたものとみなされま

す。(※1:下記の表中「施設みなし」という。)

・ 健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険

法による医療系サービス(下表参照)の事業者として、指定をされたものとみな

されます。(※2:下記の表中「医療みなし」という。)

みなし指定となる事業者 みなし指定されるサービスの種類

施設みなし(

※1)

介護保険法による許可を受けている介護

老人保健施設、介護医療院

①(介護予防)通所リハビリテーション

②(介護予防)短期入所療養介護

介護保険法による指定を受けている介護

療養型医療施設

①(介護予防)短期入所療養介護

医療みなし(※2)

健康保険法による指定を受けている病

院・診療所(歯科を除く)

①(介護予防)訪問看護

②(介護予防)訪問リハビリテーション

③(介護予防)居宅療養管理指導

④(介護予防)通所リハビリテーション

⑤(介護予防)短期入所療養介護

(※⑤については、療養病床を有する

病院又は診療所により行われるものに

限る。)

健康保険法による指定を受けている病

院・診療所(歯科)

①(介護予防)居宅療養管理指導

健康保険法による指定を受けている薬局 ①(介護予防)居宅療養管理指導

【医療みなしの注意点】

① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出

(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)通所リ

ハビリテーションのサービスについて、介護給付費を請求する場合には、事業開始月

の前月15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出

が必要となります。

○訪問看護における緊急時訪問看護加算(介護保険関係)・24時間連絡体制加算(医

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療保険関係)等の届出については、介護保険関係は、県(健康福祉センター)に、医

療保険関係は関東信越厚生局栃木事務所に、それぞれ行う必要があります。

○(介護予防)通所リハビリテーション費を算定する場合は、体制届に、「『基本診療

料・特掲診療料の受理通知』(関東信越厚生局(栃木事務所)発行のもの)の写し」を

添付してください。

② 変更届出書の提出

事業所の名称、所在地、電話番号及び代表者(開設者)の氏名、事業所の建物の構

造、専用区画等に変更があった場合は、変更届出書の提出が必要となります。

③ 書類の提出先について ・ 体制届:所管の健康福祉センター福祉指導課(13ページを参照してください。) ・ 変更届:高齢対策課事業者指導班介護保険チーム(宇都宮市分を除く全県)

(2)みなし指定の辞退について

・ 介護サービスを行う意思がない場合は、所管の健康福祉センター(宇都宮市の場

合は宇都宮市保健福祉総務課)へ、所定の「指定を不要とする旨の届出書」(別段

の申出)により届出をしてください。

・ 上記の届出の提出後、再度介護サービスの指定を受ける場合には、改めて申請が

必要となります。

(3)介護保険法に基づく事業所指定と生活保護法に基づく指定介護機関指定の関係

・ 生活保護を受けている方(被保護者)に介護扶助によるサービス提供を行うため

には、介護保険法に基づく事業所の指定又は許可を受けていることに加え、生活

保護法に基づく指定介護機関としての指定を受ける必要があります。

・ 平成 26 年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、生活保護法及び

中国残留邦人等支援法による指定を受けたとみなされます。なお、みなし指定を

希望しない場合((地域密着型)介護老人福祉施設を除く。)、指定時は県高齢対策

課に、指定日以降は県保健福祉課に「申出書」を提出する必要があります。

・ 生活保護法の指定介護機関に関する照会先は次のとおりです。

栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当(TEL:028-623-3032)

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Ⅲ 指定後の手続きについて

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1 介護給付費の請求について

・ 介護給付費の請求は、市町からその審査・支払に関する事務の委託を受けた栃木県

国民健康保険団体連合会(県国保連)に対して行うことになります。

・ 請求の手続等に関することは、県国保連にお問合わせください。

・ 県国保連からの支払いは、サービス提供月の翌々月の月末になります。また、請求内容

の審査の結果、支払がなされない場合もありますので、事業開始時には、余裕をもった

運転資金を確保しておく必要があります。

2 介護報酬の算定に係る体制の変更について

(1) 趣旨

・ 新規指定申請時に提出した「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の

内容が変更になる場合には、必要書類を提出してください。(例:新たに加算

を算定する場合など)

・ 加算取得に係る体制が整っていても、体制等に関する届出書の提出がないと、

加算の算定を開始できません。

・ 人員基準欠如の場合、介護報酬を減額して請求する際にも、体制の変更手続が

必要です。

報酬請求 データ送信

体制届提出

※ 県国保連において、事業者の請求内容と県が送付した事業者データ(体制届出の内容)の

突合を行います。県国保連では、加算の有無といった内容の不一致がある場合など、請求支

払確定をせず返戻処理を行うことがあります。

栃木県国民健康保険団体連合会

〒3 2 0 -0 0 3 3

栃木県宇都宮市本町 3 番9 号 栃木県本町合同ビル6 階

T E L 0 2 8 -6 4 3 -5 4 0 0

県国保連

請求内容と事業者データのチェック

事業者

県高齢対策課

県健康福祉センター

宇都宮市保健福祉総務課

市町介護保険主管課

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(2) 提出書類

① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

② 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表【居宅サービス・介護保険施設】

③ 介護給付費算定に係る体制状況一覧表【介護予防サービス】

④ その他添付書類(必要書類は、添付書類一覧で確認してください。)

(3) 提出期限

① 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与)

※ 介護予防サービスも同様です。

② 居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活

介護) ※ 介護予防サービスも同様です。

③ 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、

介護医療院)

① → 変更する月の前月の1 5 日までに提出してください。

(例)10 月 1 日から変更する場合は、9 月 15 日まで

②・③ → 変更する月の初日(1 日)までに提出してください。

(例)10 月 1 日から変更する場合は、10 月 1 日まで

※1 届出の締め切りは必着です(郵便の消印の日付ではありません)。

提出期限が「土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日(1 月1 日)

の場合は、土・日・祝日の前日(前日が土・日・祝日の場合は前々日、

前々日が土・日・祝日の場合は前々日の前の日)が提出期限となりま

す。

なお、年末 12 月 29 日から 31 日は閉館日となりますので、提出期

限は 28 日となります。28 日が土・日の場合の取扱いは上記のとおり

です。

※2 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合

又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、前述の提出期

限に関わらず速やかに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

等を提出してください。

(4) 提出先(宇都宮市内の事業所・施設は、宇都宮市保健福祉総務課になります。)

上記(3)の①は所管の健康福祉センター

上記(3)の②③は高齢対策課事業者指導班

詳しくは13ページを参照してください。

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3 介護報酬の算定に係る定期的な手続について

(1) 事業所規模による区分の確認・届出

①対象 : (介護予防)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション

②概要 : 介護報酬の算定のため、「事業所規模」による区分を判断する制度です。

③時期 : 年1回 ◆4月から翌年2月までの状況を3月15日までに届け出ます。(変

更がある場合)

④手続 : 『1月当たり平均利用延人員数計算書』(様式5-1または6-1)により、該

当する事業所の規模による区分を確認し、現在届け出ている区分に変更

がある場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を、

所管の健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)

に提出してください。※様式は、県ホームページに掲載されています。

(2) 事業所評価加算(任意)の届出

①対象 : 介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

②概要 : 選択的サービス(運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加

算)を算定している事業所について、評価対象となる期間(原則として各

年1月~12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善

の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の次年度における当

該事業所のサービス提供につき加算する制度です。

③時期 : 年1回◆10月15日までに届出ます。

④手続 : 翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合には、10月15日まで

に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を所管の健康福

祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)に提出してく

ださい。

(3) サービス提供体制強化加算の算定要件の確認

①対象 : (介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハ

ビリテーション・通所介護・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予

防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護・(介護予防)特

定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・介

護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設

②概要 : サービス提供体制強化加算の算定要件の中で、「介護職員のうち介護福

祉士の占める割合や介護・看護職員のうち常勤職員の割合等」が一定以

上であることが求められています。この職員の割合の算出に当たっては、

常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月を除く)を用いることとさ

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れています。

加算を算定する場合には、毎年3月に前年4月~当年2月の実績を確認

し、算定要件を満たさなくなった場合には、介護報酬の算定に係る体制

の変更の手続きが必要となります。

③時期 : 年1回 毎年3月に前年4月~当年2月の状況を確認してください。

④手続 : 現在届け出ている内容【加算の有無】に変更がある場合には、「介護給付

費算定に係る体制等に関する届出書」等を、所管の健康福祉センター又

は高齢対策課事業者指導班(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総

務課)に提出してください。※様式は、県ホームページに掲載されていま

す。

(4) 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)の確認

①対象 : 訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護・(介護予

防)訪問リハビリテーション・(介護予防)福祉用具貸与・(介護予防)居宅

療養管理指導

②概要 : 前年度の1月あたり実利用者又は延訪問回数が一定以上であることが求

められています。なお、1月あたり実利用者の数の算出に当たっては、前

年度の平均(3月を除く)を用いることとされています。注:加算の算定に

当たっては、「地域に関する状況」「規模に関する状況」の両方の要件を

満たしている必要があります。

③時期 : 年1回 毎年3月に前年4月~当年2月の状況を確認してください。

④手続 : 現在届け出ている内容【加算の有無】に変更がある場合には、「介護給付

費算定に係る体制等に関する届出書」等を、所管の健康福祉センター

(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)に提出してください。※

様式は、県ホームページに掲載されています。

(5) 社会参加支援加算の確認・届出

①対象 : (介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション

②概要 : リハビリテーションの利用により ADL・IADL が向上し、社会参加に資する取

組に移行するなど、質の高いリハビリテーションを提供する事業所の体制

を評価するものです。

③時期 : 年1回 ◆1月から12月までの状況を翌年の3月15日までに届け出ます。

(変更がある場合)

④手続 : 現在届け出ている内容【加算の有無】に変更がある場合には、「介護給付

費算定に係る体制等に関する届出書」等を、所管の健康福祉センター(宇

都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)に提出してください。※様式

は、県ホームページに掲載されています。

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4 その他の届出について

(1) 訪問介護の従業者の現況の報告

①対象 : 訪問介護

②概要 : 訪問介護事業所の従業者の職種、員数、利用者数については、毎年4月

1日現在の状況を4月10日まで、10月1日現在の状況を10月10日まで

に提出することとしています。

③時期 : 年2回 毎年4月 10月

④手続 : 毎年4月1日(10月1日)時点の「勤務形態一覧表」を所管の健康福祉セ

ンター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)に提出してくださ

い。

(2) 通所介護の宿泊サービスの届出について

①対象 : 通所介護

②概要 : 指定通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護

以外のサービス(以下「宿泊サービス」という)の提供については、指定権

者への届出及び市町へ事故報告を行うことが義務付けられています。

「宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指

針」が示されています。本指針に沿った事業運営に努めてください。

③時期 : 宿泊サービスの開始前

④手続 : 「宿泊サービスにおける届出書」及び「平面図(利用者を宿泊させる場所

を記載したもの。)」を所管の健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都

宮市保健福祉総務課)に提出してください。

※ 届出内容に変更があった場合は変更後 10 日以内に、宿泊サービスを

休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の1月前までに所管

の健康福祉センターに届け出てください。

※ 市町へ報告する「宿泊サービス提供中の事故」については、下記の県

ホームページのほか各市町へ御確認ください。

ホームページ掲載場所 ◇トップ>(テーマから探す)福祉・医療>高齢者>介護保険>事業者の方へ(お

知らせ)>宿泊サービスの届出について

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5 介護サービス情報の公表制度について

(1) 介護保険法上の義務

・ 介護サービスは、利用者本人による選択を基本的な理念としています。

・ 「介護サービス情報の公表制度」は、利用者による適切な事業者の評価・選択

を支援するために創設された制度で、介護保険法第115条の35第1項の規

定に基づき、事業者に介護サービス情報の報告が義務付けられているものです。

・ 事業者からの情報の報告により、県(高齢対策課事業者指導班)が、インター

ネット上で情報を公表します。

(2) 対象サービス

(介護予防)居宅療養管理指導、養護老人ホームの(介護予防)特定施設入居者

生活介護、介護予防支援を除くすべてのサービスが対象となります。

(3) 公表の対象となる事業者

・ 新規事業者

・ 基準日前1年間(平成30年度の場合 平成29年1月1日~平成29年12

月31日)に100万円を超える介護報酬の支払いのあった事業所を運営する

事業者(以下「既存事業者」といいます。)

・ 公表を希望する事業者

(4) 報告の流れについて

① 県は、毎年度「介護サービス情報の報告に関する計画」を定め、県のホームペ

ージに掲載します。

ホームページ:http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/20130131.html

事業所

運営情報報告

基本情報報告

利用者・家族等

イメージ図

公表

調査

サービスを比較・検討

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② 対象事業者は、次の方法により報告します。

【(ア)新規事業者】

新規指定後、県から事業所宛て、報告に係る通知(ID・パスワードを

含む)を送付しますので、当該通知及び県のホームページの「操作マニュ

アル」等を参照の上、期限までに報告してください。

【(イ)既存事業者】

①の計画と併せて、対象事業者を県のホームページに掲載しますので、

「記載要領」等を参照の上、期限までに報告してください。

なお、システムのログインに必要なID・パスワードは、昨年度のもの

を利用してください。

【(ウ)公表を希望する事業者】

事業者から県宛て別紙様式1の申出を行い、県は①と同様の通知を送付

します。当該通知及び県のホームページの「操作マニュアル」等を参照の

上、報告してください。

【留意事項((ア)~(ウ)共通)】

※ システムのログインに必要なID・パスワードは、事業所を廃止するまで同一のも

のとなり、報告事項の修正や翌年度以降の報告の際に必要となりますので、大切

に保管してください。

※ パスワードを忘れてしまった場合は、次のものを県に提出し、パスワードの再通

知を受けてください。

・パスワード再通知願(様式は県のホームページに掲載)

・長3封筒(切手82円分を貼付。県に届け出ている事業所名・所在地を記載)

(5) 報告する情報の内容

① 「基本情報」(職員の体制、サービス提供時間など)

② 「運営情報」(介護サービスに関するマニュアルの有無など)

③ 「事業所の特色」

※1 新規事業者については、初年度は①の報告のみとなります。既存事業者は①と

②の報告が義務になります。

※2 公表を希望する事業者については、報告する情報を選択できます。

※3 ③の事業所の特色については、報告は義務ではありません。

(6) 調査

・ 介護保険法第115条の35第3項の規定に基づき、県は必要があると認める

ときは、調査を実施します。調査は、県が定めた調査に関する指針(県のホー

ムページを参照)に従い実施します。

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6 業務管理体制の整備に関する届出について

(1) 趣旨

・ 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス

事業者に法令遵守等の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が義務

付けられました。

・ 事業者の規模に応じた業務管理体制の整備することにより、指定取消事案など

不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護保険事業の適正化を図ります。

(2) 制度の概要

・ 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所(施設)

の数によって異なります。

・ なお、業務管理体制は、事業者が自ら整備・改善をしていくものです。

【整備内容】

業務管理体制の整備の内容

指定・許可事業所数

(※)

法令遵守責任者の選任 規程の整備 業務執行の状

況の監査

1~19 ○ - -

20~99 ○ ○ -

100~ ○ ○ ○

※ 指定・許可事業所数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、

みなし事業所は除きます。

※ 同一事業所が、例えば、訪問看護と介護予防訪問看護の指定を併せて受けて

いる場合、事業所等の数は2と数えます。

※ なお、みなし事業所とは病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導・訪問看

護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション、短期入所療養介護)であって、

健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされてい

る事業所をいいます。

【法令遵守責任者について】

・ 法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、介護保

険法や法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定し

ています。

・ また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保

することができる者を選任してください。

・ なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

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【法令遵守規程について】

・ 法令遵守規程については、介護保険法や法に基づく命令の遵守を確保するための

内容を盛り込む必要があります。

・ ただし、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、

日常業務の運営に当たり、法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標

準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので差し支

えありません。

(3) 届出先(平成 27 年4月から、届出先が一部変更となっています。)

◆ 届出先は、各事業者が運営する「事業所等の所在地」によって決まります。

区分 届出先

① 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事

業者

厚生労働大臣

② 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以

下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事業所が

所在する都道府県知事

事業所等が栃木県内にのみ所在する事業者

③ 地域密着型サービスのみを行い、そのすべての事業所

等が同一市町内に所在する事業者

市町長

④ 上記以外の事業者 栃木県知事(注)

(注) 届出先の区分が②で、主たる事業所が栃木県内にある場合には、『栃木県高齢対

策課』宛て提出してください。

送付の際は、封筒表面に「業務管理体制の整備に関する届出書在中」と記載

願います。

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

栃木県保健福祉部 高齢対策課 事業者指導班

ただし、届出の区分が④の場合にあって、全ての事業所等が宇都宮市内のみ

の事業者は、知事宛の届出を宇都宮市保健福祉総務課に提出してください。

(4) 届出書類

◆ 業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(様式第10号)

◆ 届出事項(代表者や法令遵守責任者、事業所等の数など)に変更があった場合

(様式第11号)

※ 届出書の様式のほか、様式第 11 号により変更の届出を行う場合など、県ホー

ムページに詳細を掲載しておりますので確認の上、提出してください。

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7 変更届出について

・ 事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、

その旨を10日以内に所定の「変更届出書」により県に届け出る必要があります。

・ 変更内容が分かる書類を添付の上、提出してください。

・ 変更届出書の提出先は、13ページ「6 指定申請等受付窓口」に記載の指定申

請等受付窓口となります。(介護老人保健施設・介護医療院の場合には、各健康

福祉センター)

・ 変更届出書は事業所ごとに提出する必要があります。たとえば法人の役員が変更

になった場合には、事業所ごとに変更届出書及び添付書類を作成し、該当の各指

定申請等受付窓口に提出してください。なお、複数のサービスを同一事業所名(同

一の介護保険事業所番号)で実施している場合は、法人の役員変更など、変更内

容が各サービス共通であれば、変更届出書を1部提出することで足ります。

※注意事項

・ 介護老人保健施設、介護医療院の場合には、変更前に変更許可が必要なケース

があります。詳細は、32ページをご覧ください。

・ 特定施設入居者生活介護事業所が利用定員を増加する場合は、変更前に指定の

変更申請を提出する必要があります。事前に高齢対策課にご相談ください。

・ 事業所(施設)の所在地及び事業所(施設)の建物の構造、専用区画等を変更

する際は、変更前に図面協議が必要です。変更後の建物においても消防法及び

建築基準法に適合していることが必要です。

・ 法人の合併や事業承継等により別の法人が運営することになった場合は、変更

届出ではなく廃止届出書の提出と、別の法人が、改めて指定を受ける必要があ

ります。(※法人の種別によっては、法人合併等の場合にも変更届で対応可能

な場合がありますので、お問合せください。)

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【変更届出における添付書類例一覧】

・ 変更内容によっては、「添付書類例」以外の書類を提出していただくこともあ

ります。

・ 各種様式は、県のホームページに掲載してあります。

・ 添付書類で、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本

証明を行ってください。

変更事項 添付書類例 留意事項

1 事業所(施設)の

名称

・運営規程

・重要事項説明書

2 事業所(施設)の

所在地※事前に

図面協議が必要

・運営規程

・電話番号及び FAX 番号が変更にな

った場合はその旨報告のこと。

・事業所の移転がある場合には、6に

ついても変更になるため、6に係る書

類も提出すること。

3 主たる事務所の

所在地

・登記事項証明書(原本) ・電話番号及び FAX 番号が変更にな

った場合はその旨報告のこと。

・5についても変更になるため、5に係

る書類も提出すること。

・10について、変更の有無を確認し、

変更がある場合は10に係る書類を提

出すること。

4 代表者(開設者)

の氏名、生年月

日及び住所

・登記事項証明書(原本)

※登記上、代表者が明確でない

場合には、代表者に選任した旨

の議事録

・法人の名称変更も含みます。

・5についても変更になるため、5に係

る書類も提出すること。

・10及び19について、変更の有無を

確認し、変更がある場合は10及び19

に係る書類を提出すること。

5 登記簿謄本・条

例等(当該事業

に関するものに

限る)

・登記事項証明書(原本)

・条例にあっては、その公報の写

6 事業所(施設)の

建物の構造、専

用区画等※事前

・用途・面積を明示した事業所の

平面図

・事業所の外観及び内部の様子

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に図面協議必要 が分かる写真

7 備品※(介護予

防)訪問入浴介

護に限る

・設置した備品が分かる書面、写

真など

8 事業所(施設)の

管理者の氏名、

生年月日及び住

・管理者の勤務形態一覧表【参

考様式1】

・管理者経歴書

【参考様式2】

・資格を必要とする場合は資格

証の写し

・当該事業所の他の職種又は他の事

業所との兼務がある場合には、兼務

する他の職種を勤務形態一覧表に記

載する。

・訪問介護、訪問看護及び福祉用具

貸与(販売)事業所について管理者が

他の職種等と兼務する場合は、「管理

者の業務に支障がない旨の申告書」

を添付する。

・管理者の氏名・住所のみ変更の場

合、勤務形態一覧表は不要

9 サービス提供責

任者の氏名、生

年月日及び住所

※訪問介護に限

・サービス提供責任者の経歴書

【参考様式2】

・サービス提供責任者の勤務形

態一覧表【参考様式1】

・資格証の写し

・サービス提供責任者の退任のみの

場合、経歴書及び資格証の写しは不

・介護職員初任者研修課程修了者(1

級課程修了者等を除く)の場合には

減算の対象となるため「介護給付費算

定に係る体制等に関する届出書」等

を提出すること。

10 運営規程

重要事項説明書

(料金表変更の

みの場合は届出

不要)

・変更後の運営規程・重要事項

説明書(下線を引く、マーキング

をするなど、変更箇所が分かるよ

うにすること)

※従業者の職種、員数及び職務

内容に変更がある場合は、勤務

形態一覧表【参考様式1】を添付

すること

・営業日、サービス提供時間、定員

(通所サービス)を変更する場合は、変

更後の運営に支障がないかを確認す

る必要があるので、必ず従業者勤務

形態一覧表(参考様式 1)を添付する

こと。特に定員変更にあっては、営業

日に定員分の利用者を受け入れても

支障がないよう、従業者を配置するこ

と。

11 協 力 医 療 機 関

(病院)・協力歯

科医療機関

・協力医療機関等と取り交わした

契約書等の写し

12 事業所の種別 ・訪問看護にあっては「付表3」

・訪問リハビリテーションにあって

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30

は「付表4」

・居宅療養管理指導にあっては

「付表5」

・通所リハビリテーションにあって

は「付表7」

・短期入所療養介護にあっては

「付表9」

13 提供する居宅療

養管理指導の種

・付表5

14 事 業 実 施 形 態

(本体施設が特

養の場合の空床

利用型・併設型

の別)※(介護予

防)短期入所生

活介護に限る

・付表8-1あるいは付表8-2

(変更後に該当するもの)

・変更後の運営規程

15 入院患者又は入

所者の定員※短

期 入 所 サ ー ビ

ス、施設サービ

スに限る

・変更後の運営規程

・従業者の勤務形態一覧表【参

考様式1】

・介護老人保健施設、介護医療院

が、入所定員を増加する場合は事前

に変更許可が必要(33ページ参照)

・特定施設入居者生活介護事業所が

利用定員を増加する場合は、変更前

に指定の変更申請が必要

16 介護老人福祉施

設、介護老人保

健施設、介護医

療院、病院等と

の連携・支援体

・連携、支援体制の内容がわかる

書類

17 福祉用具の保管

及び消毒方法※

(介護予防)福祉

用具貸与に限る

・福祉用具の保管及び消毒の方

法について、変更後のあり方が

分かる書面

・記載した内容が確認できる図

面・写真等

・委託先、内容が変わった場合

は、当該委託契約書の写し

・新たに事業所内で保管や消毒を行

う場合には、『6事業所(施設)の建物

の構造、専用区画等の変更』に係る

添付書類が必要

・平面図、福祉用具保管施設の写真

は、外観、保管スペース(消毒済と未

消毒の区分)、消毒用器材等が撮影

されていること。

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31

・10について、変更の有無を確認し、

変更がある場合は10に係る書類を提

出すること。

18 併設施設の状況

等※施設サービ

スに限る

・併設施設の状況がわかるもの

19 介護支援専門員

の氏名及びその

登録番号(介護

支援専門員の就

労情報の届出)

・当該事業所に勤務する介護支

援専門員一覧【参考様式10】

・変更又は追加になった介護支

援専門員証(写真付のもの)

・変更又は追加になった介護支

援専門員の勤務形態一覧表【参

考様式1】

・詳細は33ページを参照

・介護支援専門員の削除のみの場合

は、介護支援専門員証の写しは不要

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32

項目

承認・変更許可・変更届に係る内容 備 考手続きの時期

根拠法令等

承 認

①管理者承認後、各広域福祉センター等へ変更届出⑤が必要。

事前

高齢対策課

老健施設法第95条第1項施行規則第137条第1項介護医療院法第109条第1項施行規則第140条の2の2第1項

①敷地の面積及び平面図

②建物の構造概要及び平面図、施設及び構造設備の概要

③施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

④運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分のみ)

入所定員の変更は、入所定員増、療養室の定員増の場合のみ。

⑤協力病院協力病院を変更する場合のみ。

①施設の名称及び開設の場所

②開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

誓約書を添付。

③開設者の登記事項証明書又は条例等当該許可に係る事業に関するものに限る。

④併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

⑤施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

⑥運営規程(「変更許可」④以外の部分)

⑦協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容

協力歯科医療機関がある場合も同様。

変更届出

事前

事後

※変更後、

10日以

老健施設法第94条第2項施行規則第136条第2項介護医療院法107条第2項施行規則第140条の2の2第1項

老健施設法第99条第1項施行規則第137条第1項介護医療院法113条第1項施行規則第140条の2の2第1項

介護老人保健施設・介護医療院の承認・許可事項の変更に伴う、承認・変更許可・変更届出の手続きについて

※施設所在地が宇都宮市の場合

宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課

手続先

高齢対策課

各広域健康

福祉センター

変更許可

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33

8 介護支援専門員(ケアマネジャー)の就労情報の届出について

(1) 趣旨

・ 平成18年度の介護保険法施行規則の改正に伴い、下記サービスで介護支援専

門員(ケアマネジャー)として就労している方の就労の状況に変更が生じた場

合、10日以内に変更の届出が必要となりました。

(2) 該当するサービス

① 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

② 介護老人保健施設

③ 介護医療院

④ 介護療養型医療施設

⑤ (介護予防)特定施設入居者生活介護

(3) 提出書類

① 変更届出書(様式第3号(第2条関係))

② 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(参考様式10)

→当該事業所に勤務するすべての介護支援専門員の名称及び介護支援専門員

番号を記載してください。

③ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

④ (介護支援専門員を変更又は追加する場合)

→該当職員の介護支援専門員証(写真・有効期限付のもの)の写し

(4) 提出先

変更が生じてから10日以内に必要書類を、所管の健康福祉センター又は高齢対

策課事業者指導班(宇都宮市内の事業所及び施設は、宇都宮市保健福祉総務課)に

提出してください。

◆ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所等(※)に勤務する場合にも就労

情報の届出が必要とされることがあります。詳しくは、所管する市町の担当課にお問い

合わせ下さい。

※ (介護予防)認知症対応型共同生活介護

※ (介護予防)小規模多機能型居宅介護

※ 地域密着型特定施設入居者生活介護

※ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※ 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)

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34

9 事業の廃止・休止について

(1) 廃止・休止届の提出について

・ 指定を受けた事業を休止又は廃止する場合は、『廃止・休止予定日の1月前ま

で』に届出書を提出する必要があります。

(2) 休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化

・ 廃止・休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のため、利用者の他の

事業所への引継ぎ等、必要な便宜供与が義務付けられています。(この義務を果た

さない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。)

利用者のサービス継続のための措置

(3) 提出先

・ 提出先は、指定申請書と同様の窓口になります。

(4) 提出書類

◆ 廃止・休止届出書

・ 届出書の様式は、県ホームページに掲載されています。

・ 届出に当たっては、廃止又は休止する理由及び現在サービス又は支援を受けて

いる者に対する措置を記載してください。

・ 休止期間は、原則として、最長でも 1年間とします。

(5) その他

・ 休止の場合、休止期間の終了日までに事業の再開又は廃止を検討し、再開届出

書又は廃止届出書を提出する必要があります。休止終了日以降自動的に廃止・

再開となるものではありません。

・ 休止中は更新申請ができません。指定有効期間満了日の1月前までに再開届出

書又は廃止届出書を提出してください。

・ 届け出た宿泊サービスを休止又は廃止する場合も、別途届出書が必要です。

事業廃止・ 休止届出の 提出

厚生労働大臣、都道府県知事、

市町村長による援助 【助言・相談窓口の設置】

利用者への継続的なサービス提供のための便宜供与 【他事業所の紹介、介護支援専門員との連絡調整】

当該事業所

の廃止・休止

継続的な

サ ー ビ ス

の確保

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35

10 事業の再開について

◆ 事業所を休止後、再開した場合には、以下の手続きが必要です。

・ 指定基準(人員基準・設備基準)を満たしたことを確認の上、再開後10日以

内に再開届出書を所管の健康福祉センター又は高齢対策課事業者指導班に提

出してください。(宇都宮市の場合は宇都宮市保健福祉総務課)

・ なお、再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設

備基準)を満たしたことの確認については、事前に所管の健康福祉センター又

は高齢対策課事業者指導班に相談をしてください。

◇ 提出書類

① 再開届出書

② 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

③ 資格者証の写し

④ その他

※休止前と運営の体制が異なっている場合には、必要に応じて運営規程等の変更

届出書を提出すること。

※ 届け出た宿泊サービスを再開する場合も、別途届出書が必要です。

※ 介護支援専門員の配置が必要とされるサービスについては、再開届出書と併せて

「介護支援専門員の就労情報の届出」が必要です。(詳しくは33ページ参照)

※ 通所系サービスを再開する際、前年度実績が6月未満となった場合は、事業所規

模による区分の変更の有無を確認する必要があります。確認の結果、現在届け出て

いる区分が変更になる場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も

提出してください。

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36

11 指定の更新について

◆ 平成18年4月の介護保険法改正により、指定(許可)更新制度が創設され、介護サー

ビス事業者の指定(許可)については、6年ごとに更新が必要となりました。

◆ 更新を行わない場合には、指定(許可)有効期間の満了により指定(許可)の効力を失

うことになります。

(1) 対象となる事業所

・ 県が指定している介護保険事業所

◆ 次のサービスについては、消防法令又は建築基準法令に基づく基準に適合して

いない場合は、更新ができない場合があります。基準に適合していない場合(適合・

不適合が不明な場合を含む)は、更新の申請の前に、余裕をもって管轄の消防部

局又は建築部局に相談の上、必要な指示を受けてください。

【対象サービス】

・ 通所介護

・ (介護予防)通所リハビリテーション

・ (介護予防)短期入所生活介護

・ (介護予防)短期入所療養介護

・ (介護予防)特定施設入居者生活介護

・ 介護老人福祉施設

・ 介護老人保健施設

・ 介護医療院

(2) 対象とならない事業所

◯いわゆる「医療みなし」の事業所

・ 保険医療機関が行う(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問看護(訪

問看護ステーションを除く)、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予

防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護

・ 保険薬局が行う(介護予防)居宅療養管理指導

◯いわゆる「施設みなし」の事業所

・ 介護老人保健施設、介護医療院が行う(介護予防)短期入所療養介護、(介護

予防)通所リハビリテーション

(本体施設で許可更新があれば、指定の更新があったものとみなされます)

・ 介護療養型医療施設が行う(介護予防)短期入所療養介護

(本体施設で指定更新があれば、指定の更新があったものとみなされます)

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37

(3) 更新の手続

・ 各事業所の指定有効期間満了日までに更新手続きを完了する必要があります。

・ 指定有効期間満了日の2月前を目安に、県から各事業者に「指定更新に関する

通知」を送付します。通知には、『指定有効期間満了日、更新申請書の審査機

関の提出期限等』が記載されています。

・ 提出期限(指定有効期間満了日の2月前~1月前)までに下記(4)の提出書類

を審査機関へ持参してください。

・ なお、「指定(許可)更新申請書」の提出に当たっては、必ず事前に審査機関

に電話連絡を行い、審査日時等を調整の上、提出するようお願いします。

・ 指定(許可)更新申請書を提出した場合、その場で書類審査を行いますので、

必ず記載事項について説明できる人が申請書を持参してください。

・ 更新申請書の提出までに事業所の名称等に変更があったにも関わらず、必要な

変更届出をしていない場合には、更新申請の前に変更届出が必要になります。

(4) 提出書類

・ 様式は、県ホームページからダウンロードしてください。

トップ>(テーマから探す)福祉・医療>高齢者>介護保険>事業者の方へ(各種手

続き、指導監査等)>介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き >

指定(許可)更新手続

【指定(許可)更新申請提出書類】

① 指定(許可)更新申請に係る提出書類一覧 ② チェック表(更新用) ③ 指定(許可)更新申請書(様式第1号の2) ④ 付表(各サービスごとに様式が異なります) ⑤ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)※兼務職員一覧を含む ⑥ 資格証等の写し(資格等が必要な職種) ⑦ 誓約書(参考様式9-1~9-1-8のいずれか) ⑧ 当該事業所に勤務する介護支援専門員(参考様式10) ⑨ 管理者の兼務が差し支えない旨の申告書(申告書の提出が必要となる事業所は、

「訪問介護・訪問看護・福祉用具貸与」の一部の事業所です。詳細については

ホームページで確認をしてください。)

(5) 提出先

・ 13ページ「6 指定申請等受付窓口」に掲載されている介護保険サービスの

指定申請受付窓口

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Ⅳ 参考資料

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サービス毎の指定基準・解釈通知(参考資料)

サービスの

種類 指定基準 解釈通知(※)

居宅サービス 指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準【平成 25 年栃木

県条例第 14 号】

指定居宅サービス等及び指

定介護予防サービス等に関

する基準について【平成 11年老企第 25 号】

介護予防サー

ビス

指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準【平成 25 年

栃木県条例第 15 号】

指定居宅サービス等及び指

定介護予防サービス等に関

する基準について【平成 11年老企第 25 号】

介護老人福祉

施設(特別養

護 老 人 ホ ー

ム)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準【平成 25 年栃木県条

例第 16 号】

指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する

基準について【平成 12 年

老企第 43 号】

介護老人保健

施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準【平成 25 年栃

木県条例第 17 号、平成 11 年厚生省令

第 40 号】

介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に

関する基準について【平成

12 年老企第 44 号】

介護医療院 介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準【平成 31 年栃木県条

例第2号、平成 30 年厚生省令第5号】

介護医療院の人員、施設及

び設備並びに運営に関する

基準について【平成 30 年

老老発 0322 第1号】

介護療養型医

療施設

指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準【平成 25 年栃木県

条例第 18 号】

指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関す

る基準について【平成 12年老企第 45 号】

地域密着型サ

ービス

指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準【該当する市

町の条例】

《参考》指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型

介護予防サービスに関する

基準について【平成 11 年老

計発第 0331004 号】

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※ 指定基準と併せて、基準の解釈を記載した解釈通知(厚生労働省課長通知)を確認

してください。 ※ その他、厚生労働省からQ&A等が適時発出されていますので、ご確認ください。 ◆ 関係機関のホームページアドレス

・ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ ・ 宇都宮市役所 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ ・ WAMNET(ワムネット) http://www.wam.go.jp/ ・ 栃木県国民健康保険団体連合会(県国保連)http://www.tochigi-kokuho.jp/

地域密着型介

護予防サービ

指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関す

る基準【該当する市町の条例】

《参考》指定地域密着型サ

ービス及び指定地域密着型

介護予防サービスに関する

基準について【平成 11 年老

計発第 0331004 号】

居宅介護支援 指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準【平成 26 年栃木県条

例第 60 号】

指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基

準について【平成 11 年老企

第 22 号】

介護予防支援 指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準【該当する市町の条例】

指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援

の方法に関する基準につい

て【平成 18 年老振発第

0331003 号】

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基準省令と条例の対比表

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指定居宅サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考

●1章 ●1章 総則

1条 1条 趣旨

2条 2条 定義

3条 3条 指定居宅サービスの事業の一般原則

4条 法70条2項1号の条例で定める者

●2章 ●2章 訪問介護

○1節 4条 ○1節 5条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

5条 6条 訪問介護員等の員数

6条 7条 管理者

○3節 7条 ○3節 8条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

8条 9条 内容及び手続の説明及び同意

9条 10条 サービス提供拒否の禁止

10条 11条 サービス提供困難時の対応

11条 12条 受給資格等の確認

12条 13条 要介護認定の申請に係る援助

13条 14条 心身の状況等の把握

14条 15条 居宅介護支援事業者等との連携

15条 16条 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

16条 17条 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

17条 18条 居宅サービス計画の変更の援助

18条 19条 身分を証する書類の携行

19条 20条 サービスの提供の記録

20条 21条 利用料等の受領

21条 22条 保険給付の請求のための証明書の交付

22条 23条 指定訪問介護の基本取扱方針

23条 24条 指定訪問介護の具体的取扱方針

24条 25条 訪問介護計画の作成

25条 26条 同居家族に対するサービス提供の禁止

26条 27条 利用者に関する市町村への通知

27条 28条 緊急時等の対応

28条 29条 管理者及びサービス提供責任者の責務

29条 30条 運営規程

29条の2 31条 介護等の総合的な提供

30条 32条 勤務体制の確保等

31条 33条 衛生管理等

32条 34条 掲示

33条 35条 秘密保持等

34条 36条 広告

34条の2 36条の2 不当な働きかけの禁止

35条 37条 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

36条 38条 苦情処理

36条の2 39条 地域との連携

37条 40条 事故発生時の対応

38条 41条 会計の区分

39条 42条 記録の整備

◯5節 ◯5節 共生型居宅サービスに関する基準

39条の2 42条の2 共生型訪問介護の基準

39条の3 42条の3 準用

○6節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準

40条 43条 訪問介護員等の員数

41条 44条 管理者

42条 45条 設備及び備品等

42条の2 46条 同居家族に対するサービス提供の制限

43条 47条 準用

●3章 ●3章 訪問入浴介護

○1節 44条 ○1節 48条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

45条 49条 従業者の員数

46条 50条 管理者

○3節 47条 ○3節 51条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

48条 52条 利用料等の受領

49条 53条 指定訪問入浴介護の基本取扱方針

50条 54条 指定訪問入浴介護の具体的取扱方針

51条 55条 緊急時等の対応

52条 56条 管理者の責務

53条 57条 運営規程

53条の2 58条 記録の整備

54条 59条 準用

○5節 ○5節 基準該当居宅サービスに関する基準

55条 60条 従業者の員数

56条 61条 管理者

57条 62条 設備及び備品等

58条 63条 準用

●4章 ●4章 訪問看護

○1節 59条 ○1節 64条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

60条 65条 看護師等の員数

61条 66条 管理者

○3節 62条 ○3節 67条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

63条 68条 サービス提供困難時の対応

64条 69条 居宅介護支援事業者等との連携

65条 削除

基準省令 基準条例

42

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指定居宅サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

66条 70条 利用料等の受領

67条 71条 指定訪問看護の基本取扱方針

68条 72条 指定訪問看護の具体的取扱方針

69条 73条 主治の医師との関係

70条 74条 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

71条 75条 同居家族に対するサービス提供の禁止

72条 76条 緊急時等の対応

73条 77条 運営規程

73条の2 78条 記録の整備

74条 79条 準用

●5章 ●5章 訪問リハビリテーション

○1節 75条 ○1節 80条 基本方針

○2節 76条 ○2節 81条 人員に関する基準

○3節 77条 ○3節 82条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

78条 83条 利用料等の受領

79条 84条 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針

80条 85条 指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

81条 86条 訪問リハビリテーション計画の作成

82条 87条 運営規程

82条の2 88条 記録の整備

83条 89条 準用

●6章 ●6章 居宅療養管理指導

○1節 84条 ○1節 90条 基本方針

○2節 85条 ○2節 91条 人員に関する基準

○3節 86条 ○3節 92条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

87条 93条 利用料等の受領

88条 94条 指定居宅療養管理指導の基本取扱方針

89条 95条 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針

90条 96条 運営規程

90条の2 97条 記録の整備

91条 98条 準用

●7章 ●7章 通所介護

○1節 92条 ○1節 99条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

93条 100条 従業者の員数

94条 101条 管理者

○3節 95条 ○3節 102条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

96条 103条 利用料等の受領

97条 104条 指定通所介護の基本取扱方針

98条 105条 指定通所介護の具体的取扱方針

99条 106条 通所介護計画の作成

100条 107条 運営規程

101条 108条 勤務体制の確保等

102条 109条 定員の遵守

103条 110条 非常災害対策

104条 111条 衛生管理等

104条の2 112条 記録の整備

105条 113条 準用

◯5節 ◯5節 共生型居宅サービスに関する基準

105条の2 114条 共生型通所介護の基準

105条の3 115条 準用

105条の4―105条の19 116条―131条 削除

○6節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準

106条 132条 従業者の員数

107条 133条 管理者

108条 134条 設備及び備品等

109条 135条 準用

●8章 ●8章 通所リハビリテーション

○1節 110条 ○1節 136条 基本方針

○2節 111条 ○2節 137条 人員に関する基準

○3節 112条 ○3節 138条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

113条 139条 指定通所リハビリテーションの基本取扱方針

114条 140条 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針

115条 141条 通所リハビリテーション計画の作成

116条 142条 管理者等の責務

117条 143条 運営規程

118条 144条 衛生管理等

119条 145条 記録の整備

120条 146条 準用

●9章 ●9章 短期入所生活介護

○1節 120条 ○1節 147条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

121条 148条 従業者の員数

122条 149条 管理者

○3節 ○3節 設備に関する基準

123条 150条 利用定員

124条 151条 設備及び備品等

○4節 ○4節 運営に関する基準

125条 152条 内容及び手続の説明及び同意

126条 153条 指定短期入所生活介護の開始及び終了

127条 154条 利用料等の受領

128条 155条 指定短期入所生活介護の取扱方針

43

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指定居宅サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

129条 156条 短期入所生活介護計画の作成

130条 157条 介護

131条 158条 食事

132条 159条 機能訓練

133条 160条 健康管理

134条 161条 相談及び援助

135条 162条 その他のサービスの提供

136条 163条 緊急時等の対応

137条 164条 運営規程

138条 165条 定員の遵守

139条 166条 地域等との連携

139条の2 167条 記録の整備

140条 168条 準用

○5節 ○5節 ユニット型指定短期入所生活介護

・1款 ・1款 この節の趣旨及び基本方針

140条の2 169条 この節の趣旨

140条の3 170条 基本方針

・2款 ・2款 設備に関する基準

140条の4 171条 設備及び備品等

140条の5 172条 準用

・3款 ・3款 運営に関する基準

140条の6 173条 利用料等の受領

140条の7 174条 指定短期入所生活介護の取扱方針

140条の8 175条 介護

140条の9 176条 食事

140条の10 177条 その他のサービスの提供

140条の11 178条 運営規程

140条の11の2 179条 勤務体制の確保等

140条の12 180条 定員の遵守

140条の13 181条 準用

○6節 ◯6節 共生型居宅サービスに関する基準

140条の14 181条の2 共生型短期入所生活介護の基準

140条の15 181条の3 準用

○7節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準

140条の26 182条 指定通所介護事業所等との併設

140条の27 183条 従業者の員数

140条の28 184条 管理者

140条の29 185条 利用定員等

140条の30 186条 設備及び備品等

140条の31 187条 指定通所介護事業所等との連携

140条の32 188条 準用

●10章 ●10章 短期入所療養介護

○1節 141条 ○1節 189条 基本方針

○2節 142条 ○2節 190条 人員に関する基準

○3節 143条 ○3節 191条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

144条 192条 対象者

145条 193条 利用料等の受領

146条 194条 指定短期入所療養介護の取扱方針

147条 195条 短期入慮療養介護計画の作成

148条 196条 診療の方針

149条 197条 機能訓練

150条 198条 看護及び医学的管理の下における介護

151条 199条 食事の提供

152条 200条 その他のサービスの提供

153条 201条 運営規程

154条 202条 定員の遵守

154条の2 203条 記録の整備

155条 204条 準用

○5節 ○5節 ユニット型指定短期入所療養介護

・1款 ・1款 この節の趣旨及び基本方針

155条の2 205条 この節の趣旨

155条の3 206条 基本方針

・2款 155条の4 ・2款 207条 設備に関する基準

・3款 ・3款 運営に関する基準

155条の5 208条 利用料等の受領

155条の6 209条 指定短期入所療養介護の取扱方針

155条の7 210条 看護及び医学的管理の下における介護

155条の8 211条 食事

155条の9 212条 その他のサービスの提供

155条の10 213条 運営規程

155条の10の2 214条 勤務体制の確保等

155条の11 215条 定員の遵守

155条の12 216条 準用

●11章 156条-173条 削除

●12章 ●11章 特定施設入居者生活介護

○1節 174条 ○1節 217条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

175条 218条 従業者の員数

176条 219条 管理者

○3節 177条 ○3節 220条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

178条 221条 内容及び手続の説明及び契約の締結等

179条 222条 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等

44

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指定居宅サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

180条 223条 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意

181条 224条 サービスの提供の記録

182条 225条 利用料等の受領

183条 226条 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針

184条 227条 特定施設サービス計画の作成

185条 228条 介護

186条 229条 健康管理

187条 230条 相談及び援助

188条 231条 利用者の家族との連携等

189条 232条 運営規程

190条 233条 勤務体制の確保等

191条 234条 協力医療機関等

191条の2 235条 地域との連携等

191条の3 236条 記録の整備

192条 237条 準用

○5節 ○5節 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

・1款 ・1款 この節の趣旨及び基本方針

192条の2 238条 この節の趣旨

192条の3 239条 基本方針

・2款 ・2款 人員に関する基準

192条の4 240条 従業者の員数

192条の5 241条 管理者

・3款 192条の6 ・3款 242条 設備に関する基準

・4款 ・4款 運営に関する基準

192条の7 243条 内容及び手続の説明及び契約の締結等

192条の8 244条 受託居宅サービスの提供

192条の9 245条 運営規程

192条の10 246条 受託居宅サービス事業者への委託

192条の11 247条 記録の整備

192条の12 248条 準用

●13章 ●12章 福祉用具貸与

○1節 193条 ○1節 249条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

194条 250条 福祉用具専門相談員の員数

195条 251条 管理者

○3節 196条 ○3節 252条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

197条 253条 利用料等の受領

198条 254条 指定福祉用具貸与の基本取扱方針

199条 255条 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針

199条の2 256条 福祉用具貸与計画の作成

200条 257条 運営規程

201条 258条 適切な研修の機会の確保

202条 259条 福祉用具の取扱種目

203条 260条 衛生管理等

204条 261条 掲示及び目録の備付け

204条の2 262条 記録の整備

205条 263条 準用

○5節 ○5節 基準該当居宅サービスに関する基準

205条の2 264条 福祉用具専門相談員の員数

206条 265条 準用

●14章 ●13章 福祉用具販売

○1節 207条 ○1節 266条 基本方針

○2節 ○2節 人員に関する基準

208条 267条 福祉用具専門相談員の員数

209条 268条 管理者

○3節 210条 ○3節 269条 設備に関する基準

○4節 ○4節 運営に関する基準

211条 270条 サービスの提供の記録

212条 271条 販売費用の額等の受領

213条 272条 保険給付の申請に必要となる文書等の交付

214条 273条 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針

214条の2 274条 特定福祉用具販売計画の作成

215条 275条 記録の整備

216条 276条 準用

●14章 雑則

277条 規則への委任

●附則 1条 ●附則 1条 施行日

3条 2条 (平成11年度以前の短期入所生活介護事業所の設備の特例)

6条 3条 (短期入所療養介護事業所の設備の特例)

7条 4条 (〃)

8条 5条 (〃)

9条 6条 (〃)

10条 7条 (〃)

11条 8条 (〃)

12条 9条 (〃)

○改正附則 2条 10条 (平成17年度の特定施設の居室定員の特例) H18厚労33

5条 11条 (平成17年度の養護老人ホームの居室定員の特例)

○改正附則 2条 12条 (一部ユニット型の短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所の特例) H23厚労106

◯改正附則 14条 13条 (療養病床等から転換した医療機関併設型指定特定施設の人員基準の特例) H30厚労4

15条 14条(療養病床等から転換した医療機関併設型指定特定施設(外部サービス利用型)の人員基準の特例)

16条 15条 (療養病床等から転換した医療機関併設型指定予防特定施設の設備基準の特例)

45

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指定介護予防サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考

●1章 ●1章 総則1条 1条 趣旨2条 2条 定義3条 3条 指定介護予防サービスの事業の一般原則

4条 法115条の2第2項1号の条例で定める者●2章 ●2章 介護予防訪問介護 削除→附則参照●3章 ●3章 介護予防訪問入浴介護○1節 46条 ○1節 48条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

47条 49条 従業者の員数48条 50条 管理者

○3節 49条 ○3節 51条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

49条の2 51条の2 内容及び手続の説明及び同意49条の3 51条の3 サービス提供拒否の禁止49条の4 51条の4 サービス提供困難時の対応49条の5 51条の5 受給資格等の確認49条の6 51条の6 要支援認定の申請に係る援助49条の7 51条の7 心身の状況等の把握49条の8 51条の8 介護予防支援事業者等との連携49条の9 51条の9 介護予防サービス費の支給を受けるための援助49条の10 51条の10 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供49条の11 51条の11 介護予防サービス計画の変更の援助49条の12 51条の12 身分を証する書類の携行49条の13 51条の13 サービスの提供の記録50条 52条 利用料等の受領50条の2 52条の2 保険給付の請求のための証明書の交付50条の3 52条の3 利用者に関する市町村への通知51条 53条 緊急時等の対応52条 54条 管理者の責務53条 55条 運営規程53条の2 55条の2 勤務体制の確保等53条の3 55条の3 衛生管理等53条の4 55条の4 掲示53条の5 55条の5 秘密保持等53条の6 55条の6 広告53条の7 55条の7 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止53条の8 55条の8 苦情処理53条の9 55条の9 地域との連携53条の10 55条の10 事故発生時の対応53条の11 55条の11 会計の区分54条 56条 記録の整備55条 57条 削除

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準56条 58条 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針57条 59条 指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針

○6節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準58条 60条 従業者の員数59条 61条 管理者60条 62条 設備及び備品等61条 63条 準用

●4章 ●4章 介護予防訪問看護○1節 62条 ○1節 64条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

63条 65条 看護師等の員数64条 66条 管理者

○3節 65条 ○3節 67条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

66条 68条 サービス提供困難時の対応67条 69条 介護予防支援事業者等との連携68条 削除69条 70条 利用料等の受領70条 71条 同居家族に対するサービス提供の禁止71条 72条 緊急時等の対応72条 73条 運営規程73条 74条 記録の整備74条 75条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準75条 76条 指定介護予防訪問看護の基本取扱方針76条 77条 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針77条 78条 主治の医師との関係

●5章 ●5章 介護予防訪問リハビリテーション○1節 78条 ○1節 79条 基本方針○2節 79条 ○2節 80条 人員に関する基準○3節 80条 ○3節 81条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

81条 82条 利用料等の受領82条 83条 運営規程83条 84条 記録の整備84条 85条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準85条 86条 指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針86条 87条 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

基準省令 基準条例

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指定介護予防サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

●6章 ●6章 介護予防居宅療養管理指導○1節 87条 ○1節 88条 基本方針○2節 88条 ○2節 89条 人員に関する基準○3節 89条 ○3節 90条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

90条 91条 利用料等の受領91条 92条 運営規程92条 93条 記録の整備93条 94条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準94条 95条 指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針95条 96条 指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針

●7章 ●7章 介護予防通所介護 削除→附則参照●8章 ●8章 介護予防通所リハビリテーション○1節 116条 ○1節 117条 基本方針○2節 117条 ○2節 118条 人員に関する基準○3節 118条 ○3節 119条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

119条 120条 管理者等の責務120条 121条 運営規程121条 122条 衛生管理等122条 123条 記録の整備123条 124条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準124条 125条 指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針125条 126条 指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針126条 127条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点127条 128条 安全衛生管理体制等の確保

●9章 ●9章 介護予防短期入所生活介護○1節 128条 ○1節 129条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

129条 130条 従業者の員数130条 131条 管理者

○3節 ○3節 設備に関する基準131条 132条 利用定員等132条 133条 設備及び備品等

○4節 ○4節 運営に関する基準133条 134条 内容及び手続の説明及び同意134条 135条 指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了135条 136条 利用料等の受領136条 137条 身体的拘束等の禁止137条 138条 緊急時等の対応138条 139条 運営規程139条 140条 定員の遵守140条 141条 地域等との連携141条 142条 記録の整備142条 143条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準143条 144条 指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針144条 145条 指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針145条 146条 介護146条 147条 食事147条 148条 機能訓練148条 149条 健康管理149条 150条 相談及び援助150条 151条 その他のサービスの提供

○6節 ○6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護・1款 151条 ・1款 152条 この節の趣旨

152条 153条 基本方針・2款 ・2款 設備に関する基準

153条 154条 設備及び備品等154条 155条 準用

・3款 ・3款 運営に関する基準155条 156条 利用料等の受領156条 157条 運営規程157条 158条 勤務体制の確保等158条 159条 定員の遵守159条 160条 準用

・4款 ・4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準160条 161条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項161条 162条 介護162条 163条 食事163条 164条 その他のサービスの提供164条 165条 準用

○7節 ○7節 共生型介護予防サービスに関する基準165条 165条の2 共生型介護予防短期入所生活介護の基準166条 165条の3 準用167条-178条 削除

○8節 ○8節 基準該当介護予防サービスに関する基準179条 166条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設180条 167条 従業者の員数181条 168条 管理者182条 169条 利用定員等183条 170条 設備及び備品等184条 171条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携185条 172条 準用

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指定介護予防サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

●10章 ●10章 介護予短期入所療養介護○1節 186条 ○1節 173条 基本方針○2節 187条 ○2節 174条 人員に関する基準○3節 188条 ○3節 175条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

189条 176条 対象者190条 177条 利用料等の受領191条 178条 身体的拘束等の禁止192条 179条 運営規程193条 180条 定員の遵守194条 181条 記録の整備195条 182条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準196条 183条 指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針197条 184条 指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針198条 185条 診療の方針199条 186条 機能訓練200条 187条 看護及び医学的管理の下における介護201条 188条 食事の提供202条 189条 その他のサービスの提供

○6節 ○6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護・1款 ・1款 この節の趣旨及び基本方針

203条 190条 この節の趣旨204条 191条 基本方針

・2款 205条 ・2款 192条 設備に関する基準・3款 ・3款 運営に関する基準

206条 193条 利用料等の受領207条 194条 運営規程208条 195条 勤務体制の確保等209条 196条 定員の遵守210条 197条 準用

・4款 ・4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準211条 198条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項212条 199条 看護及び医学的管理の下における介護213条 200条 食事214条 201条 その他のサービスの提供215条 202条 準用

○7節 216条-229条 削除●11章 ●11章 介護予防特定施設入居者生活介護○1節 230条 ○1節 203条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

231条 204条 従業者の員数232条 205条 管理者

○3節 233条 ○3節 206条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

234条 207条 内容及び手続の説明及び契約の締結等235条 208条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始236条 209条 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意237条 210条 サービスの提供の記録238条 211条 利用料等の受領239条 212条 身体的拘束等の禁止240条 213条 運営規程241条 214条 勤務体制の確保等242条 215条 協力医療機関等243条 216条 地域との連携等244条 217条 記録の整備245条 218条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準246条 219条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針247条 220条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針248条 221条 介護249条 222条 健康管理250条 223条 相談及び援助251条 224条 利用者の家族との連携等252条 225条 準用

○6節 ○6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護・1款 ・1款 この節の趣旨及び基本方針

253条 226条 趣旨254条 227条 基本方針

・2款 ・2款 人員に関する基準255条 228条 従業者の員数256条 229条 管理者

・3款 257条 ・3款 230条 設備に関する基準・4款 ・4款 運営に関する基準

258条 231条 内容及び手続の説明及び契約の締結等259条 232条 運営規程260条 233条 受託介護予防サービス事業者への委託261条 234条 記録の整備262条 235条 準用

・5款 ・5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準263条 236条 受託介護予防サービスの提供264条 237条 準用

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指定介護予防サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

●12章 ●12章 介護予防福祉用具貸与○1節 265条 ○1節 238条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

266条 239条 福祉用具専門相談員の員数267条 240条 管理者

○3節 268条 ○3節 241条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

269条 242条 利用料等の受領270条 243条 運営規程271条 244条 適切な研修の機会の確保272条 245条 福祉用具の取扱種目273条 246条 衛生管理等274条 247条 掲示及び目録の備付け275条 248条 記録の整備276条 249条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準277条 250条 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針278条 251条 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針278条の2 252条 介護予防福祉用具計画の作成

○6節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準279条 253条 福祉用具専門相談員の員数280条 254条 準用

●13章 ●13章 介護予防福祉用具販売○1節 281条 ○1節 255条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

282条 256条 福祉用具専門相談員の員数283条 257条 管理者

○3節 284条 ○3節 258条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

285条 259条 サービスの提供の記録286条 260条 販売費用の額等の受領287条 261条 保険給付の申請に必要となる文書等の交付288条 262条 記録の整備289条 263条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準290条 264条 指定介護予防特定福祉用具販売の基本取扱方針291条 265条 指定介護予防特定福祉用具販売の具体的取扱方針292条 266条 特定福祉用具販売計画の作成

●14章 雑則267条 規則への委任

●附則 1条 ●附則 1条 施行日2条 2条 (平成11年度以前の短期入所生活介護事業所の設備の特例)6条 3条 (介護予防短期入所療養介護事業所の設備の特例)7条 4条 (〃)8条 5条 (〃)9条 6条 (〃)10条 7条 (〃)11条 8条 (〃)12条 9条 (〃)13条 10条 (〃)15条 11条 (平成17年度以前の介護予防特定施設の居室定員の特例)18条 12条 (平成17年度以前の養護老人ホームの居室定員の特例)

○改正附則 8条 13条(一部ユニット型の介護予防短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所療養介護事業所の特例)

H23厚労106

19条 14条(療養病床等から転換した医療機関併設型指定介護予防特定施設の人員基準の特例)

20条 15条(療養病床等から転換した医療機関併設型指定介護予防特定施設(外部サービス利用型)の人員基準の特例)

21条 16条(療養病床等から転換した医療機関併設型指定介護予防特定施設の設備基準の特例)

○改正附則※1 2条3号 ○改正附則※2 2条2号 改正後、なおその効力を有する規定 ※1:H27厚労4○1節 4条 ○1節 5条 基本方針 ※2:H27条例13○2節 ○2節 人員に関する基準

5条 訪問介護員等の員数 →改正附則4条6条 7条 管理者

○3節 7条 ○3節 8条 設備に関する基準○4節 ○4節 運営に関する基準

8条 9条 内容及び手続の説明及び同意9条 10条 サービス提供拒否の禁止10条 11条 サービス提供困難時の対応11条 12条 受給資格等の確認12条 13条 要支援認定の申請に係る援助13条 14条 心身の状況等の把握14条 15条 介護予防支援事業者等との連携15条 16条 介護予防サービス費の支給を受けるための援助16条 17条 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供17条 18条 介護予防サービス計画の変更の援助18条 19条 身分を証する書類の携行19条 20条 サービスの提供の記録20条 21条 利用料等の受領21条 22条 保険給付の請求のための証明書の交付22条 23条 同居家族に対するサービス提供の禁止23条 24条 利用者に関する市町村への通知24条 25条 緊急時等の対応

(介護予防訪問介護)

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指定介護予防サービスの基準省令と条例の対比表

見出し 備考基準省令 基準条例

25条 26条 管理者及びサービス提供責任者の責務26条 27条 運営規程27条 28条 介護等の総合的な提供28条 29条 勤務体制の確保等29条 30条 衛生管理等30条 31条 掲示31条 32条 秘密保持等32条 33条 広告33条 34条 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止33条 35条 苦情処理34条 36条 地域との連携35条 37条 事故発生時の対応36条 38条 会計の区分37条 39条 記録の整備

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準38条 40条 指定介護予防訪問介護の基本取扱方針39条 41条 指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針40条 42条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点

○6節 ○6節 基準該当介護予防サービスに関する基準41条 43条 訪問介護員等の員数42条 44条 管理者43条 45条 設備及び備品等44条 46条 同居家族に対するサービス提供の制限45条 47条 準用

○改正附則 4条 訪問介護員等の員数5条 第1号訪問事業に係る準用及び読み替え6条 旧基準該当介護予防訪問介護と第1号訪問事業に係る準用及び読み替え

○改正附則 4条3号 ○改正附則 7条2号 改正後、なおその効力を有する規定○1節 96条 ○1節 97条 基本方針○2節 ○2節 人員に関する基準

97条 98条 従業者の員数98条 99条 管理者

○3節 99条 ○3節 設備に関する基準 →改正附則9条○4節 ○4節 運営に関する基準

100条 101条 利用料等の受領101条 102条 運営規程102条 103条 勤務体制の確保等103条 104条 定員の遵守104条 105条 非常災害対策105条 106条 衛生管理等106条 107条 記録の整備107条 108条 準用

○5節 ○5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準108条 109条 指定介護予防通所介護の基本取扱方針109条 110条 指定介護予防通所介護の具体的取扱方針110条 111条 指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点111条 112条 安全衛生管理体制等の確保

○6節 ○6節 基準該当居宅サービスに関する基準112条 113条 従業者の員数113条 114条 管理者114条 115条 設備及び備品等115条 116条 準用

○改正附則 9条 設備に関する基準10条 事故発生時の対応11条 第1号通所事業に係る準用及び読み替え

12条 旧基準該当介護予防通所介護と第1号通所事業に係る準用及び読み替え

《109条において準用する規定》旧介護予防サービス基準条例第9条~15条、17条、18条、20条、22条、24条、25条、31条~36条(35条5項・6項を除く)、38条、166条、167条4項、170条1項、171条

(介護予防通所介護)

《108条において準用する規定》旧介護予防サービス基準条例第9条~18条、20条、22条、24条、25条、31条~36条、38条

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指定介護老人福祉施設の基準省令と条例の対比表

見出し 備考●1章 ●1章 総則 趣旨及び基本方針

1条 1条 趣旨2条 定義

1条の2 3条 基本方針4条 入所定員の数

●2章 2条 ●2章 5条 人員に関する基準●3章 3条 ●3章 6条 設備に関する基準●4章 ●4章 運営に関する基準

4条 7条 内容及び手続の説明及び同意4条の2 8条 サービス提供拒否の禁止4条の3 9条 サービス提供困難時の対応5条 10条 受給資格等の確認6条 11条 要介護認定の申請に係る援助7条 12条 入退所8条 13条 サービス提供の記録9条 14条 利用料等の受領10条 15条 保険給付の請求のための証明書の交付11条 16条 指定介護福祉施設サービスの取扱方針12条 17条 施設サービス計画の作成13条 18条 介護14条 19条 食事15条 20条 相談及び援助16条 21条 社会生活上の便宜の提供等17条 22条 機能訓練18条 23条 健康管理19条 24条 入所者の入院期間中の取扱い20条 25条 入所者に関する市町村への通知20条の2 25条の2 緊急時等の対応方法21条 26条 管理者による管理22条 27条 管理者の責務22条の2 28条 計画担当介護支援専門員の責務23条 29条 運営規程24条 30条 勤務体制の確保等25条 31条 定員の遵守26条 32条 非常災害対策27条 33条 衛生管理等28条 34条 協力病院等29条 35条 掲示30条 36条 秘密保持等31条 37条 広告32条 38条 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止33条 39条 苦情処理34条 40条 地域との連携等35条 41条 事故発生の防止及び発生時の対応36条 42条 会計の区分37条 43条 記録の整備

●5章 ●5章 ユニット型指定介護老人福祉施設○1節 ○1節 この章の趣旨及び基本方針

38条 44条 この章の趣旨39条 45条 基本方針

○2節 ○2節 設備に関する基準40条 46条 (設備)

○3節 ○3節 運営に関する基準41条 47条 利用料等の受領42条 48条 指定介護福祉施設サービスの取扱方針43条 49条 介護44条 50条 食事45条 51条 社会生活上の便宜の提供等46条 52条 運営規程47条 53条 勤務体制の確保等48条 54条 定員の遵守49条 55条 準用

●6章 雑則56条 規則への委任

●附則 1条 ●附則 1条 施行期日4条1項 2条 (平成11年度以前の施設の設備の特例)5条 3条 (〃)6条 4条 (利用料等の特例)7条 5条 (病院等を介護老人福祉施設に転換する際の設備の特例)8条 6条 (〃)9条 7条 (〃)

○改正附則 4条 (食費等の特例) H17厚労139○改正附則 3条1項 8条 (一部ユニット型の介護老人福祉施設の特例) H23厚労106○改正附則 3条2項 9条 (既存施設の多床室の特例) H23厚労127

基準省令 基準条例

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介護老人保健施設の基準省令と条例の対比表

見出し 備考●1章 ●1章 総則 趣旨及び基本方針

1条 1条 趣旨2条 定義

1条の2 3条 基本方針●2章 ●2章 人員に関する基準

2条 4条●3章 ●3章 施設及び設備に関する基準

3条 5条 施設の基準4条 6条 設備の基準

●4章 ●4章 運営に関する基準5条 7条 内容及び手続の説明及び同意5条の2 8条 サービス提供拒否の禁止5条の3 9条 サービス提供困難時の対応6条 10条 受給資格等の確認7条 11条 要介護認定の申請に係る援助8条 12条 入退所9条 13条 サービス提供の記録10条 削除11条 14条 利用料等の受領12条 15条 保険給付の請求のための証明書の交付13条 16条 介護保健施設サービスの取扱方針14条 17条 施設サービス計画の作成15条 18条 診療の方針16条 19条 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等17条 20条 機能訓練18条 21条 看護及び医学的管理の下における介護19条 22条 食事の提供20条 23条 相談及び援助21条 24条 その他のサービスの提供22条 25条 入所者に関する市町村への通知23条 26条 管理者による管理24条 27条 管理者の責務24条の2 28条 計画担当介護支援専門員の責務25条 29条 運営規程26条 30条 勤務体制の確保等27条 31条 定員の遵守28条 32条 非常災害対策29条 33条 衛生管理等30条 34条 協力病院等31条 35条 掲示32条 36条 秘密保持等33条 37条 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止34条 38条 苦情処理35条 39条 地域との連携等36条 40条 事故発生の防止及び発生時の対応37条 41条 会計の区分38条 42条 記録の整備

●5章 ●5章 ユニット型介護老人保健施設○1節 ○1節 この章の趣旨及び基本方針

39条 43条 この章の趣旨40条 44条 基本方針

○2節 ○2節 施設及び設備に関する基準41条 45条 (設備)

○3節 ○3節 運営に関する基準42条 46条 利用料等の受領43条 47条 介護保健施設サービスの取扱方針44条 48条 看護及び医学的管理の下における介護45条 49条 食事46条 50条 その他のサービスの提供47条 51条 運営規程48条 52条 勤務体制の確保等49条 53条 定員の遵守50条 54条 準用

●6章 雑則56条 規則への委任

●附則 1条 ●附則 1条 施行期日5条 2条 (平成4年9月以前の老人保健施設の設備の特例)6条 3条 (平成11年度以前の老人保健施設の設備の特例)7条 4条 (〃)15条2項 5条 (病院等を介護老人保健施設に転換する際の設備の特例)16条 6条 (〃)17条 7条 (〃)18条 8条 (〃)19条 9条 (〃)

○改正附則 4条 10条 (一部ユニット型の介護老人保健施設の特例) H23厚労106

基準省令 基準条例

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指定介護療養型医療施設の基準省令と条例の対比表

見出し 備考●1章 ●1章 総則 趣旨及び基本方針

1条 1条 趣旨2条 定義

1条の2 3条 基本方針●2章 ●2章 人員に関する基準

2条 4条●3章 ●3章 設備に関する基準

3条 5条 (療養病床を有する病院)4条 6条 (療養病床を有する診療所)5条 7条 (老人性認知症疾患療養病棟を有する病院)

●4章 ●4章 運営に関する基準6条 8条 内容及び手続の説明及び同意6条の2 9条 サービス提供拒否の禁止6条の3 10条 サービス提供困難時の対応7条 11条 受給資格等の確認8条 12条 要介護認定の申請に係る援助9条 13条 入退院10条 14条 サービス提供の記録11条 削除12条 15条 利用料等の受領13条 16条 保険給付の請求のための証明書の交付14条 17条 指定介護療養施設サービスの取扱方針15条 18条 施設サービス計画の作成16条 19条 診療の方針17条 20条 機能訓練18条 21条 看護及び医学的管理の下における介護19条 22条 食事の提供20条 23条 その他のサービスの提供21条 24条 入院患者に関する市町村への通知22条 25条 管理者による管理23条 26条 管理者の責務23条の2 27条 計画担当介護支援専門員の責務24条 28条 運営規程25条 29条 勤務体制の確保等26条 30条 定員の遵守27条 31条 非常災害対策28条 32条 衛生管理等28条の2 33条 協力歯科医療機関29条 34条 掲示30条 35条 秘密保持等31条 36条 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止32条 37条 苦情処理33条 38条 地域との連携等34条 39条 事故発生の防止及び発生時の対応35条 40条 会計の区分36条 41条 記録の整備

●5章 ●5章 ユニット型指定介護療養型医療施設○1節 ○1節 この章の趣旨及び基本方針

37条 42条 この章の趣旨38条 43条 基本方針

○2節 ○2節 設備に関する基準39条 44条 (療養病床を有する病院)40条 45条 (療養病床を有する診療所)41条 46条 (老人性認知症疾患療養病棟を有する病院)

○3節 ○3節 運営に関する基準42条 47条 利用料等の受領43条 48条 指定介護療養施設サービスの取扱方針44条 49条 看護及び医学的管理の下における介護45条 50条 食事46条 51条 その他のサービスの提供47条 52条 運営規程48条 53条 勤務体制の確保等49条 54条 定員の遵守50条 55条 準用

●6章 雑則56条 規則への委任

●附則 1条 ●附則 1条 施行期日4条 2条 (療養病床を有する診療所の従業者の特例)5条 3条 (老人性認知症疾患病棟の介護職員の特例)6条 4条 (老人性認知症疾患病棟の作業療法士の特例)10条 5条 (旧療養型病床群の病室に隣接する廊下の特例)15条 6条 (〃)16条 7条 (病床転換による老人性認知症疾患療養病棟の病室の特例)17条 8条 (〃)

基準省令 基準条例

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介護医療院の基準省令と条例の対比表

見出し 備考●1章 総則 趣旨及び基本方針

1条 1条 趣旨2条 基本方針3条 2条 定義

●2章 人員に関する基準4条

●3章 施設及び設備に関する基準5条 施設の基準6条 設備の基準

●4章 運営に関する基準7条 内容及び手続の説明及び同意8条 サービス提供拒否の禁止9条 サービス提供困難時の対応10条 受給資格等の確認11条 要介護認定の申請に係る援助12条 入退所13条 サービス提供の記録14条 利用料等の受領15条 保険給付の請求のための証明書の交付16条 介護医療院サービスの取扱方針17条 施設サービス計画の作成18条 診療の方針19条 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等20条 機能訓練21条 看護及び医学的管理の下における介護22条 食事の提供23条 相談及び援助24条 その他のサービスの提供25条 入所者に関する市町村への通知26条 管理者による管理27条 管理者の責務28条 計画担当介護支援専門員の責務29条 運営規程30条 勤務体制の確保等31条 定員の遵守33条 衛生管理等34条 協力病院等35条 掲示36条 秘密保持等37条 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止38条 苦情処理39条 地域との連携等40条 事故発生の防止及び発生時の対応41条 会計の区分32条 4条 非常災害対策42条 5条 記録の整備

●5章 ユニット型介護医療院○1節 この章の趣旨及び基本方針

43条 この章の趣旨44条 基本方針

○2節 施設及び設備に関する基準45条

○3節 運営に関する基準46条 利用料等の受領47条 介護医療院サービスの取扱方針48条 看護及び医学的管理の下における介護49条 食事50条 その他のサービスの提供51条 運営規程52条 勤務体制の確保等53条 定員の遵守54条 準用

●附則 1条 ●附則 1条 施行期日2条 (他条例における引用部分の改正) (引用法令の改正)3条 (他条例における引用部分の改正) (引用法令の改正)

2条 (病院等を介護医療院に転換する際の設備の特例) (療養室の床面積関係)3条 (〃) (耐火・準耐火構造関係)4条 (〃) (直通階段・エレベーター関係)5条 (〃) (廊下幅関係)

6条(介護療養型老人保健施設を介護医療院に転換する際の設備の特例)

(診察室・調剤室・処置室・臨床検査施設・エックス線装置関係)

7条 (〃) (療養室の床面積関係)8条 (〃) (耐火・準耐火構造関係)9条 (〃) (直通階段・エレベーター関係)

10条 (〃) (廊下幅関係)

※本則4条及び5条に規定する部分を除き、本則3条の規定により、基準省令の対応部分に定めるとおりとする。

基準省令 基準条例

3条※

3条※

(本則3条※)

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高齢者福祉施設における消防法及び建築基準法に基づく主な手続きと

新規指定の際に指定申請書に添付を要する書類

■ 国から、「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、栃木県では平成 28 年 4 月か

ら、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、

及び、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認することになりました。

対象サービス:(介護予防)通所介護・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)短期入所生活

介護・(介護予防)短期入所療養介護・(介護予防)特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老

人保健施設・介護医療院

■ 主な手続きと添付書類

○ 消防法【消防部局】・・・フロー図(その1)参照

設備工事等の内容 必要な手続き 消防部局による 発行(返却)書類

指定申請書に

添付を要する書類

【介護保険部局】

・消防用設備等に係る工事 (新設・増設・移設・取替・改造)

工事整備対象設備等着工届出書

〔工事着工 10日前〕 -

消防用設備等(特殊消防用設備

等)設置届出書

〔設置完了後4日以内〕

消防用設備等検査済証

(検査済印押印)

又は

防火対象物使用開始

届出書(受付印押印)

※1

(新規建物)

(既存建物※2)

・消防用設備等の設置維持

に係る点検報告 消防用設備等(特殊消防用設備

等)点検結果報告書

副本返却

(受付印押印)

(既存建物)

※1 「消防用設備等検査済証」が交付されない場合(建物の延べ床面積が基準未満の場合)に限る(消防

部局に要相談)。

※2 既存建物を利用する場合であって、設備の新設等が必要とされている場合に限る。

○ 建築基準法【建築部局】・・・フロー図(その2)参照

建築工事等の内容 必要な手続き 建築部局による 発行(返却)書類等

指定申請書に

添付を要する書類

【介護保険部局】

・新築 ・増改築※1

・大規模な修繕・模様替

建築確認申請 〔工事着手前〕 建築確認済証 -

完了検査申請 〔工事完了後4日以内〕 完了検査済証 ○

・用途変更※2

建築確認申請 〔工事着手前〕 建築確認済証 -

工事完了届 〔工事完了後4日以内〕

届写し返却 (受付印押印) ○

※1 防火地域及び準防火地域外における 10 ㎡以内の増改築を除く。

※2 100 ㎡を超える高齢者福祉施設に変更する場合に限る(用途変更の場合、建築部局に要相談)。

・・・※1、※2ともフロー図(その3)参照

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事業者 消防部局 介護保険部局

建築基準法に基づく書類についても併せて添付してください。

事業者 消防部局 介護保険部局

※基準不適合の場合は(1)の手続きへ移行

建築基準法に基づく書類についても併せて添付してください。

新規指定時における関係法令の手続きに関するフロー図(その1)【消 防 法】

(1)消防用設備等に係る工事(新設・増設・移設・取替・改造)

(2)消防用設備等の設置維持に係る点検報告

検査済証が交付されない場合は、「防火対象物使用開始届出書」を添付(消防部局の受付印必要)。

消防用設備等(特殊消防用設備等)

設置届出書

届出

【介護保険】指定申請書

添付

受理申請

審査

指定に係る指令書発行

交付事業開始

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

受理

提出

副本(写)返却

【介護保険】指定申請書

添付

受理申請

審査

指定に係る指令書発行

交付事業開始

受理

現場検査

検査済証消防用設備等検査済証発行

交付

※消防用設備等設置完了後4日以内

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事業者 建築部局 介護保険部局

消防法に基づく書類についても併せて添付してください。

事業者 建築部局 介護保険部局

消防法に基づく書類についても併せて添付してください。

新規指定時における関係法令の手続きに関するフロー図(その2)【建築基準法】

(1)新築、増改築、大規模な修繕・模様替

(2)用途変更

※基準適合を確認して受理

完了検査申請書申請

【介護保険】

指定申請書

添付

受理申請

審査

指定に係る

指令書発行

交付事業開始

工事完了届 受理

届出

届(写)返却

【介護保険】

指定申請書

添付

受理申請

審査

指定に係る

指令書発行

交付事業開始

受理

現場検査

検査済証 検査済証発行交付

※建築物の工事完了後4日以内

※建築物の工事完了後4日以内

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事業者 建築部局 介護保険部局

事業者 建築部局 介護保険部局

消防法に基づく書類についても併せて添付してください。

新規指定時における関係法令の手続きに関するフロー図(その3)【建築基準法】

(3-2)建築確認申請が不要なため、フロー図(その2)によることができない場合                    【建築部局に相談していない場合】

(3-1)建築確認申請が不要なため、フロー図(その2)によることができない場合                 【あらかじめ建築部局に相談している場合】

消防法に基づく書類についても併せて添付してください。

【介護保険】申請書添付図面

申請

指定に係る指令書発行

交付事業開始

【介護保険】指定申請書

受理申請

審査(建築基準法添付書類 確認)

指定に係る指令書発行

交付事業開始

建築部局への相談及び書類の添付 を指導

書類を添付

審査(建築基準法添付書類 確認)

受理【介護保険】指定申請書

図面協議(事業計画の説明)

図面協議(事業計画の説明)

報告書(押印済)

報告書(押印済)

【介護保険】申請書添付図面

審査(建築基準法添付書類 なし)

※建築確認申請が必要な場合 ⇒ フロー図(その2)参照

※ 〃 不要な場合 ⇒ 建築確認申請が不要であることを記した建築基準法第12条第5項による報告書◆

を建築部局へ提出。

建築部局が確認し、当該報告書に受付印を押印の上返却。

建築確認申請の

要否を確認 ※

建築確認申請の

要否を確認 ※

※建築確認申請が必要な場合 ⇒ フロー図(その2)参照

※ 〃 不要な場合 ⇒ 建築確認申請が不要であることを記した建築基準法第12条第5項による報告書◆

を建築部局へ提出。

建築部局が確認し、当該報告書に受付印を押印の上返却。

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療養病床等から介護医療院への転換手続き等について

H31.3 栃木県高齢対策課事業者指導班

1.介護医療院について

平成 30 年4月の介護保険法の改正により、新たな介護保険施設の一類型として創設された「介護医

療院」は、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の機能と「生活施設」としての機能を

併せ持ち、医療の提供を必要とする要介護者が長期に療養生活を送るための施設として制度設計されて

います。

新たな類型が創設された一方で、「介護療養型医療施設」(いわゆる「介護療養病床」)については、平

成 36(2024)年3月 31 日をもって介護保険施設としての類型が廃止されることとなっているため、現

在指定を受けている介護療養型医療施設は、介護医療院等の他の施設に転換する必要があります。

2.「転換」と「新設」について

介護医療院は介護保険施設の一類型であるため、市町村の介護保険事業計画に定められた必要定員総

数を超えて開設することはできません。栃木県においては、第7期計画(H30~32 年度)において、

介護医療院の必要定員総数が0とされているため、この期間に新たに介護医療院を開設すること(以下

「新設」という。)はできないことになります。

しかし、例外として、医療療養病床、介護療養病床、介護老人保健施設(※)(以下これらを「療養病

床等」という。)が、その病床数を減少させるとともに、当該施設を利用して介護医療院を開設する場合

(以下「転換」という。)には、介護保険事業計画の必要定員総数とは関係なく、介護医療院を開設する

ことができます。

ただし、上記例外は、あくまで療養病床等の転換を促すための措置であるため、療養病床等以外の施

設を介護医療院に転換する場合は、「新設」と同じ扱いを受けることとなり、第7期計画期間中の転換は

できません。

なお、第8期計画以降の新設については、各市町が整備計画において事業者を選定するので、新設を

希望する場合はあらかじめ各市町の介護保険主管課に相談してください。

※H18.7.1~H30.3.31 の間に医療療養病床又は介護療養型医療施設から転換して許可を受けた施設に限る。

3.転換の場合の基準緩和について

既存施設からの転換の場合には、転換後の大規模改修までの間、以下のように設備基準等の面で一部

の基準が緩和されます。

(基準緩和の例)

・廊下幅:片廊下は 1.2m 以上、中廊下は1.6m以上

(原則:片廊下は 1.8m以上、 中廊下は 2.7m以上)

・療養室:1人あたりの床面積は 6.4 ㎡以上

(原則:1人あたりの床面積は8.0 ㎡以上)

※廊下幅または療養室について経過措置の適用を受ける場合は減算の対象となる場合があります。

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4.介護医療院への転換(開設)手続きについて

介護医療院への転換をする場合の標準的な手続きは以下のフロー図のとおりとなります。

※ケースによっては手続の有無や順番が異なる場合があります。

◯定員規模、開設時期等の計画◯設備・人員配置 等

◯補助金利用の有無

  ◯定員規模、開設時期等の計画

 ◯転換に伴う改修計画、設備の共用計画 ◯病院・診療所と介護医療院との職員の兼務関係 ◯法人の定款変更関係 等

 ◯建物の移転・増改築等に係る協議

 ◯診療報酬関係

事前協議(高齢対策課)

事前協議(所在市町介護保険担当課)

所管の健康福祉センター(※宇都宮市内の場合は宇都宮市保健所)

消防・建築・開発許可担当窓口

厚生局

関係法令上必要な申請・届出等

改修工事等着工

開設許可申請

開設許可・運営開始

地域のニーズや、設備、人員等基準の適合状

況について検討の上、協議すること。

各市町の介護保険事業計画との調整のた

め、事前に協議する。

介護医療院の運営について定款に記載する

必要があるため、事前に協議する。

転換に伴い、診療報酬上の施設基準等に変

更が生じる可能性があるため、事前に協議

する。

・遅くとも開設予定日の1月前

までに提出してください。

・改修工事、物品搬入等の作業完了後に現地確認を行います。

・開設許可事項変更申請

・建築確認申請

・消防用設備等設置の届出・開発許可申請

・補助金の交付申請

・定款変更認可申請 等

関係機関との事前協議・確認事項

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※なお、開設許可申請に係る手続きの詳細・留意事項については、栃木県 HP に「ガイドブック」を掲

載しておりますので、事前に御確認ください。

【栃木県公式 HP】

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/1184039175243.html

ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き、指導監査等) > 介護保険事

業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き

5.転換(開設)に係る助成金の活用について

療養病床等から介護医療院に転換する場合、設備改修等のための費用について助成金の利用が可能で

す。ただし、年度ごとに協議・申請の時期が限定されますので、お早めに御相談いただくようお願いし

ます。

【参考:転換に関する助成金】

 介護療養型医療施設を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金) ※ 介護療養型老人保健施設から介護医療院に転換した場合も対象とする。

 医療療養病床を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(病床転換助成事業)

助成金の交付

6.介護医療院に関する各種基準等について

介護医療院に関連する基準・通知等としては以下のようなものがありますので、転換を検討するにあ

たって事前に御確認ください。

(指定基準関係)

◯介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

(平成 31 年栃木県条例第2号)

◯介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(平成 30 年1月 18 日 厚生労働省令第5号)

◯介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

(平成 30 年3月 22 日 老老発 0322 第1号)

(介護報酬関係)

◯指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

(平成 12 年厚生省告示第 21 号 別表4介護医療院サービス)

◯厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

(平成 27 年厚生労働省告示第 94 号)

◯厚生労働大臣が定める基準

(平成 27 年厚生労働省告示第 95号)

◯厚生労働大臣が定める施設基準

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(平成 27 年厚生労働省告示第 96号)

(その他通知等)

◯介護医療院を開設できる者について

(平成 30 年3月 30 日 老発 0330 第 14 号)

◯介護医療院に関して広告できる事項について

(平成 30 年3月 30 日 老老発 0330 第1号)

◯病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について

(平成 30 年3月 27 日 医政発 0327 第1号・老発 0327 第6号)

※なお、これらの基準等について、みずほ情報総研株式会社が厚生労働省からの委託を受け、介護医

療院開設を目指す事業者向けに「介護医療院開設に向けたハンドブック」を作成し、わかりやすく

まとめていますので、ご活用ください。

みずほ情報総研株式会社の HP から閲覧することができます。

(みずほ情報総研株式会社 HP:「介護医療院開設に向けたハンドブック」の公表)

https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2018/kaigoiryouin-h30-gl.html

7.その他

介護医療院に関する各種情報は、厚生労働省の HP で確認できるほか、開設を検討中の事業者向けの

コールセンターがありますので、必要に応じて活用してください。

◯厚生労働省 HP:介護医療院について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護保険制度の概要

>介護医療院について

◯介護医療院開設に係るコールセンター(みずほ情報総研株式会社)

みずほ情報総研株式会社

TEL:0120-721-725

FAX:0120-721-726

Mail: [email protected]

対応曜日:土曜、日曜、祝日、年末年始を除く平日

時間帯:10:00-17:00

※平成 30 年度厚生労働省介護医療院開設支援事業として国からの委託を受けています。