国民年金保険料の追納を!国民年金…市民課年金担当☎43 ・6820国民年金保険料の全額免除・一部免除・納付猶予を受けた期間や、学生であるため学生納付特例を受けていた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受けとる年金額が少なくなります。そこで、これらの期間は10 年以内(例:平成14 年10 月分は、平成24 年10 月末まで)であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。ただし、追納する場合、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。(例:平成22 年4 月~平成23 年3 月の学生納付特例を受けた期間分→平成25 年4 月以降に追納すると加算が付きます)余裕があれば、加算額のつかない2 年以内に追納しましょう。平成24 年度中に追納する場合の加算額を加えた追納額は別表のとおりです。なお、追納できる最後の10 年目を迎えた期間分については、日本年金機構から、その旨のお知らせが届きます。これは、納付の督促ではなく、「納めることができる最後の年ですよ」というお知らせと納付の勧奨です。追納するかどうかは、個人の意思ですが、将来の年金額が減額されないよう、余裕があれば、追納をしていきましょう。後納制度による追納を保険料を納められなかった期間がある場合(未納期間)や資格取得などの届出忘れにより国民年金の資格期間がない場合(未加入期間)は10 月1 日から施行されます後納制度をご利用ください。国民年金相談◦相談日9月20 日(木)◦場所市役所1階 相談室◦受付時間午後1時30 分~4時年金出張相談(姫路年金事務所)◦相談日10 月4日(木)◦ 場所市役所2階 204会議室◦受付時間午前10 時~午後3時(別表) 免除・猶予の承認を受けた年度の保険料を平成 24 年度中に追納 する場合の額 全額免除・納付猶 予・学生納付特例 4 分の3 免除 半額免除 4 分の 1 免除 当時の 保険料額 平成 14 年度の月分 14,940 - 7,470 - 13,300 平成 15 年度の月分 14,720 - 7,360 - 13,300 平成 16 年度の月分 14,510 - 7,260 - 13,300 平成 17 年度の月分 14,560 - 7,280 - 13,580 平成 18 年度の月分 14,610 10,950 7,300 3,650 13,860 平成 19 年度の月分 14,640 10,970 7,320 3,650 14,100 平成 20 年度の月分 14,760 11,070 7,370 3,690 14,410 平成 21 年度の月分 14,840 11,120 7,420 3,700 14,660 平成 22 年度の月分 15,100 11,320 7,550 3,770 15,100 平成 23 年度の月分 15,020 11,260 7,510 3,750 15,020 ※平成 21 年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。 (別表) 免除・猶予の承認を受けた年度の保険料を平成 24 年度中に追納 する場合の額 全額免除・納付猶 予・学生納付特例 4 分の3 免除 半額免除 4 分の 1 免除 当時の 保険料額 平成 14 年度の月分 14,940 - 7,470 - 13,300 平成 15 年度の月分 14,720 - 7,360 - 13,300 平成 16 年度の月分 14,510 - 7,260 - 13,300 平成 17 年度の月分 14,560 - 7,280 - 13,580 平成 18 年度の月分 14,610 10,950 7,300 3,650 13,860 平成 19 年度の月分 14,640 10,970 7,320 3,650 14,100 平成 20 年度の月分 14,760 11,070 7,370 3,690 14,410 平成 21 年度の月分 14,840 11,120 7,420 3,700 14,660 平成 22 年度の月分 15,100 11,320 7,550 3,770 15,100 平成 23 年度の月分 15,020 11,260 7,510 3,750 15,020 ※平成 21 年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。 国民年金相談及び姫路年金事務所の年金出張相談をご利用ください。国民年金相談及び姫路年金事務所の年金出張相談をご利用ください。交通事故や傷害事件など、他人(第三者)の行為が原因で負傷したときの医療費は、本来、加害者が全額負担すべきものですが、届出することにより国民健康保険を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて支払い、後日、加害者に対し費用を請求することになります。交通事故にあったら、すぐに警察に届出をして、「交通事故証明書」を発行してもらうと同時に、「第三者行為による傷病届」を医療介護課国保医療係まで提出してください。なお、届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。◦届出に必要なもの保険証・印鑑・交通事故証明書・第三者行為による傷病届柔道整復師へのかかり方最近は、整骨院や接骨院等の「柔道整復師」を利用する方が多くなってきています。柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険証が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。◦健康保険が使える場合 急性などの外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫◦健康保険が使えない場合 日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用 スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛 医師の同意のない骨折や脱臼の治療 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険からの給付になります)かかった後で、保険適用が認められない場合は、全額自己負担になります。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適切な受診にご協力をお願いします。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽交通事故などにあったときの届出は国保医療だより…医療介護課国保医療係☎43 ・6813市外へ転出するときの手続きは?介護保険相談室保険料に関すること…税務課市民税係☎43 ・6803制度全般に関すること…医療介護課介護保険係☎43 ・6947高齢者を見守る支えるネットワーク Q市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか? 65 歳以上の人「要介護認定」を受けている場合は、転入先の市町村で必要となりますので、市役所医療介護課で「介護保険受給資格証明書」の交付を受けてください。 40 歳から64 歳までの「介護保険被保険者証」が交付されている人「要介護認定」を受けている場合は、転入先の市町村で必要となりますので、市役所医療介護課で「介護保険受給資格証明書」の交付を受けてください。 A1、A2以外の人特に手続きは必要ありません。※ ただし一緒に「転出届」を提出されるご家族の中に、A1およびA2に該当する人が含まれる場合は、同様の手続きが必要となります。Q65 歳以上の家族が市外へ転出します。介護保険料はどうなりますか? 赤穂市外へ転出したり、お亡くなりになった場合には、赤穂市の介護保険の資格を喪失することになります。その際、65 歳以上の人については、その資格喪失日の属する月の前月までの期間で、月割りで介護保険料を精算します。(既にその月の保険料を納めている場合には、納めた保険料が還付されます)このような場合、転出先の住所地へ、赤穂市から「介護保険料額変更通知書」をお送りいたしますので、ご確認ください。なお、転出先市町村へ納付する介護保険料の額については、転出先市町村へ直接お問い合わせください。A1A1A2A2A3A3AA(例) 9月10 日に他の市町村に転出した場合◦4月から8月まで (5カ月分)→ 赤穂市に介護保険料を納めます◦9月から3月まで (7カ月分)→ 転出先の市町村へ介護保険料を納めます貯蓄・地震保険などの「自助」や、公的支援(「公助」) の限界を埋める、新しい「共助」 (住宅所有者間の相互 扶助)による住宅再建支援です。 ■ 小さな負担(年5,000円)で、大きな安心(住宅の再建 に600万円)を確保。 ■ 住宅の規模・構造や老朽度に関係なく、定額の負担 で定額の給付。 ■ 異常な自然現象により生じる、あらゆる自然災害を 対象。 (例)暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、 噴火等 ■ 財産の損失補てんの考え方にもとづく損害保険制度 (地震保険など)と異なり、被災後の住宅の再建を支 援します。 地震保険等との併用可。ただし、本共済は地震保険 料控除の対象になりません。 問 (公財)兵庫県住宅再建共済基金神戸市中央区下山 手通5-10-1 ☎078・362・9400(専用電話 平日 9:00 ~ 17:00) 自然災害から「住まい」 「家財」を守る ~兵庫県住宅再建共済制度~ 安心の兵庫県の共済へぜひご加入ください。 区 分 負担金 被害認定 給付金 住宅所有者 年額5,000円 半壊以上 最高600万円 マンション 共用部分※1 年額2,400円 半壊以上 最高300万円 家 財※2 年額1,500円 床上浸水以上 最高50万円 ※1 負担金・給付金とも住戸数をかけた額となります。 ※2 住宅所有者加入と同時加入の場合、負担金を500円割引きます。 検索 賃貸、借家にお住まい の方も入れます! フェニックス共済 1 No.79 01 年 9 月 1 No.79 01 年 9 月