鹿児島県の 都市計画 2019 鹿児島県 土木部 都市計画課 Kagoshima City Planning
鹿児島県の 都市計画 2019
鹿児島県 土木部 都市計画課
Kagoshima City Planning
鹿 児 島 県 の 都 市 計 画Kagoshima City Planning
Ⅰ 鹿児島県の概要 Kagoshima Prefeuture Profile■ 地理 … 1 ■ かごしま未来創造ビジョン …3■ 人口・産業 … 2 ■ 鹿児島県都市計画基本方針 …3
Ⅱ 都市計画の概要 Outline of City Planning■ 都市計画の基本理念と内容 … 4 ■ 立地適正化計画 … 8■ 都市計画による制限 … 6 ■ 都市計画の手続き … 9■ 都市計画のマスタープラン … 7 ■ 都市計画事業 … 10
Ⅲ 鹿児島県の都市計画 Kagoshima Prefectural City Planning■ 都市計画区域 … 11
Ⅳ 土地利用 Land use■ 市街化区域及び市街化調整区域 … 16 ■ 風致地区 … 24■ 地域地区 … 17 ■ 防火地域/準防火地域 … 25■ 用途地域 … 17 ■ 駐車場整備地区 … 25■ 大規模集客施設の立地規制等 … 20 ■ 臨港地区 … 26■ 特別用途地区 … 21 ■ 流通業務地区 … 27■ 高度地区 … 21 ■ 伝統的建造物群保存地区 … 28■ 特定用途制限地域 … 22 ■ 地区計画等 … 29■ 高度利用地区 … 23
Ⅴ 都市施設 City Facilities
■ 都市計画道路 … 31 ■ 公園・緑地の種類 … 36■ 道路の種類・名称 … 31 ■ 緑の基本計画 … 37■ 道路の計画 … 31 ■ 県立都市公園の概要 … 39■ 街路事業 … 31 ■ カントリーパーク … 40■ 駅前広場 … 32 ■ 下水道 … 42■ 駐車場 … 34 ■ その他の都市施設 … 45■ 自動車ターミナル … 35
Ⅵ 市街地開発事業 Land Readjustment Project Redevelopment Project■ 土地区画整理事業 … 46 ■ 市街地再開発事業 … 49
Ⅶ その他 Others■ 都市計画基礎調査 … 51 ■ 屋外広告物 … 55■ 街路交通調査 … 52 ■ 土地利用基本計画 … 57■ 都市景観 … 53 ■ 都市計画提案制度 … 58
■ 環境影響評価 … 59
参考資料● 鹿児島県都市計画基本方針 … 63● 都市計画決定権者区分 … 72
特に記載のない場合,平成31年3月31日現在
目次
Ⅰ Kagoshima Prefecture Profile 鹿児島県の概要
鹿児島県の都市計画 1
■ 地 理 鹿児島県は,日本の主な 4 つの島で最も南西の島
である九州の南端にあり,中国や韓国,東南アジア
諸国に近接しています。
総面積は約 9,187 平方キロメートルで,薩摩半島,
大隅半島の二つの半島と多くの離島があります。
離島のうち幅が 100メートル以上の島は 145島あ
り,26 の島に人が住んでいます。
南北は北緯 27 度 1 分から 32 度 18 分まで約 586
キロメートルにわたり,東西は東経 128 度 23 分か
ら 131 度 12 分まで約 267 キロメートルあります。
鹿児島は小さな山脈や河川がとても多く,平野部
が限られていますが,2,643 キロメートルにおよぶ
変化に富んだ海岸線があることが大きな特徴となっ
ています。
県全土が火山灰堆積物に覆われており,約半分は
火山灰のシラス台地になっています。
鹿児島市の南 135 キロメートルにある屋久島は,
周囲 127 キロメートル,面積 505 平方キロメートル
の島です。九州の最高峰である 1,936 メートルの宮
之浦岳と 1,886 メートルの永田岳を擁する屋久島は,
「洋上アルプス」とも呼ばれています。1993 年には,
わが国で初めての世界遺産に登録されました。
川内川を除いて鹿児島県の川は規模が小さく,2,
3 の河川の河口に広がる比較的広い平野部以外では,
鹿児島にはほとんど平地はありません。
鹿児島の湖は,ほとんど火口湖です。中でも池田
湖は周囲 15 キロメートル,深さ 233 メートル,面
積 11 平方キロメートルで九州最大の湖です。
■データ(県ホームページより)
年平均気温―――――― 18.6 度(H29 全国 2 位)
年間降水量―― 2,274 ミリメートル(H29 全国 5 位)
総面積 ―― 9,187 平方キロメートル(全国 10 位)
離島面積―― 2,476 平方キロメートル(全国 1 位)
離島数――――― 26 島 (全国 4 位)
海岸線延長―― 2,643 キロメートル(全国 3 位)
温泉源泉数―― 2,764 本(全国 2 位)
Ⅰ Kagoshima Prefecture Profile 鹿児島県の概要
鹿児島県の都市計画 2
■ 人 口鹿児島県の人口は,大正9年に実施され
た第1回国勢調査では141.5万人で,終
戦直後の昭和22年臨時国勢調査では復
員・引揚げ等により174.6万人となりま
したが,昭和30年の204.4万人をピー
クに減少を続けてきました。
昭和48年から増加傾向に転じ,昭和
60年には約181.9万人まで回復しま
したが,その後は減少に転じ,平成27年
の国勢調査では164.8万人となり,人
口全体に占める65歳以上の割合も4分の
1を超え,少子高齢化が進んでいます。
また,県内人口が減少するなか,県庁所
在都市鹿児島市には,県全体人口の約
37%にあたる約60万人が住み,霧島市
の約12万人,鹿屋市の約10万人,薩摩
川内市の約9万人を大きく上回っており,
一極集中型の地域構造が見られます。
■ 産 業 鹿児島県は昭和40年代以降高い経済成
長を遂げてきましたが,県民一人当たりの
所得は,依然として低水準となっています。
農業県としての特質から,全国に比べ,
第一次産業の占める割合が高い傾向にあり
ます。また,第三次産業は,全国的なサー
ビス産業の進展の中で,相対的に高い構成
比を示し,行政・金融・医療・教育・文化
など高次の都市機能を有する鹿児島市など
でより高い割合を示しています。
● 産業構造の推移
● 人口と世帯数の推移
● 所得と格差
※データ:国勢調査
※データ:統計課 平成 27年度県民経済計算
※データ:統計課 平成 27年度県民経済計算
(万人)
(万)
3
Ⅰ Kagoshima Prefecture Profile 鹿児島県の概要
鹿児島県の都市計画 3
■ かごしま未来創造ビジョン
~生まれてよかった 住んでよかった鹿児島づくり~ かごしま未来創造ビジョンは,県政全般にわたる最も基本となるものとして,おおむね
10 年後を見据えた中長期的な観点から,鹿児島の目指す姿や施策展開の基本方向などを明
らかにするとともに,これらを県民の皆様と共有し,「オール鹿児島」で次世代の鹿児島を
創り,将来を担う子ども達にしっかりと引き継ぐために策定したものです。
■ 鹿児島県都市計画基本方針 ⇒参考資料 P63~71 「鹿児島県都市計画基本方針」は,県下の都市計画区域ごとに定めている都市計画区域マスタープランの上位として位置付け,基本となる都市づくりの考え方や都市計画のあり
方等を示しているものです(平成 31年3月改定)
本県では,「活力にあふれ個性とうるおいのあるまちづくり」を都市づくりの基本理念として掲げ,以下の県土レベル,都市レベルの基本目標により都市づくりを進めることとし
ています。
鹿児島が目指す将来の姿
活力にあふれ個性とうるおいのある
まちづくり
都市づくりの基本理念
県土レベルの基本目標
交流連携で活力あるかごしま
県土づくり
都市レベルの基本目標
◆ かごしま個性都市づくり
◆ かごしま活気都市づくり
◆ かごしま安心安全都市づくり
◆ かごしま環境共生都市づくり
◆ かごしま住民協働都市づくり
ネットワーク県土の形成
コンパクトな都市づくり
コンパクトな都市づくりとは
中心市街地や鉄道駅周辺など,既存の各種都市機能の集積のある地区を中心として,土地利用密度を高めることや,住宅をはじめ,商業,行政,医療,福祉,教育,娯楽等の多様な用途を集積した土地利用を実現することにより,より身近なところで日常生活ができるような市街地を形成すること。
鹿児島県の都市計画
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Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
■ 都市計画の基本理念と内容都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的
な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用
が図られるべきことを基本理念として定められるものです。 都市計画法は,人口・産業の集中する都市部において,人々が社会・経済活動を快適かつ円
滑に行えるように,秩序ある市街地の形成と,高度な都市機能の維持増進を図ることが目的の
総合的な計画であるといえます。
都市計画で定める内容は,①土地利用に関する計画 ②都市施設の整備に関する計画
③ 市街地開発事業に関する計画 の三つに大別できます。
都市地域
農業地域
○農業振興地域の整備に関する法律
森林地域
○森林法
自然公園地域
○自然公園法
自然保全地域
○自然環境保全法
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進
に関する法律
○大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特
別措置法
○都市再開発法
○文化財保護法
○流通業務市街地の整備に関する法律
○生産緑地法
○景観法
○都市緑地法
○港湾法
○駐車場法
○建築基準法
○都市再生特別措置法
等
○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進
に関する法律
○都市再開発法
○被災市街地復興特別措置法
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
○集落地域整備法
○幹線道路の沿道の整備に関する法律
○都市再生特別措置法
○都市鉄道等利便増進法
○国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する
法律
○特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整
備の促進に関する法律
○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関
する臨時措置法
○特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅
地化促進臨時措置法
○屋外広告物法
○市民農園整備促進法
○景観法
○都市の低炭素化に関する法律
○津波防災地域づくりに関する法律
等
○都市再開発法
○新都市基盤整備法
○土地区画整理法
○新住宅市街地開発法
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
○流通業務市街地の整備に関する法律
○官公庁施設の建設等に関する法律
○卸売市場法
○と畜場法
○都市公園法
○下水道法
○河川法
○運河法
○道路法
○鉄道事業法
○軌道法
○駐車場法
○自動車ターミナル法
等
○土地基本法 ○国土形成計画法
○多極分散型国土形成促進法
○国土利用計画法 ○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の
<国土利用計画> 促進に関する法律
<土地利用基本計画> ○山村振興法、離島振興法 ○その他
⇒その他(P57)
都
市
計
画
法
その他
都市再開発
方針等
地域地区
促進区域
被災市街地
復興推進地域
都市施設
市街地開発事業
地区計画等
上
位
計
画
鹿児島県の都市計画
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Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
● 都市計画の内容
用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 特例容積率適用地区 高層住居誘導地区 高度地区 高度利用地区 特定街区
都市再生特別地区(都市再生特別措置法) 居住調整地域(都市再生特別措置法) 特定用途誘導地区(都市再生特別措置法) 防火地域 準防火地域 特定防災街区整備地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律) 景観地区(景観法) 風致地区 駐車場整備地区(駐車場法) 臨港地区 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法) 第一種歴史的風土保存地区,第二種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び 緑地保全地域,特別緑地保全地区,緑化地域(都市緑地法) 生活環境の整備等に関する特別措置法) 流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律) 生産緑地地区(生産緑地法) 伝統的建造物群保存地区(文化財保護法) 航空機騒音障害防止地区,航空機騒音障害防止特別地区(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)
マスタープラン
§6条の 2
都市計画区域の整備,開発及び保全の方針 §7条の 2 都市再開発方針等
市街化区域 市街化調整区域 区域区分
促進区域
地域地区
§7条
§8条
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
都
市
計
画
新住宅市街地開発事業の予定区域 工業団地造成事業の予定区域 新都市基盤整備事業の予定区域 区域面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域 一団地の官公庁施設の予定区域 流通業務団地の予定区域
土
地
利
用
土地区画整理事業(土地区画整理法) 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法) 工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 市街地再開発事業(都市再開発法) ・近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律) 新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法) 住宅街区整備事業(大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法) 防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
地区計画 防災街区整備地区計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律) 歴史的風致維持向上地区計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律) 沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律) 集落地区計画(集落地域整備法)
都
市
施
設
道路,都市高速鉄道,駐車場,自動車ターミナル,その他の交通施設 公園,緑地,広場,墓園,その他の公共空地 水道,電気供給施設,ガス供給施設,その他の供給施設 下水道,汚物処理場,ごみ焼却場,その他の処理施設 河川,運河,その他の水路 学校,図書館,研究施設,その他の教育文化施設 病院,保育所,その他の医療施設又は社会福祉施設 市場,と畜場,火葬場 一団地の住宅施設 一団地の官公庁施設 流通業務団地 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律) 電気通信事業の用に供する施設 防風,防火,防水,防雪,防砂,防潮の施設
市街地開
発事業等
予定区域
市 街 地
開発事業
地区計画等
市街地開発事業
※赤字は,平成 31年3月 31日現在,鹿児島県内において定めているもの
遊休土地転換利用促進地区
被災市街地復興推進地域
遊休土地転換利用促進地区
被災市街地復興推進地域(被災市街地復興特別措置法)
§10条の 3
§10条の 4
§12条の 4
§11条
§12条
§12条の 2
§10条の 2
市街地再開発促進区域(都市再開発法) 土地区画整理促進区域(大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法) 住宅街区整備促進区域(大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法) 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)
鹿児島県の都市計画
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Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
■ 都市計画による制限
都市計画を定めることによりいくつかの制限が発生します。これは,事業の障害となる
ような行為を排除し,また将来実施される都市計画事業を確実にかつ円滑に進めるために
もうけられるものです。
① 開発許可制度
開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の
区画形質を変更する行為をいいます。
無秩序な開発やスプロールを防止するために許可制にして,開発行為に一定の水準を保
たせるのが開発許可制度です。
都市計画区域内外にかかわらず,一定規模以上の開発行為を行う場合は,あらかじめ知
事(鹿児島市(中核市)は鹿児島市長)の許可が必要です。
また,後述のように,市街化調整区域における開発行為は原則として認められず,開発
行為を行わずに建築だけを行う場合や建築の用途を変更する場合にも許可が必要であり,
その内容も限定されます。
② 都市計画施設等の区域内における建築の制限
都市施設,または市街地開発事業に関する都市計画が決定されると,その区域内におい
て建築物の建築をするためには各市町村長の許可を得なければなりません。なお,その建
築物が都市計画に適合しているか,または2階以下で地階を持たず,主要構造物が木造・
鉄骨等で容易に移転や除去ができるものであれば許可されます(都計法 53条)。
③ 都市計画事業制限
都市計画事業の事業地内において,事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変
更,建築物の建築,その他の工作物の建設,5トンを超える物件の設置等を行おうとする
ときには,各市町村長の許可が必要です(都計法 65条)。
鹿児島市街地と桜島・錦江湾・霧島連山
許可が必要な面積
市 街 化 区 域 1,000㎡以上
市 街 化 調 整 区 域※ 面積規定なし(全て必要)
3,000㎡以上
1ha以上
※開発行為は原則禁止
区 分
線引都市計画区 域
非線引都市計画区域・準都市計画区域
都 市 計 画 区 域 外
鹿児島県の都市計画
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Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
■ 都市計画のマスタープラン
Ⅰ 都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備,開発及び保全の方針) 都市計画区域マスタープランは,都市計画区域全域を対象として,県が一市町村を超え
る広域的見地から,区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるもの(都市
計画)であり,平成 16年に県下全ての都市計画区域において定めています。
このマスタープランにおいては,おおむね 20年後の都市の姿を展望し,長期的視点に立
った都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けての大きな道筋を明らかにする,
都市計画の基本的な方向性を示しています。定められる都市計画は,都市計画区域マスタ
ープランに即したものでなければなりません。
Ⅱ 市町村マスタープラン 市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)は,住民に最も近い
立場にある市町村が,地域の特性を踏まえた快適で個性的なまちづくりの具体的な将来ビ
ジョンを確立し,地区別のあるべき市街地像,地域別の整備課題に応じた整備方針や都市
施設の計画等をきめ細かく,かつ,総合的に定めるものとして,平成4年の都市計画法改
正により創設されました。
この策定にあたっては,公聴会の開催等住民の意見を反映させる措置を講ずるものとさ
れており,また,市町村が定める都市計画はこのマスタープランに即したものでなければ
なりません。
(定める事項)
・都市計画の目標
・区域区分の決定の有無及び当該区域
区分を定めるときはその方針
・土地利用,都市施設の整備及び市街
地開発事業に関する主要な都市計画
の決定の方針
(法第6条の2)
(都計法第 18条の2)
鹿児島県の都市計画
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Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
■ 立地適正化計画我が国の都市における今後のまちづくりは,人口の急激な減少と高齢化を背景に,高
齢者や子育て世代にとって,安心できる健康で快適な生活環境を実現すること,財政面
及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。
こうした中,医療・福祉施設,商業施設や住居等がまとまって立地し,高齢者をはじ
めとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど,福祉や
交通なども含めて都市全体の構造を見直し,『コンパクト・プラス・ネットワーク』の
考えでまちづくりを進めていくことが重要となっています。
このような背景を踏まえ,行政・住民・民間事業者が一体となってコンパクトなまち
づくりに取り組んでいくため,都市再生特別措置法が改正(平成 26 年8月施行)され,
この中で立地適正化計画が位置づけられました(都再法第 81条)。
立地適正化計画は,都市計画区域内の区域について,住宅や都市機能の増進のための
施設(医療施設・福祉施設・商業施設など)の立地の適正化を図るための計画で,市町
村マスタープランの一部とみなされます。(都再法第 82 条)
立地適正化計画には,居住を誘導するべき
区域として「居住誘導区域」,都市機能増進施
設の立地を誘導するべき区域として「都市機
能誘導区域」を記載します。
また,都市機能誘導区域には,立地を誘導
する施設(誘導施設)をあわせて記載します。
この計画を策定することにより,日常生活
に必要なサービスや行政サービスが住まいな
どの身近に存在する,多極ネットワーク型コ
ンパクトシティを目指します。
Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
項
鹿児島県の都市計画 9
■ 都市計画の手続き
県の定める都市計画は,直接まちづくりを担当する市町村と協力して案を作成し,住民意見を反映
しながら,関係市町村の意見を聴いて県の都市計画審議会の議を経て決定します。
市町村の定める都市計画は,住民意見を反映しながら,市町村の都市計画審議会の議の後,県との
協議(町村にあっては同意)を経て決定します。
そのまちの将来像を実現するための都市計画は,住民のみなさんの協力が不可欠です。住民のみな
さんの意見を伺うため,都市計画を定めようとするときは,説明会や必要に応じて公聴会を開催しま
す。さらに,2週間の縦覧に供し,その間に住民や利害関係者は意見書を提出することができます。
また,平成 14年の都市計画法の改正により,住民が都市計画(都市計画区域マスタープラン等を除
く)に関して提案することができるようになりました。
●都市計画決定の流れ(県決定の場合)
住 民 市町村 県 国土交通省等
提 案 都市計画(案)の検討
説明会 住民意見の反映
案の内容となる
べき事項の申出
県原案
の作成
公聴会
意見書の提出
市町村の意見
案の縦覧
県都市計画審議会
協議の申出
都市計画決定
(告示)
図書の写しの送付
縦 覧
関係行政機関
との調整
同 意
§21 の 2
§16①
§15 の 2①
§16①
§17②
§18①
§17①
§18①
§18③
§20①
§20①
§20②
§23
§18③
(必要に応じて)
(同意が必要な場合)
Ⅱ Outline of City Planning 都市計画の概要
鹿児島県の都市計画 10
●都市計画決定の流れ(市町村決定の場合)
■ 都市計画事業
都市計画事業とは,都市計画として定められた計画を単なる
計画のままに終わらせることなく,実際にその計画を実施し,
計画的に住みよい街の実現を図るための事業です。
都市計画の中で道路,公園,下水道等の都市施設と土地区画
整理事業等の市街地開発事業に関する計画が都市計画事業とし
て実施されています。
都市計画事業は,市町村が知事の認可を受けて施行するのが
原則となっていますが,市町村が施行することが困難か不適当
な場合等において,都道府県が施行することができるようにな
っています。
また,都市計画事業の実施にあたっては,必要な土地の強制
取得をするために土地収用法が適用されるほか,都市計画事業
制限が設けられ,事業の円滑な施行を確保しています。
注)地区計画等に関する都市計画については,「都市計画(案)の検討」の前に,条例に基づき住民や利害関係人から意見を求めます(条例に基づく縦覧)。
住 民 市町村 県
提 案 都市計画(案)の検討
説明会
住民意見の反映
公聴会
意見書の提出
協 議
(町村は同意協議)
案の縦覧
市町村都市計画審議会
協議の申出
都市計画決定(告示) 図書の写しの送付
縦 覧
§21の 2
§16①
§16①
§17② §17①
§19③
§20①
§20②
市町村原案の作成
§19①
§19③
(必要に応じて)
Ⅲ Kagoshima Prefectural City Planning 鹿児島県の都市計画
鹿児島県の都市計画 11
■ 都市計画区域
都市計画区域は,健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計
画の基本理念を達成するため,都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区
域です。
具体的には,市町村の中心市街地を含み,また,自然的・社会的条件,人口,土地利用,
交通量などの現況と将来の見込みを考慮にいれ,一体の都市・地域として,総合的に整備・
開発・保全をする必要がある区域を指定します。
また,温泉やその他の観光資源があることにより多人数が集中するため,特に良好な都
市環境の形成を図る必要があるような場合にも指定されることがあります。
都市計画区域内においては,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため,一定規模以
上の開発行為については知事の許可を受けなければならず,建築物を建築しようとする場
合には,建築基準法により,建築主事の確認が必要となります。
また,都市計画事業の推進のため,都市計画税を徴収することができるようになります。
本県では,平成 31 年3月 31 日現在で,19 市 16 町・56 の都市計画区域が定められてい
ます。
都市計画区域指定状況
(平成31年4月1日現在)
●都市計画区域面積比較
●都市計画区域人口比較
県内総人口
1,648(千人)
都市計画法適用外町村人口
2.0% 33(千人)
都市計画区域外人口
15.7% 258(千人)
都市計画区域内人口
84.3% 1,390(千人)
都市計画法適用市町人口
98.0% 1,615(千人)
注:都市計画区域面積及び区域内人口:平成 30 年度都市計画現況調査(平成 30 年 3月 31日現在) 県行政区域面積:国土地理院面積調べより(平成 30年 10月 1日現在) 県内総人口:H27 国勢調査より
県行政区域面積
918,702(ha)
都市計画区域
都市計画区域外
77.6% 713,279(ha)
都市計画法適用外町村
6.0% 55,112(ha)
都市計画法適用市町
94.0% 863,590 (ha)
22.4% 205,423(ha)
Ⅲ Kagoshima Prefectural City Planning 鹿児島県の都市計画
鹿児島県の都市計画 12
●鹿児島県の都市計画法適用市町勢概要表
法指定
年月日
最終指定
年月日範囲
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
鹿児島県合計 35市町(19市16町)・56都市計画区域 (918,702) (1,648.2)
863,581 1,615.2
鹿 児 島 T14.10.6 T14.10.6行政区域の一部
地先公有水面を含む29,021 554.7 7,459 482.5
吉 田 S50.9.22 S50.9.22行政区域の一部
650 7.4
喜 入 S62.4.1 H21.8.11行政区域の一部
地先公有水面を含む2,905 11.3
松 元 H4.11.2 H4.11.2行政区域の一部
3,171 16.4
郡 山 S62.4.1 S62.4.1行政区域の一部
2,740 6.6
鹿 屋 S9.9.10 H18.12.8行政区域の一部
地先公有水面を含む16,991 79.5 1,125 29.9
串 良 S62.4.1 S62.4.1行政区域の一部
5,304 11.9
吾 平 S62.4.1 S62.4.1行政区域の一部
2,581 6.2
枕 崎 市 枕 崎 S9.9.10 H6.3.30行政区域の一部
地先公有水面を含む3,429 20.2 330 9.5 7,478 22.0
阿 久 根 市 阿 久 根 S9.5.28 S50.7.7行政区域の一部
地先公有水面を含む4,185 16.0 13,428 21.2
出 水 市 出 水 S9.5.28 H28.4.1行政区域の一部
地先公有水面を含む7,511 49.4 32,998 53.8
指 宿 S9.5.28 H17.12.9行政区域の一部
地先公有水面を含む3,327 25.8 185 6.5
山 川 S21.9.25 S61.10.29行政区域の一部
1,971 7.7
開 聞 H4.3.30 H4.3.30行政区域の一部
1,438 5.4
西 之 表 市 西 之 表 S21.9.26 S50.7.7行政区域の一部
地先公有水面を含む1,000 8.8 20,566 16.0
垂 水 市 垂 水 S21.3.30 H11.3.23行政区域の一部
地先公有水面を含む1,598 12.9 16,212 15.5
薩 摩
川 内 市
薩 摩
川 内S9.5.22 H26.10.10
行政区域の一部
地先公有水面を含む15,189 77.6 598 19.7 68,292 96.1
東 市 来 S9.5.28 S50.7.7行政区域の一部
1,465 8.6
伊 集 院 S27.6.5 S60.5.15行政区域の一部
3,470 23.5
吹 上 S12.2.25 S43.12.23行政区域の一部
2,927 6.3
行政区域人口集中地区
(H27国調)
662.7
14,884 41.8
54,758 599.8
44,815 103.6
49.225,301
市町名 区域名
都市計画区域*1
日 置 市
12,361205,423
指 宿 市
鹿 児 島 市
鹿 屋 市
1,391.6 *2
*3
Ⅲ Kagoshima Prefectural City Planning 鹿児島県の都市計画
鹿児島県の都市計画 13
法指定
年月日
最終指定
年月日範囲
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
国 分 S31.10.8 S59.4.13行政区域の一部
4,428 56.9 798 36.0
溝 辺 S50.9.22 S59.4.13行政区域の一部
1,328 4.6
横 川 S26.3.20 S43.7.26行政区域の一部
1,763 3.7
牧 園 S23.3.11 S60.5.15行政区域の一部
4,150 5.6
隼 人 S12.11.4 H17.3.11行政区域の一部
地先公有水面を含む5,386 37.6 338 13.1
福 山 H2.3.31 H18.7.4行政区域の一部
地先公有水面を含む1,449 4.6
い ち き
串 木 野 市串 木 野 S12.2.25 S60.1.21
行政区域の一部
地先公有水面を含む2,982 26.1 323 11.6 11,229 29.3
加 世 田 S12.11.4 S43.12.25行政区域の一部
3,581 19.0
笠 沙 S26.12.22 S43.1.13行政区域の一部
956 1.9
財 部 S13.8.23 S43.12.23行政区域の一部
1,534 5.2
末 吉 S26.3.20 S44.5.20行政区域の一部
713 8.8
S32.7.20 H10.10.2行政区域の一部
1,249 6.2
S26.3.20 H10.10.2行政区域の一部
185 1.0
志 布 志 S9.5.28 H21.7.28行政区域の一部
地先公有水面を含む2,731 15.3
奄 美 市 S11.1.24 S63.8.24行政区域の一部
地先公有水面を含む3,218 34.0 252 17.1 30,828 43.2
龍 郷 町 S63.8.24 S63.8.24行政区域の一部
1,922 4.7 8,182 5.8
頴 娃 S9.5.28 S60.5.15行政区域の一部
6,959 11.0
知 覧 S15.5.4 H18.4.28行政区域の一部
地先公有水面を含む4,561 8.4
川 辺 S26.3.20 S50.9.22行政区域の一部
3,400 11.6
伊 佐 市 大 口 S24.1.25 S43.12.23行政区域の一部
2,328 10.3 39,256 26.8
姶 良 市 姶 良 S28.2.16 H28.11.1行政区域の一部
地先公有水面を含む8,167 73.3 952 36.8 23,125 75.2
大 隅
31.529,028
28,359
曽 於 市
60,318
区域名市町名
都市計画区域*1人口集中地区
(H27国調)行政区域
125.9霧 島 市
名 瀬
南 九 州 市 36.435,791
志 布 志 市
南 さ つ ま市 35.4
39,011 36.6
*3
*4
*4
Ⅲ Kagoshima Prefectural City Planning 鹿児島県の都市計画
鹿児島県の都市計画 14
法指定
年月日
最終指定
年月日範囲
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
面積
(ha)
人口
(千人)
さ つ ま 町 さ つ ま S9.5.28 H26.3.18行政区域の一部
3,608 11.9 30,390 22.4
栗 野 S26.6.1 S44.5.20行政区域の一部
340 2.3
吉 松 S29.10.2 S43.12.25行政区域の一部
1,263 3.0
大 崎 町 大 崎 S29.10.2 H10.7.10行政区域の一部
3,253 8.7 10,067 13.2
錦 江 町 大 根 占 S11.1.24 S43.8.3行政区域の一部
885 4.0 16,319 7.9
南 大 隅 町 根 占 H16.3.30 H16.3.30行政区域の一部
979 2.7 21,357 7.5
肝 付 町 肝 付 S32.12.28 H26.10.10行政区域の一部
地先公有水面を含む3,857 11.7 30,810 15.7
中 種 子 町 中 種 子 S37.3.3 S37.8.22行政区域の一部
4,220 5.4 13,718 8.1
南 種 子 町 南 種 子 S42.3.16 S42.3.31行政区域の一部
7,253 4.6 11,036 5.7
上 屋 久 S36.7.19 S36.7.19行政区域の一部
地先公有水面を含む1,151 3.4
屋 久 S29.10.2 S33.4.14行政区域の一部
地先公有水面を含む1,126 2.2
瀬 戸 内 町 瀬 戸 内 S34.1.14 S57.7.5行政区域の一部
地先公有水面を含む439 5.1 23,965 9.0
喜 界 町 喜 界 S51.1.28 H30.1.19行政区域の一部
398 3.3 5,682 7.2
徳 之 島 町 徳 之 島 S39.9.30 S59.4.13行政区域の一部
地先公有水面を含む459 7.0 10,492 11.2
天 城 町 天 城 S39.9.30 S60.1.21行政区域の一部
地先公有水面を含む1,651 4.8 8,040 6.0
和 泊 町 和 泊 S51.1.28 H17.3.11行政区域の一部
地先公有水面を含む358 3.0 4,039 6.8
知 名 町 知 名 S50.9.22 S50.9.22行政区域の一部
地先公有水面を含む320 2.5 5,330 6.2
54,048 12.9
湧 水 町 14,429
屋 久 島 町
行政区域
区域名市町名
10.3
都市計画区域*1人口集中地区
(H27国調)
*3
※1 平成 30 年度都市計画現況調査より(平成 30 年 3 月 31 日現在)
※2 県全体面積【国土地理院面積調べより(平成 30 年 10 月 1 日現在)】
※3 行政区域人口【H27 国勢調査より()内人口は県全体人口】
※4 人口集中地区の合計面積は各区域の合計面積と一致しない。
(霧島市の人口集中地区面積:1,137㏊)
Ⅲ Kagoshima Prefectural City Planning 鹿児島県の都市計画
鹿児島県の都市計画 15
●都市計画の決定状況 平成30年3月31日現在
用
途
地
域
特
別
用
途
地
区
特
定
用
途
制
限
地
域
高
度
利
用
地
区
高
度
地
区
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
風
致
地
区
駐
車
場
整
備
地
区
臨
港
地
区
流
通
業
務
地
区
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
道
路
駅
前
広
場
都
市
高
速
鉄
道
駐
車
場
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
通
路
公
園
・
緑
地
・
広
場
墓
園
公
共
下
水
道
都
市
下
水
路
市
場
火
葬
場
ご
み
焼
却
場
と
畜
場
汚
物
処
理
場
防
火
水
槽
流
通
業
務
団
地
行
政
庁
公
共
団
体
組
合
個
人
・
共
同
鹿 児 島 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
吉 田 ● ●
喜 入 鹿児島市 ● ●
松 元 ● ● ● ●
郡 山 ● ● ● ●
鹿 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
串 良 鹿 屋 市 ● ● ●
吾 平 ● ●
枕 崎 枕 崎 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
阿 久 根 阿久根市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
奄 美 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
龍 郷 町出 水 出 水 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
大 口 伊 佐 市 ● ● ● ● ● ● ● ●
指 宿 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
山 川 指 宿 市 ● ● ● ● ● ● ● ●
開 聞 ●
加 世 田 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
笠 沙 ● ●
国 分 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
溝 辺 ● ● ● ●
隼 人 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
福 山 ● ●
横 川 ●
牧 園 ● ● ● ●
西 之 表 西之表市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
垂 水 垂 水 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
薩摩川内 薩摩川内市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
東 市 来 ● ● ● ● ●
伊 集 院 日 置 市 ● ● ● ● ● ●
吹 上 ● ● ● ● ●
財 部 ● ● ●
末 吉 ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●
●
志 布 志 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
頴 娃 ● ● ● ● ●
知 覧 ● ● ● ● ● ● ● ●
川 辺 ● ● ● ● ● ●
姶 良 姶 良 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
さ つ ま さ つ ま 町 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
栗 野 ● ● ● ●
吉 松 ● ● ●
大 崎 大 崎 町 ● ● ● ● ●
肝 付 肝 付 町 ● ● ● ● ●
大 根 占 錦 江 町 ● ● ● ● ● ●
根 占 南大隅町 ●
中 種 子 中種子町 ● ● ● ● ● ● ●
南 種 子 南種子町 ● ● ● ●
上 屋 久 ● ● ● ●
屋 久 ● ● ● ● ● ●
瀬 戸 内 瀬戸内町 ● ● ● ● ● ●
喜 界 喜 界 町 ● ● ●
徳 之 島 徳之島町 ● ● ● ● ●
天 城 天 城 町 ● ● ● ●
和 泊 和 泊 町 ● ● ● ●
知 名 知 名 町 ● ● ●1 38 9 4 2 1 2 2 1 24 1 3 50 20 1 2 1 1 43 13 20 20 14 17 16 13 16 4 1 3 3 24 7 3 2 8
曽 於 市
志布志市
下水道市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
都
市
計
画
区
域
名
都
市
計
画
税
供給処理施設
都市施設
公園 市
街
地
再
開
発
事
業
土地区画整理事業
市街地開発事業
交通施設
区域計
串 木 野
名 瀬
市
町
村
名
湧 水 町
大 隅
南さつま市
南九州市
地
区
計
画
● ●● ●
霧 島 市
● ●●
屋久島町
土地利用
地域地区
● ● ● ● ●い ち き
串木野市● ●● ●