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全国健康保険協会千葉支部 第11回健康保険委員研修会(平成26年3月4日・5日) 健康保険給付 「療養費」について 資料1
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健康保険給付 「療養費」について/media/Files/chiba/...2 被保険者 ご自身で、健康保険料を支払い、健康保険に加入している方。被用者保険

Aug 28, 2020

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Page 1: 健康保険給付 「療養費」について/media/Files/chiba/...2 被保険者 ご自身で、健康保険料を支払い、健康保険に加入している方。被用者保険

全国健康保険協会千葉支部

第11回健康保険委員研修会(平成26年3月4日・5日)

健康保険給付 「療養費」について

資料1

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【健康保険の概要】

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療養費の説明の前に・・・

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75歳以上

後期高齢者医療制度 約1,500万人

75歳未満

国民健康保険

• 自営業者 •年金生活者 •非正規雇用者

約3,800万人

全国健康保険 協会

(協会けんぽ)

• 中小企業の サラリーマン

約3,500万人

船員保険 (協会けんぽが運営)

• 船員法第1条 に該当する 船員

約13万人

健康保険組合

• 大企業の サラリーマン

約3,000万人

共済組合

• 公務員

約900万人

【健康保険の概要】

日本の医療保険制度について

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被保険者 ご自身で、健康保険料を支払い、健康保険に加入している方。被用者保険

では、従業員をいいます。

健康保険には、被保険者(ご本人)だけでなく、被保険者に扶養されてい

るご家族も加入できます。このご家族を「被扶養者」といい、被扶養者と

認定されれば、保険料を負担しなくても、保険給付を受けることができま

す。ただし、被扶養者になるためには収入等の条件があります。

被扶養者

健康保険の事業を実際に運営する機関をいい、具体的には「全国健康保

険協会(協会けんぽ)」や健康保険組合等が該当します。 保険者

【健康保険の概要】 健康保険の加入者(被保険者、被扶養者)など

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健康保険被保険者証(健康保険証)は加入手続き後、被保険者およびその被扶養者に個人単位で交付されます。

また、70~74歳の方には、健康保険証のほかに「高齢受給者証」が交付されます。

記号・番号

被保険者ごとの固有の番号です。

お問い合わせの時には、お手元に健康保険証

をご用意し、この番号をお伝えください。

加入者氏名

記名のご本人以外は使用できません。

資格取得年月日(認定年月日)

健康保険の加入日です(被扶養者の場合は

認定年月日が記載されています)。

保険者情報

加入している保険者名などが記載されています。

健康保険証は、大切に保管しましょう!

【健康保険の概要】 健康保険証について

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交 付

※扶養に入れる際は、日本年金機構に 「被扶養者異動届」を提出します。

①雇用関係成立

加入者 事業主 ⑤配付

②資格取得届の提出

③決定通知書の送付

データ送信

④健康保険証 の送付

協会けんぽ

事業主 ③健康保険証 の送付

②再交付申請書の送付

①再交付依頼

④配付

破損・汚損・摩耗の場合は、健康保険証を添付

協会けんぽ

【健康保険の概要】 健康保険証発行までの流れ

再 交 付

原則、データを受信した翌日に健康保険証を発送

加入者

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仕事中(業務上)や通勤途中の事故が原因となって起きたケガや病気については、

健康保険証は使用できず、労災保険(労働者災害補償保険)の対象となります。

病気とみなされないもの

× 単なる疲労などに対する栄養剤の注射

× 美容を目的とする整形手術

× シミ・アザなどの先天的な皮膚の病気

× 近視の手術など

× 予防注射

× 健康診断、人間ドック

× 正常な妊娠・出産

× 経済的な理由による人工妊娠中絶

健康保険が使えないもの

【健康保険の概要】

故意の犯罪行為・事故や著しい不行跡による事故の場合も、健康保険の使用の全部または一部が制限されます。

業務上、通勤途上のケガ・病気

次のような病気とみなされないものは、健康保険の対象になりません。

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健康保険証を提示して、保険医療機関(病院・診療所)で診療を受けた時や、保険薬局で薬が出された時は、

窓口で一部負担金を支払います。一部負担金の割合は、下記のとおりです。

小学校入学前

小学校入学後~70歳未満

70歳以上~75歳未満

【健康保険の概要】

※1 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)から適用 平成26年4月1日の時点で70歳~75歳未満の方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)は1割となります (現役並み所得者は除く)。

※2 現役並み所得者…標準報酬月額が28万円以上の被保険者 現役並み所得者に70歳以上~75歳未満の被扶養者がいる場合は被扶養者の割合も3割となります。

一部負担金の割合

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健康保険証を提示 一部負担金支払い

治療

医療費請求

医療費支払

保険医療機関 加入者 協会けんぽ

加入者

給付申請

給付金の支給 協会けんぽ

現物給付の流れ

現金給付の流れ

【健康保険の概要】

健康保険の給付には、「現物給付」と「現金給付」があります。

健康保険の給付

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療養費 やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合に支給。

高額療養費 医療費の自己負担額が高額となり、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた部分を支給。

傷病手当金 病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給。

出産手当金 出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給。

出産育児一時金 出産した場合に支給

埋葬料(費) 家族埋葬料

亡くなった場合に支給

【健康保険の概要】

健康保険の給付(現金給付)の種類

主なものは次のとおりです。

各種現金給付申請の申請者は被保険者となります(被保険者が亡くなられた場合を除く)

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療養費【立替払い】

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療養費【立替払い】

ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

・新入社員が保険証が発行される前(社会保険の加入手続き中)に病院へ行った

・保険証を紛失し、再交付の手続き中で手元に保険証がなく、病院に提示できなかった

・旅行先で急病となり病院にかかったが、保険証を持っていなかった など

具体例

医療機関で保険診療を受けるには、健康保険証の提示が必要です。 受診の際に健康保険証を提示できない場合は、原則として医療費の10割を 請求されることになります。

ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

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療養費【立替払い】

健康保険では、医療機関の窓口に健康保険証を提示して受診する「現物給付」が原則となっていますが、手続中で保険証が未交付だったり、旅先で急病になった場合など、やむを得ない事情で、保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合は、療養費(立替払い)として保険者に申請すると、被保険者が負担すべき部分(下の図だと3,000円の部分)を差し引いた額が療養費として支給されます。

医療費 10,000円

3,000円(3割)

療 養 費 として支給

(イメージ)

※一部負担金の割合が3割の場合

ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

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療養費【立替払い】 ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

加入者 医療機関など

①受診 10割分の支払い

②領収書・診療明細書の発行

協会けんぽ 加入者

③療養費の申請

④療養費(医療費の7割分)の支給

※一部負担金の割合が3割の場合

≪支給までの流れ≫

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Page 15: 健康保険給付 「療養費」について/media/Files/chiba/...2 被保険者 ご自身で、健康保険料を支払い、健康保険に加入している方。被用者保険

療養費【立替払い】 ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

【申請書名】 健康保険 療養費支給申請書(受診者1名につき申請書が1枚必要です)

【添付書類】 ・領収書の原本 ・診療明細書(傷病名が記入されたもの)の原本

【提出期限】 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内

【注意事項】

・支給の対象となるのは、やむを得ない事情で保険診療を受けることができなかった場合です。「単に医療機関へ保険証を持っていくのを忘れた」などは、やむを得ない理由とは認めることができません。 ・加入者の方が医療機関等に支払った金額に、健康保険で認められない費用がある場合は、その部分については除いて療養費の支給額を決定します。

申請については、下記を参照してください。

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療養費【立替払い】 ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

添付書類の 診療明細書 について

申請の際に添付いただく「診療明細書」は受診した医療機関等が発行します。 診療明細書には、受けた検査の内容、処方された薬名など、医療費の明細が詳しく記載されています。なお、調剤(薬局)の場合を除き、申請の際は必ず傷病名が記載されているものをご提出ください。

Q 領収書の添付だけでは、ダメなのでしょうか?

A 領収書でも「検査」や「投薬」など、大まかな区分ごとにかかった費用は確認できますが、どんな検査が行われたか、どんな薬が処方されているかなど、詳細な診療内容までは確認ができません。

*血液学的検査判断料

*血液採取料(B-V)

125点

13点 検 査

検 査

138 点

※1点=10円となります

健康保険が適用される医療行為には、それぞれについて点数(金額)が決まっています。医療機関等が正しい点数を算定しているか、健康保険で認められないものが含まれていないか等を確認するために、診療明細書が必要となります。なお、診療明細書の様式は協会けんぽでも用意しております。

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療養費【立替払い】 ケース ① 健康保険証を提示できずに全額(10割)負担した場合

~ 覚えておくと便利です ~

受診する際に保険証を提示できない時は、窓口でその旨の説明をし、医療機関等の指示に従っ

てください。一旦10割の医療費を支払うのが原則ですが、後日、新しい保険証を提示すること

を条件に医療機関等で精算(7割分の返還)してくれる場合があります。

保険証の提示がないと医療機関は自由診療(自由に医療費の値段を決められる)ができること

になり、稀なケースですが保険証を提示した場合(保険診療)に比べて、高い医療費を請求され

ることがあります。この場合も療養費の計算は「保険診療」の金額で行うことになります。日頃

から保険証を携行する習慣を身につけ、旅行などにも必ず持っていきましょう。

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を使って受診してしまった場合

・採用した職員が協会けんぽの保険証が発行される前(社会保険の加入手続き中)に病院へ行き、

前の会社で加入していた保険証(●●健康保険組合発行)を提示し、受診してしまった

・職員が母親を扶養に入れたが、その母親が病院へ行った際に、以前加入していた国民健康保険

の保険証を提示し、受診してしまった

具体例

上記のような場合、以前加入していた保険者に医療費を返納したうえで、その分を 協会けんぽに請求することができます

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

前ページの具体例(1つ目)をもう少し詳しく見て行きましょう。

11月30日 A会社を退社

(○×健康保険組合加入)

保険証を使えるのは11月30日まで 12月5日

病院を受診 (○×健康保険組合の保険証を提示)

12月10日 12月1日

B会社へ入社 (協会けんぽ加入) 協会けんぽの

保険証を受け取る

協 会 け ん ぽ 加 入 期 間

【新たに勤めることになった会社(B会社)】 健康保険は協会けんぽへ加入。 この会社に12月1日に就職(健康保険も同日付で加入)

【以前勤めていた会社(A会社)】 健康保険は○×健康保険組合へ加入。 この会社を11月30日に退職。

健保太郎さん(30歳)

新しい保険証がまだ手元に 来てなかったので、前の保険証で受診してしまいました

※健康保険証は、日本年金機構(年金事務所)で データ処理が行われた翌営業日に協会けんぽで発行します。

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

健保太郎さんは、12月5日に病院を受診した際、まだ新しい保険証が来ていなかったので、以前加入していた○×健康保険組合の保険証を提示し窓口で医療費(総医療費の3割)を支払いました。 その後、病院は残りの医療費(総医療費の7割分)を、健保太郎さんが提示した保険証の発行元である○×健康保険組合に請求し、○×健康保険組合は医療費を支払いました。 しかし、○×健康保険組合での加入は11月30日までとなっており、健保太郎さんの12月5日の医療費は○×健康保険組合では負担できないことが判明しました。

このような場合、○×健康保険組合は負担した医療費(総医療費の7割分)に ついて、健保太郎さんに返納を求めることになります。

12月5日の医療費は、本来であれば協会けんぽで負担すべきものです。 健保太郎さんは、○×健康保険組合に医療費を返納した後、その分を協会けんぽへ 請求することができます。

※協会けんぽへの加入(B会社への就職)が12月6日以降の場合は、協会けんぽへも請求することはできません。

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

(イメージ)

医療費 10,000円

3,000円(3割)

(○×健康保険組合に返納後)

療 養 費 と し て 支 給

≪健保太郎さん負担分≫

医療費の返納請求(○×健康保険組合から健保太郎さんへの請求)は保険者によっても異なりますが、受診してから早くても5カ月程度かかります。

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

加入者 以前加入の保険者 (健康保険組合、国民健康保険など)

※一部負担金の割合が3割の場合

協会けんぽ 医療機関など

②医療費(7割分)の返納請求

③返納金の納付

④領収書・診療報酬明細書の発行

①受診・医療費(3割分)の 支

払い

≪療養費支給までの流れ≫

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

【申請書名】 健康保険 療養費支給申請書(受診者1名につき申請書が1枚必要です)

【添付書類】 ・(以前の保険者へ医療費を返納した)領収書の原本 ・診療報酬明細書(医療費を返納すると発行されます)

【提出期限】 医療費を返納した日の翌日から2年以内

【注意事項】

診療報酬明細書は、開封厳禁の封筒で渡されます。申請の際はそのまま開封せずにご提出ください。(一部の保険者は、医療費を返納した本人には、診療報酬明細書を発行しない場合があります。この場合、協会けんぽから以前の保険者へ診療報酬明細書の発行を依頼することになります)

申請については、下記を参照してください。

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療養費【立替払い】 ケース ② 協会けんぽ加入中に、以前加入していた保険者の保険証を 使って受診してしまった場合

~ 健康保険証の回収にご協力をお願いします

・月の途中で退職したら月末までは使えるんでしょ?

・新しい保険証が届くまでは使ってもいいんだよね?

・保険証を医療機関に提示したら、何も言われなかったから大丈夫でしょ?

・現在治療中の病気には、使えるんだよね?

資格喪失後の健康保険証について、こんな勘違いが多いようです

保険証が使用できるのは、退職日までとなります。しかしながら、退職日以降も保険証を返却せずに医療機関等を受診してしまう誤った事例が多く発生しています(千葉支部では毎月350件程度)。

全 て 勘 違 い で す。健 康 保 険 証 は 使 用 で き ま せ ん!

従業員の方が退職等をされる場合は、誤って使用しないように必ず保険証の 回収をお願いいたします。

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療養費【治療用装具】

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療養費【治療用装具など】

医師が治療上必要があると認めて、医師の指示により、治療用装具(コルセット、膝サポーターなど)、弾性着衣(弾性ストッキングなど)、小児用の治療用眼鏡・治療用コンタクトレンズを購入した場合、申請により、被保険者が負担すべき部分を差し引いた額が、療養費として支給されます。

治療用装具等の費用 10,000円

3,000円(3割)

療 養 費 として支給

(イメージ)

※一部負担金の割合が3割の場合

※装具ごとに支給の上限額があります

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ケース ① 治療用装具(コルセットなど)

療養費【治療用装具など】 ケース ① 治療用装具(コルセットなど)

療養費の支給対象となるのは、医師が治療上必要があると認めたものに限ります。 日常生活に必要なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象になりません。

療養費の対象となる治療用装具の例

コルセット、関節用装具、膝サポーター、練習用の仮義手・仮義足 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼 など

療養費の対象とならない治療用装具の例

本義手・本義足、補聴器、人工肛門用ぺロッテ(人工肛門受便器)、 医療用のかつら、車いす、松葉杖、 など

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療養費【治療用装具など】 ケース ① 治療用装具

【申請書名】 健康保険 療養費支給申請書

【添付書類】

・医師の意見書および装着証明書の原本(申請書裏面に証明を受けている場合は不要)

・領収書の原本(装具の名称、種類、内訳等の記載されたもの。領収書に記載がない場合は、記載のある見積書なども必要)

【提出期限】 装具の費用を支払った日の翌日から2年以内

【注意事項】

・各装具の基準額(実際に支払った金額の方が低い場合はその額)の7割 (一部負担金の割合が3割の場合)が支給されます。 ・治療用装具には、種類や年齢に応じて「耐用年数」が定められており、原則、耐用年数以内の再申請は支給の対象になりません(基本的に修理・補修で対応することになります)。 ・「屋内用と屋外用」「昼用と夜用」など、同じ患部に同じ装具を複数購入した場合は1つの装具のみ支給の対象となります。

申請については、下記を参照してください。

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療養費【治療用装具など】 ケース ① 治療用装具

「医師の意見書」と「領収書」の日付について

治療用装具は、医師が治療上必要があると認め、医師の指示に基づき患者が装着した場合に、療養費の対象となります。申請の際、「医師の意見書」と「領収書」を提出していただきますが、領収書の日付は医師の意見日以降になっている必要があります。

医師の意見 装具の装着 (費用の支払い)

医師の指示があって、 初めて装具を作成・装着できる

(例) 医師の意見書の日付が 2月10日

領収書の日付は 2月10日以降

※以下で説明するケース②(弾性着衣)、ケース③(治療用眼鏡)の場合も同様です

医師の指示前に作成・装着したものは、 対象外です

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ケース ② 弾性着衣

療養費【治療用装具など】 ケース ② 弾性着衣

四肢のリンパ浮腫治療※のため、医師の指示のもとに購入する弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯)が療養費の支給対象となります。 ※リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を

伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫

弾性着衣の 種 類

着 圧 上 限 額 1 回 の 購入限度数

再 申 請

弾性ストッキング 30mmHg以上 ただし、医師の特別な指示がある場合は20mmHg以上

28,000円 (片足用の場合は25,000円)

洗い替えを考慮し、 装着部位ごとに2着

前回購入時から、 6カ月以上経過 していることが必要

弾性スリーブ 16,000円

弾性グローブ 15,000円

弾性包帯 ― 上肢 7,000円 下肢 14,000円

※弾性包帯は弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブが使用できないと医師が認めた場合に限り支給対象となります

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療養費【治療用装具など】 ケース ② 弾性着衣

【支給額の計算例】

1着 35,000円の弾性ストッキング(両足用)を2着購入した場合の支給額

⇒ 28,000円 × 2着 × 7割(0.7) = 39,200円

1着 20,000円の弾性ストッキング(両足用)を1着購入した場合の支給額

⇒ 20,000円 × 1着 × 7割(0.7) = 14,000円

※一部負担金の割合が3割の場合

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療養費【治療用装具など】 ケース ② 弾性着衣

申請については、下記を参照してください。

【申請書名】 健康保険 療養費支給申請書

【添付書類】

・医師が発行する弾性着衣等装着指示書の原本(申請書裏面に証明を受けている場合は不要)。着圧が20mmHg以上30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が明記されている必要があります。

・領収書の原本(名称、種類、内訳等が領収書に記載がない場合は、それらが確認できるものも必要です)

【提出期限】 弾性着衣の費用を支払った日の翌日から2年以内

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療養費【治療用装具など】 ケース③ 小児用の治療用眼鏡など

ケース ③ 小児用の治療用眼鏡など

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要なため、医師の指示のもと作成した眼鏡及びコンタクトレンズが療養費の支給対象となります。 なお、支給の対象となるのは9歳未満に限られます。

種 類 上 限 額 対象年齢 再 申 請

眼 鏡 37,801円

9歳未満

5歳未満 ⇒装着期間が1年以上あることが必要 5歳以上 ⇒装着期間が2年以上あることが必要 コンタクトレンズ

レンズ1枚 15,862円

※近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズや、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、支給の対象になりません。

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療養費【治療用装具など】 ケース③ 小児用の治療用眼鏡など

4歳児(一部負担金の割合=2割)が45,000円の眼鏡を購入した場合の支給額

⇒ 37,801円 × 8割(0.8) = 30,240円

【支給額の計算例】

8歳児(一部負担金の割合=3割)が1枚12,000円のコンタクトレンズを2枚購入 した場合の支給額

⇒ 12,000円 × 2枚 × 7割(0.7) = 16,800円

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申請については、下記を参照してください。

療養費【治療用装具など】 ケース③ 小児用の治療用眼鏡など

【申請書名】 健康保険 療養費支給申請書

【添付書類】 ・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(視力などの検査結果のわかるもの) ・領収書の原本(対象の小児の氏名が記載されたもの)

【提出期限】 眼鏡等の費用を支払った日の翌日から2年以内

【注意事項】

・作成指示書に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果の写しの添付が必要です。 ・レンズ、フレーム以外のもの(眼鏡ケースなど)については、支給の対象になりません。

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療養費【海外療養費】

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療養費【海外療養費】

海外旅行、海外赴任中に病気やケガで“やむを得ず”現地の医療機関で診療を受け医療費を支払った場合、申請により一部医療費が海外療養費として払い戻しされます。 海外療養費の対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられるものに限られます。また、はじめから診療(治療)することを目的に海外へ渡航した場合も“やむを得ず”と認められないため、海外療養費の対象になりません。

支給額の計算方法は?

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる医療費を基準にした額(実際に 海外で支払った金額の方が低い場合はその額)から、自己負担相当額(患者負担分、1~3割) を差し引いた額を支給します。

海外で高額な医療費を支払っていても、日本国内での治療に置き換えて計算した結果、 支給額が大幅に減ってしまうケースがあります。

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療養費【海外療養費】

600,000 円

日本国内で診療した場合の医療費(日本円)に置き換えて計算すると・・・

≪ケース1≫

200,000 円

海外で支払った 医療費 < 日本国内で診療した場合の医療費 となるので、海外の医療費を基に支給額を決定

⇒ 500,000円 × 7割(0.7) = 350,000円

≪ケース2≫

海外で支払った医療費 > 日本国内で診療した場合の医療費 となるので、日本国内で診療した場合の医療費を基に支給額を決定

⇒ 200,000円 × 7割(0.7) = 140,000円

現地で支払った医療費(5,000ドル) ※日本円で 500,000 円

現地で支払った医療費(5,000ドル)

日本国内で診療した場合の医療費(日本円)に置き換えて計算すると・・・

※日本円で 500,000 円

【支給額の計算例】 ※1ドル=100円として計算

※一部負担金の割合が3割の場合

⇒ 実際は、支給決定日の外国為替換算率(売りレート) により日本円に換算します

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申請については、下記を参照してください。

療養費【海外療養費】

【申請書名】 健康保険 海外療養費支給申請書

【添付書類】

・診療内容明細書 ・領収明細書 ・(現地でお支払いした)領収書の原本 ※それぞれについて日本語訳の添付が必要となります

・海外渡航者に係る申請の場合は、海外渡航期間のわかるもの(パスポートの写し等)

【提出期限】 現地で医療費を支払った日の翌日から2年以内

【注意事項】

≪海外から申請する場合≫ ・海外への送金や支給決定通知書の送付はできません。申請書には、日本国内の住所、金融機関口座を記入いただき、事業主または日本在住のご家族を経由して申請してください。なお、申請者が委任をすることで、申請者ご本人以外の方の口座へお振込みすることが可能です。

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療養費【海外療養費】

現地の担当医(医療機関)が記入 日本語訳

【診療内容明細書】 ⇒ 現地の担当医(医療機関)が記入したもの及びその日本語訳が必要です

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療養費【海外療養費】

現地の担当医(医療機関)が記入 日本語訳

【領収明細書】 ⇒ 現地の担当医(医療機関)が記入したもの及びその日本語訳が必要です

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療養費【その他】

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療養費【その他】

≪柔道整復施術療養費≫

日常生活からくる疲労、肩こり、筋肉疲労、体調不良、スポーツによる筋肉痛など 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節痛・ヘルニア等)からくる痛みや凝り 脳疾患後遺症などの慢性病 慰安目的のマッサージ代わりの利用

急性または亜急性で外傷性の 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)

※骨折、脱臼については応急処置の場合を除き、 医師の同意が必要となります ※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられ ますので、一度医師の診断を受けてください。

加入者 協会けんぽ

①健康保険証の提示

③自己負担分(3割)支払い

④健保給付分の受療委任

② 施 術 ⑤柔道整復施術療養費の請求

⑥柔道整復施術療養費(7割分)の支給

整骨院・接骨院

※柔道整復師による施術の費用は、患者(加入者)が治療費の受領を柔道整復師に委任することにより、 協会けんぽは、柔道整復師に治療費の支払いを行っています。④の際は、「療養費支給申請書」の内容 をよく確認のうえ署名してください。

接骨院や整骨院は国家資格をもつ「柔道整復師」が施術を行う施設です。

≪施術から支給までの流れ≫

※ 一部負担金の割合が3割の場合

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療養費【その他】

≪はり・きゅう≫

健康保険が使えるのは、次の2つの要件を満たす場合です

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、 五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症

※神経痛、リウマチなどと同一範疇と認められる 慢性的な疼痛についても認められる場合があります

下記傷病による施術であること 医師による適当な治療手段がない場合(医療機関で治療

を行ったものの、治療の効果が現れなかった場合など)に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が必要です

医師の同意があること

(1)同じ傷病を医療機関で並行して治療している場合は、健康保険は使えません。 ※医師から薬やシップを処方された場合も診療行為となり、はり・きゅうの施術は支給の対象とはなりません。

(2)定期的に医師の同意が必要となります。 ※3ヶ月ごとに医師の同意が必要となり、同意がない場合は健康保険は使えません。

はり・きゅうの施術を受ける場合の注意事項

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療養費【その他】

≪あんまマッサージ≫

健康保険が使えるのは、次の2つの要件を満たす場合です

下記傷病による施術であること 医師の同意があること

・筋麻痺 (筋肉が麻痺して自由に動かない) ・関節拘縮 (関節が硬く動きが悪い)

治療上、あんまマッサージの施術が必要だと医師が同意している場合に限ります。3ヶ月ごとに医師の同意が必要となります。

※ 疲労回復や慰安目的によるもの(指圧およびマッサージを含む)は、健康保険の対象になりません

加入者 協会けんぽ 施術者

①健康保険証の提示

③自己負担分(3割)支払い

④療養費請求の委任

② 施 術 ⑤療養費の請求

⑥療養費(7割分)の支給

≪はり・きゅう、あんまマッサージの施術から支給までの流れ≫ 代理受領による委任払いの場合

※ 一部負担金の割合が3割の場合

≪④療養費請求の委任≫の際は、療養費支給申請書の施術内容(傷病名、施術日、施術回数、金額など)を必ず確認のうえ、必ずご自身で委任欄に署名・押印をしてください 注)加入者が施術者に全額(10割)支払い、加入者から直接協会けんぽへ7割分を請求することも可能です。

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