後期高齢者医療制度からのお知らせ 同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいない人。 保険医療課(仮設庁舎A棟2階) ☎23-2117 ※後期高齢者医療制度対象者・・・ 75歳以上の人と65~74歳で一定の障害があり制度に加入している人。 ○後期高齢者医療被保険者証を 7 月22日(金)に発送します 後期高齢者医療制度に加入されている人の保険証は、毎年8月1日に更新します。 8月からの新しい保険証を皆さんのご自宅へ簡易書留で郵送します。新しい保険証が届きましたら、現在お使い の保険証(有効期限:平成28年7月31日)は、ご自身で裁断し破棄してください。 また、現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、判定により引き続き該当になる人については、新 しい減額認定証を同封します。 ○自己負担割合( 1 割または 3 割)の判定について 医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)です。 自己負担割合は、前年度の所得が確定した後に、毎年8月1日に見直します。 ○限度額適用・標準負担額減額認定証について 世帯全員が住民税非課税の人は、申請により「減額認定証」を交付します。 医療機関で受診した時(ただし、柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は除く)に「減額認定証」を病院の窓 口に提示すると、一部負担金や入院時の食事代が減額されます。保険証と印鑑を持参し、保険医療課で申請してく ださい。有効期限は、毎年7月31日です。 申請・問合せ 判 定 基 準 負担割合 3 割 1 割 3割→1割 (申請により) 同一世帯の後期高齢者医療被保険者の中に、 住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人。 ※ただし、同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入の合計額が、 次のとおり基準額未満の人は、申請により「1割」に変更。 基準額・被保険者 1人世帯 (※その被保険者と同一世帯に 70~74歳の人がいる場合) ・被保険者 2人以上世帯 383万円未満 (※収入合計金額が 520万円未満) 520万円未満 救急救命士って どんな仕事? 救急救命士ってどんな仕事? 高萩市消防本部 新たに「救急救命士」が誕生 救急救命士は、重症な傷病者に対し病院搬送まで の間、著しい症状悪化の防止や命の危険を回避する ため、医師の指示を受けながら必要な救命処置を行 います。また、平成26年4月から救急救命士の処置 できる内容が拡大され、必要な研修を修了した救急 救命士は、「心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液」 と「血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶 液の投与」の2処置が可能となりました。 高萩市消防本部では 16名の救急救命士が 業務しており、うち6 名が研修を修了し、拡 大された2処置が行え るようになりました。 鈴木 政 まさ 誠 のぶ 救急救命士は、平成28年3月13日に行われ た救急救命士国家試験に見事に合格。6月17日まで就業 前病院実習を終え、現在は救急救命士として救急車に乗 務しています。 「現場で不安な傷病者に対して思いやりのある救急救 命士として活動したい」と意気込みを語りました。 4 市報たかはぎ 2016.7