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画像診断の通則の加算や、撮影した画像を電子化して 保存した場合の電子画像管理加算については、点数の変 更はありませんでした。 エックス線診断料については、撮影料や診断料に点数 変更はありませんでしたが、造影剤注入手技の動脈造影 カテーテル法に「血流予備能測定検査加算」が新設され ています。①主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影し た場合、②それ以外の場合――のいずれについても、血流 予備能測定検査を実施した場合は400点を加算できます。 核医学診断料については、ポジトロン断層撮影に 13 N 標識アンモニア剤を用いた場合が新設されています。適 応は、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断と されています。 15 O標識ガス剤を用いた場合、 18 FDGを用 いた場合の点数は変更ありませんが、 18 FDGを用いたポ ジトロン断層撮影及びポジトロン断層・コンピューター断 層複合撮影については適応が追加されています。前者の 場合は心サルコイドーシスと悪性リンパ腫が、後者の場 合は悪性リンパ腫が追加となりました。 1 1 PETは新たな技術と 核医学診断を評価 「血流予備能測定検査加算」を新設 画像診断においては、CT撮影では「64列以上のマルチスライス型」が、MRI撮影では「3テスラ以上の 機器」が、ポジトロン断層撮影では「 13 N標識アンモニア剤を用いた場合」が新設されるなど、新たな技術 が積極的に評価されています。その一方で、16列未満のCT撮影、1.5テスラ未満のMRI撮影などは引き 下げられており、前回の改定に引き続いて、新しい技術への移行を促す改定内容となっています。 画像診断及び 放射線治療関連のポイント 1 section 【エックス線診断料の各点数】 主要血管の分枝血管を選択的に 造影撮影 動脈造影カテーテル法 3,6001,180400静脈造影カテーテル法 3,600嚥下造影 240腔内注入及び穿刺注入 注腸 その他のもの 300120上記以外 血流予備能測定検査加算 70110180時間外緊急院内画像診断加算(1日につき) 画像診断管理加算 (月1回) 1 2 110透視診断 電子画像管理加算 (一連の撮影につき) 単純撮影 特殊撮影 造影剤使用撮影 乳房撮影 57586654写真 診断 撮影 7296853061442606019215427068202特殊撮影 (一連に つき) 単純 撮影 造影剤 使用 撮影 乳房撮影 (一連に つき) その他 頭部、胸部、 腹部又は 脊椎 アナログ撮影 デジタル撮影 43※写真診断、撮影ともに、間接撮影の場合は、所定点数の50%で算定 ※新生児又は乳幼児(3歳未満)に撮影を行った場合は、それぞれ所定点数の 30%又は15%を加算 ※造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は148点 を加算 ※点滴注射、動脈注射による場合は、それぞれ点滴注射、動脈注射の所定点 数により算定 ※内視鏡下の造影剤注入は、気管支鏡挿入の場合は気管支鏡検査の所定点 数、気管支ファイバースコピー挿入の場合は、気管支ファイバースコピーの 所定点数、尿管カテーテル法(両側)の場合は尿管カテーテル法の所定点 数により算定 5540基本的エックス線診断料(1日につき) 入院日から4週間以内 入院日から4週間超 ※特定機能病院において、入院中の患者に行ったエックス線診断について算 定する。特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診 断について、適正化および請求事務の簡素化の観点から、単純撮影の撮影 料と診断料を包括化したもの
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画像診断及び 放射線治療関連のポイント...2 診療報酬改定の概要 画像診断及び放射線治療関連のポイント 2012...

Jan 08, 2020

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Page 1: 画像診断及び 放射線治療関連のポイント...2 診療報酬改定の概要 画像診断及び放射線治療関連のポイント 2012 核医学診断は2つに区分され、ポジトロン断層撮影等

 画像診断の通則の加算や、撮影した画像を電子化して

保存した場合の電子画像管理加算については、点数の変

更はありませんでした。

 エックス線診断料については、撮影料や診断料に点数

変更はありませんでしたが、造影剤注入手技の動脈造影

カテーテル法に「血流予備能測定検査加算」が新設され

ています。①主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影し

た場合、②それ以外の場合――のいずれについても、血流

予備能測定検査を実施した場合は400点を加算できます。

 核医学診断料については、ポジトロン断層撮影に13N

標識アンモニア剤を用いた場合が新設されています。適

応は、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断と

されています。15O標識ガス剤を用いた場合、18FDGを用

いた場合の点数は変更ありませんが、18FDGを用いたポ

ジトロン断層撮影及びポジトロン断層・コンピューター断

層複合撮影については適応が追加されています。前者の

場合は心サルコイドーシスと悪性リンパ腫が、後者の場

合は悪性リンパ腫が追加となりました。

11

PETは新たな技術と核医学診断を評価

「血流予備能測定検査加算」を新設

 画像診断においては、CT撮影では「64列以上のマルチスライス型」が、MRI撮影では「3テスラ以上の機器」が、ポジトロン断層撮影では「13N標識アンモニア剤を用いた場合」が新設されるなど、新たな技術が積極的に評価されています。その一方で、16列未満のCT撮影、1.5テスラ未満のMRI撮影などは引き下げられており、前回の改定に引き続いて、新しい技術への移行を促す改定内容となっています。

画像診断及び放射線治療関連のポイント1section1section

【エックス線診断料の各点数】

・主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影

動脈造影カテーテル法

3,600点

1,180点

400点

静脈造影カテーテル法 3,600点

嚥下造影 240点

腔内注入及び穿刺注入

・注腸

・その他のもの

300点

120点

・上記以外

血流予備能測定検査加算 新新

70点

110点

180点

時間外緊急院内画像診断加算(1日につき)

画像診断管理加算(月1回)

1

2

110点透視診断

電子画像管理加算(一連の撮影につき)

・単純撮影

・特殊撮影

・造影剤使用撮影

・乳房撮影

57点

58点

66点

54点

写真診断

撮影

72点96点85点

306点

144点260点60点 192点

154点270点68点 202点

特殊撮影(一連につき)

単純撮影

造影剤使用撮影

乳房撮影(一連につき)

その他

頭部、胸部、腹部又は脊椎

アナログ撮影

デジタル撮影

43点

※写真診断、撮影ともに、間接撮影の場合は、所定点数の50%で算定 ※新生児又は乳幼児(3歳未満)に撮影を行った場合は、それぞれ所定点数の30%又は15%を加算※造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は148点を加算

造影剤注入手技

※点滴注射、動脈注射による場合は、それぞれ点滴注射、動脈注射の所定点数により算定※内視鏡下の造影剤注入は、気管支鏡挿入の場合は気管支鏡検査の所定点数、気管支ファイバースコピー挿入の場合は、気管支ファイバースコピーの所定点数、尿管カテーテル法(両側)の場合は尿管カテーテル法の所定点数により算定

55点

40点

基本的エックス線診断料(1日につき)

・入院日から4週間以内

・入院日から4週間超

※特定機能病院において、入院中の患者に行ったエックス線診断について算定する。特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、適正化および請求事務の簡素化の観点から、単純撮影の撮影料と診断料を包括化したもの

Page 2: 画像診断及び 放射線治療関連のポイント...2 診療報酬改定の概要 画像診断及び放射線治療関連のポイント 2012 核医学診断は2つに区分され、ポジトロン断層撮影等

2

診療報酬改定の概要

画像診断及び放射線治療関連のポイント

2012

 核医学診断は2つに区分され、ポジトロン断層撮影等

を行った場合は点数が引き上げられ、それ以外の場合

(シンチグラムとSPECT)は点数が引き下げられています。

 コンピューター断層撮影診断料では、CT撮影に関して

は64列以上、MRI撮影に関しては3テスラ以上の新設とと

もに、CTの列数による区分の見直しが行われています。

また、算定方法の一部改正の通知により、2012年1月1日

から冠動脈CT撮影加算の点数が準用されていた大腸CT

撮影が、CT撮影の加算として独立して追加されました。

 なお、64列以上のCTも3テスラ以上のMRIも画像診断

管理加算2の届出が施設基準となります。高性能の機器

を導入しているだけではなく、十分な画像診断の実施体

制を整えていることが評価のポイントになっています。

 このほか、届出様式の内容等も見直されています。4列

以上のマルチスライスCTや1.5テスラ以上のMRIの場合

は、従来の機器の種類や機器名・型番等に加え、①安全

管理責任者の氏名、②撮影装置及び造影剤注入装置の

CTは64列以上、MRIは3テスラ以上がプラスに

保守管理計画の有無を記載するとともに、機器の保守管

理計画書の添付が求められています。

【核医学診断料の各点数】

【コンピューター断層撮影診断料の各点数】

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)

・3テスラ以上の機器 

・1.5テスラ以上 3テスラ未満の機器 

1,400点1,330点

1,330点

1,000点 950点・上記以外

※造影剤を使用した場合は造影剤使用加算(250点)を加算 ※心臓のMRI撮影を行った場合は心臓MRI撮影加算(300点)を加算 ※新生児又は乳幼児(3歳未満)は、それぞれ所定点数の30%又は15%を加算

新新

大腸CT撮影加算の主な施設基準・算定要件

・64列以上又は16列以上64列未満のマルチスライス型の機器の届出 

・造影剤使用加算、造影剤注入手技料、麻酔料(マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く)は、所定点数に含まれる。ただし、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的で、静脈内注射、点滴注射等により造影剤使用撮影を同時に行った場合には、造影剤使用加算は算定できる

64列以上のマルチスライス型CT及び3テスラ以上のMRIの施設基準

・画像診断管理加算2の届出 ・専従の診療放射線技師を1名以上配置(CT部門、MRI部門にそれぞれ)

シンチグラム(画像を伴うもの)

部分(静態)(一連につき)

部分(動態)(一連につき)

全身(一連につき)

1,300点

1,800点

2,200点

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)※負荷試験を行った場合は所定点数の50%を加算

1,800点

※いずれも甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算 ※いずれも新生児又は乳幼児(3歳未満)は、それぞれ所定点数の30%又は15%を加算 ※いずれもラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれる

非放射性キセノン脳血流動態検査2,000点※新生児又は乳幼児(3歳未満)は、それぞれ所定点数の

30%又は15%を加算

コンピューター断層診断(月1回) 450点

電子画像管理加算(一連の撮影につき) 120点

電子画像管理加算(一連の撮影につき) 120点

ポジトロン断層撮影7,000点7,500点7,500点

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

・15O標識ガス剤(一連の検査につき)・18FDG(一連の検査につき)

7,625点8,625点

※いずれも15O標識ガス剤の合成・吸入、18FDGの合成・注入、13N標識アンモニア剤の合成・注入の費用は所定点数に含まれる ※いずれも施設基準を満たした上で、地方厚生局長等への届出が必要

新新

※造影剤を使用した場合は造影剤使用加算(500点)を加算 ※冠動脈のCT撮影を行った場合は冠動脈CT撮影加算(600点)、全身外傷に対してCT撮影を行った場合は外傷全身CT加算(800点)を加算 ※新生児又は乳幼児(3歳未満)は、それぞれ所定点数の30%又は15%を加算

改定前 改定後

コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)

大腸CT撮影加算

・64列以上の マルチスライス型 950点

900点900点

820点780点

・16列以上64列未満の マルチスライス型

・上記以外 600点

600点

600点

脳槽CT撮影(造影を含む) 2,300点

・4列以上16列未満の マルチスライス型

・4列未満の マルチスライス型

新新

新新

・15O標識ガス剤(一連の検査につき)・18FDG(一連の検査につき)・13N標識アンモニア剤(一連の検査につき)

改定前 改定後

核医学診断(月1回) 375点

450点

上記以外 370点

ポジトロン断層撮影及びポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

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 画像診断関連手技に対する評価として、手術に経皮的

椎体形成術、経皮的シャント拡張術・血栓除去術、下大静

脈フィルター除去術などが新設されています。

 また、既存手術については、次のような見直しや再編

が行われています。

 画像診断関連の検査としては、心臓カテーテル検査の

加算として心腔内超音波検査加算、心臓超音波検査のひ

とつとして負荷心エコー法、経気管肺生検法の加算とし

てCT透視下気管支鏡検査加算などが新設されたほか、

センチネルリンパ節生検に放射性同位元素のみを使用

した場合が設定されるなどの見直しが行われています。

画像診断関連の手術の評価

画像診断関連の検査の評価

【主な画像診断関連の手術の新設項目】

【主な画像診断関連の手術の改定項目】改定前 改定後

34,200点 37,430点経皮的大動脈形成術

24,550点 31,280点経皮的肺動脈弁拡張術

24,550点 31,280点経皮的肺動脈形成術

4,200点 6,300点乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

22,000点 23,950点経皮的冠動脈粥腫切除術

22,000点 24,380点経皮的冠動脈ステント留置術

13,390点 17,410点冠動脈内血栓溶解療法

15,110点 19,640点経皮的冠動脈血栓吸引術

47,400点

37,200点

56,560点

49,440点

43,830点

ステントグラフト内挿術

胸部大動脈

腹部大動脈

腸骨動脈

61,350点 63,270点

81,800点

脳血管内手術

─ 79,850点

1箇所

2箇所以上

脳血管内ステントを用いるもの

31,350点

26,440点

40,760点

34,370点

経皮的カテーテル心筋焼灼術

心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの

その他

23,250点 30,230点

14,430点 18,760点

経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

頭蓋内脳血管

頸部脳血管

7,200点9,360点

8,960点気管・気管支ステント留置術

硬性鏡

軟性鏡

24,500点経皮的冠動脈形成術

24,500点エキシマレーザー血管形成用カテーテル

高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル

23,000点

(特殊 カテーテル によるもの)

改定前 改定後

33,150点 38,930点経皮的頸動脈ステント留置術

29,580点 31,840点腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術)

8,000点 10,160点下大静脈フィルター留置術

9,440点 12,270点経皮経肝胆管ステント挿入術

13,600点 17,410点肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)

16,510点19,260点

16,930点

血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)

止血術

その他

15,000点15,000点

21,960点

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

2cm以内

2cm超

経皮的椎体形成術 ※複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに 100分の50を加算。ただし、加算は4椎体を超えない※手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない

19,960点

経皮的シャント拡張術・血栓除去術 ※手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない 18,080点

下大静脈フィルター除去術 6,190点

術中血管等描出撮影加算※手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために 薬剤を用い血管撮影を行った場合に算定

500点新新

新新

新新

新新

新新

新新

改定後

画像等手術支援加算・ナビゲーションによるもの

加算の対象として、肝切除術、腹腔鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体)等が追加

【主な放射線治療関連の手術の新設項目】

経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000点

・64列以上又は16列以上64列未満のマルチスライス型の機器の届出

・専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療経験5年以上の常勤医師の配置 

・診療放射線技師の配置

CT透視下気管支鏡検査加算の主な施設基準

新新

【主な画像診断関連の検査の新設項目】

心臓カテーテル法による諸検査 ・心腔内超音波検査加算 400点

超音波検査(記録に要する費用を含む)・心臓超音波検査  ─負荷心エコー法

1,680点

経気管肺生検法・ガイドシース加算※ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法(EBUS-GS)を併せて行った場合

500点

・CT透視下気管支鏡検査加算 1,000点

新新

新新

新新

新新

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 放射線治療については、通則における新生児・乳幼

児・幼児・小児加算、体外照射や定位放射線治療におけ

る呼吸性移動対策加算などが新設されています。主な

改定項目は次のとおりです。

 また、外来放射線治療に関連して、チームによる観察

を評価した「外来放射線照射診療料」が新設されました。

同診療料は、看護師や診療放射線技師等のチームによる

毎回の観察等を評価したもので、医師による「毎回診察」

が原則となっていた外来放射線治療の要件を実質的に

緩和したものと言えます。

 外来患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診

療を行った場合に7日間に1回限り算定でき、算定日から

7日以内は、医師の診察を行わずに放射線治療を実施で

きます(ただし、その際の初・再診料、外来診療料は算定

不可)。

診療報酬改定の概要

画像診断及び放射線治療関連のポイント

2012

外来放射線治療におけるチーム体制を評価

改定前 改定後

直線加速器による定位放射線治療

直線加速器による放射線治療(一連につき)・定位放射線  治療・1以外

63,000点

63,000点

6,720点

【主な画像診断関連の検査の改定項目】改定前 改定後

300点 400点

300点 400点

心臓カテーテル法による諸検査・血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は冠動脈血流予備能測定検査を行った場合の加算

・血管内視鏡検査加算

【主な放射線治療関連の改定項目】改定前 改定後

280点 420点440点 660点

1,000点 1,500点

600点 900点

体外照射・高エネルギー放射線治療─2回目1門照射又は対向2門照射非対向2門照射又は3門照射4門以上照射、運動照射又は原体照射

・強度変調放射線治療(IMRT)─2回目

改定前 改定後

5,000点 5,000点

3,000点 3,000点

センチネルリンパ節生検

・併用法 ・併用法

・単独法 ・単独法

(色素のみ) (放射性同位元素 又は色素)

※乳腺悪性腫瘍手術の際に、放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合は、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、同生検と同じ点数(3,000点)を加算

・体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準と同様。ただし、医師については、放射線治療を専ら担当する常勤医師2名以上で、うち1名は放射線治療の経験5年以上

定位放射線治療呼吸性移動対策加算の主な施設基準

・放射線照射実施時に経験5年以上の放射線治療医が配置

・専従看護師及び専従診療放射線技師が各1名以上配置 ・放射線治療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する、経験5年以上の技術者1名以上配置

・緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制

主な施設基準

【主な放射線治療の新設項目】

通則の加算(血液照射は除く)

・新生児加算 

・乳幼児加算(3歳未満) 

・幼児加算(3歳以上6歳未満) 

・小児加算(6歳以上15歳未満)

所定点数の60%加算所定点数の30%加算所定点数の15%加算所定点数の10%加算

密封小線源治療(一連につき)・使用したコバルトの費用

購入価格を1,000円で除して得た点数を加算

体外照射・体外照射呼吸性移動対策加算 150点

直線加速器による放射線治療(一連につき)・定位放射線治療─定位放射線治療呼吸性移動対策加算

10,000点動体追尾法その他 5,000点

新新

新新

新新

新新

新新

新新

新新

外来放射線照射診療料※算定日から7日以内に4日以上の放射線治療を予定 していない場合は、所定点数の50%で算定

280点新新

・医療機関において、当該治療に係る公開可能な実施記録と精度管理に係る記録を保存

体外照射呼吸性移動対策加算の主な施設基準

・放射線治療を専ら担当する常勤医師1名以上配置 ・放射線治療を専ら担当する放射線治療の経験5年以上の常勤診療放射線技師1名以上配置

・放射線治療機器の精度管理等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置

・呼吸性移動が10mm以上の腫瘍に対して、呼吸性移動を補償するために必要な照射範囲の拡大が5mm以下とするために必要な装置及び、実際の照射野内に腫瘍が含まれていることを毎回の照射直前または照射中に確認・記録するために必要な装置──を室内に設置

発行:バイエル薬品株式会社PP-PF-RAD-JP-0230-09-05