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大原税理士受験生のための情報誌
2019受験対策Vol.5
1特集 平成31年度税制改正について
2特集 ズバリ!今年のヤマはこれ!!
〜本試験出題予想〜
「勝負事に強い」といった表現があります。勝負
というのは、文字通り「勝ち」「負け」ですから、
白黒つける場合には、必ず勝ち・負けが生じます。
資格試験や受験などにおいても、試験に合格するこ
とを「勝負に勝つ」ということがあります。合格し
たことを指す際に「勝ち」と呼ぶのでしょう。
「勝ち」や「負け」というのは、「相手」とするも
のがあって、それに対して勝ちや負けということに
なります。税理士試験においても、「相手」に勝つ
ことで、合格を「勝ち」取ることができるのです。
税理士試験で「勝つ」ためには、多くの相手に勝つ
必要があるでしょう。当日の試験問題、他の受験生、
自分自身…、様々な「勝ち」を乗り越えて、勝ちを
手に入れることが出来るのです。だからこそ、合格
にはそれだけの「価値」があるのです。
長かったゴールデンウィークも明け、いよいよ直
前期がスタートします。ラストスパートまであと少
し。ここからは、気持ちも学習も本試験モードに切
り替えていくことが肝要です。まだまだ、「調子が
乗らなくて」なんて声は毎年必ず聞きます。調子が
乗ろうが乗らなかろうが、忙しかろうが、勝つため
にはやるべきことは何としてでもやらなければなり
ません。この時期に、自分という「相手」に勝つこ
とも、勝たなければならない相手の一人です。
さて、勝負強いとは、ここ一番での勝負の際に、
力強さを発揮することとされますが、いつもどおり
の力が出せるということも、勝負強さであるといえ
るでしょう。
「練習は本番のように、本番は練習のように」と
いう言葉があります。普段からの練習(答練)は常
に本番(本試験)をイメージしながら行うことによ
り、本番では練習だと思うことで、緊張が緩和され、
いつもどおりの力が発揮できるというものです。勝
つべくして勝つ、負けるべくして負ける、結果の全
てに因があります。ここ一番で力が発揮できること
は素晴らしいですが、どんな勝負でも、いつもどお
りの力が出せる勝負強さを身につけたいですね。
【勝負強く】
花菖蒲<ハナショウブ>花言葉:心意気、忍耐、優しい心など
WIN Certified Public Tax Accountantinformation magazine
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1特集
平成31年度
税制改正について
今回の特集では、平成31年4月1日に施行(特段の定めがあるものを除く。)された改正税法について、その概要や想定される
第69回税理士試験への影響を各科目ごとにご紹介致します。なお、第69回税理士試験において適用される法令等は平成31年4月
5日現在施行のものとされております。※平成31年5月以降についても平成の表記をしております。
⑴概要・制度趣旨
消費税率の引き上げに伴う対応、
納税環境の整備等の観点から、所得
税に関して主に以下の改正が行われ
ました。
①住宅借入金等特別税額控除
消費税等の税率が10%である住宅
の取得等をし、平成31年10月1日か
ら平成32年12月31日までの間に居住
の用に供した場合の住宅借入金等特
別税額控除について、適用年を10年
から13年に延長した上で、11年目か
ら13年目において消費税率2%引き
上げ分に対応する金額相当の控除が
適用できることとされました。
②空き家に係る譲渡所得の特別控除
の特例
被相続人が老人ホーム等に入所し
たことにより、被相続人居住用家屋
が相続開始直前において空き家となっ
ていた場合、改正前においては居住
要件に該当しなかったため、3,00
0万円の特別控除は適用できません
でしたが、被相続人が要介護認定を
受けていること、その他一定の要件
を満たす場合には、その家屋は相続
開始直前において被相続人の居住の
用に供されていたものとみなされ、
3,000万円の特別控除が適用で
きることとされました。
③仮想通貨の評価方法
仮想通貨につき、雑所得等の金額
の計算上必要経費に算入する金額を
算定する場合におけるその仮想通貨
の評価方法について、移動平均法又
は総平均法によることが明文化され
ました。
④確定申告
平成31年4月1日以後に行う同年
分以後の確定申告においては、年末
調整を受けた給与所得者が確定申告
書を提出する場合には、その確定申
告書の記載事項のうち一定のものに
ついては、簡便な記載によることが
できることとされました。
⑤源泉徴収票の確定申告書への添付
不要等
平成31年4月1日以後において
は、給与所得、退職所得及び公的年
金等の源泉徴収票を確定申告書に添
付し、又は確定申告書の提出の際提
示することを要しないこととされま
した。
⑥国等に対して重要文化財を譲渡し
た場合の譲渡所得の非課税
非課税の対象に、文化財保護法に
規定する文化財保存活用支援団体に
対する譲渡で一定のものが加えれら
れました。
⑵第69回税理士試験への影響度
理論問題では、⑴⑤源泉徴収票の
確定申告書への添付不要等の出題の
可能性があり、計算問題では、⑴②
空き家に係る譲渡所得の特別控除の
特例について出題の可能性がありま
す。⑴
概要・制度趣旨
デフレ脱却・経済再生を確実なも
のとするため、企業が収益の拡大を
賃金上昇、設備投資に積極的につな
げることを期待して、法人税法に関
して以下の改正が行われました。
①試験研究費の特別控除
総額制度・支出額制度の控除基準
額の税額控除割合が見直されます。
総額制度は改正後6%~14%(改正
前6%~10%)の控除割合となり、
支出額制度は改正後12%~17%(改
正前12%)の控除割合となります。
また、税額控除割合を求める計算式
が増減試験研究費割合8%を基準と
した計算式に改められます。
特別試験研究について、研究開発
型ベンチャーとの共同研究が追加さ
れ、税額控除割合は25%となります。
また、特別試験研究費の税額基準
額は改正後10%(改正前5%)とな
ります。
なお、従来の高水準型制度は廃止
となり、試験研究費の額が平均売上
金額の10%を超える場合には、総額
制度・支出額制度の控除基準額の税
額控除割合及び税額基準額に一定割
合を上乗せする制度が適用されます。
②中小企業者等の判定の見直し
中小企業者等の判定において、大
規模法人に大法人の100%子会社に該
当する法人、100%グループ内の複数
の大法人に発行済株式又は出資の全
部を保有されている法人が含まれる
こととなりました。
③過大支払利子税制
制度の対象となる支払利子等の範
囲、調整所得金額の算定方法等が整
備され、損金算入限度額が20%(現
行50%)に変更されます。(平成32
年4月1日以後に開始する事業年度
より適用)
④移転価格税制
独立企業間価格の算定方法の整備
等がされます。
(平成32年4月1日以後に開始す
る事業年度より適用)
⑵第69回税理士試験への影響度
第69回税理士試験において税制改
正項目のうち、①試験研究費の特別
控除、②中小企業者等の判定の見直
しについては改正論点の出題可能性
が考えられます。②中小企業者等の
判定の見直しについては、中小企業
者等の優遇税制の適用判断につなが
ります。近年の本試験の計算問題の
傾向では判断・判定を問う試験傾向
となっており、警戒が必要です。
また、近年の本試験では改正が予
定されている論点について、改正前
の規定が問われた実績があります。
③過大支払利子税制及び④移転価格
税制は、今年度は改正の影響はあり
ませんが、改正予定論点のため現行
所得税法
法人税法
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消費税法
⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)
理論問題については、近年の改正項目である課税の対象(国内取引の判定)、仕入税額控
除(帳簿及び請求書等の保存要件)に関する個別問題、近年頻出の項目である売上げ・仕
入れの事例問題、第67回税理士試験で出題された正誤事例問題の出題の可能性が高いと言
えます。
計算問題については、近年は原則計算・簡易課税の2問体制で頻繁に出題されているため、
今年も出題の可能性は高いでしょう。また、納税義務の有無及び簡易課税制度の適用の有
無の判定について複雑な状況設定で頻繁に出題されているため、相続、合併又は分割があっ
た場合の納税義務の免除の特例を含んだ納税義務の有無の判定や、新設法人又は特定新規
設立法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合及び課税事業者が高額特定資産を取
得した場合の簡易課税制度の適用の有無の判定の出題の可能性が高いと言えます。さらに、
調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整計算の取扱いについても出題の可
能性が高いと言えます。
⑵どんな対応が必要?
理論については、事例問題に対応するため法体系や規定の繋がりを意識した学習を行い、
素早く、かつ、精度の高い解答を作成するため、理論問題集等に収録されている問題を解
答し、解答すべきポイントを明確に把握する必要があります。また、出題形式を問わず様々
な分野の理論から出題される可能性があるため、幅広く学習を行う必要があります。そして、
今年度だけでなく、近年の改正項目については、改正理由と改正内容を確認しておきましょ
う。計
算については、納税義務の有無の判定や調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費
税額の調整計算において、素早く、かつ、正確に状況を把握する必要があるため、線表作
成等の練習を繰り返し行いましょう。また、簡易課税制度の適用の有無の判定については、
簡易課税制度の選択の届出の制限に関する内容を確認しておきましょう。
⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?
理論については、個々の規定の暗記及び事例問題を解答する際
の基本骨格を固める学習を行い、特に出題の可能性が高い項目に
ついては完成度を高めていきましょう。
計算については、ボリュームの多い問題が出題されます。基本
項目を確実に得点するためのスピードと正確性が求められるため、
時間配分や解答手順を意識し、対策することが重要です。
相続税法
⑴出題が予想される項目は?(理論・計算別)
●理論
理論の傾向としては、主に①基本的な個別理論、②近年の改正項目、③過去に出題され
ている応用論点、の3点で安定しています。昨年の本試験では久しぶりに事例問題の出題
がなく、規定ベースのみの出題でした。解答できる部分は基本的な論点であり、高度な理
論としての知識等が必要という訳ではございませんでした。今年の本試験も基本を前提と
した切り口を想定して差支えないと思われますが、再び事例問題の出題も考えられます。
●計算
昨年は、一昨年と同じく2年目の試験委員(当校予想)であり、宅地及び取引相場のな
い株式を中心とした相続税の計算の基本問題でしたが、一昨年に比して昨年は解答ボリュー
ムが多くなりました。ただし内容面では大きく出題傾向は変わりませんでした。今年も一
昨年、昨年と同じ試験委員(当校予想)ですので、内容面の傾向は大きく変わらないと思
われますが、ボリュームは比較的多い出題がされると思われます。
⑵どんな対応が必要?
理論はとにかく重要理論の暗記を繰り返してください。理論の暗記精度が合否を分ける
のが、近年の本試験です。特に、申告手続関係は、どの項目にも繋がる重要な理論となり
ます。応用理論についても、過去の頻出理論(配偶者などの対象者関係、未分割など)を
中心に確認をしましょう。また、近年の改正項目についても確実に暗記を進めて下さい。
計算は、既学習項目を前提とし、「宅地」「小規模宅地等の減額」「取引相場のない株式」を
悩まずにスムーズに解答できるようにしましょう。改正項目のうち、計算に影響のある項
目も確実におさえて下さい。その中で、特にケアレスミスは減らせるように練習しましょう。
⑶5・6月に優先的に学習するポイントは?
本試験に持って行く理論は、一度はこの時期までに高い精度で暗記しておかないと厳し
いと思われます。苦手理論や、あやふやな理論もこの時期に確実にインプットしておきましょ
う。また、改正理論も確実に暗記をしておきたいところです。
計算は、まず、改正項目の復習を確実に行いましょう。また、
カリキュラム内で定期的に総合問題や答練を解く機会がありま
すので、その問題での「ミスした部分」「正答したものの、解
いていて悩んでしまった部分」の復習を徹底しておきましょう。
本試験まではすべてが弱点を補強する機会と思って頂き、一つ
一つ確実に復習していきましょう。
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講師紹介
ることも、この仕事をやっていて良かったと、心
からそう思います。
また、税理士受験業界のリーディングスクール
として、全国で展開している当校だからこそかも
知れません。電車の中で当校の教材を使って勉強
なさっている方をお見掛けしたり、書店に作成し
た教材が棚に並んでいる風景を見ると、大きな仕
事に携わっていることを感じます。
Q
休日の過ごし方
他愛もないですが妻と何時間も散歩することで
しょうか。私自身美味しいお店探しが唯一の趣味
のようなもので、お酒をいただくお店は勿論のこ
と、美味しいパン、スイーツにも目がありません。
常に情報収集し、街中を散策しています。良い情
報をお持ちの方はお待ちしています。
また、スポーツ観戦も大好きです。野球、海外
サッカー、テニス、大相撲などなど熱く語りますよ。
Q
応援メッセージ
消費税法は法人税法や所得税法と比べ、学習量
は少ない選択科目です。本試験では、理論、計算
ともに教材レベルを超える問題はほぼ出題されま
せん。教材の内容をきちんと覚え、理解し、限ら
れた解答時間の中で答案用紙に表現できるかどう
かということに尽きます。
これから試験直前期となり、皆さまが本腰を入
れ学習に取り組まれる時期となります。消費税法
であればまだまだ間に合います!基本項目を大切
に学習しましょう。
本試験は勝つか、負けるかの勝負事です。ご自
身の合格を信じ、勝ちに行く強い気持ちで学習を
行っていきましょう。当校の消費税法担当者全員
で、受講生の皆さまの学習を全力サポートいたし
ます。力を込めて頑張っていきましょう!
は税務実務必須の科目であることから、「お仕事
でもご活用いただける知識を習得していただくこ
と」をモットーに考えています。
私は、消費税法の映像講義の収録も担当する傍
ら、教材や模擬試験の作成にも携わっています。
現在の試験傾向の分析や、近年の目まぐるしい改
正の状況を踏まえ、四六時中、今年の本試験では
どのような問題が出題されるか考えています。
また、講義では、消費税法の項目の説明に終始
するのではなく、条文趣旨や改正の背景にも触れ、
厳しい受験勉強を少しでも楽しんで学習していた
だくことや、本試験の過去問分析を頻繁に挟み込
むことで、合格のためには習得していただいた知
識をどのように使えばよいのか、受講生の皆さま
に、限られた解答時間の中で合格答案を作成する
イメージを持っていただくことを意識してお話し
させていただいております。
Q
講師業のやりがい
実は10年以上前に一度この仕事を辞め、地元の
福岡で異なる業種の仕事をしていた経験がありま
す。しかし講師業のやりがいや魅力に勝るものは
なく、縁あって復職し、現在も続けております。
この仕事のやりがいとして感じることは、第一に
「お客様に感謝していただけること」です。世の
中に様々な仕事はありますが、お客様と接するこ
とはあっても、「ありがとう」「お陰様で」と感謝
のお言葉をいただける仕事は少ないと感じていま
す。私が従事しているこの仕事は、合格された受
講生の方に「先生のお陰で合格することができま
した。」というお言葉をいただくだけで、日頃の
疲れも吹き飛びます!(受講生の方にもお伝えは
しておりますが、実際は99%以上受講生の皆さま
の努力の賜物なのですが・・・
。)祝賀会で合格者
の方の晴れ晴れとした表情を拝見することができ
Q
講師になったきっかけ
私も元々は税理士を目指して大学在学中に大原
に通学し勉強していました。お世話になっていた
消費税法担当の先生から講師業の魅力をお話しい
ただいた機会がありましたが、税理士事務所への
就職を主に考えていましたので実は一度お断りし
ました。大学卒業後、税理士事務所への就職を考
えていましたが、やはり講師業の話が忘れられず、
私からその消費税法担当の先生にご相談に行った
ことで、大原での講師業がスタートしました。
大学在学中ずっと家庭教師などで受験指導を続
け、問題作成などもしていた経験もあり、「教え
ること」や「教材作成」の面白さを自然と感じて
いたのかも知れません。
早いもので、当校で教鞭を執らせていただき、
17年目となります。受講されている方々と接して
いると、あっという間に年月が過ぎ大変充実した
時間が過ごせているように感じます。
Q
業務で心がけていること
受講生の皆さまは、貴重な時間を使って、人生
を賭けて学習されています。その期待にお応えで
きるように、とにもかくにも「消費税法を一年で
も早く合格していただくこと」、そして消費税法
教室通学・通信講座を担当し、今までに数多くの方々の合格に携わってきました。実は、過去に一度、講師を辞めている許斐先生。しかし、講師業のやりがい・魅力が忘れられず、復帰。講義・教材作成と、マルチにこなす先生に「消費税法を 1年でも早く合格していただくこと」について熱く語ってもらいました!
東京水道橋校 税理士講座 消費税法担当
許斐 活範
許斐 活範 Katsunori Konomi東京水道橋校 税理士講座消費税法担当
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WIN
就職・転職に関するご相談は
最新
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験情
報満
載!大原の税理士メルマガ
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大原
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oukaku
ウィンVol.5
●第
23巻
第5
号通
巻204
号
●2019
年5
月8
日発
行●
発行
人/平
澤 哲
●発
行所
/大原
簿記
学校
〒
101-0065東
京都
千代
田区
西神
田1-2-10
次回のVol. 6 号は 6月発刊の予定となります。
税理士試験を約 3ヶ月後に控え、毎日勉強に励み忙しい日々を送っていることと思います。一方で税理士法人・税理士事務所は昨年末からの繁忙期をようやく終え、比較的落ち着いた時期を迎えているところが多くなります。そのため、試験直後の 8月に実施される夏の「就職面談会」を皮切りに、業界全体で活発な採用活動が展開されます。多くの方は、試験後の就職・転職活動を考えていると思いますが、直前になって慌てることのないよう、少しずつ準備を始めることをお勧めします。さて、今回は採用の際に企業が求める能力として、上位にランクされる「コミュニケーション能力」について考えてみたいと思います。税理士業界においてもこのコミュニケーション能力は、採用の際の重要なポイントになりますので、皆さんも自分自身を振り返って一度考えてみてください。
何故、コミュニケーション能力が求められるのか
税理士業界への就職を希望される方の中には、税理士の仕事は漠然と事務職と捉えている方も多いと思います。当然、申告書作成などの事務的な仕事が多くあり、それをこなす知識・能力が必要ですが、昨今、それ以外にクライアントの抱えている問題や悩み、相談事、要望などを的確に捉えて、それに対するアドバイスや指導を行なうことが税理士の重要な仕事として求められています。税理士は、サービス業でありクライアントの良きパートナーであることが求められるのです。ですからコミュニケーション能力は、税務に関する知識と同様に必要不可欠な能力として認識しなければなりません。また、職場内においても個々のコミュニケーション能力が高ければ、意思の疎通も円滑に行なわれ、業務の質・効率の向上にもつながります。コミュニケーションが活発な職場は、情報やノウハウも共有されることで個々のレベルアップにもつながります。コミュニケーション能力の高さが業績に直結するということです。
採用面接で判断されるコミュニケーション能力
採用面接の際に、面接官はコミュニケーション能力をどのように判断するのでしょうか。面接官は限られた短い時間の中で判断をしますので、質問に対する受け答えを通じていかに会話のキャッチボールができるかを見ています。質問の内容を理解しないで、聞かれてもいないことを答えてしまったり、だらだらと支離滅裂になってしまうのは問題外です。また、マニュアル通りの答えや一般論的な答えも要注意でしょう。面接官が何を聞きたくてこの質問をしているのかを正しく理解して、自分の考えや思いを自分の言葉で面接官に伝わるように話すことが重要です。決して流暢に話すことができなくても意思の疎通が図れれば会話が進みます。
コミュニケーション能力を身に付けるには
それでは、コミュニケーション能力はどのようにして身に付けられるのでしょうか。個々の性格や資質にもよりますが、一朝一夕で身に付くものではありませんので日々の努力が必要です。コミュニケーションをテーマにした書籍や研修・セミナーなど多数ありますので、それらを参考に勉強するのも一つですが、それだけではスキルは身につきません。コミュニケーション能力を高めるための実践訓練を、日々の生活のなかで意識的に行なうことが大切です。ただ漠然と会話をするのではなく、相手が何を思い何を意図して話しているかを理解して、それに対しての自分の考えや感想が相手に正確に伝わるよう意識することです。気の合う仲間や近しい人ばかりではなく、違う年代の人や違う環境で生活する人、違う考え方の人などと話す機会を作れれば更に鍛えられます。これを継続することができれば、コミュニケーション能力は着実にアップすることでしょう。人と話すのが苦手という人は、特に日常生活の中で自分自身で意識して改善する努力をしてみてください。
コミュニケーション
●伝えたい内容を適切に伝える。●相手の伝えたいこと・意図を理 解する。 ★分からないときは質問してみるのも ひとつです。●雰囲気を感じ取る(空気を読む)。
自分
相手
言語・非言語
・ジェスチャー・声のトーン・表情
伝える 受取る
Point
コミュニケーション能力について