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健康福祉センター (保健所)のしおり 平成31年度版 健康福祉センター (保健所)
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健康福祉センター (保健所)のしおり · 保健対策等の各種施策に取り組んでいます。...

Nov 15, 2019

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Page 1: 健康福祉センター (保健所)のしおり · 保健対策等の各種施策に取り組んでいます。 保健、医療、福祉に関わる皆様には、市町村、医療機関等と連携しながら、県民の

健 康 福 祉 セ ン タ ー

(保健所)のしおり

平成31年度版

千 葉 県

健康福祉センター

(保健所)

Page 2: 健康福祉センター (保健所)のしおり · 保健対策等の各種施策に取り組んでいます。 保健、医療、福祉に関わる皆様には、市町村、医療機関等と連携しながら、県民の

ま え が き

近年、少子高齢化に伴う人口構造の変化に加えて、がん、循環器疾患、糖尿病等の

増加、健康危機に関する事案の変容、医師・看護師不足など、千葉県を取り巻く保健

医療環境は大きく変化しています。

また、高齢化に伴い急速に増加する医療・介護ニーズに対応するための提供体制づ

くりや、超高齢社会に対応した地域包括ケアシステムの構築が求められております。

このような中で、健康福祉センター(保健所)は、地域保健対策の広域的、専門的

かつ技術的拠点として地域における健康危機管理体制の確保、生涯を通じた健康づく

り、結核・エイズ等の感染症対策、難病対策、精神保健福祉対策、成人・老人・母子

保健対策等の各種施策に取り組んでいます。

保健、医療、福祉に関わる皆様には、市町村、医療機関等と連携しながら、県民の

保健、医療、福祉ニーズに的確に応えられるよう、日々研鑽に努められるとともに、

県民の健康と地域生活を支えていくという使命感をもって業務に携わっていただき

たいと考えております。

このしおりは、健康福祉センター(保健所)の職員がその知識と経験を活かして

編集したものです。

健康福祉センター(保健所)の役割と業務内容について、皆様の理解を深めるため

に本書を活用していただければ幸いです。

平成31年4月

千葉県健康福祉部長

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健康福祉センター(保健所)一覧 平成 31 年 4 月 1日現在

保健所名 郵便番号 所在地 電話/FAX

習志野健康福祉センター

( 習 志 野 保 健 所 ) 275-0012 習志野市本大久保 5-7-14

047(475)5151

FAX(475)5122

市 川 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 市 川 保 健 所 ) 272-0023 市川市南八幡 5-11-22

047(377)1101

FAX(379)6623

松 戸 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 松 戸 保 健 所 ) 271-8562 松戸市小根本 7

047(361)2121

FAX(367)7554

野 田 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 野 田 保 健 所 ) 278-0006 野田市柳沢 24

04(7124)8155

FAX(7124)2878

印 旛 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 印 旛 保 健 所 ) 285-8520 佐倉市鏑木仲田町 8-1

043(483)1133

FAX(486)2777

印 旛 健 康 福 祉 セ ン タ ー

(印旛保健所)成田支所 286-0036 成田市加良部 3-3-1

0476(26)7231

FAX(26)4760

香 取 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 香 取 保 健 所 ) 287-0003 香取市佐原イ 92-11

0478(52)9161

FAX(54)5407

海 匝 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 海 匝 保 健 所 ) 288-0817 銚子市清川町 1-6-12

0479(22)0206

FAX(24)9682

八 日 市 場 地 域

保 健 セ ン タ ー 289-2144 匝瑳市八日市場イ 2119-1

0479(72)1281

FAX(73)3709

山 武 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 山 武 保 健 所 ) 283-0802 東金市東金 907-1

0475(54)0611

FAX(52)0274

長 生 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 長 生 保 健 所 ) 297-0026 茂原市茂原 1102-1

0475(22)5167

FAX(24)3419

夷 隅 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 夷 隅 保 健 所 ) 299-5235 勝浦市出水 1224

0470(73)0145

FAX(73)0904

安 房 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 安 房 保 健 所 ) 294-0045 館山市北条 1093-1

0470(22)4511

FAX(23)6694

鴨 川 地 域 保 健 セ ン タ ー 296-0001 鴨川市横渚 1457-1 04(7092)4511

FAX(7093)0794

君 津 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 君 津 保 健 所 ) 292-0832 木更津市新田 3-4-34

0438(22)3743

FAX(25)4587

市 原 健 康 福 祉 セ ン タ ー

( 市 原 保 健 所 ) 290-0056 市原市五井 1309

0436(21)6391

FAX(22)8068

※1

千 葉 市 保 健 所 261-8755 千葉市美浜区幸町 1-3-9

043(238)9920

FAX(203)5251

※2

船 橋 市 保 健 所 273-8506 船橋市北本町 1-16-55

047(409)3668

FAX(409)3592

※2

柏 市 保 健 所 277-0004 柏市柏下 65-1

04(7167)1255

FAX(7167)1732

※1 政令指定都市の保健所である。

※2 中核市の保健所である。

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目 次

§1 保健衛生福祉行政の概要 ····················· 2 Ⅰ 保健衛生福祉行政とは ························ 2 一般衛生行政の組織体系 1 一般衛生行政の流れ ························· 2 2 千葉県の保健福祉行政機構 ················ 3

Ⅱ 千葉県衛生行政区画と施設一覧 ············ 5 Ⅲ 健康福祉センター(保健所)

管轄一覧 ·········································· 6 Ⅳ 健康福祉センター(保健所)

組織一覧 ·········································· 6 Ⅴ 主な健康相談等業務案内 ····················· 7

§2 健康福祉センター(保健所)の業務と組織 ··· 10 Ⅰ 健康福祉センター(保健所)の設置と事業 ··· 10

1 地域保健法······································ 10 2 地域保健法施行令 ···························· 10 3 社会福祉法······································ 11 4 地域保健法第 4 条第 1 項の規定に基づく

地域保健対策の推進に関する基本的な 指針 ·············································· 11

Ⅱ 総務企画課業務の概要 ························ 12 1 庶務に関すること ···························· 12 2 医務に関すること ···························· 12 3 薬務に関すること ···························· 12 4 免許に関すること ···························· 12 5 医療施設等の調査に関すること ·········· 13 6 人口動態統計、保健衛生上の統計

及び調査に関すること ····················· 13 7 情報の収集、整理及び活用に関す

ること··········································· 13 8 地域が抱える課題に即した調査・

研究に関すること ··························· 13 9 企画及び調整に関すること ················ 13 10 地域保健従事者研修・保健所実習に

関すること ···································· 13 Ⅲ 地域保健福祉課業務の概要 ·················· 14

〈地域保健に関すること〉 1 国民(県民)の健康づくり推進事業 ···· 14 2 生活習慣病対策 ······························ 16 3 健康づくり・栄養改善事業 ··············· 17 4 歯科保健事業 ································· 19 5 自殺対策推進事業 ··························· 19 6 一人ひとりに応じた健康支援事業 ······ 20 7 がん対策事業 ································· 20 8 母子保健事業 ································· 20 9 難病対策事業 ································· 25 10 肝炎対策事業 ································· 35 11 市町村支援····································· 35 12 保健師に関すること ························ 35

(参考)保健所と市町村における保健指導 業務 ······································· 39

13 精神保健福祉事業 ·························· 41 〈地域福祉に関すること〉 14 児童福祉に関すること ···················· 46 15 ひとり親家庭福祉等に関すること ····· 46 16 障害児・者福祉に関すること ············· 47 17 高齢者福祉に関すること ················· 48 18 戦傷病者の援護に関すること ············ 49 19 配偶者暴力相談支援センター事業 ····· 49 20 中核地域生活支援センター事業 ········ 49 21 民生委員・児童委員に関すること ····· 50 22 生活困窮者自立支援事業 ················· 50 23 生活保護の経理に関すること ··········· 50

Ⅳ 生活保護課業務の概要 ······················· 51

1 保護の目的 ··································· 51 2 保護の申請 ··································· 51 3 保護の決定 ··································· 51 4 保護の種類 ··································· 51 5 保護の基準 ··································· 51 6 救護施設等 ···································· 54

Ⅴ 健康生活支援課業務の概要 ················· 55 1 健康危機管理体制の確保 ················· 55

〈疾病対策に関すること〉 2 結核予防事業 ································ 55 3 感染症対策事業 ····························· 60 4 予防接種事業 ································ 65 5 エイズ(後天性免疫不全症候群)

対策事業 ······································ 68 6 肝炎対策事業 ································ 68 7 原爆被爆者対策事業 ························ 69 8 臓器移植対策事業 ··························· 69 9 骨髄提供希望者登録推進事業 ············ 69 10 石綿健康被害対策事業 ···················· 69 〈生活衛生に関すること〉 11 食品衛生事業 ································ 71 12 狂犬病予防・動物愛護管理事業 ········ 75 13 生活衛生事業 ································ 76

Ⅵ 検査課業務の概要 ······························ 84 Ⅶ 食品機動監視課業務の概要 ················· 85

Ⅷ 監査指導課業務の概要 ························ 86

(参考)各種統計 ···································· 88

千葉県のすがた

§1 千葉県の人口 ································ 90 §2 千葉県の保健衛生·························· 95 §3 千葉県の社会福祉························· 114 §4 千葉県健康危機管理体制に関すること ·········· 119

‐1‐

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§1 保健衛生福祉行政の概要

Ⅰ 保健衛生福祉行政とは

保健衛生福祉行政は、憲法第25条により、全ての国民の健康保持増進を図るため、国や都道府県、

市町村によって行われる公の活動である。これには、一般地域住民を対象とする衛生行政と学校、職

場関係の特殊衛生行政がある。

○ 家庭や地域社会の生活衛生を対象とするもの ············· 厚生労働省

○ 学校生活を対象とするもの ····························· 文部科学省

○ 職場の安全・衛生を対象とするもの ····················· 厚生労働省

○ 環境保全と自然保護を対象とするもの ··················· 環 境 省

○ 消費者利益の確保を対象とするもの ····················· 消 費 者 庁

一般衛生行政の組織体系

1 一般衛生行政の流れ

国(厚生労働省)─都道府県(健康福祉主管部課)─保健所─市町村(健康福祉主管課)

例 (1) 結核の流れ

(2) 母子保健の流れ

(3)食品衛生の流れ

厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全企画課

食品基準審査課

食品監視安全課

千葉県健康福祉部

衛生指導課保 健 所

船橋市保健所衛生指導課

柏市保健所生活衛生課

消費者庁

消費者安全課

食品表示企画課

千葉市保健福祉局

健康部生活衛生課千葉市保健所食品安全課

柏市保健所

地域保健課

保 健 セ ン タ ー

市  町  村保 健 所

厚生労働省

子ども家庭局

母子保健課

千葉県健康福祉部

児童家庭課(母子保健班)

千葉市保健福祉局

健康部健康支援課

(区役所所属)

保健福祉センター

健  康  課

船橋市保健所

地域保健課

市 町 村

柏市保健所保健予防課

船橋市保健所保健総務課

千葉市保健所感染症対策課

厚生労働省健康局

結核感染症課

千葉県健康福祉部

疾病対策課保 健 所

千葉市保健福祉局

健康部健康企画課

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2 千葉県の保健福祉行政機構

平成 16 年度の組織改正に伴い、保健所は支庁の社会福祉課と統合され、○○健康福祉センター

(○○保健所)となった。健康福祉センターは地域保健法に規定する保健所でもあるので保健所と

いう名称も併用している。

県下には、習志野健康福祉センター(習志野保健所)をはじめ13健康福祉センター(保健所)が

あり、印旛健康福祉センターには支所、海匝・安房健康福祉センターにはそれぞれ地域保健センタ

ーがある。(5ページ参照)

千葉市保健所は平成4年4月に地方自治法による政令指定都市の保健所となった。また、船橋市

保健所は平成 15 年4月に、柏市保健所は平成 20 年4月に中核市の保健所となった。

(1)千葉県

保 険 指 導 課

高 齢 者 福 祉 課

障害者福祉推進課

病 院 局

薬 務 課

がんセンター・救急医療センター・精神科医療センター・こども病院・

動物愛護センター(1か所)支所(1か所)・食肉衛生検査所(3か所)

経 営 管 理 課

健康づくり支援課

医 療 整 備 課

障 害 福 祉 事 業 課

子 育 て 支 援 課

知 事 部 局 健 康 福 祉 政 策 課 健康福祉センター【保健所】(13か所)・支所(1か所)・

精神保健福祉センター・障害者相談センター(2か所)

健康福祉部

地域保健センター(2か所)・衛生研究所

衛 生 指 導 課

循環器病センター・佐原病院

保健医療大学・看護専門学校(2か所)

健 康 福 祉 指 導 課

児 童 家 庭 課

疾 病 対 策 課

児童相談所(6か所)・生実学校・富浦学園

(2)千葉市

市長 保 健 福 祉 局

受動喫煙対策室

生 活 衛 生 課

保 健 福 祉 総 務 課

地 域 福 祉 課

保 護 課

地域包 括ケ ア推 進課在宅医療・介護連携支援センター

監査指導室

不正受給対策

健 康 企 画 課

健 康 支 援 課

健 康 保 険 課

障 害 者 相 談 セン ター

健康科学課

環境科学課

市場・食鳥監視室

健 康 部

高 齢 障 害 部 高 齢 福 祉 課

保 健 所

食品安全課

環 境 保 健 研 究 所

感染症対策課

環境衛生課

斎園整備室

動物保護指導センター

桜木霊園管理事務所

総 務 課

介 護 保 険 管 理 課

介 護 保 険 事 業 課

障 害 者 自 立 支 援 課

障害福 祉サ ー ビ ス課

精 神 保 健 福 祉 課

こ こ ろの健康セン ター

こ ど も 企 画 課

健 全 育 成 課

こ ど も 家 庭 支 援 課

幼 保 支 援 課

区 役 所

こども未来局

児 童 相 談 所

健 康 課

こ ど も 未 来 部

保健福祉センター

幼 保 運 営 課

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(3)船橋市

福祉サービス部

地域包括ケア推進課

高 齢 者 福 祉 課

子 育 て 支 援 部

看 護 専 門 学 校

健 康 ・ 高 齢 部

国 民 健 康 保 険 課

 市  長 健 康 福 祉 局 健 康 政 策 課

南部地域包括支援センター

北部地域包括支援センター

保  健 所

介 護 保 険 課

包 括 支 援 課 中部地域包括支援センター

東部地域包括支援センター

西部地域包括支援センター

(4)柏市

健康福祉センター(保健所)の組織

千葉県の体制は13健康福祉センター(保健所)1支所2地域保健センター、千葉市は1保健所6保

健福祉センター、船橋市は1保健所4保健センター、柏市は1保健所(施設としての保健センター

2か所)である。

市 長

地域包括支援課

高齢者支援課

地域医療推進課

社会福祉課

福祉政策課

保 健 所

保健福祉部

こ ど も 部

障害者相談支援室

生活支援課

障害福祉課

医療公社管理課

法人指導課

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⑫ 勝浦市

御宿町

いすみ市

大多喜町

南房総市

鴨川市

館山市

鋸南町

Ⅱ 千葉県衛生行政区画と施設一覧

区分 記号 名称

① 習志野

② 市川

③ 松戸

④ 野田

⑤ 印旛

⑥ 印旛健康福祉センター成田支所

⑦ 香取

⑧ 海匝

⑨ 八日市場地域保健センター

⑩ 山武

⑪ 長生

⑫ 夷隅

⑬ 安房

⑭ 鴨川地域保健センター

⑮ 君津

⑯ 市原

⑰ 千葉市保健所

⑱ 船橋市保健所

⑲ 柏市保健所

20 衛生研究所

21 動物愛護センター

22 動物愛護センター東葛支所

23 中央食肉衛生検査所

24 東総食肉衛生検査所

25 南総食肉衛生検査所

26 保健医療大学

27 精神保健福祉センター

28 千葉市環境保健研究所

29 千葉市動物保護指導センター

30 船橋市動物愛護指導センター

31 柏市動物愛護ふれあいセンター

32 鶴舞看護専門学校

33 野田看護専門学校

34 がんセンター

35 救急医療センター

36 精神科医療センター

37 こども病院

38 循環器病センター

39 佐原病院

40 千葉市立青葉病院 

41 千葉市立海浜病院

健康福祉センター

(保健所

病院等

研究所等

千葉市 ◎

20

富津市

君津市

木更津市

袖ケ浦市

38

市原市

32

一宮町 睦沢町

長南町

長柄町 茂原市

長生村

白子町 25

多古町

東庄町

香取市

神崎町

⑦ 39

匝瑳市

旭市 銚子市 ⑧

⑨ 24

⑩ 九十九里町 大網白里市

東金市

山武市

横芝光町

芝山町

⑥23

八街市 富里市 四

街道市

佐倉市

成田市

印西市

栄町

白井市

21

酒々井町

我孫子市

柏市

流山市

22

松戸市

④ 33

野田市

山武長生夷隅

保健医療圏

千葉保健医療圏

安房

保健医療圏

印旛

保健医療圏

香取海匝

保健医療圏

君津

保健医療圏

東葛北部

保健医療圏

東葛南部

保健医療圏

市原保健医療圏

36

35

◎ 千 葉 県 庁

保健所所管区域界

保健医療圏区域界

27

37 34 40

29

41 28

26

31

市川市

浦安市

八千代市

習志野市

鎌ケ谷市

船橋市

30

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西 部 保 健 セ ン タ ー

食 品 安 全 課

市場・食鳥監視室

総 務 課

北 部 保 健 セ ン タ ー

千葉市保健所

感 染 症 対 策 課

環 境 衛 生 課

中 央 保 健 セ ン タ ー

地 域 保 健 課

東 部 保 健 セ ン タ ー

船橋市保健所

保 健 総 務 課

衛 生 検 査 課

保 健 予 防 課

生 活 衛 生 課

健 康 増 進 課

地 域 保 健 課

健 康 づ く り 課

衛 生 指 導 課

動物 愛護 指導 セン ター

柏市保健所

総 務 企 画 課

動物愛護ふれあいセンター

Ⅲ 健康福祉センター(保健所)管轄一覧

※1 人口及び世帯数は、千葉県毎月常住人口調査による。

※2 面積は、平成29年千葉県統計年鑑市町村別面積による。船橋市及び市川市両地先の境界未定地0.10㎢は総数に含む。

Ⅳ 健康福祉センター(保健所)組織一覧

附属機関等 ① 健康福祉センター運営協議会

② 感染症診査協議会 ③ 母子保健推進協議会 ④ 献血推進連絡協議会 ⑤ 地域・職域連携推進協議会

地域保健センターの業務の概要

海匝、安房健康福祉センター(保健所)には新たに健康福祉センター(保健所)庁舎が建設される

までの期間、地域保健センターがそれぞれ匝瑳市、鴨川市に設置されている。地域保健センターは健

康福祉センターの内部組織であり、課・係等の組織はないが総務企画課の企画関係、地域保健福祉課

の福祉・生活保護関係及び検査課の業務を除いた健康福祉センターが行う全ての業務を行っている。

(保健所)

習 志 野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市 川 ○ ○ ○ ○ ○

松 戸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野 田 ○ ○ ○

印 旛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香 取 ○ ○ ○ ○ ○ ○

海 匝 ○ ○ ○ ○

山 武 ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 生 ○ ○ ○ ○ ○ ○

夷 隅 ○ ○ ○ ○

安 房 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

君 津 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市   原 ○ ○ ○

市保健所の設置に伴う管轄市町村の変更に伴い、習志野健康福祉センター

鎌ケ谷連絡所、松戸健康福祉センター我孫子連絡所が設置された。

健康福祉センター

(保健所)

人口(A)

平成30.10.1

世帯数

平成30.10.1

面積㎢(B)

平成29.10.1

人口密度

(A/B)管轄市町村

総 数 6,268,585 2,725,850 5,157.61 1,215.4

習 志 野 479,234 204,715 93.44 5,128.8 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市

市 川 662,202 319,197 74.75 8,858.9 市川市、浦安市

松 戸 810,950 360,680 139.85 5,798.7 松戸市、流山市、我孫子市

野 田 152,792 62,356 103.55 1,475.5 野田市

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、

印旛郡(酒々井町、栄町)

香 取 108,090 39,935 401.30 269.3 香取市、香取郡(神崎町、多古町、東庄町)

海 匝 160,998 62,649 316.17 509.2 銚子市、旭市、匝瑳市

山 武 203,290 82,260 428.67 474.2 東金市、山武市、大網白里市、山武郡(九十九里町、芝山町、横芝光町)

長 生 146,443 59,394 326.89 448.0 茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)

夷 隅 70,909 29,773 406.19 174.6 勝浦市、いすみ市、夷隅郡(大多喜町、御宿町)

安 房 123,153 53,260 576.50 213.6 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)

君 津 325,360 134,117 758.22 429.1 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

市 原 271,453 116,758 368.17 737.3 市原市

千 葉 市 977,247 434,506 271.77 3,595.9 千葉市

船 橋 市 635,947 286,603 85.62 7,427.6 船橋市

柏 市 424,322 185,715 114.74 3,698.1 柏市

1,035.5印 旛 716,195 293,932 691.66

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Ⅴ 主な健康相談等業務案内(休日や年度途中で相談日の変更があります。事前に確認してください。)

健康福祉センター

(保健所)

母子保健等

健康相談

「障害のある人もない人も共

に暮らしやすい千葉県づく り

条例」に係る相談

DV面接相談

専用電話

習 志 野

月~金曜日 9:00~17:00

047-474-1389

<電話相談>

月~金曜日  9:00~17:00

047-475-5966

<面接相談>毎週月曜日(予約制)

市 川

月~金曜日 9:00~17:00

047-377-8854

<電話相談>

月~金曜日  9:00~17:00

047-377-1199

<面接相談>毎週金曜日(予約制)

松 戸

月~金曜日 9:00~17:00

047-361-2346

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

047-361-6651

<面接相談>毎週金曜日(予約制)

野 田

月~金曜日 9:00~17:00

04-7123-4418

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

04-7124-6677

<面接相談>毎週水曜日(予約制)

印 旛

月~金曜日 9:00~17:00

043-486-5991

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

043-483-0711

<面接相談>毎週火曜日(予約制)

成田支所

香 取

月~金曜日 9:00~17:00

0478-52-3613

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0478-52-9310

<面接相談>毎週水曜日(予約制)

海 匝

奇数月第2水曜日(予約制)

13:30~15:00

八日市場地域

保健センター

月~金曜日 9:00~17:00

0479-70-1825

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0479-73-2321

<面接相談>毎週金曜日(予約制)

第3水曜日(予約制)

13:30~15:00

山 武

月~金曜日 9:00~17:00

0475-54-3556

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0475-54-2388

<面接相談>毎週月曜日(予約制)

長 生

月~金曜日 9:00~17:00

0475-26-1510

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0475-22-5565

<面接相談>

(要予約)

夷 隅

月~金曜日 9:00~17:00

0470-73-4630

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0470-73-0801

<面接相談>毎週水曜日(予約制)

安 房

月~金曜日 9:00~17:00

0470-23-6900

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0470-22-6377

<面接相談>毎週月曜日(予約制)

鴨川地域

保健センター

君 津

月~金曜日 9:00~17:00

0438-23-6603

<電話相談>

月~金曜日  9:00~17:00

0438-22-3411

<面接相談>

毎週木曜日(予約制)

市 原

月~金曜日 9:00~17:00

0436-24-2387

<電話相談>

月~金曜日 9:00~17:00

0436-21-3511

<面接相談>毎週木曜日(予約制)

千 葉 市

【発達相談】

偶数月1回(予約制)

<電話相談>

月~金曜日 9:00~16:00

043-245-5110(DV専用電話)

<面接相談>上記専用電話にて事前予約

船 橋 市

<電話相談>

①月~金曜日(祝日を除く )  9:00~16:00

047-431-8745

②第2,4土曜日(祝日を除く )  9:00~16:00

※来所相談の場合は要予約

柏 市

精神保健福祉相談

第1火曜日 14:00~16:00(予約制)

第2火曜日 14:00~16:00(予約制)

第4水曜日 14:00~16:00(予約制)

第1火曜日 13:30~15:30(予約制)

第2月曜日 13:30~15:30(予約制)

第3火曜日 13:30~15:30(予約制)

第2金曜日 浦安巡回相談 13:30~15:30(予約制)

【こころの健康相談】

第1木曜日,第3月曜日 14:00~16:00(予約制)

【酒害相談】

第3木曜日 14:00~16:30(予約制)

精神科医師により各区保健福祉センター健康課で月1回

も しく は、2回実施(予約制)

第2火曜日 14:00~16:00(予約制)

第4水曜日 14:00~16:00(予約制)

第2金曜日 14:00~16:00(予約制)

第4金曜日 14:00~16:00(予約制)

第3月曜日 13:30~16:00(予約制)

第4火曜日 14:00~16:00(予約制)

第4金曜日 14:00~16:00(予約制)

043-483-1136

第1,3水曜日 14:30~16:30(予約制)

第2,4水曜日 14:00~16:00(予約制)

第1火曜日      14:00~16:00(予約制)

偶数月第3火曜日 14:00~16:00(予約制)

奇数月第3火曜日 14:00~15:00(予約制)

第1木曜日 13:30~15:00(予約制)

第2月曜日 14:00~15:30(予約制)

旭市保健センター

偶数月第1月曜日

13:30~15:00(予約制)

第1,3木曜日 14:00~15:30(予約制)

注 1 特に記載があるも の以外全て、祝祭日は実施なし

   2 難病相談:全保健所で随時受付

   3 DV電話相談:各保健所で随時受付(但し千葉市、船橋市及び柏市保健所では実施なし)

【こころの健康相談】(予約制)

04-7167-1254

第3火曜日,第3木曜日,第4月曜日

14:00~16:00

【アルコール悩み事相談】第2火曜日 14:00~16:00

※変則あり

【アルコール家族教室】第3月曜日 13:30~15:30

第1火曜日13:30~15:00(予約制)

第3水曜日15:30~17:00(予約制)

第4火曜日14:30~16:00(予約制)

偶数月第2水曜日 14:00~16:00(予約制)

奇数月第4火曜日 14:00~16:00(予約制)

【こころの健康相談】

第1火曜日 13:30~16:00(予約制)

第3木曜日 13:30~16:00(予約制)

第4金曜日 13:30~16:00(予約制)

【アルコール相談】

第2水曜日 13:30~16:00(予約制)

【心の健康相談】(予約制)

第1木曜日 14:00~16:00

第4月曜日 13:00~15:00

【断酒学級】

第1火曜日 14:00~16:00

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HIV等抗体検査

B型・C型肝炎検査腸内細菌検査 (検便)

習 志 野毎月 第1,第3火曜日(5月~10月は第1,第2,第3火曜日)

9:00~10:30

市 川

毎月2回月曜日

9:00~10:30

休日及び休前日の場合は変更あり

松 戸毎週水曜日

9:00~11:00

(休日及び休前日を除く )

野 田毎週火曜日

9:00~10:30

休日及び休前日を除く

印 旛毎週月曜日 9:00~11:00

(本所のみ月曜日休日の場合は翌日の火曜日)

成田支所毎週月曜日 9:00~10:30

休日を除く

香 取毎週月曜日 9:00~10:30

(休日及び休前日を除く )

海 匝

八日市場地域

保健センター

毎週火曜日 9:00~10:30

(火、水、木のいずれかが休日の場合は実施なし)

山 武毎週火曜日 9:00~11:00

(休日、休前日及び5月1日を除く )

長 生第1,2,3,4火曜日 9:00~11:00

(休日及び休前日を除く )

夷 隅第2,3,4火曜日9:00~11:00

(休日及び休前日を除く )

安 房毎週火曜日9:00~11:00

(休日及び休前日を除く )

鴨川地域

保健センター

君 津毎週火曜日9:00~11:00

(火・水・木曜日のいずれかが祝日のときには実施なし)

市 原第1,2,3,4水曜日9:00~10:30

(水、木、金曜日のいずれかが祝日のときには実施なし)

千 葉 市

【HIV抗体検査】

 

【肝炎検査】

【エイズ相談】

第2,4火曜日 14:00~15:00

(祝日等と日程が重なる場合変更あり、予約制)

※休日検査は年4回(6月,9月,11月,2月)実施

10:00~11:00(予約制)

第2火曜日 11:00~11:30(予約制)

(祝日等と日程が重なる場合変更あり、予約制)

(電話・来所)

火曜日 10:00~12:00 13:00~16:00

検査日翌週水曜日 14:00~16:00

(祝日及び年末年始を 除く )

043-238-9974

毎週水曜日

9:30~12:00

(公社)千葉市食品衛生協会が実施

043-243-2385

船 橋 市

【HIV等検査】

【肝炎検査】

第1,3火曜日 13:00~14:00(予約制)

6,9,12,3月は日曜日検査各1回

12:30~14:00(予約制)

(祝日等と日程が重なる場合、変更あり)

第3火曜日 15:00~15:30(年10回 予約制)

(祝日等と日程が重なる場合、変更あり)

毎週月,水、金曜日

9:00~14:00

(祝日,年末年始を除く )

船橋市食品衛生協会が実施

047-409-2227

※専用の容器が必要になりま す

【HIV等検査】

(予約制)

平日検査 13:00~14:00

月1回 月曜日

休日検査  9:00~10:30か夜間検査 17:30~18:30

月1回

※詳細は電話又はホームページで確認

毎週水曜日

9:00~11:00

(水,木曜日のいずれかが祝日又は年末年始のときには実施なし)

※詳細は電話又はホームページにて確認

注 1 夜間エイズ検査:習志野、市川、松戸、野田、印旛、山武、長生、君津、安房、柏市保健所で実施。

      休日エイズ検査:千葉市、船橋市、柏市保健所で実施。

   2 エイズ検査は、日中検査に限り結果の即日交付を実施。柏市保健所は夜間・休日も即日交付を実施。

第1火曜日 13:30~15:00(予約制)

第1火曜日 17:30~18:30(予約制)

第1,3月曜日 9:30~10:30

第1,3月曜日 10:00~11:00(予約制)

※夜間検査 不定期

相談のみ

第1、3水曜日 13:00~14:00(予約制)

第3水曜日 17:30~18:30(予約制)

柏 市

HIV検査実施者のう ち,希望する者に梅毒,クラミジア抗体検査,肝炎ウイルス検査を実施。

第4月曜日13:00~13:30(予約制)

※予約受付:検査日の月の初日から受付

第2水曜日 13:30~14:00(予約制)

偶数月第2水曜日 17:30~18:30(予約制)

※予約受付:検査日の月の初日から受付

第2,4木曜日 13:00~14:00(予約制)

偶数月第2木曜日 17:00~18:00(予約制)

第1,3火曜日 13:00~14:00(予約制)

偶数月第3火曜日 17:30~18:30(予約制)

第1水曜日 13:30~14:15(予約制)

第3水曜日 9:15~10:00(予約制)

偶数月  第1水曜日 17:15~18:15(予約制)

第2,4月曜日 13:00~14:00(予約制)

相談

第1,3火曜日 13:00~13:30(予約制)

健康福祉セン

ター(保健所)エイズ相談

検 査 業 務

第1,3木曜日 13:30~14:00(予約制)

第1木曜日 17:15~18:15(予約制)

第1,3火曜日 13:30~14:00(予約制)

偶数月 第3火曜日 17:15~18 :15(予約制)

第1,3水曜日 9:30~10:30(予約制)

偶数月 第1水曜日 17:15~18:15(予約制)

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結核接触者健診

(対象者のみ)ツベルクリン反応検査

IGRA検査

 

柏 市

原則第1,3火曜日

9:00~10:00

(個人通知)

原則第1,3金曜日

13:00~14:00

(個人通知)

【医療安全相談】

毎週月~金曜日(祝日と1月2日、3日及び12月29日~31

日を 除く )

9:00~12:00,13:00~15:00

04-7167-1775

【医療安全相談】月~金曜日

9:00~12:00,13:00~16:00

(祝日、年末年始を除く )

043-238-9983

<面接相談>月1回(予約制)

<電話相談>月~金曜日 8:30~17:30

(祝日、年末年始を除く 随時)

043-238-9925

船 橋 市

第2,4水曜日(個人通知)

9:15~10:45

第2,4水曜日(個人通知)

13:00~14:00

【医療安全相談】

月~金曜日

9:00~12:00,13:00~16:00

(祝日、年末年始を除く ) 047-409-1640

【ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じ

た方に対する相談】

月~金曜日

9:00~17:00

(祝日、年末年始を除く ) 047-409-3836

※委託医療機関で実施

千 葉 市

※委託医療機関で実施

君 津

【思春期相談】第2水曜日 9:30~11:30

【骨髄バンクドナー登録受付】第3水曜日10:00~10:30

(いずれも 予約制)

長 生

市 原

随時 【思春期相談】年4回(予約制)

随時 【思春期相談】年8回(予約制)

鴨川地域

保健センター

安 房

夷 隅随時

(対象者のみ・個別通知)

【骨髄バンクドナー登録受付】

第1火曜日 10:00(予約制)

原則第4火曜日 13:30~14:00受付(個人通知)

印 旛

第2火曜日 14:00~14:30

第4火曜日 15:00~15:30

(個人通知)

【骨髄バンク登録事業】(予約制)

毎月 第2水曜日 10:00受付

香 取第1火曜日 13:30~14:00

(対象者のみ・個別通知)

成田支所

第3木曜日(個人通知) 【親と子の心の相談】

年10回 (予約制)

随時(個人通知)八日市場地域

保健センター

第3木曜日(個人通知)

結核管理検診

接触者健診

(対象者のみ)

その他相談等健康福祉センター

(保健所)

習 志 野療育(思春期)相談 月1回 原則第2金曜日(予約制)

9:30~11:30

原則第1,3水曜日

(個人通知)

不妊相談(予約制)

専用電話

(個別通知)

原則第1,3水曜日  9:30~10:30 休日変更あり

原則第4水曜日   14:30~15:00

松 戸

月2回(個人通知)

野 田

市 川

月2回(個人通知) 【思春期相談】(予約制)

<医学>年5回 14:00~17:00

<心理>年8回 13:30~15:30

随時

(対象者のみ・個別通知)

(IGRA検査)原則として第1木曜日(対

象者のみ、個別通知)

原則として、第3水曜日

13:00~14:30

(対象者のみ・個別通知)

<来所相談>(予約制)

第2火曜日 13:30~15:00

<電話相談>

第2火曜日  9:00~11:30

月1回(個人通知)

海 匝

月1回(個人通知)

年6回(偶数月)第2木曜日

(相談日の3日前ま でに要予約)

〈面接相談〉(予約制)

【来所相談】(予約制)

4,8,12月 第3木曜日 14:00~16:00

6,10,2月 第1火曜日 14:00~16:00

相談日の3日前ま でに要予約

※相談日が変更になる場合がありま す

0438-22-3744

第2木曜日

13:00~13:30(個人通知)

原則第1火曜日 9:00~9:30

(個人通知)

随時

随時

随時

(対象者のみ・個別通知)

随時(個人通知)

随時(個人通知)

山 武

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§2 健康福祉センター(保健所)の業務と組織

Ⅰ 健康福祉センター(保健所)の設置と事業

1 地域保健法(昭和22年法律第101号 改題:平成6年法律第84号)抜粋

第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都

市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社

会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4

第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項第1号に

規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項

四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

五 医事及び薬事に関する事項

六 保健師に関する事項

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

九 歯科保健に関する事項

十 精神保健に関する事項

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の

保健に関する事項

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第7条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要が

あるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する

施設を利用させること。

第8条 都道府県の設置する保健所は、前2条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域

保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助

言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

第9条 第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第6条各号に掲げる事

項に関する事務を保健所長に委任することができる。

第10条 保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。

2 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号 改題:平成6年政令第223号)抜粋

第5条 保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行

うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長

が必要と認める職員を置くものとする。

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3 社会福祉法(昭和26年法律第45号 改題:平成12年法律第111号)抜粋

第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置

しなければならない。

2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町

村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並び

に寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされ

ているものをつかさどるところとする。

6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童

福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉

法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされている

もの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。

4 地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年

厚生省告示第374号(改正)平成27年厚生労働省告示第185号)

第一 地域保健対策の推進の基本的な方向

一 自助及び共助の支援の推進

二 住民の多様なニ一ズに対応したきめ細かなサービスの提供

三 地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくり

四 医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化

五 地域における健康危機管理体制の確保

六 科学的根拠に基づいた地域保健の推進

七 国民の健康づくりの推進

八 快適で安心できる生活環境の確保

第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

一 保健所 (中略)

2 保健所の運営

(一) 都道府県の設置する保健所

・・・次のような地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するこ

と。

(1) 健康なまちづくりの推進

(2) 専門的かつ技術的業務の推進

(3) 情報の収集、整理及び活用の推進

(4) 調査及び研究等の推進

(5) 市町村に対する援助及び市町村相互間の連絡調整の推進

(6) 地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化

(7) 企画及び調整の機能の強化

(二) 政令市及び特別区の設置する保健所

・・・市町村保健センター等の保健活動の拠点及び福祉部局との間の情報交換等による

有機的な連携の下に・・・(注:上記のうち(5)を除く)・・・企画及び調整機能の強化

に努めること。

・ 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)、一部改正(平成30年千葉県条例第16号)

・ 千葉県事務委任規則(昭和31年千葉県規則第33号)、一部改正(平成30年千葉県規則第24号)

・ 千葉市保健所及び保健センター条例(昭和63年千葉市条例第16号)、一部改正(平成22年千葉

市条例第13号)

・ 船橋市保健所条例(平成14年船橋市条例第50号)、一部改正(平成27年船橋市条例第46号)

・ 柏市保健所条例(平成19年柏市条例第47号)、一部改正(平成21年柏市条例第34号)、一部改正

(平成25年条例第52号)

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Ⅱ 総務企画課(総務課・企画課)業務の概要

1 庶務に関すること

歳入、歳出、人事、予算、財産、給与、福利厚生、文書収受、母子保健法の規定による費用徴収

2 医務に関すること

医療法、臨床検査技師等に関する法律、歯科技工士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法等に規定された施設関係等

・ 病院・診療所及び助産所の開設、変更、廃止等に関する申請及び届出等

・ 医療法人に関する申請及び届出

・ 医療施設に対する立入検査

・ 巡回診療実施計画の届出

・ 診療放射線設備の設置等の届出

・ 衛生検査所の登録の申請・変更等の届出及び立入検査

・ 歯科技工所の開設・変更等の届出及び立入検査

・ 施術所の開設・変更等の届出及び立入検査

・ 死体解剖・保存の許可申請等

・ 救急医療機関の認定申請等

3 薬務に関すること

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、毒物及び劇物取締法、

覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、千葉県薬物の濫用の防止に関

する条例、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律及び薬剤師法関係等

・ 薬局、医薬品販売業等の許可申請、変更等の届出及び監視指導

・ 医療機器販売業、医療機器貸与業の許可申請又は届出、変更等の届出及び監視指導

・ 毒物劇物製造業・毒物劇物輸入業・毒物劇物販売業等の登録申請、変更等の届出及び監視指導

・ 覚せい剤(覚せい剤原料)取扱者の指定申請、変更等の届出及び監視指導

・ 麻薬・向精神薬取扱者(病院・診療所・薬局等)の監視指導

・ 不正栽培大麻・けしの撲滅(広報・抜去)

・ 薬物乱用防止対策(危険ドラッグ、覚せい剤、大麻、麻薬、シンナー等)

・ 献血の推進(管内市町村の献血目標及び実施計画に関する調整、献血への理解を深めるための

普及啓発)

・ 災害用備蓄医薬品、防疫用薬剤、医療資機材の管理等

・ 患者のための薬局ビジョンの推進

・ 後発医薬品の使用促進

4 免許に関すること

保健医療関係技術者の免許申請に関すること(申請・書換え等)

・ 厚生労働大臣:医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・診療放射線技師・臨床検

査技師・衛生検査技師(新規申請を除く)・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・管理栄養士

・ 知事:准看護師・栄養士

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5 医療施設等の調査に関すること

・ 医療施設動態(静態)調査、病院報告

・ 医師・歯科医師・薬剤師統計、保健師・助産師・看護師等の医療従事者の調査

・ 患者調査、受療行動調査

6 人口動態統計、保健衛生上の統計及び調査に関すること

・ 人口動態調査

・ 国民生活基礎調査 等

7 情報の収集、整理及び活用に関すること

保健・医療・福祉に関する情報を幅広く収集、整理及び分析し、企画・立案に活用するとともに、

情報を関係機関及び住民に対して積極的に提供する。

(1)情報の収集と整理

ア 市町村(住民)ニ一ズの把握・分析

イ 各種団体等にかかる情報の収集・分析

ウ 統計業務の統括・分析

(2)情報の活用

ア 保健・医療・福祉情報の提供

イ 「保健所だより」、「ホームページ」を活用した広報、啓発

8 地域が抱える課題に即した調査・研究に関すること

地域が抱える課題に即し、地域住民の実情を踏まえた、管内における健康づくりの立案や問題

解決に資する実効性のある調査・研究を積極的に推進する。

9 企画及び調整に関すること

保健・医療・福祉の連携、管内における各種計画の策定に伴う課題や健康ちば21の推進を図る。

(1)地域保健医療連携・地域医療構想調整会議の運営

保健医療計画を推進するための圏域の課題、地域医療構想の推進に関する事項等についての検討などを行う。

(2)保健・医療・福祉に関する総合相談窓口

地域特性に対応した、保健・医療・福祉に関する相談や情報提供を行い、地域住民へのワンスト

ップサービスを提供する。

(3)協議会等の運営

健康福祉センター運営協議会 他

(4)保健所保健・福祉サービス調整推進事業

在宅療養者に対する支援体制を推進するため、保健・福祉サービス調整推進会議を開催し、関係

者の連携強化に努めるとともに、人材確保及び資質の向上にかかる事業等を実施する。

(5)管内市町村との連絡調整・情報交換

(6)所内調整

10 地域保健従事者研修・保健所実習に関すること

市町村の保健師・栄養士等の地域保健従事者に対し、従事年数による段階的研修、職種横断的研

修等の研修を体系的に企画・立案し、実施する。

また、医師、保健師、助産師、看護師等を目指す実習生の受入れについて、カリキュラム等の策

定・調整を行う他臨床研修医に対して地域保健医療に関する研修を実施する。

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Ⅲ 地域保健福祉課(地域保健課・地域福祉課)業務の概要

<地域保健に関すること>

1 国民(県民)の健康づくり推進事業

第1次国民健康づくり対策(昭和53年度~昭和62年度)、第2次国民健康づくり対策(アクティブ

80ヘルスプラン:昭和63年度~平成11年度)と健康づくりが推進されてきた。さらに、健康寿命の

延伸等を実現するため21世紀の国民健康づくり運動(健康日本21)が平成12年度から展開された。

健康づくりの法的基盤を整備するため、健康増進法(平成14年法律第103号)が平成15年5月に施

行され、

・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定(厚生労働大臣)

・都道府県、市町村における健康増進計画の策定

・健康診査の実施等に関する指針の策定(厚生労働大臣)

・国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設指導、受動喫煙の防止

等を行うこととなった。

平成25年度から新たな健康課題や社会背景を踏まえ「21世紀における国民健康づくり運動(健康

日本21(第2次))」についての基本指針が示された。5つの基本的方向は以下のとおりである。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)

がん 循環器疾患 糖尿病 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

こころの健康 次世代の健康 高齢者の健康

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

地域の絆による社会づくり

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及

び社会環境の改善

また、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、望まない受動喫煙の防止を

図るため、受動喫煙対策が強化されることとなった。

(1)千葉県における健康増進計画

健康増進法第 8 条の規定により、本県の総合的な健康づくりのための基本的な計画として「健康

ちば 21」が平成 14 年度に策定された。①平均寿命の延伸②健康寿命の延伸③生活の質の向上を基

本目標として、途中平成 19年度の改訂を経て、平成 24年度まで 11年間にわたって各種事業等に取

り組んできた。

平成 25年 3月に「健康ちば21(第2次)」が策定され、平成 29年度に中間評価を行った。主な

内容は次のとおりである。

ア 基本理念

「県民が健康でこころ豊かに暮らす社会の実現」

イ 総合目標

・健康寿命の延伸

・健康格差の実態解明と縮小

ウ 総合目標を達成するための施策の方向性

[4 つの柱]

1.個人の生活習慣の改善とそれを支える環境の整備

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①栄養・食生活 ②身体活動・運動 ③休養 ④飲酒 ⑤喫煙 ⑥歯・口腔の健康

2.ライフステージに応じた心身機能の維持・向上

①こころの健康づくり ②次世代の健康づくり ③高齢者の健康づくり

3.生活習慣病の発症予防と重症化防止

①がん ②循環器疾患 ③糖尿病 ④COPD(慢性閉塞性肺疾患)

4.つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり

①地域社会のつながりの醸成 ②健康支援のための社会参加・社会貢献

③健康格差の実態と要因分析

エ 計画の期間

平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間

計画全体について、5 年目である平成 29 年度に中間評価を行い、最終年度(平成 34 年度)に

最終評価する。

(2)千葉県における計画の推進体制(地域・職域連携推進事業)

県では、健康ちば21の策定、推進並びに実績の評価に関する協議及び検討を行うため、地域保

健関係機関、職域保健関係機関、県民・就労者等で構成する「健康ちば地域・職域連携推進協議

会」を設置し、計画の進捗状況と経年的な分析評価等を行い、計画推進を図っている。

また、各保健所圏域単位に「地域・職域連携推進協議会」をおいて、地域の実情に応じた健康

サービスの提供、健康管理体制の整備・構築を図るとともに、健康づくり運動を推進している。

ア 地域・職域連携推進事業の進め方

青壮年層を対象とした保健事業は、健康増進法や労働安全衛生法、健康保険法等に基づき

行われるが、根拠法令によって目的や対象者、実施主体、事業内容が異なるため、地域保健と

職域保健が連携して、地域における健康課題に対して生涯を通じた継続的な支援を行い健康

寿命の延伸を図り、健康情報と健康づくりのための保健事業を共有することとした。

イ 地域・職域連携推進協議会の設置

広域的な地域保健と職域保健の連携を図り、地域の実情に応じた協力体制による生涯を通じ

た継続的なサービスの提供・健康管理体制を整備・構築するため、関係機関の代表等の委員で

構成される協議会を設ける。

ウ 都道府県協議会の役割

① 各関係者の実施している保健事業等の情報交換、分析及び第三者評価

② 都道府県における健康課題の明確化

③ 都道府県健康増進計画や特定健康診査等実施計画等に位置づける目標の策定、評価、連携

推進方策等の協議

④ 各関係者が行う各種事業の連携促進の協議及び共同実施等

エ 保健所圏域協議会の役割

① 健康課題の明確化

② 明確化した健康課題に対して、各構成機関・団体として担える役割の確認と推進

③ 健康づくりに関する社会資源の情報交換、有効活用、連携、調整

④ 健康に影響を及ぼす地域の環境要因に関する情報交換、方策の協議、調整

⑤ 具体的な事業の企画・実施・評価等の推進及び事業に関する広報等

オ 地域・職域連携の共同事業

地域保健と職域保健の連携により、現在、以下の保健事業を共同実施している。

① 特定健診・特定保健指導

② 生活習慣病対策

③ メンタルヘルス・自殺対策

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④ がん対策

⑤ 喫煙対策

(3)市町村における推進体制

健康増進法では、住民の健康増進の推進に関する施策について、市町村単位の健康増進計画の

策定に努めるよう求めており、平成30年8月末現在では、県内35市11町1村が計画を策定し事業を

展開しており、他の市町においても計画策定を予定している。また、策定から長期に見直されてい

ない市町村も、国、県の計画に基づき見直しが求められる。

また、市町村の健康づくりを推進する拠点として、厚生労働省が昭和53年度から市町村保健セン

ターの整備を推進してきた。

2 生活習慣病対策

(1)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査・特定保健指導の実施

昭和 57 年から平成 20 年 3 月まで、老人保健法に基づいて老人保健事業が実施されてきたが、

平成 20 年 4 月より、生活習慣病予防の観点から、医療保険者に、40 歳~74 歳の被保険者及び被扶

養者に対するメタボリックシンドロームの概念を踏まえた特定健康診査・特定保健指導の実施が

義務付けられた。また、75 歳以上についても糖尿病等の生活習慣病を早期発見するための健康診査

を広域連合において実施する(努力義務)。

地域・職域連携推進協議会等を通して各医療保険者が連携し、健康増進事業と特定健康診査・

特定保健指導との連携が円滑に進むよう、健康福祉センターは支援を行う。(図1)

(2)健康増進法に基づく健康増進事業

老人保健法に基づいて実施されてきた老人保健事業のうち、市町村の健康増進事業に引き継がれ

る事業は、健康増進法第 17 条第1項の規定による健康手帳(40 歳以上)・40 歳以上 65 歳未満に対

する健康教育・健康相談・訪問指導及び総合的な保健推進事業と、同法第 19 条の 2 の規定による

省令(健康増進法施行規則第 4 条の 2)で定められる①歯周疾患検診、②骨粗鬆症検診、③肝炎

ウイルス検診、④医療保険各法及び後期高齢者医療に未加入の生活保護受給者等に対する特定健康

診査・特定保健指導と同様の健康診査、⑤特定健康診査非対象者に対する保健指導、⑥がん検診等

である。

健康福祉センターは地域特性を踏まえて市町村が健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できる

よう、情報提供や助言等の支援を行う。

(3)糖尿病性腎症重症化予防対策

千葉県では平成29年度から「千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会」を立ち上げ、糖尿

病患者の重症化を抑制し、人工透析が必要となる患者を減らすため、平成29年12月「千葉県糖尿病

性腎症重症化予防プログラム」を策定した。「千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を普及

し、重症化リスクの高い者に対し、県内各地で医療保険者が主治医と連携し、人工透析にならない

よう継続的な受診勧奨と保健指導を行うことを目指している。

健康福祉センターでは管内の地区医師会等と必要に応じて連携調整を図る。

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(特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き)

3 健康づくり・栄養改善事業

(1)健康増進(栄養・運動等)指導事業

住民の健康の保持増進を図るため地域の実態を把握し、明らかになった栄養・食生活の課題の

解決のため、目標となっている計画(健康ちば21(第2次)、第3次千葉県食育推進計画)に向

けての企画立案、実施結果の評価を行い、次の計画の策定につなげる。また、効率的な課題解決の

ため、管内の関係機関及び団体と情報を共有し、共通認識の形成に努めつつ、連携体制づくりを

進める。

ア 国民健康・栄養調査等の実施

健康増進法に基づく調査である。国民の健康状態及び栄養摂取の状況等を明らかにすることが

目的である。毎年、厚生労働大臣が指定した地区内の世帯に健康福祉センター(保健所)が調査

を行う。

また、「健康ちば 21(第 2 次)」の評価のための基礎資料となる「県民健康・栄養調査」を 5 年

ごとに実施している。平成 29年 3月に、平成 27年 11月に実施した調査の報告書を発表し、広く

県民に周知したほか、今後の健康づくり施策に反映していく。

イ 広域的・専門的栄養指導

難病や食習慣に起因する諸疾患の患者等を対象に生活の質(QOL)の向上を図るため、個別

栄養指導や講演会等を行う。

図 1

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ウ 特定給食施設等への指導

健康増進法に基づく特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設に対し、法に示さ

れている「栄養管理の基準」の実施について必要な指導及び助言を行う。

また、施設状況や栄養管理状況の報告を求め、得られた情報を基に集団指導や個別指導を

行う。

エ 食品事業者への指導

健康増進法や食品表示法に基づく「特別用途表示」「誇大表示の禁止」「食品表示基準」等につ

いて適切な表示がなされるよう食品事業者の指導等を行う。

オ 食生活に関する正しい知識の普及啓発

平成17年7月から施行された「食育基本法」(平成17年6月17日法律第63号)は「『食育』を生き

る上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」とし、様々な経験を通じて

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間

を育てると定義している。また、国が平成18年度に策定した食育推進基本計画は、それまでの

食育の推進の成果と食をめぐる諸課題を踏まえ、平成28年度から平成32年度までの5年間を期間

とする第3次基本計画となり、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとなった。

このような動きの中で、健康寿命の延伸の観点から、平成28年6月に17年ぶりに「食生活

指針」が一部改定された。

千葉県においては平成20年度から23年度までの4ヶ年を計画期間とする「食育推進計画」を、

その後、平成28年度には「第3次千葉県食育推進計画」(平成29年度~33年度)を策定して、食に

対する正しい知識や適正な情報の提供を行い、県民自らの健康づくりを支援すると共に、関係者

の連携を図り、食環境の基盤整備に努めている。

(ア)ライフステージに応じた健康づくり推進事業

a 地域における健康づくり推進事業

県民の食塩摂取量の減少や適正なBMIを維持することで、高血圧性疾患や糖尿病等の

生活習慣病の発症を予防し、健康寿命の延伸を図ることを目的として、望ましい食習慣の

周知や食環境整備の支援を行う。

b 健康ちば協力店推進事業

食環境へのアプローチとして外食産業飲食店等との連携により、提供するメニューの栄養

成分表示・健康に配慮したメニューの提供、店内終日禁煙等たばこ対策や、健康・栄養情報

を提供する飲食店等を「健康ちば協力店」として登録を行い、県民の積極的な健康づくりの

支援を図る。

(イ)特別用途表示・食品表示基準制度等

食品に求められる機能が多様化する中で、住民自らが健康を考えた食品を選択することが

できるよう知識の普及を図り、食品業者、関係機関、団体と連携した啓発普及と情報提供に

努める。

(ウ)グー・パー食生活ガイドブックの普及啓発

「何を」「どれだけ」食べたらよいかという食事の基本を身に付けるツールとして作成

され、「バランスのとれた食生活の実現」に向け、行政、食品メーカー、生産者、ボラン

ティア等関係者が連携し活用の取組を進めていく。

カ 市町村に対する支援

地域保健法に基づき、必要により大学や研究機関と連携し、専門的かつ技術的な支援を行う。

また、市町村健康増進計画策定等の援助を行う。

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キ 人材育成

在宅栄養士や食生活改善推進員、調理師等に必要な知識を教授し、健康づくり及び食生活改善

を推進するリーダーとして育成する。

ク 災害時食生活支援

食中毒、感染症、飲料水汚染、災害時の飲食に関する健康危機の発生に対して、住民、特定

給食施設、関係機関等と迅速な対応が行える体制づくりに努める。

(2)調理師関係

ア 調理師試験・調理師免許関係

調理師法に基づく免許、調理師試験関係事務を行う。

イ 調理師による県民の食生活の向上に関する条例(平成 26 年 10 月制定、平成 28 年 4 月 1 日施行)

飲食店営業者、給食施設設置者等への普及啓発を行うほか、条例に定める講習会を実施する。

4 歯科保健事業

歯科口腔保健を総合的に推進することを目的とし、平成23年8月に「歯科口腔保健の推進に関す

る法律」が施行され、平成24年7月には法律の指標として「歯科口腔の推進に関する基本的事項」

が示された。

千葉県においては、平成22年4月1日に「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」を施行し、平成

22年3月に「千葉県歯・口腔保健計画」、平成30年3月に「第2次千葉県歯・口腔保健計画」(平成30

年度~35年度)を策定し、県民の歯・口腔の健康づくりの推進を図っている。

また、平成29年7月には、法第15条に基づく口腔保健支援センターを設置した。

全身の健康に繋がる「歯・口腔の健康づくり」は、生涯を通じ、障害の有無に関わらず継続的に

取り組む必要があることから、80歳になっても20本以上の歯を保つことを目標とする8020(ハ

チマル・ニイマル)運動の普及啓発や、在宅歯科保健医療等の推進を図る。

健康福祉センターにおいては、難病及び障害者等に対し講演会を実施することにより、歯・口腔

の健康の維持増進を図る。

5 自殺対策推進事業

平成18年10月に施行、28年4月に改正された自殺対策基本法では、「誰も自殺に追い込まれること

のない社会の実現」を目指し、「生きることの包括的な支援」として自殺対策を総合的に推進する

ことが示されるとともに、都道府県、市町村において地域の実情を勘案した自殺対策計画の策定が

義務付けられた。平成29年7月には「自殺総合対策大綱」が改定され、平成38年までに、平成27年

の人口動態統計による自殺死亡率(18.5)を30%以上減少させるという数値目標が示された。

千葉県においては、これらを踏まえ、平成30年3月に「第2次千葉県自殺対策推進計画」(平成30

年度から39年度)を策定し、「一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、誰も自殺に追い

込まれることのない千葉県」を目指し、行政や関係機関、民間団体等がそれぞれの役割を担い連携

して、更なる自殺対策の推進に努めている。

平成30年5月には、千葉県自殺対策推進センターを設置し、市町村の計画策定の支援を行い、

平成30年12月末現在、26市町村が策定を終え、未策定の市町も平成30年度の策定をめざしている。

平成30年6月からは、県救急医療センターに搬送された自殺未遂者に対してケースマネージャー

(臨床心理士等)が心理的ケア及び生活環境を改善するためのマネジメントを行い、再度の自殺企

図を防止する取組みを実施している。

本県の自殺者数は、全国と同様に平成10年に急増し、以後1,300人~1,400人程度で推移していた

が、平成30年3月の警察庁の発表では、平成29年の本県の自殺死亡者数は前年に比べ53人減少し、

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985人となり、平成9年以降初めて1,000人を下回った。全国でも自殺者数は減少し、21,321人とな

り、前年より576人減少した。

健康福祉センター(保健所)は、地域に応じた自殺対策を推進するため、各種相談窓口の周知・

案内、研修の実施、諸会議等を通じた市町村等関係機関との連携体制の構築、市町村自殺対策計画

の進捗管理を行う。

6 一人ひとりに応じた健康支援事業

生涯を通じて、一人ひとりが年代や性別、健康状態や生活習慣に応じ的確な自己管理ができる

よう、健康づくりの支援体制を充実することを目的に、健康福祉センターでは次の事業を実施して

いる。

(1)健康教育事業

性別やライフステージに応じた健康課題について健康教室や講演会を開催する。

(2)健康相談

身体的、精神的悩みについて、電話相談に応じ、相談内容により適切な関係機関につなげる支援

を行う。

7 がん対策事業

がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、「がん対策基本法」が平成 19 年 4 月に

施行され、千葉県においても、平成 20年 3月に「千葉県がん対策推進計画」を策定し、がん対策の

一層の充実に取り組んできた。平成 25 年 3月に、「千葉県がん対策推進条例」を制定した。

平成 30 年 3 月に、第 3 期「千葉県がん対策推進計画」を 35 年度までの 6 年間の計画として策定

し、「予防・早期発見」「医療」「がんとの共生」「研究等」の 4 つの施策を柱として、がん対策を推

進していく。健康福祉センターでは、たばこ対策事業やがん検診推進員育成講習会の開催など、が

ん 対策を実施している。

(1)たばこ対策事業

「千葉県がん対策推進計画」により、①喫煙による健康への影響に関する正しい知識の普及啓

発、②未成年への喫煙防止、③妊婦の喫煙防止、④喫煙をやめたい人への支援、⑤受動喫煙防止

対策の推進を柱にたばこ対策を推進している。

(2)がん検診推進員育成講習会の開催

県内各市町村で委嘱している健康づくり推進員や保健推進員等の人材をがん検診推進員として

育成し、各地域でがん検診の声かけ運動を実施することで、受診率の向上を図る。

8 母子保健事業

国民が一体となって取り組んだ様々な母子保健対策の推進により、乳幼児死亡率が世界でも有数

の低率国となるなど母子保健の水準は著しく進歩している。

その一方で、少子化、核家族化、女性の社会進出の増加等母と子の健康をめぐる様々な環境の

変化は大変大きいものであり、母子保健の面でもそれぞれの地域の特性に即した母子保健対策の

推進が必要となっている。こうした状況に応じて、平成6年に母子保健法が改正され、住民に身近な

市町村において、妊娠、出産、育児や乳幼児保健についてきめ細かくかつ一貫したサービスの提供

を図るという観点から、健康診査、訪問指導の実施主体が都道府県サービスから市町村に一元化

され、平成9年度より実施されている。

こうした中、国は平成26年に21世紀の母子保健のビジョンであり、かつ関係者・関係機関・団体

等が一体となって推進する国民運動計画である「健やか親子21(第2次)検討会報告書」を発表

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した。

この報告書では、10年後に目指す姿を「すべての子どもが健やかに育つ社会」とし、3つの基盤

課題(「切れ目ない妊産婦・乳幼児保健対策(基盤課題 A)」、「学童期・思春期から成人期にむけた

保健対策(基盤課題 B)」「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり(基盤課題 C)」と、2つの

重点課題(「育てにくさを感じる親に寄り添う支援(重点課題①)」「妊娠期からの児童虐待防止対策

(重点課題②)」を設定している。

出典:「健やか親子21(第2次)」について検討会報告書

また、平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生戦略」では、平成27年度から

は、妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対して、総合的相談支援を提供する拠点(子育て

世代包括支援センター)の設置促進を図ることが示され、平成28年に母子保健法を改正し、子育

て世代包括支援センターの設置根拠を同法に設け(法律上の名称は母子健康包括支援センター・

平成29年4月1日施行)、市区町村は同センターを設置するように努めなければならないとされた。

千葉県では、次世代育成支援行動計画に母子保健施策を位置づけ、思春期から妊娠、出産、新

生児期、乳幼児期を通じて一貫した体系の下に総合的に母子保健の推進に取り組んでいる。(県の

母子保健施策の体系は図のとおり)また、子育て世代包括支援センターの全市町村設置について、

千葉県総合計画に位置づけ、市町村支援に取り組んでいる。

健康福祉センターでは、乳幼児の健全育成・心身障害児の発生予防・早期発見、児童の健全

育成等を目的に,管内市町村との連携のもとに事業を推進している。

母子保健法の改正により、平成9年度から住民に身近な一次的なサービスは市町村に一元化され、

保健所は専門的、技術的なサービスを担うことになった。また、平成25年度より母子保健法に基づ

く下記の事務の全てと、障害者総合支援法による育成医療は市町村へ移譲した。

①低体重児の届け出受理

②未熟児の訪問指導

③養育医療の給付

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(1)主な母子保健施策

ア 専門相談・訪問指導及び保健指導事業…療育・思春期・不妊・アレルギー等

イ 母子保健推進協議会…広域的な母子保健、医療、福祉施策を推進するための体制を整備すると

ともに、次世代育成支援行動計画に基づき施策の効果的な推進を図る。

ウ 地域の実状に応じた母子保健従事者研修会や連携会議等の開催

エ 母体保護法に関すること

(2)不妊対策事業

ア 不妊相談センター事業(不妊相談センター:松戸・印旛・長生・君津健康福祉センター)

不妊で悩む夫婦や不育症で悩む者等を対象に、情報提供や医療面・精神面での相談を行う不妊

相談センターを設置し、不妊等の問題に適切に対応する。

イ 特定不妊治療費助成事業

不妊治療のうち医療保険が適用されず高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微

授精)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的

負担の軽減を図ることを目的に、千葉県特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく経費の助成

を平成17年1月から行っている。

なお、平成 28 年 1 月から「男性不妊治療」も助成対象となった。

(3)小児慢性特定疾病医療支援(平成27年1月1日から施行)

小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の一部

を助成し、医療費の負担の軽減を図る。

小児慢性特定疾患治療研究事業として昭和49年に開始され、児童福祉法の改正により平成17年4

月1日から法制化された。児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が平成27年1月1

日に施行され、対象が11疾患群514疾患から14疾患群704疾病に拡大された。

なお、平成29年4月1日からは、対象疾患は18疾患増え、722疾病に、さらに、平成30年4月1日か

らは、対象が16疾患群756疾病に拡大された。

対象者 :18 歳未満の児童(継続認定者は、20 歳の誕生日の前日まで)

対象疾患:16 疾患群(756 疾病)

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、

糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

(4)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(平成27年1月1日から施行)

慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成及び

自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の事業を行う。 (5)移行期医療支援体制整備事業

小児期から成人期への移行期にある小児慢性疾病児童等への適切な医療の提供に関する課題を

解消するため、平成30年度から、小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間の連携など

支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を深めるなどの自律(自立)支援を実施するための「移

行期医療支援体制整備事業」が開始された。

千葉県では、平成30年度から「千葉県移行期医療支援連絡協議会」を立ち上げ、「移行期医療支

援センター」の設置など県内の支援体制について検討を行っている。

健康福祉センターは、関係機関と連携を図り、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行う。

(6)思春期保健事業

児童生徒の健全育成を図るため、学校保健や地域保健との連携、及び思春期世代とその関係者へ

の心身に関する正しい知識の普及を行う。

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(7)児童虐待防止対策事業

「児童虐待」は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える、子どもに対する最

も重大な人権侵害である。児童虐待は家庭の中で起こることからその発見が難しく、その背景には

子育てがしづらい状況があることからどこの家庭でも起こり得る現象であり、社会全体で取り組む

べき重要な課題である。

県内の行政機関では「千葉県子ども虐待対応マニュアル」に基づき、一貫した支援体制をとって

いる。

児童虐待(①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待)への対応は、児童相談所

のほか平成 17 年より福祉事務所や市町村も通告受理機関となり、48 時間以内に児童の安全確認を

行い、必要に応じ市町村が設置する要保護児童対策地域協議会(以下要対協)に要保護児童又は要支

援児童、特定妊婦として登録され、調整機関に設置された専門職を中心とし、関係機関と情報を共

有のうえ協働し必要な支援を行っている。また児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策の

更なる強化を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センター

(母子健康包括支援センター)の全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進

等の措置を講ずるため、平成 28 年 6月に下記 3法の大幅な改正が行われた。

健康福祉センター(保健所)は、要対協の実務者会議に参加し、児童虐待防止ネットワークの一

員としての役割を担っており、日頃の相談活動を通じて、早期発見及び継続的な支援を行ってい

る。

「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)

・児童虐待の定義・・・・・・第2条

・児童虐待の早期発見等・・・第5条

・児童虐待に係る通告・・・・第6条

「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)

・要保護児童に係る通告・・・・・・・第25条

・被措置児童等虐待に係る通告・・・・第33条の12

「母子保健法」(昭和40年法律第141号)

・国及び地方公共団体の責務・・・・第5条

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千葉県における母子保健対策の体系 (平成30年4月現在)

思春期 結婚 妊娠 出産 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 就学前

○妊産婦健康診査

健康診査 ○新生児聴覚検査

○乳幼児健康診査  ○1歳6か月検診 ○3歳児健診 (5歳児健診) 就学時健診

○母子保健相談指導事業

・婚前 ・新婚学級 ・母親 ・両親学級     ・育児学級

・保健師等による訪問指導等 ・乳幼児健康相談

○母子健康手帳の交付 ・療育支援

○マタニティマークの配布

○妊産婦訪問指導

○未熟児訪問指導等

●地域子ども・子育て支援事業 1.利用者支援事業(基本型、特定型、母子保健型)

2.延長保育事業

3.実費徴収に係る補足給付を行う事業

4.多様な事業者の参入促進・能力活用事業

5.放課後児童健全育成

6.子育て短期支援事業

7.乳児家庭全戸訪問事業

8.養育支援訪問事業

9.子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

10.地域子育て支援拠点事業

11.一時預かり事業

12.病児保育事業

13.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

●母子保健医療対策総合支援事業

◇妊娠・出産包括支援事業

●児童虐待防止対策 *産前・産後サポート事業(アウトリーチ型、デイサービス型)

●歯科保健事業 *産後ケア事業(宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型)

*妊娠・出産包括支援緊急整備事業

*子育て世代包括支援センター開設準備事業

●食育等推進事業 ◇産婦健康診査事業

○子ども医療費助成事業

●未熟児養育医療給付

●自立支援医療(育成医療)給付

●小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

健康診査等 ○先天性代謝異常等検査事業

◇新生児聴覚検査体制整備事業

○保健師等による訪問指導等

○思春期保健相談事業

・思春期相談

・健康教育

○保健所における専門相談 療育指導

・遺伝相談 ・アレルギー(ぜんそく)相談  ・発達相談  ・低身長児相談 等

・療育相談

・長期療養児療育指導等

保健指導等 ○乳幼児突然死症候群(SIDS)対策

●母子保健医療対策等総合支援事業(千葉県では一部実施)

◇子どもの心の診療ネットワーク事業(未実施)

◇生涯を通じた女性の健康支援事業

*健康教育事業

*女性健康支援センター事業

*不妊専門相談センター事業

*HTLV-1 母子感染対策事業

◇妊娠・出産包括支援事業

*妊娠・出産包括支援推進事業

◇特定不妊治療費助成事業

●小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(一部、上記保健所における専門相談、療育指導等を含む)

●結核児童療育給付

医療費助成 ●小児慢性特定疾病医療支援事業

(●未熟児養育医療給付:市町村に補助)

(●自立支援医療(育成医療)給付:市町村に補助)

(○子ども医療費助成事業:市町村に補助)

●医療施設 施設整備・設備整備事業(小児医療施設、周産期母子医療センターの整備)

医療対策等 ●医療施設運営費補助事業(総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター)

●周産期医療対策事業(運営協議会、コーディネーター等)

会議研修等 ○母子保健推進協議会、産後ケア連絡調整会議、思春期保健関係者会議、その他母子保健事業に伴う関係者等会議の開催

○母子保健従事者研修会の開催 ○慢性疾患児童等地域支援協議会

(注)●は国庫補助事業  ○は千葉県・市町村事業

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9 難病対策事業

(1)難病対策の概要

難病対策については、昭和47年に定められた「難病対策要綱」(厚生省)を踏まえて、各種の事

業を推進している。この難病対策が策定されてから、40年以上が経過し、効果的な治療方法と医療

の質の向上、公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築、国民の理解の促進と社会参加のための施

策の充実など、対策の総合的な見直しが進められ、平成27年1月「難病の患者に対する医療等に関

する法律」(以下、「難病法」という。)が施行された。

(参照:国民衛生の動向)

(2)難病法に基づく指定難病に対する医療費助成

従来、昭和47年の特定疾患治療研究事業実施要綱により、56の特定疾患の患者を対象に医療費の

自己負担を軽減し、治療研究の促進を図ってきた。平成27年1月1日からは難病法の施行に伴い、53

の特定疾患が指定難病に移行し、また疾病の追加等により110疾病が医療費助成の対象となった。

更に、平成27年7月1日からは196疾病を追加し、306疾病に対する医療費の助成を実施している。ま

た、平成29年4月1日からは、24疾病が追加され、助成対象は330疾病に、平成30年4月1日からは、

対象が331疾病に拡大された。

(3)特定疾患治療研究事業による医療費助成

指定難病に移行しない次のアからオの疾患についても、治療が極めて困難であり、かつ、その治

療費も高額であることから引き続き、特定疾患治療研究事業実施要綱に基づき医療費の負担軽減を

図っている。

(1)発病の機構が明ら

かでなく、

(2)治療方法が確立し

ていない。

(3)希少な疾病であっ

て、

(4)当該疾病にかかる

ことにより長期に

わたる療養を必要

とするもの。

・難病研究の推進

(診療ガイドラインの作成、厚生労働

科学研究など)

・難病患者データベースの構築

(難病患者の登録、難治指定医制度)

・医療提供体制の確保

(難病診療連携拠点病院、難病診療分

野別拠点病院、難病医療協力病院、

指定難病医療機関など)

・医療費助成の基本的な考え方 治療研究と福祉的な目的を併せ持つ

・医療費助成の対象疾患及び対象患者 (対象疾患は、人口の 0.1%程度以下等で診断に客観的な指標による基準が確立しているもの。対象患者は重症度分類等で一定程度以上、若しくは高額な医療を継続することが必要など)

・患者負担のありかた 負担割合を 3 割から2割に軽減し、所得に応じて自己負担限度額を設定 (平成30年4 月1日現在331疾患 )

(1)効果的な治療方法の

開発と医療の質の向上

(2)公平・安定的な医療

費助成の仕組みの構築

(3)国民の理解の促進と

社会参加のための施策の

充実

・難病に関する普及啓発 (難病情報センター等)

・難病患者の社会参加のための支援 (難病相談支援センター) ・福祉サービスの充実 (障害者総合支援法)

・就労支援 (ハローワークとの連携) ・難病対策地域協議会 (保健所を中心とした支援体制の整備:医療、福祉、教育、雇用など)

<難病とは>

対策の進め方 主な事業

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ア スモン

イ プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

ウ 難治性肝炎のうち劇症肝炎(平成27年1月以降新規患者の認定はせず更新者のみ)

エ 重症急性膵炎(平成27年1月以降新規患者の認定はせず更新者のみ

オ 重症多形滲出性紅斑(平成26年12月31日までに認定された者のみ)

 千葉県特定医療費の支給フロー図

⑪ 健康保険証、受給者証(提示)

患者 医療機関 ⑫ 医療サービス(現物給付)

 保険料の

支払

保健所 支払基金

国保連合会

県庁医療保険の

保険者(保険組合)

※ 申請に必要な書類

指定難病審査会   1) 申請書

  2) 臨床調査個人票(診断書)

  3) 健康保険証(写)

 書類の流れ(実線)   4) 限度額適用認定証(写) 、

 受給者票発行関係 (注:発行されている方のみ)

 金銭の流れ(破線)   5) 住民票(世帯全員)

6) 世帯の所得を確認できる書類

   (市町村民税課税書等)

  7) 同意書

  8) 個人番号に係る調書

   ⑧ 受給者証発行

レセプト請求

申請

進達

③不承認案件等審査

結果回答

受給者証送付

交付

審査・支払機関

保険分請

支払

支払

⑮ 支払

認定

⑥ 適用区分照会

⑦ 適用区分回答

⑪療養費申請

⑫療養費の支払

(過去分の償還

公費分⑭ 請求

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医療費助成対象となる難病疾患の拡充の経緯

実施年度 対象疾患 実施年度 対象疾患

昭和47年度

48年度

49年度

50年度

51年度

52年度

53年度

54年度

55年度

56年度

57年度

58年度

59年度

60年度

61年度

62年度

63年度

平成元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度

8年度

9年度

ベーチェット病

重症筋無力症

全身性エリテマトーデス

スモン

再生不良性貧血

多発性硬化症

サルコイドーシス

筋萎縮性側索硬化症

強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎

特発性血小板減少性紫斑病

結節性動脈周囲炎

潰瘍性大腸炎

大動脈炎症候群

ビュルガー病

天疱瘡

脊髄小脳変性症

クローン病

難治性の肝炎のうち劇症肝炎

悪性関節リウマチ

パーキンソン病(本態性)

アミロイドーシス(原発性)

後縦靭帯骨化症

ハンチントン病

モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)

ウェゲナー肉芽腫症

特発性拡張型(うっ血症)心筋症

シャイ・ドレーガー症候群

表皮水疱症

膿疱性乾癬

広範脊柱管狭窄症

原発性胆汁性肝硬変

重症急性膵炎

特発性大腿骨頭壊死症

混合性結合組織病

原発性免疫不全症候群

特発性間質性肺炎

網膜色素変性症

クロイツフェルト・ヤコブ病

(14.6.1~プリオン病に変更)

原発性肺高血圧症

(21.10.1~肺動脈性肺高血圧症に変更)

10年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

21年度

26年度

27年度

29年度

30年度

神経線維腫症

亜急性硬化性全脳炎

バッド・キアリ症候群

特発性慢性肺血栓塞栓症

(21.10.1~慢性血栓塞栓性肺高血圧症に変更)

ファブリー病

(14.6.1~ライソゾーム病に統合)

副腎白質ジストロフィー

ライソゾーム病

ゲルストマン・ストロイスラー・シャ

インカー病(6.1~)

致死性家族性不眠症(6.1~)

※プリオン病に統合

疾患名の変更

※パーキンソン病関連疾患

(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、

パーキンソン病)

多系統萎縮症

(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、

シャイ・ドレーガー症候群)

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

肥大型心筋症

拘束型心筋症

ミトコンドリア病

リンパ脈管筋腫症(LAM)

重症多形滲出性紅斑(急性期)

黄色靭帯骨化症

間脳下垂体機能障害

(PRL 分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常

症、ADH 分泌異常症、下垂体性 TSH 分泌異常

症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能

低下症)

難病の患者に対する医療等に関する法律の成立

平成27年1月1日 施行

指定難病110疾病

指定難病306疾病に拡充(平成27年7月1日)

指定難病330疾病に拡充

指定難病331疾病に拡充

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病 名

病 名

告示

番号

あ 急速進行性糸球体腎炎 220

IgA 腎症 66 強直性脊椎炎 271

亜急性硬化性全脳炎 24 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 279

悪性関節リウマチ 46 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 280

アジソン病 83 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 278

アイカルディ症候群 135 筋型糖原病 256

アイザックス症候群 119 スタージ・ウェーバー症候群 157

IgG4関連疾患 300 スミス・マギニス症候群 202

アッシャー症候群 303 筋ジストロフィー 113

アトピー性脊髄炎 116 く

アペール症候群 182 クッシング病 75

アラジール症候群 297 クリオピリン関連周期熱症候群 106

有馬症候群 177 クロウ・深瀬症候群 16

α1-アンチトリプシン欠乏症 231 クローン病 96

アルポート症候群 218 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 281

アレキサンダー病 131 クルーゾン症候群 181

アンジェルマン症候群 201 グルコーストランスポーター1欠損症 248

アントレー・ビクスラー症候群 184 グルタル酸血症1型 249

い グルタル酸血症2型 250

イソ吉草酸血症 247 クロンカイト・カナダ症候群 289

一次性ネフローゼ症候群 222 け

一次性膜性増殖性糸球体腎炎 223 結節性多発動脈炎 42

1p36欠失症候群 197 血栓性血小板減少性紫斑病 64

遺伝性ジストニア 120 原発性硬化性胆管炎 94

遺伝性周期性四肢麻痺 115 原発性抗リン脂質抗体症候群 48

遺伝性膵炎 298 原発性側索硬化症 4

遺伝性鉄芽球性貧血 286 原発性胆汁性胆管炎 93

遺伝性自己炎症疾患 325 原発性免疫不全症候群 65

う 顕微鏡的多発血管炎 43

ウルリッヒ病 29 痙攣重積型(二相性)急性脳症 129

ウィーバー症候群 175 結節性硬化症 158

ウィリアムズ症候群 179 限局性皮質異形成 137

ウィルソン病 171 原発性高カイロミクロン血症 262

ウエスト症候群 145 こ

ウェルナー症候群 191 好酸球性消化管疾患 98

ウォルフラム症候群 233 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 45

え 後縦靱帯骨化症 69

HTLV-1関連脊髄症 26 甲状腺ホルモン不応症 80

遠位型ミオパチー 30 拘束型心筋症 59

ATR-X症候群 180 広範脊柱管狭窄症 70

エーラス・ダンロス症候群 168 コステロ症候群 104

エプスタイン症候群 287 混合性結合組織病 52

エプスタイン病 217 高IgD症候群 267

エマヌエル症候群 204 好酸球性副鼻腔炎 306

お 抗糸球体基底膜腎炎 221

黄色靱帯骨化症 68 高チロシン血症1型 241

黄斑ジストロフィー 301 高チロシン血症2型 242

大田原症候群 146 高チロシン血症3型 243

オクシピタル・ホーン症候群 170 後天性赤芽球癆 283

オスラー病 227 コケイン症候群 192

か 骨形成不全症 274

潰瘍性大腸炎 97 5p欠失症候群 199

下垂体性ADH分泌異常症 72 コフィン・シリス症候群 185

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 76 コフィン・ローリー症候群 176

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 77 さ

下垂体性TSH分泌亢進症 73 再生不良性貧血 60

下垂体性PRL分泌亢進症 74 再発性多発軟骨炎 55

下垂体前葉機能低下症 78 サルコイドーシス 84

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 79 鰓耳腎症候群 190

カーニー複合 232 左心低形成症候群 211

海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 141 三尖弁閉鎖症 212

家族性地中海熱 266 三頭酵素欠損症 317

家族性良性慢性天疱瘡 161 し

化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 269 CFC症候群 103

歌舞伎症候群 187 シェーグレン症候群 53

ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 258 自己貪食空胞性ミオパチー 32

肝型糖原病 257 自己免疫性肝炎 95

間質性膀胱炎(ハンナ型) 226 自己免疫性溶血性貧血 61

環状20番染色体症候群 150 シャルコー・マリー・トゥース病 10

完全大血管転位症 209 重症筋無力症 11

眼皮膚白皮症 164 シュワルツ・ヤンペル症候群 33

カナパン病 307 ジュベール症候群関連疾患 177

カルニチン回路異常症 316 神経線維腫症 34

き 神経有棘赤血球症 9

球脊髄性筋萎縮症 1 進行性核上性麻痺 5

巨細胞性動脈炎 41 進行性多巣性白質脳症 25

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 100 色素性乾皮症 159

筋萎縮性側索硬化症 2 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 288

偽性副甲状腺機能低下症 236 シトステロール血症 260

ギャロウェイ・モワト症候群 219 紫斑病性腎炎 224

難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病 (平成30年4月1日現在)

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脂肪萎縮症 265 若年発症型両側性感音難聴 304

若年発症型両側性感音難聴 304 修正大血管転位症 208

若年性特発性関節炎 107 特発性大腿骨頭壊死症 71

修正大血管転位症 208 特発性門脈圧亢進症 92

徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 154 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 123

神経細胞移動異常症 138 特発性後天性全身性無汗症 163

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 125 ドラベ症候群 140

神経フェリチン症 121 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 327

進行性骨化性線維異形成症 272 特発性多中心性キャッスルマン病 331

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 214 な

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 213 中條・西村症候群 268

シトリン欠損症 318 那須・ハコラ病 174

進行性白質脳症 308 軟骨無形成症 276

進行性ミオクローヌスてんかん 309 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 153

す に

スティーヴンス・ジョンソン症候群 38 22q11.2欠失症候群 203

せ 乳幼児肝巨大血管腫 295

成人スチル病 54 尿素サイクル異常症 251

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 18 ぬ

脊髄性筋萎縮症 3 ヌーナン症候群 195

全身型若年性特発性関節炎 107 ね

全身性アミロイドーシス 28 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 315

全身性エリテマトーデス 49 の

全身性強皮症 51 膿疱性乾癬(汎発型) 37

先天性筋無力症候群 12 脳腱黄色腫症 263

先天性副腎低形成症 82 脳表ヘモジデリン沈着症 122

先天性副腎皮質酵素欠損症 81 嚢胞性線維症 299

脆弱X症候群 206 は

脆弱X症候群関連疾患 205 パーキンソン病 6

脊髄空洞症 117 バージャー病 47

脊髄髄膜瘤 118 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 87

先天性横隔膜ヘルニア 294 肺動脈性肺高血圧症 86

先天性核上性球麻痺 132 バッド・キアリ症候群 91

先天性魚鱗癬 160 ハンチントン病 8

先天性腎性尿崩症 225 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 229

先天性赤血球形成異常性貧血 282 肺胞低換気症候群 230

先天性大脳白質形成不全症 139 ひ

先天性ミオパチー 111 肥大型心筋症 58

先天性無痛無汗症 130 非典型溶血性尿毒症症候群 109

先天性葉酸吸収不全 253 皮膚筋炎/多発性筋炎 50

前頭側頭葉変性症 127 表皮水疱症 36

セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 319 PCDH19関連症候群 152

前眼部形成異常 328 肥厚性皮膚骨膜症 165

先天異常症候群 310 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 114

先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 330 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 124

先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 320 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 239

先天性三尖弁狭窄症 311 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 238

先天性僧房弁狭窄症 312 ビッカースタッフ脳幹脳炎 128

先天性肺静脈狭窄症 313 非特異性多発性小腸潰瘍症 290

そ ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) 291

早期ミオクロニー脳症 147 非ケトーシス型高グリシン血症 321

総動脈幹遺残症 207 左肺動脈右肺動脈起始症 314

総排泄腔遺残 293 ふ

総排泄腔外反症 292 封入体筋炎 15

ソトス症候群 194 副腎白質ジストロフィー 20

た ブラウ症候群 110

大脳皮質基底核変性症 7 プリオン病 23

高安動脈炎 40 ファイファー症候群 183

多系統萎縮症 17 ファロー四徴症 215

多発血管炎性肉芽腫症 44 ファンコニ貧血 285

多発性硬化症/視神経脊髄炎 13 VATER症候群 173

多発性嚢胞腎 67 フェニルケトン尿症 240

第14番染色体父親性ダイソミー症候群 200 複合カルボキシラーゼ欠損症 255

ダイアモンド・ブラックファン貧血 284 副甲状腺機能低下症 235

タナトフォリック骨異形成症 275 副腎皮質刺激ホルモン不応症 237

多脾症候群 188 プラダー・ウィリ症候群 193

タンジール病 261 プロピオン酸血症 245

単心室症 210 へ

弾性線維性仮性黄色腫 166 ベーチェット病 56

胆道閉鎖症 296 ベスレムミオパチー 31

大理石骨病 326 閉塞性細気管支炎 228

ち ペリー症候群 126

チャージ症候群 105 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) 234

中毒性表皮壊死症 39 片側巨脳症 136

腸管神経節細胞僅少症 101 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 149

遅発性内リンパ水腫 305 β―ケトチオラーゼ欠損症 322

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 134 ほ

て 発作性夜間ヘモグロビン尿症 62

TNF受容体関連周期性症候群 108 ポルフィリン症 254

天疱瘡 35 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 323

低ホスファターゼ症 172 ま

と 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 14

特発性拡張型心筋症 57 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 88

特発性間質性肺炎 85 慢性特発性偽性腸閉塞症 99

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(4)千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者の医療費を

公費負担することにより患者の医療費負担の軽減と精神的、身体的不安の解消を図る。

(5)在宅人工呼吸器使用患者支援事業

人工呼吸器を装着していることで特別な配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適

切な医療の確保を図ることを目的として、診療報酬で請求できる回数を超える訪問看護を、年間

260回を限度として実施する。

(6)難病相談事業

難病患者とその家族に対し、医療及び療養生活にかかる相談、指導等を行い、疾病等に対する不

安の解消と潜在患者の早期発見に努めるとともに、寝たきり等により受療が困難な在宅患者に対

し、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族

の生活の質の向上に資することを目的とする。

【対象者】難病患者及びその家族

【事業内容】

ア 在宅療養支援計画策定・評価事業

要支援難病患者に対し、個々の患者等の実態に応じて、きめ細かな支援を行うため、

対象患者別の在宅療養支援計画の作成・評価を行う。

イ 訪問相談員育成事業

要支援難病患者やその家族に対する、相談、指導、助言等を行う訪問相談員の確保と資

質の向上を図るため、訪問看護師等の育成を行う。

ウ 医療相談事業

患者等の療養上の不安の解消を図るため、難病に関する専門の医師、看護師、社会福祉

士等による医療相談班を編制し、個別又は集団による事業を実施する。

エ 訪問相談・指導事業

(ア)訪問診療事業

要支援難病患者やその家族が抱える日常生活上及び療養上の悩みに対する相談や在宅

療養に必要な医学的指導等を行うため、専門の医師、対象患者の主治医、保健師、理学

療法士等による訪問診療事業を実施する。

マリネスコ・シェーグレン症候群 112 ゆ

マルファン症候群 167 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 148

慢性再発性多発性骨髄炎 270 よ

み 4p欠失症候群 198

ミトコンドリア病 21 ら

ミオクロニー欠神てんかん 142 ライソゾーム病 19

ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 143 ラスムッセン脳炎 151

む ランドウ・クレフナー症候群 155

無脾症候群 189 り

無βリポタンパク血症 264 リンパ脈管筋腫症 89

無虹彩症 329 リジン尿性蛋白不耐症 252

め 両大血管右室起始症 216

メープルシロップ尿症 244 リンパ管腫症/ゴーハム病 277

メチルマロン酸血症 246 る

メビウス症候群 133 ルビンシュタイン・テイビ症候群 102

メンケス病 169 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 162

メチルグルタコン酸尿症 324 れ

も レーベル遺伝性視神経症 302

網膜色素変性症 90 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 259

もやもや病 22 レット症候群 156

モワット・ウィルソン症候群 178 レノックス・ガストー症候群 144

や ろ

ヤング・シンプソン症候群 196 ロスムンド・トムソン症候群 186

肋骨異常を伴う先天性側弯症 273

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障害者就業生活支援

キャリアセンター

地域難病相談

支援センター

(旭中央病院)

地域難病相談

支援センター

(公立長生病院)

地域難病相談

支援センター

(亀田総合病院)

地域難病相談

支援センター

(君津中央病院)

地域難病相談

支援センター (帝京大学ちば総合

医療センター)

地域難病相談

支援センター (順天堂大学医学部

附属浦安病院)

地域難病相談

支援センター (東京慈恵会医科

大学附属柏病院)

【業務内容】

1電話・面接相談(医療・介護・生活指導等)

2就労支援

3地域難病相談・支援ネットネットワーク会議

4情報提供活動

5講演・研修会の開催(県民・患者・家族)

6地域交流会等の活動支援

7ピアサポーターの養成

地域難病相談支援センター

健康福祉センター 市町村

患者団体

医療機関

訪問看護ステーション等

指定難病医療助成及び

特定疾患治療研究事業

難病相談事業

・訪問相談事業

・医療相談事業

・訪問指導事業

・窓口相談 等

障害者総合支援法

によるサービス

・介護給付

・地域生活支援事業

・訓練等給付等

患 者

家 族

地域難病相談

支援センター

(成田赤十字病院)

千葉県難病相談支援センター 総合難病相談支援センター (千葉大学医学部附属病院)

H30~千葉市設置 千葉市難病相談支援セ

ンター(千葉東病院)

(イ)訪問相談員派遣事業

医療相談事業に参加できない要支援難病患者やその家族が抱える日常生活上の悩みに

ついて、個別の相談、指導、助言等を行うため、保健師や看護師等を訪問相談員として

派遣する。

(ウ)訪問指導事業

難病患者及びその家族に対して、保健所保健師等による療養生活に関する訪問指導を

実施する。

オ 窓口相談

難病患者やその家族に対し、医療、療養生活等に関する相談、指導等を行う。

カ 難病対策地域協議会

難病法第32条に規定する難病対策地域協議会を設置し、難病の患者への支援の体制の整

備について協議を行う。

(7)難病相談支援センター事業

地域で生活する難病の患者及びその家族の日常生活における相談・支援、地域交流活動の支援等

を円滑に行う拠点施設として、平成17年度から県下に1か所の総合難病相談支援センター、二次保

健医療圏に1か所(計8か所)の地域難病相談支援センターを医療機関に委託して設置し、難病の患

者等の療養、日常生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応したきめ細か

な支援を実施し、生活の質の向上を推進する。

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(8)難病医療提供体制整備事業

難病の医療提供体制は、従来からの、入院が必要となった難病患者に対する入院施設確保等の体

制を図りつつ、早期に正しい診断・治療ができる体制の整備、診断後はより身近な医療機関で適切

な医療を受けることができる体制整備など、個々の医療機能を満たす機関が相互に連携し、必要な

支援を円滑に提供することが求められている。

「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」(平成29年4月14

日)では、より早期に正しい診断をする機能「診療連携拠点病院」、専門領域の診断と治療を提供

する機能「診療分野別拠点病院」、身近な医療機関で医療の提供と支援する機能「難病医療協力病

院」など、個々の機能を持たす医療機関と、療養環境を支援する機関の相互連携及び各種支援の円

滑な提供を行うこと等、難病医療の目指すべき方向性が示された。

上記を踏まえ、従前の事業より指定していた医療機関から拠点病院等を再編成し、平成30年4

月1日より新たな体制に基づき医療提供体制の整備を図っている。

(ア) 整備状況

拠点病院等 医療機関名 二次保健

医療圏 指定日

難病診療連携拠点病院 国立大学法人千葉大学

千葉大学医学部附属病院 - H30.6.27

難病診療

分野別

拠点病院

神経・筋

(一時入院)疾患 ○国立病院機構千葉東病院 千葉

H30.4.1

消化器系

(炎症性腸)疾患 ○東邦大学医療センター佐倉病院 印旛山武

難病医療協力病院

順天堂大学医学部附属浦安病院 東葛南部

松戸市立総合医療センター 東葛北部

東京慈恵会医科大学附属柏病院

成田赤十字病院 印旛山武

総合病院国保旭中央病院 香取海匝

公立長生病院 夷隅長生

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 安房

国保直営君津中央病院 君津

帝京大学ちば総合医療センター 市原

(9)千葉県在宅難病患者一時入院事業

家族等介護者の療養等の休息、又は事故等により、在宅での難病患者の介護が困難な場合に、患

者が一時的に入院できるレスパイト入院用ベッドを確保し、患者の安定した療養生活を確保すると

ともに、その介護者の福祉の向上を図ることを目的としている。

(ア) 対象

気管切開をして人工呼吸器を装着した神経・筋疾患の難病患者等、要件を満たす者

(イ) 入院できる病院(事業委託医療機関)

年間病床確保型として県内2病院、一時入院希望時に受入が可能な際に入院を受け入れる医

療機関が複数委託契約を行っている。

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(ウ) 入院調整

千葉東病院に、連絡相談員を配置(委託)し、患者・家族等介護者及び各健康福祉

センター・市保健所、一時入院医療機関等との調整を図り、円滑な入院のための調整を行う。

(エ) 入院できる期間

1回の入院につき、20日以内(延長が必要と認められた場合は、1ケ月以内)

(オ) 利用回数

同一年度で3回以内(利用回数の少ない患者を優先する)

(カ) 申請窓口

住所地の健康福祉センター(保健所)及び市保健所

※入院先となる医療機関は、県内複数委託しており病床の状況に応じて調整を行う。

委 託 医 療 機 関

※空床状況により受け入れる医療機関は異なります。

在宅難病患者

(患者もしくは家族等)

連絡相談員 (県から委託して千葉東病院内に配置)

④ 審査・調整後の申請書(様式1) 情報提供書(様式2)を送付。 申請書に意見記載。

疾 病 対 策 課

申請書(様式1)情報提供書

③ 日程調整、決定の 連絡

⑥入院

健康福祉センター等

決定通知書(様式3)を送付⑥ ①

申請書(様式1)と情報提供書(様式2)の送付。

申請書(様式1)に意見記載。 ②

日程調整 ③

決定通知書(様式3)の(写)を送付

決定通知書(様式3)を 送付 ⑤

決定通知書(様式4)

を送付

(様式 2)の提出

在宅難病患者一時入院事業フロー図

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難病患者保健・医療・福祉施策の体系図

・難病連絡協議会の事業の受託と協力

・関係医療機関との連絡調整 ・高度医療を要する患者受入

・各種相談対応 ・医学的な指導

・協力病院等への患者受入要請 ・難病研修会開催

・新たな難病の医療提供体制の構築に向けた検討

・関係医療機関との連絡調整 ・各種相談対応

・協力病院等への患者受入要請 ・難病研修会開催

・難病患者一時入院のための病床確保の指導(千葉東病院)

入院・医療相談 入院 入院

連携

訪問相談

看護師等育成

医 療 相 談

・専門医

・保健師、看護師

・社会福祉士等

訪 問 相 談

・保健師、看護師等

資格者及び経験者

を相談員に選任

訪問指導(診療) ・専門医主治医)

・保健師

・看護師、PT 等

保 健 所 市町村

在宅療養支援計画

策定評価(患者毎)

<難病特別対策推進事業>

一般情報の提供

都道府

保健所

政令市

特別区

補助金

難治性疾患等克服研究

(厚生科学研究)研究者

補助金

相談 訪問

医療費一部負担金

・医療費公費負担

・人工呼吸器使用患者

支援事業

訪問

患 者

(家族)

連携

補助金

補助金

ヘルパー研修

(都道府県

指定都市) 訪問看護

(往診)

補助金

委託費

在宅生活支援

・ホームペルプサービス

・短期入所

・日常生活用具給付

診療所

訪問ステーション

(概ね二次医療圏に 1 か所)

診療連携拠点病院(千葉大学医学部附属病院)

協力病院

難病医療コーディネーター

協力病院

相談連絡員

相談連絡窓口

専門相談

の提供

医療従事

者研修

難病情報

センター

(財)難病医学研究財団

<難病医療提供体制整備事業>

診療分野別拠点病院

難病対策地域協議会 ・地域の課題共有

・支援体制整備等

指定・委託

協力病院

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10 肝炎対策事業

平成22年1月に施行された肝炎対策基本法に基づき、平成23年5月に「肝炎対策の推進に関する基

本的な指針」が国から示された。千葉県では、この指針を踏まえ、平成24年4月に「千葉県肝炎対

策推進計画」を策定し、関係機関が連携し、肝炎患者の早期発見により肝がん患者の減少と肝炎患

者等が安心して生活できる環境づくりに取り組み、肝炎対策の一層の推進を図っている。

このうち、平成28年4月1日より、医療費の助成「千葉県肝炎治療特別促進事業」については、地

域保健福祉課(地域保健課)に移管されている。(肝炎対策事業については、「Ⅴ 健康生活支援課

(疾病対策課・生活衛生課)業務の概要」参照)

(1) 医療費の助成

ア「千葉県肝炎治療特別促進事業」

B型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、ペグインタ

ーフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法及び核酸アナログ製剤治療で保険

適用になっているものへの公費による助成制度

イ「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」

過去1年間で指定医療機関に入院して、肝がん・重度肝硬変の入院医療(高額療養費が支給され

るもの)を4か月以上受けている場合、4か月目以降の入院医療費への公費による助成制度

(2) 肝炎患者支援手帳(健康管理手帳)の配布

(3) 肝炎患者相談センター及び患者会による相談事業の紹介 ※健康生活支援課(疾病対策課)でも対

11 市町村支援

(1)市町村保健師等の資質の向上及び確保

保健所保健師等は、所属内の他職種と協働し、地域(市町村)診断を実施し、健康課題を明ら

かにするとともに、各種情報や健康課題を市町村と共有し、市町村の保健活動が効果的にすすめ

られるよう市町村支援を行う。

また、市町村保健師等の専門職確保への相談窓口も担う。

(2)各種計画の策定への関与・評価等

市町村が策定する次世代育成支援行動計画・母子保健計画・高齢者保健福祉計画等について

も、広域的及び専門的な立場から関与・評価等を行う。

12 保健師に関すること

保健所保健師は、所属内の他職種をはじめ、管内市町村や関係機関と連携を図りながら、広域的

及び専門的な各種保健指導業務を実施している。

また、地域保健活動の推進のため、管内保健師の活動状況や就労状況の把握に努め、研修会等を

とおして現任教育に取り組んでいる。

さらに、平成21年度に作成した千葉県保健師現任教育マニュアルを平成27年度に再度改訂し、体

系的な現任教育を実施している。

(1)保健師活動報告

保健所及び管内市町村等の活動状況及び就業状況を把握する。

(2)保健師等の研修及び現任教育

効果的な保健師活動の展開のため、資質向上と連携強化を目指し下記の研修会を開催する。

ア 所内保健師研究会等

イ 管内保健師業務連絡研究会等

ウ 保健所保健師ブロック研修会

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(3)保健活動業務研究

日頃の保健活動の実績、評価、課題をまとめ、保健師の資質向上、地域の保健福祉活動の改善

に努めている。

千葉県保健師現任教育 研修体系

現任教育の目標

「目指そう!620万県民の笑顔あふれる健康なまちづくり」

~みて、つないで、共に描き、共に創り出す~

○住民の期待に応えることができる、質の高い地域保健活動の実施

○求められる能力(基本的能力・行政能力・専門能力)の向上

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母子の医療費公費負担制度等の概要 平成30年4月1日

事業名 実施

主体 対象内容

対象者 公費負担状況

申請の手続き

給付方法

根拠法

令 年齢(対象) 所得

制限 支給額 自己負担額

未熟児

養育医療 市町村

出生体重 2,000g以下又は身体発育が

未熟なまま出生した児であって医師が入院養育が必要と

認めた児

0 歳 なし

健康保険の診

療報酬の例による算定額から医療保険各法

により給付される 額 を 控 除 した 額 と す る 。

( 指定 医 療機関での診療に限る)

母子保健法第

21 条の 4 に基づき自己負担金を徴収

保護者→市町村

申請書、意見書、世帯調書、前年所得税等

の証明書

現物給付

母子保健法

第 20 条

自立支援

医療

(育成医

療)

市町村

身体に障害があり比較的短期治療又は

治療効果のある疾病 肢体不自由、視覚

障害、聴覚・平衝機能 障 害 、 音 声 ・ 言語・そしゃく機能障

害、心臓障害、腎臓障害、その他の内臓障害、免疫機能障

18 歳未満 あり 同上

原則 、 医療費の1割で、所得区 分 ご と に 負

担上限月額を設ける

保護者→市町

村 申請書、意見書 、 世 帯 調

書、前年市町村民税等の証明書

現物給付

障 害 者

の 日 常生 活 及び 社 会

生活を総合 的 に支援する

ための法律 第 58 条

結核児童

療 育 の

給付

*千葉市,

船橋市,

柏市に同

様の制度

あり

結核入院児童(学校教育をあわせて)

18 歳未満 なし 同上

児童福祉法第

56 条に基づき自己負担金を徴収

保護者→保健所

申請書、意見書、世帯調書、前年所得税等

の証明書 注)

現物給付

児童福祉法

第 20 条

小児慢性

特定疾病

医療支援

*千葉市,

船橋市,

柏市に同

様の制度

あり

児童の慢性疾患

(16 疾患群) 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸

器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天

性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消

化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚

疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

新規 18 歳未満

継続 20 歳未満

なし 同上

児童福祉法 第 19 条の 2 に基づき一部負

担あり

保護者→保健所

申請書、意見書、世帯全員の住民票、所

得に関する証明書類

注)

現物給付

児童福祉

法 19 条の 2

ぜんそく

等 小 児

指 定 疾

病 医 療

費 助 成

事業

千葉市

小児慢性特定疾病

医療支援の対象疾病(上記 16 疾患群)に罹患しており、国

の認定基準を満たさず、市が定める基準の程度である者

新規 18 歳未満

継続

20 歳未満 ※ 慢性腎疾患に限

り、継続 25歳未満まで

なし 同上 所得により自己負担上限額(6

段階)あり

保護者→各保健福祉センター

申請書、意見書、世帯全員の 住民票、所

得に関する証明書類

償還方式

千 葉 市ぜんそく等 小 児

指 定 疾病 医 療費 助 成

事 業 実施要綱

小 児 指

定 疾 病

医 療 費

助 成 事

船橋市

小児慢性特定疾病医療支援の対象外

の方で、今後1年間において対象疾病(小児慢性特定疾病

医療支援と同じ)で治療が見込まれる方

新規 18 歳未満

継続 20 歳未満 ※ 慢性腎

疾患に限り、継続 25歳未満まで

なし 同上 同上

保護者→保健

所保健総務課 申 請 書 、 意 見書、保険証、所

得に関する証明書類

償還方式

船 橋 市小 児 指定 疾 病

医 療 費助 成 事業 実 施

要綱

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事業名 実施

主体 対象内容

対象者 公費負担状況

申請の手続き

給付

方法

根拠法

令 年齢(対象) 所得制

限 支給額 自己負担額

子 ど も

医 療 費

助成事業 市町村

千葉県の助成基準は、小学校 3 年生までの通院及び中学

3 年生までの入院を助成。 但し、県の助成基準

を超える助成については市町村により異なる

千葉県

の助成基準では小学

校 3 年生までの通院及

び中学 3年生までの入院。

あり

健康保険の診療報酬の例による算定額から

医療保険各法により給付される額を控除した

額とする。 (但し、医療費を支払った日

か ら 2 年 を 経過 し た も の を除く。)

入院 1 日、通院 1 回につき

300 円。 市町村民税所得割が課税さ

れていない世帯は自己負担なし。

保険調剤については全ての世帯で自己負担な

し。

保護者→市町村

申 請 書 、 保 険証、市町村民税 額 証 明 書

(市町村により異なる)

現物給付

千葉県:千葉県

子ども医療費助成事業

補助金交付要綱

各市町村の条

例・規則等

特 定 不

妊 治 療

費 助 成

事業

*千葉市,

船橋市,

柏市に同

様の制度

あり

特定不妊治療(体外受精、顕微授精)

法律上の婚姻

をしている夫婦で助成

対象治療期間の初日

における妻の年齢が 43

歳未満であること

あり

一組の夫婦に対して治療1回につき上限額 15 万円(初回に限り30 万円、一部7万5千円)まで、

通算助成回数は年齢により、以下の通りである。(妻が 43 歳以上の場合は対象外)

ア 39 歳以下は通算6回まで イ 40~42 歳は通算3回まで ※年齢は初めて助成を受ける

際の治療開始時の年齢 特定不妊治療の過程で男性不

妊治療を行なった場合は、1 回の治療につき 15 万円までを上乗せして助成する。

※男性不妊治療 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

申請者→保健所

申請書、特定不妊治療受診等証明書、世

帯全員の住民票等、前年所得額証明

償還方式

千葉県・千葉市・

船橋市:特定不妊治療

費助成事業実施要綱

柏市:柏市不妊に悩む

方への特定治療支援

事業規則

注)事業については、主に県の運用について標記した。手続他詳細な運用については、各実施主体に

より異なるため確認が必要となる。

千葉県の助成基準(県の助成基準を超える助成については、市町

村助成により異なる。)

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(参考)保健所と市町村における保健指導業務

根拠法令 保健所業務 市町村業務

母子保健対策

保健指導等

母子保健法

児童福祉法

平成8年11月20日

児発第933号

厚生省児童家庭局長

通知

平成29年3月31日

雇児発0331第32号

厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通

平成28年6月27日

府子本第431号

28文科発第482号

雇児発0627第1号

第9条

第19条

知識の普及

療育相談

母子保健推進協議会

生涯を通じた女性の健

康支援事業

・健康教育事業

・女性健康支援センタ

ー事業

・不妊専門相談センタ

ー事業

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

第11条

第9条

第10条

第22条

第21条の

10の2

妊娠届出受理

母子健康手帳の交付

妊産婦訪問指導等

低体重児届出受理

未熟児訪問指導

新生児訪問指導

知識の普及

保健指導

・母親学級・育児学級

・婚前学級

・面接、電話等による相談

母子健康包括支援センター

(子育て世代包括支援センター)

乳児家庭全戸訪問

養育支援訪問事業

母子保健連絡協議会

妊娠・出産包括支援事業

・産前産後サポート事業

・産後ケア事業

利用者支援事業(母子保健型)

健康診査等

母子保健法

平成19年1月29日

雇児母発第0129002号

厚生労働省雇用均等・

児童家庭局母子保健課

長通知

第13条

第13条

第12条

第12条

妊産婦健康診査

(医療機関委託・個別)

乳幼児健康診査

(医療機関委託・個別)

1歳6か月児健康診査

・事後指導

・精密健康診査

3歳児健康診査

・二次検診

・事後指導

・精密健康診査

新生児聴覚検査

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根拠法令 保健所業務 市町村業務

成人・老人保健対策

地域保健法

高齢者の医療の確保に関

する法

健康増進法

健康増進事業実施要領

(厚労省)

保健情報の提供

事業の基盤整備

市町村への技術的協力・

指導・援助

地域・職域連携推進事業

健康増進

第17条

1項

第 19条の

特定健診・保健指導

(国保受給者)

保健事業

17条・健康手帳の交付

・健康相談

・健康教育

・機能訓練

・訪問指導

・総合的な保健推進事業

19条の2・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診

・肝炎ウイルス検診

・健康診査

・保健指導

・がん検診

歯科保健対策

都道府県及び市町村にお

ける歯科保健業務指針

平成9年3月3日

厚生省健康政策局長通知

歯科口腔保健の推進に関

する法律

歯科口腔保健の推進に関

する基本的事項の告示

調査研究

企画

情報収集 提供

研修

市町村への技術的協力・

指導・援助

啓発普及

保健指導・健康教育

健康相談・健康診査

訪問歯科等

地区組織の育成

平成9年6月5日

児発第396号

厚生省児童家庭局長通知

平成10年6月22日

健医地発第53号

厚生省保健医療局地域保

健・健康増進栄養課長通知

管内市町村の地区組織育

成に協力する

母子保健推進員・食生活改

善推進員・保健委員等の育

根拠法令 保健所業務 市町村業務

母子保健対策

医療援護等

母子保健法

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律

児童福祉法

平成29年3月31日

雇児発0331第32号

厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知

第19条

の2

第20条

・療育の給付

・小児慢性特定疾病医

療支援

不妊に悩む方への特

定治療支援事業

第14条

第20条

第58条

妊産婦又は乳児若しくは幼

児に対しての栄養の摂取に

関する援助

・養育医療

・育成医療

子ども医療費助成事業

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13 精神保健福祉事業

昭和25年に制定された精神衛生法(現:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)は、昭和40

年の改正で、保健所を精神保健福祉行政の第一線機関として位置付けた。本県では保健所に精神保

健福祉相談員(精神保健福祉士等)や保健師等を配置し、相談及び訪問をベースに受療援助や精神

障害者の社会復帰支援など地域精神保健福祉活動を進めてきた。

同法は平成11年の改正で、平成14年度から市町村を中心とした精神障害者に対する在宅福祉サー

ビスを定めた。これ以後保健所と市町村は役割分担を通して精神障害者の適正な保健医療の確保や

障害福祉サービスでの連携を図り、協力して支援することになった。同法はさらに平成25年6月の

一部改正で、平成26年4月から保護者制度を廃止するとともに、医療保護入院制度の見直しを図っ

た。

また平成17年11月に公布された障害者自立支援法により、平成18年度から精神障害者の福祉も他

の障害者と共通の制度になり、身近な市町村が一元的にサービスを提供することになった。同法は

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正され、平成25年4月1日施

行された。

保健所はこれらの関係法令に基づき、専門性や広域での連携や調整が必要な事項について支援を

しており、精神保健福祉相談や社会復帰支援、啓発普及等の他、精神保健福祉法に基づく入院事務

等を担い、また市町村、医療機関、障害福祉サービス事業所等の地域の支援機関と連携を行ってい

る。

(1)精神保健福祉相談と訪問援助

ア 精神保健福祉相談

定例相談:精神科嘱託医、精神保健福祉相談員、保健師、看護師等

随時相談:精神保健福祉相談員、保健師、看護師等

イ 訪問援助

精神保健福祉相談員、保健師、看護師等が随時訪問し、必要に応じて精神科嘱託医が同行する。

ウ ライフステージに応じた相談

(ア)思春期精神保健相談

(イ)心の健康相談

(ウ)アルコール関連問題に関する相談

(2)社会復帰相談指導事業

ア 個別の社会復帰に関する相談

イ グループ活動としてのデイケアクラブ(ミーティング・料理・スポーツ・創作など)の開催

ウ ピアサポート講座などの開催

(3)協力組織の育成

自助組織(家族会・患者会・断酒会等)やボランティア等市民団体の育成及び活動支援

(4)医療及び保護に関する精神保健福祉法施行業務

ア 自傷他害のおそれのある精神障害者等の保護申請・通報・届出等に対する対応(図3)

(ア)自傷他害のおそれのある精神障害者等の保護申請・通報・届出等の種類

法第22条………一般人からの診察及び保護の申請

法第23条………警察官からの通報

法第24条………検察官からの通報

法第25条………保護観察所の長からの通報

法第26条………矯正施設の長からの通報

法第26条の2…精神科病院の管理者からの届出

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法第26条の3…心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律(医療観察法)に基づく指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の

長からの通報

(イ)指定医による診察の実施

事前調査を経て、精神保健福祉職員立会いのもと精神保健指定医(指定医)の診察を実施

(法第27条)

(ウ)措置入院の決定と移送

知事は、指定医2名以上が措置入院を必要と判断をしたときは、その者を国・都道府県立の

精神科病院又は都道府県知事が指定する精神科病院(指定病院)に入院させることができる。

(法第29条)

なお、急速を要し所定の手続きを踏めない場合は、1名の指定医の診察の結果をもって72時

間に限り上記の病院に入院させることができる。(法第29条の2)

入院措置に伴う指定病院への移送をする。(法第29条の2の2)

イ 入院の形態

(ア) 措置入院(法第29条)

対 象:精神障害のために自身を傷つけ又は、他人に害を及ぼすおそれがあるとみとめられ

た者

要件等:千葉県知事が命令した精神保健指定医2名の診断の結果が「措置入院を要する」と

一致した場合

(緊急措置入院の場合は措置入院の対象にあたるがその手続きを採ることができない

場合において、急速な入院の必要性があることが条件。指定医1名の診察結果に基づ

き知事が入院の決定をするが、入院期間は72時間以内に制限される。)

費用の負担:措置入院(法第29条)緊急措置入院(法第29条の2)に要する医療費について

は、健康保険の負担割合を除く医療費を公費負担とする。(法第30条)

精神障害者又はその扶養義務者の所得によっては、入院費用の全部又は一部を徴収

することができる。(法第31条)

(イ) 応急入院(法第33条の7)

対 象:入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し家族等

(配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人)との連絡がつかずに

同意が得られない者

要件等:指定医の診察が必要であり、都道府県知事が指定する精神科病院(応急入院指定病

院)であること。また、入院期間は72時間以内に制限される。

(ウ) 医療保護入院(法第33条)

対 象:入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態

にない者

要件等:指定医の診察及び家族等(配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐

人)の同意が必要

(エ) 任意入院(法第20条)

対 象:入院を必要とする精神障害者で、入院について本人の同意がある者

要件等:指定医の診察は不要

※病院管理者は任意入院及び医療保護入院に際して、精神障害者に書面による告知が義務づけら

れている。

※病院管理者が医療保護及び応急入院の規定による措置を採ったときは、最寄りの保健所長を経

由して知事に届出なければならない。

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※病院管理者は、措置入院及び医療保護入院者の症状等について、定期に、最寄りの保健所長を

経由して知事に報告しなければならない。(法第38条の2)

ウ 医療保護入院等のための移送(法第 34 条)

指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ直ちに入院させなければその者の医療及び保護

を図る上で著しく支障が認められるものの、本人の治療同意が得られない場合、その家族等のう

ちいずれかの者の同意がある時は、医療保護入院させるために知事の権限で応急入院指定病院に

移送することができる。

※知事権限の一部が昭和31年7月25日保健所長に事務委任、その他の部分が平成13年3月30日保

健所長の専決事項となっている。

事務委任…精神障害者保護申請・通報・届出の受理(法第22条・法第23条・法第26条の2・

法第26条の3)、指定医診察の実施(法第27条・法第29条の2)、仮退院の許可(法第

40条)、心神喪失者等医療観察法施行に関すること

保護観察所の長への通報(医療観察法第111条)など

専決事項…入院措置及び告知に関すること(法第29条第1項・第3項)・措置症状消退届の受

理(法第29条の5)・入院措置の解除(法第29条の4)など

エ 精神科病院実地指導・審査

精神科病院における適正な法運用及び患者の処遇等を図るため、県主務課とともに実地指導・

審査を実施する。(法第38条の6)

(5)市町村への協力及び連携

市町村が行う障害福祉サービス事業に対し、必要に応じて相談・指導等の技術的支援を行ってい

る。

(6)普及啓発

講演会・地域交流会等の開催やリーフレット等広報媒体の作成・活用により、正しい知識の普及

啓発を図る。

ア 心の健康づくりに関する知識の普及啓発

イ 精神障害に対する正しい知識の普及

ウ 家族や障害者本人に対する教室等

(7)「医療観察法」による地域処遇

平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律」は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑

事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷

害)を行った者に対して、適切な医療を提供し社会復帰を促進することを目的とした制度である。

検察官が医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立て、裁判

所での審判によって、入院処遇、通院処遇、不処遇が決定される。通院処遇となった対象者は、保

護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間、

地域において厚生労働大臣が指定した医療機関に通院し医療を受ける。

なお、この通院期間中においては、保護観察所が地域で支援を行う保健所・市町村や福祉関係機

関と連携しながら、本制度による処遇を実施する。

保健所は、会議等への参加や訪問など、地域における支援を行っている。

(8)障害者総合支援法による総合的な自立支援システム

平成17年11月に障害者自立支援法(「障害者総合支援法」に改正、平成25年4月1日施行)の公布

に伴い、それまで精神保健福祉法に規定されていた通院医療費の公費負担制度は廃止され、平成18

年4月から同法の自立支援医療(精神通院医療)として規定された。また、同法により平成18年10

月には居宅生活支援事業(ホームヘルプ・ショートステイ・グループホーム)等が、障害福祉サー

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ビス及び地域生活支援事業として施行された。

さらに、平成22年12月に障害者自立支援法や児童福祉法等の一部が改正され、平成23年10月から

地域における自立した生活のための支援の充実を目的にグループホーム、ケアホームの家賃助成等

が実施された。平成24年4月1日には利用者が病院又は施設から退院退所する際に、「地域移行支

援」や「地域定着支援」等が使えるよう相談支援の充実が図られた。

保健所は、この相談支援について、市町村、精神科病院、関係機関等への協力及び連携等、次の

役割を担う。

また、平成29年3月に告示された第5期障害者福祉計画に係る国の基本方針として、精神障害者

が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、地域の医療機関をはじ

め、関係機関と連携して精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す。

・ 精神障害者の地域移行・地域定着支援に向けた圏域内の調整及び連携推進、市町村、精神科病

院及び関係機関に対しての働きかけを行う。

・ 自立支援協議会等の構成員等として参加し協力する。

・ 利用者の状況に応じ、地域移行支援・地域定着支援を担当する者と共に、同行訪問及び精神科

病院等への連絡調整を行う。

・ 市町村に保健所管内の精神障害者に係る状況(入院者数等)等の情報提供等を行う。

(9)精神障害者の退院後支援

平成 30 年 3月に国から「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」

(以下ガイドライン)が発出された。

この国のガイドラインでは、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後に必要な

医療、福祉、介護、就労支援等の支援(以下「医療等の支援」という。)を行う必要があると認め

られる者については、退院後支援に関する計画を作成することとなっている。

この計画作成のための具体的な方法等を『精神障害者の退院後支援マニュアル(千葉県・千葉

市・船橋市・柏市)』に示し、支援を実施する。

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図3 精神保健福祉法第 29 条による措置入院

(注1) 平成 13 年4月1日から専決区分改正により保健所長専決

(注2) 所得税額 147 万円以 下 の 者 - 0 円

〃 147 万円を超える者 - 月額2万円

審査結果通知

(38 条の 5)

29条(

注1)

意見聴取(38 条の 5)

書面告知(29 条の 3項)

(注1)

保健所長

措置解除(29条の4)(注1)

精神科病院管理者の届出→

(26 条の 2)

措置症状消退届(29 条の 5)(注1)

命令(38条の5)

退院等の請求(38 条の 4) 医療費請求

通知

(38 条の 5)

措置・解除通知(29 条の4)

報告

医療費審査支払委託(29 条の 7)

精神医療審査会(12 条)

知 事

千葉県社会保険診療報酬支払基金

千葉県国民健康保険団体連合会

措置入院決定通知

措置入院自己負担額納入 (注 2)

指定医の診察

(27 条)

患者

( 家 族

等)

事前

調査

入院決定

調査依頼

移送 (29 条の

2 の 2)

定期報告(38 条の 2)

診断と判定(28条の2)

指定病院

(精神科病院)

検察官通報(24 条)→

保護観察所長の通報 →

(25 条)

矯正施設の長の通報 →

(26 条)

一般からの申請(22 条)→

警察官通報(23 条)→

医療観察法に基づく →

指定通院医療機関管理者

及び保護観察所長の通報

(26 条の 3)

退 院 ○2名以上の指定医

○精神保健福祉職員の立会

医療費支払(30条)

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<地域福祉に関すること>

14 児童福祉に関すること

(1)児童扶養手当

ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、

児童の福祉の増進を図ることを目的に手当を支給する。認定請求は住所地の市町村に必要書類を

添えて申請され、町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)

は、管内町村の手当の認定事務及び毎年8月に提出される現況届により受給資格の確認事務を行

う。

(2)特別児童扶養手当

家庭で監護されている障害のある児童(20 歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与する

ことを目的として、児童の父、若しくは母又は養育者に対し手当を支給する。認定請求は住所地

の市町村に必要書類を添えて申請され、健康福祉センターは、管内市町村の手当の認定事務を行

う。

名 称 概 要 根拠法令

児童扶養手当 両親の離婚等によるひとり親家庭や、親と 一緒に生活していない児童の養育者に支給

(所得による支給制限がある)

児童扶養手当法第 4条

特別児童扶養手当 身体・知的・精神障害のある児童(20 歳未満)を家庭で監護、養育している児童の父母又は養育者に対して支給

(所得による支給制限がある)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 3条

(3)家庭児童相談室

家庭における児童の健全な養育・福祉の向上を図ることを目的に、町村を管轄する健康福祉セ

ンター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)及び市に設置され、家庭相談員が児童やその家

庭の様々な問題について相談に応じる。

児童福祉法の改正により、平成 17 年4月からは家庭児童相談に応じることが市町村の業務とし

て法律上明確にされたことから、町村の後方支援や児童相談所と連携を図り家庭児童相談を行

う。

家庭相談員 : 児童及び家庭問題の相談に応ずる専門の職員。電話や面接による相談、必要に応

じて家庭訪問をし、保護者等に助言や指導を行う。

(4)児童手当事務指導監査

児童手当制度は、児童を養育している者に支給することにより家庭等における生活の安定に寄

与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。

健康福祉センターは、認定事務を行っている市町村に対し事務等が適正かつ円滑に行われるよ

う指導監査を実施する。

15 ひとり親家庭等福祉に関すること

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」により、母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と福祉の向

上を図ることを目的に資金の貸付けや給付を行う。また、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡

婦は自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならないとされて

おり、母子・父子自立支援員がその相談に応じ支援を行っている。

なお、母子家庭・父子家庭とは配偶者との死別・離別等により配偶者のない者が現に20歳未満の

児童を扶養している家庭であり、寡婦とは配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であったが、

現在児童を扶養していない者である。

母子・父子自立支援員:母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条に基づき知事又は市長が委嘱し、

各健康福祉センター及び市に配置され支援を行う。

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(1)母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け

母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童(子供)の福祉向上を

図るため、各種資金を無利子又は低利で貸し付ける。

(2)母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、自立支援教育訓練給付金

や高等職業訓練促進給付金等を支給する。

町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)は、事前相談及び

審査等を行う。

(3)母子生活支援施設への入所

母子家庭の母あるいはこれに準ずる事情のある女子が、経済的な理由や住居がない等の事情の

ため児童の監護が十分にできない場合、その母と児童を入所させて保護するとともに、自立の促

進のために生活指導や職業指導などの支援を行う。

町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)は、管内町村の入

所決定等を行う。

16 障害児・者福祉に関すること

(1)特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

重度の障害の状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする児・者に手当を支給す

る。

町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)は、管内町村の手

当の認定及び支給事務を行う。

名 称 概 要 根拠法令

特別障害者手当 精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生

活において常時特別の介護を要する 20 歳以上の在宅

障害者に対して支給

特別児童扶養手当等

の支給に関する法律

第 26 条の2

障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生

活において常時の介護を要する 20 歳未満の在宅障害

児に対して支給

特別児童扶養手当等

の支給に関する法律

第 17 条

経過的福祉手当 昭和 61 年3月 31 日現在 20 歳以上の福祉手当受給者

で、障害基礎年金及び特別障害者手当に該当しない

障害者に対して支給

国民年金法等の一部

を改正する法律

附則第 97 条

(2)在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業費補助事業

「在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業」を実施する市町村に対し、

補助金を交付する。

(3)重度障害児・者日常生活用具取付費補助事業

市町村が実施する重度障害児・者日常生活用具取付費助成事業に対する補助金を市町村に交付

する。

(4)市町村業務に対する連絡調整等の実施

身体障害者福祉法第 10 条の規定により、市町村の援護が適正かつ円滑に行われるよう、連絡調

整・情報提供・その他必要な援助を行う。

(5)障害のある人への差別に関する相談

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」は、障害のある人に対する理解

を広げ、差別をなくす取組を進めることで、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるために制定

された全国初の条例であり、平成19年7月から施行されている。

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条例に基づき、各健康福祉センター及び障害者相談センターには広域専門指導員が配置され、

障害のある人への差別に関する相談に応じているほか、県民に対する条例周知や啓発活動を行っ

ている。

また、市町村の身体障害者相談員・知的障害者相談員や、福祉・雇用・教育など様々な分野に

関して優れた識見を持つ方が、地域相談員として知事に委嘱されており地域の身近な窓口として

相談に応じている。

地域相談員や広域専門指導員は、差別に関する相談を受けた場合には、公正な第三者的立場

で、相談者と相手方の双方から事情や言い分などを聴き、双方の意思疎通を図り、助言をしなが

ら解決策を一緒に検討する。

なお、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」が制定され、平成28年4月から施行されている。

障害のある人に対する虐待が疑われる相談については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律」に基づき、市町村障害者虐待防止センター、障害者権利擁護セン

ター(県障害福祉事業課)に適切に引き継いでいる。

17 高齢者福祉に関すること

(1)百歳の高齢者に対する祝状及び記念品贈呈事業

年度内に百歳を迎える方々の長寿を祝い、多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝

し、広く国民が高齢者の福祉について関心と理解を深め、高齢者が自らの生活の向上に努める意

欲を高めることを目的に、老人の日・老人週間の記念行事として、内閣総理大臣から祝状及び記

念品(銀杯)が贈呈される。各健康福祉センターは、管内該当者に祝状及び記念品の伝達を行

う。

(2)老人福祉施設入所者法外援護給付金支給事業

養護老人ホームに入所措置されている方のうち、公的年金を受給していない方等に対し、公的

年金等の受給者との均衡を図るため、法外援護金を支給する。

支給対象者は、県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の施設の入所者である。

(3)老人福祉法施行事務の執行状況確認及び助言

知事は老人福祉法第 11 条の規定による老人ホームへの入所措置等について、老人福祉法第6条

の2第2項の規定により、市町村に対し必要な助言を行うことができる。この助言に関しては、

千葉県事務委任規則第 5条において、健康福祉センター長へ事務が委任されている。

(4)介護保険事業支援計画(高齢者保健福祉計画)圏域連絡会議

圏域における介護保険事業支援計画(高齢者保健福祉計画)の円滑な作成及び推進、並びに市

町村介護保険事業計画の作成等にあたっての広域的調整及び技術的助言を行うことを目的に、県

及び市町村並びに圏域の医療・介護関係者等による協議の場として開催する。

なお、事務局となる健康福祉センターは、「介護保険事業支援計画(高齢者保健福祉計画)圏域

連絡会議開催要領」に基づき会議開催等に係る事務を行う。

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18 戦傷病者の援護に関すること

「戦傷病者特別援護法」に基づき、戦傷病者手帳を交付された戦傷病者に対し、第9条に規定さ

れた療養の給付等の援護を行う。

(1)補装具の支給及び修理

戦傷病者手帳の交付を受けた戦傷病者に対し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」による「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基

準」が定められ、健康福祉センターではこれに関する事務を行っている。

(2)戦傷病者乗車券引換証(変更)の交付

戦傷病者手帳の交付を受けた戦傷病者に対し、戦傷病者乗車券引換証(変更)の交付事務を行

う。

19 配偶者暴力相談支援センター事業

平成16年6月1日から配偶者暴力相談支援センターに指定され、事業を開始した。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(平成13年法第31号)に基づき、

DV等被害者に関する下記の業務を行っている。

(1)相談業務(DV専門相談員・婦人相談員等が対応)

ア 電話相談:DV相談専用電話により対応。時間外については「女性サポートセンター」を案内

する。

イ 来所相談:各健康福祉センターが定めた日時。原則予約制である。

(2)裁判所への書面提出(法第14条)

DV被害者が保護命令の申立てをした場合、裁判所からの請求に応じて相談の内容を記載した

書面を提出する。

(3)自立支援の情報提供、関係機関との連携

本人の自己決定に基づいた問題解決に向けて、保護命令制度などの情報提供及び各種制度活用

支援のため、関係機関との連携の強化を図る。

(4)相談記録票の作成と相談の統計

相談は、1件ごとに相談記録票を作成し、相談件数については毎月10日までに前月分を本庁担

当課に報告する。

(5)一時保護に関する業務

DV被害者の一時保護が適切であると判断した場合は、シェルター等安全な場所に一時保護を

依頼するとともに移送する。必要に応じて警察、市町村へ協力依頼する。

(6)安全対策票の提出による警察への情報提供

健康福祉センターの支援の下に「保護命令申立書」を作成したDV被害者及び「保護命令申立

書」作成の支援は行っていないが、健康福祉センターに相談歴があり、裁判所から書面提出請求

のあったDV被害者のうち、本人の同意を得られた者について「安全対策票」を作成し、警察に

情報提供する。

(7)相談事実等証明書の発行

DV被害者からの申出により、配偶者暴力相談支援センターにおいて相談等を行った証明書を

発行する。

20 中核地域生活支援センター事業

子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域

社会を実現するため、各地域に「中核地域生活支援センター」を設置し、多様な相談に対して24時

間365日体制で総合的な対応を行う地域福祉のセーフティネットとして、広域的、高度な専門性を

もった寄り添い支援を行っている。

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中核地域生活支援センターは、13の各健康福祉センターの圏域に一か所ずつ設置されており、健

康福祉センターは、これをサポートし、中核地域生活支援センターと協力して地域の関係機関や

関係者による連絡調整会議を開催する役割を担っている。

21 民生委員・児童委員に関すること

民生委員・児童委員は、民生委員法第5条及び児童福祉法第16条の規定により、知事の推薦によ

り厚生労働大臣が委嘱し、任期は 3 年(平成 28 年 12 月1日~平成 31 年 11 月 30 日)となってい

る。

また、その定数は、民生委員法第4条の規定により、厚生労働大臣の定める基準を斟酌し、知事

が市町村長の意見を聴いて条例で定めている。

民生委員・児童委員は、地域の社会福祉の増進に努めることを本務として自主的な活動を行って

いるほか、行政機関への協力者として活動している。

健康福祉センターは、委嘱・解嘱等に関する取りまとめ等のほか、「民生委員推薦会及び民生委

員協議会交付金交付要綱」に基づいた交付金交付の事務等を行う。

また、「民生(児童)委員活動費支給要綱」に基づいた活動費支給事務を行う。

22 生活困窮者自立支援事業

「生活困窮者自立支援法」が平成 27 年4月1日に施行されたことから、生活困窮者が困窮状態か

ら早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施

するとともに、地域における自立・就労支援等の体制の構築を図る生活困窮者自立支援を行うため

に、町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)において、中核地

域生活支援センターへの委託により事業を実施している。

23 生活保護の経理に関すること

町村を管轄する健康福祉センター(印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房)は、管内町村の生活

保護費等の経理・医療・介護に関する事務を行う。

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Ⅳ 生活保護課業務の概要

1 保護の目的 (生活保護法第1条,第3条)

生活保護は、生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康

で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、被保護世帯の自立を助長することを目的として

いる。

2 保護の申請 (生活保護法第7条)

保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他同居の親族の申請に基づいて開始される。(要保

護者が急迫した状況にあるときは,保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる。)

申請の受付は、市の場合は市又は区の福祉事務所、郡部の場合は町村又は町村を所管する健康

福祉センターとなる。

3 保護の決定 (生活保護法第4条,第8条,第 10 条)

保護は世帯単位に適用することを原則とし、保護の実施機関は申請を受けると、その世帯員が

利用できる資産や稼働能力の有無、扶養義務者の扶養履行の可否、他の法律又は制度による保

障・援助の有無等を調査し、国で定めた基準額に満たない場合に保護を決定する。

保護の程度は、基準額からその世帯の収入として認定した額を差し引いた不足分となる。

4 保護の種類 (生活保護法第 11 条~第 18 条)

保護は、次の8種類に分かれており、保護を受ける世帯の状況に応じて必要な扶助を組み合わせ

て適用する。

扶助は原則として金銭給付で行う。ただし、医療扶助と介護扶助は医療、介護の現物給付とな

る。

生活扶助:衣食、光熱水費等の日常生活の需要を満たすための扶助

教育扶助:義務教育を受けるのに必要な扶助

住宅扶助:家賃や住宅の補修等に必要な扶助

医療扶助:医療を必要とするときの扶助

介護扶助:介護・支援を必要とするときの扶助

出産扶助:出産に必要な扶助

生業扶助:生業に必要な器具等の購入や技能習得に必要な扶助

葬祭扶助:葬祭が必要な場合に行う扶助

5 保護の基準 (生活保護法第8条)

基準額は級地区分により異なる。

(県内市町村の級地区分 平成31年度)

級地区分 市 町 村 名

1 級地―2

(6 市) 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 浦安市

2 級地―1

(9 市)

野田市 佐倉市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

四街道市

3 級地―1

(15 市 1 町)

銚子市 館山市 木更津市 茂原市 成田市 東金市 旭市 勝浦市 鴨川市

君津市 富津市 袖ケ浦市 白井市 匝瑳市 香取市 印旛郡酒々井町

3 級地―2

(7 市 15 町 1 村)

上記以外の市町村

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(1)生活扶助基準額(平成31年度:3級地―2)

居宅第1類(食費・衣服等個人で消費するもの)

年齢区分 基準額① 基準額② 基準額③

0 歳~2 歳 16,670 円 21,550 円 36,430 円

3 歳~5 歳 21,010 円 24,220 円 36,430 円

6 歳~11 歳 27,170 円 27,790 円 37,250 円

12 歳~17 歳 33,560 円 31,650 円 38,970 円

18 歳~19 歳 33,560 円 31,650 円 38,700 円

20 歳~40 歳 32,120 円 31,060 円 38,700 円

41 歳~59 歳 30,450 円 31,810 円 38,700 円

60 歳~64 歳 28,790 円 31,510 円 38,700 円

65 歳~69 歳 28,790 円 31,510 円 36,990 円

70 歳~74 歳 26,250 円 27,340 円 36,990 円

75 歳以上 26,250 円 27,340 円 33,400 円

居宅第2類(光熱水費・什器等世帯全体で消費するもの)

世帯人員 基準額① 基準額② 基準額③ 冬季加算 11月~3月

1 人 34,640 円 32,970 円 27,300 円 2,580 円

2 人 38,330 円 40,550 円 40,090 円 3,660 円

3 人 42,500 円 47,810 円 44,480 円 4,160 円

4 人 43,990 円 49,780 円 46,390 円 4,490 円

5 人 44,360 円 53,090 円 46,420 円 4,620 円

*6人以上は記載省略

*この他、妊産婦・母子・障害者等世帯員の状況に応じた加算や 12 月は期末一時扶助有

基準生活費の算定

基準生活費は、世帯単位で算定し、次の算式により算定した額とする。(10 円未満は切上げ)

算式:A×2/3+(B+C)×1/3+D

算式の符号

A:第1類の表に定める世帯員の年齢別の基準額②を世帯員ごとに合算した額に次の逓減率の表

中率②の項に掲げる世帯人員の数に応じた率を乗じて得た額及び第2類の表に定める基準額②

の合計額(以下「合計額②」という。)(ただし、第1類の表に定める世帯員の年齢別の基準額

①を世帯員ごとに合算した額に次の逓減率の表中率①の項に掲げる世帯人員の数に応じた率を

乗じて得た額及び第2類の表に定める基準額①の合計額(以下「合計額①」という。)に 0.9

を乗じて得た額よりも合計額②が少ない場合は、合計額①に 0.9 を乗じて得た額とする。)

B:第1類の表に定める世帯員の年齢別の基準額③を世帯員ごとに合算した額に次の逓減率の表

中率③の項に掲げる世帯人員の数に応じた率を乗じて得た額及び第2類の表に定める基準額③

の合計額(ただし、当該合計額が、合計額①に 0.855 を乗じて得た額より少ない場合は、合計

額①に 0.855 を乗じて得た額とする。)

C:次の経過的加算額(月額)の表に定める世帯人員の数に応じた世帯員の年齢別の加算額を世

帯員ごとに合算した額

D:第2類の表に定める冬季加算

逓減率(6人以上は記載省略)

世 帯 人 員 別

1 人 2 人 3 人 4 人 5 人

率① 1.0000 1.0000 1.0000 0.9500 0.9000

率② 1.0000 0.8850 0.8350 0.7675 0.7140

率③ 1.0000 0.8548 0.7151 0.6010 0.5683

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経過的加算額 (月額・円)

世 帯 人 員 別

1 人 2 人 3 人 4 人 5 人

0~2 歳 0 0 0 0 0

3~5 歳 0 0 0 0 0

6~11 歳 0 0 0 0 0

12~17 歳 0 0 0 0 0

18~19 歳 0 0 0 0 0

20~40 歳 0 0 0 0 0

41~59 歳 0 0 0 180 410

60~64 歳 0 0 0 0 400

65~69 歳 0 0 0 990 1,230

70~74 歳 0 0 0 0 0

75 歳以上 0 0 0 110 420

*6人世帯以上は記載省略

(2)教育扶助基準額

(平成31年度 全級地)

学 校 別 小 学 校 等 中 学 校 等

基 準 額 2,600 円 5,000 円

学 級 費 等 830 円以内 750 円以内

学 習 支 援 費 実費上限(年額)15,700 円以内 実費上限(年額)58,700 円以内

*この他、教材費・給食費・通学交通費等を支給

(3)住宅扶助基準額

(平成31年度 3級地 ただし、住宅維持費は全級地)

区 分 家賃・間代等 月額 住宅維持費 年額

一 般 基 準 37,200 円以内 122,000 円以内

特別基準

2 人 45,000 円以内

183,000 円以内 3~5 人 48,400 円以内

6 人 52,000 円以内

7 人以上 58,100 円以内

(4)出産扶助基準額

(平成31年度 全級地)

区 分 基 準 額 入 院 料 衛生材料費(加算)

施 設 分 娩 295,000 円以内 実 費(8 日以内) 5,800 円以内

居 宅 分 娩 259,000 円以内 -

(5)生業扶助基準額(平成31年度 全級地)

区 分 基 準 額

生業費 46,000 円以内

技 能

修得費

技能修得費(高等学校等就学費を除く) 80,000 円以内

高等学校等

就学費

基本額(月額) 5,200 円

教材代 正規の授業で使用する教材の購入に必要な額

授業料(高等学校等

就学支援金の支給に

関する法律(平成 22

年法律第18号)第2

条各号に掲げるもの

高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都

道府県立の高等学校における額以内の額。

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に在学する場合を除

く。)

入学料

高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都

道府県立の高等学校等における額以内の額。ただ

し、市町村立の高等学校等に通学する場合は、当

該高等学校等が所在する市町村の条例に定める市

町村立の高等学校等における額以内の額。

入学考査料

30,000 円以内

通学のための交通費 通学に必要な最小限度の額

学習支援費 実費上限 83,000 円(年額)

就職支度費 31,000 円以内

(6)葬祭扶助基準額

(平成31年度 3級地)

区 分 大 人 小 人

基 準 額 180,300 円以内 144,200 円以内

6 救護施設等

救護施設は、身体上または精神上に著しい障害があるため一人では居宅生活が営めない被保護者を

入所させて保護する施設で、県内に4箇所設置されている。

また、医療を必要とする被保護者には医療保護施設、指定医療機関(生活保護法の指定を受けた病

院・診療所)があり、介護を必要とする被保護者には指定介護機関(生活保護法の指定を受けた介護

施設)がある。

生活保護の実施体制

国(基準・実施要領等の決定)

市 長

知 事

福祉事務所長

(保護の決定・実施)

健康福祉センター長

(保護の決定・実施) 民生委員

町 村 長

(申請書送付・保護費支給

・調査等)

(市 部)

(郡 部) (協力関係)

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Ⅴ 健康生活支援課(疾病対策課・生活衛生課)業務の概要

1 健康危機管理体制の確保

「健康危機管理」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の

生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する

業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。(厚生労働省健康危機管理基本指針より抜

粋)

健康危機の発生に備えて、地域の保健医療の管理機関として、平時から地域医療の提供状況を把

握し、関係機関及び関係団体と調整を行い、地域における医療提供体制の確保に努めるとともに、

保健医療情報の集約及びそれに基づく対応方策等の総合調整を行う。

また、地震等の災害に起因する健康危機の管理体制を定めた「保健所災害時実動マニュアル」や

感染症、食中毒、医薬品、飲料水、毒物劇物、その他何らかの原因により生じる不特定又は多数の

県民の生命、健康を脅かす事態やその可能性のある事態に対し、被害を最小限にとどめるために定

めた千葉県健康危機管理基本指針に基づく「健康危機管理対策活動要領」等を踏まえて業務を行う。

さらに、エボラ出血熱や中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ

等の新たな感染症の発生に備え、新型インフルエンザ等地域医療委員会を開催し、関係機関と情報

共有をはかるとともに、地域ごとの医療提供体制を把握し、体制整備に努める。また、担当職員の

防護、患者の移送、消毒等に対する訓練を対応マニュアルに従い実施し有事に備える。

なお、炭疽菌や天然痘ウイルスによる生物テロ等に対応するため、生物・化学テロに対する文献

及び情報を収集するとともに、健康危機管理の一環として、県が策定した炭疽菌等の感染症テロ事

案対応マニュアルや千葉県天然痘対策行動計画に基づき、関係機関との連絡体制を構築し発生時

(疑いを含む。)には迅速な対応が図られるよう所内体制の整備に当たる。

(1)各活動班の体制整備

(2)各保健所及び関係機関との連携強化

<疾病対策に関すること>

2 結核予防事業

戦後、昭和26年に結核予防法が制定され、患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療を受

けることができるよう公費負担医療制度が確立された。昭和36年には、患者の発見と治療、感染源

となるおそれのある患者の隔離、治療終了後の観察など患者管理制度の強化がなされた。その後も

サーベイランスの実施、結核医療の基準の改正などを行い、罹患率は減少を続けてきたが、平成9

年から新規結核登録患者数、罹患率等が増加に転じたため、平成11年には「結核緊急事態宣言」

(厚生省)がなされた。

平成14年3月にとりまとめられた「結核対策の包括的見直しに関する提言」を受けて、平成15年

4月から小学校1年生と中学1年生に対するツベルクリン反応検査及びBCG再接種は中止された。

平成16年6月23日、53年ぶりに結核予防法が一部改正され、平成17年4月1日から施行された。

その改正の大きな柱は4つあり、第一に国の基本指針と都道府県の予防計画の策定、第二により重

点的でリスクに応じた健診、第三に定期予防接種におけるツベルクリン反応検査の廃止・BCG直

接接種、第四にDOTS(直接服薬確認療法)の考え方を盛り込んだことである。

その後、平成18年12月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部

改正」が公布され、結核は感染症類型の二類感染症となり、平成19年4月1日から施行された。こ

の改正に伴い、結核予防法は平成19年3月31日をもって廃止された。

平成23年5月16日の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正により、同年10月12日からDO

TS対象者に喀痰塗沫陰性患者や潜在性結核感染症患者が加えられ、全結核患者がDOTSの対象

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となった。これを受けて平成24年12月18日に「千葉県結核患者服薬支援実施要領」の一部改正が行

われた。

(1)結核予防対策の概要

区 分 根拠法令 概 要

1 健康診断

(胸部エックス線検査等)

定期 法第53条の2 学生、入所者、従事者、一般住民(65歳以上)

接触者健診 法第17条 結核にかかっていると疑いのあるものに健康診断

の受診勧告

2 患者管理

届出 法第12・53条の11 医師による診断時、管理者による患者の入退院時

の届出

登録 法第53条の12 保健所における結核登録票、患者の現状把握

家庭訪問指導

法第53条の14 家庭訪問による直接服薬指導とその他必要な指導

精密検査 法第53条の

13 要経過観察者、治療中断患者等

3 感染予防対策

まん延防止

法第18・19・20条

まん延防止の必要のある患者の就業制限、入院勧

感染症の発生の状況、

動向及び原因の調査

法第15条

患者及び接触者の調査(積極的疫学調査)

予防接種 法第5条 BCGワクチンの接種

乳児(生後1歳に至るまでの間にある者)

4 医 療

(公費負担)

入院医療 法第37条 入院勧告患者の医療費(入院医療費等)

適正医療 法第37条の2 適正医療の普及(化学療法、画像診断、副作用の

検査、外科的療法)

5 感染症の診査に関

する協議会 法第24条

入院勧告、入院期間の延長、適正医療の申請に関

する審議

6 結核・感染症

発生動向調査

法第12条~第16条

保健医療局長通知

結核の発生情報の正確な把握と分析をオンライン

システムで一元的に行う

7 結核対策特別

促進事業 予算措置

結核の状況に地域格差があることから、地域の実

情に応じた事業を実施する

8 結核菌遺伝子

解析事業

法第15条 千葉県結核

菌検査実施要領

結核の発生状況及び動向を把握するため、結核菌

株を収集し、遺伝子検査を実施する

(2)千葉県結核対策プラン(平成13年9月策定、平成24年3月改定、平成29年3月改定)

千葉県結核対策 3つの柱

① 「治療の完了」

発見した結核患者の治療を完了すること

② 「感染拡大の防止」

結核患者からその周囲への感染拡大を防ぐこと

③ 「患者の早期発見」

感染者や発病した結核患者を一日も早く発見すること

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5つのポイント

関係者が一丸となって、結核の根絶という策定当初からの目的に向かい、事業を推進する。

○ 第1のポイント 「DOTS の推進」

入院中の院内DOTSの実施はもとより、退院後・通院中も地域の関連機関と連携し、患者

支援体制を作り、地域DOTSの推進を図ります。

○ 第2のポイント 「治療完了までの支援」

患者が発見されてから治療完了するまでの状況を保健所が把握し、治療完了に向けて支援し

ます。

○ 第3のポイント 「接触者健診の徹底」

保健所は発見された患者の接触者健診を徹底し、接触者健診受診率の向上を図ります。

○ 第4のポイント 「受診の遅れの低減」

患者の医療機関への受診の遅れをなくします。

○ 第5のポイント 「診断の遅れをなくす」

患者が医療機関に受診した後の診断の遅れをなくします。

千葉県結核対策プランの概要(平成29年3月)

① 結核対策の基本理念、3つの柱と5つのポイントを維持する

② 平成32年(2020年)までの目標値の設定(下表)

事業目標値

平成32年(2020年)まで

(参考)

国の目標

全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対す

る DOTS 実施率

95%以上

95%以上

肺結核患者の治療失敗・脱落率

5%以下

5%以下

潜在性結核感染症の治療完了率

90%以上

85%以上

接触者健診受診率(千葉県独自の目標)

98%以上

なし

結核病床保有病院(モデル病床含む)の確保

(千葉県独自の目標)

全医療圏

(9/9)

なし

③ 課題

○潜在性結核感染症(LTBI)の者に対する DOTS の徹底

○小児、高齢者、外国人等に特化した対策の強化

○低まん延国化を見据えて、今後の結核診療体制の在り方を検討

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(3)結核患者の管理業務の流れ

医師からの届出に基づき、患者基本情報を収集する。

情報源 結核発生届

結核医療費公費負担申請書

結核患者入院届

患者の毎月の菌情報

医療機関からの情報収集

本人面接調査(患者面接連絡票)

定期 接触者集団健診

患者の家族と を徹底すること

交友関係等を含め を目的に健診状

接触者の状況を 況を最長2年後

把握する。 まで確認する。

接触者健診を徹底することを目的に

健診状況を最長2年後まで確認する。

患者の継続的な管理項目を確認する。

情報源 結核患者退院届

退院患者連絡票

公費負担申請書

治療終了後6カ月毎概ね2年間の精密検査(管理検診)

状況、登録除外の状況を確認する。

リストを作成する。

結核患者の診断

医師からの届出

基本情報調査

・患者氏名、年齢、性別

・患者職業

・病名

・初診年月日、診断年月日

・発病年月日

・治療開始年月日

・その他(省令で定める事項)

接触者状況調査

・対象者把握

・定期健診受診状況

・その他

接触者集団健診

(患者属性)

・事業所

・学校等

・施設

・病院

患者の管理 ・感染症診査協議会の開催 ・医療費公費負担 ・毎月の経過 ・服薬支援 ・症例検討(接触者健診の検討、DOTS

会議、コホート検討) ・治療終了

精密検査(管理検診) ・本人通知 ・受診状況

接触者健診

・健診状況の把握

・2年間

登録除外 ・観察不要 ・死亡(死亡原因) ・転症 ・転出 ・その他(帰国等)

患者の毎月の菌情報

医療機関からの情報収集

患者・家族からの情報

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(4)結核の接触者健診実施のフローチャート

(直ちに)

(直ちに)

【集団の所属なし】 【集団の所属あり】

報告

【否】 【要】

対策委員会の設置と運営

・対策委員会の設置

・健診対象者への説明

・担当部局への報告

・結核専門家への参画要請

患者登録(保健所)

初発患者調査

・医療機関からの情報収集

・患者・家族への面接

集団感染対策要否の検討・決定

接触者健診対象 接触者集団健診対象

健診結果の判定

・IGRA検査

・ツベルクリン反応検査

・胸部エックス線検査

接触者健診の計画

・初発患者の感染性評価

・接触者の優先度評価

・健診対象者の範囲決定

・健診の説明と同意

健診の事後措置 ・健診結果の迅速な通知 ・追跡(接触者フォローアップ)

接触者健診の実施

・問診

・IGRA検査

・ツベルクリン反応検査

・胸部エックス線検査

・関連保健所間の連携

接触者健診の実施 ・問診 ・IGRA検査 ・ツベルクリン反応検査 ・胸部エックス線検査 ・検査結果の分析・評価 ・関連保健所間の連携

接触者集団健診の事後措置 ・対策委員会における検討

・結果説明会と相談窓口

・追跡調査

・再発防止対策

結核患者の診断

ビジブル[基本情報]を活用

県庁主務課

集団感染のおそれあり

感染者又は発病者あり

報告・その他 ・担当部局への報告

(集団感染と判断した場合は、保健所から県庁主務課へ報告、県庁主務課から厚生労働省へ報告) ・医療機関団体等との連携 ・結核菌株の保管

報告

結核集団感染事例(定義) 同一の感染源が2家族以上にまたがり、20 人以上に結核を感染させた場合をいい、発病者1人は6人の感染者に相当するとして感染者を計算するものとする。(平成 19 年3月 29 日健感発0329002 号厚生労働省健康局)

集団感染対策の計画

・初発患者の感染性評価

・接触者の感染・発病リスク評価

・健診対象者の範囲決定

健診結果の判定

県庁主務課

対象の拡大必要

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3 感染症対策事業

平成11年、新興・再興感染症に対応した良質の医療を提供し、人権に配慮した感染症法(「感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)が施行された。

施行後は、海外における感染症の発生状況や国際交流の進展などに伴う新しい感染症の発生を踏

まえ、感染症の発生予防・まん延防止等のための積極的疫学調査や、患者に対する医療の提供等国

内感染症対策の充実強化と動物由来感染症対策の強化等を法改正により図ってきた。

なお、本県の感染症対策は、千葉県感染症予防計画・千葉県健康危機管理基本指針と連動し実施

されている。

また、平成25年4月13日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、作成された政

府行動計画に基づき、千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画(平成25年11月7日)、千葉県新

型インフルエンザ等対応マニュアル(平成26年3月)を策定するとともに、関係機関、市町村と連

携し体制整備に取り組んでいる。

(1) 感染症発生時の業務の流れ

検 疫 所

保 健 所

医 療 機 関 検 査 機 関

感染症指定医療機関 感染症診査協議会

市 町 村

厚 生 労 働 省

疾 病 対 策 課

都道府県・政令市

報 道

通知

(検疫法第18条第3項)

届出(法第 12 条) 連絡

報告・連絡

(法第 14 条)

(法第 16 条)

検査研究機関の職員の協力

接触者等調査依頼

住居地・勤務先等消毒

(法第 27 条第2項)

ねずみ等の駆除

(法第 28条第2項)

連絡(入院延長等)

(法第 20 条)

病状説明 (法第 38 条) (法第 24 条)

連絡・説明・通

知・調査

(法第 15 条)

健康診断・勧告等

(法第 17 条)

就業制限

(法第 18 条)

消毒命令

(法第 27 条)

入院(法第 19 条)

(移送)(法第 21 条)

該当者

接触者・家族

連絡・報告

通知

(検疫法第 26 条の 3)

管外発生感染症患者の同行

者通報による調査依頼

衛 生 研 究 所

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(2)感染症の種類及び対応

既知の感染症については、その感染力や罹患した場合の重篤性などを考慮して、5つに類型化さ

れ、対応が定められている。また、新感染症や既知の感染症であっても特別な措置が必要な指定感

染症について、対応が規定されている。

感染症名等

類 型

一 類 感 染 症

( 7 疾 患 )

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、

マールブルグ病、ラッサ熱

二 類 感 染 症

( 7 疾 患 )

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイ

ルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベ

ータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエン

ザ(H5N1及びH7N9)

三 類 感 染 症

( 5 疾 患 ) コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四 類 感 染 症

( 4 4 疾 患 )

E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムス

ク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、

ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTS

ウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭

疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5

N1及びH7N9を除く。)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウ

イルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウ

イルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウ

イルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山

紅斑熱

五 類 感 染 症

( 4 8 疾 患 )

(全数)アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、カルバペ

ネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)、急性脳炎

(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネ

ズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)、クリプトスポリジウム症、クロイツフ

ェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジ

ア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染

症、水痘(入院例に限る)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、

破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染

症、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症、百日咳

(定点)RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸

炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、急性

出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染

症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜

炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性

黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

指 定 感 染 症 該当なし

新 感 染 症 該当なし

新型インフルエ

ンザ等感染症 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

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感染症類型 性 格

一 類 感 染 症

( 7 疾 患 )

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極めて高い感染症

・患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要

二 類 感 染 症

( 7 疾 患 )

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症

・患者及び一部の疑似症患者について入院等の措置を講ずることが必要

三 類 感 染 症

( 5 疾 患 )

・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高くないが、

特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症

・患者及び無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要

四 類 感 染 症

( 4 4 疾 患 )

・動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感

染症(人から人への伝染はない)

・媒介動物の輸入規制、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要

五 類 感 染 症

( 4 8 疾 患 )

・国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を国民一般や医療

関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症

指 定 感 染 症 ・既知の感染症のうち上記一~三類に分類されない感染症であって、一~三類に準じた対

応の必要が生じた感染症

新 感 染 症

・人から人に感染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異な

り、当該疾病に罹患した場合の症状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延によ

り国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

新型インフルエ

ン ザ 等 感 染 症

①新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを

病原体とするインフルエンザで、一般に国民には免疫がない)

②再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流

行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興した

もので、一般に現在の国民の大部分には免疫がない)

このため、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

があるもの

(3)感染症法の主な措置の適応表 (平成30年1月1日現在) 感染症類型

措 置 一 類 二 類 三 類 四 類 五 類

新型インフルエ

ンザ等感染症

疾 病 名 の 規 定 方 法 法律 法律 法律 法律・政令 法律・省令 法律*1

疑 似 症 患 者 へ の 適 用 ○ ○ × × × ○

無症状病原体保有者への適用 ○ × × × × ○

積 極 的 疫 学 調 査 の 実 施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

医 師 の 届 出 ○

(直ちに) ○

(直ちに) ○

(直ちに) ○

(直ちに) ○*4*5

(7日以内) ○*2

(直ちに)

獣 医 師 の 届 出 ○ ○ ○ ○ × ○

健康診断の受診の勧告・実施 ○ ○ ○ × × ○

検 体 提 出 の 命 令 等 ○ ○ × × × ○

就 業 制 限 ○ ○ ○ × × ○

入 院 の 勧 告 ・ 措 置 、 移 送 ○ ○ × × × ○

汚 染 さ れ た 場 所 の 消 毒 ○ ○ ○ ○ × ○

ね ず み ・ 昆 虫 等 の 駆 除 ○ ○ ○ ○ × △*3

汚 染 さ れ た 物 件 の 廃 棄 等 ○ ○ ○ ○ × ○

死 体 の 移 動 制 限 ○ ○ ○ × × ○

生 活 用 水 の 使 用 制 限 ○ ○ ○ × × △*3

建 物 の 立 入 制 限 ・ 封 鎖 ○ × × × × △*3

交 通 の 制 限 ○ × × × × △*3

健 康 状 態 の 報 告 要 請 × × × × × ○

外 出 の 自 粛 の 要 請 × × × × × ○

(平成28年2月15日現在)

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*1 発動は、大臣による公表

*2 かかっていると疑うに正当な理由のあるもの

*3 2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、全部又は一部を適用するこ

とができる。

*4 平成27年5月21日、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんは「直ち」に届出するよう改正

*5 平成30年1月1日、風しんは「直ち」に届出するよう改正

(4)感染症の診査に関する協議会の設置(第24条)

ア 都道府県知事の諮問に応じ、第20条第1項の規定による勧告及び同条第4項の規定による入院の

期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、各保健所に感染症の診査に関する協議会を置

く。

イ 一類感染症、二類感染症の患者等の入院に係る手続き

(5)平常時の感染症対策

ア 感染症に関する知識普及・住民への啓発活動

(ア)広報やパンフレットを利用し、感染症予防の注意事項等正しい知識の普及を図るとともに、

ホームページ等にて、感染症流行状況について情報提供に努める。

(イ)集団発生時等に、患者の人権が守られるよう住民の理解を深める。

イ 保健所長の勧奨による検便

一類感染症の患者・疑似症・無症状病原体保有者

二類感染症の患者・一部疑似症

保健所長による応急入院勧告

保健所長による応急入院措置

応急入院(72時間以内)

保健所長による勧告・措置による

本入院(10日以内)※

保健所に設置された感染症の診査に関する

協議会での本入院の必要性の審査

通常

意見

退 院

保健所長による本入院の延長

(10日以内)※

感染症の診査に関する協議会での

本入院の必要性の審査

意見

退 院

入院勧告をする理由等を

明記した書面を交付

病原体を保有していないことが確認された

とき等には、退院させなければならない。 患者からの退院請求

注)別途、本入院の期間が30日を超える場合の厚生労働大臣への審査

請求の特例として、公衆衛生審議会の意見を聴いて、5日以内に

裁決しなければならない。

※ 結核にあっては30日以内

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(6)感染症発生動向調査事業

感染症を診断した医療機関からの発生届を受理・分析し、情報提供することにより、感染症の

発生及びまん延を防止することを目的として行われている。

これらは、感染症サーベイランスシステム(NESID)を活用しており、把握対象疾患は、

一類から四類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を全数把握とし、五類感染症については、

全数把握疾患と定点把握疾患が規定されている。

図1 感染症発生動向調査体制

結核・感染症発生動向調査事業のフローチャート(2011「国民衛生の動向」より)

保健所別定点数

うち小児科

(再掲)

習 志 野 16 10 10 3 3 1 21 54 済生会習志野病院

市 川 19 12 12 3 4 35 73

松 戸 25 16 16 5 6 1 45 98 松戸市立総合医療センター

野 田 7 4 4 1 1 8 21

印 旛 24 16 16 4 5 1 39 89 成田赤十字病院

香 取 6 3 3 1 1 7 18

海 匝 7 4 4 1 1 1 8 22 国保旭中央病院

山 武 9 6 6 1 2 1 12 31 さんむ医療センター

長 生 7 4 4 1 1 8 21

夷 隅 5 3 3 1 5 14

安 房 7 4 4 1 1 1 6 20 亀田総合病院

君 津 13 8 8 2 2 1 18 44 君津中央病院

市 原 11 7 7 2 2 1 14 37 帝京大学ちば総合医療センター

千 葉 市 28 18 18 5 7 1 55 114 千葉市立青葉病院

船 橋 市 17 11 11 3 4 34 69

柏 市 14 9 9 2 3 18 46

千 葉 県 計 215 135 135 35 44 9 333 771

計 基幹定点名擬似症保 健 所 名インフルエンザ

小児科 眼科 STD 基幹

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4 予防接種事業

予防接種法に基づき、市町村において実施される定期の予防接種について、その適正かつ円滑な

実施を図る。

(1)予防接種法における定期予防接種

対象疾病 ワクチン 接種

対象年齢等 標準的な接種年齢等 回数

ジフテリア

百日せき

破傷風

急性灰白髄炎

(ポリオ)

DPT-IPV

又はDPT

又はDT

又はIPV

1 期初回

生後 3月から 90 月未満

生後 3月に達した時から 12月未満 3 回

1 期追加

生後 3月から 90 月未満

1 期初回接種(3 回)終了後 12 月

から 18 月までの間隔をおく

1 回

DT 2 期

11 歳以上 13 歳未満

11 歳に達した時から 12 歳未満 1 回

麻しん

風しん

MR

又はM

又はR

1 期:生後 12 月から 24 月未満 1 回

2 期:5 歳以上 7 歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の

1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

1 回

水痘 乾燥弱毒生水痘

ワクチン

生後 12 月から 36 月未満 1 回目の接種は生後 12 月から生後

15 月に達するまで。

2回目の接種は、1回目の接種終了

後 6 月から 12 月までの間隔を

おく。

2 回

日本脳炎 乾燥細胞培養日

本脳炎ワクチン

1 期初回

生後 6月から 90 月未満

3 歳に達した時から 4 歳に達する

までの期間

2 回

1 期追加

生後 6月から 90 月未満

4 歳に達した時から 5 歳に達する

までに期間

1 回

2 期

9 歳以上 13 歳未満

9 歳に達した時から 10 歳に達する

までの期間

1 回

結核 BCGワクチン 生後 1歳未満 生後 5 月に達した時から生後 8 月

に達するまでの期間

1 回

Hib 感染症 乾燥ヘモフィル

スb型ワクチン

生後 2月から 60 月未満 初回接種は生後 2月から 7月未満

追加接種は初回接種終了後 7 月

から 13 月までの間隔をおく

[間隔] 初回接種開始時が 2月~7月 初回:3回、追加:1回

初回接種開始時が 7月~12 月 初回:2回、追加:1回

初回接種開始時が 12 月~60 月 1 回

小児の肺炎球

菌感染症

沈降 13価肺炎球

菌結合型ワクチ

生後 2月から 60 月未満 初回接種は生後 2月から 7月未満

追加接種は、生後 12 月から 15 月

未満

[間隔] 初回接種開始時が 2月~7月 初回 3回、追加 1回

初回接種開始時が 7月~12 月 初回 2回、追加 1回

初回接種開始時が 12 月~24 月 2 回

初回接種開始時が 24 月~60 月 1 回

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対象疾病 ワクチン 接種

対象年齢等 標準的な接種年齢等 回数

ヒトパピロー

マウイルス感

染症

組換え沈降ヒト

パピローマウイ

ルス様粒子ワク

チン

(2 価:サーバリ

ックス、4 価:

ガーダシル)

12歳となる日の属する年度

の初日から 16 歳となる日

の属する年度の末日までの

間にある女子

13 歳となる日の属する年度の初日

から当該年度の末日までの間

[間隔]

2価:1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月

以上、かつ 2回目の接種から 2月半以上

4価:1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月

以上

3 回

3 回

B 型肝炎 組換え沈降 B 型

肝炎ワクチン

生後 1歳未満 生後 2月から 9月未満の期間

初回接種は27日以上の間隔で2回

追加接種は 1 回目の接種から 139

日以上の間隔をおいて 1回

3 回

高齢者のイン

フルエンザ

インフルエンザ

HAワクチン

ア 65 歳以上の者

イ 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の

機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の

障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

※ 詳細は「インフルエンザ予防接種ガイドライン」を参照

毎 年

度 1

高齢者の肺炎

球菌感染症

23 価肺炎球菌ポ

リサッカライド

ワクチン

ア 65 歳の者

イ 高齢者のインフルエンザの「イ」に同じ

ただし、既に当該予防接種を受けた者は「ア」の対象者から

除く

※ 平成 26年 10月 1日より前に当該ワクチンを 1回以上接種し

た者は、定期接種として受けることはできない。

※ 平成27年 4月 1日から平成31年 3月 31日までの間、「ア」

の対象者は、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳

又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日ま

での間にある者

<千葉市独自事業>

(1)当該年度中に76歳以上となる者であって、定期接種対象外の

もの。

(2)接種日時点で65歳以上の者で、心臓、じん臓、呼吸器の機能

及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級相

当の障害のあるものであって、定期接種対象外のもの。

1 回

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(2)千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業(平成 16 年 6月 1日施行)

各市町村長が行う定期予防接種の実施医療機関の範囲を、県内全域とすることにより、定期予防

接種対象者の利便性を増し、感染症予防の手段である予防接種率の向上及び健康被害の防止を図る

ことを目的としている。

ア 対象者

(ア)居住する市町村以外の市町村にかかりつけ医がいる者

(イ)やむを得ない事情により居住する市町村で予防接種を受けることが困難な者

イ 対象予防接種

対象となる予防接種は、下記のとおりとし、接種協力医師はこのうち接種可能な予防接種につ

いて実施する。

(ア)A類疾病に対する予防接種

a 百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合(DPT-IPV)予防接種

b 百日せきジフテリア破傷風混合(DPT)予防接種

c ジフテリア破傷風混合(DT)予防接種

d 不活化ポリオ(IPV)予防接種

e 麻しん風しん混合(MR)予防接種

f 麻しん予防接種

g 風しん予防接種

h 日本脳炎予防接種

i 結核(BCG)予防接種

j Hib 予防接種

k 小児肺炎球菌予防接種

l ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)予防接種

m 水痘予防接種

n B 型肝炎予防接種

(イ)B類疾病に対する予防接種

a インフルエンザ予防接種

b 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

(3)千葉県予防接種センター事業

予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づく定期の予防接種がより安全かつ有効に実施される

ようにすることにより、予防接種率の向上を図るとともに、健康被害の発生の防止に万全を期する

ことを目的とする。

ア 委託医療機関

千葉県こども病院 イ 事業の内容

(ア)予防接種の実施

要注意者に対する予防接種を市町村からの委託により実施する。

健康被害が発生した場合の責任は委託元市町村が負うものとする。

(イ)予防接種、感染症に関する知識や情報の提供

副反応を含む予防接種に関する知識や情報、さらには感染症に関する知識等の提供を行

う。

(ウ)医療相談

要注意者・医療機関に対する医療相談を行う。

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(エ)医療従事者向け研修

医療従事者を対象とする研修会を実施する。 5 エイズ(後天性免疫不全症候群)対策事業

エイズ・性感染症対策に対する関心を高め、若い世代を中心としたエイズ等に関する正しい知識

の普及啓発を行うとともに相談、検査を実施している。

(1)啓発普及活動

ア エイズキャンペーン等による予防啓発活動

イ ポスターの掲示・パンフレット等の配布による予防啓発活動

ウ 市町村が地域で行う啓発普及活動に対する支援

エ 青少年(学校等)におけるエイズ等感染症予防啓発活動

(2)相談体制の充実

ア 電話・来所での相談の実施

イ エイズ患者・感染者等の心理的サポートを行い、円滑なHIV診療を推進するため、専門相談

員の派遣の実施(疾病対策課)

(3)検査体制の充実

ア 夜間HIV抗体検査の実施(一部の健康福祉センター)

イ 即日HIV抗体検査の実施

ウ 休日街頭検査の実施(委託事業)

エ 性感染症検査(梅毒・クラミジア)、及びB型肝炎、C型肝炎検査の実施

(4)診療体制の確保

エイズ患者の診療を行っている医療機関は必ずしも多くないことから、地域ごとにエイズ診療

の拠点となるエイズ治療拠点病院を整備。(ほぼ二次医療圏ごと(県内 10 病院))(疾病対策課)

6 肝炎対策事業

平成22年1月に施行された肝炎対策基本法に基づき、平成23年5月に「肝炎対策の推進に関する

基本的な指針」が国から示された。千葉県では、この指針を踏まえ、平成24年4月に「千葉県肝炎

対策推進計画」を策定し、関係機関が連携し、肝炎患者の早期発見により肝がん患者の減少と肝炎

患者等が安心して生活できる環境づくりに取り組み、肝炎対策の一層の推進を図っている。

(1) 啓発支援事業

ア 肝炎に関する正しい知識の普及啓発と情報提供

イ 肝炎患者相談センター及び患者会による相談事業の紹介

※地域保健福祉課(地域保健課)でも対応

ウ 医療機関情報及び受診勧奨

(2) 検査促進事業

ア 健康福祉センターにおけるB・C型肝炎の無料検査の実施

イ 委託医療機関(病院及び診療所)における無料検査の実施

ウ ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業(フォローアップ事業)の実施

(3) 医療推進事業

ア 千葉県肝炎診療ネットワーク構築の推進

イ 千葉県肝炎医療コーディネーター養成事業の実施

ウ 肝炎患者支援手帳(健康管理手帳)の配布

エ 医療費の助成「千葉県肝炎治療特別促進事業」 ※地域保健福祉課(地域保健課)業務

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B型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、ペグイン

ターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法による治療及び核酸アナログ

製剤治療への公費による助成制度

(4)千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会

県内の実情に合わせた肝炎対策を協議するため、平成20年1月に設置し、平成26年4月から千

葉県感染症対策審議会肝炎対策部会に移行した。

7 原爆被爆者対策事業

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者の健康の保持、増進を図るため、医

療の給付、医療特別手当等の支給をはじめとする各種の対策を実施している。

(1)被爆者健康手帳の交付

(2)医療費の支給手続き

(3)定期健康診断(年2回)の実施

(4)各種手当(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手

当、健康手当、交通手当、葬祭料)の支給手続き

(5)原爆被爆者相談

(6)介護保険利用者の負担額助成

(7)被爆者一般疾病医療機関に係る指定等の申請手続き

8 臓器移植対策事業

各人が臓器移植に対する意思を明確にし、家族の理解を得ておくことが重要であるので、各人が

臓器提供意思表示カードや運転免許証、被保険者証へ臓器移植に対する自分の意思を記入し、それ

らの意思が尊重されるよう、臓器移植に対する普及・啓発活動を行っている。

平成22年7月の改正臓器移植法の施行により、脳死判定・臓器摘出の要件として、本人の意思が

不明(拒否の意思表示をしていない場合)であって、家族が書面により承諾するときは、臓器移植

を行うことが可能となった。

9 骨髄提供希望者登録推進事業

骨髄バンク登録のために窓口を開設して登録の推進を図っている。

(受付実施保健所:印旛・長生・君津)

10 石綿健康被害対策事業

石綿による健康被害の救済に関する法律が平成 18 年 3 月 27 日に施行され、健康被害救済制度の

受付を独立行政法人環境再生保全機構との契約に基づき行っている。

平成22年7月1日に改正政令が施行され、アスベストを吸入することにより発生する「中皮腫」

「石綿による肺がん」に加え、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」「著しい呼吸機能障害を伴うび

まん性胸膜肥厚」が指定疾病に追加された。

また、平成 23 年8月 30 日の法律の一部改正に伴い、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が

延長となった。

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特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限

(※指定疾病に起因し、認定申請前に死亡した方と同一生計にあった御遺族が給付対象者)

指定疾病名 お亡くなりになった日 改正後の請求期限

中皮腫・石綿による

肺がん

法施行前(平成 18 年 3月 26 日まで) 平成 34 年 3月 27 日まで

改正法施行日前(平成 20 年 11 月 30 日まで) 平成 35 年 12 月 1 日まで

改正法施行後(平成 20 年 12 月 1 日以降) 死亡した日の翌日から 15 年以内

著しい呼吸機能障害

を伴う石綿肺・びま

ん性胸膜肥厚

改正政令施行前(平成 22 年 6月 30 日まで) 平成 38 年 7月 1日まで

改正政令施行後(平成 22 年 7月 1日以降) 死亡した日の翌日から 15 年以内

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・34

業種の営業許可事

○ 食品衛生法

○ 食品衛生法施行 条例

製菓衛生師法

○ ふぐの取扱い等 に関する条例

○ 魚介類行商販売

営業取締条例

食品衛生関係

製菓衛生師関係

ふ ぐ 関 係

魚介類行商関係

・食品衛生管理者の設置 ・食品衛生責任者の設置

営 業

監視指導

試験検査

食中毒予防

衛生教育

そ の 他

・要許可及び不要許可施設の監視指導 ・適正表示の確認 ・輸入食品の監視 ・給食施設の監視指導 ・夏期・年末一斉取締り ・食中毒の調査

・食品等の理化学・細菌検査 ・現場検査

・食中毒警報等発令制度

・食中毒予防強調月間 ・食品取扱者の検便 ・食品取扱者に対する講習

・消費者に対する講習会

・食品営業施設、食品等の消費者からの

苦情処理 ・食品衛生協会の育成指導

・食品衛生推進員・食品衛生指導員の育 成指導

・製菓衛生師免許 ・製菓衛生師に対する衛生教育

・ふぐ処理師免許

・ふぐ営業認証施設の認証と監視指導

・ふぐ処理師に対する衛生教育

・行商届出の受理、鑑札の交付 ・営業者の監視指導

<関係法令>

○ 食品安全基本法 ○ 千葉県食品等の

安全・安心の確 保に関する条例

食品の安全確保

食品表示法

・34業種の営業許可事務

<生活衛生に関すること>

11 食品衛生事業

食品産業の技術革新による食品の製造・加工技術の進歩、消費者ニーズに伴う食品の多様化、さら

には食品流通の広域化・複雑化による食品関係施設の業態の変化など、食品を取り巻く環境が大き

く変化する中、食品の安全性について様々な課題が生じてきており、消費者の関心も高まっている。

このため、「千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例」(平成 18 年 4月 1 日施行)に基づ

く「基本方針」を策定し、食品等の安全・安心の確保を図るため、生産から消費に至る総合的な施策

を推進している。

健康福祉センター(保健所)では、特に、食品の安全性に関する食品安全基本法や食品衛生法に基

づき、食品営業施設の許可業務や食品関係施設の定期的な立入検査を行う一方、食品等事業者の自

主的な衛生管理の向上を指導している。また、立入検査や食品等の試験検査等により発見した違反

食品の排除に努めるとともに、食中毒発生時には、適切に原因究明と拡大防止のための健康危機管

理対策を実施している。

(1)食品衛生法(昭和 22 年)の施行

食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的として

いる。対象は食品だけでなく、食品添加物、器具・容器包装、おもちゃ、洗剤も含まれる。

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ア 営業許可事務

食品の製造、調理、販売等の営業を行う場合、公衆衛生に与える影響が著しい営業で、政令で

定める 34 業種については、保健所長の許可を受けなければならない。

営業の許可年限は、施設の構造・設備の 12 項目について、食品衛生上好ましい材質特性、

構造特性を定め、適合数に応じて有効期間(5年~8年)を決定している。

・調理業(飲食店営業、喫茶店営業) ・販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業等)

・製造業(菓子製造業、そうざい製造業等) ・処理業(乳処理業、食肉処理業等)

イ 食品等事業者の施設の監視指導

県内の特性等を踏まえ、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するため、食品衛生法に

基づき毎年度策定する「千葉県食品衛生監視指導計画」により実施している。

健康福祉センター(保健所)では、健康生活支援課(生活衛生課)と食品機動監視課の食品衛生

監視員が連携し、食品営業施設等の立入検査や食品検査などの監視指導を実施している。

特に、食品機動監視課は、広域流通食品等事業者(卸売市場、大規模小売店舗、大規模食品

製造施設等)や特定給食施設を対象に、重点的な監視指導を実施している。

(ア)食品関連営業施設に対する共通の監視指導事項

・法令の基準(施設の構造設備、公衆衛生上講ずべき措置の基準(HACCP*導入型・従来型)、

食品等の規格、表示基準等)の遵守状況

・自主的衛生管理の状況

・記録の作成・保存の実施状況 など

(イ)重点監視指導事項

① 食中毒予防対策

・過去の食中毒の原因物質や健康被害の状況を考慮し、発生頻度の高い食品を取り扱う施設等

を重点とした監視指導の実施

② 食品等の適正表示

・科学的・合理的根拠に基づいた適正な期限表示の設定

・アレルギー物質を含む食品の使用原材料の適正表示 など

③ 食品群ごとの食品供給行程(フードチェーン)を通じた監視指導

・農畜産物、水産物等の特性に応じて定めた重点事項による監視指導の実施

④ 広域流通食品事業者の監視指導

・製造管理マニュアル、記録の作成・保存、消費期限等の表示に関する指導の徹底

⑤ 異物混入防止対策

・施設のそ族昆虫対策、化学物質の適正な管理等、異物混入防止のための必要な措置の実施

⑥ 輸入食品に係る監視指導

・輸入食品の検査

・違反発見時の対応

(ウ)施設の立入検査の方法等

業種(施設)ごとに、過去の食中毒の発生や規格基準違反の状況、食品流通の広域性、 * HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point の略。食品の衛生管理手法の一つで危害

分析重要管理点方式ともいう。事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原

材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重

要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められ

ている。

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営業の特殊性などを考慮し、監視指導の重要度をランク分け(5段階)した監視指導を行う

とともに、HACCPの普及を行っている。

(エ)食品等の検査

管内で生産、製造、販売等されている食品等(輸入品も含む)について、食品衛生法及び

食品表示法に基づく検査を実施し、違反食品等(成分規格、添加物の使用基準、表示基準、

残留農薬等の違反)の排除に努めている。

(オ)法令違反に対する対応

① 施設の構造設備、公衆衛生上講ずべき基準の違反

改善指導若しくは命令等を行う。

② 違反食品等

事業者による回収、廃棄等の措置、必要に応じ営業の禁止若しくは停止等の行政処分を行

うとともに、再発防止のための改善指導を行う。

③ 広域流通食品、輸入食品等

製造、販売施設等を管轄する保健所に通報するとともに、関係自治体に情報提供を行うな

ど、連携して違反食品等の排除、再発防止の措置を行う。

(カ)食品等の自主回収に関する情報提供を支援する事業

食品関連事業者が行う自主回収について報告のあった場合は、県のホームページ(食の安

全・安心電子館)に自主回収に関する情報提供を掲載し、県民に周知する。

(キ)夏期・年末等における監視指導の強化

食中毒の発生しやすい夏期及び食品の流通量が増加する年末を「食品安全推進月間」と定

め、食中毒予防の広報を行うとともに、食品関連営業者等に対しては、食品の適正表示の徹

底、規格基準違反食品の排除、食中毒防止対策を重点とした監視指導を行う。

・千葉県食品衛生夏期対策 (6 月~9 月):海の家等海浜の食品営業施設一斉監視等の実施

・食中毒注意報、警報の発令(6 月~9 月):食中毒予防パレードの実施

・千葉県年末の食品安全推進月間(12 月) :大型小売店等の監視指導

(ク)食品等事業者の自主的な衛生管理の推進

食品の安全を確保するためには、行政による監視指導と併せて、食品等事業者による自主

的な衛生管理の徹底が不可欠であり、食品衛生法に食品等事業者の責務が明記されている。

このため、食品等事業者に対し、自主的衛生管理の向上のための取組を指導している。

① HACCPによる衛生管理の推進

食品の安全性確保には、HACCPによる衛生管理が有効なことから、食品営業施設、特

に食品の製造・加工施設におけるHACCPによる工程管理の普及を推進する。

・食品等事業者に対し、HACCP導入の意義や具体的な導入方法等についての研修会を開

催する。

・食品等事業者に対し、HACCP導入時の技術的助言を行う。

・食品等事業者が適切かつ円滑にHACCPを導入できるよう手引きを作成し、配布する。

② 法令に規定する食品衛生管理者及び食品衛生責任者に対する衛生管理の徹底の指導

③ 知事が委嘱する食品衛生推進員、公益社団法人千葉県食品衛生協会長が委嘱する食品衛

生指導員に対する自主的な活動の支援

④ 衛生知識の向上を図るための講習会の実施

(ケ)食品関係の相談・苦情の対応

消費者からの食品衛生に関する相談や苦情に応じ、食品関係施設の衛生管理に係る事案に

ついては、必要に応じた調査を実施している。

また、県の配付パソコンを活用した「食品衛生管理システム」により、各保健所に寄せら

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れた食品等の苦情をリアルタイムに共有している。

(コ) 食品衛生法の改正

食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律であるが、食を取り巻く

環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成 30年 6月 13 日に 15 年

ぶりの改正が行われ、施行日は政令で定めることとしている。

<改正の概要>

1.広域的な食中毒事案への対策強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を

行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊

急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の

実施を求める。

ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じ

た衛生管理とする。

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品に

ついて、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。

4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリ

スト制度の導入等を行う。

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める 34 業種)以

外の事業者の届出制の創設を行う。

6.食品リコール情報の報告制度の創設

営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。

7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事

務に係る規定の創設等)

ウ 食中毒等健康危機発生時の対応

「千葉県健康危機管理基本指針」「千葉県食中毒疫学調査要領」等に基づき、発生内容・程

度等に応じて、迅速かつ的確な疫学調査を実施し、早期の原因究明と危害の拡大防止を図る。

<食中毒調査>

① 発生の探知(医師からの届出、患者・学校・事業所からの連絡、保健所職員の探知)

② 初期情報の収集、本庁等との連携、健康危機事案発生共有システムへの登載

③ 調査方針の決定(調査班(患者調査、施設調査、情報整理)、関連保健所への調査依頼)

④ 疫学的調査・情報収集

・患者・喫食者・関係者の調査(喫食状況、症候学的調査等)

・施設調査(食材の仕入れ及び食品の提供、食品の製造・調理・販売過程、衛生状態等)

・試験検査(患者・喫食者・関係者及び施設・流通経路からの検体採取)

⑤ 調査結果の検討(食中毒の判断、病因物質・原因施設・原因食品等の推定及び決定)

⑥ 措置(拡大防止対策、再発防止対策)

⑦ 本庁への報告、事件の公表

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(2)関係法令の施行

① 食品表示法 ② 製菓衛生師法 ③ ふぐの取扱い等に関する条例

④ 魚介類行商販売営業取締条例

12 狂犬病予防・動物愛護管理事業

動物行政は、狂犬病予防法の施行以来、主として、犬による人の生命、身体及び財産への危害を防

止する目的で取り組んできたが、近年は、広範囲な飼養動物を対象とした動物愛護管理業務や動物

由来感染症関連業務が急速に増加している。

(1)狂犬病予防法の施行

狂犬病の発生及びまん延を未然に防止するため、狂犬病予防法に基づき、野犬等の捕獲、抑留

を行うとともに、市町村の事務である犬の登録及び注射について、市町村及び関係団体と連携し、

飼い主に対する狂犬病の知識の啓発と制度の周知を行い、実施率の向上を図っている。

(2)動物の愛護及び管理に関する法律の施行

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ

ることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮して適正に取り扱うことを基本とし

て、次の業務を実施している。

① 県民に、動物愛護思想を喚起し、動物の適正飼養及び終生飼養の徹底を図る。

② 動物取扱業の適正化のため、登録事務、立入調査等を実施するとともに、動物取扱責任者に対

し研修を実施する。

③ 特定動物による危害防止等の徹底を図るための飼養又は保管許可に関する事務・調査・指導を

実施する。

④ やむをえない場合のみ、犬及び猫の引取りを行っているが、飼い主責任の自覚促進と受益者

負担適正化のため、平成 18 年6月から飼い主からの引取りを有料化するとともに、平成 23 年

4 月に増額改正した。平成 25 年9月の法改正により、犬猫の引取りを求める相当の事由がない

と認められる場合には、その引取りを拒否することが明文化され、飼い犬及び飼い猫の生存の

機会付与に対する飼い主の責任が明確となった。

(3)千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行

動物による危害の発生を予防するため、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、

飼い主に対する適正な飼い方の指導等を行っている

抑 留

・動物愛護週間行事 ・動物の飼養及び管理に関する指導、助言 ・犬及び猫の引取り ・負傷動物の収容 ・第一種動物取扱業の登録・指導、犬猫等販売業の

届出、第二種動物取扱業の届出 ・特定動物の飼養(保管)許可・指導

関係法令 ①動物の愛護及び管理

に関する法律 ②千葉県動物の愛護及

び管理に関する条例

動物の愛護

動物の愛護管理

・多頭飼養の届出

・特定動物逸走時の通報及び侵害発生時の届出義務 ・犬の係留義務、係留解除禁止

・犬による侵害発生時の措置(こう傷届出、獣医師

の検診、知事への報告) ・措置命令及び飼い犬の引渡し命令 ・野犬等の捕獲抑留 ・薬物による野犬等の掃討

動物による 危害防止

関係法令 ①狂犬病予防法 狂犬病予防

・狂犬病予防員(動物指導員) ・市町村への公示依頼

犬の登録、鑑札交付

狂犬病予防注射、注射済票交付 市町村事務

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※ 千葉県動物愛護センター管内の保健所(習志野、市川、松戸、野田、印旛、香取、海匝、山武)

にあっては、狂犬病予防法及び千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行のうち、「野犬等

の捕獲・抑留、処分(致死・譲渡)」に関することを除く事業を実施している。また、千葉県動物

愛護センター管外の保健所(長生、夷隅、安房、君津、市原)にあっては「処分」に関すること

を除く事業を実施している。

なお、収容した犬・猫の処分については、千葉県動物愛護センターにおいて実施。

※ 千葉市にあっては千葉市動物保護指導センターで、 船橋市にあっては船橋市動物愛護指導セ

ンターで、柏市にあっては柏市動物愛護ふれあいセンターで実施している。

(4)千葉県飼い主のいない猫対策事業実施要綱の施行

飼い主のいない猫に起因する餌やふん尿及び無用な繁殖等の問題を解決することを目的に、

県民の理解と協力のもとに次の事業を実施している。

ア 猫に係る専門的知識を要する問題への助言及び資料提供

イ 飼い主のいない猫対策に係る講習会等への講師派遣

ウ 飼い主のいない猫の不妊去勢手術

エ 飼い主のいない猫対策のための人材の育成

オ 捨て猫の防止啓発

13 生活衛生事業

県民の日常生活に密着している生活衛生関係営業施設について、それぞれの法律に基づき監視・

指導などを行い施設の衛生水準の維持向上を図っている。

また、レジオネラ症、シックハウス症候群等環境衛生上の問題と考えられる事案が発生している

ことから、住居衛生に係る相談等に応じている。

(1)興行場法、旅館業法、公衆浴場法(許可三法)の施行

興行場・旅館業・公衆浴場は、それぞれの法により知事(市長)の許可が必要な業態である。

「業」とは、反復継続の意志をもって行われることで、社会性は必要であるが、営利性は必要

ではない。

ア 興行場

(ア)定義:「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施

設」をいう。

(イ)許可は、条例で定める設置基準、構造設備基準に適合していなければならず、運営について

は、条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準を遵守しなければならない。

(ウ)関係する条例等

・興行場法施行条例

・興行場法施行条例施行規則

イ 旅館業

(ア)定義:寝具を使用して「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、旅館・ホテル営

業、簡易宿所営業、下宿営業の 3種類がある。

また、上記に加えて千葉県では、海水浴場で 6 月から 8 月の 3 ケ月に限って営業する宿泊

施設について、構造設備基準の特例を認めている。

(イ)許可は、施行令及び条例で定める種別毎の構造設備基準に適合していなければならず、運営

については、条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準及び浴槽水等の水質

基準を遵守しなければならない。

(ウ)関係する条例等

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・旅館業法施行条例

・旅館業法施行細則

・旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則

・旅館業法施行条例に基づく施設の指定

ウ 公衆浴場

(ア)定義:「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいう。一般公衆

浴場(銭湯)とその他の公衆浴場(ヘルスセンター・健康ランド型、スポーツ施設併設等)に

分類される。

(イ)許可は、条例で定める適正配置基準、構造設備基準に適合していなければならず、運営

については、条例で定めた換気、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準並びに浴槽水等の

水質基準を遵守しなければならない。

(ウ)関係する条例等

・公衆浴場法施行条例

・公衆浴場法施行細則

・公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則

・公衆浴場入浴料金の統制額

公衆浴場の類型

公衆浴場業 :許可対象

例示(類型)

温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、その利用目的及び形態が地域住民の日常生

活において保健衛生上必要なものとして利用されている入浴施設

●銭湯

●老人福祉センター等の浴場(一般に開放されているもの) その他の公衆浴場

公衆浴場 一般公衆浴場 物価統制令

対象 適正配置

1 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの ●ヘルスセンター ●健康ランド 2 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの

● ゴルフ場等の風呂 ● アスレチックジム等の風呂

3 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業所等がその従業員の福利厚生の ために設置するもの

4 蒸気・熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの ●サウナ(を主とする浴場)

5 蒸気・熱気等を使用し、個室を設けるもの 6 その他のもの

●移動入浴車(浴槽が固定されているもの) ●エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥、etc.) ●酵素風呂、砂風呂等 ●介助浴槽(機械浴槽)(専ら、デイサービス事業に係るものを除く)

(その他のものに含まれるもの) ○ 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの

●クアハウス

公衆浴場業:許可対象としないもの

▽ 他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの ○ 身体を汚染する作業場に設けられた浴場(労働安全衛生規則第625条) ○ 事業附属寄宿舎(労働基準法第96条、事業附属寄宿舎規程第27条) ○ 旅館業法の適用を受ける施設内に設けられた浴場(宿泊者以外の者が入浴するものを除く)

▽ 専ら、他法令、条例等に基づく制度により運営され、衛生措置の講じられているもの ○ デイケア施設(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく措置にかかる事業のみを行う施設に設けられた

浴場(医療行為)) ○ 対象者を限定して、もっぱら、行政が実施する介助サービス事業のみを行う浴場

● 老人福祉施設におけるデイサービスの用に供する浴場 ● 身体障害者福祉センター等におけるデイサービスの用に供する浴場

公衆浴場に該当しないもの

○ 浴場にあたらないもの ●遊泳用プール ●遊泳用プールに付帯する採暖設備(採暖室、採暖槽)

(遊泳用プールに近接して設置され、単独で利用されることがないもの) ○ 消費生活上の協同行為であって、社会性の認められないもの

●もらい湯

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エ 環境衛生監視員の業務

営業者指導・許可(承継)に係る業務、立入業務、改善指導業務、衛生教育業務

(2)理容師法、美容師法、クリーニング業法(確認三法)の施行

理容所・美容所・クリーニング所を開設しようとする者は、各法令に基づき知事(市長)に

届出をし、使用前の検査確認を受ける必要がある業態である。

ア 理容所・美容所

(ア)定義:理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」美容とは、

「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること」をいう。

理(美)容師は「理(美)容を業とする者」をいい、理(美)容師法に基づき厚生労働

大臣の免許を得なければならない。

(イ)理(美)容師免許

理(美)容師免許は、高等学校を卒業後、厚生労働大臣が指定した理(美)容師養成施設

で必要な学科・実習を修了した後、理(美)容師試験に合格した者からの申請に基づき、理

(美)容師名簿に登録することにより与えられる。

(ウ)理(美)容所

理(美)容師は、次の特別の事情がある場合以外は、理(美)容所で、理(美)容を行わ

なくてはならない。

① 疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない場合

② 婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合

③ 都道府県が条例で定める場合

・停泊中の船舶の乗船者であって上陸できないものに対して行う場合

・特別養護老人ホーム等に入所している者に対して行う場合

・演芸等に出演する者に対して、その演芸等の直前に行う場合

(エ)関係する条例等

・理(美)容師法施行条例

・理(美)容師法施行細則

イ クリーニング所

(ア)定義:クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革

製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後は

これを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を

営業とすること」をいう。

(イ)クリーニング師免許

クリーニング師免許は、中学校を卒業後、都道府県知事の試験(筆記試験、実技試験)に

合格した者に与えられる。

(ウ)クリーニング所

クリーニング所には、洗い・仕上げを行なう一般クリーニング所と洗たくの処理をせず受

取・引渡しのみを行なう取次所がある。一般クリーニング所には、業務用の機械として、洗

たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも 1 台備えるとともに、クリーニング師を置かなけれ

ばならない。

また、クリーニング所を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを営業とす

る無店舗取次店も事前の届出が必要である。

(エ)関係する条例等

・千葉県クリーニング所の衛生措置に関する条例

・クリーニング業法施行細則

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・千葉県クリーニング所の衛生措置に関する条例第3条に規定する衛生措置基準の特例を定

める規則

ウ 環境衛生監視員の業務

営業者指導・確認(承継)に係る業務、立入業務、改善指導業務、衛生教育業務等、資格者

等指導(理容師、美容師、クリーニング所業務従事者)、クリーニング師免許登録業務

(3)水道法等飲料水についての衛生に関すること(町村の区域内に限る)

水道法、小規模水道条例等に基づき、水道施設の布設及び管理の適正を図り、設置者が安全な

飲料水を供給、又は管理することを目的とする。近年は、クリプトスポリジウム等の原虫による

飲用水汚染が問題となっており、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(平成 19

年厚生労働省)による水質管理が重要になっている。

ア 水道法(専用水道、簡易専用水道)

(ア)専用水道

① 自己水源の場合は、100 人を超える居住者に飲用水を供給するもの、又は人の飲用など

生活のために使用する1日最大給水量が 20 ㎥を超えるもの

② 上水のみを受水する場合は、上記①の場合に加えて、受水槽の有効容量の合計が 100 ㎥

を超え、6面点検できないものなど

(イ)簡易専用水道

上水のみを受水し、受水槽の有効容量が 10 ㎥を超えるもの(専用水道を除く)

(ウ)業務

設置者指導(専用水道布設工事確認業務、改善指導業務、簡易専用水道改善指導業務)、

立入業務、衛生教育業務等

イ 千葉県小規模水道条例

(ア)小規模水道

50 人以上の者に飲用水を供給するもの(水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業、専

用水道、簡易専用水道を除く)で、小規模専用水道、小規模簡易専用水道がある。

① 小規模専用水道:小規模水道のうち小規模簡易専用水道以外のもの

② 小規模簡易専用水道:小規模水道のうち上水のみを受水するもの

小 規 模 専 用 水 道

小規模簡易専用水道

簡 易 水 道 事 業

上 水 道 事 業

千葉県小規模水道条例 適用の水道

水 道法 適用の 水道

水 道

水 道 用 水 供 給 事 業

専 用 水 道

簡 易 専 用 水 道

水道の種類(「 」は水道法上の用語) 水 道 事 業

水道施設の体系

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(イ)業務

設置者指導(小規模専用水道布設工事確認業務、改善指導業務、小規模簡易専用水道改善

指導業務)、立入業務、衛生教育業務等

(ウ)関係する条例等

千葉県小規模水道条例

千葉県小規模水道条例施行規則

ウ 水道水質基準

水道法第 4 条の規定による水質基準は、水質基準に関する省令(平成 15 年 5月 30 日厚生労

働省令第 101 号)により、51 項目について基準が設定されている。

水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まら

ない物質や水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・

知見の収集が行なわれている。

水質基準一覧

項目 基準 項目 基準

一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下

大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下

シアン化イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下

四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下

シス-1,2-シグロロエチレン及びトラ

ンス-1,2-シグロロエチレン 0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下

ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下

塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下

クロロ酢酸 0.02mg/L以下 味 異常でないこと

クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと

ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 5度以下

ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下

臭素酸 0.01mg/L以下

エ 飲料水、水道施設の相談に関すること

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水道法や千葉県小規模水道条例に該当しない小規模の水道施設や業務用井戸、一般飲用井戸等

の衛生管理、水質検査等について相談を実施している。

(4)温泉法の施行

ア 温泉とは、「温泉法」により、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化

水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、次に掲げる温度又は物質(イオン等)を有するもの

をいう。

(ア)泉源における水温が摂氏 25 度以上(摂氏 25 度未満のものは、冷鉱泉と呼ぶ事がある)。

(イ)規定された 19 成分のうち、いずれか1つ以上のものを含む。

イ 業務

土地掘削・動力装置・温泉採取、確認及び利用許可に係る業務、利用状況報告の徴収、立入

検査等 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行

ア 特定建築物

多数の者が使用し、又は利用する建築物では、建物内の空気環境や飲料水の水質等を衛生的

に維持管理することが必要である。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、

次の特定用途の合計面積が 3,000 ㎡以上のもの及び学校で 8,000 ㎡以上のものを特定建築物と

定義し、保健所に届出をするとともに、建築物環境衛生管理基準の遵守が義務づけられている。

〔特定用途〕

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館

イ 特定建築物の管理

特定建築物は、「建築物環境衛生管理基準」(下記)に従って維持管理をしなければならな

い。また、その管理が適正に行われるように監督するため、建築物環境衛生管理技術者を選

任しなければならない。

① 空気環境の調整 ② 給水及び排水の管理 ③ 清掃 ④ ねずみ・こん虫等の防除

⑤ その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置

ウ 建築物管理事業登録

特定建築物の維持管理は、専門の機械器具や知識技能が必要とされることから、維持管理業

務を行う業者で、人的要件、物的要件及びその他の要件についての基準を満たしている営業所

は、申請を行うことで、建築物の清掃、貯水槽の清掃、水質検査等の8業種について知事の登

録を受けることができる。

なお、千葉市、船橋市及び柏市内の営業所に係る登録事務は、千葉県知事の権限に属する事

務の処理の特例に関する条例に基づき当該市長に権限移譲している。

業 種 業務内容

1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃

、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

2号 建築物空気環境測定業

建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一

酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う

事業

3号 建築物空気調和用ダクト清掃

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

4号 建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、「水質基準に関する

省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う

事業

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5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃

を行う事業

6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業

7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事

態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

8号 建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備

の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という

。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設

備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残

留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭

い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の

維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

エ 環境衛生監視員の業務

特定建築物の届出に係る業務、維持管理権原者・建築物環境衛生管理技術者指導(届出受理

業務、改善指導業務)、知事登録申請に係る業務、登録営業所指導、立入業務等

(6)化製場等に関する法律の施行

ア 化製場及び死亡獣畜取扱場

獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の肉、皮、骨等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥

料、飼料その他の物を製造するための施設(化製場) 、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却

するための施設(死亡獣畜取扱場)及び準用施設を設置しようとする者は、知事の許可が必要

である。

イ 動物の飼養又は収容施設

知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための

施設で、当該動物の種類ごとに条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当

該動物の種類ごとに許可が必要である。

《知事の指定する区域の基準》

① 人口密度が1k㎡当たりおおむね 3,000 人以上である町又は字

② 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字

③ 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

ウ 環境衛生監視員の業務

営業者指導・許可に係る業務、立入業務、改善指導業務、衛生教育業務等

(7)遊泳用プールの衛生に関すること

ア 遊泳用プールの安全上及び衛生管理上適切な管理を行うため、「千葉県遊泳用プール行政指

導指針」において、構造設備に係る基準その他必要な事項を定めてプールの利用者の安全の確

保、公衆衛生の増進を図っている。

対象施設は、遊泳用プールで容量がおおむね 100 ㎥以上のもので、学校用プールは学校保健

安全法に基づき管理が行われていることから、適用除外となっている。

イ 業務

設置運営者指導(設置運営計画書受理業務、施設調査業務、措置勧告業務、衛生教育)

(8)住居衛生に関すること

ア 衛生害虫(媒介害虫、有害害虫、不快害虫)やねずみについて、同定等の調査、防除等に関

する相談に応じている。

イ 揮発性の化学物質を放散する建材・内装材の使用等によって、新築や改築後の住宅やビルに

おいて、居住者に様々な体調不良を生じることがあり、一般的にシックハウス症候群と呼ばれ

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ている。その症状は多様で未解明な部分が多く、様々な複合要因も考えられる。

このシックハウスについて相談業務を行い、必要に応じて現場検査等を行っている。

ウ 業務

住居衛生に関する相談、井戸水等に関する飲用相談・指導(町村の区域に限る)、ねずみ衛生

害虫の相談等

(9)その他

ア 住宅宿泊事業法

いわゆる民泊サービス(※)事業であるが、届出事務は本庁対応であり、立入検査及び報告の

徴収等は保健所長へ事務委任されている。

※ 一般的に「自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して、宿泊サービスを

提供すること」とされている。

イ 建築基準法

建築基準法第 93 条第 5項に係る特定建築物の構造設備に関する意見(通知の受理・審査・

意見)及び平成 25 年 4月 1 日付け健康福祉部長、環境生活部長並びに県土整備部長連名通

知に基づく浄化槽調書の受理

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Ⅵ 検査課業務の概要

検査課は、県内7健康福祉センター(保健所)に設置され、近隣で検査課の設置されていない保

健所の検査業務についても実施している。

業務内容は、感染症・食中毒等の健康危機管理に係る検査、エイズ対策・性感染症対策及び肝炎

対策に係る検査、原子爆弾被爆者対策に係る健康診断として尿一般検査、腸内細菌検査及び食品衛

生業務に係る検査等であり、これらを「千葉県検査業務運営要領」に基づき衛生研究所と業務を区

分分担して実施している。

このうち、健康危機管理事案発生時のノロウイルス検査においては、リアルタイムPCR法を導

入し、より迅速で正確な対応を図っている。

検査課を設置している健康福祉センター(保健所)

名称 所管区域

習志野健康福祉センター(習志野保健所) 習志野及び市川健康福祉センター(保健所)の所管区域

松戸健康福祉センター(松戸保健所) 松戸及び野田健康福祉センター(保健所)の所管区域

印旛健康福祉センター(印旛保健所) 印旛健康福祉センター(印旛保健所)の所管区域

香取健康福祉センター(香取保健所) 香取及び海匝健康福祉センター(保健所)の所管区域

長生健康福祉センター(長生保健所) 山武、長生及び夷隅健康福祉センター(保健所)の所管区域

安房健康福祉センター(安房保健所) 安房健康福祉センター(安房保健所)の所管区域

君津健康福祉センター(君津保健所) 君津及び市原健康福祉センター(保健所)の所管区域

検査業務一覧 検査業務区分 関 係 法 令 等 事 業 内 容 実 施 検 査 項 目

健康危機管理検査 (感染症・食中等

発生時の検査)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 15 条(発生状況等調査) 第 17 条(健康診断) 第 18 条(就業制限)

食品衛生法 第 58 条第 2項

疫学的調査等に係る患者及び接触者等の検体検査 食中毒(疑い含む)、苦情等調査に係る患者及び食品等の検体検査

赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ、NAG ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、セレウス菌、ウェルシュ菌、カンピロバクター、エルシニア・エンテロコリチカ、エロモナス、プレジオモナス、下痢原性大腸菌、腸管出血性大腸菌、結核菌、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、クドア・セプテンプンクタータ等

臨床検査 (エイズ対策・性

感染症対策・肝炎

対策に係る検査)

(尿一般検査)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第 11 条

エイズ・性感染症に関する 特定感染症予防指針

HIV抗体検査 (即日検査 夜間検査) 梅毒検査 肝炎ウイルス検査 (B型・C型 )

HIV抗体 梅毒(STS・TP抗体) HBs抗原、HCV抗体

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第 7条

健康診断 尿一般(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血反応)

細菌検査 (腸内細菌検査)

食品衛生法施行条例 学校給食衛生管理基準 (学校給食法)

水道法 第 21 条(健康診断)

勧奨検便 (食品取扱者、集団給食従

事者、水道施設従事者)

一般依頼検便

腸管出血性大腸菌O157 赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌、サルモネラ属菌等

食品衛生検査

食品衛生法 第 28 条 収去食品の細菌検査 細菌数(生菌数)、大腸菌群、 食中毒原因菌等

食品衛生法 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

収去した乳・乳製品の成分規格検査

比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分、細菌数(生菌数)、大腸菌群、乳酸菌数

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Ⅶ 食品機動監視課業務の概要

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、食品等の安全性を確保するため、千葉県食品衛生

監視指導計画に基づき、広域流通食品等事業者(卸売市場、大規模小売店舗、大規模食品製造施設

等)や特定給食施設を対象に、重点的な監視指導を実施している。

また、管内で生産、製造、販売等されている食品等(輸入食品を含む)について、食品衛生法

及び食品表示法に基づく収去検査*1を実施し、違反食品等(食品・添加物等の規格基準、食品表示

基準、残留農薬等の違反)の排除に努めている。

なお、平成30年6月の食品衛生法一部改正に伴い、国際標準の食品衛生管理手法である HACCP*2が

全ての食品等事業者に制度化されたことを踏まえ、HACCP の円滑な導入を促進するため、一定規模

以上の食品製造業者等を対象に研修や相談会を開催するなど、技術的指導・支援を行っている。

食品機動監視課を設置している健康福祉センター(保健所)

名称 所管区域

習志野健康福祉センター(習志野保健所) 習志野及び市川健康福祉センター(保健所)の所管区域

松戸健康福祉センター(松戸保健所) 松戸及び野田健康福祉センター(保健所)の所管区域

印旛健康福祉センター(印旛保健所) 印旛健康福祉センター(印旛保健所)の所管区域

香取健康福祉センター(香取保健所) 香取及び海匝健康福祉センター(保健所)の所管区域

長生健康福祉センター(長生保健所) 山武、長生及び夷隅健康福祉センター(保健所)の所管区域

安房健康福祉センター(安房保健所) 安房健康福祉センター(安房保健所)の所管区域

君津健康福祉センター(君津保健所) 君津及び市原健康福祉センター(保健所)の所管区域

*1 収去検査

科学的な根拠に基づいた監視指導を推進するため、食品衛生法第 28 条に基づき、食品取扱施設 (製造、販売、生産等)から、検査に必要な限度において食品等(食品、添加物、器具・容器包装 及びおもちゃ)を無償で提供させ、保健所、衛生研究所及び登録検査機関で検査を実施している。

検査結果に基づき、違反食品及び不良食品の排除、食品による事故防止や製造者等の自主衛生管理の徹底を図るなど、食品の安全性の確保に努めている。 *2 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point→頭文字の略語としてHACCP(ハサップ)と

呼ばれている):P72 下段参照

・・卸売市場の監視指導

・大規模小売店舗の監視指導

・食品製造施設の監視指導

・特定給食施設の監視指導

・総合衛生管理製造過程承認施設の監視指導

・食品表示基準

・食品等の細菌・理化学検査

(規格基準、食品添加物、農薬、重金属、有害物

質、組換え遺伝子、アレルギー物質、放射性セシ

ウム等)

・給食従事者等を対象とした衛生講習会の実施

・健康生活支援課、生活衛生課と一斉に行う業務

(地区別等一斉監視指導、ふぐ営業認証施設の監視

指導、食中毒等の処理等)

・違反、不良食品等の措置

・HACCP による衛生管理の普及

監視指導

収 去 検 査

(買上検査)

そ の 他

○食品衛生法

○食品表示法

○ふぐの取扱い等に

関する条例等

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Ⅷ 監査指導課の概要

1 社会福祉事業を実施する社会福祉法人の運営管理及び会計管理の指導監査を行う。

2 特別養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者支援施設、保育所等の運営管理及び入所者処遇の指導

監査を行う。

3 介護保険指定事業所及び指定障害福祉サービス事業所の実地指導を行う。

4 認可外保育施設の立入調査及び有料老人ホームの立入検査を行う。

5 介護老人保健施設の実地指導を行う。

監査指導課を設置している健康福祉センター

社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査等の根拠法令

種 別 根拠法

社会福祉法人 社会福祉法

社会福祉施設

保護施設 生活保護法

老人福祉施設

特別養護老人ホーム 老人福祉法

養護老人ホーム

軽費老人ホーム(ケアハウス) 社会福祉法

児童福祉施設

障害児入所施設

児童福祉法

児童自立支援施設

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設

母子生活支援施設

保育所

幼保連携型認定こども園 児童福祉法

名称 所管区域

習志野健康福祉センター 千葉市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市及び浦安

松戸健康福祉センター 松戸市、野田市、柏市、流山市及び我孫子市

印旛健康福祉センター 銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井

市、富里市、匝瑳市及び香取市並びに印旛郡及び香取郡

山武健康福祉センター 茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市及び大網白里市並びに

山武郡、長生郡及び夷隅郡

君津健康福祉センター 館山市、木更津市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市及

び南房総市並びに安房郡

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種 別 根拠法

就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関す

る法律

婦人保護施設 社会福祉法

障害者支援施設 社会福祉法・障害者総合支援法

(注1)

認可外保育施設 児童福祉法

有料老人ホーム(注2) 老人福祉法

介護保険指定事業所 介護保険法

指定障害福祉サービス事業所 障害者総合支援法(注1)

指定一般相談支援事業所

指定障害児通所支援施設 児童福祉法

指定児童発達支援センター

(注1)「障害者総合支援法」:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(注2)有料老人ホーム:食事の提供を行う等、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住

宅を含む。

(注3)本表は、指導監査等を行うための根拠法令をまとめたものであり、各施設等の設置根拠となる

法令とは異なる場合がある。(例:軽費老人ホーム(ケアハウス)、婦人保護施設)

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【参 考】 各 種 統 計

1 総務企画課又は企画課

医療施設動(静)態調査等に関すること

(1)医療施設動態調査

病院、診療所の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、施設の機能を把握し、医療行政の基礎資料

を得る。月報。

(2)医療施設静態調査

病院、診療所の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、施設の機能を把握し、医療行政の基礎資料

を得る。3年毎に調査報告。

(3)患者調査

医療施設を利用する患者について、その疾病等の実態を二次医療圏ごとの情報も含めて明らかにし、医療

行政の基礎資料を得る。3年毎に調査報告。

(4)受療行動調査

医療施設を利用する患者の受療の状況や、受けた医療に対する満足度を患者から調査することにより、患

者の医療に対する認識や行動を明らかにし、医療行政の基礎資料とする。3年毎に調査報告。

(5)病院報告

病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況を把握し、医療行政の資料を得る。月報。

(6)医師・歯科医師・薬剤師統計

医師・歯科医師・薬剤師の実態を把握し、医療及び公衆衛生行政の基礎資料を得る。隔年毎に届出。

(7)保健師・助産師・看護師等業務従事者届

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科技工士・歯科衛生士等の実態を把握し、医療及び公衆衛生行政

の基礎資料を得る。隔年毎に報告。

人口動態統計に関すること

(1)人口動態調査

出生、婚姻、離婚、死亡、死産の5事象を動態統計的に把握し、人口及び厚生行政施策等の基礎資料を得

る。月報。

保健衛生上の統計及び調査に関すること

(1)国民生活基礎調査

保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の

企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定する。

毎年調査。大規模調査は3年毎。

(2)地域保健・健康増進事業報告

保健所及び市町村が実施した地域保健施策の展開を把握するとともに、健康増進事業の実施状況を市町村

ごとに把握し、衛生行政の資料を得る。年度報。

(3)社会保障・人口問題基本調査

「出生動向基本調査」、「人口移動調査」、「社会保障実態調査」、「全国家庭動向調査」、「世帯動態調

査」をそれぞれ5年周期で実施することにより、日本の人口変動と年金・医療・介護・保育など社会保障の

各分野についての社会科学的分析のための基礎資料を得る。

2 地域保健福祉課又は地域保健課

国民健康・栄養調査に関すること

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(1)国民健康・栄養調査

健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明ら

かにし、健康増進の総合的推進を図るための基礎資料を得る。

精神科医療施設等報告・実態調査に関すること

(1)精神科入退等患者月報

精神科医療施設の入院・退院・通院患者の状況を把握し、精神保健福祉行政の基礎資料を得る。

3 健康生活支援課又は疾病対策課

結核及び感染症統計調査に関すること

(1)結核・感染症発生動向調査

結核及び感染症患者の発生状況を把握し、結核及び感染症防疫対策の資料を得る。(感染症サーベイラン

スシステム)

4 健康生活支援課又は生活衛生課

食品衛生事業報告・動物関係事業報告等に関すること

(1)食品衛生事業報告(食品機動監視課の統計を含む)

ア 食品営業施設数・監視件数及び処分の状況、衛生教育の実施・食品の収去検査等の状況を把握して、食

品衛生行政の資料を得る。四半期報告。

イ 食品衛生管理者・食品衛生責任者等の現員数を把握して、食品衛生行政の基礎資料を得る。年報。

(2)乳類処理・製造量報告

管内の処理製造場における種類別製造量の状況を把握して、乳肉衛生行政の基礎資料を得る。月報。

(3)食中毒調査統計報告

食中毒患者等の発生状況を把握し、その発生状況を解明するため、系統的な調査を行い、食中毒事件票等

を作成し、食品衛生行政の資料を得る。食中毒の発生があった場合は、その都度報告をする。

(4)動物関係事業報告

犬の登録頭数・狂犬病予防注射済票交付数、動物取扱業及び特定動物飼養の登録数・立入検査件数及び処

分の状況、動物に関する相談・苦情・引取り等の状況を把握して、動物関係行政の資料を得る。四半期報告。

環境衛生関係業務報告等に関すること

環境衛生関係施設数、立入検査及び処分の状況等を把握し、環境衛生行政の進捗状況と今後の事業推進の

ための基礎資料を得る。

(1)旅館、公衆浴場、理美容所等の環境衛生営業施設(四半期報告)

(2)建築物、化製場等の環境衛生施設(四半期報告)

(3)墓地、埋葬等の環境衛生施設(年報告)

(4〉衛生害虫、室内環境等に関する相談指導(四半期報告)

(5)水道関係施設(四半期報告)

(6)温泉利用状況調査(年報告)

(7)温泉関係施設(四半期報告)

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千葉県のすがた

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目 次

§1 千葉県の人口 ····················· 91

1 世帯数及び人口の推移 ············· 91

2 年齢階級別人口構成(千葉県) ····· 92

3 人口の年齢3区分別割合 ··········· 93

4 人口動態の推移 ··················· 94

5 死亡順位の推移 ··················· 95

§2 千葉県の保健衛生 ················· 96

1 市町村保健センター一覧 ··········· 96

2 医療機関数、病床数及び薬局等数

(実数) ·························· 99

3 医療機関、病床及び薬局等の人口

10 万対数 ························ 100

4 医療従事者数及び人口 10 万対数 ···· 100

5 千葉県医療従事者全国順位 ········· 101

6 小児慢性特定疾病医療費年次別

受給者数 ························· 102

7 生活習慣病による死亡者数及び率 ··· 103

8 精神障害者申請通報届出・診察状況の

年次推移 ························· 104

9 自立支援医療【精神通院医療】(精神

障害者通院医療費公費負担)利用者数

及び精神障害者保健福祉手帳所持者の

年次推移 ························· 104

10 類型別感染症の発生状況、定点把握

対象感染症報告数及び結核発生状況

································· 105

11 特定感染症指定医療機関 ··········· 107

12 第1種感染症指定医療機関 ········· 107

13 第2種感染症指定医療機関 ········· 107

14 結核病床を持つ医療機関一覧 ······· 107

15 エイズ治療拠点病院 ··············· 107

16 エイズ相談件数及び検査件数 ······· 108

17 特定疾患治療研究費年次別受給者数 · 109

18 特定医療費(指定難病)年次別受給者数

································· 110

19 食中毒発生状況 ··················· 114

§3 千葉県の社会福祉 ················· 115

1 社会福祉施設等の概要 ············· 115

2 障害者総合支援法による福祉サービス

の概要 ··························· 117

3 生活保護世帯・人員及び保護率の

推移 ····························· 118

4 千葉県高齢者保健福祉計画 ········· 119

§4 千葉県健康危機管理体制に関すること

・・・・120

1 千葉県健康危機管理基本指針の概要

・・・・120

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§1 千葉県の人口

1 世帯数及び人口の推移

資料:総務省統計局「国勢調査第1次基本集計結果」 千葉県総合企画部統計課「毎月常住人口調査」

注)⒈※は国勢調査結果

⒉大正4年までは 12 月 31 日現在の、大正9年以降は 10 月1日現在の各調査による。

⒊人口増減(対前年調査)は前年からの1年間の増加を示す。

例えば、昭和 40 年の数字は、昭和 39 年からの1年間の増加を表している。

総数 男 女実数

(人)

増加率

(人口千対)

明治10年 212,319 1,072,752 540,172 532,580 16,311 15.44 101.4 100.0 -

明治20年 212,187 1,159,287 - - 17,666 15.47 - 108.1 -

明治30年 211,301 1,245,874 - - 6,214 5.01 - 116.1 -

明治40年 224,439 1,337,423 663,797 673,626 9,853 7.42 98.5 124.7 -

大正4年 234,712 1,421,010 707,371 713,639 16,596 11.82 99.1 132.5 -

※大正9年 259,026 1,336,155 656,968 679,187 △ 61,899 △ 44.28 96.7 124.6 263.1

※大正14年 270,796 1,399,257 691,242 708,015 25,057 18.23 97.6 130.4 275.5

※昭和5年 279,746 1,470,121 729,439 740,682 17,321 11.92 98.5 137.0 289.5

※昭和10年 292,254 1,546,394 764,751 781,643 19,994 13.10 97.8 144.2 305.5

※昭和15年 302,116 1,588,425 776,541 811,884 △ 15,475 △ 9.65 95.6 148.1 313.8

※昭和20年 369,982 1,960,922 908,288 1,052,634 307,517 185.32 86.3 182.8 388.5

※昭和25年 407,609 2,139,037 1,036,932 1,102,105 37 0.02 94.1 199.4 425.1

※昭和30年 423,617 2,205,060 1,074,181 1,130,879 19,702 9.02 95.0 205.6 438.0

※昭和35年 483,634 2,306,010 1,128,734 1,177,276 27,873 12.23 95.9 215.0 458.0

※昭和40年 637,164 2,701,770 1,343,167 1,358,603 91,572 35.08 98.9 251.9 535.0

※昭和45年 873,929 3,366,624 1,694,854 1,671,770 157,222 48.99 101.4 313.8 662.8

※昭和50年 1,152,380 4,149,147 2,095,295 2,053,852 157,087 39.35 102.0 386.8 811.2

※昭和55年 1,418,917 4,735,424 2,383,157 2,352,267 96,830 20.87 101.3 441.4 920.8

※昭和60年 1,572,575 5,148,163 2,588,365 2,559,798 72,913 14.37 101.1 479.9 999.6

※平成2年 1,813,903 5,555,429 2,802,774 2,752,655 67,278 12.26 101.8 517.9 1,077.6

※平成7年 2,015,296 5,797,782 2,923,839 2,873,943 8,507 1.47 101.7 540.5 1,124.5

※平成12年 2,173,312 5,926,285 2,976,984 2,949,301 7,254 1.22 100.9 552.4 1,149.4

平成13年 2,216,218 5,963,514 2,993,512 2,970,002 37,229 6.24 100.8 555.9 1,156.6

平成14年 2,259,254 6,001,020 3,011,144 2,989,876 37,506 6.25 100.7 559.4 1,163.8

平成15年 2,294,694 6,028,315 3,021,005 3,007,310 27,295 4.53 100.5 561.9 1,169.1

平成16年 2,325,751 6,047,388 3,028,350 3,019,038 19,073 3.16 100.3 563.7 1,172.7

※平成17年 2,325,232 6,056,462 3,029,486 3,026,976 9,074 1.50 100.1 564.6 1,174.5

平成18年 2,363,572 6,077,929 3,038,352 3,039,577 21,467 3.53 100.0 566.6 1,178.7

平成19年 2,405,753 6,108,809 3,052,632 3,056,177 30,880 5.05 99.9 569.5 1,184.7

平成20年 2,454,431 6,147,347 3,071,384 3,075,963 38,538 6.27 99.9 573.0 1,192.1

平成21年 2,495,564 6,183,743 3,089,670 3,094,073 36,396 5.89 99.9 576.4 1,199.2

※平成22年 2,515,904 6,216,289 3,098,139 3,118,150 32,546 5.24 99.4 579.5 1,205.5

平成23年 2,534,072 6,211,820 3,094,630 3,117,190 △4,469 △ 0.72 99.3 579.1 1,204.6

平成24年 2,549,634 6,195,576 3,084,437 3,111,139 △16,244 △ 2.62 99.1 577.5 1,201.5

平成25年 2,572,858 6,192,994 3,081,867 3,111,127 △2,582 △0.41 99.1 577.3 1,201.0

平成26年 2,603,246 6,197,784 3,084,051 3,113,733 4,790 0.77 99.0 577.7 1,201.9

※平成27年 2,609,132 6,222,666 3,095,860 3,126,806 5,886 0.95 99.0 580.1 1,206.5

平成28年 2,648,086 6,240,408 3,103,864 3,136,544 24,882 3.99 99.0 581.7 1,209.9

平成29年 2,687,319 6,255,876 3,111,161 3,144,715 15,468 2.47 98.9 583.2 1,212.9

平成30年 2,725,850 6,268,585 3,115,916 3,152,669 12,709 2.03 98.8 584.3 1,215.3

人口密度

(1㎢

当たり)

年次 世帯数

人口(人) 人口増減(対前年調査) 人口性比

(女100

対男)

人口指数

(明治10年=

100)

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0100000200000

0100000200000300000

0100000200000300000

0100000200000300000

0100000200000

0100000200000

0100000200000300000

0 100000 200000

0~4

15~19

30~34

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(人)

(歳) 女

0100000200000

0 100000 200000 300000

0~4

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(歳) 女

0 100000 200000 300000

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30~34

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(歳) 女

0 100000 200000 300000

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(歳)女

0 100000 200000

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(歳)女

0 100000 200000

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(歳) 女

0 100000 200000 300000

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(歳) 女

0 100000 200000

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(人)

(歳) 女

0100000200000300000

0 100000 200000 300000

0~4

15~19

30~34

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60~64

75~79

(人)

(歳)女

0100000200000300000

0 100000 200000 300000

0~4

15~19

30~34

45~49

60~64

75~79

(人)

(歳)女

2 年齢階級別人口構成(千葉県)

昭和10年 昭和22年

昭和30年 昭和40年

昭和50年 昭和60年

平成7年 平成17年

平成22年 平成27年

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3 人口の年齢3区分別割合

(人) (%) (人) (%) (人) (%)

大正9年 474,305 35.5 767,958 57.5 93,892 7.0

大正14年 504,888 36.1 800,136 57.2 94,173 6.7

昭和5年 531,430 36.1 845,938 57.4 95,753 6.5

昭和10年 566,734 36.6 886,594 57.3 93,066 6.0

昭和15年 577,981 36.4 912,496 57.5 97,726 6.2

昭和22年 746,171 35.3 1,247,668 59.0 119,078 5.6

昭和25年 756,441 35.4 1,259,903 58.9 122,638 5.7

昭和30年 740,859 33.6 1,328,303 60.2 135,886 6.2

昭和35年 700,195 30.4 1,458,717 63.3 147,098 6.4

昭和40年 701,340 26.0 1,828,708 67.7 171,722 6.4

昭和45年 845,616 25.1 2,310,068 68.6 210,940 6.3

昭和50年 1,099,590 26.5 2,785,401 67.2 261,205 6.3

昭和55年 1,224,914 25.9 3,176,100 67.1 330,188 7.0

昭和60年 1,191,814 23.2 3,547,459 68.9 407,095 7.9

平成2年 1,034,308 18.7 3,994,245 72.1 509,837 9.2

平成7年 915,719 15.8 4,224,738 72.9 651,789 11.3

平成12年 855,541 14.3 4,302,215 71.8 837,017 14.0

平成13年 847,353 14.1 4,297,817 71.6 854,116 14.2

平成14年 842,726 14.0 4,295,552 71.2 897,761 14.9

平成15年 840,374 13.8 4,286,525 70.6 942,221 15.5

平成16年 836,356 13.7 4,282,110 70.2 979,968 16.1

平成17年 834,271 13.6 4,257,548 69.6 1,021,842 16.7

平成18年 832,237 13.6 4,230,544 69.0 1,071,258 17.5

平成19年 830,939 13.5 4,201,114 68.2 1,128,466 18.3

平成20年 833,409 13.4 4,184,741 67.5 1,180,939 19.1

平成21年 835,721 13.4 4,164,546 66.7 1,238,878 19.9

平成22年 834,139 13.4 4,149,895 66.5 1,282,574 20.6

平成23年 832,370 13.3 4,138,283 66.0 1,306,507 20.8

平成24年 821,274 13.1 4,081,296 65.2 1,355,508 21.7

平成25年 811,257 13.0 4,003,630 64.2 1,425,574 22.8

平成26年 803,141 12.9 3,953,803 63.3 1,487,511 23.8

平成27年 795,693 12.7 3,911,500 62.5 1,547,166 24.7

平成28年 789,266 12.6 3,885,576 62.0 1,594,304 25.4

平成29年 782,039 12.4 3,871,704 61.6 1,631,417 26.0

平成30年 773,764 12.3 3,859,943 61.3 1,663,564 26.4

年次

年少人口

(0~14歳)

生産年齢人口

(15~64歳)

老年人口

(65歳以上)

資料:千葉県総合企画部統計課「千葉県年齢別、町丁字別人口」

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4 人口動態の推移

実数(うち)

乳児出生 死亡 婚姻 離婚

自然

増減

大正9年 48,520 38,218 - 4,195 12,708 1,346 10,302 36.3 28.6 9.5 1.00 7.7 79.6

大正14年 50,544 31,316 - 3,415 12,984 1,079 19,228 36.1 22.4 9.3 0.80 13.7 63.3

昭和5年 47,720 29,752 - 3,167 11,621 1,028 17,968 32.5 20.2 7.9 0.70 12.2 62.2

昭和10年 50,917 29,062 6,677 2,819 12,712 944 21,855 32.9 18.8 8.2 0.60 14.1 52.5

昭和15年 46,393 29,044 - 2,018 13,772 948 17,349 29.2 18.3 8.7 0.60 10.9 41.7

昭和20年 40,553 51,357 - - - -△

10,80420.6 26.1 - - △ 5.5 -

昭和25年 57,451 25,777 3,860 4,360 17,256 1,650 31,674 26.9 12.1 8.1 0.77 14.8 70.5

昭和30年 43,764 19,293 2,020 3,890 16,322 1,352 24,471 19.8 8.7 7.4 0.51 11.1 81.6

昭和35年 39,563 19,209 1,364 3,693 20,475 1,244 20,354 17.2 8.3 8.9 0.54 8.8 85.4 2.13

昭和40年 54,170 19,739 1,029 3,857 26,538 1,638 34,431 20.0 7.3 9.8 0.61 12.7 66.5 2.31

昭和45年 72,481 21,051 945 3,894 35,364 2,596 51,430 21.6 6.3 10.7 0.78 15.5 51.0 2.28

昭和50年 77,416 21,768 778 3,385 36,867 3,937 55,648 18.7 5.2 8.9 0.95 13.4 41.9 2.03

昭和55年 65,554 22,965 472 2,617 31,760 5,426 42,589 13.9 4.9 6.7 1.15 9.0 7.2 38.4 1.74

昭和60年 60,719 24,891 291 2,408 30,424 6,858 35,828 11.7 4.8 5.9 1.33 6.9 4.8 38.1 1.75

平成2年 53,356 28,857 225 1,993 33,626 7,092 24,499 9.7 5.2 6.1 1.28 4.4 4.2 36.0 1.47

平成7年 54,388 34,317 196 1,541 38,997 9,639 20,071 9.5 6.0 6.8 1.68 3.5 3.6 27.6 1.36

平成12年 55,318 37,238 177 1,648 39,597 12,700 18,080 9.4 6.3 6.7 2.16 3.1 3.2 28.9 1.30

平成13年 54,511 37,810 161 1,643 39,532 13,204 16,701 9.2 6.4 6.7 2.24 2.8 3.0 29.3 1.24

平成14年 54,607 39,748 153 1,635 37,739 13,633 14,859 9.2 6.7 6.4 2.30 2.5 2.8 29.1 1.24

平成15年 52,789 40,579 154 1,613 37,124 13,365 12,210 8.9 6.8 6.2 2.24 2.1 2.9 29.6 1.20

平成16年 52,983 41,641 143 1,492 35,538 13,015 11,342 8.9 7.0 6.0 2.18 1.9 2.7 27.4 1.22

平成17年 50,588 44,021 147 1,487 35,506 12,579 6,567 8.5 7.4 5.9 2.10 1.1 2.9 28.6 1.22

平成18年 51,762 44,778 136 1,338 36,389 12,440 6,984 8.6 7.5 6.1 2.07 1.2 2.6 25.2 1.23

平成19年 51,821 45,473 135 1,307 35,751 12,352 6,348 8.6 7.6 5.9 2.05 1.1 2.6 24.6 1.25

平成20年 52,306 47,149 133 1,312 36,158 12,187 5,157 8.7 7.8 6.0 2.02 0.9 2.5 24.5 1.29

平成21年 51,839 47,819 137 1,222 35,671 12,495 4,020 8.6 7.9 5.9 2.06 1.0 2.6 23.0 1.31

平成22年 51,633 50,014 117 1,238 34,785 12,391 1,619 8.4 8.2 5.7 2.02 0.3 2.3 23.4 1.34

平成23年 50,379 51,689 117 1,135 32,186 11,591 △1,310 8.2 8.4 5.2 1.89 △0.2 2.3 22.0 1.31

平成24年 48,881 53,206 135 1,153 32,150 11,521 △4,325 8.0 8.7 5.3 1.88 △0.7 2.8 23.0 1.31

平成25年 48,343 53,603 110 1,130 31,375 11,290 △5,260 7.9 8.8 5.1 1.85 △0.9 2.3 22.8 1.33

平成26年 46,749 53,975 104 1,143 30,578 10,642 △7,226 7.6 8.8 5.0 1.74 △1.2 2.2 23.9 1.32

平成27年 47,014 56,079 101 1,102 30,204 10,916 △ 9,065 7.7 9.1 4.9 1.78 △ 1.5 2.1 22.9 1.38

平成28年 45,387 56,396 95 1,001 29,610 10,612 △ 11,009 7.4 9.2 4.8 1.73 △ 1.8 2.1 21.6 1.35

平成29年 44,054 59,009 89 997 28,680 10,359 △ 14,955 7.2 9.6 4.7 1.69 △ 2.4 2.0 22.1 1.34

率(出生千対)

乳児

死亡

(出生千対)

死産

合計

特殊

出生

資料:千葉県健康福祉部「千葉県衛生統計年報」

千葉県健康福祉部健康福祉指導課「平成28年人口動態統計(確定数)の概況」

年次 出生数

死亡数

死産数婚姻

件数

離婚

件数

自然

増減数

率(人口千対)

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5 死亡順位の推移

順位年 死因 死亡数 死因 死亡数 死因 死亡数 死因 死亡数 死因 死亡数

16,443 9,874 5,471 4,623 3,560

資料:千葉県健康福祉部「千葉県衛生統計年報」 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課「平成28年人口動態統計(確定数)の概況」 

平成29年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

17,222 9,347 4,706 4,598 4,131

平成27年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

平成28年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

16,798 9,646 5,443 4,584 3,950

平成25年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

16,035 9,660 5,157 4,787 2,832

平成24年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

15,475 9,550 5,314 5,083 2,498

9,502 5,389 4,705 3,077

2,127

平成26年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

16,068

平成23年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患 老衰

15,277 9,200 5,195 4,991

8,761 5,012 4,994 1,843

14,699 8,344 5,034 4,595 1,664

平成20年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 老衰

14,402

平成22年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 肺炎 脳血管疾患

8,420 5,122 4,577 1,594

平成21年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 老衰

老衰15,031

平成19年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

13,981 7,934 5,016 4,377 1,460

1,549

平成18年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

13,752 7,635 5,250

平成17年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

13,519 7,397 5,372 4,266

4,245 1,511

6,877 5,211 3,678 1,469

12,476 6,776 5,327 3,690 1,413

平成14年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

12,503

平成16年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎

6,530 5,216 3,489 1,488

平成15年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

不慮の事故13,396

平成13年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

12,016 6,135 5,048 3,249 1,480

1,561

平成12年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

11,552 6,093 5,115

平成11年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

11,461 6,315 5,537 3,364

3,162 1,485

5,966 5,358 2,871 1,481

10,605 5,524 5,336 2,657 1,555

平成8年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

10,635

平成10年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎

5,407 5,293 2,422 1,497

平成9年悪性新生物 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

不慮の事故11,187

平成7年悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 肺炎 不慮の事故

9,977 5,559 5,450 2,684 1,511

1,401

平成6年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

9,362 6,180 4,636

平成5年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

8,722 6,880 4,404 2,726

2,843 1,396

6,662 4,280 2,714 1,409

8,136 6,340 4,180 2,465 1,232

平成2年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

7,791

平成4年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎

6,026 4,314 2,336 1,232

平成3年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

不慮の事故・有害作用

8,617

1,078

1,127 1,026

昭和62年悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

6,994 4,927 4,191 1,657 1,125

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位

1,028

昭和57年悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 肺炎・気管支炎 不慮の事故・有害作用

5,282 4,975 4,072

昭和52年脳血管疾患 悪性新生物 心疾患 不慮の事故 精神病の記載のない老衰

5,351 4,541 3,137

昭和47年脳血管疾患 がん 心疾患 不慮の事故 老衰

5,132 3,749 2,443 1,419 1,160

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§2 千葉県の保健衛生

1 市町村保健センター一覧

市町村名 名称  郵便番号 住所 電話番号 施設の種別

習志野市 習志野市保健会館 〒275-0014 習志野市鷺沼1-2-1 047-453-2961 類似施設

八千代市 八千代市保健センター 〒276-0042 八千代市ゆりのき台2丁目10番地 047-483-4646市町村保健センター

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市総合福祉保健センター 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 047-445-1141市町村保健センター

市川市保健センター 〒272-0023 市川市南八幡4-18-8 047-377-4511市町村保健センター

市川市南行徳保健センター 〒272-0138 市川市南行徳1-21-1 047-359-8785市町村保健センター

浦安市 浦安市健康センター 〒279-0004 浦安市猫実1丁目2番5号 047-381-9059市町村保健センター

松戸市小金保健福祉センター 〒270-0014 松戸市小金2ピコティ西館3階 047-346-5601市町村保健センター

松戸市常盤平保健福祉センター 〒270-2218 松戸市五香西3-7-1 047-384-1333市町村保健センター

松戸市中央保健福祉センター 〒271-0072 松戸市竹ヶ花74-3 047-366-7489市町村保健センター

流山市流山市健康福祉部健康増進課(流山市保健センター)

〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 04-7154-0331市町村保健センター

我孫子市 我孫子市保健センター 〒270-1132 我孫子市湖北台1-12-16 04-7185-1126市町村保健センター

野田市保健センター 〒278-0003 野田市鶴奉7番地の4 04-7125-1188市町村保健センター

野田市関宿保健センター 〒270-0226 野田市東宝珠花260番地1 04-7198-5011市町村保健センター

成田市保健福祉館 〒286-0017 成田市赤坂1-3-1 0476-27-1111 類似施設

成田市保健福祉館大栄分館 〒287-0234 成田市松子413-1 0476-73-2500 類似施設

佐倉市健康管理センター 〒285-0825 佐倉市江原台2-27 043-485-6711市町村保健センター

佐倉市西部保健福祉センター 〒285-0843 佐倉市中志津2-32-4 043-463-4181市町村保健センター

佐倉市南部保健福祉センター 〒285-0806 佐倉市大篠塚1587番地 043-483-2812市町村保健センター

四街道市 四街道市保健センター 〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 043-421-6100市町村保健センター

八街市 八街市総合保健福祉センター 〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 043-443-1631市町村保健センター

印西市中央保健センター 〒270-1327 印西市大森2356-3 0476-42-5595市町村保健センター

印西市高花保健センター 〒270-1342 印西市高花2-1-5 0476-47-2111市町村保健センター

印西市印旛保健センター(ふれあいセンターいんば)

〒270-1693 印西市美瀬1-25 0476-80-3800市町村保健センター

印西市本埜保健センター 〒270-2392 印西市笠神2587 0476-97-1111市町村保健センター

白井市 白井市保健福祉センター 〒270-1492 白井市復1123 047-497-3494市町村保健センター

富里市 富里市保健センター 〒286-0292 富里市七栄652-1 0476-93-4121市町村保健センター

酒々井町 酒々井町保健センター 〒285-0922 印旛郡酒々井町中央台4-10-1 043-496-0090市町村保健センター

栄町 栄町健康介護課 〒270-1592 印旛郡栄町安食台1丁目2番 0476-33-7708 類似施設

印西市

市川市

松戸市

野田市

成田市

佐倉市

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市町村名 名称  郵便番号 住所 電話番号 施設の種別

佐原保健センター 〒287-8501 香取市佐原ロ2127 0478-50-1235市町村保健センター

小見川保健センター 〒289-0393 香取市羽根川38番地 0478-82-1115市町村保健センター

神崎町 神崎ふれあいプラザ保健福祉館 〒289-0221 香取郡神崎町神崎本宿96番地 0478-72-1603市町村保健センター

多古町 多古町保健福祉センター 〒289-2241 香取郡多古町多古2848 0479-76-3185市町村保健センター

東庄町 東庄町保健福祉総合センター 〒289-0612 香取郡東庄町石出2692-4 0478-80-3300 類似施設

銚子市銚子市保健福祉センターすこやかなまなびの城

〒288-0047 銚子市若宮町4-8 0479-24-8070市町村保健センター

旭市保健センター 〒289-2504 旭市二の2787-1 0479-63-8766 類似施設

旭市海上保健センター 〒289-2604 旭市高生10479-63-8766(旭市保健センター)

市町村保健センター

旭市飯岡保健センター 〒289-2712 旭市横根3520 0479-57-3113 類似施設

旭市干潟保健センター 〒289-0512 旭市南堀之内100479-63-8766(旭市保健センター)

類似施設

匝瑳市 匝瑳市保健センター 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2408番地1 0479-73-1200市町村保健センター

東金市東金市保健福祉センター(ふれあいセンター)

〒283-0005 東金市田間三丁目9番地1 0475-50-1173市町村保健センター

山武市松尾IT保健福祉センター 〒289-1523 山武市松尾町五反田3012番地0475-80-1173(健康支援課)

市町村保健センター

山武市成東保健福祉センター 〒289-1392 山武市殿台296番地0475-80-1173(健康支援課)

市町村保健センター

山武市蓮沼保健センター 〒289-1806 山武市蓮沼ハの233番地0475-80-1173(健康支援課)

市町村保健センター

大網白里市 大網白里市保健文化センター 〒299-3251 大網白里市大網100-2 0475-72-8321市町村保健センター

九十九里町 九十九里町保健福祉センター 〒283-0104 山武郡九十九里町片貝2910番地 0475-70-3160市町村保健センター

芝山町 芝山町保健センター 〒289-1624 山武郡芝山町小池980番地 0479-77-1891市町村保健センター

横芝光町横芝光町健康づくりセンター「プラム」

〒289-1733 山武郡横芝光町栗山1076番地 0479-82-3400市町村保健センター

茂原市 茂原市保健センター 〒297-0029 茂原市高師3001 0475-25-1725市町村保健センター

一宮町 一宮町保健センター 〒299-4396 長生郡一宮町一宮2461番地 0475-40-1055市町村保健センター

睦沢町 睦沢町農村環境改善センター 〒299-4492 長生郡睦沢町下之郷1650-1 0475-44-2506 類似施設

長生村 長生村保健センター 〒299-4394 長生郡長生村本郷1番地77 0475-32-6800市町村保健センター

白子町 白子町農業者健康管理センター 〒299-4292 長生郡白子町関5074-2 0475-33-2179 類似施設

長柄町 長柄町保健センター 〒297-0298 長生郡長柄町桜谷7120475-35-2414(健康福祉課)

市町村保健センター

長南町 長南町保健センター 〒297-0192 長生郡長南町長南2110番地 0475-46-3392市町村保健センター

勝浦市 勝浦市保健福祉センター 〒299-5226 勝浦市串浜1191-1 0470-73-6101市町村保健センター

大原保健センター 〒298-8501 いすみ市大原7400-1 0470-62-1162市町村保健

センター

岬ふれあい会館保健センター 〒299-4621 いすみ市岬町東中滝720-1 なし市町村保健センター

夷隅保健センター 〒298-0123 いすみ市苅谷1168 0470-86-3799市町村保健センター

大多喜町 大多喜町役場 〒298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜93 0470-82-2168 類似施設

御宿町 御宿町保健センター 〒299-5192 夷隅郡御宿町須賀1522 0470-68-6717市町村保健センター

香取市

旭市

山武市

いすみ市

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市町村名 名称  郵便番号 住所 電話番号 施設の種別

館山市 館山市保健センター 〒294-0045 館山市北条740-1 0470-23-3113市町村保健センター

鴨川市総合保健福祉会館 〒296-0033 鴨川市八色887番地1 04-7093-7111市町村保健センター

鴨川市天津小湊保健福祉センター 〒299-5503 鴨川市天津163番地1 04-7094-2771市町村保健センター

南房総市三芳保健福祉センター 〒294-0813 南房総市谷向116番地2 0470-36-1152市町村保健センター

南房総市千倉保健センター 〒295-0004 南房総市千倉町瀬戸2705番地6 0470-36-1152市町村保健センター

鋸南町 鋸南町保健福祉総合センター 〒299-1902 安房郡鋸南町保田560 0470-50-1171 類似施設

木更津市保健相談センター 〒292-0067 木更津市中央1丁目5番18号 0438-23-1300市町村保健センター

健康増進センター(いきいき館)

〒292-0838 木更津市潮浜3-1 0438-36-2511 類似施設

木更津市老人福祉センター 〒292-0025 木更津市十日市場町826番地 0438-98-6651 類似施設

君津市 君津市保健福祉センター 〒299-1152 君津市久保3-1-1 0439-57-2230市町村保健センター

富津市 富津市保健センター 〒293-8506 富津市下飯野2443 0439-80-1268市町村保健センター

袖ケ浦市 袖ケ浦市保健センター 〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 0438-62-2111市町村保健センター

市原市 市原市保健センター 〒290-8502 市原市更級5丁目1番地27 0436-23-1187市町村保健センター

千葉市中央保健福祉センター 〒260-8511 千葉市中央区中央4丁目5番1号 043-221-2581市町村保健センター

千葉市花見川保健福祉センター 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地 043-275-6295市町村保健センター

千葉市稲毛保健福祉センター 〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4丁目12番4号 043-284-6493市町村保健センター

千葉市若葉保健福祉センター 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号 043-233-8191市町村保健センター

千葉市緑保健福祉センター 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226番地1 043-292-2620市町村保健センター

千葉市美浜保健福祉センター 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5丁目15番2号 043-270-2213市町村保健センター

船橋市中央保健センター 〒273-8506 船橋市北本町1丁目16番55号 047-423-2111市町村保健センター

船橋市東部保健センター 〒274-0077 船橋市薬円台5丁目31番1号 047-466-1383市町村保健センター

船橋市北部保健センター 〒274-0812 船橋市三咲7丁目24番1号 047-449-7600市町村保健センター

船橋市西部保健センター 〒273-0033 船橋市本郷町457-1 047-302-2626市町村保健センター

柏市総合保健医療福祉施設(ウェルネス柏)

〒277-0004柏市柏下65-1ウェルネス柏内 保健所

04-7167-1255 類似施設

柏市中央保健センター 〒277-0004 柏市柏下66-1 なし市町村保健センター

柏市沼南保健センター 〒277-0922 柏市大島田21-2 なし市町村保健センター

木更津市

千葉市

船橋市

柏市

鴨川市

南房総市

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2 医療機関数、病床数及び薬局等数(実数)

資料:千葉県健康福祉部「千葉県衛生統計年報」 厚生労働省「衛生行政報告例」

※1 「医薬品販売業」は、千葉県健康福祉部薬務課「薬務行政概要」

※2 平成13年3月に「医療法等の一部を改正する法律」が施行され、便宜上「一般病床」と表章していた「その他の病

床」を「療養病床」と「一般病床」に区分した。

年 次 病 院 総 数病 院

病 床 数

一 般

診 療 所

一 般 診 療 所

病 床 数歯 科 診 療 所 薬 局

※ 1 医 薬 品

販 売 業

昭和30年 172 16,073 1,089 2,492 649 428 2,234昭和35年 196 18,883 1,241 3,242 708 541 3,262昭和40年 212 22,039 1,429 4,135 753 617 3,105昭和45年 244 27,040 1,682 5,463 867 820 2,362昭和50年 269 30,518 1,951 6,207 1,005 1,051 1,389昭和55年 278 34,820 2,298 6,877 1,429 1,258 1,059昭和60年 300 43,023 2,493 7,084 1,806 1,416 1,119平成2年 317 51,421 2,662 6,712 2,200 1,532 1,251平成7年 306 54,244 3,069 6,486 2,524 1,657 1,417平成12年 299 56,221 3,447 5,736 2,821 1,905 1,325平成17年 287 56,309 3,620 4,189 3,029 2,151 1,470平成22年 283 57,033 3,681 3,314 3,180 2,192 1,514平成23年 279 56,909 3,678 3,113 3,190 2,224 1,275平成24年 278 56,992 3,688 2,967 3,205 2,266 1,364平成25年 279 57,169 3,720 2,837 3,221 2,322 1,395平成26年 284 58,126 3,710 2,612 3,217 2,338 1,431

平成27年 285 58,700 3,751 2,537 3,237 2,365 1,439

平成28年 286 58,901 3,778 2,421 3,256 2,374 1,439

平成29年 288 59,538 3,759 2,314 3,255 2,429 1,467

病 院 数

( 単 科 )

病 床 数

( 全 )療 養 所 数 病 床 数 病 院 数 病 床 数

※  2

療養病床数

昭和30年 6 1,799 33 9,613 133 4,176

昭和35年 19 3,498 19 8,869 158 5,895

昭和40年 19 5,102 8 7,004 185 9,243

昭和45年 27 7,849 3 5,565 214 12,959

昭和50年 27 8,904 2 4,139 240 16,838

昭和55年 28 9,976 - 2,480 250 21,728

昭和60年 32 11,187 - 1,212 268 30,078

平成2年 33 12,053 - 1,059 284 37,820

平成7年 34 12,512 - 774 272 40,546

平成12年 35 13,084 - 549 264 42,452

平成17年 35 13,396 - 381 252 32,224 10,263

平成22年 35 13,013 - 218 248 33,837 9,907

平成23年 35 12,955 - 218 244 33,957 9,721

平成24年 35 12,880 - 210 243 34,227 9,617

平成25年 34 12,703 - 210 245 34,584 9,614

平成26年 34 12,773 - 130 250 34,931 10,234

平成27年 34 12,773 - 130 251 32,251 10,488

平成28年 34 12,701 - 130 252 35,476 10,536

平成29年 34 12,518 - 124 254 36,039 10,799

年 次

精 神 ( 再 掲 ) 結 核 ( 再 掲 ) 一 般 ( 再 掲 )

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3 医療機関、病床及び薬局等の人口10万対数 (人口 10 万対)

資料:千葉県健康福祉部「千葉県衛生統計年報」 千葉県健康福祉部薬務課調

4 医療従事者数及び人口 10 万対数 (人口 10 万対)

病 院 病 床 診 療 所 病 床

昭和30年 6.0 189.4 49.4 113.0 29.4 19.4

昭和35年 6.9 255.6 53.8 140.6 30.7 23.5

昭和40年 6.8 342.7 52.9 153.0 27.9 22.8

昭和45年 6.4 384.5 50.5 161.7 25.8 24.4

昭和50年 5.8 405.8 47.5 149.4 24.8 25.3

昭和55年 5.3 458.8 48.5 145.2 30.2 26.6

昭和60年 5.2 671.1 48.4 137.6 35.1 27.5

平成2年 5.7 925.7 47.9 120.8 40.0 27.6

平成7年 5.3 935.6 52.9 111.9 43.5 28.5

平成12年 5.0 948.7 58.2 96.8 47.6 32.1

平成17年 4.7 929.7 59.8 69.2 50.0 35.5

平成22年 4.6 917.4 59.2 53.3 51.2 35.3

平成23年 4.5 915.8 59.2 50.1 51.3 35.8

平成24年 4.5 920.0 59.5 47.9 51.7 36.6

平成25年 4.5 923.3 60.1 45.8 52.0 37.6

平成26年 4.6 938.0 59.9 42.1 51.9 37.7

平成27年 4.6 943.3 60.3 40.8 52.0 38.0

平成28年 4.6 944.5 60.6 38.8 52.2 38.1

平成29年 4.6 953.2 60.2 37.0 52.1 38.8

年 次病 院 一 般 診 療 所

歯 科 診 療 所 薬 局

実 数 人口10万対 実 数 人口10万対 実 数 人口10万対 実 数 人口10万対 実 数 人口10万対 実 数 人口10万対

昭和30年 2,226 100.9 820 37.2 1,099 49.8 200 9.1 1,348 61.1 1,988 90.2

昭和35年 2,304 99.9 878 38.1 1,353 58.7 231 10.0 1,141 49.5 3,114 135.0

昭和40年 2,557 94.6 953 35.3 1,660 61.4 275 10.2 1,083 40.1 3,738 138.4

昭和45年 2,942 87.4 1,063 31.6 2,316 68.8 323 9.6 883 26.2 5,560 163.8

昭和50年 3,436 79.8 1,291 29.8 3,136 38.3 422 10.2 768 18.5 7,790 187.7

昭和55年 3,965 83.7 1,788 37.8 2,111 44.6 527 11.1 792 16.7 11,320 233.0

昭和57年 4,340 88.2 2,178 44.3 2,349 47.8 592 12.0 720 14.6 13,231 268.8

昭和59年 4,746 93.6 2,551 50.3 2,600 51.3 666 13.1 760 15.0 15,559 306.6

昭和61年 5,185 99.4 2,702 51.8 2,808 53.8 740 14.2 698 13.4 17,334 332.1

昭和63年 5,685 105.4 2,907 53.9 3,283 60.9 803 14.9 659 12.2 19,731 365.9

平成2年 6,030 108.6 3,125 56.3 3,482 62.7 864 15.6 648 11.7 21,547 387.9

平成4年 6,472 114.1 3,415 60.2 3,741 65.9 976 17.1 733 12.9 23,961 420.9

平成6年 6,917 120.2 3,535 61.4 4,400 76.5 1,056 18.4 755 13.1 26,633 462.9

平成8年 7,543 129.5 3,788 65.0 4,944 84.9 1,132 19.4 768 13.2 28,759 493.8

平成10年 7,850 133.3 3,837 65.2 5,495 93.3 1,229 20.9 791 13.4 30,482 517.8

平成12年 8,082 136.4 3,940 66.5 6,245 105.4 1,385 23.4 806 13.6 32,874 554.7

平成14年 8,505 141.9 4,224 70.5 6,828 113.9 1,482 24.7 864 14.4 34,779 580.2

平成16年 8,818 146.0 4,324 71.6 7,329 121.4 1,513 25.1 965 16.0 36,749 608.6

平成18年 9,332 153.5 4,546 74.8 7,861 129.4 1,606 26.4 1,007 16.6 38,550 634.7

平成20年 9,855 161.0 4,784 78.1 8,714 142.3 1,743 28.5 992 16.2 41,113 671.6

平成22年 10,213 164.3 4,822 77.6 9,156 147.3 1,820 29.3 1,121 18.0 44,186 710.9

平成24年 10,698 172.7 4,979 80.4 9,583 154.7 1,908 30.8 1,207 19.5 46,433 749.6

平成26年 11,337 182.9 5,037 81.3 10,223 165.0 1,856 29.9 1,335 21.5 49,445 797.9

平成28年 11,843 189.9 5,095 81.7 10,987 176.2 2,014 32.3 1,419 22.8 52,326 839.1

看 護 師

准 看 護 師年 次医 師 歯 科 医 師 薬 剤 師 保 健 師 助 産 師

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5 千葉県医療従事者全国順位 (人口 10 万対)

資料:医師・歯科医師・薬剤師については、厚生労働省「e-stat医師歯科医師薬剤師調査」(昭和57年以降は隔年に調査)

保健師・助産師・看護師・准看護師については、厚生労働省「衛生行政報告例」(昭和57年以降は隔年に報告)

注) 医師・歯科医師は医療施設、薬剤師は薬局・医療施設の従事者数である。

年 次 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師

昭和30年 18 7 14

昭和35年 21 6 12

昭和40年 31 15 14

昭和45年 43 22 15

昭和50年 44 30 18

昭和55年 45 24 35

昭和61年 46 14 35

昭和63年 46 16 33

平成2年 46 12 34

平成4年 46 10 35

平成6年 45 13 32

平成8年 45 12 25

平成10年 45 11 28 43 44 46 43

平成12年 45 13 23 40 44 46 44

平成14年 45 10 21 40 43 46 44

平成16年 45 11 22 41 42 46 44

平成18年 45 10 22 41 42 46 44

平成20年 45 9 16 41 45 46 44

平成22年 45 10 18 41 44 46 44

平成24年 45 8 18 41 46 46 44

平成26年 45 9 17 42 45 46 44

平成28年 45 9 16 42 44 46 44

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6 小児慢性特定疾病医療費年次別受給者数

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

注)1 昭和 60 年度以前の受給者数は国庫補助事業の対象である。

2 昭和 61 年度以降の受給者数は県単独事業の対象者を含んだ数である。

3 平成 17 年度より対象疾患が 10 疾患群から 11 疾患群に変更された。

4 平成 27 年1月制度改正により対象疾患が 11 疾患群から 14 疾患群に拡大された。

年度 昭和 平成

疾患名 55年 2

総数 1,693 3,571 19,124 30,259 44,319 6,122 5,988 5,688 5,485 6,029 5,815 5,407 5,276 5,029 4,938 4,861 4,959

悪性新生物 422 649 839 943 988 690 690 706 688 702 707 713 703 646 615 591 648

慢性腎疾患 487 392 1,704 2,098 2,283 689 673 617 572 619 580 511 481 443 420 385 368

慢性呼吸器疾患

(ぜんそく )131 192 12,337 21,478 34,073 328 295 252 235 642 498 228 244 258 240 260 265

慢性心疾患 149 481 2,219 3,035 3,943 1,346 1,293 1,230 1,147 1,169 1,164 1,073 1,021 1,042 967 927 909

内分泌疾患 158 820 975 1,420 1,540 1,503 1,490 1,403 1,413 1,467 1,456 1,470 1,416 1,336 1,298 1,241 1,172

膠原病 48 274 171 155 140 302 290 241 217 225 213 209 207 131 143 152 172

糖尿病 97 278 264 270 293 344 340 357 327 323 324 322 336 330 338 316 319

先天性

代謝異常88 233 242 324 414 254 251 245 244 242 245 227 229 148 132 125 127

血液疾患 113 252 333 339 351 182 177 164 171 171 163 177 179 138 126 128 137

免疫疾患 - - - - - - - - - - - - - 37 38 42 47

神経・筋疾患 - - 40 197 294 335 344 328 333 323 321 320 307 289 311 331 384

慢性消化器

疾患- - - - - 149 145 145 138 146 144 157 153 203 243 284 318

染色体又は遺伝子に

変化を伴う 症候群- - - - - - - - - - - - - 16 48 58 70

皮膚疾患 - - - - - - - - - - - - - 12 19 21 23

2060 7 12 17 19 27 28 2921 22 23 24 25 26

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7 生活習慣病による死亡者数及び率

資料:昭和35年~昭和44年は人口動態統計から、昭和45年以降は千葉県健康福祉部「衛生統計年報」から、平成13年からは千葉県

健康福祉部健康福祉指導課「人口動態統計(確定数)の概況について」から引用した。また、人口については平成29年厚生労働省

「人口動態統計(確定数)の概況」から引用した。 注)※は全国の人口10万対

脳 血 管

疾 患

悪 性

新 生 物心 疾 患

高血 圧性

疾 患糖 尿 病

脳 血 管

疾 患

悪 性

新 生 物心 疾 患

高血 圧性

疾 患糖 尿 病

昭和40年 4,929 2,900 2,264 603 128 182.4 107.3 83.8 22.3 4.7

昭和45年 5,400 3,283 2,653 616 201 160.4 97.5 78.8 18.3 6.0

昭和50年 5,332 4,063 3,021 721 241 128.5 97.9 72.8 17.4 5.8

昭和55年 5,385 4,974 3,894 699 286 113.7 105.0 82.2 14.8 6.0

昭和60年 4,635 6,216 4,706 551 340 90.0 120.7 91.4 10.7 6.6

※ 112.2 156.1 117.3 10.6 7.7

平成2年 4,314 7,791 6,026 437 377 77.7 140.3 108.5 7.9 6.8

※ 96.2 181.6 137.1

平成5年 4,404 8,722 6,880 462 695 77.4 153.3 120.9 8.1 6.9

※ 96.0 190.4 145.6 6.8 8.3

平成6年 4,636 9,362 6,180 381 409 80.1 161.7 106.7 6.6 7.1

※ 96.9 196.4 128.6 6.4 8.8

平成7年 5,559 9,977 5,450 442 629 96.8 173.7 94.9 7.7 11.0

※ 117.9 211.6 112.0 6.6 11.4

平成8年 5,293 10,635 5,407 367 548 91.7 184.2 93.6 6.4 9.5

※ 112.6 217.5 110.8 5.8 10.3

平成9年 5,336 10,605 5,524 321 526 92.0 182.8 95.2 5.5 9.1

※ 111.0 220.4 112.2 5.4 13.3

平成10年 5,358 11,187 5,966 323 540 91.9 191.8 102.3 5.5 9.3

※ 110.0 226.7 114.3 5.4 10.0

平成11年 5,537 11,461 6,315 323 593 93.7 194.0 106.9 5.5 10.0

※ 110.8 231.6 120.4 5.3 10.2

平成12年 5,115 11,552 6,093 316 511 87.2 196.8 103.8 5.3 8.7

※ 105.5 235.2 116.8 4.8 9.8

平成13年 5,048 12,016 6,135 287 521 85.5 203.4 103.9 4.9 8.8

※ 104.7 238.7 117.7 4.6 9.6

平成14年 5,216 12,503 6,530 262 550 88.0 241.7 110.1 9.3

※ 103.4 241.7 121.0 4.5 10.0

平成15年 5,327 12,476 6,776 270 638 89.5 209.5 113.8 10.7

※ 104.7 245.4 126.5 4.4 10.2

平成16年 5,211 13,396 6,877 277 534 87.3 224.5 115.3 8.9

※ 102.3 253.9 126.5 4.5 10.0

平成17年 5,372 13,519 7,397 279 632 89.8 226.0 123.6 4.6 10.6

※ 105.3 258.3 137.2 4.6 10.8

平成18年 5,250 13,752 7,635 323 638 87.5 229.2 127.3 5.4 10.6

※ 101.7 261.0 137.2 4.6 10.8

平成19年 5,016 13,981 7,934 316 617 83.3 232.3 131.8 5.3 10.3

※ 100.8 266.9 139.2 4.9 11.1

平成20年 5,122 14,402 8,420 328 599 84.8 238.5 139.4 5.4 9.9

※ 100.9 272.3 144.4 5.0 11.5

平成21年 5,034 14,699 8,344 297 632 83.1 242.6 137.7 4.9 10.4

※ 97.2 273.5 143.7 4.9 11.1

平成22年 4,994 15,031 8,761 331 634 81.4 245.0 142.8 5.4 10.3

※ 97.7 279.0 149.8 5.4 11.4

平成23年 4,991 15,277 9,200 379 654 81.4 249.0 150.0 6.2 10.7

※ 98.2 283.2 154.5 5.6 11.6

平成24年 5,083 15,475 9,550 377 649 83.1 252.9 156.1 6.2 10.6

※ 96.5 286.6 157.9 5.8 11.5

平成25年 4,787 16,035 9,660 396 610 78.3 262.3 158.0 6.5 10.0

※ 94.1 290.3 156.5 5.7 11.0

平成26年 4,705 16,068 9,502 352 596 77.0 262.8 155.4 5.8 9.7

※ 91.1 293.5 157.0 5.5 10.9

平成27年 4,623 16,443 9,874 367 528 75.4 268.2 161.1 6.0 8.6

※ 89.4 295.5 156.5 5.4 10.6

平成28年 4,584 16,798 9,646 304 530 74.7 273.7 157.2 5.0 8.6

※ 87.4 298.3 158.4 5.5 10.8

平成29年 4,706 17,222 9,347 812 718 76.6 280.4 152.2 13.2 11.7

※ 88.2 299.5 164.3 7.7 11.2

年 次

実       数 人口10万対

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- 103 -

8 精神障害者申請通報届出・診察状況の年次推移

資料:千葉県健康福祉部障害者福祉推進課調

注) 処理年度で集計しています。

9 自立支援医療【精神通院医療】(精神障害者通院医療費公費負担)利用者数及び

精神障害者保健福祉手帳所持者の年次推移

昭和40年 769 … … … … … … … … 56 337 316

45 522 … … … … … … … … 35 387 100

50 224 88 86 29 1 6 14 … … 85 91 48

55 168 35 97 32 … 2 2 … … 77 33 58

60 194 21 126 34 … 9 4 … … 91 31 72

平成2年 169 14 91 52 0 10 2 … … 46 65 58 4

7 191 15 122 35 2 14 1 … … 49 107 35 28

12 381 7 308 48 0 14 4 … … 159 131 48 74

17 870 8 747 25 0 86 4 … 7 542 243 58 97

18 1,298 12 1,128 55 1 97 4 0 1 947 267 84 113

19 1,408 13 1,269 40 0 77 4 0 5 1,057 274 49 120

20 1,474 7 1,314 51 0 97 1 0 7 1,098 267 67 140

21 1,433 7 1,235 41 0 144 0 0 6 1,055 272 67 172

22 1,616 9 1,368 69 3 159 4 0 4 1,213 269 134 158

23 1,707 4 1,461 62 0 171 2 3 4 1,311 249 147 159

24 2,002 6 1,753 53 0 186 2 0 2 1,606 327 69 208

25 1,868 5 1,599 74 5 181 1 0 3 1,457 329 82 204

26 2,119 13 1,830 78 0 193 3 0 2 1,686 366 67 198

27 1,991 3 1,769 69 0 145 1 0 4 1,584 269 70 109

28 2,389 2 2,179 55 0 149 1 0 3 2,028 300 61 90

29 1794 1 1567 80 0 139 1 0 6 1449 305 40 83

年 度 総 数

申 請 ・ 通 報 ・ 届 出 件 数

申請に

よらない

もの

調査

により

診察の

必要が

ないと

認めた

緊急措

置入院

該当者

第22条

一般から

の申請

第23条

警察官か

らの通報

第24条

検察官か

らの通報

第25条

保護観察

所の長か

らの通報

第26条

矯正施設

の長から

の通報

第26条の2

精神病院

管理者か

らの届出

第26条の3

心神喪失

等の者に

係る通報

第29条

該当症

状の者

第29条

該当症

状でな

かった

診察を受けた者

昭和45年 648

50 1,941

55 3,400

60 6,528

平成2年 9,272

7 14,500 903

12 31,630 5,986

17 55,358 15,965

18 45,978 17,872

19 46,327 16,607

20 49,535 18,598

21 54,642 20,702

22 60,883 23,469

23 64,103 26,087

24 67,380 28,536

25 70,724 31,393

26 73,649 34,178

27 77,661 37,329

28 80,584 40,518

29 85,181 43,574

注)1 平成7年7月1日に精神保健福祉法改正

①通院医療費公費負担有効期間が6ヶ月から2年に変更された。

②保健福祉手帳制度が開始された。

注)2 平成18年4月1日障害者自立支援法施行、法制度等大幅改正。

①通院医療費公費負担制度の法根拠が障害者自立支援法になった。

②同制度の有効期間が2年から1年に変更された。

注)3 本表の平成2年以前の公費負担利用者数は推計である。

年度自立支援医療(精神通院)

利用者数

精神障害者保健福祉手帳

所持者数

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10 類型別感染症の発生状況、定点把握対象感染症報告数及び結核発生状況

類 型 感 染 症 名 H25 H26 H27 H28 H29

一類感染症 ( 1) エボラ出血熱 - - - - -

( 2) クリミア・コンゴ出血熱 - - - - -

( 3) 痘そう - - - - -

( 4) 南米出血熱 - - - - -

( 5) ペスト - - - - -

( 6) マールブルグ病 - - - - -

( 7) ラッサ熱 - - - - -

二類感染症 ( 8) 急性灰白髄炎 - - - - -

( 9) 結核(新登録患者数) 1,262 1,313 1,174 1,401 1,184

(10) ジフテリア - - - - -

(11) 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるも のに限る) - - - - -

(12)中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウィルスである者に限る) - - - -

(13)鳥インフルエンザ(H5N1) - - - - -

(14)鳥インフルエンザ(H7N9) - - - -

三類感染症 (15)  コレラ 1 - - 1 -

(16) 細菌性赤痢 4 18 5 6 3

(17) 腸管出血性大腸菌感染症 130 185 140 175 179

(18) 腸チフス 6 2 2 1 1

(19) パラチフス 3 1 3 - -

四類感染症 (20) E型肝炎 5 11 17 25 20

(21) ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) - - - - -

(22) A型肝炎 3 10 12 14 16

(23) エキノコックス症 - - - - -

(24) 黄熱 - - - - -

(25) オウム病 - 1 - - -

(26) オムスク出血熱 - - - - -

(27) 回帰熱 - - - - -

(28) キャサヌル森林病 - - - - -

(29) Q熱 - - - - -

(30) 狂犬病 - - - - -

(31) コクシジオイデス症 - 1 - - 1

(32) サル痘 - - - - -

(33) ジカウイルス感染症 1 1

(34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるも のに限る) - - - - -

(35) 腎症候性出血熱 - - - - -

(36) 西部ウマ脳炎 - - - - -

(37) ダニ媒介脳炎 - - - - -

(38) 炭疸 - - - - -

(39)チクングニア熱 4 4 - - -

(40) つつが虫病 12 21 26 34 40

(41) デング熱 20 18 16 33 13

(42) 東部ウマ脳炎 - - - - -

(43) 鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9を除く) - - - - -

(44) ニパウイルス感染症 - - - - -

(45) 日本紅斑熱 4 6 5 10 9

(46) 日本脳炎 - - 1 - -

(47) ハンタウイルス肺症候群 - - - - -

(48) Bウイルス病 - - - - -

(49) 鼻疽 - - - - -

(50) ブルセラ症 - - - - -

(51) ベネズエラウマ脳炎 - - - - -

(52) ヘンドラウイルス感染症 - - - - -

(53) 発しんチフス - - - - -

(54) ボツリヌス症 - - 1 - -

(55) マラリア 1 1 5 4 4

(56) 野兎病 - - - - -

(57) ライム病 1 1 - - -

(58) リッサウイルス感染症 - - - - -

(59) リフトバレー熱 - - - - -

(60) 類鼻疽 - - - - -

(61) レジオネラ症 59 60 77 70 65

(62) レプトスピラ症 - 1 - 3 -

(63) ロッキー山紅斑熱 - - - - -

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資料:千葉県健康福祉部疾病対策課「事業概要」

注) ※①H23~25 までは定点報告

類  型 感   染   症   名 H25 H26 H27 H28 H29

(64) アメーバ赤痢 66 48 54 53 43

(65) ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) 4 6 13 10 17

(66) カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 ・ 10 69 73 77

(67) 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、

日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)32 55 52 63 85

(68) クリプトスポリジウム症 1 - 1 1 -

(69) クロイツフェルト・ヤコブ病 7 7 5 9 6

(70) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 12 7 19 22 28

(71) 後天性免疫不全症候群 72 57 53 49 51

(72) ジアルジア症 4 3 6 2 1

(73)侵襲性インフルエンザ菌感染症 7 8 12 14 7

(74) 侵襲性髄膜炎菌感染症 2 1 2 1 4

(75) 侵襲性肺炎球菌感染症 53 66 107 151 151

(76) 水痘(入院例に限る) ・ 4 5 3 8

(77) 先天性風しん症候群 1 1 - - -

(78) 梅毒 57 80 80 140 140

(79) 播種性クリプトコックス症 ・ - 2 7 4

(80) 破傷風 9 4 7 8 7

(81) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 - - - - -

(82) バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1 1 3 - 1

(83) 風しん 711 17 16 13 8

(84) 麻しん 20 25 - 25 3

(85) 薬剤耐性アシネトバクター感染症※① - 2 5 3 2

【小児科定点】(週報)

(86) RSウイルス感染症 2,262 2,223 2,485 2,808 3,558

(87) 咽頭結膜熱 2,789 2,263 3,543 2,089 3,530

(88) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 15,013 13,431 18,745 21,575 20,113

(89) 感染性胃腸炎 44,066 38,344 36,639 46,474 33,931

(90) 水痘 6,928 6,113 3,271 3,020 2,607

(91) 手足口病 13,305 3,510 12,805 5,866 13,579

(92) 伝染性紅斑 474 1,721 5,332 2,029 396

(93) 突発性発しん 3,497 3,432 3,358 3,173 2,960

(94) 百日咳 117 82 136 135 61

(95) ヘルパンギーナ 3,102 5,559 4,558 5,545 5,304

(96) 流行性耳下腺炎 1,830 2,914 4,328 5,966 1,684

【インフルエンザ定点】(週報)

(97) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く ) 49,911 82,404 48,909 78,386 79,730

【眼科定点】(週報)

(98) 急性出血性結膜炎 26 17 17 17 33

(99) 流行性角結膜炎 990 856 1,415 1,227 1,420

【STD定点】(月報)

(100) 性器クラミジア感染症 786 774 794 816 792

(101) 性器ヘルペスウイルス感染症 319 371 404 374 422

(102) 尖圭コンジローマ 222 178 231 151 192

(103) 淋菌感染症 295 349 272 299 272

【基幹定点】(週報)

(104)感染性胃腸炎(病原体がロタウィルスであるも のに限る) ・ 82 53 32 104

(105) クラミジア肺炎(オウム病を除く) 46 15 19 3 2

(106) 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く ) 23 17 19 25 28

(107) マイコプラズマ肺炎 135 76 125 410 211

(108) 無菌性髄膜炎 45 48 52 67 43

【基幹定点】(月報)

(109) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 191 121 100 90 98

(110) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 360 339 389 283 326

(111) 薬剤耐性緑膿菌感染症 5 4 5 3 -

【擬似症定点】(診断後直ちに報告)

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める擬似症 - - -

1.サルのエボラ出血熱 - - - - -

2.イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンの重症急性呼吸器症候群 - - - - -

3.プレーリードッグのペスト - - - - -

4.サルのマールブルグ病 - - - - -

5.サルの細菌性赤痢 - - - - -

6.サルの結核 - 9 - - -

7.鳥類のウエストナイル熱 - - - - -

8.鳥類の鳥インフルエンザ - - - - -

9.犬のエキノコックス - - - - -

10.ヒトコブラクダの中東呼吸器症候群 - - - -

五類感染症

全数把握

五類感染症

定点把握

獣医師の届出

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11 特定感染症指定医療機関

印    旛 成田赤十字病院 2

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

二次保健

医療圏名指 定 医 療 機 関 病床数

13 第 2 種感染症指定医療機関

千葉市立青葉病院 6

千葉大学医学部附属病院 1

東京ベイ・浦安市川医療センター 4

独立行政法人地域医療機能推進機

構船橋中央病院4

東 葛 北 部 松戸市立総合医療センター 8

印 旛 成田赤十字病院 4

香 取 海 匝 総合病院国保旭中央病院 6

高根病院 4

いすみ医療センター 4

安 房 南房総市立富山国保病院 4

君 津 国保直営総合病院君津中央病院 6

市 原 千葉大学医学部附属病院 4

千 葉

東 葛 南 部

山武長生

夷隅

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

二次保健

医療圏名指 定 医 療 機 関 病床数

12 第 1 種感染症指定医療機関

印    旛 成田赤十字病院 1

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

二次保健

医療圏名指 定 医 療 機 関 病床数

14 結核病床を持つ医療機関一覧

結核

病床

結核モデル

病床

千   葉医療法人社団誠馨会

千葉中央メディカルセンター2

国際医療福祉大学市川病院 45

東京女子医科大学附属

八千代医療センター2

医療法人社団柏水会 初石病院 2

医療法人社団圭春会 小張総合病院 2

印   旛 日本医科大学千葉北総病院 2

医療法人三省会 本多病院 10

総合病院国保旭中央病院 4

山武長生

夷隅

東金九十九里地域医療センター

東千葉メディカルセンター1

安 房 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 3

君 津 国保直営総合病院君津中央病院 18

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課「結核病床を持つ医療機関一覧」

病床数

東葛南部

香取海匝

二次保健

医療圏名指 定 医 療 機 関

東葛北部

15 エイズ治療拠点病院

国立病院機構千葉医療センター

千葉大学医学部附属病院(中核拠点病院)

東 葛 南 部 順天堂大学医学部附属浦安病院

東京勤労者医療会 東葛病院

東京慈恵会医科大学附属柏病院

新松戸中央総合病院

印 旛 成田赤十字病院

香 取 海 匝 総合病院国保旭中央病院

安 房 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

君 津 国保直営総合病院君津中央病院

東葛北部

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課「エイズ治療拠点病院一覧」

千 葉

二次保健医療圏名

指 定 医 療 機 関

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16 エイズ相談件数及び検査件数

千葉県におけるエイズ相談・HIV抗体検査状況 千葉県における HIV 感染者・エイズ患者届出数・全国順位

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

年   度 相談件数 検査件数 年 感染者数 患 者 数 全国順位

昭和61年7月~平成元年度 4,170 1,173 平成元年 1 0

2 556 360 2 2 1

3 2,111 957 3 1 3

4 6,190 4,616 4 47 1

6 4,898 2,987 6 21 8

7 4,245 2,355 7 25 9

8 5,164 2,757 8 42 33 3

9 2,559 1,637 9 30 20 4

10 3,078 1,906 10 34 22 4

11 2,837 2,018 11 35 28 4

12 2,802 1,697 12 20 34 3

13 2,545 2,118 13 41 25 3

14 2,759 2,012 14 19 21 3

15 3,927 2,530 15 25 19 4

16 3,572 2,617 16 26 30 4

17 4,529 2,778 17 24 26 4

18 6,386 3,926 18 29 21 4

19 7,939 5,290 19 35 22 4

20 6,331 4,308 20 25 31 4

21 4,685 2,925 21 34 19 4

22 5,133 3,380 22 37 22 5

23 4,431 2,916 23 35 21 5

24 3,280 2,824 24 29 24 5

25 3,239 3,171 25 42 30 5

26 2,967 3,174 26 36 21 6

27 2,661 2,644 27 32 22 6

28 3,605 4,750 28 31 19 6

29 3,488 4,370 29 34 17 6

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調、エイズ発生動向年報

注)1 血液凝固因子製剤による者は除く。

2 全国順位は患・感染者報告・届出の累計から算出。

3 平成 28 年 12 月末現在の累計患者・感染者数は全国で

27,443 人、千葉県は 1,339 人である。

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17 特定疾患治療研究費年次別受給者

昭和

60年

平成

27 12 17 19 20 21 22 23 24 25

総 数 4,438 8,823 13,960 21,001 24,915 28,260 29,985 32,072 34,049 36,060 37,979 40,374

1. ベ ー チ ェ ッ ト 病 356 558 704 859 814 876 903 928 940 963 992 1,008

2. 多 発 性 硬 化 症 90 148 260 383 502 578 630 656 681 737 761 798

3. 重 症 筋 無 力 症 223 350 477 592 700 785 812 834 861 896 946 1,007

4. 全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス 1,012 1,679 2,201 2,598 2,790 2,944 3,013 3,069 3,105 3,163 3,208 3,255

5. ス モ ン 79 74 59 61 58 49 47 46 48 46 43 45

6. 再 生 不 良 性 貧 血 149 222 315 443 365 394 406 426 442 458 465 496

7. サ ル コ イ ド ー シ ス 116 254 428 621 625 723 752 787 825 872 935 966

8. 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 52 121 174 236 319 374 410 393 391 390 412 476

9. 強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎 338 678 976 1,271 1,494 1,704 1,805 1,889 1,990 2,099 2,194 2,355

10. 特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 501 681 997 1,437 1,159 1,132 1,126 1,131 1,100 1,116 1,186 1,193

11. 結 節 性 動 脈 周 囲 炎 37 70 110 148 225 285 338 382 440 462 503 585

12. 潰 瘍 性 大 腸 炎 366 933 1,761 3,142 3,951 4,608 5,054 5,522 5,918 6,441 6,978 7,488

13. 大 動 脈 炎 症 候 群 132 174 215 243 241 250 259 252 256 265 284 294

14. ビ ュ ル ガ ー 病 ( バ ー ジ ャ ー 病 ) 148 249 288 295 257 254 260 261 260 261 258 248

15. 天 疱 瘡 39 85 122 160 160 184 195 209 222 234 241 249

16. 脊 髄 小 脳 変 性 症 153 354 596 828 754 906 981 1,027 1,074 1,137 1,190 1,240

17. ク ロ ー ン 病 93 288 573 896 1,091 1,274 1,382 1,463 1,564 1,630 1,718 1,793

18. 難 治 性 の 肝 炎 の う ち 劇 症 肝 炎 12 21 40 16 8 18 9 9 3 5 6 14

19. 悪 性 関 節 リ ウ マ チ 121 221 281 336 372 429 439 449 446 445 430 440

20. パ ー キ ン ソ ン 病 関 連 疾 患 (※2) 718 1,014 1,625 2,404 3,218 3,772 4,095 4,396 4,632 4,944 5,095 5,557

21. ア ミ ロ イ ド ー シ ス 3 14 19 27 37 41 48 51 59 69 68 86

22. 後 縦 靭 帯 骨 化 症 90 292 548 916 1,008 1,150 1,215 1,341 1,444 1,511 1,619 1,658

23. ハ ン チ ン ト ン 病 (※1) 13 20 21 27 38 39 44 49 52 47 42 43

24. モヤ モヤ 病 ( ウ ィリ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ) (※1) 40 116 191 286 404 483 494 520 526 560 592 630

25. ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症 3 11 17 33 49 60 62 67 72 91 101 116

26. 特 発 性 拡 張 型 ( う っ 血 型 ) 心 筋 症 38 122 205 383 567 698 749 788 833 872 914 961

27. 多 系 統 萎 縮 症 (※2) 0 16 25 28 429 443 448 436 449 456 459 509

28. 表 皮 水 疱 症 ・ 8 12 9 13 14 14 11 12 13 13 15

29. 膿 疱 性 乾 癬 ・ 9 36 55 46 54 57 61 64 67 71 71

30. 広 範 脊 柱 管 狭 窄 症 ・ 7 34 77 96 124 138 142 149 156 159 178

31. 原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変 ・ 53 240 453 603 690 728 811 849 905 949 1,022

32. 重 症 急 性 膵 炎 ・ 0 39 49 73 103 62 82 54 80 108 149

33. 特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症 ・ 0 184 370 504 558 614 635 707 721 748 773

34. 混 合 性 結 合 組 織 病 ・ ・ 107 245 329 377 392 418 441 458 481 502

35. 原 発 性 免 疫 不 全 症 候 群 ・ ・ 45 51 56 59 59 61 60 63 69 79

36. 特 発 性 間 質 性 肺 炎 ・ ・ 35 104 130 178 207 248 247 274 298 404

37. 網 膜 色 素 変 性 症 ・ ・ 0 826 1,241 1,396 1,450 1,516 1,543 1,538 1,614 1,638

38. プ リ オ ン 病 (※1) ・ ・ ・ 9 12 15 17 21 18 26 27 31

39. 原 発 性 肺 高 血 圧 症 ・ ・ ・ 11 29 43 50 53 61 79 94 106

40. 神 経 線 維 腫 症 Ⅰ 型 ・ Ⅱ 型 ・ ・ ・ 29 68 105 118 131 139 159 164 163

41. 亜 急 性 硬 化 性 全 脳 炎 ・ ・ ・ 1 3 1 1 1 1 1 1 1

42. バ ッ ド ・ キ ア リ 症 候 群 ・ ・ ・ 2 4 10 9 11 12 18 18 19

43. 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) ・ ・ ・ 33 45 50 63 66 81 97 113 135

44. ラ イ ソ ゾ ー ム 病 (※1) ・ ・ ・ 5 20 23 23 23 27 30 29 32

45. 副 腎 白 質 ジ ス ト ロ フ ィ ー ・ ・ ・ 3 8 7 7 11 12 14 14 12

46. 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 2 2 1 3

47. 脊 髄 性 筋 委 縮 症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9 22 26 26 31

48. 球 脊 髄 性 筋 委 縮 症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 32 42 52 56 60

49. 慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25 78 108 120 143

50. 肥 大 型 心 筋 症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 60 79 101 121

51. 拘 束 型 心 筋 症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ - 2 2 - 1

52. ミ ト コ ン ド リ ア 病 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16 36 43 51 54

53. リ ン パ 脈 管 筋 腫 症 (LAM) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10 19 29 33 34

54. 重 症 多 形 浸 出 性 紅 斑 ( 急 性 期 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 2 4 10 5

55. 黄 色 靭 帯 骨 化 症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10 53 79 102 129

56. 間 脳 下 垂 体 機 能 障 害 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 274 623 767 869 953

  平成27年1月1日難病法(難病患者に対する医療等に関する法律)施行により、医療費助成の対象疾患が拡大された。平成26年分は新制度で集計している。

                         年  度

 疾 患 名

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課「事業概要」

注)疾患の整理・統合等のため、※1は平成14年6月1日から、※2は平成15年10月1日から疾患名が変更されている。

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18 特定医療費(指定難病)年次別受給者数 年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

総数 40,747 43,346 44,853 41,949

(001) 球脊髄性筋萎縮症 58 60 58 58

(002) 筋萎縮性側索硬化症 417 419 431 438

(003) 脊髄性筋萎縮症 30 35 33 35

(004) 原発性側索硬化症 1 3 3

(005) 進行性核上性麻痺 340 363 383 408

(006) パーキンソン病 5,146 5,333 5,677 5,902

(007) 大脳皮質基底核

変性症 158 155 170 186

(008) ハンチントン病 43 43 49 44

(009) 神経有棘赤血球症 0 0 0

(010) シャルコー・マリー・

トゥース病 1 12 17 20

(011) 重症筋無力症 1,039 1,077 1,101 1,065

(012) 先天性筋無力症候群 0 0 0

(013) 多発性硬化症/

視神経脊髄炎 816 868 908 820

(014)

慢性炎症性脱髄性

多発神経炎/多巣性

運動ニューロパチー

160 168 173 128

(015) 封入体筋炎 3 9 11 18

(016) クロウ・深瀬症候群 3 4 5 8

(017) 多系統萎縮症 489 473 473 492

(018)

脊髄小脳変性症

(多系統萎縮症を

除く。)

1,245 1,252 1,268 1,270

(019) ライソゾーム病 32 34 37 41

(020) 副腎白質

ジストロフィー 14 14 12 12

(021) ミトコンドリア病 57 64 61 58

(022) もやもや病 685 689 708 492

(023) プリオン病 29 22 16 19

(024) 亜急性硬化性全脳炎 1 1 1 1

(025) 進行性多巣性

白質脳症 1 2 2 1

(026) HTLV-1 関連脊髄症 5 22 23 28

(027) 特発性基底核

石灰化症 0 2

(028) 全身性

アミロイドーシス 88 102 110 94

(029) ウルリッヒ病 0 0

(030) 遠位型ミオパチー 1 5 7 7

(031) ベスレムミオパチー 0 0

(032) 自己貪食空胞性

ミオパチー 0 0

(033) シュワルツ・ヤンペル

症候群 0 0

(034) 神経線維腫症 168 177 177 172

(035) 天疱瘡 243 263 255 142

(036) 表皮水疱症 15 16 16 15

(037) 膿疱性乾癬(汎発型) 76 76 86 71

(038) スティーヴンス・

ジョンソン症候群 2 3 6 4

(039) 中毒性表皮壊死症 1 1 3 2

(040) 高安動脈炎 292 303 298 227

年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(041) 巨細胞性動脈炎 9 25 47

(042) 結節性多発動脈炎 173 174 174 139

(043) 顕微鏡的多発血管炎 417 446 476 469

(044) 多発血管炎性

肉芽腫症 126 145 149 153

(045) 好酸球性多発血管炎性

肉芽腫症 10 54 92 128

(046) 悪性関節リウマチ 407 402 380 354

(047) バージャー病 226 216 199 109

(048) 原発性抗リン脂質

抗体症候群 3 9 8 12

(049) 全身性エリテマトーデス 3,207 3,243 3,282 3,177

(050) 皮膚筋炎/多発性筋炎 930 997 1,029 1,025

(051) 全身性強皮症 1,434 1,415 1,432 1,304

(052) 混合性結合組織病 501 510 500 456

(053) シェーグレン症候群 25 162 261 342

(054) 成人スチル病 16 64 95 120

(055) 再発性多発軟骨炎 6 24 27 32

(056) ベーチェット病 995 1,007 984 776

(057) 特発性拡張型心筋症 987 1,003 1,006 806

(058) 肥大型心筋症 128 147 141 144

(059) 拘束型心筋症 1 2 2 1

(060) 再生不良性貧血 456 472 466 394

(061) 自己免疫性溶血性貧血 5 38 43 64

(062) 発作性夜間

ヘモグロビン尿症 3 24 29 45

(063) 特発性血小板減少性

紫斑病 1,137 1,167 1,158 907

(064) 血栓性血小板減少性

紫斑病 4 3 6

(065) 原発性免疫不全症候群 79 82 86 81

(066) IgA 腎症 46 203 277 388

(067) 多発性嚢胞腎 37 191 295 380

(068) 黄色靱帯骨化症 146 193 195 220

(069) 後縦靱帯骨化症 1,696 1,699 1,666 1,551

(070) 広範脊柱管狭窄症 177 187 192 176

(071) 特発性大腿骨頭壊死症 671 791 816 805

(072) 下垂体性 ADH 分泌

異常症 77 97 103 96

(073) 下垂体性 TSH 分泌

亢進症 6 10 10 9

(074) 下垂体性 PRL 分泌

亢進症 100 123 109 88

(075) クッシング病 32 36 36 37

(076) 下垂体性ゴナドトロピン分

泌亢進症 21 13 10 6

(077) 下垂体性成長ホルモン分

泌亢進症 187 202 214 211

(078) 下垂体前葉機能低下症 603 663 691 704

(079) 家族性高コレステロール

血症(ホモ接合体) 3 4 4 5

(080) 甲状腺ホルモン

不応症 1 2

(081) 先天性副腎皮質酵素

欠損症 4 13 16 23

(082) 先天性副腎低形成症 0 0

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年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(083) アジソン病 3 9 10 11

(084) サルコイドーシス 986 985 970 619

(085) 特発性間質性肺炎 389 425 522 653

(086) 肺動脈性肺高血圧症 123 126 146 162

(087) 肺静脈閉塞症/

肺毛細血管腫症 0 0

(088) 慢性血栓塞栓性

肺高血圧症 133 149 149 166

(089) リンパ脈管筋腫症 42 46 49 43

(090) 網膜色素変性症 1,611 1,571 1,506 1,472

(091) バッド・キアリ症候群 16 19 17 13

(092) 特発性門脈圧亢進症 2 4 4

(093) 原発性胆汁性肝硬変 998 1,065 1,068 854

(094) 原発性硬化性胆管炎 4 16 27 31

(095) 自己免疫性肝炎 20 120 154 180

(096) クローン病 1,807 1,861 1,879 1,835

(097) 潰瘍性大腸炎 7,874 8,064 8,054 6,292

(098) 好酸球性消化管疾患 3 11 15 19

(099) 慢性特発性偽性

腸閉塞症 1 2 3 5

(100) 巨大膀胱短小結腸

腸管蠕動不全症 0 0

(101) 腸管神経節細胞僅少症 1 1 1

(102) ルビンシュタイン・テイビ

症候群 1 0

(103) CFC 症候群 0 1

(104) コステロ症候群 1 0

(105) チャージ症候群 0 0

(106) クリオピリン関連周期熱

症候群 1 1 1

(107) 全身型若年性特発性

関節炎 1 4 7 7

(108) TNF 受容体関連周期性

症候群 1 1 0

(109) 非典型溶血性尿毒症

症候群 58 3 3 4

(110) ブラウ症候群 417 0 0

(111) 先天性ミオパチー 5 4 7

(112) マリネスコ・シェーグレン

症候群 0 0 2

(113) 筋ジストロフィー 30 42 67 79

(114) 非ジストロフィー性

ミオトニー症候群 0 0

(115) 遺伝性周期性

四肢麻痺 1 1 2

(116) アトピー性脊髄炎 1 2

(117) 脊髄空洞症 13 19 21

(118) 脊髄髄膜瘤 1 0 4

(119) アイザックス症候群 3 3 3

(120) 遺伝性ジストニア 2 1 2

(121) 神経フェリチン症 0 0

(122) 脳表ヘモジデリン沈着症 4 4 7

(123)

禿頭と変形性脊椎症を伴

う常染色体劣性白質

脳症

0 0

(124)

皮質下梗塞と白質脳症を

伴う常染色体優性

脳動脈症

1 2

年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(125)

神経軸索スフェロイド

形成を伴う遺伝性びまん

性白質脳症

0 1

(126) ペリー症候群 1 1 1

(127) 前頭側頭葉変性症 10 23 39

(128) ビッカースタッフ

脳幹脳炎 1 1 3

(129) 痙攣重積型(二相性)

急性脳症 1 3 3

(130) 先天性無痛無汗症 0 0

(131) アレキサンダー病 0 1

(132) 先天性核上性球麻痺 0 0

(133) メビウス症候群 0 0

(134) 中隔視神経形成異常症/

ドモルシア症候群 0 0

(135) アイカルディ症候群 0 0

(136) 片側巨脳症 1 1 1

(137) 限局性皮質異形成 3 2

(138) 神経細胞移動異常症 0 1

(139) 先天性大脳白質形成

不全症 0 0

(140) ドラベ症候群 0 0

(141) 海馬硬化を伴う内側

側頭葉てんかん 1 1

(142) ミオクロニー欠神

てんかん 0 0

(143) ミオクロニー脱力発作を

伴うてんかん 0 0

(144) レノックス・ガストー

症候群 1 2 3

(145) ウエスト症候群 6 12 14

(146) 大田原症候群 0 0

(147) 早期ミオクロニー脳症 0 1

(148) 遊走性焦点発作を伴う

乳児てんかん 0 0

(149) 片側痙攣・片麻痺・

てんかん症候群 0 0

(150) 環状 20 番染色体症候群 1 1 1

(151) ラスムッセン脳炎 1 1

(152) PCDH19 関連症候群 0 0

(153) 難治頻回部分発作

重積型急性脳炎 0 0

(154)

徐波睡眠期持続性

棘徐波を示すてんかん性

脳症 0 0

(155) ランドウ・クレフナー

症候群 1 1

(156) レット症候群 2 2 2

(157) スタージ・ウェーバー

症候群 5 6 8

(158) 結節性硬化症 12 16 23

(159) 色素性乾皮症 1 1 2

(160) 先天性魚鱗癬 2 4 5

(161) 家族性良性慢性天疱瘡 1 3

(162) 類天疱瘡(後天性表皮

水疱症を含む。) 38 78 98

(163) 特発性後天性全身性

無汗症 1 3 10

(164) 眼皮膚白皮症 0 0

(165) 肥厚性皮膚骨膜症 0 0

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年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(166) 弾性線維性仮性

黄色腫 4 5 7

(167) マルファン症候群 16 27 30

(168) エーラス・ダンロス

症候群 2 4 5

(169) メンケス病 0 0

(170) オクシピタル・ホーン

症候群 0 0

(171) ウィルソン病 8 11 12

(172) 低ホスファターゼ症 0 0

(173) VATER 症候群 0 0

(174) 那須・ハコラ病 1 0

(175) ウィーバー症候群 0 0

(176) コフィン・ローリー

症候群 0 0

(177) 有馬症候群 1 1 1

(178) モワット・ウィルソン症

候群 1 1 1

(179) ウィリアムズ症候群 0 1

(180) ATR-X症候群 0 0

(181) クルーゾン症候群 0 0

(182) アペール症候群 0 1

(183) ファイファー症候群 0 1

(184) アントレー・ビクスラー

症候群 0 0

(185) コフィン・シリス症候群 0 0

(186) ロスムンド・トムソン

症候群 0 0

(187) 歌舞伎症候群 0 0

(188) 多脾症候群 0 0

(189) 無脾症候群 1 3 5

(190) 鰓耳腎症候群 0 0

(191) ウェルナー症候群 7 7 9

(192) コケイン症候群 1 1

(193) プラダー・ウィリ

症候群 2 4 4

(194) ソトス症候群 0 1

(195) ヌーナン症候群 1 2 2

(196) ヤング・シンプソン

症候群 0 0

(197) 1p36 欠失症候群 0 0

(198) 4p 欠失症候群 0 0

(199) 5p 欠失症候群 0 0

(200) 第 14 番染色体父親性

ダイソミー症候群 0 0

(201) アンジェルマン症候群 1 1 1

(202) スミス・マギニス症候群 0 0

(203) 22q11.2 欠失症候群 4 4 2

(204) エマヌエル症候群 0 0

(205) 脆弱X症候群関連

疾患 0 0

(206) 脆弱 X 症候群 2 2

(207) 総動脈幹遺残症 0 2

(208) 修正大血管転位症 0 5

年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(209) 完全大血管転位症 3 5 7

(210) 単心室症 6 7 10

(211) 左心低形成症候群 1 1

(212) 三尖弁閉鎖症 4 5 7

(213) 心室中隔欠損を

伴わない肺動脈閉鎖症 2 4

(214) 心室中隔欠損を伴う

肺動脈閉鎖症 1 4 6

(215) ファロー四徴症 14 25 32

(216) 両大血管右室起始症 2 3 4

(217) エプスタイン病 2 4 7

(218) アルポート症候群 2 5

(219) ギャロウェイ・モワト症候群 0 0

(220) 急速進行性糸球体腎炎 11 22 27

(221) 抗糸球体基底膜腎炎 2 1 3

(222) 一次性ネフローゼ症候群 106 175 267

(223) 一次性膜性増殖性

糸球体腎炎 1 3 6

(224) 紫斑病性腎炎 7 12 16

(225) 先天性腎性尿崩症 0 1

(226) 間質性膀胱炎(ハンナ型) 9 12 22

(227) オスラー病 12 21 25

(228) 閉塞性細気管支炎 1 0

(229) 肺胞蛋白症(自己免疫性

又は先天性) 1 1 8

(230) 肺胞低換気症候群 1 1 3

(231) α1-アンチトリプシン

欠乏症 0 0 0

(232) カーニー複合 0 0

(233) ウォルフラム症候群 0 0

(234)

ペルオキシソーム病

(副腎白質ジストロフィー

を除く。)

0 0

(235) 副甲状腺機能低下症 2 2 5

(236) 偽性副甲状腺機能

低下症 3 5 6

(237) 副腎皮質刺激ホルモン

不応症 0 1

(238) ビタミンD抵抗性くる病/

骨軟化症 2 5 8

(239) ビタミンD依存性くる病/

骨軟化症 0 0

(240) フェニルケトン尿症 6 7 10

(241) 高チロシン血症 1 型 0 0

(242) 高チロシン血症 2 型 0 0

(243) 高チロシン血症 3 型 0 0

(244) メープルシロップ尿症 0 0

(245) プロピオン酸血症 0 0

(246) メチルマロン酸血症 2 2 2

(247) イソ吉草酸血症 1 1 1

(248) グルコーストランス

ポーター1 欠損症 0 0

(249) グルタル酸血症 1 型 0 0

(250) グルタル酸血症 2 型 0 0

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- 112 -

資料:千葉県健康福祉部疾病対策課調

年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(251) 尿素サイクル異常症 3 3 3

(252) リジン尿性蛋白不耐症 2 3 3

(253) 先天性葉酸吸収不全 0 0 0

(254) ポルフィリン症 2 3 1

(255) 複合カルボキシラーゼ

欠損症 0 0

(256) 筋型糖原病 1 1

(257) 肝型糖原病 2 2 2

(258)

ガラクトース-1-リン酸

ウリジルトランスフェラーゼ

欠損症

0 0

(259)

レシチンコレステロール

アシルトランスフェラーゼ

欠損症

0 0

(260) シトステロール血症 1 1

(261) タンジール病 0 0

(262) 原発性高カイロミクロン

血症 0 0

(263) 脳腱黄色腫症 1 0 0

(264) 無βリポタンパク血症 0 0

(265) 脂肪萎縮症 2 2 2

(266) 家族性地中海熱 2 4 9

(267) 高IgD症候群 0 0

(268) 中條・西村症候群 0 0

(269)

化膿性無菌性関節炎・

壊疽性膿皮症・アクネ

症候群

0 0

(270) 慢性再発性多発性骨髄炎 1 1

(271) 強直性脊椎炎 49 74 111

(272) 進行性骨化性線維

異形成症 0 0

(273) 肋骨異常を伴う先天性

側弯症 1 0 0

(274) 骨形成不全症 3 2 2

(275) タナトフォリック骨異形成症 0 0

(276) 軟骨無形成症 1 2

(277) リンパ管腫症/ゴーハム病 0 0

(278) 巨大リンパ管奇形

(頚部顔面病変) 0 0

(279) 巨大静脈奇形(頚部口腔

咽頭びまん性病変) 0 1

(280) 巨大動静脈奇形

(頚部顔面又は四肢病変) 1 1 1

(281) クリッペル・トレノネー

・ウェーバー症候群 2 4 5

(282) 先天性赤血球形成

異常性貧血 0 0

(283) 後天性赤芽球癆 10 22 26

(284) ダイアモンド・ブラックファン

貧血 0 0

(285) ファンコニ貧血 2 4

(286) 遺伝性鉄芽球性貧血 0 0

(287) エプスタイン症候群 0 0

(288) 自己免疫性出血病 XIII 0 7

(289) クロンカイト・カナダ症候群 1 3 4

(290) 非特異性多発性小腸

潰瘍症 0 0

年度

疾患名

平成

26

平成

27

平成

28

平成

29

(291) ヒルシュスプルング病

(全結腸型又は小腸型) 0 0

(292) 総排泄腔外反症 1 1

(293) 総排泄腔遺残 0 1

(294) 先天性横隔膜

ヘルニア 0 0

(295) 乳幼児肝巨大血管腫 0 0

(296) 胆道閉鎖症 7 13 20

(297) アラジール症候群 0 1

(298) 遺伝性膵炎 1 1

(299) 嚢胞性線維症 0 0

(300) IgG4関連疾患 14 42 64

(301) 黄斑ジストロフィー 2 6

(302) レーベル遺伝性

視神経症 3 4 9

(303) アッシャー症候群 0 0

(304) 若年発症型両側性

感音難聴 1 1

(305) 遅発性内リンパ水腫 2 2

(306) 好酸球性副鼻腔炎 53 145 258

(307) カナバン病 0

(308) 進行性白質脳症 0

(309) 進行性ミオクローヌス

てんかん 0

(310) 先天異常症候群 1

(311) 先天性三尖弁狭窄症 0

(312) 先天性僧帽弁狭窄症 0

(313) 先天性肺静脈狭窄症 0

(314) 左肺動脈右肺動脈

起始症 0

(315)

爪膝蓋骨症候群(ネイル

パテラ症候群)

/LMX1B 関連腎症

0

(316) カルニチン回路異常症 1

(317) 三頭酵素欠損症 0

(318) シトリン欠損症 1

(319) セピアプテリン還元酵素

(SR)欠損症 0

(320)

先天性グリコシルホスファ

チ ジ ル イ ト ノ シ ト ー ル

(GPI)欠損症

0

(321) 非ケトーシス型高グリシン

血症 0

(322) β-ケトチオラーゼ

欠損症 0

(323) 芳香族 L-アミノ酸脱炭素

酵素欠損症 0

(324) メチルグルタコン酸尿症 0

(325) 遺伝性自己炎症疾患 0

(326) 大理石骨病 1

(327) 特発性血栓症(遺伝性

血栓性素因による) 3

(328) 前眼部形成異常 0

(329) 無虹彩症 0

(330) 先天性気管狭窄症 1

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- 113 -

19 食中毒発生状況

原因食品別発生状況

原因物質別発生状況

資料:千葉県健康福祉部衛生指導課 食品衛生のしおり 2019 年度版 (千葉市、船橋市、柏市含む)

(※平成 29 年では、黄色ブドウ球菌・セレウス 菌の複合事案あり。(患者数17名))

件数 患者数 患者数/件 死者数 件数 患者数 患者数/件 死者数0 0 - 0 1 3 3.0 00 0 - 0 0 0 - 08 10 1.3 0 10 23 2.3 00 0 - 0 0 0 - 00 0 - 0 1 3 3.0 01 22 22.0 0 1 6 6.0 00 0 - 0 0 0 - 00 0 - 0 0 0 - 01 17 17.0 0 0 0 - 00 0 - 0 0 0 - 00 0 - 0 0 0 - 00 0 - 0 0 0 - 00 0 - 0 0 0 - 03 111 37.0 0 1 7 7.0 00 0 - 0 0 0 - 0

16 519 32.4 0 11 159 14.5 02 9 4.5 0 2 22 22.0 0

31 688 22.2 0 27 223 8.3 0

その他・食品特定

原因食品不明

穀類及びその加工品野菜類及びその加工品・豆類

野菜類及びその加工品・その他菓子類

複合調理食品

29年 30年

原因食品判明

その他・食事特定

野菜類及びその加工品・きのこ類

年別原因食品別魚介類・貝類魚介類・ふぐ

魚介類・その他魚介類加工品・魚肉練り製品

魚介類加工品・その他肉類及びその加工品卵類及びその加工品乳類及びその加工品

件数 患者数 患者数/件 死者数 件数 患者数 患者数/件 死者数

0 0 - 0 0 0 - 0

3 29 9.7 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 1 11 11.0 0

1 4 4.0 0 1 18 18.0 0

1 61 61.0 0 0 0 - 0

1 93 93.0 0 0 0 - 0

1 17 17.0 0 1 3 3.0 0

0 0 - 0 0 0 - 0

9 61 6.8 0 7 34 4.9 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

7 429 61.3 0 6 141 23.5 0

0 0 - 0 0 0 - 0

1 3 3.0 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

8 8 1.0 0 9 9 1.0 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 1 3 3.0 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 0 0 - 0

0 0 - 0 1 4 4.0 0

32 705 22.0 0 27 223 8.3 0

動物性自然毒

その他

原因物質不明

サルコシスティス

アニサキス

その他の寄生虫

化学物質

植物性自然毒

パラチフスA菌

その他の細菌

ノロウイルス

その他のウイルス

クドア

原因物質別

原因物質判明

サルモネラ属菌

ぶどう球菌

ボツリヌス菌

腸炎ビブリオ

腸管出血性大腸菌(VT産生)

その他の病原大腸菌

ウエルシュ菌

セレウス菌

エルシニア・エンテロコリチカ

カンピロバクター・ジュジュニ/コリ

ナグビブリオ

コレラ菌

赤痢菌

チフス菌

年別 29年 30年

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§3 千葉県の社会福祉

1 社会福祉施設等の概要 (平成 30 年 10 月 1 日現在)

箇所数 定 員

4 366

1 189

21 1,252

1 40

386 24,831

72 1,817

97 4,161

478 24,916

83 -

71 -

指定通所介護事業所 871 -

指定地域密着型通所介護事業所 1,081 -

指定認知症対応型通所介護事業所 116 -

指定短期入所生活介護 501 -

指定介護予防短期入所生活介護 458 -

指定小規模多機能型居宅介護 136 -

指定介護予防小規模多機能型居宅介護 126 -

指定認知症対応型共同生活介護事業所 476 -

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所461 -

67 -

6 -

2 -

3 -

8 150

23 228

320 5,151

44 177

1 4

6 -

373 12,154

18 345

60 702

宿泊型自立訓練 5 95

156 2,195

86 1,437

324 6,379

2 -

27 -

88 4,891

162 -

4 35

身体障害者福祉センター(B型)

小規模多機能型居宅介護事業 ※1

認知症対応型老人共同生活援助事業 ※1

自立生活援助

就労定着支援

共同生活援助

心身障害者小規模福祉作業所

心身障害者福祉作業所

視聴覚障害者情報提供施設

補装具製作施設

老人福祉センター

老人デイサービスセンター ※1

老人短期入所施設 ※1

老人介護支援センター

福祉ホーム

地域活動支援センター

障害者支援施設

就労継続支援B型

就労継続支援A型

就労移行支援

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(機能訓練)

生活介護

療養介護

精神障害者ふれあいホーム

障害者生活ホーム

身体障害者

援護施設

知的障害者

援護施設

障害者

グループ

ホーム等

障害者

総合支援法

に基づく

施設

種 別

生活保護施設救護施設

医療保護施設

老人福祉

施設

養護老人ホーム(一般)

養護老人ホーム(盲)

特別養護老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)

有料老人ホーム

老人憩の家

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箇所数 定 員

357 -

居宅型訪問型児童発達支援事業所 5 -

597 -

48 -

339 -

12 481

29 692

8 264

6 462

2 270

1 35

20 1,059

1 86

11 -

乳児院 7 123

助産施設 9 27

母子生活支援施設 4 99

小型児童館 29 -

児童センター 53 -

2 -

1,007 -

78 -

382 -

母子福祉施設 2 -

婦人保護施設 2 130

精神障害者

社会復帰施設3 53

23 -

67 -

6 -

17 1,683

169 15,594

その他の

社会福祉施設

無料低額診療施設

地域福祉センター

隣保館

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

精神障害者共同作業所

保育所

児童遊園

幼保連携型認定こども園

母子・父子福祉センター

婦人保護施設

福祉型児童発達支援センター

種 別

児童福祉施設

医療型児童発達支援センター

医療型障害児入所施設

指定発達支援医療機関

児童養護施設

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

児童心理治療施設

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

保育所等訪問支援事業所

障害児相談支援事業所

福祉型障害児入所施設

その他の児童館

資料:千葉県健康福祉部健康福祉指導課「社会福祉施設等一覧表」

※1 「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」、「小規模多機能型居宅介護事業」及び

「認知症対応型老人共同生活援助事業」は、千葉県健康福祉部高齢者福祉課調。

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2 障害者総合支援法による福祉サービスの概要

サービス 内容

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

介護給付

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害

により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要と

する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時に

おける移動支援などを総合的に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に

必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険

を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービ

スを包括的に行う

短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含

め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の

介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を

提供する

障害者支援施設での夜間ケア等

(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の

介護等を行う

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、

身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う

訓練等給付

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援

(A型=雇用型、B型=非雇用

型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと

もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、日常生活上の

援助や入浴、排せつ、食事の介護等を行う

移動支援 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のため

の支援を行う

地域生活支援事業

地域活動支援センター 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提

供、社会との交流の促進等の便宜を図る

福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供

するとともに、日常生活に必要な支援を行う

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3 生活保護世帯・人員及び保護率の推移

注)千葉市(政令指定都市)を除く。 *パーミル:千分比

※ 数値が公表されていないため。

区 分

被保護世帯 被保護人員 保護率

実 数

(世帯)

対前年度比

(%)

実 数

(人)

対前年度比

(%)

千葉県

(‰)*

全 国

(‰)*

平成 6年度 9,913 3.7 14,520 3.5 2.9 7.1

平成 7年度 10,226 3.2 14,861 2.3 3.0 7.0

平成 8年度 10,744 5.1 15,494 4.3 3.1 7.1

平成 9年度 11,304 5.2 16,195 4.5 3.3 7.2

平成10年度 12,185 7.8 17,480 7.9 3.5 7.5

平成11年度 13,284 9.0 19,109 9.3 3.8 7.9

平成12年度 14,543 9.5 20,832 9.0 4.1 8.5

平成13年度 16,173 11.2 23,390 11.8 4.6 9.0

平成14年度 18,520 14.5 26,693 14.6 5.2 9.8

平成15年度 20,952 13.1 30,154 13.0 5.9 10.5

平成16年度 22,804 8.8 32,936 9.2 6.4 11.1

平成17年度 24,409 7.0 35,167 6.8 6.9 11.6

平成18年度 25,859 5.9 37,120 5.6 7.2 11.8

平成19年度 27,037 4.6 38,661 4.2 7.5 12.1

平成20年度 28,476 5.3 40,505 4.8 7.8 12.5

平成21年度 32,293 13.4 45,896 13.3 8.8 14.0

平成22年度 36,699 13.6 50,782 10.6 9.7 15.2

平成23年度 40,270 9.7 55,604 9.4 10.6 16.2

平成24年度 42,850 6.4 58,808 5.8 11.2 16.7

平成25年度 44,618 4.1 60,672 3.2 11.6 17.0

平成26年度 45,898 2.9 61,633 1.6 11.8 17.0

平成27年度 47,315 3.1 62,841 2.0 12.0 17.0

平成28年度 48,539 2.6 63,697 1.4 12.1 16.9

平成29年度 49,747 2.5 64,602 1.4 12.2 ※

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4 千葉県高齢者保健福祉計画

高齢者保健福祉圏域について

高齢者保健福祉圏域は、高齢者の保健福祉サービスにかかわる広域調整のため、老人福祉法第 20

条の9第2項第1号及び介護保険法第 118 条第2項第1号の規定により、県が定める区域とされてい

る。

圏域の機能としては、主に以下の5点が挙げられる。

(1)「千葉県高齢者保健福祉計画」で設定するサービス目標数値の調整

(2)市町村の高齢者福祉活動に対する調整・助言を行い、広域的な施策の展開

(3)施設の整備など、広域的、専門的、総合的に実施すべき高齢者保健福祉サービスの調整

(4)情報や人材など、市町村ごとの社会資源の相互調整、融通

(5)保健・医療・福祉の連携した総合的な諸サービスの提供

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§4 千葉県健康危機管理体制に関すること

1 千葉県健康危機管理基本指針の概要

この指針は、感染症、食中毒、医薬品、飲料水、毒物劇物、その他何らかの原因により生じる不特定

又は多数の県民の生命、健康を脅かす事態やその可能性のある事態に対し被害を最小限に防止するため、

健康危機管理体制の基本的な枠組みについて定めたものである。

広域的かつ大規模集団発生などの重大な健康被害が発生し、又は発生するおそれがあるとして健康危

機のレベル2と判断された場合に、健康危機管理対策委員会(委員長:健康福祉部長)を設置する。

健康危機レベル2に達しない事案であっても、社会的に影響の大きい事案等については、健康危機対

策監の判断によりレベル2以上と同様の措置を講ずることとする。

健康被害の程度、緊急度、事案の重大性等を勘案し、当該健康危機事案が健康危機レベル3と判断さ

れ、更に対策を強化する必要があると認められた場合に健康危機管理対策本部(本部長:知事)を設置

する。

委員会及び対策本部開催の基本的判断基準 (平成23年4月1日改定)

健康被害原因 発 生 例 レベル 対 応

食品媒介感染症

(感染性食中毒)

感染症

(※1)

食中毒

(※2)

飲料水

①散発例であるが集団発生の疑いがある事案

②集団発生例のうち周辺地域への影響が想定されない事案 1

健康福祉部長、同保健医療担当部長、同次長(事務・技術)、同健康危機対策監に報告

①重篤な健康被害の集団発生例で、周辺地域へ拡大(拡大のおそ

れがある場合を含む)の事案

②重篤な健康被害の散発発生が、県内で広域に発生(発生のおそ

れがある場合を含む)の事案

③最近国内で発生例のない重篤な健康被害の散発事案

2 委員会

①大規模集団発生例で、県組織内での横断的対応が必要な事案

②国際的に注目、全国的な発生等社会的に問題となるような事

3 対策本部

医 薬 品 等

毒物劇物

(※3)

①健康被害の発生事案 1

健康福祉部長、同保健医療担当部長、同次長(事務・技術)、同健康危機対策監に報告

①重篤な健康被害の発生事案

②健康被害の県内での多発事案 2 委 員 会

①健康被害の全国的な発生事案

②重篤な健康被害の県内での多発事案 3 対 策 本 部

そ の 他

(※4)

①原因が特定できない健康被害の発生事案 1

健康福祉部長、同保健医療担当部長、同次長(事務・技術)、同健康危機対策監に報告

①原因が特定できない(重篤な)健康被害の散発・集団発生(発生

のおそれがある場合を含む)事案 2 委 員 会

①原因が特定できない重篤な健康被害の県内での多発事案

②原因が特定できない健康被害の全国的な発生事案

③国際的に注目、全国的な発生等社会的に問題となるような事

3 対 策 本 部

(摘要) 1 各原因の健康危機の最高レベルは、レベル3とする。

2 発生例に掲げる各事案については、事案発生のおそれのある場合を含む。

※1 食品媒介感染症を除く

※2 感染性食中毒を除く

※3 毒劇物に該当しない農薬事故も必要に応じて対応する

※4 原因が想定し得ない事案又は上記の原因に類型化されない事案

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(座長) ・健康危機対策監

(構成員) ・健康福祉政策課長の指名する者 (担当室長) ・疾病対策課長の指名する者 (担当副課長) ・薬務課長の指名する者 (担当副課長) ・衛生指導課長の指名する者 (担当副課長) ・その他座長が必要と認める者

(所掌事務) ・情報の収集・整理、記録確認

健 康 危 機 管 理 体 制 フ ロ ー 図

(健康危機のレベル2以上の事案)

※1 関係部局庁各課とは部内関係課、秘書課、報道広報課、危機管理課、病院局、教育庁、警察本部等をいう。

※2 副知事に事故あるとき、又は欠けたときは健康福祉部長 ※3 記者会見は、担当課で発表資料を作成し、健康福祉部長の了解を得た上で健康危機対策監が行

う。 その他の報道対応は、健康福祉部長の了解を得た上で担当課が行う。また、関係機関等への情報提供は担当課で行う。

市町村・医療機関等

健康福祉センター(保健所)等

衛生研究所

試験研究機関

担当課

健康福祉政策課健康危機対策室

(担当課)

健康福祉センター・

衛生研究所、市町村・

都道府県・厚生労働省等

(健康危機対策室)

関係部局庁各課・

県議会、関係団体等

(※1)

健 康 危 機 管 理 対 策 委 員 会

(事務局)健康福祉政策課健康危機対策室

専 門 部 会

(構成員) ・本部長 :知事 ・副本部長:副知事(※2) ・本部員 :各部(局庁)長 保健医療担当部長 (所掌事務) ・対策の決定 (事務局) 健康福祉政策課

健康危機対策室

知 事 副 知 事 (※2)

防災危機管理部長

情報①

情報②

対策指導⑥ 情報提供

対策指導⑤ 情報提供

情報③ 指示④

調査依頼

情報提供

報 告 指 示

ワーキンググループ

健康危機管理対策本部

(構成員) ・委 員 長:部長 ・副委員長:保健医療担当部長、

次長(技術・事務)、 健康危機対策監

・委 員:部内関係課長ほか

・委員以外:学識経験者等 (必要に応じて選任・依頼)

(所掌事務) ・対策の実施 ・実施状況等の取りまとめ ・対策本部設置の可否の検討

関係機関 県議会 報道 (※3)

必要に応じて開催

指 示

報 告

適宜 情報提供

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あ と が き

【初 版】

このテキストは、昭和54年柏保健所で作成されたものを母体として、昭和55年若干の加筆を行い、更

に、昭和56年装丁も新たに、県下各保健所の統一オリエンテーション用に採用されることとなりまし

た。作成に当たっては、学生教育のためばかりではなく、関係者の自己研修にも資することをねらいと

して、編集に努めたつもりです。また、千葉市保健所は昭和63年4月1日から政令市保健所として承認さ

れ、更に平成4年4月1日から千葉市が政令指定都市として承認されましたので、それぞれ若干の改正

を行ったところであります。関係各位におかれましては、種々御意見等あろうかと思います。どうか遠

慮なく編集委員又は編集小委員に御指導・御教示されるようお願いいたします。

(平成5年3月 稲田 正實)

【平成31年度版】

昨年「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。本改正の背景には、広域化する食中毒

への対応の強化が求められていること、調理食品や外食・中食への需要の増加による食のニーズの多様

化やグローバル化が進展していること、また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え

て、国際基準と整合性のある食品管理が求められていること等がありました。

東京オリンピック・パラリンピックにおいては、千葉県内においても競技が開催され、世界中の多くの

国や地域から大勢の人々が訪れます。そのような中で保健所は、食品衛生に関する対応はもとより、公

衆衛生活動や感染症への対策等、より一層の健康危機管理対応が求められることとなり、その役割は一

層重要となるものと考えております。

社会情勢等の変化や、多様化、高度化する保健・医療・福祉に対する地域のニーズを踏まえながら、地

域住民の健康水準の維持・向上に向けて、公衆衛生等の専門機関としての役割を果たすため、健康福祉

センター(保健所)は平常時からの取り組みを、今後ともさらに強化してまいります。

本しおりが、健康福祉センター(保健所)の機能や意義について、県民、医療機関、関係機関の方々にご

理解いただく一助になれば幸いに存じます。

(平成31年3月 新 玲子)

編集委員長

松戸健康福祉センター長(松戸保健所長) 新 玲子

編集委員

野田健康福祉センター長(野田保健所長) 杉戸 一寿

印旛健康福祉センター長(印旛保健所長) 佐久間文明

柏市保健所長 山崎 彰美

船橋市保健所 次長 松野 朝之

千葉市保健所 総務課長 髙本 哲郎

香取健康福祉センター(香取保健所)副センター長 飯田 一寿

海匝健康福祉センター(海匝保健所)副センター長 奴賀 政志

安房健康福祉センター(安房保健所)地域保健課長 児玉 一世

君津健康福祉センター(君津保健所)地域福祉課長 福本 正巳

印旛健康福祉センター(印旛保健所)生活保護課長 花香 和彦

安房健康福祉センター(安房保健所)健康生活支援課長 小野 悦子

海匝健康福祉センター(海匝保健所)健康生活支援課長 穴澤 信寛

安房健康福祉センター(安房保健所)検査課長 後藤 弘寿

君津健康福祉センター(君津保健所)食品機動監視課長 藤平 英一

習志野健康福祉センター(習志野保健所)監査指導課長 小原 清一

事務局

健康福祉部健康福祉政策課政策室 主査 富田 隆弘

松戸健康福祉センター(松戸保健所)副センター長 永長 美里

松戸健康福祉センター(松戸保健所)主査 渡邊 なな

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