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ご利用案内 名古屋市交通局 あなたのマナカに ポイントを うつしかえていますか? ポイントを うつしかえていますか? ポイント還元 英語 ICカードを 入れてください 英語 英語 英語 英語 入れ マナカのお問い合わせ先 市バス・地下鉄テレホンセンター 1 1 1 0 - 2 2 5 2 5 0 L E T 8 1 8 3 - 2 7 9 2 5 0 L E T FAX 1 0 9 3 - 2 7 9 2 5 0 FAX 4 4 3 3 - 1 5 9 2 5 0 9 5 8 3 - 2 7 9 2 5 0 L E T FAX 8 3 9 3 - 2 7 9 2 5 0 営業時間/(年中無休)8時~19時 名古屋市交通局営業課 営業時間/(平日)8時45分~17時30分 名古屋市交通局経営企画課 営業時間/(平日)8時45分~17時30分 モバイル版 お問い合わせの内容によっては、他の部署をご案内することがあります。 この冊子に記載されている情報は、令和元年10月現在のものです。 詳しくは名古屋市交通局ウェブサイト  http://www.kotsu.city.nagoya.jp/ もご覧ください。 令和元年10月発行 交通系ICカードの 全国相互利用サービスで 便利に使える!! PC・スマホ版
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全国相互利用サー ス で 交通系IC ーの 入れ 便利 使 る !! 英語 ... · 2019-10-01 · 27.12.10 小田 28.1.5 伊藤光 28.1.25 村瀬 種 類 カ ナ マ 式 名

May 04, 2020

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マ ナ カご利用案内

名古屋市交通局

あなたのマナカにポイントをうつしかえていますか?ポイントをうつしかえていますか?

ポイント還元英語

ICカードを入れてください

英英英英英英英英英英語英語英語語語英英語英

入れ

マナカのお問い合わせ先市バス・地下鉄テレホンセンター 1110-225)250( LET

8183-279)250( LETFAX 1093-279)250(

FAX 4433-159)250(

9583-279)250( LETFAX 8393-279)250(

営業時間/(年中無休)8時~19時

名古屋市交通局営業課営業時間/(平日)8時45分~17時30分

名古屋市交通局経営企画課営業時間/(平日)8時45分~17時30分

モバイル版

お問い合わせの内容によっては、他の部署をご案内することがあります。この冊子に記載されている情報は、令和元年10月現在のものです。詳しくは名古屋市交通局ウェブサイト http://www.kotsu.city.nagoya.jp/ もご覧ください。

令和元年10月発行

交通系ICカードの

全国相互利用サービスで

便利に使える!!

PC・スマホ版

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27.12.10小田

マナカは乗車券と電子マネーが1枚になったカードですかんたん!便利!

全国相互利用!

電子マネーで

お財布代わり!

●ワンタッチでらくらく乗車改札機やバス料金箱にタッチするだけで乗車できます。

●定期券が全駅で買える地下鉄の全駅で、定期券が購入できます。

●市バス・地下鉄だけじゃない

●定期券の乗り越しがスピーディー定期券区間を乗り越しても、改札機でカード残額から自動精算されます。

●乗るほどたまる マイレージポイント

環境にやさしい!

安心!

お得!

●くりかえし使えるチャージ(入金)して、また定期券を書き換えて、くりかえし使えます。

●なくしても大丈夫記名式マナカ・マナカ定期券を紛失した場合は、再発行できます。

さらに便利に!

●オートチャージもできる

●乗り継いで割引

全国の10の交通系ICカードが市バス・地下鉄で使えます。

●交通系ICカードが使える

●全国で使えるお持ちのマナカが全国の   マークのある鉄道・バスで使えます。

●このマークのあるお店や自動販売機でのお支払いにも使えます。

●全国の9の交通系電子マネーが上記のお店などで使えます。

●お持ちのマナカが全国の   マークのあるお店などでも使えます。

目  次

この「マナカご利用案内」は、主に名古屋市交通局の市バス・地下鉄におけるマナカの取扱いを説明しています。他の事業者におけるマナカの取扱いについては、各事業者が発行する案内冊子などをご覧ください。

● マナカの種類● マナカの利用可能エリア● 交通系ICカードの全国相互利用

367

● マナカの使いかた● 乗車料金の計算方法● マナカ電子マネーでお買い物

192123

● マナカマイレージポイント● 乗継割引● 乗継割引適用の計算方法

253031

● 市バス・地下鉄料金● マナカ定期券の種類と料金● 他社線との連絡定期券

383941

● マナカ Q & A 42

● マナカの設定● 残額・履歴確認● マナカの再発行● マナカの払戻し

33343537

● 規程  ・ICカード乗車券取扱規程  ・マナカ取扱規則  ・マナカマイレージポイント取扱規則  ・マナカ電子マネー取扱規則  ・オートチャージサービス取扱規則

44

 オートチャージ 17

● マナカの購入方法●●● マナカのチャージ(入金)方法

915

市バスと市バス、市バスと地下鉄を90分以内に乗り継ぐと、大人80円(小児40円)割引になります。

たまったマイレージポイントは、市バス・地下鉄などの乗車料金として使えます。

CMYK

あおなみ線、ゆとりーとライン、名鉄電車、名鉄バス、豊橋鉄道、リニモでも使えます。

地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の自動改札機で残額が一定額以下の場合に、指定されたクレジットカードから自動的にチャージされるサービスを開始しました。

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27.12.10小田

28.1.5伊藤光

28.1.25村瀬

種    類

カナマ式名記

カナマ式名記無

券期定カナマ

発売場所特        徴

○名古屋市交通局以外での取扱いについては、各事業者へお問い合わせください。

○法人名義では購入できません

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

【用語説明】

デポジット(預かり金)

マナカ交通事業者

乗車料金に使用できる金額のことです。SFには、次の2種類があります。・SF(現 金)……現金などによりマナカ内にチャージ(入金)したもの・SF(ポイント)…マナカ内に還元した(お持ちのマナカに移しかえた) マナカマイレージポイント(25ページ参照)

マナカの発行時にお客様からお預かりする金額(500円)のことです。マナカが不要となった際には、マナカと引き換えにお返しします。乗車券の購入や電子マネーとしては利用できません。

名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社、名古屋鉄道株式会社、名鉄バス株式会社(機器貸与先の豊栄交通株式会社及び株式会社オーワを含む)、豊橋鉄道株式会社及び愛知高速交通株式会社のことです。

コウツウ ハナコ様

910

8540 2019 10

31

・地下鉄駅マナカ対応券売機※2駅長室

・交通局サービスセンター(定期券うりば)

・地下鉄駅マナカ対応券売機※2駅長室★

・交通局サービスセンター(定期券うりば)

・地下鉄駅マナカ対応券売機改札窓口駅長室

・市バス車内・市バス営業所・交通局サービスセンター(定期券うりば)

定期券がすべての駅で買える!

カードに記名された本人が使用

氏名、性別、生年月日、電話番号の登録が必要

○法人名義では購入できません

氏名、性別、生年月日、電話番号の登録が必要

○「記名式マナカ」から「無記名式マナカ」へ変更できません

紛失しても再発行OKSFも引き継ぐから安心

マナカ定期券への変更OK

紛失時の再発行はできません

記名式マナカ・マナカ定期券への変更OK

○「マナカ定期券」から「無記名式マナカ」へ変更できません

紛失しても再発行OKSFも引き継ぐから安心

チャージ(入金)しておけば、定期券区間を乗り越してもSFで自動精算

誰でも使用OK

カードに記名された本人が使用ただし、持参人方式の定期券※1は誰でも使用OK

※1 持参人方式の定期券は、次のとおりです。 ・ バス通勤定期券 ・ バス・地下鉄(割引連絡)通勤定期券などのバス部分 ・ バス・地下鉄全線定期券(通勤)※2 )照参ジーペ11・9(。すまき除は合場な要必が認確格資に時入購のどなカナマ用児小、券期定生学

ユリカ・地下鉄1区特別きっぷ(平成10年5月6日以降に発行のものに限る)の取扱い平成24年2月29日をもって利用を終了しました。当分の間、手数料無しで払い戻します。取扱場所:駅長室、交通局サービスセンター(定期券うりば)

S F(ストアードフェア)

43

マナカの種類

CMYK

1

1

10

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27.12.10小田

28.1.5伊藤光

市バス・地下鉄をはじめ、マナカエリアや全国の相互利用可能エリアで利用できます。マナカは、次のエリアで利用できます。・マナカエリア(市バス・地下鉄、あおなみ線、ゆとりーとライン、名鉄電車、名鉄バス、豊橋鉄道及びリニモ。下記参照)・TOICAエリア(JR東海、愛知環状鉄道。下記参照)・全国の相互利用可能エリア(8ページ参照)

地下鉄路線図

リア・TOICAエリア(令和元年10月現在)

小児用マナカ

割引用マナカ

小学生以下のお客様用のマナカです。購入の際は、記名人ご本人の年齢等の確認が必要ですので、公的証明書等(健康保険証・パスポートなど)をお持ちください。

身体障害者手帳などをお持ちのお客様用のマナカです。購入・乗車の際は、身体障害者手帳などをお持ちください。

ご注意ください

・ 自動的に割引料金(大人)が適用されます。・ 介護が必要なお客様には、介護者用の割引用マナカを発行します。

特  徴

・ 駅長室(上小田井、上飯田を除く)、交通局サービスセンター(定期券うりば)発売場所

・ マナカを購入した年度の3月31日です。有効期限は更新することで、翌年度の3月31日まで延長できます。有効期限

・ 割引用マナカと身体障害者手帳などの証明書を駅長室(上小田井、上飯田

・ 証明書等の有効期限が翌年度の3月31日より前の場合、カードの有効期限は証 明書等の有効期限までです。・ 有効期限の更新後は、SF(現金・ポイント)をそのまま利用できます。

を除く)または交通局サービスセンター(定期券うりば)へお持ちください。(介護者用の割引用マナカも同時にお持ちください。)

更  新

・ 利用可能エ リ ア

・ 自動的に小児料金が適用されます。・ 記名人ひとりにつき1枚発行します。特  徴

・ 駅長室、交通局サービスセンター(定期券うりば)発売場所・ 記名人が12歳となる年度の3月31日です。(4月1日が誕生日の場合は前日の3月31日)有効期限

名古屋港

築地口港区役所

東海通 六番町

日比野

名古屋

国際センター

東別院

上前津矢場町

鶴舞 荒畑

金山

西高蔵

神宮西

伝馬町堀田 妙音

桜山

瑞穂区役所

瑞穂運動場西

中村区役所

桜本町

瑞穂運動場東

総合リハビリ

センター

名古屋大学

鶴里 野並鳴子北相生山神沢 徳重

赤池

藤が丘

本郷上社一社星ヶ丘

東山公園

本山自由ヶ丘

茶屋ヶ坂砂田

橋大曽根

平安通

志賀本通黒川名城公園市役所久屋大通

上飯田

高岳 車道

千種栄伏見

丸の内

大須観音

亀島本陣中村日赤

上小田井

庄内緑地公園

庄内通浄心

浅間町

中村公園

岩塚

八田

高畑

新栄町 今池

吹上

御器所川名 いり

なか

池下 覚王山

ナゴヤドーム前

矢田

平針原植田塩釜口

八事八事日赤

新瑞橋

山東

東山線

上飯田線

名城線

名港線

桜通線

鶴舞線

鶴舞線

桜通線

名城線

東山線

桜通線

鶴舞線

上飯田線名港線

65

マナカの利用可能エリア

CMYK

小学生 中学生4月1日小学校卒業年の3月31日まで 4月1日以降大人用に変更

・有効期限後は、マナカ対応券売機、駅長室または交通局サービスセンター(定期券うりば)で、記名式マナカ(大人用)に変更してください。(有効期限前に記名式マナカ(大人用)に変更した場合、大人料金が適用されますので、ご注意ください。また、券売機で変更した際、券面印字が不鮮明な場合は再印字ができます(42ページ参照))・定期券(通用期間が過ぎたものを含む)がのっている場合は、駅長室または交通局サービスセンター(定期券うりば)で変更してください。・変更後は、SF(現金・ポイント)をそのまま利用できます。

2020

名城線き あお むらさき

あか もも

マナカエリアのうち、市バス・地下鉄、あおなみ線、ゆとりーとライン、名鉄バスで利用できます。(割引適用の範囲は、各事業者にお問い合わせください。)マナカエリアのうち、名鉄電車、豊橋鉄道、リニモ及び相互利用先の他エリアでは利用できません。(電子マネーでのお買い物はできます。)

・ 割引用マナカで乗車の際には、割引適用となる資格を証明する身体障害者手帳などを必ず携帯してください。・ 名鉄バスを利用する場合は、マナカをタッチする前に割引適用となる資格を証明する身体障害者手帳などを、運転士に提示してください。・ 介護者用の割引用マナカは介護者単独では利用できません。・ 割引用マナカは大人用のみです。割引適用となる小児のお客様は、地下鉄に乗車する際はあらかじめマナカ対応券売機で小児の割引普通券を購入してください。また、市バスに乗車する際は、バス料金箱の読取部にタッチする前に運転士にお申し付けください。

・ 割引用マナカは以下のお客様が購入できます。身体障害者手帳交付者及びその介護者/愛護手帳または療育手帳交付者及びその付添人/児童福祉施設で養護・保護を受けている方及びその付添人/戦傷病者手帳交付者で名古屋市在住の方/被爆者健康手帳交付者で名古屋市在住の方/特別支援学校生の方/精神障害者保健福祉手帳交付者及びその付添人

・ 割引用マナカは、株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカでのみ発行します。・ お手持ちのマナカは割引用マナカに変更できます。(wellow card マナカ含む)

2020

ご注意ください・ TOICAエリアと、JR東海で発売する連絡定期券のJR東海区間、交通局で発売するJR東海との連絡定期券のJR東海区間の発売範囲はそれぞれ異なります。交通局では、太多線 美濃太田駅と高山線坂祝駅をまたぐ経路、飯田線及び豊橋より東の区間、関ケ原及び四日市以遠の区間との連絡定期券は発売しません。(連絡定期券については41ページ参照)・ JR東海に乗車する際、上記TOICAエリアを越えて乗車する場合は、あらかじめJR全乗車区間のきっぷをお買い求めください。

マナカエ

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27.12.10小田

28.1.5伊藤光

主なサービス

対象の交通系ICカード

◆自動改札機での入出場 ◆バス車載機での乗車・降車◆自動券売機等でのチャージ※ ◆カードの利用履歴の表示、印字※

◆カード残額を利用した自動券売機での 乗車券等の購入※

※一部の機器等を除きます。

マナカ

交通系ICカードの全国相互利用サービスで便利に使えます!

お手持ちの1枚の交通系ICカードで、全てのエリアの鉄道・バスに乗車できます。一部、利用できない交通事業者があります。

PiTaPa

TOICA

ICOCA

Kitaca

はやかけん

PASMO

nimoca

Suica

SUGOCA

このマークが目印です。

・ マナカ(マナカ定期券を含む)の発売・再発行登録・再発行・払戻しなどは、他エリアでは取扱いができません。また、他社カードの発売・再発行登録・再発行・払戻しなどは、マナカエリアでは取扱いができません。

・ マナカを他エリアで利用しても、マナカマイレージポイントの対象にはなりません。・ マナカマイレージポイントは他エリアで利用できません。・ 他社カードを市バス・ 地下鉄などマナカエリアで利用しても、マナカマイレージポイント・ 乗継割引の対象にはなりません。・ 他エリアでのマナカの利用に関しては、利用する事業者の規定によります。・ ICカード対応機器の利用方法等については、利用する駅の係員またはバスの運転士におたずねください。・ 割引用マナカは相互利用の対象外です。他エリアでは利用できません。・ 上記のほかにも相互利用の対象とならないサービスがあります。詳しくは各社にお問い合わせください。※「他エリア」とは、Kitacaエリア、PASMOエリア、Suicaエリア、TOICAエリア、PiTaPaエリア、ICOCAエリア、はやかけんエリア、nimocaエリア、SUGOCAエリアの各エリアをいいます。※「他社カード」とは、Kitaca、PASMO、Suica、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCAの各カードをいいます。

ご注意ください

交通系ICカードの全国相互利用のシンボルマーク

87

交通系ICカードの全国相互利用

CMYK

※一部、利用できない交通事業者があります。※一部を除き、各エリアをまたがっての利用はできません。※詳しくは、各社のホームページ等をご覧ください。

相互利用可能エリア(令和元年10月現在)

マナカ(mana c a)エリアTO ICAエリアK i t a c aエリアPASMOエリアSu i c aエリアP i T aP aエリアICOCAエリアはやかけんエリアn imo c aエリアSUGOCAエリア

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27.12.10小田

28.1.5伊藤光

28.2.15宮崎

マナカ対応券売機での購入方法

ご注意ください

・ 記名式マナカの払戻し・再発行時には、本人確認が必要ですので、氏名、生年月日、性別及び電話番号は正しい情報で登録してください。誤った情報を登録されますと、払戻し・再発行ができない場合があります。

記名式マナカ・無記名式マナカ

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円の5種類です。

発売金額

発売場所

( )発売金額にはデポジット(預かり金)500円(3ページ参照)を含みます。利用可能額は、発売金額から500円を差し引いた額です。

交通局サービスセンター(定期券うりば)の営業時間・休業日※発売金額2,000円のみ

交通局サービスセンター(定期券うりば)

市バス車内市バス営業所

マナカ対応券売機

改札窓口

駅長室★【取扱時間7時~22時】駅鉄下地

区   分記名式マナカ

大人用

×

×

×

×

×

×

×

×

○※

大人用小児用 割引用

無記名式マナカ

109

マナカの購入方法

CMYK

場所

営業時間

休業日

名古屋(名古屋駅東山線駅長室前) 金山(中改札口付近)

1月1日及び1月2日

12月31日及び1月3日は10時~17時

8時~20時 9時~20時栄(南西改札口前)

①「ICカード・マナカ」を選んでください。

②「新規購入」を選んでください。

⑤氏名・生年月日などの個人情報を入力 してください。

③「無記名式」か「記名式」を選んでくだ)へ⑦は合場の」式名記無「(。いさ 

④個人情報の取扱いについて確認のう え、よろしければ「同意する」を選んで ください。

ん選を」認確「、ばれけし正が容内力入⑥ でください。 (正しくなければ、修正箇所を選んで 修正してください。)

⑦購入金額を選んでください。

⑧お金を入れてください。

⑨領収書が必要な場合は、「領収書発行」 を選んでください。マナカ・おつりの 取り忘れにご注意ください。

<個人情報の取扱い>マナカの購入の際にお客様からいただいた氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)は、名古屋市個人情報保護条例及びマナカ発行事業者の規則などの定めに従い、適切に取り扱います。■マナカ定期券の購入の際にお客様からいただいた個人情報は、名古屋市交通局が管理します。■記名式マナカの購入の際にお客様からいただいた個人情報は、マナカ発行事業者である㈱名古屋交通開発機構及び㈱エムアイシーが管理します。■個人情報の利用目的は、次のとおりです。 ①マナカ定期券または記名式マナカの購入・変更・再発行・払戻しなどのお申し込み内容の確認 ②定期券の拾得時などにご連絡する必要がある場合の連絡先の確認※なお、ICカード乗車券の取扱いを行った場合は、乗車料収入の審査及び調定に関する事務並びに乗車人員及び乗車料収入データの収集、管理に関する事務に使用する目的で、当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたカードの番号、当該ICカード乗車券に記録された内容及び当該取扱いの内容を取得及び管理し、当該目的の範囲内で、上記マナカ発行事業者等に提供することがあります。

■個人情報は、上記利用目的の範囲内でマナカを取り扱う事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。■個人情報は、マナカ発行事業者及びマナカ交通事業者が統計資料として利用するなど、個人を特定できないように修正したうえで利 用することがあります。

マナカ対応券売機

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27.12.11小田

28.1.5伊藤光

28.1.25村瀬

マナカ定期券 【市バス・地下鉄の定期券を利用する学生の方へ】※1 ※2

発売場所

マナカ対応券売機※

駅長室★【取扱時間 7時~22時】

交通局サービスセンター(定期券うりば)

購入できる定期券

利用できるクレジットカード

払戻し

『市バス・地下鉄』の定期券

交通局サービスセンター(定期券うりば)

通勤定期券区  分 学生定期券 割引定期券(通勤・学生) 特得60バス定期

市バス・地下鉄の定期券のほか、あおなみ線、ゆとり一とライン高架区間、名鉄電車、JR東海、リニモとの連絡定期券も発売します。(マナカ定期券の種類については、39~41ページ参照)継続定期券は、お持ちの定期券を発売した事業者でのみ発売します。

無記名式・記名式マナカをお持ちの場合は、そのマナカに定期券をのせます。(無記名式マナカは、記名式マナカに変更のうえ定期券をのせます。)マナカをお持ちでない場合は、購入時にデポジット(預かり金)500円が必要です。

【他社線との連絡定期券を利用する学生の方へ】※1 ※2

『市バス・地下鉄』の定期券がクレジットカードで購入できますクレジットカードでの購入・払戻しには、クレジットカードの名義人ご本人がお越しください。

継続購入時の在学確認

小・中・高校生

大学生・専門学校生など

卒業年度まで不要

入学年度から2年毎に確認

×

( )他社線(あおなみ線・ゆとりーとライン高架区間・名鉄電車・JR東海・リニモ)との連絡定期券は購入できません。

(マナカ対応券売機、駅長室では取り扱えません。)

※支払回数は1回のみです。

交通局サービスセンター(定期券うりば)でのみ払い戻しができます。(駅長室では、払い戻しができません。)・ クレジットカードで購入した定期券は、利用したクレジットカードの口座に払い戻します。

・ 利用したクレジットカードとクレジットカード売上票をお持ちください。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

ご注意ください

・ マナカのSFでマナ力定期券を購入することはできません。・ マナカ定期券の払戻し・再発行時には本人確認が必要ですので、氏名、生年月日、性別及び電話番号は、正しい情報で登録してください。誤った情報を登録されますと、払戻し・再発行ができない場合があります。

※3

※4

●経路………………通学に限らず、塾やアルバイトにも、ご希望の区間・経路が選べます。●在学確認 …… 新規購入時の在学確認だけで、小・中・高校生は、卒業までマナカ対応券売機で継続

購入できます。また、大学生・専門学校生なども、入学年度から2年毎に在学確認を行えば、マナカ対応券売機で継続購入できます。在学確認は、学生証、通学証明書など、 学生の身分が証明できるもので行いますので、購入時にお持ちください。

●経路………………

●在学確認(新規) 在学確認が必要です。通学証明書(ゆとりーとライン高架区間・リニモとの連絡

定期券は学生証で可)で在学確認を行いますので、購入時にお持ちください。(継続) 毎年度の在学確認が必要です。通学証明書(ゆとりーとライン高架区間・JR東海・名鉄・

リニモとの連絡定期券は学生証で可)で在学確認を行いますので、購入時にお持ちください。

※1 学生定期券を利用する際は、学生の身分が証明できるものを必ず携帯してください。※2 一部購入できない学校もあります。※3 バス・地下鉄全線定期券(学生)(中学生以上)は、中・高校生であっても入学年度から2年毎に在学確認が必要  です。また、卒業年度などが確認できない場合は、年度毎に在学確認が必要です。※4 在学確認を行った年度内は、マナカ対応券売機で継続購入できます。

①新規購入 通用開始日の14日前から購入できます。

マナカ対応券売機での新規購入方法

①「定期券」を選んでください。 ③個人情報の取扱いについて確認のうえ、よろしければ「同意する」を選んでください。

②マナカをお持ちの方は、挿入口にマナカを入れてください。マナカ

」入購規新「、は方いなでち持おをカナマ式名記(。いさだくでん選を

の場合は⑤へ)

④氏名・生年月日などの個人情報を入力してください。

※以下の場合は、マナカ対応券売機で購入できません。駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)でお求めください。・ 通用期間中のマナカ定期券の種類、区間、経路や通用期間を変更する場合(払戻しをする必要があります。)・ 通用期間が過ぎたマナカ定期券の種類、区間、経路や通用期間を変更して購入する場合(定期券情報を消去する必要があります。)・ 通用期間が過ぎて3か月を越えて購入する場合(定期券情報を消去する必要があります。)・ 学生定期券や特得60バス定期の購入時に資格確認が必要な場合

1211

CMYK

購入できる場所

他社線区間は、学校が指定する自宅または学校の最寄り駅・経路です。(ただし、ゆとりーとライン高架区間・リニモとの連絡定期券についてはご希望の区間・経路で購入できます。)

…………

……

クレジット一体型manacaをご利用の場合お買い求めいただける経路に制限がございます

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27.12.11小田

1413

マナカ対応券売機での継続購入方法⑤定期券の種類を選んでください。 (「鉄道のみ」を選んだ場合の例)

⑥「このボタンにふれてください」を選び、乗車駅を入力してください。

⑩有効期間を選んでください。

⑪使用開始日を選んでください。

⑦駅名を入力すると表示される候補の中から、乗車駅を選んでください。(他社線との連絡定期券の場合は、地下鉄の駅から先に入力してください。)

⑧ ⑥⑦と同様に降車駅を選んでください。

⑨経路を選び、「選択」を選んでください。(路線図で経路を確認したい場合

)。いさだくでん選を」認確路経「、は

②お持ちのマナカ定期券を挿入口に入れてください。

④有効期間を選んでください。

⑤お金を入れてください。

③「継続」を選んでください。 ⑥領収書が必要な場合は、「領収書発行」を選んでください。マナカ・おつりの取り忘れにご注意ください。

⑫入力した定期券の内容が正しければ「確認」を選んでください。 (正しくなければ、修正箇所を選んで修正してください。)

⑬お金を入れてください。

⑭領収書が必要な場合は、「領収書発行」を選んでください。マナカ・おつりの取り忘れにご注意ください。

②継続購入 通用開始日の14日前から購入できます。

継続購入とは、お持ちの定期券と種類、区間及び経路が同じ定期券を継続して購入することです。また、通用期間が過ぎて3か月以内であれば、内容を引き継いで、継続購入と同様の操作でマナカ対応券売機で新規購入(通用開始日の14日前から)できます。通用期間が過ぎて3か月を越える場合は、定期券情報を一度消去する必要がありますので、駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)でお求めください。※継続定期券は、お持ちの定期券を発売した事業者でのみ発売します。

・ 以下の場合は、マナカ対応券売機で購入できません。駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)でお求めください。*通用期間中のマナカ定期券の種類、区間、経路や通用期間を変更する場合(払戻しをする必要があります。)*通用期間が過ぎたマナカ定期券の種類、区間、経路や通用期間を変更して購入する場合(定期券情報を消去する必要があります。)*割引定期券(通勤・学生)や学生定期券など、購入時に資格確認が必要な場合・ 他社線連絡の学生定期券は、他社線部分で年度毎の在学確認が必要ですので、マナカ対応券売機での継続購入は在学確認した年度内となります。

・ 特得60バス定期は、マナカ対応券売機でも継続購入できます。・ 通用期間中のマナカ定期券をお持ちの場合で、通用期間が連続しない定期券を新規購入する場合は、お持ちの定期券の通用期間が過ぎてから購入してください。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

①「定期券」を選んでください。

ご注意ください

CMYK

9 , 5 4 0

2 7 , 1 9 0

5 1 , 5 2 0

1 0 , 4 7 0

2 9 , 8 4 0

5 6 , 5 4 0

クレジット一体型manacaをご利用の場合お買い求めいただける経路に制限がございます

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27.12.11小田

市バス車内

地下鉄駅③お持ちのマナカを挿入口に入れてください。

④チャージ金額を選んでください。

⑤お金を入れてください。

⑥領収書が必要な場合は、「領収書発行」を選んでください。マナカ・おつりの取り忘れにご注意ください。

マナカチャージ券発売場所

チャージ取扱場所

交通局サービスセンター(定期券うりば)交通局ギフトカウンター(市役所西庁舎2階 交通局営業課内)株式会社名古屋交通開発機構 御器所事務所(御器所駅から徒歩3分)

地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の駅長室または改札窓口交通局サービスセンター(定期券うりば) ※他の事業者では取り扱えません。

マナカチャージ券とマナカを、上記のチャージ取扱場所にお持ちください。※マナカチャージ券では、マナカの購入やマナカ以外の他社カードへのチャージ(入金)はできません。

マナカは、チャージ(入金)してくり返し利用できます。チャージ(入金)は、1,000円単位で最大20,000円まで行うことができます。

運転士にチャージ(入金)をお申し付けください。市バス車内でのチャージ(入金)は、千円札に限ります。

交通局サービスセンター(定期券うりば)係員にチャージ(入金)をお申し付けください。

コンビニエンスストアコンビニエンスストアでもチャージ(入金)できます。詳しくは、お店でおたずねください。

チャージ(入金)金額は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円から選んでください。

●マナカ対応券売機

●改札窓口 ●駅長室

●チャージ機能付き自動精算機▼改札口付近

※チャージ(入金)したSF(現金)で一日乗車券・24時間券及び定期券を購入できません。※チャージ(入金)したSF(現金)を他のマナカに移しかえできません。※チャージ(入金)は、マナカマイレージポイントの対象となりません。※マナカ以外の他社カードにもチャージ(入金)できます。

※あおなみ線・名鉄電車・豊橋鉄道・リニモの駅、ゆとりーとライン・名鉄バス・豊橋鉄道(市内線)の車内でもチャージ(入金)できます。マナカエリア以外の他エリアの鉄道、バス等でもチャージ(入金)できます。

(例)マナカ対応券売機でのチャージ(入金)方法

①「ICカード・マナカ」を選んでください。 ②「チャージ(ご入金)」を選んでください。

マナカチャージ券(名古屋市交通局ギフトカード)によるチャージ(入金)

1615

マナカのチャージ(入金)方法

CMYK

※10円単位でチャージ(入金)できます

駅員にチャージ(入金)をお申し付けください

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※オートチャージ実行判定金額とは、オートチャージを実行するかどうかの基準となる金額です。オートチャージ入金金額とは、チャージされる金額です。

円 チャージされません円

オートチャージ実行判定金額を1,000円に、オートチャージ入金金額を3,000 円と設定した場合

残額 1,500

例えば

残額  800 3,000 円チャージされます

オートチャージの条件・金額が設定(変更)できます!例えば「1,000円以下になったら3,000円チャージ」など1,000円単位で設定(変更)してください。ご登録時の初期設定は、残額2,000円以下の場合、3,000円チャージされる設定となっております。

ピッ

入場時残額

800円入場後残額

3,800円

クレジットカードとマナカを別々に持ちたいなら

クレジットカードとマナカを1枚にまとめたいなら

名古屋市交通局 通勤

地下鉄名古屋

経 東山線

-1.31 から 2018.8390円

----------------------------------------2018.-1.31 栄 395

まで 単-2.28

栄⇔

1 か月 No.00000

wellow card マナカ(クレジットカード一体型マナカ)

wellow card(マナカリンク型クレジットカード)

wellow card マナカを受け取る。

■クレジットカードに関するお問合せ オリコカードセンター

https://www.orico.co.jp(052)735-3525 TEL 受付時間 /(年中無休)9:30~17:30

wellow card (マナカリンク型クレジットカード)を受け取る。

地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)・交通局サービスセンター(定期券うりば)でリンク設定する。

改札機 での「ピンポーン」は、

結構気まずい…。

改札機 で自動的にチャージされるから、

残額を気にする必要はありません。

オートチャージなし オートチャージあり

あっ残額不足…

残額不足気にならない!

円 チャージされません円

地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)、交通局サービスセンター(定期券うりば)で設定(変更)できます。

https://www.wellow.jpマナカ オートチャージ 検索

※株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ(無記名式は記名式への変更が必要)

wellow card マナカには、市バス・地下鉄の定期券をのせることができます。(他社線との連絡定期券を除く。)

オートチャージお申し込み

設定(変更)

オートチャージサービスのご利用は、オートチャージされた金額を決済するための提携クレジットカードのお申し込みが必要です。wellow cardのウェブサイトまたは入会申込書のご郵送によりお申し込みいただけます。入会申込書は地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)、交通局サービスセンター(定期券うりば)で配布しております。

※wellow card マナカ及びwellow card とリンク設定したマナカの再発行に関する手続きについては、  35~36ページを参照ください。※オートチャージサービスの詳細につきましては、関係の案内物をご覧ください。

wellow card マナカ(クレジットカード一体型マナカ)wellow cardのウェブサイトからお申し込みいただくか、入会申込書に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送してください。

wellow card (マナカリンク型クレジットカード)wellow cardのウェブサイトからお申し込みいただくか、入会申込書に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送してください。

※オートチャージサービスのご利用は提携クレジットカードのお申し込みが必要です。(18ページ参照)

*次のような場所でご利用いただいた場合  名古屋市交通局以外の交通事業者、改札機での出場時、券売機、窓口処理機、バス料金箱、電子マネーが使えるお店

・ 以下の場合はオートチャージはできません。

*オートチャージサービスのご利用限度額1日あたり20,000円、1か月あたり50,000円を超えてしまう場合 *オートチャージサービスの有効期限(クレジットカードの有効期限と同じ)が過ぎた場合 *クレジットカードを解約したとき *クレジットカードの事情による場合

ご注意ください

1817

オートチャージサービスとはマナカのチャージ残額があらかじめ設定した金額以下の場合に、地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の改札機にタッチして入場すると、あらかじめ設定した金額が自動的にチャージされるサービスです。

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28.1.5伊藤光

2019

マナカの使いかた

改札機のモニタに引去額、残額などが表示されます。

正常に読み取れました。(青く光ります。)

)。すまり光く赤(。すでーラエ取読もう一度しっかりタッチしてください。

正常に読み取れました。(青く光ります。)

)。すまり光く赤(。すでーラエ取読もう一度しっかりタッチしてください。

この読取部のある改札機をご利用ください。

モニタ

読取部

モニタ読取部

市バスは、「前乗り、後降り」です。(基幹バス新出来町線のみ「後乗り、前降り」)

市バス

地下鉄

ご注意ください

・ しっかりタッチしないと正常に読み取れず、正しく料金が引き去られなかったり、次回利用できなくなることがあります。・ マナカは、パスケースなどに入れたままで利用できます。ただし、2枚以上のICカードが入っている場合や、パスケースの材質などによっては読み取れないことがあります。

・ マナカを折り曲げたり、傷つけたり、シールなどを貼らないでください。券売機などに詰まったり、カード破損の原因となります。・ マナカを含め使用しないICカードは、改札機やバス料金箱の読取部に近づけないでください。ICカードのSFから引き去ってしまうことがあります。

・ 最終利用日の翌日から6か月間利用しなかった記名式マナカ・マナカ定期券は、改札機で利用できないことがあります。この場合は改札窓口の駅係員にお申し付けください。

乗車駅・下車駅で改札機の読取部にマナカを しっかりタッチしてください。(マナカ定期券もタッチしてください。)

しっかりタッチ

読取部断面図

●マナカを複数人で利用するときは、あらかじめマナカ対応券売機で普通券を購入してください。この場合、乗継割引やマナカマイレージポイントの対象となりません。 (乗継割引については、30ページ、マナカマイレージポイントについては、25ページ参照)

●下車駅でマナカのSFが残額不足の場合は、マナカにチャージしてから、改札機をご利用ください。 (チャージについては、15ページ参照)

●機器の障害やタッチミスなどにより、前回の鉄道利用分の料金精算が済んでいない状態など、入出場の記録が正しくされていないときは、ご利用できない場合があります。前回利用された鉄道事業者で料金精算などを済ませてからご利用ください。

●割引適用となるお客様で、割引用マナカ以外をご利用のお客様は、あらかじめマナカ対応券売機で割引普通券を購入してください。割引適用となる小児のお客様は、マナカ対応券売機で小児の割引普通券を購入してください。

●マナカ以外の他社カードのSF(現金)による使い方は、マナカと同じです。

●マナカで複数人分の料金を支払う場合は、バス料金箱の読取部にマナカをタッチする前に運転士に人数をお申し付けください。この場合、乗継割引の対象となりませんが、マナカマイレージポイントの対象となります。(乗継割引については、30ページ、マナカマイレージポイントについては、25ページ参照)

●マナカのSFが残額不足の場合は、マナカにチャージしてからご利用ください。(チャージについては、15ページ参照)また、不足額を現金でお支払いいただくこともできます。いずれの場合も、運転士にお申し付けください。

●小児のお客様で、小児用マナカ以外をご利用のお客様は、バス料金箱の「こども」ボタンを押してからマナカをタッチしてください。

●割引適用となるお客様で、割引用マナカをご利用のお客様は、バス料金箱の「こども」ボタンを押さず、マナカをタッチしてください。

●割引適用となるお客様で、割引用マナカ以外をご利用のお客様は、マナカをバス料金箱にタッチする前に運転士にお申し付けください。割引適用となる小児のお客様も、マナカをバス料金箱にタッチする前に運転士にお申し付けください。

●ゆとりーとライン・名鉄バスでは、乗車時及び降車時に読取部にマナカをタッチしてください。

●マナカ以外の他社カードのSF(現金)による使い方は、マナカと同じです。

SF(現金)の残額が1,000円以下の場合は、改札機のモニタの表示が黄色に変わります。また、定期券の通用期間が残り14日以下の場合は、定期券期限が表示されます。

バス料金箱のモニタに引去額、残額などが表示されます。定期券の通用期間が残り14日以下の場合、「まもなく定期券の有効期限が切れます。○年○月○日まで」と表示されます。

乗車時(基幹バス新出来町線は、降車時)にバス料金箱の読取部にマナカをしっかりタッチしてください。(マナカ定期券もタッチしてください。)

CMYK

ピピピピピッ!ピッ!またはピピッ!

ピッ!またはピピッ! ブブブブブッ!

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339920在版訂正

26.2.4榮一

270円510円

240円460円

210円

SFでの利用定期券区間外での利用

地下鉄の場合

(例)名古屋から栄まで地下鉄を利用した場合

地下鉄における料金は、自動計算され、下車駅の改札機にてSFから引き去ります。

定期券区間を乗り越した場合や、定期券区間外の駅から乗車された場合は、改札機で自動的に精算できます。

「定期券区間外の合計料金」と「全区間の料金」を比較して安い方の金額をSFから引き去ります。

SF(ポイント)から優先して引き去り(10ポイント=10円)、不足分をSF(現金)から引き去ります。■乗継割引が適用される場合の乗車料金の計算方法については、30~32ページ参照。

入場(乗車駅)

名古屋

出場(下車駅)

210円引き去り

210円定期券

定期券区間を乗り越した場合(例)マナカ定期券【名古屋ー栄】で、名古屋から今池まで地下鉄を利用した場合

入場(乗車駅)

名古屋

通過

出場(下車駅)

210円

市バスの場合

(例)名古屋駅から栄まで市バスを利用した場合

市バスの料金は、乗車時(基幹バス新出来町線は、降車時)にSFから引き去ります。

乗車停

名古屋駅

降車停

複数の経由がある場合

(例)名鉄線で犬山から乗車し、久屋大通まで地下鉄を利用した場合

実際の経路にかかわらず、料金が安い方の経由で乗車したものとして計算します。

入場(乗車駅)

犬山

通過

上小田井

上飯田

出場(下車駅)

久屋大通

700円引き去り

(上小田井経由)510円+270円=780円(上飯田経由)460円+240円=700円なので、料金の安い上飯田経由で乗車したものとみなし、

210円引き去り

※地下鉄・名鉄連絡定期券のうち、指定された経由と異なる経路で利用した場合は、自動的に精算できない場合があります。

今池

210円引き去り乗り越し料金

定期券210円

定期券区間外の駅で乗車し、定期券区間内で下車した場合(例)マナカ定期券【栄ー今池】で、名古屋から今池まで地下鉄を利用した場合

入場(乗車駅)

名古屋

通過

出場(下車駅)

今池

210円引き去り区間外料金

240円

270円

定期券210円

定期券区間外で乗車し、定期券区間を通過し、定期券区間外で下車した場合

★SF(ポイント)がある場合

(例)マナカ定期券【栄ー金山】で、市役所から名古屋港まで地下鉄を利用した場合入場(乗車駅)

市役所

通過

出場(下車駅)

名古屋港

270円引き去り

通過

金山

(定期券利用)210円+240円=450円と(全区間の料金)270円を比較し、安い方の

2221

乗車料金の計算方法

CMYK

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このマークのあるお店や自動販売機、コインロッカー、自転車駐車場などのお支払いに使えます。

マナカでお買い物

交通局マナカ加盟店

※TOICA・Suica・ICOCA・PASMO・Kitaca・はやかけん・nimoca・SUGOCAは、  マナカ加盟店でも利用できます。

。すで外象対の用利互相ーネマ子電、は」aPaTiP「 ※

交通系電子マネーの全国相互利用

マナカが利用できるお店については、交通局ウェブサイトにも掲載しています。

このマークが目印!

詳しくは、各事業者のホームページ等をご覧ください。

(JR北海道) (福岡市交通局)

(JR九州)

(JR東日本)(JR東海)

(JR西日本)

(西日本鉄道)

(パスモ)

(名古屋市交通局)(名古屋鉄道)

(1)お会計の際、マナカで支払いの旨を店員にお申し付けください。(2)レジなどに表示される金額を確認し、カード読取部にマナカをしっかりタッチ

してください。。すで了完はい払支らたっ鳴が音と」!ッピピ「)3(

。すまり鳴が音と」!ッピピピピピ「、合場たっかなれ取み読に常正がカナマ※  その場合には、もう一度、マナカをしっかりタッチしてください。(4)残額が表示されます。

お店での使い方

自動販売機での使い方(1)商品選択ボタンを押してください。(2)カード読取部にマナカをしっかりタッチしてください。

。すで了完はい払支らたっ鳴が音と」!ッピピ「)3( 。すまり鳴が音と」!ッピピピピピ「、合場たっかなれ取み読に常正がカナマ※  その場合には、もう一度、マナカをしっかりタッチしてください。(4)残額が表示されます。

ご注意ください・ マナカ電子マネーと現金との併用については、利用するお店でおたずねください。・ 自動販売機では、マナカ電子マネーと現金の併用はできません。・ マナカ電子マネーのご利用は、マナカマイレージポイントの対象となりません。

マーク並びに以下のマークのついているお店・自動販売機等でマナカが利用できます。

2423

マナカ電子マネーでお買い物

CMYK

25.01.23平林校正出稿

指示25.01.25高橋

25.02.01奥村

25.02.12城ヶ谷

25.02.21城ヶ谷

25.03.01田畑

25.03.06秋山

25.03.08浅井

25.03.09浅井

26.3.4とくたけ

27.1.14毛利

28.1.25村瀬

※コンビニエンスストアでは、チャージ(入金)もできます。 詳しくは、お店でおたずねください。

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339920在版訂正

26.2.4榮一

26.2.17榮一

26.2.26桑原

28.1.25村瀬

2625

マナカマイレージポイント

センターポイント

SF(ポイント)

【用語説明】マナカのセンターシステムに記録されるポイントです。マナカマイレージポイントは、利用した月の翌月の10日までにセンターポイントとしてポイントがたまります。なお、センターポイントのままでは乗車料金として使えません。

マナカ内に記録されるポイントです。マナカ対応券売機などで、センターポイントをSF(ポイント)として還元する(お持ちのマナカに移しかえる)ことで乗車料金として使えます。(ポイントの還元については、28ページ参照)

利用時間は、以下の時刻で判定します。<市バス> 乗車時にバス料金箱にマナカをタッチした時刻 (基幹バス新出来町線では、降車時にバス料金箱にマナカをタッチした時刻)<地下鉄> 入場駅で改札機にマナカをタッチした時刻 ※相互直通区間の名鉄駅から地下鉄線に乗り入れた場合は、名鉄の入場駅で改札機にタッチした  時刻で判定します。

※平日(昼間)の利用時間は、10時から16時までです。

区分

市バス

地下鉄

平日(昼間を除く)

通常ポイント

平日(昼間)及び土・日・休日

バス昼間ポイント

地下鉄昼間ポイント

※合計利用金額の1,000円(小児用及び割引用は500円)未満の金額は、通常ポイントの対象となる利用金額に合算します。 また、合計利用金額が2,000円(小児用及び割引用は1,000円)未満の場合も同様です。

区分

市バス

地下鉄

ポイント率

30%

20%

ポイント率

13%

12.5 %

12%

10%

大人用マナカ

2,000円以上

2,000円以上

1か月間(毎月1日~末日)の合計利用金額

小児用・割引用マナカ

1,000円以上

1,000円以上

1枚のマナカに、通常ポイントと昼間ポイントがたまります!便利!

・1枚のマナカで1か月間(毎月1日~末日)に市バス・地下鉄を2,000円以上(小児用及び割引用は1,000円以上)利用すると、SF(現金)の合計利用金額に応じてポイントがたまります。・平日(昼間)及び土・日・休日の利用に対しては、通常ポイントよりお得な昼間ポイントを適用します。

ポイントがたまる

①SF(現金)で市バス・地下鉄などに乗る

②毎月の合計利用金額に応じてポイントがたまる

③ポイントを還元する

④ポイントで市バス・地下鉄などに乗る

市バス・地下鉄などの乗車に使用した月ごとのSF(現金)利用金額に応じてたまるポイントです。このポイントは、市バス・地下鉄などの乗車料金として使えます。※マナカマイレージポイントは、マナカの独自サービスです。マナカで、マナカエリアを利用した場合に対象となります。

・ ポイントは、各マナカ交通事業者の利用に応じてたまります。ポイント率等は、各事業者で異なり、利用した事業者のポイント率等が適用されます。詳しくは、利用した事業者におたずねください。

・ ポイントは、各マナカ交通事業者の1か月間の合計利用金額で計算し、利用金額は、翌月以降に繰り越せません。・ 1か月間とは、マナカの購入日にかかわらず、毎月1日からその月の月末までです。月の途中で購入した場合は、購入(利用)した日からその月の末日までが対象期間です。

・ 改札機やバス料金箱で読取エラーになった場合は、ポイントの対象とならないことがあります。

以下の場合は、ポイントの対象となりません。・ 定期券区間内を利用した場合・ SF(ポイント)を利用して乗車した場合(SF(現金)に優先してSF(ポイント)から引き去ります。)・ 電子マネーでお買い物をした場合・ マナカ対応券売機で普通券を購入した場合(割引用マナカで小児の割引普通券1枚を購入した場合を除く。)・ マナカでマナカエリア以外の他エリアを利用した場合・ マナカ以外の他社カードで市バス・ 地下鉄に乗車した場合・ ゆとりーとラインに乗車した場合(平面区間、高架区間ともに、ゆとりーとラインのポイントの対象となります。)・ 「三軒家~栄・名鉄バスセンター」、「大治西条~栄・名鉄バスセンター」で名鉄バスに乗車した場合(名鉄バスのポイントの対象となります。)

・ マナカの購入・ チャージ(入金)・ 定期券の購入

昼間ポイントは、通常ポイントよりポイント率を高く設定しています。昼間ポイント

※合計利用金額の1,000円(小児用及び割引用は500円)未満の金額は切り捨てます。※ポイントの詳細については、51~52ページ参照。

区分大人用マナカ

15,000円以上

10,000円以上 15,000円未満

5,000円以上 10,000円未満

2,000円以上 5,000円未満

1か月間(毎月1日~末日)の合計利用金額

小児用・割引用マナカ

7,500円以上

5,000円以上 7,500円未満

2,500円以上 5,000円未満

1,000円以上 2,500円未満

通常ポイントは、使えば使うほどポイント率が高くなりお得です。通常ポイント

市バス・地下鉄

ご注意ください

CMYK

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339920在版訂正

26.2.4榮一

26.2.17榮一

26.2.26桑原

◇ 1か月間に2,000円以上(小児用及び割引用は1,000円以上)利用するとたまり、利用金額の1,000円(小児用及び割引用は500円)未満の金額は、切り捨てます。

◇ ポイント率の高い平日(昼間)及び土・日・休日の利用金額のうち、ポイント対象外となった額は、平日(昼間を除く)の利用金額に合算します。

ポイントのたまりかた

乗継割引適用時のポイント率

ポイントの計算例(大人用マナカの場合)

ポイント還元方法

①「ICカード・マナカ」を選んでください。 ②「ポイント照会・還元」を選んでください。 。いさだくでん選を」元還「、れ入をカナマ③

・ 1枚のマナカに還元できるSF(ポイント)の上限は、20,000ポイントです。・ 20,000ポイントを超えたポイントは、センターポイントとして残ります。・ 全てのポイントが一括で還元され、分割して還元することはできません。(名鉄電車等の他のマナカ交通事業者でたまったポイントも、一緒に還元されます。)

(例) マナカ対応券売機でのポイント還元方法

ポイントを還元する・ ポイントを利用するには、センターシステムに記録されたポイントをお持ちのマナカに移しかえること(これを「ポイント還元」といいます。)が必要です。

・ ポイントを還元するには、駅のマナカ対応券売機・チャージ機・チャージ機能付き自動精算機でポイント「還元」ボタンを押して、お持ちのマナカに移しかえて、ご利用ください。

・ ポイントは、ご利用のあった翌月の10日までにセンターシステムに記録されるので、翌月10日以降には還元できます。(ただし、センターシステムに記録された後は、すぐに還元できるため、翌月10日以前に還元できる場合もあります。)

※ 改札機やバス料金箱で表示される残ポイント(34ページ参照)は、カード内のポイント残高です。「残ポイント0」と表示されていても、センターポイントがたまっていることがありますので、マナカ対応券売機、チャージ機またはチャージ機能付き自動精算機でポイント照会して、ご確認ください。センターポイントがあれば、還元ボタンを押してください。

※ 駅長室、交通局サービスセンター(定期券うりば)でポイントを照会・還元する場合は、係員にお申し付けください。※ 市バス車内では、ポイントを還元できません。※ 他のマナカのポイントを還元したり、ポイント残高を他のマナカへ移しかえることはできません。※ 他のマナカ交通事業者でも、ポイント照会・還元できます。

取扱場所 マナカ対応券売機、チャージ機、チャージ機能付き自動精算機、駅長室、交通局サービスセンター(定期券うりば)

(例) チャージ機能付き自動精算機でのポイント還元

①「ポイント照会・還元」を選んでください ②マナカをおいてください ③還元を選んでください ④処理が完了したらマナカをお取りください

※小児用・割引用マナカは、利用金額・ポイントとも 2分の1となります。

90分以内に市バスと市バス、市バスと地下鉄など乗り継いだ場合

1枚のマナカで、利用時間帯に応じて通常ポイントと昼間ポイントが自動的に計算されるため、この例では、1か月間の合計利用金額10,300円に対して、1,720ポイント(約16.7%)がたまりました。

ポイント率については、26ページ参照

乗継割引については、30ページ参照

○この月のポイント ①+②+③=1,720ポイント

●平日(昼間を除く)1乗車目及び2乗車目(乗継割引適用)が通常ポイントの対象となります。

●平日(昼間)と土・日・休日1乗車目がポイント率の高い昼間ポイント、2乗車目(乗継割引適用)が通常ポイントの対象となります。

ご注意ください

2827

CMYK

5 , 700 2 , 100 2 , 500

5 , 700 100 5006 , 300

720 400

2 , 0 0 0

(1, 0 0 0円未満の金額は、平日利用に合算)(1, 0 0 0円未満の金額は、平日利用に合算)

(金額を合算し、1,000円未満の300円は切り捨てられます)(金額を合算し、1,000円未満の300円は切り捨てられます)(金額を合算し、1,000円未満の300円は切り捨てられます)(金額を合算し、1,000円未満の300円は切り捨てられます)

6,000円×12%=720ポイント 2,000円×30%=600ポイント 2,000円×20%=400ポイント

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27.12.11小田

28.1.5伊藤光

28.2.9小田

90分以内に乗継

ポイントを使う・ ポイントは、市バス・地下鉄などの乗車料金のみに使えます。・ マナカに還元したポイントには、利用期限はありません。

ピピッ !

SF(現金)に優先してSF(ポイント)から引き去り

市バス・地下鉄でたまったポイントは、あおなみ線やゆとりーとライン、名鉄電車などの他のマナカ交通事業者でも利用OK

名鉄電車などの他のマナカ交通事業者でたまったポイントも、市バス・地下鉄で利用OK

・ポイントの還元期間は、1年間です。(還元開始日から翌年の同月末日まで)。すまきで元還でま日30月の年翌らか日01月11 11、はトンイポの分用利月10)例(

・ポイントは、還元せずに1年間経過すると失効しますので、ご注意ください。

ポイントの還元期限

・ ポイントは、乗車券の購入(割引用マナカで小児の割引普通券1枚を購入する場合を除く)、マナカ以外の乗車券の乗越し精算への利用及び電子マネーとしての利用はできません。

・ ポイントは、マナカエリア以外の他エリアでは利用できません。

10ポイント=10円相当

2019年11月10日2019年10月利用分 2020年

11月30日

還元開始日

還元期限日

2019年12月10日2019年11月利用分 2020年

12月31日

還元開始日

還元期限日

1枚のマナカで、市バスと市バス、市バスと地下鉄などを乗り継いだ場合、乗車料金が割引になります。

第1乗車 第2乗車90分以内

乗継時刻は、以下の時刻で判定します。<市バス> 乗車時にバス料金箱にマナカをタッチした時刻 (基幹バス新出来町線では、降車時にバス料金箱にマナカをタッチした時刻)<地下鉄> 入場駅で改札機にマナカをタッチした時刻 ※相互直通区間の名鉄駅から地下鉄線に乗り入れた場合は、名鉄の入場駅で改札機にタッチした時刻で判定します。

<あおなみ線> 入場駅で改札機にマナカをタッチした時刻<ゆとりーとライン> 第1乗車の場合は、降車時にバス料金箱にマナカをタッチした時刻 第2乗車の場合は、乗車時に乗車口の読取部にマナカをタッチした時刻

乗継割引が適用される組合せ

乗継割引は、2回の乗車を1組として適用します

市バス 市バス

他社線 ・あおなみ線 ・ゆとりーとライン 高架区間 (大曽根~小幡緑地)

大人用80円(小児用40円)を割引(割引用マナカは大人40円、 小児20円割引)

※以下の場合は、乗継割引が適用されません。・ マナカ対応券売機で普通券を購入した場合(割引用マナカを利用して小児の割引普通券1枚を購入した場合を除く。)・ 第1乗車の不足額を現金で支払った場合・ 1枚のマナカを2人以上で利用した場合・ 第1乗車区間または第2乗車区間の全てが定期券区間内の場合(一部が定期券区間内の乗車の場合、適用される場合 があります。31~32ページ参照。)・ 第2乗車が地下鉄の場合に入場駅で改札機にマナカをタッチした後で、乗車前に改札を出るために窓口で処理を行った場合・ 第2乗車を地下鉄駅で乗車し、名鉄との相互直通区間を通り名鉄駅で下車した際に、名鉄駅で係員による処理を行った場合・ ゆとりーとラインの平面区間と高架区間を直通で利用した場合(ゆとりーとラインの併算割引が適用されます。)・ マナカ以外の他社カードで利用した場合

・ 改札機やバス料金箱で読取エラーとなった場合、乗継割引が適用されません。しっかりタッチしてください。 ・

・ 市バスとゆとりーとライン平面区間を乗車した場合にも、乗継割引が適用されます。

地下鉄

SF(ポイント)でのご利用も、乗継割引の対象となります。

ご注意くださいご注意ください

3029

乗継割引

CMYK

・基幹バス新出来町線では「三軒家~栄・名鉄バスセンター間」で、栄・名鉄バスセンター~大治西条間の路線では同区間内で名鉄バスに乗降した場合にも、市バス・地下鉄との乗継割引が適用されます。

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SFのみの利用が連続する場合は、乗継割引が適用されます。

210円 240円

(例)市バスで島田から新瑞橋まで乗車し、地下鉄に乗り継いで金山まで利用した場合

乗車停

島田

出場(下車駅)

金山

降車停

新瑞橋

入場(乗車駅)

新瑞橋

※1 上前津~西高蔵210円と金山~西高蔵210円を比較して同額なので、定期券区間にかかわらず、上前津~西高蔵をSF利用した料金が適用されます。

※1

第2乗車となる地下鉄下車時もしくはバス乗車時(基幹バス新出来町線は、降車時)に乗継割引を適用した乗車料金をSFから引き去ります。

市バス210円引き去り 地下鉄240円-乗継割引80円

=160円引き去り

90分以内に乗継

市バスのSF利用と地下鉄のSF利用が連続する場合は、乗継割引が適用されます。

市バスのSF利用と地下鉄のSF利用が連続しない場合は、乗継割引が適用されません。

210円 210円 定期券

(例)市バスで柳橋から名古屋駅まで乗車し、地下鉄で名古屋から入場して栄を経由して金山まで地下鉄を利用した場合(マナカ定期券【栄-金山】)

乗車停

柳橋

出場(下車駅)

金山

降車停

名古屋駅

入場(乗車駅)

名古屋

通過

例1 2つのSF利用の間に定期券区間を含まない場合

90分以内に乗継

90分以内に乗継

90分以内に乗継

210円

定期券 210円

210円

(例)市バスで大須から上前津まで乗車し、地下鉄で上前津から金山を経由して西高蔵まで地下鉄を利用した場合(マナカ定期券【上前津-金山】)

乗車停

大須

出場(下車駅)

西高蔵

降車停

上前津

入場(乗車駅)

上前津

通過

金山

例2 2つのSF利用の間に定期券区間を含むが、料金が同じ場合

※2 栄~名古屋港270円と金山~名古屋港240円を比較して、安い方の料金(金山~名古屋港)が適用されます。

※2

210円

定期券 240円

270円

(例)市バスで柳橋から栄まで乗車し、地下鉄で栄から金山を経由して名古屋港まで地下鉄を利用した場合(マナカ定期券【栄-金山】)

乗車停

柳橋

出場(下車駅)

名古屋港

降車停

入場(乗車駅)

通過

金山

市バス210円引き去り 地下鉄210円-乗継割引80円

=130円引き去り 市バス210円引き去り

地下鉄240円引き去り

市バス210円引き去り 地下鉄210円-乗継割引80円

=130円引き去り

3231

乗継割引適用の計算方法

CMYK

25.01.21平林校正出稿

指示25.01.25村瀬

25.02.01村瀬・奥村

25.02.12城ヶ谷

25.03.08浅井

00.00.00作業者

00.00.00作業者

00.00.00作業者

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27.12.11小田

●利用時間及び定期券区間内の利用履歴は、表示・印字されません。●市バス車内では、残額の確認のみできます。運転士にお申し付けください。●残額・利用履歴の確認は、直近の利用分20件まで表示・印字されます。●マナカを再発行した場合、再発行前のマナカの残額・利用履歴の確認は、マナカ対応券売機・チャージ機・チャージ機能付き自動精算機で表示・印字されません。●20件を超える残額・利用履歴の確認や、再発行前のマナカを含めた残額・利用履歴の確認は、駅長室や改札窓口または交通局サービスセンター(定期券うりば)でお申し付けください。最大で100件(26週間以内)まで印字されます。

●電子マネーのご利用は、SF(ポイント)残額が「*****」と表示・印字されます。●マナカエリア以外のご利用は、利用種別欄に「***」と表示・印字される場合があります。●マナカエリア以外のご利用は、SF(ポイント)残額が「*****」と表示・印字されます。●TOICAエリアのご利用は、駅名を含めて表示・印字されます。●TOICAエリア以外の他エリアの利用履歴 ・鉄道利用の場合は、事業者名が表示・印字されます。駅名まで必要な場合は、利用した事業者の機器で表示・印字してください。

・バス・路面電車利用の場合は、「他社線」と表示・印字されます。事業者名までが必要な場合は、利用した事業者の機器で表示・印字してください。

●マナカ以外の他社カードの利用履歴 ・直近の利用分20件まで表示・印字されます。 ・SF(ポイント)残額が「*****」と表示・印字されます。 ・他エリアでのご利用については、上記の「TOICAエリア以外の他エリア」の履歴印字と同様です。

SF(現金・ポイント)の残額は、改札機やバス料金箱にタッチしたときに確認できます。(モニタに引去額、残額などが表示されます。)

マナカには、次のような機能を設定できます。

、」額残)金現(FS「、」容内用利「、」日用利「「SF(ポイント)残額」の履歴は、マナカ対応券売機、チャージ機、チャージ機能付き自動精算機で表示・印字して確認できます。

印字イメージ

改札機モニタ バス料金箱モニタ

「入場」…鉄道駅改札内への入場「出場」…鉄道駅改札内からの出場「定期」…定期券を利用しての入場または出場「バス等」…バス等のご利用「乗割」・「出割」・「定割」…乗継割引「購入」…普通券の購入

「精算」…乗車券等の精算「現金」…チャージ「特典」…ポイント還元「物販」…電子マネーのご利用「オート」…オートチャージに よるチャージ

※利用内容(種別)に表示される主な表記は、次のことを表します。

ご注意ください・ 定期券通用期間外のSF利用停止設定をしたマナカ定期券は、定期券の通用期間外に改札機やバス料金箱で利用できません。マナカ以外の他社カードに、鉄道定期券がのっており、定期券通用期間外のSF利用停止設定をした場合も改札機で利用できません。

・ 定期券通用期間外のSF利用停止設定をした場合でも、マナカ対応券売機での普通券の購入や電子マネーでのお買い物にはSF(現金)を利用できます。・ 定期券通用期間外のSF利用停止設定をしない場合、定期券の通用期間外はSFから乗車料金を引き去ります。・ 定期券通用期間外のSF利用停止設定をした後でも、設定前の状態に戻すことができます。・ SFの利用自体を停止することはできません。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

電子音でのお知らせ機能

取扱場所 駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)

SF(現金)が残額1,000円以下になった場合や、定期券の通用期間が残り14日以下となった場合に、改札機やバス料金箱での利用時の電子音を変えてお知らせする機能を設定できます。

・電子音でのお知らせ機能の設定をした後でも、設定前の状態に戻すことができます。

購入時の状態 お知らせ機能設定時

SF(現金・ポイント)の利用時 SF(現金・ポイント)の利用時

SF(現金)残額が1,000円を超えているとき

SF(現金)残額が1,000円以下のとき

ピピッ!ピピッ!

ピピピッ!

定期券通用期間外のSF利用停止設定この設定をしておくと、定期券の通用期間が過ぎていることに気づかずに定期券通用期間外の利用を続け、知らないうちにSF(現金・ポイント)残額が減ってしまった、ということがありません。

購入時の状態 利用停止設定時

期間外の定期券 期間外の定期券

SFで乗車できませんSFで乗車できます

定期券区間内の利用時 定期券区間内の利用時

通常

定期券通用期間が残り14日以下となった場合

ピッ!ピッピッ!

ピッ!

3433

マナカの設定 残額・履歴確認

CMYK

25002290216019501710150012903290308029502950395039503650

10011001100110051007100910091010101310131013101610161023

オート

1 02 0 1 9 2 7 1 8 1 5

1 4

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3635

マナカの再発行

→ 紛失したマナカの使用停止措置を行います。

・ 申請書に必要事項を記入し、公的証明書等と一緒に窓口に提示してください。

。すまし行発を」票理整行発再「 ・※ 再発行したマナカの受取り時に必要ですので、大切に保管してください。

※ 代理人が申込みをする場合は、記名人の公的証明書等(写しも可)と代理人の公的証明書等(本書)が必要です。

・ お申込みと異なる取扱場所でも受け取れます。・ 使えなくなったマナカに定期券(通用期間が過ぎたものを含む)がのっている場合は、 その定期券を発売した事業者の窓口でのみ受け取れます。

・ 申請書に必要事項を記入し、使えなくなったマナカと一緒に窓口に提示してください。

。すまし行発を」票理整行発再「 ・※再発行したマナカの受取り時に必要ですので、大切に保管してください。

駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)、その他マナカ交通事業者窓口

マナカの読取りができなくなるなどの障害によってマナカが使えなくなったときは、再発行します。(無記名式マナカも再発行できます。)

ご注意ください・ 再発行により、他のサービスが利用できなくなった場合や、金銭的価値を失った場合であっても、補償いたしかねます。・ 無記名式マナカは、裏面のカード番号が判読できない場合は再発行できません。・ 再発行されるまでの間は、マナカのSFは利用できません。

。いさだくてし車乗てし示提に員係を」票理整行発再「と」カナマたっなくなえ使「、は様客おの用利ごを間区券期定 ・・ 株式会社エムアイシーが発行したマナカを交通局で再発行する場合、株式会社名古屋交通開発機構が発行するマナカとなります。(ただし、上小田井、上飯田で再発行する場合は、株式会社エムアイシーが発行するマナカとなります。)・ 再発行により、カード裏面の番号が変更となります。また、カードデザインが変更となる場合があります。・ マナカ以外の他社カードの再発行はできません。当該カードを取り扱う事業者へお問い合わせください。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

再発行整理票

使えなくなったマナカ

障害による再発行の場合は手数料は不要です

〈必要なもの〉

※14日を越えた場合は、再度、再発行の 申込みが必要となります。

再発行は翌日以降14日以内に事業者の窓口までお越しください。

み込申お

り取受お

再発行の流れ

マナカが使えなくなった場合

取扱場所

・お申込みと異なる取扱場所でも受け取れます。・紛失したマナカに定期券(通用期間が過ぎたものを含む)がのっている場合は、その 定期券を発売した事業者の窓口でのみ受け取れます。

※ 改札窓口では申込みのみ取り扱います。※ 電話・郵送等による取扱いはできません。取扱場所へお越しください。※ wellow card マナカのマナカ部分の再発行については、地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の駅長室、交通局サービス  センター(定期券うりば)でお手続きください。※ wellow card マナカを再発行する場合には、オリコカードセンター(P18参照)へご連絡ください。クレジットカー  ド会社から再発行されます。(別途再発行手続きをすることでマナカ部分が新規発行されます。)※ wellow cardとリンク設定したマナカの再発行については、地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の駅長室、交通局サービス  センター(定期券うりば)でお手続きください。※ wellow cardとリンク設定したマナカを再発行した場合は、再度リンク設定が必要となります。

駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)、その他マナカ交通事業者窓口

)。んせまきで行発再は、カナマ式名記無(。すまきで行発再は、券期定カナマ、カナマ式名記

マナカは、SF(現金・ポイント)や定期券の情報を引き継いで再発行できます。

ご注意ください

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

再発行整理票

1,020円

( )手数料520円

デポジット500円

公的証明書等(運転免許証など)

〈必要なもの〉

※14日を越えた場合は、再度、再発行の 申込みが必要となります。

再発行は、翌日以降14日以内に事業者の窓口までお越しください。

み込申お

※代理人が受け取る場合は、記名人の公的証明書等(写しも可)と代理人の公的証明書等(本書)のほか、 委任状が必要です。

り取受お

再発行の流れ

マナカを紛失した場合

取扱場所

・ マナカを紛失した場合は、速やかにお申し付けください。・ 紛失再発行を申し込まれた場合でも、再発行整理票発行日における第三者によるマナカの使用または払戻しなどで生じた損害については、補償いたしかねます。

・ 再発行により、他のサービスが利用できなくなった場合や、金銭的価値を失った場合であっても、補償いたしかねます。・ 一旦再発行の申込みをすると、取り消すことはできません。・ 紛失したマナカを再発行申込み後に発見された場合は、再発行後に、発見されたマナカと引き換えにデポジット500円をお返しします。 (wellow card マナカを除く。)なお、新しいマナカを再発行していない場合は、デポジットをお返しできません。・ 紛失したマナカに誤った情報が登録されていると、再発行できない場合があります。・ 株式会社エムアイシーが発行したマナカを交通局で再発行する場合、株式会社名古屋交通開発機構が発行するマナカとなります。(ただし、上小田井、上飯田で再発行する場合は、株式会社エムアイシーが発行するマナカとなります。)・ 再発行により、カード裏面の番号が変更となります。また、カードデザインが変更となる場合があります。・ マナカ以外の他社カードの使用停止措置及び再発行はできません。当該カードを取り扱う事業者へお問い合わせください。

CMYK

25.01.21平林校正出稿

指示25.01.24高橋

25.02.01奥村

25.02.12城ヶ谷

25.02.21城ヶ谷

00.00.00作業者

00.00.00作業者

00.00.00作業者

※ wellow card マナカからの再発行についてはデポジット500円が必要です。

※ 改札窓口では申込みのみ取り扱います。※ 電話・郵送等による取扱いはできません。取扱場所へお越しください。※ wellow card マナカのマナカ部分の再発行については、地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の駅長室、交通局サービス  センター(定期券うりば)でお手続きください。※ wellow card マナカを再発行する場合には、オリコカードセンター(P18参照)へご連絡ください。クレジットカー  ド会社から再発行されます。(別途再発行手続きをすることでマナカ部分が新規発行されます。)※ wellow cardとリンク設定したマナカの再発行については、地下鉄駅(上小田井、上飯田を除く)の駅長室、交通局サービス  センター(定期券うりば)でお手続きください。※ wellow cardとリンク設定したマナカを再発行した場合は、再度リンク設定が必要となります。

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339920在版訂正

26.2.17榮一

26.2.26桑原

26.3.4とくたけ

ご注意ください・ SF(現金)残額のみの払戻しはできません。また、SF(ポイント)は、払戻しの対象外です。・ クレジットカードで購入した定期券は、利用したクレジットカードの口座に払い戻します。交通局サービスセンター(定期券うりば)でのみ取り扱います。利用したクレジットカードとクレジットカード売上票をお持ちください。

・ 払戻しを行った後で、払戻しの取消しはできません。・ 特得60バス定期は、通用期間開始後のお客様のご都合による払戻しはできません。・ マナカ以外の他社カードの払戻しはできません。当該カードを取り扱う事業者へお問い合わせください。

マナカが不要となった場合無記名式マナカ・記名式マナカの払戻し

取扱場所駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)、改札窓口(無記名式マナカに限る)

払戻し額 SF(現金)残額= +- デポジット

(500円)

SF払戻し手数料

(220円)

定期券のみが不要となった場合

払戻し額 =

マナカ定期券の払戻し

払戻し額

SF(現金)残額

= ++

デポジット(500円)

SF払戻し手数料

(220円)

定期券払戻し計算額

-定期券払戻し手数料

(520円)

・ 1円単位のSF(現金)残額がある場合は、10円単位に切り上げて払い戻します。・ SF(現金)残額が220円未満、定期券払戻し計算額が520円未満の場合は、その金額をそれぞれの払戻し  手数料とします。・ 払い戻したあとのマナカは回収します。wellow card マナカのマナカ部分の払い戻しは、マナカとして使用  できない状態とした上で、その旨を印字し返却いたします。・ wellow card マナカのマナカ部分を払い戻した場合はデポジットの返却はありません。

・ 定期券払戻し計算額が520円未満の場合は、その金額を払戻し手数料とします。・ 定期券を払い戻したあとは、記名式マナカとして利用できます。

※1

定期券払戻し計算額

-定期券払戻し手数料

(520円)

※1

※1 定期券払戻し計算額の計算方法は、払戻しされる日までの経過日数に応じて行われます。詳しくは、交通局ウェブサイトをご覧ください。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

区分 料金

大人

小児

幼児

乳児

大人料金

小児料金

保護者※1人につき4人まで無料幼児のみの場合は、小児料金

無料

12歳以上(中学生以上)

6歳以上12歳未満(小学生)

1歳以上6歳未満(小学校入学前)

1歳未満

※大人及び小児の区分のお客様を保護者とします。※市バス・地下鉄の料金等は令和元年10月現在のものです。

●大人・小児料金の取扱い(市バス・地下鉄共通)

37

マナカの払戻し 市バス・地下鉄料金

38

CMYK

マナカが不要となったとき、または定期券のみが不要となったときは払戻しできます。

※交通局以外で発売した定期券の払戻しは、発売した事業者の窓口でお申し付けください。※記名式マナカ、マナカ定期券の払戻しの際は、記名人本人であることが確認できる公的証明書等が必要です。※記名人本人以外が代理で払戻しをする場合は、記名人の公的証明書等(写しも可)と代理人の公的証明書等(本書)のほか、委任状が必要です。※申請書への必要事項の記入及び同意書への署名が必要です。※電話・郵送等による取扱いはできません。取扱場所へお越しください。

地下鉄料金

区分

大人普通券

割引普通券(身体障害者など)

小児

大人

小児

210円

100円

100円

50円

240円

120円

120円

60円

270円

130円

130円

70円

310円

150円

150円

80円

340円

170円

170円

80円

1区3キロまで

2区7キロまで

3区11キロまで

4区15キロまで

5区15キロ超え

市バス料金区分

大人普通券

割引券(身体障害者など)

小児

210円

100円

大人

小児

100円

50円

どこまで乗っても1乗車は均一です。

料金 備考

※高速1号系統(栄~森の里団地)のうち、高速道路区間を乗車するお客様は、乗車料金のほか1回10円をいただきます。(市バス定期券及び市バスを利用できる一日乗車券を利用する場合も10円必要です。)高速道路区間を乗車しないお客様は、料金をお支払いになる(マナカ定期券を含めてICカードをタッチする)前に運転士へお申し付けください。深夜バスの料金は、大人420円(小児・割引(大人)200円、割引(小児)100円)です。また、市バス定期券及び市バスを利用できる一日乗車券をお持ちのお客様は、深夜バス料金の半額を追加してお支払いください。※

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4039

マナカ定期券の種類と料金

市バス(全線)※1

1か月 9,320

5,400

3,600

4,500

3,600

3か月 26,570

15,390

10,260

12,830

10,260

10,370

6か月 50,330

29,160

19,440

24,300

19,440

区分

(円)料金

通勤定期券(持参人方式)学生定期券 甲(中学生以上)学生定期券 乙(小学生以下)割引通勤定期券(身体障害者など)割引学生定期券(身体障害者など)

通勤定期券

全線定期券

学生定期券 甲(大学生)

学生定期券 甲2(高校生・中学生)

学生定期券 乙(小学生以下)

割引通勤定期券(身体障害者など)

割引学生定期券(身体障害者など)

特得60バス定期

※1 基幹バス新出来町線の一部及び栄・名鉄バスセンター~大治西条間の路線では、市バスまたは名鉄バス定期券で、相互に共通乗車することができます。(割引定期券(通勤・学生)・特得60バス定期を除く。)詳しくは、名古屋市交通局ウェブサイトをご覧ください。

※2 特得60バス定期は、60歳以上の方が対象となり、60歳となった日より後の4月1日以降を通用開始日とする定期をご購入いただけます。(ただし、4月1日が誕生日の方は、その日以降を通用開始日とする定期をご購入いただけます。)購入時に年齢が確認できる公的証明書等が必要です。また、通用期間開始後はお客様のご都合による払戻しはできません。

※2

地下鉄

1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月

1区 2区 3区料金区分

(円)

4区 5区 8,540 9,540 10,470 11,300 12,060 24,340 27,190 29,840 32,210 34,380 46,120 51,520 56,540 61,020 65,130 15,270 43,520 82,460 5,030 5,500 5,880 6,200 6,440 14,340 15,680 16,760 17,670 18,360 27,170 29,700 31,760 33,480 34,780 4,440 4,830 5,140 5,370 5,530 12,660 13,770 14,650 15,310 15,770 23,980 26,090 27,760 29,000 29,870 2,400 2,630 2,810 2,960 3,080 6,840 7,490 8,010 8,440 8,770 12,960 14,180 15,180 15,990 16,610 4,080 4,560 5,000 5,400 5,760 11,630 12,990 14,240 15,380 16,420 22,040 24,600 26,980 29,140 31,110 2,400 2,630 2,810 2,960 3,080 6,840 7,490 8,010 8,440 8,770 12,960 14,180 15,180 15,990 16,610

市バス(全線)+地下鉄<割引連絡>

●定期券の経路

通勤定期券(バス部分のみ持参人方式)

バス・地下鉄全線定期券(通勤)

(持参人方式)

学生定期券 甲(大学生)

学生定期券 甲2(高校生・中学生)

学生定期券 乙(小学生以下)

バス・地下鉄全線定期券)上以生学中()生学(

割引通勤定期券(身体障害者など)

割引学生定期券(身体障害者など)

1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月1か月3か月6か月

1区 2区 3区料金区分

(円)

4区 5区 14,300 15,100 15,840 16,500 17,110 40,740 43,020 45,140 47,030 48,770 77,170 81,490 85,510 89,090 92,380 18,970 54,080 102,450 8,350 8,720 9,030 9,280 9,480 23,790 24,860 25,720 26,450 27,000 45,070 47,090 48,740 50,120 51,160 7,880 8,190 8,440 8,620 8,750 22,440 23,330 24,030 24,560 24,930 42,520 44,210 45,540 46,530 47,230 4,800 4,990 5,130 5,250 5,350 13,690 14,210 14,620 14,970 15,230 25,920 26,900 27,700 28,350 28,840 10,370 29,560 56,010 6,870 7,250 7,600 7,920 8,210 19,570 20,660 21,660 22,570 23,400 37,080 39,120 41,030 42,760 44,330 4,800 4,990 5,130 5,250 5,350 13,690 14,210 14,620 14,970 15,230 25,920 26,900 27,700 28,350 28,840

回3が換乗で路経るけ描で」き書筆一「、は券期定の鉄下地以内なら、お客様の便利な経路を選んで購入できます。

〈例〉

割引定期券(通勤・学生)

定期券を購入するための往路、復路に市バス・地下鉄の乗車料金が必要となる場合には、使用済み乗車券と引き換え、またはマナカの提示などにより、市バス乗車証・地下鉄乗車証をお渡ししています。詳しくは、駅長室、交通局サービスセンター(定期券うりば)へおたずねください。

●市バス乗車証・地下鉄乗車証

※各種定期券の料金については、令和元年10月現在のものです。

発売できません。※3回以内の乗換でも乗換駅と経路・接続号線を判別する駅(大曽根、金山、西高蔵、国際センター、吹上)の総数が5駅を超える場合は、発売できないことがあります。※定期券の料金は「一筆書き」の経路の長さで決まります。

CMYK

・割引定期券(通勤・学生)は、割引用マナカにのせます。ただし、名鉄電車、JR東海、リニモとの連絡の割引定期券(通勤・学生)は、記名式マナカ(大人用)にのせます。また、交通事業者によって障害者用定期券をのせることができるマナカの種類が異なるため、複数の交通事業者の障害者用定期券をご利用の場合、2枚以上のマナカが必要となることがあります。・割引用マナカの有効期限を越えるような通用期間の割引定期券は購入できません。

※経路が交差したり、駅が重複したりする場合は

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27.12.11小田

Q1 マナカで乗車券の購入は、できますか。マナカのSF(現金)を利用して、マナカ対応券売機で普通券をご購入いただけますが、乗継割引やマナカマイレージポイントの対象にはなりません。(割引用マナカで小児の割引普通券1枚を購入した場合を除く)また、ドニチエコきっぷなどの一日乗車券や24時間券及び定期券は、ご購入いただけません。 

Q7 公的証明書等として、どのような書類が必要ですか。公的証明書等として、運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、健康保険等の被保険者証、学生証(写真付き)、社員証(写真付き)などのいずれかが必要です。

Q2 2,000円チャージするつもりが、誤って5,000円チャージ してしまいました。どうすればいいですか。

チャージ後のマナカを未使用の場合に限り、誤ってチャージした金額をお返しします。改札窓口、駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)の係員にお申し付けください。なお、交通局以外でチャージしたマナカについては、交通局では取り消しができません。チャージした事業者にお申し付けください。※マナカ定期券を使用して定期券区間以外にご乗車された場合を含め、マナカのご利用が一度でもあると取り消しができません。駅長室が改札内にある場合は、マナカを改札機にタッチせずに、駅係員をお呼びください。

Q3 SFの残額が十分あるはずなのに、改札機やバス料金箱などで 使用できません。どうすればいいですか。

まずは、次のことを確認してください。・ 読取部にしっかりタッチしているかどうか。・ 他のICカードと一緒にタッチしてないかどうか。・ 金属や銀紙などの電波をさえぎるものと一緒にタッチしてないかどうか。それでも使用できないときは、係員にお申し付けください。

Q4 マナカの券面の印字が不鮮明になってしまいました。 どうすればいいですか。

券面の再印字ができますので、駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)でお申し付けください。なお、券種によっては、再印字できないものがあります。

Q5 マナカに登録してある名前や電話番号が変わったときは、 どうすればいいですか。

駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)の係員にお申し付けください。登録内容の変更には、申請書の記入と、本人確認のための公的証明書等が必要です。なお、本人以外の他人名義への変更はできません。

Q6 マナカ対応券売機で、通用期間の切れたマナカ定期券と異なる 内容(経路や区間など)の定期券を購入できますか。

マナカ対応券売機では、お手持ちのマナカ定期券と経路・区間などの内容が異なる定期券の発売はできませんので、駅長室★または交通局サービスセンター(定期券うりば)の係員にお申し付けください。なお、通用期間の過ぎた定期券について、前の定期券情報を消去するには、公的証明書等及び同意書が必要です。

★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。★…上小田井、上飯田の駅長室は、名古屋鉄道の取扱いになります。詳しくは、名古屋鉄道へお問い合わせください。

ご注意ください・ 市バスを含む連絡定期券は、交通局でのみ発売します。・ 地下鉄と名鉄の相互直通区間を2枚の定期券でご利用の場合は、改札窓口での処理が必要となります。・ 特得60バス定期、地下鉄全線定期券、バス・地下鉄全線定期券は、他社線との連絡定期券にはできません。・ 他社線との連絡定期券の購入に、クレジットカードは利用できません。・ 区間・経路により発売できない連絡定期券があります。・ 他社線との連絡定期券は、他社線区間と決められた駅で接続する必要があります。詳しくは係員におたずねください。・ 交通局で発売した定期券は、交通局で払い戻します。交通局以外で発売した定期券の払戻しは、発売した事業者の窓口でお申し付けください。・ 連絡定期券の払戻しの場合、他社線区間を含む全体を払い戻します。区間及び経路を分けて払い戻すことはできません。・ wellow card マナカには他社線との連絡定期券はのせることができません。

※1 この連絡定期券は、マナカ対応券売機での新規購入ができません。駅長室★、交通局サービスセンター(定期券うりば)でお求めください。

※2 お持ちのTOICAに、地下鉄+JR東海の連絡定期券をのせる場合は、JR東海の窓口でお求めください。

マナカにのせることができる、市バス・地下鉄と他社線との連絡定期券には、以下の種類があります。連絡定期券は、他社線の定期券と合わせて1枚の定期券で発売できます。連絡定期券でなくても、マナカには鉄道定期券とバス定期券をそれぞれ1種類ずつのせることができます。

あおなみ線

あおなみ線地下鉄市バス

あおなみ線地下鉄

あおなみ線市バス

ゆとりーとライン高架区間

ゆとりーとライン高架区間市バス 地下鉄

ゆとりーとライン高架区間地下鉄

ゆとりーとライン高架区間市バス

JR東海

JR東海市バス

JR東海地下鉄

JR東海地下鉄市バス

あおなみ線とゆとりーとライン高架区間

ゆとりーとライン高架区間あおなみ線市バス

ゆとりーとライン高架区間 ※1あおなみ線地下鉄

ゆとりーとライン高架区間 ※1あおなみ線地下鉄市バス

名鉄電車

名鉄電車地下鉄市バス

名鉄電車地下鉄

名鉄電車とゆとりーとライン高架区間

ゆとりーとライン高架区間市バス 地下鉄 名鉄

電車※1

ゆとりーとライン高架区間地下鉄 名鉄

電車※1

名鉄電車とあおなみ線

あおなみ線地下鉄市バス 名鉄電車 ※1

あおなみ線地下鉄 名鉄電車 ※1

A

A

A

A

A

A

A

※2

4241

他社線との連絡定期券 マナカQ&A

CMYK

リニモ

地下鉄市バス

リニモ地下鉄

リニモ

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Q8 なぜマイレージポイントは、1か月ごとにたまるのですか。ICカードのシステムのデータ処理能力の制約から、お客様の1か月ごとのご利用を対象として、ポイントがたまることとしたものです。これは、全国的にも同様に取り扱われています。

A

Q9 マイレージポイントを確認しましたが、自分の計算よりも マイレージポイントがたまっていないのはなぜですか。

1.マナカのご利用に関すること 自動改札機、バス料金箱においてSF(現金)が引き去られた場合に、ポイントの対象となります。 (1)定期券のご利用は、ありませんか。   定期券のご利用は、ポイントの対象になりません。   定期券の乗り越しでSF(現金)をご利用された場合は、ポイントの対象となります。 (2)SF(ポイント)によるご乗車は、ありませんか。   SF(ポイント)によるご乗車は、ポイントの対象になりません。   SF(現金)による乗車料金のお支払い分のみがポイントの対象となります。   なお、SF(ポイント)がある場合、乗車料金は、SF(ポイント)から優先して引き去り、不足分を   SF(現金)から引き去ります。 (3)乗継割引によるご乗車が含まれていませんか。   乗継割引が適用された場合には、曜日や時間帯にかかわらず、通常ポイントの対象となります。 (4)マナカ対応券売機で普通券をご購入されていませんか。   マナカ対応券売機で普通券をご購入された場合は、ポイントの対象になりません。   (割引用マナカで小児の割引普通券1枚をご購入された場合はポイントの対象となります。) (5)改札窓口での係員処理によるご利用が含まれていませんか。   改札窓口で駅係員の処理により料金を引き去った場合は、ポイントの対象とならない場合があります。 (6)他交通機関でのご利用は、ありませんか。   市バス・地下鉄とは異なるポイント率で別々に計算されます。ご利用された交通機関のポイント    が分金料鉄下地、はていつに間区通直互相の線田飯上、線舞鶴鉄下地(。いさだく認確ごを率   地下鉄のポイント対象となります。)なお、JR東海など、マナカエリア以外の他エリアでのご利用   は、ポイントの対象になりません。 (7)店舗・自動販売機でのご利用は、ありませんか。   電子マネーとしてのご利用は、ポイントの対象になりません。2.ポイントの還元に関すること

ポイントをご利用いただくには、たまったポイントをお客様自身で還元をして、お持ちのマナカに移しかえていただくことが必要です。

(1)ポイントを還元しましたか。   マナカ対応券売機やチャージ機、チャージ機能付き自動精算機にお持ちのマナカをセットし、   「還元」ボタンを押して、ポイントを還元してください。 (2)ポイントの還元時期は適切ですか。

ポイントは、ご利用のあった翌月の10日までにセンターシステムに記録されるので、翌月10日には還元できます。(ただし、センターシステムに記録された後は、すぐに還元できるため、翌月10日以前に還元できる場合もあります。)

(3)ポイント還元の有効期限は、過ぎていませんか。ポイントは、還元せずに1年間経過すると無効になります。ご注意ください。

A

Q10 マナカ定期券を利用しようとして、誤ってTOICAなどマナカ以外 のカードをタッチしてしまった場合、どうすればよいですか。

●バス車内の場合 運転士にその場でお申し付けください。マナカ定期券をタッチしていただいた後、他社カードから

引き去った料金をお返しします。●地下鉄駅の場合 駅係員にその場でお申し付けください。マナカ定期券を確認させていただいた後、他社カードの入

場記録を取り消します。他社カードで出場された場合は、取り消すことはできません。

A

43

CMYK

荒川

規 程

42

25.2.28荒川

規 程

CMYK

ICカード乗車券取扱規程

交通局管理規程第1号   第1章 総則 (趣旨)第1条 この規程は、乗合自動車乗車料条例(昭和22年名古屋

市条例第2号)第2条、第3条及び第12条並びに高速電車乗車料条例(昭和32年名古屋市条例第35号)第2条の2及び第7条の規定に基づき、ICカードを媒体としたカード乗車券

(以下「ICカード乗車券」という。)の料金及び取扱い等必要な事項を定めるものとする。

 (定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。(1)ICカード発行事業者 第4条第1項各号に掲げるIC

カードを発行する事業者をいう。(2)ICカード発行事業者規則 第4条第1項各号に掲げるI

Cカード(当該ICカードに記録又は付与されたSF(現金)、SF(ポイント)及びセンターポイントを含む。)に係る約款として当該ICカード発行事業者が定めるものをいう。

(3)SF(現金) ICカードに記録された金銭的価値であって、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより料金等の支払及び乗車券との引換えに充当できるものをいう。

(4)チャージ ICカード乗車券に入金し、SF(現金)を増額することをいう。

(5)センターポイント ICカード発行事業者規則に基づいてICカードごとに付与され、ICカード発行事業者が管理運営するICカードのセンターシステム(ICカードのデータを一括して管理及び処理する情報システムをいう。)に記録されたポイントをいう。

(6)SF(ポイント) ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録されたポイントであって、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところによりポイントの数値に相当する金額の料金等の支払及び乗車券との引換えに充当できるものをいう。

(7)SF残額 SF(現金)残額の数値とSF(ポイント)残高の数値の合計をいう。

(8)ポイント還元 この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところによりセンターポイントをSF(ポイント)に移行することをいう。

(8)の2 一体型ICカード ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携して発行する、提携先のサービス機能と一体となったICカード(第24号に定めるものを除く。)をいう。

(9)記名式ICカード乗車券 ICカード乗車券のうち、個人を特定する氏名、性別、生年月日等が記録されたものをいう。

(10) 無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券以外のICカード乗車券をいう。

(11) 大人用ICカード乗車券 次号及び第13号に掲げるもの以外のICカード乗車券をいう。

(12) 小児用ICカード乗車券 小児の使用に供するICカード乗車券をいう。

(13) 割引用ICカード乗車券 割引対象者の使用に供するICカード乗車券をいう。

(14) 割引対象者 乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和28年名古屋市交通局管理規程第35号。以下「乗合規程」という。)第27条及び高速電車乗車料条例施行規程(昭和54年名古屋市交通局管理規程第13号。以下「高速規程」という。)第39条の規定により、乗合自動車の割引券及び高速電車の割引普通券の発売対象となる者をいう。

(15) ICSFカード乗車券 SF(現金)及びSF(ポイント)により乗客の輸送に供する、定期券並びに乗合規程第32条及び高速規程第44条に規定する無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)の機能が付加されていないICカード乗車券をいう。

(16) 大人用ICSFカード乗車券 次号及び第18号に掲げるもの以外のICSFカード乗車券をいう。

(17) 小児用ICSFカード乗車券 小児の使用に供するICSFカード乗車券をいう。

(18) 割引用ICSFカード乗車券 割引対象者の使用に供するICSFカード乗車券をいう。

(19)ICカード定期券 定期券の機能が付加されたICカード乗車券をいう。

(20) ICカード無料乗車券 無料乗車券の機能が付加されたICカード乗車券をいう。

(21) デポジット 返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。

(22) オートチャージ 自動改札機による改札を受けて入場する際に、ICカード発行事業者規則で定める条件のもとに自動的にチャージすることをいう。

(23) オートチャージサービス オートチャージし、その利用代金をICカード発行事業者規則で定めるクレジットカード(以下単に「クレジットカード」という。)で決済するサービスをいう。

(24) クレジットカード一体型ICカード 株式会社名古屋交通開発機構が、クレジットカードを発行する会社(以下「クレジットカード会社」という。)と提携して発行する、クレジットカード機能と一体となったICカードをいう。

(適用範囲)第3条 ICカード乗車券による乗客の輸送等については、この

規程の定めるところによる。2 この規程に定めのない事項については、法令、乗合規程、ガ

イドウェイバスシステム志段味線に係る乗車券の料金及び連絡運輸等に関する規程(平成13年名古屋市交通局管理規程第5号。以下「ガイドウェイバス規程」という。)、高速規程、連絡運輸規程(昭和54年名古屋市交通局管理規程第14号。以下

「連絡規程」という。)等の定めるところによる。(使用できるICカード)

第4条 乗合自動車及び高速電車においてICカード乗車券の媒体として使用することができるICカードは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)株式会社名古屋交通開発機構が発行するマナカ(2)株式会社エムアイシーが発行するマナカ(3)東海旅客鉄道株式会社が発行するTOICA(4)北海道旅客鉄道株式会社が発行するKitaca(5)株式会社パスモが発行するPASMO(PASMO PASS

PORTを含む。)(6)東日本旅客鉄道株式会社が発行するSuica(Welcome

Suicaを含む。)(7)東京モノレール株式会社が発行するモノレールSuica(8)東京臨海高速鉄道株式会社が発行するりんかいSuica(9)株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPa(大阪市又は神戸市と共同で発行する敬老優待乗車証等を含む。)

(10) 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICOCA(11) 福岡市が発行するはやかけん(割引はやかけんを除く。)(12) 株式会社ニモカが発行するnimoca(障害者用n

imocaを除く。)(13) 九州旅客鉄道株式会社が発行するSUGOCA

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるICカードについては、当該各号に掲げる区間において使用することができない。

(1)削除(2)前項第6号に規定するICカードのうち、平成15年6月

以前に発行されたもの 乗合自動車区間(3)前項第9号に規定するICカードのうち、平成25年2月

以前に発行された敬老優待乗車証 高速電車区間3 第1項第1号に定めるICカードのうち一体型ICカードに

おいては、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条(再発行整理票の交付を除く。)、第21条、第26条(第34条第4項において準用する場合を含む。)、第31条、第39条第3項及び第4項並びに第3章の2に定める取扱いは行わない。

4 第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカードにおいては、次の各号のとおり取り扱う。

(1)第16条、第19条から第21条まで、第26条、第31条及び第39条第3項並びに第3章の2に定める取扱いは行わない。

(2)第9条第1項第1号に掲げる事項は、券面に表示しない。

44

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CMYK

校正出稿指示

00.00.00作業者

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00.00.00作業者

ド発行事業者規則の定めるところにより、SF(ポイント)が先に充当される。

5 料金等の支払時において、SF残額が支払うべき金額に満たないときは、チャージ又はポイント還元によりSF残額を支払うべき金額以上とした上で支払わなければならない。

6 SF(現金)は10円単位、SF(ポイント)は10ポイント単位ごとに10円単位で料金等の支払及び乗車券との引換えに使用することができる。(小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券の有効期限)

第8条 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券の有効期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)小児用ICカード乗車券 ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該小児が12歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日

(2)割引用ICカード乗車券 発行日の属する年度の末日2 割引用ICカード乗車券の有効期限については、延長を請求

することができる。この場合における手続については、第26条第5項の規定を準用するものとし、延長後の有効期限は請求日の属する年度の翌年度の末日とする。

3 前項の場合において有効期限経過後に期限延長の請求をしたときは、請求日の属する年度の末日を延長後の有効期限とする。(券面表示事項)

第9条 記名式ICカード乗車券の券面には、ICカード発行事業者の定めるところにより、次に掲げる事項を表示する。

(1)乗客の氏名(2)小児用であることを示す印章(小児用ICカード乗車券に

限る。)(3)割引用であることを示す印章(割引用ICカード乗車券に

限る。)(4)カードの有効期限(小児用ICカード乗車券及び割引用I

Cカード乗車券に限る。)2 前項に規定する事項のほか、ICカード定期券の券面に表示

する事項については、乗合規程第11条及び高速規程第59条の定めるところによる。(使用の制限)

第10条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用することができない。

(1)記名式ICカード乗車券の券面に表示された事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったとき。

(2)記名式ICカード乗車券の記名人が、氏名を改めたとき。(3)ICカード乗車券の有効期限が切れたとき。(4)ICカード乗車券が違法又は不正に取得されたものである

とき。(5)ICカード乗車券の破損等、自動改札機等の故障又は停電

その他の理由によりICカード乗車券に記録された情報の読み取りが不能となったとき。

(6)前回使用時の乗車区間の料金等が差し引かれていないとき。(7)乗車以外の目的で入出場するとき。(8)その他使用条件に基づいて使用されないとき。

2 前項に規定する場合のほか、記名式ICカード乗車券においては、当該記名式ICカード乗車券の使用(乗合自動車における付加定期券及び付加無料乗車券の使用を除く。)、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いのあった日の翌日を起算日として6箇月間これらの取扱いがされなかったときは、当該記名式ICカード乗車券を使用できないことがある。(デポジット)

第11条 ICカード乗車券を発売する場合には、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジット500円を収受する。

2 乗客がICカード乗車券を返却したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジットを返却する。

3 デポジットは、料金等及び手数料の支払に使用することはできない。(チャージ)

第12条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅、各乗車券発行所及び乗合自動車内でチャージすることができる。

2 チャージできる金額は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円及び10,000円のいずれかとする。ただし、乗合自動車内でチャージする場合及びオートチャー

ジする場合においては、1,000円単位とする。3  I C カ ー ド 乗 車 券 1 枚 当 た り の S F( 現 金 ) 残 額 は、

20,000円を超えることができない。(ポイント還元)

第13条 センターポイントは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所でポイント還元することができる。

(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)

第14条 SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で確認することができる。

2 SF残額の履歴は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で表示又は印字により確認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、SF残額の履歴について表示又は印字による確認ができないことがある。(記名式ICカード乗車券の再印字)

第15条 記名式ICカード乗車券の券面表示事項が不明となった場合は、乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該記名式ICカード乗車券を差し出して券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

2 券面表示事項の再印字は、各駅及び各乗車券発行所において取り扱う。(改氏名による記名式ICカード乗車券の書換え)

第16条 記名式ICカード乗車券の記名人が氏名を改めた場合は、その記名人は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該記名式ICカード乗車券を差し出して、書換えを請求しなければならない。この場合の取扱いについては第26条第4項及び第5項の規定を準用するものとし、付加定期券の有無にかかわらず手数料は徴収しない。(無効)

第17条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とし、これを回収する。

(1)記名式ICカード乗車券を記名人以外の者が使用したとき(ただし、第6条第2項の規定に従って持参人式定期券として使用する場合を除く。)。

(2)券面表示事項が不明となった記名式ICカード乗車券を使用したとき。

(3)使用資格、氏名、性別、生年月日又は電話番号を偽って購入した小児用ICカード乗車券又は割引用ICカード乗車券を使用したとき。

(4)券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。(5)偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗

車券、SF(現金)、SF(ポイント)又はセンターポイントを使用したとき。

(6)乗客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態(破損するなどしてICカード乗車券を処理する機器で使用できなくなることをいう。以下同じ。)となったとき。

(7)自動改札機による検査を受けたICカード乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(8)係員の承諾なく自動改札機等による検査を受けずに乗車したとき。

(9)使用資格を限定したICカード乗車券をその使用資格を失った後に使用したとき。

(10)付加定期券が乗合規程第35条第1項各号若しくは第2項、ガイドウェイバス規程第7条第1項各号若しくは第2項又は高速規程第56条第1項各号若しくは第2項に規定する場合のいずれかに該当したとき。

(11)付加無料乗車券が乗合規程第36条又は高速規程第56条の2に規定する場合のいずれかに該当したとき。

(12)前各号に規定するもののほか、ICカード乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定により回収したICカード乗車券に記録されているSF(現金)、SF(ポイント)、付加定期券及び付加無料乗車券等並びに当該ICカード乗車券のセンターポイントについては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該ICカード乗車券を無効として回収したと同時に無効とする。

3 第1項の規定により回収したICカード乗車券についてICカード発行事業者が収受しているデポジットは、ICカード発行

(3)第17条の適用にあたっては、同条第1項中「これを回収する」を「これをICカード乗車券として使用できない状態にし、その旨印字した上で乗客に返却する」と、同条第2項中「回収した」を「使用できない状態にした」と読み替えて適用する。

(4)クレジットカード一体型ICカードを紛失した場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)する。この場合の取扱いについては第19条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

(5)クレジットカード一体型ICカードのICカード乗車券機能が障害状態となった場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)する。この場合の取扱いについては第20条第1項及び第2項の規定を準用するものとし、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジット500円を収受する。

(6)クレジットカード一体型ICカードのクレジットカード機能が障害状態となった場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)することができる。この場合の取扱いについては第20条第1項及び第2項の規定を準用するものとし、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジット500円を収受する。

(7)第22条の適用にあたっては、同条第1項第4号中「大人用ICカード乗車券又は小児用ICカード乗車券」を「大人用ICカード乗車券」と読み替えて適用する。

(8)乗客は、クレジットカード一体型ICカードが不要となった場合において払戻しを請求することができる。この場合の取扱いについては第31条並びに第39条第3項及び第4項の規定を準用するものとするが、クレジットカード一体型ICカードはICカード乗車券として使用できない状態にし、その旨印字した上で乗客に返却する。

(9)第34条により発売する定期券の通用区間は、次に掲げる通用区間のいずれかとする。ア 本市乗合自動車区間イ 本市高速電車線区間ウ 本市乗合自動車区間及び本市高速電車線区間

5 第1項第1号に定めるICカードのうち無料乗車券の機能が付加されたものにおいては、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条(再発行整理票の交付を除く。)、第21条、第22条、第26条及び第3章に定める取扱いは行わない。

6 第1項第2号に定めるICカードにおいては、第26条(第34条第4項において準用する場合を含む。)、第3章の2及び第6章に定める取扱いは行わない。

7 第1項第2号に定めるICカードのうち一体型ICカードにおいては、前項に規定するもののほか、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条(再発行整理票の交付を除く。)、第21条、第31条並びに第39条第3項及び第4項に定める取扱いは行わない。

8 第1項第2号に定めるICカード(一体型ICカードを除く。)について、第19条、第20条又は第21条の規定により再発行又は交換を行う場合は、新たに発行するICカードは第1項第1号に定めるICカードとする。

9 第1項第3号から第13号までに定めるICカードにおいては、第15条、第16条、第19条から第22条まで、第26条、第31条、第34条、第39条、第40条及び第3章の2から第6章までに定める取扱いは行わない。(契約の成立時期及び適用規定)

第5条 ICカード乗車券による乗客輸送の契約は、乗合自動車にあっては乗車のとき、高速電車にあっては乗車駅において自動改札機によるICカード乗車券の検査を受けたとき又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)により普通券、連絡特定普通券若しくは割引普通券に引き換えたときに成立する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の乗客輸送の契約の成立時期は、当該各号に定めるところによる。

(1)名古屋ガイドウェイバス株式会社(以下「ガイドウェイ会社」という。)のガイドウェイバスシステム志段味線高架区間(以下「ガイドウェイバス高架区間」という。)においてICカード乗車券の検査を受けた乗客が、ガイドウェイバス高架区間とガイドウェイバスシステム志段味線平面区間(以下「ガイドウェイバス平面区間」という。)との連絡運輸によって接続駅(ガイドウェイバス規程第2条に定める接続駅をいう。)を経由して乗合自動車に乗車する場合 乗車している車両が当該接続駅を越えてガイドウェイバス平面区間に乗り入れたとき。

(2)名古屋鉄道株式会社(以下「名鉄」という。)の鉄道線(以下「名鉄線」という。)においてICカード乗車券の検査を受けた乗客が、名鉄線と高速電車線との連絡運輸によって接続駅(連絡規程別表第1第1項第1号アに定める接続駅をいう。)を経由して高速電車に乗車する場合 乗車している列車が当該接続駅を越えて高速電車線に乗り入れたとき。

3 前2項の規定にかかわらず、ICカード定期券に機能付加されている定期券(以下「付加定期券」という。)に係る乗客輸送の契約は、付加定期券を発売したときに成立する。

4 ICカード定期券により、付加定期券の通用期間内に通用区間内の停留所又は駅から乗車して通用区間外へ乗り越した場合の当該乗り越した区間に係る乗客輸送の契約については、乗車している車両又は列車が付加定期券の通用区間外に出たときに成立する。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、ICカード無料乗車券に機能付加されている無料乗車券(以下「付加無料乗車券」という。)に係る乗客輸送の契約は、付加無料乗車券を発行したときに成立する。

6 前各項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。(ICカード乗車券の使用条件)

第6条 ICカード乗車券は、無記名式ICカード乗車券1枚をもって1人が、記名式ICカード乗車券1枚をもって記名人1人が使用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、記名人以外の者が使用することができる定期券(以下「持参人式定期券」という。)の機能が付加されたICカード定期券は、その持参人式定期券の通用期間内の通用区間内に限り、記名人以外の者であっても使用することができる。

3 ICカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する者は、乗合自動車内において料金箱による検査を受けなくてはならない。

4 ICカード乗車券を使用して高速電車に乗車する者は、乗車駅において自動改札機による検査を受けて入場し、降車駅において自動改札機による検査を受けて出場しなければならない。

5 別に定める場合を除き、ICカード乗車券は、1回の乗車において当該ICカード乗車券以外の乗車券と併せて使用することはできない。

6 乗合規程第33条及び高速規程第58条の規定は、割引用ICカード乗車券について準用する。(SF(現金)及びSF(ポイント)の使用条件)

第7条 SF(現金)は、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより、料金等の支払及び乗車券の引換えに使用することができる。ただし、第4条第1項第6号に定めるICカードのうち、携帯電話機を媒体とするものに記録されたSF(現金)については、乗車券の引換えに使用することができない。

2 SF(ポイント)は、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより、料金等の支払及び第28条第4項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による乗車券の引換えに使用することができる。

3 SF(現金)及びSF(ポイント)は、第28条第3項及び第4項(第29条第3項、第36条第2項、第37条第4項、第42条の4及び第42条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き換えることができる乗車券以外の乗車券との引換えには使用できない。

4 料金等の支払又は乗車券の引換えに当たり、SF(現金)残額及びSF(ポイント)残高がいずれもあるときには、ICカー

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場合その他特に認める場合は、この限りでない。(1)小児用ICカード乗車券 小児用ICSFカード乗車券(2)割引用ICカード乗車券 割引用ICSFカード乗車券

    第2節 料金の支払(乗合自動車におけるICSFカード乗車券による料金等の支払)

第27条 乗客がICSFカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する場合は、乗合自動車内において料金箱によって、普通券(乗合規程第24条の3に規定する家族割引普通券を除く。次項において同じ。)又は割引券の料金、乗合規程第1条の5第2項に規定する都市高速道路通行料金及び深夜バス規程第4条に規定する金額(以下「乗合自動車の普通券料金等」という。)をSF残額から差し引く。

2 前項の場合において、SF残額から差し引く普通券又は割引券の料金及び深夜バス規程第4条に規定する金額は、大人用ICSFカード乗車券にあっては大人の普通券の料金及び同条第1号に規定する大人の金額、小児用ICSFカード乗車券にあっては小児の普通券の料金及び同号に規定する小児の金額、割引用ICSFカード乗車券にあっては大人の割引券の料金及び同条第2号に規定する大人の金額とする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場合は、この限りでない。

3 第1項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、第6条第1項の規定にかかわらず、複数人の乗合自動車の普通券料金等を1枚のICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことができる。

4 第1項及び前項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、第7条第5項の規定にかかわらず、不足額を現金により支払うことができる。(高速電車におけるICSFカード乗車券による料金の支払等)

第28条 乗客がICSFカード乗車券を使用して高速電車に乗車する場合は、降車駅において出場する際に、SF残額から当該乗車区間に係る普通券料金又は割引普通券料金(以下「高速電車の普通券料金等」という。)を差し引く。

2 前項の場合において、SF残額から差し引く高速電車の普通券料金等は、大人用ICSFカード乗車券にあっては大人の普通券料金、小児用ICSFカード乗車券にあっては小児の普通券料金、割引用ICSFカード乗車券にあっては大人の割引普通券料金とする。

3 乗客は、高速電車においてICSFカード乗車券を使用して、乗車駅において、自動券売機によりSF(現金)残額から1枚又は複数枚の普通券又は割引普通券の料金を差し引くことにより普通券又は割引普通券に引き換えることができる。

4 前項の場合において、小児の割引対象者が割引用ICSFカード乗車券を使用するときは、SF残額から小児の割引普通券料金を差し引くことにより小児の割引普通券に引き換えることができる。(連絡運輸等におけるICSFカード乗車券による料金の支払等)

第29条 第27条の規定は、ICSFカード乗車券(ガイドウェイバス高架区間の定期券が機能付加されているものを除く。)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。

2 前条第1項及び第2項の規定は、ICSFカード乗車券(割引用ICSFカード乗車券を除く。)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、

「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と、「大人の普通券料金」とあるのは「大人の普通券料金又は連絡特定普通券料金」と、「小児の普通券料金」とあるのは「小児の普通券料金又は連絡特定普通券料金」と読み替えるものとする。

3 前条第3項の規定は、ICSFカード乗車券を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって連絡規程別表第1第1項

第1号アの表高速電車線の欄に定める各駅から同表名鉄線の欄に定める各駅へ乗車する場合について準用する。この場合において、同項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。

    第3節 効力(ICSFカード乗車券の効力)

第30条 ICSFカード乗車券を使用して乗車する場合の効力は、次のとおりとする。

(1)当該乗車区間片道1回の乗車に限り有効とする。(2)乗車当日に限り有効とする。(3)途中下車の取扱いはしない。

2 SF(現金)又はSF(ポイント)により引き換えた普通券、連絡特定普通券又は割引普通券の効力は、現金で購入した普通券、連絡特定普通券又は割引普通券と同一とする。

    第4節 払戻し(ICSFカード乗車券の払戻し)

第31条 乗客は、ICSFカード乗車券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICSFカード乗車券とともに提出したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより払戻しを請求することができる。

2 前項の払戻しを行う場合の手数料は、ICSFカード乗車券1枚につき220円とする。ただし、払戻額が220円未満のときは、払戻額を手数料とする。

3 第19条第1項又は第20条第1項の規定による再発行整理票交付後の記名式ICSFカード乗車券及び第17条第1項

(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により無効となり、又は第24条第1項の規定により失効したICSFカード乗車券については、払戻しを請求することはできない。

4 乗客は、払戻しの請求を行った後においては、これを取り消すことはできない。

5 第1項の規定によるほか、ICSFカード乗車券のSF(現金)残額については、払戻しを行わない。

    第5節 特殊取扱い(同一駅で出場する場合)

第32条 乗客は、高速電車においてICSFカード乗車券を使用して駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の高速電車の普通券料金等を支払い、当該ICSFカード乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

2 乗客は、高速電車においてICSFカード乗車券を使用して入場した後、任意に乗車を中止し当該駅で出場する場合は、当該ICSFカード乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。(運行不能の場合の取扱い)

第33条 高速電車においてICSFカード乗車券を使用し、自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合においては、乗客は、次の各号に定める取扱いのいずれかを選択の上請求することができる。

(1)運行不能となった駅での乗車中止乗車した区間に係る高速電車の普通券料金等をSF残額か

ら差し引く。(2)乗車駅での乗車中止又は乗車駅までの無料送還

乗車駅で当該ICSFカード乗車券の入場情報を消去する。

(3)乗車駅に至る途中駅までの無料送還乗車駅から途中駅までの高速電車の普通券料金等をSF残

額から差し引く。2 前項第1号及び第3号の場合において、その乗車が第44条

の規定により同条第1項各号に定める額を減じた額が差し引かれる場合に該当するときは、高速電車の普通券料金等から同項各号に定める額を減じた額をSF残額から差し引く。

   第3章 ICカード定期券    第1節 発売

(ICカード定期券の発売)第34条 定期券を発売する場合においては、当該定期券の機能

を記名式ICカード乗車券に付加する。2 前項の場合において、定期券として付加することができる乗

車券は、次表左欄に掲げる記名式ICカード乗車券の種類に応じ、それぞれ右欄に定める乗車券とする。

事業者規則の定めるところにより、その返却は行わない。4 前3項の規定は、偽造され、変造され、又は不正に作成され

たICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)、センターポイント、付加定期券又は付加無料乗車券を使用しようとした場合について準用する。

5 第1項の場合において、当該ICカード乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して引き換えた普通券、連絡特定普通券又は割引普通券は無効とし、これを回収する。(不正使用)

第18条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合に徴収する料金等及び増料金の取扱いについては、乗合規程第38条から第40条まで、深夜バス系統に係る乗車券の料金等を定める規程(平成2年名古屋市交通局管理規程第9号。以下「深夜バス規程」という。)第5条、ガイドウェイバス規程第7条の2及び第7条の3、高速規程第80条から第81条の2まで、連絡規程第30条の2並びに割引連絡定期券等の料金等を定める規程(昭和49年名古屋市交通局管理規程第15号。以下「割引連絡規程」という。)第9条第1項及び第10条の規定による。(紛失再発行)

第19条 記名式ICカード乗車券を紛失した場合において、乗客が記名人本人であることを証明する公的証明書等を提示し、かつ、再発行申請書に必要事項を記入して提出したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該記名式ICカード乗車券の使用停止措置を行い、当該乗客に対し再発行整理票を交付し、再発行の取扱いを行う。この場合においては、付加定期券の有無にかかわらず手数料は520円とする。

2 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。3 紛失した記名式ICカード乗車券が第1項の規定による取扱

いを行った後に発見された場合において、当該記名式ICカード乗車券についてICカード発行事業者がデポジットを収受しているときは、ICカード発行事業者規則の定めるところによりデポジット返却の取扱いを行う。(障害再発行)

第20条 ICカード乗車券が障害状態となった場合において、乗客が再発行申請書に必要事項を記入して当該ICカード乗車券とともに提出したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該乗客に対し再発行整理票を交付し、再発行の取扱いを行う。

2 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。3 第1項の規定にかかわらず、ICカード乗車券の裏面に刻印

されたカードの番号が判読できない場合及び乗客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態となり第17条第1項の規定により無効となった場合は、再発行を行わない。この場合において、当該ICカード乗車券についてICカード発行事業者がデポジットを収受している場合であっても、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジットの返却は行わない。(交換)

第21条 本市又はICカード発行事業者の都合により、乗客が使用中のICカード乗車券を、当該ICカード乗車券のデザインとは異なるデザインのICカード乗車券又は当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカード乗車券に予告なく交換することがある。(種類の変更)

第22条 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、次の各号に掲げるICカード乗車券(有効期限経過後のものを含む。)について、当該各号に定める記名式ICカード乗車券への変更を請求することができる。

(1)無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券(2)大人用ICカード乗車券 割引用ICカード乗車券(3)小児用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券又は割

引用ICカード乗車券(4)割引用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券又は小

児用ICカード乗車券2 前項の規定によりICカード乗車券を変更する場合の手続

は、変更後のICカード乗車券の発売手続の例による。(免責事項)

第23条 紛失した記名式ICカード乗車券の再発行整理票発行日までにおける払戻し、オートチャージ又はSF(現金)、SF(ポイント)及びセンターポイントの使用等で生じた乗客の

損害については、本市はその責めを負わない。2 第21条の規定の適用による乗客の損害等については、本市

はその責めを負わない。3 前2項の規定によるほか、本市の責めに帰すことができない

事由から発生した乗客の損害については、本市はその責めを負わない。(失効)

第24条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、失効する。

(1)ICカード乗車券の交換、使用(付加定期券及び付加無料乗車券の使用を除く。)、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いの行った日の翌日を起算日として10年間これらの取扱いがされなかったとき。

(2)遺失物となった記名式ICカード乗車券が、遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により公告期間を経過したとき。

(3)その他ICカード発行事業者規則で定める期間を経過したとき。

2 前項の規定により失効したICカード乗車券に記録されているSF(現金)、SF(ポイント)、付加定期券及び付加無料乗車券等並びに当該ICカード乗車券のセンターポイントについては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該ICカード乗車券が失効したと同時に失効とする。

3 第1項の規定により失効したICカード乗車券について収受しているデポジットは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、その返却を請求することはできない。(個人情報の取扱い)

第25条 記名式ICカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の取扱いを行った場合は、次の各号に掲げる目的で、個人を特定する氏名、性別、生年月日等を取得及び管理し、当該目的の範囲内で、第4条第1項第1号及び第2号に掲げるICカード発行事業者等に提供することがある。

(1)記名式ICカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認

(2)本市から連絡する必要がある場合の連絡先の確認2 ICカード乗車券の取扱いを行った場合は、次の各号に掲げ

る目的で、当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたカードの番号、当該ICカード乗車券に記録された内容及び当該取扱いの内容を取得及び管理し、当該目的の範囲内で、第4条第1項第1号及び第2号に掲げるICカード発行事業者等に提供することがある。

(1)乗車料収入の審査及び調定に関する事務(2)乗車人員及び乗車料収入データの収集、管理に関する事務

3 前2項のほか、記名式ICカード乗車券に係る個人情報の取扱い並びにクレジットカード一体型ICカード及びオートチャージの取扱いに係る個人情報の取扱いは、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)及びICカード発行事業者規則等の定めるところによる。

   第2章 ICSFカード乗車券    第1節 発売

(ICSFカード乗車券の発売)第26条 ICSFカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の

定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で発売する。2 前項の規定にかかわらず、ICSFカード乗車券は乗合自動

車内その他の場所で発売することがある。3 ICSFカード乗車券の発売額は、1,000円、2,

000円、3,000円、5,000円及び10,000円(それぞれデポジットを含む。)とする。

4 ICSFカード乗車券(無記名式のものを除く。)を購入しようとする乗客は、購入申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。ただし、自動券売機により発売する場合にあっては、購入申込書の提出を要しないものとする。

5 前項の場合において、小児用ICSFカード乗車券又は割引用ICSFカード乗車券を購入しようとするときは、乗客の年齢等、当該ICSFカード乗車券の使用資格を有することを証明できる公的証明書等を提示しなければならない。

6 次の各号に掲げるICカード乗車券の発行を受けている乗客に対しては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該各号に定めるICSFカード乗車券を発売しない。ただし、割引用ICカード乗車券を介護者等が使用するために発行する

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校正出稿指示

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と、「普通券料金、」とあるのは「普通券料金又は連絡特定普通券料金、」と、同条第3項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。

    第3節 効力(ICカード定期券の効力)

第38条 第34条の規定により発売した付加定期券の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、乗合規程及び高速規程等の定めるところによる。

2 ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗車する場合の効力については、第30条の規定を準用する。

    第4節 払戻し(ICカード定期券の払戻し)

第39条 乗客は、付加定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入してICカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード定期券の記名人本人であることを証明したときは、付加定期券の払戻しを請求することができる。この場合においては、付加定期券の払戻しを行うと同時に当該ICカード定期券から当該付加定期券の機能を消去する。

2 付加定期券の払戻手数料は、付加定期券1件につき520円とする。ただし、払戻額が520円未満のときは、払戻額を手数料とする。

3 乗客は、ICカード定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード定期券の記名人本人であることを証明したときは、その払戻しを請求することができる。この場合において、付加定期券については前2項の規定による払戻しを、SF(現金)については第31条第1項及び第2項の規定による払戻しを行う。

4 前各項に定めるもののほか、ICカード定期券の払戻しについては、第31条第3項から第5項までの規定を準用する。(定期券の機能の消去)

第40条 付加定期券(本市以外の者が発売したものを含む。以下この項において同じ。)が不要となり、かつ、前条第1項から第3項までに定める払戻しを請求しないことを約する乗客が、消去申請書に必要事項を記入して当該ICカード乗車券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード乗車券の記名人本人であることを証明したときは、当該ICカード乗車券から当該付加定期券の機能を消去する。ただし、通用期間満了後の付加定期券の機能を消去する場合は、消去申請書の提出を要しないものとする。

2 前項の規定により消去申請書を提出した後においては、これを取り消すことができない。

    第5節 特殊取扱い(同一駅で出場する場合)

第41条 乗客が、高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1)通用区間内の駅から入場した後、任意に乗車を中止して当該駅で出場する場合 当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

(2)通用区間内の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

(3)通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

(4)通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

(5)通用区間外の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、高速電車においてICカード定期券を使用して駅に入場した後、当該駅で出場する場合の取扱いについては、第32条の規定を準用する。(運行不能の場合の取扱い)

第42条 高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券(高速電車の全線定期券及び共通全線定期券を除く。次項において同じ。)の通用期間内に通用区間内を乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合においては、高速規程第96条の2の規定を適用する。

2 高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通用区間外を乗車する場合及び通用期間外に乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、第33条の規定を準用する。

   第3章の2 ICカード無料乗車券    第1節 発行

(ICカード無料乗車券の発行)第42条の2 無料乗車券を発行する場合においては、当該無料乗

車券の機能を記名式ICカード乗車券に付加する。2 前項の場合において、無料乗車券を付加する記名式ICカー

ド乗車券の種類は、大人用ICカード乗車券とする。    第2節 料金の支払

(乗合自動車におけるICカード無料乗車券による料金等の支払)第42条の3 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又は

SF(ポイント)を使用して乗合自動車に乗車する場合の料金等の支払については、第27条の規定を準用する。(高速電車におけるICカード無料乗車券による料金の支払等)

第42条の4 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車に乗車する場合の料金等の支払については、第28条第1項から第3項までの規定を準用する。(連絡運輸等におけるICカード無料乗車券による料金の支払等)

第42条の5 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合については、第27条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。

2 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合については、第28条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と、「普通券料金、」とあるのは

「普通券料金又は連絡特定普通券料金、」と、同条第3項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。

    第3節 効力(ICカード無料乗車券の効力)

第42条の6 第42条の2の規定により発行した付加無料乗車券の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、乗合規程及び高速規程等の定めるところによる。

2 ICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗車する場合の効力については、第30条の規定を準用する。

    第4節 払戻し(ICカード無料乗車券のSF(現金)の払戻し)

第42条の7 乗客は、ICカード無料乗車券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICカード無料乗車券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当

記名式ICカード乗 車 券 の 種 類 付加することができる乗車券

大人用ICカード乗車券

通勤定期券学生定期券甲及び学生定期券甲2全線定期券割引連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期券、学生定期券甲、学生定期券甲2、学生通学定期券甲及び学生通学定期券甲2共通全線定期券高年齢者割引全線定期券ガイドウェイバス規程に定める乗車券(平面区間・高架区間連絡(区分が140円区間のものを除く。))のうち通勤定期券及び学生通学定期券甲連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期券、学生通学定期券甲、学生通学定期券甲2、割引通勤定期券及び割引学生通学定期券

小児用ICカード乗車券

学生定期券乙割引連絡規程に定める乗車券のうち学生定期券乙及び学生通学定期券乙ガイドウェイバス規程に定める乗車券(平面区間・高架区間連絡(区分が140円区間のものを除く。))のうち学生通学定期券乙連絡規程に定める乗車券のうち学生通学定期券乙

割引用ICカード乗車券

割引通勤定期券割引学生定期券割引連絡規程に定める乗車券のうち割引通勤定期券、割引学生定期券及び割引学生通学定期券ガイドウェイバス規程に定める乗車券(平面区間・高架区間連絡(区分が140円区間のものを除く。))のうち割引通勤定期券及び割引学生通学定期券

3 記名式ICカード乗車券には、必要と認めるときは、前項の表右欄に定める乗車券以外の乗車券の機能を付加することがある。

4 第26条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、ICカード乗車券を所持しない乗客に対してICカード定期券を発売する場合について準用する。

    第2節 料金の支払(乗合自動車におけるICカード定期券による料金等の支払)

第35条 乗客が乗合自動車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1)乗車経路に通用区間の全部又は一部が含まれる場合 乗車した停留所から降車した停留所までの乗合自動車の普通券料金等(以下この項において「全乗車区間の普通券料金等」という。)と別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等とを比較して低額となる方の乗合自動車の普通券料金等(同額となる場合は、別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等)をSF残額から差し引く。

(2)乗車経路に通用区間が含まれない場合 SF残額から全乗車区間の普通券料金等を差し引く。

2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗合自動車に乗車する場合の料金等の支払については、第27条の規定を準用する。(高速電車におけるICカード定期券による料金の支払等)

第36条 乗客が高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1)通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車して出場する場合 入場駅から出場駅までの高速電車の普通券料金等(以下この項及び第41条において「全乗車区間の普通券料金等」という。)と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)をSF残額から差し引く。

(2)通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)をSF残額から差し引く。

(3)通用区間外の駅相互間を乗車する場合 SF残額から全乗車区間の普通券料金等を差し引く。

2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車に乗車する場合の料金の支払等については、第28条の規定を準用する。(連絡運輸等におけるICカード定期券による料金の支払等)

第37条 第35条第1項の規定は、ICカード定期券(ガイドウェイバス高架区間の定期券が機能付加されているICカード乗車券を含む。次項において同じ。)を使用して付加定期券(ガイドウェイバス高架区間の定期券を含む。)の通用期間内にガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同項中「停留所」とあるのは「停留所又は駅」と、「までの乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「までの普通券(乗合規程第24条の3に規定する家族割引普通券を除く。)又は割引普通券の料金(以下この項において

「普通券料金等」という。)」と、「と別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「と別途乗車区間の普通券料金等

(ガイドウェイ会社の定める運賃を合算した額とする。以下この項において同じ。)」と、「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとし、SF残額から差し引く料金はガイドウェイ会社の定める運賃を合算した額とする。

2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合については、第27条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは

「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。

3 前条第1項の規定は、ICカード定期券を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同項第1号中「までの高速電車の普通券料金等」とあるのは「までの普通券料金、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金(以下この項において「普通券料金等」という。)」と、「この項及び第41条において」とあるのは「この項において」と、「別途乗車区間の高速電車の普通券料金等」とあるのは「別途乗車区間の普通券料金等(名鉄の定める運賃を合算した額とする。次号において同じ。)」と、「低額となる方の高速電車の普通券料金等」とあるのは「低額となる方の普通券料金等」と、同項第2号中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとし、SF残額から差し引く料金は名鉄の定める運賃を合算した額とする。

4 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合については、第28条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」

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6, 000円以上 6, 500円未満 750ポイント6, 500円以上 7, 000円未満 820ポイント7, 000円以上 7, 500円未満 880ポイント7, 500円以上 8, 000円未満 980ポイント

8, 000円以上 12,500円未満

1, 040ポイントに、ポイント付与対象使用金 額 8, 0 0 0 円 以 上の部分につきその金額500円ごとに65ポイントを加えて得たポイント(10ポイント未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

12, 500円以上

1,630ポイントに、ポイント付与対象使用金額12,500円以上の部分につきその金額500円ごとに70ポイントを加えて得たポイント

(2)バス昼間使用金額ポイント   乗合自動車の乗車に使用したSF(現金)のうち、午前

10時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)並びにこれらの日に適用するダイヤにより運行する日にあっては、全日)の乗車に使用したもの(以下「バス昼間使用金額」という。)を基礎として次のとおり算出する。

 ア 大人用ICカード乗車券   次の表に定めるとおりとする。

バス昼間使用金額 付与ポイント 2,000円未満 0ポイント 2,000円以上 3,000円未満 600ポイント

3,000円以上

900ポイントに、バス昼間使用金額3, 000円以上の部分につきその金額1, 000円ごとに300ポイントを加えて得たポイント

 イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券  アの表左欄に掲げる金額の半額のバス昼間使用金額に

対し、同表右欄に定める付与ポイントの2分の1のポイント(バス昼間使用金額が1, 500円以上であるときは、450ポイントに、バス昼間使用金額1, 500円以上の部分につきその金額500円ごとに150ポイントを加えて得たポイントとする。)を付与する。

(3)地下鉄昼間使用金額ポイント   高速電車の乗車に使用したSF(現金)のうち、午前10

時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び休日並びにこれらの日に適用するダイヤにより運行する日にあっては、全日)の乗車に使用したもの(以下「地下鉄昼間使用金額」という。)を基礎として次のとおり算出する。ア 大人用ICカード乗車券  次の表に定めるとおりとする。

地下鉄昼間使用金額 付与ポイント 2,000円未満 0ポイント 2,000円以上 3,000円未満 400ポイント

3,000円以上

600ポイントに、地下 鉄 昼 間 使 用 金 額 3,000円以上の部分につきその金額1, 000円ごとに200ポイントを加えて得たポイント

 イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券  アの表左欄に掲げる金額の半額の地下鉄昼間使用金額に対

し、同表右欄に定める付与ポイントの2分の1のポイント(地下鉄昼間使用金額が1, 500円以上であるときは、300ポイントに、地下鉄昼間使用金額1, 500円以上の部分につきその金額500円ごとに100ポイントを加えて得たポイントとする。)を付与する。

2 ポイント付与対象使用金額は、乗合自動車及び高速電車の乗車に使用したSF(現金)からバス昼間使用金額及び地下鉄昼間使用金額を減じ、次の各号により定める額を加えた額とする。

(1)大人用ICカード乗車券の場合 次により算出した額の合計額 ア バス昼間使用金額が2,000円未満のときはその全額、

2,000円以上であって1,000円未満の端数があるときはその端数の金額

 イ 地下鉄昼間使用金額が2,000円未満のときはその全額、2,000円以上であって1,000円未満の端数があるときはその端数の金額

(2)小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券の場 合 次により算出した額の合計額 ア バス昼間使用金額が1,000円未満のときはその全額、

1,000円以上であって500円単位ごとに500円未満の端数があるときはその端数の金額

 イ 地下鉄昼間使用金額が1,000円未満のときはその全額、1,000円以上であって500円単位ごとに500円未満の端数があるときはその端数の金額

3 第43条第1項又は第44条第1項の規定により差し引いたSF(現金)は、バス昼間使用金額及び地下鉄昼間使用金額に算入しない。

4 乗車券との引換えに使用したSF(現金)は、ポイントを算定する使用金額に算入しない。ただし、割引用ICカード乗車券において小児の割引普通券との引換えに使用したSF(現金)については、この限りでない。

5 前各項の規定によるほか、特別にポイントを付与することがある。この場合の付与条件及び付与方法については、その都度定める。

6 前各項の規定により付与するポイントは、合算して付与する。   第6章 クレジットカード一体型ICカード及びオートチャージ (オートチャージ)第46条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定

めるところにより、各駅の自動改札機でオートチャージすることができる。

2 オートチャージは、ICカード乗車券内のSF(現金)残額が、ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録された数値であってSF(現金)残額がこの数値以下の場合にオートチャージを実行することとされた数値(以下「オートチャージ実行判定金額」という。)以下の場合に自動的に行われる。

3 オートチャージできる金額は、ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録された数値であってオートチャージを実行する際にチャージする金額とされた数値(以下「オートチャージ入金金額」という。)とする。

4 オートチャージ実行判定金額及びオートチャージ入金金額は、1,000円単位とし、その合計額は、20,000円を超えることができない。

5 1日あたり20,000円、1月あたり50,000円を超えてオートチャージすることはできない。

 (設定等)第47条 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところに

より、利用申込書に必要事項を記入してクレジットカード一体型ICカードとともに提出したときはオートチャージ機能の設定をすることができる。

2 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、利用申込書に必要事項を記入してクレジットカード(クレジットカード一体型ICカードを除く。以下この項、次項及び次条第2項において同じ。)及びICカード(クレジットカード一体型ICカードを除く。以下この項、次項及び次条第2項において同じ。)とともに提出したときはリンク設定(クレジットカードに印字されたリンク番号をもとにICカードと関連付けて、オートチャージサービスを受けることができるようにすることをいう。)をすることができる。

3 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入して次の各号に掲げる設定の区分

該ICカード無料乗車券の記名人本人であることを証明したときは、そのSF(現金)の払戻しを請求することができる。この場合においては、第31条第1項及び第2項の規定による払戻しを行う。

2 前項に定めるもののほか、ICカード無料乗車券の払戻しについては、第31条第3項から第5項までの規定を準用する。

    第5節 特殊取扱い(同一駅で出場する場合)

第42条の8 乗客が、高速電車においてICカード無料乗車券を使用して付加無料乗車券の通用期間内に駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、当該ICカード無料乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、高速電車においてICカード無料乗車券を使用して駅に入場した後、当該駅で出場する場合の取扱いについては、第32条の規定を準用する。(運行不能の場合の取扱い)

第42条の9 高速電車においてICカード無料乗車券を使用して付加無料乗車券の通用期間外に乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、第33条の規定を準用する。

   第4章 乗継割引料金(乗合自動車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金)

第43条 ICカード乗車券を使用して乗合自動車、高速電車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バス株式会社(以下「名鉄バス」という。)の乗合自動車(別表に定める区間に限る。以下同じ。)又は名古屋臨海高速鉄道株式会社の経営する鉄道線(以下「名臨高線」という。)から乗合自動車に90分以内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の乗合自動車の普通券料金等の差引きに当たっては、第27条第1項(第29条第1項、第35条第2項、第37条第2項、第42条の3及び第42条の5第1項において準用する場合を含む。)及び第35条第1項(第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、乗合自動車の普通券料金等から次の各号に定める額を減じた額を差し引く。ただし、高速電車、ガイドウェイバス高架区間又は名臨高線からガイドウェイバス平面区間に乗り継いで乗車する場合は、この限りでない。

(1)大人(第3号の場合を除く。) 80円(2)小児(第4号の場合を除く。) 40円(3)大人の割引対象者 40円(4)小児の割引対象者 20円

2 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて1回、乗継前の乗合自動車、高速電車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料金等が同一のICカード乗車券のSF残額から差し引かれている場合において行う。ただし、乗継前の料金等の支払が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1)複数人の料金等を1枚のICカード乗車券のSF残額から差し引いた場合

(2)SF残額が支払うべき金額に満たず、不足額を現金により支払った場合

(3)自動券売機でSF(現金)により高速電車の普通券若しくは割引普通券又はこれに相当する名臨高線の乗車券に引き換えて乗車した場合(小児の割引対象者が割引用ICカード乗車券を使用して小児の割引普通券に引き換えたときを除く。)

(4)高速電車及び名臨高線において、ICカード定期券(名臨高線の定期券が機能付加されているICカード乗車券を含む。)を使用して付加定期券(名臨高線の定期券を含む。)の通用期間内において通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出場した場合であって、別途乗車区間の料金等が差し引かれたとき。

(高速電車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金)第44条 ICカード乗車券を使用して乗合自動車(ガイドウェ

イバス平面区間を除く。)、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線から高速電車に90分以内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の高速電車の普通券料金等の差引きに当たっては、第28条第1項及び第4項(第29条第2項、第36条第2項、第37条第4項、第42条の4及び第42条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、高速電車の普通券料金等から次の各号に定める額を減じた額を差し引く。ただし、第36条第1項第1

号に規定する場合において、別途乗車区間の高速電車の普通券料金等を差し引くとき(第37条第3項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。

(1)大人(第3号の場合を除く。) 80円(2)小児(第4号の場合を除く。) 40円(3)大人の割引対象者 40円(4)小児の割引対象者 20円

2 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて1回、乗継前の乗合自動車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料金等が同一のICカード乗車券のSF残額から差し引かれている場合において行う。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。

   第5章 マイレージポイント(マイレージポイントの付与)

第45条 ICカード乗車券における各月の初日から末日までの間の乗合自動車(ガイドウェイバス平面区間を除く。以下この条において同じ。)及び高速電車の乗車に使用したSF(現金)の合計金額に応じて、次の各号に掲げるマイレージポイント(以下「ポイント」という。)を、当該各号に定めるところにより算出して付与する。

(1)使用金額ポイント  次項の規定により算出した金額(以下「ポイント付与対象使

用金額」という。)を基礎として、次のとおり算出する。  ア 大人用ICカード乗車券    次の表に定めるとおりとする。

ポイント付与対象使用金額 付与ポイント 0円以上 2,000円未満 0ポイント 2,000円以上 3,000円未満 200ポイント 3,000円以上 4,000円未満 300ポイント 4,000円以上 5,000円未満 400ポイント 5,000円以上 6,000円未満 600ポイント 6,000円以上 7,000円未満 720ポイント 7,000円以上 8,000円未満 840ポイント 8,000円以上 9,000円未満 960ポイント 9,000円以上 10,000円未満 1, 080ポイント 10,000円以上 11,000円未満 1, 250ポイント 11,000円以上 12,000円未満 1, 380ポイント 12,000円以上 13,000円未満 1, 500ポイント 13,000円以上 14,000円未満 1, 630ポイント 14,000円以上 15,000円未満 1, 750ポイント 15,000円以上 16,000円未満 1, 950ポイント

16,000円以上

2, 080ポイントに、ポイント付与対象使用金 額 1 6, 0 0 0 円 以上の部分につきその金額 1, 0 0 0 円 ご と に130ポイントを加えて得たポイント

 イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券   次の表に定めるとおりとする。

ポイント付与対象使用金額 付与ポイント0円以上 1, 000円未満 0ポイント

1, 000円以上 1, 500円未満 100ポイント1, 500円以上 2, 000円未満 150ポイント2, 000円以上 2, 500円未満 200ポイント2, 500円以上 3, 000円未満 300ポイント3, 000円以上 3, 500円未満 360ポイント3, 500円以上 4, 000円未満 420ポイント4, 000円以上 4, 500円未満 480ポイント4, 500円以上 5, 000円未満 540ポイント5, 000円以上 5, 500円未満 630ポイント5, 500円以上 6, 000円未満 690ポイント

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Page 28: 全国相互利用サー ス で 交通系IC ーの 入れ 便利 使 る !! 英語 ... · 2019-10-01 · 27.12.10 小田 28.1.5 伊藤光 28.1.25 村瀬 種 類 カ ナ マ 式 名

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バス 伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス、小田急バス株式会社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、神奈川中央交通東株式会社、神奈川中央交通西株式会社、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東鉄道株式会社、関鉄観光バス株式会社、関鉄グリーンバス株式会社、関鉄パープルバス株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス南株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、千葉中央バス株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、国際興業株式会社、小湊鉄道株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、千葉交通株式会社、京成タクシー成田株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京都交通局、東京空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、館山日東バス株式会社、鴨川日東バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急バス株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交通株式会社、あすか交通株式会社、西岬観光株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交通株式会社、仙台市交通局、宮城交通株式会社、ジェイアールバステック株式会社、新潟交通観光バス株式会社、株式会社ミヤコーバス、越後交通株式会社、頸城自動車株式会社、アイ・ケーアライアンス株式会社、泉観光バス株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、岩手県交通株式会社、蒲原鉄道株式会社、京都市交通局、水間鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、南海バス株式会社、南海ウイングバス金岡株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、近鉄バス株式会社、高槻市交通部、京都バス株式会社、神姫バス株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、神姫グリーンバス株式会社、株式会社ウエスト神姫、阪急バス株式会社、神鉄バス株式会社、大阪空港交通株式会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、京阪バス株式会社、京阪京都交通株式会社、京都京阪バス株式会社、江若交通株式会社、阪神バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社、南海ウイングバス南部株式会社、三重交通株式会社、三交伊勢志摩交通株式会社、三重急行自動車株式会社、八風バス株式会社、本四海峡バス株式会社、神戸市交通局、神戸交通振興株式会社、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津井電鉄株式会社、中鉄バス株式会社、関西空港交通株式会社、大阪シティバス株式会社、広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社、瀬戸内海汽船株式会社、宮島松大汽船株式会社、広島観光開発株式会社、JR 西日本宮島フェリー株式会社、瀬戸内産交株式会社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会社野呂山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和交通、呉交通株式会社、有限会社倉橋交通、いわくにバス株式会社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆鉄道株式会社、株式会社フォーブル、株式会社中国バス、株式会社井笠バスカンパニー、有限会社君田交通、ことでんバス株式会社、西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR 九州バス株式会社、宮崎交通株式会社、佐賀市交通局、函館バス株式会社、祐徳自動車株式会社、九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社

別表(第27条関係)区分 交通事業者鉄道 北海道旅客鉄道株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、

株式会社横浜シーサイドライン、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、湘南モノレール株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、多摩都市モノレール株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、札幌市交通局、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、埼玉新都市交通株式会社、伊豆急行株式会社、富士急行株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、愛知環状鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、神戸市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、静岡鉄道株式会社、水間鉄道株式会社、京福電気鉄道株式会社、能勢電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神戸新交通株式会社、阪堺電気軌道株式会社、神戸電鉄株式会社、北神急行電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、岡山電気軌道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、広島電鉄株式会社、広島高速交通株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、IR いしかわ鉄道株式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、熊本市交通局、筑豊電気鉄道株式会社、函館市企業局、九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社

  第1章 総則(目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)のサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。(適用範囲)第2条 マナカにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」といいます。)としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 マナカマイレージポイントの取扱いについては、マナカマイレージポイント取扱規則の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における、商品、サービス等の決済手段としてのマナカの利用(以下「電子マネー取引」といいます。)については、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。

5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携した一体型マナカの取扱いについては、別途定めるところによります。

6 この規則が改定された場合、以後のマナカにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。

7 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

8 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。(用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「マナカ交通事業者」とは、愛知高速交通株式会社、豊橋鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、名古屋臨海高速鉄道株式会社及び名鉄バス株式会社(機器貸与先の豊栄交通株式会社及び株式会社オーワを含みます。)をいいます。

(2)「記名式マナカ」とは、マナカのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日及び電話番号が記録されたものをいいます。

(3)「無記名式マナカ」とは、記名式マナカ以外のマナカをいいます。

(4)「小児用マナカ」とは、小児の利用に供する記名式マナカをいいます。

(5)「割引用マナカ」とは、名古屋市交通局高速電車乗車料条例施行規程第39条及び名古屋臨海高速鉄道株式会社旅客営業規則第38条のいずれにおいても割引旅客運賃の適用対象となる者の利用に供する記名式マナカをいいます。

(6)「一体型マナカ」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するマナカをいいます。

(7)「SF(現金)」とは、専らマナカ交通事業者が定める旅客運賃等の支払いや乗車券類との引換え、マナカ加盟店における電子マネー取引に充当する、マナカに記録された金銭的価値をいいます。

(8)「チャージ」とは、マナカに入金することをいいます。(9)「マナカマイレージポイント」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいいます。

(10)「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってセンターシステムに記録されるものをいいます。

(11)「SF(ポイント)」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってマナカに記録されるものをいいます。

(12)「ポイント還元」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって、センターポイントをSF(ポイント)に移行することをいいます。

(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するマナカの利用権の代価をいいます。

(14)「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー取扱規則に定める加盟店をいいます。

 (契約の成立)第4条 マナカの利用にかかわる契約は、利用者にマナカが交付されたときに当社と利用者の間において成立します。 (利用方法及び制限事項)第5条 マナカは、マナカ交通事業者における乗車券等としての利用又はマナカ加盟店における電子マネー取引ができます。

2 マナカは、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店においてマナカを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により利用しなければなりません。3 記名式マナカに記録された記名人本人以外の者は、当該記名式マナカを利用することができません。ただし、マナカ交通事業者の規定に従い持参人方式の定期券として利用する場合等は、この限りではありません。

4 小児用マナカ及び割引用マナカは、有効期限経過後は利用することができません。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは所定の機器で利用できないことがあります。(1)マナカの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、マナカの内容の読み取りが不能となったとき。

(2)記名式マナカにおいては、マナカの利用、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。

6 偽造、変造又は不正に作成されたマナカ又はSF(現金)を利用することはできません。 (個人情報の取扱い)第6条 利用者が記名式マナカの購入又は無記名式マナカの記名式マナカへの変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)については、当社及び株式会社エムアイシー(以下「当社等」といいます。)が管理します。

2 当社等は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。(1)記名式マナカの購入、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認

(2)当社等から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

3 当社等は、取得した個人情報を、前項の範囲内でマナカを取り扱う事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。

4 当社が取得した個人情報は、当社等及びマナカ交通事業者が統計資料として利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用することがあります。

5 記名式マナカの購入希望者又は変更希望者が、前各項の規定に同意しないときは、記名式マナカの発売又は記名式マナカへの変更を行いません。 (利用者の同意)第7条 利用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 (取扱箇所)第8条 マナカの取扱箇所は、マナカ交通事業者及びマナカ加盟店とします。

2 各取扱箇所において取り扱う内容については、当社及びマナカ交通事業者が別に定めます。 (制限又は停止)第9条 当社は、次に掲げる場合において、マナカ交通事業者

及びマナカ加盟店におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 (マナカの所有権)第10条 マナカの所有権は、当社に帰属します。2 当社は、利用者の利用に供するためにマナカを利用者に貸与します。

3 マナカが不要となったとき又は失効したときは、利用者は、マナカ交通事業者を通じて当社にマナカを返却しなければなりません。 (デポジット)第11条 当社は、マナカを発売(マナカを利用者に交付し、デポジット及び当該マナカにあらかじめ記録されたSF(現金)がある場合はその相当額を収受することをいいます。以下同じ。)する際に、デポジットとしてマナカ1枚につき500円を収受します。2 利用者がマナカを返却したときは、第20条第6項又は第 25条第3項の規定により、当社はデポジットを返却します。3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできません。 (マナカの失効)第12条 カードの交換、SF(現金)及びSF(ポイント)の利用、チャージ、ポイント還元又は定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、マナカは失効します。

2 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式マナカは失効します。

3 前2項の規定によりマナカが失効した場合において、利用者はマナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値等並びにデポジットの返却を請求することはできません。   第2章 発売 (発売額)第13条 マナカの発売額は1,000円(デポジット500円を含みます。)とします。

2 前項の規定にかかわらず、マナカ交通事業者は、発売額を変更して発売することができます。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできません。

3 前2項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含みます。)として発売することができます。 (マナカの発売手続)第14条 無記名式マナカの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式マナカを発売します。

2 記名式マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出したときは、記名式マナカを発売します。

3 小児用マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、当該小児が12歳に達する日の属する年度の3月31日を有効期限とする小児用マナカを発売します。

4 割引用マナカの購入希望者が、名古屋市交通局又は名古屋臨海高速鉄道株式会社において、購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、別に定める日を有効期限とする割引用マナカを発売します。

5 当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対しては、次の各号に掲げるマナカをそれぞれ2枚以上発売しません。(1)小児用マナカ(2)割引用マナカ

 (チャージ)第15条 マナカは、所定の機器によってチャージすることができます。

2 マナカは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF(現金)の残額は、20,000円を超えることはできません。

3 前2項の規定にかかわらず、別のマナカのSF(現金)によるチャージはできません。 (SF(現金)残額の確認)第16条 マナカのSF(現金)残額は、所定の機器により確認することができます。

2 マナカのSF(現金)残額履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器による表示又は印字により、最近の20件分(SF(ポイント)残高履歴を含めた件数とします。)を確認することができます。3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできません。(1)出場処理がされていないSF(現金)残額履歴(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(現金)残額履歴

(3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(現金)残額履歴

(4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(現金)残額履歴

   第3章 効力 (記名式マナカの再表示)第17条 記名式マナカは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」といいます。)が不明となったときは、利用することができません。

2 券面表示事項が不明となった記名式マナカは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。 (改氏名によるマナカの書換え)第18条 利用者が記名式マナカに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式マナカは利用することができません。

2 前項に規定する場合において、利用者は、速やかに別に定める申込書を提出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を提示して氏名の書換えを請求しなければなりません。 (無効となる場合)第19条 マナカは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、マナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等並びにデポジットは返却しません。(1)第5条第3項ただし書に規定する場合を除くほか、記名式マナカを記名人以外の者が利用した場合

(2)券面表示事項が不明となった記名式マナカを利用した場合(3)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用マナカを利用した場合

(4)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した割引用マナカを利用した場合

(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して利用した場合(6)偽造、変造又は不正に作成されたマナカ若しくはSF(現金)又はマナカマイレージポイントを利用した場合

(7)利用者の故意又は重大な過失によりマナカが障害状態となったと認められる場合

(8)その他不正行為と認められる場合   第4章 再発行・交換 (紛失再発行)第20条 無記名式マナカの盗難又は紛失等(以下「紛失」といいます。)による再発行はできません。

2 記名式マナカの記名人が当該記名式マナカを紛失した場合において、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式マナカの利用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」といいます。)を発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当

該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。(2)記名人の氏名、生年月日、性別及び電話番号の情報がセンターシステムに登録されていること。

3 前項の規定により利用停止措置を行った場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該記名式マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式マナカを再発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。

(2)利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式マナカ1枚につき紛失再発行手数料520円及びデポジット500円を現金で収受します。

5 第2項の規定により当該記名式マナカの利用停止の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、紛失した記名式マナカが発見された場合に、当該記名式マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

6 紛失した記名式マナカが第2項から第4項までの規定による取扱いを行った後に発見された場合であって、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、利用者は、デポ ジットの返却を請求することができます。この場合においては、利用者が当該記名式マナカとともに別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (障害再発行)第21条 マナカがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ、当該マナカを提示したときは、再発行整理票を発行します。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号のマナカを再発行します。(1)利用者が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2)利用者が当該マナカを提出すること。3 第1項の規定により当該マナカの障害再発行の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、当該マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。なお、この場合、当社が当該マナカのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しません。(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合(2)第19条第7号により無効となった場合 (マナカの交換)第22条 当社等及びマナカ交通事業者の都合により、利用者が利用しているマナカを、当該マナカ表面とは異なるデザインのマナカ又は当該マナカ裏面に刻印されたものと異なる カード番号のマナカに予告なく交換することがあります。 (再発行等の特例)第23条 第20条第3項、第21条第2項又は前条の規定により再発行又は交換をする場合においては、マナカの発行に代えて、株式会社エムアイシーが金銭的価値等を記録することができるICカードを発行することがあります。この場合における再発行又は交換後のICカードの取扱いについては、株式会社エムアイシーの定めるところによります。 (免責事項)第24条 前2条の規定の適用による利用者の損害等については、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 紛失した記名式マナカの再発行整理票発行日までにおける払戻し又はSF(現金)の利用等で生じた利用者の損害につ

いては、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。   第5章 払戻し (払戻し)第25条 利用者は、マナカが不要となった場合は、当該マナカの返却を条件に、SF(現金)残額の払戻しを請求することができます。この場合において、利用者は、手数料としてマナカ1枚につき220円(SF(現金)残額に10円未満の端数があるときは、SF(現金)残額を10円単位に切り上げるための必要額を220円から差し引いた額を手数料とします。また、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とします。)を支払うものとします。

2 前項の規定によりマナカの払戻しが請求された場合、当社は、無記名式マナカにあっては持参人に払戻しを行い、記名式マナカにあっては利用者が別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行います。

3 前2項の規定により払戻しを行う場合において、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、併せてデポジットを返却します。4 マナカの払戻しの申請を受け付けた後においては、払戻しの取消し及びマナカの機能の復元はできません。   第6章 特殊取扱い (マナカの変更)第26条 利用者が無記名式マナカを差し出して記名式マナカへの変更を申し出た場合又は利用者が記名式マナカを差し出して他の種類の記名式マナカへの変更を申し出た場合は、第14条第2項から第5項までに規定する記名式マナカの発売の取扱いを準用してマナカの変更を行います。この場合において、記名式マナカから無記名式マナカへの変更はできません。   第7章 ICカードの相互利用 (他事業者におけるマナカの取扱い)第27条 第8条の規定にかかわらず、別表に定める交通事業者において、乗車券等としてマナカの取扱いを行います。

2 前項に定める交通事業者におけるマナカを媒体とする乗車券等としての利用については、当該事業者の定めるところによります。

3 第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、マナカの取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)西日本旅客鉄道株式会社(6)福岡市(7)株式会社ニモカ(8)九州旅客鉄道株式会社4 前項に定める加盟店においてマナカを電子マネー取引として利用するときは、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。 (他社発行ICカードの取扱い)第28条 次の各号に定める事業者が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「他社発行ICカード」といいます。)は、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店において取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)株式会社スルッとKANSAI(6)西日本旅客鉄道株式会社(7)福岡市(8)株式会社ニモカ(9)九州旅客鉄道株式会社(10)東京モノレール株式会社

(11)東京臨海高速鉄道株式会社2 前項の規定にかかわらず、マナカ加盟店は、他社発行ICカードのうち前項第5号に定める事業者が発行するICカードの取扱いを行いません。

3 マナカ交通事業者における他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの利用については、当該ICカードを発行する事業者の定めるところによります。

附 則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。附 則 この規則は、平成24年4月21日から施行します。附 則 この規則は、平成25年3月23日から施行します。附 則 この規則は、平成25年6月22日から施行します。附 則 この規則は、平成26年1月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月28日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月16日から施行します。附 則 この規則は、平成26年9月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成27年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年11月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月12日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年5月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成29年2月16日から施行します。附 則 この規則は、平成29年3月25日から施行します。附 則 この規則は、平成29年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成30年7月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年1月29日から施行します。附 則 この規則は、平成31年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年4月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年6月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年10月1日から施行します。

※平成30年7月13日より

マナカ取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

に応じ当該各号に定めるクレジットカード一体型ICカード等を提出したときはオートチャージサービスの設定の変更を行うことができる。ただし、第3号の設定の変更はクレジットカードが更新された場合に限る。

(1)オートチャージ実行判定金額 クレジットカード一体型ICカード又はクレジットカード及びICカード

(2)オートチャージ入金金額 クレジットカード一体型ICカード又はクレジットカード及びICカード

(3)オートチャージ有効期限 更新前のクレジットカード、更新後のクレジットカード及びICカード

4 前3項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。(停止等)

第48条 乗客は、オートチャージサービスが不要になった場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入してクレジットカード一体型ICカードとともに提出したときはオートチャージ機能の停止をすることができる。

2 乗客は、オートチャージサービスが不要になった場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入してクレジットカード及びICカードとともに提出したときはリンク解除(クレジットカードとICカードの関連付けを解除し、オートチャージサービスの対象外とすることをいう。)をすることができる。

3 前2項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。(定期券の移し替え)

第49条 乗客は、次の各号に掲げる場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、定期券移し替え申込書、定期券機能の付加されたICカード及び定期券機能の付加されていないICカードを提出したときは、定期券機能の付加されたICカードの付加定期券の機能を消去し、定期券機能の付加されていないICカードに同内容の定期券の機能を付加すること(以下「定期券の移し替え」という。)ができる。

(1)新たにクレジットカード一体型ICカードを発行された場合

(2)クレジットカードの有効期限の更新、改氏名又はクレジットカード機能の障害等によりクレジットカード一体型ICカードを再発行された場合(次号に該当する場合を除く。)

(3)第4条第4項第4号から第6号までの規定により再発行し、その後クレジットカード会社からクレジットカード一体型ICカードを再発行された場合

2 前項に定める「定期券機能の付加されたICカード」とは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるICカードとする。

(1)前項第1号の場合 クレジットカード一体型ICカード発行前に定期券機能の付加されたICカード

(2)前項第2号の場合 再発行前のクレジットカード一体型ICカード

(3)前項第3号の場合 第4条第4項第4号から第6号までの規定により再発行されたクレジットカード一体型ICカード以外のICカード

3 第1項に定める「定期券機能の付加されていないICカード」とは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるICカードとする。

(1)第1項第1号の場合 クレジットカード一体型ICカード(2)第1項第2号の場合 再発行されたクレジットカード一体

型ICカード(3)第1項第3号の場合 再発行されたクレジットカード一体

型ICカード4 前3項の規定により定期券の移し替えの対象となる定期券

は、その通用区間が次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1)本市乗合自動車区間(2)本市高速電車線区間(3)本市乗合自動車区間及び本市高速電車線区間

5 第1項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。

   附 則(施行期日)

1 この規程は、平成23年2月11日から施行する。(地下鉄1区特別きっぷの料金等を定める規程等の廃止)

2 次に掲げる管理規程は、廃止する。(1)地下鉄1区特別きっぷの料金等を定める規程(平成8年名

古屋市交通局管理規程第19号。以下「旧特別きっぷ規程」という。)

(2)カード乗車券取扱規程(平成10年名古屋市交通局管理規程第17号。以下「旧カード規程」という。)

(経過措置)3 前項の規定にかかわらず、旧特別きっぷ規程の規定により発売

した地下鉄1区特別きっぷ(以下「旧特別きっぷ」という。)及び旧カード規程の規定により発売したユリカ(以下「旧カード」という。)は、平成24年2月29日まで使用することができる。この場合における旧特別きっぷ及び旧カードの取扱いについては、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。(払戻し)

4 旧特別きっぷは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額は次の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。

(1)未使用の場合 旧特別きっぷの料金(2)使用可能回数の一部を使用済みである場合 使用可能回数

の残回数に旧特別きっぷの料金を使用可能回数で除した数値を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

5 旧カードは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額は次の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。

(1)未使用の場合 発売額(2)使用可能額の一部を使用済みである場合 使用可能額の残

額に発売額を使用可能額で除した数値を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

6 前2項の払戻しを行う場所は、各駅及び各乗車券発行所とする。(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則この規程は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則 抄1 この規程は、平成24年4月21日から施行する。   附 則

この規程は、平成25年3月23日から施行する。   附 則 抄1 この規程は、平成26年9月1日から施行する。   附 則

この規程は、平成28年3月12日から施行する。   附 則

この規程は、平成28年9月1日から施行する。   附 則

この規程は、発布の日から施行する。   附 則

この規程は、発布の日から施行する。   附 則

この規程は、令和元年9月1日から施行する。   附 則

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第43条関係)

運転系統 区間本地ヶ原線 名鉄バスセンター〜三軒家津島線 名鉄バスセンター〜大治西条

栄〜大治西条

5453

Page 29: 全国相互利用サー ス で 交通系IC ーの 入れ 便利 使 る !! 英語 ... · 2019-10-01 · 27.12.10 小田 28.1.5 伊藤光 28.1.25 村瀬 種 類 カ ナ マ 式 名

55 56

バス 伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス、小田急バス株式会社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、神奈川中央交通東株式会社、神奈川中央交通西株式会社、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東鉄道株式会社、関鉄観光バス株式会社、関鉄グリーンバス株式会社、関鉄パープルバス株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス南株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、千葉中央バス株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、国際興業株式会社、小湊鉄道株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、千葉交通株式会社、京成タクシー成田株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京都交通局、東京空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、館山日東バス株式会社、鴨川日東バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急バス株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交通株式会社、あすか交通株式会社、西岬観光株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交通株式会社、仙台市交通局、宮城交通株式会社、ジェイアールバステック株式会社、新潟交通観光バス株式会社、株式会社ミヤコーバス、越後交通株式会社、頸城自動車株式会社、アイ・ケーアライアンス株式会社、泉観光バス株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、岩手県交通株式会社、蒲原鉄道株式会社、京都市交通局、水間鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、南海バス株式会社、南海ウイングバス金岡株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、近鉄バス株式会社、高槻市交通部、京都バス株式会社、神姫バス株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、神姫グリーンバス株式会社、株式会社ウエスト神姫、阪急バス株式会社、神鉄バス株式会社、大阪空港交通株式会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、京阪バス株式会社、京阪京都交通株式会社、京都京阪バス株式会社、江若交通株式会社、阪神バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社、南海ウイングバス南部株式会社、三重交通株式会社、三交伊勢志摩交通株式会社、三重急行自動車株式会社、八風バス株式会社、本四海峡バス株式会社、神戸市交通局、神戸交通振興株式会社、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津井電鉄株式会社、中鉄バス株式会社、関西空港交通株式会社、大阪シティバス株式会社、広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社、瀬戸内海汽船株式会社、宮島松大汽船株式会社、広島観光開発株式会社、JR 西日本宮島フェリー株式会社、瀬戸内産交株式会社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会社野呂山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和交通、呉交通株式会社、有限会社倉橋交通、いわくにバス株式会社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆鉄道株式会社、株式会社フォーブル、株式会社中国バス、株式会社井笠バスカンパニー、有限会社君田交通、ことでんバス株式会社、西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR 九州バス株式会社、宮崎交通株式会社、佐賀市交通局、函館バス株式会社、祐徳自動車株式会社、九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社

別表(第27条関係)区分 交通事業者鉄道 北海道旅客鉄道株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、

株式会社横浜シーサイドライン、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、湘南モノレール株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、多摩都市モノレール株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、札幌市交通局、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、埼玉新都市交通株式会社、伊豆急行株式会社、富士急行株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、愛知環状鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、神戸市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、静岡鉄道株式会社、水間鉄道株式会社、京福電気鉄道株式会社、能勢電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神戸新交通株式会社、阪堺電気軌道株式会社、神戸電鉄株式会社、北神急行電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、岡山電気軌道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、広島電鉄株式会社、広島高速交通株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、IR いしかわ鉄道株式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、熊本市交通局、筑豊電気鉄道株式会社、函館市企業局、九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社

  第1章 総則(目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)のサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。(適用範囲)第2条 マナカにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」といいます。)としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 マナカマイレージポイントの取扱いについては、マナカマイレージポイント取扱規則の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における、商品、サービス等の決済手段としてのマナカの利用(以下「電子マネー取引」といいます。)については、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。

5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携した一体型マナカの取扱いについては、別途定めるところによります。

6 この規則が改定された場合、以後のマナカにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。

7 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

8 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。(用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「マナカ交通事業者」とは、愛知高速交通株式会社、豊橋鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、名古屋臨海高速鉄道株式会社及び名鉄バス株式会社(機器貸与先の豊栄交通株式会社及び株式会社オーワを含みます。)をいいます。

(2)「記名式マナカ」とは、マナカのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日及び電話番号が記録されたものをいいます。

(3)「無記名式マナカ」とは、記名式マナカ以外のマナカをいいます。

(4)「小児用マナカ」とは、小児の利用に供する記名式マナカをいいます。

(5)「割引用マナカ」とは、名古屋市交通局高速電車乗車料条例施行規程第39条及び名古屋臨海高速鉄道株式会社旅客営業規則第38条のいずれにおいても割引旅客運賃の適用対象となる者の利用に供する記名式マナカをいいます。

(6)「一体型マナカ」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するマナカをいいます。

(7)「SF(現金)」とは、専らマナカ交通事業者が定める旅客運賃等の支払いや乗車券類との引換え、マナカ加盟店における電子マネー取引に充当する、マナカに記録された金銭的価値をいいます。

(8)「チャージ」とは、マナカに入金することをいいます。(9)「マナカマイレージポイント」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいいます。

(10)「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってセンターシステムに記録されるものをいいます。

(11)「SF(ポイント)」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってマナカに記録されるものをいいます。

(12)「ポイント還元」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって、センターポイントをSF(ポイント)に移行することをいいます。

(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するマナカの利用権の代価をいいます。

(14)「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー取扱規則に定める加盟店をいいます。

 (契約の成立)第4条 マナカの利用にかかわる契約は、利用者にマナカが交付されたときに当社と利用者の間において成立します。 (利用方法及び制限事項)第5条 マナカは、マナカ交通事業者における乗車券等としての利用又はマナカ加盟店における電子マネー取引ができます。

2 マナカは、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店においてマナカを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により利用しなければなりません。3 記名式マナカに記録された記名人本人以外の者は、当該記名式マナカを利用することができません。ただし、マナカ交通事業者の規定に従い持参人方式の定期券として利用する場合等は、この限りではありません。

4 小児用マナカ及び割引用マナカは、有効期限経過後は利用することができません。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは所定の機器で利用できないことがあります。(1)マナカの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、マナカの内容の読み取りが不能となったとき。

(2)記名式マナカにおいては、マナカの利用、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。

6 偽造、変造又は不正に作成されたマナカ又はSF(現金)を利用することはできません。 (個人情報の取扱い)第6条 利用者が記名式マナカの購入又は無記名式マナカの記名式マナカへの変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)については、当社及び株式会社エムアイシー(以下「当社等」といいます。)が管理します。

2 当社等は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。(1)記名式マナカの購入、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認

(2)当社等から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

3 当社等は、取得した個人情報を、前項の範囲内でマナカを取り扱う事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。

4 当社が取得した個人情報は、当社等及びマナカ交通事業者が統計資料として利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用することがあります。

5 記名式マナカの購入希望者又は変更希望者が、前各項の規定に同意しないときは、記名式マナカの発売又は記名式マナカへの変更を行いません。 (利用者の同意)第7条 利用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 (取扱箇所)第8条 マナカの取扱箇所は、マナカ交通事業者及びマナカ加盟店とします。

2 各取扱箇所において取り扱う内容については、当社及びマナカ交通事業者が別に定めます。 (制限又は停止)第9条 当社は、次に掲げる場合において、マナカ交通事業者

及びマナカ加盟店におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 (マナカの所有権)第10条 マナカの所有権は、当社に帰属します。2 当社は、利用者の利用に供するためにマナカを利用者に貸与します。

3 マナカが不要となったとき又は失効したときは、利用者は、マナカ交通事業者を通じて当社にマナカを返却しなければなりません。 (デポジット)第11条 当社は、マナカを発売(マナカを利用者に交付し、デポジット及び当該マナカにあらかじめ記録されたSF(現金)がある場合はその相当額を収受することをいいます。以下同じ。)する際に、デポジットとしてマナカ1枚につき500円を収受します。2 利用者がマナカを返却したときは、第20条第6項又は第 25条第3項の規定により、当社はデポジットを返却します。3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできません。 (マナカの失効)第12条 カードの交換、SF(現金)及びSF(ポイント)の利用、チャージ、ポイント還元又は定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、マナカは失効します。

2 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式マナカは失効します。

3 前2項の規定によりマナカが失効した場合において、利用者はマナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値等並びにデポジットの返却を請求することはできません。   第2章 発売 (発売額)第13条 マナカの発売額は1,000円(デポジット500円を含みます。)とします。

2 前項の規定にかかわらず、マナカ交通事業者は、発売額を変更して発売することができます。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできません。

3 前2項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含みます。)として発売することができます。 (マナカの発売手続)第14条 無記名式マナカの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式マナカを発売します。

2 記名式マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出したときは、記名式マナカを発売します。

3 小児用マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、当該小児が12歳に達する日の属する年度の3月31日を有効期限とする小児用マナカを発売します。

4 割引用マナカの購入希望者が、名古屋市交通局又は名古屋臨海高速鉄道株式会社において、購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、別に定める日を有効期限とする割引用マナカを発売します。

5 当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対しては、次の各号に掲げるマナカをそれぞれ2枚以上発売しません。(1)小児用マナカ(2)割引用マナカ

 (チャージ)第15条 マナカは、所定の機器によってチャージすることができます。

2 マナカは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF(現金)の残額は、20,000円を超えることはできません。3 前2項の規定にかかわらず、別のマナカのSF(現金)によるチャージはできません。 (SF(現金)残額の確認)第16条 マナカのSF(現金)残額は、所定の機器により確認することができます。

2 マナカのSF(現金)残額履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器による表示又は印字により、最近の20件分(SF(ポイント)残高履歴を含めた件数とします。)を確認することができます。3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできません。(1)出場処理がされていないSF(現金)残額履歴(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(現金)残額履歴

(3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(現金)残額履歴

(4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(現金)残額履歴

   第3章 効力 (記名式マナカの再表示)第17条 記名式マナカは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」といいます。)が不明となったときは、利用することができません。

2 券面表示事項が不明となった記名式マナカは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。 (改氏名によるマナカの書換え)第18条 利用者が記名式マナカに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式マナカは利用することができません。

2 前項に規定する場合において、利用者は、速やかに別に定める申込書を提出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を提示して氏名の書換えを請求しなければなりません。 (無効となる場合)第19条 マナカは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、マナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等並びにデポジットは返却しません。(1)第5条第3項ただし書に規定する場合を除くほか、記名式マナカを記名人以外の者が利用した場合

(2)券面表示事項が不明となった記名式マナカを利用した場合(3)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用マナカを利用した場合

(4)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した割引用マナカを利用した場合

(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して利用した場合(6)偽造、変造又は不正に作成されたマナカ若しくはSF(現金)又はマナカマイレージポイントを利用した場合

(7)利用者の故意又は重大な過失によりマナカが障害状態となったと認められる場合

(8)その他不正行為と認められる場合   第4章 再発行・交換 (紛失再発行)第20条 無記名式マナカの盗難又は紛失等(以下「紛失」といいます。)による再発行はできません。

2 記名式マナカの記名人が当該記名式マナカを紛失した場合において、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式マナカの利用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」といいます。)を発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当

該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。(2)記名人の氏名、生年月日、性別及び電話番号の情報がセンターシステムに登録されていること。

3 前項の規定により利用停止措置を行った場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該記名式マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式マナカを再発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。

(2)利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式マナカ1枚につき紛失再発行手数料520円及びデポジット500円を現金で収受します。

5 第2項の規定により当該記名式マナカの利用停止の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、紛失した記名式マナカが発見された場合に、当該記名式マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

6 紛失した記名式マナカが第2項から第4項までの規定による取扱いを行った後に発見された場合であって、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、利用者は、デポ ジットの返却を請求することができます。この場合においては、利用者が当該記名式マナカとともに別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (障害再発行)第21条 マナカがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ、当該マナカを提示したときは、再発行整理票を発行します。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号のマナカを再発行します。(1)利用者が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2)利用者が当該マナカを提出すること。3 第1項の規定により当該マナカの障害再発行の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、当該マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。なお、この場合、当社が当該マナカのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しません。(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合(2)第19条第7号により無効となった場合 (マナカの交換)第22条 当社等及びマナカ交通事業者の都合により、利用者が利用しているマナカを、当該マナカ表面とは異なるデザインのマナカ又は当該マナカ裏面に刻印されたものと異なる カード番号のマナカに予告なく交換することがあります。 (再発行等の特例)第23条 第20条第3項、第21条第2項又は前条の規定により再発行又は交換をする場合においては、マナカの発行に代えて、株式会社エムアイシーが金銭的価値等を記録することができるICカードを発行することがあります。この場合における再発行又は交換後のICカードの取扱いについては、株式会社エムアイシーの定めるところによります。 (免責事項)第24条 前2条の規定の適用による利用者の損害等については、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 紛失した記名式マナカの再発行整理票発行日までにおける払戻し又はSF(現金)の利用等で生じた利用者の損害につ

いては、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。   第5章 払戻し (払戻し)第25条 利用者は、マナカが不要となった場合は、当該マナカの返却を条件に、SF(現金)残額の払戻しを請求することができます。この場合において、利用者は、手数料としてマナカ1枚につき220円(SF(現金)残額に10円未満の端数があるときは、SF(現金)残額を10円単位に切り上げるための必要額を220円から差し引いた額を手数料とします。また、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とします。)を支払うものとします。

2 前項の規定によりマナカの払戻しが請求された場合、当社は、無記名式マナカにあっては持参人に払戻しを行い、記名式マナカにあっては利用者が別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行います。

3 前2項の規定により払戻しを行う場合において、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、併せてデポジットを返却します。4 マナカの払戻しの申請を受け付けた後においては、払戻しの取消し及びマナカの機能の復元はできません。   第6章 特殊取扱い (マナカの変更)第26条 利用者が無記名式マナカを差し出して記名式マナカへの変更を申し出た場合又は利用者が記名式マナカを差し出して他の種類の記名式マナカへの変更を申し出た場合は、第14条第2項から第5項までに規定する記名式マナカの発売の取扱いを準用してマナカの変更を行います。この場合において、記名式マナカから無記名式マナカへの変更はできません。   第7章 ICカードの相互利用 (他事業者におけるマナカの取扱い)第27条 第8条の規定にかかわらず、別表に定める交通事業者において、乗車券等としてマナカの取扱いを行います。

2 前項に定める交通事業者におけるマナカを媒体とする乗車券等としての利用については、当該事業者の定めるところによります。

3 第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、マナカの取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)西日本旅客鉄道株式会社(6)福岡市(7)株式会社ニモカ(8)九州旅客鉄道株式会社4 前項に定める加盟店においてマナカを電子マネー取引として利用するときは、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。 (他社発行ICカードの取扱い)第28条 次の各号に定める事業者が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「他社発行ICカード」といいます。)は、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店において取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)株式会社スルッとKANSAI(6)西日本旅客鉄道株式会社(7)福岡市(8)株式会社ニモカ(9)九州旅客鉄道株式会社(10)東京モノレール株式会社

(11)東京臨海高速鉄道株式会社2 前項の規定にかかわらず、マナカ加盟店は、他社発行ICカードのうち前項第5号に定める事業者が発行するICカードの取扱いを行いません。

3 マナカ交通事業者における他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの利用については、当該ICカードを発行する事業者の定めるところによります。

附 則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。附 則 この規則は、平成24年4月21日から施行します。附 則 この規則は、平成25年3月23日から施行します。附 則 この規則は、平成25年6月22日から施行します。附 則 この規則は、平成26年1月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月28日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月16日から施行します。附 則 この規則は、平成26年9月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成27年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年11月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月12日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年5月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成29年2月16日から施行します。附 則 この規則は、平成29年3月25日から施行します。附 則 この規則は、平成29年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成30年7月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年1月29日から施行します。附 則 この規則は、平成31年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年4月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年6月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年10月1日から施行します。

※平成30年7月13日より

マナカ取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

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ナカから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。

3 第1項の規定により電子マネー取引を利用する場合、利用者は、電子マネーの移転が完了した時点で電子マネー端末等に表示される、商品等の代金額及び電子マネーの残額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で、異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。

4 当社及びマナカ電子マネー取扱事業者は、利用者がマナカ加盟店から購入し、又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥その他利用者とマナカ加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとします。

5 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とマナカ加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該電子マネーの返還はできません。 (利用制限)第5条 前条第1項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のマナカを同時に使用することはできません。

2 当社及びマナカ電子マネー事業者は、記名式マナカを使用して電子マネー取引を行う場合は、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店は、記名式マナカの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負いません。

3 偽造、変造又は不正に作成されたマナカを電子マネー取引に使用することはできません。

4 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできません。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは電子マ ネー端末で使用できないことがあります。(1)マナカ又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、マナカの内容が読み取り不能となり、又は端末が使用不能となったとき。

(2)記名式マナカにおいては、マナカの利用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。

(3)電子マネー取引に際し、マナカ電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すとき。

6 利用者は、マナカ加盟店において、電子マネー取引を行うことに際し、マナカ電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店が定める方法により利用することができるものとします。 (一時的な制限又は停止)第6条 当社は、以下の場合において、全て又は一部のマナカ加盟店におけるマナカの取扱いを制限し、又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)その他やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

 (取扱対象外商品等)第7条 マナカ電子マネー事業者が別に定める有価証券、金券等の商品等については、第4条第1項の規定にかかわらず、電子マネー取引をすることができません。

 (目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)の電子マネー取引において電子マネーの利用者に対して提供するマナカ加盟店におけるサービス内容及び利用条件を定めることを目的とします。 (適用範囲)第2条 マナカ加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。4 この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定めるところによります。

 (用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「電子マネー」とは、マナカ取扱規則第3条第7号に定める金銭的価値をいいます。

(2)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア及びサービスをいいます。

(3)「電子マネー取引」とは、利用者がマナカ加盟店において商品等を購入し、又は提供を受ける際に、金銭等に換えて電子マネーをマナカ加盟店の電子マネー端末又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいいます。

(4)「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネーを利用する者をいいます。

(5)「マナカ電子マネー事業者」とは、名古屋市交通局及び名古屋鉄道株式会社をいいます。

(6)「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいいます。また、マナカ電子マネー事業者が電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する場合においては、マナカ電子マネー事業者もマナカ加盟店にあたるものとみなします。

(7)「チャージ」とは、当社の定める方法でマナカに電子マネーを積み増しすることをいいます。

(8)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、マナカに記録された一定額の電子マネーを引き去り、当社の使用する電子計算機、マナカ加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。

(9)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引き去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはマナカへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。

 (利用箇所と利用方法)第4条 利用者は、別表のサービスマークを掲示したマナカ加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとします。

2 前項の規定により電子マネー取引をする場合、利用者のマ

 (免責)第8条 電子マネーを利用することができないことにより利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社、株式会社エムアイシー、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店は、その責めを負いません。 (規則の変更)第9条 当社はこの規則を変更することができるものとします。

2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカを購入し、又は電子マネー取引を行ったときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。 (規定の準用)第10条 マナカ取扱規則第10条(マナカの所有権)、第 11条(デポジット)、第12条第2項(遺失物法の規定による記名式マナカの失効)、同条第3項(失効したマナカのデポジット・金銭的価値等の取扱い)、第15条(チャージ)、第16条(SF(現金)残額の確認)、第19条(無効となる場合)、第20条(紛失再発行)、第21条(障害再発行)、第25条(払戻し)、その他マナカの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱いについて、準用するものとします。 (他社加盟店における電子マネーの利用)第11条 マナカ取扱規則第27条第3項に定める加盟店(以下「他社加盟店」といいます。)におけるマナカ及び電子マネーの取扱いは、マナカ加盟店におけるマナカ及び電子マネーの取扱いに準じ、この規則に基づくものとします。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条の規定にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとします。   附則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。   附則 この規則は、平成25年3月23日から施行します。   附則 この規則は、平成27年10月1日から施行します。

マナカ電子マネー取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

別表 サービスマーク

し時より後に付与される予定であったものを含む。)は、払戻しと同時にすべて失効するものとします。 (マナカマイレージポイントの確認)第6条 SF(ポイント)の残高及び残高履歴並びにセンターポイントの残高及び当月失効予定ポイント数は、マナカ交通事業者においてマナカを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により、確認することができます。

2 SF(ポイント)残高履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器による表示又は印字により、最近の20件分(SF(現金)残額履歴を含めた件数とします。)を確認することができます。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできません。(1)出場処理がされていないSF(ポイント)残高履歴(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(ポイント)残高履歴

(3)マナカ取扱規則第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(ポイント)残高履歴

(4)マナカ取扱規則第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(ポイント)残高履歴

 (マナカマイレージポイントの引継ぎ)第7条 マナカの盗難若しくは紛失等(以下「紛失」といいます。)又は障害による再発行等の場合は、マナカマイレージポイント残高は新たなマナカへ引き継げるものとします。 (ポイント還元)第8条 センターポイントは、マナカ交通事業者における所定の機器により還元することができます。

2 ポイント還元を行った場合は、センターポイントはその時点の残高(10ポイント未満の端数を除きます。)が一括してSF(ポイント)に移行されます。ただし、センターポイント残高とSF(ポイント)残高との合計が20,000ポイントを超えるときには、ポイント還元後のSF(ポイント)残高が20,000ポイントを超えない範囲で、10ポイント未満の端数を除いて移行されます。

3 センターポイントは、センターシステムに記録された順にSF(ポイント)に移行されます。4 センターポイントは、現金又はSF(現金)と交換することはできません。

5 他のマナカのセンターポイントをポイント還元することはできません。

6 センターポイントを他のマナカのセンターポイントとすることはできません。

7 ポイント還元の取扱いは、その取扱いを行うマナカ交通事業者を問わず1日につき1回までとします。 (SF(ポイント)の取扱い)第9条 SF(ポイント)は、1ポイント1円相当として10ポイント単位で、マナカ交通事業者において各マナカ交通事業者の定めるところにより旅客運賃等の支払いに充当することができます。

2 前項の場合において、マナカにSF(ポイント)及びSF(現金)のいずれにも残高があるときには、SF(ポイント)が先に充当されます。3 前項の場合において、SF(ポイント)の残高が支払うべき旅客運賃等の額に満たないときは、SF(現金)を不足額に充当します。

4 一度SF(ポイント)に移行したセンターポイントは、再びセンターポイントに戻すことはできません。

5 SF(ポイント)は、現金又はSF(現金)と交換することはできません。

6 SF(ポイント)を他のマナカのSF(ポイント)とする

(目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)の利用者に対して提供するマナカマイレージポイントの内容及び適用条件を定めることを目的とします。(適用範囲)第2条 マナカマイレージポイントの取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 この規則が改定された場合、以後のマナカマイレージポイントの取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。

4 この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定めるところによります。(用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、マナカ取扱規則第3条に定めるほか、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「マナカマイレージポイント」とは、この規則の規定により付与される、センターポイント及びSF(ポイント)をいいます。

(2)「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうち、センターシステムに記録されるものをいいます。

(3)「SF(ポイント)」とは、マナカマイレージポイントのうち、ポイント還元によりマナカに移行されたものをいいます。

(4)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)に移行することをいいます。

(マナカマイレージポイントの付与)第4条 マナカマイレージポイントは、各マナカ交通事業者における各月の初日から末日までの間のマナカの利用に対し、各マナカ交通事業者所定の基準に従い付与されます。

2 前項の規定に従い付与されたマナカマイレージポイントは、当社にて合算し、マナカ利用月の翌月10日までにセンターポイントとして一括して記録されます。

3 マナカ交通事業者は、マナカマイレージポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。(マナカマイレージポイントの効力)第5条 マナカマイレージポイントは、センターポイントとして記録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。

2 センターポイントの有効期限はポイント付与日の翌年の応当日の属する月の末日とし、有効期限を経過したセンターポイントは自動的に失効します。

3 偽造、変造又は不正に作成されたマナカマイレージポイントを利用することはできません。4 マナカ取扱規則第12条の規定によりマナカが失効した場合は、当該マナカのマナカマイレージポイントは、すべて失効します。

5 マナカ取扱規則第19条の規定によりマナカが無効となった場合は、当該マナカのマナカマイレージポイント(無効となった時より後に付与される予定であったものを含む。)は、すべて無効となります。

6 マナカ取扱規則第25条の規定によりマナカの払戻しをする場合には、当該マナカのマナカマイレージポイント(払戻

ことはできません。 (制限又は停止)第10条 当社は次に掲げる場合において、マナカ交通事業者におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるマナカマイレージポイントの制限又は停止に対し、当社及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 (免責事項)第11条 紛失により記名式マナカの再発行を行う場合において、再発行整理票発行日までにおける払戻し又はマナカマイレージポイントの利用等で生じた利用者の損害については、当社及び株式会社エムアイシー(以下「当社等」といいます。)並びにマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 改札機等の機器障害、輸送障害又は運営上の都合により、やむを得ずマナカが利用できないことによって、当該利用に対するマナカマイレージポイントの付与ができない場合で あっても、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

3 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、やむを得ずセンターポイントが付与できない場合であっても、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

4 その他、当社等及びマナカ交通事業者の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 (規則の変更)第12条 当社はこの規則を変更することができるものとします。

2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカマイレージポイントの提供を受けたときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。   附 則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。

マナカマイレージポイント取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

バス 伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス、小田急バス株式会社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、神奈川中央交通東株式会社、神奈川中央交通西株式会社、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東鉄道株式会社、関鉄観光バス株式会社、関鉄グリーンバス株式会社、関鉄パープルバス株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス南株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、千葉中央バス株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、国際興業株式会社、小湊鉄道株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、千葉交通株式会社、京成タクシー成田株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京都交通局、東京空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、館山日東バス株式会社、鴨川日東バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急バス株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交通株式会社、あすか交通株式会社、西岬観光株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交通株式会社、仙台市交通局、宮城交通株式会社、ジェイアールバステック株式会社、新潟交通観光バス株式会社、株式会社ミヤコーバス、越後交通株式会社、頸城自動車株式会社、アイ・ケーアライアンス株式会社、泉観光バス株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、岩手県交通株式会社、蒲原鉄道株式会社、京都市交通局、水間鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、南海バス株式会社、南海ウイングバス金岡株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、近鉄バス株式会社、高槻市交通部、京都バス株式会社、神姫バス株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、神姫グリーンバス株式会社、株式会社ウエスト神姫、阪急バス株式会社、神鉄バス株式会社、大阪空港交通株式会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、京阪バス株式会社、京阪京都交通株式会社、京都京阪バス株式会社、江若交通株式会社、阪神バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社、南海ウイングバス南部株式会社、三重交通株式会社、三交伊勢志摩交通株式会社、三重急行自動車株式会社、八風バス株式会社、本四海峡バス株式会社、神戸市交通局、神戸交通振興株式会社、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津井電鉄株式会社、中鉄バス株式会社、関西空港交通株式会社、大阪シティバス株式会社、広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社、瀬戸内海汽船株式会社、宮島松大汽船株式会社、広島観光開発株式会社、JR 西日本宮島フェリー株式会社、瀬戸内産交株式会社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会社野呂山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和交通、呉交通株式会社、有限会社倉橋交通、いわくにバス株式会社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆鉄道株式会社、株式会社フォーブル、株式会社中国バス、株式会社井笠バスカンパニー、有限会社君田交通、ことでんバス株式会社、西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR 九州バス株式会社、宮崎交通株式会社、佐賀市交通局、函館バス株式会社、祐徳自動車株式会社、九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社

別表(第27条関係)区分 交通事業者鉄道 北海道旅客鉄道株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、

株式会社横浜シーサイドライン、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、湘南モノレール株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、多摩都市モノレール株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、札幌市交通局、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、埼玉新都市交通株式会社、伊豆急行株式会社、富士急行株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、愛知環状鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、神戸市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、静岡鉄道株式会社、水間鉄道株式会社、京福電気鉄道株式会社、能勢電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、神戸新交通株式会社、阪堺電気軌道株式会社、神戸電鉄株式会社、北神急行電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、岡山電気軌道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、広島電鉄株式会社、広島高速交通株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、IR いしかわ鉄道株式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、熊本市交通局、筑豊電気鉄道株式会社、函館市企業局、九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社

  第1章 総則(目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)のサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。(適用範囲)第2条 マナカにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」といいます。)としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 マナカマイレージポイントの取扱いについては、マナカマイレージポイント取扱規則の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における、商品、サービス等の決済手段としてのマナカの利用(以下「電子マネー取引」といいます。)については、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。

5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携した一体型マナカの取扱いについては、別途定めるところによります。

6 この規則が改定された場合、以後のマナカにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。

7 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

8 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。(用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「マナカ交通事業者」とは、愛知高速交通株式会社、豊橋鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、名古屋臨海高速鉄道株式会社及び名鉄バス株式会社(機器貸与先の豊栄交通株式会社及び株式会社オーワを含みます。)をいいます。

(2)「記名式マナカ」とは、マナカのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日及び電話番号が記録されたものをいいます。

(3)「無記名式マナカ」とは、記名式マナカ以外のマナカをいいます。

(4)「小児用マナカ」とは、小児の利用に供する記名式マナカをいいます。

(5)「割引用マナカ」とは、名古屋市交通局高速電車乗車料条例施行規程第39条及び名古屋臨海高速鉄道株式会社旅客営業規則第38条のいずれにおいても割引旅客運賃の適用対象となる者の利用に供する記名式マナカをいいます。

(6)「一体型マナカ」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するマナカをいいます。

(7)「SF(現金)」とは、専らマナカ交通事業者が定める旅客運賃等の支払いや乗車券類との引換え、マナカ加盟店における電子マネー取引に充当する、マナカに記録された金銭的価値をいいます。

(8)「チャージ」とは、マナカに入金することをいいます。(9)「マナカマイレージポイント」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって付与されるセンターポイント及びSF(ポイント)をいいます。

(10)「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってセンターシステムに記録されるものをいいます。

(11)「SF(ポイント)」とは、マナカマイレージポイントのうちマナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがってマナカに記録されるものをいいます。

(12)「ポイント還元」とは、マナカマイレージポイント取扱規則の規定にしたがって、センターポイントをSF(ポイント)に移行することをいいます。

(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するマナカの利用権の代価をいいます。

(14)「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー取扱規則に定める加盟店をいいます。

 (契約の成立)第4条 マナカの利用にかかわる契約は、利用者にマナカが交付されたときに当社と利用者の間において成立します。 (利用方法及び制限事項)第5条 マナカは、マナカ交通事業者における乗車券等としての利用又はマナカ加盟店における電子マネー取引ができます。

2 マナカは、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店においてマナカを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により利用しなければなりません。3 記名式マナカに記録された記名人本人以外の者は、当該記名式マナカを利用することができません。ただし、マナカ交通事業者の規定に従い持参人方式の定期券として利用する場合等は、この限りではありません。

4 小児用マナカ及び割引用マナカは、有効期限経過後は利用することができません。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは所定の機器で利用できないことがあります。(1)マナカの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、マナカの内容の読み取りが不能となったとき。

(2)記名式マナカにおいては、マナカの利用、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。

6 偽造、変造又は不正に作成されたマナカ又はSF(現金)を利用することはできません。 (個人情報の取扱い)第6条 利用者が記名式マナカの購入又は無記名式マナカの記名式マナカへの変更を申し込むときに提出した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」といいます。)については、当社及び株式会社エムアイシー(以下「当社等」といいます。)が管理します。

2 当社等は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。(1)記名式マナカの購入、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認

(2)当社等から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

3 当社等は、取得した個人情報を、前項の範囲内でマナカを取り扱う事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。

4 当社が取得した個人情報は、当社等及びマナカ交通事業者が統計資料として利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用することがあります。

5 記名式マナカの購入希望者又は変更希望者が、前各項の規定に同意しないときは、記名式マナカの発売又は記名式マナカへの変更を行いません。 (利用者の同意)第7条 利用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 (取扱箇所)第8条 マナカの取扱箇所は、マナカ交通事業者及びマナカ加盟店とします。

2 各取扱箇所において取り扱う内容については、当社及びマナカ交通事業者が別に定めます。 (制限又は停止)第9条 当社は、次に掲げる場合において、マナカ交通事業者

及びマナカ加盟店におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 (マナカの所有権)第10条 マナカの所有権は、当社に帰属します。2 当社は、利用者の利用に供するためにマナカを利用者に貸与します。

3 マナカが不要となったとき又は失効したときは、利用者は、マナカ交通事業者を通じて当社にマナカを返却しなければなりません。 (デポジット)第11条 当社は、マナカを発売(マナカを利用者に交付し、デポジット及び当該マナカにあらかじめ記録されたSF(現金)がある場合はその相当額を収受することをいいます。以下同じ。)する際に、デポジットとしてマナカ1枚につき500円を収受します。2 利用者がマナカを返却したときは、第20条第6項又は第 25条第3項の規定により、当社はデポジットを返却します。3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできません。 (マナカの失効)第12条 カードの交換、SF(現金)及びSF(ポイント)の利用、チャージ、ポイント還元又は定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、マナカは失効します。

2 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式マナカは失効します。

3 前2項の規定によりマナカが失効した場合において、利用者はマナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値等並びにデポジットの返却を請求することはできません。   第2章 発売 (発売額)第13条 マナカの発売額は1,000円(デポジット500円を含みます。)とします。

2 前項の規定にかかわらず、マナカ交通事業者は、発売額を変更して発売することができます。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできません。

3 前2項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含みます。)として発売することができます。 (マナカの発売手続)第14条 無記名式マナカの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式マナカを発売します。

2 記名式マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出したときは、記名式マナカを発売します。

3 小児用マナカの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、当該小児が12歳に達する日の属する年度の3月31日を有効期限とする小児用マナカを発売します。

4 割引用マナカの購入希望者が、名古屋市交通局又は名古屋臨海高速鉄道株式会社において、購入申込書に氏名、生年月日、性別及び電話番号を記入して提出し、かつ、別に定める公的証明書等を提示したときは、別に定める日を有効期限とする割引用マナカを発売します。

5 当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対しては、次の各号に掲げるマナカをそれぞれ2枚以上発売しません。(1)小児用マナカ(2)割引用マナカ

 (チャージ)第15条 マナカは、所定の機器によってチャージすることができます。

2 マナカは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF(現金)の残額は、20,000円を超えることはできません。

3 前2項の規定にかかわらず、別のマナカのSF(現金)によるチャージはできません。 (SF(現金)残額の確認)第16条 マナカのSF(現金)残額は、所定の機器により確認することができます。

2 マナカのSF(現金)残額履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器による表示又は印字により、最近の20件分(SF(ポイント)残高履歴を含めた件数とします。)を確認することができます。3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできません。(1)出場処理がされていないSF(現金)残額履歴(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(現金)残額履歴

(3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(現金)残額履歴

(4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(現金)残額履歴

   第3章 効力 (記名式マナカの再表示)第17条 記名式マナカは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」といいます。)が不明となったときは、利用することができません。

2 券面表示事項が不明となった記名式マナカは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。 (改氏名によるマナカの書換え)第18条 利用者が記名式マナカに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式マナカは利用することができません。

2 前項に規定する場合において、利用者は、速やかに別に定める申込書を提出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を提示して氏名の書換えを請求しなければなりません。 (無効となる場合)第19条 マナカは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、マナカ及びセンターシステムに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等並びにデポジットは返却しません。(1)第5条第3項ただし書に規定する場合を除くほか、記名式マナカを記名人以外の者が利用した場合

(2)券面表示事項が不明となった記名式マナカを利用した場合(3)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用マナカを利用した場合

(4)利用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した割引用マナカを利用した場合

(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して利用した場合(6)偽造、変造又は不正に作成されたマナカ若しくはSF(現金)又はマナカマイレージポイントを利用した場合

(7)利用者の故意又は重大な過失によりマナカが障害状態となったと認められる場合

(8)その他不正行為と認められる場合   第4章 再発行・交換 (紛失再発行)第20条 無記名式マナカの盗難又は紛失等(以下「紛失」といいます。)による再発行はできません。

2 記名式マナカの記名人が当該記名式マナカを紛失した場合において、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式マナカの利用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」といいます。)を発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当

該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。(2)記名人の氏名、生年月日、性別及び電話番号の情報がセンターシステムに登録されていること。

3 前項の規定により利用停止措置を行った場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該記名式マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式マナカを再発行します。(1)公的証明書等の提示により、再発行を請求する利用者が当該記名式マナカの記名人本人であることを証明できること。

(2)利用者が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式マナカ1枚につき紛失再発行手数料520円及びデポジット500円を現金で収受します。

5 第2項の規定により当該記名式マナカの利用停止の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、紛失した記名式マナカが発見された場合に、当該記名式マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

6 紛失した記名式マナカが第2項から第4項までの規定による取扱いを行った後に発見された場合であって、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、利用者は、デポ ジットの返却を請求することができます。この場合においては、利用者が当該記名式マナカとともに別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (障害再発行)第21条 マナカがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ、当該マナカを提示したときは、再発行整理票を発行します。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された場合においては、利用者が第1号及び第2号の条件を満たした上で再発行整理票発行日の翌日から14日以内に発行を請求した場合に限って、当該マナカ裏面に刻印されたものと異なるカード番号のマナカを再発行します。(1)利用者が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

(2)利用者が当該マナカを提出すること。3 第1項の規定により当該マナカの障害再発行の申請を受け付けた後においては、これを取り消すことはできません。また、当該マナカを再発行用の媒体として利用することはできません。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。なお、この場合、当社が当該マナカのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しません。(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合(2)第19条第7号により無効となった場合 (マナカの交換)第22条 当社等及びマナカ交通事業者の都合により、利用者が利用しているマナカを、当該マナカ表面とは異なるデザインのマナカ又は当該マナカ裏面に刻印されたものと異なる カード番号のマナカに予告なく交換することがあります。 (再発行等の特例)第23条 第20条第3項、第21条第2項又は前条の規定により再発行又は交換をする場合においては、マナカの発行に代えて、株式会社エムアイシーが金銭的価値等を記録することができるICカードを発行することがあります。この場合における再発行又は交換後のICカードの取扱いについては、株式会社エムアイシーの定めるところによります。 (免責事項)第24条 前2条の規定の適用による利用者の損害等については、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 紛失した記名式マナカの再発行整理票発行日までにおける払戻し又はSF(現金)の利用等で生じた利用者の損害につ

いては、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。   第5章 払戻し (払戻し)第25条 利用者は、マナカが不要となった場合は、当該マナカの返却を条件に、SF(現金)残額の払戻しを請求することができます。この場合において、利用者は、手数料としてマナカ1枚につき220円(SF(現金)残額に10円未満の端数があるときは、SF(現金)残額を10円単位に切り上げるための必要額を220円から差し引いた額を手数料とします。また、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とします。)を支払うものとします。

2 前項の規定によりマナカの払戻しが請求された場合、当社は、無記名式マナカにあっては持参人に払戻しを行い、記名式マナカにあっては利用者が別に定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行います。

3 前2項の規定により払戻しを行う場合において、当社が当該マナカのデポジットを収受しているときは、併せてデポジットを返却します。4 マナカの払戻しの申請を受け付けた後においては、払戻しの取消し及びマナカの機能の復元はできません。   第6章 特殊取扱い (マナカの変更)第26条 利用者が無記名式マナカを差し出して記名式マナカへの変更を申し出た場合又は利用者が記名式マナカを差し出して他の種類の記名式マナカへの変更を申し出た場合は、第14条第2項から第5項までに規定する記名式マナカの発売の取扱いを準用してマナカの変更を行います。この場合において、記名式マナカから無記名式マナカへの変更はできません。   第7章 ICカードの相互利用 (他事業者におけるマナカの取扱い)第27条 第8条の規定にかかわらず、別表に定める交通事業者において、乗車券等としてマナカの取扱いを行います。

2 前項に定める交通事業者におけるマナカを媒体とする乗車券等としての利用については、当該事業者の定めるところによります。

3 第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、マナカの取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)西日本旅客鉄道株式会社(6)福岡市(7)株式会社ニモカ(8)九州旅客鉄道株式会社4 前項に定める加盟店においてマナカを電子マネー取引として利用するときは、マナカ電子マネー取扱規則の定めるところによります。 (他社発行ICカードの取扱い)第28条 次の各号に定める事業者が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「他社発行ICカード」といいます。)は、マナカ交通事業者又はマナカ加盟店において取扱いを行います。(1)北海道旅客鉄道株式会社(2)株式会社パスモ(3)東日本旅客鉄道株式会社(4)東海旅客鉄道株式会社(5)株式会社スルッとKANSAI(6)西日本旅客鉄道株式会社(7)福岡市(8)株式会社ニモカ(9)九州旅客鉄道株式会社(10)東京モノレール株式会社

(11)東京臨海高速鉄道株式会社2 前項の規定にかかわらず、マナカ加盟店は、他社発行ICカードのうち前項第5号に定める事業者が発行するICカードの取扱いを行いません。

3 マナカ交通事業者における他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

4 マナカ加盟店における商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの利用については、当該ICカードを発行する事業者の定めるところによります。

附 則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。附 則 この規則は、平成24年4月21日から施行します。附 則 この規則は、平成25年3月23日から施行します。附 則 この規則は、平成25年6月22日から施行します。附 則 この規則は、平成26年1月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月21日から施行します。附 則 この規則は、平成26年3月28日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年4月16日から施行します。附 則 この規則は、平成26年9月1日から施行します。附 則 この規則は、平成26年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成27年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成27年11月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月12日から施行します。附 則 この規則は、平成28年3月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年4月1日から施行します。附 則 この規則は、平成28年5月16日から施行します。附 則 この規則は、平成28年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成29年2月16日から施行します。附 則 この規則は、平成29年3月25日から施行します。附 則 この規則は、平成29年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年3月3日から施行します。附 則 この規則は、平成30年7月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年10月1日から施行します。附 則 この規則は、平成30年12月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年1月29日から施行します。附 則 この規則は、平成31年3月1日から施行します。附 則 この規則は、平成31年4月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年6月1日から施行します。附 則 この規則は、令和元年10月1日から施行します。

※平成30年7月13日より

マナカ取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

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ナカから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。

3 第1項の規定により電子マネー取引を利用する場合、利用者は、電子マネーの移転が完了した時点で電子マネー端末等に表示される、商品等の代金額及び電子マネーの残額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で、異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。

4 当社及びマナカ電子マネー取扱事業者は、利用者がマナカ加盟店から購入し、又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥その他利用者とマナカ加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとします。

5 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とマナカ加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該電子マネーの返還はできません。 (利用制限)第5条 前条第1項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のマナカを同時に使用することはできません。

2 当社及びマナカ電子マネー事業者は、記名式マナカを使用して電子マネー取引を行う場合は、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店は、記名式マナカの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負いません。

3 偽造、変造又は不正に作成されたマナカを電子マネー取引に使用することはできません。

4 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできません。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、マナカは電子マ ネー端末で使用できないことがあります。(1)マナカ又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、マナカの内容が読み取り不能となり、又は端末が使用不能となったとき。

(2)記名式マナカにおいては、マナカの利用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。

(3)電子マネー取引に際し、マナカ電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すとき。

6 利用者は、マナカ加盟店において、電子マネー取引を行うことに際し、マナカ電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店が定める方法により利用することができるものとします。 (一時的な制限又は停止)第6条 当社は、以下の場合において、全て又は一部のマナカ加盟店におけるマナカの取扱いを制限し、又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)その他やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

 (取扱対象外商品等)第7条 マナカ電子マネー事業者が別に定める有価証券、金券等の商品等については、第4条第1項の規定にかかわらず、電子マネー取引をすることができません。

 (目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)の電子マネー取引において電子マネーの利用者に対して提供するマナカ加盟店におけるサービス内容及び利用条件を定めることを目的とします。 (適用範囲)第2条 マナカ加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。4 この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定めるところによります。 (用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「電子マネー」とは、マナカ取扱規則第3条第7号に定める金銭的価値をいいます。

(2)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア及びサービスをいいます。

(3)「電子マネー取引」とは、利用者がマナカ加盟店において商品等を購入し、又は提供を受ける際に、金銭等に換えて電子マネーをマナカ加盟店の電子マネー端末又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいいます。

(4)「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネーを利用する者をいいます。

(5)「マナカ電子マネー事業者」とは、名古屋市交通局及び名古屋鉄道株式会社をいいます。

(6)「マナカ加盟店」とは、マナカ電子マネー事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいいます。また、マナカ電子マネー事業者が電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する場合においては、マナカ電子マネー事業者もマナカ加盟店にあたるものとみなします。

(7)「チャージ」とは、当社の定める方法でマナカに電子マネーを積み増しすることをいいます。

(8)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、マナカに記録された一定額の電子マネーを引き去り、当社の使用する電子計算機、マナカ加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。

(9)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引き去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはマナカへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。

 (利用箇所と利用方法)第4条 利用者は、別表のサービスマークを掲示したマナカ加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとします。

2 前項の規定により電子マネー取引をする場合、利用者のマ

 (免責)第8条 電子マネーを利用することができないことにより利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社、株式会社エムアイシー、マナカ電子マネー事業者及びマナカ加盟店は、その責めを負いません。 (規則の変更)第9条 当社はこの規則を変更することができるものとします。

2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカを購入し、又は電子マネー取引を行ったときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。 (規定の準用)第10条 マナカ取扱規則第10条(マナカの所有権)、第 11条(デポジット)、第12条第2項(遺失物法の規定による記名式マナカの失効)、同条第3項(失効したマナカのデポジット・金銭的価値等の取扱い)、第15条(チャージ)、第16条(SF(現金)残額の確認)、第19条(無効となる場合)、第20条(紛失再発行)、第21条(障害再発行)、第25条(払戻し)、その他マナカの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱いについて、準用するものとします。 (他社加盟店における電子マネーの利用)第11条 マナカ取扱規則第27条第3項に定める加盟店(以下「他社加盟店」といいます。)におけるマナカ及び電子マネーの取扱いは、マナカ加盟店におけるマナカ及び電子マネーの取扱いに準じ、この規則に基づくものとします。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条の規定にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとします。   附則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。   附則 この規則は、平成25年3月23日から施行します。   附則 この規則は、平成27年10月1日から施行します。

マナカ電子マネー取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

別表 サービスマーク

し時より後に付与される予定であったものを含む。)は、払戻しと同時にすべて失効するものとします。 (マナカマイレージポイントの確認)第6条 SF(ポイント)の残高及び残高履歴並びにセンターポイントの残高及び当月失効予定ポイント数は、マナカ交通事業者においてマナカを処理する機器(以下「所定の機器」といいます。)により、確認することができます。

2 SF(ポイント)残高履歴は、マナカ交通事業者における所定の機器による表示又は印字により、最近の20件分(SF(現金)残額履歴を含めた件数とします。)を確認することができます。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできません。(1)出場処理がされていないSF(ポイント)残高履歴(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF(ポイント)残高履歴

(3)マナカ取扱規則第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF(ポイント)残高履歴

(4)マナカ取扱規則第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF(ポイント)残高履歴

 (マナカマイレージポイントの引継ぎ)第7条 マナカの盗難若しくは紛失等(以下「紛失」といいます。)又は障害による再発行等の場合は、マナカマイレージポイント残高は新たなマナカへ引き継げるものとします。 (ポイント還元)第8条 センターポイントは、マナカ交通事業者における所定の機器により還元することができます。

2 ポイント還元を行った場合は、センターポイントはその時点の残高(10ポイント未満の端数を除きます。)が一括してSF(ポイント)に移行されます。ただし、センターポイント残高とSF(ポイント)残高との合計が20,000ポイントを超えるときには、ポイント還元後のSF(ポイント)残高が20,000ポイントを超えない範囲で、10ポイント未満の端数を除いて移行されます。

3 センターポイントは、センターシステムに記録された順にSF(ポイント)に移行されます。4 センターポイントは、現金又はSF(現金)と交換することはできません。

5 他のマナカのセンターポイントをポイント還元することはできません。

6 センターポイントを他のマナカのセンターポイントとすることはできません。

7 ポイント還元の取扱いは、その取扱いを行うマナカ交通事業者を問わず1日につき1回までとします。 (SF(ポイント)の取扱い)第9条 SF(ポイント)は、1ポイント1円相当として10ポイント単位で、マナカ交通事業者において各マナカ交通事業者の定めるところにより旅客運賃等の支払いに充当することができます。

2 前項の場合において、マナカにSF(ポイント)及びSF(現金)のいずれにも残高があるときには、SF(ポイント)が先に充当されます。3 前項の場合において、SF(ポイント)の残高が支払うべき旅客運賃等の額に満たないときは、SF(現金)を不足額に充当します。

4 一度SF(ポイント)に移行したセンターポイントは、再びセンターポイントに戻すことはできません。

5 SF(ポイント)は、現金又はSF(現金)と交換することはできません。

6 SF(ポイント)を他のマナカのSF(ポイント)とする

(目的)第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「マナカ」といいます。)の利用者に対して提供するマナカマイレージポイントの内容及び適用条件を定めることを目的とします。(適用範囲)第2条 マナカマイレージポイントの取扱いについては、この規則の定めるところによります。

2 マナカ交通事業者における、マナカを媒体とする乗車券等の交通乗車証票としての利用については、マナカ交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによります。

3 この規則が改定された場合、以後のマナカマイレージポイントの取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。

4 この規則に定めのない事項については、法令及びマナカ取扱規則等の定めるところによります。(用語の意義)第3条 この規則における主な用語の意義は、マナカ取扱規則第3条に定めるほか、次の各号に掲げるとおりとします。(1)「マナカマイレージポイント」とは、この規則の規定により付与される、センターポイント及びSF(ポイント)をいいます。

(2)「センターポイント」とは、マナカマイレージポイントのうち、センターシステムに記録されるものをいいます。

(3)「SF(ポイント)」とは、マナカマイレージポイントのうち、ポイント還元によりマナカに移行されたものをいいます。

(4)「ポイント還元」とは、センターポイントをSF(ポイント)に移行することをいいます。

(マナカマイレージポイントの付与)第4条 マナカマイレージポイントは、各マナカ交通事業者における各月の初日から末日までの間のマナカの利用に対し、各マナカ交通事業者所定の基準に従い付与されます。

2 前項の規定に従い付与されたマナカマイレージポイントは、当社にて合算し、マナカ利用月の翌月10日までにセンターポイントとして一括して記録されます。

3 マナカ交通事業者は、マナカマイレージポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。(マナカマイレージポイントの効力)第5条 マナカマイレージポイントは、センターポイントとして記録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。

2 センターポイントの有効期限はポイント付与日の翌年の応当日の属する月の末日とし、有効期限を経過したセンターポイントは自動的に失効します。

3 偽造、変造又は不正に作成されたマナカマイレージポイントを利用することはできません。4 マナカ取扱規則第12条の規定によりマナカが失効した場合は、当該マナカのマナカマイレージポイントは、すべて失効します。

5 マナカ取扱規則第19条の規定によりマナカが無効となった場合は、当該マナカのマナカマイレージポイント(無効となった時より後に付与される予定であったものを含む。)は、すべて無効となります。

6 マナカ取扱規則第25条の規定によりマナカの払戻しをする場合には、当該マナカのマナカマイレージポイント(払戻

ことはできません。 (制限又は停止)第10条 当社は次に掲げる場合において、マナカ交通事業者におけるマナカの取扱いを制限又は停止することがあります。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりマナカの取扱いが困難であると認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりマナカの取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるマナカマイレージポイントの制限又は停止に対し、当社及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 (免責事項)第11条 紛失により記名式マナカの再発行を行う場合において、再発行整理票発行日までにおける払戻し又はマナカマイレージポイントの利用等で生じた利用者の損害については、当社及び株式会社エムアイシー(以下「当社等」といいます。)並びにマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 改札機等の機器障害、輸送障害又は運営上の都合により、やむを得ずマナカが利用できないことによって、当該利用に対するマナカマイレージポイントの付与ができない場合で あっても、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

3 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、やむを得ずセンターポイントが付与できない場合であっても、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。

4 その他、当社等及びマナカ交通事業者の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社等及びマナカ交通事業者はその責めを負いません。 (規則の変更)第12条 当社はこの規則を変更することができるものとします。

2 この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がマナカマイレージポイントの提供を受けたときは、当社は、利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。   附 則 この規則は、平成23年2月11日から施行します。

マナカマイレージポイント取扱規則株式会社名古屋交通開発機構

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マナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、オートチャージマナカと決済カードを提示してオートチャージ設定情報の変更を希望した場合

 (オートチャージサービスの有効期限) 第7条 オートチャージサービスの有効期限は決済カードの有効

期限(決済カードが wellow card マナカである場合は wellow card マナカのクレジットカードに関する機能の有効期限、以下同じ。)になります。

2 オートチャージサービスの有効期限が到来する場合で、決済カードの有効期限が更新された場合には、オートチャージサービスの有効期限を更新します。オートチャージサービスの有効期限の更新手続きは新しい有効期限の決済カードを貸与する際に通知します。

3 前項の通知を受けたオートチャージユーザは、オートチャージサービスの有効期限が到来する前に、当社指定の申込箇所にて、当社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が定める申込書を提出し、オートチャージサービスの有効期限更新の手続きを行わなければなりません。

4 オートチャージユーザが期限内に前項の更新の手続きを行わなかった場合、オートチャージ有効期限の到来をもってオートチャージサービスは解約となります。

5 オートチャージユーザが第2項の決済カードの有効期限の更新を認められなかった場合、オートチャージ有効期限の到来をもってオートチャージサービスは解約となります。

 (個人情報の取扱い) 第8条 オートチャージサービスの提供に必要な以下の個人情報は

当社が管理します。 (1)オートチャージサービスの申し込みに際して、申込書に記載

した氏名・マナカに関する機能の発行番号・決済カードのリンク番号・オートチャージ入金金額・オートチャージ実行判定金額・決済カードの有効期限

(2)wellow card マナカの申し込み時にオートチャージサービスを希望した場合に、決済カード発行会社が本人から同意を得て当社へ提供する決済カードの有効期限

2 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。 (1)本人確認 (2)オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済 (3)当社からオートチャージユーザに連絡する必要がある場合の

連絡先の確認 (4)この規則に定めるところによるオートチャージサービスにか

かわるサービスの実施及び改善 3 当社は、第1項の個人情報について、統計資料として利用す

る等、個人を特定できないように修正した上で利用する目的でオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に提供することがあります。

4 前各項のほか、記名式マナカに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、マナカ取扱規則に定めるところによります。

 (オートチャージサービスの解約) 第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサー

ビスは解約となります。 (1)オートチャージユーザがオートチャージサービスを取り扱

うマナカ交通事業者に当該事業者が定める申込書を提出し、オートチャージマナカを提示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合

(2)オートチャージユーザのオートチャージマナカが失効若しくは無効又は払い戻された場合

(3)オートチャージユーザのオートチャージマナカ(リンク型)が再発行された場合

(4)オートチャージユーザの決済カードが無効又は解約となった場合

(5)第4条第2項のいずれかに該当した場合 (6)決済カード発行会社が、オートチャージユーザのクレジット

カードを決済カードとする承認を取り消した場合 (7)オートチャージマナカがマナカ取扱規則第23条に定めると

ころにより株式会社エムアイシーが発行するICカードへ交換された場合

2 解約によるオートチャージユーザの損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。また、当社又は決済カード発行会社が特に認めて解約を取り消した場合、解約を取り消すまでの間のオートチャージユーザの一切の損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

3 オートチャージユーザは、解約後であっても、解約前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。

 (オートチャージマナカが無効となる場合) 第10条 オートチャージマナカは、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、無効として回収(オートチャージマナカ(一体型)においてはマナカに関する機能を回収状態にすることで使用不可とします。)します。この場合、デポジット及びマナカに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しません。

(1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽ってオートチャージ設定情報を追加したことが判明した場合

(2)その他不正な手段でオートチャージ設定情報を追加したことが判明した場合

 (オートチャージサービス等の制限又は停止) 第11条 両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通

事業者は、次に掲げる場合において、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者におけるオートチャージサービスの取扱いを制限又は停止をすることがあります。

(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりオートチャージサービス等の取扱いが困難であると両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が認めた場合

(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合

2 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

 (オートチャージ) 第12条 次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャー

ジマナカはオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージされます。

(1)オートチャージマナカに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。

(2)オートチャージマナカのSF(現金)残額がオートチャージユーザの設定したオートチャージ実行判定金額以下であるとき。

(3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が 20,000 円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が 50,000 円以下であるとき。

2 オートチャージする金額はオートチャージユーザの設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受します。

3 オートチャージ実行判定金額は 1,000 円から 19,000 円までの千円単位の金額、オートチャージ入金金額は1回あたり 1,000 円から 19,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージ実行判定金額とオートチャージ入金金額の合計は、20,000 円以下でなければなりません。

4 前各項にかかわらず、決済カード発行会社がオートチャージユーザの決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は決済カード発行会社の都合により wellow card マナカのクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージユーザの損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

5 実行したオートチャージを取り消すことはできません。  (オートチャージサービス等の免責事項) 第13条 オートチャージマナカを紛失し又は盗難にあった場合等

に、その旨をマナカ交通事業者に届け出たのち、オートチャージマナカの再発行整理票発行日までにおける他人によるオートチャージマナカのオートチャージや払戻し、SF(現金)の使用等で生じたオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。その他本規則に基づく取扱いに関して生じるオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

2 決済カードの退会によるオートチャージサービスにかかわるオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

別表 「決済カード」及び「決済カード発行会社」は以下のとおりです。

決済カード名称 決済カード発行会社wellow card 株式会社オリエントコーポレーション wellow card マナカ 株式会社オリエントコーポレーション

オートチャージサービス取扱規則  (目的) 第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」

といいます。)が定めたマナカ取扱規則に基づいて定める規則であり、オートチャージユーザが、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者の自動改札機(以下「改札機」といいます。)による改札を受けて入場する際に、マナカ内のSF(現金)残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたマナカに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容と使用条件を定めることを目的とします。

 (適用範囲) 第2条 マナカの取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわ

る取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないマナカの取扱いについては、マナカ取扱規則、マナカ電子マネー取扱規則、マナカマイレージポイント取扱規則(以下、これらの規則を総称して「マナカ取扱規則等」といいます。)の他、一体型マナカ利用特約、IC敬老パス特約、IC福祉特別乗車券特約又は wellow card マナカ特約の定めるところによります。

2 決済カードの取扱いについては、別表に定める決済カード発行会社におけるクレジットカード会員規約(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)の定めるところによります。

3 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービスについての取扱いは、改定された規則の定めるところによります。

4 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

5 この規則が改定され、その改定内容が公表された後に、オートチャージユーザがオートチャージサービスを利用したときには、オートチャージユーザはその改定内容を承認したものとみなします。

 (用語の意義) 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げると

おりとします。 (1)「オートチャージユーザ」とは、当社とオートチャージサー

ビスの契約を結んだ方をいいます。 (2)「会員」とは、wellow card マナカ特約第2条第1項第2号

に定める方をいいます。 (3)「決済カード」とは、別表に定めるオートチャージサービス

にかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいいます。

(4)「決済」とは、オートチャージユーザがオートチャージした利用代金を支払うことをいいます。

(5)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式マナカに記録された情報をいいます。

(6)「オートチャージマナカ」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式マナカをいい、オートチャージマナカ(一体型)とオートチャージマナカ(リンク型)の総称をいいます。

(7)「オートチャージマナカ(一体型)」とは、オートチャージ設定情報が記録された wellow card マナカをいいます。

(8)「オートチャージマナカ(リンク型)」とは、オートチャージ設定情報が記録された wellow card マナカ以外の記名式マナカをいいます。

(9)「オートチャージ設定情報追加」とは、記名式マナカにオートチャージ設定情報を記録することにより、当該記名式マナカをオートチャージマナカにすることをいいます。

(10)「オートチャージ実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。

(11)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。

(12)「wellow card マナカ」とは、wellow card マナカ特約第2条第1項第1号に定める wellow card マナカをいいます。

(13)「wellow card」とは、クレジットカード会員規約に定める、クレジットカードの機能のみを有する決済カードをいいます。

(14)「リンク番号」とは、wellow card の表面に記載された9桁の番号で、記名式マナカをオートチャージマナカ(リンク型)にする際に使用する番号をいいます。

(15)「オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者」とは、wellow card マナカ特約第2条第1項第5号に定める

「「wellow card マナカ」を取り扱う交通事業者」をいいます。

2 前各号に定めのない用語については、マナカ取扱規則等、wellow card マナカ特約及びクレジットカード会員規約の定めるところによります。

 (オートチャージサービスの契約成立) 第4条 オートチャージサービスの契約は以下の場合に当社とオー

トチャージユーザの間に成立します。 (1)クレジットカード会員規約、wellow card マナカ特約、マナ

カ取扱規則等及びこの規則に同意し、wellow card マナカの入会申し込み時にオートチャージサービスの利用を希望した個人のうち、当社及び別表に定める決済カード発行会社(以下「両社」といいます。)が適格と認めた方に対し、両社がwellow card マナカの利用を認めるとともに当社がオートチャージサービスの利用を認め、オートチャージ設定情報が記録された wellow card マナカを発行したとき

(2)クレジットカード会員規約、wellow card マナカ特約、マナカ取扱規則等及びこの規則に同意し、wellow card マナカの入会申し込み時にオートチャージサービスを希望しなかった個人のうち、両社が適格と認めた方に対し、両社が wellow card マナカの利用を認め wellow card マナカを発行し、当該会員が、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、両社が登録希望のあった wellow card マナカを決済カードとして認め、当社がオートチャージサービスの利用を認め、当該事業者において会員が提出する wellow card マナカに対しオートチャージ設定情報追加の手続きを完了したとき

(3)第1号及び第2号以外のオートチャージサービス希望者が、この規則、マナカ取扱規則等及びクレジットカード会員規約に同意し、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、両社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして認め、当社がオートチャージサービスの利用を認め、当該事業者において、当社が発行した当該オートチャージサービス希望者を記名人とする記名式マナカに対してオートチャージ設定情報追加の手続きを完了したとき

2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社はオートチャージサービス希望者のオートチャージサービスの利用を承認しません。この場合、オートチャージサービス希望者が申し込み時に提出した書類は、両社又はオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づくオートチャージサービス希望者の損害等に対し、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。

(1)申し込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申し込みに不備があった場合

(2)オートチャージサービス希望者と、記名式マナカの記名人、決済カードの名義人が同一でない場合

(3)オートチャージ設定情報追加を希望するマナカが無記名式マナカである場合

(4)申し込み時において、決済カードとして登録を希望するクレジットカードの有効期限が到来している場合

(5)オートチャージ設定情報追加を希望するマナカが wellow card マナカである場合に、当該 wellow card マナカ以外のクレジットカードを決済カードとして登録を希望する申し込みの場合、又は、決済カードとして登録を希望するクレジットカードが wellow card マナカである場合に、当該 wellow card マナカ以外のマナカへのオートチャージ設定情報追加を希望する申し込みの場合

(6)決済カードとして登録を希望するクレジットカードがwellow card 又は wellow card マナカ以外のクレジットカードである場合

(7)決済カードとして登録を希望するクレジットカードが、すでに別のオートチャージサービスの決済カードとして登録されている場合、又はマナカに関する機能の払戻しを行った後のwellow card マナカである場合

(8)wellow card 又は wellow card マナカを取り扱う決済カード発行会社が、当該クレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合

(9)その他当社がオートチャージサービス希望者をオートチャージユーザとすることを不適当と判断した場合

 (オートチャージ設定情報の初期設定) 第5条 前条第1項において wellow card マナカ又は記名式マナ

カに記録するオートチャージ実行判定金額は 2,000 円、オートチャージ入金金額は 3,000 円となります。

 (オートチャージ設定情報の変更) 第6条 オートチャージ設定情報の変更は、以下の場合にオート

チャージユーザが持つオートチャージマナカに対し行います。 (1)オートチャージユーザがオートチャージサービスを取り扱う