石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル 「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露する おそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露 防止に関する技術上の指針」に基づく 講演会用配付資料 平成27年9月作成 事務局 株式会社環境管理センター 平成27年度厚生労働省委託事業 「 建築物の解体事業時の石綿漏洩防止対策等に係る周知啓発事業」
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく
講演会用配付資料平成27年9月作成
事務局 株式会社環境管理センター
平成27年度厚生労働省委託事業「建築物の解体事業時の石綿漏洩防止対策等に係る周知啓発事業」
石綿の基礎知識
P1 上
石綿の原石(クリソタイル)
出典:茨城労働局「石綿(アスベスト)対策のしおり」
P1 下
石綿とは(いしわた、せきめん、アスベスト)
• 天然に産する繊維状けい酸塩鉱物の総称クリソタイル(白)・アモサイト(茶)・クロシドライト(青)トレモライト・アクチノライト・アンソフィライト
*石綿をその重量の0.1%を超えて含有しているもの
• 単繊維の太さは、髪の毛の1/5000程度
• 「石綿粉じん」としてカウントするのは次のもの幅(直径):3μm未満、長さ:5μm以上長さと幅の比(アスペクト比):3以上
*μm(マイクロメートル):1/1000mmP2 上
クロシドライトアモサイトクリソタイル
石綿繊維
出典:THE ASBESTOS/せきめん読本(1996年日本石綿協会)P2 下
石綿の物性と健康障害
• 優れた材料不燃性、耐熱性、高強度、耐薬品性、絶縁性、
耐摩擦性、親和性、安価・・・
• 主要用途建築材料、摩擦材、シール材、紡織品、・・・
• 健康障害代表的な疾病:石綿肺、肺がん、中皮腫
微小な粉じんが健康影響を与える
クロシドライト・アモサイトが有害性が高い
ばく露から長期間経過後、発症
喫煙者は肺がんに特に注意を!!
P3 上
出典:環境省建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2011
日本のアスベストの輸入量
P3 下
死亡者数
石綿による疾病に関する労災認定者数等の推移
0
500
1000
1500
2000
2500
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
肺がん(労災)
中皮腫(労災)
肺がん+中皮腫(労災)
中皮腫(人口動態統計)
平成
人
※1 当該年度における労災保険法に基づく保険給付の決定件数。決定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。※2 人口動態統計による当該年における中皮腫による死亡者数。(平成7年から統計開始。)
※1
※1
※2
P4 上
石綿の使用状況
・2006年(平成18年)9月に石綿の製造・使用等の禁止・既存の建築物等に石綿が大量に存在
・今後の解体工事等からの石綿粉じんの飛散防止対策が重要
P4 下
石綿使用建材のレベル(石綿則、建災防マニュアルによる分類)
• レベル1 石綿含有吹付け材
• レベル2 石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
• レベル3 石綿含有成形板
大
除去時の発じん量
小
P5 上
石綿使用建材(レベル1=吹付け材)
一般名 商品名 製造時期
吹付け石綿 トムレックス、
ノザワコーベックス等
~1975
石綿含有吹付けロックウール
スプレーテックス、
ノザワコーベックスR等
~1987
湿式石綿含有吹付けロックウール
トムウェット、
バルカーウェット等
~1989
パーライト吹付け ~1989バーミキュライト吹付け ~1989*製造時期データは「石綿(アスベスト)含有建材データベース」による(以下同じ)
P5 下
S造の梁・柱、ブレース、EVS・PSの耐火被覆
階段室、金庫室、書庫、集合住宅居室等の天井
機械室の壁・天井の吸音、スラブ下・折版屋根の断熱
金庫室天井の結露防止
P6 上
石綿使用建材(レベル1=吹付け材)
石綿含有建材(レベル2)種類 一般名 商品名 製造時期
耐火被覆材
石綿含有耐火被覆板
トムボード、
リフライト等~1983
石綿含有ケイ酸カルシウム板2種
キャスライトL、H
ケイカライト等~2004
断熱材 屋根用折板石綿断熱材
フェルトン ~1983
煙突石綿断熱材 カポスタック等 ~1990保温材 石綿保温材 ~1991
けいそう土保温材 ~1955パーライト保温材 ~1980水練り保温材 ~1988
P6 下
保温材(配管エルボ部等) 耐火被覆材(ケイカル板2種等)
煙突断熱材(カポスタック等) 屋根用折版断熱材(フェルトン等)
・鉄骨の耐火被覆材として、柱・梁、壁、天井に使用・素材のままの使用のほか、パネルの表面材、化粧板の基材としての用途
・屋根裏の結露防止・断熱目的のために使用・石綿が90%以上で構成されたフェルト状のもの
・煙突の断熱目的のために使用・石綿が90%以上で構成されたもの
P7 上
石綿含有建材(レベル2:保温材・耐火被覆材・断熱材)
石綿使用建材(レベル3=成形板)
種 類 建 材(製造時期)
内装材
耐火間仕切り
スレート、パルプセメント板、スラグ石膏板、 押出し成形板(~2004)、石綿含有岩綿吸音板( ~1987)、石綿含有石膏ボード(~1986)、ケイカル板1種(~2004)、石綿含有壁紙(~1987)
床材 ビニル床タイル(~1988)、フロア材(~1990)外装材 スレート、サイディング等(以上~2004)、 ケ
イカル板1種(~2004)屋根材 住宅化粧用スレート(~2004)煙突材 石綿セメント円筒(~2004)
P7 下
スレート板
石綿セメント円筒押出成形セメント板ケイカル板1種
窯業系サイディング材
(外装)
軒天井材とその関連部材、準防火地域の軒裏などに使用
住宅屋根用化粧スレート
換気用円筒材、煙突、雑排水管などに使用
P8 上
石綿使用建材(レベル3=成形板)
ビニル床タイル(Pタイル)
石綿含有ロックウール天井板スレート板 ケイカル板1種
・防水性が高いことから水周りに多く使用されている・住宅の場合、合板等の木質系下地面に接着剤を用いて施工
ビニル床シート内装制限が適用されるオフィスビルの廊下、商業施設、スポーツ施設、地下街などを中心に使用
石綿含有壁紙
(内装)
P8 下
石綿使用建材(レベル3=成形板)
• 参考資料<石綿(アスベスト)含有建材データベース>
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071213_.html
<目で見るアスベスト建材>
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7_.html
P9 上
各法令の規制対象となる石綿含有建材
建基法 石綿則 大防法 廃掃法
規制対象(使用禁止)
レベル1
吹付け石綿・
石綿含有吹付けロックウール
特定建築材料
特別管理産業廃棄物「廃石綿等」
ひる石吹付け・
パーライト吹付け
レベル2
保温材、断熱材、耐火被覆材
レベル3
成形板等石綿含有産業廃棄物
P9 下
石綿飛散防止対策の概要(石綿則)解体等工事
掻き落とし・切断・破砕による除去
掻き落とし等によらない除去
封じ込め・囲い込み
除去
石綿含有吹付け材(レベル1)
石綿含有 断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
(レベル1・2)
石綿含有成形板(レベル3)
石綿含有建材なし
作業場内隔離等
特殊工法
作業場内隔離等
特殊工法
当該作業員以外立ち入り禁止等
特殊工法
作業場内隔離等
原則手ばらし湿潤化グロー
ブバッグ等
グローブバッグ等
配管保温材等
工事計画届
事前調査・調査結果の掲示
作業届
「石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく措置
P10 上
○新規の製造等
○既存の吹付け石綿等
解体作業等における事前の措置
情報提供(発注者・注文者)(8条、9条)
事前調査(3条)作業計画(4条)
所轄労働基準監督署長へ届出(5条等)
石綿取扱作業(解体作業等を含む)における措置
○発生源対策・ 局所排気装置(12条)・ 湿潤化(13条)
○ばく露防止対策・ 保護具(14条等)
○隔離・立入禁止(6条、7条、15条)
○管理・石綿作業主任者(19条、20条)
・特別教育(27条)・付着物の除去(32条の2)
・飲食喫煙の禁止(33条)
・掲示(34条)・作業の記録(35条)・保護具等の管理(46条)
禁止(安衛令16条)
除去等の措置(石綿則10条)
○石綿粉じん濃度測定(36条)
○健康診断(40条)
石綿則
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
「石綿障害予防規則」で義務づけている、建築物等にアスベストが使用されているか否かの事前調査や石綿を含有する建材を除去をする際の
措置などについて、それらを実施する際の留意事項を示したもの
○石綿を取り扱う業務
技術指針
石綿障害予防規則の概要 P10 下
●印の呼吸用保護具については、電動ファン付き呼吸用保護具等に限ります。今回の改正で追加
吹き付け石綿 保温材、耐火被覆材、断熱材 その他材料
耐火建築物・準耐火建築物における除去
その他除去
封じ込め・囲い込み
(切断などを伴う)
囲い込み(切断などを伴わない)
除去(切断などを伴う)
除去(切断などを伴わない)
封じ込め・囲い込み(切断などを伴う)
囲い込み(切断などを伴わない)
除去
注文者の配慮(第9条関係) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○事前調査
(第3条関係) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○作業計画
(第4条関係)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14日前届出(安衛則第90条
関係)○
事前届出(第5条関係)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○特別教育
(第27条関係)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
作業主任者の選任
(第19条関係)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護具の着用(第14条関係) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○湿潤化
(第13条関係) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○隔離の措置(第6条関係)
○ ○ ○ ○ ○作業者以外立入禁止
(第7条関係)○ ○ ○
関係者以外立入禁止
(第15条関係)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
P11 上
届出(安衛則第90条又は石綿則第5条)
事業者は、保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込み、吹付け石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
耐火建築物等に吹付けられた石綿の除去の作業
14日前まで(安衛法第88条、安衛則第90条)その他の作業
あらかじめ(石綿則第5条)
なお、レベル3の建材の除去作業については、届出義務無し
P11 下
解体等の作業における法届出一覧レベル1 2 3 期日
安衛法
(工事計画届)耐火・準耐火建築物の吹付け除去
不要 14日前まで
石綿則
(作業届)
上記以外の建築物・工作物の吹付け除去・封じ込め・囲い込み
建築物・工作物の除去・封じ込め・囲い込み作業
不要 施工開始前まで
大防法
(特定粉じん排出等作業実施届)
建築物・工作物の吹付け除去・封じ込め・囲い込み
建築物・工作物の除去・封じ込め・囲い込み
不要 14日前まで
*1) 作業届と計画届双方の対象となる場合は、計画届に作業届の内容も含めればよい。
*2) 自治体によっては、条例上の届出義務もあるので留意する。
発注者による届け出(14.6~)
P12 上
レベル3建材の解体時の主な規制(石綿則における規制)
○ 事前調査(石綿則第3条)○ 作業計画(同第4条)○ 石綿を取り扱う作業:飛散防止のため当該石綿等を湿潤な状態のものとする(同第13条)○ 石綿を取り扱う作業:・労働者に呼吸用保護具及び作業衣または保護衣を使用させる・呼吸用保護具は同時に作業に従事する人数分用意する(同第14条及び第45条)○ 石綿等を取り扱う作業場:関係者以外の者の立入禁止、その旨を見やすい箇所に表示する(同第15条)○ 石綿作業主任者の選任(同第19条)○ 石綿則第4条第1項各号に掲げる作業:当該労働者に対し特別教育を行う(同第27条)
P12 下
事前調査(石綿則第3条第1項、2項)建築物等の解体等の作業を行うときは、事前に石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。(ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、石綿等が使用されているものとみなして措置を講ずるときは、この限りでない。
不適切な調査の結果、石綿の使用を見過ごした場合、石綿則に基づく措置が講じられずに解体等の作業が行われることになることから、事前調査は適切に行う必要があり、石綿について相応の知識を持つものが行うことが望ましい。
P13上
(参考)特定粉じん(石綿)飛散防止対策の概要(大防法)
解体等工事
特定工事
掻き落とし・切断・破砕による除去
掻き落とし等によらない除去
封じ込め・囲い込み
石綿含有吹付け材(レベル1)
石綿含有 断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
(レベル1・レベル2)
石綿含有成形板等(レベル3)
石綿含有建材不使用
作業場内隔離等
特殊工法
作業場内隔離等
特殊工法
周辺の養生
特殊工法
湿潤化
原則手ばらしグロー
ブバッグ工法等
グローブバッグ工法等
配管保温材等
1号●
1号●
2号 4号
特定粉じん排出等作業届
作業基準の改正(粉じん漏えい監視等)
事前調査 ・ 発注者への説明 ・ 掲示/報告聴取 ・ 立入検査
P13 下
(参考)大防法における特定工事(※)の手順例※特定粉じん排出等作業を伴う工事
発 注 者 元 請 業 者
仮工事請負契約(除去等工事の費用別途)
事前調査情報提供
発注者への説明特定粉じん排出等作業届出(作業開始の14日前まで) 除去等工事の詳細見積もり
本工事請負契約または精算変更契約(除去等工事の適正額計上)
赤字:法改正部分事前調査結果の掲示
解体等工事の着工
P14 上特定粉じん排出等作業の開始
事前調査の結果の掲示
○掲示しなければならない事項① 調査を終了した年月日② 調査の方法及び結果の概要
「調査の方法」の概要・調査に使用した主な書類の名称、分析の実施の有無等
・石綿があるとみなした場合においては、石綿等が吹き付けられていないことを確認したこと等
「調査の結果」の概要・石綿の使用の有無、石綿が使用されている建材の種類等・分析を行った場合は、当該分析の対象物、分析結果等
建築物等の解体等の作業を行う際に、石綿則第3条第1項、2項に基づき行われた石綿等の有無に関する事前調査の結果の概要等を、労働者が見やすい箇所に掲示すること
P14 下
レ ベ ル 1 レ ベ ル 2 レ ベ ル 3 石 綿 な し
石綿則
事前調査結果
石綿ありの掲示(石綿則) 石綿無の掲示
作業方法等
行政指導(部長通知) 同左 同左
大防法
事前調査結果
特定工事該当の掲示(法第18条の17)
特定工事該当なしの掲示(法第18条の17)
作業方法等
掲示(規則第16条の4/作業基準)
近隣向けの掲示(事前調査結果・作業方法等)
P15上
掲示看板の例((一社)日本建設業連合会モデル様式)
【レベル1、2(石綿届出対象)】
P15下
P16上
掲示看板の例((一社)日本建設業連合会モデル様式)【レベル3(届出不要)及び石綿未使用】
・石綿取扱い・立入禁止・喫煙/飲食禁止・作業主任者の職務・事前調査の結果
作業員向けの掲示 ー石綿則での義務付けー
P16下
石綿粉じん飛散防止対策「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」
作業場隔離を行う場合レベル1、レベル2の除去、封じ込め、囲い込み(切断等の作業を伴う
場合に限る)
P17 上
P17 下
隔離の措置と併せて講ずべき措置(1)
吹付け石綿の除去等の作業を行うに当たっては、隔離の措置に併せて、次の事項が義務付けらている。(石綿則第6条)① 作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること② 集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無の点検③ 作業場所及び前室を負圧に保つこと④ その日の作業開始前の前室の負圧点検
⑤ 作業場所の出入口に洗身室及び更衣室を併設した前室を設置すること
⑥ ②、④で異常を認めたときは、直ちに集じん・排気装置の補修等が必要
吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み(切断等を伴う場合)、及び石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込みの作業は、隔離の措置。(石綿則第6条関係)
下線部改正事項
隔離の措置と併せて講ずべき措置(2)
ただし、これらと同等以上の効果を有する措置を講じたときは、隔離の措置は必要ない。(例えば、「グローブバックを使用する方法」など)
○負圧除じん装置(集じん・排気装置)・有効な集じん方式としては、日本工業規格(Z8122)に定めるHEPAフィルタを付ける方法があること。・作業場所を十分換気できる能力のものを使用する必要があること。
○負圧の確保・負圧の確認方法:目視、又は微差圧計、スモークテスターの使用等
隔離の措置を行ったときは、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離した作業場所内の石綿等の粉じんの処理等を行った後でなければ、隔離を解いてはならないこととなった。(石綿則第6条)
P18 上
集じん・排気装置
排気口
漏洩の点検
HEPAフィルタ作業前の負圧の点検
洗身室更衣室 前室(セキュリティゾーン)
隔離空間内は・電動ファン付き呼吸用保護具・フード付きの保護衣
粉じん飛散抑制剤等により湿潤化
目視・スモークテスターで 漏れ点検
P18 下
① 隔離工法概念図
①集じん・排気装置は24時間稼動が原則。やむを得ず排気装置を停止させるには、毎日作業終了時に、清掃と換気(隔離の確保)
②吹付け石綿下の 天井板撤去は、養生後に実施
③養生撤去前には 1.5時間以上換気(作業場内の特定粉じんの処理)。処理後、空気測定結果を確認して養生撤去。
呼吸用保護具等
準備
隔離養生(床、壁等)
天井材撤去
吹付け材除去
隔離養生材撤去
廃棄物処理
(作業前測定)
(作業中測定)
(作業後測定2)
(作業後測定1)
② 除去作業手順
集じん・排気
P19 上
③作業場の隔離①プラスチックシートによる密閉
②集じん・排気装置による負圧化
作業場の隔離
漏えい防止のため、出入口はジッパー等で密閉できることが望ましい。また、出入り口の覆いは厚手のものが望ましい。
接着テープ
壁面プラスチックシートの継目は、垂直に重ね合わせ全面を接着テープでシールする。
壁にプラスチックシートを下げ、テープで上面と床面に留める
プラスチックシート厚さ0.08mm以上(1重)
接着テープでシールする
プラスチックシート厚さ0.15mm以上(2重)床面コンクリート又は軽量ブロック壁面等で接着テープがつきにくい場合には、スプレー式接着剤を使用して、プラスチックシートのテープ留めを補強する。
接着テープでの仮留め接着テープでシールする
プラスチックシート(壁面)
プラスチックシート(床面)壁にそって30cm折返す
プラスチックシート厚さ0.08mm以上(1重)壁面
接着テープ
ポケットに折る
接着テープでシールするプラスチックシート厚さ0.15mm以上(2重)床面 P19 下
③ 作業場の隔離
床面の隔離養生例
壁面の隔離養生例
隔離養生後天井の撤去を行うと壁面の養生の継ぎ足しが必要となる
□隔離養生計画
①隔離作業場は狭いほうが良い(漏えいリスク小、清掃等が容易)
②広い面積の部屋を分割して隔離する場合には要注意!!
③外部に面する開口部を有する場合の隔離にも要注意!!
④内部の設備等の養生・・発熱のある機器類は熱を逃がす工夫を
P20 上
□負圧の確認、漏えいの有無の確認
・集じん・排気装置稼働後、養生シートの内側への膨らみで確認
・マイクロマノメータで差圧を確認
①差圧は-2~-5Paが目安
②0.1Pa表示可能の機器を用いる③「ゼロ点調整」を必ず
④内外の開放端は同じ高さに
⑤温度変化の少なく、風の当たらない
場所に設置
③ 作業場の隔離
作業場負圧のため、内側に膨らんでいる
マイクロマノメーター 例 P20下
・スモークテスターで気流を確認
①隔離シート等の接合部、入隅部等建築部材の取り合い部など、目視で確認するとともに、スモークテスターで漏れがないか確認
②隔離作業場内の気流の確認を行い、空気の滞留部がないか確認
③建物の入り口の開閉、エレベータの稼働等による作業場内への風の吹きこみ、引き抜きの有無の確認
④セキュリティーゾーン入口で、作業場内への気流を確認
③ 作業場の隔離
スモークテスター
P21 上
EVシャフト
(竪穴区画)
耐火区画壁 外壁
EVホール
EV入口(三方枠)
層間塞ぎ(層の区画)にアスベスト綿が使用されている⇒除去の対象、綿状で漏えい
高層ビルではドラフト効果で上昇気流が強い⇒隔離の負圧を阻害する可能性有り
耐火被覆を除去すると隙間ができる
居室
通常の負圧隔離範囲
EV入口周りの耐火区画壁としてラス金網にアスベスト吹付け⇒除去対象、隙間が多い
③鉄骨造建物における作業場隔離/留意事項
P21 下
③ 作業場の隔離/留意事項
外部 作業場内壁
壁
断面図
壁
壁
外部と隔離されていないため、内部から石綿が漏えい
養生シート
石綿
ダクト・配管等
穴を石綿で埋めている
配管の周囲に隙間が存在する場合(コンクリで埋められているように見えても、石綿等で埋められている場合がある)
※配管の周囲の隙間ではなく、穴そのものを石綿で埋めているケースも存在する。⇒外部からコーキング等を行う。
設備ダクト、配管等が壁を貫通している場合の注意事項
石綿が飛散
石綿
P22 上
③作業場の隔離/ダクトの養生シート貫通部
排気ダクトの隔離養生の貫通部隙間を完全に封鎖
排気ダクトの貫通用パネル、今後市販の予定
P22 下
④ 前室(セキュリティーゾーン)の設置
・更衣室・洗身室・前室の3室構造からなる
・前室に靴ふきマットを設置
・洗身室には通常エアシャワーが用いられている
・更衣室には、うがい用の水、マスク洗浄用の水または濡れぞうきん、マスクフィルター廃棄用蓋付き容器等を装備
人の退出・廃棄物の搬出時の隔離作業場からの石綿粉じんの漏えいを防ぐためのもの
P23 上
ジッパー式または厚手の垂れ幕が望ましい
④ セキュリティーゾーンの使い方□作業員の退場時①前室でマスク以外の保護衣、手袋等を脱ぎ、全て廃棄する
②洗身室で、エアシャワーを浴び、マスクや衣服に付着している石綿粉じんを除去する(少なくとも1人30秒以上)③更衣室でマスクをはずす
□廃棄物の搬出時①作業場内で除去した石綿を専用袋に入れ、密封
②前室で袋の外側に付着した石綿粉じんを高性能真空掃除機等で除去した後、透明のプラスチック袋に入れ、密封。これで二重梱包
③エアシャワーで外側に粉じんを除去した後、決められた場所に集積・保管
P23 下
隔離の措置を講じた作業場所における、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合には、電動ファン付き呼吸用保護具等を使用させることが義務付けられている。(石綿則第14条)
(電動ファン付き呼吸用保護具の性能)・日本工業規格(T8157)に定める規格に適合・防護率が99.9%以上・フィルタの捕集効率が99.9%以上
電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け
P24 上
④ セキュリティーゾーンの使い方
(洗身室)
P24 下
④ セキュリティーゾーンの使い方
除去石綿(廃石綿等)の搬出作業
(洗身室)
P25上
⑤ 集じん・排気装置/設置及び作業場の負圧化
□集じん・排気装置の使用目的①隔離作業場内の粉じんをHEPAフィルターで除去②隔離作業場内を負圧に保ち、粉じん漏えいを防止
□除去開始から24時間稼働が原則・集じん・排気装置の停止は、隔離の解除につながる⇒仕事仕舞いにやむを得ず停止する場合は、除去した石綿の袋詰め、清掃後一定時間(1.5時間以上)換気後停止(アモサイト、クロシドライトは要注意)
□集じん・排気装置停止時・外気の吹込みを防ぐため、排気口を塞ぐ
P25 下
⑤ 集じん・排気装置/設置及び作業場の負圧化
□集じん・排気装置の設置台数・排気風量は4回換気/時以上(負圧の確保)・排気ダクトが長い場合、曲がりが多い場合等は圧力損失を考慮
□プラスチックダクトの取扱い・吊り下げの時や曲がり部分が閉塞することのないように・先端部での閉塞は厳禁(排気量が激減)
曲がり部分や先端部にアルミダクトで補強
P26 上
⑤ 集じん・排気装置/設置位置
集じん・排気の空気の流れは、セキュリティーゾーン⇒集じん排気装置へ。
作業場内の石綿粉じんを集じん・排気するためには、セキュリティーゾーンの対角に集じん排気装置を配置する。
P26 下
⑤ 集じん・排気装置/フィルターの交換
□集じん排気装置は、原則として、隔離作業場内に設置・フィルター交換時の粉じん飛散に配慮
□フィルターの交換・HEPAフィルターは500時間が目安・初期圧力損失245Paの2倍程度の圧力損失となったとき・1次フィルターは3~4回/日・2次フィルターは1回/日程度
□HEPAフィルターの交換の方法・作業場外の場合・・隔離場所を設ける・作業場内の場合・・除去作業中の交換は不可
除去作業終了後、作業場内の空気を清浄にした後、隔離シート撤去前に交換
作業場が狭いとき、フィルター交換面のみ作業場内に入れる
P27 上
⑤ 1次、2次フィルタ交換例
1次、2次フィルタを取り外し、廃棄袋に入れて処理をする。P27 下
⑤ 設置例 倉庫等天井が高い場合、棚足場を設置し、足場上を隔離
集じん排気装置を隔離作業場の外に設置する場合、1次、2次フィルター付きの吸気口ユニットを作業場内に設置
P28 上
⑥ 除去作業における留意事項
1)除去する特定建築材料の湿潤化・粉じん飛散抑制剤(または水)による湿潤化 除去作業中の粉じんを抑制・浸透時間を待って除去、浸透計の使用・除去作業中も必要に応じて粉じん飛散抑制剤散布
2)石綿含有吹付け材等の掻き落とし、切断または破砕・除去作業中の足場からの転落に注意・仕上げのワイヤブラシ掛け時に粉じん飛散大 飛散抑制剤の空中散布・除去作業終了後の目視確認
除去中の粉じん飛散の抑制が、粉じん漏えいリスクを低減させる
粉じん飛散抑制剤による湿潤化手工具による除去作業 ワイヤブラシによる
擦り落とし作業
P28 下
3)除去した廃棄物の梱包と作業場からの搬出等・除去した特定建築材料(廃棄する養生シート、フィルター等を含む)はすべて特別管理産業廃棄物(廃石綿等)として処理・処分方法は、管理型埋立処分、溶融、無害化のいずれか・埋立処分の場合、固形化または安定化のうえ、耐水性材料での二重梱包
作業場内で専用プラスチック袋詰め
飛散抑制剤等で安定化、袋内の空気を抜き密封(一重梱包)
前室で袋の外に付着している石綿粉じんを高性能掃除機等で拭ったうえ、二重梱包
施工区画内一時保管場所で集積P29 上
4)除去後の粉じん飛散防止措置除去作業後、除去面に粉じん飛散防止剤を散布
5)毎日の作業終了前の処理①毎日の作業終了後、除去した廃棄物の袋詰め及び清掃
②隔離シート面への粉じん飛散防止剤の散布
③必要に応じて、粉じん飛散抑制剤の空中散布により浮遊粉じんの沈降を促進させる
④集じん・排気装置は、隔離内部の負圧を維持するため、作業期間中は24時間稼働が原則
⑤夜間等やむを得ず集じん・排気装置を停止させる場合は、①~③の措置を講じたうえで、集じん・排気装置を1.5時間以上稼働させて、作業場内の粉じんを処理した後停止し、作業場内への出入り口をふさぐ
⑥アモサイト、クロシドライトは飛散しやすく、沈降しにくいため、特に注意が必要
P29下
⑦ 隔離解除前の粉じん処理
1)作業場内の清掃 2)検査(目視確認)
3)除去面への粉じん飛散防止剤の散布
4)隔離シート面への粉じん飛散防止剤の散布
5)作業場内の石綿等の粉じんの処理
①粉じん飛散抑制剤を空中散布し、粉じんの沈降を促進させる②集じん・排気装置を1.5時間以上稼働させ、作業場内の粉じんを処理・サーキュレーターを併用することにより粉じん処理の効率が向上
*作業場内の総繊維数濃度を測定し、石綿等の粉じん処理がなされていることを確認したうえで、隔離を解除することが基本・PCM法、リアルタイムファイバーモニター等により測定・測定は、抑制剤が沈降した後で!!・アモサイト、クロシドライトは要注意
P30 上
⑦ 隔離解除前の粉じん処理
隔離シートの撤去 仕上げ清掃
(6)使用工具、資機材の搬出・・・付着粉じんを確実に拭い取る
(7)集じん排気装置の清掃・HEPAフィルタの交換、漏えい点検
(8)養生シートの撤去
(9)セキュリティーゾーンの解体 (仕上げ清掃)
(10)作業記録・・石綿則で40年間保存が義務付け
P30 下
薬剤による安定化または固型化の上、耐水性材料で2重梱包(埋立処分基準)委託処理の場合、事前に使用薬剤等を文書で通知
管理型埋立処分⑧ 廃棄物処理
除去物、保護衣、養生材、フィルタ等全て特別管理産業廃棄物(廃石綿等 )
溶融又は無害化P31 上
⑨ 漏えい監視/集じん・排気装置
吸気面
排気面
HEPAフィルター
計器部分から漏えいしていることもある
P31 下
00 Month 2010 AZEARTH Corporation All Rights Reserved
⑨ 漏えい監視/集じん・排気装置
最も漏えいしやすい個所
P32 上
⑨ 漏えい監視/集じん排気装置/搬入前点検スモークテスタによる、集じん・排気装置の漏れ等の確認 例
フィルタ取り付け面の隙間から煙が吸い込まれていく
吸気口を一時的にふさぎスモークテスタで漏れを確認する。
68P32 下
<作業開始時>
① 作業開始前に集じん排気装置を稼働させ、デジタル粉じん計で排気ダクト内の空気濃度を測定。10分間測定し、数値が「0」又は「0」近くなることを確認
② 集じん・排気装置の吸気側でスモークテスターで煙を発生させ、デジタル粉じん計の値が上昇しないことを確認すれば正常、装置の漏えいなし
③ ①、②で異常が確認された時は、その原因を究明し、必要な措置を講じる。
・漏えいのない集じん・排気装置を使用する
搬入前に点検し、その記録を添付させる
◇吸引ポンプ式デジタル粉じん計等を使用した漏えい監視◇
デジタル粉じん計を使用した漏えい監視例-1
⑨ 漏えい監視/集じん・排気装置/作業前点検
P33 上
◇吸引ポンプ式デジタル粉じん計等を使用した漏えい監視◇
<作業開始直後、作業中>
① 除去作業開始直後、粉じん濃度の上昇がないことを確認
② 除去作業開始から終了までの間、定期的にまたは連続で測定
③ 作業開始前から粉じん濃度の上昇がみられた場合、
集じん・排気装置の排気系統を点検し、
原因究明と必要な措置を講じる
<記録の保存>
確認した年月日、方法、結果等を記録し、
工事終了まで保存(石綿則では40年保存)
⑨ 漏えい監視/集じん・排気装置/作業中点検
デジタル粉じん計を使用した漏えい監視例-2
P33 下
設置例
小学校教室内
小学校教室外の排気口
排気口の位置が高い場合の測定もダクト内での測定で可能になる
P34 上
⑨ 漏えい監視/集じん・排気装置
漏れやすい場所目視確認、煙の吸い込みを確認する。
HEPAフィルター周りからの漏えいを防ぐため、テープで密閉することも一つの方法
作業場内
P34 下
⑨ 漏えい監視/セキュリティーゾーン
◇セキュリティーゾーンは次のいずれかで監視・前室に設置した微差圧計により負圧の保持を定期的に確
認 ・スモークテスターまたは吹き流し
により、更衣室から除去作業場に
空気が流入していることを確認
*セキュリティーゾーン前での
粉じん濃度測定は、外部からの
吸引する空気を測定している
可能性がある。
負圧の確認は最低作業開始前1回/日
P35 上
⑨ 漏えい監視/セキュリティーゾーン
◇作業員の退出時に漏えいが起こりやすい・エアシャワーにより十分に付着している粉じんを除去
・休憩時等作業員は一度に退出せず、一人ずつ順番に
・それには退出時に時間的余裕を持たせることが重要
◇作業停止時の漏えい防止・出入り口はジッパー式とし、閉鎖できることが望ましい
・出入り口の覆いは厚手で重量のあるものが望ましい
◇作業再開時の負圧管理・作業再開時には、集じん・排気装置稼働により負圧を確保し
てから作業員が入場
⇒ 集じん・排気装置のスイッチを外部に確保
P35 下
⑨ 漏えい監視/その他の箇所からの漏えい
◇その他の箇所の監視・建物の構造上、除去対象の吹付け部分から漏えいする恐れ
⇒集じん・排気装置稼働前にスモークテスターで漏えい確認
・目視により、養生シートの破損、はがれ等を確認する
必要に応じて、スモークテスターを用いて、集じん・排気装置
稼働時に空気の吹込みがないかを確認
*集じん・排気装置の稼働により負圧が確保されている場合
かなりの大きさの破損でも漏えいは生じないが、夜間等で装
置を停止させたときに漏えいが生じる恐れがある。
P36 上
⑨ 漏えい監視/その他の箇所からの漏えい
作業開始前の負圧の点検や作業開始直後の集じん・排気装置からの漏えいの点検を行った場合において、異常を認めた場合
・直ちに石綿等の除去等の作業を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずる
・石綿等の粉じんが漏えいしていることが確認された場合には、関係労働者にその旨を知らせるとともに、当該漏えいにより石綿等にばく露した労働者については、第35条第4項に基づく記録が必要
・甚大な漏えいが生じた場合は関係行政機関に通報。
P36 下
特別教育(安衛則第36条及び石綿則第27条)
事業者は、建築物等の解体等の作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 石綿の有害性 (石綿の性状等、0.5時間)二 石綿等の使用状況 (石綿製品の種類・事前調査の方法等、1時間)三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(作業方法、1時間)四 保護具の使用方法 (保護具の性能・管理等、1時間)五 その他、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(法令等、1時間)
※下線部は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程(平成17年厚生労働省告示第132号)より抜粋
P37 上
石綿障害予防規則の改正のポイント
P37 下
改正石綿則で措置された義務(概要)
集じん・排気装置(第6条関係)作業開始後、速やかに、装置の排気口からの石綿漏えいの有無を点検する必要があります。
異常があれば、作業を中止し、装置の補修やその他の措置を直ちに取る必要があります。
前室を設置する際には、洗身室と更衣室を併設する必要があります。
作業開始前に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の使用によって、前室が負圧に保たれているかどうかを点検する必要があります。
異常があれば、直ちに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の増設やその他の措置を取る必要があります。
作業場所の前室(第6条関係)
■吹き付けられた石綿の除去などについての措置
P38 上
事業者は、労働者が常時就業する建築物などの天井などの石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が、損傷や劣化などで石綿粉じんを発散するおそれがある場合は、石綿の除去、封じ込めや囲い込みの措置が必要です。封じ込め、囲い込み作業では、次の措置が必要になります。
措置内容参照条文
[石綿則、労働安全衛生規則(安衛則)]
・発注者による工事請負人への石綿使用状況などの情報提供の努力
・注文者による法令遵守のための配慮
石綿則第8条、第9条※発注者とは、注文者のうち作業を行う仕事を他者から請け負わずに注文している者
・事前調査 石綿則第3条
・特別教育 石綿則第27条、安衛則第36条
・作業計画 石綿則第4条
・作業の届出 石綿則第5条※粉じんの著しい発散のおそれがある場合
・隔離装置・ろ過集じん方式集じん・排気装置・負圧の保持・前室の設置
石綿則第6条※切断を伴う作業で粉じんの著しい発散のおそれがある場合
・立入禁止措置・その表示・特定元方事業者から関係請負人への通知・作業時間帯などの調整など
石綿則第7条※切断を伴わない囲い込み作業で粉じんの著しい発散のおそれがある場合
・湿潤化 石綿則第13条
・呼吸用保護具・作業衣または保護衣の使用 石綿則第14条
保温材、耐火被覆材、断熱材(第10条など)
封じ込め、囲い込みの作業で必要な措置
■石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置
P38 下
(常時労働者を就業させる建築物等)事業者(共用の廊下等については、建築物貸与者)は、建築物等の吹き付け石綿等(いわゆるレベル1)及び保温材等(レベル2)が、劣化等し、粉じんばく露のおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。(石綿則第10条第1項、第4項)
(臨時労働者を就業させる建築物等)事業者は、建築物等の吹き付け石綿等及び保温材等(レベル2)が、劣化等し、粉じんばく露のおそれがあるときは、呼吸用保護具等を使用させなければならない。(石綿則第10条第2項)
現に使用される建築物等について
※今回の改正に伴い、保温材等(レベル2)の封じ込め、囲い込みについても、事前調査(第3条)、作業計画(第4条)、作業の届出(第5条)、吹き付けられた石綿等の除去等に係る隔離等の措置(第6条)、保温材等の除去等に係る立ち入り禁止等の措置(第7条)、石綿等の使用状況の通知(第8条)、建築物の解体工事等の条件(第9条)、石綿等の切断等の作業に係る湿潤化等の措置(第13条)、石綿等の切断等の作業に係る保護具の着用(第14条)、特別の教育(第27条)、保護具等の管理(第46条)の対象となる。
煙突内の断熱材
下線部改正事項
P39 上
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の概要
P39 下
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-1 事前調査(その1)
2-1-1 発注者からの石綿等の使用状況の通知発注者は、設計図書、過去の調査記録など石綿等の使用状況等について請負人に対して通知⇒ 情報を有する場合は通知をすることが適切な作業につながる
2-1-2 目視、設計図書等による調査(1)石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行う
⇒ 建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者及び日本アスベスト調査診断協会に登録された者など
(2)建築物等では、部位又は使用目的により、一様な建材等が使われていない可能性があるため、事前調査は建築物等に使用されている建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握できるよう行う
(3)内壁、天井、床、屋根、煙突等に使用されている成形板その他の建材等について、石綿等の使用の有無等を確認する際、各種情報を活用⇒ 国土交通省・経済産業省「アスベスト含有建材データベース」など P40 上
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-1 事前調査 (その2)
2-1-3 分析による調査
・分析は、十分な経験及び必要な能力を有する者が実施(例:日本作業環境測定協会クロスチェック事業 Aランク、Bランクの分析技術者
日本環境測定分析協会 アスベスト偏光顕微鏡実技研修修了者、アスベスト偏光顕微鏡インストラクター)
・吹付け材を分析する場合、石綿含有の有無(0.1%超)に加え含有率も分析することが望ましい
・①補修・改築がなされている場合、②複数回の吹付けが疑われるとき吹付け材の場所ごとに試料を採取し、それぞれ石綿含有の有無を判断
・分析方法は、日本工業規格(JIS)A1481-1,A1481-2、A1481-3または これと同等以上の精度を有する分析方法(分散染色法)
P40下
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-1 事前調査 (その3)
2-1-4 調査結果の記録及び掲示・調査結果には、写真や図面を添付
【調査結果の記録項目】
ア 事業場の名称 イ 建築物等の種別
ウ 発注者からの通知の有無 エ 調査方法及び調査箇所
オ 調査結果(分析結果を含む) カ 調査者氏名及び所属
キ 調査を終了した年月日 ク その他必要な事項
・調査結果の記録のうちの一部を周辺住民にも見やすいよう掲示
・調査結果の記録については、原本又は写しを作業場に備え付け
・石綿等が使用されていなかった場合でも、結果を記録・掲示・備え付け
・調査結果の記録を40年間保存 (発注者等も同様の保存が望ましい)
P41 上
P41 下
2-2-1 隔離等の措置
(1) 他の作業場所からの隔離等
・ プラスチックシートで密閉し、他の作業場所から隔離、外部への粉じん飛散を防止
・ 可能な限り小さくすること(内部を負圧に保ちやすくするため)
・ 隔離の措置を行ってから、天井板や照明等を撤去
・ 作業開始前に隔離内の隔離部分や除去対象部分に漏れがないか目視等で確認
(2) 集じん・排気装置の設置
・ ①石綿粉じんを捕集し、②内部を負圧化
・ 隔離空間内部の空気を4回以上/時間、排気する能力が必要 (必要に応じ複数台)
・ 可能な限り前室と対角線上の位置に設置(適宜、吸引ダクトを活用)
(3)前室及び設備の設置
・ 前室にエアシャワーを備えた洗身室・更衣室を併設した「セキュリティーゾーン」とする
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-2 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置 (その1)
改正!!
P42 上
2-2-1 隔離等の措置(続き)
(4)隔離空間への入退室時の必要な措置
・入退室時の出入口の覆いの開閉には注意
(作業中断後、集じん・排気装置の電源スイッチを入れるために入室する際、特に注意)
・退室時、洗身設備(エアシャワー等)で十分洗身し、運び出しを防止。作業計画には十分な洗身時間の確保
(5)湿潤化
・ 石綿含有建材内部に浸透する飛散抑制剤
表面に皮膜を形成し残存する粉じんの飛散を防止する粉じん飛散防止処理剤 を使用
(6)その他
・強風の影響を受け粉じんが漏えいしないように措置(板の設置等)
・内部の照度を確保(迅速かつ正確な作業、除去漏れ防止)
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-2 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置 (その2)
改正!!
P42 下
2-2-2 集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等
(1)①集じん・排気装置設置前の集じん・排気装置の正常稼働の点検
②作業開始直後、集じん・排気装置の排気口からの漏えいの有無の点検
③その日の作業開始前の隔離空間の前室の負圧化の点検
④②、③の他、集じん・排気装置を通って石綿等の粉じんの漏えいが生じないことを定期的に確認
⑤①~④の点検等で異常が確認された場合は、作業を中止し、当該漏えい箇所を立ち入り禁止にした上で、集じん・排気装置の補修等の必要な措置を講ずる。
(2)負圧化の確認は、前室への出入口で、スモークテスター又はマノメーターを使用
(3)集じん・排気装置の漏えい点検は、デジタル粉じん計、リアルタイムモニター、パーティクルカウンターを使用
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-2 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置 (その3)
改正!!
P43 上
2-2-2 集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等
(4)集じん・排気装置の保守点検を定期的に実施
実施事項と結果、日時並びに実施者を記録
(5)これらは集じん・排気装置の取扱い及び石綿による健康障害の防止について
知識、経験を有する者が実施 (作業経験を有する石綿作業主任者等)
(6)作業を一時中断し、集じん・排気装置を停止させる際は、空中に浮遊する石綿を
集じんするため、同装置を作業中断後1時間半以上稼働
(例:18時に集じん・排気装置を停止するためには16時半までには除去作業を中止)
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-2 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置 (その3-2)
2―2―3 隔離等の措置の解除に係る措置
【石綿の除去等の作業終了後、隔離等の撤去作業で
内部に残る等した石綿粉じんの飛散を防止】
① HEPAフィルタ付き真空掃除機で隔離空間内部の清掃② 石綿等を除去した部分に粉じん飛散防止処理剤を噴霧等
③ 粉じんが浮遊したまま残存しないよう1時間半以上
集じん・排気装置を稼働
④ 隔離等の解除作業の後、特に作業場所の前室付近を清掃
⑤ これらは、呼吸用保護具を着用して実施
⑥ 石綿等の取り残しがないか目視で確認するとともに、隔離内部の空気中の石綿の粉じんの処理がなされていることを測定により確認する
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2―2 吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置 (その4)
改正!!
P43下
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-3 石綿含有成形板等の除去に係る措置
吹き付けられた石綿等の除去作業に比べ発じんのおそれは少ないとはいえ、最大限、発じんを抑制することが重要
1 やむを得ない場合(運搬に支障等)を除き、破砕等を行わずに
除去(手ばらし等)
2 せん孔箇所等への適量の水又は薬液の散布による湿潤化
(屋根の上での作業では足を滑らせないように注意)
3 石綿等の粉じんの飛散を防止し、関係者以外の者の入場を制
限するため、作業場所の周囲を養生シート等で囲うことが望ま
しい
◆ 除去した石綿含有成形板等は適切に廃棄(プラスチックシート、プラスチック袋で梱包)◆ 除去した石綿含有のスレート板等は決して再利用しない
P44 上
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-4 石綿含有シール材の取り外しに係る措置
• 配管等のつなぎ目に用いられる石綿等を含有したパッキン等のシール材の取り外しを行う際は、原則として湿潤化し、
破損させないように取り扱う
⇒ 再度組み込んだり再利用してはならない
• 固着が進んだ配管等のシール材の除去を行うに当たっては、 十分に湿潤化させ、
グローブバッグ等による隔離で
飛散を防ぐ
ボルト
ネジ配管等の設備
シール材
P44 下
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-5 雑 則 (その1)
2-5-1 呼吸用保護具等の選定
◆ 隔離空間内部では電動ファン付き呼吸用保護具等
◆ 隔離空間外部ではRS3、RL3の取替え式防じんマスク
を使用する
◆ 保護衣を使用する(作業衣も許容)
・隔離空間外部での電動ファン付き呼吸用保護具の使用は勿論可
・送気マスクの使用も可
・一部作業ではRS2、RL2の取替え式防じんマスクも可
・直接石綿関連作業に携わらなくても、石綿含有成形板の除去作業と同じ
作業場所で作業する場合取替え式防じんマスク、使い捨て式防じんマスクを着用
P45 上
• 2-5-2 漏洩の監視石綿粉じんの隔離空間の外部への漏えいの監視には、スモークテスターに加え、・粉じん相対濃度計(いわゆるデジタル粉じん計)・繊維状粒子自動測定機(いわゆるリアルタイムモニター)
・その他同等の粉じん濃度をリアルタイムに計測できるもの(例えば、パーティクルカウンター)を使用することが望ましい
• 2-5-3 器具、保護衣等の扱い石綿等の除去等の作業に使用した器具、保護衣等に石綿等が付着したまま作業場から持ち出さない
• 2-5-4 建築物等から除去した石綿を含有する廃棄物の扱い(1)建築物等から除去した石綿を含有する廃棄物は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”等の関係法令に基づき適切に廃棄
(2)建築物等から除去した石綿を含有する廃棄物は、再利用又はそれを目的とした譲渡若しくは提供を行わない
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2-5 雑 則 (その2)
改正!!
P45 下
P46 上
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
3 石綿等が吹き付けられた建築物等の業務等に係る措置
(常時労働者を就業させる建築物等)
• 壁、柱、天井等の石綿等の損傷、劣化の状況について定期的に目視又は測定により点検
(臨時に労働者を就業させる建築物等)
• 建築物等所有者に作業場所の石綿等の損傷、劣化状況についてを聞き取りにより確認
• 石綿の粉じんの飛散のおそれがある場合若しくは飛散が不明な場合は、当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を着用
• 建築物又は船舶の所有者は、業務を発注する場合は、石綿の使用状況及び損傷、劣化等の状況を通知するよう努めること。
※ここでいう石綿等とは吹き付けられた石綿等及び張り付けられた耐火被覆材等をいう。
改正!!
P46 下
労働安全衛生関係法令に基づく発注者の責務およびお願い事項
アスベストの使用状況の通知石綿則第8条
• 発注者は、解体等工事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない
P47 上
1.確認申請書
2.設計図書等(設計図、確認申請書等(確認済証)、竣工図、竣工図書類(材料納入時の写真等)、維持保全・改修記録等)意匠図(特記仕様書・内外装仕上表・配置図・平面
図(防火区画の確認)・立面図・断面図・天井伏図・平面詳細図・断面詳細図・矩計図・各種詳細図・什器備品関連図)や設備図(配管図・貫通部分詳細図等)
3.特記仕様書
4.各種詳細図・什器備品関連図上記の書類以外でも、残存する書類があれば
測定結果のみならず設計図書等の書類も残っていれば参考に施工業者に閲覧させる。
P47 下
アスベストの事前調査の依頼
• アスベストの使用状況が不明な場合は、必ず仕様書等においてアスベストの使用状況の調査を明記し、請負人に調査を行わせるようして下さい。
• 特に、煙突など見落としがちですので、網羅的に調査が行われるようして下さい。
※見落としがちな事例• http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121102pamph-1.pdf
P48 上
工事費用や工期などの配慮石綿則第9条
• 石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない(石綿則第9条)
※
P48 下
事前調査や除去工事結果の報告依頼
• アスベストの除去工事を発注する場合は、アスベストの事前調査の結果や除去工事の結果の報告を求めるよう努めて下さい。これら報告は工事関係業者間で共有されるよう手配して下さい。
発注者
除去業者 解体業者
・発注の指示により除去の範囲の報告
・発注通りの除去かどうか確認
・解体業者に除去の報告書を渡し、除去部分の場所の調査・解体等が必要な場合は明確に指示
・未調査の部分をそのまま解体しないよう注意
P49 上
使用している建物の吹き付けアスベストの除去等
• 現在使用している建物で、吹き付けアスベストや煙突などの石綿含有断熱材等が激しく損傷、劣化等して、労働者がその粉じんに暴露するおそれのある場合は、速やかに除去等してください(石綿則第10条)。
P49 下
適正な解体等工事の発注
• その他、行政機関の建築物解体工事の仕様書などを参考に、関係法令に準拠した解体等が行われるよう適正な発注に努めて下さい。(参考例)国の建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)
http://www.mlit.go.jp/common/001001720.pdf
P50 上
その他
P50 下
煙突内部の清掃作業に係る留意点(1)(平成24年7月31日基安化発第0731第1号)
1.煙突内の石綿の使用状況の調査
煙突に使用されている断熱材等が石綿を含有しているかどうか確認(確認方法)① 建築物所有者又は業務発注者に確認② 自ら建築物の図面等によりに確認すること。
(石綿含有断熱材等が使用されている場合)
煙突の清掃等業務において、灰等について目視や石綿含有の分析によりこの断熱材等の破片等が含まれているかどうか確認すること。
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煙突内部の清掃作業に係る留意点(2)(平成24年7月31日基安化発第0731第1号)
(石綿含有断熱材等が剥離等している場合)石綿障害予防規則に基づく措置(主な措置)① 呼吸用保護具や保護衣の着用② 灰等の湿潤化③ 石綿作業主任者の選任④ 労働者への特別教育⑤ 作業に関係ない者の立ち入り禁止 他
その他、石綿を含有する灰等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)に基づき、適切な処分を行うこと。
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(今回の改正内容)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html(関係法令・通知等)http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html(パンフレットなど)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html
※今回の講習内容の基となる石綿障害予防規則、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針や関連マニュアルの情報は厚生労働省のホームページで参照することができます。
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