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病理解剖と 死体解剖保存法 病理診断科 神野真理 2018101
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病理解剖と 病理診断科 神野真理 死体解剖保存法...病理解剖の定義とその意義 遺族の承諾を得て、病理医によって実施される病死者の解剖

Aug 19, 2021

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病理解剖と死体解剖保存法

病理診断科 神野真理

2018年10月1日

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病理解剖の定義とその意義

遺族の承諾を得て、病理医によって実施される病死者の解剖

・臨床診断との対比

・死因の究明

・治療効果の判定

・遺族に対する有益な情報の提供(遺伝性疾患、感染症など)

・医学教育への利用

・精度管理のための資料提供(生前の手術材料や生検診断の妥当性の評価)

など

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死体解剖保存法

昭和24年6月に公布

第一条 この法律は、死体(妊娠四ヶ月以上の死胎を含む)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む)の教育又は研究に資することを目的とする。

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第二条 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。

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保健所長の許可が不要な場合

•死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であって、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合

•医学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合

•都道府県知事が管轄地域内の死体について、死因を判明させるために解剖を命じる場合 (第八条)

その他、食品衛生法や検疫法、刑事訴訟法などで定められた場合

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刑事訴訟法

第百二十八条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

第百二十九条 検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる

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刑事訴訟法

第百六十五条 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

第百六十八条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

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食品衛生法第五九条

都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。

その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。

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検疫法一三条

検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

第六条 警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。

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第七条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。

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遺族の承諾が不要な場合

二人以上の医師(うち一人は歯科医師であってもよい)が診療中であった患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合

その他、死亡確認後三十日を経過しても、死体の引取者のない場合や他の法律で定められる場合

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民法上の親族の定義

・6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族

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第九条 死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。

保健所長の許可を受けた場合は、この限りでない。

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第一一条 死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。

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第一七条 医学に関する大学又は医療法の規定による地域医療支援病院、特定機能病院もしくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。

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第一八条 第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体の一部を標本として保存することができる。

ただし、その遺族から引渡の要求があったときは、この限りでない。

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第一九条 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

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第二〇条 死体の解剖を行い、又はその全部、もしくは一部を保存する者は、死体の取扱に当っては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。

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ネクロプシーについて

剖検同様、死体

解剖保存法の規

定に従わなけれ

ばならない。

遺族の許可およ

び保健所長の許

可を要する。

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保健所に許可を願い出る際の手続き

Public→病理→「保健所長の許可が必要な解剖等が生じた場合の対応」高松市保健所に電話(休日・夜間も対応)口頭で解剖等の許可をいただく事後に必要書類をメールまたはFAXで提出する

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保健所に許可を願い出る際の手続き

院内イントラネット

→病理科部利用マニュアル

→病理解剖手順について

・死体解剖許可申請書

・遺族の諾否確認不能証明書

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死体の損壊について

刑法第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。