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第4章 課税 の計算
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第4章 課税 の計算
第1節 所得の金額の計算
所得税法は、 章第2節で述 た「所得の 」 とに所得金額の計算方法を規定
している。この節では、その「 所得の金額」の計算について学習する。
学習のポイント
「 所得の金額」、すなわち10 の「所得の金額」は、どのように計算す
るのか
の の
「 の 」は、その年中の利 等の収入金額である 所法23②)。
したがって、元本である の取得に要した の利 がある場合であっても、
2で述 る 当所得と なり、これを 除することはできない。
利 所得の金額=収入金額(税 )
( )居住者又は国内に 的施設を する非居住者が国内において昭和63年4月1日以降支払を ける き
金等の利 などの利 所得(非課税の特例に係るものなどを除く。)については、 の所得と して、その
支払を ける き金額に対し、15 315 (この に 方税5 )の税率を適用して源泉徴収を行い、課税を
する(所法182一、措法3)。 記、第3節「1 源泉 課税」
また、居住者又は国内に 的施設を する非居住者が国内において平成28年1月1日以降に支払いを け
る き特定 等の利 所得については、15 315 (この に 方税5 )の税率を適用 れ、 の
対 と れた(措法8の4)。 記、第3節「2 特定 等の利 所得の 課税」
の の
「 の 」は、その年中の 当等の収入金額である。
ただし、 その 当所得を ずる元本を取得するために要した の利 でその
年中に支払うものがある場合は、その年中の 当等の収入から、その支払う の利
の額のうち、その年においてその元本を していた に対 する部 の合計額を 除
した金額が 当所得の金額となる(所法24②、所令59)。
当所得の金額=収入金額(税 )
-元本取得に要した の利 の額(元本の保 )
( ) その 当所得を ずる元本を取得するために要した の利 がある場合は、一定の算 により計算した金
額を収入金額から 除する。
なお、その によって取得した 等が であっても、その の利 は の の 等の 当等の 当収
入から 除することができる(所基通24-5)。
第4章 課税 の計算
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第4章 課税 の計算
第1節 所得の金額の計算
所得税法は、 章第2節で述 た「所得の 」 とに所得金額の計算方法を規定
している。この節では、その「 所得の金額」の計算について学習する。
学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント
「 所得の金額」、すなわち10 の「所得の金額」は、どのように計算す
るのか
の の
「 の 」は、その年中の利 等の収入金額である 所法23②)。
したがって、元本である の取得に要した の利 がある場合であっても、
2で述 る 当所得と なり、これを 除することはできない。
利 所得の金額=収入金額(税 )
( )居住者又は国内に 的施設を する非居住者が国内において昭和63年4月1日以降支払を ける き
金等の利 などの利 所得(非課税の特例に係るものなどを除く。)については、 の所得と して、その
支払を ける き金額に対し、15 315 (この に 方税5 )の税率を適用して源泉徴収を行い、課税を
する(所法182一、措法3)。 記、第3節「1 源泉 課税」
また、居住者又は国内に 的施設を する非居住者が国内において平成28年1月1日以降に支払いを け
る き特定 等の利 所得については、15 315 (この に 方税5 )の税率を適用 れ、 の
対 と れた(措法8の4)。 記、第3節「2 特定 等の利 所得の 課税」
の の
「 の 」は、その年中の 当等の収入金額である。
ただし、 その 当所得を ずる元本を取得するために要した の利 でその
年中に支払うものがある場合は、その年中の 当等の収入から、その支払う の利
の額のうち、その年においてその元本を していた に対 する部 の合計額を 除
した金額が 当所得の金額となる(所法24②、所令59)。
当所得の金額=収入金額(税 )
-元本取得に要した の利 の額(元本の保 )
( ) その 当所得を ずる元本を取得するために要した の利 がある場合は、一定の算 により計算した金
額を収入金額から 除する。
なお、その によって取得した 等が であっても、その の利 は の の 等の 当等の 当収
入から 除することができる(所基通24-5)。
持出可
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第4章 課税 の計算
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参考 源泉徴収税率が20 42 の場合における 取り金額から収入金額(税 )を計算する算 は次のとおり。
なお、源泉徴収税率については、50 の「 当課税 度の 要」 のこと。
収入金額 = 取金額 (1-0 2042( )) 源泉徴収税率
の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 産所得に係る 収入金額から必要 を
除した金額である(所法26②)。
産所得の金額= 収入金額-必要
産所得の必要 と れるものは、その 産に係る 租 課、 保 、
産の 、 定資産の減価償却 、支払 、 人 などである。
( ) 産所得の必要 と れるものは、 記第5節の「必要 」を のこと(所法37①)。
⑵ の
産所得を ず き 産等の けが、事 として行われているか か(事
的規 か 務的規 か)によって、 産所得の金額の計算において次のとおり取扱
いが なる。
項 目 けが事 的規 記以外( 務的規 )
産所得の金額に対 する利 税 (所法45①二、所令97)
必要 に算入 必要 に算入
資産 (所法51①② 、63、64①、72①、所基通72-1)
必要 に算入 ① 産所得の金額を限度として必要 に算入 なお、災 又は しくは による は上記必要 算入と 除の
② 収 等が 収 と
なった場合は、収入金額計上年 に ってその金額がなかったものと なす。 産 けの に
じた の取扱いは適用
事 専 者 及び事専 者 除額 (所法57① )
必要 に算入 必要 に算入
第4章 課税 の計算
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参考 源泉徴収税率が20 42 の場合における 取り金額から収入金額(税 )を計算する算 は次のとおり。
なお、源泉徴収税率については、50 の「 当課税 度の 要」 のこと。
収入金額 = 取金額 (1-0 2042( )) 源泉徴収税率
の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 産所得に係る 収入金額から必要 を
除した金額である(所法26②)。
産所得の金額= 収入金額-必要
産所得の必要 と れるものは、その 産に係る 租 課、 保 、
産の 、 定資産の減価償却 、支払 、 人 などである。
( ) 産所得の必要 と れるものは、 記第5節の「必要 」を のこと(所法37①)。
⑵ の
産所得を ず き 産等の けが、事 として行われているか か(事
的規 か 務的規 か)によって、 産所得の金額の計算において次のとおり取扱
いが なる。
持出可
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第4章 課税 の計算
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項 目 けが事 的規 記以外( 務的規 )
特別 除 (措法25の2)
55 ( 除 の所得の金額を限度として) 除
取引を正規の 記の原則に って記 している者で次の①及び②に 当する場合には、65 ( 除 の金額を限度として) 除
① その年 の事 に係る一定の 等について
計算 を 用して作成する国税関係 書 の保 方法等の特例に関する法律に規定する 的記 等の 及び保 を行っている。
② その年 の所得税の確定 書、 対 表及び
計算書等の提出をその提出 限までに
理 ( )を用している。
10 ( 除 の所得の金額を限度として) 除
の の
「 の 」は、その年中の事 所得に係る 収入金額から必要 を 除し
た金額である(所法27②)。
事 所得の金額= 収入金額-必要
事 所得の必要 と れるものは、 上原価、その 当 収入金額を得るために
直 要した 用及びその年 の 、一 理 、その 事 所得を ず き 務に
ついて じた 用である。
( )事 所得の必要 と れるものは、 記第5節の「必要 」を のこと(所法37①)。
必要
収 入 金 額
上金額)
上 原 価
、 一 理
事 所 得 の 金 額
第4章 課税 の計算
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項 目 けが事 的規 記以外( 務的規 )
特別 除 (措法25の2)
55 ( 除 の所得の金額を限度として) 除
取引を正規の 記の原則に って記 している者で次の①及び②に 当する場合には、65 ( 除 の金額を限度として) 除
① その年 の事 に係る一定の 等について
計算 を 用して作成する国税関係 書 の保 方法等の特例に関する法律に規定する 的記 等の 及び保 を行っている。
② その年 の所得税の確定 書、 対 表及び
計算書等の提出をその提出 限までに
理 ( )を用している。
10 ( 除 の所得の金額を限度として) 除
の の
「 の 」は、その年中の事 所得に係る 収入金額から必要 を 除し
た金額である(所法27②)。
事 所得の金額= 収入金額-必要
事 所得の必要 と れるものは、 上原価、その 当 収入金額を得るために
直 要した 用及びその年 の 、一 理 、その 事 所得を ず き 務に
ついて じた 用である。
( )事 所得の必要 と れるものは、 記第5節の「必要 」を のこと(所法37①)。
必要
収 入 金 額
上金額)
上 原 価
、 一 理
事 所 得 の 金 額
持出可
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第4章 課税 の計算
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の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 等の収入金額( 数ある場合は合計額)か
ら 所得 除額を 除した金額である(所法28②)。
所得の金額=収入金額(税 )- 所得 除額
⑵ 「 」は、次の算 により める(所法28 )。
所得 除額を 除する な理 は、次のとおりである。
① 務にも必要 が うから、これを 算計算で める。
② 所得は による所得で、 以外に基づく所得に て 税 に しい。
税の場合と て源泉徴収により となるので、その金利相当 を
調 する必要がある。
等の収入金額 所得 除額
令
和
2
年
以
降
1 625 000 以 55
1 625 000 1 800 000 以 収入金額 40 - 100 000
1 800 000 3 600 000 以 収入金額 30 80 000
3 600 000 6 600 000 以 収入金額 20 440 000
6 600 000 8 500 000 以 収入金額 10 1 100 000
8 500 000 1 950 000
等の収入金額 所得 除額
令
和
元
年
以
1 800 000 以 収入金額 40 最 除額65 )
1 800 000 3 600 000 以 収入金額 30 180 000
3 600 000 6 600 000 以 収入金額 20 540 000
6 600 000 10 000 000 以 収入金額 10 1 200 000
10 000 000 2 200 000
第4章 課税 の計算
-30-
の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 等の収入金額( 数ある場合は合計額)か
ら 所得 除額を 除した金額である(所法28②)。
⑵ 「 」は、次の算 により める(所法28 )。
所得 除額を 除する な理 は、次のとおりである。
① 務にも必要 が うから、これを 算計算で める。
② 所得は による所得で、 以外に基づく所得に て 税 に しい。
税の場合と て源泉徴収により となるので、その金利相当 を
調 する必要がある。
令
和
2
年
以
降
持出可
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第4章 課税 の計算
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の
等の収入金額が「660 」である場合の 所得の金額は、 の算
による 所得 除額によってその所得金額を計算することなく、「所得税法別表第
」に定めている「 所得 除 の 等の金額」 によって める。
の
等の収入金額が「660 以上」場合の 所得の金額の計算には、次の 算
表が用いられる。
令和2年 以降の 所得の 算表 (別表第 )
収 入 金 額 合 除 額
660 以上 850 90 1 100 000
850 以上 1 950 000
令和元年 以 の 所得の 算表 (別表第 )
収 入 金 額 合 除 額
660 以上 1 000 90 1 200 000
1 000 以上 2 200 000
設例 の 所得の金額の計算
1 員 の 等の収入金額が250 の場合
2 員 の 等の収入金額が1 500 の場合
1 別表第 により 所得の金額 1 670 000
2 算表により 15 000 000 -1 950 000 =13 050 000
所得の金額 13 050 000
の
所得の金額の計算については、その年中の特定支出の合計額が、 所得 除
の2 の1を えるときは、その年中の 所得の金額は、 の収入金額から
所得 除を 除し、 にその える部 の特定支出の額を 除した金額とすることが
できる「 所得者の特定支出の 除の特例」の規定がある(所法57の2)。
( ) 特定支出とは、 所得者が支出する次に掲げる支出で一定の要 に当てはまるものをいう(所法57の2②)。
①通 、② 務 を れて職務を行うための 、 に う引 用、 、 人の資 を取得す
るための支出、 者の 復 、 職務の 行に直 必要なもの
第4章 課税 の計算
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の
等の収入金額が「660 」である場合の 所得の金額は、 の算
による 所得 除額によってその所得金額を計算することなく、「所得税法別表第
」に定めている「 所得 除 の 等の金額」 によって める。
の
等の収入金額が「660 以上」場合の 所得の金額の計算には、次の 算
表が用いられる。
設例 の 所得の金額の計算
1 員 の 等の収入金額が250 の場合
2 員 の 等の収入金額が1 500 の場合
1 別表第 により 所得の金額 1 670 000
2 算表により 15 000 000 -1 950 000 =13 050 000
所得の金額 13 050 000
の
所得の金額の計算については、その年中の特定支出の合計額が、 所得 除
の2 の1を えるときは、その年中の 所得の金額は、 の収入金額から
所得 除を 除し、 にその える部 の特定支出の額を 除した金額とすることが
できる「 所得者の特定支出の 除の特例」の規定がある(所法57の2)。
( ) 特定支出とは、 所得者が支出する次に掲げる支出で一定の要 に当てはまるものをいう(所法57の2②)。
①通 、② 務 を れて職務を行うための 、 に う引 用、 、 人の資 を取得す
るための支出、 者の 復 、 職務の 行に直 必要なもの
持出可
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第4章 課税 の計算
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の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 職 当等の収入金額から 職所得 除額を
除した 額の2 の1に相当する金額である(所法30②)。
職所得の金額=(収入金額(税 )- 職所得 除額) 1 2
なお、 職 当等が特定 員 職 当等である場合、 職所得の金額は、 職
当等の収入金額から 職所得 除額を 除した 額に相当する金額である。
) 特定 員 職 当等とは、次の①から に掲げる者で、 員等 続年数5年以 の者が 職 当等として支払を
けるものをいう(所法30 )。
① 法人税法第2条第15号に規定する 員
② 国 員及び 方 体の の 員
国 務員及び 方 務員
⑵ 「 」は、所得者の 続年数に じて、次の算 により める(所法
30 )。
イ 通 の 職の場合
) 続年数が20年以 の場合
40 続年数 最 80 )
) 続年数が20年を える場合
800 70 続年数-20年)
者になったことに直 基 して 職した場合
イによって計算した金額 100
( )1 続年数は、 職所得 除額の計算の基 をなすものであるから、所得税法では、その 続年数の計算方法に
ついて、所得税法施行令第69条で に規定している。
2 続年数は、 職 当等の支払者のもとで、その 職 当等の支払の基 となった 職の日まで「引き続き
務した 」により計算 れる。
なお、 続年数に1年 の 数が じたときは、これを1年とする(所令69②)。
3 職所得者が 職 当等の支払者の において一時 務しなかった があれば、その は、原則として
し引かれる(所令69①一イ)。
(図示)
職 一時 務しなかった 職
続年数=
第4章 課税 の計算
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の の
⑴ 「 の 」は、その年中の 職 当等の収入金額から 職所得 除額を
除した 額の2 の1に相当する金額である(所法30②)。
職所得の金額=(収入金額(税 )- 職所得 除額) 1 2
なお、 職 当等が特定 員 職 当等である場合、 職所得の金額は、 職
当等の収入金額から 職所得 除額を 除した 額に相当する金額である。
) 特定 員 職 当等とは、次の①から に掲げる者で、 員等 続年数5年以 の者が 職 当等として支払を
けるものをいう(所法30 )。
① 法人税法第2条第15号に規定する 員
② 国 員及び 方 体の の 員
国 務員及び 方 務員
⑵ 「 」は、所得者の 続年数に じて、次の算 により める(所法
30 )。
イ 通 の 職の場合
) 続年数が20年以 の場合
40 続年数 最 80 )
) 続年数が20年を える場合
800 70 続年数-20年)
者になったことに直 基 して 職した場合
イによって計算した金額 100
( )1 続年数は、 職所得 除額の計算の基 をなすものであるから、所得税法では、その 続年数の計算方法に
ついて、所得税法施行令第69条で に規定している。
2 続年数は、 職 当等の支払者のもとで、その 職 当等の支払の基 となった 職の日まで「引き続き
務した 」により計算 れる。
なお、 続年数に1年 の 数が じたときは、これを1年とする(所令69②)。
3 職所得者が 職 当等の支払者の において一時 務しなかった があれば、その は、原則として
し引かれる(所令69①一イ)。
(図示)
職 一時 務しなかった 職
続年数=
持出可
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第4章 課税 の計算
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の の
「 の 」は、その年中の 所得に係る 収入金額から必要 を 除し、
その 額から に、 所得の特別 除額を 除した金額である(所法32 )。
所得の金額= 収入金額-必要
- 所得の特別 除額(最 50 )
( ) に係る「所得金額」の計算上必要 として 除 れる金額は、その の 、取得 用、 理 、
、 の 成又は 用(償却 以外の 用については、12月31日現在で 務の確定しているものに限られる。)
で、収入が じた「その 」に対 するものとなっている(所法37②)。
なお、 所得は、 を にわたり 成することにより ずる所得であることから、その計算の 略 を図
るため、 した年の15年 の12月31日以 から引き続き所 していた については、 算 除が特例として
められている(措法30)。
(算 )
( 収入金額- 用) 算 率 ( 用 被災事 用資産の の
金額)=必要
算 率は、50 である(措規12②)。
の の
⑴ の の
「 の 」は、次の 、方法によって める(所法33 )。
イ まず、 所得を 所得及び 所得の二 - に し、それ
れの - 内で、その年中の当 所得に係る 収入金額から、その所得の基 と
なった資産の取得 及びその資産の に要した 用の額の合計額を 除する。こ
の 除 の金額を 所得の 及び 所得の という。この場
合において、どちらか一方の - に の金額があるときは、これを の
の金額から 除して を計算する。
イの から「 所得の特別 除額」を 除する。
⑵ の 及び
イ 所得の金額の計算上 除する資産の「取得 」と れるものは、次のとおり
である(所法38①)。
( ) 用又は の により減価する資産の取得 は、減価償却 の 額等を 除した金額と れる(所法
38②)。
次に、「 用」( に要した 用)と れるものは、 数 、 記
用、 人の 、 等の のための 取 し 、取 し 用等である
(所基通33-7)。
取得 = した資産の取得に要した金額 その の設 、改良
第4章 課税 の計算
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の の
「 の 」は、その年中の 所得に係る 収入金額から必要 を 除し、
その 額から に、 所得の特別 除額を 除した金額である(所法32 )。
所得の金額= 収入金額-必要
- 所得の特別 除額(最 50 )
( ) に係る「所得金額」の計算上必要 として 除 れる金額は、その の 、取得 用、 理 、
、 の 成又は 用(償却 以外の 用については、12月31日現在で 務の確定しているものに限られる。)
で、収入が じた「その 」に対 するものとなっている(所法37②)。
なお、 所得は、 を にわたり 成することにより ずる所得であることから、その計算の 略 を図
るため、 した年の15年 の12月31日以 から引き続き所 していた については、 算 除が特例として
められている(措法30)。
(算 )
( 収入金額- 用) 算 率 ( 用 被災事 用資産の の
金額)=必要
算 率は、50 である(措規12②)。
の の
⑴ の の
「 の 」は、次の 、方法によって める(所法33 )。
イ まず、 所得を 所得及び 所得の二 - に し、それ
れの - 内で、その年中の当 所得に係る 収入金額から、その所得の基 と
なった資産の取得 及びその資産の に要した 用の額の合計額を 除する。こ
の 除 の金額を 所得の 及び 所得の という。この場
合において、どちらか一方の - に の金額があるときは、これを の
の金額から 除して を計算する。
イの から「 所得の特別 除額」を 除する。
⑵ の 及び
イ 所得の金額の計算上 除する資産の「取得 」と れるものは、次のとおり
である(所法38①)。
( ) 用又は の により減価する資産の取得 は、減価償却 の 額等を 除した金額と れる(所法
38②)。
次に、「 用」( に要した 用)と れるものは、 数 、 記
用、 人の 、 等の のための 取 し 、取 し 用等である
(所基通33-7)。
取得 = した資産の取得に要した金額 その の設 、改良
持出可
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第4章 課税 の計算
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⑶ の
の は、次のとおりである(所法33 )。
イ が50 の場合 その
が50 以上の場合 50
( )特別 除額は、まず 所得に係る の部 の金額から 除する。
所得の 収入金額- 資産の取得 用)=
所得の 収入金額- 資産の取得 用)=
- 所得の特別 除額 ) = 所得の金額
- 所得の特別 除額 50 - )= 所得の金額
設例 所得の金額の計算 ( )
の の
⑴ 「 の 」は、その年中の一時所得に係る 収入金額からその収入を得る
ために支出した金額の合計額を 除し、その 額から に、一時所得の特別 除額を
除した金額である(所法34②)。
一時所得の金額= 収入金額-その収入を得るために支出した金額
- 一時所得の特別 除額(最 50 )
⑵
収入を得るために支出した金額の は、「一時所得の収入を じた行 をするた
め、又はその収入を じた原 の に い直 に要した金額に限る。」としている
(所法34② 書)。
したがって、収入を じない行 又は収入を じない原 の に う支出金額は、
収入を得るために支出した金額には まれないことになる。すなわち、収入に個別対
する支出金額の が 除 れる。
第4章 課税 の計算
-34-
⑶ の
の は、次のとおりである(所法33 )。
( )特別 除額は、まず 所得に係る の部 の金額から 除する。
所得の 収入金額- 資産の取得 用)=
所得の 収入金額- 資産の取得 用)=
- 所得の特別 除額 ) = 所得の金額
- 所得の特別 除額 50 - )= 所得の金額
設例 所得の金額の計算 ( )
の の
⑴ 「 の 」は、その年中の一時所得に係る 収入金額からその収入を得る
ために支出した金額の合計額を 除し、その 額から に、一時所得の特別 除額を
除した金額である(所法34②)。
一時所得の金額= 収入金額-その収入を得るために支出した金額
イ が50 の場合 その
が50 以上の場合 50
- 一時所得の特別 除額(最 50 )
⑵
収入を得るために支出した金額の は、「一時所得の収入を じた行 をするた
め、又はその収入を じた原 の に い直 に要した金額に限る。」としている
(所法34② 書)。
したがって、収入を じない行 又は収入を じない原 の に う支出金額は、
収入を得るために支出した金額には まれないことになる。すなわち、収入に個別対
する支出金額の が 除 れる。
持出可
価 額 取得 用 所得の金額
50 65
40 45
1020
10-10=0 20-20=0
40 80
25 35
1545
15-15=0 45- 50-15)=10
100 150
30 50
70100
70-50=20 100
1020
1545
70100 100
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第4章 課税 の計算
-35-
⑶ の
の は、次のとおりである(所法34 )。
( 収入金額-その収入を得るために支出した金額)の 額が、
イ 50 の場合 その 額
50 以上の場合 50
一時所得として課税 れる「 保 等」の一時金及び「 保 等」に基づく
金の一時所得の金額の計算を算 で示すと次のとおりである(所令183② 、184② )。
設例 の の
は、 保 の により次のとおり、一時金を け取った。
保 金 250
支払保 180
金の 20
(一時金の支払を ける に を けた 金)
一時所得の金額は、
(収入金額) (支出した金額) (特別 除額)
2 500 000 - 1 800 000 -200 000 )-500 000 =400 000
の の
⑴ 「 の 」は、次のイと の合計額である(所法35②)。
イ その年中の 的年金等の収入金額から 的年金等 除額を 除した金額
その年中の 所得( 的年金等に係るものを除く。)に係る 収入金額から必要
を 除した金額
所得の金額=イ
イ 的年金等 収入金額 税 )- 的年金等 除額
上記以外のもの 収入金額-必要
一時金又は 金
一時金等とともに又は一時金等のに支払を けた金又は 金
-
保 又は 金の額
一時金又は 金の支払を けるに を けた金又は 金
-一時所得の特別除額
一時所得の金額 - =
第4章 課税 の計算
-35-
⑶ の
の は、次のとおりである(所法34 )。
( 収入金額-その収入を得るために支出した金額)の 額が、
イ 50 の場合 その 額
50 以上の場合 50
一時所得として課税 れる「 保 等」の一時金及び「 保 等」に基づく
金の一時所得の金額の計算を算 で示すと次のとおりである(所令183② 、184② )。
設例 の の
は、 保 の により次のとおり、一時金を け取った。
保 金 250
支払保 180
金の 20
(一時金の支払を ける に を けた 金)
一時所得の金額は、
(収入金額) (支出した金額) (特別 除額)
2 500 000 - 1 800 000 -200 000 )-500 000 =400 000
の の
⑴ 「 の 」は、次のイと の合計額である(所法35②)。
イ その年中の 的年金等の収入金額から 的年金等 除額を 除した金額
その年中の 所得( 的年金等に係るものを除く。)に係る 収入金額から必要
を 除した金額
所得の金額=イ
イ イ 的年金等 収入金額 税 )- 的年金等 除額
上記以外のもの 収入金額-必要
一時金又は 金
一時金等とともに又は一時金等のに支払を けた金又は 金
-保 又は 金の額
一時金又は 金の支払を けるに を けた金又は 金
-一時所得の特別除額
一時所得の金額 - =の特別- =の特別
持出可
Page 10
第4章 課税 の計算
-36-
⑵ 的年金等に係る 所得の金額の計算上 除する「 」は、次に掲
げる定額 除額と定率 除額との合計額である(所法35 )。
イ 的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 以 の場合
) 定額 除額
40
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
以 、算 中の「 」は、「収入金額から50 を 除した金額」を表
す。
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が60 の場合
60
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 を え2 000 以
の場合
) 定額 除額
30
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が50 の場合
50
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が2 000 を える場合
) 定額 除額
20
第4章 課税 の計算
-36-
⑵ 的年金等に係る 所得の金額の計算上 除する「 」は、次に掲
げる定額 除額と定率 除額との合計額である(所法35 )。
イ 的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 以 の場合
) 定額 除額
40
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
以 、算 中の「 」は、「収入金額から50 を 除した金額」を表
す。
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が60 の場合
60
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 を え2 000 以
の場合
) 定額 除額
30
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が50 の場合
50
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が2 000 を える場合
) 定額 除額
20
持出可
Page 11
第4章 課税 の計算
-37-
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が40 の場合
40
⑶ の の 的年金等に係る 所得の金額の計算上 除する「
」は、次に掲げる定額 除額と定率 除額との合計額である(所法35 、措法
41の15の3①)。
その者の年 が65 以上であるかどうかの 定は、その年12月31日(その者が
年の中 で し又は出国する場合には、その 又は出国の時)の年 による
(措法41の15の3 )。
イ 的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 以 の場合
) 定額 除額
40
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
以 「算 中の 」は、「収入金額から50 を 除した金額」を表す。
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が110 の場合
110
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 を え2 000 以
の場合
) 定額 除額
30
第4章 課税 の計算
-37-
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が40 の場合
40
⑶ の の 的年金等に係る 所得の金額の計算上 除する「
」は、次に掲げる定額 除額と定率 除額との合計額である(所法35 、措法
41の15の3①)。
その者の年 が65 以上であるかどうかの 定は、その年12月31日(その者が
年の中 で し又は出国する場合には、その 又は出国の時)の年 による
(措法41の15の3 )。
イ 的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 以 の場合
) 定額 除額
40
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
以 「算 中の 」は、「収入金額から50 を 除した金額」を表す。
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が110 の場合
110
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が1 000 を え2 000 以
の場合
) 定額 除額
30
持出可
Page 12
第4章 課税 の計算
-38-
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が100 の場合
100
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が2 000 を える場合
) 定額 除額
20
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が90 の場合
90
第4章 課税 の計算
-38-
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が100 の場合
100
的年金等に係る 所得以外の合計所得金額が2 000 を える場合
) 定額 除額
20
) 定率 除額
収入金額から50 を 除した金額が360 以 の場合
25
収入金額から50 を 除した金額が360 を え720 以 の場合
90 ( - 360 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が720 を え950 以 の場合
144 ( - 720 ) 15
収入金額から50 を 除した金額が950 を える場合
1 555 000
) )及び )の合計額が90 の場合
90
持出可
Page 13
第4章 課税 の計算
-39-
の (令和元年 以 )
( める所得金額=① ②- )
年
① 的年金等の収入金額の合計額
② 合
除 額
以
に
ま
れ
た
人
昭
和
三
年
一
月
二
日
700 001 から 1 299 999 まで
1 300 000 から 4 099 999 まで
4 100 000 から 7 699 999 まで
7 700 000 以上
100
75
85
95
700 000
375 000
785 000
1 555 000
以
に
ま
れ
た
人
昭
和
三
年
一
月
一
日
1 200 001 から 3 299 999 まで
3 300 000 から 4 099 999 まで
4 100 000 から 7 699 999 まで
7 700 000 以上
100
75
85
95
1 200 000
375 000
785 000
1 555 000
設例 の の (令和元年 )
1 国 務員 合法による年金収入 3 300 000
2 人に した 金の利 100 000
なお、本人は昭和20年3月15日 まれである。
1 的年金等の所得
3 300 000 75 -375 000 =2 100 000
2 的年金等以外の所得 100 000
3 所得の金額 2 100 000 100 000 =2 200 000
的年金等の収入金額の合計額が700 000 までの場合は、所得金
額は となる。
的年金等の収入金額の合計額が1 200 000 までの場合は、所得金額は となる。
第4章 課税 の計算
-39-
の (令和元年 以 )
( める所得金額=① ②- )
年
① 的年金等の収入金額の合計額
② 合
除 額
以
に
ま
れ
た
人
昭
和
三
年
一
月
二
日
700 001 から 1 299 999 まで
1 300 000 から 4 099 999 まで
4 100 000 から 7 699 999 まで
7 700 000 以上
100
75
85
95
700 000
375 000
785 000
1 555 000
以
に
ま
れ
た
人
昭
和
三
年
一
月
一
日
1 200 001 から 3 299 999 まで
3 300 000 から 4 099 999 まで
4 100 000 から 7 699 999 まで
7 700 000 以上
100
75
85
95
1 200 000
375 000
785 000
1 555 000
設例 の の (令和元年 )
1 国 務員 合法による年金収入 3 300 000
2 人に した 金の利 100 000
なお、本人は昭和20年3月15日 まれである。
1 的年金等の所得
3 300 000 75 -375 000 =2 100 000
2 的年金等以外の所得 100 000
3 所得の金額 2 100 000 100 000 =2 200 000
的年金等の収入金額の合計額が700 000 までの場合は、所得金
額は となる。
的年金等の収入金額の合計額が1 200 000 までの場合は、所得金額は となる。
持出可
Page 14
第4章 課税 の計算
-40-
以上、 所得の金額の計算の 略を述 てきたが、これをまとめると、次のとお
りとなる。
の 及び の の
(根拠) 内 容 計 算 方 法
利 所 得
(所法23①②)
金、国 などの利
の所得 収入金額=所得金額
当 所 得
(所法24①②)
、出資の 当などの
所得
産 所 得
(所法26①②)
、 などの 産
を している場合の所得収入金額-必要
事 所 得
(所法27①②)
、 など事 を
している場合の所得 収入金額-必要
所 得
(所法28①② )
、 金、 などの
所得 収入金額- 所得 除額
職 所 得
(所法30①②
)
職 当、一時 など
の所得 収入金額- 職所得 除額) 1 2
所 得
(所法32① )
の などを った
場合の所得 収入金額-必要 -特別 除額
所 得
(所法33① )
、 、 、ゴ
員 などを った場
合の所得
一 時 所 得
(所法34①② )
クイ の 金、 の
の払 金、 保
の一時金などの一時的
な所得
所 得
(所法35①② )
年金、 などの所得 収入金額- 的年金等 除額
でない 金の利 な
どの上記所得に当てはま
らない所得
収入金額-必要
( ) 1 所得は、特例として特定支出 除 度がある。
2 所得は、 所得と 所得の別に計算 れる。
3 所得の金額と一時所得の金額については、その合計額の1 2が 所得金額に算入 れる(所法
22②二)。
元本取得に要した の利 の額
収入金額-
収入 特 別 - - 金 額 除額
資 産 の 取 得
用
収入 特 別 - - 金 額 除額
その収入を得るために支出した金額
第4章 課税 の計算
-40-
以上、 所得の金額の計算の 略を述 てきたが、これをまとめると、次のとお
りとなる。
の 及び の の
利 所 得 金、国 などの利
の所得 収入金額=所得金額
(所法24①②)
、出資の 当などの
所得
産 所 得
(所法26①②)
、 などの 産
を している場合の所得収入金額-必要
事 所 得
(所法27①②)
、 など事 を
している場合の所得 収入金額-必要
所 得
(所法28①② )
、 金、 などの
所得 収入金額- 所得 除額
職 所 得
(所法30①②
)
職 当、一時 など
の所得 収入金額- 職所得 除額) 1 2
所 得
(所法32① )
の などを った
場合の所得 収入金額-必要 -特別 除額
所 得
(所法33① )員 などを った場
合の所得
一 時 所 得
(所法34①② )
クイ の 金、 の
の払 金、 保
の一時金などの一時的
な所得
所 得
(所法35①② )でない 金の利 な
どの上記所得に当てはま
らない所得
収入金額-必要
( ) 1 所得は、特例として特定支出 除 度がある。
2 所得は、 所得と 所得の別に計算 れる。
3 所得の金額と一時所得の金額については、その合計額の1 2が 所得金額に算入 れる(所法
22②二)。
元本取得に要したの利 の額
収入金額-
除額
収入 特 別
金 額
資 産 の 取 得収入 特 別 資 産 の 取 得収入 特 別
用金 額 用金 額
収入 特 別 - - 金 額 除額
収入 特 別 -
金 額
その収入を得る収入 特 別 その収入を得る収入 特 別 ために支出した - ために支出した -
金 額 ために支出した
金 額 金額 金 額 金額 金 額
持出可
Page 15
第4章 課税 の計算
-41-
第2節 所得税の課税
所得税法は、 所得の金額を計算した上で、ある の所得については 合して、また、
ある の所得については し「課税 」を める。
この節では、その課税 の内容及び計算について学習する。
学習のポイント
1 所得金額 とは、どのようなものか
2 職所得金額 とは どのようなものか
3 所得金額 とは、どのようなものか
所得税法では、所得税の課税 を「 」、「 」及び「
」の三本 てとしている(所法22①)。しかし、特定の所得については、次節で述
るように租税特別措置法の規定により して課税することになっている。
( ) とは、課税 (所得、取得財産、 場からの 出など)を金額又は数 で表したもので、税率を適
用して税額を得るための基 となる数 をいう。税の により金額であるもの( 所得金額、 事 年度の所得
の金額など)、価額であるもの(相続税、 税の課税価 など)、また、数 であるもの( 税の対 たる
の数 など)がある。
は、次の算 で める(所法22②)。
所得は、一 に資産の 所 により した 価 が資産の により一時
に実現するものであり、また、一時所得は、一 に臨時的に するものであるので、
そのまま の所得と 合して 税率を適用すると税 が重くなる。
そこで、 の 平を図る から、 所得の金額及び一時所得の金額の合計
額の2 の1相当額を の所得と 合し、課税することになっている。
所得金額
)
所得の金額
所得の金額
一時所得の金額
① の合計額
所法22②一)
の合計額の1 2
所法22②二)
①利 所得の金額
② 当所得の金額
産所得の金額
事 所得の金額
所得の金額
所得の金額
第4章 課税 の計算
-41-
第2節 所得税の課税
所得税法は、 所得の金額を計算した上で、ある の所得については 合して、また、
ある の所得については し「課税 」を める。
この節では、その課税 の内容及び計算について学習する。
学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント
1 所得金額 とは、どのようなものか
2 職所得金額 とは どのようなものか
3 所得金額 とは、どのようなものか
所得税法では、所得税の課税 を「 」、「 」及び「
」の三本 てとしている(所法22①)。しかし、特定の所得については、次節で述
るように租税特別措置法の規定により して課税することになっている。
( ) とは、課税 (所得、取得財産、 場からの 出など)を金額又は数 で表したもので、税率を適
用して税額を得るための基 となる数 をいう。税の により金額であるもの( 所得金額、 事 年度の所得
の金額など)、価額であるもの(相続税、 税の課税価 など)、また、数 であるもの( 税の対 たる
の数 など)がある。
は、次の算 で める(所法22②)。
所得は、一 に資産の 所 により した 価 が資産の により一時
に実現するものであり、また、一時所得は、一 に臨時的に するものであるので、
そのまま の所得と 合して 税率を適用すると税 が重くなる。
そこで、 の 平を図る から、 所得の金額及び一時所得の金額の合計
額の2 の1相当額を の所得と 合し、課税することになっている。
所得金額
)
所得の金額
所得の金額
一時所得の金額
① の合計額
所法22②一)
の合計額の1 2
所法22②二)
①利 所得の金額
② 当所得の金額
産所得の金額
事 所得の金額
所得の金額
所得の金額
持出可
Page 16
第4章 課税 の計算
-42-
ただし、所 が (5年以内)である資産の による所得( 所得)
については、その所 が いことから、 所得のように をする必要はな
いので 所得の金額が の所得と 合課税 れる(所法22②一)。
職所得は、 の所得と し、 して課税 れる。
課税 である「 職所得金額」は、 節で計算 れた「 職所得の金額」である(所
法22 )。
すなわち、その年中の 職 当等の収入金額から 職所得 除額を 除した 額の2
の1に相当する金額と れている(所法22 、30②)。
職所得は、 の にわたる の対価の 払いないし 職 の 活の資に
てられるという 特 を していることから、 の所得と して別個の課税
とすることと れ、税 の 減が図られている。
所得は、 の所得と し、 して課税 れる。
課税 である「 所得金額」は、 節で計算 れた「 所得の金額」である(所
法22 )。
すなわち、その年中の 所得に係る 収入金額から必要 を 除し、その 額か
ら 所得の特別 除額を 除した金額と れている(所法22 、32 )
所得は、 にわたって した所得が、 の 又は により一時に実
現する所得であるから、その特 を して、 の所得とは して別個の課税 と
し、 に 税率( )1 )により税額計算をすることと れ、 税率の適用
が 和 れている。
( )1 所得に対する税額は、いわ る「5 5乗方 」で計算することになっている(所法89①)。
2 所得の とに所得の金額を計算した場合に、ある の所得の金額の計算上 じた の金額は、これを
の の所得の金額から し引くことができる。これを「 通算」という(所法69)。 第4章第7節
また、その年の 年以 3年以内の 年に じた の金額や の金額は、一定の条 の に、その年
の所得の金額と 引計算することが められている。これを「 の 除」という(所法70、71)。
したがって、これらの適用がある場合の所得税の課税 は、その適用 の金額と れている。 第4章第7
節
第4章 課税 の計算
-42-
ただし、所 が (5年以内)である資産の による所得( 所得)
については、その所 が いことから、 所得のように をする必要はな
いので 所得の金額が の所得と 合課税 れる(所法22②一)。
職所得は、 の所得と し、 して課税 れる。
課税 である「 職所得金額」は、 節で計算 れた「 職所得の金額」である(所
法22 )。
すなわち、その年中の 職 当等の収入金額から 職所得 除額を 除した 額の2
の1に相当する金額と れている(所法22 、30②)。
職所得は、 の にわたる の対価の 払いないし 職 の 活の資に
てられるという 特 を していることから、 の所得と して別個の課税
とすることと れ、税 の 減が図られている。
所得は、 の所得と し、 して課税 れる。
課税 である「 所得金額」は、 節で計算 れた「 所得の金額」である(所
法22 )。
すなわち、その年中の 所得に係る 収入金額から必要 を 除し、その 額か
ら 所得の特別 除額を 除した金額と れている(所法22 、32 )
所得は、 にわたって した所得が、 の 又は により一時に実
現する所得であるから、その特 を して、 の所得とは して別個の課税 と
し、 に 税率( )1 )により税額計算をすることと れ、 税率の適用
が 和 れている。
( )1 所得に対する税額は、いわ る「5 5乗方 」で計算することになっている(所法89①)。
2 所得の とに所得の金額を計算した場合に、ある の所得の金額の計算上 じた の金額は、これを
の の所得の金額から し引くことができる。これを「 通算」という(所法69)。 第4章第7節
また、その年の 年以 3年以内の 年に じた の金額や の金額は、一定の条 の に、その年
の所得の金額と 引計算することが められている。これを「 の 除」という(所法70、71)。
したがって、これらの適用がある場合の所得税の課税 は、その適用 の金額と れている。 第4章第7
節
持出可
Page 17
第4章 課税 の計算
-43-
第3節 所得税の課税の特例
本章第1 2節で述 た所得税法に規定する 所得の金額及び課税 の計算につい
ては、租税特別措置法で政策的な から の特例規定が設けられている。この節では、
その な特例の 要について学習する。
学習のポイント
1 「 課税」と れる所得には、どのようなものがあるのか
2 「源泉 課税」と れる所得には、どのようなものがあるのか
3 確定 を要しない 当所得の対 となるものは、どのようなものか
⑴
課税の場合の所得税額の計算は、 の所得と して、それ れの所得
とに税額計算を行うことになる。この場合、所得 除額、税額 除及び源泉所得税額
の 除は の所得と に行われる。
なお、 課税を した特定 等の利 所得の金額及び上場 等に係
る 当所得の金額、 の 等に係る事 所得等の金額、 等の
所得の金額及び 所得の金額、 等に係る 所得等の金額、
課税を した 取引に係る 所得等の金額については、 度上、原則として
通算や の 除は められない(措法3、3の3、8の4、28の4、31①
二、32① 、37の10① 、37の11① 、41の5、41の5の2、41の14①②二)。
) 課税においては、所得の内容に じて税率が定められているが、平成25年 から令和19年 までの
年 の確定 については、所得税と復興特別所得税(その年 の基 所得税額の2 1 )を併せて
することになる。
⑵
源泉 課税の場合の所得税の課税は、 の所得と して、一定税率による源泉
徴収を行うことにより課税が する。したがって、原則として、確定 や 税の
続を行う必要はない。
⑴ の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 国内にお
いて支払いを ける き特定 等の利 等については、15 の税率により所得税
( に 方税5 )を課税する(措法8の4)。
なお、平成28年1月1日以 に国内において支払いを ける き特定 等の利
を する居住者等は、これらの特定 等の利 等の金額を除外して確定 す
ることもできる(措法8の5)。
第4章 課税 の計算
-43-
第3節 所得税の課税の特例
本章第1 2節で述 た所得税法に規定する 所得の金額及び課税 の計算につい
ては、租税特別措置法で政策的な から の特例規定が設けられている。この節では、
その な特例の 要について学習する。
学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント
1 「 課税」と れる所得には、どのようなものがあるのか
2 「源泉 課税」と れる所得には、どのようなものがあるのか
3 確定 を要しない 当所得の対 となるものは、どのようなものか
⑴
課税の場合の所得税額の計算は、 の所得と して、それ れの所得
とに税額計算を行うことになる。この場合、所得 除額、税額 除及び源泉所得税額
の 除は の所得と に行われる。
なお、 課税を した特定 等の利 所得の金額及び上場 等に係
る 当所得の金額、 の 等に係る事 所得等の金額、 等の
所得の金額及び 所得の金額、 等に係る 所得等の金額、
課税を した 取引に係る 所得等の金額については、 度上、原則として
通算や の 除は められない(措法3、3の3、8の4、28の4、31①
二、32① 、37の10① 、37の11① 、41の5、41の5の2、41の14①②二)。
) 課税においては、所得の内容に じて税率が定められているが、平成25年 から令和19年 までの
年 の確定 については、所得税と復興特別所得税(その年 の基 所得税額の2 1 )を併せて
することになる。
⑵
源泉 課税の場合の所得税の課税は、 の所得と して、一定税率による源泉
徴収を行うことにより課税が する。したがって、原則として、確定 や 税の
続を行う必要はない。
⑴ の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 国内にお
いて支払いを ける き特定 等の利 等については、15 の税率により所得税
( に 方税5 )を課税する(措法8の4)。
なお、平成28年1月1日以 に国内において支払いを ける き特定 等の利
を する居住者等は、これらの特定 等の利 等の金額を除外して確定 す
ることもできる(措法8の5)。
持出可
Page 18
第4章 課税 の計算
-44-
( )特定 等とは、次のものをいう。
1 特定
国 、 方 、外国国 、外国 方
以外の法人が特別の法律により 行する
、上場
から )以外の一定の
2 資 の
3 資 以外の 資 の
4 特定目的 (その 的 の 集が により行われたものに限る。)の 的
⑵ の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 に支払
を ける き上場 等の 当等(大 等が支払いを ける きものを除く。
以 じ。)に係る 当所得については、 の所得と し、その年中の上場
等に係る課税 当所得等の金額の15 に相当する所得税を課税する 課税と
合課税のいずれかを 適用することができる。また、 課税を した
場合には、 当 除(第 章第2節1 )の適用はない(措法8の4①)。
( )「大 等」とは、 行 の 数又は出資の 額の3 以上である個人をいう。
⑶ の の の 例
個人が、その年の1月1日において所 が5年以 である 等( 及び
の上に する 利をいい、その年中に の者から取得等をしたものを 。)を
したことにより ずる事 所得及び 所得の金額(以 「 等に係る事 所得等
の金額」という。)については、 の所得と し、 い税率により課税する(措法
28の4①)。
ただし、平成10年1月1日から令和2年3月31日までの にした 等の 等に
ついては、この特例は適用 れない(措法28の4 )。
なお、この特例は、次ので述 るとこ の 所得の課税の特例とともに、 価
の 定等の政策的 から設けられているものである。
等に係る事 所得等の金額に係る所得税額の計算
次の①又は②の金額のうち、いずれか多い金額
① 40
②
合課税の税率- 110
等に係る課税 事 所得等の金額
等に係る課税 事 所得等の金額
その年 の課税 所得金額
合課税の税率
その年 の課税 所得金額
第4章 課税 の計算
-44-
( )特定 等とは、次のものをいう。
1 特定
国 、 方 、外国国 、外国 方
以外の法人が特別の法律により 行する
、上場
から )以外の一定の
2 資 の
3 資 以外の 資 の
4 特定目的 (その 的 の 集が により行われたものに限る。)の 的
⑵ の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 に支払
を ける き上場 等の 当等(大 等が支払いを ける きものを除く。
以 じ。)に係る 当所得については、 の所得と し、その年中の上場
等に係る課税 当所得等の金額の15 に相当する所得税を課税する 課税と
合課税のいずれかを 適用することができる。また、 課税を した
場合には、 当 除(第 章第2節1 )の適用はない(措法8の4①)。
( )「大 等」とは、 行 の 数又は出資の 額の3 以上である個人をいう。
⑶ の の の 例
個人が、その年の1月1日において所 が5年以 である 等( 及び
の上に する 利をいい、その年中に の者から取得等をしたものを 。)を
したことにより ずる事 所得及び 所得の金額(以 「 等に係る事 所得等
の金額」という。)については、 の所得と し、 い税率により課税する(措法
28の4①)。
ただし、平成10年1月1日から令和2年3月31日までの にした 等の 等に
ついては、この特例は適用 れない(措法28の4 )。
なお、この特例は、次ので述 るとこ の 所得の課税の特例とともに、 価
の 定等の政策的 から設けられているものである。
等に係る事 所得等の金額に係る所得税額の計算
次の①又は②の金額のうち、いずれか多い金額
合課税の税率-
① 等に係る課税
① 等に係る課税
① 事 所得等の金額
① 事 所得等の金額
①
② 等に係る課税
② ② 事 所得等の金額
②
合課税 110
合課税 110 の税率 110 の税率 110
持出可
Page 19
第4章 課税 の計算
-45-
⑷ の の 例
イ 所得の課税の特例
個人が、その年の1月1日において所 が5年を える しくは
の上に する 利(以 「 等」という。)又は 及びその附 設 しく
は構 (以 「 等」という。)を した場合の、その による 所
得については、 の所得と して次の の 所得より い税率により課
税する(措法31①②)。
所得に係る所得税額の計算
課税 所得金額 15
所得の課税の特例
個人が、その年の1月1日において所 が5年以 である 等又は
等(その年中に取得したものを 。)を した場合の、その による
所得については、 の所得と して上記イの 所得より い税率により
課税する(措法32①)。
所得に係る所得税額の計算
課税 所得金額 30
第4章 課税 の計算
-45-
⑷ の の 例
イ 所得の課税の特例
個人が、その年の1月1日において所 が5年を える しくは
の上に する 利(以 「 等」という。)又は 及びその附 設 しく
は構 (以 「 等」という。)を した場合の、その による 所
得については、 の所得と して次の の 所得より い税率により課
税する(措法31①②)。
所得に係る所得税額の計算
課税 所得金額 15
所得の課税の特例
個人が、その年の1月1日において所 が5年以 である 等又は
等(その年中に取得したものを 。)を した場合の、その による
所得については、 の所得と して上記イの 所得より い税率により
課税する(措法32①)。
所得に係る所得税額の計算
課税 所得金額 30
持出可
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第4章 課税 の計算
-46-
参考 の の 例
1 定資産の の場合の 所得の特例
居住者が 定資産を した場合で一定の要 を たすときは、 に当たって 金等(
のときの取得資産の価額と 資産の価額とが等しくない場合に、その 額を うために
れる金 その の資産をいう。)の をしたかどうかに じて、 のために した資産につ
いての を、次のように計算することができる(所法58①②、所令168)。
1 金等を取得しない場合 原則として、 はなかったものと な れる
2 金等を取得した場合 - ) ) =
金等の額
資産の取得
用
取得資産の時価
2 居住用財産を した場合の 所得の課税の特例
個人が、 の居住用財産である 等又は 等で、その所 がその の年の1月1日
において10年を えるものの ( 者等一定の者に対する を除く。)をした場合には
定資産の の場合の 所得の特例等の の特例の適用を ける場合及びその年の 年又は
年にこの特例を けている場合を除いて、税率が10 課税 所得の金額が6 000 を
える部 については15 )に 減 れる(措法31の3①、措令20の3)。
3 居住用財産の 所得の特別 除
個人が その居住の用に している 又はその とともにその を ( 者等一定の
者に対する を除く。)した場合には 定資産の の場合の 所得の特例等の の特例の
適用を ける場合及びその年の 年又は 年にこの特例その 、居住用財産の に係る の
特例(上記2の特例を除く。)の適用を けている場合を除いて、3 000 の 所得の特別
除が適用できる(措法35①)。
4 特定の事 用資産の えの場合の 所得の課税の特例
個人が特定の事 用資産を (収用等による 等一定のものを除く。)し、一定の 内に
の特定の資産を取得して、かつ、一定の 内に事 の用に した場合又は する である
場合には、当 による収入金額が当 資産の取得価額以 である場合にあっては、収入金
額の20 相当額で、収入金額が当 資産の取得価額を える場合にあっては、収入金額から
資産の取得価額の80 を 除した金額相当額で があったものとして 所得の金額を計算
することができる(措法37、措令25)。
⑸ の の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 に 等
の をした場合には、当 等の による事 所得、 所得及び 所得につ
第4章 課税 の計算
-46-
参考 の の 例
1 定資産の の場合の 所得の特例
居住者が 定資産を した場合で一定の要 を たすときは、 に当たって 金等(
のときの取得資産の価額と 資産の価額とが等しくない場合に、その 額を うために
れる金 その の資産をいう。)の をしたかどうかに じて、 のために した資産につ
いての を、次のように計算することができる(所法58①②、所令168)。
1 金等を取得しない場合 原則として、 はなかったものと な れる
2 金等を取得した場合 - ) ) =
金等の額
資産の取得
用
取得資産の時価
2 居住用財産を した場合の 所得の課税の特例
個人が、 の居住用財産である 等又は 等で、その所 がその の年の1月1日
において10年を えるものの ( 者等一定の者に対する を除く。)をした場合には
定資産の の場合の 所得の特例等の の特例の適用を ける場合及びその年の 年又は
年にこの特例を けている場合を除いて、税率が10 課税 所得の金額が6 000 を
える部 については15 )に 減 れる(措法31の3①、措令20の3)。
3 居住用財産の 所得の特別 除
個人が その居住の用に している 又はその とともにその を ( 者等一定の
者に対する を除く。)した場合には 定資産の の場合の 所得の特例等の の特例の
適用を ける場合及びその年の 年又は 年にこの特例その 、居住用財産の に係る の
特例(上記2の特例を除く。)の適用を けている場合を除いて、3 000 の 所得の特別
除が適用できる(措法35①)。
4 特定の事 用資産の えの場合の 所得の課税の特例
個人が特定の事 用資産を (収用等による 等一定のものを除く。)し、一定の 内に
の特定の資産を取得して、かつ、一定の 内に事 の用に した場合又は する である
場合には、当 による収入金額が当 資産の取得価額以 である場合にあっては、収入金
額の20 相当額で、収入金額が当 資産の取得価額を える場合にあっては、収入金額から
資産の取得価額の80 を 除した金額相当額で があったものとして 所得の金額を計算
することができる(措法37、措令25)。
⑸ の の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、平成28年1月1日以 に 等
の をした場合には、当 等の による事 所得、 所得及び 所得につ
持出可
Page 21
第4章 課税 の計算
-47-
いては、 の所得と し、その年中の当 等の に係る事 所得の金額、
所得の金額及び 所得の金額に対し、15 の税率により所得税( 方税については
5 )を課税する(措法37の10①②、37の11①②)。
なお、上場 等に係る の金額( 通算適用 )は、 年以降3年
り して、 年以降の上場 等に係る 所得等の金額及び 課税を し
た上場 等に係る 当所得等の金額から 除できる(措法37の12の2、措令25の11
の2)。
その 、 の源泉 課税 度の に い、平成15年1月1日から、 税者の
事務 を 減するために、特定 度が設けられている(措法37の11の3、37
の11の4)。
⑹ 引 の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、 等の 取引をし、かつ、
その取引に係る (その 等の しが行われることとなるものを除く。)をし
た場合には、その 取引による事 所得、 所得及び 所得(以 「 取引に
係る 所得等」という。)については、 の所得と し、その年中のその 取引
に係る 所得等の金額に対し、15 の税率により所得税( に 方税5 )を課税す
る(措法41の14①)。
また、 取引に係る 所得等の金額の計算上 じた の金額は、 取引に係
る 所得等以外の所得からは 除することはできず、所得税に関する法令の規定の適
用については、 じなかったものと な れる(措法41の14①、措令26の23①)。
⑴ の
個人が支払を ける き利 等(非課税及び 課税と れるものを除く。)
については、 の所得と して、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の
税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い(居住者については、こ
の 5 の税率により住民税が源泉徴収 れる。)、 税を する(措法3)。
源
泉
徴
収
(
)
15 315
支払をける者
利
所得に
当するもの
居住者
国内に
的施設
を する
非居住者
対 となる利 等
国内において支払を ける き利 等
条 、法律で源泉徴収 れないものを除く。
内 容
源泉
課税(
税
)
第4章 課税 の計算
-47-
いては、 の所得と し、その年中の当 等の に係る事 所得の金額、
所得の金額及び 所得の金額に対し、15 の税率により所得税( 方税については
5 )を課税する(措法37の10①②、37の11①②)。
なお、上場 等に係る の金額( 通算適用 )は、 年以降3年
り して、 年以降の上場 等に係る 所得等の金額及び 課税を し
た上場 等に係る 当所得等の金額から 除できる(措法37の12の2、措令25の11
の2)。
その 、 の源泉 課税 度の に い、平成15年1月1日から、 税者の
事務 を 減するために、特定 度が設けられている(措法37の11の3、37
の11の4)。
⑹ 引 の
居住者又は国内に 的施設を する非居住者が、 等の 取引をし、かつ、
その取引に係る (その 等の しが行われることとなるものを除く。)をし
た場合には、その 取引による事 所得、 所得及び 所得(以 「 取引に
係る 所得等」という。)については、 の所得と し、その年中のその 取引
に係る 所得等の金額に対し、15 の税率により所得税( に 方税5 )を課税す
る(措法41の14①)。
また、 取引に係る 所得等の金額の計算上 じた の金額は、 取引に係
る 所得等以外の所得からは 除することはできず、所得税に関する法令の規定の適
用については、 じなかったものと な れる(措法41の14①、措令26の23①)。
⑴ の
個人が支払を ける き利 等(非課税及び 課税と れるものを除く。)
については、 の所得と して、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の
税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い(居住者については、こ
の 5 の税率により住民税が源泉徴収 れる。)、 税を する(措法3)。
源
泉
徴
収
(
)
15 315
支払をける者
利
所得に
当するもの
居住者
国内に
的施設
を する
非居住者
対 となる利 等
国内において支払を ける き利 等
条 、法律で源泉徴収 れないものを除く。
内 容
源泉
課税(
税
)
Page 22
第4章 課税 の計算
-48-
⑵ の の
個人が支払等を ける 金 金等の 金等については、 の所得と し
て、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の税率を適用して所得税及び復興
特別所得税の源泉徴収を行い、 税を する(措法41の9)。
⑶ の
個人が支払を ける き定 金の 金等のいわ る金 につい
ては、 の所得と して、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の税率を
適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、 税を する(措法41の10)。
⑷ 引 の の
個人が 引 について支払を ける き償 については、 の所得と して、
その支払を ける き金額に対し、18 378 (政令で定める 引 に係る償 に
ついては16 336 )の税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、
税を する(措法41の12)。
次に掲げる 当等(一定のもの( 1)を除く。)については、源泉徴収 れた 、
するかしないかを ( 2)することができる(措法8の5、9の2 、措令4
の3)。
① 内国法人から支払を ける 当等( 当等の基 日が平成18年5月1日以 のも
のに限り、②から に掲げるものを除く。)で、当 内国法人から1 に支払を
ける き金額が、10 に 当計算 ( 3)の月数(最 12か月)を乗じてこ
れを12で除して計算した金額以 であるもの
② 内国法人から支払を ける上場 等の 当等(次の 及び に掲げるもの及び
大 等が支払を ける きものを除く。)
内国法人から支払を ける き 資 ( 資 を除く。)の
収 の に係る 当等
特定 資法人から支払を ける き 資 の 当等
支払を ける者
居 住 者
国内に 的施
設を する非居
住者
対 となる 当所得
記①から に掲
げる 当等
源
泉
徴
収
内 容
要
合課税
課税
第4章 課税 の計算
-48-
⑵ の の
個人が支払等を ける 金 金等の 金等については、 の所得と し
て、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の税率を適用して所得税及び復興
特別所得税の源泉徴収を行い、 税を する(措法41の9)。
⑶ の
個人が支払を ける き定 金の 金等のいわ る金 につい
ては、 の所得と して、その支払等を ける き金額に対し、15 315 の税率を
適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、 税を する(措法41の10)。
⑷ 引 の の
個人が 引 について支払を ける き償 については、 の所得と して、
その支払を ける き金額に対し、18 378 (政令で定める 引 に係る償 に
ついては16 336 )の税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、
税を する(措法41の12)。
次に掲げる 当等(一定のもの( 1)を除く。)については、源泉徴収 れた 、
するかしないかを ( 2)することができる(措法8の5、9の2 、措令4
の3)。
① 内国法人から支払を ける 当等( 当等の基 日が平成18年5月1日以 のも
のに限り、②から に掲げるものを除く。)で、当 内国法人から1 に支払を
ける き金額が、10 に 当計算 ( 3)の月数(最 12か月)を乗じてこ
れを12で除して計算した金額以 であるもの
② 内国法人から支払を ける上場 等の 当等(次の 及び に掲げるもの及び
大 等が支払を ける きものを除く。)
内国法人から支払を ける き 資 ( 資 を除く。)の
収 の に係る 当等
特定 資法人から支払を ける き 資 の 当等
支払を ける者
居 住 者
国内に 的施
設を する非居
住者
対 となる 当所得
記①から に掲
げる 当等
源
泉
徴
収
内 容
要
合課税
課税
持出可
Page 23
第4章 課税 の計算
-49-
( )1 「一定のもの」とは、次の収 の 又は 当等をいう(措法8の5①、措令4の3①)
等 用 資 等の収 の (措法8の2①)
国外払の 資 等の の収 の (措法8の2①)
国外 等 用 資 等の 当等(措法8の3①)
国外 資 等の 当等(措法8の3②)
国外払の国内 等に係る 当等(措法8の3②)
国外 の 当等(措法9の2①)
2 確定 を要しない 当所得の金額を 所得金額に算入したとこ により確定 書を提出した場合に
は、その においてその者が 正の をし、又は 正 書を提出する場合においても、当 当所得の
金額を 所得金額の計算上除外することはできない(措通8の5-1)。
また、確定 を要しない 当所得の金額を 所得金額に算入しないとこ により確定 書を提出した
場合には、その においてその者が 正の をし、又は 正 書を提出する場合においても、 に提出
れた 書の課税 の計算が国税に関する法律の規定に っていなかったこと又は当 計算に りが
あったことにはならないことから、当 当所得の金額を 所得金額の計算に めることはできない(通則
法23①)。
3 当計算 とは、 当等の直 に内国法人から支払が れた 当等の支払に係る基 日の 日から、内
国法人から支払が れる 当等の支払に係る基 日までの をいう(平成18年4月30日以 に内国法人か
ら支払を ける 当等については、1 に支払を ける き金額が5 (年1 算のものは10 )以
のもの(平18改正措法附則77))。
第4章 課税 の計算
-49-
( )1 「一定のもの」とは、次の収 の 又は 当等をいう(措法8の5①、措令4の3①)
等 用 資 等の収 の (措法8の2①)
国外払の 資 等の の収 の (措法8の2①)
国外 等 用 資 等の 当等(措法8の3①)
国外 資 等の 当等(措法8の3②)
国外払の国内 等に係る 当等(措法8の3②)
国外 の 当等(措法9の2①)
2 確定 を要しない 当所得の金額を 所得金額に算入したとこ により確定 書を提出した場合に
は、その においてその者が 正の をし、又は 正 書を提出する場合においても、当 当所得の
金額を 所得金額の計算上除外することはできない(措通8の5-1)。
また、確定 を要しない 当所得の金額を 所得金額に算入しないとこ により確定 書を提出した
場合には、その においてその者が 正の をし、又は 正 書を提出する場合においても、 に提出
れた 書の課税 の計算が国税に関する法律の規定に っていなかったこと又は当 計算に りが
あったことにはならないことから、当 当所得の金額を 所得金額の計算に めることはできない(通則
法23①)。
3 当計算 とは、 当等の直 に内国法人から支払が れた 当等の支払に係る基 日の 日から、内
国法人から支払が れる 当等の支払に係る基 日までの をいう(平成18年4月30日以 に内国法人か
ら支払を ける 当等については、1 に支払を ける き金額が5 (年1 算のものは10 )以
のもの(平18改正措法附則77))。
持出可
Page 24
第4章 課税 の計算
-50-
の
( )1 等の による 課税の 所得の金額は、 と の の相 はできるが、原則と
して、 通算(所法69)及び の 除(所法70)は適用 れない(措法31① 二三、32① 、41の5、
41の5の2)。
2 平成28年 から、上場 等とそれ以外の非上場 等に して、それ れ別 の 課税 度と れ、
平成27年 以 は と れていた非上場 等と上場 等との の の相 はできなくなった。(措法37
の10①、37の11①、37の13の2 )
3 上場 等の の金額又はその年の 年以 3年内の 年に じた上場 等の の金額は、これ
らの を上場 等の 所得等の金額及び上場 等の 当所得等の金額( 課税を したものに
限る。)から 除できる。(措法37の12の2)
4 の 等に係る 所得等の金額及び の 取引に係る 所得等の金額については、 通算(所法
69)及び の 除(所法70)は適用 れない(措法37の10 、 、41の14②二、三)。
第4章 課税 の計算
-50-
の
( )1 等の による 課税の 所得の金額は、 と の の相 はできるが、原則と
して、 通算(所法69)及び の 除(所法70)は適用 れない(措法31① 二三、32① 、41の5、
41の5の2)。
2 平成28年 から、上場 等とそれ以外の非上場 等に して、それ れ別 の 課税 度と れ、
平成27年 以 は と れていた非上場 等と上場 等との の の相 はできなくなった。(措法37
の10①、37の11①、37の13の2 )
3 上場 等の の金額又はその年の 年以 3年内の 年に じた上場 等の の金額は、これ
らの を上場 等の 所得等の金額及び上場 等の 当所得等の金額( 課税を したものに
限る。)から 除できる。(措法37の12の2)
4 の 等に係る 所得等の金額及び の 取引に係る 所得等の金額については、 通算(所法
69)及び の 除(所法70)は適用 れない(措法37の10 、 、41の14②二、三)。
持出可
課
税
通
算
等の金額
金額
通算
一時所得の金額
合
計
所
得
金
額
の
除
の
除課
税
等の金額
所得等の金額
金額
Page 25
第4章 課税 の計算
-51-
課 税 方
対 となる利 元本の 源 泉 徴収 税 率
続 確定 の要
非 課 税 度
1 者等の額 金の利等 所法10)
金、合 用、 資 、
資 (一部)の元本350 まで(措法3の4)
非課税 書書を提出、本人確
2 者等の額 の利措法4)
国 、 方 の額金額350 まで(措法4)
特別非課税書 書を提出、本人確
3 者財産成住
又は 者財産 成年金の利 等(措
法4の2、4の3)
者財産 成住等に基づく
金、合 用、特定の 価
等の元本550 まで(原則として)
財産 成非課税住又は財産 成非
課税年金書 書を提出
4 税金の利 (措法5)
税 金 要
源泉 課税 度 措法3)
金等の利等
特定 以外の、 金、合
用 、資 、等 用 資 、務 金等
15 315
に 方税
5
要 確定 をすることはできない
課税 度 (措法8の4)
特 定 等( )の利
特定 等
15 315
に 方税
5
特定 での取扱いが 確定 しないことができる 措法8の5)
上場 等の及び 当所得等の通算の特例を対 に通算
( )特定 等とは、次のものをいう。
1 特定
国 、 方 、外国国 、外国 方
以外の法人が特別の法律により 行する
、上場
から 以外の一定の
2 資 の
3 資 以外の 資 の
4 特定目的 (その 的 の 集が により行われたものに限る)の 的
第4章 課税 の計算
-51-
源 泉 徴収 税 率
確定 の要
非 課 税 度
1 者等の額 金の利等 所法10)
金、合 用、 資 、
資 (一部)の元本350 まで(措法3の4)
書を提出、本人確
2 者等の額 の利措法4)
国 、 方 の額金額350 まで(措法4)
書 書を提出、本人確
3 者財産成住
又は 者財産 成年金の利 等(措
法4の2、4の3)
者財産 成住等に基づく
金、合 用、特定の 価
等の元本550 まで(原則として)
又は財産 成非課税年金書 書を提出
4 税金の利 (措法5)
源泉 課税 度 措法3)
金等の利等
特定 以外の、 金、合
用 、資 、等 用 資 、務 金等
15 315
に 方税
5
要 確定 をすることはできない
課税 度 (措法8の4)
特 定 等( )の利
特定 等 15 315
に 方税
5
特定 での取扱いが
確定 しないことができる 措法8の5)
上場 等の及び 当所得等の通算の特例を対 に通算
( )特定 等とは、次のものをいう。
1 特定
国 、 方 、外国国 、外国 方
以外の法人が特別の法律により 行する
、上場
から 以外の一定の
2 資 の
3 資 以外の 資 の
4 特定目的 (その 的 の 集が により行われたものに限る)の 的
持出可
Page 26
第4章 課税 の計算
-52-
の (所:所得税、復:復興特別所得税、住:個人住民税)
平成15年3月
平成15年
4月 12月
平成16年1月
20年12月
平成21年1月
24年12月
平成25年
1月 12月
平成26年1月
上場 等の 当等
(個人の大 等) 合課税
非上場 等の 当等
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 20
住
所 復 20 42
住民税 0
確定 要 度の適用
1 当たり1 5
(年1 10 )以
1 に支払(平成18年5月1日以 の支払)を
ける き金額が、10 に 当計算 の月数(最
12か月)を乗じてこれを12で除して計算した金
額以 であるもの
上場 等の 当等
個人の大 等を除く) 合課税 合課税又は 課税
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 20
住
所 10
住
所 7
住 3
所 15
住 5
( 措置)
所 7
住 3
所 復
15 315
住 5
( 措置)
所 復
7 147
住 3
所 復 15 315
住 5
確定 要 度
の適用
1 当たり
1 5
年1 10
)以
上限なし
35 源泉
課税
1 当たり
1 25
年1 50
) かつ
行
数の5
度
資 の収
の 源泉 課税
合
課税
上場 等の 当等
個人の大 等を除く)と である。
特定 資法人の 資 の
当等
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 15
住 5
所 7
住 3
確定 要 度の
適用 対 外 上限なし
第4章 課税 の計算
-52-
の (所:所得税、復:復興特別所得税、住:個人住民税)
平成15年3月
平成15年
4月 12月
平成16年1月
20年12月
平成21年1月
24年12月
平成25年
1月 12月
平成26年1月
上場 等の 当等
(個人の大 等) 合課税
非上場 等の 当等
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 20
住
所 復 20 42
住民税 0
確定 要 度の適用 1 当たり1 5
(年1 10 )以
1 に支払(平成18年5月1日以 の支払)を
ける き金額が、10 に 当計算 の月数(最
12か月)を乗じてこれを12で除して計算した金
額以 であるもの
上場 等の 当等
個人の大 等を除く)
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 20
住
所 10
住
所 7
住 3
所 15
住 5
( 措置)
所 7
住 3
所 復
15 315
住 5
( 措置)
所 復
7 147
住 3
所 復 15 315
住 5
確定 要 度
の適用
1 当たり
1 5
年1 10
)以
上限なし
35 源泉
課税
1 当たり
1 25
年1 50
) かつ
行
数の5
度
資 の収
の 源泉 課税
合
課税
上場 等の 当等
個人の大 等を除く)と である。
特定 資法人の 資 の
当等
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
所 15
住 5
所 7
住 3
確定 要 度の
適用対 外 上限なし
持出可
Page 27
第4章 課税 の計算
-53-
第4節 収入金額
所得の金額は、本章第1節で述 たように、原則として「 」から「
」を 除して計算 れる。この節では、 所得の収入金額の収入す き金額及び収入
金額の計上時 びに別 の定めにより収入金額と れるものなどについて学習する。
学習のポイント
1 「収入金額」とは、どのようなものか
2 所得の収入金額の収入計上時 は、どのようになっているのか
3 又は 利による収入金額の計算は、どのように行うのか
4 別 の定めにより収入金額と れるものは、どのようなものか
5 事 所得等の収入金額と れる保 金等は、どのようなものか
所得税の課税 の計算は、収入金額から まるのであるが、所得の により、
又は という用語が用いられている。利 所得、 当所得、 所得、
職所得及び 的年金等に係る 所得については、その収 の内容が 的 である
ことから「収入金額」という用語が用いられ、 る の所得( 的年金等を除く
所得を 。)については、その収 の内容が 収入や 収入などを って な場
合が多いことから、「 収入金額」という用語が用いられている。
その年 の 所得の金額の計算上「収入金額とす き金額」又は「 収入金額に算
入す き金額」とは、別 の定めがあるものを除き、「その年において収入す き金額」
をいう。また、金 以外の 又は 利その 的利 をもって収入する場合には、こ
れらの価額も まれ、その時の価額(時価)によって、計算が行われる(所法36①②)。
( ) この収入す き金額の え方は、 記 計でいう の え方にほ 相当する。
内 容
原 則
別 の定め
その年において収入す き金額
(所法36)
の場合、 産 の収 の場合等
(所法39 44の3)
収入金額
第4章 課税 の計算
-53-
第4節 収入金額
所得の金額は、本章第1節で述 たように、原則として「 」から「
」を 除して計算 れる。この節では、 所得の収入金額の収入す き金額及び収入
金額の計上時 びに別 の定めにより収入金額と れるものなどについて学習する。
学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント
1 「収入金額」とは、どのようなものか
2 所得の収入金額の収入計上時 は、どのようになっているのか
3 又は 利による収入金額の計算は、どのように行うのか
4 別 の定めにより収入金額と れるものは、どのようなものか
5 事 所得等の収入金額と れる保 金等は、どのようなものか
所得税の課税 の計算は、収入金額から まるのであるが、所得の により、
又は という用語が用いられている。利 所得、 当所得、 所得、
職所得及び 的年金等に係る 所得については、その収 の内容が 的 である
ことから「収入金額」という用語が用いられ、 る の所得( 的年金等を除く
所得を 。)については、その収 の内容が 収入や 収入などを って な場
合が多いことから、「 収入金額」という用語が用いられている。
その年 の 所得の金額の計算上「収入金額とす き金額」又は「 収入金額に算
入す き金額」とは、別 の定めがあるものを除き、「その年において収入す き金額」
をいう。また、金 以外の 又は 利その 的利 をもって収入する場合には、こ
れらの価額も まれ、その時の価額(時価)によって、計算が行われる(所法36①②)。
( ) この収入す き金額の え方は、 記 計でいう の え方にほ 相当する。
内 容
原 則
別 の定め
その年において収入す き金額
(所法36)
の場合、 産 の収 の場合等
(所法39 44の3)
収入金額
持出可
Page 28
第4章 課税 の計算
-54-
) 利 所得及び 当所得のうちには、その年において収入す き金額( )によらないで、支払を けた
金額によるものがある。これは徴税上の によるものであって、 記 計上の現金 の え方に相当する(所
法36 )。
の の
所得税は、 年 との所得を として 税率を適用して課税することから、
いつの年の収入とするかによって、その 額に が じる。
なお、上記1で述 たように 所得税法上 収入金額とは 実際に支払を けた金額
つまり収入した金額ではなく、その年において収入す き金額である。そして10 の
所得 との 収入す き金額の収入す き時 は、原則として次のとおりである
⑴ の の
イ 定 金の利 入 の の日
通 金の利 支払を ける日又は元本 の 入日
通知 金の利 払出しの日
資 等の収 の 収 計算 の の日
の利 支払 日と定められた日
⑵ の の
イ 金の 当、利 の 当、 金の 、基金利 、その 正当
な 限を する 関の があった日
資 資 等を除く。)等の収 の 収 計算 の の
日
⑶ の の
イ や 習により支払日が定められている場合 その定められた支払日
その支払日が定められていない場合 実際に支払を けた日( があったと
きに支払う きものと れているものは、その の日)
金、 利金、 書 、 等 資産を引 した日又は の
の日
金 保 金等のうち を要しない部 の金額 しないことが確定した
日
収 入 金 額
現実に け取った収入
( 金等は除かれる。)
収 の 収 入
収入す
き金額
① 利が確定し
ていること
② 事実が し
ていること
金額が確定し
ていること
第4章 課税 の計算
-54-
) 利 所得及び 当所得のうちには、その年において収入す き金額( )によらないで、支払を けた
金額によるものがある。これは徴税上の によるものであって、 記 計上の現金 の え方に相当する(所
法36 )。
の の
所得税は、 年 との所得を として 税率を適用して課税することから、
いつの年の収入とするかによって、その 額に が じる。
なお、上記1で述 たように 所得税法上 収入金額とは 実際に支払を けた金額
つまり収入した金額ではなく、その年において収入す き金額である。そして10 の
所得 との 収入す き金額の収入す き時 は、原則として次のとおりである
⑴ の の
イ 定 金の利 入 の の日
通 金の利 支払を ける日又は元本 の 入日
通知 金の利 払出しの日
資 等の収 の 収 計算 の の日
の利 支払 日と定められた日
⑵ の の
イ 金の 当、利 の 当、 金の 、基金利 、その 正当
な 限を する 関の があった日
資 資 等を除く。)等の収 の 収 計算 の の
日
⑶ の の
イ や 習により支払日が定められている場合 その定められた支払日
その支払日が定められていない場合 実際に支払を けた日( があったと
きに支払う きものと れているものは、その の日)
金、 利金、 書 、 等 資産を引 した日又は の
の日
金 保 金等のうち を要しない部 の金額 しないことが確定した
日
収 入 金 額
現実に け取った収入
( 金等は除かれる。)
収 の 収 入
収入す
き金額
① 利が確定し
ていること
② 事実が し
ていること
金額が確定し
ていること
持出可
Page 29
第4章 課税 の計算
-55-
通達 号
所基通36-5、36- 、36-7
設例
は、 を すことにし、令和元年8月25日、 、 とする を んだ。
内容は、① は令和元年9月1日から2年 、② は月 10 、 は 月
末日までに支払う、となっている。
この場合、 に係る の令和元年 の 産所得の収入金額はいくらか。
10 5か月 =50 (所基通36 5 1)) 収入計上時 元 8 31 元 9 30 元 10 31 元 11 30 元 12 31
の対 月 9月 10月 11月 12月 31年1月
⑷ の の
イ 資産の 収入 資産を引 した日
成 引 し 金支払 金 取
収入計上
による収入 の目的 を相 方に引き した日又は 務の提 を
した日
人的 務の提 による収入 人的 務の提 を した日
資産の けによる (その年に対 するもの) その年の末日
金 の けによる利 (その年に対 するもの) その年の末日
⑸ の の
イ 支 日が定められているもの その支 日
支 日が定められていないもの 支 を けた日
⑹ の の
その支 の基 となった 職の日
の の
の引 しがあった日による。ただし、 の に関する の の日
によることもできる。
の の
した資産の引 しがあった日による。ただし、資産の に関する の
の日によることもできる。
第4章 課税 の計算
-55-
通達 号
所基通36-5、36- 、36-7
⑷ の の
イ 資産の 収入 資産を引 した日
収入計上
による収入 の目的 を相 方に引き した日又は 務の提 を
した日
人的 務の提 による収入 人的 務の提 を した日
資産の けによる (その年に対 するもの) その年の末日
金 の けによる利 (その年に対 するもの) その年の末日
⑸ の の
イ 支 日が定められているもの その支 日
設例
は、 を すことにし、令和元年8月25日、 、 とする を んだ。
内容は、① は令和元年9月1日から2年 、② は月 10 、 は 月
末日までに支払う、となっている。
この場合、 に係る の令和元年 の 産所得の収入金額はいくらか。
10 5か月 =50 (所基通36 5 1))
収入計上時 元 8 31 元 9 30 元 10 31 元 11 30 元 12 31
の対 月 9月 10月 11月 12月 31年1月
支 日が定められていないもの 支 を けた日
⑹ の の
その支 の基 となった 職の日
の の
の引 しがあった日による。ただし、 の に関する の の日
によることもできる。
の の
した資産の引 しがあった日による。ただし、資産の に関する の
の日によることもできる。
持出可
Page 30
第4章 課税 の計算
-56-
の の
その支払を けた日による。ただし、その支払を ける き金額がその日 に支払
者から通知 れているものについては、当 通知を けた日による。
なお、 保 等に基づく一時金又は 保 等に基づく 金等の
ようなものについては、その支払を ける き事実が じた日による。
の の
その収入の に じ、それ れ の9 の所得の収入金額の計上 に対する取
扱いに ずる。
なお、 的年金等については、原則として、支 の基 となる法令等により定めら
れた支 日による。
通達 号
所基通36-2、36-4 36-8の3、36-9、36-10、36-12 36-14
金 以外の 又は 利その 的な利 の価額は、収入す き金額に まれる
(所法36①かっこ書)。
これらの価額は、その取得又は利 を する時における価額、いわ る時価によ
ることとなる(所法36②)。
例えば、 所得を金 以外の 又は 利その 的利 で収入する場合、すな
わち、 が その の などを支 する場合や 事や を で提 するな
どの場合は、非課税所得(所法9① 、所令21)に 当するものを除き、原則として、
その支 の時における価額を収入金額に算入する。
通達 号
所基通36-15
の
⑴ の
資産等を 又は した場合は、原則として、その 資産等を
し、又は した時の「通 の 価額」を事 所得等の金額の計算上、 収入金
額に算入する(所法39、40①一)。
この場合において、事 を 者が、 などした 資産の取得価額以上の
金額をもって、その え ける に所定の記載を行い、これを事 所得の 収入金
額に算入している場合は、その算入した金額が、通 に する価額に し しく
額(おお 70 )でない限り、これを める。
第4章 課税 の計算
-56-
の の
その支払を けた日による。ただし、その支払を ける き金額がその日 に支払
者から通知 れているものについては、当 通知を けた日による。
なお、 保 等に基づく一時金又は 保 等に基づく 金等の
ようなものについては、その支払を ける き事実が じた日による。
の の
その収入の に じ、それ れ の9 の所得の収入金額の計上 に対する取
扱いに ずる。
なお、 的年金等については、原則として、支 の基 となる法令等により定めら
れた支 日による。
通達 号
所基通36-2、36-4 36-8の3、36-9、36-10、36-12 36-14
金 以外の 又は 利その 的な利 の価額は、収入す き金額に まれる
(所法36①かっこ書)。
これらの価額は、その取得又は利 を する時における価額、いわ る時価によ
ることとなる(所法36②)。
例えば、 所得を金 以外の 又は 利その 的利 で収入する場合、すな
わち、 が その の などを支 する場合や 事や を で提 するな
どの場合は、非課税所得(所法9① 、所令21)に 当するものを除き、原則として、
その支 の時における価額を収入金額に算入する。
通達 号
所基通36-15
の
⑴ の
資産等を 又は した場合は、原則として、その 資産等を
し、又は した時の「通 の 価額」を事 所得等の金額の計算上、 収入金
額に算入する(所法39、40①一)。
この場合において、事 を 者が、 などした 資産の取得価額以上の
金額をもって、その え ける に所定の記載を行い、これを事 所得の 収入金
額に算入している場合は、その算入した金額が、通 に する価額に し しく
額(おお 70 )でない限り、これを める。
持出可
Page 31
第4章 課税 の計算
-57-
⑵ の
資産を しく い価額の対価で した場合は、原則として、その 資産の
「 対価の額」と の時における「通 の 価額」との「 額」のうち、「実
的に したと められる金額」を事 所得等の金額の計算上、 収入金額に算入
する(所法40①二)。
なお、「 しく い価額の対価で した場合」とは、通 の 価額のおお
70 に相当する金額に たない対価で した場合をいう。
また、「実 的に したと められる金額」とは、通 の 価額と 対価の
額との 額に相当する金額をいうが、通 の 価額のおお 70 に相当する金額
からその 対価の額を 除した金額として し支えない。
通達 号
所基通39-1、39-2、40-2、40-3
の
資産につき を けたことに基 して取得する保 金、 償金などは、本
、その事 の収入金額に わる を するものであるから、事 所得の収入金額と
れる。
⑴ の の
産所得、事 所得、 所得又は 所得の金額の計算上、次のようなものは、
これらの所得に係る収入金額と れる(所令94①)。
イ 資産、 又は 作 等について を けたことにより取得する保 金、
償金、 金等
務の全部又は一部の 、 又は 等により、その 務の収 及び の
償として取得する 償金等
( )事 などにより心 に を けて した場合、その の所得に えて け取る 償金、 償金、 金
などは非課税である(所法9① 、所令30)。
⑵ の の
等に基づき、 所得の基 となる資産が したことなどに い、その
につき一時に ける 償金などは、 所得に係る収入金額と れる(所令95)。
第4章 課税 の計算
-57-
⑵ の
資産を しく い価額の対価で した場合は、原則として、その 資産の
「 対価の額」と の時における「通 の 価額」との「 額」のうち、「実
的に したと められる金額」を事 所得等の金額の計算上、 収入金額に算入
する(所法40①二)。
なお、「 しく い価額の対価で した場合」とは、通 の 価額のおお
70 に相当する金額に たない対価で した場合をいう。
また、「実 的に したと められる金額」とは、通 の 価額と 対価の
額との 額に相当する金額をいうが、通 の 価額のおお 70 に相当する金額
からその 対価の額を 除した金額として し支えない。
通達 号
所基通39-1、39-2、40-2、40-3
の
資産につき を けたことに基 して取得する保 金、 償金などは、本
、その事 の収入金額に わる を するものであるから、事 所得の収入金額と
れる。
⑴ の の
産所得、事 所得、 所得又は 所得の金額の計算上、次のようなものは、
これらの所得に係る収入金額と れる(所令94①)。
イ 資産、 又は 作 等について を けたことにより取得する保 金、
償金、 金等
務の全部又は一部の 、 又は 等により、その 務の収 及び の
償として取得する 償金等
( )事 などにより心 に を けて した場合、その の所得に えて け取る 償金、 償金、 金
などは非課税である(所法9① 、所令30)。
⑵ の の
等に基づき、 所得の基 となる資産が したことなどに い、その
につき一時に ける 償金などは、 所得に係る収入金額と れる(所令95)。
持出可
Page 32
第4章 課税 の計算
-58-
第5節 必要
10 の所得のうち 産所得、事 所得、 所得( 的年金等を除く。)及び 所
得の「所得金額」は、「 収入金額-必要 」によって計算 れる。この節では、必要
の意 及び必要 の具体的な内容について学習する。
学習のポイント
1 「必要 」とは、どのようなものか
2 「必要 と れない支出」は、どのようなものか
3 上原価の計算及び 末 資産の 価は、どのように行うのか
4 及び一 理 等の必要 は、どのようなものか
5 減価償却資産の償却 の計算は、どのように行うのか
資産の償却 の計算は、どのように行うのか
7 資本的支出と は、どのように れるのか
8 資産 、 等とは、どのようなものか
9 「 計を一にする に支払う 等」の取扱いは、どのようになるのか
10 特別 除とはどのようなものか
その年 の 産所得の金額、事 所得の金額、 所得の金額( 的年金等に係るも
のを除く )及び 所得の金額は、その年 の 収入金額から必要 を 除して計
算する。この場合の必要 に算入す き金額は、別 の定めがあるものを除き、
産所得、事 所得及び 所得については次の から に掲げるものである(所法37①)。
収入金額に係る 上原価
収入金額を得るために直 要した 用の額
その年中(1月1日から12月31日まで)の 、一 理 及び当 務につい
て じた 用の額(償却 以外の 用については、12月31日現在で 務の確定してい
るものに限られる。)
個別対 の
必要
対 の
必要
上原価
収入金額を得るために直 要した
用の額
その年に じた 、一 理 、
その 務上の 用の額
必
要
第4章 課税 の計算
-58-
第5節 必要
10 の所得のうち 産所得、事 所得、 所得( 的年金等を除く。)及び 所
得の「所得金額」は、「 収入金額-必要 」によって計算 れる。この節では、必要
の意 及び必要 の具体的な内容について学習する。
学習のポイント 学習のポイント
1 「必要 」とは、どのようなものか
2 「必要 と れない支出」は、どのようなものか
3 上原価の計算及び 末 資産の 価は、どのように行うのか
4 及び一 理 等の必要 は、どのようなものか
5 減価償却資産の償却 の計算は、どのように行うのか
資産の償却 の計算は、どのように行うのか
7 資本的支出と は、どのように れるのか
8 資産 、 等とは、どのようなものか
9 「 計を一にする に支払う 等」の取扱いは、どのようになるのか
10 特別 除とはどのようなものか
その年 の 産所得の金額、事 所得の金額、 所得の金額( 的年金等に係るも
のを除く )及び 所得の金額は、その年 の 収入金額から必要 を 除して計
算する。この場合の必要 に算入す き金額は、別 の定めがあるものを除き、
産所得、事 所得及び 所得については次の から に掲げるものである(所法37①)。
収入金額に係る 上原価
収入金額を得るために直 要した 用の額
その年中(1月1日から12月31日まで)の 、一 理 及び当 務につい
て じた 用の額(償却 以外の 用については、12月31日現在で 務の確定してい
るものに限られる。)
個別対 の
必要
対 の
必要
上原価
収入金額を得るために直 要した
用の額
その年に じた 、一 理 、
その 務上の 用の額
必
要
持出可
Page 33
第4章 課税 の計算
-59-
なお、必要 は、現実に支払った金額ではなく、次のとおりその年において支払
う き 務の確定した金額によって計算する。
通達 号
所基通37 1、37-2、37-3
また、 を して し、又は のまま したことによる事 所得、
所得及び 所得については、次の①から に掲げるもの(全て個別対 )が必要
となる(所法37②)。
①
② 取得に要した 用
理
その その の 成又は に要した 用(償却 以外の 用については12
月31日現在で 務の確定しているものに限られる。)
個人事 の場合は、 事( 活)上の 用と事 上の とが 在していることが多
い。事 又は 務上必要な は「 」として、収入金額から 除 れるが、例
えば、次に掲げる は所得の と えられ、必要 として 除
することはできない(所法45①)。
ただし、 事関 については、 事関 の たる部 が 産所得、事 所得、
所得又は 所得を ず き 務の 行上必要であり、かつ、その必要である部 を
明らかに することができる場合には、その部 を必要 に算入し、 できない
場合には、必要 に算入しないとしている(所法45、所令96一、所基通45 1)。
また、 者については、 事関 のうち取引の記 等に基づいて、 産所
得、事 所得又は 所得を ず き 務の 行上直 必要であった部 を明らかに
できる場合には、その部 が 事関 の たる部 でなくても、その部 を必要
に算入するとしている(所令96二、所基通45 1)。
なお、 者に限って「 たる部 」という 限を除外しているが、実務上は、
者についても 者と の取扱いとしている(所基通45 2)。
事 ( 又は の 活 や 際 、 、住 等)
現実に支払った 用
( 払 用は除かれる。)
払 の 用
確定した金額
支払う
き
務の
① 務が成 して
いること
② 事実が して
いること
金額が確定して
いること
第4章 課税 の計算
-59-
なお、必要 は、現実に支払った金額ではなく、次のとおりその年において支払
う き 務の確定した金額によって計算する。
通達 号
所基通37 1、37-2、37-3
また、 を して し、又は のまま したことによる事 所得、
所得及び 所得については、次の①から に掲げるもの(全て個別対 )が必要
となる(所法37②)。
①
② 取得に要した 用
理
その その の 成又は に要した 用(償却 以外の 用については12
月31日現在で 務の確定しているものに限られる。)
個人事 の場合は、 事( 活)上の 用と事 上の とが 在していることが多
い。事 又は 務上必要な は「 」として、収入金額から 除 れるが、例
えば、次に掲げる は所得の と えられ、必要 として 除
することはできない(所法45①)。
ただし、 事関 については、 事関 の たる部 が 産所得、事 所得、
所得又は 所得を ず き 務の 行上必要であり、かつ、その必要である部 を
明らかに することができる場合には、その部 を必要 に算入し、 できない
場合には、必要 に算入しないとしている(所法45、所令96一、所基通45 1)。
また、 者については、 事関 のうち取引の記 等に基づいて、 産所
得、事 所得又は 所得を ず き 務の 行上直 必要であった部 を明らかに
できる場合には、その部 が 事関 の たる部 でなくても、その部 を必要
に算入するとしている(所令96二、所基通45 1)。
なお、 者に限って「 たる部 」という 限を除外しているが、実務上は、
者についても 者と の取扱いとしている(所基通45 2)。
事 ( 又は の 活 や 際 、 、住 等)
現実に支払った 用
( 払 用は除かれる。)
払 の 用
確定した金額
支払う
き
務の
① 務が成 して
いること
② 事実が して
いること
金額が確定して
いること
持出可
Page 34
第4章 課税 の計算
-60-
事関 ( 住 に係る 、 、 災保 、 等)
租税 課(個人を対 として課税 れる所得税、住民税)
金及び びに
償金( 活上の 償金、 務上の 意又は重大な による 償金)
(所基通45 45 8)
の の の
内 容 原則的な取扱い
支
出
用
事
又は の 活 、 、 興 等
住 に係る 、 、 、租税 課等
事上の 等
必要 と れ
ない
事 関
住 に係る 、 、 、租税
課、 災保 等
事 と 事 用の 等
務上の
上原価
収入を得るために直 に要した 用
、一 理 その 所得を ず き 務
について じた 用等
必要 と れ
る
の 及び の
事 所得の金額の計算は、 収入金額から 上 の原価その の必要 を 除する
ということに集 できる。その 上 の原価、原 の対価などを 上 の一 一 に
り ける計算(個別計算)ができればよいが、通 の場合には実務上 である。そ
こで所得税法では、 しによって 上原価を計算する方法を ることにしている(所
法47)。
⑴ の
上原価の計算は、 (年 )及び 末(年末)の 資産( )の価額とそ
の 中(年中)の 入金額に基づいて、次の算 で計算する。
中の 入 - 末 = 上原価
事 所得の金額
中の
入
中 の
払 出
上原価)
末
上 原 価
その の
上
第4章 課税 の計算
-60-
事関 ( 住 に係る 、 、 災保 、 等)
租税 課(個人を対 として課税 れる所得税、住民税)
金及び びに
償金( 活上の 償金、 務上の 意又は重大な による 償金)
(所基通45 45 8)
の の の
内 容 原則的な取扱い
支
出
用
事
又は の 活 、 、 興 等
住 に係る 、 、 、租税 課等
事上の 等 必要 と れ
ない
事 関
住 に係る 、 、 、租税
課、 災保 等
事 と 事 用の 等
務上の
上原価
収入を得るために直 に要した 用
、一 理 その 所得を ず き 務
について じた 用等
必要 と れ
る
の 及び の
事 所得の金額の計算は、 収入金額から 上 の原価その の必要 を 除する
ということに集 できる。その 上 の原価、原 の対価などを 上 の一 一 に
り ける計算(個別計算)ができればよいが、通 の場合には実務上 である。そ
こで所得税法では、 しによって 上原価を計算する方法を ることにしている(所
法47)。
⑴ の
上原価の計算は、 (年 )及び 末(年末)の 資産( )の価額とそ
の 中(年中)の 入金額に基づいて、次の算 で計算する。
中の 入 - 末 = 上原価
事 所得の金額
中の
入
中 の
払 出
上原価)
末
上 原 価
その の 上
持出可
Page 35
第4章 課税 の計算
-61-
その年 12 月 31 日における 資産の価額は、 価の方法によっては 上原価に
の が じ、 に を えることになる。
そこで、所得税法第 47 条及び所得税法施行令第 99 条以 では、所得税法上 す
ることができる 資産の 価方法を規定し、 税者がそのうちのいずれかの 価方
法を け出た上、その け出た方法により 資産を 価することとしている。
⑵ の
資産とは、事 所得を ず き事 における資産で次に掲げるものをいう。た
だし、 価 、 通 及び は除かれる(所法2① 、所令3)。
イ 又は ( 産 及び作 くずを 。)
( 成 事を 。)
要原
原
で 蔵中のもの
ト イ までの資産に ずるもの
( )1 「 」とは、 、 、事務用 などをいう。
2 、 などを目的として 又は 成 れる 、 、 、 きん、 、 などは、 資産に
当する(所基通2-13)。
⑶ の
資産の取得価額は、取得した方法により して、次のように計算 れる(所
令103)。
イ 入した 資産
次に掲げる金額の合計額が取得価額となる(所令103①一)。
) その 入 価(次に掲げる①から の 用の額を 。)
① 入に要した引取 用(引取 、 、 送保 、 入 数 、関税
など)
② 入事務、 収、 理、 別、 入れなどに要した 用
資産の 用( 、 など)
資産の保 用( 蔵 、保 など)
) その資産を し、又は の用に するために直 要した全ての 用の額
( )1 上記 )の②から に掲げる 用の額で、その合計額が 額( 入 価の3 度以内の金額)なものに
ついては、 資産の取得価額に算入しなくても し支えないことと れている。以 、 の場合も で
ある。
通達 号
所基通47-17
2 資産の 入のために要した 入金などの利 は、取得価額に算入することができる。
通達 号
所基通47-21
第4章 課税 の計算
-61-
その年 12 月 31 日における 資産の価額は、 価の方法によっては 上原価に
の が じ、 に を えることになる。
そこで、所得税法第 47 条及び所得税法施行令第 99 条以 では、所得税法上 す
ることができる 資産の 価方法を規定し、 税者がそのうちのいずれかの 価方
法を け出た上、その け出た方法により 資産を 価することとしている。
⑵ の
資産とは、事 所得を ず き事 における資産で次に掲げるものをいう。た
だし、 価 、 通 及び は除かれる(所法2① 、所令3)。
イ 又は ( 産 及び作 くずを 。)
( 成 事を 。)
要原
原
で 蔵中のもの
ト イ までの資産に ずるもの
( )1 「 」とは、 、 、事務用 などをいう。
2 、 などを目的として 又は 成 れる 、 、 、 きん、 、 などは、 資産に
当する(所基通2-13)。
⑶ の
資産の取得価額は、取得した方法により して、次のように計算 れる(所
令103)。
イ 入した 資産
次に掲げる金額の合計額が取得価額となる(所令103①一)。
) その 入 価(次に掲げる①から の 用の額を 。)
① 入に要した引取 用(引取 、 、 送保 、 入 数 、関税
など)
② 入事務、 収、 理、 別、 入れなどに要した 用
資産の 用( 、 など)
資産の保 用( 蔵 、保 など)
) その資産を し、又は の用に するために直 要した全ての 用の額
( )1 上記 )の②から に掲げる 用の額で、その合計額が 額( 入 価の3 度以内の金額)なものに
ついては、 資産の取得価額に算入しなくても し支えないことと れている。以 、 の場合も で
ある。
通達 号
所基通47-17
2 資産の 入のために要した 入金などの利 は、取得価額に算入することができる。
通達 号
所基通47-21
持出可
Page 36
第4章 課税 の計算
-62-
等による 資産
の 、 、 取、 、 など(以 「 等」という。)による
資産については、①その 等のための原 、 務 など 原価のほか、
②これを し、又は の用に するために直 要した全ての 用の額も まれ
る(所令103①二)。
⑷ の の
の 上原価、原 の 等を計算するために、その年の12月31日において
する 資産(以 「 末 資産」という。)の 価額の計算上 定できる 価
の方法は、①原価法、② 価法( 者に限る。)、 特別な 価方法(税務
の を けた場合)と れている(所令99、99の2)。
定できる原価法には、次に掲げる の方法がある。
①最 入原価法、② 入 出法、 個別法、 平 法、 平 法、 価
元法
( )1 資産の 価は、個別法を除き、 末 資産をその 、 、 (以 「 等」という。)の
なる とに し、その 等の じものを1 - とし、それ れの - とに所定の計算をする
ことになっている(所令99)。
2 資産について①災 によって しく したこと、② しく したこと等の事実が じた場合は、
その事実の じた年以 の 資産の 価額については 年12月31日における、その 資産の 価
額とすることができる(所令104)。
参考 1 最 入原価法
その年12月31日に最も い日において取得した 資産の 価を 末 資産の 価として 価額を計
算する方法である(所令99①一 )。
2 入 出法
資産の や が、取得の いものから に行われたものとし、 末 資産は、取得の しい
ものから に成っているものと なして 価額を計算する方法である(所令99①一 )。
⑸ の の
イ 価方法の 定及び 出
たに事 所得を ず き事 を した者、 の事 と なる の事 を
及び事 の を した者は、事 の ( )した日の する年 に係る
確定 限までに、 資産について、上記 の 価方法のうち、そのよる き
方法を 定し、書 により税務 に け出なければならない(所法47②、所令100)。
法定 価方法
上記の 出をしない場合又は け出た方法によって 価していない場合には、
によって 価しなければならない(所法47①、所令102①)。
価方法の
資産につき 定した 価の方法を しようとするときは、 たな 価方法
を 用しようとする年の3月15日までに、 書を提出し税務 の を けな
ければならない(所令101①②)。
第4章 課税 の計算
-62-
等による 資産
の 、 、 取、 、 など(以 「 等」という。)による
資産については、①その 等のための原 、 務 など 原価のほか、
②これを し、又は の用に するために直 要した全ての 用の額も まれ
る(所令103①二)。
⑷ の の
の 上原価、原 の 等を計算するために、その年の12月31日において
する 資産(以 「 末 資産」という。)の 価額の計算上 定できる 価
の方法は、①原価法、② 価法( 者に限る。)、 特別な 価方法(税務
の を けた場合)と れている(所令99、99の2)。
定できる原価法には、次に掲げる の方法がある。
①最 入原価法、② 入 出法、 個別法、 平 法、 平 法、 価
元法
( )1 資産の 価は、個別法を除き、 末 資産をその 、 、 (以 「 等」という。)の
なる とに し、その 等の じものを1 - とし、それ れの - とに所定の計算をする
ことになっている(所令99)。
2 資産について①災 によって しく したこと、② しく したこと等の事実が じた場合は、
その事実の じた年以 の 資産の 価額については 年12月31日における、その 資産の 価
額とすることができる(所令104)。
参考 1 最 入原価法
その年12月31日に最も い日において取得した 資産の 価を 末 資産の 価として 価額を計
算する方法である(所令99①一 )。
2 入 出法
資産の や が、取得の いものから に行われたものとし、 末 資産は、取得の しい
ものから に成っているものと なして 価額を計算する方法である(所令99①一 )。
⑸ の の
イ 価方法の 定及び 出
たに事 所得を ず き事 を した者、 の事 と なる の事 を
及び事 の を した者は、事 の ( )した日の する年 に係る
確定 限までに、 資産について、上記 の 価方法のうち、そのよる き
方法を 定し、書 により税務 に け出なければならない(所法47②、所令100)。
法定 価方法
上記の 出をしない場合又は け出た方法によって 価していない場合には、
によって 価しなければならない(所法47①、所令102①)。
価方法の
資産につき 定した 価の方法を しようとするときは、 たな 価方法
を 用しようとする年の3月15日までに、 書を提出し税務 の を けな
ければならない(所令101①②)。
持出可
Page 37
第4章 課税 の計算
-63-
の
「 、一 理 等の必要 」を 目別に すると、おお 次のようにな
る。
これら の中に 事関 が まれている場合には、 けの 記 によって
務の 行上直 必要であったことが明らかに れる部 の金額を必要 に算入する
(所法45、所令96、所基通45-1、45-2)。
目 必 要 の 具 体 例 とならないもの
租 税 課 事 税、 定資産税、 税、 産取得税、
税、 税等
所得税、相続税、住民税、 税、
算税、 金、 税
、 人 、 等
、 、 等 事用部 の 用
通 、 、 クシ 、 等 行の 用
通 、 等 事用部 の 用
、 の 、チ シ 等
際 得意 の 用、 等 、 人等との 際
保 、 の 災保 、 の 意保 住 部 の 用
、 具、 の 等 住 部 の 用、資本的支出
、事務用 、 額減価償却資産等
利 員の 保 、 行 等
金 員の 、 金、 等 や 計を一にする の
利 引 事 用資金の 入金の利 、 引 等 元本の
、 、 場、 の 住 部 の 用
外 外 、 等
支 払 数 数 、支払 ト、 数 等
資 産 事 用資産の取 し 、 金等 除の対 としたもの
減 価 償 却 減価償却資産の償却 住 部 の償却
そ の 事 上の 等
なし
しようとする年の12月31日までに 又は却 の がないとき(所令101 )
しようとする年の3月15日
提出 限 条
をけることが必要
価方法のの 書
第4章 課税 の計算
-63-
の
「 、一 理 等の必要 」を 目別に すると、おお 次のようにな
る。
これら の中に 事関 が まれている場合には、 けの 記 によって
務の 行上直 必要であったことが明らかに れる部 の金額を必要 に算入する
(所法45、所令96、所基通45-1、45-2)。
目 必 要 の 具 体 例 とならないもの
租 税 課 事 税、 定資産税、 税、 産取得税、
税、 税等
所得税、相続税、住民税、 税、
算税、 金、 税
、 人 、 等
、 、 等 事用部 の 用
通 、 、 クシ 、 等 行の 用
事用部 の 用
、 の 、チ シ 等
際 得意 の 用、 等 、 人等との 際
保 、 の 災保 、 の 意保 住 部 の 用
、 具、 の 等 住 部 の 用、資本的支出
、事務用 、 額減価償却資産等
利 員の 保 、 行 等
金 員の 、 金、 等 や 計を一にする の
利 引 事 用資金の 入金の利 、 引 等 元本の
、 、 場、 の 住 部 の 用
外 外 、 等
支 払 数 数 、支払 ト、 数 等
資 産 事 用資産の取 し 、 金等 除の対 としたもの
減 価 償 却 減価償却資産の償却 住 部 の償却
そ の 事 上の 等
なし
しようとする年の12月31日までに 又は却 の がないとき(所令101 )
しようとする年の3月15日
提出 限
をけることが必要
価方法のの 書
持出可
Page 38
第4章 課税 の計算
-64-
の の
⑴
定資産のうち、 、 具、 等の資産は、 と って 用又は時の
によって、 理的、 的にその価 が減 するものである。その価 の減 額を、
定資産の 用によってあげた収 に対 せることによって、資産に した「資
本の 収」を図ることが必要である。
計学上では、 定資産の取得に要した 用は、 定資産の耐用 あるいは
にわたり 用 することとしている。この 計上の 続を減価償却と んでい
る。所得税法においても、 の え方で「減価償却資産の耐用年数に じた償却率
によって計算した償却 の額」は、必要 に算入することを規定している(所法49)。
なお、所得税法では、この償却 の必要 算入は 意ではなく、 税者が償却
を必要 に算入しないで所得の計算をしていても、必ず必要 に算入する(強
償却) の規定となっている(所法49①)。
また、所得税法では、償却 の額の計算について 税 の調 という 場から耐用
年数の に関する規定( 者に限る。)が設けられている(所令130)。
に、租税特別措置法でも 者の住居の 定確保の一 として、 き
者 け 住 の 償却の規定(措法14①)等、 の特別償却等の規定が設け
られている。
注 の
所得税法では、 定資産という用語を次のように定 し、減価償却資産という用語と 別して 用している。す
なわち、 定資産とは、 、 資産、 価 、 通 及び 資産以外の資産のうち、次のものをいう(所
法2① 、所令5)。
① ( の上に する 利を 。)
② 減価償却資産
入
①から までに ずる資産 例 作 など)
⑵ の
減価償却の対 となる資産は、 産所得 しくは 所得の基 となり、又は
産所得、事 所得、 所得 しくは 所得の 務の用に れる資産のうち、
資産、 価 及び 資産以外の資産をいい、時の によりその価 の減 しな
いものは除かれる(所法2① 、所令 )。
イ 定資産
及びその附 設 、構 、 及び 置、 、 、 及び 具、
具、 具及び
定資産
、 利 、 ト ェ 、 等
、 、 、 及びや 、 等
第4章 課税 の計算
-64-
の の
⑴
定資産のうち、 、 具、 等の資産は、 と って 用又は時の
によって、 理的、 的にその価 が減 するものである。その価 の減 額を、
定資産の 用によってあげた収 に対 せることによって、資産に した「資
本の 収」を図ることが必要である。
計学上では、 定資産の取得に要した 用は、 定資産の耐用 あるいは
にわたり 用 することとしている。この 計上の 続を減価償却と んでい
る。所得税法においても、 の え方で「減価償却資産の耐用年数に じた償却率
によって計算した償却 の額」は、必要 に算入することを規定している(所法49)。
なお、所得税法では、この償却 の必要 算入は 意ではなく、 税者が償却
を必要 に算入しないで所得の計算をしていても、必ず必要 に算入する(強
償却) の規定となっている(所法49①)。
また、所得税法では、償却 の額の計算について 税 の調 という 場から耐用
年数の に関する規定( 者に限る。)が設けられている(所令130)。
に、租税特別措置法でも 者の住居の 定確保の一 として、 き
者 け 住 の 償却の規定(措法14①)等、 の特別償却等の規定が設け
られている。
注 の
所得税法では、 定資産という用語を次のように定 し、減価償却資産という用語と 別して 用している。す
なわち、 定資産とは、 、 資産、 価 、 通 及び 資産以外の資産のうち、次のものをいう(所
法2① 、所令5)。
① ( の上に する 利を 。)
② 減価償却資産
入
①から までに ずる資産 例 作 など)
⑵ の
減価償却の対 となる資産は、 産所得 しくは 所得の基 となり、又は
産所得、事 所得、 所得 しくは 所得の 務の用に れる資産のうち、
資産、 価 及び 資産以外の資産をいい、時の によりその価 の減 しな
いものは除かれる(所法2① 、所令 )。
イ 定資産
及びその附 設 、構 、 及び 置、 、 、 及び 具、
具、 具及び
定資産
、 利 、 ト ェ 、 等
、 、 、 及びや 、 等
持出可
Page 39
第4章 課税 の計算
-65-
通達 号
所基通2-14、2-16、2-17
⑶ の
イ の (所令138)
務の用に した減価償却資産で、 用 が1年 であるもの又は取得
価額が10 であるものは、その取得価額に相当する金額を、その 務の用に
した年 の事 所得等の金額の計算上必要 に算入する。
の (所令139)
務の用に した減価償却資産で、取得価額が20 であるものについては、
その減価償却資産の全部又は一部を一 し、その一 した減価償却資産(以 「一
償却資産」という。)の取得価額の合計額(以 「一 償却対 額」という。)
の3 の1に相当する金額を、その一 償却資産を 務の用に した年以 の3年
の 年にわたり、必要 に算入することができる。
なお、この規定は、一 償却資産を 務の用に した年 の確定 書に一 償
却対 額を記載した書 を し、かつ、その計算に関する書 を保 している場
合に限って適用 れる。
また、その年 において一 償却対 額につき必要 に算入した金額がある場
合には、その年 の確定 書にその必要 に算入 れる金額の計算に関する明
書を しなければならない。
の の の の 例(措法28の2)
中小事 者( 時 用する 員が1 000人以 )である 者が、平成18
年4月1日から令和2年3月31日までの 内に取得価額が30 の減価償
却資産を取得等して、 産所得、事 所得又は 所得を ず き 務の用に
した場合には、その 務の用に した年に 額減価償却資産の取得価額の合計額の
うち300 までを必要 に算入することができる。
なお、年の中 において 務を し又は した場合の月数については、 に
って計算し、1月に たない 数が じたときは、これを1月とする。
また、この適用を けるためには、確定 書に 額減価償却資産の取得価額に関
する明 書を しなければならない。
第4章 課税 の計算
-65-
通達 号
所基通2-14、2-16、2-17
⑶ の
イ の (所令138)
務の用に した減価償却資産で、 用 が1年 であるもの又は取得
価額が10 であるものは、その取得価額に相当する金額を、その 務の用に
した年 の事 所得等の金額の計算上必要 に算入する。
の (所令139)
務の用に した減価償却資産で、取得価額が20 であるものについては、
その減価償却資産の全部又は一部を一 し、その一 した減価償却資産(以 「一
償却資産」という。)の取得価額の合計額(以 「一 償却対 額」という。)
の3 の1に相当する金額を、その一 償却資産を 務の用に した年以 の3年
の 年にわたり、必要 に算入することができる。
なお、この規定は、一 償却資産を 務の用に した年 の確定 書に一 償
却対 額を記載した書 を し、かつ、その計算に関する書 を保 している場
合に限って適用 れる。
また、その年 において一 償却対 額につき必要 に算入した金額がある場
合には、その年 の確定 書にその必要 に算入 れる金額の計算に関する明
書を しなければならない。
の の の の 例(措法28の2)
中小事 者( 時 用する 員が1 000人以 )である 者が、平成18
年4月1日から令和2年3月31日までの 内に取得価額が30 の減価償
却資産を取得等して、 産所得、事 所得又は 所得を ず き 務の用に
した場合には、その 務の用に した年に 額減価償却資産の取得価額の合計額の
うち300 までを必要 に算入することができる。
なお、年の中 において 務を し又は した場合の月数については、 に
って計算し、1月に たない 数が じたときは、これを1月とする。
また、この適用を けるためには、確定 書に 額減価償却資産の取得価額に関
する明 書を しなければならない。
持出可
Page 40
第4章 課税 の計算
-66-
の
用 取得価額 (1 )
取 扱 い
① 1年 10
全額を必要 とする(所令138) ② 1年 10 以上
1年以上 10
1年以上 10 以上
20
原則)
一 償却資産として取得価額の合計
額の1 3を 年の必要 とする
ことができる( )
(所令139)
1年以上 20 以上
30
中小事 者である 者は取得価額
の合計額のうち300 までを必要 と
することができる( )
(措法28の2)
1年以上 30 以上 所令131)
⑷ の
資産の に じて、 出により 定できる償却の方法又は 出により 定しな
かった場合に適用 れる償却の方法は、次のとおり定められている(所法49)。
( )減価償却資産の償却の方法の 定 は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定められている
とに 定することと れている。
なお、2以上の事 所又は を する居住者は、事 所又は とに償却方法を 定できる。
イ 平成19年3月31日以 に取得 れた減価償却資産(所令120、123、125)
償 却 方 法
出により 定する場合 出をしない場合
減価償却資産
記以外 旧 定 額 法
平成10年3月31日以 に
取得 れたもの 旧定額法及び旧定率法のう
ち、その け出た方法 旧 定 額 法
以外
記以外
用減価償却資産
旧定額法、旧定率法及び旧
産 例法のうち、 け
出た方法 旧 産 例法
減価償却資産
旧定額法及び旧 産 例
法のうち、 け出た方法
上記以外 旧 定 額 法
国外 資産(平成20年3月31日までに 締 ) 旧国外 定額法
減価償却の対
とする
減
価
償
却
資
産
取
得
第4章 課税 の計算
-66-
の
用 取得価額 (1 )
取 扱 い
全額を必要 とする(所令138)
20
原則) 一 償却資産として取得価額の合計
額の1 3を 年の必要 とする
ことができる( )
(所令139)
30
中小事 者である 者は取得価額
の合計額のうち300 までを必要 と
することができる( )
(措法28の2)
所令131)
⑷ の
資産の に じて、 出により 定できる償却の方法又は 出により 定しな
かった場合に適用 れる償却の方法は、次のとおり定められている(所法49)。
( )減価償却資産の償却の方法の 定 は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定められている
とに 定することと れている。
なお、2以上の事 所又は を する居住者は、事 所又は とに償却方法を 定できる。
イ 平成19年3月31日以 に取得 れた減価償却資産(所令120、123、125)
償 却 方 法
減価償却資産
記以外 旧 定 額 法
平成10年3月31日以 に
取得 れたもの 旧定額法及び旧定率法のう
ち、その け出た方法 旧 定 額 法
以外
記以外
用減価償却資産
旧定額法、旧定率法及び旧
産 例法のうち、 け
出た方法 旧 産 例法
減価償却資産
旧定額法及び旧 産 例
法のうち、 け出た方法
上記以外 旧 定 額 法
国外 資産(平成20年3月31日までに 締 ) 旧国外 定額法
減価償却の対
とする
減
価
償
却
資
産
取
得
持出可
Page 41
第4章 課税 の計算
-67-
平成19年4月1日以 に取得 れた減価償却資産(所令120の2、123、125)
償 却 方 法
出により 定する場合 出をしない場合
減価償却資産
定 額 法
以外
記以外 定額法及び定率法のうち、
その け出た方法 定 額 法
用減価償却資産
定額法、定率法及び 産
例法のうち、 け出た方
法 産 例法
減価償却資産
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
上記以外 定 額 法
資産(平成20年4月1日以 に 締 ) 定額法
平成28年4月1日以 に取得 れた減価償却資産(所令120の2、123、125)
償 却 方 法
出により 定する場合 出をしない場合
減価償却資産
及びその 設
構 定 額 法
上記
以外
記以外 定額法及び定率法のうち、
その け出た方法 定 額 法
用
減価償
却資産
及びその
設 、構
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
産 例法 上記以外
定額法、定率法及び 産
例法のうち、 け出た方
法
減価償却資産
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
上記以外 定 額 法
資産(平成20年4月1日以 に 締 ) 定額法
⑸ の
イ 償却方法の 定及び 出
たに 産所得、事 所得、 所得又は 所得を ず き 務を した者
は、確定 限までに、減価償却について、そのよる き方法を 定し、書 に
より税務 に け出なければならない(所法49②、所令123①②)。
第4章 課税 の計算
-67-
平成19年4月1日以 に取得 れた減価償却資産(所令120の2、123、125)
償 却 方 法
出により 定する場合 出をしない場合
減価償却資産
定 額 法
以外
記以外 定額法及び定率法のうち、
その け出た方法 定 額 法
用減価償却資産
定額法、定率法及び 産
例法のうち、 け出た方
法 産 例法
減価償却資産
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
上記以外 定 額 法
資産(平成20年4月1日以 に 締 ) 定額法
平成28年4月1日以 に取得 れた減価償却資産(所令120の2、123、125)
償 却 方 法
出により 定する場合 出をしない場合
減価償却資産
及びその 設
構 定 額 法
上記
以外
記以外 定額法及び定率法のうち、
その け出た方法 定 額 法
用
減価償
却資産
及びその
設 、構
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
産 例法 上記以外
定額法、定率法及び 産
例法のうち、 け出た方
法
減価償却資産
定額法及び 産 例法の
うち、 け出た方法
上記以外 定 額 法
資産(平成20年4月1日以 に 締 ) 定額法
⑸ の
イ 償却方法の 定及び 出
たに 産所得、事 所得、 所得又は 所得を ず き 務を した者
は、確定 限までに、減価償却について、そのよる き方法を 定し、書 に
より税務 に け出なければならない(所法49②、所令123①②)。
持出可
Page 42
第4章 課税 の計算
-68-
償却方法を 定する場合の 出書の提出 限
償却方法の引
平成19年4月1日以 に取得 れた減価償却資産の償却の方法については、平成
19年3月31日以 に取得 れたものと した上で、 記イのとおり、その方法を
定し、書 により税務 に け出なければならない(所令123①②)。
ただし、その 出がなく、平成19年3月31日以 に取得している減価償却資産に
ついて、 に償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧 産 例法を 定して
いる場合には、平成19年4月1日以 に取得した減価償却資産については、次の償
却方法を 定したものと な れる(所令123 )。
法定償却方法
減価償却資産について、償却の方法を 定しなかった場合の償却の方法は、次に
掲げる資産の に じて、それ れ次の方法により償却しなければならない(所
令125)。
) 平成19年3月31日以 に取得 れた減価償却資産
① 平成10年3月31日以 に取得 れた 、 用減価償却資産以外の 減
価償却資産
旧定額法
② 用減価償却資産及び
旧 産 例法
出書の提出 限
記の日の す
る年 の確定
書の提出 限(
年3月15日)
たに 務を した場合
その 務を
した日
現に 用している償却方法以外
の償却方法によることとなる減価
償却資産を取得した場合
その資産を
取得した日
たに事 所を設けた者で、
に 定している償却方法以外
の償却方法を 定しようとする
場合
たに事 所を設けた日
に 定した方法 定したものと な れる場合
旧 定 額 法 定 額 法
旧 産 例法 産 例法
旧 定 率 法 定 率 法
第4章 課税 の計算
-68-
償却方法を 定する場合の 出書の提出 限
償却方法の引
平成19年4月1日以 に取得 れた減価償却資産の償却の方法については、平成
19年3月31日以 に取得 れたものと した上で、 記イのとおり、その方法を
定し、書 により税務 に け出なければならない(所令123①②)。
ただし、その 出がなく、平成19年3月31日以 に取得している減価償却資産に
ついて、 に償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧 産 例法を 定して
いる場合には、平成19年4月1日以 に取得した減価償却資産については、次の償
却方法を 定したものと な れる(所令123 )。
法定償却方法
減価償却資産について、償却の方法を 定しなかった場合の償却の方法は、次に
掲げる資産の に じて、それ れ次の方法により償却しなければならない(所
令125)。
) 平成19年3月31日以 に取得 れた減価償却資産
① 平成10年3月31日以 に取得 れた 、 用減価償却資産以外の 減
価償却資産
旧定額法
② 用減価償却資産及び
旧 産 例法
出書の提出 限
記の日の す
る年 の確定
書の提出 限(
年3月15日)
たに 務を した場合 その 務を
した日
現に 用している償却方法以外
の償却方法によることとなる減価
償却資産を取得した場合
その資産を
取得した日
たに事 所を設けた者で、
に 定している償却方法以外
の償却方法を 定しようとする
場合
たに事
所を設けた日
に 定した方法 定したものと な れる場合
旧 定 額 法 定 額 法
旧 産 例法 産 例法
旧 定 率 法 定 率 法
持出可
Page 43
第4章 課税標準の計算
- -
ロ 平成 年4月1日以後に取得された減価償却資産
① 鉱業用減価償却資産以外の有形減価償却資産
定額法
② 鉱業用減価償却資産及び鉱業権
生産高比例法
ニ 償却方法の変更
先に採用した償却の方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しよ
うとする年の3月 日までに、その申請書を提出し、税務署長の承認を受けなけれ
ばならない(所令 ①②)。
⑹ 減価償却費の計算方法
償却費の計算方法を償却方法の別に示すと次のとおりである。
イ 平成 年3月 日以前に取得された減価償却資産
イ 旧定額法(所令 ①一イ⑴
各年の償却費の額 = (取得価額-残存価額)× 旧定額法の償却率
ロ 旧定率法(所令 ①一イ⑵)
1年目の償却費の額 = 取得価額 × 旧定率法の償却率
2年目以降の償却費の額 = 期首未償却残高 × 旧定率法の償却率
注 期首未償却残高 = 取得価額 - 前年末までの償却費の合計額
ハ 旧生産高比例法(所令 ①三ハ)
各年の償却費の額 =(取得価額-残存価額) 採掘予定数量 × その年の採掘数量
ニ 旧国外リース期間定額法(所令 ①六)
各年の償却費の額 =
(取得価額-見積残存価額)賃貸借期間の総月数 × その年における賃貸借期間の月数
ロ 平成 年4月1日以後に取得された減価償却資産
イ 定額法(所令 の2①一イ⑴)
各年の償却費の額 = 取得価額 × 定額法の償却率
みなし承認
変更しようとする年の月 日までに承認又
は却下の処分がないとき(所令 ⑤)
変更しようとする年の3月日
提出期限 条 件
承認を受けることが必要
償却方法の変更の申請書
持出可
第4章 課税 の計算 第4章 課税 の計算
Page 44
第4章 課税標準の計算
- -
ロ 定率法(所令 の2①一イ⑵)
1年目の償却費の額 = 取得価額 × 定率法の償却率
2年目以降の各年の償却費の額
A 「調整前償却額 ≧ 償却保証額」の場合
各年の償却費の額 = 調整前償却額
B 「調整前償却額 < 償却保証額」の場合
各年の償却費の額 = 改定取得価額 × 改定償却率
注
・ 償却費の額 = 期首未償却残高 × 定率法の償却率
・ 償却保証額=取得価額 × 保証率(所令 の2②一)
・ 改定取得価額(所令 の2②二)
「調整前償却額<償却保証額」の場合は、期首未償却残高。
連続する2以上の年において「調整前償却額<償却保証額」の場合は、最も古い年
における期首未償却残高。
【参考】定率法の償却率について
平成 年4月1日以後に取得した資産からは、 定率法が適用されている。
また、平成 年分の所得税の確定申告期限までに一定の届出書を提出した場合は、既に 定率法を適用
している資産でも、 定率法を適用できるとされている。
なお、平成 年 月 日までに取得した資産については、従来の 定率法の適用資産とみなすことがで
きる。
(注) 定額法の償却率(1÷耐用年数)を2倍した数を定率法の償却率とする方法が 定率法で平成 年4月
1日以後から適用される。定額法の償却率を 倍した数を定率法の償却率とする方法が 定率法で従来の
定率法である。
ハ 生産高比例法(所令 の2①三ハ)
各年の償却費の額 = 取得価額 採掘予定数量 × その年の採掘数量
ニ リース期間定額法(所令 の2①六)
各年の償却費の額 =
取得価額-残価保証額 リース期間の月数 × その年におけるリース期間の月数
ハ 取得価額
減価償却資産の取得価額は、その取得の態様により異なるが、購入した減価償却
資産の取得価額は、「資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含
む。)」と「業務の用に供するための費用」との合計額である(所令 ①一)。
(注)自己の建設等に係る減価償却資産については、「資産の建設等のための原材料費、労務費、経費」と「業務
の用に供するための費用」との合計額である(所令 ①二)。
ニ 耐用年数及び償却率等
耐用年数とは、通常の維持補修を加えた場合において、その減価償却資産の本来
の用途又は用法により通常予定される効用をあげることのできる年数(効用持続年
数)をいう。
持出可
Page 45
第4章 課税 の計算
-71-
耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、資産の
とに「別表第一から別表第 」に して規定している(耐令1①、2)。
また、耐用年数に じた旧定額法の償却率又は旧定率法の償却率については、「別
表第 」に、定額法の償却率については「別表第 」に、平成19年4月1日から平
成24年3月31日までの 及び平成24年4月1日以 に取得した減価償却資産の定
率法の償却率、改定償却率又は保 率については、それ れ「別表第 」及び「別
表第 」に規定している(耐令4、5)。
中 資産の耐用年数(耐令3)
耐用年数の全部又は一部を した、いわ る中 資産の耐用年数は、取得時における 用 の
年数を もることと れている。
用 の りが なときは、次により耐用年数を計算する。
① 耐用年数の全部を した資産
法定耐用年数 0 2= り耐用年数
② 耐用年数の一部を した資産
(法定耐用年数- 年数) 年数 0 2= り耐用年数
その計算した耐用年数に1年 の 数があるときは、 数を り てた年数とし、その計算した耐用
年数が2年に たない場合は2年とする。
価額(平成 19 年3月 31 日以 に取得 れた減価償却資産)
価額とは、減価償却資産が耐用年数を したときにおいて すると 定
れる価額をいい、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第 条及び別表第 一
で次のように規定している。
) 減価償却資産については、その資産の取得価額の10
) 減価償却資産 びに 及び については、
) については、取得価額の10 30 の金額と10 のいずれか ない金額
) については、取得価額の10 50 の金額と10 のいずれか ない金額
) 、 などについては、取得価額の5 30
年の中 に 務の用に れた場合又は年の中 で 、除 等 れた場合(所
令132)
減価償却資産が年の中 において 務の用に れた場合又は年の中 で 、
除 等 れた場合は、次の計算 によりその年 の償却 の額を計算する。
年の償却 の額 務 用月数(1月 上げ)
12 = その年 の償却 の額
第4章 課税 の計算
-71-
耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、資産の
とに「別表第一から別表第 」に して規定している(耐令1①、2)。
また、耐用年数に じた旧定額法の償却率又は旧定率法の償却率については、「別
表第 」に、定額法の償却率については「別表第 」に、平成19年4月1日から平
成24年3月31日までの 及び平成24年4月1日以 に取得した減価償却資産の定
率法の償却率、改定償却率又は保 率については、それ れ「別表第 」及び「別
表第 」に規定している(耐令4、5)。
中 資産の耐用年数(耐令3)
耐用年数の全部又は一部を した、いわ る中 資産の耐用年数は、取得時における 用 の
年数を もることと れている。
用 の りが なときは、次により耐用年数を計算する。
① 耐用年数の全部を した資産
法定耐用年数 0 2= り耐用年数
② 耐用年数の一部を した資産
(法定耐用年数- 年数) 年数 0 2= り耐用年数
その計算した耐用年数に1年 の 数があるときは、 数を り てた年数とし、その計算した耐用
年数が2年に たない場合は2年とする。
価額(平成 19 年3月 31 日以 に取得 れた減価償却資産)
価額とは、減価償却資産が耐用年数を したときにおいて すると 定
れる価額をいい、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第 条及び別表第 一
で次のように規定している。
) 減価償却資産については、その資産の取得価額の10
) 減価償却資産 びに 及び については、
) については、取得価額の10 30 の金額と10 のいずれか ない金額
) については、取得価額の10 50 の金額と10 のいずれか ない金額
) 、 などについては、取得価額の5 30
年の中 に 務の用に れた場合又は年の中 で 、除 等 れた場合(所
令132)
減価償却資産が年の中 において 務の用に れた場合又は年の中 で 、
除 等 れた場合は、次の計算 によりその年 の償却 の額を計算する。
年の償却 の額 務 用月数(1月 上げ)
12 = その年 の償却 の額 = その年 の償却 の額
持出可
Page 46
第4章 課税 の計算
-72-
ト 償却 額による償却 の特例
減価償却資産(取 法、特別な償却率により償却をしているものを除く。)の償
却 として、その年 の 年 以 の 年 の所得金額の計算上、必要 に算入
れた金額の 額と、通 の方法で計算した、その年 の償却 とを合計した金
額が、次に掲げる資産の に じた金額を える場合には、通 の方法で計算し
たその年 の償却 の額から、その える部 の金額を 除した金額が、その年
の償却 の額となる。
) 平成19年3月31日以 に取得した減価償却資産(所令134①一)
① 減価償却資産( 及び国外 資産を除く。)の取得価額の95 相
当額
② 及び 定資産の取得価額
の取得価額から 価額を 除した金額
国外 資産の取得価額から 価額を 除した金額
) 平成19年4月1日以 に取得した減価償却資産(所令134①二)
① 減価償却資産 ( 及び 資産を除く。)取得価額から1
を 除した金額
② 及び 定資産の取得価額
資産の取得価額から 価保 額を 除した金額
) 平成19年3月31日以 に取得した減価償却資産の特例
減価償却資産及び について、 年 の所得金額の計算上必要 に算
入 れた償却額の 計額が取得価額の95 相当額( については、取得価額か
ら 価額を 除した金額)に達した場合、その達した年 の 年 以 におい
て、次の算 により計算した金額を償却 の額として1 まで償却する(所令134
②)。
なお、この規定は、平成20年 以 の所得税について適用する(平19改正所令
附則12)。
(取得価額-償却 の額の 計額-1 ) 5 = 年の償却額(1 まで償却)
第4章 課税 の計算
-72-
ト 償却 額による償却 の特例
減価償却資産(取 法、特別な償却率により償却をしているものを除く。)の償
却 として、その年 の 年 以 の 年 の所得金額の計算上、必要 に算入
れた金額の 額と、通 の方法で計算した、その年 の償却 とを合計した金
額が、次に掲げる資産の に じた金額を える場合には、通 の方法で計算し
たその年 の償却 の額から、その える部 の金額を 除した金額が、その年
の償却 の額となる。
) 平成19年3月31日以 に取得した減価償却資産(所令134①一)
① 減価償却資産( 及び国外 資産を除く。)の取得価額の95 相
当額
② 及び 定資産の取得価額
の取得価額から 価額を 除した金額
国外 資産の取得価額から 価額を 除した金額
) 平成19年4月1日以 に取得した減価償却資産(所令134①二)
① 減価償却資産 ( 及び 資産を除く。)取得価額から1
を 除した金額
② 及び 定資産の取得価額
資産の取得価額から 価保 額を 除した金額
) 平成19年3月31日以 に取得した減価償却資産の特例
減価償却資産及び について、 年 の所得金額の計算上必要 に算
入 れた償却額の 計額が取得価額の95 相当額( については、取得価額か
ら 価額を 除した金額)に達した場合、その達した年 の 年 以 におい
て、次の算 により計算した金額を償却 の額として1 まで償却する(所令134
②)。
なお、この規定は、平成20年 以 の所得税について適用する(平19改正所令
附則12)。
(取得価額-償却 の額の 計額-1 ) 5 = 年の償却額(1 まで償却)
持出可
Page 47
第4章 課税 の計算
-73-
参 考
「旧定額法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成19年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、旧定額法による償却率 0 166
① 2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 10 12 = 249 000 (1年目の償却 )
② 2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (2年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (3年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (4年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (5年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 ( 年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166
- 1 743 000 298 800)-2 000 000 0 95 = 157 000 (7年目の償却 )
2 000 000-1 900 000-1) 5 = 20 000 (8 11年目の償却 )
1 まで償却となるため、12年目は19 999 となる。
( ) 務の用に した の月数は、 に って計算し、1月 の 数は1月とする(所令132②)。
「旧定率法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成19年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、旧定率法による償却率 0 319
① 2 000 000 0 319 10 12 = 531 667 (1年目の償却 )
② 2 000 000-531 667) 0 319 = 468 399 (2年目の償却 )
1 468 333-468 399) 0 319 = 318 979 (3年目の償却 )
999 934-318 979) 0 319 = 217 225 (4年目の償却 )
680 955-217 225) 0 319 = 147 930 (5年目の償却 )
463 730-147 930) 0 319 = 100 741 ( 年目の償却 )
315 800-100 741) 0 319 = 68 604 (7年目の償却 )
215 059-68 604) 0 319
- 1 853 545 46 720)-2 000 000 0 95 = 46 455 (8年目の償却 )
2 000 000-1 900 000-1) 5 = 20 000 (9 12年目の償却 )
1 まで償却となるため、13年目は19 999 となる。
第4章 課税 の計算
-73-
参 考
「旧定額法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成19年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、旧定額法による償却率 0 166
① 2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 10 12 = 249 000 (1年目の償却 )
② 2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (2年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (3年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (4年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 (5年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166 = 298 800 ( 年目の償却 )
2 000 000-2 000 000 0 1) 0 166
- 1 743 000 298 800)-2 000 000 0 95 = 157 000 (7年目の償却 )
2 000 000-1 900 000-1) 5 = 20 000 (8 11年目の償却 )
1 まで償却となるため、12年目は19 999 となる。
( ) 務の用に した の月数は、 に って計算し、1月 の 数は1月とする(所令132②)。
「旧定率法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成19年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、旧定率法による償却率 0 319
① 2 000 000 0 319 10 12 = 531 667 (1年目の償却 )
② 2 000 000-531 667) 0 319 = 468 399 (2年目の償却 )
1 468 333-468 399) 0 319 = 318 979 (3年目の償却 )
999 934-318 979) 0 319 = 217 225 (4年目の償却 )
680 955-217 225) 0 319 = 147 930 (5年目の償却 )
463 730-147 930) 0 319 = 100 741 ( 年目の償却 )
315 800-100 741) 0 319 = 68 604 (7年目の償却 )
215 059-68 604) 0 319
- 1 853 545 46 720)-2 000 000 0 95 = 46 455 (8年目の償却 )
2 000 000-1 900 000-1) 5 = 20 000 (9 12年目の償却 )
1 まで償却となるため、13年目は19 999 となる。
持出可
Page 48
第4章 課税 の計算
-74-
「定額法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成24年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、定額法による償却率 0 167
① 2 000 000 0 167 10 12 = 278 334 (1年目の償却 )
② 2 000 000 0 167 = 334 000 (2年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (3年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (4年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (5年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 ( 年目の償却 )
2 000 000-1 948 334)-1 = 51 665 (7年目の償却 )
「定率法」の償却 の計算例(250 定率法を適用した場合)
設例
「 蔵 だな」を、平成24年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、定率法による償却率 0 417、改定償却率 0 5、保 率 0 05776
① 2 000 000 0 05776 = 115 520 (償却保 額)
② 2 000 000 0 417 10 12 = 695 000 (1年目の償却 )
2 000 000-695 000) 0 417 = 544 185 (2年目の償却 )
1 305 000-544 185) 0 417 = 317 260 (3年目の償却 )
760 815-317 260) 0 417 = 184 963 (4年目の償却 )
443 555-184 963) 0 417 = 107 833 (調 償却額)
改定取得価額) 改定償却率)
443 555-184 963) 0 5 = 129 296 (5年目の償却 )
2 000 000-1 870 704)-1 = 129 295 ( 年目の償却 )
2 000 000-1 870 704)-1 443 555-184 963) 0 5
第4章 課税 の計算
-74-
「定額法」の償却 の計算例
設例
「 蔵 だな」を、平成24年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、定額法による償却率 0 167
① 2 000 000 0 167 10 12 = 278 334 (1年目の償却 )
② 2 000 000 0 167 = 334 000 (2年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (3年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (4年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 (5年目の償却 )
2 000 000 0 167 = 334 000 ( 年目の償却 )
2 000 000-1 948 334)-1 = 51 665 (7年目の償却 )
「定率法」の償却 の計算例(250 定率法を適用した場合)
設例
「 蔵 だな」を、平成24年3月に 入し、 月 務の用に した。
入価額は2 000 000 である。
耐用年数 年、定率法による償却率 0 417、改定償却率 0 5、保 率 0 05776
① 2 000 000 0 05776 = 115 520 (償却保 額)
② 2 000 000 0 417 10 12 = 695 000 (1年目の償却 )
2 000 000-695 000) 0 417 = 544 185 (2年目の償却 )
1 305 000-544 185) 0 417 = 317 260 (3年目の償却 )
760 815-317 260) 0 417 = 184 963 (4年目の償却 )
443 555-184 963) 0 417 = 107 833 (調 償却額)
改定取得価額) 改定償却率)
443 555-184 963) 0 5 = 129 296 (5年目の償却 )
2 000 000-1 870 704)-1 = 129 295 ( 年目の償却 )
2 000 000-1 870 704)-1 443 555-184 963) 0 5
持出可
Page 49
第4章 課税 の計算
-75-
の の
収 を得るために支出した 用の中には、その支出した 用の が次年以降に及
ような場合がある。所得税法では、これらの 用を 資産と規定している(所法2①
二 、所令7)。
資産については、その支出の がその支出の日以降に及 に 目し、その支
出額及び支出の の及 を基 とし、原則として、 支出額全額を) 等償却に
より計算した償却 を、 年 の必要 に算入する(所法50、所令137)。
の の
資産とは、 務に関し支出する 用(資産取得 用や 払 用を除く。)のう
ち、その支出の が1年以上に及 次に掲げるものをいい、それ れ次に掲げる
で償却する(所法2①二 、所令7)。
通達 号
所基通2-24 2-29の5、50-1、50-3
本 の
事 所得等を ず き 務を行う居住者が、 理、改良その その 目を問わず、そ
の 務の用に する 定資産について支出する金額で、次の 又は のいずれかに 当
する金額(そのいずれにも 当するときは、いずれか多い方の金額)を資本的支出とし、
原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と 及び耐用年数を じくする減
価償却資産を たに取得したものとして、償却 の額を計算する(所令127、181)。
なお、次の 又は のいずれかに 当する金額は として、その年 の必要
に算入する。
資本的
支 出
資産の 用 を せる部
資産の価 を せる部 たな減価償却資産の取得として減価償却
資産の通 の 理
資産の原 復 支出年 の必要 に算入
通達 号
所基通37-10 37-15の2
① (所令7①一、137①一、② )
内 容
事 を するまでの にのために特別に支出する 用
② (所令7①二、137①一、② )
たな しくは たなの 用 資源 又は 場 のた
めに特別に支出する 用
その の 資産 (所令7①三、137①二、②)
上記以外の 用で その支出のが1年以上に及 もの
償却 償却方法
5年の 等償却
又 は
意 償 却
その支出の の及
等償却
第4章 課税 の計算
-75-
の の
収 を得るために支出した 用の中には、その支出した 用の が次年以降に及
ような場合がある。所得税法では、これらの 用を 資産と規定している(所法2①
二 、所令7)。
資産については、その支出の がその支出の日以降に及 に 目し、その支
出額及び支出の の及 を基 とし、原則として、 支出額全額を) 等償却に
より計算した償却 を、 年 の必要 に算入する(所法50、所令137)。
の の
資産とは、 務に関し支出する 用(資産取得 用や 払 用を除く。)のう
ち、その支出の が1年以上に及 次に掲げるものをいい、それ れ次に掲げる
で償却する(所法2①二 、所令7)。
通達 号
所基通2-24 2-29の5、50-1、50-3
本 の
事 所得等を ず き 務を行う居住者が、 理、改良その その 目を問わず、そ
の 務の用に する 定資産について支出する金額で、次の 又は のいずれかに 当
する金額(そのいずれにも 当するときは、いずれか多い方の金額)を資本的支出とし、
原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と 及び耐用年数を じくする減
価償却資産を たに取得したものとして、償却 の額を計算する(所令127、181)。
なお、次の 又は のいずれかに 当する金額は として、その年 の必要
に算入する。
資本的
支 出
資産の 用 を せる部
資産の価 を せる部 たな減価償却資産の取得として減価償却
資産の通 の 理
資産の原 復 支出年 の必要 に算入
通達 号
所基通37-10 37-15の2
① (所令7①一、137①一、② )
内 容
事 を するまでの にのために特別に支出する 用
② (所令7①二、137①一、② )
たな しくは たなの 用 資源 又は 場 のた
めに特別に支出する 用
その の 資産 (所令7①三、137①二、②)
上記以外の 用で その支出のが1年以上に及 もの
償却 償却方法
5年の 等償却
又 は
意 償 却
その支出の の及
等償却
持出可
Page 50
第4章 課税 の計算
-76-
所得税法では、個人の所 する資産に係る については、その対 となる資産の用
、 の 原 などの相 により、その取扱いが なっている。
その なものは、次のとおりである。
⑴ の
産所得、事 所得又は 所得を ず き事 の用に れる 定資産又は
資産について、取 し、除却、 ( による価 の減 を 。)その の事
によって じた の金額(保 金、 償金などによって れる部 の金
額及び資産の によって じたものを除く。)は、その者のその の じた年
の必要 に算入する(所法51①、所令140)。
⑵ の
産所得又は 所得を ず き 務用の資産( 及び 活に通 必要でない資
産を除く。)について じた の金額(保 金、 償金などによって れ
る部 の金額及び資産の によって じたものを除く。)については、その の
じた日の する年 の 産所得の金額又は 所得の金額を限度として、 産所
得の金額又は 所得の金額の計算上、必要 に算入する(所法51 )。
なお、 の原 が災 又は しくは である場合は、 除を する
ことができる。
⑶ の
災などの災 又は しくは により、 活に通 必要でない資産について
けた の金額(保 金、 償金などにより れる金額を除く。)は、そ
の者のその を けた年 又はその 年 の 所得の金額の計算上、 除す き
金額と なす(所法62①、所令178)。
( ) 」の は、次のように定められている(所令178①)。
① (その規 、収 の その の事 に らし、事 と められるものの用に れるものを除く。)
その こう的行 の となる 産
② 通 は居住の用に しない別 等、 として 、 又は保 の目的で所 する 産
として 、 、保 又は の目的で所 する 産以外の資産 (平成26年4月1日以 じた
に限る。)
活用 産で所得税法施行令25条の規定に 当しないもの(例えば、 、 金 、書 、 とう など
で1個又は1 の価額が30 を えるもの)
通達 号
所基通51-2、51- 、72-1
第4章 課税 の計算
-76-
所得税法では、個人の所 する資産に係る については、その対 となる資産の用
、 の 原 などの相 により、その取扱いが なっている。
その なものは、次のとおりである。
⑴ の
産所得、事 所得又は 所得を ず き事 の用に れる 定資産又は
資産について、取 し、除却、 ( による価 の減 を 。)その の事
によって じた の金額(保 金、 償金などによって れる部 の金
額及び資産の によって じたものを除く。)は、その者のその の じた年
の必要 に算入する(所法51①、所令140)。
⑵ の
産所得又は 所得を ず き 務用の資産( 及び 活に通 必要でない資
産を除く。)について じた の金額(保 金、 償金などによって れ
る部 の金額及び資産の によって じたものを除く。)については、その の
じた日の する年 の 産所得の金額又は 所得の金額を限度として、 産所
得の金額又は 所得の金額の計算上、必要 に算入する(所法51 )。
なお、 の原 が災 又は しくは である場合は、 除を する
ことができる。
⑶ の
災などの災 又は しくは により、 活に通 必要でない資産について
けた の金額(保 金、 償金などにより れる金額を除く。)は、そ
の者のその を けた年 又はその 年 の 所得の金額の計算上、 除す き
金額と なす(所法62①、所令178)。
( ) 」の は、次のように定められている(所令178①)。
① (その規 、収 の その の事 に らし、事 と められるものの用に れるものを除く。)
その こう的行 の となる 産
② 通 は居住の用に しない別 等、 として 、 又は保 の目的で所 する 産
として 、 、保 又は の目的で所 する 産以外の資産 (平成26年4月1日以 じた
に限る。)
活用 産で所得税法施行令25条の規定に 当しないもの(例えば、 、 金 、書 、 とう など
で1個又は1 の価額が30 を えるもの)
通達 号
所基通51-2、51- 、72-1
持出可
Page 51
第4章 課税 の計算
-77-
資産 の取扱いの 要
資産の
の
事 の 取 扱 い 年以 の し の 価
事 用
定 資 産
取 し、除 、
、その
の事
の じた日の する
年 の 産所得、事 所得
又は 所得の金額の計算
上、必要 に算入 れる
(所法51①)。
被災事 用資産
の は
者以外の者であっ
ても 年以降3年
し、 除
れる(所法70②)。
1 その資産の取
得価額等からそ
の の基 た
る事実の 直
におけるその
資産の価額及び
資 (例えば
等)の価額の
合計額を 除し
た 額に相当す
る金額
(所令142 143 178)
2 保 金、
償金等で
れる部 の金額
は除かれる。
資 産 事 のいかん
を問わず
の じた日の する
年 の事 所得の金額の計
算上( による 上原価の
計算を通じて)、必要 に
算入 れる(所法37①)。
災 、 、
の じた日の する
年 の事 所得又は 所
得の金額の計算上、必要
に算入 れる(所法51 )。
活 に 通
必 要 で
な い 資 産
災 、 、
の じた日の する
年 又はその 年 の
所得の金額の計算上 除す
き金額と な れる(所法
62)。
の じた日
の する年 の
所得の金額の計
算上 除しきれな
い部 の金額は、
年 の 所得
の金額の計算上
除 れる(所法
62)。
事 以 外
の 務 用
資産
災 、 、
以外の事
の じた日の する
年 の 産所得又は 所
得の金額を限度として、必要
に算入 れる(所法51
)。
( 通算、
除なし)
災 、 、
除の対 (所法72
①)。
ただし、「事 以外の 務
用資産」の については、
「災 、 、 以外の事
」の場合に ずる取扱いを
することもできる。
年以降3年
し、 除 れ
る(所法71)。
1 の じた日
の時価又は原価
( 価)により計
算する(所令206
)。
2 保 金、
償償金等で
れる部 の金額は
除かれる。
そ の の
資 産
災 、 、
第4章 課税 の計算
-77-
資産 の取扱いの 要
資産の
の
事
事 用
定 資 産
取 し、除 、
、その
の事
の じた日の する
年 の 産所得、事 所得
又は 所得の金額の計算
上、必要 に算入 れる
(所法51①)。
被災事 用資産
の は
者以外の者であっ
ても 年以降3年
し、 除
れる(所法70②)。
1 その資産の取
得価額等からそ
の の基 た
る事実の 直
におけるその
資産の価額及び
資 (例えば
等)の価額の
合計額を 除し
た 額に相当す
る金額
(所令142 143 178)
2 保 金、
償金等で
れる部 の金額
は除かれる。
資 産 事 のいかん
を問わず
の じた日の する
年 の事 所得の金額の計
算上( による 上原価の
計算を通じて)、必要 に
算入 れる(所法37①)。
の じた日の する
年 の事 所得又は 所
得の金額の計算上、必要
に算入 れる(所法51 )。
活 に 通
必 要 で
な い 資 産
災 、 、
の じた日の する
年 又はその 年 の
所得の金額の計算上 除す
き金額と な れる(所法
62)。
の じた日
の する年 の
所得の金額の計
算上 除しきれな
い部 の金額は、
年 の 所得
の金額の計算上
除 れる(所法
62)。
事 以 外
の 務 用
資産
災 、 、
以外の事
の じた日の する
年 の 産所得又は 所
得の金額を限度として、必要
に算入 れる(所法51
)。
( 通算、
除なし)
災 、 、
除の対 (所法72
①)。
ただし、「事 以外の 務
用資産」の については、
「災 、 、 以外の事
」の場合に ずる取扱いを
することもできる。
年以降3年
し、 除 れ
る(所法71)。
1 の じた日
の時価又は原価
( 価)により計
算する(所令206
)。
2 保 金、
償償金等で
れる部 の金額は
除かれる。
そ の の
資 産
災 、 、
持出可
Page 52
第4章 課税 の計算
-78-
⑴ の
産所得、事 所得、 所得を ず き事 について、その事 の 行上 じ
た 金、 金、 金その これらに ずる の れその 政令で定める事
によって じた の金額は、その の じた年 の事 所得などの金額の計算
上、必要 に算入する(所法51②、所令141)。
⑵ の
れの とは、 務者の資産 や支払 などから て、 務者がその支払
をすることができないと められる場合をいう。
通達 号
所基通51-10 51-12
引 及び
所得税法では、必要 は、 のあることに えて支払が 務として確定してい
ることを原則としている。したがって 用の し計上は められないのであるが、
用の としての 計学的 及び租税 の平 の から、 者には、
特例として、次の引当金及び 金の設定を め、その 入額又は 額を必要 に
算入する( 引当金については、 者についても められる場合がある。)。
引 当 金 金 等 の
引 当 金
① 引当金(所法52)
② 調 引当金(旧所法53)( )
職 引当金(所法54)
金
① 金 等 金(措法20)
② 特定災 金(措法20の2)
特定 に係る特別 金(措法20の3)
金(措法22)
基 強 金(措法24の2)
( ) 調 引当金については、平成30年度税 改正により、所要の 措置が講じられた上、 れた(平30改
正所法附則5、平30年改正所令附則8)。
⑴ 引
事 の 行上 じると まれる の金額について必要 算入を める
のものである。
引当金には、個別に 価する金 に係るものと一 して 価する金
(個別に 価する金 に係るものを除く。)に係るものがあり、一定の方法で引
当金を設定することができる。
第4章 課税 の計算
-78-
⑴ の
産所得、事 所得、 所得を ず き事 について、その事 の 行上 じ
た 金、 金、 金その これらに ずる の れその 政令で定める事
によって じた の金額は、その の じた年 の事 所得などの金額の計算
上、必要 に算入する(所法51②、所令141)。
⑵ の
れの とは、 務者の資産 や支払 などから て、 務者がその支払
をすることができないと められる場合をいう。
通達 号
所基通51-10 51-12
引 及び
所得税法では、必要 は、 のあることに えて支払が 務として確定してい
ることを原則としている。したがって 用の し計上は められないのであるが、
用の としての 計学的 及び租税 の平 の から、 者には、
特例として、次の引当金及び 金の設定を め、その 入額又は 額を必要 に
算入する( 引当金については、 者についても められる場合がある。)。
引 当 金 金 等 の
引 当 金
① 引当金(所法52)
② 調 引当金(旧所法53)( )
職 引当金(所法54)
金
① 金 等 金(措法20)
② 特定災 金(措法20の2)
特定 に係る特別 金(措法20の3)
金(措法22)
基 強 金(措法24の2)
( ) 調 引当金については、平成30年度税 改正により、所要の 措置が講じられた上、 れた(平30改
正所法附則5、平30年改正所令附則8)。
⑴ 引
事 の 行上 じると まれる の金額について必要 算入を める
のものである。
引当金には、個別に 価する金 に係るものと一 して 価する金
(個別に 価する金 に係るものを除く。)に係るものがあり、一定の方法で引
当金を設定することができる。
持出可
Page 53
第4章 課税 の計算
-79-
イ 個別に 価する金 に係る 引当金
産所得、事 所得又は 所得を ず き事 を 居住者は、その事 の
行上 じた 金、 金、 金その これらに ずる金 の れその
これに する事 による の 額として、一定の金額に達するまでの金額を
引当金とすることができる(所法52①、所令144)。
一 して 価する金 に係る 引当金
事 を 者が、その事 に関して じた 金、 金その これら
に ずる金 の れによる の 額として、一定の金額(年末における
金の 価額の合計額の5 5 (金 3 3 )に相当する金額)に達するまでの
金額を 引当金とすることができる(所法52②、所令145)。
⑵ 引
事 を 者は、 員の 職に際して支 する 職金に てるため、一
定の方法で引当金を設定することができる。これを 職 引当金という(所法54、
所令153 159)。
個人事 においては、事 の が事 に 事している場合が多いが、 が 務
の対価として 等の支払を けている場合においても、それが を する 務の
対価としての支払なのか、 の 場からの 計的な支払なのかを明確に すること
は めて である。
そこで、所得税法では、事 と「 計を一にする 」に支払った 、 、
入金利 等は、その事 の事 所得等の金額の計算上必要 に算入しない を規
定するとともに、その のその対価に係る 所得の金額の計算上、その が に
支払う 、保 、 租 課等必要 と れるものがある場合には、その金額は
事 の必要 に算入することと れている。この場合において、その について
は、収入金額も必要 もないものと な れる(所法56)。
取 扱 い
に支払う 、 等 必要 算入
事 のために が に支払う 、保 、 租 課等 必要 に算入
事 の用に した の資産の減価償却 、資産 等
( )1 「 計を一にする」とは、 一の 活 体に して日 活の資を 通にしていることをいい、必ずしも
一の に 居していることをいうものではない。
したがって、 員などが 務の 合上、 等と別居し又は 学、 中の と 居を にしていない場
合においても、 に 活 や学資金又は などを送金している場合等は、 計を一にするものと れる。
2 とは、民法725条に規定する者( 等内の 、 者、3 等内の )をいう(第5章第2節13
除「 表」 )。
通達 号
所基通2-47、56-1
第4章 課税 の計算
-79-
イ 個別に 価する金 に係る 引当金
産所得、事 所得又は 所得を ず き事 を 居住者は、その事 の
行上 じた 金、 金、 金その これらに ずる金 の れその
これに する事 による の 額として、一定の金額に達するまでの金額を
引当金とすることができる(所法52①、所令144)。
一 して 価する金 に係る 引当金
事 を 者が、その事 に関して じた 金、 金その これら
に ずる金 の れによる の 額として、一定の金額(年末における
金の 価額の合計額の5 5 (金 3 3 )に相当する金額)に達するまでの
金額を 引当金とすることができる(所法52②、所令145)。
⑵ 引
事 を 者は、 員の 職に際して支 する 職金に てるため、一
定の方法で引当金を設定することができる。これを 職 引当金という(所法54、
所令153 159)。
個人事 においては、事 の が事 に 事している場合が多いが、 が 務
の対価として 等の支払を けている場合においても、それが を する 務の
対価としての支払なのか、 の 場からの 計的な支払なのかを明確に すること
は めて である。
そこで、所得税法では、事 と「 計を一にする 」に支払った 、 、
入金利 等は、その事 の事 所得等の金額の計算上必要 に算入しない を規
定するとともに、その のその対価に係る 所得の金額の計算上、その が に
支払う 、保 、 租 課等必要 と れるものがある場合には、その金額は
事 の必要 に算入することと れている。この場合において、その について
は、収入金額も必要 もないものと な れる(所法56)。
取 扱 い
に支払う 、 等 必要 算入
必要 に算入
( )1 「 計を一にする」とは、 一の 活 体に して日 活の資を 通にしていることをいい、必ずしも
一の に 居していることをいうものではない。
したがって、 員などが 務の 合上、 等と別居し又は 学、 中の と 居を にしていない場
合においても、 に 活 や学資金又は などを送金している場合等は、 計を一にするものと れる。
2 とは、民法725条に規定する者( 等内の 、 者、3 等内の )をいう(第5章第2節13
除「 表」 )。
通達 号
所基通2-47、56-1
持出可
Page 54
第4章 課税 の計算
-80-
なお、 計を一にする が事 の事 に 事している場合には、次の特例が設け
られている。
⑴
計を一にする に支払う 等の取扱い及び 特別 除の 提となる
度について、 に記載する。なお、 については、第8章第4節「 」に記載す
る。
とは、一定の を け、それに基づいて正確に所得を計算する 税者について、
税法上の特 を えることを内容とするものである。
1 をすることができる 税者は、 産所得、事 所得又は 所得を ず き
務を行う者である。
2 の要 としては、次のことが必要である。
税務 の 書を提出して、あらかじめ を けること。
一定の 書 を え けて、これに事 所得等の金額に係る取引を記 し、かつ、こ
れを保 すること。
3 者に えられている特 には、適正な 事 専 者 額の必要 算入、
特別 除などがある。
者については、 の記 があり、事 と 計とが明確に れ、
支払の事実を確 できるので、一定の要 のもとに、事 専 者に支払った は
者の 事 に係る 産所得、事 所得又は 所得の金額の計算上、必要
に算入 れる。
この場合、事 専 者が支払を けた は、「 所得に係る収入金額」と れ
る(所法57①)。
イ の
事 専 者は、次の要 の全てに 当することが必要である(所法57①②、
所令165)。
) 者と 計を一にする 者その の であること
設例 の の
1 事 が、 ( の )に対して支払った の 60 。
2 が支払った の 定資産税5 。
3 が支払った の 10 。
1 60 は、必要 に算入 れない。
2 定資産税5 は、必要 に算入 れる。
3 10 は、必要 に算入 れる。
第4章 課税 の計算
-80-
なお、 計を一にする が事 の事 に 事している場合には、次の特例が設け
られている。
⑴
計を一にする に支払う 等の取扱い及び 特別 除の 提となる
度について、 に記載する。なお、 については、第8章第4節「 」に記載す
る。
とは、一定の を け、それに基づいて正確に所得を計算する 税者について、
税法上の特 を えることを内容とするものである。
1 をすることができる 税者は、 産所得、事 所得又は 所得を ず き
務を行う者である。
2 の要 としては、次のことが必要である。
税務 の 書を提出して、あらかじめ を けること。
一定の 書 を え けて、これに事 所得等の金額に係る取引を記 し、かつ、こ
れを保 すること。
3 者に えられている特 には、適正な 事 専 者 額の必要 算入、
特別 除などがある。
者については、 の記 があり、事 と 計とが明確に れ、
支払の事実を確 できるので、一定の要 のもとに、事 専 者に支払った は
者の 事 に係る 産所得、事 所得又は 所得の金額の計算上、必要
に算入 れる。
この場合、事 専 者が支払を けた は、「 所得に係る収入金額」と れ
る(所法57①)。
イ の
事 専 者は、次の要 の全てに 当することが必要である(所法57①②、
所令165)。
) 者と 計を一にする 者その の であること
設例 の の
1 事 が、 ( の )に対して支払った の 60 。
2 が支払った の 定資産税5 。
3 が支払った の 10 。
1 60 は、必要 に算入 れない。
2 定資産税5 は、必要 に算入 れる。
3 10 は、必要 に算入 れる。
持出可
Page 55
第4章 課税 の計算
-81-
) その年12月31日現在で年 が15 以上であること
) その事 の 事 に、年を通じて か月を える 、専ら 事している
こと
ただし、次のいずれかに 当するときは、その事 に 事することができると
められる を通じてその の2 の1を える 、専ら 事すれば り
るものと れている。
その 者の する事 が年の中 における 、 、 又はそ
の者の 、その事 が 節 であることその の理 により、その年中を
通じて まれなかったこと。
その事 に 事する者の 、 にわたる 、 その 相当の理 に
よりその年中を通じてその者と 計を一にする としてその事 に 事する
ことができなかったこと。
) 次にいずれかに 当する者である があるときは、当 は専ら 事する に まれない(所令
165②)
1 学 法第1条(学 の )、第124条(専 学 )又は第134条第1項( 学 )の学 の学
又は である者(事 に専ら 事することが げられないと められる者を除く。)
2 に職 を する者(事 に専ら 事することが げられないと められる者を除く。)
3 その 心 の により、事 に 事する が しく れている者
) 「 事 専 者 に関する 出書 をその年の3月15日までに提出している
こと
事 専 者 額は、次の から て 務の対価として相当な金額であるこ
とが必要である(所法57①、所令164)。
) 専 者の 務に 事した 、 務の 及びその提 の 度
) 事 に 事する の 用人の の 及び 規 事 に 事する者が支
払を ける の
) その その事 の 、規 、収 の
⑵
者と 計を一にする 者その の で、専らその事 の 産
所得、事 所得又は 所得を ず き事 に 事する事 専 者がある場合には、
事 専 者に対する の支払の にかかわらず、その事 のその年 のその事
に係る 産所得、事 所得又は 所得の金額の計算上、次の に掲げる金額は
必要 と な れる(所法57 )。
なお、必要 と な れた金額は、 事 専 者の「 所得に係る収入金額」
と な れる(所法57 )。
イ の
第4章 課税 の計算
-81-
) その年12月31日現在で年 が15 以上であること
) その事 の 事 に、年を通じて か月を える 、専ら 事している
こと
ただし、次のいずれかに 当するときは、その事 に 事することができると
められる を通じてその の2 の1を える 、専ら 事すれば り
るものと れている。
その 者の する事 が年の中 における 、 、 又はそ
の者の 、その事 が 節 であることその の理 により、その年中を
通じて まれなかったこと。
その事 に 事する者の 、 にわたる 、 その 相当の理 に
よりその年中を通じてその者と 計を一にする としてその事 に 事する
ことができなかったこと。
) 次にいずれかに 当する者である があるときは、当 は専ら 事する に まれない(所令
165②)
1 学 法第1条(学 の )、第124条(専 学 )又は第134条第1項( 学 )の学 の学
又は である者(事 に専ら 事することが げられないと められる者を除く。)
2 に職 を する者(事 に専ら 事することが げられないと められる者を除く。)
3 その 心 の により、事 に 事する が しく れている者
) 「 事 専 者 に関する 出書 をその年の3月15日までに提出している
こと
事 専 者 額は、次の から て 務の対価として相当な金額であるこ
とが必要である(所法57①、所令164)。
) 専 者の 務に 事した 、 務の 及びその提 の 度
) 事 に 事する の 用人の の 及び 規 事 に 事する者が支
払を ける の
) その その事 の 、規 、収 の
⑵
者と 計を一にする 者その の で、専らその事 の 産
所得、事 所得又は 所得を ず き事 に 事する事 専 者がある場合には、
事 専 者に対する の支払の にかかわらず、その事 のその年 のその事
に係る 産所得、事 所得又は 所得の金額の計算上、次の に掲げる金額は
必要 と な れる(所法57 )。
なお、必要 と な れた金額は、 事 専 者の「 所得に係る収入金額」
と な れる(所法57 )。
イ の
持出可
Page 56
第4章 課税 の計算
-82-
) 上記 イの )に じ
) 上記 イの )に じ
) その事 の 事 にその年を通じて か月を える 、専ら 事してい
ること(所令165)。
) 次にいずれかに 当する者である があるときは、当 は専ら 事する に まれない(所令165
②)。
上記 イ )の( )に じ。
の
事 専 者 除額は、 事 専 者について、次に掲げる )又は )のうちいず
れか い金額と れる(所法57 )。
参考 の の 例
) 事 専 者の
者の場合 86
者以外の の場合 50
) 事 専 者 除額の 除 の所得金額 (事 専 者の数 1)
取 扱 い
者
所法57①) 事
を
者
その金額が適正で
あれば
全額必要 算入
その金額が 当に
額であれば
適正額を える部 については、
必要 算入
者
所法57 )
原 則 専 者1人につき、50
者は86 )を必要 算入
事 専 者 除
の所得金額
専 者の数 1
50 (
者の場合は86
)
専 者1人につき、
事 専 者 除 の所得金額
専 者の数 1
の金額を必要 算入
第4章 課税 の計算
-82-
) 上記 イの )に じ
) 上記 イの )に じ
) その事 の 事 にその年を通じて か月を える 、専ら 事してい
ること(所令165)。
) 次にいずれかに 当する者である があるときは、当 は専ら 事する に まれない(所令165
②)。
上記 イ )の( )に じ。
の
事 専 者 除額は、 事 専 者について、次に掲げる )又は )のうちいず
れか い金額と れる(所法57 )。
参考 の の 例
) 事 専 者の
者の場合 86
者以外の の場合 50
) 事 専 者 除額の 除 の所得金額 (事 専 者の数 1)
取 扱 い
者
所法57①) 事
を
者
その金額が適正で
あれば 全額必要 算入
その金額が 当に
額であれば
適正額を える部 については、
必要 算入
者
所法57 )
原 則 専 者1人につき、50
者は86 )を必要 算入
事 専 者 除
の所得金額
専 者の数 1
50 (
者の場合は86
)
専 者1人につき、
事 専 者 除 の所得金額
専 者の数 1
の金額を必要 算入
持出可
Page 57
第4章 課税 の計算
-83-
設 例 )
者は、 産所得、事 所得及び 所得の金額の計算上、次の により
特別 除額を 除することができる。
55 の 特別 除
者で 産所得又は事 所得を ず き事 を 者が、その事 に係る
書 を え けて一 の取引内容を正規の 記の原則に って記 し、かつ、そ
の記 に基づいて作成 れた 対 表、 計算書等を して確定 書を 限
内に提出している場合には、次の金額のうち、いずれか い金額を 特別 除
額として 除することができる(措法25の2 )。
① 55
② 特別 除額を 除する の 産所得の金額又は事 所得の金額の合計
額
項 目 例 1 例 2 例 3 例 4
除 の 所 得 金 額 700 000 2 100 000 3 000 000 5 000 000
の
専 者に支 した適正
な 額
300 000
4月 12月)
720 000
600 000
1 000 000
300 000
(1月 5月)
720 000
1 500 000
800 000
必要 に算入 れる
専 者 額 300 000 1 320 000 1 300 000 3 020 000
除 の 所 得 金 額 400 000 780 000 1 700 000 1 980 000
の
専 者 数 1人( )
2 人
1人( )
3 人
専 者 の
除 限 度 額
700 000
1人 1)
= 350 000
2 100 000
2人 1)
= 700 000
3 000 000
1人 1)
= 1 500 000
5 000 000
3人 1)
= 1 250 000
必要 に算入 れる
事 専 者 除額 350 000 1 200 000 500 000 1 860 000
除 額 の 内 350 000 700 000
500 000 500 000
860 000
500 000
500 000
除 の 所 得 金 額 350 000 900 000 2 500 000 3 140 000
第4章 課税 の計算
-83-
設 例 )
者は、 産所得、事 所得及び 所得の金額の計算上、次の により
特別 除額を 除することができる。
55 の 特別 除
者で 産所得又は事 所得を ず き事 を 者が、その事 に係る
書 を え けて一 の取引内容を正規の 記の原則に って記 し、かつ、そ
の記 に基づいて作成 れた 対 表、 計算書等を して確定 書を 限
内に提出している場合には、次の金額のうち、いずれか い金額を 特別 除
額として 除することができる(措法25の2 )。
① 55
② 特別 除額を 除する の 産所得の金額又は事 所得の金額の合計
額
除 の 所 得 金 額
の
専 者に支 した適正
な 額
300 000
4月 12月)
720 000
600 000
1 000 000
300 000
(1月 5月)
720 000
1 500 000
800 000
必要 に算入 れる
専 者 額
除 の 所 得 金 額 400 000
の
2 人
1人( )
3 人
専 者 の
除 限 度 額
700 000
1人 1)
= 350 000
2 100 000
2人 1)
= 700 000
3 000 000
1人 1)
= 1 500 000
5 000 000
3人 1)
= 1 250 000
必要 に算入 れる
事 専 者 除額 1 860 000
700 000
500 000
860 000
500 000
500 000
除 の 所 得 金 額 350 000
持出可
Page 58
第4章 課税 の計算
-84-
65 の 特別 除
上記 に 当する者が、次に掲げる要 のいずれかを たす場合の 特別
除額は、上記 ①の55 に えて65 とする(措法25の2 )。
① その年 の事 に係る 及び 定元 について、 計算 を 用して作
成する国税関係 書 の保 方法等の特例に関する法律に定めるとこ により
「 的記 の け及び保 」又は「 的記 の け及びその 的記 の
計算 出 イク による保 」を行っていること。
② その年 の所得税の確定 書、 対 表、 計算書等の提出を、その提出
限までに 理 ( )を 用して行うこと。
10 の 特別 除
上記 又は の 除を ける 者以外の 者は、次の金額のうちいず
れか い金額を 特別 除額として 除することができる(措法25の2①)。
① 10
② 特別 除額を 除する の 産所得の金額、事 所得の金額又は
所得の金額の合計額
)1 の②の金額は、いずれも 通算をする の 字の金額である。
2 務的規 の 産 けを行っている 者の場合は、 の が適用できる。
第 節 収入及び必要 に関する特例
所得税法や租税特別措置法では、収入金額及び必要 の 時 、所得金額の計算等
に関するいくつかの特例規定を設けている。この節では、事 所得等に関する 要な特例
規定の 要について学習する。
学習のポイント
1 「小規 事 者の収入等に関する 時 の特例」とは、どのようなものか
2 「 保 の所得計算の特例」とは、どのようなものか
3 「 内 者等の事 所得等の所得計算の特例」とは、どのようなものか
の の 例
者のうち、小規 事 者(その年の 年 の事 所得の金額と 産所得
の金額との合計額(専 者 を 除する の金額)が300 以 の者)については、
現金出 の記 の で を める( 収入金額及び必要 の計算を「現金
」によって記 し、所得金額を計算することができる。)(所法67、所令195、196)。
小規 事 者がこの特例を した場合には、 産所得の金額及び事 所得の金額
の計算に当たって、「 収入金額に算入す き金額」は「収入した金額」とし、「必要
に算入す き金額」は「支出した 用の額」として取り扱われる。
第4章 課税 の計算
-84-
65 の 特別 除
上記 に 当する者が、次に掲げる要 のいずれかを たす場合の 特別
除額は、上記 ①の55 に えて65 とする(措法25の2 )。
① その年 の事 に係る 及び 定元 について、 計算 を 用して作
成する国税関係 書 の保 方法等の特例に関する法律に定めるとこ により
「 的記 の け及び保 」又は「 的記 の け及びその 的記 の
計算 出 イク による保 」を行っていること。
② その年 の所得税の確定 書、 対 表、 計算書等の提出を、その提出
限までに 理 ( )を 用して行うこと。
10 の 特別 除
上記 又は の 除を ける 者以外の 者は、次の金額のうちいず
れか い金額を 特別 除額として 除することができる(措法25の2①)。
① 10
② 特別 除額を 除する の 産所得の金額、事 所得の金額又は
所得の金額の合計額
)1 の②の金額は、いずれも 通算をする の 字の金額である。
2 務的規 の 産 けを行っている 者の場合は、 の が適用できる。
第 節 収入及び必要 に関する特例
所得税法や租税特別措置法では、収入金額及び必要 の 時 、所得金額の計算等
に関するいくつかの特例規定を設けている。この節では、事 所得等に関する 要な特例
規定の 要について学習する。
学習のポイント
1 「小規 事 者の収入等に関する 時 の特例」とは、どのようなものか
2 「 保 の所得計算の特例」とは、どのようなものか
3 「 内 者等の事 所得等の所得計算の特例」とは、どのようなものか
の の 例
者のうち、小規 事 者(その年の 年 の事 所得の金額と 産所得
の金額との合計額(専 者 を 除する の金額)が300 以 の者)については、
現金出 の記 の で を める( 収入金額及び必要 の計算を「現金
」によって記 し、所得金額を計算することができる。)(所法67、所令195、196)。
小規 事 者がこの特例を した場合には、 産所得の金額及び事 所得の金額
の計算に当たって、「 収入金額に算入す き金額」は「収入した金額」とし、「必要
に算入す き金額」は「支出した 用の額」として取り扱われる。
持出可
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第4章 課税 の計算
-85-
の の 例
又は の 収入は、 保 による (収入)と による
収入で構成 れている。この特例は、事 所得の金額を計算する際、 保 によ
る について、その年中の 保 額が5 以 であり、かつ、 収入
金額が7 以 の場合、 保 に係る 用として必要 に算入する金
額は、その者の により、実額 によらないで 算 率により算出することがで
きるものである。
なお、 算 率は、 保 額に じ、2 500 以 の金額72 、2 500
3 000 以 の金額70 、3 000 4 000 以 の金額62 、4 000
5 000 以 の金額57 の4 に れている(措法26)。
の の の 例
内 者、外 員、集金人、 計の 員等は、おお 所得者と 、
特定の者に対して 続的に人的 務の提 を行うことを としているが、この特例は、
「 内 者、外 員、集金人等の事 所得の金額又は 所得の金額( 的年金等に係
るものを除く。)の計算に当たって、55 (収入金額が55 の場合は収入金額
までの金額)を必要 として 除する」ものである(措法27)。
( ) 内 者とは、 内 法第2条第2項に規定する 内 者に 当する個人をいい、その 務について 居
の 以外の者を 用しないことを とするものをいう(措法27、措令18の2)。
設例 例 の
令和2年 の収入が、外 員に係る事 所得の収入金額として60 (実額の必要
は12 )、 所得に係る収入金額として30 であった場合の所得金額の計算
特例による事 所得は、
① 所得を していることから、 所得 除額を 除した 額が事 所得の特例
となる。
550 000 -300 000 所得 除額)=250 000
② 特例適用による事 所得の金額
600 000 事 所得の収入金額)-250 000 =350 000
第4章 課税 の計算
-85-
の の 例
又は の 収入は、 保 による (収入)と による
収入で構成 れている。この特例は、事 所得の金額を計算する際、 保 によ
る について、その年中の 保 額が5 以 であり、かつ、 収入
金額が7 以 の場合、 保 に係る 用として必要 に算入する金
額は、その者の により、実額 によらないで 算 率により算出することがで
きるものである。
なお、 算 率は、 保 額に じ、2 500 以 の金額72 、2 500
3 000 以 の金額70 、3 000 4 000 以 の金額62 、4 000
5 000 以 の金額57 の4 に れている(措法26)。
の の の 例
内 者、外 員、集金人、 計の 員等は、おお 所得者と 、
特定の者に対して 続的に人的 務の提 を行うことを としているが、この特例は、
「 内 者、外 員、集金人等の事 所得の金額又は 所得の金額( 的年金等に係
るものを除く。)の計算に当たって、55 (収入金額が55 の場合は収入金額
までの金額)を必要 として 除する」ものである(措法27)。
( ) 内 者とは、 内 法第2条第2項に規定する 内 者に 当する個人をいい、その 務について 居
の 以外の者を 用しないことを とするものをいう(措法27、措令18の2)。
設例 例 の
令和2年 の収入が、外 員に係る事 所得の収入金額として60 (実額の必要
は12 )、 所得に係る収入金額として30 であった場合の所得金額の計算
特例による事 所得は、
① 所得を していることから、 所得 除額を 除した 額が事 所得の特例
となる。
550 000 -300 000 所得 除額)=250 000
② 特例適用による事 所得の金額
600 000 事 所得の収入金額)-250 000 =350 000
持出可
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第4章 課税 の計算
-86-
第7節 通算及び の 除
所得税は、 税者のその年 に じた所得を10 に し、これを 合して課税する
合課税を としている。しかし、第2節 所得税の課税 において述 たように、
職所得の金額、 所得の金額は して課税することと れており、 に租税特別措
置法により、 の による所得なども に の所得と して課税することと れ
ている。
とこ で、 所得の金額を計算して、その全部が 字となる場合には「一定の 」
に って合計し、「 所得金額」などを計算すればよいことになるが、 所得の金額の
計算において ( 字)が ずることもある。この節では、所得税法で規定している「
通算」及び「 の 除」について学習する。
学習のポイント
1 「 通算」とは、どのようなものか
2 「 の 除」とは、どのようなものか
「 」とは、その年中の 所得の金額の計算上「 産所得、事 所得、
所得及び 所得」の金額に ( 字)が じた場合、この 額を の 字の
所得の金額から 除することをいう(所法69)。
⑴ の
次に掲げる所得及び所得の計算上 じた の金額は、 通算の対 から除かれ
ている。
イ 当所得、 所得、一時所得、 所得の金額の計算上 じた (所法69①)
なお、利 所得、 職所得には は じない。
活に通 必要でない資産に係る (所法69②、所令200)
( ) 活用 産で政令に定めるものの による はないものと な れる(所
法9②、所令25)。
産所得の金額の計算上 じた の金額のうち、 等を取得するために要
した の利 の額に相当する金額(措法41の4、措令26の )
産所得を ず き事 を行う民法 合等(外国におけるこれに するもの
を 。)の個人 合員( 合事 に係る重要な 務の 行の 定に関 し、
を締 するための 等を ら 行する個人 合員を除く。)の当 民法 合等に
係る 産所得の金額の計算上 じた (措法41の4の2)など。
第4章 課税 の計算
-86-
第7節 通算及び の 除
所得税は、 税者のその年 に じた所得を10 に し、これを 合して課税する
合課税を としている。しかし、第2節 所得税の課税 において述 たように、
職所得の金額、 所得の金額は して課税することと れており、 に租税特別措
置法により、 の による所得なども に の所得と して課税することと れ
ている。
とこ で、 所得の金額を計算して、その全部が 字となる場合には「一定の 」
に って合計し、「 所得金額」などを計算すればよいことになるが、 所得の金額の
計算において ( 字)が ずることもある。この節では、所得税法で規定している「
通算」及び「 の 除」について学習する。
学習のポイント
1 「 通算」とは、どのようなものか
2 「 の 除」とは、どのようなものか
「 」とは、その年中の 所得の金額の計算上「 産所得、事 所得、
所得及び 所得」の金額に ( 字)が じた場合、この 額を の 字の
所得の金額から 除することをいう(所法69)。
⑴ の
次に掲げる所得及び所得の計算上 じた の金額は、 通算の対 から除かれ
ている。
イ 当所得、 所得、一時所得、 所得の金額の計算上 じた (所法69①)
なお、利 所得、 職所得には は じない。
活に通 必要でない資産に係る (所法69②、所令200)
( ) 活用 産で政令に定めるものの による はないものと な れる(所
法9②、所令25)。
産所得の金額の計算上 じた の金額のうち、 等を取得するために要
した の利 の額に相当する金額(措法41の4、措令26の )
産所得を ず き事 を行う民法 合等(外国におけるこれに するもの
を 。)の個人 合員( 合事 に係る重要な 務の 行の 定に関 し、
を締 するための 等を ら 行する個人 合員を除く。)の当 民法 合等に
係る 産所得の金額の計算上 じた (措法41の4の2)など。
持出可
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第4章 課税 の計算
-87-
⑵ の
所得金額を、 的に する所得(利 、 当、 産、事 、 、 所
得(以 「 - 」という。))と、臨時的に する所得( 、一時所
得(以 「 一時 - 」という。))の二つの - に して、次図
のとおり第1次通算、第2次通算、第3次通算の で通算する(所令198)。
の
( ) 1 第1次通算で引き れない の 額は、 所得、 所得、一時所得の金額か
ら 次 し引く。
2 所得の金額及び一時所得の金額は、 通算 の 1 2にした金額が 所得金額に算入 れる。
3 源泉 課税の利 所得及び確定 をしないことを した 当所得(第3節4 )は、 通算
には関係しない(措法3、3の3、8の5)。
4 等の による 課税の 所得の金額は、 、 通算の対 と れていたが、平成16
年1月1日以 の に係るものについては対 から除かれ、原則として 通算に関係しない(措法31
① 、32① 、平16改正措法附則27)。
5 等に係る 所得等の金額及び 取引に係る 所得等の金額は、 通算には関係しない(措法
37の10①、41の14①)。
平成21年 以 、上場 等の 所得等の金額の計算上 じた の金額があるとき又はその年の
年以 3年内に 年に じた上場 等の の金額があるときは、これらの の金額を上場
等の 当所得の金額( 課税を したものに限る。)から 除する。
(図示)
( 所 得) ( 所得)( 職所得)
( )( 一時 )
利 所得 職所得
当
産 一 時
事 第1次通算
第1次通算
第2次通算
第 3 次 通 算
( ) で んだ所得は、原則として、その 額を の所得金額と通算
できる所得である。
第4章 課税 の計算
-87-
⑵ の
所得金額を、 的に する所得(利 、 当、 産、事 、 、 所
得(以 「 - 」という。))と、臨時的に する所得( 、一時所
得(以 「 一時 - 」という。))の二つの - に して、次図
のとおり第1次通算、第2次通算、第3次通算の で通算する(所令198)。
の
( ) 1 第1次通算で引き れない の 額は、 所得、 所得、一時所得の金額か
ら 次 し引く。
2 所得の金額及び一時所得の金額は、 通算 の 1 2にした金額が 所得金額に算入 れる。
3 源泉 課税の利 所得及び確定 をしないことを した 当所得(第3節4 )は、 通算
には関係しない(措法3、3の3、8の5)。
4 等の による 課税の 所得の金額は、 、 通算の対 と れていたが、平成16
年1月1日以 の に係るものについては対 から除かれ、原則として 通算に関係しない(措法31
① 、32① 、平16改正措法附則27)。
5 等に係る 所得等の金額及び 取引に係る 所得等の金額は、 通算には関係しない(措法
37の10①、41の14①)。
平成21年 以 、上場 等の 所得等の金額の計算上 じた の金額があるとき又はその年の
年以 3年内に 年に じた上場 等の の金額があるときは、これらの の金額を上場
等の 当所得の金額( 課税を したものに限る。)から 除する。
(図示)
( 所 得) ( 所得)( 職所得)
( )( 一時 )
利 所得 職所得
当
産 一 時
事 第1次通算
第1次通算
第2次通算
第 3 次 通 算
( ) で んだ所得は、原則として、その 額を の所得金額と通算
できる所得である。
持出可
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第4章 課税 の計算
-88-
設例 の の
所得の金額は、次のとおりである。
所得の金額60 、 産所得の金額200 、事 所得の金額 15 、 所得
の金額 30 、一時所得の金額70
所得金額は、
( ) 所得 産所得 事 所得
60 200 - 15 =245
( 一時 ) 一時所得 所得
70 - 30 =40
所得金額 245 40 1 2=265
以上の に って 通算を行った 、なお 除しきれない の金額の合計額
を の という(所法2①二 )。
の
所得金額の計算は、一 年 との 計算を とし、その年に じた の金額は
年以 の所得金額の計算に せないことを原則としている。
しかし、所得税法では、 の に う 税 の減 を して、 年計算の例外
として 年以 3年 の の 除を めている。これを「 の 」とい
う。
⑴ の
の は、その の じた年 の所得税について確定 書(
者の場合は 書)を提出し、かつ、それ れその において 続して確定
書( が じた年 につき 書を提出している場合は、じ の 年 につ
いては 書であることを要しない。)を提出している限り、① 者は
の金額の全てを、② 者は の金額のうち 所得の と被災事
用資産の の金額を、 を じた年の 年から3年 の 所得金額、 等に
係る事 所得等の金額、 職所得金額又は 所得金額の計算上、これを 除する(所
法2①二 、70、所令201、措法28の4 二)。
( )1 の 除は、その年 の所得について 通算を行った に 除することになる(所令201三)。
2 平成10年1月1日から平成32年3月31日までの にした 等の については の 等に係る事
所得等の課税の特例は適用 れない(措法28の4 )。
第4章 課税 の計算
-88-
以上の に って 通算を行った 、なお 除しきれない の金額の合計額
を の という(所法2①二 )。
の
所得金額の計算は、一 年 との 計算を とし、その年に じた の金額は
年以 の所得金額の計算に せないことを原則としている。
しかし、所得税法では、 の に う 税 の減 を して、 年計算の例外
として 年以 3年 の の 除を めている。これを「 の 」とい
う。
⑴ の
の は、その の じた年 の所得税について確定 書(
者の場合は 書)を提出し、かつ、それ れその において 続して確定
書( が じた年 につき 書を提出している場合は、じ の 年 につ
いては 書であることを要しない。)を提出している限り、① 者は
の金額の全てを、② 者は の金額のうち 所得の と被災事
用資産の の金額を、 を じた年の 年から3年 の 所得金額、 等に
係る事 所得等の金額、 職所得金額又は 所得金額の計算上、これを 除する(所
法2①二 、70、所令201、措法28の4 二)。
( )1 の 除は、その年 の所得について 通算を行った に 除することになる(所令201三)。
2 平成10年1月1日から平成32年3月31日までの にした 等の については の 等に係る事
所得等の課税の特例は適用 れない(措法28の4 )。
設例 の の
所得の金額は、次のとおりである。
所得の金額60 、 産所得の金額200 、事 所得の金額 15 、 所得
の金額 30 、一時所得の金額70
所得金額は、
( ) 所得 産所得 事 所得
60 200 - 15 =245
( 一時 ) 一時所得 所得
70 - 30 =40
所得金額 245 40 1 2=265
持出可
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第4章 課税 の計算
-89-
⑵ の
の所得 除のうち 除について、その年 の所得金額から 除できなかっ
た 除 額(これを「 の 」という。)は、その の じた年の 年か
ら3年内の 所得金額、 等に係る事 所得等の金額、 課税の 所得の
金額、 課税の 所得の金額、 課税の上場 等に係る 当所得の金額、
等に係る 所得等の金額、 取引に係る 所得等の金額、 所得金額又は
職所得金額の計算上 除する(所法2①二 、71、所令204、措法8の4 三、
28の4 二、31 三、32 、37の10 、41の14② )。
この 除の規定は、 の金額の じた年 の所得税について、確定 書
を提出し、かつ、それ れその において 続して確定 書を提出している場合に
限り適用 れる(所法71②)。
( )1 の 除は、その年 の所得について、 通算又は の 除が行われる場合には、
これらの 除を行った に 除することとなる(所令204②)。
2 平成10年1月1日から平成32年3月31日までの にした 等の については の 等に係る事
所得等の課税の特例は適用 れない(措法28の4 )。
参考 の の
の 及び の
の金額 し引くための要
者 ① の金額
② の金額
の じた年の 書を提出し、
その 、 続して確定 書を提出してい
ること(所法70 、71②)。
者 ① の金額
② の金額のうち、
所得の と被災
事 用資産の
の じた年の確定 書を提出し、
その 、 続して確定 書を 出してい
ること(所法70 、71②)。
の の
の金額 しのための条
者 の金額
の じた年の 書を 限内に
提出すると 時に、「 書」を提出
し、 年 についても 書を提出し
ていること(所法140 )。
者 適用できない
年以 3年 に し 所法70①②)
年に し、 額は 年以 3年に し(所法140①)
の金額 所法2①二 )
の金額 所法2①二 ) 年以 3年 に し(所法71①)
( 者に限る)
第4章 課税 の計算
-89-
⑵ の
の所得 除のうち 除について、その年 の所得金額から 除できなかっ
た 除 額(これを「 の 」という。)は、その の じた年の 年か
ら3年内の 所得金額、 等に係る事 所得等の金額、 課税の 所得の
金額、 課税の 所得の金額、 課税の上場 等に係る 当所得の金額、
等に係る 所得等の金額、 取引に係る 所得等の金額、 所得金額又は
職所得金額の計算上 除する(所法2①二 、71、所令204、措法8の4 三、
28の4 二、31 三、32 、37の10 、41の14② )。
この 除の規定は、 の金額の じた年 の所得税について、確定 書
を提出し、かつ、それ れその において 続して確定 書を提出している場合に
限り適用 れる(所法71②)。
( )1 の 除は、その年 の所得について、 通算又は の 除が行われる場合には、
これらの 除を行った に 除することとなる(所令204②)。
2 平成10年1月1日から平成32年3月31日までの にした 等の については の 等に係る事
所得等の課税の特例は適用 れない(措法28の4 )。
参考 の の
の 及び の
② の金額
の じた年の 書を提出し、
その 、 続して確定 書を提出してい
ること(所法70 、71②)。
② の金額のうち、
所得の と被災
事 用資産の
の じた年の確定 書を提出し、
その 、 続して確定 書を 出してい
ること(所法70 、71②)。
の の
提出すると 時に、「 書」を提出
し、 年 についても 書を提出し
ていること(所法140 )。
年以 3年 に し 所法70①②)
年に し、 額は 年以 3年に し(所法140①)
の金額 所法2①二 )
の金額 所法2①二 )
( 者に限る)
持出可