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第20回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 日時:令和2年6月18日(木)17:30~ 場所:危機管理センター災害対策本部会議室 挨拶 県内の感染状況について 県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議について PCR検査の需要について 県民の皆様へのお願いについて その他
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第20回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議次第...【第3回・第4回会議の会議決定資料】 ※第4回会議による修正を反映(修正した資料は

Aug 02, 2020

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Page 1: 第20回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議次第...【第3回・第4回会議の会議決定資料】 ※第4回会議による修正を反映(修正した資料は

第20回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第

日時:令和2年6月18日(木)17:30~

場所:危機管理センター災害対策本部会議室

1 挨拶

2 県内の感染状況について

3 県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議について

4 PCR検査の需要について

5 県民の皆様へのお願いについて

6 その他

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大型表示装置

第20回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 座席表【令和2年6月18日(木)】 危機管理センター災害対策本部会議室

大型表示装置等操作員

大型表示装置等操作員

事務局・随行者

立入禁止エリア(装置操作オペレーション)

知事政策局長

総務管理部長

産業労働部長

病院局長

教育長

県警本部長

福祉保健部長

随行者

副知事

知 事

随行者 随行者

随行者

随行者

新潟市

副知事

防災局長

観光局長

新潟県病院協会

新潟県医師会

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感染者数等の推移

累積患者

≪発症日別感染者数≫

≪陽性判明日別感染者数≫

福祉-1

4週間以内 3週間以内 2週間以内 1週間以内疫学リンクあり 0 0 0 0感染経路不明者 0 0 0 0

240 0 0 0

58

00 0 0

累計感染者数 4週間以内累計感染者数

(5/20~6/16)

3週間以内累計感染者数

(5/27~6/16)

2週間以内累計感染者数

(6/3~6/16)

1週間以内累計感染者数

(6/10~6/16)

0102030405060708090

①疫学リンクあり(県外・国外等)

②感染経路不明者数

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11

47 6

03

0 0 0 0 0

5 1

4

4

11

3

0

1

2

15

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18感染経路不明 疫学リンクあり 県外・国外より

感染者数等の推移

感染者の推移

緊急事態宣言後、患者は減少

2週間経過政府の緊急事態宣言

県の緊急事態宣言

休業要請

4/74/16

4/22

重症者 は0名(6月12日時点)※※集中治療室にいる患者、呼吸器装着患者又はECMO装着患者

3月 4月 5月

2週間経過

福祉-2

6月

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0

200

400

600

800

1000 新型コロナウイルス感染症入院可能病床数

病床の整備状況 福祉-3

患者総数 82

入院中 1

うち、重症者数 0

宿泊療養中 0

退院数 81

R2.6.17現在

宿泊施設

R2.6.17現在R2.6.17現在重症者に対応できる医療機関数

15

重症者受入病床数 112

医療機関 0.2% (入院患者1名/411床)

宿泊施設 0.0% (宿泊施設利用者0名/50室)

利用率

50

(※)次ページ参照

411

50

411

355

766

1日の最大入院者数 37

宿泊施設

ピーク時において使用できるよう、一定の時間を要するものの、入院可能となるよう調整済み(事実上確保)

数日で入院となるよう確保

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病床の整備状況について(補足)

1 411床の確保について

数日で入院が可能となるよう調整済みであり、確保している。(※1)

(全てを常時空床とはしていない)

2 766床の確保について

(1) 算出の考え方

これまでの発生状況、累積患者数の倍加時間などをもとに、流行のピーク時における

患者が利用する病床数として、専門家のご意見を踏まえ算出したもの。(※2)

(2) 調整状況等

411床が確保済みであることに加えて、355床について、一定の時間を要するものの、入院可能な病床が確保されるよう各医療機関と調整済みであり、事実上確保できている。

3-2

※1注意報・警報等の対応により、県内の入院患者数は100人以内でコントロールされるよう、専門家会議での助言に基づいて、第2波以降の対策を行うこととしている。

※2必ずしも第1波における自粛や休業要請の効果等が反映されたものではないことに留意が必要

今後、厚生労働省から第1波の感染防止対策等の効果を見込んだ上で、改めて、ピーク時の1日当たりの入院患者数を推計する新たな計算式が示されると聞いており、県としても、新たな計算式に基づく推計を実施し、あらためて調整等を行いたい。

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176125

217 294274

348 355474

532427

311 310242

131212 199

2.8%

4.8%4.6%

2.4%1.1%

1.7%2.3%

2.7% 3.2%

0.7%1.0%

0.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

PCR検査件数と陽性率

PCR検査件数(件) 陽性率(%)

陽性率(%) PCR検査件数(件)

PCR検査の体制 福祉-4

3月 4月 5月

3月 4月 5月

2/

29県内初陽性

県調整本部

ホテル療養開始

6月

6月

0.08 0.06

0.10 0.13 0.12

0.16 0.16 0.21 0.24

0.19 0.14 0.14 0.11

0.06 0.10 0.09

0.0023 0.0027

0.0045 0.0032

0.0014 0.0027

0.0036

0.0059

0.0077

0.0014 0.0014

0.00050.0000

0.0000

0.0000

0.00000.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

0.0080

0.0100

人口千人当たりPCR検査件数と陽性者数

人口千人当たり検査件数(件) 人口千人当たり陽性者数(人)

人口千人当たり陽性者数(人) 人口千人当たりPCR検査件数(件)

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第3回・第4回専門家会議からの報告

福祉-5

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第4回新潟県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(書面会議)次第

期日:令和2年6月11日(木)~6月16日(火)

議事(意見照会事項)

⑴ 新潟県における注意報・警報の緩和基準について

⑵ PCR検査、抗原検査、抗体検査の活用方針について

⑶ 県境を越えた移動に関する基準について

【第3回・第4回会議の会議決定資料】

※第4回会議による修正を反映(修正した資料は○改)

資料1 新潟県における注意報・警報の緩和基準について

資料2-1 PCR検査・抗原検査・抗体検査の活用方針について

資料2-2 PCR検査に関する今後の検討について(追加資料)

資料3 小中学校の休業等の基準

資料4 県境を越えた移動に関する基準について

資料5 基準の例外(クラスターの人数算定)の取扱い

○改

○改

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新潟県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 名簿

(敬称略)

委員

分野 所属 職名 氏 名 備 考

公衆 衛生

新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授 齋藤 玲子

新潟大学大学院医歯学総合研究科 特任教授 菖蒲川 由郷

医療 新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授 齋藤 昭彦

新潟大学地域医療教育センター・

魚沼基幹病院

病院長 鈴木 榮一

一般社団法人新潟県医師会 理事 塚田 芳久

新潟県病院協会 会長 冨田 善彦

社会・

経済

新潟大学経済科学部 教授 宍戸 邦久

新潟大学経済科学部 准教授 伊藤 伸幸

東京大学大学院情報学環

総合防災情報研究センター

准教授 関谷 直也

県民・

倫理

特定非営利活動法人

新潟県消費者協会

会長 菅井 清美

アドバイザー

分野 所属 職名 氏 名 備 考

公衆

衛生

新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授 中村 和利

新潟大学大学院保健学研究科 教授 関 奈緒

新潟県立大学人間生活学部 教授 田邊 直仁

医療 新潟大学医学部

新潟大学大学院医歯学総合研究科

医学部長・

医歯学系長 染矢 俊幸

新潟大学大学院医歯学総合研究科 特任教授 高橋 昌

新潟県 知事 花角 英世

副知事 米澤 朋通

副知事 益田 浩

新潟県医療調整本部(事務局) 本部長 松本 晴樹

副本部長 福岡 肇

副本部長 松田 英世

参与 中山 均

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新潟県における注意報・警報の緩和基準について

資料1

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〇対策の緩和は、基本的に引きしめの基準に満たないことを基準に設定し、例外についても準用する。

〇ただし、警報から緩和する場合は、注意報を経て段階的に緩和することとする。〇指標①~④のすべてを満たした場合、専門家会議に諮った上で、対策本部会議で判断し、

対策を解除(緩和)することになると考えられる。

1

注意報・警報の緩和基準について

指標 注意報 警 報分析事項 内容

感染拡大状況

①新規感染者数 2週連続して6人未満/週 2週連続して12人未満/週※1※2

②新規感染者数・そのうちに占める感染経路が不明な感染者の割合

6人未満/週かつ

感染経路が不明な人が30%未満※3

12人未満/週かつ

感染経路が不明な人が30%未満※4

医療体制のひっ迫状況

③入院病床利用者数 30人未満(確保病床の7.5%未満)

60人未満(確保病床の15%未満)

④重症者数 5人未満(重症受入病床の5%未満)

11人未満(重症受入病床の10%未満)

※1 国の緊急事態措置の解除水準0.5人/10万人を新潟県に当てはめた場合の人数※2 直近1週間の新規感染者数/その前の1週間の新規感染者数=1以上の場合は解除(緩和)しない※3 感染者数が3人以下の場合は、感染経路が不明な感染者数は1人以下で注意報の解除(緩和)を考慮※4 感染者数が6人以下の場合は、感染経路が不明な感染者数は2人以下で警報の解除(緩和)を考慮<例外>1 クラスター発生時、その人数が4人以上の場合は、「4人」としてカウントする。

2 地域的に偏りがあった場合は、少ない人数でも対策を緩和しない可能性がある。一方で、地域ごとに対策の緩和を判断する可能性がある。

改修正

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2

緩和基準の補足事項 その1〇 感染者数の算定と基準の該当の判断時期

判明日によって算定する。12人/週以上とは、任意の1週間で累積新規患者数が12人/週を超えた場合であって、同様に計算した際に、翌日、翌々日いずれも12人/週を超えた場合をいう。

〇 感染経路が判明/不明の判断判明日から4日程度で判断する。なお、濃厚接触者でなくても、地域的・社会的つながりが推定

されるものは感染経路不明とは扱わない。

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火新規感染者数(判明日)

3 1 3 2 0 2 1 3 0 X X X X X X X

新規感染者数の算定と基準該当の判断時期(イメージ)

新規感染者数12人/週

①任意の1週間

新規感染者数12人/週

新規感染者数12人/週

② ①の翌日を起点とする1週間

③ ②の翌日を起点とする1週間

新規感染者数12人/週

新規感染者数12人/週

新規感染者数12人/週

●新規感染者数は、以下の(1)~(3)のいずれも12人/週を超えた場合に基準に該当すると判断する

①の次の週

②の次の週

③の次の週

(1)

(2)

(3)

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3

緩和基準の補足事項 その2〇 感染経路が不明な感染者数に関する基準の考え方

感染者数が少ない場合、感染経路が不明な感染者の基準を「割合」で設定すると、感染経路が不明な感染者がごく少人数でも一定水準(30%)を超えてしまうため、以下の注釈を追加する。

< 感染経路が不明な感染者数 >注意報:感染者数が3人以下の場合は、感染経路が不明な感染者が1人以下で注意報の解除(緩和)を考慮警 報:感染者数が6人以下の場合は、感染経路が不明な感染者が2人以下で警報の解除(緩和)を考慮

改追加

●感染者数に対して感染経路が不明な感染者数が30%以上となる人数は以下のとおり

感染者数(A) 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人 12人

Aのうち30%以上となる人数(B) 1人 1人 1人 2人 2人 2人 3人 3人 3人 3人 4人 4人

B/A(%) 100% 50% 33% 50% 40% 33% 43% 38% 33% 30% 36% 33%

●感染経路が不明な感染者数を割合(30%)で考えた場合、以下の問題点がある。

<緩和基準>(感染経路が不明な感染者数に関するもののみ抜粋)

分析事項

 ※2 感染者数が6人以下の場合は、感染経路が不明な感染者数は2人以下で警報の解除(緩和)を考慮 ※1 感染者数が3人以下の場合は、感染経路が不明な感染者数は1人以下で注意報の解除(緩和)を考慮

12人未満/週かつ

感染経路が不明な人が30%未満※2感染拡大状況 新規感染者数・そのうち感染経路が

不明な感染者の割合

6人未満/週かつ

感染経路が不明な人が30%未満※1

注意報

感染経路が不明な感染者数について

警 報指標

内容

 

⇒ 感染経路が不明な感染者数について、これまでの緩和基準を基本としつつ注意報・警報それぞれに人数が少ない場合の注釈を追加

問題点

<注意報>「感染者5人、感染経路不明な感染者1人」で注意報を解除(緩和)できるが、より状況のよい「感染者1~3人、感染経路不明な感染者1人」では注意報を解除(緩和)できない。

<警 報>「感染者10人、感染経路不明な感染者2人」で警報を解除(緩和)できるが、より状況のよい「感染者4~6人、感染経路不明な感染者2人」では警報を解除(緩和)できない。

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PCR検査、抗原検査、抗体検査の活用方針について

資料2

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PCR検査 ・ 抗原検査 ・ 抗体検査について

<遺伝子検査法(PCR検査)>※polymerase chain reaction(ポリメラーゼ連鎖反応)の略語検体:鼻咽頭ぬぐい液

・新型コロナウイルスに特異的なRNA遺伝子配列を増幅し、検出する検査法。・感度が高いが、検査時間が長い・専用の機器及び熟練した人材が必要・試薬等が高コストという短所がある。・新型コロナウイルスの感染の有無を調べる場合、現状では本法が基本となっている。

<抗原検査法>検体:鼻咽頭ぬぐい液

・令和2年5月13日に承認された検査方法であり、ウイルスのタンパク質を検出する検査法。・検体採取から約30分で結果判定が可能である利点はあるが、PCR検査に比べ、感度が低いことに留意が必要。・国のガイドライン上、陽性の場合は確定診断として扱えるが、陰性の場合はPCR検査による再検査を要する。・現状ではキット数の生産量から、ある程度絞られた医療機関に卸業者が連絡し、希望すれば購入できる、というスキームになっており、購入した病院の情報は国を通じて県に還元される。(R2.5.29時点 県内で購入情報があるのは1病院のみ)

<抗体検査法>検体:血液

・患者血液の中の抗体を検出するものであり、(1)・(2)の2法のような感染の有無を調べる目的というよりは、感染の既往を調査する検査法として用いる。

・現在、有用性に関しては検討がなされている所である。・国の事業として、東京都、大阪府、宮城県の3都府県で6月初旬から実施予定。(1万人規模:各都府県3,000人程度)

1

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3

PCR検査・抗体検査・抗原検査の検査状況と今後の方針

<今後の方針(案)>

検査 本県の検査状況 今後の方針

PCR

・医師が必要と判断した検査は全て実施・帰国者・接触者外来またはPCRセンターで採取した検体について、9割以上は行政検査機関(保健環境科学研究所及び新潟市衛生環境研究所)でPCR検査を実施・一部自院で検査を実施している医療機関も存在する。・濃厚接触者への検査については、医師や保健所の判断で実施

※基本的な検査の考え方は「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」による。

〇 県民への啓発・検査の限界・デメリット・限りある資源の有効活用

〇 PCR検査の活用・まん延状況に応じた検査の実施

現段階では有病率が低いことから、医師の判断により広く検査を実施することで対応今後、有病率が一定の水準を超えた場合の対応を追って検討今後の流行状況や有用性に関する知見を踏まえながら、特定の病院や疾患等を考慮した定点サーベイランスの実施について検討

・濃厚接触者への検査国の通知に基づき全員に実施

抗原 未実施

〇 抗原検査の活用・迅速な対応が必要な場合の臨時的検査

今後の供給状況を踏まえ、活用方法を検討(救急医療、へき地・離島等)

抗体 未実施

〇 抗体検査の活用・第1波の評価

国の先行研究を待ち、必要に応じて検討を実施(献血検体、定点病院等)

専門家会議の知見を発信

2

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③地域外来・検査センター(郡市医師会等)

3

医師の判断により、幅広く実施(濃厚接触者についても国の通知により全員実施を徹底)へき地・離島等での活用を検討

新型コロナウイルス感染症のPCR検査等の方針について

検査機関(保健環境科学研究所等)

①感染の疑い

②帰国者・接触者相談センター(保健所)

③帰国者・接触者外来(病院)

PCR検査

現 状 今後の方針(案)

◎県民への情報提供:専門家会議の知見による検査の正しい情報、限りある資源の有効活用を発信

抗原検査

※抗体検査は東京・大阪・仙台の先行調査を研究

<PCR検査フロー>(1)感染疑いの方

検査機関(保健環境科学研究所等)

受診調整

受診

①感染の疑い

②帰国者・接触者相談センター(保健所)

受診調整

②開業医等

③帰国者・接触者外来(病院)受診

幅広く外来に紹介

受診

医師判断で幅広く検査

まん延状況に応じさらに検討

現 状 今後の方針(案)

(2)濃厚接触者

症状や接触の程度により実施 全員実施を徹底

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PCR検査試薬等の状況について その1

【感染拡大期(4月20日)頃】

<全国的な状況>

・検査試薬や検体採取用スワブともに安定供給が難しい状態。・ほぼ輸入品のため、企業への対応も依頼しているところ。

<当県の状況>

・検査試薬は必要最低限の数が購入できかどうかの状態。・検体採取用スワブについて、推奨されているもの(フロックスワブ)は入手困難。医療機関には普通の綿棒で代用をお願いしている。

【現在の状況(6月1日)】

<全国的な状況>

・検査試薬はある程度のキャパシティを持って供給可能な状態になってきている。・スワブは地域によっては不足感があるかもしれない。

<当県の状況>

・検査試薬についてはやや改善してきている。・検体採取用スワブについて、推奨されているもの(フロックスワブ)は現在でも入手困難(国の配給品のみ)。他のスワブも手に入りづらい状況は続いている。

【状況等】(全国の状況は厚生労働省に確認、当県の状況は保健環境科学研究所に確認)

4

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〇現在は全国的に感染が一旦落ち着いているため、試薬の不足感も解消されつつあるが、一部物品は手に入りづらい状態が継続しているなど、適切な使用が必要な状況は続いている。

〇検体採取には適切な感染防御が必要になるため、数を増やせば増やすほど、検査試薬関連以外にも医療物資(マスク・ゴーグル・防護具等)が必要となる。また、検体採取や検査を行う人員も増加する。

→医学的に必要性が低い者に対して検査対象を広げることで、これらの資源を浪費してしまうこととなる。*本当に必要なタイミングで不足してしまう可能性がある。

⇒今後想定される第2波、第3波という長期戦に備え、これらの医療資源は備蓄も考慮しながら適切に活用していくことが必要である。

PCR検査試薬等の状況について その2

5

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地域外来・検査センター等の整備方針

6

保健所の管轄市町村設置済 短期

(6月目途)調整中

中長期(8月目途)

準備B/A

下 越 村上保健所 村上市、関川村、粟島浦村 ● 62,937 (2.9%) 33 (0.8%) 0.05%

新発田保健所 新発田市、阿賀野市*、胎内市、聖籠町 177,768 (8.1%) 213 (5.0%) 0.12% 5 (6.0%)

新 潟 新潟市保健所 新潟市 1 1 2 793,138 (36.0%) 2,456 (57.6%) 0.31% 64 (77.1%)

新津保健所 五泉市、阿賀町 1 ● 1 57,968 (2.6%) 143 (3.4%) 0.25% 1 (1.2%)

県 央 三条保健所 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村 1 ● 1 216,023 (9.8%) 306 (7.2%) 0.14% 2 (2.4%)

中 越 長岡保健所 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町 1 1 343,253 (15.6%) 421 (9.9%) 0.12% 3 (3.5%)

柏崎保健所 柏崎市、刈羽村 1 1 86,081 (3.9%) 169 (4.0%) 0.20% 5 (6.0%)

魚 沼 魚沼保健所 魚沼市 34,479 (1.6%) 17 (0.4%) 0.05%

南魚沼保健所 南魚沼市、湯沢町 1 ● 63,479 (2.9%) 57 (1.3%) 0.09%

十日町保健所 十日町市、津南町 2 2 59,091 (2.7%) 85 (2.0%) 0.14%

上 越 上越保健所 上越市、妙高市 ● 219,203 (9.9%) 306 (7.2%) 0.14% 3 (3.6%)

糸魚川保健所 糸魚川市 1 ● 40,746 (1.8%) 40 (0.9%) 0.10%

佐 渡 佐渡保健所 佐渡市 1 ● 52,053 (2.4%) 16 (0.4%) 0.03%

計 5 9 14 2,206,219 (100%) 4,262 (100%) 0.19% 83 (100%)

2

2

3

2

医療圏域 保健所整備目標 参 考

人 口 (構成比)A

PCR検査(構成比)B

陽 性 (構成比)

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PCR検査に関する今後の検討について<PCR検査の今後の対応>・PCR検査等の方針については、第3回専門家会議でおおむね了承をいただいたところだが、会議の中で出された指摘などを踏まえて以下の課題について継続して検討する必要がある。

① 県民にわかりやすい情報提供PCR検査の正しい情報や限りある医療資源の有効活用について、県民にわかりやすく伝える必要がある。

② 特定集団へのPCR検査の実施集団感染対策、感染不安対応や予防的措置などの観点から以下の例のように特定の集団に積極的にPCR検査を実施すべきという意見もある。(例)以下の者に対する定期的PCR検査の実施

・妊婦・医療従事者・介護従事者 等

こうした意見は昨今散見されるため、さらなる対応を実施するか否かも含めて検討する必要がある。③ 今後感染がまん延した場合のPCR検査の対応今後感染がまん延し、有病率が一定の水準を超えた場合のPCR検査の対応を検討する必要がある。

⇒ ①~③について、今後専門家会議で検討

資料2-2

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小中学校の休業等の基準

資料3

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症状あり 濃厚接触者に特定(※1) 感染が判明

児童生徒等本人

自宅で休養(「出席停止・忌引等の日数」として扱うことが可能)

原則として2週間(※2)出席停止

治癒するまで出席停止

当該児童生徒等の在籍する学級 学級閉鎖としない 学級閉鎖としない 2週間を目安に学級閉鎖

(※3)

学校 休業しない 休業しないいったん臨時休業⇒ その後、保健所等に相談

し、 適宜再開(※3)

周辺の学校 休業しない 休業しない 休業しない(※4)

「※1」・・・同居する者の感染が判明した児童生徒も、同様に取り扱う。「※2」・・・感染者と最後に接触した日から2週間。「※3」・・・教育委員会等は、学校をいったん臨時休業する。あわせて、濃厚接触者の特定等のための調査に協力するとともに、保健所

の指示に従い、必要に応じて校舎の消毒等を実施する。そして、集まった情報を基に、県専門家会議や保健所、学校医等の意見等を踏まえ、学校内での感染拡大の可能性が低いと判断される場合には、感染者が出た学級を除き、学校を適宜再開する。(「教育委員会等」:市町村立小中学校=市町村教育委員会、県立中等教育学校前期課程=県教育委員会、私立中学校=学校法人、国立大学附属小中学校=国立大学法人)

「※4」・・・教育委員会等は、感染経路や地域の感染拡大状況等を踏まえ、児童生徒の通学状況や日常的な行動範囲等を考慮し、必要がある場合には、衛生主幹部局等と十分に協議の上、感染者が発生していない学校を休業する場合もあり得る。

小中学校の休業等の基準

1

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地域の感染レベル レベル1 レベル2 レベル3

身体的距離の確保

1mを目安に学級内で最大限の間隔を取ること

できるだけ2m程度(最低1m)

できるだけ2m程度(最低1m)

感染リスクの高い教科活動

十分な感染対策を行った上で実施

リスクの低い活動から徐々に実施※ 行わない

部活動(自由意志の活動)

十分な感染対策を行った上で実施

リスクの低い活動から徐々に実施※し、教師等が活動状況の確認を徹底

個人や少人数でのリスクの低い活動で短時間での活動に限定

「レベル3」・・・生活圏内の状況が、「特定(警戒)都道府県」に相当する感染状況である地(累積患者数、感染経路が不明な感染者数の割合、直近1週間の倍加時間などで判断する。特措法第45条に基づく「徹底した行動変容の要請」で新規感染者数を劇的に押さえ込む地域。)

「レベル2」・・・生活圏内の状況が、①「感染拡大注意都道府県」に相当する感染状況である地域(特定(警戒)都道府県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度などの新規報告者等で判断することが考えられる。感染状況をモニタリングしながら、「新しい生活様式」を徹底するとともに、必要に応じ、知事が特措法第24条第9項に基づく協力要請を実施する地域)及び②「感染観察都道府県」に相当する感染状況である地域のうち、感染経路が不明な感染者が過去に一定程度存在していたことなどにより当面の間注意を要する地域

「レベル1」・・・生活圏内の状況が、感染観察都道府県に相当する感染状況である地域のうち、レベル2があたらないもの(新規感染者が一定程度確認されるものの、感染拡大注意都道府県の基準には達していない。引く続き感染状況をモニタリングしながら、「新しい生活様式」を徹底する地域)

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

※レベル3からレベル2に移行することを想定しており、レベル1からレベル2に上がる際には「感染リスクの高い活動を停止する」となる。●上記のいずれの地域に該当するかは、地域のまん延状況や医療提供体制等の状況を踏まえ、自治体の衛生主幹部局と相談の上、判断すること。

文部科学省基準

当県の現状

2

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3

※1:国の法を受けて行う緊急事態宣言ではなく、県が自主的に行うものを想定※2:県土の広い本県では、感染が拡大している地域とそうでない地域が離れている場合が考えられる。このため、全県一律に

要請した場合の経済への影響を踏まえ、不要不急の外出自粛は複数の周辺市町村を基本として設定※3:これまでの感染拡大状況を踏まえて、特に警戒が必要なものとして、利用自粛は複数の周辺市町村を基本として設定※4:国内外において子どもの感染者数は少なく、感染しても無症状か軽症が圧倒的に多く、子どもの重症例は少ない傾向で

あり、休校により、教育を受ける機会の喪失という不利益がより重大となるため、小中学校の休校は基本的に要請しない。今後、校内や地域の感染状況に応じた休校の判断に資する目安について議論

※5:高校の休校については、通学中の感染対策等の検討状況を踏まえ柔軟に対応

<指標と基準の考え方>(案)

警報レベル 緊急事態宣言※1

休業要請 不要不急の外出自粛※2

(地域ごと)

遊興・運動・遊技施設の利用自粛※3

(地域ごと)

接待を伴う飲食店等の利用自粛※3

(地域ごと)

小中学校の休校

高校の休校※5

(地域ごと)

注意報注意喚起を実施。だたし、県民に対する自粛・休業要請等は実施しない

警報 宣言する基本的に要請しない

要請する 要請する 要請する基本的に要請しない※4

休校を検討する

さらなる警報等

警報に基づく対策を実施しても感染拡大が抑制できない場合の対応は追って定める

警報・注意報時の自粛要請等の範囲〇注意報 ・ 警報時に以下の対策を実施

参考

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県境を越えた移動に関する基準について

資料4

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1

<指標と基準の考え方>(案)県境を越えた移動に関する基準について<どの都道府県への往来に対して注意喚起を行うか>・国専門家会議は「特定(警戒)都道府県」や「感染拡大注意都道府県」に指定した都道府県との往来を避けるよう方針を示している。

・一方で、都道府県において独自に国専門家会議が示す判断基準や対策よりも厳しく対応している場合がある。

①特定(警戒)都道府県 ②感染拡大注意都道府県 ③感染観察都道府県

判断基準

【緊急事態措置の指定基準】累積患者数、感染経路が不明な感染者数の割合、直近1週間の倍加時間などで判断。

特定(警戒)都道府県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度などの新規報告者数等で判断することが考えられる。

新規感染者が一定程度確認されるものの、②の基準には達していない

対策・外出自粛の協力要請・県をまたぐ移動や3密の場所への移動は徹底して避ける

・外出自粛の協力要請・不要不急の県をまたぐ移動や3密の場所への移動は徹底して避ける

・不要不急の①・②との県をまたぐ移動は避ける・3密の場所への移動を徹底して避ける

※新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(厚生労働省)提言(5/14)から抜粋)

<対応(案)>〇「特定(警戒)都道府県」及び「感染拡大注意都道府県」との往来について、極力避けるよう呼びかけを行う。

〇上記に加えて、独自に「不要不急の外出自粛」を住民に呼びかけている都道府県との往来についても、極力避けるよう呼びかけを行う。

県内の感染拡大防止の観点からは、上記区分のみならず、感染拡大レベルが高い都道府県への往来(経由は原則除く)についても、徹底して避けることが必要

改修正

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区分 特定警戒都道府県

外出対応(県をまたぐ

移動等)

特定警戒都道府県は、引き続き、「最低7 割、極力8 割程度の接触機会の低減」を目指して、法第45 条第1 項に基づく外出の自粛について協力の要請を行うものとする。その際、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促す

段階的緩和の目安

【移行期間】ステップ⓪(5月25日~) ・不要不急の県をまたぐ移動は避ける ・観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保

ステップ①(6月1日~) ・一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道との間の不要不急の県をまたぐ移動は慎重に ・観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保

ステップ②(6月19日~) ・(6月19日~県をまたぐ移動の制限緩和) ・観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に、人との間隔は確保

ステップ③(7月10日~)・観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に、人との間隔は確保

ステップ④(8月1日~)・(観光の制限緩和)

区分 ①特定(警戒)都道府県 ▶ 国が指定 ②感染拡大注意都道府県 ▶ 都道府県が判断 ③感染観察都道府県

区分の判断基準

【緊急事態措置の指定基準】 累積患者数、感染経路が不明な感染者数の割合、直近1週間の倍加時間などで判断。

※再指定の際には上記基準や感染状況等を踏まえつつ、直近1週間の新規感染者数等から、より迅速に再指定を行う

特定(警戒)都道府県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度などの新規報告者数等で判断することが考えられる。

新規感染者が一定程度確認されるものの、②の基準には達していない

外出対応(県をまたぐ

移動等)

・法第45条第1項に基づく外出自粛の協力要請・県をまたぐ移動や3密の場所への移動は徹底して避ける

・(必要に応じ、法第24条第9項に基づく)外出自粛の協力要請・不要不急の県をまたぐ移動や3密の場所への移動は徹底して避ける

・不要不急の①・②との県をまたぐ移動は避ける・3密の場所への移動を徹底して避ける

【新型インフルエンザ等対策特別措置法】(抜粋)

第四十五条特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

第二十四条 9都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

国(基本的対処方針)

(事務連絡)

国・国専門家会議が提示した県をまたぐ移動に関する対策

対策内容

国専門家会議(提言)

特定警戒以外の都道府県

特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第24 条第9 項等に基づき、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促す。

参 考

2

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基準の例外(クラスターの人数算定)の取扱い

資料5

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基準の例外(クラスターの人数算定)の取扱い

1

〇感染者数の算定と基準該当の判断時期(前提)・新規感染者数の警報基準12人/週以上は、任意の1週間で累積新規患者数が12人週を超えた場合であって、同様に計算した際に、翌日、翌々日いずれも12人/週を超えた場合としている。・基準の例外として、クラスター発生時、その人数が4人以上の場合は「4人」としてカウントすることとしている。

〇クラスターの人数算定の取扱い・4人として算定する基準日は、クラスターにおける累積新規感染者数が4人に達した日とする。

●初日に4人以上となるパターン月 火 水 木 金 土 日 月 火

同一クラスターにおける新規感染者数(日ごと) 5 2 0 0 0 0 0 0 0

42

0

●徐々に4人以上となるパターン月 火 水 木 金 土 日 月 火

同一クラスターにおける新規感染者数(日ごと) 1 2 3 4 0 0 0 0 0

44

4

人数のカウント

人数のカウント

同一クラスターの人数のカウント方法

(単位:人)

(単位:人)

・・・算定範囲の1週間 ・・・クラスターの累積新規感染者数が算定範囲の1週間の上限(4人)に達した日

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新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査の需要について

医療調整本部

1 背景

○ PCR検査はこれまで医師が必要と判断した場合に必ず行っており、1日

216 件の検査ができるのに対し、これまで 1日平均 35 件、最大で 169 件検

査を実施しており、陽性率は最大 3.7%、平均 1.8%(※1)である。

○ 今後懸念される第2波に備え、次のピーク時におけるPCR検査数の見通し

について示すよう、厚生労働省から求められている。

○ 現在、県内の患者発生状況は落ち着いているものの、必要な検査数を試算

し、万が一の際、必要となる対応に向けて備える。

2 本県における第2波のピーク時を想定した際の検査需要の見通し

(1) 考え方

令和2年6月2日付厚生労働省事務連絡(※2)に基づき以下のとおり試算

○ 今後見込まれる、ピーク時の「PCR検査陽性率」「新規感染者数」「濃厚

接触者数」について、これまでの実績値等に基づいて、本県で想定される

各数値を算出する。

○ それぞれの数値から「1 日あたりの新規感染者数」及び「1 日あたりの濃

厚接触者数」を計算しその合計をピーク時に必要な検査件数とする。

○ ピーク時の新規感染者数については、県専門家会議において示された、本

県における患者数シミュレーション(注意報、警報発令の効果を見込んだ

もの)に基づく。

(2)検査件数

ピーク時に、1日最大約 450 件のPCR検査が必要と考えられる。

3 本県の検査体制

(1) 考え方

これまでのPCR検査体制に加え、地域外来・検査センターの拡充、保健

環境科学研究所の検査機器の増設、民間検査機関への委託等により、十分な

検査体制を確保する。

(2) PCR検査体制

検査体制の拡充により、今秋をめどに、なるべく早い段階で1日 500 件

以上のPCR検査を可能とする体制を目指す。

なお、民間委託の拡充や抗原検査の活用により、検査可能数はさらに増え

ると見込まれる。

(※1)最大 3.7%:7日移動平均値、平均 1.8%:感染者数 82/検査件数 4,627(6/16 現在)

(※2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部

「新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の強化に向けた指針」について

福祉-6