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第16回健康投資WG 事務局説明資料 (健康経営優良法人2018について) 平成29年10月19日 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 資料2
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第16回健康投資WG 事務局説明資料 (健康経営優良法人2018 …...第16回健康投資WG. 事務局説明資料 (健康経営優良法人. 2018. について)

Feb 15, 2020

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第16回健康投資WG 事務局説明資料

(健康経営優良法人2018について)

平成29年10月19日 経済産業省 商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

資料2

Page 2: 第16回健康投資WG 事務局説明資料 (健康経営優良法人2018 …...第16回健康投資WG. 事務局説明資料 (健康経営優良法人. 2018. について)

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【健康経営銘柄】

健康経営優良法人 【大規模法人部門】

健康経営優良法人 【中小規模法人部門】

製造業その他

東京証券取引所

上場会社

301人以上 300人以下

卸売業 101人以上 100人以下

小売業 51人以上 50人以下

医療法人・ サービス業 101人以上 100人以下

<健康経営に係る顕彰制度の対象法人>

健康経営に係る顕彰制度について(対象法人一覧) 健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備する。

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大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件②

1.経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信(アニュアルレポートや統合報告書等での発信) 必須

2.組織体制 経営層の体制 健康づくり責任者が役員以上

必須 保険者との連携 健保等保険者と連携

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の 把握と必要な 対策の検討

健康課題の把握 ①定期健診受診率(実質100%)

左記①~⑮のうち12項目以

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定

健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外)

従業員の心と身体の 健康づくりに向けた 具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

健康増進・ 生活習慣病予防対策

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫受動喫煙対策に関する取り組み (※「健康経営優良法人2019」の認定基準では必須項目とする)

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑮不調者への対応に関する取り組み

取組の質の確保 専門資格者の関与 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与 必須 4.評価・改善 取組の効果検証 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 必須

5.法令遵守・リスクマネジメント

定期健診を実施していること(自己申告)

必須 健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施(自己申告)

50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること(自己申告)

従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自主申告)

健康経営優良法人2018(大規模法人部門)の認定基準 認定要件①:健康経営度調査の結果が、回答法人全体の上位50%以内であること

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大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件

1.経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

2.組織体制 健康づくり担当者の設置 必須

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と必要な 対策の検討

健康課題の把握 ①定期健診受診率(実質100%)

左記①~④のうち 2項目以上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定

健康経営の実践に 向けた基礎的な 土台づくりと

ワークエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定

左記⑤~⑧のうち 少なくとも1項目

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外)

従業員の心と身体の 健康づくりに向けた 具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑨~⑮のうち 3項目以上

健康増進・ 生活習慣病 予防対策

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫受動喫煙対策に関する取り組み (※「健康経営優良法人2019」の認定基準では必須項目とする)

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑮不調者への対応に関する取り組み

4.評価・改善 保険者へのデータ提供 (保険者との連携) (求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

5.法令遵守・リスクマネジメント

定期健診を実施していること(自己申告)

必須 保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施(自己申告)

50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること(自己申告)

従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自主申告)

健康経営優良法人2018(中小規模法人部門)の認定基準

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② 健康経営度調査への回答後、結果サマリー(フィードバックシート)が返却され、その中に、「健康経営優良法人(大規模法人)」の基準に適合したかが明記された「適合状況兼申請用紙」が同封。①「認定基準に適合」と判定され、②健康経営度が上位50%に該当する場合に限り、申請資格を得ることができる。

③ 「適合状況兼申請用紙」に、加入する主たる保険者との連名のうえ、加入する主たる保険者に提出する。

① 経済産業省が実施する「平成29年度健康経営度調査」に回答。

健康経営優良法人2018(大規模法人部門)申請について

健康経営優良法人2018(大規模法人部門)の申請の流れは、以下のとおり。

健康経営度調査に回答する。

基準の適合状況の判定を受け取り、申請資格を得る。

主たる保険者との連名で申請する。

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① 協会けんぽ支部や健康保険組合連合会支部が実施している健康宣言事業※に参加。

※地域によって名称が異なるため、詳しくは保険者に照会。

② 健康宣言での宣言項目を中心としつつ、認定制度の評価項目に掲げる事項に取り組む。

自社の取組状況が、認定条件に達しているか必要書類を用意しつつ、自主確認を行う。

③ ②の自主確認の結果、十分に取り組めていると判断した場合は、申請書に適合状況を記載し、主として加入する保険者に提出する。

※一度、受理した申請書は認定結果に関わらず返却しない。

ステップ1

•健康宣言を行い、申請資格を得る。

ステップ2

•自社の取組状況を確認し、基準の適合状況を自主確認する。

ステップ3

•申請書に適合状況を記載し、提出する。

健康経営優良法人2018(中小規模法人部門)申請について 健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請については、昨年度と同様の手続を予定。

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健康経営優良法人2018の申請に係る詳細設計①

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第15回健康投資WG(前回)において、「次回WGにて議論」とした論点等についての方針は以下のとおり。

【論点①】 ESG投資などの企業の評価制度への発展性等の観点から個社ごとに適合とされた評価項目を公開するような制度設計が必要ではないか。

(事務局案) ESG投資等への発展性の観点に加え、認定法人自身のコミットメントを社内外に示す観点からも、認定法人ごとに大項目3「制度・施策実行」のどの評価項目(選択項目)を満たしているかを公表することとしてはどうか。

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大項目 中項目 小項目 評価項目 A法人 B法人

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討

健康課題の把握 ①定期健診受診率(実質100%) ○ - ②受診勧奨の取り組み ○ ○ ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 ○ ○

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定 ○ ○

健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイ

ジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定 ○ ○

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み ○ ○ 職場の活性化 ⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み ○ ○

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外) - ○

従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み ○ ○

健康増進・生活習慣病予防対策

⑩食生活の改善に向けた取り組み - ○ ⑪運動機会の増進に向けた取り組み ○ -

⑫受動喫煙対策に関する取り組み (※「健康経営優良法人2019」の認定基準では必須項目とする) ○ ○

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み ○ ○ 過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み ○ ○

メンタルヘルス対策 ⑮不調者への対応に関する取り組み ○ ○

取組の質の確保 専門資格者の関与 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与 ○ ○

【大規模法人部門】

健康経営優良法人2018の申請に係る詳細設計①(続き)

大項目 中項目 小項目 評価項目 C法人 D法人

3.制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討

健康課題の把握 ①定期健診受診率(実質100%) ○ - ②受診勧奨の取り組み ○ ○ ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 ○ -

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定 ○ ○

健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイ

ジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定 - ○ ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み - -

職場の活性化 ⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み ○ ○ 病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外) - -

従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み - -

健康増進・生活習慣病予防対策 ⑩食生活の改善に向けた取り組み - - ⑪運動機会の増進に向けた取り組み ○ - ⑫受動喫煙対策に関する取り組み (※「健康経営優良法人2019」の認定基準では必須項目とする) ○ ○

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み ○ ○ 過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み ○ ○

メンタルヘルス対策 ⑮不調者への対応に関する取り組み ○ -

【中小規模法人部門】

評価項目の公表のイメージは、以下のとおり。

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【論点②】 評価対象期間に労働基準監督署等から是正措置等の勧告を受けた場合についての ルールの明確化すべきか。

※健康経営優良法人2017の申請の際には、「申請日から過去3年以内に(略)是正勧告を受けたが是正措置を講じていない」という事実が無いことを誓約いただいている。

(事務局案) ①申請日から起算して過去1年間、是正勧告を受けていないこと

②また、申請日から起算して過去3年以内に是正勧告を受けている場合は、申請日から起算して1年前までに是正措置を講じていること

を申請時の誓約事項としたい。 ただし、本年度申請分については、新しい宣誓事項への移行期間として、今年度申請分に限り、従前からのルールを適用することでいかがか。

申請日 H29.11.1 改善

起算日 H28.10.31 是正勧告

評価対象期間(過去1年)

申請日 H29.11.1 改善 起算日

H28.10.31 是正勧告

評価対象期間(過去1年)

申請日 H29.11.1 改善

起算日 H28.10.31 是正勧告

評価対象期間(過去1年)

健康経営優良法人2018の申請に係る詳細設計②

<是正勧告と申請の関係> ※日付は例示

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【論点③】 経営者一名のみの企業は、本制度の認定対象となりえるか。

(事務局案) 健康経営は、経営者による従業員のマネジメントの概念も含まれるため、従業員を雇用せず、経営者のみで事業を行っている法人における取組は、健康経営の趣旨に合致しないと考えられる。よって、本制度においては、申請法人においては従業員を1人以上雇用していることを要件としたい。

健康経営優良法人2018の申請に係る詳細設計③

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その他、必要と考えられる検討事項 認定法人が、認定を受けた後に分割や統合をする場合の取扱いについては、分割・統合前の法人において、健康経営度調査や認定申請書で回答及び記載した取組が、分割・統合後の各法人においても継続して行われることの自己申告及び認定変更届出をもって個別に検討・対処することとしたい。

③認定法人AとB企業が統合しC企業に

A B

A B

A B C

A

B C

A B

C

①認定法人AからB事業部が分裂、AとB企業に

②認定法人AがHD化、B事業部とC事業部が株式会社化し、AのHDの傘下に

<想定される分割・統合のパターン例>

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中小規模法人部門の認定基準解説書等の改定について 「健康経営優良法人2018」の評価項目を踏まえた「健康経営優良法人認定制度(中小規模法人部門)」の認定基準解説書等の改定の内容は以下のとおり。

○「健康経営優良法人2018」評価項目に係る追記 ・必須項目の追加 定期健診の実施 保険者による特定健康診査・保健指導の実施 50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施 ・選択項目の追加 病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み ○評価項目で求める内容の明確化 ・定期健康診断の健診項目の明記 ・特定健康診査・特定保健指導の解説 ・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の解説

○その他 ・過去に是正勧告を受けた法人の申請のあり方(今回WGの議論による) ・代表者のみ(従業員がいない)の法人の申請のあり方(今回WGの議論による) ・申請内容に虚偽等があった場合の対処の方針(第12回WG)の記載

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健康経営優良法人2019に向けた評価項目の見直しの方針 次年度以降の「健康経営優良法人認定制度」の評価項目の見直し方針は以下のとおり。

○大規模法人部門及び中小規模法人部門について、「受動喫煙対策に関する取組」は必須項目とする。(前回WGから再掲)

○大規模法人部門については、健康経営の質の向上の観点から、平成29年度健康経営度調査において、生活習慣病予備群者への保健指導等の実施率(対象者に対する実施率や参加率等)を問う設問を設定したことを踏まえ、当該設問に該当する評価項目については、適合を判断するために一定の実施率を設定することを検討する。 (前回WGから再掲)

○厚生労働省において検討が進められている後期高齢者加算金の加算・減算の見直し(健保組合等保険者のインセンティブ)に関連して、以下の検討を行う。

・特に、大規模法人部門において、共同申請者である保険者が「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「後期高齢者支援金」の加算対象となり、保険者名が公表された場合の認定の是非について

・「後期高齢者支援金」の減算(インセンティブ)の指標として示されている取組等と本制度の評価項目との整合を図ることにより、企業・保険者双方の観点から健康経営に取り組みやすい環境の整備 など

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今後のスケジュール 「健康経営銘柄2018」及び「健康経営優良法人2018」に係るスケジュールは以下のとおり。

2017年 2018年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 …

健康経営

度調査

健康経営銘

柄2018

健康経営優良法人2018

大規模法人

中小規模法人

審査 期間

認定期間

~2019年 3月31日

健康経営優良法人

2018の発表

健康経営 優良法人2018申請受付期間 (11月~)

中小規模法人部門:11月上旬(予定)

大規模法人部門: 11月中旬(予定)

健康経営銘柄

2018の発表

健康経営度調査 9月~10月

第16回

健康投資W

G

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