228 弁護士白書 2019 年版 弁護士会照会制度 第1節 弁護士法第 23 条の2は、弁護士は受任している事件について、所属弁護士会を通じて、公務所又は公 私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨を定める。弁護士は、これに基づき事実調 査をし、資料を収集することなどができる。 2018 年に全国の弁護士会が行った総件数は、21 万 6,474 件であった(次頁参照)。次のグラフは、照会 先ごとの件数を年別にまとめたものである。照会先としては、警察、金融関係、検察庁への照会件数が多 い。 【注】1. 「通信」とは、郵便局、電話会社、プロバイダなどである。 2. 「金融関係」には、「保険会社」「証券会社」「共済」を含む(次頁も同じ)。 3. 「その他」には、「裁判所」「消防庁・消防署」「厚労省・労働基準監督署・職業安定所・年金機構・年金基金等」「電 力・ガス・水道」「外務省・総務省その他官公庁」などが含まれる(次頁も同じ)。 4. 暦年(各年の1月1日~ 12 月 31 日)を基準とする。 金融機関 31.2% 検察庁 10.9% 運輸関係 5.5% 医療関係 3.0% 法務省 1.7% 地方自治体 1.5% 保健所 0.6% 2018 年利用総件数 216,474 件 その他 7.4% 警察 31.9% 通信 6.4% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 その他 保健所 法務省 運輸関係 通信 警察 地方自治体 医療機関 金融機関 検察庁 (件) 2016 年 2017 年 2018 年 資料3-7-1-1 照会先別の弁護士会照会制度利用件数の推移 資料3-7-1-2 照会先の内訳(2018 年) その他の活動 第 7 章