平成26年7月
保護者説明会資料(改訂)
- 1 -
旭川市通年制保育園の今後について
1 これまでの経過
通年制保育園は,昭和30年代に農村部で「へき地保育所」などで開設した保育所が,
宅地化から「1年間を通して開園」することになった施設で,平成26年7月現在,市内
に14か所あります。
認可保育所とは異なり,旭川市が独自に設置し,保護者の就労の有無に関わりなく,広
く市内の児童を対象に運営していますが,建物の老朽化や入園児童数の減少といった課題
が生じています。また,旭川市全体においても,待機児童や就学前児童の減少など,保育
環境をめぐる様々な問題が生じてきています。
こうした中,旭川市では,通年制保育園の課題を解決してよりよい保育環境にするため,
平成26年5月に「旭川市通年制保育園在り方検討懇話会」を設置し,市内の教育・保育
関係者や有識者,通年制保育園の関係者の意見を伺いながら,通年制保育園の今後につい
て検討しました。
今後,旭川市としては,保護者の皆様への説明や意見などを踏まえながら,通年制保育
園を認定こども園にしていくことを考えています。
H21 H26 年次 経過年数 木造 非木造
東旭川保育園 44 49 昭和49年 39年 5,299
旭東保育園 112 85 昭和39年 49年 5,100
永山保育園 91 86 昭和47年 41年 6,161
春光保育園 105 67 昭和28年 60年以上 4,321
住吉保育園 57 53 昭和54年 34年 5,100
東鷹栖中央保育園 49 30 昭和50年 38年 5,390
神居保育園 41 27 昭和54年 34年 4,694
西神楽保育園 35 27 昭和52年 36年 4,927
千代田保育園 58 82 昭和37年 51年 4,927
小鳩保育園 111 98 昭和41年 47年 5,506
近文生活館保育園 56 61 昭和39年 49年 4,763 76.6
神居つくし保育園 43 31 昭和45年 43年 5,690
秋月保育園 72 57 昭和46年 42年 5,216
緑が丘保育園 71 50 昭和48年 40年 5,216
合 計 945 803 平均経過年数 43年 指針値5,500点 指針値70%
通年制保育園の入園児童数・施設老朽度
老朽度建設年入園児童数(4/1)園名
H21 H22 H23 H24 H25 H26 増減
0~5歳児数 16,171 15,756 15,666 15,554 15,227 15,018 -1,153
入所児童数 4,459 4,519 4,555 4,649 4,648 4,832 373
待機児童数 222 84 128 94 117 86 -136
就学前児童数,認可保育所入所・待機児童数の推移(4/1)
通年制保育園と認可保育所の保育料比較
階層区分 3歳未満児 3歳以上児 階層区分 3歳未満児 3歳以上児
円 円 円 円
0 0 0 0
2,700 1,800
9,800 8,200 (670) (450)
(4,900) (4,100) 7,800 6,600
(1,950) (1,650)
3,001円以上 12,100 10,100 0 11,000 9,500
5,000円以下 (6,100) (5,100) (2,750) (2,370)
5,001円以上 13,700 11,400 1,700円以上 14,800 13,000
11,000円以下 (6,900) (5,700) 15,000円未満 (3,700) (3,250)
11,001円以上 15,100 12,600 15,000円以上 19,100 17,000
21,000円以下 (7,600) (6,300) 30,000円未満 (4,770) (4,250)
21,001円以上 16,600 13,800 30,000円以上 24,000 21,600
31,000円以下 (8,300) (6,900) 45,000円未満 (6,000) (5,400)
31,001円以上 17,900 14,900 45,000円以上 30,200 27,500
41,000円以下 (9,000) (7,500) 60,000円未満 (7,550) (6,870)
41,001円以上 19,400 16,200 60,000円以上 33,400 30,700
51,000円以下 (9,700) (8,100) 75,000円未満 (8,350) (7,670)
51,001円以上 20,800 17,300 75,000円以上 36,700 34,000
61,000円以下 (10,400) (8,700) 94,000円未満 (9,170) (8,500)
61,001円以上 22,100 18,400 94,000円以上 40,000 37,300
91,000円以下 (11,100) (9,200) 127,500円未満 (10,000) (9,320)
91,001円以上 23,300 19,400 127,500円以上 47,400 38,500
119,000円以下 (11,700) (9,700) 205,000円未満 (11,850) (9,620)
119,001円以上 24,600 20,500 205,000円以上 54,900 39,600
134,000円以下 (12,300) (10,300) 413,000円未満 (13,720) (9,900)
134,001円以上 25,900 21,600 413,000円以上 63,400 40,800
164,000円以下 (13,000) (10,800) 542,500円未満 (15,850) (10,200)
164,001円以上 27,100 22,600 72,000 42,100
194,000円以下 (13,600) (11,300) (18,000) (10,520)
28,600 23,800 ※認可保育所の保育料は,前年の収入を基にしている。
(14,300) (11,900) ※認可保育所には,入園料はない。
※通年制保育園の保育料は,前々年の収入を基にしている。 ※給食代についても,別途必要としない。
※通年制保育園には,別途入園料と給食代が必要である。
※保育料を比較するために同一年の収入として市民税と所得税を算出している。
D11
D12 542,500円以上
A階層を除き,前年分の所得税が課税されている世帯であつて,その所得税の額が次の区分に該当する世帯
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D1 1,700円未満
D2
D9
D10
保育料の額(月額)
定義
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯(単給世帯を含む。)
CA階層及びD階層を除き,前年度分の市町村民税が課税されている世帯
194,001円以上
A階層を除き,前年度分の市町村民税が課税されている世帯であって,その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯
C10
C11
C12
C13
C5
C6
C7
C8
C9
C2
C3
C4
通年制保育園の保育料 認可保育所の保育料
0
4,100
12,500
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 金額(月額)
定義
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯(単給世帯を含む。)
B
A階層を除き,前年度分の市町村民税が非課税の世帯又は市町村民税が課税されている世帯であって,その市町村民税の額が均等割の額のみのもの
C1
BA階層及びD階層を除き,前年度分の市町村民税が非課税の世帯
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
115,800
165,800
215,800
おおよそで市民税額を所得税額に置き換えた額
29,100
37,500
45,800
70,800
94,100
20,800
~幼稚園就園奨励費補助金~
旭川市では,私立幼稚園に通う園児の入園料・保育料に対する補助を行っています。
対象となる要件 1.私立幼稚園に就園している園児とその保護者の住所(住民登録)が旭川市にあること
2.世帯の市民税所得割額が次の表の基準以下であること
補 助 金 額 申請する年度の市民税所得割額と小学校3年生までのお子さんの状況に応じて決まります。
また,途中入園・途中退園及び休園の場合は補助金(限度)額が減額となります。
【参考】平成 26 年度の補助金(限度)額
小学3年生までの
お子さんの状況
世帯の
市民税所得割額基準
A 小学校1~3年生の兄・姉がいない世帯 B 小学校1~3年生の兄・姉がいる世帯
1人だけ就園している場合は第1子,同時に2人以上
就園している場合は,年齢の高い順に第1子,第2子,
第3子とします。
小学校3年生までのお子さんの中で,年齢
の高い順に第1子,第2子,第3子以降と
数えます。
第1子 第2子 第3子以降 第2子 第3子以降
1 生活保護を受けている世帯 308,000 円 308,000 円
2 市民税所得割額が0円の世帯
(おおよその年収270万以下)※ 199,200 円 253,000 円
308,000 円
253,000 円
308,000 円
3 市民税所得割額がa円以下の世帯
(おおよその年収360万以下)※ 115,200 円 211,000 円 211,000 円
4 市民税所得割額がb円以下の世帯
(おおよその年収680万以下)※ 62,200 円 185,000 円 185,000 円
5 市民税所得割額がb円より多い世帯
(おおよその年収680万以上)※ 対象外 154,000 円 154,000 円
※年収の額は夫婦と子ども2人のモデル世帯の場合のおおよその目安です。
◆3~5 区分における市民税所得割額の算出方法◆
a 円: 34,500 円+(16歳未満の扶養親族数×21,300 円)+(16 歳以上 19
歳未満の扶養親族数×11,100円)
b円:171,600円+(16 歳未満の扶養親族数×19,800 円)+(16 歳以上 19歳未満の扶養親族数×
7,200円)
【 例 】 家族状況・・・4人家族 父(会社勤務・市民税所得割額 45,300円) 母(専業主婦・市民税所得割額 0円)
3歳児(幼稚園児・4月入園),1歳児の子ども2人
幼稚園・・・・入園料 45,000円,保育料 18,000円/月
※この場合の上記表の世帯の市民税所得割額基準は, aは 77,100 円,b は 211,200 円となる。
①年度中の入園料・保育料 ②補助金(限度)額
入園料・保育料261,000円のうち,115,200円を旭川市が補助します。
世帯の市民税所得割額
父 45,300 円
母 0 円
「A」の第 1 子の「3」の区分に該当するため,
補助金(限度)額 115,200円
4 月に入園し,3 月まで通った場合
入園料 45,000 円
保育料 18,000 円×12ヵ月=216,000 円
合 計 261,000 円