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平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) 派遣労働者の同一労働同一賃金派遣を受け入れている事業者(派遣先)向け 令和2年2月版 石川労働局職業安定部 需給調整事業室
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平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

Apr 02, 2020

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Page 1: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行)

<派遣労働者の同一労働同一賃金>

派遣を受け入れている事業者(派遣先)向け

令和2年2月版

石川労働局職業安定部 需給調整事業室

Page 2: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

改正法の対象となる派遣労働者とは・・・

1

派遣元での雇用形態が、正社員、再雇用、無期社員、有期(契約)社員、フルタイム、パート、試用期間中、60歳以上、アルバイト、日雇等の名称を問わず、派遣就業をしていれば例外なく今回の改正の対象となる派遣労働者となります。

「労働者派遣契約」により派遣されている

派遣元のすべての労働者です。

派遣元

正社員 派遣元で正社員の私も

派遣されているときは

「派遣労働者」となります。 派遣労働者

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同一労働同一賃金とは・・・

2

詳細はこのあとのスライドをご覧ください。

複数の派遣会社から派遣労働者を受入れている

場合、仕事が同じならどの会社の派遣労働者も

同じ賃金を払うということでしょうか?

そうとは限りません。派遣元ごとに待遇差の解消や

賃金の改善を行うこととなりますので、派遣会社が

異なれば派遣労働者の賃金が異なることもあります。 ※当然同じ派遣会社内の派遣労働者であっても、能力や経験等の違いにより賃金に差がつくこともあります。

A

Q

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派遣労働者の不合理な待遇差 を解消する責任を負うのは 派遣元となります。

3

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 改正の目的

ここでいう待遇には、基本給、賞与等の賃金のほか、福利厚生施設や慶弔休暇等も含まれます。

1.派遣先が派遣料金について配慮する義務が新設

2.派遣元への待遇等に係る情報提供が義務化

3.労働者派遣契約関係書類の記載事項追加

派遣労働者の同一労働同一賃金を達成できるよう、派遣先が派遣料金について配慮する義務が新設されました。

派遣元が定める待遇決定方式に応じて、待遇等の情報を原則書面にて派遣元に提供することが義務化されました。

派遣先管理台帳に「責任の程度」「協定対象派遣労働者か否か」の項目を追加し、就業状況報告書

に「責任の程度」の項目を追加することになりました。

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派遣元は、不合理な待遇差の解消のため、待遇決定方式(どの

労働者と比較するか)を選択します。

4

①派遣先均等・均衡方式

2つの待遇決定方式の中から必ずどちらかを選択(※)します。 ※派遣先に通常の労働者がいない場合を除く

②労使協定方式

同種の業務に従事する 一般の通常の労働者 ※職業安定局長通知で示された統計上の 通常の労働者(石川労働局HP等に掲載) ※賃金以外の待遇は派遣元の通常の 労働者と比較します

派遣先の 通常の労働者 ※短時間・有期雇用労働者の

場合もある 派遣労働者

1.派遣先が派遣料金について配慮する義務が新設

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派遣労働者の賃金等の待遇を決定するのは

派遣労働者を雇用している派遣元となります。

5

「労使協定方式でないと、

派遣契約できない」

と派遣先が派遣元に強制することはできません。

派遣先

派遣元は、一般事務の職種を労使協定方式で行うと決定した場合、派遣先ごとに 派遣先均等均衡方式と労使協定方式を使い分けることはできないことになっています。 ※一部、例外有、労使協定方式Q&A2集問1-3を参照

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6

「職業安定業務統計

の中分類を使用しなさい」

派遣先

「統計の3年目の○○円

を賃金としなさい」

他社(派遣元)の雇用する労働者の賃金を決めることはできません。

派遣労働者の同一労働同一賃金が達成されるよう、派遣先は派遣料金について 配慮する義務が新設されました。 ー改正労働者派遣法第26条第11項「派遣料金の配慮義務規定」

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派遣先労働者のすべての待遇に関する情報提供 (記載例P6~9)

7

①派遣元が派遣先均等・均衡方式を選択する可能性がある場合

②派遣元が労使協定方式限定で待遇決定をしている場合

教育訓練と福利厚生施設3施設に係る部分のみ情報提供 (記載例P26)

2.派遣元への待遇等に係る情報提供が義務化

派遣元が定めた待遇決定方式に応じ、 労働者派遣個別契約書ごとに以下の「書面」を 派遣元に提供することが義務化されました。 ※例外あり、詳細は派遣先均等・均衡方式に関するQ&A問1-6等を参照。

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令和△年△月△日

(派遣元)

○○○株式会社 御中

(派遣先)

◇◇◇株式会社

役職 ・・・ 氏名 ・・・

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第7

項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。

1.

(1)業務の内容

① 職種:衣服・身の回り品販売店員 <厚生労働省編職業細分類 323-04>

※ 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載。

※ 例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を細

分類を目安として行うこととしていることによる。

② :

③ :

※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。

(2)責任の程度

① :

② :

③ :個人単位で月の売上げ目標 20~50万円

④ :週0~3回、計0~6時間程度(品出しのため)

(⑤ : )

※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載

参考例3-3(要領第6の2) (3)職務の内容及び配置の変更の範囲

① :

② :

(4)雇用形態

例1:正社員(年間所定労働時間◇時間)

例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年)

例3:仮想の通常の労働者(年間所定労働時間◇時間)

2.比較対象労働者を選定した理由【則第 24条の4第1項第2号関係】

: (標準的なモデル)

【以下の参考の※の③】

(理由)

受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容

が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた

め。

<参考:チェックリスト>

比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無

(○or×)

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範

囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

×

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通

常の労働者

×

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と

同一である見込まれる通常の労働者

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一

であると見込まれる通常の労働者

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 ―

⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に

おける当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)

①派遣元が派遣先均等・均衡方式を選択する可能性がある場合

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3.待遇の内容等

(1) (昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨)【則第 24条の4第1項第3号関係】

(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第 24 条の4第1項

第4号関係】

(3) 【則第 24条の4第1項第5号関

係】

(待遇の種類)

(待遇の内容)

(待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)

・正社員賃金規程「別表第1」の賃金表のうち、「1級1号俸」から「1級 10号俸」

までを適用。

・級及び号俸は、正社員賃金規程別表第2の職能等級表により決定。

・半期ごとに評価を行い、その結果により、職能等級の上昇の有無・程度を決定。

・勤続1年につき、0.25万円の加算。

<別途、別表第1及び別表第2を提供>

・労働に対する基本的な対償として支払

われるもの

・労働者の能力の向上のための努力を促

進する目的

・長期勤続を奨励する目的

能力・経験、勤続年数を考慮。

能力・経験:定型的な販売業務の処理、

クレーム対応が可能

勤続年数:2年目(入社後1年3か月)

・基本給2か月分に、個人業績に係る評価係数(※)を乗じた額を支給

※ 評価係数は、A評価(特に優秀):1.2、B評価(優秀):1.0、C評(普通):0.8

・会社の利益を分配することによって、

社員の士気を高める目的

基本給額、支給月数により算定

個人業績に係る評価を考慮

個人業績:A~C評価(「特に優秀」、「優

秀」、「普通」の三段階評価)

③ :制度有

リーダー5万円/月、副リーダーに3万円/月を支給

・一般社員にはない特別な責任と役割に

応じて支給されるもの

・一定の責任と役割の履行を促進する目

責任の程度を考慮

役職:副リーダー

④ 特殊作業手当:制度無

― ―

⑤ 特殊勤務手当:制度無

― ―

部下がおらず、かつ無欠勤の場合に一律1万円/月を支給

・一定数の業務を行う人数を確保するた

めの皆勤を奨励する目的

責任の程度:部下1~3名

欠勤の有無:無欠勤、欠勤1日

⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上):制度無

― ―

⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度無

― ―

⑨ :制度有

・実費を支給(上限5万円/月)

・通勤に要する交通費を補填する目的 通勤距離を考慮

⑩ :制度有

・出張に要する交通費を全額支給

・出張に要する交通費を補填する目的 出張距離を考慮

出張なし

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・出張に要する交通費を補填する目的 出張距離を考慮

出張なし

⑪ 食事手当:制度無

― ―

⑫ 単身赴任手当:制度無

― ―

⑬ 地域手当:制度無

― ―

⑭ :施設有

就業する事業所に食堂がある場合には、利用の機会を付与

・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に食堂があるか否かを考

就業する事業所:A支店(食堂無)、B支

店(食堂有)

⑮ :施設無

― ―

⑯ :施設有

就業する事業所に更衣室がある場合には、利用の機会を付与

・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に更衣室があるか否かを

考慮

就業する事業所:A支店・B支店(更衣

室有)

⑰ :制度有

転勤があり、かつ就業する事業所が転勤者用社宅を保有している場合に提供

・住居を確保し、転勤に伴う負担を軽減

する目的

職務の内容及び人材活用の範囲

職務の内容及び人材活用の範囲:転勤を

伴う人事異動なし

⑱ :制度有

勤続1年以上の者に一律 10日/年付与

・冠婚葬祭への参加を促進することで就

業継続や業務能率の向上を図る目的

勤続年数を考慮

勤続年数:2年目(入社後1年3か月)

⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度無

― ―

⑳ 病気休職:制度無

― ―

㉑ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度無

― ―

㉒ :制度有

接客に従事する場合には、6か月に1回、希望者に限り、接客に関する基礎を習得す

るための教育訓練を実施

・職務の遂行に必要な技能又は知識を習

得する目的

業務の内容を考慮。

業務の内容:品出し、レジ、接客

㉓ 安全管理に関する措置及び給付:制度無

― ―

㉔ :制度有

勤続3年以上の場合に支給

・長期勤続を奨励する目的

・退職後の生活を保障する目的

基本給額、勤続年数、離職理由により算

勤続年数:2年目(入社後1年3か月)

㉕ 住宅手当:制度無

― ―

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㉖ :制度有

扶養家族1人につき1万円を支給(上限3万円)

・労働者の家族を扶養するための生活費

を補助する目的

扶養家族の人数を考慮。

扶養家族:0~1人

㉗ ◇◇◇:制度◇

― ― ―

※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、(1)~(3)の事項を情報提供することが必要で

あり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。

制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載することでも

差し支えない。

<制度がない旨の記載例>

※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象労働者

の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第7項違反として、派遣先

(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合があるため、正確に

情報提供すること。

~書面様式は石川労働局HPに掲載してあります。 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/haken.html

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情報提供のポイント!

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情報提供する際には

派遣先の従業員1人の待遇の情報を提供してもらい

ますが、誰でもいいわけではなく

優先順位があります。※次ページの①→②→③→④→⑤→⑥の順

例えば③に当てはまる従業員がいるにも関わらず、

⑥の従業員の情報を提供したり、虚偽の情報を提供

した場合、提供すべき情報が形式的に不足していた場合、

労働者派遣法第26条第7項違反となり、派遣先の勧告及び

公表の対象となることがありますのでご注意ください。

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①「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」 が同じ通常の労働者 ②「職務の内容」が同じ通常の労働者 ③「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者 ④「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者 ⑤ ①~④に相当する短時間・有期雇用労働者 ※ 当該短時間・有期雇用労働者が、短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で

「均衡待遇」 が確保されている場合に限る。

⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の 労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者(仮想の通常の労働者)

※ 当該労働者の待遇について、仮に雇い入れた場合の待遇であることを証する就業規則等の一定の根拠に基づき決定され

ていることが必要。かつ、当該労働者が、派遣先の通常の労働者との間で「適切な待遇」が確保されている場合に限る。

13

比較対象労働者が「⑤短時間・有期雇用労働者」又は「⑥仮想の通常の労働者」である場合の取扱い

派遣先は、派遣元の求めに応じ、⑤については「比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、短時間・有期雇用労働法第8条等に基づく

「均衡待遇」が確保されている根拠」、⑥については比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、「適切な待遇」が確保されている根拠を

説明すること。

具体的な手順は次のページ以降を参照してください。

比較対象労働者の優先順位!!

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通常の労働者とは・・・

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正規型の職員 + 無期雇用フルタイム労働者

正社員

のことをいいます。 ※フルタイム労働者とは、事業主に雇用される者のうち、所定労働時間が最も長い労働者のことをいいます。

無期フル

タイム

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職種

中核的業務

責任の程度

転勤の有無及び範囲

配置の変更の有無及び範囲

レジ係(厚生労働省編職業分類の細分類)

レジ打ち(業務の内、メインとなる仕事)

部下0人、緊急時の残業は求められていない

転勤なし(ある場合は、転勤の範囲を記載)

配置の変更なし(ある場合は、課長まで昇進する等の記載)

職 務 の 内 容

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

準備 派遣を依頼するポストについて、以下の5要素を 書き出す。

業務の内容

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レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

職 務 の 内 容

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

手順1 職務の内容と職務の内容及び配置の変更の範囲が同じ (5要素すべてが同じ)派遣先の通常の労働者がいれば その労働者の情報を提供する。

レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

派遣先

通常の労働者 比較対象 労働者

P13①

派遣のポスト

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レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

職 務 の 内 容

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

手順2 手順1の労働者がいない場合、次に職務の内容のみ同じ 派遣先の通常の労働者がいればその労働者の情報を提供 する。

レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤有:富山・石川・福井県

配置の変更なし

派遣先

通常の労働者 比較対象 労働者

P13②

派遣のポスト

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レジ係 レジ打ち

部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

責任の程度

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

手順3 手順1~2の労働者がいない場合、次に業務の内容又は 責任の程度が同じ派遣先の通常の労働者がいれば、その 労働者の情報を提供する。

一般事務

受付応対

部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤有:富山・石川・福井県

配置の変更なし

派遣先

通常の労働者 比較対象 労働者

P13③

業務の内容 派遣のポスト

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レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

職 務 の 内 容

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

手順4 手順1~3の労働者がいない場合、次に職務の内容及び 配置の変更のみ同じ派遣先の通常の労働者がいれば、 その労働者の情報を提供する。

リーダーとして緊急時の残業が求められている

配置の変更なし

派遣先

通常の労働者 比較対象 労働者

P13④

一般事務

受付応対

転勤なし

派遣のポスト

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手順4までに該当する労働者が

いなかった場合は・・・

20

正社員

P13の⑤として、短時間・有期雇用労働者を

比較対象労働者とすることができます。

ただし、派遣先の通常の労働者との間で

「均衡待遇」が確保されている場合に

限ります。

「均衡待遇」・・すべての待遇について、不合理な差を設けないようにすること。 不合理な待遇差であるか否かは、個々の待遇ごとに「職務の内 容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」「その他の事情」の3 つの考慮要素のうち、当該待遇の「性質・目的」に照らして適切 と認められるものを考慮して判断されます。詳細は石川労働局需 給調整事業室にお問い合わせください。

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レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

転勤なし

配置の変更なし

職 務 の 内 容

職 務 の 内 容

配置の変更の範囲

手順5 手順4までの労働者がいない場合、次に手順1~4に相 当する短時間・有期雇用労働者がいれば、その労働者の 情報を提供する。

配置の変更なし

派遣先 短時間・有期雇用

労働者

比較対象 労働者

P13⑤

レジ係

レジ打ち

転勤なし

※ただし、派遣先の通常の労働者との間で「均衡待遇」が確保されている場合に限ります。

部下0人、緊急時の残業は 求められていない

派遣のポスト

Page 23: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

手順5までに該当する労働者が

いなかった場合は・・・

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正社員

P13の⑥として、仮想の通常の労働者

を比較対象労働者とすることができます。

ただし、

・上記労働者の待遇内容について

就業規則に定められている

・派遣先の通常の労働者との間で

適切な待遇が確保されている場合

に限ります。

仮想の短時間・有期

雇用労働者は×

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レジ係

レジ打ち 部下0人、緊急時の残業は 求められていない

職 務 の 内 容

手順6 手順5までの労働者がいない場合、派遣労働者と同一の 職務に従事するために新たに通常の労働者を雇い入れた と仮定した場合、その労働者の 情報を提供する。

派遣先 仮想の

通常の労働者

比較対象 労働者

P13⑥

※ただし、仮想の通常の労働者の待遇内容について、就業規則に定められており、かつ派遣先の通常の

労働者との間で適切な待遇が確保されている場合に限ります。

部下0人、緊急時の残業は 求められていない

レジ係

レジ打ち

派遣のポスト

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例えば比較対象労働者として 短時間・有期雇用の労働者の情報を提供しても 派遣元が、比較対象労働者と派遣労働者の待遇を比較した時に、職務の内容や責任の程度に照らし比較対象労働者より派遣労働者の方が高い待遇になることは十分ありえます。

比較対象労働者の情報は

あくまで派遣労働者の待遇を決める上での

たたき台です。

24

P13に基づき、比較対象労働者については 適切な選定をお願いします。

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○現に派遣されている派遣労働者が労使協定方式の対象となる者のみである場合

○労働者派遣契約が終了する日前1週間以内における変更であって、当該変更を踏まえて派遣労働者の

待遇を変更しなくても、法第30条の3(派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保)の

規定に違反しないものであり、かつ、当該変更情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定

めた範囲を超えないものが生じた場合

25

書面での提示が不要な場合

派遣元は派遣労働者の公正な待遇の確保や説明義務の履行に当たり追加の情報が必要になることがある。

このため、派遣元の求めに応じ、「派遣先の労働者に関する情報」や「派遣労働者の業務の遂行の状況等

の情報」を提供する等必要な協力をするよう配慮。

「比較対象労働者」の待遇情報に 変更があった場合

その都度、「書面」による情報提供が必要! (※派遣元が1か月以内に待遇に反映できるようできるだけ速やかに!)

その他派遣元の説明義務に係る派遣先の配慮義務

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令和△年△月△日

(派遣元)

○○○株式会社 御中

(派遣先)

●●●株式会社

役職 ・・・ 氏名 ・・・

待遇等に関する情報提供

(労使協定の対象労働者に限定して派遣労働者を受け入れる場合)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第7

項に基づき、待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。

1.待遇の内容等

待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項を記載。

(待遇の種類)

(待遇決定に当たって考慮した事項)

① 食堂:施設 有

就業する事業所に食堂があるか否かを考慮し、食堂がある場合には利用の機会を付与

就業する事業所:A支店(食堂無)

② 休憩室:施設 無

③ 更衣室:施設 有

就業する事業所に更衣室があるか否かを考慮し、更衣室がある場合には利用の機会を

付与

就業する事業所:A支店(更衣室有)

① 教育訓練:制度 有

業務の内容を考慮。

接客に従事する場合には、6か月に1回、希望者に限り、接客に関する基礎を習得す

るための教育訓練を実施

※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象

労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第7項違反と

して、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合

があるため、正確に情報提供すること。

②派遣元が労使協定方式限定で待遇決定をしている場合

~書面様式は石川労働局HPに 掲載してあります。 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa- roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/haken.html

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① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、 業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練 (法第40条第2項の教育訓練) ② 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設)

27

提供する情報

派遣元が労使協定方式限定で待遇決定を していても、上記の情報提供は必須!

上記の利用の機会を義務付けられた福利厚生施設のほか、自ら設置及び運営し、その雇 用する労働者が通常利用している、物品販売所、病院、診療室、浴場、理髪室、図書館、 講堂、娯楽室、運動場、体育館、保護施設等の施設利用の便宜供与の措置を講ずるよう、 配慮する義務があります。

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28

♦派遣先管理台帳の記載事項

~現行の記載事項に追加

○派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

○協定対象派遣労働者か否かの別

具体的な役職を記載することで足りるが、より具体的に記載することが望ましい。 ♦就業状況報告書の記載事項

~現行の記載事項に追加

○派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

3.労働者派遣契約関係書類の記載事項追加

~モデル例は石川労働局HPを参照してください https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/haken.html

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29

派遣元が作成する 労使協定の作成 方法について

参考

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30

参考資料 労使協定(イメージ)

労働者派遣法第 30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)

○○人材サービス株式会社と○○人材サービス労働組合は、労働者派遣法第 30条の4第1項の規定に関し、次

のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲)←第 1 号「適用される派遣労働者の範囲」+第6号「その他厚生労働省令で

定める事項」の一部

第1条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。

2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不

安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

3 ○○人材サービス株式会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、

本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当と

する。

(賃金の決定方法) ←第2号イ「賃金の決定方法」

第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の

額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1の「2」のとおりとする。

(1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「平成○○年○月○日職発第○○○○○号「労

働者派遣法第30条の4第1項第2号イの同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額について

(仮称)」」(以下「通達」という。)に定める「平成○年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)の「プログ

ラマー」

※ 次の①~③の場合には、その理由を労使協定に記載する

① 職種ごとに賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を使い分ける場合

② 職業安定業務統計を用いる場合であって、次のように職業分類を使い分ける場合

・ 「大分類」と「当該大分類内の中分類又は小分類」

・ 「中分類」と「当該中分類内の小分類」

③ 職業安定局長通知で示したデータ以外の他の公式統計又は独自統計を用いる場合

(2)通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し、第6条のとおりとする。

(3)地域調整については、就業地が北海道内に限られることから、通達に定める「地域指数」の「北海道」に

より調整

第4条 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。

(1) 別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること

(1) 別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係

は次のとおりとすること

Aランク:10年

Bランク:3年

Cランク:0年

※ 職務給において職務の等級と基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値とを対応させて比

較する場合の一例である

2 ○○人材サービス株式会社は、第9条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であった

としても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で能力手当

を支払うこととする。

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するように努めるものとする。 ←第2号ロ「職務内容等の向上があった場合の賃金の改善」

※ 第2号ロ「職務内容等の向上があった場合の賃金の改善」の内容には、上記の他にも様々な方法が

考えられる

第5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、社員就業規則第○条に準じて、法律の定めに従

って支給する。

第6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

第7条 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

次の各号に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。

(1)退職手当の受給に必要な最低勤続年数:

通達に定める「平成 28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金受給のための最低勤

続年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退職及び会社都合退職のいずれも3年)

(2)退職時の勤続年数ごと(3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年、33年)の支給月数:

「平成 28 年中小企業の賃金・退職金事情」の大学卒の場合の支給率(月数)に、同調査において退職

手当制度があると回答した企業の割合をかけた数値として通達に定めるもの

第8条 対象従業員の退職手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表4のとおりとする。ただし、退職手当

制度を開始した平成○年以前の勤続年数の取扱いについては、労使で協議して別途定める。

(1)別表3に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下であること

(2)別表3に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月数以上であること

(賃金の決定に当たっての評価) ←第3号「賃金の決定に当たっての評価」

第9条 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業規則第○条に定める方

法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとおり、賞与額を決定する。

「労使協定方式」における点検・検討 ≪労使協定(イメージ)≫

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(賃金以外の待遇) ←第4号「賃金以外の待遇」

第 10 条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については正社員と同一と

し、社員就業規則第○条から第○条までの規定を準用する。

(教育訓練) ←第5号「教育訓練」

第 11条 労働者派遣法第 30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「○○社

教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。

(その他)

第 12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間) ←第6号「その他厚生労働省令で定める事項」

第 13条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。

平成○年 ○月○日

○○人材サービス株式会社 取締役人事部長 ○○○○ 印

○○人材サービス労働組合 執行委員長 ○○○○ 印

別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー

※1

通達に定める

賃金構造基本

統計調査

1,160 1,349 1,449 1,538 1,632 1,885 2,339

2 地域調整

※2

(北海道)

91.7 1,064 1,237 1,329 1,410 1,497 1,729 2,145

記入上の注意

※1 賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計の対応する職種について、基準値及び基

準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載

※2 派遣先事業所の所在する場所に応じて、通達に定める地域指数を乗じた数値を記載

別表2 対象従業員の基本給及び賞与の額

等級 職務の内容 基本給額

(※1)

賞与額

(※2)

合計額

(※4)

対応する

一般の

労働者の

平均的な

賃金の額

(※3)

対応する

一般の

労働者の

能力・

経験

ランク

上級プログラマー(AI

関係等高度なプログラ

ム言語を用いた開発)

1,600~ 320 1,920

1,729 10年

ランク

中級プログラマー(Web

アプリ作成等の中程度

の難易度の開発)

1,250~ 250 1,500 1,410 3年

ランク

初級プログラマー

(Excelのマクロ等、簡

易なプログラム言語を

用いた開発)

1,000~ 200 1,200 1,064 0年

(備考)

1 賞与については、半期ごとの勤務評価の結果により、A評価(標準より優秀)であれば基本給額の 25%

相当、B評価(標準)であれば基本給額の 20%相当、C評価(標準より物足りない)であれば基本給額

の 15%相当を支給する。

2 未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、C評価(標準より物足りない)とみなして支給す

る。

3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価

であるB評価の場合の額によることとする。

※ 協定締結後に厚労省が公表する賃金データが改訂された場合、別表2と別表4に定める賃金の額は、改訂

後の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であることを確認した旨の書面

を添付すること。

記入上の注意

※1 派遣労働者の基本給及び各種手当(賞与、超過勤務手当、通勤手当(分離して比較す

る場合)及び退職手当を除く)の合計を時給換算したものを記載。勤務評価の結果、

その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、1~3%の範囲で能力手

当を加算

※2 賞与額は半期ごとの支給であったとしても時給換算したものを記載

※3 それぞれの等級の職務の内容が何年の能力・経験に相当するかの対応関係を労使で定

め、それに応じた同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額を記載

※4 基本給額と賞与額の合計額を記載。この合計額が対応する同種の業務に従事する一般

の労働者の平均的な賃金の額と同額以上になっていることを確認

「労使協定方式」における点検・検討 ≪労使協定(イメージ)≫

Page 33: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

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①一般基本給・賞与・手当

毎年職業安定局長通知で示される同種の業務に従事する一般労働者の賃金のこと

一般賃金

②一般通勤手当

③一般退職金

・時間外手当 ・深夜勤務手当 ・休日勤務手当 は除外する

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① 一般基本給・賞与・手当

○①’のうち、賞与・手当分については、上記の「個々の協定対象労働者に実際に支給される額(最低額)」の ほか(1)直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額、(2)協定対象派遣労働者に支給 される見込み額の平均額又は(3)標準的な協定対象派遣労働者に支給される額を労使で選択することも可。 ○②’のうち、一般通勤手当の選択肢2を選択した場合、上記下線部を労使で選択することも可。 ○③‘のうち、一般退職金の選択肢2を選択した場合、上記下線部を労使で選択することも可。

①’個々の協定 対象派遣労働者に 実際に支給される 基本給・賞与・手当

② 一般通勤手当

③ 一般退職金

②’個々の協定 対象派遣労働者に 実際に支給される

通勤手当

③’個々の協定 対象派遣労働者に 実際に支給される

退職金

労使協定に 記載が必要

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①一般基本給・賞与・手当

(A)職種別の基準値×(B)能力・経験調整指数 (C)地域指数 ×

各職種の経験なし(0年)の方の

時給

能力・経験に 応じた倍率

地域に 応じた倍率

・2種類の統計調査から選択 ・(A)×(B)の値の記載があるので そのまま用いる。 ※(A)×(B)の計算はしない

・2種類から選択 ・派遣先の事業所 の地域を適用 ※詳細はP37

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35

・上記の「賃金構造基本統計調査」のほか 「職業安定業務統計」も選択可能 ※ほかに独自統計が使用できる場合有、詳細は石川労働局需給調整事業室にご相談ください。

・職種の選択に当たっては、派遣労働者の業務に最も 当てはまるものを選択すること。 ※職業安定業務統計の職種の解説は石川労働局のHPを参照

・原則はどちらか一方の統計のみ選択可。 両方を併用する場合、なぜそうするのか労使協定に 合理的な理由の記載が必要

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地域指数

36

(都道府県別) (ハローワーク別)

※ 原則はどちらか一方を選択する。両方を併用する場合は労使協定に合理的な理由の記載 が必要となる。

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37

地域指数は、派遣元ではなく派遣先の事業所その他派遣就業の場所(原則は派遣先の雇用保険の適用事業所)の管轄労働局又は管轄HWの値が適用されます。

例 派遣を受入れるのは石川県にある○○営業所(就業場所)

○○営業所の従業員の雇用保険の手続きを 本社の富山県で行っている場合、派遣元は →富山県又は富山のHWの地域指数を使用するのが原則

事業所とは、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての継続性を有する等の観点から実態に即して判断することとなるため、派遣先の雇用保険の適用事業所と異なる地域の地域指数を用いようとする場合は、事前に石川労働局需給調整事業室にご相談ください。

地域指数の考え方

Page 39: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

38

①一般基本給・賞与・手当

(A)職種別の基準値×(B)能力・経験調整指数 (C)地域指数 ×

賃金構造基本統計調査 県の指数 ×

プログラマー3年経験済。 派遣先の雇用保険の適用事業所は石川県

× 97.2% 1,610円

=1,564.92円 ≒1,565円(小数点切り上げ)

(A)×(B) (C)

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39

基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1610円

2 地域調整 石川 97.2

1565 円

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

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基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1221 円

1416円

1549 円

1610円

1695 円

1996円

2491 円

2 地域調整 石川 97.2

1187 円

1377円

1506円

1565 円

1648円

1941円

2422円

他の部分も同様に計算

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

Page 42: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

41

基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1221 円

1416円

1549 円

1610円

1695 円

1996円

2491 円

2 地域調整 石川 97.2

1187 円

1377円

1506円

1565 円

1648円

1941円

2422円

職務の内容

A

B

C

対応する一般の労働者の能力・経験

職務(職能)の内容と 対応する一般の 労働者の能力・経験(年)を対応させる

賃金テーブル(基本給・賞与等)

上記の年数は、勤続年数と一致しなくてもよい

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

Page 43: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

賃金テーブル(基本給・賞与等)

基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1221 円

1416円

1549 円

1610円

1695 円

1996円

2491 円

2 地域調整 石川 97.2

1187 円

1377円

1506円

1565 円

1648円

1941円

2422円

職務の内容

A リーダーとして工数の見積もり、割振り、指示を行う

B 仕様書を読んで自らプログラムを作成する

C 指導を受けてプログラム作成の補助を行う

対応する一般の労働者の平均的な賃金の額

対応する一般の労働者の能力・経験

1941円 10年

1565円 3年

1187円 0年

42

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

Page 44: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

賃金テーブル(基本給・賞与等)

基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1221 円

1416円

1549 円

1610円

1695 円

1996円

2491 円

2 地域調整 石川 97.2

1187 円

1377円

1506円

1565 円

1648円

1941円

2422円

職務の内容 基本給 賞与 合計

A リーダーとして工数の見積もり、割振り、指示を行う

B 仕様書を読んで自らプログラムを作成する

C 指導を受けてプログラム作成の補助を行う

対応する一般の労働者の平均的な賃金の額

対応する一般の労働者の能力・経験

1941円 10年

1565円 3年

1187円 0年

基本給・賞与の合計が 統計で計算した数字 以上になるように

これまでの支給実績等もふまえ派遣元が基本給・賞与

の額を決定する。

43

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

Page 45: 平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日 …...平成30年労働者派遣法改正の概要 (令和2年4月1日施行) <派遣労働者の同一労働同一賃金>

賃金テーブル(基本給・賞与等)

基準値 (0年)

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 プログラマー 賃金構造基本統計調査

1221 円

1416円

1549 円

1610円

1695 円

1996円

2491 円

2 地域調整 石川 97.2

1187 円

1377円

1506円

1565 円

1648円

1941円

2422円

職務の内容 基本給 賞与 合計

A リーダーとして工数の見積もり、割振り、指示を行う

1800円 200円 2000円

B 仕様書を読んで自らプログラムを作成する

1500円 100円 1600円

C 指導を受けてプログラム作成の補助を行う

1100円 87円 1187円

対応する一般の労働者の平均的な賃金の額

対応する一般の労働者の能力・経験

1941円 10年

1565円 3年

1187円 0年

OKの例

44

※例えば基本給のみで対応する一般の労働者の平均的な賃金の額を上回っていれば 賞与額が0円であったとしてもただちに問題とならない。

労使協定に記載が必要な表(一般基本給・賞与等)

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<例1> 職務内容等の向上があった場合に追加の手当を支給

派遣労働者の勤務評価の結果、同じ職務の内容(Aランク、Bランク、Cランク)であっても、派遣労働者の職務に係る経験の蓄積、能力の向上があった場合には、例えば、基本給額・手当額の1~3%の範囲で追加の能力手当を支給。

職務の内容 基本給・手当等 等級

上級プログラマー(AI関係等高度な プログラム言語を用いた開発)

1,600 Aランク

中級プログラマー(Webアプリ作成等の 中程度の難易度の開発)

1,250 Bランク

初級プログラマー(Excelのマクロ等、 簡易なプログラム言語を用いた開発)

1,000 Cランク

<例2> 職務内容等の向上があった場合に職務の内容等の向上に応じた基本給・手当等を支給

基本給・手当等 1号俸 2号俸 3号俸

職務の内容 等級

1,250 1,300 1,350 中級プログラマー(Webアプリ作成等の

中程度の難易度の開発) Bランク

1,000 1,025 1,050 Cランク 初級プログラマー(Excelのマクロ等、 簡易なプログラム言語を用いた開発)

1,600 1,700 1,800 上級プログラマー(AI関係等高度な プログラム言語を用いた開発)

Aランク

派遣労働者の勤務評価の結果、同じ職務の内容(Aランク、Bランク、Cランク)であっても、派遣労働者の職務に係る経験の蓄積、能力の向上があった場合には、基本給・手当額自体を増額。

<例3> 職務内容等の向上があった場合により高度な業務に係る派遣就業機会を提供

派遣労働者の勤務評価の結果、派遣労働 者の能力の向上があり、より高度な業務 を行うことができると認められた場合に は、より高度な業務に係る派遣就業機会 を提供。

職務の内容 基本給・手当等 等級

上級プログラマー(AI関係等高度な プログラム言語を用いた開発)

1,600 Aランク

中級プログラマー(Webアプリ作成等の 中程度の難易度の開発)

1,250 Bランク

初級プログラマー(Excelのマクロ等、 簡易なプログラム言語を用いた開発)

1,000 Cランク

※ これに相当する機会を提供できないときは、例1、 例2等により、派遣労働者の職務内容等の向上が あった場合に賃金を改善する仕組みを設けることが 必要。(Cランクの1,000円のまま据え置くような ことは、法律上の要件を満たすものとはいえない。)

職務内容等の向上があった場合、通勤手当を除く職務の内容に密接に関連して支払う賃金が改善される必要がある。

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②一般通勤手当

選択肢1 実費支給

選択肢2 一般の通常の労働者の通勤手当に相当する額

Ⅰバス、電車の切符、定期代をそのまま負担 している場合→同等以上 Ⅱ自動車で1kmあたり15円を支給(上限なし) →15円が妥当な額であれば同等以上 Ⅲ徒歩で2km以内なので0円→2km以内で あって労使の合意あれば同等以上 ※ⅠⅡで上限がある場合、その上限額を協定対象労働者の 平均的な所定労働時間1時間あたりに換算した額が 「72円」未満の場合、選択肢2として取扱うこととなる。

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②一般通勤手当

1時間あたり「72円」とする。 ※週40時間勤務の派遣労働者の場合、月の通勤手当は概ね 72円×40時間×52週÷12か月=12,480円程度となる。

選択肢1 実費支給

選択肢2 一般の通常の労働者の通勤手当に相当する額

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③一般退職金

選択肢1 退職金制度の方法をとる場合

選択肢2 退職金前払いの方法をとる場合

選択肢3 中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合

就労条件総合調査(厚生労働省)

賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

民間企業退職 給付調査(人事院)

中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

退職金・年金に関する実態調査(日本経済団体連合会)

※職業安定局長通知で示される統計を選択し、同種の職種に従事 する労働者との「支給金額」又は「支給月数」を同等以上とする。

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例 「支給月数」を同等以上にする場合 (1)退職手当の受給に必要な最低勤続年数 通達に定める「平成30年度中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の中で最も回答割合が高かったもの(会社都合、自己都合ともに3年) (2)退職時の勤続年数ごとの支給月数 退職事由に応じて通達に定める「平成30年中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」の大卒自己都合、大卒会社都合のそれぞれの勤続年数別の支給月数に退職制度導入割合(71.3%)を掛けたもの。 上記以上となればいいので、例えば下記のような退職金制度なら同等以上でOK

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③一般退職金

中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

勤続年数 3年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

自己都合 0.8 1.4 3.1 5.3 7.6 10.6 13.3 15.3

会社都合 1.2 1.9 4.1 6.5 8.9 11.8 14.5 16.6

勤続年数 3年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

自己都合 1.0 2.0 3.5 5.5 8.0 11.0- 13.5 15.5

会社都合 1.5 2.5 4.5 7.0 9.0 12.0 15.0 17.0

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③一般退職金

選択肢1 退職金制度の方法をとる場合

選択肢2 退職金前払いの方法をとる場合

選択肢3 中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合

一般基本給・賞与・手当 × 6% となる。 例 一般基本給・賞与・手当が時給1,000円であれば 一般退職金は1,000×0.06 =時給60円となる。

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③一般退職金

選択肢1 退職金制度の方法をとる場合

選択肢2 退職金前払いの方法をとる場合

選択肢3 中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合

一般基本給・賞与・手当 × 6% 以上の掛金(事業主負担分に限る)で中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入させることが望ましい。 例 一般基本給・賞与・手当が時給1,200円で、 週40時間の派遣労働者の場合であれば 時給1,200円×週40時間×年52週÷12ヶ月×6%=月12,480円 すべて中退共で掛金を支払う場合、中退共にはこの額を 超える掛金は月14,000円となるため、毎月14,000円以上を 派遣元が中退共に支払うこととなる。

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同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(合算する場合の取扱)

「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」については、それぞれ一般賃金と協定対象派遣労働者の賃金を比較することもできるが、全部(③)又は一部(①・②)を合算して、「同等以上」か比較することも可能。

同種の業務に従事する 一般労働者の賃金水準(一般賃金)

協定対象派遣労働者の賃金

① 「一般基本給・賞与等」

+「一般通勤手当(72円)」 「基本給・賞与・手当等」

+「通勤手当」

② 「一般基本給・賞与等」

+「一般退職金」 「基本給・賞与・手当等」

+「退職金」

③ 「一般基本給・賞与等」

+「一般通勤手当(72円)」 +「一般退職金」

「基本給・賞与・手当等」 +「通勤手当」 +「退職金」

※「通勤手当」を合算できるのは、一般通勤手当の選択肢2により 一般労働者の通勤手当に相当する額と同等以上を確保する場合に 限られる。 ※「退職金」を合算できるのは、一般退職金の選択肢2により 退職金前払いの制度をとる場合に限られる。

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労使協定方式の実務の流れ(年間スケジュール)

局長通知の適用日を公表日の翌年4月1日とする <統計:年度単位の公表>

6~7月 翌年 4/1

8~9か月間

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局長通知 発出

局長通知 適用

局長通知が発出されたら、この期間に 来年度の労使協定の賃金額の見直しが毎年必要 賃金の変更の必要がある場合 →労使協定の締結をし直す必要 変更の必要がない場合 →労使協定書に確認した旨の書面の添付必要

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施行期日

2020年4月1日 (中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は 2021年4月1日)

2020年4月1日をまたぐ 労働者派遣契約についても、 同日から適用されます。

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この資料に関するお問い合わせ先 石川労働局職業安定部 需給調整事業室 石川県金沢市西念3丁目4番1号

TEL 076-265-4435