鹿教保第58号 平成29年4月27日 (保健体育課扱い) 各県立学校長 各市町村教育委員会教育長 殿 鹿児島県教育委員会教育長 運動部活動の適切な運営について(通知) このことについては,「運動部活動の適切な運営について」(平成28年5月23日付け鹿教 保第105号)において,「運動部活動指導の手引」(改訂版)の内容を周知徹底するなど,機 会あるごとにお願いしているところであります。 さて,この度,本年3月に「運動部活動指導の手引(改訂版)」を昨今の部活動を取り巻 く様々な課題を踏まえ,一部を改訂し,ホームページに公開いたしました。 ついては,この手引きを活用され,下記の事項に留意し部活動の運営や指導方法のより 一層の向上が図られるよう指導を徹底してください。 記 1 生徒が自主的,自発的にかつ健全に活動するよう教育的な配慮をし,保護者との連携 を密に行うとともに,生徒の健康状態を十分把握し,活動場所,活動内容などの安全管 理に配慮し,事故の未然防止に努めること。 2 校長のリーダーシップのもと,学校全体で運動部活動の目標,指導の在り方を検討し, 教育活動の一環としての基本方針,基本計画の策定及び支援体制の確立を図ること。 3 年間計画作成時に,生徒や教職員の負担過重にならないよう,大会スケジュールや学 校,地域の実情に即した適切な練習日及び時間を計画し,休養日については,原則,週 当たり1日以上設定するとともに,土日も含めた適切な休養日についても設定を進める こと。 4 指導に当たっては,生徒の人権に十分配慮するとともに,体罰はいかなる場合にも行 ってはならないものであり,違法行為であるのみならず,児童生徒の心身に深刻な悪影 響を与え,教員等及び学校への信頼を失墜させる行為であることを改めて全職員に対し て指導を徹底し,生徒,保護者等からの相談体制の充実を図ること。 5 勝利至上主義に陥ることなく,運動部活動の楽しさを味わわせるように心がけるとと もに,科学的根拠に乏しい,指導者の経験のみに基づいた指導がなされることのないよ う指導の徹底を図ること。また,管理職は校内を巡回するなど,自ら日常的に運動部等 の活動状況を十分に把握するよう努めること。 6 就学が指定された中学校の変更については,勝利至上を目的とした区域外就学及びス ポーツクラブの活動拠点等を理由とした変更は,義務教育における学校の教育活動の一 環として実施する部活動の趣旨にそぐわないことから,本来の意義や目的に則って各市 町村教育委員会で定めた区域外就学等の制度の運用を適正に行うこと。 (※ 6については,各教育委員会教育長宛て通知文のみ記載)