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1/7 ┏━┓ ┗┓Bureau Veritas : 関西事務所からのお知らせ –27 June 2016 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ お客様各位 ビューローベリタスジャパンをいつもご利用頂きありがとうございます。 大阪事務所、神戸三ノ宮事務所、山陽姫路事務所、BV エクスプレス大阪より最新情報をお知らせ致しま す。 – INDEX – TOPICS #01 強化天井の構造方法(平成 28 年 6 月 1 日改正) #02 特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙方法の見直し #03 平成 28 年 6 月 1 日施行の構造関係規定の概要 #04 建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準 国交省関連 #05 国交省/宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出 地域条例等 #06 奈良県川西町/大和都市計画用途地域が変更 #07 京都府/「建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示」が公布 #08 三重県/三重県建築基準条例解説が改定 #09 兵庫県/「建築確認申請等の手引」の運用開始 #10 兵庫県神戸市/「建築計画概要書の作成上の注意点」 #11 兵庫県神戸市/「特殊建築物等概要書」の様式が変更 インフォメーション #12 ウェブサイトをリニューアル! 関西 4 事務所からフタコト・ミコト #13 今回は BV エクスプレス大阪より ・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ ■□ TOPICS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------------- #01 強化天井の構造方法(平成 28 年 6 月 1 日の改正) ----------------------------------------------------------------------------- 平成 28 年 6 月 1 日の改正により、「強化天井の構造方法を定める件(国土交通省告示第 694 号)」が施 行されました。今回はこの内容について説明します。 令第 112 条第 2 項第一号又は第二号に該当する部分を除き、防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏 に達せしめなければならないとされています。この各号の規定による強化天井を講ずることにより、防 火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよいこととなり、この構造方法を定めて いるのが国土交通省告示第 694 号です。この強化天井に関しては、令第 114 条第 2 項及び第 3 項にお いても同様です。 平成 28 年国交省告示第 694 号 強化天井の構造方法を定める件では、 強化せっこうボードの構造について 給水管、配電管等の貫通方法について 換気風道等の貫通方法について 取合いの部分や目地の部分には当て木を設けることについて 以上の 4 点が規定されています。 更に平成 28 年 6 月 1 日国住指第 669 号の技術的助言により、防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理
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Oct 11, 2018

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お客様各位

ビューローベリタスジャパンをいつもご利用頂きありがとうございます。

大阪事務所、神戸三ノ宮事務所、山陽姫路事務所、BV エクスプレス大阪より最新情報をお知らせ致しま

す。

– INDEX –

TOPICS

#01 強化天井の構造方法(平成 28 年 6 月 1 日改正)

#02 特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙方法の見直し

#03 平成 28 年 6 月 1 日施行の構造関係規定の概要

#04 建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準

国交省関連

#05 国交省/宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出

地域条例等

#06 奈良県川西町/大和都市計画用途地域が変更

#07 京都府/「建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示」が公布

#08 三重県/三重県建築基準条例解説が改定

#09 兵庫県/「建築確認申請等の手引」の運用開始

#10 兵庫県神戸市/「建築計画概要書の作成上の注意点」

#11 兵庫県神戸市/「特殊建築物等概要書」の様式が変更

インフォメーション

#12 ウェブサイトをリニューアル!

関西 4 事務所からフタコト・ミコト

#13 今回は BV エクスプレス大阪より

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■□ TOPICS

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#01 強化天井の構造方法(平成 28 年 6 月 1 日の改正)

-----------------------------------------------------------------------------

平成 28 年 6 月 1 日の改正により、「強化天井の構造方法を定める件(国土交通省告示第 694 号)」が施

行されました。今回はこの内容について説明します。

令第 112 条第 2 項第一号又は第二号に該当する部分を除き、防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏

に達せしめなければならないとされています。この各号の規定による強化天井を講ずることにより、防

火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよいこととなり、この構造方法を定めて

いるのが国土交通省告示第 694 号です。この強化天井に関しては、令第 114 条第 2 項及び第 3 項にお

いても同様です。

平成 28 年国交省告示第 694 号 強化天井の構造方法を定める件では、

① 強化せっこうボードの構造について

② 給水管、配電管等の貫通方法について

③ 換気風道等の貫通方法について

④ 取合いの部分や目地の部分には当て木を設けることについて

以上の 4 点が規定されています。

更に平成 28 年 6 月 1 日国住指第 669 号の技術的助言により、防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理

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化(令第 112 条第 2 項、令第 114 条第 2 項及び第 3 項関係)として、

一 照明器具の配線が強化天井を貫通する場合、配線の隙間を不燃材で埋めること

二 ダウンライト等の埋め込み型の照明器具を設ける場合や天井換気口等に用いるダクト配管等を設け

る場合、次の表に掲げる開口面積に応じた防火被覆を設ける。

開口面積 防火被覆の仕様

100cm2 未満 厚さ 50mm 以上の不燃性の断熱材(密度 40kg/m3 以上のロックウール、密度

24kg/m3 以上のグラスウール等)又はこれと同等の性能を有する材料

100 cm2 以上 強化天井と同等の防火性能を有する防火被覆

以上の 2 点が技術的助言により追加されています。

これらを図にした例を次に示します。

~平成 28 年国交省告示第 694 号及び国住指第 669 号の技術的助言を取り入れた図例~

告示 694 号の概要(丸囲み数字)

① 強化天井

*強化せっこうボード 2 枚以上張り

(せっこう含有率 95%以上、ガラス繊維含有率 0.4%以上、ひる石含有率 2.5%以上としたものに

限る)

*総厚 36mm 以上

② 給水管、配電管等の貫通方法

*隙間をロックウール等でふさぐ

*管の構造を両側に 1m 以内部分を不燃材料で造るなど

(令 129 条の 2 の 5 第 1 項 7 号イからハまでのいずれかに適合するもので行う)

③ 換気風道等の貫通方法

*防火ダンパー(令 112 条 16 項に規定する特定防火設備)

④ 取り合いや目地には当て木

国住指第 669 号技術的助言の概要(漢数字)

一 配線の隙間を不燃材料で埋める

二 ダウンライト等の埋め込み

*開口面積が 100cm2 未満は、ア 50mm 以上の不燃性断熱材(ロックウール(密度:40kg/㎥)又

はグラスウール(密度:24kg/㎥)

国土交通省告示第 694 号 http://www.mlit.go.jp/common/001133483.pdf

一 ③ ② ④

室内

天井裏

室内

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第五号通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビー に流入することを有効に防止することができるものとして加圧防排煙設備を設けたもの

「加圧防排煙」

排煙機による排煙設備「機械排煙:第三種排煙」

令126条の3第2項に規定する送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備

(H12建告1437号第一号、第二号に適合するものに限る)「押出排煙:第二種排煙」

大臣認定

非常用エレベーター乗降ロビー令第129条の13の3第13項

非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件

H28国交告697号(H28年6月1日施行)

※H28国交告696の「付室」を「乗降ロビー」に読み替え

第一号外気に向かって開くことができる窓

「排煙窓」

第二号最上部を直接外気に開放する排煙風道による排煙設備

「自然排煙:スモークタワー」

第三号排煙機による排煙設備「機械排煙:第三種排煙」

第四号

令126条の3第2項に規定する送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備

(H12建告1437号第一号、第二号に適合するものに限る)「押出排煙:第二種排煙」

特別避難階段付室令第123条第3項第二号

大臣認定

外気に向かって開くことができる窓「排煙窓」

第一号

最上部を直接外気に開放する排煙風道による排煙設備「自然排煙:スモークタワー」

第二号

通常の火災時に生ずる煙が付室に流入することを有効に防止することができるものとして加圧防排煙設備を設けたもの

「加圧防排煙」

第四号

第五号

特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件

H28国交告696号(H28年6月1日施行)

第三号

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#02 特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙方法の見直し

(令第 123 条第 3 項第 2 号、令 129 条の 13 の 3 第 13 項関係)

-----------------------------------------------------------------------------

特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーは、それぞれ火災時における避難上または消

防活動上の重要拠点となることから、従来の告示では、外気に向かって開くことのできる窓、または排

煙設備を設けることを義務づける仕様を定める方式でしたが、政令改正により性能の実現を求める方式

に改められました。また、所要の性能を実現する構造方法として、窓又は排煙設備の仕様に加え、国土

交通大臣が認定する構造方法を用いることが可能となりました。

●従来告示

以下の 2 つの告示は、新たに制定された告示施行に伴い廃止(平成 28 年 6 月 1 日 廃止)

①特別避難階段の付室に設ける外気に向かって開くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件

(S44 建告 1728 号)

②非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気に向かって開くことのできる窓及び排煙設備の構造方

法を定める件(S45 建告 1833 号)

●新たに制定された告示(平成 28 年 4 月 22 日公布 6 月 1 日施行)

「煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止する」または「煙が乗降ロビーを通じて昇降路

に流入することを有効に防止する」という性能の実現を求める方式として、以下の 2 つの告示が制定さ

れました。尚、特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーの構造方法については、従来

の構造方法と同様です。

② 特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成 28 年国土交通省告示第 696 号)」

②「非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第697

号)」

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#03 平成 28 年 6 月 1 日施行の構造関係規定の概要

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(1)だぼ継ぎ等の接合方法の追加(令第 42 条第 1 項第 3号)

従来、木造建築物の最下階の柱については、基礎に緊結すること等が求められており、柱と基礎とをだ

ぼ継ぎにより接合する方法など伝統的構法による場合は、限界耐力計算等の高度な構造計算を必要とさ

れていました。

改正により、告示で定めるだぼ継ぎ等により接合し、構造耐力上支障のある引張応力が生じないことを

確かめた場合には、構造計算をしなくとも、建築することができることとされました。具体的には、平

28 国告第 690 号に規定されています。

(2)床組等の変形防止方法の追加(令第 46 条第 3 項)

従来、木造建築物の床組等については、隅角に火打ち材を使用することを求めており、火打ち材を用い

ない伝統的構法の場合は、令第 46 条第 3 項ただし書に規定する構造計算を必要とされていました。

改正により、床組み等に木板等を告示で定める基準により打ち付ければ、構造計算をしなくとも、建築

することができることとされました。具体的には、平 28 国告第 691 号に規定されています。

(3)超高層建築物を遡及緩和の対象として追加(令第 137条の 2)

従来、超高層建築物については、令第 137 条の 2 の対象から除外されていたため、増改築等を行う場合

は、既存部分を含めた建築物全体を現行の法第 20 条の規定に適合させなければならないこととされてい

ました。

改正により、令第 137 条の 2 の対象に超高層建築物を追加し、超高層建築物であっても一定の場合には、

法第 20 条について既存不適格のまま増改築等を行うことができることとされました。

具体的には、平 19 国告第 566 号を改正し、エキスパンションジョイント等により既存の超高層建築物

に分離増改築を行う場合は、超高層建築物以外と同様、既存部分について、地震に対しては耐震診断基

準によって、構造耐力上安全であることを確かめることができることとされました。

(4)既存不適格建築物の一体増改築時に係る耐震診断基準の適用(平 19 国告第 566 号)

従来、既存不適格建築物に増改築を行う場合で、増改築部分が既存部分と構造上一体となっている場合

は、増改築部分が小規模であっても現行の構造計算により建築物全体が構造耐力上安全であることを確

認しなければならないこととされていました。

改正により、吹き抜け部分増床や階高の高い室内での中間階設置等、建築物の内部に床を増設する小規

模な一体増築を行う場合には、架構を構成する部材に増改築前のものから追加及び変更がない場合にお

いては、耐震診断基準に適合していれば増築可能とされました。

(5)法第 37 条の指定建築材料の適用除外(法第 37 条)

従来、法第 37 条において指定建築材料については、その品質が JIS 若しくは JAS に適合するもの又は

国土交通大臣の認定を受けたものにしなければならないとされていました。このため、既存不適格建築

物に増改築等をする場合においても、当該建築材料について国土交通大臣の認定を受けること等が必要

でした。

改正により、①法第 20 条第 1 項第 1 号の規定に基づく認定を受けた建築物に使用される建築材料、②

法第 85 条第 5 項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設建築物に使用される建築材料、③既存建築

物に使用されている建築材料、については指定建築材料として扱わないこととされました。

(6)化粧ばり構造用合板の追加(令第 46 条第 4 項)

今般、合板の JAS に化粧ばり構造用合板が規定されたことに伴い、軸組に係る倍率の数値に化粧ばり構

造用合板を位置づけることとされました。

(7)含水率の基準の緩和(令第 46 条第 2 項)

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従来、昭 62 建告第 1898 号第 5 号及び第 6 号に規定する木材については、原則として含水率の基準が

15%以下とされていました。

改正により、径 24 ㎜の込み栓を用いた接合又はこれと同等以上に乾燥割れにより耐力が低下するおそれ

の少ない構造の接合とした場合には、含水率の基準が 30%以下であってもよいこととされました。

(8)特定天井に係る規制の合理化等について(令第 39 条第 3 項)

従来、特定天井の構造方法については、天井面と壁等との間に一定の隙間を設けることにより、天井材

の損傷ひいては脱落の防止を図ることとされていました。

改正により、特定天井の構造方法に新たな仕様が追加され、地震時に天井面に加わる外力を天井面構成

部材及び周囲の壁等を介して構造躯体に伝達し、天井が層間変形による強制変形に対して追随できるも

のとする場合にあっては、斜め部材等を設けず併せて周囲の壁等との間に隙間を設けないことが可能と

なりました(平 25 国告第 771 号)。

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#04 建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準(e-newsletter BUSINESS VISION より)

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平成 28 年 4 月 22 日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響が

あると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介。従前の規定では、開口部のない耐火構

造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え定められた要件を充足する渡り廊

下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第

117 条第 2 項第 2 号の規定により平成 28 年 国土交通省告示第 695 号(平成 28 年 6 月 1 日施行)で示

されています。

http://www.bureauveritas.jp/newsletter/160610/001/index.html

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■□ 国交省関連

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#05 国交省/宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出

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平成 28 年 3 月 30 日に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、観光立国の推進に寄

与する宿泊施設の整備促進に向けた取組として盛り込まれていた、宿泊施設の整備に着目した容積率緩

和制度の創設について、6 月 13 日付けで地方公共団体あてに通知されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000097.html

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■□ 地域条例等

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#06 奈良県川西町/大和都市計画用途地域が変更

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大和都市計画用途地域が変更になりました。

詳しくは:http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=2837

お問合せ:総務部 総合政策課 0745-44-2213

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#07 京都府/「建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示」が公布

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「建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示」が平成28年5月11日付け

で公布されました。

詳しくは:http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/documents/280601tokuteikotei.pdf

お問合せ:建築基準担当 075-414-5348

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#08 三重県/建築基準条例が改定

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三重県建築基準条例解説が改定されました。

詳しくは:http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35807031083.htm

お問合せ:建築開発課 建築確認審査班 059-224-2709

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#09 兵庫県/「建築確認申請等の手引」の運用開始

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「建築確認申請等の手引」を平成28年3月に改定し、同年6月1日から運用されます。

詳しくは:http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd31/wd30_000000060.html

お問合せ:建築指導課 建築指導班 078-341-7711

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#10 兵庫県神戸市/「建築計画概要書の作成上の注意点」

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建築計画概要書の正確な記載等のお願いと記載内容の不備に関する訂正方法について、「建築計画概要

書の作成上の注意点」に掲載されておりますのでご活用下さい。

詳しくは:http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/procedure/application/gaiyousyosakusei.html

お問合せ:建築指導部 建築安全課 078-333-3330

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#11 兵庫県神戸市/「特殊建築物等概要書」の様式が変更

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改正建築基準法が平成28年6月1日に施行にあたり、同日より「特殊建築物等概要書」の様式が変更され

ました。当面、市のホームページからはダウンロードできないため、市役所にて入手していただくよう

お願い致します。

お問合せ:建築指導部 安全対策課 078-322-5597

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■□ インフォメーション

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#08 ウェブサイトをリニューアル!

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5 月 31 日、ウェブサイトをリニューアルしました。

新しいウェブサイトは、

・トップページ、ヘッダー及びフッター、フォントなど、デザイン・レイアウトを改善

・一部構造(導線)の見直し

・WEB セミナーを追加

を行い、より見やすく、より検索しやすく、情報満載のウェブサイトとなりました。

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今後とも、新しくなったウェブサイトのご利用をお願い致します。

http://www.bvjc.com/ (URL の変更はありません)

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■□ 関西 4 事務所からフタコト・ミコト(今回は BV エクスプレス大阪事務より)

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#13 今回は BV エクスプレス大阪より

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平素は大変お世話になっております。

ビューローベリタスジャパンの関西には 4 つの事務所が日々、お客様からの申請をお受けしております。

今日は BV エクスプレス大阪をご紹介します。

普段は戸建ての申請者様が多く利用されている BV エクスプレス大阪ですが、性能評価の審査担当員も

常駐しており、速やかな窓口対応にてご相談をお受けしております。決裁者もおり、速やかな評価書も

発行を心がけております。場所は京阪電鉄の淀屋橋駅上の広島銀行大阪支店の入ったビルが特徴です。

確認申請から性能評価までセットでのご提供も可能としておりますので、是非ご利用下さい。

関西エリア統括所長 渡邊 秀有樹

E-mail:[email protected]

携帯電話:080-2025-6966

※※Newsmail の情報・リンク先等は作成当時(2016 年 6 月 17 日)現在の情報です※※

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ご不明な点、ご質問などございましたら、 お気軽にお問合せ下さい。

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お問合せ先: ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業部

大阪事務所 TEL:06-6205-5552 FAX:06-6205-5545

神戸三ノ宮事務所 TEL:078-334-7252 FAX:078-334-7253

山陽姫路事務所 TEL:079-287-3334 FAX:079-287-3335

BV エクスプレス大阪 TEL:06-6203-0870 FAX:06-6203-0871

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URL: http://www.bureauveritas.jp / http://www.bvjc.com (建築認証事業本部)

個人情報に関するお問合せ: 人事部・情報管理センター

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