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Aug 01, 2020

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Page 1: 00000 金融庁 B2ポスター 1井20120308 2 …5 0 券 PREPAID CARD ド 0 0 , 0 券 0, 0 券 5,000 商品券 1 , 0 券 まだ使える?あなたの商品券 お手持ちの商品券・ギフト券・プリペイドカードなどには

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まだ使える?あなたの商品券

お手持ちの商品券・ギフト券・プリペイドカードなどには

有効期限が設定されている場合があります。

また、使えなくなったときの申出期間にも制約があります。

http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html金融庁ウェブサイトを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合わせ下さい。

新たに制定された資金決済法において、商品券の払戻しに関する規定が定められました。◎商品券の発行者は、店頭での利用を終了した場合には、保有者に払戻しをしなくてはなりません。※発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭などで払戻手続をお知らせします。

◎商品券の利用終了により、商品券を使えなくなった保有者は、 払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けられます。※期間内に申出を行わない場合、資金決済法に基づく払戻しが受けられません。※払戻申出期間内を過ぎた場合も、すぐに廃棄せず、発行者に問い合わせてみてください。

◎金融庁ウェブサイトで使えなくなる商品券・払戻申出期間・連絡先等を確認できます。注) ここでいう商品券とは、資金決済に関する法律(資金決済法)第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。 「前払式支払手段」とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段などの総称です。

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