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1 令和2年度市原市民間提案制度募集要領 公共施設を未来のいちはらへのプレゼントに(愛称:いちプレ) 1.制度の趣旨 市原市では、将来にわたって安心安全で快適な行政サービスを提供するとともに、次世代にさ らなる負担を残さないため、公共資産マネジメントを推進しています。厳しい財政見通しの中、 全ての公共施設を維持し続けることは困難であり、質と量を最適化するとともに、新たな価値の 創出を目指し、公民連携等により取り組んでいます。 民間提案制度は、民間事業者等からの提案を受け、審査し、事業化するための仕組みです。民 間事業者等の自由な発想による創意工夫を活かした提案を受け、公民連携による事業を実施する ことにより、社会経済情勢の変化に対応し、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で 最大の効果を挙げることを目的としています。これまでの公募型プロポーザルや入札による事業 者の選定よりも、より民間事業者が参加しやすいものとしています。 厳しい競争の中で培われたアイデアや手法を持つ民間事業者等と、共創の視点から対等な関係 で対話を行い、民間事業者等と市の両方がメリットを享受しつつ、まちの新たな魅力や市民サー ビスの向上も含めた広義の公益性のある事業の実現を目指します。 なお、本制度の愛称「いちプレ」は、「公共施設を未来のいちはらへのプレゼントに」という 思いを込めています。 2.制度の概要 本制度は、民間事業者等から公共資産の利活用について提案を受けます。 市原市は、審査の上、公益性や独創性等があると判断できる提案について、その提案者を 選定し、優先交渉権者とします。 優先交渉権者と事業の実現に向けた対話(以下、「共創的対話」とする)を経て事業化し ます。 なお、独創的なアイデアによる民間事業者等の提案は、知的財産として捉え、共創的対話 を経て協議が成立し、事業化が決定した場合には、提案者を契約等の相手方とすること (随意契約)を前提とします。
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Sep 28, 2020

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令和2年度市原市民間提案制度募集要領

公共施設を未来のいちはらへのプレゼントに(愛称:いちプレ)

1.制度の趣旨

市原市では、将来にわたって安心安全で快適な行政サービスを提供するとともに、次世代にさ

らなる負担を残さないため、公共資産マネジメントを推進しています。厳しい財政見通しの中、

全ての公共施設を維持し続けることは困難であり、質と量を最適化するとともに、新たな価値の

創出を目指し、公民連携等により取り組んでいます。

民間提案制度は、民間事業者等からの提案を受け、審査し、事業化するための仕組みです。民

間事業者等の自由な発想による創意工夫を活かした提案を受け、公民連携による事業を実施する

ことにより、社会経済情勢の変化に対応し、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で

最大の効果を挙げることを目的としています。これまでの公募型プロポーザルや入札による事業

者の選定よりも、より民間事業者が参加しやすいものとしています。

厳しい競争の中で培われたアイデアや手法を持つ民間事業者等と、共創の視点から対等な関係

で対話を行い、民間事業者等と市の両方がメリットを享受しつつ、まちの新たな魅力や市民サー

ビスの向上も含めた広義の公益性のある事業の実現を目指します。

なお、本制度の愛称「いちプレ」は、「公共施設を未来のいちはらへのプレゼントに」という

思いを込めています。

2.制度の概要

本制度は、民間事業者等から公共資産の利活用について提案を受けます。

市原市は、審査の上、公益性や独創性等があると判断できる提案について、その提案者を

選定し、優先交渉権者とします。

優先交渉権者と事業の実現に向けた対話(以下、「共創的対話」とする)を経て事業化し

ます。

なお、独創的なアイデアによる民間事業者等の提案は、知的財産として捉え、共創的対話

を経て協議が成立し、事業化が決定した場合には、提案者を契約等の相手方とすること

(随意契約)を前提とします。

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市議会の議決を必要とする案件※1の場合は、協議が成立した上で、市議会の議決を得て

初めて、本契約となります。

事業化されてからは、事業継続のための対話や評価検証を行っていきます。

【制度の3つの特徴】

① スピード感 公募型プロポーザル方式に比べ、事業実施までの期間が短い。

② 柔軟性 民間事業者等と市原市が対等な立場で対話しながら、価値を作り上げる

「共創的対話」により、走りながら事業形成。

③ 提案者の負担

軽減

提案に要する負担を抑え、参加しやすい制度。

3.提案を求める案件

公共施設に関することで、公益性があり、独創性のある提案を求めます。公益性については、

今の市民サービスを維持した上で、公共資産の価値の創造や、経営改善等につながるものも含む

ものとします。

原則として、市原市に新たな財政負担が生じない提案であることを条件とします。

(1)対象とする公共資産

① ウィッシュリスト

市原市が積極的に提案を受け付けたい公共施設等について、事業の提案をいただきます。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/pre_management/wishlist.html

1 敷地面積 5,000 ㎡以上かつ売払い見込み 2,000 万円以上の売却や、無償貸付・減額貸付な

どの場合、市議会の議決が必要となります。

民間提案制度

募集

開始

事前

相談

共創的

対話 事業化 審査

3~4ヶ月 共創的対話が整ったら

提案書

提出

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② サプライズ

その他の公共施設全般(公共施設カルテに掲載されているもの)について、提案をいただきま

す。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/pre_management/surprise.html

(2)提案の対象外

本制度は、民間の自由な発想による創意工夫を活かした提案を求めることを趣旨としてお

り、次に掲げるものは提案の対象外とします。

① 単に事業(施設)の廃止に関する提案

② 民間活力等導入済みの事業等について、単に事業実施者となろうとする提案

③ 既存の委託業務等を単に安価で受託しようとする提案

④ 市原市職員が直接行っている業務の単純な委託等に関する提案

⑤ 民間事業者等が実施することが適当でない事業(もっぱら公的機関が実施することが法

令等により義務づけられている事業等)を含む提案

⑥ 今後、公募型プロポーザル等を実施する予定のある施設等における提案

(3)提案内容の事業実施期間

・事業の実施期間は、原則として5年以内とし、市原市との協議が成立した期間とします。

・長期的な事業でないと成立しないような事業と認められ、市原市の公益性の向上に長期的

に資すると考えられる事業については、協議の上、期間を定めるものとします。

(4)提案の留意事項

提案を行う民間事業者等(以下、「提案者」という。)は、次のことに留意してくださ

い。

①_提案内容がどのように公益性の向上(市原市総合計画等の視点、市民サービスの向上、

コスト縮減等)に資するのか明確にしてください。変革と創造いちはらビジョン2026

市原市総合計画等との関連において、判断しますが、ご不明の場合は、事前相談の際にご

相談ください。

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未来に向けて(総合計画・総合戦略ポータル)

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/soukei-portal.html

②_事業実施に際して連携する事業者には、可能な範囲で市内業者を採用するように努めて

ください。

③_資金調達や報酬が、貸付料や広告料収入、光熱水費の削減相当額等による場合には、そ

の一部を市原市に還元する提案については、競合する提案があっていずれかを選定しな

ければいけない場合の審査の際に優遇します。法令等によって報酬の基準が定められて

いる場合は、当該基準によるものとします。

④_その他、提案者は、次の項目に承諾のうえ、提案することとします。

a) 本要領で定める書類の他、必要に応じ追加書類の提出を求めることがあります。

b) 受付期間終了後、提出された書類の差し替えは原則として認めません。

c) 提出された書類は返却しません。

⑤_市原市が提供する資料等は、本応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。

⑥_応募書類、その他提案者から提出された書類(以下、「応募書類等」という。)の著作

権は提案者に帰属するものとします。審査結果の公表においては、選定案件については

提案者の代表者名(民間事業者の場合は民間事業者名、以下「事業者名」という。)、

事業内容を、非選定案件は事業内容を公表します。

ただし、応募書類等に関して本市が知り得た事項のうち、提案者の権利、競争上の地

位その他提案者の権利利益を害すると認められる等の理由により、機密を要するものを

除くこととし、提案者との協議の上、公表します。

なお、選定案件について、共創的対話の段階に入ってからは、著作権は市原市も共有

するものとします。情報公開請求があった場合は、市原市情報公開条例第7条⑶アに定

める非公開情報に該当するものとして、原則非公開とします。

⑦ 応募書類等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とします。

⑧_提案に当たっては、事前に提案者の責任において関係法令等を確認し、事業実施時にお

ける法令適合のリスクは提案者に帰属することとします。

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4.提案者の要件等

提案を行うことができる者は、下記要件の全てを満たす必要があります。

自ら事業の実施主体となる者

市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定による指名停止及び指名保留措置

を、募集開始の日から締切日までの間に受けていない者

募集開始の日から起算して、前 2 年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていな

い者又は前 6 ケ月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者

会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)上の更生手続開始の申立てをした者にあって

は、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされている者

民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)上の再生手続開始の申立てをした者にあって

は、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされている者

市原市に課税客体があるものにあっては、市税の滞納がない者

法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額がない者

市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を募集開始の日

から提案書提出締切日までの間に受けていない者であること

その他必要とする要件を満たしている者

5.スケジュール

令和2年 5 月 25 日 募集要領公表(事前相談等受け付け開始)

令和2年 8 月 14 日 事前相談等受付締切

令和2年 8 月 3 日~31 日 提案書受付

令和2年 10 月 審査結果公表、共創的対話の開始

協議が整った時点で協定・契約締結等(一部議会承認が必要な案件あり)

事業開始

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6.手続き

続きの流れ

民間事業者等 市原市

5 月 25 日

8 月 3 日

~31 日

9 月

10 月

事前相談申込 →

提案書の提出 →

審査結果受理

(必要に応じて協定)

共創的対話

契約手続き等

事業の実施

評価検証

募集要領公表

事前相談受付開始

事前相談対応

受理・資格審査

審査会の審査

(必要に応じヒアリング審査)

←審査結果の通知・公表

(必要に応じて協定)

共創的対話

審査会の承認

契約手続き等

(必要に応じて議決)

最終結果公表

事業継続のための協議

評価検証

(1)事前相談・現地見学の申し込み

提案書の提出前に、事前相談が必須となります。別紙事前相談申込書(様式1)にご記入の

上、提出をお願いいたします。事務局(公共資産マネジメント推進課)が施設関係者と調整し、

候補日の中から日程調整します。

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事前相談は、アイデア段階の実現可能性、提案可能かどうかを判断させていただくためのもの

です。提案書案等の提出は不要ですが、相談に対応する準備のため、どのような分野の事業とな

るかについては、申込書の記載内容で確認させていただきます。また、相談の内容が個別案件に

関わるものではなく、本制度全般に関する事項の場合は、市原市のウェブページで回答内容を公

表させていただくことがあります。

現地見学にあたっては、施設管理者および利用者への迷惑を及ぼさないこと、並びに施設運営

に支障のない範囲で行うこととします。

※新型コロナウィルス感染症対策の観点から、事前相談は電話、メール、オンライン会議を基本

とします。また現地見学についても、必要最小限の人数で3密を避けるなど、ご協力をよろしく

お願いいたします。

(2)提案書の提出

事前相談を経て、提案書をご提出いただきます。別紙提案書にご記入の上、提出をお願いいた

します。

【提出書類】

名称 書式等

提案概要(様式2) A4用紙1枚(枠を広げる時は3枚まで)、片面のみ

様式2では表現しきれない提案事業の内容等につい

て、別紙資料の添付可能です。

誓約書(様式3) 所定の用紙に従って作成してください。

提案者等に関する基本事項(様式4)

印鑑証明書※ 交付から3ヵ月以内のもの

登記事項証明書※

国税及び地方税の納税証明書※ 過年度分も含め未納がないことを証明するもので、交

付から3ヵ月以内のもの

最近3年間の財務諸表 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

※市原市の入札参加資格申請をしている事業者については、写しの提出で代えられます。

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(3)審査結果の通知・公表

書類審査を経て、共創的対話の相手方(以下、優先交渉権者という)を選定します。審査基準

は下記のとおりとなります。全てを満たすことが条件となります。また、審査結果を通知すると

ともに、ウェブページで公表します。

【審査基準について】

審査の視点 内容

公益性 公益性の向上につながるか(市原市総合計画等の視点、市民サービスの

向上、コスト縮減等)

実現性 法的適合性はあるか、事業計画・収支計画の具体性(実現見込み)があ

るか

提案者の資金力等 事業を安定的に実施できる資金力、技術力、信用力、人材、実績等を有

しているか

独創性 提案内容に独自のアイデア・ノウハウや工夫、または、従来になかった

特筆すべき付加価値があると認められるか

なお、同一の施設に関して競合する提案があり、同時に成立しない場合には、審査会により、

ヒアリング審査を行う場合もあります。

【ヒアリング審査を行う場合の審査の視点】

審査の視点 内容

施設の目的との親

和性

提案のあった施設の目的との親和性の高さ

誘導施設との適合

施設が立地適正化計画の都市機能誘導区域に設置されている場合、誘導

施設※に合致するものか。

ただし、対象外の地域であれば、観光、交流促進、地域貢献に資するも

のかで判断する。

本市への還元額 資金調達や報酬が、貸付料や広告料収入、光熱水費の削減相当額等によ

る場合の市への還元額の大きさ

※誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、拠点の特性と実情に応じて、居住者の共同の福祉や

利便性の向上を図るために必要な施設を、人口構成や施設の充足など区域や都市全体の状況を勘

案して定めたものです。立地適正化計画の詳細については、下記をご参照ください。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/0202matidukuri/toshikeikakunogainen/ricchitekiseik

a.html

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【審査結果】

審査の結果区分 対応内容・ウェブでの公表内容

選定 事業化に向けて、共創的対話に入ります。なお、必要に応じて、協定を

結ぶことも可能です。

公表内容:事業者名・事業内容(知的財産の保護に配慮します)

継続協議 継続して協議します。なお、必要に応じて、協定を結ぶことも可能で

す。協議の結果、優先交渉権者として選定されないこともあります。

公表内容:事業者名・事業内容(知的財産の保護に配慮します)

非選定 公表内容:事業内容(知的財産の保護に配慮します)

(4)共創的対話

優先交渉権者は、事業の実現に向けて、市原市と対話を行います。この過程で、事業の実現の

ために支障となる課題の抽出や解決方法、また契約に向けて、様々な取り決め等を行います。対

話は原則として、提案の範囲内で行うものとします。対話にあたり必要となる資料作成、交通費

等の費用は優先交渉権者の負担とします。

対話の開始に際し、優先交渉権者または市原市が協定を必要と認めた場合には、協定を締結し

ます。

対話は基本的には対面により行いますが、メール等で必要な情報のやりとりを行い、補足しま

す。

必要に応じて、その他の関係団体等と同様の対話を行うことがあります。

ウィッシュリストにもサプライズにも、指定管理者制度による委託を実施している公共施設が

含まれています。これらに関しても、空きスペース等の利活用について提案することが可能で

す。ただし、提案した場合には、市原市だけでなく、指定管理者と協議することになります。

指定管理者制度については、下記をご参照ください。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/jigyosya/shiteikanri/index.html

※新型コロナウィルス感染症対策の観点から、共創的対話については、電話、メール、オンライ

ン会議を基本とします。また現場での協議等についても、必要最小限の人数で3密を避けるな

ど、ご協力をよろしくお願いいたします。

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対話の結果区分 対応内容・ウェブでの公表内容

成立 解除条件付の制度であり、優先交渉権者との協議が成立した場合において

も、予算案件等が議会で承認されない等の事由により、提案の事業が実施で

きなくなった場合には、本件は事業化されません。

公表内容:案件名・事業者名・事業内容

不成立 提案内容は事業化されません。共創的対話前に協定を締結した場合には、協

定を解除します。その際、優先交渉権者が対話過程において負担した費用や

リスク等について市原市は責任を負いません。

公表内容:案件名・事業内容・合意に至らなかった理由

(5)契約締結等

共創的対話が整った場合には、審査会の承認を経て、契約締結等を行います。議会案件となる

ものは、議会の承認を経てからの本契約となります。

(6)事業の実施・評価検証

契約等の相手方となり、事業を実施することとなった優先交渉権者(以下、「事業実施者」と

いう。)は、提案した事業の実現をします。市原市は随時相談、対話に応じます。

事業実施者は、事業の継続に努めるとともに、事業実施の効果の検証にご協力をお願いいたし

ます。評価は事業実施者・市原市の双方による相互評価によるものとします。

<契約の解除等>

① 事業実施者の債務不履行等による場合

次の a~dの事由に該当すると認められるときは、市原市は協定を解除し、契約を締結し

ない、又は既に締結したこれらの契約を解除することができるものとします。

なお、a~d により市原市が協定及び契約を解除し、市原市に損害が生じたときは、事業実

施者はその損害を賠償するものとします。

a 資格を偽るなど不正な行為により事業を実施したとき。

b 事業実施者が契約に定める義務を履行しないとき。

c 事業実施者が破産手続き開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若

しくはこれに類する法的倒産処理手続きの申立てを受け、又はこれを自ら申立てたとき。

d 営業譲渡の決議がされたとき、強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申立てを受け

たとき。

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② 不可効力又は法令変更による場合

不可抗力または法令変更により、長期にわたる事業停止等が生じ又は事業実施に過大な追

加費用が発生する等の事業の継続が困難であると認められる場合に、市原市と事業実施者

は協議の上、事業を終了又は解除することができます。

この場合、当該事態の発生時点における施工状況及び事業実施状況等を鑑み、市原市と事

業実施者の協議により施設の取扱いを決定します。

7.参考情報等

市原市ウェブページ

https://www.city.ichihara.chiba.jp/

公共施設の利活用等に係る民間提案制度について

http://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/pre_management/ichi-pre2.html

未来に向けて(総合計画・総合戦略ポータル)

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/soukei-portal.html

公共施設カルテ

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/keikaku/pre_management/karte.html

指定管理者制度導入施設一覧

https://www.city.ichihara.chiba.jp/jigyosya/shiteikanri/sitei_sisetuichiran.html

市原市オープンデータ

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/toukei/opendata/opendatacatalog.html

8.書類提出先・問合先

【提出方法】

郵送又は直接持参とします。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証

明できる方法によるものとし、提出期間中に到着したものに限り受付します。

【提出先】

〒290-8501

千葉県市原市国分寺台中央1-1-1 市原市役所都市戦略部公共資産マネジメント推進課

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様式1

事前相談申込書

「市原市民間提案制度募集要領」に記載する注意事項等について了承したうえで、以下のとおり事前

相談を申込みます。

年 月 日

項目 記入欄

事業者の名称

事業者の所在地

担当者 氏名 所属部署

メールアドレス

電話番号

提案の概要(複数記入可)

(グループで提案を予定して

いる場合のみ記載)構成法人

名(複数記名可)

事前相談希望日

令和 年 月 日( ) 午前 ・ 午後

令和 年 月 日( ) 午前 ・ 午後

令和 年 月 日( ) 午前 ・ 午後

質問・相談内容

※質問・相談内容が民間提

案制度全般に関するもので

ある場合には、ウェブ上で

公表します。

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様式2 提案概要

宛先 市原市長

提案日 年 月 日

事業者の所在地

事業者の名称

代表者の氏名

市原市の「民間提案制度募集要領」に記載する注意事項等について了承したうえで、以下のとおり提

案します。

項目 記入欄

事業の名称

事業の概要

実施場所

実施期間

公益性 市原市総合計画等と

の関連性

市民サービスの向上

市の経営改善

(単年度でなく、長期

的な観点も含む)

実現性 収支計画の概要

(市のリスク、市にあら

たな財政負担が生じない

ことの説明等を含む)

提案を実現するため

の事業手法・体制・考

え方などの概要

独創性 提案の独創性や固有のノ

ウハウであることなどの

説明

添付資料の有・無

∗ 各枠の大きさは適宜調整してかまいませんが、A4・三ページ以内に収めてください。

∗ 上表の内容を補足する資料がある場合は、別途添付してください(様式に定めはありません)。

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様式3

年 月 日

誓 約 書

宛先 市原市長

事業者所在地

事業者の名称

代表者氏名 ㊞

市原市民間提案制度募集要領(以下「要領」という。)に基づき、提案書を提出します。この提

案にあたり、要領を遵守するとともに、次に掲げる事柄について誓約します。

・提案に関する提出書類の全ての記載事項は,事実と相違ありません。

・万が一、誓約内容に相違があった場合は、本提案に係る参加資格を取り消されることについて

異議を申し立てません。

・提案を行うに当たり、要領の「提案者の資格要件等」に定める要件を全て満たしています。

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様式4

提案者等に関する基本事項

法人名等

所在地

資本金

従業員数

URL

関連する実績

実績以外で、団体

の能力が分かる

もの

本提案上の

グループ会社

法人名等

所在地

資本金

従業員数

URL

担当者

氏名 部署名

電話

Email

経験年数

資格・実績