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施業集約化・供給情報集積事業 Q&A 平成21年度版
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施業集約化・供給情報集積事業½¹割を担えばよいのか。Q15...

Apr 09, 2018

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Page 1: 施業集約化・供給情報集積事業½¹割を担えばよいのか。Q15 新生産システムのデータベース事業との関係はどうなるのか。【施業の集約化等について】・・・・・

施業集約化・供給情報集積事業

Q & A

平成21年度版

Page 2: 施業集約化・供給情報集積事業½¹割を担えばよいのか。Q15 新生産システムのデータベース事業との関係はどうなるのか。【施業の集約化等について】・・・・・

目 次

【 木材安定供給協議会について 】・・・・・・・・・・・・・・・・1

Q 1 全国協議会の役割とはどのようなものか。

Q 2 都道府県協議会のメンバーについて、林野庁が示すメンバー案により難い場

合は、地域の実情により構成してよいか。また、協議会メンバーを追加・変

更することは可能か。

Q 3 都道府県協議会は既存の林業・木材産業関係の協議会を活用することは可能

か(川下業者もメンバーとなっている協議会でも構わないか)。

Q 4 都道府県協議会をまだ設置していないが、原木供給可能量情報の取り扱い等、

今後どのように対応したらよいか。

Q 5 流域森林・林業活性化協議会と施業集約化・供給情報集積事業の協議会との

違いはどう考えているか。

Q 6 都道府県の国産材安定供給協議会は補助の対象になっていないが、協議会の

運営費が必要であり、誰が経費を負担するのか。

Q 7 本事業の事業期間は平成23年度までであるが、その後の協議会の運営経費

は助成されないのか。

Q 8 新生産システムで設置している協議会と施業集約化・供給情報集積事業の国

産材安定協議会との関係はどう考えているか。

【 コーディネーターについて 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

Q 9 コーディネーターを介在させない木材販売は可能か。

【 原木供給可能量情報について 】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

Q10 原木供給可能量情報として登録してある「伐採可能森林」とはどのようなも

のをいうのか。

Q11 伐採可能森林の調査対象の森林の取扱いが、平成21年度から向こう2~3

年以内に間伐等を実施する森林となったことに伴い、都道府県国産材安定供

給協議会へ集積される原木供給可能量情報も変わるのか。

Q12 伐採可能量情報として登録した森林からの原木の購入希望がない場合はどう

なるか。

Q13 地域ブロック国産材安定供給協議会は、原木供給可能量情報についてどのよ

うな役割を担えばよいのか。

Q14 都道府県国産材安定供給協議会は、原木供給可能量情報についてどのような

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役割を担えばよいのか。

Q15 新生産システムのデータベース事業との関係はどうなるのか。

【 施業の集約化等について 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

Q16 集約化の面積要件は何か。そのうち、どれだけ伐採可能森林として調査する

必要があるのか。

Q17 伐採可能森林の調査は皆伐箇所も対象となるのか。

Q18 公有林も集約化の対象に含めてよいか。

Q19 補助事業の集約化は、長期施業受委託契約を締結することが要件となるか。

また、その場合、森林施業計画の樹立は必須要件となるのか。

Q20 同一事業体等が次年度以降も集約化に取り組むことは可能か。

Q21 平成20年度から竹林も伐採可能森林の対象となったが、竹林のみで概ね3

0ha以上の集約化をしなければいけないのか。

Q22 施業集約化に取組む場合、林業経営相談会の開催は必須なのか。

Q23 林業経営相談会を1森林組合で複数回開催することは可能か。

Q24 地域施業提案会の事前準備として、所有者の家を訪問した場合の経費も補助

の対象になるか。

Q25 集約化を行う場合、林野庁で示す基本的な流れ以外に、地域によっては農閑

期・積雪期等の冬に林業経営相談会、地域施業提案会を開催し集約化を行い、

次年度の春に現況調査を行う場合がある。このような場合でも補助対象とな

るのか。

Q26 都道府県森林組合連合会が、集約化の実施主体となることは可能か。

Q27 林業経営体が集約化の実施主体となることは可能か。

Q28 複数の林業事業体が連携して、本事業による集約化の実施主体となることは

可能か。

Q29 森林組合と林業事業体が連携して、本事業による集約化の実施主体となるこ

とは可能か。

Q30 森林現況調査、境界測量について森林整備地域活動支援交付金で措置される

ことになったが、その手続はどうなるのか。

Q31 森林現況調査、境界測量が平成21年度から森林整備地域支援交付金で措置

されることに伴い、対象(齢級、主・間伐等の取扱い)は変わるのか。

Q32 伐採可能森林の調査はどの程度の精度で実施するのか。(森林現況調査及び

境界測量について)。

Q33 森林整備地域活動支援交付金で境界測量を行う場合の所有者の対合いに要す

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る経費は補助対象か。

Q34 境界測量及び人証(地域の境界精通者)を活用した境界の明確化は必須か。

Q35 平成21年度からの森林整備地域活動支援交付金では、森林現況調査と境界

測量がセットとなった交付額となっているが、例えば境界が明確で境界測量

が必要ない場合の同交付金の取扱いはどうなるのか。

Q36 人証を活用した境界の明確化は、どのような場合に交付対象となるのか。ま

た、その者が地域の境界精通者であるか否か(交付対象となるか)を誰が判断

するのか。

Q37 集約化区域内の境界不明森林の明確化を、その地域の複数の者を人証とし行

った場合も補助対象となるのか。

Q38 GIS、GPSを導入したいが、補助事業の要件はあるのか。

【 地域集約化促進協議会について 】 ・・・・・・・・・・・・・・・12

Q39 地域集約化促進協議会の設置は必須か。(当該協議会を設置せずにこれまで

どおり独自に本字業に取り組むことはできないのか

Q40 既に地域内に集約化等のための協議会を設置し取り組んでいるが、新たに地

域集約化促進協議会の設置は必要か。また、流域森林・林業活性化協議会を

地域集約化促進協議会として位置付けることは可能か。

Q41 地域集約化促進協議会にどのような経費が補助されるのか。(運営経費は支

援されるのか)

Q42 地域集約化促進協議会の構成員として、必ず入れなければいけない者はいる

のか。また、例えば地域内の木材加工・流通業者を構成員とすることは可能

か。

Q43 地域集約化促進協議会の構成員としての、都道府県はどのような立場で関与

するのか。また、都道府県は具体的にどのような者をイメージしているのか。

Q44 地域集約化促進協議会が作成する「集約化実施計画」等は情報開示を行うこ

ととなっているが何故か。また、どのような方法で開示すればよいのか。

Q45 間伐等促進法に基づく「特定間伐等促進計画」を既に作成しているが、地域

集約化促進協議会においても「集約化実施計画」を作成しなければいけない

のか。

【 地域提案型施業定着化促進部会、先進地研修、ステップアップ研修等について 】

・・・・・・15

Q46 研修受講者の参加要件は集約化事業の実施主体と同じ要件なのか。

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Q47 独自に日吉町森林組合での研修を受けているが、研修事業の先進地研修基礎

コース、専科コースの受講は必須なのか。

Q48 先進地研修には一事業体等から2名以上の者を参加させることができるか。

地域実践研修ではどうか。

Q49 日吉町森林組合を先進地として研修することになっているが、地形、樹種等

森林の実情が日吉町とは相違している地域で日吉町の例が使えるのか。

Q50 施業提案の実践には低コスト生産のための路網開設や高性能林業機械操作の

技術の普及が必要であるが研修の中に盛り込まれているのか。

Q51 先進地研修、ステップアップ研修の受講料は実際にはどのくらい費用負担が

生じるか。

Q52 地域施業プランナー育成実践部会の事務局(都道府県森連)は5年間同じ都

道府県森連で継続して担うのか。また、モデル森林組合はどうか。

Q53 先進地研修、地域実践研修を受講したが、森林施業プランを森林組合内に浸

透させるため、別の者を受講させることは可能か。

Q54 ステップアップ研修に参加する要件は何か。

Q55 ステップアップ研修には、4コース(プランナーコース、経理担当者コース、

現場責任者コース、経営管理者コース)があるが、チームとして全て参加し

なければならないのか。

Q56 先進地研修、地域実践研修を受講後に修了証を頂いたが、この修了証をもっ

て森林組合のPRを対外的に行うことは問題ないか。

Q57 地域実践研修Ⅱを都合により受講できなかったため、修了証を頂けなかった。

次年度に地域実践研修Ⅱのみを受講することは可能か。

Q58 体制評価を受け認定された場合のメリットは何か。認定された個人、組織は

公にされることになるのか。

Q59 都道府県森連職員等の既存研修への参加とは、具体的にどのような研修内容

なのか。また、研修への参加は必須なのか。

Q60 体制評価の結果は公表されるのか。公表される場合はどのようにされるのか。

Q61 体制評価の認定を受けるためには費用がかかるのか。

Q62 体制評価において「認定」と「仮認定」とは違いがあるのか。

Q63 例えば、体制評価を森林組合が受ける場合で、間伐等の実施を民間林業事業

体が請け負う場合、民間林業事業体も審査の対象となるのか。

Q64 体制評価の認定を受けた後の毎年の改善状況を含む実績報告の提出は義務な

のか。

Q65 体制評価の認定を取り消されることはあるのか。

Q66 施業集約化・供給情報集積事業が平成23年度で終了すれば、体制評価も終

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了するのか。

【 売却希望森林のあっせん、不在村森林所有者対策等について 】・・・ 20

Q67 売却希望林地の補助事業上の要件は何か。

Q68 売却希望森林の現況調査を当年度に行い、売却(手続含む)は次年度となって

も補助対象となるのか。

Q69 売却希望林地の森林現況調査はどのような調査を行うのか。

Q70 売却希望林地についての情報を都道府県に提供することとなっているが、都

道府県は何をするのか。

また、森林組合による林地供給事業によりあっせんすることはできないのか。

Q71 新たに追加された林業経営規模拡大のための売却希望森林の調査とはどのよ

うなものか。また、どのような者が対象となるのか。

Q72 「ふるさと森林会議」へ参加する森林組合、林業事業体の要件はあるのか。

Q73 都道府県レベルでの「ふるさと森林会議」の開催は必須か。

Q74 司法書士との連携を進めるにあたって、都道府県森林組合連合会、森林組合

はどのうような取組を行えばよいのか。

Q75 ふるさと森林会議でもダイレクトメールを送付しているが、平成21年度か

ら措置される網羅的な働きかけとどのように関係しているのか。(対象者、

規模等)

Q76 網羅的な働きかけの取組で、不在村者へダイレクトメールを送付する際、実

際に要した経費(郵送料、事務経費等)は補助対象となるのか。

Q77 網羅的な働きかけは必須か。また、既に同様の取組を行っているがその場合

も補助対象となるのか。

Q78 中小企業診断士等の派遣を希望する場合、どのような手続きが必要か。

Q79 森林組合の経営指導等のために都道府県森林組合連合会が主催する研修会等

にスペシャリストの派遣を受けることは可能か。

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【 木材安定供給協議会について 】

Q1 全国協議会の役割とはどのようなものか。

A 全国協議会は、全国国産材安定供給協議会設置要領により、次の事業を行うこと

としている。

① 提案型による集約化施業の普及・定着に関すること

② 国産材原木供給可能量の取りまとめに関すること

③ 国産材原木供給可能量情報の提供に関すること

④ 国産材需要動向の把握・提供に関すること

⑤ 地域の実情に応じた素材生産の低コスト化とその他国産材の安定供給のための

情報の収集・提供に関すること

⑥ ①~⑤を推進するための事業の進捗状況の把握、連絡調整

⑦ その他協議会の目的の達成に必要な事項

このうち、提案型による集約化施業の普及・定着については、全国協議会の下に

全国提案型施業定着化促進部会を設け、森林施業プランナー研修の企画・運営を行

っているが、平成20年度においては、これに加えて、ステップアップ研修の実施

とこれに係る教材の作成、提案型集約化施業を実施する森林組合等の体制評価の企

画・運営等を行うこととしている。

また、原木供給可能量情報については、19年10月末の段階で、各都道府県協

議会の情報をとりまとめ、全国協議会のホームページ上で全国の原木需要者等に向

けて発信したところである。本情報については、年度当初と中間時点において年に

最低2回は全面的に更新するとともに、可能な限り新しい情報に更新していくこと

が重要と考えており、各都道府県協議会及びその構成メンバーの積極的な対応をお

願いしたい。

Q2 都道府県協議会のメンバーについて、林野庁が示すメンバー案により難い場

合は、地域の実情により構成してよいか。また、協議会メンバーを追加・変

更することは可能か。

A 協議会は、原木供給者及び関係都道府県等で構成することを基本と考えているが、

公正かつ自由な競争を確保する観点から、協議会への参画・脱退は本人の意志によ

り自由である必要がある。このため、林野庁で提示した団体等の必ずしも全てが協

議会のメンバーにならない場合や林野庁で提示した以外の団体等が協議会のメンバ

ーになる場合もあると考えている。

しかしながら、協議会の効果を高めるためには、出来るだけ多くの原木供給者に

参画して頂くことが重要であることから、林野庁の資料で示すメンバーはもとより、

各都道府県の原木供給者(団体)等に対し、積極的な参加を働きかけるようお願い

したい。

なお、協議会メンバーの追加・変更については、大規模森林所有者等原木の安定

供給が期待できる者の団体等に幅広く声をかけていただき、メンバーの広がりを確

保するようお願いする。

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Q3 都道府県協議会は既存の林業・木材産業関係の協議会を活用することは可能

か(川下業者もメンバーとなっている協議会でも構わないか)。

A 協議会は、原木供給者及び関係都道府県等で構成することを基本と考えているが、

既存の協議会を活用して頂いて差し支えない。

しかしながら、本協議会は、原木流通の関係者間の連絡調整等を目的とするもの

ではなく、具体的な原木供給可能量情報を取り扱うことから、公正かつ自由な競争

を妨げないよう、十分に留意の上運営する必要がある。

また、既存の協議会を活用する場合においても、原木供給可能量の情報の収集・

提供を議題とする協議を行う場合は、「部会」や「分科会」等の形で、供給側のメ

ンバーを当事者としてこれを協議する等の対応をとることが望ましい。

いずれにしても、協議会の運営は、原木等の流通に関しては、販売価格、数量、

販売先の調整などは行わず、情報の収集、提供の範囲を超えないようにすることが

必要である。

Q4 都道府県協議会をまだ設置していないが、原木供給可能量情報の取り扱い

等、今後どのように対応したらよいのか。

A 都道府県協議会が設置されていない場合は、補助事業を活用し集約化した森林か

らの原木供給可能量情報、任意に提供される原木供給可能量情報については、県森

連が取りまとめ、全国協議会事務局に情報提供して頂きたい。

なお、平成20年9月時点で45都道府県で協議会が設置され、原木供給可能量

情報の集積・提供等具体的な活動を実施しているところであり、未設置の県におか

れては、早期に都道府県協議会を設置するよう努められたい。

Q5 流域森林・林業活性化協議会と施業集約化・供給情報集積事業の協議会との

違いはどう考えているか。

A 流域森林・林業活性化協議会は、森林の機能の発揮の単位である流域における森

林施業の共同化、上下流間の協力による森林整備の推進、国産材の安定供給等を行

う流域管理システムにおける関係者の協議の場である。

このうち、国産材の安定供給については、流域内の森林所有者、森林組合等林業

事業体の供給側と木材加工事業者等の需要者側の合意形成を図り、地域材のブラン

ド化、地域材を利用した住宅づくり等に取り組んでいるところである。

一方、都道府県の国産材安定供給協議会は、合意形成の場である流域森林・林業

活性化協議会とは性格や活動内容を異にしており、木材流通の実情を勘案し、流域

内に限定せず、継続的に原木供給を行なう林業事業体や大規模経営体が組織する都

道府県単位の団体等を構成員とし、その構成員やその会員等から提供される原木供

給可能量情報の集積や需要者への提供など木材安定供給のための事業を行うもので

ある。

なお、供給者は各流域森林・林業活性化協議会において、上記のように流域を単

位として国産材安定供給のための取組について協議を行っているので、この協議を

通じて、都道府県国産材安定供給協議会に提供する原木供給可能量情報は需用者に

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対して提供されているものと考えられる。

また、施業の集約化や低コスト作業システムの導入については、地域の林業・木

材産業の活性化に不可欠な取組であることから、流域森林・林業活性化協議会にお

いても、都道府県国産材安定供給協議会から提供される情報を活用し、関係者の相

互の連携を図りつつ取り組まれるものと考えている。

Q6 都道府県の国産材安定協議会は補助の対象になっていないが、協議会の運営

費が必要であり、誰が経費を負担するのか。

A 都道府県の国産材安定供給協議会が行う原木供給可能量情報の管理に必要な経費

として、特定できる範囲の技術者給の一部については、原木供給可能量情報の管理

に係る地域ブロック国産材安定供給協議会の業務の一部として、助成の対象として

いるところである。

その他、会議室借料等が必要となることも考えられるが、これは本協議会がメン

バーの販売活動を支援するものであることを踏まえ、会費の徴収で対応する等各協

議会でご検討頂きたい。

Q7 本事業の事業期間は平成23年度までであるが、その後の協議会の運営経費

は助成されないのか。

A 本事業による協議会に対する運営経費の助成は、本事業に係る予算が平成23年

度限りで終了した場合には、事業実施期間内で終了することになる。それ以降の協

議会の運営については、構成員からの会費の徴収等により、その機能が継続できる

よう必要な措置を検討していただきたい。

Q8 新生産システムで設置している協議会と施業集約化・供給情報集積事業の

国産材安定協議会との関係はどう考えているか。

A 新生産システムで設置している協議会は、コンサルタントの関与のもと、新生産

システムの参加事業体や関係行政機関等が行う事業の方針の決定、当該事業の円滑

な実施のための合意形成及び連絡調整を行うものである。

一方、今回設置される協議会は、不特定多数の需要者(新生産システムのシステ

ム参加事業体も排除しない)のニーズに対応して原木を安定的に供給していくこと

を目的として、できるだけ多くの原木供給者の参加の下で原木供給可能量情報の集

積・提供等を行うものである。

このようなことから、新生産システムの協議会を設置している県においても、国

産材安定供給協議会を設けて頂くことが必要であると考えている。

なお、今回整備する国産材安定供給体制は、新生産システムと並立するものであ

るが、一方で、新生産システムは国産材安定供給を通じて林業の再生を実現しよう

とするモデル的な取組であることから、その実施状況等も参考としつつ、施業集約

化・供給情報集積事業の協議会を運営していくものと考えている。

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【 コーディネーターについて 】

Q9 コーディネーターを介在させない木材販売は可能か。

A コーディネーターは、供給者と需要者の円滑な取り引きを促進する目的で育成す

るものであるが、個々の売買取引においては、それを必須とするものではなく、コ

ーディネーターを介在させず、原木供給者と需要者が直接行う取り引きも勿論可能

である。

【 原木供給可能量情報について 】

Q10 原木供給可能量情報として登録する「伐採可能森林」とはどのようなもの

をいうのか。

A ① 補助事業を活用し、林業事業体等が集約化により長期施業受委託契約を締結

したうえで、詳細な森林現況調査等を行い、施業提案により森林所有者との間

伐等による素材生産の合意ができている森林。

② ①以外の森林で、間伐等を行い素材生産が行われることが確実であり、国産

材安定供給協議会に情報提供することについて、森林所有者の合意が得られて

いる森林。(ただし、新生産システム関連事業で現況調査等を実施している森

林を除く)

Q11 伐採可能森林の調査対象森林の取扱いが、平成21年度から向こう2~3

年以内に間伐等を実施する森林となったことに伴い、都道府県国産材安定供

給協議会へ集積される原木供給可能量情報も変わるのか。

A 補助事業により実施した伐採可能森林の調査内容は、原木供給可能量情報として

都道府県国産材安定供給協議会へ提供することを要件としている。

したがって、当該年度に調査を行う伐採可能森林が向こう2~3年以内に間伐等

を実施する森林が対象になったことに伴い、その情報(原木供給可能量)は都道府

県協議会へ集積していただくこととなる。なお、情報集積にあたって伐採予定年度

を表示する等により需要者への適切な情報提供に努めて頂きたい。

Q12 伐採可能量情報として登録した森林からの原木の購入希望がない場合はど

うなるのか。

A 林業事業体等は、補助事業により、伐採可能森林の調査を行った向こう2~3年

以内に伐採を行う森林のうち、当該年度の伐採予定森林については2年を目途に間

伐等の施業が実施されるよう努めることが必要である。

このため、補助事業の実施主体は、原木供給可能量情報を提供した後、需要者か

らの買受打診を待つだけではなく、自らも有利な販売先を探すことも重要である。

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Q13 地域ブロック国産材安定供給協議会は、原木供給可能量情報についてどの

ような役割を担えばよいのか。

A 都道府県協議会が収集した原木供給可能量情報を地域ブロック単位で管理し、地

域の需要者等への情報の提供、問い合わせに対しての対応、需要動向やニーズに対

応した原木供給について、意見・情報交換して頂くものと考えている。

Q14 都道府県国産材安定供給協議会は、原木供給可能量情報についてどのよう

な役割を担えばよいのか。

A 都道府県国産材安定供給協議会のメンバーから原木供給可能量情報を収集・取り

まとめの上、地域ブロック国産材安定供給協議会を経由して、全国国産材安定供給

協議会に情報を提供するとともに、各都道府県国産材安定供給協議会においても、

地域の需要者に対して原木供給可能量情報を独自に提供することによって、協議会

メンバーと原木需要者との間の原木の安定供給体制が構築・拡大されるよう情報面

でのサポートをお願いしたい。

また、全国国産材安定供給協議会においてホームページに掲載した原木供給可能

量情報について、可能な限り新しい情報が提供できるよう随時更新を行っていただ

きたい。

Q15 新生産システムのデータベース事業との関係はどうなるのか。

A 新生産システムのデータベース事業は、森林所有者・林業事業体・加工施設間で

締結される協定により、新生産システムの参加事業体である素材生産事業体に対し

て、伐採可能な立木資源の情報を提供するものである。

一方、「施業集約化・供給情報集積事業」は、その情報提供の対象者を限定して

いない。

なお、新生産システム実施地域であっても、新生産システムの「林業経営担い手

モデル事業」や「データベース事業」の対象地以外であれば、原木供給可能量情報

として登録できる。

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【 施業の集約化等について 】

Q16 集約化の面積要件は何か。そのうち、どれだけ伐採可能森林として調査す

る必要があるのか。

A 伐採可能森林を含む概ね30ha以上の集約化箇所を最低1箇所設定する必要が

あるが、伐採可能森林の面積については要件はない。ただし、伐採可能森林が全く

ないということは認められない。

なお、平成21年度からは施業集約化の面的拡大(現行の5倍)を図る観点から、

向こう2~3年以内に間伐等を行う森林を当該年度の集約化森林とすることが可能

となったこと、集約化森林において、森林情報の収集活動や境界の明確化を行うの

に必要な予算を森林整備地域活動支援交付金で措置されていること等から、1集約

化箇所及び伐採可能森林の面積もこれまで以上の拡大に努めていただきたい。

Q17 伐採可能森林の調査は皆伐箇所も対象となるのか。

A 森林吸収源対策の観点から間伐を積極的に推進していくことが重要であり、また、

施業の集約化の効果は皆伐よりも間伐により、一層発揮されるものである。

皆伐の場合は、再造林等がなされ、かつ、長期施業受委託契約の締結により次回

以降も計画的に原木供給が予定されることにより、持続可能な森林経営が確実に行

われると認められる場合に限り、対象となり得るものと考えている。

長期施業受委託契約では、再造林~下刈程度までの施業を一体として森林所有者

に提案し、その費用負担のあり方を含めて合意を得ておくことが必要である。

Q18 公有林も集約化の対象に含めてよいか。

A 本事業は、私有林について、その施業を集約化し、低コスト化による森林所有者

への利益の還元を図ることを目的とするものである。このため、最低でも、30h

a程度の集約化面積のうち2/3程度は私有林の集約化を行うこととし、また、含

めることのできる公有林等は、あくまで面的状況等から判断し、私有林の集約化の

ために必要でかつ最小限の範囲にとどめることが望ましい。

Q19 補助事業の集約化は、長期施業受委託契約を締結することが要件となるの

か。また、その場合、森林施業計画の作成は必須要件となるのか。

A 長期施業受委託契約を締結することが補助事業の要件となる。

また、計画的な森林整備の推進の観点等から、集約化した区域については、森林

施業計画が作成されるものと考えている。

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Q20 同一事業体等が次年度以降も集約化に取り組むことは可能か。

A 可能である。ただし、次年度以降も取り組む場合は、新たな集約化箇所等を設定

することが必要。なお、複数年度に渡って集約化に取り組む場合は、森林整備地域

活動支援交付金による市町村との協定時に協定期間内(H23)における年次計画を作

成し協定を締結することが必要となることに留意の上取り組んでいただきたい。(次

年度以降取り組む場合の詳細については、平成21年度版「施業集約化・供給情報

集積事業取組みの手引き」10ページを参照)

Q21 平成20年度から竹林も伐採可能森林の対象となったが、竹林のみで概ね

30ha以上の集約化をしなければいけないのか。

A 竹資源の有効活用から、伐採可能個所の対象に竹林を追加したものであり、竹材

の低コストかつ安定的供給の観点から一定規模の竹林をまとめて施業することが望

ましいが、必ずしも竹林のみで概ね30ha以上を集約化する必要はない。

Q22 施業集約化に取組む場合、林業経営相談会の開催は必須なのか。

A 必須ではない。

林業経営相談会の開催等本事業の各取組については、低コスト生産のための施業

提案による集約化の推進、及び原木供給可能量情報の集積のために有効と考えられ

る取組をメニューとして用意したものであり、必要に応じ選択的に実施して頂いて

差し支えない。

なお、都道府県森連が開催する都道府県所在地での「ふるさと森林会議」につい

ては、不在村者所有林の施業の遅れが今後大きな問題になる可能性があることから

積極的に実施して頂きたい。

Q23 林業経営相談会を1森林組合で複数回開催することは可能か。

A 本事業において補助対象とする林業経営相談会は、原則として1森林組合につき

1回の開催としている。なお、合併等で広域化した森林組合で複数回の開催が必要

な場合は、事業申請時に合併前組合の管轄区域面積、開催方法等を提出していただ

き、必要性等を審査し補助する考えである。

Q24 地域施業提案会の事前準備として、所有者の家を訪問した場合の経費も補

助の対象になるか。

A 地域施業提案会開催時の森林組合職員の会場への旅費は補助対象としているが、

戸別訪問については補助対象外である(戸別訪問経費は補助対象経費として特定で

きないため)。

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Q25 集約化を行う場合、林野庁で示す基本的な流れ(年度内に林業経営相談会→

地域施業提案会→現況調査を実施)以外に、地域によっては農閑期・積雪期等

の冬(1~3月)に林業経営相談会、地域施業提案会を開催し集約化を行い、

次年度の春(4月以降)に現況調査を行う場合がある。このような場合でも補

助対象となるのか。

A 補助対象となり得る。ただし、その場合は次年度も本事業に取り組み、かつ、当

該集約化箇所の現況調査及び原木供給可能量情報の集積を行うことが前提となる。

Q26 都道府県森林組合連合会が、集約化の実施主体となることは可能か。

A 本事業における集約化の実施主体は、森林組合等林業事業体としていることから、

都道府県森林組合連合会が補助事業上の実施主体となることはできない。(実施主

体である森林組合の集約化に係る取組を補完することは可能)

Q27 林業経営体が集約化の実施主体となることは可能か。

A 本事業における地域における集約化の主体は、これまで森林組合、林業事業体が

行っているところであるが、地域の実態として林業経営体自らが自己所有林を核に

隣接私有林と一体的に森林施業を行うことが効率的かつ低コスト林業生産が可能な

場合等もあることから、平成21年度からは、林業経営体も集約化主体に追加し地

域における施業集約化の面的拡大を図ることとしたものである。

なお、林業経営体が本事業の集約化主体として取り組む場合の要件は、経営森林

の所有規模又は新たに所有する経営森林が概ね100ha以上であることとしてい

る。

ただし、経営森林が100haに満たない林業経営体においても効率的かつ安定的

な林業経営を担い得る林業事業体等の要件(取組の手引きp2参照)を満たしてい

れば集約化の実施主体となり得る。

Q28 複数の林業事業体が連携して、本事業による集約化の実施主体となること

は可能か。

A 林業事業体が共同で事業を実施しようとする場合は、責任を明確にするため、共

同事業体(事業協同組合)を設立するか、若しくは、業務契約の締結等により協力体

制を整えた上で、代表となる1社を決める必要がある。共同事業体又は代表1社が

実施主体となった場合、当該主体が長期施業受委託契約の締結や森林施業計画の作

成等も行う必要がある。

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Q29 森林組合と林業事業体が連携して、本事業による集約化の実施主体となる

ことは可能か。

A 森林所有者との合意形成や現地調査等の事業実施においては、森林組合と林業事

業体それぞれの長所を生かして、伐採作業の委託契約等によって事業の実施を行う

ことも考えられる。この場合、補助対象となる実施主体を明確にし、事業実施にお

ける責任を明確にする必要があることから、業務契約等協力体制を整理する必要が

ある。

なお、上記については、平成21年度から地域集約化促進協議会を活用し森林組

合と林業事業体が連携した取組の調整等を行うこと可能である。

Q30 森林現況調査、境界測量について森林整備地域活動支援交付金で措置され

ることになったが、その手続はどうなるのか。

A 平成21年度より森林整備地域活動支援交付金において森林現況の調査、境界測

量を実施することとなるが、実施にあたってはあらかじめ以下の書面により各市町

村長と協定を締結する必要がある。

・協定締結申請書

・対象行為実施計画書

・集約化を実施する森林の所有者全員から得た同意書

・その他図面等必要な書類

Q31 森林現況調査、境界測量が平成21年度から森林整備地域活動支援交付金

で措置されることに伴い、対象(齢級、主・間伐等の取扱い)は変わるのか。

A これまで本事業で実施していた森林現況調査、境界測量については、森林情報の

市町村への一元化、施業集約化の面的拡大の観点から、平成21年度より森林整備

地域活動支援交付金による「森林情報の収集活動及び境界の明確化等」へ移行した

ものであるが、その場合の対象については、木材が搬出・利用されるものであれば、

齢級、主・間伐について制限はしないこととしている。

Q32 伐採可能森林の調査はどの程度の精度で実施するのか(森林現況調査及び境

界測量について)

A 森林現況調査は、生産される原木の樹種材種、数量、生産に必要な経費を把握す

ることを目的に標準地法による林分調査を想定している。

また、境界測量は、境界が不明な森林について必要な場合に実施するものであり、

コンパスやGPSによる測量を想定している。

また、本調査の結果は、販売契約内容に直接結びつくものであり、調査の精度の

向上に努め、契約の履行に支障を来すことのないように調査を実施する必要がある。

なお、森林現況調査の成果については、都道府県が作成する森林簿へ反映される

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よう、都道府県に対して情報提供を行うとともに、測量成果等については、地籍調

査促進の観点から市町村に対しても情報提供をお願いしたい。

Q33 森林整備地域活動支援交付金で境界測量を行う場合の所有者の立会に要す

る経費は補助対象か。

A 補助対象とはならない。境界測量は自己財産を保全する目的で実施するものであ

ることを森林所有者に説明し、理解を得て頂きたい。

Q34 境界測量及び人証(地域の境界精通者)を活用した境界の明確化は必須か。

A 直近に地籍調査が終了している地域、境界が明確な森林等については行う必要は

ない。

なお、「森林組合が保有する森林情報の地籍調査への活用について」(平成20

年2月21日付け林野庁長官通知)のとおり、森林境界情報等の森林情報について

は、地籍調査の参考資料としての行政目的のために関係市町村に提供し、地籍調査

の円滑化による適切な森林管理が図られるよう努めていただきたい。

Q35 平成21年度からの森林整備地域活動支援交付金では、森林現況調査と境

界明確化がセットとなった交付額となっているが、例えば境界が明確で境

界測量が必要ない場合の同交付金の取扱いはどうなるのか。

A 伐採可能森林の調査については、後々の森林施業の推進や適切な森林管理等を行

うためにも、森林整備地域活動支援交付金(2.0万円/ha、2.4万円/ha)を活用し

森林現況調査と併せ森林境界の明確化を行うことを基本に取り組んでいただきた

い。

なお、直近に地籍調査が行われ境界が明確な場合等で当該交付金による森林境界

明確化の必要がない場合については、当該交付金の既存メニュー(1.5万円/ha)

を活用し森林現況調査を行っていただきたい。

Q36 人証(地域の境界精通者)を活用した境界の明確化は、どのような場合に交

付対象となるのか。また、その者が地域の境界精通者であるか否か(交付対象

となるか)を誰が何を基準に判断するのか。

A 境界が不明確な場合についてのみ、人証(地域の境界精通者)を活用した境界の明

確化を行うことができる(直近に地籍調査が終了している地域は対象外)。

なお、人証とは地域において例えば「山守」「世話人」等と言われ、当該森林所

有者以外でその地域の境界に精通した者をいう(関係森林所有者の立会は該当しな

い)。

このような者を活用し境界の明確化を行いたい場合は、協定締結時に各市町村長

に対し、人証となる者の氏名、実績(これまでの活動・活用状況)、明確化を行う集

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約化地域の所在・名称、活用方法等を提出し、市町村長が審査することとなる。

Q37 集約化区域内の境界不明森林の明確化を、その地域の複数の者を人証とし

行った場合も補助対象となるのか。

A Q36の要件に該当すれば対象となるが、その者が明確化の対象となる森林の所有

者である場合は補助対象とはならないので留意されたい。

Q38 GIS、GPSを導入したいが、補助事業の要件はあるのか。

A GIS、GPSの導入を希望する場合、事前に導入計画(向こう5年間の集約化

面積、原木供給可能量の計画、活用方法、必要とする理由等)を提出していただき、

これに対し計画量、必要性等を審査し補助する考えである。

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【 地域集約化促進協議会について 】

Q39 地域集約化促進協議会の設置は必須条件か。(当該協議会を設置ぜずにこ

れまでどおり独自に本事業に取り組むことはできないのか)

A 施業集約化の取組は、本事業が開始された平成19年度以降着実に進展してきて

いるところである。

しかしながら、現行の取組は基本的に森林組合等林業事業体が中心となった取組

に留まり、地域全体の取組となっていない状況にあることから、今後、提案型集約

化施業を推進し森林吸収源対策の着実な実施と国産材安定供給体制を整備していく

ためには、森林組合等林業事業体以外の地域の関係者の参画により、地域の実情に

応じて計画的に施業の集約化を進めていくことが不可欠である。

このため、市町村等を取り込んだ形での地域の林業関係者が参画した地域集約化

促進協議会を設置し、その取組により施業集約化の面的拡大を図るものである。

なお、地域集約化促進協議会の設置は必須条件としているものではないが、出来

る限り多くの市町村(又は森林組合の区域の単位)で設置され、積極的な施業集約

化の取組をお願いするものであり、本事業にこれまで参加した森林組合等(特に、

モデル組合、ステップアップ研修参加組合、体制評価を受けた組合等)の市町村に

おいては協議会の設置による更なる集約化の促進をお願いしたい。(当該協議会は、

単年度で200地域、3箇年で600地域の設置を目標としている)

Q40 既に地域内に集約化等のための協議会を設置し取り組んでいるが、新たに

地域集約化促進協議会の設置は必要なのか。また、流域森林・林業活性化協

議会を地域集約化促進協議会として位置付けることは可能か。

A 地域集約化促進協議会は、市町村、都道府県、森林組合等の林業事業体、林業経

営体、路網の専門家等により構成することを基本と考えており、既存の協議会も同

等の者により構成させていれば活用して頂いて差し支えない。

なお、既存の協議会を活用する場合においては、地域集約化促進協議会の機能(集

約化実施計画の作成、施業にあたっての指導・助言、施業の進行管理、公平性・透

明性が確保された事業体間の調整等)を確保することに十分留意をお願いしたい。

(必要に応じ「部会」や「分科会」等の形で、地域集約化促進協議会の機能等を担

える体制とするなどの対応も必要)

また、流域森林・林業活性化協議会を地域集約化促進協議会として位置付けるこ

とも可能である。その場合も上記の機能等の確保等が図られることが必要であり、

必要に応じて「部会」や「分科会」等を設置して対応願いたい。

Q41 地域集約化促進協議会にどのような経費が補助されるのか。(運営経費は

支援されるのか)

A 地域集約化促進協議会が行う役割のうち、集約化実施計画の作成経費について、

その一部を計画作成者に対し補助(旅費、技術者給を補助対象として、定額約40

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万円程度を標準として想定)することとしている。

また、当該協議会の事務局(森林組合等を想定)は、地域内の集約化主体の原木供

給可能量情報を一元的に収集・管理し、都道府県協議会への集積や連絡調整等を担

うこととなることから、その必要経費として、特定できる範囲の技術者給の一部に

ついては、原木供給可能量情報の管理に係る地域ブロック協議会・都道府県協議会

の業務の一部として、助成の対象とすることを検討している。

その他、会議室借料等の当該協議会運営経費が必要となることも考えられるが、

これは本協議会の活動がメンバーの施業集約化を支援するものであることを踏ま

え、会費の徴収で対応する等ご検討頂きたい。

Q42 地域集約化促進協議会の構成員として、必ず入れなければいけない者はい

るのか。また、例えば地域内の木材加工・流通業者を構成員とすることは可

能か。

A 地域集約化促進協議会は、その役割である集約化実施計画の作成、公平性・透明

性の確保等を果たすため、その協議会の構成員は、市町村、都道府県、森林組合、

民間林業事業体、森林所有者、路網専門家(路網の専門的知識を有する都道府県、

事業体職員が兼務する場合も可)は最低でも構成員とする必要があると考えている。

なお、木材加工・流通業者を構成員とすることは可能と考えるが、その場合、協

議会の場において個別の価格交渉、供給量の調整等は行わないなどに留意する必要

がある。

Q43 地域集約化促進協議会の構成員としての、都道府県はどのうような立場で

関与するのか。また、都道府県職員は具体的にどのうような者をイメージし

ているのか。

A 都道府県においては地域の民有林指導に関する行政担当者という立場で、当該協

議会の円滑な運営について、ご指導・ご支援をお願いするものである。

なお、都道府県職員については従来から地域の林業指導全般を行っている林業普

及指導員、森林組合等の林業事業体指導担当職員等の参画をイメージしている。

Q44 地域集約化促進協議会が作成する「集約化実施計画」等は情報開示を行う

こととなっているが何故か。また、どのような方法で開示すればよいのか。

A 集約化実施計画は、各集約化主体(事業体)の集約化計画に基づき、地域全体の年

度別の間伐等の事業量、路網整備量等の計画を作成するもので、この計画(情報)を

開示することで、施業を実施する事業体への公平性(競争環境)、森林所有者への透

明性(事業体の選択)の確保を図るものである。

なお、情報開示は、アクセス制限をかけないオープン(誰でもが閲覧できる)な状

態で開示することが必要であり、例えば、市町村役場内で集約化実施計画等を閲覧

できるようにすること等が考えられる。

いずれにせよ、開示の方法等については当該協議会の規約等に明記し透明性の確

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保に努めていただきたい。

Q45 間伐等促進法に基づく「特定間伐等促進計画」を既に作成しているが、地

域集約化促進協議会においても「集約化実施計画」を作成しなければいけな

いのか。

A 既に「特定間伐等促進計画」が作成・公表されている場合については、事務負担

の軽減等から「特定間伐等促進計画」を「集約化実施計画」とみなすことも可能で

あるが、地域集約化促進協議会として、森林所有者との合意形成のもと、計画的な

施業の実施のための施業実施事業体への指導・助言、施業の進行管理等の役割を担

保するため、必要に応じ実行に係る細部の計画を立てる等に努めていただきたい。

(「特定間伐等促進計画」を「集約化実施計画」とみなす場合であっても、森林所

有者との合意形成、施業の実行性の確保、原木の安定供給等の確保のため、森林情

報の収集活動及び境界の明確化の実施は可能)

なお、地域集約化促進協議会で作成する「集約化実施計画」は、間伐等促進法に

基づく「特定間伐等促進計画」の作成支援に資するものであり、まだ、「特定間伐

等促進計画」を作成していない地域においては、「集約化実施計画」を通じて、「特

定間伐等促進計画」の作成にお役立て頂きたい。

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【 地域提案型施業定着化促進部会、先進地研修、ステップアップ研修等について 】

Q46 研修受講者の参加要件は集約化事業の実施主体と同じ要件なのか。

A 提案型施業の取組に意欲を有していれば、要件に関わらず参加することが可能で

ある。

なお、次年度以降集約化事業を実施することを前提とする。

Q47 独自に日吉町森林組合での研修を受けているが、研修事業の先進地研修基

礎コース、専科コースの受講は必須なのか。

A 基礎コースは、施業提案書作成等に必要な基礎的ノウハウ、考え方等の習得を目

的とした研修である。既に日吉町森林組合で同等の研修を受講しており、基礎コー

ス受講者と同等の知識・能力を有すると認められる者については、基礎コースの受

講を免除する場合がある。

また、専科コースについては、希望に応じて参加する選択制としている。

Q48 先進地研修には一事業体等から2名以上の者を参加させることができるか。

地域実践研修ではどうか。

A 先進地集合研修は、研修を受け入れるキャパシティーの関係や研修の効率性を踏

まえ、より多くの事業体等の参加を得るために、原則として一つの事業体等からの

参加は1名としているが、最終的には事業実施主体が、応募状況を見て決めること

になるものと考えている。また、地域実践研修は研修を受け入れるキャパシティー

の関係もあるが、一つの事業体から2名程度(この場合、基礎コース修了者、また

は同種の研修受講者に限る)を参加させることも可能である。

Q49 日吉町森林組合を先進地として研修することになっているが、地形、樹種

等森林の実情が日吉町とは相違している地域で日吉町の例が使えるのか。

A 提案型集約化施業の普及・定着化のための人材育成研修は、日吉町森林組合の先

進地研修基礎コースで完結するものではなく、引き続いて実施される、先進地研修

専科コース、地域実践研修を通じて、各地域の実情に応じた実用的な低コスト生産

技術や施業提案書の作成手法等を習得するものである。

なお、研修終了後は、各森林組合等の施業プランナーが実践している施業提案の

状況や集約化の進捗等について、地域ブロックの部会を通じたフォローを予定して

いるが、研修終了後も、各人が研修成果を活かし、実践を重ね、より現地に適合し

た施業提案の手法の改良を図ることが必要である。

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Q50 施業提案の実践には低コスト生産のための路網開設や高性能林業機械操作

の技術の普及が必要であるが研修の中に盛り込まれているのか。

A 低コスト施業や作業路網整備等の先進地視察を施業プランナー専科コースとして

計画している。さらに、路網開設や高性能林業機械操作の技術の普及については、

林野庁森林技術総合研修所林業機械化センターでの研修や林野庁研究・保全課の

「低コスト作業システム構築事業」でのモデル林研修において、都道府県職員や事

業体のオペレーター等に対する実技研修を行い、研修修了者が都道府県における指

導者として技術の普及を行うこととしている。

なお、施業提案については、その時点で実行可能な低コスト生産のための作業技

術等に基づいて行われるべきものと考えている。

Q51 先進地研修、ステップアップ研修の受講料は実際にはどのくらい費用負担

が生じるか。

A 研修受講料については、先進地集合研修の基礎コースでは一人当たり20,000円程

度を、専科コースでは8,000円程度の研修受講料となる。この他に、研修参加に際

し、旅費、宿泊費が必要となるが、これらについては1/2を補助することとして

いる。

また、ステップアップ研修は、チーム単位での研修受講料とし、1チーム当たり5

0,000円程度となる。旅費、宿泊費については、先進地集合研修と同じである。

なお、地域実践研修の研修受講料は無料であるが、旅費、宿泊費は補助対象外で

ある。

Q52 地域施業プランナー育成実践部会の事務局(都道府県森連)は5年間同じ

都道府県森連で継続して担うのか。また、モデル森林組合はどうか。

A モデル森林組合の所在の都道府県森連が地域施業プランナー育成実践部会の事務

局となることとしてお願いしており、モデル森林組合の変更等がない限り、基本的

には、同じ都道府県森連が継続して担うことを考えている。

モデル森林組合も同様に変更等がない限り継続して地域の指導役となってもらう

こととしているが、今後、地域の実情に応じてモデル森林組合を追加することはあ

り得る。

Q53 先進地研修、地域実践研修を受講したが、森林施業プランを森林組合内に

浸透させるため、別の者を受講させることは可能か。

A 前年度までに当該研修に参加していない新たな林業事業体等をその対象としてい

る。しかし、前年度参加した組合の別の者の受講についても、応募状況により参加

が可能である(優先順位は新たな事業体等の方が当然高い)。

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Q54 ステップアップ研修に参加する要件は何か。

A ステップアップ研修は、森林施業プランナー育成研修に参加して、研修修了証を

受領した者がいる林業事業体等を対象とし、次の①~④の要件を満たし「地域部会」

の推薦(推薦理由が必要)を受け応募してもらうこととしている。

① 研修参加予定者がはっきりとした目的意識を持っている

② 経営者以下現場までが一体となり体制を作ろうとしている

③ 施業プランを作成し、実行している、または実行しようとしている

④ 低コスト施業技術を取り入れている、または、取り入れようとしている

なお、都道府県担当部局と都道府県森連で協議し、研修修了証は有していないが

既に一定のレベルに達していると判断される林業事業体等についても、上記の要件

を有していれば、地域部会へ推薦し、さらに地域部会で認められれば応募すること

も可能である。

Q55 ステップアップ研修には、4コース(プランナーコース、経理担当者コー

ス、現場責任者コース、経営管理者コース)があるが、チームとして全て参

加しなければならないのか。

A ステップアップ研修は、提案型集約化施業の着実な推進を図るため、プランナー

を筆頭に、経理担当、現場責任者及び経営管理者によるチームでの参加とする。

このため、全てのコースに参加することが望ましいが、組織としての実行体制を

円滑に確立することが重要であることから、プランナーと経営管理者は必須とし、

経理担当と現場責任者については、必須ではないが少なくともどちらかが受講する

ことを条件としている。

Q56 先進地研修、地域実践研修を受講後に修了証を頂いたが、この修了証をも

って森林組合のPRを対外的に行うことは問題ないか。

A 修了証は、あくまでも研修を受講したとの証明書的なもので、資格を与えるもの

ではないが、全国的な森林施業プランナー研修に参加し、森林組合として提案型集

約化施業を実施していることについてPRすることは特段の問題はない。

Q57 地域実践研修Ⅱを都合により受講できなかったため修了証を頂けなかった。

次年度に地域実践研修Ⅱのみを受講することは可能か。

A 基本的には20年度も19年度と同様の内容で地域実践研修のⅠ、Ⅱを実施する予定

であるが、一部、内容に変更等が生じることが予想されるので、出来る限りⅠにつ

いても受講することが望ましい。

なお、研修内容については各地域部会で決定することになるが、その内容(Ⅰの

研修で出される課題等を含む)に変更等が生じない場合には、Ⅱのみの受講をもっ

て修了証の発行は可能である。

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Q58 体制評価を受け認定された場合のメリットは何か。認定された個人、組織

は公にされることになるのか。

A 提案型集約化施業に取り組む林業事業体等を拡大するため、体制評価を受けた林

業事業体等への支援が必要であることから、平成21年度予算で提案型集約化施業

経営支援事業、森林・林業・木材産業づくり交付金による支援措置を行うこととし

たものである。(詳細については、平成21年度版「施業集約化・供給情報集積事

業取組みの手引き」24~26ページを参照))

また、認定された組織については、全国提案型施業定着化促進部会等においてイ

ンターネット等を通じ紹介し、事業を発注する者、森林所有者に対する情報提供等

を行う考えである。

Q59 都道府県森連職員等の既存研修への参加とは、具体的にどのような研修内

容なのか。また、研修への参加は必須なのか。

A 現在、実施されている森林施業プランナー育成研修の中で、プランナー研修生と

一緒に参加し提案型集約化施業のノウハウを熟知するとともに、基礎コースにおい

ては、地域においてプランナー等を指導育成するために必要な知識等について更に

研修日程を追加して研修することとしている。

今後、提案型集約化施業を普及定着していくためには、都道府県森連職員等の地

域の状況を踏まえた指導者が必要と考えており、是非研修に参加して頂きたい。

Q60 体制評価の結果は公表されるか。公表される場合はどのようにされるのか。

A 公表は認定(仮認定を含む)された事業体等とする予定で、認定されなかった事

業体等は公表しない。

なお、公表する場合は、全国提案型施業定着化促進部会のHP(ポータルサイト)

で公表するとともに、林野庁経営課が発行している「かわら版」での掲載を考えて

いる。(「かわら版」は林野庁及び全森連のHP上でも、PDFファイルの形で見られ

るようにしているため、ウェブ上での公表が主となる)

Q61 体制評価の認定を受けるためには費用がかかるのか。

A 体制評価は、施業集約化事業の森林施業プランナー育成、体制整備の一環として

行うもので、認定に伴う費用等は当面、事業の中の定額経費でまかなうこととして

おり、費用はかからない。

Q62 体制評価において「認定」と「仮認定」とは違いがあるのか。

A 仮認定は、現状では機械等の問題で認定までは到達できなかったが、作業システ

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ム等の課題把握と改善アクションプログラムに沿って取組の向上に結びつけ、次年

度に外部評価を受けるもので、発展途上ではあるが、基本的な知識やスキルは組織

内で具体化されているもので、期待値を持って仮認定とされるものである。そのた

め提案型集約化施業のノウハウの蓄積に必要な経費について助成する「提案型集約

化施業経営支援事業」では仮認定についてもその対象とすることとしている。

Q63 例えば、体制評価を森林組合が受ける場合で、間伐等の実施を民間林業事

業体が請け負う場合、民間林業事業体も審査の対象となるのか。

A 体制評価は提案型集約化施業の一連の取組を一体的に評価するもので、間伐等の

実施を民間の林業事業体へ請負で行う場合、その事業体も審査の対象となる。

Q64 体制評価の認定を受けた後の毎年の改善状況を含む実績報告の提出は義務

なのか。

A 実績報告の提出は義務となる。これは実績報告を外部評価機関が分析等すること

により、自ら気づかない課題が明らかになり、改善に結びつくと考えられるからで

ある。

Q65 体制評価の認定を取り消されることはあるのか。

A 実績報告を提出しない、または実績報告の内容によっては認定を取り消すことと

なる。この場合は、ポータルサイト等で認定の取り消し理由を明らかにして公表さ

れることとなる。

Q66 施業集約化・供給情報集積事業が平成23年度で終了すれば、体制評価も

終了するのか。

A 体制評価は外部評価を受け、自らが抱える課題を具体的に把握、改善することに

より取組内容の向上に結びつけることを目的としており、予算事業が終わったから

終了するものとは考えていない。場合によってはその審査や指導、助言に対して実

費等の経費の負担が発生するかもしれないが、その取組は継続することを考えてい

る。

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【 林業経営規模の拡大(あっせん等)、不在村森林所有者対策等について 】

Q67 売却希望林地の補助事業上の要件は何か。(都道府県知事、森林組合によ

るあっせんに対応)

A 売買が成立する見込みの高い箇所を調査対象としており、具体的には下記①②を

満たすことが要件である。

①林道若しくは作業道から概ね200m以内の距離にある森林、又は概ね30ha以上

の団地化された森林

②林業経営基盤強化法に基づく経営改善計画の認定を受けた林業事業体等の所有

林に近接する等により、一体的に経営することが可能な森林、又は地方自治体

若しくは森林組合において購入希望の情報がある森林

Q68 売却希望森林の現況調査を当年度行い、売却(手続含む)は次年度となって

も補助対象となるのか。

A 基本的には当該年度に調査し、売却を完了することが望ましいが、売却が次年度

となる場合もやむを得ないと考える。なお、いずれの場合も、売買が成立する見込

みが高い箇所を対象とすることに留意願いたい。

Q69 売却希望林地の森林現況調査はどのような調査を行うのか。

A 森林現況調査については、買い手の判断材料となる基本的な情報を収集すること

を目的としており、標準地調査を想定している。

また、境界確定については、必要に応じてトランシット測量と境界杭の設置も可

能としている。

Q70 売却希望林地についての情報を都道府県に提供することとなっているが、

都道府県は何をするのか。

また、森林組合による林地供給事業によりあっせんすることはできないの

か。(都道府県知事、森林組合によるあっせんに対応)

A 林業経営基盤強化法に基づく都道府県知事によるあっせんの促進、または森林組

合が行う林地供給事業(組合員の行う林業の目的に供するための土地の売渡し等)

により、林業経営意欲を持つ者の経営規模の拡大につながるよう、取り組んでいた

だきたい。

Q71 新たに追加された林業経営規模拡大のための売却希望森林の調査とはどの

ようなものか。また、どのような者が対象となるのか。

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A これまで森林の売却を希望する所有者森林を森林組合が現況調査等を行い、その

情報を都道府県知事へ提供(又は森林組合の林地供給事業)し、林地の購入希望者

へあっせんすることについて補助(森林調査、境界測量)してきたところである。

しかしながら、林地の取引の実態として、森林所有者が林業事業体、林業経営体

へ直接購入を打診するケースもあることから、平成21年度からは、この仕組みを

改善し、森林組合を通さずに直接林地の買い手(林業事業体等)が行う森林調査、境

界測量に対しても補助することとしているものである。

なお、林業経営体については、経営森林の所有規模又は新たに取得する経営森林

が概ね100ha以上であること、取得した森林については森林施業計画を作成する

ことが要件となっているので留意されたい。

Q72 ふるさと森林会議へ参加する森林組合等の林業事業体の要件はあるのか。

A ふるさと森林会議に参加する森林組合等の林業事業体については、本事業の集約

化の取組を行っていることが望ましい。しかしながら、不在村森林所有者への森林

施業の働きかけによる森林施業の推進を広範囲にかつ幅広く進める観点から、今後

集約化に取り組む意向がある森林組合等の林業事業体を含め、より多くの森林組合

等の林業事業体に取り組んでいただきたい。

Q73 都道府県レベルでの「ふるさと森林会議」の開催は必須か。

A 施業の集約化を進めるに当たり、不在村森林所有者への施業の働きかけを含む不

在村森林所有者対策は喫緊の課題であることから、「ふるさと森林会議」について

は、平成19年度からこれまでの三大都市圏(東京、名古屋、大阪)での開催に加え、

都道府県庁所在地における開催についても予算措置をし、全国23カ所で開催する

予定である。不在村森林所有者への働きかけの強化は今後一層重要となることから、

全都道府県で「ふるさと森林会議」が開催されるよう努めて頂きたい。

Q74 司法書士との連携を進めるにあたって、都道府県森林組合連合会、森林組

合はどのような取組を行えばよいのか。

A 司法書士との連携を進めるに当たり都道府県森林組合連合会においては、

① 都道府県庁所在地に所在する司法書士会に対し、森林組合の事業内容等の説

明、施業を受託する森林組合の紹介等(随時)

② 司法書士会からの森林整備を希望又は関心がある相続登記者等の紹介があっ

た場合の該当森林組合への情報提供

③ その他、森林組合と司法書士会等との間の連絡調整

等の取組を積極的に行って頂きたい。(これらに必要な事務費(技術者給、旅費、

需用費等)は補助対象)

また、森林組合においては、

① 森林組合連合会、司法書士会、司法書士から紹介があった森林整備を希望又

は関心がある相続登記者等に対する施業の働きかけや施業受託

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② 位置確認を司法書士が行うことが困難な山林相続登記対象森林の境界確認、

測量等の受託

③ 山林相続登記が発生した(又は見込まれる)者に対し、相続登記の勧めや司法

書士の紹介

等の取組に努めていただきたい。

なお、このような相続登記という新たな視点からのアプローチに対して積極的に

これを活用することは、森林組合系統における事業量の確保にも有効と考えている。

Q75 ふるさと森林会議でもダイレクトメールを送付しているが、平成21年度

から措置される網羅的な働きかけとどのように関係しているのか。(対象者、

規模等)

A 不在村森林所有者げの施業の働きかけとして、これまで「ふるさと森林会議」の

取組において、三大都市圏、都道府県庁所在地周辺に居住する不在村森林所有者を

主体に対象としてダイレクトメールを送付し、来場者に地元森林組合が直接会って

施業の必要性や内容等について指導・助言、施業の受託を行っているところである。

(イメージとしては不在村者約3万人程度の規模)

一方、新たな網羅的な働きかけでは、ふるさと森林会議では対応が困難な者(ふ

るさと森林会議に取り組まない森林組合に係る不在村者、三大都市圏、都道府県庁

所在地周辺以外に居住する不在村者)を対象にダイレクトメールを送付し、間伐等

の必要性、集約化の必要性、森林施業プランナーの紹介等により施業意欲を喚起し、

施業の受託へ結びつける取組を行うものである。(イメージとしては不在村者約2

7万人程度の規模)

平成21年度からは、上記2つの取組を通じ、不在村者の所有林の施業を最大限

網羅的に促進するものでる。

Q76 網羅的な働きかけの取組で、不在村者へダイレクトメールを送付する際、

実際に要した経費(郵送料、事務経費等)は補助対象となるのか。

A ダイレクトメールを送付する際、実際に要した経費(郵便料、事務経費等)は補助

対象としている。なお、実施にあたっては「森林組合だより」等の既存の不在村者

あての郵送時に働きかけの資料を同封する等の工夫により、補助金の効率的な使用

をお願いする考えである。

Q77 網羅的な働きかけは必須か。また、既に同様の取組を行っているがその場

合も補助対象となるのか。

A 提案型集約化施業を推進するためには、私有林面積の約1/4を占める不在村者

所有の森林についても施業の働きかけを行うことは極めて重要であることから、全

国網羅的な働きかけの観点から積極的な取組が必要と考えている。

また、すでに同様な取組を行っているものについても、更に対象の拡大等の積極

的な取組を含め補助の対象とする考えである。

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Q78 中小企業診断士等の派遣を希望する場合、どのような手続きが必要か。

A 中小企業診断士を含むスペシャリストの派遣については、都道府県森連を通じて

全森連に要請されたい。

また、中小企業診断士の他にも、要望に応じて森林管理、施業プラン作成等のス

ペシャリストの派遣も可能。

Q79 森林組合の経営指導等のために都道府県森林組合連合会が主催する研修会

等にスペシャリストの派遣を受けることは可能か。

A スペシャリスト派遣の趣旨は、「森林所有者に対する指導能力向上のため、森林

組合等に対して中小企業診断士等スペシャリストを派遣」することである。

したがって、都道府県連合会が主催する研修会等であっても、スペシャリスト派

遣の趣旨に沿った内容(森林組合等が森林所有者に対する指導能力を向上させるこ

とができる場合)であれば、スペシャリストの派遣を受けることは可能である。