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~危機管理に係る考え方と具体的手立て~ 【危機管理マニュアル】 令和2年度 広島県立因島高等学校
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学 校 安 全 計 画...学 校 安 全 計 画 ~危機管理に係る考え方と具体的手立て~ 【危機管理マニュアル】 令和2年度 広島県立因島高等学校-

Jul 16, 2020

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学 校 安 全 計 画

~危機管理に係る考え方と具体的手立て~

【危機管理マニュアル】

令和2年度

広島県立因島高等学校

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- 目 次 -

第Ⅰ部 高等学校における危機管理体制の確立

1 危機発生時の緊急対応 1

2 報道機関への対応 3

3 保護者・地域社会との連携 5

4 訴訟・情報開示への対応 6

5 緊急連絡先一覧 7

6 1 年間の主な危機管理の取組 8

第Ⅱ部 事項別危機管理マニュアルの要点

1 緊急時の危機管理

(1)事故等の発生時の基本的な対応について 9

(2)病気・傷害への対応 12

(3)教育相談体制の確立 21

(4)不審者侵入への対応 23

(5)火災への対応 26

(6)食中毒への対応 28

(7)生徒の虐待に関する対応 29

(8)特別指導への対応 30

(9)学校における盗難への対応 31

(10)地震の対応 32

(11) 弾道ミサイル発射に係る対応について 33

(12)成績処理 35

(13)評価・評定の説明責任 39

(14)学習規律の乱れへの対応 40

(15)三者相談内容に対する不満への対応 41

(16)個人情報の収集,漏洩,開示に係る対応 42

(17)教職員の健康管理に関する対応 43

(18)教職員の服務に関する対応 44

(19)学校諸費会計の事務処理について 45

(20) 毒物劇物危害への対応について 46

2 警報発令時における対応 49

3 平常時の危機管理 50

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第Ⅰ部 高等学校における危機管理体制の確立

1111 危機発生時の緊急対応危機発生時の緊急対応危機発生時の緊急対応危機発生時の緊急対応

(1)緊急対応における要点

① 冷静な対応

マニュアルに示された手順・内容に従い,最優先とする対応は何かを意識しながら,冷静に対

応する。

② 管理職のリーダーシップ

危機対応時,管理職は状況を判断し,全教職員に「緊急対応を行う」ことを明確に伝え,役割

分担等について的確な指示を出す。

また,教職員からの報告・連絡が円滑に行えるよう,管理職は校長室で待機する。

③ 正確な情報収集及び情報の共有化

事件・事故発生時,周囲にいた生徒等から可能な限り正確に聞き取った情報を,対策本部にお

いて整理し,要点を文章化する。そして,全教職員でその情報の共有化を図る場を設定する。

④ 組織的な対応

対策本部での決定事項を,その構成員が速やかに他の教職員に指示・伝達し,学校全体で組織

的に対応できる体制をつくる。

また,混乱した状況では,教職員の臨機応変な対応が必要となるが,個人の判断で対応するこ

とは極力避ける。やむを得ず個人の判断で対応する場合は,必ず事後に報告し,「報告・連絡・相

談」の徹底を図る。

⑤ 保護者・地域との連携

PTA役員や学校評議員など地域の協力者と協力して危機の解決に当たるとともに,生徒及び

学校の教育活動を守る体制づくりをする。

⑥ 関係機関との連携

教育委員会や警察,こども家庭センター等の関係機関と連携を図り,今後の対応に関する助言

や支援を得る。

⑦ 通信手段の確保

保護者や報道機関等からの問い合わせ等が殺到し,学校の電話が使用できなくなった場合には,

非常用の通信手段を確保する必要がある。

(例)ファクシミリ,電子メール等の活用,教職員同意の下での携帯電話の活用

⑧ 報道機関への対応

対応者を予め決めておき,情報の混乱などがないよう一本化する。

また,報道機関の取材を受けた経験が少ない場合等,十分な対応ができない場合も考えられる

ので,教育委員会の助言を得ながら対応する。(詳細は別途記入する)

(2)教育委員会への支援要請

危機発生時には様々な対応が必要となり,学校だけで対応することには限界がある。学校だけで

抱え込まず,教育委員会に助言を求めたり,職員や専門家の派遣を要請したりする。

① 冷静な対応

② 管理職のリーダーシップ

③ 正確な情報収集及び情報の共有化

④ 組織的な対応

⑤ 保護者・地域との連携

⑥ 関係機関との連携

⑦ 通信手段の確保

⑧ 報道機関への対応

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(3)関係機関との連携

① 平素からの連携

学校が支援を受けられる機関について情報を収集し,それぞれの機関の業務内容や特徴等を把

握した上で連携体制の構築を図る。学校から指導方針や現状を説明し,適宜助言を受けることな

どを通して,日ごろから相談できる関係をつくっておくことが大切である。

② 緊急時の連携

危機を最小限に抑えるため,必要に応じて警察・消防・保健所等の関係機関に連絡し,支援を

要請することを原則とする。校長は正確な事実関係を把握し,最終的に要請の必要性を判断する。

連絡は,教頭を中心として行う。

③ 継続した連携

危機を脱した後も,今後の対応についての助言を得たり,直接,生徒の支援にあたってもらっ

たりするなど,継続的な連携を図る。また,連携した機関から,学校の緊急対応についての評価

を得て,その改善を図ることが必要である。

(4)緊急保護者会の開催

① 開催の判断

緊急保護者会の開催については,管理職は教育委員会やPTA役員等連携を図り,次のような

点に配慮して,判断することが必要である。

【判断基準】

○ 事件・事故が当事者だけでなく,他の生徒及び保護者に与える影響が大きい。

○ 生徒及び保護者に,不安感や学校に対する不信感が高まっている。または高まる可能

性がある。

② 目的

緊急保護者会は,次のようなことを目的として実施する。

○ 事件・事故についての正確な事実や対応の概要を説明することで,噂の流布等による混

乱を避ける。

○ 学校経営の正常化を図るため,対応方針を説明し,保護者や地域の人々の協力を求める。

○ 学校の対応方針等に対する保護者の要望や考えを聞く。

③ 実施上の留意点

ア 説明内容の十分な準備

学校が収集した情報について,事実として確認した情報とそうでない情報の整理や,事件・

事故の背景を分析し,説明内容について十分準備しておく。

イ 人権・個人情報への配慮

事件・事故に係る生徒の人権やプライバシーについて最大限の配慮を行う。

ウ 教職員の共通理解

管理職は,教職員に保護者会での説明内容や協議事項,今後の対応方針等について説明し共

通理解を図っておく。

エ 誠意ある対応

保護者会において,様々な意見や要望が出されることが考えられる。それらを受け止めたう

えで誠意を持って対応する。

オ 教育委員会・PTA役員との連携

開催目的・内容等について,教育委員会やPTA役員と事前に協議する。必要な場合は,

助言や職員の保護者会への同席等を教育委員会に要請する。

ア 説明内容の十分な準備

イ 人権・個人情報への配慮

ウ 教職員の共通理解

エ 誠意ある対応

オ 教育委員会・PTA役員との連携

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2222 報道機関への対応報道機関への対応報道機関への対応報道機関への対応

(1)対応の基本的姿勢

① 情報の公開

個人情報や人権等に最大限に配慮しながら,事件・事故についての事実を公開していく姿勢で

対応し,事実を隠しているのではないかなどの誤解が生じないようにする。

また,公開できる情報は正確に伝えるが,プライバシー保護等の理由から伝えられない場合は,

その旨を説明し理解を求める。

② 誠意ある対応

報道を通じて,事件・事故の概要だけでなく,学校の対応状況や今後の方針を広く保護者や

地域の人々にも説明できる。学校と報道機関との関係が協力的なものになるよう誠意を持って

対応する。

③ 公平な対応

報道機関に情報を提供する場合,どの機関にも公平に情報を提供する。

(2)対応のポイント

① 窓口の一本化

取材要請があった場合は,対応は教頭又は総括事務長が窓口となり一本化する。どちらが窓口

となるかは,あらかじめ協議しておく。

② 報道機関への依頼

多くの取材要請が予想される場合,生徒の動揺を防ぎ,正常な学校運営を維持する観点から,

取材に関しての依頼を文書等により行う。

(例) ○ 校内の立ち入り禁止に関して

○ 取材場所・時間に関して

○ 生徒や教職員への取材に関して 等

③ 社名・記者名・連絡先等の確認

取材要請があった場合,後に連絡が必要となることがあるので,必ず社名・記者名・連絡先等

を確認しておく。取材要請者から名刺の提出を求めることが望ましい。

④ 取材意図の確認及び準備

事前に取材意図を把握し,想定される質問に対する回答を作成することなどにより,的確な回

答ができるように準備する。その際,事実関係が正確に把握できているか,推測の部分はないか,

人権やプライバシー等への配慮はできているかなどの点に留意する。

① 情報の公開

② 誠意ある対応

③ 公平な対応

① 窓口の一本化

② 報道機関への依頼

③ 社名・記者名・連絡先等の確認

④ 取材意図の確認及び準備

⑤ 明確な回答

⑥ 教育委員会との連携

⑦ 記者会見の設定

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⑤ 明確な回答

不明なことや把握していないことは,その旨を正確に伝える。誤解を生むようなあいまいな返

答はしない。

⑥ 教育委員会との連携

記者会見を開く際の留意事項について助言を得るなど,教育委員会に支援を要請する。

⑦ 記者会見の設定

取材要請が多い場合は,教育委員会と連携を図り,記者会見を開くことで対応する。その際,

会見場所・時間等については,学校運営が混乱しないよう考慮したうえで決定する。

取材が長期化する場合は,記者会見を定例化することも考えられる。

(3)記者会見の開催

① 配付資料~公表して差し支えない範囲で準備

・ポジションペーパー(事実・経過・原因・対策・見解・問い合わせ先)

・学校の教育方針(学級やクラブの運営・指導方針も含む)

・職員体制(生徒指導体制も含む)

・防犯,安全教育に係る方針

・緊急対応時の方針・体制

・リスクマネジメント方針

② 会見司会の留意事項

・ 会見場を仕切る意識を持ち,報道関係者に振り回されない。

・ 記者には媒体名と名前を名乗らせた上で発言させる。

・ 質問の受付方法と回答方法を明示して始める。

・ 会見者をフォローする。

・ 会見時間に制限がある場合は,理由をきちんと述べる。

・ 継続的に情報提供して誠意を見せる。

・ 次回の会見時間のアナウンスを行う。

③ 会見の留意事項

◎ 基本姿勢

・ 文書を棒読みするのではなく,自分の言葉で語る。

・ 誰に対して何を伝えるかを,明確にしておく。

・ 記者のペースにはまらず,主導権を握り続ける。

・ 冷静な態度が基本であるが,人間らしく喜怒哀楽を示すことも時には必要。

・ 不適切な質問に対しては毅然とした態度をとる。

◎ してはいけないこと

・ 根拠のない憶測でものを言う。

・ 競合相手を中傷する。

・ 専門用語を使う。

・ 尊大な態度をとる。

・ 記者と論争する。

・ 間違っていたときに訂正しない。

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3333 保護者・地域社会との連携保護者・地域社会との連携保護者・地域社会との連携保護者・地域社会との連携

(1)保護者・地域社会との連携

① 平素からの情報提供と意向の把握

授業参観や学校行事,懇談会等を通じ,学校の現状や指導方針の説明を行い,学校に対する理

解や協力を求めるとともに,保護者や地域の人々の意向の把握に努める。

なお,学校からは学校新聞や学年通信等,様々な文書が出されているが,その際,人権やプラ

イバシー保護の観点等に十分配慮する必要がある。

学級通信についても,複数の教員により事前に内容を検討するなど,学校から出される文書を

検討する必要がある。

② 地域の協力者との連携

地域の民生委員・児童委員や保護司,学校評議員等と日ごろから連絡を取り合うことにより,

地域における生徒の状況を把握し問題行動の未然防止と早期発見に努める。

③ 安全確保の取組み

開かれた学校づくりの推進に伴い,不審者の侵入を防止するなどの安全確保の取組みも必要と

なる。

(例) 外来者を把握するための受付の設置及び名札等の装着

教職員による校内外の巡回指導等の充実

(2)保護者や地域の人々からの情報提供

保護者や地域の人々から,電話等により地域における生徒の行動等について様々な情報が学校に

提供される。その中には学校への批判も考えられるが,提供された情報により危機の未然防止が図

れるなど大変重要な情報となる。

情報を受ける際には,次のような点に留意する。

① 誠意ある対応

情報提供者に対して,誠意を持って対応する。

特に,最初に対応した教職員の対応が学校の姿勢と理解されるので,対応の基本方針について

共通理解を図るとともに,電話のマナー等についても留意する。

② 情報内容の確認

対応の際,例えば5W1Hを意識しながら,なるべく詳細に情報を聞き取るように心がける。

そして,指摘を受けた内容については,事実関係を確認することや基本的指導方針を伝える。

また,後日,学校から連絡を取る必要があるので,氏名・連絡先を聞いておく。

③ 情報の共有化と組織的な対応

情報を受けた教職員は,直ちに管理職等にその内容を伝え,学校全体でその情報を共有する。

必要に応じてさらに情報収集を行い,管理職の指示により迅速な対応を行う。

① 平素からの情報提供と意向の把握

② 地域の協力者との連携

③ 安全確保の取組

① 誠意ある対応

② 情報内容の確認

③ 情報の共有化と組織的な対応

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4444 訴訟・情報開示への対応訴訟・情報開示への対応訴訟・情報開示への対応訴訟・情報開示への対応

(1)訴訟への対応

学校が正常に運営されている時には,法律についてあまり意識することがないが,発生した事件・

事故により学校の責任が問われた場合,法律の問題に直面することになる。管理職のみならず教職

員も研修等を通じて職務遂行上必要となる関係法令について理解し,知識を修得しておくことが求

められる。

(2)情報開示等への対応

① 「広島県情報公開条例」と「広島県個人情報保護条例」

学校が保有する情報の開示を求める動きが全国的に見られる。その対象としては,例えば生徒

指導要録,調査書,事故や体罰に関する報告書等がある。

情報公開については,県や市町が,行政情報へのアクセスについて定めた「情報公開情報」

と,個人のプライバシー等の権利利益を保護するために,行政機関の保有する個人情報の適正な

取り扱いを定めた「個人情報保護条例」に基づいて実施される。

広島県においては,「広島県情報公開条例」と「広島県個人情報保護条例」があり,その取扱い

等について理解しておく必要がある。

② 学校の対応

ア 文書の客観性の保持

生徒指導要録等の文書の客観性が保たれるような,組織的な取組みを行うこと。

イ 信頼関係の確立

生徒指導要録等の開示請求が行われる背景として,生徒や保護者の学校の指導等に不信感が

ある場合は,その不信感を取り除く努力をするとともに,日ごろから学校教育への理解を求め,

信頼関係を築く取組みをしていくこと。

③ 警察の捜査協力の要請への対応

警察から,生徒指導要録の閲覧等,学校に捜査への協力が求められた場合は,警察から情報収

集の目的や必要な情報を確認のうえ,教育委員会からの指導・助言を得ながら,慎重に対応する

ことが必要である。

捜査への協力に当たっては,生徒のプライバシー保護を優先し,適切な情報の提供に努めるこ

とが大切である。

なお,裁判所の発行する令状がある場合は,法的拘束力があり,その申出に従う義務がある。

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5555 緊急連絡先一覧緊急連絡先一覧緊急連絡先一覧緊急連絡先一覧

連絡の要点

1 学 校 名 広島県立因島高等学校

2 連絡者氏名 ( )

3 概要の説明 簡潔に,適切に

4 学 校 住 所 尾道市因島重井町 5574 番地

5 電 話 番 号 0845-24-1281

機関名 電話番号

尾道警察署 因島分庁舎 (緊急110) 0845-22-0110

因島消防署 (緊急119) 0845-24-0119

尾道市教委 因島瀬戸田地域教育課 0845-26-6205

○ 保護者に状況を説明し、事前に受診先の確認を行う。

学校から受診する場合は基本的に近隣でお願いする。転医可能。

○ 本校が普段利用している病院

状況 受診病院(参考) 電話番号

切り傷など縫合が必要と思われるとき 藤井病院(重井) 0845-25-0088

頭部外傷の軽度なものでCTが必要な時

歯の脱落 熱中症 因島総合病院(土生) 0845-22-2552

捻挫・骨折など 岡崎医院(重井)

眞田クリニック(土生)

0845―25―0029

0845―22―0867

眼のけが 益田眼科(土生) 0845―22―2877

総合(基本的には紹介状が必要) 因島医師会病院 0845-24-1210

救急ではなく救急ではなく救急ではなく救急ではなく,病院受診を必要とするとき,病院受診を必要とするとき,病院受診を必要とするとき,病院受診を必要とするとき

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6666 1111 年間の年間の年間の年間の主な主な主な主な危機管理の取組危機管理の取組危機管理の取組危機管理の取組

主な取組時期

4月

☆健康管理

☆生徒の安全管理

春季休業

始業式・入学式

クラスマッチ

5月

☆学校の会計管理

☆生徒の安全管理

1学期中間考査

6 月

☆学校の安全管理

県総体

文化際

7月

☆生徒の成績管理

☆生徒の安全管理

1学期期末考査

夏季休業 補習・補充

8月

☆教育課程の管理

夏季休業

補習

9月

☆学校の安全管理

体育大会

11月

☆教育課程の管理

☆生徒の安全管理

防災教育

みんなで減災

「安全行動 1-2-3」

10月

☆健康管理

2学期中間考査

12月

☆生徒の成績管理

☆生徒の安全管理

2学期期末考査

冬季休業

2月

☆学校の会計管理

選抜(Ⅰ)

修学旅行

1月

☆健康管理

冬季休業

大学入学共通テスト

3月

☆生徒の成績管理

☆教育課程の管理

選抜(Ⅱ),選抜(Ⅲ)

卒業証書授与式

学年末考査

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第Ⅱ部 事項別危機管理マニュアルの要点

1111 緊急時の危機管理緊急時の危機管理緊急時の危機管理緊急時の危機管理

(1)事故等の発生時の基本的な対応について

① 事故等の状況の確認

不慮の事故等が発生した場合,その処置は迅速・適切で,しかも混乱を避けることが大切である。

まずは,事故等の状況の把握を十分に行うことが必要となる。

② 緊急時の職員の役割 <教職員の共通理解>

ア 校長,教頭・・・・・・・・災害状況の把握。必要な措置をとる。

イ クラス担任・部活動顧問・・校長,教頭,総括事務長,保護者に連絡をとる。

ウ 災害発見者・・・・・・・・教頭,養護教諭に連絡する。(詳しい状況を報告すること)

可能な範囲での応急手当を行なう。

エ 教職員・・・・・・・・・・養護教諭,クラス担任へ連絡する。

(養護教諭,クラス担任不在の場合は保護者,医療機関へ連絡する。)

オ 養護教諭・・・・・・・・・被災生徒の応急処置にあたる。

クラス担任と連携し処置する。

医療機関への連絡。(必要時,救急車を要請。)

○ 応急手当に関する心得を習得しておく。

□ 容態、手当の時間的経過の記録(事実の確認と証拠保全)

○ 頭部・腹部の打撲は 24 時間~48 時間の経過観察

事故等の状況の把握

1 被害者(加害者)の氏名,年齢,性別,学年,クラス

2 被害者(加害者)の保護者の氏名,続柄,住所,連絡先(電話番号)

3 事故発生の日時・場所

4 事故の種類・状況確認の例

不慮の事故が発生 不測の事件が発生 食中毒が発生

① いつ

② どこで

③ どんな事故が起きたか

④ 被害者は(加害者は)

生徒 教職員

⑤ 継続状況

⑥ 報告者名(電話番号)

① いつ

② どこで

③ どんな事件が起きたか

④ 被害者は(加害者は)

生徒 教職員

⑤ 継続状況

⑥ 報告者名(電話番号)

① いつ

② どこで

③ だれが

(生徒・教職員)

④ 症状(嘔吐・下痢・発熱・その他)

⑤ 報告者名(電話番号)

⑥ 保健所連絡の有無

⑦ その他

把握のポイント

必要に応じて

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被災生徒の状況を克明に記録する。

カ 事務室・・・・・・・・・・要請があった場合,119 番(救急車)に連絡。

事故の状況を把握した上で要請する。(原因・状態・程度)

対策本部の設置(窓口の一本化) 教頭・総括事務長が窓口となる。

③ 連絡の内容について < 電話連絡の流れ >

ア 保護者へ

(ア) 傷病の様子を簡単に報告する。

保護者にショックを与えないように言葉づかいに注意する。

(イ) かかりつけの病院を確認する。かかりつけの病院がない場合,学校が常時利用している

救急病院および校医で良いか確認する。

(ウ) 病院に来院できるか確認する。来院時保険証を持参してもらうこと。

(エ) 持病・体質等本人についての注意事項があるか確認する。

(オ) 家庭との連携(誠意をもって対処) 当事者,校長又は教頭は必ず同席する。

イ 医療機関へ

(ア) 学校名を告げる。

(イ) 傷病の状況を要領よく説明し,診察の受け入れを確認する。

(ウ) 病院到着までの所要時間(後,○○分ぐらいで‥),移送中の注意について聞く。

ウ 学校医へ

助言,協力の要請等を行う。

④ 付添者について <関係教職員またはクラス担任・その他の教員>

ア 大きなけがや病気(生命に危険があるような場合)の場合は同行する。

イ 小さなけがや病気(生命に危険はないが,速やかに医師の治療を要する場合)の場合は同行

する。

ウ 付き添った者は,診察状況を必ず連絡すること。

エ クラス担任・関係教職員は,保護者に必ず連絡すること。

オ 必要に応じて支援職員を病院に派遣する。

⑤ 移送について < 救急車(119 番) >

ア けが人(病人)です。救急車をお願いします。

イ 因島高校です。

ウ 傷病の状況説明(出血の有無,意識障害の有無)を可能な限り正確に行う。

例 3年生 17 歳の男子生徒,体育のサッカー試合中,突然倒れる。

呼吸-有,意識-無,出血-無

エ 学校の所在地 尾道市因島重井町 5574 番地

オ 電話番号 (0845)24-1281

※ 救急車が到着するまでに,通路の確保と案内係を立てる。

※ 救急車が到着するまでに病院の手配をしておくとよい。

※ 救急車到着までの手当を聞いておく。

⑥ 事後措置 <報告事務と書類の整理>

ア 本人は災害発生状況を,災害報告書に記入し,保健室に提出する。(日本スポーツ振興センタ

ーへの給付の手続き)

イ 養護教諭は提出された報告書に基づき,日本スポーツ振興センター報告書を作成する。

ウ 治療費の支払いは保護者がおこなう。なお,学校管理下における災害は日本スポーツ振興セ

ンターへ請求し,給付金は2~3ヶ月かかることを説明し,了解を得る。

エ 加害者・被害者のあるような災害の場合,クラス担任は,双方の保護者へ早急に連絡を取る。

オ 関係機関への事後報告を行う。(電話による一報,報告書の提出)教育委員会等。

カ 大きな災害の場合,報道関係者その他,部外者への対応は教頭・総括事務長が行う。

(窓口の一本化)

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キ 指導の経過を必ずメモしておくこと。(時系列が望ましい)

ク 関係書類の整理。

(ア) 教育課程表,シラバス,本時の指導案など

(イ) 部活動計画表,練習の狙いと内容

(ウ) 技能の程度・参加状況

(エ) 健康診断票,保健調査票,健康手帳,心臓検査結果,健康相談結果表,精密検査結果

(受検者)一覧表,要注意者一覧表など

(オ) 本人への指導記録(印刷物,記録簿)

(カ) 行事,合宿への参加承諾書

(キ) 本人の出席状況と成績

(ク) その他

例 事前指導の記録 「本人に対しての指導経過」

○ クラス担任・・・・・・・面談回数指導内容,クラスだより

○ 保健体育科教員・・・・・本人への指導,見学回数等

○ 養護教諭,生徒指導部・・指導内容回数

○ クラブ顧問等・・・・・・保護者に対してどのように連絡が行われていたか。

(印刷物・日付)

(養護教諭不在の場合)

(養護教諭不在の場合)(養護教諭不在の場合)

(養護教諭不在の場合)

担任・クラブ顧問・関係職員で対応。保健室を利用する場合は処置台に用意している物を利用。

病院に移送する場合は必ず保護者と連携をとる。学校管理下で発生した災害は,日本スポーツ振興

センター給付の対象となるので,必ず養護教諭に報告する。

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(2)病気・傷害への対応

①①①① 重傷度と緊急度の判断と対応重傷度と緊急度の判断と対応重傷度と緊急度の判断と対応重傷度と緊急度の判断と対応

ア 学校において,傷病者が突発したとき,その容態を正確に,かつ迅速に把握し,適切な処置を

行うことができるように平素から救急処置の基本方針とその手順を決め,万全の対策を立ててお

く必要がある。

イ 学校における救急処置の範囲は,医療機関ではないので,最終的処置まで行う必要はない。

あくまでも応急的なもの,緊急的なものに限られる。

ウ 救急処置でもっとも必要なことは,医療機関へ移送するまでの処置,あるいは一般的医療の

対象とならない程度の軽微な傷病の処置である。

【【

【判断項目

判断項目判断項目

判断項目】

】】

【【

【処置内容の判断

処置内容の判断処置内容の判断

処置内容の判断】

】】

後日対応

傷病発生(発見者)傷病発生(発見者)傷病発生(発見者)傷病発生(発見者)

保健室保健室保健室保健室

養護教諭不在時には発見者を養護教諭不在時には発見者を養護教諭不在時には発見者を養護教諭不在時には発見者を

中心に協力者を求める。中心に協力者を求める。中心に協力者を求める。中心に協力者を求める。

学 級 担学 級 担学 級 担学 級 担 任任任任

教 科 担教 科 担教 科 担教 科 担 任任任任

クラブ顧問クラブ顧問クラブ顧問クラブ顧問

学校長学校長学校長学校長

((((管理職管理職管理職管理職))))

医療機関医療機関医療機関医療機関 保護者保護者保護者保護者

傷病発生の原因の把握

傷病発生の原因の把握傷病発生の原因の把握

傷病発生の原因の把握

生徒への安全管理・指導

生徒への安全管理・指導生徒への安全管理・指導

生徒への安全管理・指導

日本スポーツ振興センタ-の

申請手続(第

(第(第

(第 5

55

5 章

章章

参照)

参照)参照)

参照)

・直ちに医療機関に移送

・直ちに医療機関に移送・直ちに医療機関に移送

・直ちに医療機関に移送

・早退し家庭で保護者の監督

・早退し家庭で保護者の監督・早退し家庭で保護者の監督

・早退し家庭で保護者の監督

・保健室で継続的に観察

・保健室で継続的に観察・保健室で継続的に観察

・保健室で継続的に観察

・一応の処置後,教室に復帰

・一応の処置後,教室に復帰・一応の処置後,教室に復帰

・一応の処置後,教室に復帰

・緊急度

・緊急度・緊急度

・緊急度

・重傷度

・重傷度・重傷度

・重傷度

・傷病存在

・傷病存在・傷病存在

・傷病存在

・処置機関

・処置機関・処置機関

・処置機関

【傷病者発生時の対応】【傷病者発生時の対応】【傷病者発生時の対応】【傷病者発生時の対応】

環境整備

環境整備環境整備

環境整備

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―13―

校内の緊急体制のフロー校内の緊急体制のフロー校内の緊急体制のフロー校内の緊急体制のフロー

傷病者・事故発生

○ 保健室(養護教諭)に緊急連絡 ○ 事故現場に待機する

○ 可能な範囲での応急手当を実施 ○ 発生した状況の把握

発 見 者

○ 必要な指示

校長・教頭

○ 対応を判断

○ 適切に対応する

連絡

連絡

保健室(養護教諭)

急行

応急手当を実施する

詳しい観察を実施する

直ちに手当が必要な場合

時間に余裕がある場合

1 病院搬送・関係諸機関連絡

① 救急車・・・・教頭又は養護教諭が連絡する

(不在・緊急時は発見者等)

② タクシー・・・事務室から連絡する

③ 付添者・・・・正・副担任又は適切な教職員

(救急車等に同乗する)

2 保護者・関係者連絡

① 保護者・・・・正・副担任

② 教育委員会・・校長又は教頭

応急手当

(体位・保温)

経過観察

状況把握後,教員・

保護者へ連絡

経過の記録

病院・関係機関

○ 付添者・・・状況を教頭又は養護教諭に連絡

校長・教頭

○ 必要に応じて

対策本部を設置

マスコミ ○ 必要な場合のみ

対応は教頭のみ

可 能 な 範 囲

で 後 続 の 教

職 員 が 支 援

する。

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―14―

緊急時の連絡体制(救急車を要請する場合)緊急時の連絡体制(救急車を要請する場合)緊急時の連絡体制(救急車を要請する場合)緊急時の連絡体制(救急車を要請する場合)

状況 受診病院(参考) 電話番号

切り傷など縫合が必要と思われるとき 藤井病院(重井) 0845-25-0088

頭部外傷の軽度なものでCTが必要な時

歯の脱落 熱中症

因島総合病院(土生) 0845-22-2552

捻挫・骨折など

岡崎医院(重井)

眞田クリニック(土生)

0845—25—0029

0845—22—0867

眼のけが 益田眼科(土生) 0845—22—2877

総合(基本的には紹介状が必要) 因島医師会病院 0845-24-1210

傷病者の発見

(第 1 発見者)

学級担任

(不在時は副担任が代行)

救急処置

・ 必要な救急処置を

行う(心肺蘇生法等

処置の実際頁参照)

・ 経時的観察記録

・ 保健調査票の準備

養護教諭 管理職

校長・教頭・事務長

保護者への連絡 ・ 起こった事,現在の様子を簡潔

に伝える

・ 希望病院を聞く

・ 保険証等を持参してもらう

・ 搬送先の病院を伝える

救急車要請(要請の仕方

については p.17 参照)

医 療 施 設

119番

救急車到着後 ・ 患者の様態ととった処

置について伝える

・ 希望の病院があれば伝

える

☆救急車には,事故の状況

を把握しているものが同

乗する。

グラウンド

あるいは玄関等で

救急車の誘導

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―15―

心肺蘇生法の手順(AEDを含む)心肺蘇生法の手順(AEDを含む)心肺蘇生法の手順(AEDを含む)心肺蘇生法の手順(AEDを含む)

【救急車を要請する場合】【救急車を要請する場合】【救急車を要請する場合】【救急車を要請する場合】

AED(自動体外式除細動器)とは・・・ 心臓の病気等で倒れた方のほとんどが、心臓が細かく震える心室細動とい

う状態で、血液を全身に送り出せないことが多いといいます。

この状態に最も有効な処置が、心臓の筋肉に電気的な刺激を与える電気

ショック(AED)です。

AEDは一般の人でも簡単に使用できる機器であり、突然の心停止から

大切な人の命を救うことができます。

1.肩をたたいて

意識の確認

4.呼吸がなければ

(2回の人工呼吸)

6.AEDが届くまで,

人工呼吸と心臓マッサ

ージを交互に行う。

2.助けとAEDを

持ってきてもらう。

3.呼吸の確認

あご先挙上

5.心臓マッサージ

(30回の心臓マッサージ)

7.AEDの使用

7.AEDの使用7.AEDの使用

7.AEDの使用

(体育準備室内に設置)

(体育準備室内に設置)(体育準備室内に設置)

(体育準備室内に設置)

すぐに装着し,

電気ショックを行う。

音声の指示に従って操

作してください。

パッドは救急隊員が到

着するまで外してはいけま

せん。

* 救急車到着まで,人工呼吸と救急車到着まで,人工呼吸と救急車到着まで,人工呼吸と救急車到着まで,人工呼吸と

心臓マッサージを繰り返し心臓マッサージを繰り返し心臓マッサージを繰り返し心臓マッサージを繰り返し

行います。行います。行います。行います。

意識なし

緊急時は,次の

ような手順で

心肺蘇生行っ

てください。

*AEDが心電図の解析を

しますので,電気ショック

が必要でなければ,電気を

流すことはありません。

119 番通報

☆新型コロナウイルス感染症対策の観点から,当面人工呼吸は行わない。

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2222 傷病生徒の病院への移送傷病生徒の病院への移送傷病生徒の病院への移送傷病生徒の病院への移送

(1)救急車を要請するかどうかの判断を行う。

(2)緊急度・重傷度が低ければ保護者に連絡をとり,希望する病院に移送し受診する。

医療機関に連絡し,受け入れの「可」「否」を確認してから搬送する。

(3)保護者で希望する病院がない場合は,学校医または学校の近隣の病院を受診する。

3333 緊急を要する場合の移送緊急を要する場合の移送緊急を要する場合の移送緊急を要する場合の移送

(1)原則として,救急車またはタクシーで移送する。

(2)タクシーの使用については,立替え払いし,領収証をもって後日事務室に請求する。

(3)タクシーを待てない場合は,自家用車を公用車扱いとする。

(4)自家用車により病院移送した教職員は,「旅行命令簿」を提出する。

※医療費の立替はしない。後日,保護者または本人が支払いに行く。

緊急を要する場合のチェック項目緊急を要する場合のチェック項目緊急を要する場合のチェック項目緊急を要する場合のチェック項目

*その場で動かさずに,救急処置を行いながら,医師・救急救命士等の指示に従う。

内科的症状内科的症状内科的症状内科的症状

① 呼吸困難 ②痙攣が持続

③ 激痛の持続

④ ショック症状の持続

外科的症状外科的症状外科的症状外科的症状

① 骨の変形

② 大きな開放創

③ 広範囲の熱傷

救急車要請のめやす救急車要請のめやす救急車要請のめやす救急車要請のめやす 1 大量出血

2 呼吸停止

3 ショック症状

4 意識不明

5 頭部・頚部・脊椎損傷の疑い

救急車到着までの学校での処置救急車到着までの学校での処置救急車到着までの学校での処置救急車到着までの学校での処置 1 救急処置(心肺蘇生・AED・止血など)

2 適切な体位

3 保温

4 その他

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―17―

【救急車の呼び方】【救急車の呼び方】【救急車の呼び方】【救急車の呼び方】

局番なしの「119」

救急車をお願いします。

因島高校の○○です。

尾道市因島重井町 5574 番地です。

0845-24-1281です。

因島高校グラウンドです。

(グラウンドか教室か)

①事故者の人数

②事故者の名前・性別・年齢

③事故発生後の状態

④意識の有無・呼吸の状態・出血の有無

*必ず記録をする

あなたは?

所在地は?

電話は?

事故現場は?

どんな状態か?

救急車到着までの所要時間は?

到着までの必要な処置内容は?

学校付近でサイレンを停止するように依頼

救急車到着後

①希望する病院(保護者に確認)があれば伝える

②救急救命士に患者の容態・行った処置を伝える

③救急車に事故の状況をよく把握している者が同乗(記録持参)

落ち着いて!!落ち着いて!!落ち着いて!!落ち着いて!!

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―18―

文部科学省 「熱中症を予防しよう-知って防ごう熱中症」より)

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―19―

新型コロナウイルス等の感染症への対応

生徒(本人,家族,濃厚接触者等)

〇感染報告・確認

学級担任(不在時は副担任が代行)

学年主任・担任 〇欠席状況の把握

〇他の生徒の

健康状況の把握

養護教諭

〇状況の把握

〇状況への対応

管理職校長・教頭・事務長

〇発生した状況の確認

〇発生までの欠席状況の把握

〇生徒の健康状況の把握

〇関係機関への連絡

学校医 藤井医院 TEL 25-0088

三宅医院 TEL 22-0554

県教育委員会 (豊かな心と身体育成課健康教育係)

TEL 082-513-5036

報告

報告

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―20―

毒ヘビ(マムシ)にかまれたら毒ヘビ(マムシ)にかまれたら毒ヘビ(マムシ)にかまれたら毒ヘビ(マムシ)にかまれたら

マムシ(毒ヘビ)等を発見した場合はそっと離れるのが一番です。絶対に近づいたり触ったりしない

でください。脅かしたり危害を加えなければ、まず襲ってくることはありません。

1 まずは慌てずにマムシかどうかを確かめる。

・ヘビの種類が分からなくても、マムシなら牙のあとが普通2本あり,数分で腫れてきてすごく痛

い。ヘビの頭の形から毒の有無を判断します。三角形をしていれば毒ヘビです。

2 助けを呼び、すぐに医療機関へ受診する。

・あわてて走ったりしないことが大切です。あわてて走ると血流が増し,マムシ毒を全身へ運ぶこと

になり危険です。できるだけ,心身ともに安静に保つことが大事です。

・・・・すぐに因島医師会病院へ電話連絡をして受診可能かどうか確認する。搬送する場合,すぐに因島医師会病院へ電話連絡をして受診可能かどうか確認する。搬送する場合,すぐに因島医師会病院へ電話連絡をして受診可能かどうか確認する。搬送する場合,すぐに因島医師会病院へ電話連絡をして受診可能かどうか確認する。搬送する場合,

体位は横臥位で搬送。体位は横臥位で搬送。体位は横臥位で搬送。体位は横臥位で搬送。

・搬送は教職員の車を使用・搬送は教職員の車を使用・搬送は教職員の車を使用・搬送は教職員の車を使用した方がした方がした方がした方が救急車を要請するより早く受診できる救急車を要請するより早く受診できる救急車を要請するより早く受診できる救急車を要請するより早く受診できる場合がある場合がある場合がある場合がある。。。。

・因島医師会病院で対応できない場合は,救急車要請・因島医師会病院で対応できない場合は,救急車要請・因島医師会病院で対応できない場合は,救急車要請・因島医師会病院で対応できない場合は,救急車要請(尾道市民病院か尾道総合病院に搬(尾道市民病院か尾道総合病院に搬(尾道市民病院か尾道総合病院に搬(尾道市民病院か尾道総合病院に搬

送される)送される)送される)送される)

応急処置応急処置応急処置応急処置 1 マムシに咬まれたら,あわてず安静にしてください。(あわてて走ったり、激しく動くと毒が体内

で早くまわるので危険です)噛まれたら直ぐに傷跡に激痛がはしり,噛まれたところが腫れ上がり

紫色に変色します

2 マムシの可能性があったら,助けを呼びます。

3 傷は水道水で洗浄する。その際,流水で洗い流しながら血液とともに毒を絞り出す。

4 噛まれた

噛まれた噛まれた

噛まれた傷口より心臓側を布などで軽く縛り安静にして下さい。

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(3)教育相談体制の確立

教育相談は,生徒個人のもつ悩みや困難の解決を指導・援助し,社会生活に適応させ,よりよい人格

の形成をめざすといった積極的な面と,学校生活や社会生活への適応上の問題や悩み及び不安をもつ生

徒への指導・援助といった面の2つがある。

① 教育相談の組織化

学校内での教育相談は,すべての教職員が生徒に接するあらゆる機会を捉え,あらゆる教育活動の実

践の中で行うことが大切であり,特定の教職員だけで行うものではなく全ての教職員が行うものである。

本校では主に総務部が行い,その中心は養護教諭が行っている。

生徒からの相談を受けた教職員は,一人で抱え込まず,担任・副担はもとより,学年,生徒指導,養

護教諭,管理職などその生徒にかかわる教職員が共通認識をもって対応することが,何より重要である。

② 教育相談の計画,運営

教育相談を推進する担当者は,次のような役割をしている。

ア 教育相談を進めるための計画の立案

相談室の管理運営,面接週間の設定,生徒理解のための資料提供,校内における教育相談に係る研

修会の実施等の計画立案,SCの相談活動の記録,SCとの連携の在り方などについても計画など。

イ 生徒を対象とする教育相談の実施

生徒が安心して相談できる場所を確保し,悩みや不安をもつ児童生徒の相談に当たる。

ウ 教育相談にかかる研修の実施

SCが事例研修会や講演会を実施するなど,悩みや不安をもつ生徒の指導や生徒理解のすすめ方な

どについて教職員の理解を深め,指導力の向上を図るとともに,教職員が生徒の指導に対して共通理

解をもって当たれるようにする。

エ 保護者対象の学習会や相談の実施

子育てや子どもの教育に関して,悩みや不安をもっている保護者を対象に,SCによる面接相談や

子育て教室などの開催。

オ 関係機関との連携

学校だけでは解決できないケースについては,それぞれの専門機関と連携する。また,校内の教育

相談体制の確立や研修会の実施などについて日常的に専門機関と連携することが大切である。

③ カウンセリングの受け方

〇予約方法

生徒→(担任・養護教諭)→(養護教諭)→SC (SCへの直接依頼も可能)

保護者→(担任・養護教諭)→(養護教諭)→SC

教職員→(養護教諭)→SC

〇時間 1年間に15回,1回あたり6時間の来校

〇相談時間 3,4,5,6,7限で1回約 50分

〇調整及び事後措置

予約は養護教諭が調整し,相談終了後にSCから担任等を交えてアドバイスをしていただく。

④ 学校教育相談の進め方

ア 生徒の心理的特質と問題行動等についての基本的知識の理解

児童期から青年期に至る各発達段階で生じ得る様々な問題(不登校、非行等)についての知識をも

つことが必要であり,また,それぞれの段階における運動能力,知的能力,認知能力,言語能力,社

会能力などを十分に踏まえた児童生徒理解が求められる。

イ 生徒のつまずきの心理的背景の理解

(ア) 基本的信頼感の欠如

生徒が育つ過程で,保護者をはじめとする周りの人の与える影響は大きい。周囲から大切に守られ,

愛されて育て,自分を取り巻く環境を肯定的に捉えるようになる。こうした心地よい人間関係の体験

を積み重ねることで,他者に対する信頼感が形成される。

反対に,周囲から守られず,暴力を受けたり放任されたりして育つと,他者からの働きかけを警戒し,

防衛的で心を閉ざしがちになり,言語や情緒の発達も遅れ,対人関係形成能力も育ちにくくなる可能性が

ある。このような「基本的信頼感の欠如」を感じる生徒に対しては,まずは自分だけでもこの子に「人と

のつながることの心地よさ」を感じさせ体験させたいと願って働きかけ続けることが大切である。

(イ) 心のエネルギーの枯渇

家庭や学校で安心して過ごし,認められ,自分の気持ちを理解してもらえたという思いが,心のエ

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ネルギーの源となる。学校における様々な不適応はこうした心のエネルギーの枯渇が原因となってい

ることが少なくない。生徒の問題行動は「もっと私のことを気にしてほしい」「もっと私に手をかけて

ほしい」というメッセージでもある。

生徒が互いの違いを認め合い,集団の一員として自己有用感や安心感,充実感をもつことのできる学

級づくりを通して心のエネルギーを補充することが支援を円滑に進める上で重要となる。

ウ 問題解決的教育相談の具体的な進め方

(ア) 生徒個々の特性や不適応問題への気付き

教職員は生徒と学校生活の様々な場で関わることが大切である。授業中だけではなく,休み時間や掃,

登下校時などにおいて,日頃から生徒と関わることで,個々の特性に気付くことがで,何か問題の生じ

たときにその行動の意味が理解しやすくなり,問題行動への指導や対応も円滑に行うことができる。

また,保護者との連絡を密にして,話に耳を傾けたり,家庭訪問を行ったりすることにより,生徒

個々の特性や不適応問題の背後にあるものを感じ取り,理解することが求められる。

さらに,生徒と関わりの深い他の教職員に対して,自分の気付きを伝えるとともに考えを聞くなど,

積極的に相談することも大切である。

(イ) 実態を正確に把握

担任は生徒の変化に気付いた場合,他の児童生徒や関係する教職員からの聞き取りや家庭訪問など

により,当該生徒を取り巻く状況をできる限り正確に把握する。

特に,学校での人間関係や家庭環境の変化,発達障害の可能性などに留意して実態把握を行う。

(ウ) 個別の支援方針を策定

管理職,教育相談を担当する分掌や学年

主任に把握した情報を知らせ,当該生徒へ

の支援方針を検討する会議(ケース会議,

分掌会議,学年会議,職員会議等)を設け

る。また,その会議に際し,事前にSCの

コンサルテーション(助言)を受けたり,

会議にSCが助言者として参加したりす

ることも有効である。支援方針の策定に当

たっては,学校での生徒への具体的支援

(見守り,人間関係の調整,別室や保健室

登校、放課後登校、部分的な登校等)保護

者への支援(家庭訪問,SCとの接続等),

専門的な支援を要する場合には,関係機関

との連携という3つの視点で考えること

が必要である。

(エ) 支援を進める際の留意点

A 生徒に無理をさせず,できそうな

ことから支援を開始する。

B 学校の体制として,無理をせず,長く続けることのできる支援を行う。

C 不登校傾向生徒にとって家庭訪問は重要な学校との接点である。生徒が学級・ホームルームに戻

るためには担任との信頼関係が不可欠であり,家庭訪問は関係づくりの一つの機会であることを念

頭において行う。生徒が家庭訪問を拒否している場合には無理をせず,訪問の間隔をあけたり短時

間で済ませたりするなどの工夫とともに,電話や手紙などにより,つながりを維持するよう努める。

また,状況によっては,養護教諭や生徒指導主事など,生徒と関わりの深い教職員が家庭訪問

に同行することも有効である。

D 支援方針については,全ての教職員が共有し,一貫した態度で支援に当たる。

E 生徒や保護者が支援を受ける関係機関とは必ず情報共有をはじめとする連携を行い,場合に

よってはコンサルテーションを受け,学校での支援に役立てる。

(オ) 関係機関との連携

関係機関との連携に当たっては個人の判断で行うのではなく,関係教職員と協議し,管理職の了解

の下で行う。なお、生徒や保護者に関係機関を紹介する場合は,どのような支援が必要であるかを保

護者と十分に話し合い,より専門的な関わりが必要であるとの考えを共有することが大切である。そ

の際,学校との関係が途切れるのではないかとの思いを抱かせないよう,学校は引き続き支えていく

との姿勢を伝えるとともに,電話連絡や家庭訪問等による支援を定期的に行う必要がある。

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(4)不審者侵入への対応

① 不審者対応の基本フロー

関係者以外の立ち入り発見

① ネームプレート無

② 不審者かどうか

① 職員に対して(周りにいる職員へ協力要請)

② 周辺生徒に対して(職員への連絡係として指示)

③ 周辺生徒に対して(教室待機の指示)

協力要請

(組織的対応)

① 挨拶(こんにちは・・・)

② 事務室手続きの説明

③ 事務室への案内

不審者への対応

E N D

同行拒否

同行退却 退却要請

退却拒否

事務室案内

① 不審者進入の電話放送

(事務室および管理職)

② 生徒指導部現場対応

(暴力行為抑止と退却応援)

③ 担任・副担任は教室へ

(生徒の安全確保)

④ 校長・教頭

(教育委員会・警察・関係機関

連携へ緊急連絡・支援要請)

① 不審者への説得(退却の要請)

② 別室への案内・隔離

③ 移動阻止

④ 暴力行為の阻止

生徒からの隔離・通報

危害を加える恐れはあるか

① 凶器となるものを持っ

ているか

② 興奮している状況か

不審者への説得(退却の説得)

状況により避難誘導 警察による保護逮捕

事後の事件・事故対応や措置

① 校長(教頭)(保護者・マスコミ対応) ② 各担任(生徒健康チェック)

③ 生徒指導・保健部(再発防止・心のケア) ④ 関係者報告書作成

負傷者応急手当

(保健の手引きに準ずる)

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② 学校内における不審者への対応マニュアル

近くの教職員を経由して

事務室(内線 102)に連絡

近くの教職員と協力・連携して

事務室(内線 102)に連絡

事務室から管理職に連絡

「××中失礼します。倉田先生は、至急○○へお越しください。」

※倉田先生は不審者が侵入したことを,○○は不審者の場所を示す。

校内放送で、全教職員に対して不審者の侵入を伝える・・・教頭

校長判断で,警察・教育委員会に通報・・・教頭が連絡

待機中は原則として

生徒を動かさない

○授業中の教職員は生徒を教室にとどめ次

の放送を待つ。

(避難ルートを想定しておく)

○授業の空いている教職員は、現場に向か

う。

校長・連絡係(ケースに応じてその場で決

定)は本部(原則は校長室)に待機。

○担任は生徒を教室に入れ、点呼確認をす

る。(担任不在の場合は副担任あるいは、

各科で確実に対応する)

○生徒担当のない教職員は現場に向かう。

校長・連絡係(ケースに応じてその場で

決定)は本部(原則は校長室)に待機。

一人で行動しない 一人で行動しない

生徒が発見

教職員が発見

不審者と思われる者を発見

不審者と思われる者を発見不審者と思われる者を発見

不審者と思われる者を発見

授業中の場合

休み時間の場合

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―25―

不審者による緊急事態発生

不審者による緊急事態発生不審者による緊急事態発生

不審者による緊急事態発生

「倉田先生,○○から□□へ変更となっています。至急,生徒を移動させてください。」

※倉田先生は不審者が異常な行動をしたことを,○○・□□は不審者の場所を示す。

※放送では間に合わないような緊急時には,ホイッスル・非常ベル等で知らせる。

校内に緊急事態が発生したことを放送で連絡・・・教頭

生徒の避難・誘導・・・担任又は教科担任(グラウンドへ)

安全確認ができたら本部(校長室 内線 101)へ連絡する

① 因島警察署(22-0110) ② 広島県教育委員会(082-228-2111)

③ 尾道市教委 因島瀬戸田地域教育課(26-6205)

教職員は,不審者の移動を

阻止するように努める。

…教頭・生徒指導部

校長の判断により,警察

へ協力を要請する。

…教頭又は事務室

○校内放送で不審者の状況を伝える

…教頭

○臨時職員会議で教職員に状況説明

…校長

○生徒を教室に戻し,状況説明を行なう

…担任

○主な下校路に教職員を配置し,安全指導

…全教職員

○校内放送で不審者の状況を伝える

…教頭

○臨時職員会議で教職員に状況説明

…校長

○生徒を教室に戻し,状況説明を行なう

…担任

○保護者に連絡し,生徒の迎えを依頼

…担任・副担任

○主な下校路に教職員を配置し,安全指導

及び巡回監視…全教職員

不審者が退校又は警察が身柄を

確保した場合

不審者が校外に逃走中の場合

場所の検討

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―26―

(5)火災への対応

① 防災組織について

隊 長 ・・(定・教頭)石田光敏

副隊長 ・・(校長)倉田雄司 (全・教頭)平山暁信 (総括事務長)新舎健由

(全・総務主任)岡野司 (全・生徒指導主事)濱田佳宏

(定・生徒指導主事)戸田修三

(全・総務副主任)伊賀棒有紀子 (全・生徒指導副主事)伊豆田昌弘

2 連絡及び活動系統

火災・災害発見者 教頭・事務室 防災本部設置

班 名 職 務 内 容 担当職員 生徒

指揮班 全体指揮,指令,機関連絡

校長

(全・定)教頭

(全・定)生徒指導主事

全日制総務主任(正・副)

全日制生徒指導副主事

生徒会長

放送部員

消火班

給水 水利確認 消火栓・貯水槽・ポンプ 事務職員 0名

初期消火 ポンプ・ホース操作 3年副担任男子 各組男2名

初期消火 消火器・バケツ操作 2年副担任男子 各組男2名

初期消火 第2次出動 1年副担任男子 各組男2名

男子

搬出・

警備班

重要書類・大型物品の搬出,警備 3年担任男子 各組男3名

重要書類・大型物品の搬出,警備 2年担任男子 各組男3名

重要書類・大型物品の搬出,警備 1年担任男子 各組男3名

女子

搬出・

警備班

重要書類・小型物品の搬出,警備 3年担任女子 各組女3名

重要書類・小型物品の搬出,警備 2年担任女子 各組女3名

重要書類・小型物品の搬出,警備 1年担任女子 各組女3名

救護班 負傷者の救護・搬送

(全・定)養護教諭

各学年付教員

保健委員

避難誘導

グラウンドへの避難・待機

総務主任

(全・定)生徒指導主事

各担任

上記以外

の生徒

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―27―

② 災害時の生徒の安全対策および出火時の処置について

学校内における災害(火災時)対応フロー学校内における災害(火災時)対応フロー学校内における災害(火災時)対応フロー学校内における災害(火災時)対応フロー

88

防災消防計画実施予定表

防災消防計画実施予定表防災消防計画実施予定表

防災消防計画実施予定表

○ 「火事だ」と連呼しながら応援を求める。 ○ 最寄りの警報機を鳴らす。

○ 消火器・消火栓を使用して初期消火に努める。

火災発見

○ 警報機により出火地点を確認し,教頭・消火班は現場に急行する。

○ 校長の判断で,消防署(119)に連絡する。・・・総括事務長

警報始動

1 火事です。消防車をお願いします。

2 場所は,因島高校です。

3 火事の状況説明をする。

例:○ 理科室から出火しています。 ○ 初期消火はしています。

○ 避難はしていますが,けが人等は不明です。

4 学校の住所は,尾道市因島重井町 5574 番地。

5 電話番号は (0845)24-1281

○ 連絡班は,校内放送を行なう。

□ どの棟の,何階で,どのあたりが火事である

□ 生徒は先生の指示に従って避難しなさい

●第1避難場所…グラウンド

●第2避難場所…自転車置場付近又は西側駐車場付近

以上を可能な範囲で,繰り返し放送する。

校内放送

○消火班は,消火活動を行なう。

○消防隊到着後は協力する。

消火活動

○災害発生に際し,災害現場の各出入ならびに学校内の警備にあたる。

○消火活動に支障のないように交通警戒をし,必要があればロープその他交通区分帯を作る。

○隣接火災の場合は,飛び火警戒の任につく。

警備班

○非常持ち出し品の搬出を行なう。 ○盗難防止のための警戒を行なう。

○重要書類,備品の搬出保管にあたる。

【搬出指定地】①西側駐車場の一角 ②自転車置場周辺の一角

搬出班

○初期消火にあたる。(消化活動において,接して無理はしない。)

消化班

○火災その他非常時に,放送がされ次第,非常口通路等の部署で

生徒・避難すべき教職員・外来者等の避難誘導にあたる。

○可能な範囲で放送設備を使い,集合・整列・点呼の指示を行なう。

○正・副担任は点呼後,教頭に報告する。

避難・誘導班

○授業時・・・教科担任

○休憩時・・・担任

○救護必要者の

応急手当を実

施する。

救護班

校 長

告 指

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―28―

(6)食中毒への対応

学校内における法定伝染病及び食中毒(疑いを含む)対応フロー学校内における法定伝染病及び食中毒(疑いを含む)対応フロー学校内における法定伝染病及び食中毒(疑いを含む)対応フロー学校内における法定伝染病及び食中毒(疑いを含む)対応フロー

学 校

登 校 時

○嘔吐や下痢症

状の発生

授 業 時

○生徒の欠席数が多い

○担任から保健室へ連絡

欠席理由の把握

○教職員の欠席数が多い

○教頭が把握する

欠勤理由の把握

○医師からの連絡

保健室 ○状況の判断

○状況への対応

(一次対応を含む)

校長(教頭) ○発生した状況の確認

○関係機関への連絡

(学校医・県教育委員会)

対策本部

学校医

藤井医院 25-0088

三宅医院 22-0554

東部保健所 (食中毒対策本部)

℡ (0848)25-2011

広島県福祉保健部 (食品衛生室 食品衛生グループ)

℡ 082-228-2111

内線 3104

調

県教育委員会 (豊かな心と身体育成課健康教育係)

℡ 082-513-5036

招集

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―29―

(7)生徒の虐待に関する対応

報告 通告

通告 通告

高い 低い

虐待の疑い虐待の疑い虐待の疑い虐待の疑い

担任・養護教諭・本人・他の子ども・地域

(情報収集)

校内支援検討会議校内支援検討会議校内支援検討会議校内支援検討会議

管理職・生徒指導主事・学年主任

担任・養護教諭等(相談・協議)

学学学学 校校校校

教育委員会

民生児童委員

主任児童委員

生徒の住む地域の

生徒の住む地域の生徒の住む地域の

生徒の住む地域の

こども家庭センターこども家庭センターこども家庭センターこども家庭センター

(福祉事務所)(福祉事務所)(福祉事務所)(福祉事務所)

緊急性緊急性緊急性緊急性

一時保護一時保護一時保護一時保護

継続観察

生徒(保護者)への

対応の協議

児童福祉施設

入所措置

生徒(保護者)への

具体的対応

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(8)特別指導への対応

問題行動等の対応の基本フロー問題行動等の対応の基本フロー問題行動等の対応の基本フロー問題行動等の対応の基本フロー

発見者

○ 生徒の安全確保と指示(教室等への待機)

○ 事態の処置

○ 近隣の教職員への協力要請

○ 当該生徒への行動指示

問題行動等発生

現場での事態把握(協力要請と分担)

現場対応

当該生徒 関係生徒

校長連絡

関係部連絡

安 全 確 保 の

た め の 環 境

整 備 と 生 徒

誘導

安 全 確 保 の

た め の 生 徒

誘 導 と 保 護

者連絡

安 全 確 保 の

た め の 生 徒

誘 導 と 保 護

者連絡

病院・警察と

の連携

教 育 委 員 会

との連携

担任連絡

保 健 室 へ

連携

○ 当該生徒と関係生徒等が複数の場合は,別室で事情を確認する。

○ 事情聴取

□ 事の遠因・状況等を具体的に記述させる。

□ 記述後,記述者の確認と記名をさせる。

○ 当該者と関係者の内容が違う場合は,合致するまで事情の確認を行う。

○ 状況が把握できた場合は,生徒を待機させ校長へ事実の報告を行い,関係者会議を行う。

○ 今後の方針を検討する。

生徒指導部での事態対応

○特別生徒指導部会

○職員会議

○全校生徒への指導

○PTA連携

○関係機関と連携

○予防と未然防止

○教育相談

○生徒指導

担当者を記入する

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(9)学校における盗難への対応 Ⅰ

ⅠⅠ

未然防止

未然防止未然防止

未然防止

1 学校・教室管理の徹底

部外者の無断入校の禁止の看板設置,貴重品管理の徹底,教職員による校内巡回等を行う。

2 学級や部活動等での指導

学級(ホームルーム)活動や部活動等において,貴重品の管理,不要な物品は学校へ持ってこな

いこと,持ち物に記名するなどの指導を行う。

3 生徒の所在把握の徹底

学級(ホームルーム)担任や教科担任,養護教諭等により,全校生徒の欠席・遅刻や早退,授業

への出席状況など生徒の所在の把握を徹底する。

4 保護者への協力要請

学級通信等を活用して貴重品や不必要なお金をもたせないよう保護者へ協力を求め,学校と保護

者が一体となって取り組む。

ⅡⅡ

危機対応

危機対応危機対応

危機対応

報告 報告

ⅢⅢ

再発防止

再発防止再発防止

再発防止

1 当該生徒への指導については,保護者と十分に連携して背景を明らかにし取り組む。

→スクールカウンセラーや専門機関とも連携して取り組む。

2 他の問題行動(万引き,金銭強要,いじめ,暴走族等)との関連を含め,気になる生徒の情報を

全教職員で共有できる体制をつくる。

3 保護者に対して,盗難に対しては毅然として対応することなど学校の方針を明確にするとともに,

貴重品や不必要なお金などを学校に持参させないことを協力依頼する。

盗難の発生

事実確認(学年会・生徒指導部)

○被害者の確認

○発生時の状況確認

※生徒の出席状況及び外部から入校者の把握

※生徒への個別対応,アンケートの実施

○被害生徒への指導

○被害生徒の保護者と連携

※事実及び指導内容,指導方針を

説明

※被害届けについて検討

○加害生徒への指導

○加害生徒の保護者と連携

※事実及び指導内容,指導方針を

説明

※謝罪・弁償等

○全校生徒への指導

保護者会等の開催(必要に応じて)

教育委員会に事後報告提出

管理職

○警察等と連携

○教育委員会と連携

学年主任

生徒指導部

プロジェクトチーム編成(必要に応じて)

※管理職・生徒指導主事・学年主任等

指導方針の確認

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(10)地震の対応

地震発生

授業担当者

○ 生徒に窓やロッカー等から離れ,机の下にもぐるよう指示する。

○ 身を隠すところが無い場合は,落下物から身を守るよう本等で頭部を保護し,低い姿勢をとる

ように指示する。

○ 出入り口を開放するなど避難口を確保する。

火の始末・・・該当の場所

○ 火気を使用中の場合は,直ちに消火しガスの元栓を閉め,電気器具のコンセントを抜く。

安全確保・火の始末

校長・教頭

○ 状況を正確に把握し,負傷者の救護や避難の方法を決定する。

○ テレビ・ラジオ等で地域における被害状況等を把握する。

○ 学校の被害状況を踏まえ,校長の判断により対策本部を設置する。

授業担当者

○ 生徒の動揺を抑え,負傷の有無や負傷の程度,避難時の安全(教室及び教室近辺の被害状況,

転倒・落下の危険性等)を確認する。

○生徒の不安を増大させないように,原則としてその場を離れない。

授業のない教職員

○ 正担任又は副担任が各教室に急行し,授業担当者から生徒等の状況を聞き取る。

○ 負傷者がある場合は,養護教諭等と連携して応急手当に当たる。

○ 総務部・生徒指導部教員は,避難経路や避難場所の安全性,校舎等の被害状況を確認して校

長に報告する。

情報の収集

校長・教頭

○ 揺れが収まり,避難経路及び避難場所の安全性が確認できた後,生徒・教職員に校内放送で

避難の指示を行なう。

授業担当者

○ 指示により避難を開始する。その際,「走らないこと」・「話さないこと」等,落ち着いて行動

するように指導する。

授業のない教職員

○ 避難経路・避難場所において避難の誘導と安全確保に努める。

○ 校内放送が使用できない場合は,各教室に避難指示を伝える。ハンドマイクを用いてグラ

ウンド側から伝えることも有効だが,必ず指示伝達の確認を行なう。

避難指示及び誘導

状況把握

○ 教職員は名簿による人員確認と負傷者の状況確認を行い管理職に報告する。

救護活動

○ 管理職は,生徒や教職員の負傷の程度によっては,速やかに救急車の養成を行なうよう指示す

るとともに,養護教諭等による救護班を組織し対応に当たる。

避難場所での対応

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―33―

(11)

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―34―

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―35―

(12)成績処理

成績処理の手順(校務支援システム対応)

【担当者】 全体の手順 【教務部】

教科主任が確認した考査問題を考査実施日の

前日までに印刷室の教務ロッカーに入れる。

考査問題の作成

考査実施までに校務支援システムの「講座の

出欠入力チェック」を行い,未入力がないか

確認する。

印刷室の教務ロッカーで保管する。

考査の実施

考査係は考査問題の受け渡しを確認す

る。

考査終了後,監督者は解答用紙の枚数及び氏

名,出席順を教室で確認し,考査表紙にサイ

ンする。

監督者は本部で再度解答用紙を確認する。 解答用紙の回収

考査係はすべての解答冊子が回収でき

たか確認する。

採点者は,解答用紙を各自の施錠できる場所

に保管する。

各科目の出欠入力を確認し,未入力の

場合は一覧表を教科主任に渡し,各教

科で入力してもらう。

採点

生徒に返却後素点に変更があれば,すぐに指

導記録(指導手帳)を修正する。

必ず複数人で成績伝票を指導記録と照らし合

わせて確認し,成績伝票に押印する。

成績伝票は教科主任が「チェックリスト1」

で確認し,まとめて教務部に提出する。

成績伝票

「成績伝票チェック表」で伝票がそろ

っているかどうか確認する。

担任は定期考査成績票を生徒に手交し,住所

や素点等を確認させる。確認後は教務部に提

出する。

定期考査成績票

の印刷・回収

定期考査成績票を印刷し,担任に手交

する。

担任・副担任は出席簿の内容が校務支援シス

テムに正しく入力されているか確認する。

成績一覧表を作成し,担任に手交す

る。

担任・副担任は成績一覧表を確認し,担任が

押印後,学年主任がまとめて教務部に提出す

る。

成績一覧表

訂正があった場合は,再度成績一覧表

を作成し,担任に手交する。前の成績

一覧表はシュレッダーにかける。

担任・副担任は「チェックリスト2」で確認

し(ダブルチェック),封筒に入れ教務部に

提出する。

三者懇談がある場合は保護者に手交する。

定期考査成績票

成績通知表

の印刷

定期考査成績票または成績通知表を印

刷し,担任に手交する。

定期考査成績票

成績通知表

の発送

「成績発送表」で部数を確認し,郵送

する。

※各科目の担当者は,欠課の多い生徒についてこまめに担任と連携してください。

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―36―

No 02

① 問題作成欄に,考査問題とシラバスの進度を点検して押印。

② 進度状況欄の,早・並・遅は,シラバスに対しての進度をチェック。

③ 平均点欄に,成績入力日を期日として,平均点を記入。

  平均点が著しく低い場合は,教科主任の先生と分析を行う。

※実技のみ場合も,押印は必要です。特記事項があれば,記入をお願いします。

年次

単位

履修

区分

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

進捗状況 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅 早 並 遅

問題作成

平均点

広島県立因島高等学校

広島県立因島高等学校広島県立因島高等学校

広島県立因島高等学校チェックリスト1

令和2年度 教育課程管理 定期考査・シラバス

令和2年度 教育課程管理 定期考査・シラバス令和2年度 教育課程管理 定期考査・シラバス

令和2年度 教育課程管理 定期考査・シラバス

校⻑ 教頭

教務主任 教科主任

1学期期末

<教科担任が行うこと>

<教科担任が行うこと><教科担任が行うこと>

<教科担任が行うこと>

1学期中間

2学期期末

2学期中間

学年末

3学年学年末

シラバスに基づく授業進捗管理

項目

   科目

教科

学期 1学期 2学期 3学期

区分

確認

事項

中間 期末 中間 期末 3学年学年末 学年末

国語総合 1 4

必履修

現代文B 2 2

必履修

古典B 2 3

選択

必履修

文章表現 2 3

選択

必履修

国語基礎 2 2

A選

L1

現代文B 3 2

必履修

古典B 3 2

選択

必履修

文章表現演習 3 2

選択

必履修

国語基礎演習 3 2

C2選

L1選

M1

古典研究 3 2 K1選

伝票提出時のチェックリスト

欠課時数が適正であるか

確認

欠課時数が適正であるか

確認

欠課時数が適正であるか

確認

欠課時数が適正であるか

確認

欠課時数が適正であるか

確認

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

□成績不振者一覧あり

 (伝票と一緒に提出)

欠課時数が適正であるか

確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

□欠課時数が1/3オーバー

→「1」になっているか確認

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―37―

R2.6.5

教務部

チェック欄 原簿とするもの

□ 生徒全員の通知表が印刷されているか

成績一覧表

□ 住所が正しく記載されているか,封筒の窓から住所が見えるか

□ 欠席理由(特別欠席・欠席がある場合のみ)

成績一覧表

□ 文字切れ,誤字・脱字,文章内容

□ 記載事項と生徒が一致しているか

□ 担任印

□ 進級・卒業の印字

通 

備考欄

確認者 印  

特記事項・備考欄

 令和2年度 第1学期中間考査 通知表チェックリスト

チェック項目

チェックリスト2

学年・クラス第   学年   組

印  確認者

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定期考査チェック表

【 1学期中間考査 1学期期末考査 2学期中間考査

2学期期末考査 3年生卒業考査 学年末考査 】 ※ いずれかに○

教科・科目 学年・クラス 授業担当者(担当者全員を記入)

○活用問題(次のどの力を見取る問題であるか,当てはまるものに○を付ける。複数〇でもよい)(2学期中間考査以降起案)

活用問題の

設問番号

1 これまで持っていた知識や経験に考えを関連づける(関連づける,身近な問題に適用

する)

2 パターンや重要な原理を探す(原理と関連づける,仮説を立てる)

3 根拠を持ち,それを結論に関係づける(論じる,説明する)

4 論理や議論を注意深く,批判的に検討,評価する(振り返る)

5 問題を見出して解決策を考える(離れた問題に適用する)

6 思いや考えを基に創造する

○問題作成者・授業担当者及び教科主任チェック欄(チェックした項目のチェック欄に✓を記入)

チェック項目 授業担当者

教科主任

(ダブルチェック)

・本文や設問に誤字,脱字がない。

・本文や設問の番号や記号に間違いがない。

・解答欄と設問番号に間違いがない。

・考査綴り表紙に間違いがない。

・選択科目は生徒名表が添付されている。

・シラバスの年間指導計画に沿った出題範囲・内容になっている。

・出題の意図・ねらいが適切である。

・問題量が適切である。

・各設問の配点が適切である。

※ 考査実施日の前日までに教務ロッカーに提出する。

※ 教科主任は該当日の教科の問題が全種類あるかどうか確認する。

※ 教務は該当日の全教科の問題があるかどうか確認する。

試験実施日

月 日( )

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(13)評価・評定の説明責任

評価・評定への不信・不満評価・評定への不信・不満評価・評定への不信・不満評価・評定への不信・不満

学年集会の開催

評定方法の説明

保護者会の開催

成績評価の考え方(シラバスに提示)

教科会議,校務運営会議,職員会議等の開催

管理職との面接

聴取結果の説明

学年主任等による,中心と

なる生徒たちとの面接

評価規準・評定の基準及び本

人の評価の提示・説明

多くの生徒からの不満の声 保護者から説明を求める声

生徒への説明

・ オリエンテーション

・ 教科ガイダンス

・ LHR

保護者への説明

・文書での通知

関係生徒との面接

PTA役員へ報告

県教委高校教育指導課と連携

問題の収束

教育方針の策定・教育課程編成

教育課程検討委員会 教科会議

学校経営計画

シラバス作成(指導・評価計画)

教務部による点検

学習指導要領との整合

教育委員会へ

の届出・提出

回避へ向けての取組み

緊急時の対応

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―40―

(14)学習規律の乱れへの対応

生 徒 保護者 教科担任

訴え 訴え

発見 気付き

担任・学年団

(状況把握)

発見 訴え

事実関係の把握

指導体制の確立 指導方針の確認

関係者への指導

該当生徒に対する指導 クラスに対する指導 保護者等への対応

学年に対する指導

学習規律の乱れ

危機対応

・訴えを傾聴する

・具体的方法を示す

・協力を依頼する

自分の問題として受

け止めさせ,解決する

ための方法を考えさ

せる

・事実関係,背景,理由

等を確認する

・不満感,不安感等の訴

えを十分聴く

・必要な指導とともに解

決するための援助を行

・学年等の組織全

体での対応

・生徒指導部との

連携

・各授業の実態把握

・乱れの状況把握

・集団の状況把握

・保護者からの情報

把握

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(15)三者懇談内容に対する不満への対応

【事例案件】

【危機対応フローチャート】

【未然防止・危機への準備】

1 各種通信,学級懇談会等を通して学校,担任の進路指導・進路決定に対する考え方を生徒,保護

者に伝え,進路指導に関する認識を共有する。

2 進路希望調査等を活用し,家庭における生徒と保護者の話合いを促す。

3 計画的に実施する進路相談を通して,生徒,保護者の思いを受け止めるよう心がける。

4 進路研修会等を通して,望ましい進路相談の在り方を学ぶ。

5 新聞記事等,各種情報を伝え,保護者に進学・就職の状況や価値観について知らせる。

6 日常的に保護者と連絡を取り,生徒に関する情報を共有する。

7 保護者に対して,子どもとの接し方をアドバイスする。

冬季休業中,A教諭は生徒及び母親と進路決定のための三者相談を行った。母親は父親の意向を受けた

進路を強く希望したが,A教諭は生徒本人の希望を尊重して進路決定を行うべきだと主張し,結局時間切

れとなった。

翌日父親から子供の進路決定について,家庭の意向を無視したと校長あてに激しい抗議の電話が入った。

案件発生

保護者の訴えを真摯に受け止める

○進路指導主事を対応窓口として危機対応を行う。

○三者懇談の内容を担任に確認し,正確に記録するとともに

ポイントを整理する。

○保護者の不安感を共感的に受け止める。

○訴えの内容や主張等を正確に記録し,必要な情報の収集に

努める。

訴え内容の検討 ○保護者からの訴えについて,対応窓口が中心となって情報

を収集し,その内容を検討する。

対応方針の決定

○検討の結果を踏まえて,訴えの内容が「保護者の事実誤認」

か,「正当な訴え」なのかを吟味する。

○対応の基本方針を決定する。

方針等に基づき適切に対応

○客観的な資料に基づき,保護者に説明し理解を得るように

努める。なお,訴えの内容が保護者の誤解等によるものであ

り,かつ,学校に過失がない場合においても,生徒にかかわ

る問題にあっては,保護者と協力しつつ,問題の解決に当た

る。

訴えの内容が保護者の誤解や理解不足に基づく場合

訴えの内容が妥当性・一般性に欠け,利己主義に基づく場合

○実現が困難なことがらについては,その旨をはっきりと伝

えるとともに,状況や経緯等を丁寧に説明する。また,場合

によっては,保護者の不安等を解消するために,「ゴール設

定」を見直し,問題の解決に当たる。

訴えの内容が正当,かつ,学校に過失があった場合

○保護者に対して,謝罪するとともに調査結果を含めた状況

説明や具体的改善策の提示を行い,学校全体として問題解

決に当たる姿勢を示す。

「改善策の実施」 ○改善策を提示した場合は,それを確実に実施する。

○対応に当たっては「迅速」であることが重

要。決着までに要する時間が短いほど保護者

の満足度は高まる。

○可能な範囲で情報を提供したり家庭訪問

をしたりするなど,積極的な対応が「誠意」

として伝わる。

○保護者からの訴えは,教育の質の向上や問題の

早期発見につながるとの認識が大事。

教職員研修会

「対応力の向上」

○教職員へ危機対応の経過を知らせる。

○事例を蓄積し,学校としての対応力を高める。

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―42―

(16)個人情報の収集,漏洩,開示に係る対応

個人情報の開示

個人情報の開示個人情報の開示

個人情報の開示

○内申書「特記事項」の開

示請求

○指導要録「所見欄」の開

示請求 等

学校への請求 傾聴

説明

正式な開示請求 納得

行政の主管課(庶

務課等)

学 校

個人情報の収集

個人情報の収集個人情報の収集

個人情報の収集

○家庭調査票の提出を拒否

○体重測定の拒否 等

生徒・保護者

管理職,主

任会等で

協議

調査 職員

会議

学校

個人情報の漏洩

個人情報の漏洩個人情報の漏洩

個人情報の漏洩

管理職等による事実確認

県教委指導第

二課に報告

マ ス

コ ミ

対応

生徒,保護者,

関係者への説明,

謝罪

○家に持ち帰る途中で通

知表紛失

○ゴミ集積所から大量の

答案発見 等

再発防止←情報管理体

制の整備

◆文書管理規程の決定・

徹底◆文書事務取扱主任

の選定

教務部

・生徒指導要録

・出席簿

・成績考査に関する表

簿等

生徒指導-家庭調査票

生徒指導記録

保健-健康診断結果

進路-進路希望調査

各分掌による点検

○文書事務取扱主任に

よる

定期点検

○厳正保管,有効活用,

完全廃棄

文書管理の徹底

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―43―

(17)教職員の健康管理に関する対応

① 未然防止に関すること

○ 担当業務を教育効果・予算・時間の3軸で見直すなど,業務改善の推進

○ 年次有給休暇等の計画的取得を推進

○ 水曜日を一斉退校日と設定し,確実な実施

○ 学校衛生委員会による衛生管理状況の把握と改善の指針提案

○ 健康診断の確実な実施と保健管理医による健康相談や研修会の実施

② 健康診断に関すること

健康診断の実施

受診したか?

専門医による治療

全員か?

再検査は?

他の機会を紹介

し,受診を促す

個別に指導し,

受診を促す

保健管理医による健康相談

管理職による健康相談

YY

NN

NN

YY

NN

YY

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―44―

(18)教職員の服務に関する対応

① 未然防止に関すること

○ 職員会議・校内研修等による服務関係法規の周知徹底並びに事例研修

※ 関係法規・・・日本国憲法,教育基本法,地方公務員法,教育公務員特例法,

地方教育行政法,職員の勤務時間及び休暇等に関する条例,

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則,広島県立学校職員

服務規程 ほか

※ 事例研修・・・欠勤・遅刻・早退等, 秘密漏洩, 政治活動,営利企業等の

従事制限, 交通法規違反, セクシュアル・ハラスメント,

体罰,公金紛失等 ほか

② 危機に対する対応

事件・事故の発生

未然防止のための態勢づくり

発生の事態や

状況の把握

生徒・保護者への対応

報道機関等

への対応

・事態や状況の把握

・判断,対応,指示 校

長 県教育委員会

報告

指導 ・今後の対応方針検討

・具体的対応 校長

県教育委員会

校長が不在

の場合は,

教頭,

事務長

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(19)学校諸費会計の事務処理について

事務処理の流れ

各校務分掌(文書起案)

教頭・事務長に回議し,校長が決裁

徴取目的徴取目的(詳細な内訳)・徴収金額・徴収方法等

生徒の安全確保及び保護者負担の軽減に配慮

預金通帳で管理

負担金等 物品等

会計担当者が作成

教頭・事務長に回議し,

校長が決裁

教頭・事務長に回議し,

校長が決裁

毎月複数の者で点検

監査実施者(教職員以外の者)

保護者に報告・意見聴取

次年度の計画・立案

Do

Plan

Check

Action

点 検

決 算

外部監査

決算報告・公表

改善策の協議

必要に応じ,

校務運営会議で協議

計画・立案

徴収金額の決定

保護者への通知

徴 収

収入調書

必要に応じ,

校務運営会議で協議

購入伺兼支出調書

請 求

入 札 等

業者の決定

契 約

納品・検収

支 払

支出調書

決 裁

支 出

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(20)毒物劇物危害への対応について

毒物劇物危害防止規定

11

目的

目的目的

目的

本規定は,毒物劇物の管理体制を明確にし,保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

22

責任者

責任者責任者

責任者

毒物劇物の取扱いに関し,学校全体を管理,監督する毒物劇物管理責任者及びその他の責任者を置く。

(組織図)

(1)管理責任者は校長とする。

(2)総括責任者は管理責任者の指示の下,毒物劇物等危険物の総括管理を行う。

教 頭:定期的な毒物劇物の保管状況確認及び職員研修・訓練の実施

総括事務長:毒物劇物専用保管庫の管理,毒物劇物危害防止規定の作成,薬品及び廃液の廃棄,学

校薬剤師の活用

(管理責任者の業務)

(1)管理責任者は,「注意及び確認事項」に掲げる事項について年間2回以上確認し,異常が認めら

れた時は,すみやかに必要な措置を行う。

(2)管理責任者は,毒物劇物の取扱いに関し,必要な指示を各責任者を通じ教職員に与える。

管理責任者 校長 倉田 雄司

理科責任者

理科主任 宮 学

化学準備室教諭

宮 学

総括責任者 教頭 平山 暁信

総括事務長 新舎 健由

保健室責任者

養護教諭 藤尾れい子 (総括事務長 新舎 健由)

生物準備室教諭

間賀 綾音

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―47―

33

緊急時の対応

緊急時の対応緊急時の対応

緊急時の対応

事故等が発生した際には,速やかな対応を行い,毒物劇物による危害を最小限にくい止めるための

緊急連絡体制を確立する。

事故発生 授

授授

授業担当者

業担当者業担当者

業担当者 →

→→

→ 発生の事態や状況の把握

負傷した生徒の把握と応急手当

生徒の安全確保

最寄りの教職員に通報

教職員が現場に急行 最寄りの教職員

最寄りの教職員最寄りの教職員

最寄りの教職員(複数で対応)

【緊急の傷病者が出たとき】→

→→

救急車

救急車救急車

救急車

119

119119

119

【傷病者が出たとき】

→→

学校医

学校医学校医

学校医

藤井医院

藤井医院藤井医院

藤井医院

25

2525

25-

--

-0088

00880088

0088

三宅医院

三宅医院三宅医院

三宅医院

22

2222

22-

--

-0554

05540554

0554

【火事になったとき】 →

→→

因島

因島因島

因島消防署

消防署消防署

消防署

24

2424

24-

--

-0119

01190119

0119

【不審者が侵入したとき】 →

→→

因島

因島因島

因島警察署

警察署警察署

警察署

22

2222

22-

--

-0110

01100110

0110

盗難・紛失が発生したときは,直ちに管理責任者及び総括責任者に報告

するとともに,保健所に加え,警察署又は消防署に連絡する。

情報収集・整理 総括責任者(教頭・

総括責任者(教頭・総括責任者(教頭・

総括責任者(教頭・総括事務長

総括事務長総括事務長

総括事務長)

))

) →→→

各責任者に指示

各責任者に指示各責任者に指示

各責任者に指示

報告 指示

管理責任者(校長)

管理責任者(校長)管理責任者(校長)

管理責任者(校長)

高校教育指導課

高校教育指導課高校教育指導課

高校教育指導課

082082082

082-

--

-227

227227

227-

--

-5027

50275027

5027

報告

報告報告

報告

豊かな心と身体育成課

豊かな心と身体育成課豊かな心と身体育成課

豊かな心と身体育成課

082

082082

082-

--

-513

513513

513-

--

-5036

50365036

5036

対応・指導案の検討 緊急サポートチーム(管理責任者,総括責任者,理科教諭,養護教諭)

緊急サポートチーム(管理責任者,総括責任者,理科教諭,養護教諭)緊急サポートチーム(管理責任者,総括責任者,理科教諭,養護教諭)

緊急サポートチーム(管理責任者,総括責任者,理科教諭,養護教諭)

校務運営会議 必要に応じてPTAや校医・学校薬剤師と連携

職員会議 状況説明

対応・指導方針の説明

協議,管理責任者(校長)の指示

具体的な対応・指導 負傷した生徒の指導,負傷した生徒の保護者との連携,

全校生徒への指導

病院・消防・警察,その他関係機関との連携

事故原因の分析・今後の対応方針検討

県教育委員会への報告と教育委員会からの指導

事故の未然防止のための態勢づくり

報道機関への対応は

報道機関への対応は報道機関への対応は

報道機関への対応は管理責任者(校長)が一括して行う。

管理責任者(校長)が一括して行う。管理責任者(校長)が一括して行う。

管理責任者(校長)が一括して行う。

必要に応じ,学校医,学校薬剤師,

因島消防署,因島警察署,

東部保健所等に対する情報提供を行う。

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「注意及び確認事項」

毒物劇物の適正な取扱いのため,責任者は次の事項を遵守すること。

(1)盗難・紛失の防止について

・毒物劇物は,それ以外の物と区別して保管する。

・保管場所の鍵は,関係者以外には分からない場所に保管する。

・使用するとき以外は,施錠する。

・管理簿を作成し,使用の都度,毒物劇物ごとに受払記録を行う。

・管理簿と在庫量の整合について,年間2回以上定期的に確認し,総括責任者に報告する。

・保管場所は,機械警備の対象とする。

(2)飛散・漏れ等の防止について

・毒物劇物の専用保管庫及び保管庫内に保管容器は転倒しないようにする。

・毒物劇物が保管場所外に飛散,漏れ,流れ出,しみ出又は地下にしみ込むことを防ぐのに

必要な措置を行う。

・保管庫や保管容器等の異常の有無について,点検表に基づいて定期的に確認し,補修,交

換等の必要がある場合は直ちに行う。

(3)表示について

・毒物劇物の容器及び被包には,その名称を記載するとともに,所定の表示(「医薬用外」の

文字及び毒物については赤地に白色で「毒物」の文字,劇物については白地に赤色で「劇

物」の文字)を行う。

・毒物劇物の保管場所には,「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示を行う。

(4)緊急時の対応について

・保管容器等から毒物劇物が流失,飛散する等事故が発生した場合,又は盗難,紛失が発生

した場合には,直ちに3「緊急時の対応」により対応する。

・上記の場合,被害拡大防止のために応急処置を行う。

(5)廃棄について

・不要な毒物劇物及び廃液は,県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し,適正な処理

を行う。

・委託処理を行った場合には,その処理した量,年月日等を記録し,3年間保存する。

・毒物劇物の使用後の空容器は,保健衛生上の危害が生じないよう適切な処分を行う。

(6)研修及び訓練について

・管理責任者は,保健衛生上の危害防止のため,教職員を対象に次の内容等についての定期

的な研修及び訓練を行う。

・法律等の内容に関すること。

・事故等の応急措置に関すること。

・毒物劇物の性状に関すること。

・学校薬剤師からの指導・助言を定期的に受ける。

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2222 警報発令時における警報発令時における警報発令時における警報発令時における対応対応対応対応

○ 天候等(各警報)の影響による対応については,次のように対応する。

○ この内容は,学年始めに保護者通知を配布する。

○ 合格者登校日においても説明する。

1111 警報発令への対応警報発令への対応警報発令への対応警報発令への対応

(1)(1)(1)(1) 午前7時の時点午前7時の時点午前7時の時点午前7時の時点で, 次のいずれかが発令されている場合,学校には登校せず自宅待

機など安全を最優先した行動をとります。

①「尾道市」に「暴風警報」か「暴風雪警報」が発令①「尾道市」に「暴風警報」か「暴風雪警報」が発令①「尾道市」に「暴風警報」か「暴風雪警報」が発令①「尾道市」に「暴風警報」か「暴風雪警報」が発令

②「尾道市」に①以外でも2つ以上の警報(ただし「高潮警報」は除く)が発令②「尾道市」に①以外でも2つ以上の警報(ただし「高潮警報」は除く)が発令②「尾道市」に①以外でも2つ以上の警報(ただし「高潮警報」は除く)が発令②「尾道市」に①以外でも2つ以上の警報(ただし「高潮警報」は除く)が発令

③「尾道市」に「特別警報」が発令③「尾道市」に「特別警報」が発令③「尾道市」に「特別警報」が発令③「尾道市」に「特別警報」が発令

④④④④「因島地区」に避難情報「警戒レベル4(避難勧告,避難指示)又は警戒レベル5「因島地区」に避難情報「警戒レベル4(避難勧告,避難指示)又は警戒レベル5「因島地区」に避難情報「警戒レベル4(避難勧告,避難指示)又は警戒レベル5「因島地区」に避難情報「警戒レベル4(避難勧告,避難指示)又は警戒レベル5(災(災(災(災

害発生情報)が発令害発生情報)が発令害発生情報)が発令害発生情報)が発令

対象とする気象警報の種類は以下のとおり。

(2)午前9時の時点午前9時の時点午前9時の時点午前9時の時点で,(1)の発令状況が解除された場合は 10 時 40 分からSHR,11

時から3限目以降の授業を行います。

(3)午前午前午前午前 11111111 時の時点時の時点時の時点時の時点で,(1)の発令状況が継続している場合は,臨時休校とします。

(1)の警報発令状況が解除された場合は 13 時 25 分からSHR,13 時 35 分から5

限目以降の授業を行います。

(4)尾道市以外に居住している場合,学校が開校していても居住地に警報等が発令され

ている時は上記対応を適用し,特別欠席等の措置を取ります。

(5)考査期間中は,午前7時の時点で考査期間中は,午前7時の時点で考査期間中は,午前7時の時点で考査期間中は,午前7時の時点で(1)の警報発令状況であれば臨時休校とします。臨時休校とします。臨時休校とします。臨時休校とします。考

査日程の変更はせず,休校となった日の考査は原則として考査終了予定日の次の課業日に

実施します。

(6)あくまで学校の休校措置に関する取り決めです。登校に際しては十分に安全を確保

してください。気象状況により「ゲリラ豪雨」などが発生し危険を伴う場合,あるいは

交通機関や道路等の状況によって登校や登校後の帰宅が困難と予想される場合は,

保護者の責任において登校か自宅待機かを判断してください。自宅待機などの場合は,

その旨を保護者から学校に速やかに連絡してください。その際の遅刻・欠席等につい

ては状況を勘案して特別欠席等の措置を取ります。

(7)未実施の授業については,必要に応じて⻑期休業中等に補充授業を実施します。

(8)在校中に警報が発令された場合は,校内に対策本部を設置し下校時刻について判断

します。

警 報:大雨,洪水,暴風,波浪,大雪,暴風雪(以上6種類)※高潮は除く

特別警報:すべて

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方法

・ 目で見る(表情,顔色,発疹 等)

・ 聞いてみる

・ 生徒からの申し出を聞く

・ 生徒本人以外の生徒から申し出を聞く

対処

・ 保健室へ行くよう指導する。

・ 平常時に比べ多数の体調不良者がいる時や,

同じ症状を訴える生徒が多発した時は,直ち

に養護教諭に連絡する。

・ 必要に応じ関係職員へ連絡する。(養護教諭,

教科担任,同学年の教諭等)

3333 平常時の危機管理平常時の危機管理平常時の危機管理平常時の危機管理(日常的に生徒の状況や動向を知り,早期対応を促進する。)

(1)登下校の安全

朝の遅刻指導(通年)8:25~8:45まで

(2)日常の健康観察

① 健康観察について

健康観察は,その日の学習に適する健康状態にあるか,病気や不調の兆候はないか,生徒の健康

問題を早期に発見するために行われる。

② 健康観察の実際

中央教育審議会 (H20 年 1 月 17 日)

「子どもの心身の健康を守り,安全・安心を確保するために学校全体として取り組みを進める

ための方策について」(答申)

Ⅱ 学校保健の充実を図るための方策について

2.学校保健に関する学校内の体制の充実

(3)学級担任や教科担任等

② 健康観察は,学級担任,養護教諭などが子どもの体調不良や欠席・遅刻などの日常的な

心身の健康状態を把握することにより,感染症や心の健康課題などの心身の変化につい

て早期発見・早期対応を図るために行われるものである。

特別に時間を設ける訳ではありま

せんが,常に健康観察の観点を

持って生徒に対応してください。

*生徒の個々の平常時の様子を観察・把握し

ておく。

生徒

担任

HR・SHR

休憩時間

教科担任

授業中・休憩時間

部活担当顧問

部活中・休憩時間

養護教諭

保健室来室時

休憩時間

全教職員

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(3)安全教育の充実

安全教育は「安全学習」と「安全指導」とに分けられる。安全教育の目標は,日常生活全般にお

ける安全確保のために必要な事項を実践的に理解し,自他の生命尊重を基盤として,生涯を通じて

安全な生活を送る基礎を培うとともに,進んで安心・安全な社会づくりに参加し貢献できるような

資質や能力を養うことである。

安全学習:体育科(保健領域),保健体育科(保健分野)(科目保健)を中心に,関連教科,道徳,

総合的な学習の時間において,安全に関する基礎的・基本的事項を系統的に理解し,

思考力・判断力を高めることによって,安全について適切な意思決定ができるように

するための学習活動

安全指導:道徳,特別活動,課外活動,日常生活等において,当面している,あるいは近い将

来直面するであろう安全に関する問題を中心に取り上げ,安全の保持増進に関するよ

り実践的な能力や態度,さらには望ましい習慣をめざして行う活動

ポイント

○ 自校の安全に関する実態に即した学校安全計画の作成

○ 日常生活における事件・事故災害等の現状・原因・防止方法等についての理解

○ 日常生活に潜む様々な危険を予測する能力の育成(危険予測能力)

○ 危険に対して適切に判断し,安全な行動をとることができる能力の育成(危険回避能力)

○ 自他の安全に配慮し,自ら進んで危険な環境を改善できる実践力の育成

○ 警察等の関係機関及び地域ボランティア等との連携

(4)犯罪を未然に防止する指導

学校においては生徒が犯罪の加害者にも被害者にもならないために,犯罪防止教室を計画的に実

施するとともに,次のことに取り組むことが重要である。

生徒指導体制点検表

項目 している してない

1 あいさつ等マナーの指導をしているか

2 指導の基準を文章化して全教職員に配布するなどして意識統一を

しているか

3 児童生徒に積極的に声をかけているか

4 欠席・遅刻・早退した児童生徒の保護者に連絡をしているか

5 始業チャイムと同時に授業を開始しているか(ベルスタート)

① 児童生徒一人一人の規範意識を育成する。

ア ルールを守ることの大切さを指導する。

イ 問題行動への指導を徹底する。

ウ 道徳教育や人権教育を充実させ,善悪の判断力を育成する。

② 犯罪被害者にならないために何をしなければならないかを考えさせる。

ア 通学路・学校内及び施設設備等の点検を行い,安全マップ等の作成を行う。

イ 犯罪に巻き込まれないための安全・防犯教育を定期的に実施する。

ウ 事件・事故発生時には,迅速な報告を行い,被害の拡大を防ぐ。

③ 家庭,地域に次のようなことについて協力を求める。

ア 家庭では,食事,睡眠など規則正しい生活習慣を身に付けさせる。

イ 家庭でも,正しい行いやルールを守ることの大切さを繰り返し教える。

ウ 地域でも,よいことをした子どもをほめたり,ルール違反やマナー違反をする子ども達に

注意したりするなど,声かけを行い,地域をあげて子どもを育てる。