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概況 - ジェトロ(日本貿易振興機構) | ジェトロ Center, PPP Project Projects and Brochure また、公共事業・道路省(DPWH: Department of Public Works and

Mar 10, 2018

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概況

1.インフラストラクチャー整備計画

(1) フィリピン中期開発計画(2010-2016)

フィリピン中期開発計画(2010-2016)は国家の社会経済開発の最上位計画となる。

同計画は国家経済開発庁(NEDA: National Economic Development Agency)が中心とな

って策定中であり、2011 年 2 月に大統領に提出される予定となっていることから、2011

年前半には公表されるものと見込まれる。同計画では第四章でインフラストラクチャー

の整備方針について取り上げる構成となっている。なお、同計画は現大統領の任期(2010

~2016 年)と時間枠を一致させている。

フィリピン中期開発計画(2010-2016)策定状況

Mid-Term Philippine Development Plan (MTPDP 2010-2016) - Updates

http://www.neda.gov.ph/Plans_and_Reports/MTPDP/2010_2016/updates/default.asp

(2) 中期公共投資プログラム

フィリピン中期開発計画(2010-2016)に基づいて、国家経済開発庁(NEDA)が主体

となって中期公共投資プログラムが策定される見込みである。ただし、本調査時点では、

まずはフィリピン中期開発計画(2010-2016)の公表を待つ必要がある。

(3) 包括的統合インフラストラクチャープログラム(2009-2013)

国家経済開発庁(NEDA)は包括的統合インフラストラクチャープログラム

(2009-2013)を公表している。同プログラムの特徴は、政府による純粋な公共事業以

外にも、民間によるインフラストラクチャー投資事業もリストに入れていることである。

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年以降

交通・運送 123,782 247,627 133,233 102,170 63,554 171,941

電力・エネルギー 85,477 196,201 246,850 150,898 94,656 230,282

上下水道 36,494 68,838 68,171 112,187 49,645 179,220

通信 7,880 9,831 7,304 15,522 14,989 506

その他社会資本 43,843 279,093 40,762 31,218 24,733 26,042

農村改革補助金 23,510 22,038 58,367 247,322 55,714 3,297

公的資金貸付制度 4,980 9,006 10,232 11,335 4,348 13,361

計 325,965 832,634 564,919 670,651 307,640 624,649

出所)NEDA, Comprehensive Integrated Infrastructure Program (CIIP 2009-2013)

表 インフラストラクチャー投資額単位:百万ペソ

各セクターの事業・案件は、以下の国家経済開発庁(NEDA)サイトで開示されている。

http://www.neda.gov.ph/

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2.官民連携(PPP)方式

(1) 大統領方針

2010 年 7月に就任したベニグノ・アキノ 3 世大統領は、施政方針演説で、国家財政

が厳しい環境下、基本的に官民連携(PPP: Public-Private Partnerships)方式でイ

ンフラストラクチャー事業を推進していく方針を表明した。

大統領施政方針演説 2010 年

State of the Nation Address (SONA) 2010

http://www.gov.ph/2010/07/26/state-of-the-nation-address-2010-en/

(以下、抜粋引用)

アキノ新大統領は、マニラ上下水道公社等の腐敗、従来の公共事業の非効率性を厳

しく弾劾する一方、PPP に対する大きな期待を表明した。(新政権下では)PPP 事業の

実績は未だないが、その効果は大きく、政府は1ペソも使うことなく高速道路の建設

が可能であるとまで述べている。

Our solution: public-private partnerships. Although no contract has been

signed yet, I can say that ongoing talks with interested investors will yield

fruitful outcomes.

There are some who have already shown interest and want to build an expressway

from Manila that will pass through Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, until

the end of Cagayan Valley, without the government having to spend a single peso.

(2) PPP センター設立

アキノ大統領は、国家経済開発庁(NEDA)のなかに PPP センターを設置する大統領

令第 8 号を 2010 年 9 月に発布した。PPP センターは、もともと貿易産業省(DTI:

Department of Trade and Industry)傘下にあった BOTセンターを国家経済開発庁(NEDA)

の傘下に移管・改組したもので、2011 年初頭より実働し始めている。

大統領令第 8号(BOT センターの PPP センターへの改組・改名)

Executive Order No. 8, Reforming and Renaming BOT Center to PPP center

http://www.gov.ph/2010/09/09/executive-order-no-8/

国家経済開発庁(NEDA)PPP センター

Public-Private Partnership (PPP) Center, NEDA

http://ppp.gov.ph/

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(3) PPP プロジェクトリスト

フィリピン政府は大統領出席のもと「インフラストラクチャー・フィリピン」セミ

ナーを2010年11月に開催し、現政権で整備を図るPPPプロジェクトリストを公表した。

リストは、①2011 年に公募するもの、②中期的に公募するもの、③エネルギーセクター

における民間投資プロジェクト、に三分されていた。

続いて、PPPセンターは 2011年 3月に更新版の PPPプロジェクトリストを公表した。

更新版リストでは、上記①~③の構成は不変だが、2011 年に公募するものが若干増え、

かつ民間からの提案型(unsolicited)プロジェクトも①に追加された。

リストの中身およびセミナー等でのプレゼンテーション資料については、PPP セン

ターのウェブサイトでダウンロードもしくは閲覧可能である。なお、PPP センターでは

リストは随時更新されていくものとしている。

PPP プロジェクトリストおよびブローシャー

PPP Center, PPP Project Projects and Brochure

http://ppp.gov.ph/ppp-projects/

http://ppp.gov.ph/media-resources/ppp-brochure/

また、公共事業・道路省(DPWH: Department of Public Works and Highways)や運

輸・通信省(DOTC: Department of Transportation and Communications)も自身のウ

ェブサイトで PPP プロジェクト案件を紹介している。ただし、PPP センターとりまとめ

の PPP プロジェクトリストと各省庁サイトでは対象事業や案件概要に不整合があり、基

本的に PPP センターの方が頻繁に更新されている。

公共事業・道路省(DPWH)PPP プロジェクト案件

DPWH PPP Projects Website

http://www.dpwh.gov.ph/bureau_services/PPP/index.htm

運輸・通信省(DOTC)PPP プロジェクト案件

DOTC PPP Projects Website

http://www.dotc.gov.ph/index.php?option=com_k2&view=item&id=134:public-pri

vate-partnership-projects&Itemid=72

(4) インフラストラクチャー整備ファンド

上述セミナーにおいて、PPP プロジェクトを推進するため、4つの政府系金融機関

が計 2000 億ペソ規模のインフラストラクチャー整備ファンド(PIDF: Philippine

Infrastructure Development Fund)を共同設立する構想が発表された。しかし、本調

査時点で、その仔細については公表されていない。

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(5) 法整備状況

PPP 方式の法的根拠は1994 年に施行された改正BOT 法である。事業提案の手続きに

ついては同法実施細則(最新版は2006 年改訂)で規定されており、事業提案の手続き

としては政府からの公募型(solicited)と民間からの提案型(unsolicited)に分かれ

ている。前者では政府保証や投資優遇措置の付与が認められているが、後者では認めら

れていない。

改正BOT 法(共和国法7718、1994 年)

Amended Build-Operate-Transfer Law (Republic Act No. 7718), 1994

http://www.neda.gov.ph/references/RAs/RAs%207718%20or%20the%20BOT%20Law.pdf

改正BOT 法実施細則(2006 年版)

Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 7718, 2006

http://www.neda.gov.ph/references/RAs/2_BOT%20Law%20IRR%20Amendments)S.2006.pdf http://www.neda.gov.ph/references/RAs/3_Annex%20A%20of%20BOT%20IRR%20S.2006.pdf

(6) PPP/BOT 事業への政府保証

フィリピンでは公益事業にかかる規制機関(regulator)の実質的な力が弱く、規制

機関が事業者に対して認めた料金設定・改訂が、政治や司法の介入によって差し止めら

れたり覆されたりすることが度々起きてきた。新政権は、こういった事業者の責によら

ない規制リスクに対して保険などを通じて政府による補償・補填を検討するとしている

が、本調査時点では詳細は未定である。

一方、需要リスク、為替リスク、建設リスク等々に係る官民のリスク分担、とくに

政府保証の範囲や内容等については、一定の方針は存在しておらず、個別のプロジェク

トごとに交渉することになっている。

改正BOT 法は、民間からの提案型(unsolicited)プロジェクトには、政府保証をし

ないと規定している。また、電力産業改革法(EPIRA: Electric Power Industry Reform

Act)は、新規の独立発電事業プロジェクトには政府保証をしないと規定している。

PPP センターによる規制リスク補償・補填に関するFAQs(質問8)

PPP Center, FAQs (on regulatory risk, Q8)

http://ppp.gov.ph/faqs/

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(7) インフラストラクチャー事業への投資優遇措置

1987 年の包括投資法(大統領令 226 号)に基づいて投資委員会(BOI: Board of

Investments)が毎年更新する投資優先計画(IPP: Investment Priorities Plan)で挙

げられている分野で所得税免除などの投資優遇措置を受けられることになっている。本

調査時点で有効な同計画 2010 年版では、多くのインフラストラクチャー分野が対象と

なっている。

投資優先計画 2010 年版(2011 年版が出るであろう 2011 年半ばまで有効)

Investment Priorities Plan (IPP) 2010

lmth.ssenisubgniod/hp.vog.iob.www//:ptth

http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_03/

(8) 現状のまとめ

上述より、現政権のインフラストラクチャー整備方針について、本調査時点では、

以下のようにまとめられる。

・ 大規模なインフラストラクチャープロジェクトは PPP 方式で推進

・ 2011 年中に公募する事業は PPP プロジェクトリストに掲載

・ 2012 年以降に公募予定の事業は同リストおよび適宜追加の中から選択

・ 規制リスクに対する保証を検討中

・ その他の官民リスク分担についてはプロジェクトごとに交渉

3.インフラ事業にかかる外資規制

外国資本の投資が規制・禁止される業種は、憲法および 1991 年外国投資法(共和国

法第 7042 号、1996 年改正)の規定に従い、必要に応じ、定期的に改定される『ネガテ

ィブリスト』に記載される。本調査の対象分野でも、以下の外資規制(抜粋)が適用さ

れることに留意する必要がある。

(1) 外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野

・ レコーディングを除くマスメディア

(2) 外国資本が 25%以下に制限されている分野

・ 国内で資金供与される公共事業の建設、修理契約。ただし、以下を除く。

a. 改正 BOT 法(共和国法第 7718 号)に基づくインフラ開発プロジェクト

b. 外国の資金供与・援助を受け、国際競争入札を条件とするプロジェクト

(3) 外国資本が 40%以下に制限されている分野

・ 天然資源の探査、開発、利用(ただし、大統領が承認する資金・技術援助

契約に基づく場合、外国資本 100%参入可)

・ 私有地の所有

・ 公益事業の管理、運営

・ 公益事業免許を必要とする BOT プロジェクトの提案、施設運営

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第8 次外国投資ネガティブリスト

8th Regular Foreign Investment Negative List

http://www.boi.gov.ph/pdf/laws/eo/EO%20858.pdf

http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_02/pdfs/7b2c86b2130cd30c630

a330ea30b930c8.pdf