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令和2年度保安検査について 保安検査は、埼玉県知事(さいたま市・戸田市内の事業所にあっては、さいたま市⾧・戸田市⾧)又は指定保安検査機関のいずれかで受検してください。 各々の受検については次のとおりです。 1 埼玉県知事による保安検査を受検する場合 (さいたま市・戸田市内を除く県内事業所) (1)申請について ア 一斉受付 日時:令和2年4月15日(水)午後1時30分から午後4時まで 場所:埼玉県危機管理防災センター 1階 第3災害対策室(別紙1案内図参照) さいたま市浦和区高砂3-15-1
※ 次のような場合には一斉受付日に申請しないでください。 ・検査日までに会社組織等の変更予定がある場合 ・検査日までに対象設備の廃止、撤去を予定している場合 ・指定保安検査機関での受検を検討している場合
イ 個別受付
一斉受付日以外に申請する場合は、事前に電話連絡の上、検査日の1か月前までに化学保安課に検査申請書を提出してください。
ウ 必要な書類等
次のうち該当する申請書に手数料相当分の埼玉県収入証紙を貼付して申請してください。
「保安検査申請書」正控 各1通 「充てん設備保安検査申請書」正控 各1通 ※埼玉県収入証紙は、正本の裏面に確実に貼付してください。 収入証紙は、化学保安課又は一斉受付会場で購入できます。 なお、「収入印紙
..」では受付できませんので注意してください。
また、一旦受付した証紙の返金はできませんので、注意してください。 (2)検査日について
前回県で受検した高圧ガス製造事業所については、本日の保安講習会の案内に同封して通知した日時に実施する予定です。通知を受けていない事業所が埼玉県知事による保安検査を受けようとする場合は、化学保安課にお申し出ください。 なお、やむを得ない事情により検査予定日時の変更を希望する場合は、「保安検査受検日の変更について」に記入の上、速やかに化学保安課あてFAXまたは郵送で提出してください。
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(3)開放検査事前報告について
埼玉県知事による保安検査を受検する事業所で、貯槽等の開放検査を実施する場合は、開放検査予定日の1か月前までに「高圧ガス貯槽開放検査事前報告書」を提出してください。
(4)受検資料について 保安検査の受検資料は次のうちいずれかにより作成し、当日提出してください。 ・埼玉県様式 ・高圧ガス保安協会の様式 ・その他必要な項目、記載を満たしている様式 2 指定保安検査機関による保安検査を受検する場合 (さいたま市・戸田市内を除く県内事業所) (1)検査日について あらかじめ指定保安検査機関と直接連絡して調整し、県から通知した「基準日」
の前後1か月以内に受検してください。 なお、「基準日」の1か月以上前に受検することは可能です。その場合は次年度以降の基準日はその検査実施日に変更となります。
(2)埼玉県への手続について 提出時期 提 出 書 類 提 出 方 法
受検前 (検査日の1か月前
まで)
指定保安検査機関等による保安検査の受検について
FAX、郵送又は電子メール
受検後
1 充てん事業者を除く事業所 「指定保安検査機関保安検査受検届書」 正控各1通 2 充てん事業者 「充てん設備保安検査受検届書」
正控各1通
郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封してください)
(3)埼玉県内で保安検査を実施できる指定保安検査機関
経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部⾧が指定した、埼玉県を指定地域としている指定保安検査機関は別紙2のとおりです。
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3 保安統括者等の立会いについて 保安検査(指定保安検査機関による検査を含む)及び立入検査終了後の検査結果を
総括する際には、保安統括者または最高保安責任者の立会いをお願いします。 なお、都合が悪い場合は、その職務を代行できる職の方の立会いをお願いします。
4 埼玉県保安検査申請書等の様式
埼玉県保安検査申請書等の様式は、化学保安課ホームページの「手続案内・様式のダウンロード」からダウンロードの上、作成してください。 様式は、下記URLからダウンロードできます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/index.html 5 戸田市内の事業所の方へ
高圧ガス保安法に基づく許可等の事務が平成26年度に、埼玉県から戸田市に移譲されました。戸田市⾧又は指定保安検査機関による保安検査を受検してください。
(1)戸田市⾧による保安検査を受検する事業所の方へ 検査申請書(現金により手数料を納付)は、「検査日」の1か月前までに戸田市※
に提出してください。 (2)指定保安検査機関による保安検査を受検する事業所の方へ
戸田市※に別紙3を提出してください。 なお、受検できる指定保安検査機関は、別紙2のとおりです。従来と変更はありま
せん。 ※戸田市の提出先
戸田市消防本部予防課 住所:埼玉県戸田市新曽1875番地の1 電話:048-420-2125、FAX:048-444-2118 メール:[email protected]
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6 さいたま市内の事業所の方へ
さいたま市において平成30年度から高圧ガス保安法に基づく許可等の事務を行っております。さいたま市⾧又は指定保安検査機関による保安検査を受検してください。
(1)さいたま市⾧による保安検査を受検する事業所の方へ 検査申請書(現金により手数料を納付)は、「検査日」の1か月前までにさいた
ま市※に提出してください。 (2)指定保安検査機関による保安検査を受検する事業所の方へ
さいたま市※に別紙3を提出してください。 なお、受検できる指定保安検査機関は、別紙2のとおりです。従来と変更はありま
せん。 ※さいたま市の提出先
さいたま市消防局予防部 査察指導課 火薬・高圧ガス保安係 住所:埼玉県さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局庁舎6階 電話:048-833-7487、FAX:048-833-7529 メール:[email protected]
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別紙1
浦和
国道十七号
旧中山道
埼玉会館
衛生会館 農林会館
職員会館
第二庁舎
第三庁舎
議事堂
別館
本庁舎
至
上野駅
至
大宮駅
至
熊谷
至
東京
高圧ガス保安検査一斉受付会場 案内図
危機管理防災
センター
Ⓟ有料コインパーキング
Ⓟ仲町
駐車場
ⓅB駐車場 ⓅA駐車場
診療所
教育会館
危機管理防災センター 1階 第3災害対策室〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
西口
県庁通り
裏門通り
お車で御来庁の方危機管理防災センターに来庁者用駐車場はありません。県庁A、B、仲町の各駐車場を御利用ください。
県民健康
センター
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別紙2
R2.2
電話番号
ファックス
アロープラント㈱ 液石則 TEL 0466-89-0614
神奈川県藤沢市遠藤3210 一般則 FAX 0466-89-0615
㈱ガス檢 液石則 TEL 048-456-3411
埼玉県朝霞市田島43 一般則 FAX 048-456-2744
ガス保安検査㈱東部事業所 液石則 TEL 042-529-0682
東京都立川市柴崎町6-19-30 一般則 FAX 042-529-0686
川重ファシリテック㈱東部事業所 液石則 TEL 04-7124-1012
千葉県野田市吉春830 一般則 FAX 04-7124-0809
カグラエンジニアリング㈱ 液石則 TEL 078-903-5401
兵庫県西宮市山口町名来1235番地 一般則 FAX 078-903-5408
㈱コスモテック東日本事業部 一般則 TEL 029-857-4831
茨城県つくば市上ノ室2027番地1 FAX 029-857-6763
㈱コバヨウ 液石則 TEL 025-259-3131
新潟県新潟市北区新崎293-20 FAX 025-259-4099
三愛プラント工業㈱ 液石則 TEL 03-6864-1852
東京都品川区東大井五丁目22番5号 一般則 FAX 03-6864-1854
㈱産業ガステクノサービス 液石則 TEL 0294-34-2811
茨城県日立市国分町3-1-17 一般則 FAX 0294-36-1411
㈱サンプラント 液石則 TEL 048-773-7197
埼玉県上尾市二ツ宮958-1 一般則 FAX 048-771-7172
大陽日酸エンジニアリング㈱ 液石則 TEL 044-549-9540
神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 一般則 FAX 044-549-9590
㈱メックサービス 液石則 TEL 03-3913-9877
東京都北区豊島8-15-11 一般則 FAX 03-3927-6220
陽品ガスエンジニアリング㈱ 液石則 TEL 0436-22-0581
千葉県市原市五井5938-1 (移動式のみ) FAX 0436-21-9324
(50音順)
1
保安検査機関一覧
事業者名/所在地 指定の区分
13
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3
4
5
6
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8
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別紙3
令和 年 月 日
(宛先)
事業所名
代表者名
指定保安検査機関等による保安検査の受検について
今年度の保安検査は、下記のとおり受検しますので報告します。
保安検査実施者
保安検査実施予定日 令和 年 月 日( )
〔前年度保安検査日〕 〔令和 年 月 日( )〕
保安検査受検届書
提 出 予 定 日 令和 年 月 日
保安検査を実施
する充てん設備 (充てん事業者のみ記入)
使用の本拠の名称及び所在地
貯蔵設備の記号・番号
所 属
事業所連絡担当者
氏 名
電話番号
(注)ファクシミリ、郵送又は電子メールによる提出可
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29年度 30年度 R1年度※ 合計
1 防消火設備の不備 0
2 保安教育計画が未作成 2 2
3 保安教育が未実施または不十分 1 1 2
4 保安査察記録表の不備 2 2 1 5
5 保安要員の選任がない 1 3 1 5
6 高圧ガス設備の管理不備 1 2 2 5
7 自主検査が未実施または不十分 4 4
8 保安管理組織・緊急時組織の不備 1 1
9 警戒標の不備 1 1
10 危害予防規程の不備 1 1 1 3
11 日常点検の不足 1 2 3
12 未許可変更 0
13 計器の修理が必要 0
14 バルブの開閉表示の未表示 1 1 2
8 11 14 33合 計※R1年度については、1月末現在です。
保安・立入検査での指導事項 県が近年実施した保安・立入検査において、指摘し改善報告を求めた項目は、以下のとおりです。 指導項目を参考に日常点検や定期自主検査時に自ら確認していただき、自主保安に努めてください。
No. 指 導 項 目指 導 件 数
70