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経済産業省委託事業 平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業 (我が国コンテンツの海外展開を図るための多様な資金調達手法に関する検証事業) 報告書 2018 3 公益財団法人ユニジャパン
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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業 · えたコンテンツ製作の拡大と日本コンテンツのさらなる海外展開を促進するための資金調達面か

Aug 18, 2020

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経済産業省委託事業

平成 29年度 コンテンツ産業新展開強化事業

(我が国コンテンツの海外展開を図るための多様な資金調達手法に関する検証事業)

報告書

2018年 3月

公益財団法人ユニジャパン

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2018 年 3 月 公益財団法人ユニジャパン

1

目 次

1 はじめに..................................................................................................... 4

2 前提課題..................................................................................................... 4

3 検証手法..................................................................................................... 5

3.1 事例の選定 ............................................................................................................5

3.2 各案件のコンテンツ種別、資金調達種別による対応関係.............................................6

3.2.1 リメイク、オプション、オリジナルとそれに対応するエクイティ、デット、セールス ................ 6

3.2.2 ビークルの定義 ........................................................................................................ 7

3.3 登場する人材の定義 ...............................................................................................7

3.3.1 クリエイター .............................................................................................................. 7

3.3.2 プロデューサー ......................................................................................................... 7

3.3.3 クリエイティブ・プロデューサー ................................................................................... 8

3.3.4 ビジネス・プロデューサー ........................................................................................... 8

3.3.5 専門家 (エキスパート) .............................................................................................. 8

3.3.6 アナリスト / エージェント ........................................................................................... 9

3.3.7 インベスター / ディストリビューター ............................................................................ 9

3.4 具体的なコンテンツ製作案件 ................................................................................. 11

3.4.1 [A-1] 原作者チームによる米国大手スタジオとの国際共同企画開発 .......................... 11

3.4.2 [A-2] 海外原作 IP に基づく英国スタジオとの国際共同企画開発 .............................. 12

3.4.3 [A-3] 国内原作 IP に基づく海外事業者から製作委員会への資金調達 ..................... 13

3.4.4 [A-4] マンガ原作映画のリメイクに基づく海外事業者からの資金調達 ........................ 14

3.5 資金調達手法に関する案件 ................................................................................... 15

3.5.1 [B-1] 第二種金融商品取引業登録とエクイティ・ファイナンス ..................................... 15

3.5.2 [B-2] 貸金業登録とデット・ファイナンス.................................................................... 16

3.5.3 [B-3] 米国州政府によるタックス・クレジットや文化庁助成金によるセールス ............... 17

3.6 検討委員会の開催 ............................................................................................... 18

3.6.1 第 1 回資金調達検討委員会................................................................................... 18

3.6.2 第 2 回資金調達検討委員会................................................................................... 18

3.6.3 第 3 回資金調達検討委員会................................................................................... 19

4 検証結果① 人的課題 ................................................................................ 20

4.1 国際的大企業と国内中小企画制作会社との知識・経験のギャップ ............................. 20

4.1.1 事例 ...................................................................................................................... 20

4.1.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 20

4.1.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 20

4.1.4 解決方法 ............................................................................................................... 21

4.2 外部パートナーとしてのビジネス・プロデューサーの重要性 ........................................ 22

4.2.1 事例 ...................................................................................................................... 22

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

2

4.2.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 22

4.2.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 22

4.2.4 解決方法 ............................................................................................................... 23

4.3 国際共同製作パートナーの信頼性担保 ................................................................... 23

4.3.1 事例 ...................................................................................................................... 23

4.3.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 23

4.3.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 23

4.3.4 解決方法 ............................................................................................................... 24

4.4 法律の専門家の活用 ............................................................................................ 24

4.4.1 事例 ...................................................................................................................... 24

4.4.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 24

4.4.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 24

4.4.4 解決方法 ............................................................................................................... 25

4.5 国際税務の専門家の活用 ..................................................................................... 25

4.5.1 事例 ...................................................................................................................... 25

4.5.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 26

4.5.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 26

4.5.4 解決方法 ............................................................................................................... 27

4.6 国際的な制作経理人材の活用 ............................................................................... 27

4.6.1 事例 ...................................................................................................................... 27

4.6.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 27

4.6.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 27

4.6.4 解決方法 ............................................................................................................... 28

4.7 その他人的な課題 ................................................................................................ 28

4.7.1 課題 ...................................................................................................................... 28

4.7.2 解決方法 ............................................................................................................... 28

5 検証結果② 財産的課題 ............................................................................. 30

5.1 オリジナルコンテンツ製作におけるスキーム構築 (出資、制作、流通) ......................... 30

5.1.1 事例 ...................................................................................................................... 30

5.1.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 30

5.1.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 30

5.1.4 解決方法 ............................................................................................................... 31

5.2 製作委員会の国際化対応 ..................................................................................... 31

5.2.1 事例 ...................................................................................................................... 31

5.2.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 31

5.2.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 32

5.2.4 解決方法 ............................................................................................................... 32

5.3 譲渡と許諾という著作権に対する意識の違い ........................................................... 33

5.3.1 事例 ...................................................................................................................... 33

5.3.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 33

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2018 年 3 月 公益財団法人ユニジャパン

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5.3.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 33

5.3.4 解決方法 ............................................................................................................... 33

5.4 新たな製作委員会契約の提示 ............................................................................... 34

5.4.1 課題 ...................................................................................................................... 34

5.4.2 解決方法 ............................................................................................................... 35

5.5 その他財産的な課題 ............................................................................................. 36

5.5.1 課題 ...................................................................................................................... 36

5.5.2 解決方法 ............................................................................................................... 36

6 検証結果③ 経済的課題 ............................................................................. 37

6.1 過小資本による資金調達能力の不足 ..................................................................... 37

6.1.1 事例 ...................................................................................................................... 37

6.1.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 37

6.1.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 37

6.1.4 解決方法 ............................................................................................................... 38

6.2 匿名組合契約によるリスクマネー調達 ..................................................................... 38

6.2.1 事例 ...................................................................................................................... 38

6.2.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 38

6.2.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 38

6.2.4 解決方法 ............................................................................................................... 39

6.3 貸金業登録による金融機能獲得に必要な相対的コストの大きさ ................................. 39

6.3.1 事例 ...................................................................................................................... 39

6.3.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 40

6.3.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 40

6.3.4 解決方法 ............................................................................................................... 40

6.4 会計の透明化に必要なビークル選択と事業規模 ...................................................... 41

6.4.1 事例 ...................................................................................................................... 41

6.4.2 対応及び解決事例 ................................................................................................. 41

6.4.3 注意が必要なポイント ............................................................................................. 41

6.4.4 解決方法 ............................................................................................................... 41

6.5 その他経済的な課題 ............................................................................................. 41

6.5.1 課題 ...................................................................................................................... 41

6.5.2 解決方法 ............................................................................................................... 42

7 今後の見通し ............................................................................................ 44

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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1 はじめに

日本はコンテンツ大国だと言われているように、映画、アニメ、テレビ番組、ゲーム、マンガ

といった数多くのコンテンツが存在しており、コンテンツ産業はそれらをもとにビジネスを展開

する多種多様なプレイヤーによって形成されている。しかしながら、近年の少子高齢化に伴う人

口減少の影響により国内市場全体が縮小傾向にあることもあり、コンテンツ産業の市場規模は横

ばいとなっている。

こうした現状のもとでコンテンツ産業がさらなる成長と収益拡大を図っていくためには、他産

業と同様に、海外へのビジネス展開を進めていく必要があるが、現状では必ずしも業界全体とし

ての積極的な海外展開が行われていない。その原因としては、国際的なコンテンツビジネスを行

うためのスキルやネットワークを持った人材の不足、海外に対して日本のコンテンツをアピール

したり売り込んだりする市場機会の不足、海外展開を行うにあたって障壁となる国内における商

慣習の存在とそれに起因する海外展開資金の不足といった点が挙げられる。そのうち海外展開に

必要な資金の不足という点においては、現在の主たる資金調達手法である製作委員会方式が、日

本の国内市場に特化して発展してきたスキームであることから、海外展開にあたってはネックと

なっているケースもある。

そこで本事業では、製作委員会方式をはじめとする既存の商慣習に基づいた資金調達スキーム

における課題を把握したうえで、コンテンツ製作における権利関係や会計面における透明性を確

保すると同時に、収益を最大化するための仕組を検討し、それをもって一般投資家や他産業の事

業者等からも資金を呼び込めるような資金調達スキームの構築及び検証を行うことを目的として

いる。

さらに、こうした成果を国内のコンテンツ業界関係者に普及啓発することで、海外展開を見据

えたコンテンツ製作の拡大と日本コンテンツのさらなる海外展開を促進するための資金調達面か

らの環境整備を行うことを目指している。

2 前提課題

現在の日本では、映画やアニメなどの映像コンテンツ製作における資金調達においては、製作

委員会方式を採用しているケースが大半である。製作委員会とは、配給会社、テレビ局、レコー

ド会社、芸能プロダクション、広告代理店、出版社、映像制作会社といったコンテンツ製作に関

わる事業者が出資を行って組成する事業体であり、多くは民法上の組合 (任意組合) の形式をと

っている。

製作委員会の利点は、制作会社や IP ホルダー以外に、メディアや流通事業者、広告代理店等が

加わることで作品のヒットにつながる広告宣伝の広がりが見込めることや、投資リスクを分散で

きることなどが挙げられる。また、通常のファンドの場合には、金融商品取引法に基づく第二種

金融商品取引業登録等が必要となり、レポート作成や財務省への届出など、それに伴うコストが

発生するが、同法の例外規定により事業従事者だけで構成される製作委員会については登録が不

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要なため、事業者間の契約のみで組成可能であり、最小限のコストで資金調達ができるというこ

ともメリットのひとつである。

このように、国内における資金調達手法としては一定の合理性を持つ製作委員会だが、コンテ

ンツの海外展開を視野に入れた場合には、作品に関する権利が組合員間で共有される形で分散し

ているため、その利用にあたっては組合員全員からの許諾を要するという煩雑さから作品の利用

が進まず、権利が死蔵してしまいやすいこと、また国内市場に最適化しているため、契約内容や

海外販売窓口、手数料収入が不透明で、収益構造が不明確になっていることなど、権利処理や収

益構造等の観点から、更なる工夫が必要となっているのが実情である。

また、製作委員会以外の資金調達手法として、純粋投資や共同事業、あるいはその他のスキー

ム等も考えられるが、これらを普及させて円滑な資金調達を図るためには、これまで国内コンテ

ンツ事業者に限定されていた出資者を、一般投資家や他産業及び海外の事業者に対して広げてい

くために、権利及び会計の透明性を確保する必要がある。

3 検証手法

3.1 事例の選定

本事業では、権利や会計の一元化や透明化を実現させるためにどのような課題があるのかにつ

いて、多様な資金調達手法を用いた実際のコンテンツ製作事例に基づいて検証を行っている。

その際の事例選定にあたっては、製作フェーズ及び調達する資金の種類により整理したうえで、

下表の◎に該当しているものを中心に選定を行った。テレビ局など大手コンテンツ製作事業者か

らも事例を募ったが、企画中の案件に関する守秘義務、報告に関する人材調達面での課題、利害

関係者との調整の必要性等の理由から、結果として中小事業者による案件が主体となっている。

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3.2 各案件のコンテンツ種別、資金調達種別による対応関係

3.2.1 リメイク、オプション、オリジナルとそれに対応するエクイティ、デット、セールス

選定された各案件は、核となるコンテンツのオリジナリティの違いによるビークルとの関係性、

及びファイナンス手法により以下のように分類される。

コンテンツ製作における「リメイク」とは、以前に作られた作品を元にして新たに作り直すこ

とを指しており、「オプション」とは、小説や漫画といった原作を元にして作品を制作することを

指している。

リメイク作品の場合には、元となる既存の作品が製作委員会方式のビークルを採用している場

合が圧倒的に多く、また、オプション作品の場合もこれまで原作の出版社が製作委員会メンバー

になることが多かったため、従来の製作委員会契約を無視できないという事情がある。そのため

新たにコンテンツ製作を考える際にも、製作委員会を軸とした修正方式を採用することが基本と

なる。

それに対してオリジナル作品の場合には、こうした制約がなく、まったく新たに考えることが

できるため、どのビークルを採用するのかを自由に選択できるが、その自由さはスキーム構築の

難易度の高さにもつながってくる。

結果として、「既存作品の資金調達の進めやすさ」と「新規作品の権利処理の単純さ」は、逆相

関にあるといえる。

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3.2.2 ビークルの定義

現状、コンテンツ製作において考えられるビークルは、製作委員会、匿名組合、有限責任事業

組合 (LLP)、合同会社 (LLC)、株式会社の 5 つが中心となっている。それぞれに特徴はあるもの

の、一長一短があるため、製作規模等を踏まえて適切なビークルを選択する必要がある。

項目 製作委員会

(主に任意組合) 匿名組合

有限責任事業

組合 (LLP)

合同会社

(LLC) 株式会社

法人格 なし なし なし あり あり

出資者の責任 無限 有限

(営業者は無限) 有限 有限 有限

課税 パススルー パススルー パススルー 二重課税 二重課税

権利の帰属 合有 営業者 共有 会社 会社

意思決定 過半数 営業者 全員一致 会社の

意思決定方法

会社の

意思決定方法

組成の難易 簡易 簡易 比較的煩雑 比較的煩雑 比較的煩雑

金融商品取引

法の規制

あり

(例外あり)

あり

(例外あり)

あり

(例外あり) なし なし

3.3 登場する人材の定義

本報告書においては、各プロジェクトに登場する人物及びその関係値を整理するために、以下

のように役割名称とその関係を定義している。

3.3.1 クリエイター

創造的役割を担う中心人物であり、監督をはじめとする、アイデアを考えたり、チームをまとめ

たりしてコンテンツを作る人たちを指す。ディレクターもこの範疇になる。

3.3.2 プロデューサー

クリエイティブ及びビジネスを総括して判断する人物である。大規模なプロジェクトの場合に

は総括責任者の意味合いが強く、逆に極めて小規模の場合には監督と一体となっている。一般的

に、日本のコンテンツ業界でプロデューサーと言ったときには、クリエイティブ・プロデューサ

ーであることが多い。

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3.3.3 クリエイティブ・プロデューサー

企画開発における、キャスト、シナリオ等のクリエイティブな要素を最終決定する人物であり、

コンテンツ製作現場での経験が豊富である必要がある。なお、インディペンデント作品の場合は

監督そのものとなるケースが多い。

3.3.4 ビジネス・プロデューサー

クリエイティブ分野のリーダーであるクリエイティブ・プロデューサーに対して、契約や会計

などのビジネス面におけるリーダーとなる役割を指す。現在、日本国内において、こうした意味

でのビジネス・プロデューサーは少ない。

ビジネスの専門家としての力は求められておらず、基本的な会計や税務に関する知識を持ち、ビジ

ネスの専門用語に明るく、経済的視点で話ができる人材であれば十分と考えられる。それ以上の専門

知識については、弁護士や会計士などを起用することで補うことができるため、ビジネス・プロデュ

ーサーには、むしろ弁護士や会計士とプロデューサー (クリエイティブ・プロデューサー) をつなぐた

めに、ビジネス的な視点を持っていることが重要と考えられる。

なお、製作予算規模が小さい作品の場合には、クリエイターは個人アーティストのようなものであ

り、プロデューサーを必要としないケースも多い。しかし、製作規模が大きくなるにつれ、より広い

視点でサポートを行うクリエイティブ・プロデューサーが必要になる。さらに製作規模が大きくなり、

コンテンツが生む収益の規模も大きくなると、このビジネス・プロデューサーの役割が重要となって

くる。

3.3.5 専門家 (エキスパート)

関係する人物の中で、もっとも国際ビジネスに精通している人材である。士業のうち以下のよ

うな公的資格保有者を指すが、ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士といったその他の

資格保有者、制作経理や保険業といった職業など、実際にはこれ以外の専門家も存在する。また、

以下の有資格者であっても、コンテンツ分野に対する知見がない場合には、本役割からは除外さ

れることとなる。

(1) 弁護士

契約面において、国内法規はもちろん、契約相手の国の法規についても対応可能で、利益につ

ながる契約を締結させる役割を担う人材である。

(2) 税理士

税務の専門家として、ビークルの会計業務、税務、会計コンサルティング等を担当し、会計の

透明化をはかり、収益の向上に努める役割を担う。

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(3) 公認会計士

税理士の業務に加えて、監査業務も担当することができる。

3.3.6 アナリスト / エージェント

コンテンツの海外展開を図るためには、製作したコンテンツを海外に売る人が必要になる。海外

投資家、海外配給事業者、海外コンテンツ流通事業者等に対して、そのコンテンツの魅力や成功の可

能性を分析し、紹介するのがアナリストの役割だ。

例えば、証券会社には、よい証券を目利きして、一般投資家のサポートをする証券アナリスト (証

券トレーダー) がいる。コンテンツ業界においても、ヒットしそうなコンテンツに対する目利き、評

価、格付けができるアナリストが生まれれば、投資家にも流通先にも売り込みやすくなるものと考え

られる。

過去のヒット実績や製作会社別のコンテンツ完成率などから、格付けや評価はできるはずだが、現

在のところ、こういった意味でのアナリストは日本国内にはほとんど存在していない。

3.3.7 インベスター / ディストリビューター

投資家及び投資関連商品の販売を行う事業者を指す。

(1) 国内純投資家

国内純投資家は、金融商品取引法における投資家区分と同様に、個人投資家と企業投資家に区

別して考える必要がある。

個人投資家を対象にする場合については、一般投資家保護の観点から規制が強い (純資産額、

投資性のある金融資産額、取引実績等に制限がある) ものの、購入型クラウドファンディングの

人気に見られるようにその関心は高いといえる。

その一方で、企業投資家を対象にする場合は、組成に関するハードルは低いものの、ファンド

等の規模が小さい場合には、金融商品としての魅力には欠けているといえる。

(2) 国内関連事業者

日本国内では、海外展開を考えるコンテンツに関しても依然として製作委員会を軸にした考え

が主流となっているが、日本の企業における映像によるプロモーション予算が年間 2 兆円程度存

在しているため、こうした一般企業のプロモーション予算の活用も含めて考えるものとする。

(3) 海外純投資家

純粋に投資に対する利回りを求める政府系の大型ファンドやプライベートエクイティと、国内

産業への一部発注を条件に資金の拠出を行う政策ファンドの 2 つのパターンがある。

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(4) 海外関連事業者

関係性の深い事業者として、メジャースタジオと国際配信事業者に大別することができる。

メジャースタジオは、日本における子会社を通じて日本映画を作る「ローカルプロダクション」

を推進するというパターンと、映像化権を取得して「ハリウッド映画」を作るというパターンの

2 つに分かれる。

国際配信事業者は、独占的配信事業を行うかわりに、制作会社に、その配信期間に応じた配信

料を段階的に支払うという形が一般的だが、最近では製作投資そのものへとシフトしていく傾向

も見られる。また海外の会社が、ネームバリューのあるプロデューサー、監督、主役級俳優と直

接の契約をしてアジア映画を作るという動きもある。

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3.4 具体的なコンテンツ製作案件

本事業では、選定された各案件における法務、会計及び税制等に関する課題に対し、事務局が

弁護士や公認会計士、税理士といった専門家を配置し、支援体制を構築した。

3.4.1 [A-1] 原作者チームによる米国大手スタジオとの国際共同企画開発

本案件は、国内原作者が製作したオリジナル短編アニメーション作品を基にして、米国大手ス

タジオと長編アニメーション映画の国際共同製作を行うものであり、企画開発の段階にある。原

作者は、スタジオに対して本作品に関するオプション権を与えているが、今後の製作におけるク

リエイティブ・コントロールを得るため、総制作費の半分の調達及びその交渉を企図している。

本案件において、原作者側は米国のインディペンデント・プロデューサー及び米国の法律事務

所とチームを組んで、米国大手スタジオとの契約交渉を進めている一方、国内企業からの資金調

達にあたって、本スキームにおいて考えうるビークルの種類とそれぞれの税務上のメリット / デ

メリットについて、専門家によるアドバイスを受けている。

スキーム図

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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3.4.2 [A-2] 海外原作 IP に基づく英国スタジオとの国際共同企画開発

本案件は、国内 3DCG プロダクションがアニメーション制作担当として、英国スタジオが企画

している子供向けの短編アニメシリーズの国際共同製作を行うものであり、現在は企画開発から

制作に入る段階にある。もともと国内のセールス・エージェントが英国スタジオから引き出して

きた案件であり、国内プロダクション側が総制作費の半分を調達することが共同製作の条件とな

っている。なお、日本側で調達された制作資金はいったん英国にて集約され、最終的に出資比率

に応じて利益分配を受けることとなる。

本案件に対しては、専門家が契約交渉に関する法務アドバイスを行い、英国スタジオと基本契

約書を締結した。

スキーム図

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3.4.3 [A-3] 国内原作 IP に基づく海外事業者から製作委員会への資金調達

本案件は、国内の原作小説に基づく実写化映画に対し、米国製作会社から国内製作委員会への

出資を受けるものである。ここでは、もともとの製作委員会とは別に、米国製作会社と国内製作

会社との間で新たな国際製作委員会を組成し、米国製作会社から国内製作会社を通じた国内製作

委員会へのバックファイナンスを実現するスキームを取っている。

本案件では製作委員会方式で資金調達を行っており、米国製作会社から国内製作委員会への出

資に関して、当初は匿名組合の利用を検討していた。しかし、金融商品取引法との兼ね合いもあ

ることから、最終的に任意組合 (新たな国際製作委員会の組成) によって行うものとし、その契

約設計に関して専門家による法務支援を行った。

スキーム図

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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3.4.4 [A-4] マンガ原作映画のリメイクに基づく海外事業者からの資金調達

本案件は、日本のマンガを原作としたアニメや実写映画作品のリメイクによる 3DCG アニメー

ション製作を行う際に、その製作委員会に対して、アジア各国の出資者より資金調達を行うもの

である。ここでは、海外からの出資分については、国内流通会社を幹事会社とする LLP を組成し、

LLP を通じてアジア各国から出資を募る代わりに、アジア圏における流通に関する権利を分配す

るというスキームを取っている。

本案件に対しては、専門家が LLP の組成にかかる契約書の作成支援を行った。なお、本案件の

具体的事情を考慮した契約交渉はこれから行われる予定である。

スキーム図

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3.5 資金調達手法に関する案件

3.5.1 [B-1] 第二種金融商品取引業登録とエクイティ・ファイナンス

本案件は、国内製作会社の手がけるアニメーション作品を投資対象とするファンドを設立して、

エクイティによる資金調達を図るものである。製作に携わる事業者自身が第二種金融商品取引業

登録を行い、金融商品取引業者として出資を募ることで、投資家にとっては製作に関わらない純

粋投資のファンドよりも低コストの運用経費でコンテンツ投資を行うことができる。また製作会

社にとっても、投資家の資金を用いることで自己資金を上回る資金を拠出することができ、大き

なリターンを見込める良質な作品を製作することができる。

このようなファンド持分の自己募集を行うために第二種金融商品取引業への登録を進めており、

そのためのストラクチャリングをはじめ、申請プロセス、関東財務局との折衝、書類作成、ガバ

ナンス体制整備など、金融商品取引業者としての資格の取得とその維持に必要なアドバイスや法

務支援を、専門家により実施した。

スキーム図

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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3.5.2 [B-2] 貸金業登録とデット・ファイナンス

本案件は、国内流通会社が無限責任組合員となり、シード投資家やファンド等の有限責任組合

員から出資を募る投資事業有限責任組合 (LPS) を組成したうえで、集めた資金を個別のコンテン

ツ製作案件に対して融資するという、デットによる資金調達の実現を目指すものである。その際

に、融資の担保として配給会社やネット配信会社による MG への質権設定を行う。

このようなスキームを組むためには、第二種金融商品取引業への登録とともに貸金業への登録

を行う必要がある。また、製作委員会へのデット出資においては、契約の相手先がどのようにな

るのか、これからの契約設計が重要となるため、これらに対する専門家の支援を行った。

スキーム図

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2018 年 3 月 公益財団法人ユニジャパン

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3.5.3 [B-3] 米国州政府によるタックス・クレジットや文化庁助成金によるセールス

本案件は、国内映像制作プロダクションが、国内短編小説を原作とした実写映画を米国製作会

社と国際共同製作するもので、現在は制作が完了した段階にある。ここでは、製作委員会より委

託を受けた本プロダクションが制作を担当し、米国でのロケに関して、現地に設立したプロダク

ションに発注するというスキームを取っている。また、制作資金の一部として、米国州政府から

のタックス・クレジットや、文化庁からの助成金を活用することを企図している。

米国製作会社が映画制作とそれに伴う州からのタックス・クレジットを申請するために、現地

にプロダクションを設立したが、両者の業務分担を明確にするとともに、本プロダクションを上

記の国内制作プロダクションの子会社とするために、専門家による法務支援を行った。

また、現地プロダクション内部の予算管理を透明化する必要があったため、専門家が現地プロ

ダクションの制作経理担当として活動を行った。

スキーム図

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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3.6 検討委員会の開催

本検証事業の内容確認及び多様な資金調達の促進に向けた課題やコンテンツ製作における法

制・会計面等の専門家による支援の在り方等について検討を行うため、検討委員会を設置した。

本検討委員会は、コンテンツ製作者、専門家、金融事業者という異なる立場に立つ計 10 名の有

識者により構成され、各回 2 時間程度で計 3 回開催した。

3.6.1 第 1 回資金調達検討委員会

日 時: 2018 年 1 月 17 日 (水) 13:00~15:00

会 場: 経済産業省 本館 17 階東 4 第 5 共用会議室

内 容: 概要説明

具体的なコンテンツ製作案件

資金調達手法に関する案件

全体討議「プロデューサーと外部専門家との関係性について」

プロデュース機能を担う人材が専門家を活用する方法について

外部専門家によるプロデューサー支援の方法について

プロデューサーと外部専門家との接点の作り方について

3.6.2 第 2 回資金調達検討委員会

日 時: 2018 年 2 月 7 日 (水) 13:00~15:00

会 場: 経済産業省 本館 17 階 国際会議室

内 容: 全体討議「多様な資金調達手法の形成に関する阻害要因と解決方法」

論点① 国内事業者が持つ原作 IP を海外の大手流通事業者が製作する場合

論点② 海外事業者が持つ原作 IP を国内事業者が制作受託する場合

論点③ 既存の製作委員会が海外から間接出資を受ける場合

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2018 年 3 月 公益財団法人ユニジャパン

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3.6.3 第 3 回資金調達検討委員会

日 時: 2018 年 3 月 1 日 (木) 13:00~15:00

会 場: 経済産業省 本館 17 階西 6 第 2 特別会議室

内 容: 全体討議①「2020 年に普及可能な資金調達手法」

全体討議②「コンテンツ関連産業の将来」

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4 検証結果① 人的課題

4.1 国際的大企業と国内中小企画制作会社との知識・経験のギャップ

4.1.1 事例

事例①

海外大手スタジオは、大規模な国際共同製作の経験とそのスキーム構築の知識を豊富に蓄積し

ているが、国内の中小 (企画) 制作会社は、これまでそういった経験が少なく、大規模作品にお

ける契約内容や、国際共同製作を行ううえで設置を必要とするビークルについての知識が不足し

ていた。

事例②

国内の中小制作会社は、国際共同製作の経験がなく、国際契約や国際税務に関する知識もなか

ったため、海外スタジオに対し、必ずしも理想的とは言えない内容での基本合意を締結せざるを

得なかった。

4.1.2 対応及び解決事例

事例①における対応

国際税務の専門家が、本スキームにおいて検討しうるビークルの種類や、各ビークルの租税上

のメリット、デメリットについて整理を行った。

事例②における対応

国際法務の専門家が、その豊富な知見から特に改善を要する規定について助言し、一定の妥協

点に至った。また基本合意に続く本契約では、当該専門家が国内制作会社の代理人として、契約

内容の交渉を担うこととなった。

4.1.3 注意が必要なポイント

(1) クリエイター主体の制作会社が大半

理想としては、中小のコンテンツ制作会社の経営者自身がビジネス的な素養を持っていること

が望ましいが、現実にはクリエイター出身のプロデューサーが経営主体となっているケースが大

半である。こうしたクリエイティブのバックグラウンドを持つ人材にリーガル・マインドを学ん

でもらうとしても相当の時間が必要であり、日々の業務に忙殺されている中で積極的に学ぼうと

考える人材も限られている。したがって、企業成長に関しては、それが基本だと考えて方策を考

える必要性がある。

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(2) ビジネス・プロデューサー人材の質・量の不足

コンテンツ製作には、原作者、出資者、制作会社、流通事業者といった各プレイヤーが必要と

なる。そしてビジネス・プロデューサーには、それぞれのプレイヤーの利害を調整しながら、チ

ームアップを図る働きが求められる。

しかし、そういった人材はなかなか中小の制作会社には存在していない。こうしたビジネス・

プロデューサーは、現在の日本では、パッケージメーカー、大手広告代理店、テレビ局など、規模が

大きく報酬の支払能力がある大手コンテンツ関連企業を中心に存在している。それでも海外を相手に

活躍できるビジネス・プロデューサーとなると、ほとんど存在していないのが現状である。その結果、

日本企業は、海外の投資家や海外の制作会社との共同製作の経験値が圧倒的に低く、過去に行なわれ

た国際共同製作も、単に制作を受託しただけか、海外でロケを行っただけのものが大半であった。

こうした理由から、契約や会計、金融を含む専門的な知識のある人材が、コンテンツ製作を行

うチーム内にいないという現状になっている。

(3) 国内中小企業と大企業とのノウハウの差

国内外を問わず、中小企業にとって大企業と契約面でのやりとりを行う際には、知識や経験の

ギャップが大きいため、どうしても大企業主導の動きになってしまう。中小企業が主体となって

契約交渉を進めるためには、知識だけでなく、流通を自らコントロールする能力が必要であり、

そのためには、製作会社やプロデューサー、監督、キャストといった作品に関わる要素が持つブ

ランド力 (知名度や過去のトラックレコード) が必要となる。しかしながら、それだけのブラン

ド力を有した製作会社や監督は、日本国内にほんの一握りしかおらず、プリセールス等による主

体的な流通戦略を行うことは難しいといえる。

(4) 国際流通網を持つネット配信会社への対応

近年、テレビ局や映画会社にかわって、Netflix や Amazon Prime Video といった国際的映像配信

事業者が力をつけてきている。このまま成長していくと、映画配給会社もテレビ局もビデオ制作

会社も駆逐され、すべてのコンテンツの流通を抑えられてしまう可能性もあり、その危機管理が

求められる。現在、配信事業者は、配信権の確保を条件に契約や制作費の提供を行っているが、

今後はビジネス・プロデュース能力も持ち、国内コンテンツを次々と押さえていくようになる可

能性があることを認識し、それに対応していく必要がある。

4.1.4 解決方法

(1) プロデューサー / ビジネス・プロデューサーの育成

日本では、人口の減少に伴い、国内市場は事実上の縮小に向かっており、その対策として、市

場の国際化、共有化が必要となってくる。そのためには、多言語によるコミュニケーション力は

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もとより、相手国の法務や税制、会計などの知識の共有が必要とされる。

プロデューサーやビジネス・プロデューサーたちがそういったノウハウを身につける、または

少なくとも問題意識を持ち、問題を発見できることに加えて、相手国における専門ノウハウを持

つ企業や人材との連携も準備していく必要がある。

(2) 専門家の活用

事業をサポートしてくれるビジネス・プロデューサーが見つからない場合には、単に契約書の

チェックなどではなく、ビジネススキームの交渉においても弁護士を代理人として活用すること

が考えられるため、そういった人材との接点作りを行うことが必要である。

(3) 国際的プリセールス市場の設置と対応できるスキルの習得

コンテンツの企画段階など、完成前の段階で、映画配給権、ビデオ化権などを販売する (前払

い) 取引をプリセールスという。取引先がプリセールスに応じるかどうかは、監督や原作のネー

ムバリューなどによって大きく変わってくる。もちろん制作会社にとっては、早い段階で売上の

確保ができることが理想であり、流通・販売事業者によって判断基準が異なることを意識して、

それぞれに応じた情報公開戦略を練っていくために、それに対応した知識やピッチ手法の習得な

どの機会を設けることが求められる。

4.2 外部パートナーとしてのビジネス・プロデューサーの重要性

4.2.1 事例

専門家を効果的に活用するためには、ビジネス感覚に長けていることが求められるが、国内制

作会社のプロデューサーの多くはクリエイティブ寄りの感覚が強いため、このビジネス・マネジ

メント力が弱い傾向にある。そこで外部のビジネス・プロデューサーと連携して相手との交渉を

進めていたが、契約書の確認などにおいて専門知識を持つ弁護士等のサポートを必要としていた。

4.2.2 対応及び解決事例

国際的な契約に詳しい弁護士に契約書の確認等を依頼したが、その際の契約条件等に関しては、

弁護士が相手先と直接交渉することにした。

4.2.3 注意が必要なポイント

(1) 外部人材を活用したチームデザインが必要

クリエイティブに特化した人材だけでチームを構成するのではなく、ビジネスの能力に長けた

人材をチームに組み込み、専門家の活用を可能にする基盤づくりが必要となる。

コンテンツ製作を行うチームには、大きく分けてクリエイティブとビジネスという 2 つの要素

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が必要となる。チームの頂点にはプロデューサーがいて、ビジネスとクリエイティブそれぞれの

進捗を把握して、最終判断を下すことになる。しかし、プロデューサーがクリエイティブとビジ

ネス双方の専門家であることは現実的ではないため、もともと日本に多く存在するクリエイティ

ブ・プロデューサーと外部のビジネス・プロデューサーが連携するような状況が望ましい。

このように、内部人材と外部のプロデューサー、専門家をうまく連携させるチームデザインを

行うことで、最適な判断を行うことができる。

4.2.4 解決方法

(1) ビジネス・プロデューサー人材の評価体系

同じビジネス・プロデューサーという立場で活動をしていても、その経験や能力は様々だが、いく

つかのプロジェクトをともに経験してみて、はじめてその人物像や能力がわかるというのが実情であ

り、各人の能力の目安や見極めの参考になる資格の活用や人材データベース等が必要かもしれない。

(2) 他産業からの人材誘致

コンテンツ業界内で人材を育成するのは基本であるが、ほかの業界 (証券会社・商社・メーカー

など) で活躍する国際的なビジネス・プロデューサーを活用するという選択肢もある。そのためには、

費用 (報酬) の問題のほか、コンテンツ業界の実態を明確に説明できなければならない。

なお、ハリウッドにおいては、ビジネス・プロデューサーの役割は弁護士が担うケースが多い。

4.3 国際共同製作パートナーの信頼性担保

4.3.1 事例

国際共同製作のパートナーであった相手国のプロデューサーが持っている情報を軸にスキーム

の構築を進めていたが、相手側が把握していた情報が正確性に欠けていた。

4.3.2 対応及び解決事例

後手に回ることになったが、日本の弁護士、相手国側の弁護士や会計士に確認を取り、正確な

情報を把握してスキームを再構築した。

4.3.3 注意が必要なポイント

(1) 共同製作パートナーの能力担保の難しさ

国際的な取引市場で出会ったプロデューサーや製作会社といったパートナーと、共同製作の話

が進むことはよくあるパターンであり、その相手がこれまでにどのような作品に関わってきてい

るかという事実や、実際の人柄などから徐々に信頼関係を深めていくこととなる。

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ただし、こうしたケースでは、相手国における法律面、会計面に関する処理は相手側で進める

ことが前提となるが、国際的な取引においては複雑な処理が必要になることもあり、相手の経験

がそれに十分対応できるかどうかは双方にとって不明である。

4.3.4 解決方法

(1) 国際的な専門家同士のネットワークによる協業

ビークルの設置方法や税金の処理といった専門的な知見を必要とする業務については、両国の

弁護士同士、会計士同士といった関係の中で確認していくことが必要である。

4.4 法律の専門家の活用

4.4.1 事例

これまでに弁護士の活用経験がない制作会社においてプロジェクトを進めていくうえで、契約

手続に関して弁護士の活用が必要だということはわかっていたが、どのように依頼すればいいの

かというプロセスがわかっていなかった。

4.4.2 対応及び解決事例

実際に弁護士を選定し、相談を行っていく中で、整理すべき事項、相談すべきポイント等のノ

ウハウを得ることができた。

4.4.3 注意が必要なポイント

(1) 依頼する企業から見た場合に、適当な弁護士を見つける判断材料がない

エンタテインメント分野を専門としている弁護士の数は限られているうえ、各事務所がどのよ

うな特色を持っているのかがわからない。

(2) 専門家から見た場合に、個別案件にどこまで踏み込むべきか判断が難しい

問題意識と相談内容が明確でない依頼者に対し、専門家側もどこまで踏み込んだ支援が求めら

れているのか判然とせず、最適な関係を築けていない。大企業の依頼者の場合には、その点が明

確なことが多いが、結果としてメディアや大企業側に依った解決となり、必ずしもクリエイティ

ブ側のためになっているわけではないという問題がある。

(3) 専門家の成功報酬システムが整備されていない

ベンチャー企業のスタートアップ段階では、IPO 等の大規模な資金調達を達成したときや、ヒ

ットコンテンツによる大幅な資金回収を実現したときに、はじめて報酬を請求するということが

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よく行われている。しかしコンテンツ業界では、あまりレバレッジがきかないため、そうした報

酬システムがなく、中小企業からすると大きな費用を伴う事案については相談をためらうという

状況がある。

(4) 専門家による早いタイミングでのプロジェクト関与の必要性

専門家への報酬を支払う余裕のないプロジェクトでは、往々にして、危機的状況になってはじ

めて専門家に頼るということがある。それに対して専門家側からは「もっと早くから対応できれ

ば、もっとやり方も変わったと思う」という意見があった。より早い段階から専門家をディール

メイキングのスペシャリストとして活用できれば、リスクヘッジにもつながると考えられる。

4.4.4 解決方法

(1) 専門家からの積極的な情報提供活動

専門家は、製作者と流通事業者のいずれの立場に立つとしても、制度全体の検討において有益

と考えられる知見を持っている。特に国際的に求められるチェーン・オブ・タイトルの必要性な

どを、個別に質問される前に積極的に啓蒙していくことが、結果として相談件数の増加や、それ

に伴う国際案件の推進につながってくると考えられる。

(2) マッチング機会の提供

コンテンツ制作会社としては、専門家の必要性を感じてもコンタクトをとる術がない。反対に専門

家にとっても、なじみのない企業からの依頼は引き受けづらく、信用度の懸念から安易に受託できな

いという状況となっている。そのため、プロデューサーと適切な専門家、及びインベスターがマッ

チングする機会を提供することが必要と考える。

ただし、弁護士法第 72 条において「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、

非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事

件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をするこ

とを業とすることができない。」と定められていることに留意が必要である。

4.5 国際税務の専門家の活用

4.5.1 事例

事例①

日本と英国の国際共同製作において、各国で税務処理をしたあとに、収益を英国のポットに一

時的に集約し、そこから出資比率に応じて分配するというスキームを取る予定であった。この収

益分配に対しては日英租税条約の規定が適用されるものの、その内容を制作会社が理解すること

は難しかった。

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事例②

米国での制作に対し、米国州政府からの補助金の取得を図ったが、その申請には米国の州法に

基づく税制や会計制度に沿った必要書類を作成することが求められた。また、日本政府からの助

成金取得のためにも、会計に関する専門的知見が求められた。

4.5.2 対応及び解決事例

事例①における対応

国際税務の専門家により、スキームや収益分配の方法について検討していくこととなった。

事例②における対応

現地の税務及び会計に精通した専門家に業務を委託し、補助金申請に関する準備を行った。ま

た、国内においても、会計の専門家による支援のもと、助成金の取得を進めている。

4.5.3 注意が必要なポイント

(1) 国ごとの資金調達手法に関する情報不足

ハリウッドや中国、新興国といった、世界のどのプレイヤーと組むかによって、適した資金調

達手法が異なってくるが、現状ではその整理及び普及が進んでいない。

例として、米国では、米国と海外の映画会社による共同出資 LLC が多く用いられているが、中

国では、中国映画会社同士の共同出資、政府系ファンド、中国コンテンツ企業などからの資金調

達が中心である。また、サウジアラビアでは、政府の娯楽庁があり、コンテンツ産業向けのベン

チャーキャピタルも多い。

(2) 国をまたぐプロジェクト等における税務知識の不足

例えば、株式会社に比べると設立が簡易で、法人格をもち有限責任でもある合同会社 (LLC) は、

米国等では当該法人には課税されず出資者にのみ課税されるパススルー課税となるため、租税コ

ストを削減できるというメリットからビークルとして利用されることが多い。

しかし、国内では当該法人及び出資者に二重に課税されてしまうため、海外と比較するとメリ

ットが薄くなる。

そこで、国内の事業者が海外に LLC を設置するという方法が考えられるが、この場合には PE

課税の懸念が生じるという別の課題を抱えることとなる

※PE (Permanent Establishment) 課税とは、日本に恒久的施設を持つ非居住者が、日本で収益を上げた場合、原則的に

日本で総合課税される、という仕組である。しかし、恒久的施設をもたない非居住者の場合は、日本では課税されず、

相手国での課税となる。なお、これは日本における PE 課税の例だが、海外においても同様の仕組となる。

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4.5.4 解決方法

(1) 国際的な税制に詳しい専門家に依頼する

ビジネス・プロデューサーにとって、契約に関するノウハウについてはある程度専門家の領域

に踏み込むことは可能である。実際に、ハリウッドのプロデューサーには弁護士資格を持つ者も

多い。その一方で、会計面に関する知識もプロデューサーにとって不可欠であるが、国際税務と

いうレベルになると、その情報の複雑さ、常に情報をアップデートしておくことの困難さなどか

ら、自身で行うのは基本的に不可能だと感じられる。コンテンツ分野の国際税務に対応できる専

門家は限られているが、相談先のリストなどを作る必要性がある。

4.6 国際的な制作経理人材の活用

4.6.1 事例

国内制作会社が米国での映像制作を行うにあたり、制作予算の管理や会計の透明性の担保を図

るために、制作経理の導入が必要とされたが、海外において対応できる国内人材が不足していた。

4.6.2 対応及び解決事例

米国での会計の専門資格を有する国内人材に依頼を行い、制作経理業務を担当してもらった。

4.6.3 注意が必要なポイント

(1) 海外での制作管理を主体的に行うノウハウ人材の欠如

国内において海外の会社から制作を受託する場合には、国内で制作管理や進行管理を行う人材

は存在している。しかし海外において主体的に制作を行う場合に、相手国を含めた全体管理を行

える人材が不足している。これは、海外との共同製作となれば必ず必要とされる人材である。

(2) 不正を検査する監査機能の欠如

事後的に疑わしい状況になったとしても、それを検査できる人材が不足している。また、日本

で監査業務を担うのは公認会計士であるが、そうした人材を雇用または依頼するコストに見合っ

ただけの事業規模が見込めないことも多い。

(3) 日々の資金管理機能、コレクションエージェントの欠如

制作過程、販売過程に限らず、日々の入出金状況がプロデューサーに情報として戻らなければ

管理ができない。

海外には、当事者間で解決できない問題や回収できない債権を扱う債権回収代行業者であるコ

レクションエージェントが存在しており、取引を始める前に、一種の保険としてコレクションエ

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ージェントと契約することも少なくない。しかし日本ではあまり知られた存在ではなく、機能も

していないのが現状である。

4.6.4 解決方法

(1) 海外における制作管理の基礎知識の習得

日本企業が海外において制作を主導するというシーンは現在のところあまり多くないと推定さ

れるが、今後海外からの資金調達を行うようになった場合に、予算コントロールの明確化が求め

られることとなる。それを見越したうえで、当該人材の量的、質的な育成が必要だと考える。

4.7 その他人的な課題

4.7.1 課題

これ以外に検討委員会で議論されてきた人材面における課題を抽出すると、ポイントとしては

個人の素養とチームデザインに大別される。

4.7.2 解決方法

(1) 人材データバンクの構築と運用

ビジネス・プロデューサーや専門家といった、コンテンツ製作におけるビジネスのパートナー

として適切な能力を備えた人材のデータベースを構築することで、コンテンツ事業者が必要なと

きにアクセスし、依頼を検討できる環境を整備する。

整備を行ううえでの留意点としては、ただ所属や経歴等のデータを羅列するだけではなく、評

価、資格制度、能力認定といった情報が追加されれば、より使いやすくなると考えられる。

ただし、先に述べたように弁護士の紹介は弁護士法に抵触する恐れがあるほか、安易な評価は

名誉を毀損する恐れもある。

(2) 講演会・セミナーの開催

クリエイターは法律に関する知識や意識が低い傾向がある。そこで、クリエイターが所属する制

作会社向けに、著作権や法律などに関するセミナーや勉強会を開催することは有意義だと考える。セ

ミナーを通じて、制作会社内にビジネス・プロデューサーを育成することで、将来的に資金調達や海

外との取引等における実務の円滑化を期待できる。

なお、その際の講師には、実際の専門家やビジネス・プロデューサーを招聘することが効果的であ

る。単なる学びの機会だけではなく、専門家とセミナー参加者 (コンテンツ事業者) とのネットワーク

の構築が重要と考えられる。

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(3) ショートフィルムから新たな才能を発掘する機会創出

短編アニメーションやショートコンテンツといった、国内のクリエイターの才能と意欲が集ま

る分野をピックアップし、彼らの才能を試す機会を提供していくべきだと考える。

ハリウッドでは、ショートフィルムが映画制作者の登竜門のひとつとなっており、『スターウォ

ーズ』のジョージ・ルーカス監督や、『ローグ・ワン / スターウォーズ・ストーリー』のギャレ

ス・エドワーズ監督、『第 9 地区』のニール・プロムガンプ監督などもショートフィルムの出身で

ある。

日本では未開拓だが、新しい才能の発掘と、マーケットの可能性に富む短編の認知度向上イベ

ントや流通プラットフォームの整備を行っていくべきである。

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5 検証結果② 財産的課題

5.1 オリジナルコンテンツ製作におけるスキーム構築 (出資、制作、流通)

5.1.1 事例

新たな IP に基づくコンテンツの企画製作に関しては、ビークルの選定を含む自由な設計が可能

となる。しかしながら、国ごとに異なる税制に対応するために設置する必要がある国内ポットの

整備が進んでおらず、出資者からの資金調達、作品の共同製作を通じた著作権の分配、世界的な

流通権の分配等、各ステークホルダーとの関係も十分に調整されていなかった。

これらのスキームを一から構築していくには、相当の専門的知見を要するため、制作会社が自

力で行うことは困難であった。

5.1.2 対応及び解決事例

会計面、法律面の双方で専門家による支援を行った。また、国際法務及び国際税務の専門家及

びセールス・エージェントにより、上記の整備ならびに関係調整を図っていくこととなった。

5.1.3 注意が必要なポイント

(1) 国際共同製作における、権利、制作、流通の共有の複雑さ

国際共同製作においては、それぞれの国でのポット (資金を集約して一元化するビークル) を

活用し、最終的に共通会計に持っていくという選択肢もある。税務負担が軽くなるという観点、

資金移動が容易という観点、そして各国での補助金を受けやすくなるという観点、クオーター制

(輸入品目による輸入割当制限に該当するとコンテンツの輸出入ができなくなる ) を回避できる

という観点から見ても、この方法はメリットがある。

ただし、役務の提供を含む出資持分比率の調整、制作行為における受託比率、そして国際的な

流通権のテリトリー分割という 3 点の調整が必要となる。それぞれには何ら因果関係はなく、場

合によっては多く負担をしたにもかかわらず流通権の範囲が小さいというリスクも起こりうるた

め、非常に細かな調整が必要となる。また、名目としては国際共同製作という形態をとっていて

も、それが事実上は制作受託が中心で、そこに利益が含まれているために、単なる国際的な制作

発注 (下請け) という見方をされる場合もある。

なお、海外セールスにおいては、日本国内のみを市場とするときとは異なる権利が発生する。

権利を主張できる分野やエリアの境界など、国際的な権利共有には細かな複雑さがあり、例えば

多言語、複数国内におけるグッズやノベライズの販売では、どこまでの販売エリアにおける権利

が得られるのかという境界を、ひとつひとつ明確化する必要がある。さらに、ハリウッドや中国、

新興国といった、世界のどのプレイヤーと組むかによって適する資金調達手法が異なってくるが、

その情報の整理及び普及、具体的な対策などが進んでいないという問題もある。

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(2) 流通のコントロールか、安定した収入を得られる下請けか

基本的に、コンテンツ制作会社は、自らが流通をコントロールすることを目標としている。そ

うすることで、配給会社に上映権を、テレビ局に放映権を、ビデオ制作会社にビデオ制作権を許

諾する際に、自分たちで流通・販売先を選び、自分たちの希望金額で販売することができ、利益

を最大化することにつながるからである。

しかし、この場合には、自ら資金を調達し、自らのリスクで製作を行うことになり、そのため

のスキーム構築も非常に複雑でコストがかかる。そのため、制作受託能力のある企業の場合には、

そのプロジェクトの内容によっては、販売によって得られる利益を狙うよりも、国際的配信事業

者や大手資本からの受注により、高値で下請けとして仕事を受注することで、収入の跳ね上がり

は期待できなくても、安定した収入を得て、経営基盤の充実を図るという選択も考えられる。

5.1.4 解決方法

(1) 投資分配、制作受託、海外販売全体をにらんだ損益計画の立案能力の確保

個別の案件について、出資によってどのくらいリターンが期待できるのか、制作受託によって

どの程度の利益が確保できるのか、海外販売によりどの程度の売上が見込めるのか、という 3 方

向からの収益機会の把握を個別企業ができるようになることが望ましい。

5.2 製作委員会の国際化対応

5.2.1 事例

事例①

国際共同製作を行う米国製作会社から資金調達を図りたいものの、国内の製作委員会に直接参

加してもらい出資を受けるという方法を取るのは、幹事会社をはじめとした他の組合員から好ま

れない状況にあった。

事例②

製作委員会の持つ IP に対し海外の事業者が出資の意欲を見せたが、国内の組合員は直接参加

を望まず、また海外事業者も無限責任を避けたいという意向があった。

5.2.2 対応及び解決事例

事例①における対応

法律の専門家による支援のもと、当該米国製作会社と国内製作会社との間で新たな製作委員会

を追加組成することで、製作委員会の二重組成により国内製作委員会へのバックファイナンスを

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平成 29 年度 コンテンツ産業新展開強化事業

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行なった。

事例②における対応

専門家による支援のもと、製作委員会の 1 社である国内企業が、海外事業者とともに LLP を

組成し、そこから海外資金を調達するという方法を検討、実行することとなった。

5.2.3 注意が必要なポイント

(1) 製作委員会の持つ海外事業者には受け入れ難い無限責任性

製作委員会は民法上の組合 (任意組合) として組成されることが多い共同事業体であり、そこ

に参加する事業者 (組合員) は無限責任を負うとされている。ところが、海外では事業を行う際

には有限責任にとどまることが一般的であるため、海外事業者にとって、この製作委員会の持つ

無限責任性を受け入れがたいという課題がある。さらに、製作委員会にはトップオフなど会計面

の不明瞭さがあるため、海外投資家からの信頼を得にくく、二の足を踏ませてしまっている。

本事業においては、海外事業者から国内製作委員会への資金調達を行うための方策として、既

存の製作委員会とは別にもうひとつの製作委員会を組成するという方法をとったが、これはバッ

クファイナンスの一形態であり、上記の課題が根本的に可決されたわけではない。

なお、海外投資家の中には、日本法人を作って、その法人を製作委員会に参加させる形で日本

コンテンツへの出資を行っているケースも見られる。

(2) 有限責任事業組合 (LLP) と製作委員会との相性の問題

製作委員会は各組合員が無限責任を負うが、一方で有限責任事業組合 (LLP) の組合員は有限責

任とされている。そのため、LLP から製作委員会に出資するというスキームをとった場合に、そ

の責任という面で整合性が欠けてしまうこととなる。

本事業においても、LLP から製作委員会への出資が図られたが、責任性の観点から見た法的整

合性が問題となった。また、LLP から製作委員会へ直接出資をする場合、ともに組合財産は各組

合員の間で共有されており、両者間で倒産隔離が図られない点も問題となった。さらに、製作委

員会ではバランスシートが作成されないが、LLP では作成されることの整合性も問題となりうる。

5.2.4 解決方法

(1) 税務的課題の解決と無限責任性に関する基本モデル作り

現段階では明確な解決法に至ったとは言えないが、現状の製作委員会方式の延長線上で何らか

の方策を考えるという取り組みは各企業が進めているところである。内在するリスクを明確化し

ながら、いくつかの例示を行うことが有効であると思われる。

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2018 年 3 月 公益財団法人ユニジャパン

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5.3 譲渡と許諾という著作権に対する意識の違い

5.3.1 事例

米国大手スタジオは、長編アニメーション映画の製作に際し、ハリウッドでは一般的である著

作権の譲渡、すなわち本長編映画における包括的かつ排他的な権利を求めているものの、国内原

作者は、あくまで日本で一般的な著作権の許諾を望んでおり、本長編映画においても一定のクリ

エイティブ・コントロールを確保したいと考えている。

5.3.2 対応及び解決事例

ハリウッド・スタイルがグローバル・スタンダードとなっている現在の国際共同製作の状況で

は、限定的な出資しか行わない国内原作者側の主張を通すことは難しいというのが現状である。

ただし、強力な IP の場合には、出資の有無にかかわらず、クリエイティブ・コントロールが可能

になる可能性もある。

5.3.3 注意が必要なポイント

(1) 著作権の許諾が中心の日本と譲渡が前提の世界標準の違い

日本では著作権の使用許諾を得ることが一般的で、著作権法上も原作者の権利が尊重されるた

め、原作の改変等はあまり行われない傾向にあるが、世界標準においては、著作権の譲渡が前提

となっており、映像作品は原作物から製作される二次的創作物として、あくまでも原作物とは異

なるものであるという考え方である。

なお、キャラクターの同一性を除いては、日本の原作者が作品のクリエイティブ面での権利を

求めることは少ないものの、資金的リスクを負わずにクリエイティブ・コントロールを主張しよ

うとすることはある。しかしこうした主張は世界標準では一般的ではない。

(2) 海外と比較した場合に日本コンテンツの原作価値は非常に安い

「著作権の譲渡」が一般的であるハリウッドにおいても、回収リスクとの関係で相場が流通事

業者に握られているため、原作価値 (原作料) は決して高くはない。日本ではこれまで主に国内

のみを市場と考えていたため、必然的に市場規模が小さく、それに伴って原作料も抑えられてい

たことに加えて、使用範囲が限定的な「著作権の使用許諾」が一般的であるため、結果として原

作価値 (原作料) は非常に安くなっている。

5.3.4 解決方法

(1) 権利の譲渡を前提とした原作・原案市場の創出

これまでの国内における商慣習から離れて、権利の譲渡を前提とした原作・原案市場を形成す

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ることで、国際的な価値基準に基づいた評価と市場の活性化が見込まれる。

5.4 新たな製作委員会契約の提示

5.4.1 課題

(1) トップオフ等により正確な売上を把握するのが困難

製作委員会における会計の透明化については、資金の動きと会計の動きを別に捉える必要があ

る。製作委員会では、売上を幹事に集めたうえでそこから再分配することになるが、あくまで別

会社による取引である以上、最初に入金を得る予定の窓口企業にとっても、実際に製作委員会に

どれほどの資金が残っているか不明瞭であるというリスクが存在する。そのため、必要経費など

をトップオフ (先に窓口手数料等を回収する) したうえで製作委員会に戻すことになる。

資金のトップオフは避けたいところではあるが、総資金の少ない環境ということを考えれば、

ある意味止むを得ないところがある。こうしたトップオフがある以上、会計の透明化と資金の動

きを明確化させるのは難しい。

(2) 製作委員会における会計の不透明性

製作委員会の幹事会社の立場から見ると、収益の一元化が進まないとその事業の全体像を測定

することができないため、会計の透明化は進まない。しかしながら、収益の一元化と会計の透明

化は、本来は別問題である。例えば、国際共同製作において 2 ポットを採用したとしても、トッ

プオフされたあとの数字を正しく集計することができれば、会計の透明化は実現できる。

しかし、実際の製作委員会では、出資者でもある委員会参加各社の出資持分があらかじめ決ま

っているため、各社の保有する窓口権をもとに売り上げた金額からそれぞれトップオフしたうえ

で、他の委員会メンバーに対して個別に報告及び分配をしているケースが多く、幹事会社も製作

委員会全体の会計を把握できず不透明になっている。これは、製作委員会全体としてのエクイテ

ィに対する最終的な利益の分配を行う必要がなく、会計の透明化を行う必要性がそもそもないた

めである。

つまり、収益を一元化する際の主体となるべき幹事会社に、その情報を集約する機能も必要性

もないため、誰も全体の収支を把握しないという状況が発生することになるのである。

(3) 製作委員会はネット会計、国際基準はグロス会計が主流

製作委員会においては、自社の出資及び売上時のネット入金をもとにしたネット (正味) 会計

が主流となっており、プロジェクト全体の会計報告は行われていないのが一般的だ。その一方で、

国際基準としてはグロス会計が主流となっている。これは、収入と支出が総額で出てこないと、

どこに誤謬や不正があるかどうか算定できないためである。

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5.4.2 解決方法

企画開発に関わりたいというニーズがあるためか、海外の流通先からの製作委員会への参加意

欲は強い状態といえる。それに対して、製作委員会を組織するコンテンツ業界の現状を見ると、

純投資の資金が必要だと考えている節は少ないように見られる。

金融庁の指針が資本増強目的での純投資を認めてはいないという点もあるが、そこから発生す

る業務の煩雑さに比べると、現状では資金調達効果が小さいということが理由として考えられる。

特に、国内事業者は、製作委員会的なトップオフや事後調整、バランスシートを作成しないこと

などを含む「いい意味での曖昧さ」が許されなくなるのではないかという懸念から、海外からの

投資が入ることを嫌う傾向にある。

これは、製作委員会が持つ無限責任性により、海外法人から敬遠されがちだということとは若

干意味が異なる。現状では、海外法人が、日本人経営者の運営する日本企業に出資することによ

り無限責任性を回避するといった形態が見られるほか、海外法人が、日本法人を作って、製作委

員会に参加するというスタイルも見られる。

しかしながら、委員会参加者相互の信頼だけで成り立っている、現状の製作委員会契約に課題

がないわけではない。そのうち、資金の未払いや遅延などの課題については、新たな製作委員会

契約の提示により現状の延長線上でかなりの部分が解決されていくのではないかと考えられる。

これらの課題も含め、製作委員会の契約内容を一部アレンジすることで、解決できる可能性は

あり、海外法人も参入しやすくなると思われる。

(1) 権利窓口となる事業者の明確な規定

すでに、それぞれの製作委員会内部で調整が進んでいるケースもあり、一定程度の権利の一元

化が進められている場合もある。基本としては、幹事会社がすべての権利を保有したうえで、そ

れを切り分けていく形をとる (実際は委員会の各参加者が窓口権を保有しているが、幹事会社が

管理することで、事実上の権利の一元化となる)。エリアごとの海外販売権、リメイク権を含むそ

の他の窓口権利についても明示的に記入していくという方策が考えられる。

(2) 事業の無限責任性に関する規定

どういった事象について連帯して責任を負うのかについての明確な記載があれば、参加企業に

おけるハードルが下がるのではないかと考えられる。そのためには、責任範囲を明確にする必要

があるとともに、完成保証的な要素、予算オーバーの要素などを参加企業ごとにある程度切り替

えられないかという点について規定していく方策が考えられる。

(3) 出資時期の違いにおける条件規定

製作委員会に対する参加の意思表明があるにも関わらず、具体的な契約手続及びそれに伴う出

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資が遅れることが、プロジェクトを円滑に進める妨げになっている。

例えば、初期の制作段階で発生するリスクがあったとしても、事後的に参加すれば、そのリス

クを回避できるため、意図的に契約や入金を遅らせるというモラルハザードが引き起こされるこ

とになる。さらに、出資比率に応じてプロラタ方式で配分されるということになれば、リスクを

回避しておきながら、他社と同様の配当が行われるため、出資者間に不公平感が募ると思われる。

こういった出資の遅れによるペナルティ、並びに出資のタイミングにおける出資条件の種別を

規定する (例えば規定日時を過ぎたらペナルティとして出資予定額の 5%を上乗せして支払う等)

ことにより、有限、無限責任の間を連続的に規定することも可能になる。

5.5 その他財産的な課題

5.5.1 課題

(1) 日本独特の権利に対する考え方

世界標準では、一般的に最大出資者が権利を取得することになるが、製作委員会方式による日

本のコンテンツ製作においては、個々の権利所在の明確化が徹底されていない。そのため、著作

権という資産のストックが十分にマネタイズされないという現状がある。

例えば、リメイク作品やオプション作品を製作する際に、著作権者の許諾をとらずに製作し、

著作権者から著作権侵害で訴えられるといった事態は避けなければならない。しかし、許諾を取

ろうとしても、オリジナルコンテンツの公開後に製作委員会が解散しているような場合には、許

諾の申請先がわからなくなってしまうといったことが起こる。

5.5.2 解決方法

(1) グロ−バル・スタンダードな権利処理

海外から資金を調達するために必要な、チェーン・オブ・タイトルのクリアランスや著作権譲

渡契約の締結といったグローバル・スタンダードな権利処理を行うことが必要となる。

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6 検証結果③ 経済的課題

6.1 過小資本による資金調達能力の不足

6.1.1 事例

ハリウッドにおいて、クリエイティブ・コントロールを主張するには、相手と同程度のリスク

マネーを投下する必要がある。しかし、米国のメジャースタジオが潤沢な経済力を背景にして十

分な資金を準備できる一方で、日本の中小制作会社は、それと同等の資金を調達しうるほどの財

務力を持ちあわせていない。そのため、国内における資金提供先を確保する必要があった。

6.1.2 対応及び解決事例

国内企業やファンド等からの資金調達を検討しているものの、額が大きいだけに各社の足並み

がそろわず、いまだ実現には至っていない。

6.1.3 注意が必要なポイント

(1) 求められる資金調達力と流通先の確保力

製作委員会においては、参加メンバーがそれぞれ出資者であると同時に、窓口権 (配給権、ビ

デオ化権、放映権、配信権、グッズ制作権など) を取得しているため、作品に対する様々な権利

は事実上切り売りされた状態となっており、権利の一元化を求めるのは難しい。その反面、製作

委員会には流通・販売網を持った事業者が参加しているため、組成と同時に流通先が自動的に決

まるというメリットがある。ほかにも、製作委員会を通じてある程度まとまった資金が調達でき

ることや、各社が当事者として宣伝活動に力を入れてくれるといったメリットもある。

一方で、製作委員会方式から離れて権利の一元化を行うことは、株式会社や LLC といった何ら

かのビークルを選択すればよいだけなのでさほど困難ではない。しかし、製作委員会とは別のビ

ークルを選択して権利の一元化を行った場合には、その権利者が、資金調達先や流通・販売先を

自力で開拓していかなくてはならない。権利者が、資金力のある大企業であったり、流通・販売

網を持った国際的なディストリビューターであったりすれば、これらを解決できる可能性もある

が、中小制作会社の場合には、こうした資金と流通・販売先の確保が大きなネックとなる。

なお、流通・販売先の確保については大手流通事業者と組むことで実現できる可能性もあるが、

その際にせっかく一元化した権利がそのまま相手側に移ってしまう可能性もあり、これを回避す

るためには、制作資金の確保を自らの手で行わなければならない。

(2) 企画開発費の自己負担

具体的な制作物も流通・販売計画も存在していないため、企画開発段階における資金調達がも

っとも難しい。基本的にこの段階における資金はエクイティと補助金が頼りだが、現状ではそれ

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だけでは足りず、金融機関等からの借入を利用したり、身銭を切ったりすることも多い。また、

配給会社やビデオ制作会社からミニマムギャランティ (最低限の売上予想に基づく保障額) を支

払ってもらう方法もあるが、完成していないコンテンツに対する前払いは期待しにくい。

結果として自己負担で企画開発を進めるケースが多いが、制作会社の多くは中小規模であり、

企画開発費を自己資金でまかなうことの限界がそもそも存在する。

6.1.4 解決方法

(1) 払込資本の増加と利益準備金の増加

この課題は、制作会社の自己資本が小さいということがネックとなっている。そのため、解決

法としては、払込資本の増加 (増資等)、もしくは利益準備金の増加という 2 つになる。

増資については、資本市場に関する問題であり、一般の中小企業に見られるのと同様の課題で

ある。

また、利益準備金の増加は、配信事業者等による高値の買取や高値の発注によって、制作会社

の利益率が上昇することで実現できる可能性がある。しかし、それが利益準備金として蓄積され

ていくのか、労働分配率の向上に向けられるのかは個別企業の考え方による。

6.2 匿名組合契約によるリスクマネー調達

6.2.1 事例

製作費確保のための方法として、自己資金の充実によるコーポレートファイナンスとは別に、

作品単位のプロジェクトファイナンス市場がないことも課題である。最近はクラウドファンディ

ングによる資金調達も注目されているが、日本国内では数千万円程度が限界となっている。

そこで、コンテンツ製作会社が集団投資スキームによるエクイティ調達を行うことを目的とし

て、その際に必要となる第二種金融商品取引業への登録を目指したが、その申請にあたり満たす

べき要件が複雑で、管理当局である関東財務局への確認も効率的に進まなかった。

6.2.2 対応及び解決事例

金融業界への知見も深い法律の専門家による支援のもと、申請要件をクリアするために必要な

社内体制の整備や書類の作成等を行った。また、専門家が当局との調整を行うことで、より効率

的な申請手続が進められた。

6.2.3 注意が必要なポイント

(1) 匿名組合契約に必要な第二種金融商品取引業への登録の困難さ

匿名組合を利用した資金調達を図る場合には、いわゆる集団投資スキームを用いることになる

が、この出資持分の自己募集を行うにあたっては第二種金融商品取引業への登録が必要になる。

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この登録申請は非常にハードルが高く、特に現在の仕組では、コンプライアンス担当を軸とする

金融業界の実務経験者が常勤していることが要件とされている。ところが、こうした人材を非金

融業界の中小企業であるコンテンツ製作会社が見つけて採用することは現実的ではないため、新

規の登録申請が極めて困難となっている。

本事業内の案件においても、上記のような課題に直面し、新たに当該人材を採用する方法を検

討したものの、現状ではコンテンツ業界と金融業界の接点が非常に少なく、また当該人材が市場

にあまり存在しないといったことから、いまだに困難を極めている状況にある。

6.2.4 解決方法

(1) 金融業界出身者とのマッチングによる第二種金融商品取引業への進出

コンテンツ関連企業におけるコンプライアンス担当人材の常駐性確保は非常にハードルが高い

が、こうした人材を確保するために、金融業界においてコンテンツ業界に関心を持っている人材

にターゲットを絞って、コンテンツ業界特有の商慣行などを理解してもらい、業界の垣根を超え

た人材の流動化を促進させる方法が考えられる。その際には、法整備による規制緩和も必要にな

ると思われるが、コンテンツ業界の人材に会計や法務を学んでもらうより、はるかに現実的とい

える。

(2) 既存の第二種金融商品取引業の登録事業者とのマッチング

第二種金融商品取引業への新規申請が難しいということであれば、既存の第二種金融商品取引

業の登録事業者の中から、コンテンツ分野に関心のある事業者に業務を委託するという解決法も

考えられる。しかしながら、こうした事業者の顧客やネットワーク内に、コンテンツ事業に対す

る有効な出資者がいるとは限らない。その場合は、出資者開拓のために、第二種金融商品取引業

の登録事業者が、コンテンツ分野に詳しい専門人材を採用するというケースも考えられる。

そのほかにも、コンテンツ事業者自身が投資家を独自で開拓したうえで、第二種金融商品取引

業の登録事業者を窓口として利用するという方法も考えられる。この方法であれば、既存の第二

種金融商品取引業の登録事業者と組むことで、匿名組合を活用した資金調達スキームが構築でき

る可能性も出てくる。

6.3 貸金業登録による金融機能獲得に必要な相対的コストの大きさ

6.3.1 事例

出資者の配当利益を最大化するためには、借入との組み合わせが有効に働くが、多額の制作費

用を必要としている中小の制作会社が大きな金額の借入を行うことは現状では難しい。そこで、

コンテンツ業界内においてデットによる資金調達を可能にするために、貸金業への登録による金

融機能の獲得を目指しているが、その際に必要となる資格試験の開催頻度の少なさや、業界内で

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認知されていない資金調達手法の周知が必要といったハードルがあり、それに伴いコストも嵩ん

でしまう。

6.3.2 対応及び解決事例

スキーム構築や必要な契約に対する専門家の支援を行い、貸金業登録や有限責任組合員候補等

についてより具体化させたうえで、Co-GP 候補との交渉を行っていくこととなった。

6.3.3 注意が必要なポイント

(1) 制作会社が資金調達事業を行うことのリソース面のハードルの高さ

第二種金融商品取引業の登録申請にも共通することだが、制作会社が金融機能を持つというこ

とは不可能ではない。ただし、限られた人的、経済的リソースの中で、そこに踏み込むことは容

易ではない。

(2) 製作委員会に法人格がないので融資は難しい

製作委員会は、民法上の任意組合という位置づけであり、コンテンツを作ったり売ったりする会社

の集合体である。具体的な法人格を有していないため、貸借契約を締結する相手が特定できず、融資

の対象になりにくい。したがって、製作委員会に対する融資は、基本的には幹事会社を相手とし

たコーポレートファイナンスとなる。ただし、製作委員会は基本的に無限責任と解されることが

多いことに留意する。

6.3.4 解決方法

(1) ビークルの設置とノンリコースローンの実現

任意組合である製作委員会において借入を行うことは困難であるため、何らかの法人格を設け

る必要がある。

ただし、法人格を持ったビークルであれば借入が可能なのかといえば、結局のところ現状では、

リコースローン (融資を受ける際に担保等を設定し、もし払いきれなくなった場合には、担保の

所有権が債権者に移るだけでなく、担保では補填できなかった金額も債務として残る融資契約 )

を選択するしかないため、コーポレートローン (会社としての実績、資本力により判断される融

資) と変わらない。

ここをノンリコースローン (融資を受ける際に担保等を設定し、もし払いきれなくなった場合

には、担保の所有権が債権者に移るだけで、それ以上の金額については債務が発生しない融資契

約) とするためには、各種制度の整備、及び金融機関側の目利き、融資規模の確保という全体に

関わる課題に行き着くことになる。

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6.4 会計の透明化に必要なビークル選択と事業規模

6.4.1 事例

海外での国際共同製作において、費用面、入手金の管理を積極的に行うため、現地に株式会社

を設立して管理を行うこととした。

6.4.2 対応及び解決事例

海外での制作経理の経験者による管理を行ったが、製作規模と比べて、この設立及び維持コス

トが相対的に大きく嵩むこととなった。

6.4.3 注意が必要なポイント

(1) 株式会社の維持コストと予算規模のバランス

国際共同製作を行うなかで、制作の主体として、あるいは海外からの補助金の受け皿として、

法人格をもたせたビークルを設置する方法も考えられるが、その際には、事業の予算規模とのコ

スト・バランスを考慮する必要がある。特に、株式会社はその設立と維持に一定のコストがかか

るため、プロジェクトの総予算との兼ね合いで、どのビークルを選択するかを検討しなければな

らない。

本事業内の案件においても、米国州政府からのタックス・クレジットを取得するために株式会

社を新たに設立したが、法人格を持つビークルを海外に設立すると維持に相当の費用が必要にな

るため、製作にかかる総予算の規模と会社解散までの維持コストのバランスを考慮する必要があ

った。

6.4.4 解決方法

(1) 既存のビークルの活用

制作規模によっては、制作協力先企業をビークルとしたうえで、それを外部から管理するほう

が望ましい場合もある。

6.5 その他経済的な課題

6.5.1 課題

(1) コンテンツ製作におけるリスクマネーの不足

プロジェクトファイナンスの観点で見れば、その条件を十分に満たすビークルがないことは前

述のビークル論の通りであるが、その結果として、業界内あるいは業界外からのリスクマネーの

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絶対量が少ないという課題がある。

また、パイロットフィルム制作時の資金不足や、想定外の製作の遅延や変更などで発生する追

加費用に対しての救済基金のような存在が求められる。

6.5.2 解決方法

(1) 企業のプロモーション費のコンテンツ製作への転用

現状では、海外展開を目指すコンテンツについても、依然として製作委員会を軸にした考え方

が主流となっているため、ここを修正していくというのが基本である。

そのうえで、国内企業の映像によるプロモーション予算が年間 2 兆円程度存在していることを

考えると、コンテンツ制作会社と一般企業のマッチング市場を作ることにより、大きな機会を創

出できると考えられる。これは、製作そのものに対して他産業からの出資を依頼する方法であり、

クラウドファンディングにおいて個人の想いを届けるように、法人としての想いを届ける、コン

テンツそのものに対するスポンサー獲得を図るという考え方である。

例えば、有名クリエイターやキャラクターを使用したプロモーション用コンテンツ制作や、作品の

一部をパッケージの素材として使用する権利の提供などが考えられる。コンテンツや作家の世界観を

共有しているという企業イメージを打ち出し、それによって商品やサービスの売上が伸びるので

あれば、企業としても出資を検討するのではないか。

また、一般企業に対して、製作協力の協賛金という形で資金提供を依頼するという方法も考え

られる。プロダクト・プレイスメント (コンテンツ内に広告主の商品を登場させる、イメージさ

せるシーンを盛り込む等) でもなく、ブランデッド・エンタテインメント (商品訴求ではなくブ

ランドコンセプトを感じさせる、ショートフィルムなどの上質なコンテンツ) でもなく、口コミ

などのプロモーション効果を定量的に提示できるようになれば、予算の獲得は可能と考えられる。

(2) パイロットフィルム制作費 (開発費) の調達

パイロットフィルムとは、映画やアニメなどの見本作品のことで、投資やスポンサー獲得の説

得材料とする映像のことを指す。コンテンツのコンセプトや世界観を理解してもらうことで、ス

ポンサーに投資してもらうためのツールである。

パイロットフィルムの開発費や制作費を集めるというのは困難な場合が多く、世界的に有名な

監督の作品でもなければ、製作会社自身が自己資金で賄うということが一般的だが、近年はクラ

ウドファンディングによる小口の資金調達等が可能になってきた。

(3) 製作会社の資本の蓄積

製作したコンテンツで求められるクオリティや数字を出し続け、製作会社としてのブランドが

向上すれば、収益の蓄積や株式公開等の方法で資本の充実を図ることができる。それは同時に銀

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行からの評価の向上、すなわち融資限度額の増大が見込まれ、制作費を自社で賄えるようになる。

そうなれば、コンテンツの販売や流通において主導権を握ることが可能となる。

(4) 過去データの明示化

海外、特に米国では、作品や監督、キャストの過去の商業成績等のデータが公開されており、

様々な用途で活用されている。

例えば、ある監督の過去作品の興行成績や二次利用収入といったデータに基づき、新作の興行

収入予測を立てたり、似通った製作規模やジャンルの作品を比較対象に、投資家に対してピッチ

を行ったりすることが可能となる。

日本でも、そういったデータを投資家に公開して、投資を行う際の参考情報として活用すべき

という意見もある。

(5) データに基づいたヒット予測

テクノロジーの活用によって、これまで以上の精度でヒットを予測することができるようにな

る可能性がある。現在ハリウッドでは、AI による視聴履歴の分析や関連付け、脚本分析、SNS の

ツイート数分析など、様々なデータに基づいたヒット予測が行われている。また、クラウドファ

ンディング等のサービスを利用することで、支援者数や集まった金額から、そのコンテンツに対

する注目度を可視化することができる。

このようなデータ分析によって得られた情報を投資家への参考資料として活用することによっ

て、従来評価が難しかったコンテンツを金融商品のようにすることも可能となる。

(6) 仮想通貨の活用

第二種金融商品取引業の登録事業者が海外から資金調達を行う際に、現状の個人による小口出

資では、海外送金を含めた事務コストの方がかかってしまうが、仮想通貨に対するルールや取引

市場の整備が進んで活用することができるようになれば、そのコスト削減を可能にすることがで

きる。

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7 今後の見通し

まず、権利の明確化については、チェーン・オブ・タイトルのクリアランスや海外販売窓口を

明確にすることで実現できるが、これは新たに実現される多様な資金調達手法において必要にな

るのみならず、既存の製作委員会方式においても、試み次第では短期的な達成が可能である。

次に、権利及び収益の一元化については、継続的な対応が必要になると考えられる。というの

も、権利や収益の集約を行うためには、海外との契約交渉に必要なビジネス・プロデューサーと

しての十分な知識や経験、外部人材と効果的な連携を図るための広範なネットワーク、あるいは

権利譲受に必要な潤沢な資金力等が関わってくるため、それを達成するだけの人的あるいは企業

的な体力が重要となるが、これは一朝一夕に獲得できるものではないからである。他方で、IP の

知名度やコンテンツ製作の規模によっては、過剰な権利の一元化によってビジネスの活性化が妨

げられるという議論も存在し、今後も引き続きスキームについての検討を要する課題であると言

えよう。

最後に、人材面については、弁護士、税理士、公認会計士といった専門家の活用の重要性は本

事業を通して検証された通りである。製作のいかなる段階においても、専門家を必要とする場面

は数多く生じ、欠かせない存在であることは明白である。しかしこうした人材以外にも、多様な

資金調達手法を実現するうえでは、注目されているビッグデータの活用等に通じて投資判断を行

うアナリスト人材が必要になったり、許諾先との接点拡大や資金回収の担保のためにエージェン

ト人材が必要になったりすることもあるだろう。このように、あらゆる分野におけるスペシャリ

ストと効果的に連携し、最良のチームを構築していくことが重要である。