第25号 平成24年3月30日平成24年3月30日 第25号 毎週火(祝日のときは翌日)、金曜発行 第25号 新 潟 県 報 平成24年3月30日(金) 324 ページ

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平成 24 年3月 30 日第 25 号

毎週火(祝日のときは翌日)、金曜発行

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 324

ページ

主  要  目  次

規  則

8新潟県魚沼基幹病院事業財務規則の一部を改正する規則

……(福祉保健課)326

9新潟県魚沼基幹病院事業の設置等に関する条例施行規則

……(医務薬事課)327

10新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則の一部を改正する規則

……(産業振興課)328

11

新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例施行規則及び新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

……(産業立地課)333

12 新潟県訓練手当支給規則の一部を改正する規則 …(職業能力開発課)345

訓  令

4新潟県財務規則第223条の規定により帳票その他の書類の様式を定める訓令の一部改正

…(出納局管理課)345

告  示

370新潟県財務規則別表第2の2第1号11の項及び13の項の規定により知事が指定する災害関連事業の指定

…………(財政課)346

371 新潟県報の販売価格、販売人及び申込方法の廃止 ……(文書私学課) 〃

372 新潟県産業連関構造調査規程の一部改正 …………(統計課)347

373知事が指定した特定非営利活動法人に係る縦覧及び閲覧の用に供する場所の一部改正

……(県民生活課) 〃

374 指定管理者の指定………………(環境企画課) 〃

375 騒音規制法による騒音規制地域指定の一部改正 ……(環境対策課) 〃

376振動規制法による地域指定及び特定工場等に係る規制基準の一部改正

……(  〃  ) 〃

377騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定の一部改正

……(  〃  )348

378 悪臭防止法に係る規制地域及び規制基準の一部改正 ……(  〃  ) 〃

379 指定管理者の指定………………(福祉保健課) 〃

380から381まで 救急病院等の指定…………(医務薬事課)348

382 指定管理者の指定………………(産業政策課)349

383

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則別表中の当該機械器具に要する費用の額等を考慮して別に定める額の一部改正

……(産業振興課)350

384 農業振興地域の区域変更…(地域農政推進課) 〃385から396まで 保安林の指定予定………………(治山課)351

397から398まで

保安林の指定施業要件の変更予定通知 …………( 〃 )353

399 保安林の指定解除予定………………( 〃 )354400 建設業法による営業の停止…………(監理課) 〃

401 建設業法による許可の取消し …………( 〃 ) 〃

402から443まで

道路の区域変更と供用開始 ……(道路管理課)357

444 兼用工作物の管理方法に係る協議成立 ……(  〃  )365

445 急傾斜地崩壊危険区域の指定 …………(砂防課) 〃

446 土砂災害警戒区域の指定……………( 〃 )366

447 土砂災害特別警戒区域の指定 …………( 〃 )368

448 都市計画の図書の写しの縦覧 ……(都市政策課)369

449から451まで

都市計画事業の変更施行 ……(  〃  )370

452から455まで 指定管理者の指定…………(都市整備課) 〃

456 建築基準法による道路位置の廃止 ……(建築住宅課)371

457から458まで

建築基準法による道路位置の指定 ……(  〃  ) 〃

459から465まで

都市計画事業の事業計画の変更認可 ………(下水道課) 〃

466 指定管理者の指定………………(港湾振興課)373

467財務現金取扱員を置く課、その他の組織の指定の一部改正

…(出納局管理課)374

468 会計管理者が指定する財務現金取扱員の指定 …(   〃   ) 〃

公  告新潟県スポーツ賞の表彰……………(秘書課)374大規模小売店舗の新設…………(商業振興課) 〃大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見 ……(  〃  )375

第25号新  潟  県  報325 平成24年3月30日(金)

特定調達契約の落札者等……………(営繕課)375一般競争入札の実施………(警察本部会計課)376

選挙管理委員会告示

13 政治団体の収支報告書の訂正報告 …………………… 378

教育委員会告示4から5まで 指定管理者の指定…………(文化行政課)378

新潟海区漁業調整委員会指示1 まき餌釣りの制限……………………………… 378

佐渡海区漁業調整委員会指示1 まき餌釣りの制限……………………………… 381

雑  報県営住宅等の管理の特例に関する公告 ……(建築住宅課)386

規  則

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 326

第25号新  潟  県  報327 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 328

10

第25号新  潟  県  報329 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 330

第25号新  潟  県  報331 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 332

第25号新  潟  県  報333 平成24年3月30日(金)

11

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 334

第25号新  潟  県  報335 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 336

第25号新  潟  県  報337 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 338

第25号新  潟  県  報339 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 340

第25号新  潟  県  報341 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 342

第25号新  潟  県  報343 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 344

第25号新  潟  県  報345 平成24年3月30日(金)

訓  令

12

◦ 4

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 346

告  示◦新潟県告示第370号 新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)別表第2の2第1号11の項及び13の項の規定により知事が指定する災害関連事業を次のように定め、平成24年4月1日から実施し、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)別表第2の2備考11の項の規定により知事が指定する災害関連事業(平成19年3月新潟県告示第720号)は、同年3月31日限り廃止する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)で定める災害復旧事業2 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)で定める災害復旧事業3 国土交通省水管理・国土保全局所管国庫補助事業に係る災害関連事業4 農林水産省農村振興局所管国庫補助事業に係る災害関連事業5 林野庁所管国庫補助事業に係る災害関連事業6 前各項に掲げるもののほか、災害の発生により緊急的に対応する必要がある事業(新規発生災害に限る。)

◦新潟県告示第371号 新潟県報の販売価格、販売人及び申込方法(昭和26年1月新潟県告示第50号)は、平成24年3月31日限り廃止する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦

第25号新  潟  県  報347 平成24年3月30日(金)

◦新潟県告示第373号 新潟県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年新潟県規則第65号)第3条及び第9条の規定により、知事が指定した特定非営利活動法人に係る縦覧及び閲覧の用に供する場所(平成16年3月新潟県告示第571号)の一部を次のように改正し、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦 本文中「第9条」を「第8条」に改め、「閲覧」の次に「又は謄写」を加える。 表の題名を次のように改める。 特定非営利活動法人に係る縦覧及び閲覧又は謄写の場所 同表中、「 三条地域振興局 加茂市 西蒲原郡 南蒲原郡 」を「 三条地域振興局 西蒲原郡 南蒲原郡 」に改める。

◦新潟県告示第374号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次の通り指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県関岬キャンプ場2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  東京都台東区東上野5丁目1番5号  財団法人休暇村協会

3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県告示第375号 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、騒音規制法による騒音規制地域指定(昭和47年4月新潟県告示第440号)の一部を次のとおり改正し、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦 第1号の7を削除する。 第1号の9及び第1号の10を削除する。 第1号の12を削除する。 第1号の16を削除する。 第1号の18を削除する。 第1号の58を削除する。 第1号の60及び第1号の61を削除する。 別表中第7号を削除する。 別表中第9号及び第10号を削除する。 別表中第12号を削除する。 別表中第16号を削除する。 別表中第18号を削除する。 別表中第58号を削除する。 別表中第60号及び第61号を削除する。

◦新潟県告示第376号 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規

◦ 372

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 348

定により、振動規制法による地域指定及び特定工場等に係る規制基準(昭和53年3月新潟県告示第628号)の一部を次のとおり改正し、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦 第1項第8号を削除する。 第1項第10号から同項第12号までを削除する。 第1項第14号を削除する。 第1項第26号を削除する。 第1項第58号を削除する。 第1項第60号及び同項第61号を削除する。 別表中第8号を削除する。 別表中第10号から第12号までを削除する。 別表中第14号を削除する。 別表中第26号を削除する。 別表中第58号を削除する。 別表中第60号及び第61号を削除する。

◦新潟県告示第377号 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)の地域類型を当てはめる地域の指定(平成11年4月新潟県告示第612号)の一部を次のとおり改正し、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦 1項地域の類型を当てはめる地域中「燕市、見附市、糸魚川市、五泉市、村上市」を削り、「、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、阿賀野市、南魚沼市及び妙高市」を「西蒲原郡弥彦村及び南蒲原郡田上町」に改め、「市町村」を「町村」に改める。 騒音に係る環境基準の地域類型指定図類型指定区域区分図索引中「 6-16-26-36-46-5

燕市 を「 51 弥彦村52 田上町 」に

29 見附市31-131-231-3

糸魚川市

33-1 五泉市33-234-134-2

村上市

51 弥彦村52 田上町62 阿賀野市64-164-2

南魚沼市

65 妙高市 」

改める。 騒音に係る環境基準の地域類型指定図中「区分図6-1燕市」、「区分図6-2燕市」、「区分図6-3燕市」、「区分図6-4燕市」、「区分図6-5燕市」、「区分図29見附市」、「区分図31-1糸魚川市」、「区分図31-2糸魚川市」、「区分図31-3糸魚川市」、「区分図33-1五泉市」、「区分図33-2五泉市」、「区分図34-1村上市」、「区分図34-2村上市」、「区分図62阿賀野市」、「区分図64-1南魚沼市」、「区分図64-2南魚沼市」及び「区分図65妙高市」を削る。

◦新潟県告示第378号 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により、悪臭防止法による規制地域及び規制基準の指定(平成15年12月新潟県告示第2148号)の一部を次のとおり改正し、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦 本文中「市町村」を「町村」に改める。 第1項第7号を削除する。 第1項第9号から同項第11号までを削除する。 第1項第13号を削除する。 第1項第15号を削除する。 第1項第56号及び同項第57号を削除する。 別表7を削除する。 別表9から別表11までを削除する。 別表13を削除する。 別表15を削除する。 別表56及び別表57を削除する。

◦新潟県告示第379号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟ユニゾンプラザ2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区上所2丁目2番2号  社会福祉法人新潟県社会福祉協議会3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県告示第380号 次の病院は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院である。

第25号新  潟  県  報349 平成24年3月30日(金)

  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 名  称 県立がんセンター新潟病院2 所 在 地 新潟市中央区川岸町2丁目15番地33 有効期間 平成24年3月30日から       平成27年3月29日まで

◦新潟県告示第381号 次の病院は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院である。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 名  称 上越総合病院2 所 在 地 上越市大道福田148番地13 有効期間 平成24年4月1日から       平成27年3月31日まで

◦新潟県告示第382号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県起業化支援・交流拠点施設2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区万代島5番1号  財団法人にいがた産業創造機構3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 350

◦新潟県告示第384号 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第7条第1項の規定により、阿賀野市の阿賀野農業振興地域(平成21年3月新潟県告示第486号)の区域を

次のとおり変更する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 変更した地域の名称

◦ 383

第25号新  潟  県  報351 平成24年3月30日(金)

  阿賀野農業振興地域2 区域  阿賀野市のうち、次の図面(農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第2条第3号の平面図、以下同様)の赤色で着色した部分に該当する区域を除外した区域  (図面省略)  図面は、新潟県農林水産部地域農政推進課及び新発田地域振興局農業振興部で縦覧する。3 変更年月日  平成24年4月1日

◦新潟県告示第385号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県長岡市栖吉町字中ノ橋4552、4588の22 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び長岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第386号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県長岡市人面字鳶ケ沢454から461まで、

473から480まで、481の1から481の3まで、482、483、582、583の1、583の2、584、585の1、586から589まで、字鹿倉667の1、667の4

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法

  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び長岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第387号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県十日町市小泉1415の1、1416の1、1482の

22 指定の目的   土砂の崩壊の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第388号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県十日町市字大倉午126の子、午127、午128

の子、午131の子、午385から午389まで、字枇杷ノ子午369、字上ノ石平午416の1

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 352

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第389号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県十日町市宮沢字宮ノ下寅123の2、寅127の

2、寅128の2、寅129、寅130の2、寅132の2、寅133の2、寅135

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第390号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県南魚沼市山谷字セキ山1326の1、1326の

3、1327の1、1327の4、1328から1346まで、1354の1、1355の1

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第391号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県南魚沼市大月字大西1537、1538の1、1538

の2、1551、字焼松1542の3、1543の4、2053から2055まで、2059、字武入1544、2029から2035まで、2049、2050

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第392号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県南魚沼市片田字半木平5052 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

第25号新  潟  県  報353 平成24年3月30日(金)

 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第393号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県南魚沼市大月字赤道35の2、36、37の1、

字東ノ入837の22 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第394号 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県糸魚川市大字上路字湯ノ谷498の12 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び糸魚川市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第395号 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第1項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県佐渡市赤玉字内平571、574、575、577、

1325、1325の1、1330、1330の1、字頭山1392の1、1394の1、1394の2

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第396号 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第1項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 保安林予定森林の所在場所   新潟県佐渡市赤玉字鳥越161の1、162から166ま

で、167の1、168の1、字長面916の48、916の52、916の53

2 指定の目的   土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第397号

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 354

 森林法(昭和年法律第249号)第33条の3において準用する第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所   新潟県村上市南大平字後口沢1106の12 保安林として指定された目的   水源のかん養3 変更後の指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第398号 森林法(昭和年法律第249号)第33条の3において準用する第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所   新潟県岩船郡関川村大字下関1142の8、1144の

1、1160の1(次の図に示す部分に限る。)2 保安林として指定された目的   土砂の流出の防備3 変更後の指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  ア 主伐は、択伐による。  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第399号

 森林法(昭和26年法律第249号)第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知があった。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 解除予定保安林の所在場所  新潟県魚沼市明神字三坂沢1450の4(国有林)2 保安林として指定された目的  土砂の流出の防備3 解除の理由  道路用地とするため

◦新潟県告示第400号 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定により次のとおり営業の停止を命じた。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 処分をした年月日 平成24年3月21日2 被処分者の商号、代表者の氏名   五十嵐興業 代表 五十嵐 年勝3 主たる営業所の所在地   新潟市西区木場21254 許可番号 新潟県知事許可(般―19)第4521号5 処分の内容 ⑴ 停止を命ずる営業の範囲    建設業の営業の全部 ⑵ 停止を命ずる期間    平成24年4月5日から平成24年4月7日までの

3日間6 処分の原因となった事実  五十嵐興業の代表者は、新潟市西区所在の資材置き場において、事業活動により生じた産業廃棄物である木材等約4.8立方メートルを焼却したことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に違反するとして、平成20年9月1日に新潟簡易裁判所から罰金100万円の判決を受け、その刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

◦新潟県告示第401号 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定により次のとおり許可を取り消した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 処分をした年月日 平成24年1月24日2 被処分者の商号、代表者の氏名   有限会社清進建設   伴 スミ3 主たる営業所の所在地

第25号新  潟  県  報355 平成24年3月30日(金)

   小千谷市大字薭生乙1282-24 許可番号 新潟県知事許可(般-23)第17916号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月24日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年1月30日2 被処分者の商号、代表者の氏名   堀井組   堀井 國雄3 主たる営業所の所在地   小千谷市片貝町5688-14 許可番号 新潟県知事許可(般-22)第7980号5 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月30日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年1月30日2 被処分者の商号、代表者の氏名   有限会社古川組   古川 恵美子3 主たる営業所の所在地   長岡市中之島565-774 許可番号 新潟県知事許可(般-23)第21170号5 処分の内容 左官工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月30日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月1日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社興隆建設研究所   片岡 三郎3 主たる営業所の所在地   加茂市上町1-234 許可番号 新潟県知事許可(般-20)第39262号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月1日付けで建設業法第12条の規定によ

る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月6日2 被処分者の商号、代表者の氏名   新潟交通機械株式会社   中井 佐敏3 主たる営業所の所在地   新潟市秋葉区川口字乙578-274 許可番号 新潟県知事許可(般-18)第2657号5 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月6日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月6日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社太古建築   太古 吉治3 主たる営業所の所在地   小千谷市片貝町5766-14 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第42727号5 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月6日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月9日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社工販   斎藤 信一3 主たる営業所の所在地   村上市坂町35904 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第20809号5 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、建具工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月9日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 356

1 処分をした年月日 平成24年2月13日2 被処分者の商号、代表者の氏名   佐藤建築   佐藤 猛3 主たる営業所の所在地   十日町市孟地744 許可番号 新潟県知事許可(般-22)第9560号5 処分の内容 建築工事業、大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月13日2 被処分者の商号、代表者の氏名   有限会社岩野建築   岩野 彰敞3 主たる営業所の所在地   長岡市小国町太郎丸1513-24 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第26620号5 処分の内容 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月13日2 被処分者の商号、代表者の氏名   スズキキヨヒサ建築事務所   鈴木 清久3 主たる営業所の所在地   新潟市秋葉区山谷町3-27-204 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第42563号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月14日2 被処分者の商号、代表者の氏名   有限会社藤田建機   藤田 正明3 主たる営業所の所在地   新潟市秋葉区新津東町3-1-46

4 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第12858号5 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月14日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月15日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社村山地所   村山 一恵3 主たる営業所の所在地   新潟市秋葉区中野3-1-164 許可番号 新潟県知事許可(般-23)第26062号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月15日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社広瀬建設   廣瀬 俊数3 主たる営業所の所在地   新潟市江南区曽川甲3984 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第2327号5 処分の内容 造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名   株式会社松岡建築設計事務所   渡邉 松男3 主たる営業所の所在地   新潟市中央区鳥屋野426-104 許可番号 新潟県知事許可(般-20)第39212号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月9日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第

第25号新  潟  県  報357 平成24年3月30日(金)

4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月20日2 被処分者の商号、代表者の氏名   有限会社渡松建設   渡辺 政衛3 主たる営業所の所在地   新潟市東区岡山12794 許可番号 新潟県知事許可(般-22)第2066号5 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月20日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月20日2 被処分者の商号、代表者の氏名   川合工業   川合 尚基3 主たる営業所の所在地   上越市稲田1-2-94 許可番号 新潟県知事許可(般-21)第43441号5 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月19日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名   矢代建築   矢代 弘3 主たる営業所の所在地   柏崎市大字石曽根15644 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第9489号5 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月27日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名   協立電業社

   石川 友治3 主たる営業所の所在地   佐渡市住吉1814 許可番号 新潟県知事許可(般-19)第11902号5 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年1月20日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

1 処分をした年月日 平成24年2月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名   春日建工   春日 好和3 主たる営業所の所在地   十日町市伊勢平治558-14 許可番号 新潟県知事許可(般-22)第18270号5 処分の内容 建築工事業、大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し6 処分の原因となった事実  平成24年2月9日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第4号に該当する。

◦新潟県告示第402号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  大栗田村上線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

村上市上相川字前田329番から 新 10.6 ~ 27.0

メートル556.7メートル

同市日下字下川原991番4まで 旧 6.2 ~ 15.4

メートル559.2メートル

◦新潟県告示第403号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 358

道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   大栗田村上線2 供用開始の区間  村上市上相川字前田329番から同市日下字下川原991番4まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第404号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  大栗田村上線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

村上市上相川字上川原田58番から 新 15.0 ~ 20.0

メートル369.4メートル

同市上相川字前田258番1まで 旧 10.0 ~ 18.8

メートル369.4メートル

◦新潟県告示第405号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   大栗田村上線2 供用開始の区間  村上市上相川字上川原田58番から同市上相川字前田258番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第406号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。

  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  上山田山辺里線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

村上市上相川字萩原936番から 新 9.0 ~ 14.5

メートル110.3メートル

同市上相川字田中987番まで 旧 9.0 ~ 10.5

メートル106.0メートル

◦新潟県告示第407号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県村上地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   上山田山辺里線2 供用開始の区間  村上市上相川字萩原936番から同市上相川字田中987番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第408号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  一般国道2 路 線 名  290号3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

新発田市新富町三丁目442番1から

同市新富町三丁目547番1まで

新 16.0 ~ 32.0メートル

414.5メートル

A6.7 ~ 26.0メートル

432.0メートル

B13.4 ~ 16.2メートル

414.5メートル

備考1 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

  2 路線の重用    一部区間一般国道7号と重用

第25号新  潟  県  報359 平成24年3月30日(金)

◦新潟県告示第409号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  一般国道2 路 線 名  290号3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

新発田市早道場字小才加治1076番1から

同市島潟字天神4368番1まで

新 27.0 ~ 53.8メートル

1,164.6メートル

A5.8 ~ 62.0メートル

1,186.4メートル

B27.0 ~ 53.8メートル

1,164.6メートル

備考 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

◦新潟県告示第410号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  下長橋上館線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

新発田市茗荷谷字道上478番1から同市上館字道上455番まで

新 11.7 ~ 44.2メートル

1,617.8メートル

新発田市茗荷谷字道上478番1から同市上館字道上455番まで

A5.7 ~ 38.2メートル

1,391.5メートル

新発田市茗荷谷字道上478番1から同市下中字川前189番5まで

B11.7 ~ 21.6メートル

1,048.2メートル

備考1 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

  2 路線の重用

    一部区間一般国道7号と重用

◦新潟県告示第411号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  水原出湯線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

阿賀野市水原字外城314番17から

同市押切字本田112番1まで

新 8.0 ~ 22.1メートル

1,894.5メートル

A5.5 ~ 9.0メートル

1,761.0メートル

B8.0 ~ 25.4メートル

1,894.5メートル

備考 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

◦新潟県告示第412号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  鳥穴日渡線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

新発田市鳥穴字浜茄子2946番1から 新 8.5 ~ 14.1

メートル148.0メートル

同市鳥穴字前割10番1まで 旧 6.8 ~ 14.1

メートル148.0メートル

◦新潟県告示第413号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 360

  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   鳥穴日渡線2 供用開始の区間  新発田市鳥穴字浜茄子2946番1から同市鳥穴字前割10番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第414号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  一般国道2 路 線 名  252号3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

魚沼市堀之内字品袋736番9から 新 14.4 ~ 50.2

メートル77.2メートル

同市堀之内字品袋59番2まで 旧 16.4 ~ 50.2

メートル75.6メートル

◦新潟県告示第415号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  一般国道 252号2 供用開始の区間  魚沼市堀之内字品袋736番9から同市堀之内字品袋59番2まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第416号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦

1 道路の種類  県道2 路 線 名  原田川線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

魚沼市田川字砂田198番1から 新 3.8 ~ 29.4

メートル278.3メートル

同市田川字岡田561番1まで 旧 3.8 ~ 26.8

メートル279.2メートル

◦新潟県告示第417号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   原田川線2 供用開始の区間  魚沼市田川字砂田198番1から同市田川字岡田561番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第418号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  西中野俣小平尾線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

魚沼市小平尾字白椛3853番2から 新 7.5 ~ 18.0

メートル194.0メートル

同市小平尾字白椛3853番1まで 旧 3.0 ~ 8.0

メートル203.3メートル

◦新潟県告示第419号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。

第25号新  潟  県  報361 平成24年3月30日(金)

  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   西中野俣小平尾線2 供用開始の区間  魚沼市小平尾字白椛3853番2から同市小平尾字白椛3853番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第420号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  一般国道2 路 線 名  405号3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市松之山天水越字栗木沢1809番1から 新 7.8 ~ 120.0

メートル262.4メートル

同市松之山天水越字カツハ平1893番33まで 旧 7.2 ~ 57.0

メートル264.6メートル

◦新潟県告示第421号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  一般国道 405号2 供用開始の区間  十日町市松之山天水越字栗木沢1809番1から同市松之山天水越字カツハ平1893番33まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第422号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦

1 道路の種類  県道2 路 線 名  小千谷十日町津南線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市水口沢97番から 新 9.5 ~ 21.0メートル

191.9メートル

同市水口沢34番まで 旧 9.2 ~ 10.6メートル

191.9メートル

◦新潟県告示第423号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   小千谷十日町津南線2 供用開始の区間  十日町市水口沢97番から同市水口沢34番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第424号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  十日町当間塩沢線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市新宮字かに沢甲1980番18から 新 5.9 ~ 47.0

メートル429.6メートル

同市新宮字大ぬけ甲1953番2まで 旧 5.9 ~ 38.8

メートル428.4メートル

◦新潟県告示第425号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 362

        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   十日町当間塩沢線2 供用開始の区間  十日町市新宮字かに沢甲1980番18から同市新宮字大ぬけ甲1953番2まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第426号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  中深見越後田沢停車場線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市重地丁2700番1から 新 14.0 ~ 41.3

メートル827.1メートル

同市重地丁4100番まで 旧 14.0 ~ 41.3メートル

810.5メートル

◦新潟県告示第427号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   中深見越後田沢停車場線2 供用開始の区間  十日町市重地丁2700番1から同市重地丁4100番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第428号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  当間土市停車場線

3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市大字伊達乙90番1から 新 13.2 ~ 30.0

メートル382.9メートル

同市大字伊達乙12番まで 旧 7.8 ~ 30.0メートル

380.5メートル

◦新潟県告示第429号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   当間土市停車場線2 供用開始の区間  十日町市大字伊達乙90番1から同市大字伊達乙12番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第430号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  西枯木又堀之内線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市中条丁字池2668番1から 新 4.0 ~ 23.0

メートル183.4メートル

同市中条丁字一枚田2839番1まで 旧 4.0 ~ 16.5

メートル183.4メートル

◦新潟県告示第431号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦

第25号新  潟  県  報363 平成24年3月30日(金)

1 路 線 名  県道   西枯木又堀之内線2 供用開始の区間  十日町市中条丁字池2668番1から同市中条丁字一枚田2839番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第432号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  真田高島線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市真田字南原甲420番から 新 23.0 ~ 105.5

メートル200.3メートル

同市真田字南原甲447番1まで 旧 8.0 ~ 105.5

メートル200.3メートル

◦新潟県告示第433号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   真田高島線2 供用開始の区間  十日町市真田字南原甲420番から同市真田字南原甲447番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第434号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  真田高島線

3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

十日町市真田字上り口丁135番2から 新 4.0 ~ 36.0

メートル270.2メートル

同市真田字上り口丁100番1まで 旧 3.5 ~ 29.0

メートル288.8メートル

◦新潟県告示第435号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   真田高島線2 供用開始の区間  十日町市真田字上り口丁135番2から同市真田字上り口丁100番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第436号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  塩沢停車場八竜新田線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

南魚沼市上十日町字法道142番1から 新 7.8 ~ 43.0

メートル640.0メートル

同市小木六115番まで 旧 7.0 ~ 43.0メートル

643.4メートル

◦新潟県告示第437号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 364

1 路 線 名  県道   塩沢停車場八竜新田線2 供用開始の区間  南魚沼市上十日町字法道142番1から同市小木六115番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第438号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  塩沢停車場八竜新田線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

南魚沼市塩沢字天神139番1から 新 8.6 ~ 22.6

メートル441.2メートル

同市上十日町字法道142番1まで 旧 7.0 ~ 19.3

メートル442.1メートル

◦新潟県告示第439号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   塩沢停車場八竜新田線2 供用開始の区間  南魚沼市塩沢字天神139番1から同市上十日町字法道142番1まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第440号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  市野江浦佐線

3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

南魚沼市浦佐2183番1から 新 5.6 ~ 20.2

メートル138.6メートル

同市浦佐2166番まで 旧 5.3 ~ 12.0メートル

140.8メートル

◦新潟県告示第441号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   市野江浦佐線2 供用開始の区間  南魚沼市浦佐2183番1から同市浦佐2166番まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第442号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 道路の種類  県道2 路 線 名  青柳高田線3 道路の区域

区     間 新旧の別 敷地の幅員 延  長

上越市大字今池字西黒保517番1から 新 9.8 ~ 42.8

メートル196.4メートル

同市大字今池字西黒保435番3まで 旧 9.0 ~ 34.0

メートル196.0メートル

◦新潟県告示第443号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 路 線 名  県道   青柳高田線

第25号新  潟  県  報365 平成24年3月30日(金)

2 供用開始の区間  上越市大字今池字西黒保517番1から同市大字今池字西黒保435番3まで3 供用開始の期日  平成24年3月30日

◦新潟県告示第444号 道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定による兼用工作物の管理方法に係る協議が次のとおり成立した。 なお、関係図面は、告示日から2週間、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務課において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県南魚沼地域振興局長1 道路の種類及び路線名  県道 塩沢停車場八竜新田線2 道路の位置  南魚沼市塩沢字天神124番1から同市塩沢字天神124番1まで3 他の工作物の管理者の名称及び所在  名称 下水道管理者 南魚沼市長  所在 南魚沼市六日町180番地14 他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容  道路専用施設(路面(路盤までの部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。)以外の部分の改築、維持又は修繕5 管理の期間  平成17年3月31日から当該施設の存続する日まで

◦新潟県告示第445号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。 なお、関係図面は、新潟県土木部砂防課及び新潟地域振興局において縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 区域の名称  間瀬一区・本村急傾斜地崩壊危険区域2 区域の表示  次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から16号までを順次結んだ線及び標柱16号と1号を結んだ線に囲まれた区域、標柱17号から101号までを順次結んだ線及び標柱101号と標柱17号を結んだ線に囲まれた地域  新潟市   西蒲区間瀬本村   1462番2     1号   1469番      2号   1498番      3号及び17号から19号まで   1491番1     4号

   1463番1     5号及び16号   1490番      6号から8号及び101号   1489番      9号及び97号から100号まで   1480番1     10号   1479番1     11号   1473番1     12号   1463番1地先道路敷 13号から15号まで   1500番1     20号及び23号から25号まで   1499番      21号及び22号   1520番      26号   1521番1     27号、30号、31号及び33号   1521番4     28号及び29号   1522番      32号及び40号   1523番      34号、35号及び38号   1530番1     36号及び37号   1535番      39号   1599番      41号   1565番      42号及び43号   1566番1     44号   1567番      45号   1570番3     46号及び80号   1572番      47号及び48号   1573番      49号   1574番      50号及び51号   1586番      52号から56号まで   1602番      57号から61号まで   1604番      62号及び63号   1605番1     64号   1603番1     65号   1599番1     66号   1598番1     67号及び68号   1596番1     69号及び70号   1592番2     71号及び72号   1591番2     73号及び74号   1588番1     75号   1587番      76号及び77号   1587番地先道路敷 78号   1590番1     79号   1570番3地先道路敷 81号   1564番1     82号   1564番3     83号   1563番      84号及び85号   1558番1     86号から88号まで   1532番      89号   1531番1     90号   1528番1地先道路敷 91号及び92号   1528番1     93号   4193番      94号   1519番      95号   1519番地先道路敷 96号

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 366

◦新潟県告示第446号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。  平成24年3月30日           新潟県知事  泉 田  裕 彦1 新潟域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

竹野町⑵地区

新潟市西蒲区竹野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

越前浜地区 新潟市西蒲区越前浜

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

越前浜地区 新潟市西蒲区越前浜

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)2 三条地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

高屋敷地区 三条市高屋敷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

上 大 浦 -001地区

三条市上大浦、高屋敷

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県三条地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)3 長岡地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

前原地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原東地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

向山地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑴地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑵地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑶地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑷地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

大形地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

田中⑴地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

田中⑵地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

大谷内地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

向山⑴地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

田麦山⑴地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

曲沢川⑴地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

曲沢川⑵地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

上玄入川⑴地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

上玄入川⑵地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

清水沢川地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

堂ノ沢川地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

松葉川⑴地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

松葉川⑵地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高沢川地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高1地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高2地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高3地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

田麦山大形1地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)4 南魚沼地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

山崎⑴地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

山崎⑵地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

湯谷地区 南魚沼市湯谷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

十二入沢地区

南魚沼市山崎 次の図のとおり 土石流

山ノ入沢川地区

南魚沼市山崎 次の図のとおり 土石流

第25号新  潟  県  報367 平成24年3月30日(金)

中沢川地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 土石流

杉ノ入地区 南魚沼市湯谷 次の図のとおり 土石流

田ノ入(A:本流)地区

南魚沼市湯谷 次の図のとおり 土石流

田ノ入(B:支流)地区

南魚沼市湯谷 次の図のとおり 土石流

大入沢地区 南魚沼市湯谷 次の図のとおり 土石流

麓淵地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

宮ノ入地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

小入沢地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

板木入地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

葦原地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県南魚沼地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)5 柏崎地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

岩之入⑴地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑵地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑶地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑷地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑸地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑹地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑺地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑻地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑼地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑽地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑾地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

米山沢地区 柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

道の入沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

阿敷の入沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

宮之入沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

獅ヶ入沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

かじがいり沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

げんねん沢地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 土石流

袖ヶ久保地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 地すべり

岩之入⑴地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 地すべり

岩之入⑵地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 地すべり

十二ノ木地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 地すべり

岩之入⑶地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 地すべり

西ノ谷地地区

柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

上の山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

住吉山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

ハバンクラ地区

柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

東地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

川磯原地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

裏山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

馬場詰地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

下平地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

所沢⑵地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 土石流

所沢⑴地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 土石流

川磯地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 土石流

中山地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

入向地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

新屋敷地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

坪野⑴地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

磯之辺地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

寺林地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 368

荒神沢地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

寺地沢地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

中山沢地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

前戸川地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

坪野地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 地すべり

坪野南地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 地すべり

西向地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 地すべり

高尾地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 地すべり

一ノ坂地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 地すべり

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県柏崎地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)6 佐渡地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地 区域の表示土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

多田⑶地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑷地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑸地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑹地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

浦ノ川内地区

佐渡市松ヶ崎 次の図のとおり 地すべり

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県佐渡地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第447号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項の規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。  平成24年3月30日           新潟県知事  泉 田  裕 彦1 新潟地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

竹野町⑵地区

新潟市西蒲区竹野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

越前浜地区 新潟市西蒲区越前浜

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

越前浜地区 新潟市西蒲区越前浜

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)2 三条地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

高屋敷地区 三条市高屋敷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

上大浦-001地区

三条市上大浦、高屋敷

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県三条地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)3 長岡地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

前原東地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

向山地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑴地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑵地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑶地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前原⑷地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

大形地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

田中⑵地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

大谷内地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

向山⑴地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

上玄入川⑵地区

長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高1地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

小高3地区 長岡市川口田麦山

次の図のとおり 土石流

第25号新  潟  県  報369 平成24年3月30日(金)

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)4 南魚沼地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

山崎⑴地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

山崎⑵地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

湯谷地区 南魚沼市湯谷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

中沢川地区 南魚沼市山崎 次の図のとおり 土石流

麓淵地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

板木入地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

葦原地区 南魚沼市雷土 次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県南魚沼地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)5 柏崎地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

岩之入⑴地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑵地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑶地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑷地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑸地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑹地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑺地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑻地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑼地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑽地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

岩之入⑾地区

柏崎市大字西長鳥

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

西ノ谷地地区

柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

上の山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

住吉山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

ハバンクラ地区

柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

東地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

川磯原地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

裏山地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

馬場詰地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

下平地区 柏崎市高柳町岡野町

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

中山地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

入向地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

新屋敷地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

坪野⑴地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

磯之辺地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

前戸川地区 柏崎市高柳町高尾

次の図のとおり 土石流

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県柏崎地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)6 佐渡地域振興局管内

区域の名称 区域の所在地

区域の表示及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

多田⑶地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑷地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑸地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

多田⑹地区 佐渡市多田 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊

(「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県佐渡地域振興局に備え置いて縦覧に供する。)

◦新潟県告示第448号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する第20条第2項の規定により、都市計画の

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 370

図書の写しを次のとおり縦覧に供する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 変更に係る都市計画の種類及び名称  ・種類 燕弥彦都市計画駐車場(燕市決定)  ・名称 1号 市営仲町駐車場2 縦覧の場所  新潟県土木部都市局都市政策課

◦新潟県告示第449号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業を次のとおり変更し、施行する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 妙高都市計画道路事業 ⑵ 名称 3・4・2号石塚加茂線2 施行者の名称  新潟県3 事業施行期間   平成21年2月19日から平成25年3月31日4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   なし

◦新潟県告示第450号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業を次のとおり変更し、施行する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 上越都市計画道路事業 ⑵ 名称 3・2・13号黒井藤野新田線2 施行者の名称  新潟県3 事業施行期間   平成17年12月14日から平成31年3月31日4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   なし

◦新潟県告示第451号

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業を次のとおり変更し、施行する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 佐和田都市計画道路事業 ⑵ 名称 3・4・8号窪田沢根線2 施行者の名称  新潟県3 事業施行期間   平成17年11月9日から平成30年3月31日4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第452号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  奥只見レクリェーション都市公園2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区神道寺2丁目2番10号  むつみグループ   グリーン産業株式会社   株式会社高野造園土木3 指定の期間  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県告示第453号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。 平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県立大潟水と森公園2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区清五郎58番地  財団法人新潟県都市緑花センター3 指定の期間  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで4 指定年月日

(( ))

第25号新  潟  県  報371 平成24年3月30日(金)

  平成24年3月22日

◦新潟県告示第454号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県立紫雲寺記念公園2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市江南区祖父興野225番地4  紫雲寺記念公園グループ   横木造園株式会社   株式会社本間造園   環境をサポートする株式会社きらめき 3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県告示第455号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県立島見緑地及び新潟県立聖籠緑地2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区神道寺2丁目2番10号  グリーン産業株式会社3 指定の期間  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県告示第456号 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定した道路の位置を次のとおり廃止した。  平成24年3月30日        新潟県三条地域振興局長1 廃止した指定道路の種類  第42条第1項第5号の規定による指定に係る道路2 廃止の年月日  平成24年3月14日3 廃止した指定道路の位置等

位     置 幅員(メートル)

延長(メートル)

○廃止した部分(平成22年12月6日指定の全部)燕市白山町三丁目1082番1 5.80

~ 6.2777.58

◦新潟県告示第457号 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県新潟地域振興局長1 指定道路の種類  第42条第1項第5号の規定による指定に係る道路2 指定の年月日  平成24年3月14日3 指定道路の位置等

位     置 幅員(メートル)

延長(メートル)

五泉市駅前二丁目618番1の内 5.90 73.61

◦新潟県告示第458号 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県上越地域振興局長1 指定道路の種類  第42条第1項第5号の規定による指定に係る道路2 指定の年月日  平成24年3月15日3 指定道路の位置等

位     置 幅員(メートル)

延長(メートル)

糸魚川市上刈一丁目319-6の内、319-10の内、319-11

5.90 32.50

◦新潟県告示第459号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  新潟市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 新潟都市計画下水道事業 ⑵ 名称 新潟市新津公共下水道3 事業施行期間  平成5年6月25日から平成31年3月31日まで4 事業地

(( ))

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 372

 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第460号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  村上市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 村上都市計画下水道事業 ⑵ 名称 村上市公共下水道(村上処理区)3 事業施行期間  昭和39年8月11日から平成29年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   なし

◦新潟県告示第461号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  村上市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 村上都市計画下水道事業 ⑵ 名称 村上市公共下水道(荒川処理区)3 事業施行期間  平成6年2月15日から平成29年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第462号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日

        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  五泉市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 五泉都市計画下水道事業 ⑵ 名称 五泉市公共下水道3 事業施行期間  昭和54年11月13日から平成31年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   変更なし ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第463号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  燕市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 燕弥彦都市計画下水道事業 ⑵ 名称 燕市公共下水道(西川処理区)3 事業施行期間  平成7年7月7日から平成31年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   なし ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第464号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  南魚沼市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 南魚沼都市計画下水道事業 ⑵ 名称 南魚沼市公共下水道3 事業施行期間  昭和57年11月16日から平成29年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   なし

第25号新  潟  県  報373 平成24年3月30日(金)

 ⑵ 使用の部分   変更なし

◦新潟県告示第465号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 施行者の名称  十日町市2 都市計画事業の種類及び名称 ⑴ 種類 十日町都市計画下水道事業 ⑵ 名称 十日町市公共下水道3 事業施行期間  昭和50年3月5日から平成30年3月31日まで4 事業地 ⑴ 収用の部分   昭和50年新潟県告示第1212号の事業地のうち、十

日町市字行塚を変更する。 ⑵ 使用の部分   なし

◦新潟県告示第466号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  展望室(朱鷺メッセ)2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区万代島5番1号  ホテル朱鷺メッセ株式会社3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 374

◦新潟県告示第468号 新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第8条第1項第1号の規定により、会計管理者が指定する財務現金取扱員は、次の組織において会計事務を担当する職員とし、平成24年4月1日から実施する。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦  工業技術総合研究所下越技術支援センター  農業総合研究所作物研究センター  農業総合研究所佐渡農業技術センター

公  告新潟県スポーツ賞の表彰について(公告)

 新潟県スポーツ賞規則(平成3年新潟県規則第72号)第2条の規定により、次の者を表彰した。

  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 被表彰者   氏 名     住所地の市区町村  河本 耕平    柏崎市2 表彰日  平成24年3月21日

大規模小売店舗の新設について(公告) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表する。 なお、この届出に対して同法第8条第2項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の日から4月以内に、店舗の周辺の地域の生活環境の保持

◦ 467

第25号新  潟  県  報375 平成24年3月30日(金)

の見地から、県に対し意見書を提出することができる。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 大規模小売店舗の名称及び所在地  名 称 ひらせいホームセンター北長岡店  所在地 長岡市下々条3丁目1451-1外2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者   ・氏名又は名称 株式会社ひらせいホームセン

ター    法人代表者氏名 代表取締役 清水 泰明    住所 新潟市西区小針西2丁目7番32号 ⑵大規模小売店舗において小売業を行う者   ・氏名又は名称 株式会社ひらせいホームセン

ター    法人代表者氏名 代表取締役 清水 泰明    住所 新潟市西区小針西2丁目7番32号   ・ほか1者3 大規模小売店舗の新設をする日  平成24年11月20日4 大規模小売店舗の店舗面積の合計  計2,346平方メートル5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 ⑴ 駐車場の位置及び収容台数   ・位置 届出書に添付された図面のとおり   ・収容台数 計89台 ⑵ 駐輪場の位置及び収容台数   ・位置 届出書に添付された図面のとおり   ・収容台数 計18台 ⑶ 荷さばき施設の位置及び面積   ・位置 届出書に添付された図面のとおり   ・面積 計33平方メートル ⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量   ・位置 届出書に添付された図面のとおり   ・容量 計12立方メートル6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 ⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時

刻及び閉店時刻   ・株式会社ひらせいホームセンターほか1者    午前9時から午後12時 ⑵ 来客が駐車場を利用できる時間帯   ・駐車場①及び駐車場②    午前8時30分から翌午前0時30分 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置   ・出入口の数 2箇所   ・位置 届出書に添付された図面のとおり ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができ

る時間帯   ・荷さばき①

    午前6時から午後9時7 届出年月日  平成24年3月19日8 縦覧場所  新潟県産業労働観光部商業振興課  (なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができま

す。)9 縦覧期間  平成24年3月30日から平成24年7月30日まで10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先  商業振興課 商業振興係  電   話 025-280-5237  E メ ー ル ngt050020@pref.niigata.lg.jp

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について(公告)

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項及び第2項の規定による市町村等の意見の概要を次のとおり公表する。   平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者  名 称 上越アルカディアシティB  所在地 上越市大字大道福田字中小割168-1  設置者 株式会社コジマ2 届出の概要及び公告日  概 要 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定

による変更(大規模小売店舗を設置する者の代表者及び小売業者の代表者の変更)の届出

  公告日 平成23年11月8日3 意見の概要 ⑴ 上越市の意見の概要   意見なし ⑵ 居住者等の意見の概要   意見書の提出はなかった。4 縦覧場所  新潟県産業労働観光部商業振興課5 縦覧期間  平成24年3月30日から平成24年4月30日まで

特定調達契約の落札者等について(公告) 特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年新潟県規則第87号)第15条の規定により、次のとおり公告する。   平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 調達件名

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 376

  魚沼基幹病院(仮称)建築工事 2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  新潟県土木部都市局営繕課  新潟県新潟市中央区新光町4番地13 調達方法  工事請負4 契約方式  一般競争入札5 落札決定日  平成24年2月3日6 落札者の氏名及び住所  大成・中越興業・丸山工務所特定共同企業体   大成建設株式会社北信越支店   新潟市中央区八千代1丁目4番16号    株式会社中越興業   長岡市喜多町1078番地1   株式会社丸山工務所   十日町市稲葉456番地17 落札価格  5,670,000,000円8 入札公告日  平成23年11月18日9 落札方式  総合評価方式

一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、業務用サーバ等の借上げについて、次のとおり一般競争入札を行う。 なお、この入札に係る調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものである。  平成24年3月30日        新潟県知事  泉 田  裕 彦1 入札に付する事項 ⑴ 調達案件の名称   業務用サーバ等の借上げ ⑵ 調達案件の仕様、納入期限、納入場所等   入札説明書及び仕様書による。2 入札に関する必要事項を示す(入札説明書の配布を含む。)期間、場所及び問合せ先 ⑴ 期間   本公告の日から平成24年4月20日㈮まで(新潟県

の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前9時から午後5時まで

 ⑵ 場所   新潟県警察本部警務部会計課調度係   なお、郵送による交付を希望する場合の送料は、

自己負担とする。

 ⑶ 問合せ先  ア 契約手続に係るもの    郵便番号 950-8553    新潟県新潟市中央区新光町4番地1    新潟県警察本部警務部会計課調度係    電話番号 025-285-0110 内線2235  イ 機器等の仕様に係るもの    郵便番号 950-8553    新潟県新潟市中央区新光町4番地1    新潟県警察本部警務部情報管理課運用管理係    電話番号 025-285-0110 内線24423 入札に参加する者に必要な資格  本件入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者でなければならない。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167

条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 指名停止期間中の者でないこと。 ⑶ 本調達物品又はこれと同等品に係る調達につい

て、納入及び構築実績があることを証明した者であること。

 ⑷ 本調達物品納入後のアフターサービス・メンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。

 ⑸ 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

 ⑹ 本件入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。

 ⑺ 4に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有することについて新潟県知事から確認を受けている者であること。

4 本件入札に係る参加資格の確認  本件入札に参加することを希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟県知事の確認を受けなければならない。この場合において、次に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認められなかった者は、入札に参加することができない。 ⑴ 競争入札参加資格確認申請書等の提出  ア 提出期限 平成24年3月30日㈮から平成24年4

月20日㈮まで(新潟県の休日を定める条例第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前9時から午後5時まで

  イ 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1         新潟県警察本部警務部会計課調度係  ウ 提出方法 持参又は郵送とする。ただし、郵送

による場合は、アの期限内に必着させるとともに、簡易書留郵便等の配達記

(( ))

第25号新  潟  県  報377 平成24年3月30日(金)

録が残る方法を利用するものに限る。  エ 提出書類 入札説明書による。 ⑵ 参加資格の確認結果の通知   提出書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を

決定する。   本件入札に係る参加資格の確認結果については、

平成24年4月27日㈮午前11時以降に2⑶アへ問い合わせること。

5 入札執行の日時及び場所 ⑴ 日時 平成24年5月11日㈮ 午前11時 ⑵ 場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟

県警察本部1階入札室6 入札手続 ⑴ 入札の方法   次のいずれかの方法によること。  ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入

札書を持参すること。ただし、代理人が持参する場合は、委任状を持参すること。

  イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、2⑶アに定める問合せ先を宛先とした配達証明付きの書留郵便(封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」と朱書をし、中封筒に1⑴の調達案件の名称及び5⑴に定める入札執行日時を記載したものに限る。)を平成24年5月10日㈭の午後5時までに新潟県警察本部に配達し、文書収受の手続を受けること。

 ⑵ 入札書の名義人   本人(代理人が入札書を入札執行時に持参する場

合は、代理人)に限る。 ⑶ 入札書の記載方法  ア 使用する言語及び通貨は、日本語(名義に関す

る部分を除く。)及び日本国通貨とする。  イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、自己の希望する落札価格の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。その他は、入札説明書による。

 ⑷ 落札者の決定方法   入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲

内で、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

7 無効入札  入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者がした入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。8 入札保証金

  入札金額に100分の5に相当する金額を加算した金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の5に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)第43条第1号に該当する場合は、免除する。  なお、複数の方法による保証は認めない。9 契約保証金  契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、財務規則第44条第1号に該当する場合は、免除する。  なお、複数の方法による保証は認めない。10 その他 ⑴ 誓約書の提出   暴力団等の排除に関する誓約書については、入札

説明書による。  ⑵ 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い  ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する

費用は、申請者の負担とする。  イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、

申請者に無断で使用しない。  ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、

返還しない。 ⑶ その他  ア 契約の手続において使用する言語及び通貨は、

日本語(契約当事者に関する記載部分を除く。)及び日本国通貨とする。

  イ この公告に定めるもののほか、本件の入札及び賃貸借契約の内容に関しては、財務規則その他新潟県知事の定める規則及び日本国の関係法令の定めるところによる。

11 Summary ⑴ Thenatureofproductstobeprocured:   Leaseofcomputerserverunitsandotherrelated

devices ⑵ Timeandplaceofbidding:   11:00a.m.May11,2012   ContractBiddingRoom,Niigata Prefectural

PoliceHeadquartersBuilding   4-1, Shinko-cho,Chuo-ku,NiigataCity,Niigata,

Japan ⑶ Formoreinformation,contact:   AccountingDivision, PoliceAdministration

Department   NiigataPrefecturalPoliceHeadquarters   4-1, Shinko-cho,Chuo-ku,NiigataCity,Niigata,

Japan   〒950-8553   Tel025-285-0110EXT.2235

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 378

選挙管理委員会告示◦新潟県選挙管理委員会告示第13号 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条第1項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告があったので、平成23年11月18日付け新潟県選挙管理委員会告示第60号の一部を次のとおり改める。  平成24年3月30日        新潟県選挙管理委員会           委員長  嵐  嘉 明   訂正報告年月日 平成24年3月16日 政治団体の名称 中原八一政経研究会(報告年月日平成23年5月31日)中

項  目 訂正後 訂正前

1 収入総額   本年収入額

2 本年収入の内訳 寄附(内訳別掲)  政治団体からの寄附

4 寄附の内訳 政治団体からの寄附  (金    額) 

28,005,05826,236,399

  

2,975,0002,300,000

2,300,0002,300,000

27,705,05825,936,399

2,675,0002,000,000

2,000,0002,000,000

教育委員会告示◦新潟県教育委員会告示第4号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県教育委員会           委員長 栗 田  修 行1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県埋蔵文化財センター2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市秋葉区金津93番地1  財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団3 指定の期間  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

◦新潟県教育委員会告示第5号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。  平成24年3月30日        新潟県教育委員会           委員長 栗 田  修 行1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称  新潟県政記念館

2 指定管理者となる団体の所在地及び名称  新潟市中央区上大川前通9番町1269番地  新潟県政記念館運営グループ   株式会社新潟ビルサービス   新潟市上古町商店街振興組合 3 指定の期間  平成24年4月1日から平成29年3月31日まで4 指定年月日  平成24年3月22日

新潟海区漁業調整委員会指示◦新潟海区漁業調整委員会指示第1号 新潟海区における遊漁のまき餌釣りについて、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により、次のとおり制限する。 なお、この指示の有効期限は平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。  平成24年3月30日        新潟海区漁業調整委員会           会 長  宮 島  英 雄

(( ))

第25号新  潟  県  報379 平成24年3月30日(金)

100

100m

37 07.00 137 57.07

37 07.21 137 56.86

37 06.37 137 55.78

37 06.15 137 55.97

37 06.37 137 55.78

37 06.15 137 55.97

37 05.35 137 55.24

37 04.58 137 55.09

37 04.30 137 54.28

37 04.53 137 54.04

37 05.89 137 55.09

37 06.20 137 55.61

37 04.30 137 54.28

37 03.62 137 53.93

37 03.35 137 52.84

37 03.37 137 51.00

37 02.48 137 49.63

37 03.40 137 49.46

37 03.73 137 51.03

37 03.70 137 53.39

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 380

第25号新  潟  県  報381 平成24年3月30日(金)

佐渡海区漁業調整委員会指示◦佐渡海区漁業調整委員会指示第1号 佐渡海区における遊漁のまき餌釣りについて、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により、次のとおり制限する。 なお、この指示の有効期限は平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。  平成24年3月30日        佐渡海区漁業調整委員会            会 長 野 崎  眞 澄

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 382

100

100

100

37 37.18 138 25.8137 37.18 138 19.8137 31.18 138 19.8137 31.18 138 25.81

37 37.18 138 25.8137 37.18 138 19.81

38 26 138 3738 29 138 3038 05 138 12

第25号新  潟  県  報383 平成24年3月30日(金)

第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 384

第25号新  潟  県  報385 平成24年3月30日(金)

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第25号 新  潟  県  報 平成24年3月30日(金) 386

雑  報県営住宅等の管理の特例に係る公告

 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を行うので、同条第2項の規定により次のとおり公告する。  平成24年3月30日   新潟県住宅供給公社理事長 加 茂 田 俊 則1 事業主体に代わって公営住宅及び共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称  新潟県住宅供給公社2 事業主体に代わって管理を行う公営住宅及び共同施設の名称  新潟県営住宅条例(昭和35年新潟県条例第6号)に 規定する新潟市に所在する県営住宅及び共同施設3 事業主体に代わって行う公営住宅及び共同施設の管理の内容  法第3章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の請求、徴収及び減免に関することを除く。)に基づいて県営住宅及び共同施設の管理を行うこと。4 事業主体に代わって公営住宅及び共同施設の管理を行う期間  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

発  行 新  潟  県 〒950-8570新潟県新潟市中央区新光町4番地1印刷・販売 株式会社第一印刷所 〒950-8724新潟県新潟市中央区和合町2丁目4番18号 電話025-285-7161㈹FAX025-282-1776【販売価格】 1か月5,000円(送料、消費税含)、1部売り1枚につき26円(送料、消費税別) リサイクル適性:紙へリサイクル可

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