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Jul 11, 2020

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別添資料

別添 1 【結婚相手紹介サービス業】資料(案)

別添 2-1 【レジャーダイビング業】事業者向けセミナー資料(案)

別添 2-2 【レジャーダイビング業】消費者向け資料(案)

別添 3 【葬祭業】資料(案)

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別添 1

【結婚相手紹介サービス業】資料(案)

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範囲拡大

対象追加

明文化

そもそも消費者契約法

とは?

消費者と事業者の持っている情報の質・量や交渉力には差があるため、消費者の利益を守るために、平成12年にできた法律です。

近年のトラブル事例等を踏まえて平成28年、30年に改正が行われ、取り消し・無効となる範囲が拡大しています。

対象となる契約

主な内容

消費者が事業者とした契約(=消費者契約)であれば、あらゆる契約が対象です。

取り消しうる不当な勧誘行為

無効となる不当な契約条項

事業者の努力義務の明示

不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。

消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。

解釈に疑義が生じない明確かつ平易な契約内容とすること、契約内容について情報提供に努めることが求められます。

2019年6月15日から消費者契約法の一部が改正されます(消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号))

知らないうちに法に抵触してしまわないよう、消費者契約法の改正内容をしっかり理解しましょう!

今回の改正で、対象となる不当な勧誘行為の範囲が拡大します

今回の改正で、対象となる不当な契約条項が追加されます

今回の改正で、情報提供の際、個々の消費者の知識・経験を考慮すること等が明文化されます

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取り消しうる不当な勧誘行為

重要事項についてうそを言ったり(不実告知)、不利になることを告げなかったり(不利益事実の不告知)して締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

不実告知

(4条1項1号)

不利益事実の不告知

(4条2項)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げることにより、

消費者が誤認をし、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、

当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、

消費者が当該事実が存在しないとの誤認をし、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

ポイント:今般の改正により重過失による場合も対象に!

•今般の改正により、「故意」だけでなく「重過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)」も含まれるようになります。

ポイント:重要事項とは?

• 「契約の目的となるものの質、用途その他」、「対価その他の取引条件」のほか、生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避する必要性に関する事項が含まれます。

• 「日照良好」と説明しつつ、隣地に別のマンションが建つことを告げず、マンションを販売。

一般的な例

• 事実に反して「溝が大きくすり減っていてこのまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売。

一般的な例

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業界における留意点・勧誘行為 契約後に受けられるサービスの質・量について事実と異なることを告げたり、誤認があることを知りながら告げないことは、後々トラブルにつながるため避けましょう。

消費者から質問を受けた場合は、曖昧な表現を避け、可能な限り実績に基づいた具体的な数字や実例を用いて説明しましょう。

紹介できる人数等を誤認させる

消費者の環境では十分にサービスを受けられないことを知りながら告げない

サービスを継続できないことが決まっているのに告げない

条件に合う人は何人くらいいるの?

パソコン使えないんだけど大丈夫?

紹介できる人はたくさんいます!安心してください!

大丈夫ですよ!全てのサービスを受けられます!

成約までずっと面倒見ますよ!

この事業所は来月閉鎖される

けど・・・

• 近いうちに当該地域の事業所が閉鎖される、サービスの一部が廃止される等の事項が確定しているにも関わらず告げないのは「不利益事実の不告知」にあたる可能性があります。

• 担当者の変更が予定されているなどの事項についても、知りながら告げないとトラブルにつながる可能性があります。

• 提示条件に合致する相手の数を偽ることは絶対にやめましょう。

• 紹介できる人数等に関する質問を受けた場合には「十分な数の会員がいる」「たくさん紹介できる」など消費者によって捉え方が違う曖昧な表現を避け、可能な限り実績に基づいた具体的な数字や実例を用いて説明しましょう。

• 当該消費者の環境やITリテラシー等の問題により提供サービスの一部を活用できないことを知りながら告げずに契約を締結するとトラブルにつながる可能性があります。

• サービスを受けるのに必要な条件等についてはきちんと説明し、納得してから契約してもらいましょう。

消費者

消費者

消費者

事業者

事業者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

②消費者の不安をあおり、困惑させて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

不安をあおる告知

(4条3項3号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、 社会生活上の経験が乏しいことから、 願望の実現に

過大な不安を抱いていること事業者が これを知りながら、 その不安をあおり、消費者契約の目的となるものが願望の実現に必要である旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

以下の事項に対する願望が対象。• 社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計等)• 身体の特徴又は状況に関する重要な事項(容姿、体型等)

加齢等による判断力の低下の不当な利用

(4条3項5号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、 加齢又は心身の故障により判断力が著しく低下していることから、

生計、健康その他の事項に関し現在の生活の維持に

過大な不安を抱いていること事業者が これを知りながら、 その不安をあおり、消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

ポイント:誰もが対象になりうる

•社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、また(結婚に関する経験だけでなく)就労経験や他者との交流関係等を総合的に考慮して判断されます。

•条文上、本人の結婚への勧誘に限定しておらず、親を勧誘する場合も当てはまる可能性があります。

•一般的な消費者よりも大きい不安が該当します。

ポイント:認知症の場合だけではない

•加齢や認知症・うつ病等の心身の故障による判断力の著しい低下を指しますが「過度に厳格に解釈してはならない」とされています。

•生計、健康というのは例示であり、「その他の事項」は、例えば人間関係があたるため、例えば子が将来結婚できないことによる不安に当たると考えます。

•一般的な消費者よりも大きい不安が該当します。

ポイント:どんな勧誘行為が不安をあおることに該当するのか

•不安をあおる行為には、契約の目的となるものが必要である旨を繰り返したり、強い口調で告げる場合を含みます。

•合理的な根拠や正当な理由がある場合は除きます。

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誰もが「過大な不安を抱く消費者」である可能性があることに留意し、不安をあおる行為にあたる可能性のある勧誘行為をしないようにしましょう。

契約しないと願望が実現しないと執拗に繰り返したり、強い口調で言ってはいけません。 合理的な根拠や正当な理由がある場合は「不安をあおる行為」にはあたりません。契約を勧める際には、できるだけ客観的なデータ等をもとにした説明を心がけましょう。

業界における留意点・勧誘行為

自身の条件では自力での成婚は難しいと思い込ませ、契約を勧める

急いで手を打たないと希望する将来を実現できないと思い込ませ、契約を勧める

子が将来結婚できないことを心配する親の不安をあおり、契約を勧める

• 勧誘対象が親である場合も同様に、強い口調や断定的な表現で不安をあおるような勧誘行為は避けましょう。

• また、子自身の意向もわからないまま親を執拗に勧誘することも避けましょう。

お子さんが結婚できないのは親の責任!

親が元気な今のうちに行動を起こすべき!

今契約しないと手遅れになりますよ!

あなたのような人は当社と契約しないと結婚できませんよ!

• 不確実な将来に対して強い口調や断定的な表現を用いて不安をあおるような勧誘行為は避けましょう。

• 客観的なデータ等をもとにした合理的な説明を心がけましょう。

※客観的なデータの例

厚生労働省の統計によれば、

○○に当てはまるのは人口の○%です。△△では△%です。

当社では○○の条件において○件の実績があります。条件を変更すると△件になります。

官公庁、調査会社、業界団体等が公表している統計データ

自社で独自に収集した定量的な実績値等

消費者

消費者

消費者

事業者

事業者

事業者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

霊感などの合理的な実証が困難な知見によって消費者を困惑させて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

霊感等による知見を用いた告知

(4条3項6号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、

そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、

消費者契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

業界における留意点・勧誘行為 占いをマーケティング等に活用している場合でも、占いの結果を直接的に根拠として利用した勧誘行為をしないようにしましょう。

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ポイント:霊感だけではない

•霊感とは、除霊、災いの除去や運勢の改善等、超自然的な現象を実現する能力をいいます

•特別な能力には超能力等も含まれます。

ポイント:漠然とした内容でも含まれる

•重大な不利益には、本人だけでなく家族の死亡や病気も含み、また「不幸になる」等漠然とした内容でも含まれる場合があります。

•必ずしも口頭によって回避できることを告げることを必要とせず、消費者が実際に認識できるものであれば含まれ得ます。

占いの結果を根拠として契約しなければ不幸になると告げて勧誘

今契約しなければ運気が下がって

結婚できなくなります

• 占いの結果と、入会や有償サービスの利用を勧める行為を結び付けないようにしましょう。

消費者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

契約締結前に役務の一部を実施するなどして、消費者に心理的負担を抱かせて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

契約締結前に債務の内容を実施等

(4条3項7号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、

当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、

その実施前の現状の回復を著しく困難にすることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

業界における留意点・勧誘行為 契約締結前に無料体験パーティなどを開催し、参加した後に入会料や成約料等をせまるようなケースは不当とみなされる可能性があります。

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ポイント:該当する義務の内容

•通常、消費者契約を締結したならば事業者が実施する行為をいいます。

ポイント:原状回復が困難とは

•物理的に、又は消費者にとって事実上不可能なことを指します。(例:車の新しいオイルを抜き取り古いオイルを入れ直すことは物理的には可能だが消費者にとって事実上不可能)

無料体験パーティを開催し、参加した後に契約を強要

事前に言われていないのに・・・

カップル成立した場合は契約いただくことになっています!

• パーティ参加の成果等により入会料や成約料を請求する可能性がある場合は、必ず事前に説明して同意を得ましょう。

消費者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

契約締結を目指した事業活動を実施し、これにより生じた損失の補償を請求などして消費者に心理的負担を抱かせて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

契約締結前に債務の内容を実施等

(4条3項8号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

第7号に掲げるもののほか、消費者が当該消費者契約の申込又はその承諾の意思表示をする前に、調査、情報の提供、物品の調達その他の消費者契約の締結を目指した事業活動を実施

当該事業活動が当該消費者のために特に実施した旨及び事業活動の実施より生じた損失の補償を請求する旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

業界における留意点・勧誘行為 消費者の住居を訪問したり、飲食店で勧誘を行った場合などに、正当な理由がない限り、発生した旅費や飲食費を請求しないようにしましょう。

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ポイント:旅費や飲食代なども含まれる

•調査、情報の提供、物品の調達のほか、事業者による消費者の住居への来訪や飲食店での勧誘における飲食等も含まれます。

ポイント:口頭で告げなくとも、消費者が認識できる行為であれば含まれうる

•人件費や旅費に言及して明示的に告げる場合のほか、領収書等の損失項目の資料を示しながら「どうしてくれるんだ」等と告げる場合も含まれます。

•消費者からの特別の求めに応じた場合等、請求に正当な理由がある場合は取り消しの対象になりません。

入会を断った消費者に対して発生した旅費や飲食費を請求

あなたに会うために交通費と飲食費が生じているんですよ!

入会しないと気まずい・・・

• もし契約を断られたとしても、人件費や旅費、飲食費等が生じたことを理由に契約を強要してはいけません。

• 明確に支払いを求めなくても、「どうしてくれるんだ」等と告げて断りにくい雰囲気にすることもこの行為に含まれます。消

費者

事業者

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無効となる不当な契約条項

消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効となります。

条文の概要とポイント

消費者の後見等を理由とする解除条項

(8条の3)

消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を

受けたことのみを理由とする解除権を、事業者に付与する契約の条項は無効とする

業界における留意点・契約条項 現在使われている契約条項を改めて確認し、以下の条項例のような契約条項を使用

している場合は無効となるため修正しましょう。

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ポイント:受けたこと「のみ」

•個別に状況の確認を行い、解除することを可能とする条項まで一律に無効とするものではない

会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、サービス提供者は、直ちに会員資格を取り消すことができる。(中略)成年被後見人の宣告や申立てを受けたとき。

<無効となる契約条項の例>

• 個別に状況の確認を行うというプロセスを経て解除検討するという内容であれば問題とはなりません。

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事業者の努力義務

消費者の知識・経験を鑑みて、解釈に疑義が生じない条項の作成と契約時の丁寧な情報提供に努めなければならない旨が明文化されました。

条文の概要とポイント

条項の作成

(3条1項1号)

条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することに努めなければならない

業界における留意点・条項の作成・情報提供 消費者と事業者の間には情報・交渉力の格差があり、また知識・経験は個々の消費者によってさまざまであるため、こうした事情を考慮したうえで情報提供を行うことが必要とされています。

例えば過去に交際経験が少なく、コミュニケーションを不得手とする消費者も多いこと等を念頭に置き、消費者との間で認識のギャップが生まれがちな事項について丁寧に説明することに努めましょう。(例:入会することと成婚できることはイコールではない。お見合いを望んでも相手の意思があるため必ずしも全ての会員と会うことはできない)

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ポイント:解釈に疑義のある条項の例

•例えば、契約書中に「A、B」とある場合、「AかつB」とも「A 又はB」とも解釈することができる不明瞭な条項となります。

情報の提供

(3条1項2号)

契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供することに努めなければならない

•例えば携帯電話など複雑なものの契約には、丁寧な説明が必要だと判断されます。

ポイント:情報提供が求められる対象

•若年者、高齢者など、相手の知識及び経験を鑑みて必要な情報を提供することに努めなければならないとされます。

ポイント:個々の消費者の知識及び経験を考慮

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別添 2-1

【レジャーダイビング業】事業者向けセミナー資料(案)

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別添 2-2

【レジャーダイビング業】消費者向け資料(案)

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ダイビングをより安心して楽しむために!!

1

ダイビングをやってみたい!でも分からないことが多くてちょっと心配……!そんな人のために、ダイビングをより安心して楽しむためのガイドを作成しました。

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Q. ショップの人がいろいろ勧めてくれるんだけど、自分にとってどこまで必要なのかよく分からない……

できればダイビングを末永く楽しんでくれるようになってほし

いな。

ダイビングをはじめてみたいけど、続けられるかわからないので

まずは体験だけしてみたいです。

わかりました。ではまずは器材はレンタルで体験してみましょう。

ショップ側では、あなたにダイビングを大好きになってもらいたいので、いろいろお勧めしています。 あなたがこれからダイビングについてどんな楽しみ方をしたいのか、具体的に説明すれば、それに合わせた講習の受け方や器材の選び方について相談に乗ってくれるでしょう。

3

Q. ツアーでは必ず行きたい場所に連れて行ってもらえるの?

■Answer

ここをチェック!

■Answer

ツアー内容が変更/中止となるときの条件と連絡方法について、契約時に説明を受けましたか?またその際のキャンセル規定について確認しましたか?

ここをチェック!

悪天候の為、マンタのポイントには行くことが出来ません。代わりに別のポイントに行きます。キャンセルする場合は、●%のキャンセル料をいただきます。

キャンセルしません。変更した内容で結構です。

ダイバーの安全を考慮しての判断だね。

自然が相手のレジャーなので、天候や海況によっては当日にツアーを中止したり、ダイビングポイントの変更をしたりする場合があります。

ダイビングのプロが、ダイバーの安全を一番に考えて判断します。

伝えた要望に寄り添って相談に乗ってくれるショップを選びましょう。 また、もう少しじっくり考えたいときは急いで契約せず、一旦持ち帰りましょう。

消費者

事業者

消費者

事業者

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Q.ダイビングに掛かる費用ってどれくらい?

■Answer

ここをチェック!

使用する器材リスト 準備品(自身)

① マスク 水着

② 度つきレンズマスク タオル

③ スノーケル ウエットインナー

④ フィン コンタクトケース

⑤ マリンブーツ サンダル

⑥ マリングローブ

⑦ メッシュバッグ

⑧ BCD

⑨ レギュレーターセット

⑩ ウエットスーツ

⑪ ダイバーウォッチ

料金明細表

受講時契約 SAMPLE

・・・・コース講習料金 85,000円(税別)

上記に含まれない追加料金 円(税別)

総額 円(税別)

講習料金に含む

講習料金に含まない

貸出 購入(支払い) 持ち込み

学科教材 ○

講習費 ○

実習

機材①③④⑤⑦⑨

⑩②⑥⑪

講習費(講習) ○

タンク(ウェイト)

交通費

現地までの往復送迎

現地での送迎 ○

宿泊

食事つき ○

素泊まり ○

準備品(自身) ○

必要な器材等はリストアップされていますか?その中で新規購入したり自身で準備するものはどれですか?

コースに含まれない料金も含めて総額が明示されていますか?

提示された料金に交通費、宿泊費、食事代等は含まれていますか?

下記の料金明細表(例)を参考にして、コースにどこまで含まれているか、コースに含まれない費用(交通費、宿泊費、食事代等)は全て記載されているか確認し、記載されていない場合はお店に必ず質問して回答をもらいましょう。

必要な器材のうち、レンタルできるもの、購入が必要なもの、自身で準備するものはどんなものがあるか確認しましょう。

講習コースには教材費と器材レンタル費が含まれます。

交通費と宿泊費、現地での食事代が別途掛かります。

今回のコースを受講すると総額でいくら掛かりますか?

ダイビングの講習を受けるときには、講習コース自体の費用のほか、器材やツアーの費用が別途に掛かります。ショップによっては最初から総額が示されていないこともあります。

必ず講習申込時(店頭契約)に追加料金を確認し、総額を確認して納得して契約しましょう。

4

消費者

事業者

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一般社団法人日本レジャーダイビング協会では事業活動を通じて、みなさまの安全・安心なショップ・ガイド選びをサポートしています。また当協会では、一般レジャーダイバーの皆様からの、ご相談窓口を開設しています。下記の項目以外でも、メールにてお気軽にご相談下さい。1.当協会に対するご質問・ご相談全般2.ダイビング認定カード、ダイビング講習等についてのご相談3.ダイビング器材についてのご相談全般4.その他、ダイビングに関するご相談全般当協会の相談窓口では、皆様の相談内容によって、専門的なアドバイスをお受けできるようにご案内申し上げます。

Q. 万が一の事故に備えるには?

■Answer 万が一の事故が起きた際の損害賠償について契約条項にどのように定められているか確認しよう。 インストラクターが保険に加入しているか事前に確認しましょう。インストラクターが保険に加入していない場合、事業者側がもしもの事故に対応できないかもしれません。

私は、○○保険に加入しています。インストラクターは保険に加入することが義務付けられています!加入保険証の提示・資格証明書を提示します。

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消費者

事業者

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別添 3

【葬祭業】資料(案)

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範囲拡大

対象追加

明文化

そもそも消費者契約法

とは?

消費者と事業者の持っている情報の質・量や交渉力には差があるため、消費者の利益を守るために、平成12年にできた法律です。

近年のトラブル事例等を踏まえて平成28年、30年に改正が行われ、取り消し・無効となる範囲が拡大しています。

対象となる契約

主な内容

消費者が事業者とした契約(=消費者契約)であれば、あらゆる契約が対象です。(労働契約は除く)

取り消しうる不当な勧誘行為

無効となる不当な契約条項

事業者の努力義務の明示

不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。

消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。

解釈に疑義が生じない明確でかつ平易な契約内容とすること、契約内容について情報提供に努めることが求められます。

今回の改正で、対象となる不当な勧誘行為の範囲が拡大します

今回の改正で、対象となる不当な契約条項が追加されます

今回の改正で、個々の消費者の知識・経験を考慮すること等が明文化されます

消費者契約法の概要及び今般の改正点

改正消費者法を知っていますか?未然に防ごう!消費者トラブル~葬儀業界の特性をふまえて~

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2

取り消しうる不当な勧誘行為

重要事項についてうそを言ったり(不実告知)、不利になることを告げなかったり(不利益事実の不告知)して締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

不実告知

(4条1項1号)

不利益事実の不告知

(4条2項)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げることにより、

消費者が誤認をし、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、

当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、

消費者が当該事実が存在しないとの誤認をし、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

ポイント:今般の改正により重過失による場合も対象になります

•今般の改正により、「故意」だけでなく「重過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)」も含まれるようになります。

ポイント:重要事項とは?

• 「契約の目的となるものの質、用途その他」、「対価その他の取引条件」のほか、生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避する必要性に関する事項が含まれます。

• 「日照良好」と説明しつつ、隣地に別のマンションが建つことを告げず、マンションを販売。

一般的な例

• 事実に反して「溝が大きくすり減っていてこのまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売。

一般的な例

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業界における留意点:勧誘行為 契約後に受けられるサービスの質・量について事実と異なることを告げたり、誤認があることを知りながら告げないことは、後々トラブルにつながるおそれもあるため避けましょう。

たとえ円滑な葬儀のために必要不可欠であったり、本心からお客様に勧めている場合であっても、根拠を示さずに一つの選択肢だけを強く勧めると不信感を示されることがあります。

事実と異なることを伝える(と消費者が感じている)

例 円滑な葬儀のために必要な事項であれば、それが伝わるよう丁寧に説明しましょう。

特にお勧めのプラン等があったとしても、複数の選択肢を提示し、お客様に選んでもらうようにすることにより、心から納得して契約できると考えられます。

消費者

事業者

この時期は、遺体が腐敗するので、選択肢はエンバーミングしかありません。

ドライアイスでも問題ないと聞いたけど。

本当は不要だけど・・・

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4

取り消しうる不当な勧誘行為

②消費者の不安をあおり、困惑させて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

不安をあおる告知

(4条3項3号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、 社会生活上の経験が乏しいことから、 願望の実現に

過大な不安を抱いていること事業者が これを知りながら、 その不安をあおり、消費者契約の目的となるものが願望の実現に必要である旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

以下の事項に対する願望が対象。• 社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計等)• 身体の特徴又は状況に関する重要な事項(容姿、体型等)

加齢等による判断力の低下の不当な利用

(4条3項5号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、 加齢又は心身の故障により判断力が著しく低下していることから、

生計、健康その他の事項に関し現在の生活の維持に

過大な不安を抱いていること事業者が これを知りながら、 その不安をあおり、消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

ポイント:誰もが対象になりうる

•社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、また(葬儀に関する経験だけでなく)就労経験や他者との交流関係等を総合的に考慮して判断されるため、若年者に限定されるものではなく、中高年であっても該当しえます。

• 「加齢等」とは加齢や認知症・うつ病等の心身の故障による判断力の著しい低下を指しますが「過度に厳格に解釈してはならない」とされています。

ポイント:葬儀を挙げる際の不安も対象として含まれる可能性がある

• 「社会生活上の重要な事項」として葬儀は例示されていないものの、除外もされていない。

•生計、健康というのは例示であり、「その他の事項」は、例えば人間関係があたるため、葬儀に関する不安もあたる可能性があります。

ポイント:どんな勧誘行為が不安をあおることに該当するのか

•不安をあおる行為には、契約の目的となるものが必要である旨を執ように繰り返したり、強い口調で告げる場合を含みます。

•合理的な根拠や正当な理由がある場合は除きます。

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誰もが「過大な不安を抱く消費者」である可能性があることに留意し、不安をあおる行為にあたる可能性のある勧誘行為をしないようにしましょう。

契約しないと願望が実現しないと執拗に繰り返したり、強い口調で言ってはいけません。 合理的な根拠や正当な理由がある場合は「不安をあおる行為」にはあたりません。契約を勧める際には、できるだけ客観的なデータ等をもとにした説明を心がけましょう。

業界における留意点:勧誘行為

• 世間体や今後の生活に悪影響が出るといった内容を強い口調や断定的な表現を用いて告げることは、不安をあおる行為に当たる可能性があります。

• 特定のプランをお勧めする際は、客観的な実績やデータ等をもとにした合理的な説明を心がけましょう。

例 世間体や今後の生活に悪影響が出ると強い口調で告げて高額なプランを勧める

お父様は社会的に地位の高い方なので、豪華な葬式を挙げないとご近所の笑いものになりますよ!

• 共済会等の勧誘をする際に、遺されたお子さんの生計等に関する不安をあおることを繰り返し告げて入会を迫る等の行為は、不当な勧誘行為にあたる可能性があります。

• 契約を勧める際には、客観的な実績やデータ等をもとにした合理的な説明を心がけましょう。

5

今から積み立てしないと遺されたお子さんが

たいへん苦労しますよ!

子の将来の生計等に関する不安をあおり、共済会の会員になることを強引に迫る

消費者

事業者

消費者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

霊感などの合理的な実証が困難な知見によって消費者を困惑させて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

霊感等による知見を用いた告知

(4条3項6号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、

そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、

消費者契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

業界における留意点:勧誘行為 霊感等を用いて不安をあおり、契約することで重大な不利益を回避できると伝えて契約を強いるのは止めましょう。

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ポイント:霊感だけではない

•霊感とは、除霊、災いの除去や運勢の改善等、超自然的な現象を実現する能力をいいます

•特別な能力には超能力等も含まれます。

ポイント:漠然とした内容でも含まれる

•重大な不利益には、本人だけでなく家族の死亡や病気も含み、また「不幸になる」等漠然とした内容でも含まれる場合があります。

•必ずしも口頭によって回避できることを告げることを必要とせず、消費者が実際に認識できるものであれば含まれ得ます。

超自然的な現象を基に勧誘する例

豪華な葬儀をあげないと近い将来罰が当たりますよ

• 合理的な実証が困難な超自然的な知見を基に、このままでは不利益が生じる事態を伝えて不安をあおるのは止めましょう。

消費者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

契約締結前に役務の一部を実施するなどして、消費者に心理的負担を抱かせて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

契約締結前に債務の内容を実施等

(4条3項7号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、

当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、

その実施前の現状の回復を著しく困難にすることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

勧誘行為において留意すべき事項 造花や祭壇などを消費者の合意なく準備し、「中古品になるから」等と契約をせまるようなケースは不当とみなされる可能性があります。

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ポイント:該当する義務の内容

•通常、消費者契約を締結したならば事業者が実施する行為をいいます。

ポイント:原状回復が困難とは

•物理的に、又は消費者にとって事実上不可能なことを指します。(例:車の新しいオイルを抜き取り古いオイルを入れ直すことは物理的には可能だが消費者にとって事実上不可能)

消費者の合意なく準備した備品等の料金を請求

事前に言われていないのに・・・

開封してしまったのでお買い上げいただきます! • 必ず事前に説明して同意を得ましょう。

消費者

事業者

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取り消しうる不当な勧誘行為

契約締結を目指した事業活動を実施し、これにより生じた損失の補償を請求などして消費者に心理的負担を抱かせて締結した契約は、後から取り消される可能性があります。

条文の概要とポイント

契約締結前に債務の内容を実施等

(4条3項8号)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

第7号に掲げるもののほか、消費者が当該消費者契約の申込又はその承諾の意思表示をする前に、調査、情報の提供、物品の調達その他の消費者契約の締結を目指した事業活動を実施

当該事業活動が当該消費者のために特に実施した旨及び事業活動の実施より生じた損失の補償を請求する旨を告げることにより

困惑し、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

勧誘行為において留意すべき事項 消費者の住居を訪問したり、飲食店で勧誘を行った場合などに、正当な理由がない限り、発生した旅費や飲食費を請求しないようにしましょう。

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ポイント:旅費や飲食代なども含まれる

•調査、情報の提供、物品の調達のほか、事業者による消費者の住居への来訪や飲食店での勧誘における飲食等も含まれます。

ポイント:口頭で告げなくとも、消費者が認識できる行為であれば含まれうる

•人件費や旅費に言及して明示的に告げる場合のほか、領収書等の損失項目の資料を示しながら「どうしてくれるんだ」等と告げる場合も含まれます。

•消費者からの特別の求めに応じた場合等、請求に正当な理由がある場合は取り消しの対象になりません。

入会を断った消費者に対して発生した旅費や飲食費を請求

あなたに会うために交通費と飲食費が生じているんですよ!

入会しないと気まずい・・・

• もし契約を断られたとしても、人件費や旅費、飲食費等が生じたことを理由に契約を強要してはいけません。

• 明確に支払いを求めなくても、「どうしてくれるんだ」等と告げて断りにくい雰囲気にすることもこの行為に含まれます。消

費者

事業者

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無効となる不当な契約条項

事業者の損害賠償責任を免除する条項、事業者の債務不履行があってもキャンセルできないとする条項と合わせて、事業者が自らの責任を自ら決める条項も無効となります

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条文の概要とポイント

事業者が自分の責任を自ら決める条項

(第8条・8条の2)

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

① 事業者の債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任による損害賠償責任の

有無を決定する権限

限度を決定する権限※

※事業者に故意又は重大な過失がある場合

を事業者に付与する条項

② 債務不履行、瑕疵担保責任による消費者の解除権の有無を決定する権限を事業者に付与する条項

ポイント:今般の改正により、責任の有無や限度を自ら決める条項も無効に。

•損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意又は重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項は改正前から無効です。

ポイント:今般の改正により、消費者の解除権の有無を自ら決める条項も無効に。

•事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項する条項は改正前から無効です。

業界における留意点:契約条項 現在使われている契約条項を改めて確認し、以下の条項例のような契約条項を使用

している場合は無効となるため修正しましょう。

当社は一切損害賠償の責を負いません。ただし、当社の調査により会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします

<責任の有無を決定する権限を付与する条項の例>

当社が損害賠償責任を負う場合、その額の上限は10万円とします。ただし、当社に故意又は重過失があると認めたときは、全額を賠償します

<責任の限度を決定する権限を付与する条項の例>

当社は、商品に隠れた瑕疵があると弊社が認める場合に限り、損害を賠償いたします

お客様は、注文番号が発行された後は、弊社に過失があると弊社が認める場合を除き、注文のキャンセルはできません

<解除権の有無を決定する権限を付与する条項の例>

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無効となる不当な契約条項

事業者に対し、消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は、無効となります。

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条文の概要とポイント

消費者の後見等を理由とする解除条項

(8条の3)

消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を

受けたことのみを理由とする解除権を、事業者に付与する契約の条項は無効とする

業界における留意点:契約条項 現在使われている契約条項を改めて確認し、以下の条項例のような契約条項を使用

している場合は無効となるため修正しましょう。

ポイント:受けたこと「のみ」

•個別に状況の確認を行い、解除することを可能とする条項まで一律に無効とするものではない

会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、サービス提供者は、直ちに会員資格を取り消すことができる。(中略)成年被後見人の宣告や申立てを受けたとき。

<無効となる契約条項の例>

• 個別に状況の確認を行うというプロセスを経て解除検討するという内容であれば問題とはなりません。

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事業者の努力義務

消費者の知識・経験を鑑みて、解釈に疑義が生じない条項の作成と契約時の丁寧な情報提供に努めなければならない旨が明文化されました。

条文の概要とポイント

条項の作成

(3条1項1号)

条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することに努めなければならない

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ポイント:解釈に疑義のある条項の例

•例えば、契約書中に「A、B」とある場合、「AかつB」とも「A 又はB」とも解釈することができる不明瞭な条項となります。

情報の提供

(3条1項2号)

契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供することに努めなければならない

•例えば携帯電話など複雑なものの契約には、丁寧な説明が必要だと判断されます。

ポイント:情報提供が求められる対象

•若年者、高齢者など、相手の知識及び経験を鑑みて必要な情報を提供することに努めなければならないとされます。

ポイント:個々の消費者の知識及び経験を考慮

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業界における留意点:条項の作成・情報提供 消費者と事業者の間には情報・交渉力の格差があり、また知識・経験は個々の消費者によってさまざまであるため、こうした事情を考慮したうえで情報提供を行うことが必要とされています。

例えば過去に葬儀経験がない消費者も多いこと等を念頭に置き、消費者との間で認識のギャップが生まれがちな事項について丁寧に説明することに努めましょう。

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契約時に想定していなかった追加料金が後から請求される。

契約時には説明が無かったのに!

造花は、追加費用になります。

キャンセルを申し出たが、返金できないと言われる。

• キャンセル料が発生する条件等については疑義が生じない明確で平易な条項にして、契約時に口頭で説明しましょう。

• 若年者、高齢者など、相手の知識及び経験を鑑みて必要な情報を提供することに努めなければならないとされます。

• また、費用の総額を故意または重過失により表示しないと「不当な勧誘(不利益事実の不告知)」とみなされ契約取り消しの対象になる可能性があるだけでなく、不当景品類及び不当表示防止法など他の法令にも抵触する可能性があります

キャンセルする場合は、如何なる理由であっても返金できません。

契約時には説明が無かったのに

本報告書は、平成30年6月8日の消費者契約法改正を受け、法改正及び近年の消費者相談事例を踏まえて葬祭業における対応の在り方について検討を行った結果をとりまとめたものです。

消費者

事業者

消費者

事業者